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令和3年度 政府が講じた死因究明等に関する施策(令和4年版 死因究明等推進白書の概要) [2023年05月13日(Sat)]
令和3年度 政府が講じた死因究明等に関する施策(令和4年版 死因究明等推進白書の概要)  厚生労働省 医政局 医事課 死因究明等企画調査室
https://www.mhlw.go.jp/content/000986729.pdf
○令和4年版「死因究明等推進白書」の全体像↓
・「死因究明等推進白書」→死因究明等推進基本法に基づき、国会に報告を行う法定白書、今回初めて作成するもの(閣議決定及び国会報告)。
≪参考≫ 死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号)
(年次報告) 第9条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた死因究明等に関する施策について報告しなければならない。
・白書の構成↓
第1章 我が国における死因究明等の推進に向けた 政府の取組→ 第1節 死因究明等推進基本法成立以前の主な 取組 第2節 死因究明等推進基本法の成立 第3節 新たな死因究明等推進計画の策定
第2章 死因究明等推進計画に基づく施策の推進 状況→第1節 死因究明等に係る人材の育成等 第2節 死因究明等に関する教育及び研究の拠点 の整備 第3節 死因究明等を行う専門的な機関の全国的 な整備 第4節 警察等における死因究明等の実施体制の 充実 第5節 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実 第6節 死因究明のための死体の科学調査の活用 第7節 身元確認のための死体の科学調査の充実 及び身元確認に係るデータベースの整備 第8節 死因究明により得られた情報の活用及び 遺族等に対する説明の促進 第9節 情報の適切な管理

○我が国における死亡数等の動向↓
・死亡数は、昭和55年の72万2,801人から、令和2年の137万2,755人に徐々に増加(89.9%増)。今後も死亡数の増加は継続し、令和22年には、166万6千人まで増加すると推計。
・新型コロナウイルス感染症→令和2年1月15日に国内で最初の感染者が確認されて以降、 令和4年3月までに同感染症の陽性者の死亡したものの数が2万8,089人まで増加。
・こうした近年の死亡数の増加や新型コロナウイルス感染症を始めとする新興感染症の脅威に加え、今後の大規模災害の発生リスク等に鑑みれば、我が国における死因究明等とその体制強化の重要性はま すます高まっている。


○死因究明の目的と解剖の種類について↓
・死因究明等推進基本法では、死因究明の推進は、死因究明により得られた知見が疾病の予防及び治療をはじめと する公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されることとなるよう、行われるものとするとされている。
・この点、死因究明の方法として最も有効とされている解剖については、事件性等の観点から行われる司法解剖や 調査法解剖のほか、感染症疑いの死体について、死因を明らかにして感染拡大防止措置の要否等を判断する必要 がある場合など、公衆衛生等の観点から行われる監察医解剖や承諾解剖等(以下「監察医解剖等」)もある。
・令和3年中に警察等が取り扱った死体に対して実施された監察医解剖等6,395件のうち、監察医が置かれている 都府県を含む4都府県において行われたものは、その98.2%(6,278件)を占めている一方で、29府県では1件も実施されていないなど、その実施状況は地域によって大きな差がある。⇒主な解剖の種類  参照。

○死因究明等推進計画に基づく新たな取組↓
・死因究明拠点整備モデル事業の実施(検案・解剖拠点モデル事業)→体制整備課題の状況を踏まえ各地域において必要な死因究明が円滑に実施 される体制が構築されるよう、国として必要な支援を行う。令和4年度予算に新規事業として死因究明拠点整備モデル事業を計上(48百万円)。
・死因究明等推進地方協議会運営マニュアルの策定→地方公共団体は 死因究明等推進地方協議会(「地方協議会」)を設けるよう努めるものとする
・死因究明等に係る人材の育成等@→検案を行う医師の検案能力の向上を目的とした「死体検案講習会」・死亡時画像診断を行う医師等の読影能力等の向上を目的とした「死亡時画像読影技術 等向上研修」を、WEBサイトでのオンデマンド形式により実施し、その利便性を活かして修了者数 を大幅に増加。
・死因究明等に係る人材の育成等A→警察及び海上保安庁⇒死体取扱業務に関する多様な研修機会を設け、人材育成を推進。都道府県医師会や都道府県歯科医師会と都道府県警察等による合同研修会等を開催し、連携を強化。
・死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備→基礎研究医養成活性化プログラムにより、法医学等の分野における人材を養成するためのキャリアパ スの構築までを見据えた体系的な教育を実施する大学に必要な経費を支援。

○死因究明等推進計画に基づく施策の推進状況↓
・警察等における死因究明等の実施体制の充実→警察⇒今後の死亡数の増加に対応するべく、現場の映像等をリアルタイムで検視官に送信する 映像伝送装置の整備・活用を推進するとともに、一層効果的かつ効率的な検視官の運用について検討。海上保安庁⇒鑑識官の整備を推進するとともに死体取扱業務に必要な資機材等を整備。
・死因究明のための死体の科学調査の活用→薬毒物検査を円滑に実施するための薬毒物検査拠点整備モデル事業を令和4年度予算に新規計上。 警察及び海上保安庁において必要な検査を確実に実施。
・死体の検案及び解剖等の実施体制の充実→異状死死因究明支援事業により、解剖、死亡時画像診断等に係る費用を支援。 死亡時画像診断システム等整備事業により、施設・設備の整備に要する費用を支援。
・身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元 確認に係るデータベースの整備→警察において、「身元確認照会システム」を 適正かつ効果的に運用。
・死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対 する説明の促進→厚生労働省において、予防可能な子どもの死 亡を減らすことを目的として、予防のための子 どもの死亡検証(CDR)モデル事業を推進。

次回は新たに「労働政策審議会労働政策基本部会 報告書」からです。

平成 30 年版 厚生労働白書 [2019年07月22日(Mon)]
平成 30 年版 厚生労働白書 (平成 29 年度厚生労働行政年次報告) ―障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に― 〔 概要 〕(令和元年7月9日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000524475.pdf
今回の白書は、「障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に」をテーマに、障害や病気を有する方などに焦点を当て、障害の特性や病状などの事情に応じ、就労や社会参加を通じて自分らしく生きることができる社会の実現に向け、現状や国民の意識、事例の分析を整理しています。その上で、全ての人が活躍できる社会の実現に向けた方向性を示しております。

