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第26回社会保障審議会福祉部会 資料(令和3年1月25日) [2021年02月04日(Thu)]
第26回社会保障審議会福祉部会 資料(令和3年1月25日)
≪議題≫平成28年改正社会福祉法附則に基づく5年後見直し等への対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16178.html
◎資料1 社会福祉法人制度改革の進捗状況について
1.平成28年改正の概要  
◯社会福祉法等の一部を改正する法律
→福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、 ・社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、 ・介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずる。
◯社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の主な内容→公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する 法人の在り方を徹底する。
◯平成28年社会福祉法等の一部を改正する法律 検討規定→(検討) 第三十五条→5年後の見直し、必要の場合は検討。

2.社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の実施状況→1〜5の「平成28年改正社会福祉法の措置内容」について、対応する「措置状況・評価」あり。地域における公益的な取組の実施に関する現況報告書へ の記載割合 53.8%のみ。

◯社会福祉充実財産の状況(令和元年度)→2,045法人、9.8%で前年度より減少。回答した法人の社会福祉充実財産の総額は4,546億円で、前年度より393億円の減。「サービス向上のための既存施設の改築・設備整備」が1,946億円と、全体の42.8%を占める。1〜3参照。

◯社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について→第24条 (略) 2 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生 活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

◯社会福祉法人の責務となっている「地域における公益的な取組」の実践事例→地域の福祉ニーズを積極的に把握しつつ、地域の多様な社会資源と連携し、これ らとの役割分担を図りながら取り組むことが重要であるとともに、自らの取組の実施状況を検証し、職員や地域の関係者の理解を深め ながら、段階的に発展させていくことが重要。→4例あり。

3.最近の社会福祉法人を取り巻く状況 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)の概要について
・改正の趣旨
→地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点 から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護の データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。
・改正の概要→1〜5 あり。→5.社会福祉連携推進法人制度の創設 【社会福祉法】 社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。
・施行期日→令和3年4月1日

◯社会福祉連携推進法人制度の創設について→社会福祉法人間の連携方策として、「社会福祉協議会や法人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」、「社会福祉法人の新設」に加え、新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会福祉連携推進法人」を創設する。 (※) 合併認可件数は、年間10〜20件程度。
・社会福祉連携推進法人(一般社団法人を認定)→ 社会福祉法人等が、法人の自主的な判断のもと、円滑に連携 ・協働しやすい環境整備を図る。

◯社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会→3 検討項目等 →令和2年11月に検討会を設置し、以下のような項目について、議論を進める。 ↓
(1)社会福祉連携推進法人の業務内容→「地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援」「災害対応に係る連携体制の整備」「社会福祉事業の経営に関する支援」「社員である社会福祉法人への資金の貸付」「福祉人材不足への対応(福祉人材の確保や人材育成)」「 設備、物資の共同購入 」
(2)社会福祉連携推進法人のガバナンスルール→「社員の範囲」「社員の議決権の取扱い」「 評議会の運営 」
(3)社会福祉連携推進法人による貸付けの実施方法 等


◎資料2 社会福祉施設職員等退職手当共済制度における 保育所等に対する公費助成について
◯社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の対応(案)

・今後の方針→○令和2年12月に公表された「新子育て安心プラン」により、待機児童の解消を目指し、令和6年度末ま での4年間で保育の受け皿を更に整備するための取組みが行われていくことから、保育所等に対する 公費助成を一旦継続しつつ、公費助成の在り方について、他の経営主体とのイコールフッティングの観 点等も踏まえて、更に検討を加え、令和6年度までに改めて結論を得ることとしてはどうか。
・全世代型社会保障改革の方針(令和2年12月15日 閣議決定)→令和3年度(2021年度)から令和6年度(2024年度)末までの4年間で約14万 人分の保育の受け皿を整備。

≪参考資料≫↓
◯社会福祉施設職員等退職手当共済事業の概要
→目的、概要、制度の仕組みなどの参照。
◯社会福祉施設職員等退職手当共済制度における 保育所等に対する公費助成の在り方について→全国の待機児童を解消するための取組み状況を踏まえ、保育所等に対する公費助成を一旦継続しつつ、公費助成の在り方について更に検討を 加え、平成32年度までに改めて結論を得ることとしたい。
◯各福祉制度の運営主体の割合
◯新子育て安心プランの概要→令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備する。
・新子育て安心プランにおける支援のポイント→@地域の特性に応じた支援A魅力向上を通じた保育士の確保B地域のあらゆる子育て資源の活用
◯参照条文
・社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)→ (定義) 第二条
・同法→(国の補助) 第十八条→独立行政法人福祉医療機構に対し三分の一以内を補助することができる。


◎資料3 社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成について(案)令和3 年1月25日 社会保障審議会福祉部会
・社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成→他の経営主体とのイコールフッティングの観点から、平成 18 年に高齢者関係の施設・事業について、平成 28 年に障害者総合支援法等に関する施設・事業について、公費助成が廃止された。 保育所等については、平成 27 年 2 月 12 日の本福祉部会報告書で平成 29 年度まで に結論を得ることとなっていたが、その後、平成 29 年 6 月に公表された「子育て安心プラ ン」により令和2年度までに改めて結論を得ることとなっている。 今般、令和2年 12 月に公表された「新子育て安心プラン」により、待機児童の解消を目指し、令和6年度末までの4年間で保育の受け皿を更に整備するための取組みが行われ ていくことから、保育所等に対する公費助成を一旦継続しつつ、公費助成の在り方につい て、他の経営主体とのイコールフッティングの観点等も踏まえて、更に検討を加え、令和6 年度までに改めて結論を得ることとする

◎社会保障審議会福祉部会委員名簿→26名。

次回は新たに「令和3年第1回経済財政諮問会議」からです。

第24回社会保障審議会福祉部会 資料 [2020年01月03日(Fri)]
第24回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年12月16日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について
(2)社会福祉法人の事業展開等の在り方について
(3)介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務付けについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08404.html
◎資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 最終取りまとめ(概要)
◯社会福祉法人の事業展開等に関する検討会
1 設置の趣旨
→人口減少や急速な高齢化、地域社会の脆弱化等の社会構造が変化し、国民の抱える福祉ニーズの多様化・複雑化が進み、また、 2040年に向け、生産年齢人口の減少による人手不足などの問題が更に深刻化する恐れがある中、社会福祉法人の事業展開等の在り方 について検討を行うため、有識者による検討会を開催する。
2 主な検討項目→ ・ 複数法人による協働化等、社会福祉法人の事業の効率性やサービスの質の向上に向けた連携の促進方策について ・ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の促進方策について 等
3 構成員(案)(敬称略・五十音順)→14名。
4 審議スケジュール・開催状況→6回開催。

◯社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書(概要)
・2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる生産年齢人口の減少が2025年以降加速する。こうした 人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズがま すます複雑化・多様化してきている。 このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図 るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として、福祉分 野での専門性を生かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。

・社会福祉法人の連携・協働化の方法↓↓

@ 社会福祉協議会による連携や社会福祉法人の法人間連携→社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要
A 社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度の創設→社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度により、既存の方策の中間的な選択肢の創設を図るべき
B 希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備

・連携・協働化に向けた今後の課題

◯社会福祉連携推進法人(仮称)の創設(案)(↑上記Aの制度内容の説明)
・社会福祉連携推進法人(仮称)→【社員総会】(連携法人に関する事項の決議)、【理事会】(理事6名以上及び監事2名以上)、【評議会】(地域関係者(福祉サービスを受ける立場にある者、 社会福祉に関する団体、地域福祉の実情を知る専 門家(社会福祉士等)等)の意見の集約)の組織。社団法人と考えればよい。→【連携法人の認定】【社員の範囲】【業務・活動区域】【経費】【議決権】【代表理事】【地域の意見の反映】の各項を参照。
(一般社団法人を組織し、これの地域福祉版と考えればよい。)

◯社会福祉連携推進法人(仮称)の業務のイメージ→地域生活課題や福祉サービスの提供のための課題に対し、社会福祉法人等の連携により対応する選択肢の1つとして制度化。 具体的な業務として、「地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援」、「災害対応に係る連携体制の整備」、「福祉人材不足への対応」、「設備の共同購入等の社会福祉事業の経営に関する支援」などが想定される。

◯社会福祉法人への資金の貸付業務イメージ→社会福祉事業を安定的に行うために実施する連携法人から社会福祉法人への貸付の原資として、貸付対象ではない社員である社会福祉法人 から連携法人への貸付を認める。 連携法人への貸付額は、当該社会福祉法人の拠点において経常活動収支差額が黒字かつ資金不足が生じない範囲等(法人本部への繰入れ 可能額)の範囲で認める。 (※)社会福祉法人から連携法人への貸付額は、社会福祉充実財産(法人全体における「活用可能な財産」から事業に活用している財産や運転資金などの 「控除対象財産」を除いたもの)においては「控除対象財産」に当たる。


◎資料4社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書→再掲のため割愛します。


◎資料5介護福祉士養成施設卒業生に対する 国家試験の義務付けについて
◯介護福祉士資格取得方法の一元化の経緯→養成施設ルートでは平成29年度より漸進的に実施し、令和4年度より完全実施予定
◯養成施設ルートへの国家試験導入の道筋→平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年間をかけて国家試験の義務付けの漸進的な導入を図る。
・(参考)介護福祉士の資格取得方法の見直しによる効果→・養成施設ルートの介護福祉士への調査では、8割以上の者が、国家試験受験によって、「介護に関する幅広い知識が身についた」、 「専門職としての自覚・心構えが高まった」などと回答。 ・ 養成施設の教員への調査では、7割以上の者が、国家試験の導入によって、「学生の自信」、「資質の向上」、「良いプレッシャー」、 「地位の向上」に効果があると回答。
◯介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜→介護関係職種の有効求人倍率は、依然として高い水準、全職業より高い水準で推移。
◯都道府県別有効求人倍率(令和元年8月)と地域別の高齢化の状況→地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。

◯第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について→2025年間に約30万人の介護人材必要。→国においては、@介護職員の処遇改善、A多様な人材の確保・育成、B離職防止・定着促進・生産性向上、C介護 職の魅力向上、D外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。
◯介護職員数の推移
◯介護人材確保の目指す姿 〜「まんじゅう型」から「富士山型」へ〜→専門性の高い人材
◯総合的な介護人材確保対策(主な取組)→「介護職員の処遇改善」「多様な人材の確保・育成」「離職防止定着促進 生産性向上」「介護職の魅力向上」「今後、さらに講じる主な対策 外国人材の受入れ環境整備」→今までに加えて今後の講じる対策
◯外国人介護人材受入れの仕組み→4つあり「EPA(経済連携協定:インドネシア・フィリピン ・ベトナム)」「在留資格「介護」(H29.9/1〜)」「技能実習(H29.11/1〜)」「特定技能1号(H31.4/1〜)」
・介護福祉士養成施設の定員等の推移→入学者のうち外国人留学生の割合(%)が増えており、令和元年度では29.2%。3人に1人が外国人。

◯介護福祉士国家試験の受験者数等の推移→介護福祉士国家試験の実施状況については、平成30年度(第31回)の試験では、受験者数が9万4,610人、うち合格 者数が6万9,736人、合格率が73.7%となっている。
◯介護福祉士国家試験における養成施設卒業生の合格率の状況→外国人の入学者が多くなっているので、合格率が低くとも実際に合格している人が多い。


◎奥山委員提出資料→再掲。
◎社会保障審議会福祉部会委員名簿→再掲。


◎(当日配布資料) 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けの 経過措置の在り方に関する議論の整理(案)
@ 平成 29 年度から養成施設卒業者に対し、国家試験の受験資格を付与する。
A 平成 29 年度から平成 33 年度までの養成施設卒業者については、
(ア)卒業から5年間、暫定的に介護福祉士資格を付与する。
(イ)その間に以下のいずれかを満たせば、その後も引き続き介護福祉士資格を保持することができることとする。→ A 卒後5年以内に国家試験に合格すること B 原則卒後5年間連続して実務に従事すること
なお、卒後5年以内にAとBのいずれも満たせなかった場合も、介護福祉士国 家試験の受験資格は有しており、国家試験に合格することにより、介護福祉士資 格を取得することができる。
B 平成 34 年度以降の養成施設卒業者→国家試験に合格することを介護福祉士 資格取得の要件とする。

・介護福祉士養成施設の状況を見ると、そ の後も養成施設数、定員数及び日本人の入学生の減少傾向が続いている。
・介護又は介護の指導 を行う業務に従事する活動を行う外国人の在留資格が認められたことから、介護福祉士養 成施設に入学する外国人留学生が増加しているが、その合格率は日本人学生に比して、相当に低い水準にある。
・ こうした状況を踏まえ、経過措置の在り方について議論を行った結果、国家試験義務化 によって資格の価値は高めて欲しいが、喫緊の課題である介護人材の確保に対応する観点 から、経過措置を延長すべきとの意見があった。また、経過措置が終了すると、外国人留 学生の入学などに影響が生じ、人材不足が累積するおそれがあり、経過措置を延長すべき との意見があった。
・ 一方で、質の高い人材養成による介護サービスの質や、介護福祉士の地位向上を担保し ていくため、国家試験義務化は予定通り行われるべきとの意見や、外国人留学生の合格率 が低いことを理由に経過措置を延長することは適切ではなく、介護福祉士を目指す者の減 少にもつながりかねないとの意見があった。また、資格に与える価値の在り方や果たすべ き役割に関する制度上の担保など、本質的な議論を進めていくべきとの意見があった。
・ 当部会の議論の状況は、以上の通りである。厚生労働省においては、当部会における種々 の意見を十分に踏まえ、経過措置の在り方について必要な対応を講じられたい。

次回は、「第142回労働政策審議会職業安定分科会」からです。
第24回社会保障審議会福祉部会 資料 [2020年01月02日(Thu)]
第24回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年12月16日)1/2
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について
(2)社会福祉法人の事業展開等の在り方について
(3)介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務付けについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08404.html
◎資料1「地域共生社会に向けた包括的支援と 多様な参加・協働の推進に関する検討会」 (地域共生社会推進検討会) 最終取りまとめ案(概要)
◯地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会
1 設置の趣旨
→共同体の機能の一層の低下、人口減少による地域の持続への懸念などの近年の社会の変化や、地域の実践において生まれつつある 新しい価値観の萌芽を踏まえ、今後の社会保障制度のあり方をどのように考えていくかという、中長期的な観点も念頭に置きつつ、当面の課題として、平成29年介護保険法等改正法の附則に規定される公布後3年(令和2年)の見直し規定に基づく、市町村における包 括的な支援体制の全国的な整備を推進する方策について検討を進めるため、有識者による検討会を開催する。
2 主な検討項目→ ・ 次期社会福祉法改正に向けた市町村における包括的な支援体制の整備のあり方。 ・ 地域共生社会の実現に向け、中長期の視点から社会保障・生活支援において今後強化すべき機能 等
3 構成員 (敬称略・五十音順)→19名

◯日本社会や国民生活の変化(前提の共有)
・日本の福祉制度の変遷→1980年代後半以降、高齢者介護を起点に発展し、介護保険制度の後、障害福祉、児童福祉など各 分野において相談支援の充実など、高齢者介護分野に類似する形で制度化。 属性別・対象者のリスク別の制度となり専門性は高まったものの、8050問題のような世帯内の複合的なニーズや個々人 のライフステージの変化に柔軟に対応できないといった課題が表出。
・〈共同体機能の脆弱化〉<人口減による担い手の不足>⇒制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの 人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える 新たなアプローチが求められている。

◯対人支援において今後求められるアプローチ
・支援の“両輪”と考えられるアプローチ→具体的な課題解決を目指すアプローチ、つながり続けることを目指すアプローチが必要。共通の基盤として 本人を中心として、“伴走”する意識が大事。⇒個人が自律的な生を継続できるよう、本人の意向や取り巻く状況に合わせ、2つのアプ ローチを組み合わせていくことが必要。
◯伴走型支援と地域住民の気にかけ合う関係性によるセーフティネットの構築
・伴走型支援(エンパワーメントと一方向の関係性ではなく人として出会う相互の学び合い)+地域住民の気にかけ合う関係性(地域住民の気にかけ合う関係性が生じ広がっていく事)⇒セーフティネットの構築へ。(構築に当たっての視点)→コミュニティにつなぎ戻していく社会的包摂の観点が重要。

◯新たな包括的な支援の機能等について→市町村がそれぞれの実情に応じて包括的な支援体制を整備するため、以下の支援を一体的に実施する事業を創設 @断らない相談支援 A参加支援(社会とのつながりや参加の支援) B地域づくりに向けた支援。本事業全体の理念は、アウトリーチを含む早期の支援、本人・世帯を包括的に受け止め支える支援、本人を中心とし、本人の力を引き出す支援、信頼関係を基盤とした継続的な支援、地域とのつながりや関係性づくりを行う支援である。

◯市町村の包括的支援体制の構築
・新たな事業の枠組み→地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、@ 「断らない相談支援」、A参加支援とB地域づくりに向けた支援を一体的に実施する新たな事業を創設。 新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業。 新たな事業の実施に要する費用に係る市町村の支弁の規定及び国等による補助の規定を新設。国の補助→新たな事業に係る一本の補助要綱に基づく申請等により、制度別に設けられた各種支援の一体的な実施を促進。
【新たな事業の内容(@〜Bを一体的に実施)】
(市町村が取組を進めるに当たって留意すべき点)
◯新たな事業について(イメージ)→新たな事業全体図参照。@断らない相談支援を徹底する組織作りが必要。社会福祉法人との連携が重要。
◯新たな事業の枠組み↓
◆断らない相談支援→属性を超えた支援を可能とするため、各制度(高齢、障害、子ども、困窮)の相談支援事業を一体的に行う事業とするとともに、(ア)世 帯をとりまく支援関係者間を調整する機能(多機関協働の中核)、(イ)継続的につながり続ける支援を中心的に担う機能(専門職の伴走支 援)をそれぞれ強化。
◆参加支援(社会とのつながりや参加の支援)→属性毎に準備された既存制度の様々な支援メニューを活用するとともに、既存制度に適した支援メニューがない場合、本人のニーズを踏ま え、既存の地域資源の働きかけ、活用方法を広げるなど、本人と地域資源の間を取り持つ総合的な支援機能を確保し、本人・世帯の状態に寄 り添って、社会とのつながりを回復する支援を実施。
◆地域づくりに向けた支援→各制度(高齢、障害、子ども、困窮)の関連事業を一体的に行う事業とし、以下の機能を確保。⇒・ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能。・住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保。


◯現行の各種相談支援事業の財政支援等の状況→「介護」「障害」「子ども」「生活困窮」の4分野についての実施主体・事業の性質・国費の性質(負担割合)・実施自治体数・(センター等)設置箇所数が整理。
◯現行の各種「地域づくり」関係事業の財政支援等の状況
【コーディネート機能】→地域資源の強化・開発、マッチング等の活動に対し、人件費や会議体の運営費を補助する事業
【出会い、参加する場・居場所の確保】→通いの場等の住民の自発的活動に対し、賃料や人件費等を補助する事業
◯介護、障害、子ども、生活困窮等の各制度から拠出する際の基本的な考え方→(「地域共生社会推進検討会 最終とりまとめ(案)」 23ページより抜粋)財政整理は今後による。
◯複合的な課題を抱える家族への支援事例

◯複合的な課題を抱える家族への支援事例
◯ひきこもりの相談支援事例
◯新たな事業において実施が期待される支援について
◯参加支援の事例
◯地域づくりの事例

◯地域共生に資する取組の促進 〜多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の普及促進〜→地域共生に資する地域活動 (例 地域食堂、空き家を活用した 世代間交流の拠点、認知症高齢者 等の地域における見守り 等)、プラットホーム
◯多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプラットフォーム
・「福祉サイドからのアプローチ」と「まちづくり・地域創生サイドからのアプローチ」が交わる⇒出会い・学びの “プラットフォーム”。

◎関連資料
◯地域共生社会とは
◯「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯
◯改正社会福祉法の概要 (地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正)
◯「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進
・秋田県小坂町の例 (総合相談窓口を設置)、 三重県名張市の例(複数の連携担当職員を配置)
◯相談支援等の事業の一体的実施に当たっての課題(自治体職員へのヒアリング結果)
◯「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」
◯地域共生・地域の支え合いの実現に向けて
◯包括的な支援体制の整備例(1)@A
・包括的な支援体制の整備例(三重県名張市)
・包括的な支援体制の整備例(福井県坂井市)
・包括的な支援体制の整備例(茨城県東海村)
・包括的な支援体制の整備例(愛知県豊田市)
・コミュニティソーシャルワーカーが支える住民主体の地域活動(大阪府豊中市)