◎平成30年版厚生労働白書の全体像
第1部(テーマ編*) 「障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に」→障害者、難病患者、がん患者などが、職場や地域などのあらゆる場で最大限に活躍できる 「一億総活躍社会」の実現に向けて政府が取り組んでいる中、障害者雇用、治療と仕事の 両立支援などに関する現状と課題を整理するとともに、国民の自立支援に関する意識(地域での支え合い・就労などに関する意識)の調査を実施。 様々な取組みを行っている企業や支援団体の調査も行い、本文に掲載。 これらを踏まえ、包摂と多様性がもたらす持続的な社会の実現に向けて必要な取組みを、 障害や病気を有する者など本人、身近にいる者、その他の者の三類型について整理。 ※ 国の行政機関の多くで、障害者である職員の不適切な計上があり、法定雇用率が達成されていない状況が長年にわ たって継続していた事案と対応を記載。

第2部(年次行政報告) 「現下の政策課題への対応」→年次行政報告として、厚生労働省が様々な政策課題にどのように対応しているのかを、わ かりやすく国民に報告。
第1章 子どもを産み育てやすい環境づくり
第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の 整備など
第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
第4章 自立した生活の実現と暮らしの安心確保
第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立
第6章 医療関連イノベーションの推進
第7章 国民が安心できる持続可能な医療・介護 の実現
第8章 健康で安全な生活の確保
第9章 障害者支援の総合的な推進
第10章 国際社会への貢献
第11章 行政体制の整備・情報政策の推進

○第1章 障害や病気を有する者などの現状と取組み
・第1節 障害者などの現状と取組み@A→P2・3参照。
・第2節 病気を有する者などの現状と取組み→P4→がん患者の約半数が勤務を継続。がん治療は入院治療から通院治療にシフトしており、働きながら治療を受けられる可能性が高まっている。
・第3節 社会活動を行うのに困難を有する者の現状と取組み→P5。障害や病気以外の要因で、社会活動を行うのに困難を有する者(例えばひきこもり状態にある者等)もいる。 広義のひきこもり状態にある者は推計54.1万人。広義のひきこもり群と一般群を比較すると、 広義のひきこもり群は、規則正しい生活習慣や社会参加に課題を有する者の割合が、一般群に比べて多い傾向。家族会の調査では、会員のうち、40歳代以上の中高年層でひきこもり状態にある者が、一定程度存在。 若年無業者を多く含む地域若者サポートステーションの利用者の中にも、生活習慣の改善や社会参加に向け た支援を必要とする者が存在する。
○第2章 自立支援に関する国民の意識調査
・第1節 概要、第2節 地域での支え合いに関する意識(1)→地域や職場で障害や病気で困っている者がいたら助けたいかという問いに対し、「積極的に助けたい」及び 「助けたい」と思う者の割合は、身近に障害や病気を有する者がいる者において最も高い。助けたいと思う理由は「困っているときはお互い様という気持ちから」、助けよう と思わない理由は「自分にとって負担になるような気がするから」が最多。
・第2節 地域での支え合いに関する意識(2)、第3節 就労などに関する意識(1)→【A過去1年間に地域や職場で障害や病気で困っている者を助けた経験がない理由】(出会う機会が ないからが一番多い)
・第3節 就労などに関する意識(2)→障害や病気を有する 者が職場にいることで「仕事の進め方について職場内で見直すきっかけになった」が最多。
○第3章 障害や病気を有する者などを支える現場の取組み事例
・第1節 取組み事例の紹介(1)→障害者雇用・障害者就労支援などの取組み事例
・第1節 取組み事例の紹介(2)→治療と仕事の両立支援・健康づくりの取組み事例、社会活動を行うのに困難を有する者などへの支援の取組み事例、参照。
・第2節 取組み事例の分析→取組み事例全体を通しての取組みのポイントは、「理解・意識改革」、「体制整備・働き方の見直し」、「連携」、「相談体制」の4点。
○第4章 包摂と多様性がもたらす持続的な社会の発展に向けて
・第1節 一億総活躍社会の実現→全ての人が包摂される社会、一億総活躍社会が実現できれば、安心感が醸成され、将来の見通しが確かになり、消費の底上げ、投資の拡大にもつながる。さらに、一人一人の多様な能力が十分に発揮され、多様性が認められる社会を実現できれば、新たな着想によるイノベーションの創出を通じて、生産性が向上し、経済成長 を加速することが期待される。また、政府は一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジとして、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多 様な働き方を選択できる社会を目指した「働き方改革」にも取り組んでいる。
・第2節 障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会の実現に向けた方向性(1)→@早期・積極的な対象者の把握、A関係機関の連携・協働による就労支援、B治療と仕事の両立支援の推進、C段階的自立に向けた包括的・継続的支援といった取組みが必要。
・第2節 障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会の実現に向けた方向性(2)
・第2節 障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会の実現に向けた方向性(3)
・第2節 障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会の実現に向けた方向性(4)

◎資料編はこちら↓↓
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/18-2/

◎簡便でこちらもわかりやすい↓↓
○100人でみた日本

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/18-3/
○日本の1日
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/18-3/dl/02.pdf

次回は、「第8回「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」資料」からです。
「平成30年版過労死等防止対策白書」を公表します [2018年12月01日(Sat)]
「平成30年版過労死等防止対策白書」を公表します(平成30年10月30日)
〜過労死等が多く発生していると指摘のある重点業種・職種(教職員、IT産業、医療)の過労死等の要因等について分析しました〜
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179592_00001.html
◎平成30年版 過労死等防止対策白書 (平成29年度年次報告) 〔 骨 子 〕
・「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法に基づき、国会に報告を行う法定白書であり、平成 30年版で3回目(閣議決定及び国会報告)。
・平成30年版白書のポイント ・「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し(平成30年7月24日閣議決定)の経緯及び変更後 の大綱の概要について記載 ・旧大綱に記載された5つの重点業種・職種(教職員、IT産業、医療を中心)についての調査分析結果を記載