◯既存の相談支援機関の人員配置基準・資格要件等
◯「断らない相談支援」に必要な機能
◯地域福祉計画・地域福祉支援計画について(社会福祉法の規定)
◯包括的支援体制の整備に関する地域福祉計画の規定〜告示、通知 「包括的な支援体制の整備に関する指針」(大臣告示)「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」(局長通知)
◯「市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画策定ガイドライン」(局長通知)
◯既存事業における都道府県の役割
◯地域における自殺対策の推進について
・各制度等における複合的課題等 (自殺対策(自殺既遂者))
・足立区における自殺対策と生活困窮者自立支援の連携
・江戸川区における自殺対策と生活困窮者自立支援の連携
・野洲市における自殺対策と生活困窮者自立支援の連携
・都道府県及び市町村自殺対策計画策定の手引について(局長通知)
・自殺対策計画策定の手引きにおける「庁内の関連事業の把握(事業の棚卸し)」について
◯居住支援協議会の概要
◯権利擁護支援の地域連携ネットワークと中核機関
◯社会福祉法人による地域における公益的な取組について

◆同じ資料が出てきますが、目を通してみると新しい発見があります。地域共生社会実現に向けた地域への実践が問われてきます。

◎資料2地域共生社会推進検討会 最終とりまとめ(案)(本文)→再掲ですので、割愛します。

次回は、「資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 最終取りまとめ(概要)」からです。
第23回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年11月24日(Sun)]
第23回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年11月11日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について(2)介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務付けについて(3)社会福祉法人の事業展開等の在り方について(4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07756.html
◎資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」の検討状況について
◯社会福祉法人の事業展開等に関する検討会
→2040年に向け、生産年齢人口の減少による人手不足などの問題が更に深刻化する恐れがある中、社会福祉法人の事業展開等の在り方 について検討を行うため、有識者による検討会を開催。
◯社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 これまでの議論の整理(抄)
・連携や協働化、大規模化などの組織再編を含む方法→社会福祉法人が高まる地域の期待や役割等に応えていくために有効な手段→地域貢献の取組、人材確保、人口減少下において、地域の福祉サービスの維持や、事業の効率化に資する活動が可能。
・社会福祉法人の連携の中核→社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要。
・社会福祉法人が主体となった連携法人制度の創設の検討→採りうる連携方策の選択肢の一つとして、社会福祉法人主体の連携法人 制度の創設に向け検討を進める。
・希望する法人が大規模化・連携に円滑に取り組めるような環境整備→希望法人向けのガイドラインの策定(改定)、会計専門家による検討会で整理を進める。
◯社会福祉法人主体の連携法人制度創設に関するニーズ→【社会福祉法人の連携手法】【連携法人創設に関心がある社会福祉法人の意見(具体的なニーズ)】
◯社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度創設に向けた論点→連携法人としての機構を考える。
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例@ 【地域共生社会関係】→合併等まで至らないが、地域共生社会に資するより強 い連携が可能な制度
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例A 【災害関係】→社協の圏域を超えて災害時の体制整備に資する連携 が可能な制度の創設
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例B 【人材確保関係】→国内人材確保・育成、外国人材確保において、地域に限定されず、より強い連携が可能な制度の創設
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例C 【社会福祉事業の経営に関する支援】→社会福祉事業の経営力向上のための共同購入などよ り強い連携が可能な制度の創設
◯社会福祉法人をとりまく課題・対応策と連携法人の活用例D 【社会福祉法人への貸付等】→合併、事業譲渡より緩やかな形での社会福祉法人の 経営基盤強化が可能な制度の創設
◯社会福祉法人を中核とした非営利連携法人とこれまでの連携方策との比較→中間的な存在として、新たな選択肢 (社会福祉法人を 中核とする非営利 連携法人)提案。
◯論点を踏まえた社会福祉連携推進法人(仮称)のイメージ→良質な福祉サービスの提供と社会福祉法人の経営基盤の強化に向けた連携を促進するため、「社会福祉協議会や 法人間の緩やかな連携」、「合併、事業譲渡」しかなかった社会福祉法人間の連携方策に、社会福祉法人の自主性を 確保しつつ、連携を強化できる新たな選択肢の一つとして、社会福祉法人を中核とする非営利連携法人である「社会 福祉連携推進法人(仮称)」を創設する。
◯(参考1)地域医療連携推進法人制度の概要→地域医療構想を達成するための一つの選択肢としての、新たな法人の認定制度 ・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保
◯(参考2)地域医療連携推進法人の設立事例(平成29年度)(平成30年度)(令和元年度)→1〜14まで設立事例あり。
◯(参考3)地域医療連携推進法人の参加法人に対するアンケート調査結果@A→連携法人に参加して良かった点・期待を上回った点(主な意見)
・連携強化→様々な情報交換ができる点。医療安全・院内感染症対策など他施設の蓄積されたノウハウなどの共有・指導が受けられる点。
・人材確保・人材派遣・人事交流→スキルアップ研修、看護師等の人事交流(出向)が進み、人材確保に苦戦している法人においては、助かっている
・人材育成、共同研修→勉強会や研修業務が充実。法人間の研究発表会に参加することで職員の意識向上に役立っている。
・経営上のメリット→共同購入により、経費および業務の効率化が図られ情報が得られる点。大型医療機器の購入や保守契約の価格交渉で優位となった。
・その他→地域を支えるステイクホルダーの考え方がわかったこと。 知名度が上がった。


◎(石本委員提出資料) 質の高い人材養成の必要性
〜質の高い介護サービスを担保するために〜
◯介護福祉士資格取得方法の一元化
→・ 介護福祉士の資質の確保・向上のため、介護サービスの質の確保のため、国民の福祉の 向上のためにも、介護福祉士の資格取得方法の一元化を早期に実現いただきたい
◯介護人材確保の目指すべき姿の実現→介護職のリーダーとして、介護職チー ムをマネジメントし、質の高い介護サービスを提供する役割が期待→介護福祉士がこの役割を適切に果たしていくためには、機能分化を進め、それぞれの機 能・役割を明確化させ、それぞれの役割等を担うための枠組や適切な報酬などの評価を担保する必要がある。介護福祉士の職能団体としては、この役割等を適切に担うことができる人材育成について、 引き続き、注力して参りたいと考えている
◯准介護福祉士資格→社会福祉士及び介護福祉士法 (准介護福祉士) 第2条 第40条第2項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であって、介護福祉士でないも のは、当分の間、准介護福祉士(附則第4条第1項の登録を受け、准介護福祉士の名称を用いて、介 護福祉士の技術的援助及び助言を受けて、専門的知識及び技術をもって、介護等(喀痰吸引等を除く) を業とする者をいう。以下同じ。)となる資格を有する


◎(黒岩委員提出資料) 笑いあふれる100歳コミュニティの構築
◯いのち輝く神奈川→「いのち」10の要素で。

◯持続可能な開発目標(SDGs)
↓↓https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
◯超高齢社会の到来→1970年と2050年の人口比較。逆ピラミットへ。
◯未病とは→健康と病気になる間の事。
◯未病を改善する→3つの取組み(食・運動・社会参加)必要。(SDGs)を3領域に当てはめて。
◯コミュニティの再生→高齢化率(若葉台団地)10年間で47.8%。しかし要介護認定率(若葉台団)12.2%は10年間穂トンと変わらず。全国平均を下回っている。
◯横浜市若葉台地区の特徴→自治会活動が盛ん。多世代交流の場の確保。スポーツイベント等の企画がある。
◯ME-BYOサミット神奈川2017 in 箱根→テーマ:未病の指標化を求めて。
◯WHO 健康な高齢化に関するクリニカルコンソーシアム→WHOと連携して未病指標の構築を推進(2018年12月 11日-12日, 2018 - スイス・ ジュネーブにて )
◯未病指標→WHOとの連携(WHO等と連携した国際的な指標づくり)→生活習慣関連、認知機能関連、生活機能関連、メンタルヘルス・ストレス関連→計算式(案)に挑戦。「いのち輝く」に通じる。→持続可能な開発目標(SDGs)の実践。


◎(平田委員提出資料) 「社会福祉法人を中核とする非営利連携法人」 についての基本的な考え方↓↓
・連携・協働を進める選択肢の一つ↓↓
・ 社会福祉法人の自律的な経営の確立
・ 地域や地域住民にとってよりよい仕組み


◯地域のセーフティネットを守るため 経営基盤強化が重要
・新たな連携法人制度は、社会福祉法人やその他の 福祉サービス事業者が連携・協働し、ともに地域の福祉 サービスの質や供給基盤そのものを維持・向上していく ことを目指すための選択肢の一つ。
・「社会福祉法人の経営基盤の強化」が連携法人制度 を創設する目的とされている背景には、人口減少社会 においても、多様な福祉ニーズに柔軟に対応するととも に、地域のセーフティネットとして社会福祉法人が事業 を維持・存続し、使命を全うするためであると認識。
〔論点について〕
1.社員は「社会福祉法人が過半数」↓

・ 社会福祉法人を主体とする連携法人制度
・ 社会福祉法人における「連携・協働」と「事業譲渡・合併」の 「中間的な選択肢」
・ 社会福祉法人の経営基盤の強化を目的
2.税制の取扱い
・非営利型法人としての「非課税要件」の明確化

3.社会福祉法人への貸付等の取扱い
・社会福祉法人制度を損なわない仕組み
・本部経費への繰入の拡充・規制緩和
・法人内の施設・事業区分間での長期貸付 を可能に
※本部経費への繰入や、施設・事業区分間での貸付には、介護、障害、保育、措置等の制度ごとに要件や制限が設けられている。

◎社会保障審議会福祉部会委員名簿
◆社会保障審議会(福祉部会)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126700.html

次回は、報道発表から「障害児入所施設の在り方に関する検討会中間報告を発表します」からです。
第23回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年11月23日(Sat)]
第23回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年11月11日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について(2)介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務付けについて(3)社会福祉法人の事業展開等の在り方について(4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07756.html
◎資料1「地域共生社会に向けた包括的支援と 多様な参加・協働の推進に関する検討会」 (地域共生社会推進検討会)の検討状況について
◯地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会
◯地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会 中間とりまとめ(抄)→1 福祉政策の新たなアプローチ(つながり続けることを目的とするアプローチの機能の充実)、 2 具体的な対応の方向性(包括的支援体制の整備促進のための方策→断らない相談支援 ・ 参加支援(社会とのつながりや参加の支援) ・ 地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援)、(多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の促進→地域を構成する多様な主体が出会い、学びあうことのできる「プラットフォーム」を構築)、3 今後の主な検討項目