○白書の構成
第1章 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
1 労働時間等の状況
2 職場におけるメンタルヘルス対策の状況
3 就業者の脳血管疾患・心疾患等の発生状況
4 自殺の状況
第2章 過労死等の現状
1 過労死等に係る労災補償の状況
2 国家公務員の公務災害の補償状況
3 地方公務員の公務災害の補償状況
第3章 国における主な取組
1 過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更
2 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
第4章 過労死等をめぐる調査・分析結果
1 重点業種・職種の調査・分析結果
2 公務災害として認定されなかった事案の分析結果
第5章 過労死等の防止のための対策の実施状況
第1節 労働行政機関等における対策
第2節 調査研究等
第3節 啓発
第4節 相談体制の整備等
第5節 民間団体の活動に対する支援
※ 「全国過労死を考える家族の会」等民間団体の取組をコラムで紹介
※ 過労死等防止に向けた労使団体等の取組をコラムで紹介

○第1章 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
2 職場におけるメンタルヘルス対策の状況
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は、56.6%(2016年)。規模が小さい事業所ほどその割合が低い。
・仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合は、71.2%(2016年)
・ストレスチェック結果を集団分析しその結果を活用した事業場割合は、37.1%(2016年)
3 就業者の脳血管疾患・心疾患等の発生状況
4 自殺の状況 →自殺者数の推移:総数では微減(勤務問題を原因の一つとするもの)、しかし自殺者のうち、勤務問題を原因の一つとする割合は増加している。
○第2章 過労死等の現状
・脳・心臓疾患の支給決定件数は、労災(民間雇用労働者)で300件前後、地方公務員の公務災害で20件前後で推移
・精神障害の支給決定件数は、増加傾向であり、労災及び地方公務員の公務災害ともに過去最高(労災:506件、地 方公務員の公務災害:50件)
○第3章 国における主な取組
1 過労死等防止のための対策に関する大綱の変更
(1)大綱の見直しの経緯 (2)大綱の概要
2 働き方改革関連法の成立
・コラムを掲載 ・経団連の「働き方改革」の推進に向けた取組 ・連合の「過労死等ゼロ」にむけた取組 〜働くことで命を落とさないために〜
○第4章 過労死等をめぐる調査・分析結果
1 重点業種の調査・分析結果
(1)自動車運転従事者(労災認定事案の追加分析)
(2)教職員(労災認定事案の分析、公務災害認定事案の分析、労働・社会分野の調査)⇒8ページ参照
(3)IT産業(労災認定事案の分析、労働・社会分野の調査) ⇒9ページ参照
(4)外食産業(労災認定事案の追加分析)
(5)医療(労災認定事案の分析、労働・社会分野の調査) ⇒10ページ参照
2 公務災害として認定されなかった事案の分析結果
○第5章 過労死等の防止のための対策の実施状況
第1節 労働行政機関等における対策

(1)⾧時間労働の削減に向けた取組の徹底
(2)過重労働による健康障害の防止対策
(3)メンタルヘルス対策
(4)ハラスメント防止対策
第2節 調査研究等
(1)過労死等事案の分析
(2)労働・社会面からみた過労死等の調査・分析
(3)疫学研究等
(4)結果の発信
第3節 啓発
(1)国民に向けた周知・啓発の実施
(2)大学・高等学校等の学生等への労働関係法令等に関する啓発の実施
(3)⾧時間労働の削減のための周知・啓発の実施
(4)過重労働による健康障害の防止に関する周知・啓発の実施
(5)働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取得促進
(6)メンタルヘルス対策に関する周知・啓発の実施
(7)職場のハラスメントの予防・解決のための周知・啓発の実施
(8)商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進 (9)公務員に対する周知・啓発等の実施
第4節 相談体制の整備等
(1)労働条件や健康管理に関する相談窓口の設置
(2)産業医等相談に応じる者に対する研修の実施
(3)労働衛生・人事労務管理者等に対する研修の実施
(4)公務員に対する相談体制の整備等

第5節 民間団体の活動に対する支援
(1)過労死等防止対策シンポジウムの開催
(2)過労死遺児交流会の開催
(3)シンポジウム以外の活動に対する支援等
(4)民間団体の活動の周知

○(参考)第3章 国における主な取組 大綱の変更の概要→数値目標を新規に柱立て(旧大綱の3項目は維持・充実し、3項目を追加↓↓→新大綱は6項目)
・2 勤務間インターバル制度(2020年まで)
・5 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先があ る労働者の割合を90%以上とする(2022年まで)。
・6 ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場割合を60%以上とする (2022年まで)。

○(参考)第4章 過労死等をめぐる調査・分析結果@教職員
・労災及び地方公務員の公務災害支給決定(認定)事案の分析→脳・心臓疾患事案の発症に係る⾧時間労働の要因は、中学校教員及び高等学校教員では担任、部活動に関連する 業務が多い(地方公務員(19件(高校4件、中学15件))において、担任16件(高校4件、中学12件)、部活動顧問18件(高校4件、中学14件)(複数 該当))。 精神障害事案の発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、教員では保護者対応等の「住民等との 公務上での関係」が多い(地方公務員(23件)において、「住民等との公務上での関係」が13件) 。
・労働・社会面の調査→一日の平均勤務時間は、学校種別では中学校で⾧く(11時間37分)、職名別では副校⾧・教頭で⾧い(12時間33分)。 ストレスや悩みの内容は、⾧時間勤務の多さ(43.4%)、職場の人間関係(40.2%)の他に、保護者・PTA等への対応 (38.3%)が多い。また、中学校においては部活動も多い(42.0%)。 学校における過重勤務防止に向けて必要だと感じる取組は、教員の増員(78.5%)、学校行事の見直し(54.4%)の他 にコミュニケーションに関するものが多く(管理職から教員への積極的な声かけ37.9%、教員同士のコミュニケーションの円滑化 43.1%)、校⾧が取り組んでいる取組は、校内会議時間の短縮(39.1%)、学校行事の見直し(28.2%)の他にコミュニ ケーションに関するもの(管理職から教員への積極的な声かけ34.0%、教員同士のコミュニケーションの円滑化25.0%) が多い。

○(参考)第4章 過労死等をめぐる調査・分析結果AIT産業
・労災支給決定(認定)事案の分析→脳・心臓疾患及び精神障害事案ともに、30代から40代と比較的若い世代で多い(脳・心臓疾患22件において、30代5件、40代14件、精神障害38件において、30代16件、40代11件)。 脳・心臓疾患事案の発症に係る⾧時間労働の要因は、厳しい納期、顧客対応、急な仕様変更等となっている(22件 のうち、厳しい納期8件、顧客対応4件、急な仕様変更2件)。 精神障害事案の発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、⾧時間労働が多い(精神障害38件(平成23年認定基準に基づき認定した事案)のうち、極度の⾧時間労働8件、恒常的な⾧時間労働20件)。
・労働・社会面の調査→⾧時間労働が発生する理由は、トラブル等の緊急対応(59.1%)、顧客対応(47.9%) 、仕様変更(42.5%)等、主に発注者等顧客からの要望等への対応が多い。
・業務に関連するストレスや悩みの内容は、納期厳守等のプレッシャー(48.5%)、職場の人間関係(36.8%)が多い。
・過重労働の防止に向けた取組を実施するに当たっての課題は、顧客の理解・協力が必要であるが多い(56.1%) 。

○(参考)第4章 過労死等をめぐる調査・分析結果B医療
・労災支給決定(認定)事案の分析→医師について、脳・心臓疾患の事案の割合が多く(脳・心臓疾患17件、精神障害8件)、その発症に係る要因はほとんど が⾧時間労働であり、具体的には診療業務、管理業務等が多い(17件のうち、診療業務16件、管理業務14件(複数該当))。 看護師について、精神障害の事案の割合が多く(脳・心臓疾患1件、精神障害52件) 、そのほとんどが女性(52件のうち、 51件女性) であり、約半数が30代以下(52件のうち、20代以下12件、30代15件)。 また 、その発病に関与したと考えられる業務によるストレス要因は、患者からの暴力や入院患者の自殺の目撃等の「事故や災害の体験・目撃をした」が、約8割と特に多く(52件のうち、「悲惨な事故や災害の体験・目撃した」40件 (76.9%))、その発生時刻は深夜帯が多い(40件のうち、19件が深夜24時から8時に発生)。
・労働・社会面の調査→時間外労働が発生する理由は、医師、看護師ともに、診断書、カルテ等又は看護記録等の書類作成(医師57.1%、看 護職員57.9%)、救急や入院患者の緊急対応(医師57.0%、看護師45.0%)が多い。 過重労働の防止のために実施している取組は、医療事務作業補助者や看護補助者を増員(59.5%)、メンタルヘルスに関する相談窓口等を設置(55.2%)が多い。

○(参考)第5章 過労死等の防止のための対策の実施状況
第1節 労働行政機関等における対策
→長時間労働の削減等について関係法令等に基づき推進。とりわけ、以下の対策に重点的に取り組んでいる。
1 長時間労働の削減に向けた取組の徹底→過重労働の疑いがある企業等に対する監督指導を徹底。36協定を締結しなかったり届出を行わない事業場に対する指導及び36協定の届出があった際の助言、指導の強化
2 過重労働による健康障害の防止対策→過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないための 産業医による面接指導等の確実な実施等について指導
3 メンタルヘルス対策→精神障害に関する労災支給決定(認定)が行われた場合、本社事業場に対してメンタルヘルス対策に係る指導を実施
4 ハラスメント防止対策→過労死等に結びつきかねないハラスメント事案が生じた事業所に対 し、再発防止のための取組を指導
第3節 啓発
(1)「過労死等防止啓発月間」の実施 →国主催による「過労死等防止対策推進シンポジウム」を47都道府県48カ所で開催
(2)ポスターやパンフレットなど多様な媒体を活用した周知・啓発 →労働者、事業主及び当事者のそれぞれの立場の方々から意見もいただいて、ポスター、パンフ レット及びリーフレットを作成するとともに、新聞広告及びWeb広告、SNSによる周知・啓発を実施
(3)過重労働対策等に取り組んでいる企業の周知→労働安全衛生に関して積極的な取組を行っている企業を認定、企業名を公表
≪コラム≫ 中小企業における職場環境改善の取組
・全社員面談を行い、社員のニーズをもとにして組織体制の見直し、作業環境の変更、勤務開始 時間の多様化等の取組を実施⇒ 管理職の悩みが減ったこと、睡眠の質の 改善や疲労回復の改善傾向がみられた(面談の風景P11参照)。

次回は、「第2回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版) [2018年09月18日(Tue)]
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf_index.html

◎参考資料10 各種データ
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf/sanko_10_02.pdf
○後半部資料↓↓

5.労働(続き)
・巻末 5-3. 産業別就業者数(15〜29 歳)(平成 29 年)→「卸売業,小売業197 万人18.7%」「製造業161 万人15.3%」「医療,福祉134万人12.7%」「宿泊業,飲食サービス業 115 万人 10.9%」、その他10%以下
・巻末 5-4. 非正規雇用者比率→全体37.3%
・巻末 5-5. 離職率→)男女計39.1%(女性:19歳以下45%)
・巻末 5-6. 新規学卒就職者の在職期間別離職率→平成28年(1年目の離職率)中学校卒業者40%、2)高校卒業者(17.2%) 大学卒業者(11.3%)
・巻末 5-7. 雇用形態別平均賃金(名目値)→29年正社員男性(348.4千円)、女性( 263.6)
・巻末 5-8. 新規学卒者の初任給(名目値)→男(大学院233.6)(大学207.8)( 高専・短大180.6)( 高校164.2)、女性は順に(232.4)( 204.1)( 178.4)( 158.4)→男性が高い。
・巻末 5-9. フリーター(パート・アルバイトとその希望者)の数→(1)推移( 29年→152万人)、男女別のフリーター推移(15 歳〜 34 歳→男72・女80人)(2)当該年齢階級人口に占めるフリーターの割合( 29年→152万人・25〜34歳多い。)、男女別の15 歳〜 34 歳人口に占めるフリーターの割合の推移→女性が男性に比べて1.2%多い。

6.事故・災害
・巻末 6-1. 不慮の事故による死亡数(30 歳未満)→(1)推移(28年まで減少。) (2)年齢階級別構成割合(平成 28 年)→「20 〜 24 歳 29.6%」「15 〜 19 歳 24.2%」「25 〜 29 歳 23.1%」、その他は10%以下。(3)事故区分別構成割合(平成 28 年)→5〜29歳まで総じて交通事故が多い
・巻末 6-2. 交通事故死傷者→(1)推移(29年17名)、(2)状態別構成割合(平成 29 年)→20〜29歳は自動車乗車中が多い。
・巻末 6-3. 学校管理下での災害(負傷・疾病) の発生件数・発生率(平成 28 年度)→中学校、高校、小学校の順で発生している。
・巻末 6-4. 労働災害による死傷者数 (30 歳未満)→28年に推移して減じている。