◯新たな包括的な支援の機能等について→市町村がそれぞれの実情に応じて包括的な支援体制を整備するため、以下の支援を一体的に実施する事業を創設 @断らない相談支援 A参加支援(社会とのつながりや参加の支援) B地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援。 本事業全体の理念は、アウトリーチを含む早期の支援、本人・世帯を包括的に受け止め支える支援、本人を中心とし、 本人の力を引き出す支援、信頼関係を基盤とした継続的な支援、地域とのつながりや関係性づくりを行う支援である。
◯市町村の包括的支援体制の構築→新たな事業の枠組み@〜B、任意事業。
◯新たな事業について(イメージ)→地域への包摂に向けた伴走型支援を行う一方で、地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援を行うことにより、地 域において、誰もが多様な経路でつながり、参加することのできる環境を広げる。
◯新たな事業と既存事業の関係→既存事業に工夫しながら@〜B支援を組み合わせる。
◯各制度から財源を拠出する際の基本的な考え方(案)→市町村の包括的な支援体制の中で、属性を越えた支援を可能とする ため、国の 財政支援に関しては、高齢、障害、子ども、困窮等の各制度における関連事業に係る補助につ いて、一体的な執行を行うことができる仕組みを検討。@〜B支援に限る。
◯地域共生に資する取組の促進 〜多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の普及促進〜→2.考えられる取組参照。
◯多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプラットフォーム→福祉サイドからのアプローチやまちづくり・地域創生サイドからのアプローチからの学び合い。
◯新たな事業に取り組むに当たっての実施方法等の詳細→様々な対人支援(自殺対策、居住支援、成年後見等の権利擁護など)、政策領域(地方創生、まちづくり、環境保全、教育など)における取組との連携が進むような方策(例:地域の多様な主体からなるプラットフォームの構築の促進)、を新たな事業において位置づけるとともに、新たな事業について地域福祉計画の記載事項として位置づけることや広域自治体である都道府県の役 割の明確化(例:市町村の包括的支援体制の構築の取組の支援、人材育成やネットワークづくり、広 域での支援や調整が求められる課題の対応) 等が必要。


◎参考資料
◯地域共生社会とは
◯「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯
◯改正社会福祉法の概要 (地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正)
◯「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進
◯相談支援等の事業の一体的実施に当たっての課題(自治体職員へのヒアリング結果)
◯「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」
◯地域共生・地域の支え合いの実現に向けて
◯「断らない相談支援」について→事業スキーム・基本的な考え方参照→アウトリーチをしながらチームによる包括的な支援を提供する。※事業を実施した後も、例えば、特定の相談窓口に業務が集中し、多機関協働が機能していない場合等については、市町村全体で断らない 相談支援が機能するように、柔軟に体制を見直すなど改善していく。
◯現行の各種相談支援事業の財政支援等の状況→「介護」「生涯」「子ども」「生活困窮」項目に対して、実施主体・事業の性質・国費の性質・地方財政法上の負担金への該当・実施自治体数・(センター等)設置箇所数がある。
◯「参加支援」について→事業スキーム(準備されている支援メニュー へつなぐことで足りる場合は参加支援に関する属性ごとの既存補助金等の一体的交付は行わない。他方、相談支援から浮かび上がった参加支援のニーズに関し、既存制度では利用できる資源が存在しな い狭間のニーズ(8050世帯の50代の子ども、長期のひきこもり状態にある者など)が想定されるため、これらに対応する参加支援の機能を新たに整備する必要。)。基本的な考え方(社会参加・就労支援、見守り等居住支援など多様な支援が本人や家族のニー ズに合わせてきめ細かく提供されることが重要、既存制度では利用できる資源が存在しない狭間のニーズに対して、事業 を柔軟に組み立て、実施することが求められる。)
◯「地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援」について→事業スキーム( @ケア・支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能、A住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保)。基本的な考え方(ケア・支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能、住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保)
◯現行の各種「地域づくり」関係事業の財政支援等の状況↓↓
【コーディネート機能】 …地域資源の強化・開発、マッチング等の活動に対し、人件費や会議体の運営費を補助する事業
【出会い、参加する場・居場所の確保】 …通いの場等の住民の自発的活動に対し、賃料や人件費等を補助する事業


◎資料2介護福祉士養成施設卒業生に対する 国家試験の義務付けについて
◯介護福祉士資格取得方法の一元化の経緯→介護ニーズの多様化・高度化の進展に対応できる資質を担保し、社会的な信頼と評価を高める観点から、 @ 一定の教育課程を経て国家試験の受験資格を得た上で、 A 国家試験により修得状況を確認する、という2つのプロセスを経ることが必要。
◯養成施設ルートへの国家試験導入の道筋→○ 平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年間をかけて国家試験の義務付けの漸進的な導入を図る。
◯外国人介護人材受入れの仕組み→4パターンの受入れの流れあり。EPAや在留資格「介護」、特定技能1号 (H31.4/1〜)。介護資格がなければ、5年で帰国。
◯介護福祉士養成施設の定員等の推移→入学者のうち外国人 留学生の割合(%)30%弱で増加している。
◯介護福祉士国家試験の受験者数等の推移→介護福祉士国家試験の実施状況については、平成30年度(第31回)の試験では、受験者数が9万4,610人、うち合格 者数が6万9,736人、合格率が73.7%となっている。
◯介護福祉士国家試験における養成施設卒業生の合格率の状況→受験数は日本人が減り、外国人が増えている。

《参考資料》
◯(参考)介護福祉士の資格取得方法の見直しによる効果→養成施設ルートの介護福祉士への調査では、8割以上の者が、国家試験受験によって、「介護に関する幅広い知識が身についた」、 「専門職としての自覚・心構えが高まった」などと回答。 ○ 養成施設の教員への調査では、7割以上の者が、国家試験の導入によって、「学生の自信」、「資質の向上」、「良いプレッシャー」、 「地位の向上」に効果があると回答。
◯介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜→介護関係職種の有効求人倍率は、依然として高い水準にあり、全職業より高い水準で推移している。
◯都道府県別有効求人倍率(令和元年8月)と地域別の高齢化の状況→介護分野の有効求人倍率は、地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。
◯第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について→2020年度末には約216万人、2025年度末には約245万人が必要。2016年度の約190万人に加え、2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人、年間6万人程度の介護人材を確保する必要がある。 国においては、@介護職員の処遇改善、A多様な人材の確保・育成、B離職防止・定着促進・生産性向上、C介護 職の魅力向上、D外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。
◯介護職員数の推移→本表における介護職員数は、介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する職員数。
◯介護人材確保の目指す姿 〜「まんじゅう型」から「富士山型」へ〜→専門性を明確にするため。
◯総合的な介護人材確保対策(主な取組)

次回は、同資料「資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 の検討状況について」からです。
第22回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年08月01日(Thu)]
第22回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年7月22日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について
(2)社会福祉法人の事業展開等の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05799.html

◎(参考資料)参考資料集
1. 地域共生関係 参考資料
○地域共生社会とは
○「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯

○「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」
(平成27年9月 厚生労働省「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討PT」報告)
・4つの改革→1 包括的な相談から見立て、支援調整の組み立て+資源開発、2 高齢、障害、児童等への総合的な支援の提供、3 効果的・効率的なサービス提供のための生産性向上、4 総合的な人材の育成・確保⇒地域住民の参画と協働により、誰もが支え合う共生社会の実現
○ニッポン一億総活躍プラン(平成28年6月2日閣議決定)→4.「介護離職ゼロ」に向けた取組の方向 (4)地域共生社会の実現
・秋田県小坂町の例 (総合相談窓口を設置)
・三重県名張市の例(複数の連携担当職員を配置)

○相談支援等の事業の一体的実施に当たっての課題(自治体職員へのヒアリング結果)
○「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」
○2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現
○生活困窮者自立支援制度の概要

○地域共生社会研究会 報告書概要 (平成30年度社会福祉推進事業)
参加と協働によるセーフティネットの構築

〜誰もがつながりを持ち、役割と物語が生まれる地域社会へ〜
はじめに(今回の報告書が前提としている社会背景)
第1章 公共私のあるべき形と行政の役割
第2章 社会保障において今後強化すべきアプローチ
第3章 これからの政策の方向性

○第1回、第2回の地域共生社会推進検討会でのご意見
・包括的な支援→分野別支援とは異なる専門性があるのでは、一つの課題を発見したときに、世帯単位で(課題を把握し)支える視点が必要、在宅での生活支援を柔軟に構築する必要があるのではないか。
・本人主体・力を引き出す支援→個人を尊重し、信頼関係を構築すること。課題の発見を起点にするのではなく、できていること・やりたいことに着目し、評価することが必要。
・関係づくりの支援→孤立の解消が重要。地域社会の中で、相談者を支えるチームをつくることが重要。身近な伴走者が必要。→ピアの関係にある人とのつながりも有効ではないか。 地域住民自身が地域社会を変革していく力を蓄えていくことが必要。
・早期的な支援→課題を認識していない(支援が必要と思っていない)人への支援が重要。早期対応には、地域とのつながりが必要。問題の深刻化に対応するには、孤立の解消が重要。その際、アウトリーチの取組が重要…
・継続的な支援→一度相談が終結した(他の支援機関につながった)人の状況を、定期的に確認できるしくみが必要ではないか。

○参加支援(社会とのつながりや参加の支援)に関する意見
・検討会での意見→【必要性】(断らない生活支援もセット、一体的な出口支援が求められ縦割りを解消)。【求められる内容】(多様な仕事づくり・就労支援。公民協働で出口支援を)。
・自治体協議での意見→【必要性】(対象者の属性を問わない就労支援や居住支援等に関するニーズ)。【求められる内容】(一時的な住まいが確保)
・様々な分野とつながりながら 属性に関わらない就労ニーズに対応:三重県伊賀市の例
・住資源の供給に当たっての課題 居住・見守り支援の事例 「施設ほどではない支援や見守り」を提供している事例→NPO法人ふるさとの会による取組(墨田区・台東区)。NPO法人抱樸による取組(北九州市)
・生活困窮者自立支援・ひとり親家庭支援の学習支援事業の連携事例(三重県桑名市)

地域におけるケア・支え合う関係性(地域づくり)に関する意見
・「まちの保健室」を拠点としたワンストップ相談(三重県名張市)【モデル事業】
・「なごみの家」を核とした包括的な支援体制の構築(東京都江戸川区)【モデル事業】
○生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割
・「多世代交流スペース宮ノ前テラス」を軸にした住民活動の展開(神奈川県横浜市)
・「くらしのサポートセンターサンクス」を拠点にした住民活動の展開(福岡県福津市)