7.問題行動
・巻末 7 家庭内暴力→(1)認知件数(H22年から増加→28年2,676人) (2)学職別構成割合(中学生47.7%、高校生28.6%の順) (3)対象別構成割合(母親62%と最も多い) (4)原因・動機別構成割合(しつけなどに反発64.3%、物品の購入要求が受け入れられず12.5%)

◆これで、平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)全てに目を通しました。忘れることが多いと思いますが、忘れてもいいです。諦めないで頑張ってください。
考えが変われば、意識が変わる。意識が変われば、自分の行動が変わります。行動が変われば、今までの自分の習慣が変わります。習慣が変われば、人生の生き方が変わります。人生が変われば、運命が変わるかもしれません。決してあきらめないことです。

次回は、「平成30年度 東北ブロックセミナー青森大会から」です。
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版) [2018年09月17日(Mon)]
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf_index.html
◎参考資料10 各種データ
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf/sanko_10_01.pdf

○昭和39(1964)年から平成29(2017)までの推移、以下の項目データです。
・総人口(千人)、 子供・若者人口 0〜29 歳(千人)、 総人口に占める子供・若者 人口の割合(%)(0〜29 歳)、 子供・若者 人口 0〜24 歳(千人)、 総人口に占める 子供・若者人口の割合(%)(0〜24 歳)、 出生数子供・若者 死亡数0〜24 歳、 同不慮の事故死亡数0〜24 歳。

・保育所等入所児童、学校教育人口、幼稚園児、義務教育人口、中学校就職者、高等学校等進学率(%)(高等学校の通信制課程(本科)への 進学者を除く(%))、高校卒就職者、 大学・短期大学進学率、高専卒就職者。 →高校・大学進学率は増加。

・短大卒就職者、大学卒就職15〜24 歳人口(万人)、 15〜24 歳就業者(万人)、 14〜19 歳人口(刑事責任年齢少年)(千人)→

・刑法犯少年、窃盗犯少年、特別法犯少年、触法少年(刑法犯)、 送致・通告、ぐ犯少年、道路交通法違反少年、自動車運転 過失致死傷等。→減少傾向か?

・家庭裁判所 少年保護 事件新規 受理人員、同一般保護事件、同道路交通保護事件、家庭裁判所一般保護 事件既済人員、同保護処分、同検察官送致(刑事処分相当)、同不処分、同審判不開始、少年の福祉を害する犯罪被害者。→全て減少しているが使用鹿との関係は?


1.人口
・(巻末1)年齢別・男女別 30 歳未満人口(平成29年10月1日現在)→総人口の26.9%。

2.体格
・(巻末 2-1)出生時の体重→2,500g 未満出生数割合(男)8.3%、(女)10.6%
・(巻末 2-2)幼児の身長・体重(平均値)→3歳から5歳までは急激に伸びている。
・(巻末 2-3)小学生・中学生・高校生の身長・体重(平均値)→高校生になるまで増加。

3.疾病
・(巻末3-1)受療率・推計患者数(傷病分類別構成割合)→小学生になるまでの受療率が高い。
・(巻末3-2). 主な疾病・異常の状況→(1)裸眼視力 1.0 未満 (2)むし歯(処置完了者含む。)(3)鼻・副鼻腔疾患(アレルギー性鼻炎など) (4)喘息 の推移あり。

4.教育
・(巻末 4-1)幼稚園・保育所・幼保連携型認定こども園の箇所数、利用状況→平成27年より入口の制度状況が表れています。保育所数が多い。
・(巻末 4-2)就学前教育・保育の構成割合(平成21年)→
・(巻末 4-3)待機児童数→(1)推移 (2)年齢別構成比(平成 29 年)があります。
・(巻末 4-4)学校系統図
・(巻末 4-5)教育種別在学者数
・(巻末 4-6)学校数・在学者数(平成 29 年 5 月 1 日現在)

5.労働
・(巻末 5-1)労働力人口と労働力率→(1)年齢階級別 (2)男女別(15 〜 29 歳)
・(巻末 5-2)完全失業率→(1)完全失業率(2)完全失業者数(48万人→ひきこもりが50万人ぐらいとの推定あり。)

次回は、「参考資料10 各種データ 後半部」で、平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)を終わります。
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版) [2018年09月16日(Sun)]
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf_index.html
◎参考資料7 青少年関係指導者一覧
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf/sanko_07.pdf
○名称、職務内容、所属機関・団体、総人員等 を一覧表にしています。
(1)専門的な行政職員
(2)青少年健全育成施設等に勤務する専門職員等
(3)企業等の指導者
(4)行政機関等の委嘱する指導者

詳しくは、P252〜253参照ください。


◎参考資料8 各種法令による子供・若者の年齢区分

http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf/sanko_08.pdf
○法律の名称があり、 その呼称等、年齢区分が整理されています。
・少年法→少年→ 20 歳未満の者。
・ 刑法→刑事責任年齢→ 満 14 歳
・児童福祉法→ 児童 18 歳未満の者、 乳児→1 歳未満の者、幼児→1 歳から小学校就学の始期に達するまでの者、 少年→小学校就学の始期から 18 歳に達するまでの者。
・児童手当法→児童→18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある者
・母子及び父子並びに寡 婦福祉法→児童 20 歳未満の者
・民法→未成年者 20 歳未満の者。婚姻適齢→男18歳、女16 歳〔未成年者は、父母の同意を得なければならない。〕
・労働基準法→年少者 18 歳未満の者、 児童→15 歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者、
・青少年の雇用の促進等に関する法律→青少年→ 35歳未満。ただし、個々の施策・事業の運用状況等に応じて、おおむね「45 歳未満」の者についても、その対象とすることは妨げない(法律上の規定は ないが、法律に基づき定められた青少年雇用対策基本方針(平成 28 年 1 月厚 生労働省)において規定。)。
・道路交通法
・未成年者喫煙禁止法、未成年者飲酒禁止法→未成年者 20 歳未満の者
・児童の権利に関する条約→児童 18 歳未満の者。
・以下18 歳未満の者→風俗営業等の規制及び 業務の適正化等に関する法律(年少者)、児童買春、児童ポルノ に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童)、インターネット異性紹 介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(児童)、青少年が安全に安心してインターネットを利 用できる環境の整備等に関する法律(青少年)


◎参考資料9 学校に関する用語説明
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf/sanko_09.pdf
○大学 短期大学の専攻科 別科→大学・短期大学には専攻科及び別科を置くことができる
こととされている。専攻科は、大学・短期大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めると
ころにより、これと同等以上の学力があると認められた者を対象とし、特別の事項につい
てより深く学び・研究することを目的としている。別科は、大学入学資格を有する者を対
象とし、簡易な程度において特別の技能教育を施すことを目的としている。なお、いずれ
も修業年限は 1 年以上とされている。

○高等専門学校 高等専門学校専攻科→高等専門学校は、専門的・実践的な技術者を育成するため、中学校卒業後という早い年齢段階から実験・実習を重視した専門教育を行う 5 年一貫(商船に関する学科は 5 年 6ヶ月)の高等教育機関である。 卒業後には、準学士の称号が与えられ、技術者として就職するほか、大学 3 年次への編入学制度等による進学の道も開かれている。 専攻科は、高等専門学校を卒業した者等が、より深く学び・研究する課程で、2 年間の学修の後、独立行政法人大学評価・学位授与機構の審査を経て、大学卒業と同じ学士の学位を授与される。

○中等教育学校 (前期課程)(後期課程)→平成 10 年 6 月の「学校教育法等の一部を改正する法律」に基づき、平成 11 年 4 月から選択的に導入 することが可能となった中高一貫教育の実施を目的とする修業年限 6 年の新しい学校の種類のこと。 基本的には、前期課程は中学校の学習指導要領が、後期課程は高等学校の学習指導要領がそれぞれ準用されるが、中高一貫教育として特色ある教育課程を編成することができるよう、前期課程で選択科目をより広く導入することができること、前期課程と後期課程の指導内容の一部を入れ替えて指導するこ とができること等の教育課程の基準の特例が設けられている。

○専修学校専門課程(専門学校)高等課程(高等専修学校)一般課程→専修学校は、昭和 51 年に新しい学校制度として創設されたもので、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校であり、入学資格の違いにより高等課程(高等専修学校)、専門課程(専門学校)、一般課程の 3 つの課程に分かれている。 専修学校は、修業年限(1 年以上)、年間授業時数(800 時間以上)、教員数及び施設・設備等の一定の基準を満たしている場合に、都道府県知事等の認可を受けて設置される。 専修学校と他の学校種との接続に関しては、「高等課程の中で、一定の要件を満たした学科を修了した者については大学入学資格」、「専門課程の中で、一定の要件を満たした学科を修了した者については大学編入学資格・大学院入学 資格」 がそれぞれ認められている。 また、専門課程のうち、一定の要件を満たした学科を修了した者に対しては、「専門士」・「高度専門士」という称号が付与される。 各種学校 学校教育法第 1 条に掲げるもの(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校、大学及び高等専門学校)以外のもので、学校教育に類する教育を行うもののこと。ただし、当該教育につき他の法律に特別の規定があるものや専修学校の教育を行うものは除かれる。

次回は、「参考資料10 各種データ」で、平成30年版子供・若者白書(全体版)(PDF版)は全て終了になります。
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版) [2018年09月15日(Sat)]
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf_index.html

◎参考資料6 主な青少年相談機関の概要
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf/sanko_06.pdf
○機関名 [根拠法令](所管省庁)、設置主体、機関の業務、(ア 相談業務の内容 イ 相談に応じている者 ウ 相談形態の別)、 設置状況、相談受理件数が一覧表になっています。
( 厚生労働省関係のみ、以下です。)

・地域若者サポートステーション(厚生労働省)→ 国 (民間団体に委託)→ 若年無業者等の職業的自立を支援するため、若者の置かれた状況に 応じた専門的な相談、個別・グループによるプログラム等、多様な就労支援メニューを提供する。→(ア 同左 イ キャリアコンサルタント等 ウ 来所・訪問等)、173 か所(平成 29 年度)、323,134 件(平成 28 年度)。

・家庭児童相談室[家庭児童相談室設置運営要綱](厚生労働省)→ 都道府県又は市町村が設置する福祉事務所→ 家庭児童相談室においては、福祉事務所が行う児童福祉に関する業 務のうち、専門的技術を必要とする業務を行う。→(ア 同左 イ 家庭相談員 ウ 家庭相談員の家庭訪問による面接相談及び来所による面 接又は電話相談)、1,004 か所(平成 26 年 4 月 1 日現在)、 979,657 件(延べ件数)(平成 16 年度)。

児童相談所[児童福祉法第 12 条](厚生労働省)→ 都道府県、指定都市、児童相談所 設置市→ 一般家庭から児童に関する各般の問題について相談を受け、必要に応じて専門的な調査、判定を行った上、個々の児童や保護者の指導をし、かつ、児童福祉施設等の入所措置を行う。また、児童の一時保護を行う。→(ア 同左 イ 児童福祉司等 ウ 面接及び電話相談)、210 か所(都道府県 180、指定都市・児童相談所設置市 30 (平成 29 年 4 月 1 日現在)、454,640 件 (平成 28 年度)

・児童家庭支援センター[児童福祉法第 44 条の 2](厚生労働省)→ 都道府県、市町村、社会福祉法人 等→ 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき相談に応じ、必要な助言を行う。 児童相談所からの受託による指導及び関係機関等の連携・連絡調整 を行う。→(ア 同左 イ 相談・支援を担当する職員 ウ 面接及び電話相談)、119 か所 (平成 28 年 10 月 1 日現在)。

精神保健福祉センター[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条](厚生労働省)→ 都道府県及び指定都市→地方における精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究及び相談 指導事業等を行う。→(ア 一般事業として、精神保健に関する複雑困難な事例に対 する相談指導、特定相談として、アルコール関連問題及び思春期精神保健に対する相談指導、心の健康づくり推 進事業としての相談指導を行う。 イ 医師等 ウ 面接及び電話相談)、69 か所(平成 30 年 4 月 1 日現在)、481,897件(平成 28 年度)。