○自治体における包括的な支援体制の整備やその財政支援に関する意見
・包括的な支援体制の整備例@ 三重県 名張市
・包括的な支援体制の整備例A 福井県 坂井市
・包括的な支援体制の整備における体制変化

○地域づくりにおける「関心縁」と「課題縁」 〜久留米市における実践より〜


2. 社会福祉法人関係 参考資料
○社会保障審議会福祉部会(第21回)での主な御意見
(社会福祉法人制度改革について
)→平成28年の社会福祉法人制度改革において、ガバナンスの強化、透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な 取組の責務等の改正を行っており、特に、地域貢献の取組が重要、この取組を更に進めていく必要がある。一般市(区)が所轄庁である社会福祉法人への指導について、 市の規模によっては人的余力がないケースもあり、この場合、 都道府県の関与が重要。都道府県に協力いただけるよう、引き続き、国からの働き掛けをお願いしたい。 社会福祉充実残額がプラスの法人もあればマイナスの法人もある中、地域における公益的な取組について、実際には、地域に還元する余力のない法人も多いという課題がある。
(社会福祉法人の連携・協働化について)→既存の仕組みとして、全ての市町村に社会福祉協議会がある、それを活用していくことが重要。 地域における公益的な取組は、1法人ではなかなか実施が難しい場合があるが、今後、地域共生社会の実現の観点から、 社会福祉法人が公益性を発揮して、社会福祉法人主体の連携法人制度を創設し、連携法人が地域貢献の取組や経営難の社会福祉法人の救済に取り組むということが考えられるのではないか。社会福祉法人の連携のプラットフォームについて、ある程度規模の大きい法人や、社会福祉協議会が担う方法に加え、社会福祉法人主体の連携法人が担う方法が考えられ、それらの3つの方法から、それぞれの地域で適切な方法を選択し、あるい は協力しながら、連携を進めていくことが重要ではないか。

○社会福祉法人の法人・施設間連携、協働化、大規模化の方策(イメージ)→連携・結合の度合の高低により、分類した場合、その度合が 低いものから、自主的な施設・法人間連携・協働の各種取組、社会福祉協議会における共同取組、業務提携に基づく取組、連携法人 による連携、理事会への参加による支援・経営陣の交代、事業譲渡、合併がある。
○事業展開検討会等における連携法人制度に関する主なご意見→社会福祉法人の連携のプラットフォームについて、ある程度規模の大きい法人や、社会福祉協議会が担う方法に加え、社会福祉法人主体の連携法人が担う方法が考えられ、それらの3つの方法か ら、それぞれの地域で適切な方法を選択し、あるいは協力しながら、連携を進めていくことが重要 ではないか。
○(参考)社協等の社会福祉関係団体による連携・協働化の取組例@→都道府県社会福祉協議会や老人福祉施設協議会において、主体的に社会福祉法人間の連携・協働化に取り組み、@地域 貢献のための協働事業、A人材確保・定着のための事業等に取り組んでいる。→兵庫県(垂水区社会福祉協議会)での取組例
○(参考)社協等の社会福祉関係団体による連携・協働化の取組例A→山形県(山形市内特別養護老人ホーム施設長連絡会)における 「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」取組計画

◎社会保障審議会福祉部会委員名簿

◆社会保障審議会(福祉部会)↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126700.html

次回は、「第9回「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」資料」からです。
第22回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年07月31日(Wed)]
第22回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年7月22日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について
(2)社会福祉法人の事業展開等の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05799.html
◎資料4「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 (第1回〜第3回) これまでの議論の整理
1.社会福祉法人における連携や協働化、大規模化の意義
【現状】
・社会福祉法人
→経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を行い、概ね順調に施行されてきた。人口減少や急速な高齢化、地域社会の脆弱化等の社会構造の変化の中で、法人の責務として、既存の社会保障制度や社会福祉制度では対応が困難な地域ニーズを積極的に把握・対応していくことが求められており、今後とも、この取組(地域における公益的な取組)をより一層進めていくことが期待されている。
・一方、我が国の人口動態を見ると、2040年に向けて、現役世代(担い手)の減少が課題となる中、中長期的に、人手不足などの問題が更に深刻化。また、「経済政策の方向性に関する中間整理」(平成30年11月26日未来投資会議・まち・ひと・しごと創生会 議・経済財政諮問会議・規制改革推進会議)において、「経営の安定化に向けて、医療法人・社会福祉法人それぞれの経営統合、運営の共同化の方策や、医療法人と社会福祉法人の連携方策を検討する。」とされ、さらに、近年、地域包括ケアシステムの構築や地域共生社会の実現等、地域で連携してサービス提供することが求められてきている。
・以上を踏まえ、人手不足などの問題が深刻化することが見込まれる中、地域における福祉サービスを確保するとともに、社会福祉法人が地域貢献の取組等をより一層進めていく必要があり、そのため、社会福祉法人における 連携や協働化、大規模化の対応を推進しやすい環境整備を図っていく。
【検討会における主な意見】
・社会福祉法人が地域貢献への期待等に応えるために、社会福祉事業の現業から離れ、役員を含め、法人本部で経営戦略等を考える人材を確保することは有効ではないか。また、そうした体制を整える上で、連携、協働化とい う方策は有効と考えられる。社会福祉法人の支援、ネット ワーク、人材等を活用できるよう連携を深めることが重要。
・人手不足などの問題が深刻化する中で、社会福祉法人が地域における多様な福祉ニーズへの対応や、地域包括ケアシステムの構築、地域共生社会の実現等に向けた取組等を進めるため、連携や協働化、大規模化に取り組むことは有効ではないか。 地域共生社会を具体的に展開するためには、身近な地域での小規模多機能化と子どもから高齢者までの包括的支 援をどのように展開できるかということが重要であり、社会福祉法人による支援の在り方を検討してはどうか。
【今後の対応に向けた考え方】
・連携や協働化、大規模化などの組織再編を含む方法は、あくまで、希望る法人の自主的な判断のもと進められるべきものであるが、一般に、これらの方法は、社会福祉法人が高まる地域の期待や役割等に応えていくために 有効な手段であると考えられる。
・例えば、連携・協働化は、社会福祉法人が地域貢献の取組を行うにあたり、それぞれの強みを生かした活動を展開することが可能となるといった効果が考えられるほか、人材確保にあたっても、法人間で連携・協働化することで、新規職員の採用、離職防止に資する活動の効果的な実施につながり、また、人口減少下において、地域の 福祉サービスの維持や、事業の効率化に資する活動が可能となると考えられる。
・また、大規模化についても、非効率な施設が増えても単純に経営が効率化・安定化するものではないものの、一 般には、新たな福祉サービスの拡充(事業の多角化)により、様々な福祉ニーズへの対応等の観点から有効と考 えられるほか、大規模化による資材調達等の合理化も可能となると考えられる。

○連携・協働化が効果を発揮する場面・観点@ABCD
@ 人材確保・資質向上→人手不足の問題が深刻化する中で、福祉ニーズに的確に対応できる人材を安定的に確保する上で、連携・協働化は効果が期待できる。
A 地域における公益的な取組→地域の多様な福祉ニーズへの期待に積極的に応えられるよう、連携・協働化を進めることで、法人単独では取り組みにくいものにも取り組みやすくなるとともに、法人それぞれの強みを生かしながら活動を展開する効果が期待できる。
B 地域共生社会の実現に向けた取組→地域共生社会の実現に向けて、地域における社会福祉法人が種別を超えて連携・協働化することで、課題への総合的包括的な対応力が増進し、地域住民と協働した地域づくりに向けた積極的な取組がより進むことが期待できる。
C 地域の状況に応じた福祉ニーズへの対応→人口減少地域において、量としての福祉ニーズは減少する中で、子育て支援から高齢者ケアに至る幅広い 福祉ニーズに対応する機能を維持していく上で、連携・協働化は重要性が高まると考えられる。
D 事業運営の効率化・安定化→効率的かつ安定的な事業運営を進めていく上で、連携・協働化は効果が期待できる。

2.具体的な対応の方向性
(1)社会福祉法人の連携・協働化の取組の推進

【現状】
・厚生労働省
→単独で地域貢献の取組を実施することが困難な小規模法人において円滑な取組を推進できるような環境整備を図る観点から、平成30年度から、「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」を実施しており、平成30年度は合計23府県市でネットワークの構築の取組が行われている。
・都道府県社会福祉協議会→都道府県域での複数法人間連携による地域貢献の取組が進められており、平成31年3月末時点で45都道府県において、居場所づくりや総合相談、生活困窮者支援等の取組進められている。
【検討会における主な意見】
・「地域における公益的な取組」を単独で実施する余裕のない法人もあり、協働化して実施していくことが有効
。 社会福祉法人が施設職員をソーシャルワークに人員を割いた時に、施設の専従要件が連携の阻害要因とならないよう配慮すべき。例えば、本来、通所・入所施設等の機能として、地域活動は位置付けうるものであり、そういった観点からも、「専従」の考え方を検討していくべきではないか。人材確保が難しい現状を踏まえ、柔軟な人員配置を可能とし、少ない人材を複数の法人で活用できるようにすべ きではないか。人手不足の中で、社会福祉法人で外国人の受入を進める場合、社会福祉法人が協働化して受入を進めるということが考えられるのではないか。 法人間連携は、大規模な法人であったり、理念がはっきりした法人が中核を担うことで、前向きに参加する法人 が増えるのではないか。
・社会福祉協議会は、その地域で社会福祉事業等を経営する者の過半数が参加する組織、社協が法人間連携の核となるべき。社会福祉協議会を活用していく上で、社会福祉協議会が、社会福祉法人から人的資源や資金の拠出を受けながら、 社会福祉法人の意向を踏まえた連携・協働による事業展開がしやすくなる仕組みを検討してはどうか。
・法人間連携により、住民課題を把握しながら、規模の大きな地域貢献が可能になり、地域全体の福祉活動の幅が 広がった。具体的な活動による地域課題へのチャレンジや地域住民の変化が職員のモチベーションとなり、各法人 の連携事業への参加につながるとともに、職員にとっても働きがいとなり、普段の業務における連携につながった り、離職防止・新規の人材確保につながっている。
【今後の対応に向けた考え方】
・社会福祉協議会の役割に鑑み、社会福祉法人の連携の中核として、都道府県域での複数法人間連携による地域貢 献の取組を更に推進するなど、社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要である。厚生労働省は、社会福祉協議会の連携の取組とも連携しながら、「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」における実施状況や課題を把握し、法人間連携の更なる推進を図る。また、多様化・複雑化する福祉ニーズへの対応など、地域貢献の責務を負っている個々の社会福祉法人が、自主的に連携・協働化の取組を進めることも重要であり、厚生労働省は事例収集等による横展開にも努める。さらに、各都道府県において、平時から災害時の支援体制(災害福祉支援ネットワーク)の構築を進めるケースが増加しており、厚生労働省も「災害福祉支援ネットワーク構築推進事業」により推進しているが、災害対応の重要性に鑑み、こうした災害時に備えた連携が法人間連携のきっかけとしても有効であることから、取組を更に進めていくことが望ましい。