次回は、「参考資料7 青少年関係指導者一覧」からです。
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版) [2018年09月14日(Fri)]
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf_index.html

◎参考資料5 地方公共団体の青少年育成行政の概要
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf/sanko_05.pdf

@体制 →「各都道府県 指定都市」に対応する「 課室名」「 総合調整組織(推進本部など)」「 子ども・若者計画(名称、管内市区町村 策定数・割合)」「 子ども・若者支援地域協議会(名称、管内市区町村 策定数・割合)」の公表あり。

A青少年に関する条例 【都道府県・指定都市】→「条例名」「 制定 年月日」「 最終改正 年月日」「子供に対して保障される具体的な権利に係る規定の有無」「行政の具体的な施策の方向性に係る規定の有無→ 体験活動等の推進、社会形成への参画機会の確保、子育て支援」についての公表。

B青少年の保護育成に関する都道府県条例規制事項一覧 →「各都道府県名」「制定 年月日」 「最終改正 年月日」
・規制事項→「有害図書等の制限」「 自販機の制限」「 健全育成を阻害する行為の規制」「その他」「 インターネット上の有害情報に係る規制等」

次回は、「参考資料6 主な青少年相談機関の概要」からです。
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版) [2018年09月13日(Thu)]
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf_index.html

◎参考資料4 子供・若者育成支援施策関係予算の概要 ↓↓
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30honpen/pdf/sanko_04.pdf
○予算項目の「事項」は、子ども・若者育成支援推進法に基づく大綱(「子供・若者育成支援施策推進大綱」)の事項に基づき整理されています。
・「平成29年度当初予算額」と「平成30年度予算額」→「対前年度当初 増△減額」が記載。

○主な前年度比「増」↓↓
U 困難を有する子供・若者やその家族の支援
2 困難の状況ごとの取組
⑴ ニート、ひきこもり、不登校の子供・若者の支援等
⑵ 障害等のある子供・若者の支援
⑶ 非行・犯罪に陥った子供・若者の支援等
⑷ 子供の貧困問題への対応
3 子供・若者の被害防止・保護
⑴ 児童虐待防止対策
V 子供・若者の成長のための社会環境の整備
1 家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築
 ⑶ 地域全体で子供を育む環境づくり
2 子育て支援等の充実(179,696百万)
4 ワーク・ライフ・バランスの推進(13,722百万)
W 子供・若者の成長を支える担い手の養成
2 専門性の高い人材の養成・確保
⑶ 医療・保健関係専門職 (2,606百万)

◆平成30年度予算→障害など若者の困難な状況への支援、子育て支援やワークライフバランス、 医療・保健関係専門職の人材養成、に重点が置かれた予算配分。

平成28年度は当初予算に対して支出がオーバーしていることを踏まえての30年度予算か?。予算配分のメリハリが感じられます。

次回は、「参考資料5 地方公共団体の青少年育成行政の概要」からです。
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版) [2018年09月12日(Wed)]
平成30年版 子供・若者白書(全体版)(PDF版)
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h30gaiyou/pdf_indexg.html
◎参考資料3 児童の権利に関する条約(概要)
この条約は、我が国が締約国となっている「経 済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」 及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」 において定められている権利を児童について広範 に規定するとともに、更に、児童の人権の尊重及 び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事 項をも規定したものであって、前文、本文54箇 条及び末文から成り、その概要は、次のとおり。

1 児童の定義
児童とは、18歳未満のすべての者をいう。た だし、当該児童で、その者に適用される法律によ りより早く成年に達したものを除く(第1条)。

2 締約国の義務
⑴ 一般的義務
イ 締約国は、児童又はその父母若しくは法定 保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、 政治的意見その他の意見、国民的、種族的若 しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又 は他の地位にかかわらず、いかなる差別もな しにこの条約に定める権利を尊重し、及び確 保する(第2条)。
ロ 児童に関するすべての措置をとるに当た り、児童の最善の利益が主として考慮される (第3条)。
ハ 締約国は、この条約において認められる権 利の実現のため、すべての適当な立法措置、 行政措置その他の措置を講ずる(第4条)。
ニ 締約国は、父母、法定保護者等が児童の発 達しつつある能力に適合する方法で適当な指 示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊 重する(第5条)。

⑵ 生命に対する権利
締約国は、生命に対する児童の固有の権利を認 めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大 限の範囲において確保する(第6条)。

⑶ 登録、氏名、国籍等についての権利
イ 締約国は、児童が出生後直ちに登録され、 氏名を有し及び国籍を取得する権利の実現を 確保する(第7条)。
ロ 締約国は、児童が国籍、氏名及び家族関係 を含むその身元関係事項を保持する権利を尊 重し、その身元関係事項が不法に奪われる場 合には、これを回復するため、適当な援助及 び保護を与える(第8条)。

⑷ 家族から分離されない権利
イ 締約国は、児童がその父母の意思に反して その父母から分離されないことを確保し、ま た、父母の一方又は双方から分離されている 児童が父母との接触を維持する権利を尊重す る(第9条)。
ロ 家族の再統合のための児童又はその父母に よる締約国への入国又は締約国からの出国の 申請については、締約国が積極的、人道的か つ迅速な方法で取り扱う(第10条)。
ハ 締約国は、児童が不法に国外へ移送される ことを防止し及び国外から帰還することがで きない事態を除去するための措置を講ずる (第11条)。

⑸ 意見を表明する権利
締約国は、児童が自由に自己の意見を表明する 権利を確保する。児童の意見は、その児童の年齢 及び成熟度に従って相応に考慮される(第12条)。

⑹ 表現の自由についての権利 児童は、表現の自由についての権利を有する (第13条)。

⑺ 思想、良心及び宗教の自由についての権利
締約国は、思想、良心及び宗教の自由について の児童の権利を尊重する(第14条)。

⑻ 結社及び集会の自由についての権利 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由 についての児童の権利を認める(第15条)。

⑼ 干渉又は攻撃に対する保護
いかなる児童も、その私生活、家族、住居若し くは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉さ れ又は名誉及び信用を不法に攻撃されない(第 16条)。