(2)社会福祉法人が主体となった連携法人制度の創設の検討
【現状】
・医療分野
→連携・協働化の方策の一つとして、地域医療連携推進法人制度という制度が設けられており、社会福祉法人も参画している事例が存在する。
【検討会における主な意見】→社会福祉法人においても、地域医療連携推進法人のような仕組みを選択肢として設けるのは一つの方策ではないか。 連携法人制度→法人の外へ出資できないことが大前提としてあり、連携法人の解散時の残余財産の取扱いなどを慎重に検討する必要がある。
・連携法人制度→@人材(特に1法人1施設の法人における後継者問題への対応やキャリアパスの構築等)、A モノ・資源(共同購入等)、B資金(財務安定等)などから有効ではないか。
【今後の対応に向けた考え方】
○ 社会福祉の分野では、2.(1)で述べたとおり、法人間連携の枠組として社会福祉協議会の仕組みがあり、その活用が重要であるが、連携に自主的に取り組む際、採りうる連携方策の選択肢の一つとして、社会福祉法人の 非営利性・公益性等を踏まえつつ、社会福祉法人主体の連携法人制度の創設に向け検討を進める。その際、現状、社会福祉法人の収入・収益について、法人外への支出は認められていないことに留意が必要。 法人合併による大規模化については、歴史や経営理念の相違等により、法人間の合意形成が難しい側面もあるため、希望する法人が取り組みやすいような環境整備という観点からも、連携法人制度の活用が考えられる。

(3)希望する法人が大規模化・連携に円滑に取り組めるような環境整備
【現状】
→社会福祉法人の数は約2万件であるのに対し、合併認可件数は、年間10〜20件程度で推移。実績が 少なく、行政庁が不慣れな点もあり、取り組みにくい環境にある。
【検討会における主な意見】
・大規模化を進めるためには、それによりどういう良いことがあるのか等について、法人にお伝えすることが重要。 合併等を阻む要因として、法人種別ごとの処遇改善の仕組みの相違や就業規則の不一致の調整等のコストがある のではないか。 ○ 一般市区が法人の設立業務等に不慣れであり、人事異動もあることを考慮すれば、ガイドラインだけでなく、都道府県の関与のあり方も検討した方が良いのではないか。事業譲渡をする際に、会計的に縛りとなっていることや、債権者保護の問題、社会福祉法人独自の規制について、 整理し、ガイドラインに掲載してはどうか。 ○ ガイドラインに、合併によるメリット、サービスの質の標準化、キャリアパスの構築などの具体例を掲載して欲しい。また、合併に際した人事管理面の着眼点や留意点、課題解決の好事例等を整理してはどうか。
・合併等の相手方を見つけることが困難であるとの声を踏まえ、希望法人向けのマッチング支援を拡充してはどうか。マッチングを所轄庁が担うと県域等を超えてマッチングしにくいため、行政区域を越えた枠組を考えると良いと考えられる。合併、事業譲渡のマッチングの際には、単純に相手方を見つけるだけではなく、事業内容の見直しなど経営の技術的な問題が含まれているのではないか。
【検討会における主な意見(続き)】 ○ 会社法では、法人間の合併契約の中で、合併の効力が生じる日を決めることができるが、社会福祉法では合併の 登記が効力発生日とされており、法人間の合意で決められないという課題がある。
【今後の対応に向けた考え方】→大規模化・連携は、希望する法人の自主的な判断のもと進められるべきものであり、その環境整備を進めることが重要。所轄庁が合併等の手続きに疎いとの声や、実際に法人が合併等に苦労したとの声等を踏まえ、合併や、事業譲渡、 法人間連携の好事例の収集等を行い、希望法人向けのガイドラインの策定(改定)を進める。
・組織再編に当たっての会計処理について、社会福祉法人は法人財産に持分がないことなどに留意しつつ、会計専門家による検討会で整理を進める。

次回は、以上に関する「(参考資料)参考資料集」からです。

第22回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年07月30日(Tue)]
第22回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年7月22日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について
(2)社会福祉法人の事業展開等の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05799.html
◎資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 (第1回〜第3回) これまでの議論の整理(概要)
○社会福祉法人の事業展開等に関する検討会

1 設置の趣旨→人口減少や急速な高齢化、地域社会の脆弱化等の社会構造が変化し、国民の抱える福祉ニーズの多様化・複雑化が進み、また、 2040年に向け、生産年齢人口の減少による人手不足などの問題が更に深刻化する恐れがある中、社会福祉法人の事業展開等の在り方 について検討を行うため、有識者による検討会を開催する。
2 主な検討項目→・複数法人による協働化等、社会福祉法人の事業の効率性やサービスの質の向上に向けた連携の促進方策について。・社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の促進方策について 等
3 構成員
4 審議スケジュール・開催状況

○社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 これまでの議論の整理(抄)
1 社会福祉法人における連携や協働化、大規模化の意義

○ 連携や協働化、大規模化などの組織再編を含む方法は、あくまで、希望する法人の自主的な判断のもと進められるべきものであるが、一般に、これらの方法は、社会福祉法人が高まる地域の期待や役割等に応えていくために有効な手段であると考えられる。
○ 例えば、連携・協働化は、社会福祉法人が地域貢献の取組を行うにあたり、それぞれの強みを生かした活動を展開することが可能となるといった効果 が考えられるほか、人材確保にあたっても、法人間で連携・協働化することで、新規職員の採用、離職防止に資する活動の効果的な実施につながり、 また、人口減少下において、地域の福祉サービスの維持や、事業の効率化に資する活動が可能となると考えられる。
○ また、大規模化についても、非効率な施設が増えても単純に経営が効率化・安定化するものではないものの、一般には、新たな福祉サービスの拡充 (事業の多角化)により、様々な福祉ニーズへの対応等の観点から有効と考えられるほか、大規模化による資材調達等の合理化も可能となると考えられる。

2 具体的な対応の方向性(主なもの)
(1)社会福祉法人の連携・協働化の取組の推進
→社会福祉協議会の役割に鑑み、社会福祉法人の連携の中核として、都道府県域での複数法人間連携による地域貢献の取組を更に推進するな ど、社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要。 厚生労働省は、社会福祉協議会の連携の取組とも連携しながら、「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」における実施状況や課題を 把握し、法人間連携の更なる推進を図るとともに、連携・協働化の事例収集等による横展開に努める。
(2)社会福祉法人が主体となった連携法人制度の創設の検討→社会福祉の分野では、2.(1)で述べたとおり、法人間連携の枠組として社会福祉協議会の仕組みがあり、その活用が重要であるが、連携に自 主的に取り組む際、採りうる連携方策の選択肢の一つとして、社会福祉法人の非営利性・公益性等を踏まえつつ、社会福祉法人主体の連携法人 制度の創設に向け検討を進める。
(3)希望する法人が大規模化・連携に円滑に取り組めるような環境整備→所轄庁が合併等の手続きに疎いとの声や、実際に法人が合併等に苦労したとの声等を踏まえ、合併や、事業譲渡、法人間連携の好事例の収集 等を行い、希望法人向けのガイドラインの策定(改定)を進める。 組織再編に当たっての会計処理について、社会福祉法人は法人財産に持分がないことなどに留意しつつ、会計専門家による検討会で整理を進める。

○(参考)成長戦略フォローアップ→社会福祉法人の事業の協働化・大規模化の促進方策等について、有識者による検討 会を開催し、2019年度中に結論を得る。また、希望する法人が、大規模化や協働化 に円滑に取り組めるよう、合併等の際の会計処理の明確化のための会計専門家による検討会による整理も含め、2019年度中を目途に、好事例の収集やガイドラインの 策定等を行う。

○(参考)社会福祉法人会計基準検討会

1 設置の趣旨→社会福祉法人会計基準に基づく社会福祉法人の会計処理に係る課題等について検討を行う。
2 主な検討項目 (1)法人の組織再編に関する会計処理 (2)他の法人形態で適用されている会計処理の社会福祉法人会計基準への適用の要否 (3)平成23年の新基準策定時から検討課題として残っている項目(社会福祉協議会に関する事項) 等
3 構成員
4 審議スケジュール・開催状況
(第1回)2019年6月10日
(第2回) 2019年7月17日
(第3回)2019年7月下旬
※ 第4回以降は議論の進捗状況に応じて、随時、開催する。

次回は、「資料4「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 (第1回〜第3回) これまでの議論の整理」からです。

第22回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年07月29日(Mon)]
第22回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年7月22日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について
(2)社会福祉法人の事業展開等の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05799.html
◎資料2地域共生社会推進検討会中間とりまとめ(本文)
W 今後の検討に向けて
○ 本中間とりまとめで明らかとしたように、福祉政策の新たなアプローチとして求められているのは
、複雑・多様な問題を抱えながらも一人ひとりの生が 尊重され、多様な社会との関わりを基礎として自律的な生を継続していくことを支援する機能の強化である。
○ このため、政策を検討する際には→・個人や世帯が地域やコミュニティとのつながりを回復するために、専門職 等が伴走しながらつなぎ戻し、参加を支援していく包摂の観点と、 ・ 地域やコミュニティにおける多様なつながりが生まれやすくなるための 環境整備を行う観点 の双方を重視することが必要である。 社会への包摂を目指す対人支援→従来の具体的な課題解決を目的とするアプローチに加えて、つながり続けることを目的としたアプローチ により重点を置くべきであり、その中核の機能として、断らない相談支援を確 立していくことが課題である。 また、本人の自律的な生の継続を支える、地域やコミュニティにおける多様なつながりが生まれやすくなる環境整備→共同体の機能の低下などの背景を踏まえると、福祉の観点からの地域づくりを推進する取組を強化 していくことはもちろんのこと、地方創生やまちづくりなど他分野の政策との連携なども確実に政策の射程として捉え、具体化していく必要がある。
○ 地域ごとの地理的条件や地域資源の実態などを踏まえながら、断らない相談支援を中核とする包括的な支援体制の構築を進めるためには、属性 ごとの縦割りを超えて、地域ごとの多様な体制整備を支援するための柔軟な財政支援が不可欠。
○ このように、計5回にわたる検討会での議論により→・福祉政策の新たなアプローチの在り方、・包括的支援に求められる機能、・包括的支援を具体化する際の体制整備と財政支援の在り方 については、大きな方向性において意見の一致を見た。
○ 今後、本検討会においては、更なる議論を重ねながら、政策の具体化を検討していくことになるが、特に、包括的支援を行う枠組みについては→・参加支援の具体的内容、・包括的な支援体制を構築する圏域の考え方、・包括的支援を進める際の協議体の考え方(既存の協議体との整理)、・事業の実施に係る計画など包括的支援の適正性を担保するための仕組みの在り方(地域福祉計画を始めとする既存の各種計画との関係性の整理)、・包括的支援に求められる人員配置要件や資格要件の在り方、・広域自治体としての都道府県の役割、・保健医療福祉の担い手の参画の促進方策 等の論点について検討を深める必要がある。
○ このほか、 ・ ソーシャルワーカーの本来の役割である対人支援に時間を充てられるよ う、ICT などのテクノロジーの活用等により事務量の軽減を図るべきである、・断らない相談支援を始めとする包括的支援に関わる人材の育成の在り方や人材の確保に向けた環境整備を図るべきである、・地域福祉行政の拠点としての福祉事務所の今後の在り方について、企画機能の位置づけやそれに附帯した人材育成の必要性も含め検討すべきである、・地域においてケア・支え合う関係性を広げ、地域ごとの多様性に対応するためには、人づくりや人材確保に重きを置くべきであり、当事者と人として 出会い、その経験や苦労から学ぶ機会を与えるような福祉教育や専門職教育 が必要である、・人材養成に際しては、同一の研修に参加するなど専門職と地域住民が相互 に学び合う場面を設ける必要がある、・社会福祉法人が、地域における公益的活動の一環として、より積極的に、 民間の公共的セクターとしての役割を担えるように後押しする必要がある、・地域づくりは地域の多様な領域の関係者の参画を要するものであり、かつ 地理的条件や地縁の強弱など背景が異なることから、地域・コミュニティ支 援の施策には長期的な視点が必要であり、その評価についても長期的な指標 を用いるべきである との意見もあった。
○ 最後に、本検討会に求められているのは、今回の議論を通じて、今一度、一 人ひとりが生まれながらにして持つ権利と存在そのものへの承認を中心に据 えた福祉政策の在り方について、道筋を立てることである。今後の検討にあたっても、常にこの点に立ち戻りながら議論を進めていきたい。

次回は、「資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 (第1回〜第3回) これまでの議論の整理(概要)」からです。

第22回社会保障審議会福祉部会 資料 [2019年07月28日(Sun)]
第22回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年7月22日)7/28
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について
(2)社会福祉法人の事業展開等の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05799.html
◎資料2地域共生社会推進検討会中間とりまとめ(本文)
V 包括的な支援体制の整備促進のための方策
1 対応の骨格
○ 本検討会
→社会福祉法第 106 条の 3 第 1 項に規定する市町村における 包括的な支援体制の全国的な整備を推進するための方策について、モデル事業の実施状況やモデル事業実施自治体におけるニーズ等を踏まえつつ検討を行ってきた。
○ 後述するように、これまでの検討から、Uで述べたような福祉政策の新たなアプローチを実現するための包括的な支援体制は、大きく以下の3つの支援の機能を一体的に具えることが必要と考えられ、そのような体制の整備に積極的に取り組む市町村に対して、国としても政策的な支援を行うべきである。→・ 断らない相談支援、・ 参加支援(社会とのつながりや参加の支援)、・ 地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援
○ 現在、相談機関等の支援体制に対して個別制度がそれぞれ補助する形をとっていることで、このような断らない相談支援を中心とした包括的な支援体制を市町村において構築しづらくなっている。こうした課題を解消し、包括的な支援体制を、各自治体の状況に合わせて整備することを後押しする観点から、属性や課題に基づいた既存の制度の縦割りを再整理する新たな制度枠組みの創設を検討すべきである。 なお、その際、社会保険制度と社会福祉制度の性質の違いなど、既存の社会保障制度の機能の在り方についても留意する必要がある。

2 断らない相談支援について
(1) 断らない相談支援の機能
→モデル事業における包括的な支援体制の構築は、以下の2つの体制づくりから構成。→ ・住民に身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試 みる体制づくり、・市町村圏域において、地域住民が把握した地域課題のうち複合化・複雑化 した課題に対応できる、多機関の協働による総合的な相談支援体制づくり
○ モデル事業実施自治体との協議から、これらの体制づくりには、以下の機能が必要であることが明らか。 →(ア) 多機関協働の中核を担う機能(・制度の狭間・隙間や、課題が複合化・複雑化したケースの支援調整、・個別支援から派生する新たな社会資源・仕組みの創出の推進 懐中電灯 多機関のネットワークの構築、・相談支援に関するスーパーバイズ、人材育成。 (イ) 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ 機能(・分野横断的・複合的な相談であっても受け止める機能、・関係機関と連携しながら、課題解決に向けた対応を行い、必要に応じて適切な機関につなぐ機能)
○ 一方で、モデル事業を始めとする相談支援の実践においては、本人・世帯単 位で複合化した課題に対応する柔軟な支援の必要性に加えて→・ 本人や世帯に関わっていく中で主訴と異なる課題が明らかになるケース、・ 中長期で捉えると、本人のライフステージが変化するに従って、抱える課 題が変化したり、新たな課題が発生したりするケース などが見られ、個別課題の解決のための支援と合わせ、継続的な関わりそのものを目的とする支援の必要性が明らかとなっている。
○ 本検討会における議論においても、→・ 断らず受け止めるという入口とともに、受け止めた後、継続的に関わる支援も併せて重要であり、・ 継続的な支援を展開する際にいずれの者が中心として関わっていくか、支援体制の構築に当たって困難を感じることもある との意見があった。
○ これを踏まえると、断らない相談支援の機能としては、「(ア) 多機関協働の 中核を担う機能」、「(イ) 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、 自ら対応又はつなぐ機能」に加え、「(ウ) 継続的な関わりを可能とする機能」 を確保することが必要と考えられる。

(2) 断らない相談支援の具体化のための体制
○ 上記(ア)から(ウ)までの機能について、市町村において具体化することを念 頭に、それを担う主体や圏域を想定して分解すると→ @ 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応し、又は他の支援関係者につなぐ機能 A 制度の狭間・隙間の事例、課題が複合化した事例や、生きづらさの背景が 十分明らかでない事例にも、本人・世帯に寄り添い対応する機能 B 上記を円滑に機能させるために、福祉、医療、住宅、司法、教育など、本人・世帯を取り巻く支援関係者間の調整を行い、多機関のネットワークの構築や、個別支援から派生する新たな社会資源・仕組みの創出、相談支援に関 するスーパーバイズや人材育成などを行う機能。
○ 上記@からBまでの機能を担う主体については→・ @の機能については、断らない相談支援に関わる全ての相談支援機関で行う、・ Aの機能については、多機関協働の中核を担う主体による調整の下、全ての支援関係機関が協働して行う体制を作る、・ Bの機能については、多機関協働の中核の機能が行う との整理の下で体制整備を行うべきである。
○ また、それぞれの機能が確保される圏域については、基本的には ・ @の機能については、住民に身近な圏域を中心に確保し、 ・ A及びBの機能については、市町村圏域等において確保する との方向性で検討を行うべきである。
○ 一方、本検討会では体制整備の在り方→各市町村の地理的条件や人口規模などの違いにより多様性があるのではないか、という意見や、小規模自治体においては日常生活を考えると@及びAの機能を担う関係者が、地域住民に身近な「かかりつけ」として存在していることが重要ではないかとの意見もあり、地理的・社会経済的条件等市町村がそれぞれ異なる実情にあるこ とを踏まえつつ検討を行っていく必要がある。

(3) 断らない相談支援の具体化に向けた検討事項
○ 本検討会の議論では、
断らない相談支援を担う従事者が行うべき支援に関 する基本的な姿勢・理念→・ アウトリーチを含む早期的な支援、・ 本人・世帯を包括的に受け止め支える支援、・ 本人を中心とし、本人の力を引き出す観点からの支援、・ 信頼関係を基盤とした継続的な支援、・ 地域とのつながりや関係性づくりを行う支援。
○ 加えて、断らない相談支援に関わる支援者の専門性→・ 属性にかかわらず様々な相談を受け止めるためには、相当の専門性が必要 となるのではないか という意見があった一方で、・専門性を確保するためにも、まずは、自治体の中の共通理念として「断らない」ことを掲げることが大事なのではないか、「断らない」と掲げれば、 受け止め対応するための工夫や努力、知恵を出すことにつながる との意見があった。
○ さらに、断らない相談支援と地域との関係性について→・ 本人や世帯を地域から切り離すことがないよう、相談支援を行う際も常に 地域とのつながりや関係性を考えることが必要、・ 早期対応という観点からは、日常の営みとして特段意識されていない、既 存の地域におけるつながりや支え合う関係性を含むインフォーマルな支援として、地域の力が重要であり、地域の中に見守りから気付きにつながる支援を生むことが必要 といった意見が複数あった。
○ したがって、断らない相談支援の機能の具体化に向けては、上記@からBま での機能をベースにしつつ、断らない相談支援に求められる専門性(人員配置 や資格要件等)を明らかにするとともに、入口の相談支援のみならず社会との つながりも視野に入れた制度設計とすべきである。 その際、支援員個人の力量に過度に依存せずにチームとして機能できるような仕組みとするとともに、長期的な視点に立って支援の効果を多元的にとらえる適切な評価の在り方を検討することが必要である。