⑽ 情報及び資料の利用
締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果た す重要な機能を認め、児童が多様な情報源からの 情報及び資料を利用し得ることを確保する(第 17条)。 ⑾ 家庭環境における児童の保護
イ 締約国は、児童の養育及び発達について父 母が共同の責任を有するとの原則の認識を確 保するために最善の努力を払う(第18条)。
ロ 締約国は、虐待、放置、搾取(性的虐待を 含む。)等から児童を保護するためのすべて の適当な措置をとる(第19条)。
ハ 家庭環境を奪われた児童は、国が与える特 別の保護及び援助を受ける権利を有する(第 20条)。
ニ 締約国は、児童の養子縁組に当たり、児童 の最善の利益について最大の考慮が払われる こと、また、権限のある当局によってのみこ れが認められることを確保する(第21条)。

⑿ 難民の児童に対する保護及び援助 締約国は、難民の地位を求めている児童又は難 民と認められている児童が適当な保護及び人道的 な援助を受けることを確保するための適当な措置 をとる(第22条)。

⒀ 医療及び福祉の分野における児童の権利
イ 締約国は、精神的又は身体的な障害を有す る児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し 及び社会への積極的な参加を容易にする条件 の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであ ることを認める(第23条)。
ロ 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享 受すること並びに病気の治療及び健康の回復 のための便宜を与えられることについての児 童の権利を認める(第24条)。
ハ 締約国は、養護、保護又は治療を目的とし て収容された児童に対する処遇等に関する定 期的な審査が行われることについての児童の 権利を認める(第25条)。
ニ 締約国は、すべての児童が社会保障からの 給付を受ける権利を認めるものとし、このた めの必要な措置をとる(第26条)。
ホ 締約国は、相当な生活水準についての児童 の権利を認める(第27条)。

⒁ 教育及び文化の分野における児童の権利
イ 締約国は、教育についての児童の権利を認 めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会 の平等を基礎として達成するための措置をと る。また、締約国は、学校の規律が児童の人 間の尊厳に適合する方法で運用されることを 確保するためのすべての適当な措置をとる (第28条)。
ロ 締約国は、児童の教育が、児童の人格、才 能等を最大限度まで発達させること、人権及 び基本的自由並びに国連憲章にうたう原則の 尊重を育成すること、児童の父母、児童の文 化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国 及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明 と異なる文明に対する尊重を育成すること等 を指向すべきことに同意する(第29条)。
ハ 少数民族に属し又は原住民である児童は、 自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しか つ実践し又は自己の言語を使用する権利を否 定されない(第30条)。
ニ 締約国は、休息及び余暇についての児童の 権利並びに児童が遊び及びレクリエーション の活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に 参加する権利を認める(第31条)。

⒂ 搾取等からの児童の保護
イ 締約国は、児童が経済的な搾取から保護さ れ及び危険となり若しくは教育の妨げとなり 又は健康若しくは発達に有害となるおそれの ある労働への従事から保護される権利を認め る(第32条)。
ロ 締約国は、麻薬及び向精神薬の不正な使用 からの児童の保護等のためのすべての適当な 措置をとる(第33条)。
ハ 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性 的虐待から児童を保護することを約束する (第34条)。
ニ 締約国は、児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な措置をとる(第 35条)。 ホ 締約国は、いずれかの面において児童の福 祉を害する他のすべての形態の搾取から児童 を保護する(第36条)。

⒃ 自由を奪われた児童、刑法を犯したと申し立てられた児童等の取扱い及び武力紛争における 児童の保護
イ 締約国は、いかなる児童も、拷問又は他の 残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける 取扱い若しくは刑罰を受けないこと、不法に 又は恣意的にその自由を奪われないこと等を 確保する。締約国は、また、自由を奪われた 児童が、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重 して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した 方法で取り扱われること、特に、成人とは分 離されないことがその最善の利益であると認 められない限り成人とは分離されること等を 確保する(第37条)。
ロ 締約国は、武力紛争の影響を受ける児童の 保護及び養護を確保するためのすべての実行 可能な措置をとる(第38条)。
ハ 締約国は、放置、搾取若しくは虐待、拷問 若しくは他の残虐な、非人道的な若しくは品 位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛 争による被害者である児童の回復及び社会復 帰を促進するためのすべての適当な措置をと る(第39条)。
ニ 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、 訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳 及び価値についての意識を促進させるような 方法等で取り扱われる権利を認める(第40 条)。

3 条約と国内法及び他の国際法との関係
この条約のいかなる規定も、締約国の法律及び 締約国について効力を有する国際法に含まれる規 定であって、児童の権利の実現に一層貢献するも のに影響を及ぼすものではない(第41条)。

4 条約の広報義務
締約国は、この条約の原則及び規定を成人及び 児童のいずれにも広く知らせることを約束する (第42条)。

5 委員会の設置等
⑴ この条約において負う義務の履行の達成に関 する締約国による進捗の状況を審査するため、 児童の権利に関する委員会(以下「委員会」と いう。)を設置する(第43条)。 ⑵ 締約国は、この条約において認められる権利 の実現のためにとった措置等に関する報告を国 連事務総長を通じて委員会に提出することを約 束する(第44条)。
⑶ 委員会は、専門機関及び国連児童基金その他 の国連の機関からこの条約の実施についての報 告を提出するよう要請することができる。ま た、委員会は、提案及び一般的な性格を有する 勧告を行うことができる(第45条)。

6 最終条項
署名、批准、加入、効力発生、改正、留保等に ついて規定している(第46条から第54条まで)。

(注)1989年の第44回国連総会において採択、 1990年9月2日発効。196か国・地域が締 結(2018年3月現在)。我が国は、1990年 9月署名、1994年3月国会の承認を得て、 同年4月22日批准。同年5月22日に我が 国について発効。また、2000年5月には 「児童の権利に関する条約」の目的及び規定 を更に達成することを目的とした「武力紛 争における児童の関与に関する児童の権利 に関する条約の選択議定書」及び「児童の 売買、児童買春及び児童ポルノに関する児 童の権利に関する条約の選択議定書」の二 つの選択議定書が国連総会において採択さ れ、我が国はそれぞれ2004年8月2日及び 2005年1月24日に批准した。

次回は、「参考資料4 子供・若者育成支援施策関係予算の概要」からです
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