3 参加支援(社会とのつながりや参加の支援)について
○ 社会的孤立など関係性の貧困が課題の複合化・複雑化の背景となっていることが多いことから、本人・世帯と地域との接点をどのように確保するかが重要、そのためには断らない相談支援と一体的かつ縦割りを克服した多様な参加支援(社会とのつながりや参加の支援)が求められている。参加支援を考えるに当たっては、本人・世帯と地域とのつながりや関係性の構築を中心に考え、場合によっては地域や参加の機会を作る主体(例えば、就労支援であれば、地域の中小企業など)への支援も行っていく必要がある。
○ 参加支援として求められる具体的な内容(支援メニュー)(本検討会)→ ・ 断らない相談支援で受け止めた課題を整理し、次なるアクションにつながるまでの期間、本人との関わりを続けながら生活支援(一時的な生活保障) を行うことが必要、・ 多様な仕事づくり・就労支援が重要(例えば、障害者だけではなく、働きたい高齢者や不安定雇用等の若者も利用できる弾力的な就労支援サー ビスや就労機会等)、・ 血縁の脆弱化を考えると、居住支援や就労支援に際して一定程度公的な身元保証の仕組みが求められている、・介護や子育て、障害者支援、就労支援、身元保証等の日常的な関わりが「かかりつけ」となれば、生活課題の深刻化を防ぐことにもなる、・孤立した状態から社会参加ができるようになるまでには多くの隔たりが存在しているため、まず社会とのつながりを築く第一歩として、本人の生きがい・やりがいになる活動ができる場の提供が必要。 また、参加支援を構築していく際の留意点→・各種制度のサービスにおいて、弾力的な運用(利用者の範囲、既存資源の活用等)を行えることが必要であり、効果的である、・現場においていかに柔軟に、本人・世帯のニーズに合わせた参加支援を行 うことができるかが重要、・地域全体でかつ公民協働で参加支援を作っていく意識の醸成(当事者意識) と仕組みの構築が求められている といった意見があった。
○ 今後、参加支援を具体化していくに当たっては、上記意見も踏まえ、地域の実践や実際の制度に照らしながら支援メニューの具体化を図りつつ、現場 において柔軟性をもって取り組むことができるような仕組みを検討すべきである。

4 地域やコミュニティにおけるケア・支え合う関係性の育成支援など地域づくりについて
(1)今後の地域づくりの在り方について

○ 住民が抱える困難は、地域における暮らしの中で生まれており、地域やコミュニティにケア・支え合う関係性があることで、断らない相談支援や参加支援 が有効に機能することにもつながる。実際に、地域の実践では、地域住民の気付きの力と一体となった相談支援等 の体制を作ることによって、地域における包摂が進んでいる例が見られる。また、参加する個々の住民の意欲や関心に基づく取組を進めることで、住民が地 域づくりの主体となっていく動きも見られる。
○ このため、地域における包括的な支援体制の構築に当たっては、断らない相 談支援や参加支援とともに、地域やコミュニティにおける多様なつながりを育むための方策(地域づくり)を検討する必要がある。しかしながら、断らない相談支援や参加支援が、政策として具体化しやすいのに対して、多様なつながりを育むための政策は立案と実施のそれぞれの段階における丁寧な対応を欠くと、十分な成果をあげることが難しく、お仕着せのものになってしまう可能性もある。あるいは、日常の営みとして特段意識されていない、地域の祭りや自治会行事などをきっかけにつながりが築かれる場合も含め、既存の地域のつながりや支え合う関係性が存在する場合、それを十分に把握しないままに、政策的に新たなつながりを生み出そうとすると、既にある住民の自発的な取組を損なうことになってしまう場合がある。
○ これを踏まえ、地域住民の主体性を中心に置き、地域のつながりの中で提供されているケア・支え合う関係性を尊重するという姿勢が不可欠である。その上で、住民同士が共に生き、暮らし続けられる地域としていくことを目指して、 地域のつながりが弱くなっている場合には行政からつなぎ直しを行うための支援を行うこと、また都市部などで地域のつながりがとりわけ弱い場合には 新たなつながりを生み出すための支援を行うといったように、地域ごとの状況に合わせて、地域の支え合いを支援するきめ細かな対応を行うべき。 ○ 同時に、地域づくりにおいては、福祉の領域を超えて、地域全体を俯瞰する視点が不可欠である。地域の暮らしを構成しているのは福祉だけではなく、本人や世帯、地域が抱える課題も直接福祉に関係するものだけではない。また、 福祉を含む地域の社会経済活動は、地域社会の持続を前提としている。 誰もが多様な経路で社会に参加することができる環境を確保する観点からは、地域の持続可能性への視点を持つとともに、まちづくり・地域産業など他の分野との連携・協働を強化することが必要と考えられる。

(2)地域住民同士のケア・支え合う関係性(福祉分野の地域づくり)
○ 福祉の観点をきっかけとする地域づくりの実践から、地域づくりを進めていく上では、世代や属性にかかわらず、以下の機能の確保が必要
→・ケア・支え合う関係性を広げつなげていく、全世代対応のコーディネート機能、・住民同士が出会うことのできる場、気にかけ合う関係性をつくるための居場所の機能。
○ コーディネート機能→@ 既存の社会資源の把握と活性化 A 新たな社会資源の開発 B 住民・社会資源・行政間のネットワークの構築(連携体制の構築、情報の共有)C 地域における顔の見える関係性の中での共感や気付きに基づく、人と人、人と社会資源のつなぎ。
○ 地域の実践については、コーディネート機能の@の役割の一部及びCの役 割は、日常的な関わりに基づいて住民が担う一方、これを支援するために行政や専門職が@からBまでの役割を担うことで、持続性の高い取組を展開している例が見られる。 このように、コーディネート機能の確保に当たっては、機能のすべてを一つの主体が担う形態だけでなく、役割の性格に応じて異なる主体が連携して担う柔軟性を確保するとともに、特に住民が役割の一部を担うのであれば行政や専門職がそれを支えるという視点が必要。
○ さらに、福祉分野において講じられてきた地域づくりの実践では、一つの属性に着目して始まった取組が、属性を超える取組へと進化していく動きが見られる。また、地域づくりの取組は、子どもから高齢者まで多様な住民が参加し得るものであり、取組によって生まれ広がるケア・支え合いの関係性は、世代・属性を問わず住民の暮らしを支える基盤となる。また、多世代の関わりが生まれることにより、幼少期の頃から地域の文化や多様な暮らしぶりに触れ、 地域への意識を育むことができるとともに、従来の地域のつながりの在り様 が、新たな文化や価値観を受け入れるように変化していくことにもつながっている。 これを踏まえ、コーディネーターの配置や居場所を始めとする多様な場づくりなど、福祉の各分野における地域づくりの支援について、全世代・全属性対応へと再構成する必要性について検討すべきである。
○ また、地域住民同士のケア・支え合う関係性を育むに当たっては、幼少期の頃から多様性を認め合う意識を持ち、学びと対話、福祉教育を通して多様な人たちとの関わりができるようになることにより、既存の地域におけるつながりの質を高め、福祉課題に対する地域の無関心、偏見や差別といった問題を軽減することができることを認識することも重要。

3)多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の促進
○ 近年、他の政策領域においても、地域の持続可能性の向上や地方創生の観点から、地域やコミュニティの多様な活動に対する支援の在り方や、新たな公・ 共・私の役割分担の在り方を模索する試みが見られている。地域住民同士のケア・支え合う関係性を地域において広げていく際も、地域の企業や産業など経済分野、教育分野など他の分野と連携することで、一人ひ とりの暮らしを地域全体の視点から捉えることが可能となり、社会とのつな がりや参加に向けた一層多様な支援を展開することができる。
○ また、福祉も地域の持続を前提として成り立っていることを踏まえると、福祉の関係者が地域を構成する他の主体との連携(例えば、人手不足を抱える地 元企業や農業との連携)にも視野を広げ、地域の持続に向けた主体的な担い手 として参画することが必要となると考えられる。そのような福祉の関係者の変化が、地域の持続を支えることにつながる。
○ 地域やコミュニティの支援政策を重ね合わせることによる相乗効果を念頭に置くと、分野ごとの支援につながる政策を今後も一層強化していくとともに、福祉、地方創生、まちづくり、住宅施策、地域自治、環境保全などの領域の関係者が相互の接点を広げ、地域を構成する多様な主体が出会い、学びあう ことのできる「プラットフォーム」を構築することが必要である。また、特に若い世代にとっては、地域やコミュニティに関わる入口が多様にあることが望ましいことから、「プラットフォーム」についても、地域において単一のものであることを前提とするのではなく、多様な「プラットフォーム」 が複数存在することのできるモデルとすることが求められる。さらに、この「プラットフォーム」における気付きを契機として、複数分野の関係者が協働しながら地域づくりに向けた活動を展開するための支援方策 についても検討すべきである。

5 包括的な支援体制の整備促進の在り方
○ モデル事業においては、柔軟性や余白のある事業設計とすることで
、→・支援関係者の問題意識、自治体の規模やこれまでの取組、地域資源の状況 等に合わせ、それぞれの創意工夫の下、相談機能・窓口や多機関協働の連携 における中核機能の配置を行う。・一度整備した体制についても、振り返りや関係者間の議論を行うことで、 試行錯誤しながら改善したり軌道修正するなど、自治体の実情に合った包括的な支援体制を整備することが可能となっている。
○ 包括的な支援体制の構築→このように自治体内で分野横断的な議論を行い、試行錯誤を重ねることができるプロセスの柔軟性が重要。 新たな制度の創設を検討する場合にも、それが可能な制度設計を目指し、自治体の裁量の幅を確保できるようにすべきである。
○ また、支援対象者が市町村域を超えて居住地を転々とするなど、市町村域を超えた調整等が必要な場合や、専門的な機能について小規模市町村では個々 に確保することが難しい場合もある。このため、例えば、 ・ 基礎自治体である市町村を中心とした包括的な支援体制の構築を進める 一方、都道府県が市町村における体制づくりを支援すること、・市町村の体制から漏れてしまう相談を受け止めて、もう一度市町村につな ぎ戻していくこと、・市町村域を超える広域での調整や必要に応じた助言・人材育成等に当たること など、都道府県の役割の具体化を図っていくべきである。 加えて、支援につながる力の極端に弱い人たちや平日日中に相談窓口に来ら れない人たち等の存在も考慮し、都道府県域を超えるより広域での支援体制の 検討や、SNS など様々なツールを活用した支援への多様なアクセス手段の確保についても、引き続き取り組む必要がある。
○ このような重層的な支援体制を構築していくに当たり、本人や世帯に対する包括的な支援を実効性のあるものとするために、福祉以外の医療、住宅、司法、教育などの支援関係者においても本人や世帯に寄り添い伴走する意識を持って支援が行われることが必要。
○ 国による財政支援についても、包括的な支援体制の構築を後押しする観点から→・地域の多様なニーズに合わせて、分野・属性横断的に一体的・柔軟に活用 することができる。・煩雑な事務処理を行うことなく支援を提供できる など、一人ひとりのニーズや地域の個別性に基づいて、柔軟かつ円滑に支援が提供できるような仕組みを検討すべき。
○ その際、自治体における事業の実施の支障とならないよう留意しつつ、経費 の性格の維持など国による財政保障の在り方にも十分配慮して今後検討を進 めることが必要である。

次回は、「W 今後の検討に向けて」、資料2を終わります。

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