子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第3回)資料 [2020年07月04日(Sat)]
子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第3回)資料(令和2年6月19日)
《議事》子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11969.html ◎参考資料1 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 海外事例文献調査 令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 児童相談所の専門職の資格の在り方その他必要な 資質の向上を図る方策に関する調査研究 (海外事例文献調査結果概要抜粋) ◯ザーと一瞥した感想↓ ・各国ともソーシャルワーカー資格がベース。 ・学位取得のカリキュラム→実習時間400時間(アメリカ)、入学に際して100時間のボランティア活用(カナダBC)。イギリスは学位取得後養成段階に力を入れている。 ・資質向上等に関する取り組み→・スーパービジョンやキャリアアップなどが目的。 ◎参考資料2 増沢委員提出資料 英国における 子ども・家庭ソーシャルワーカーの資格と育成 1.英国と日本の人口 2.英国のCSC(CHILDREN SOCIAL CARE)と児童相談所 ◯ソーシャルワーカー↓ (英国) 30,670人(2017年9月)。 対応ケース数:317,690件 ケースをもつソーシャルワーカーの1人当 たりのケース数は約17ケース (日本) 3,115人 対応件数13万ケースと して、一人当たり約43 ケース 3.子ども・家庭ソーシャルワーカーの雇用先 4.CSCの子ども家庭ソーシャルワーカーの役職 5.施策に影響を与えた近年の2つの事件→ムンロの主張とは 6.ソーシャルワーカーの人材育成体系→能力(Capabilities)とは 8.育成すべき資質や能力(育成体系(PCF)より)→@〜Hまで(重要!) ・参考.FRONT LINEのプログラムの内容(1年目) ・FRONT LINEのプログラムの内容(2年目) 9.養成の段階で学ぶべき知識と技術(KSS)→教育省が示す子ども家庭ソーシャルワークに必要な知識と技術 @〜Jまで(重要!) 10.資格取得までの2通りの養成コース (1)養成大学(ロンドンだけで約40コース存在) (2)ファストトラック(大卒者社会人のためのコース) 11.PCFのレベルごとの内容→(実務前の養成レベル)レベル1〜レベル4まで。(実務後レベル)5〜レベル9→ (実務者・教育者・マネージャーおよびリーダー) 3つの進路あり。 ・PCFにおけるキャリアラダー→まとめとしての「わかりやすい関係図」 ◎参考資料2−2 児童と家族に対するソーシャルワークに必要な知識と技術 1. 子どもと家族に対するソーシャルワークの役割→貧困、不平等、多様性が社会的・経済的機会に与え る影響、およびそれらが子どもの福祉、家族機能、そして子どもの保護の文脈とどのように関係 するかを説明すること 2. 子どもの発達 3. 大人の精神疾患、薬物乱用、DV(ドメスティックバイオレンス)、 身体疾患および障害→緊急および通常サービスを調整 でき、ソーシャルワークアセスメントの一環として、学際的な判断を効果的に形成 4. 子どもの虐待およびネグレクト 5. 子どもと家族への効果的な直接支援 6. 子どもと家族のアセスメント 7. 分析、意思決定、計画、レビュー 8. 法律と家族法 9. 職業的倫理→個人の態度と行動を通じてプロフェッショナルとしての姿勢を示すこと。自身の実務と修養に責 任を持ち、自身の信条が現在の実務に与える影響を批判的に評価できること。本職業の名誉を守 り、その規制当局に対し説明責任を持つこと。 10. スーパービジョンと調査研究の役割 11. 組織的文脈 ◎参考資料3 資格の例 ◯業務独占資格:業務独占資格は、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格。 例)医師、看護師、薬剤師 など⇒国民の生命、健康、財産などを守ることにつながる業務について、国が責任を持って一定の基準を定め、一定の水準以上の知識・技術を習 得していることを国又は都道府県が確認する必要があるもの ・医師、看護師、薬剤師→根拠条文、 人数あり。 ◎参考資料4 資格の取得方法の例 ◯大学等で必要な学科(実習含む)を修めて卒業後、試験により取得(保健師、社会福祉士、精神保健福祉士等) ◯行政機関内で一定の養成プログラムの下に現場の実務と研修を経て取得(家庭裁判所調査官等) ◯一定の実務経験を要件とした上で、試験により取得(建築主事等) ◯一定の実務経験を要件とした上で、講習の受講により取得(社会教育主事等) ◯一定の実務経験を要件とした上で、試験及び講習の受講により取得(介護支援専門員(ケアマネジャー)等) ◎参考資料5 児童福祉司の専門職採用実施状況 ◯2020年度に任用予定の職員の採用において、 福祉専門職採用を実施→69か所 ◎参考資料6 児童虐待防止対策の状況について ◯児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路 ◯児童虐待による死亡事例の推移(児童数)→減少。 ◯平成30年度 児童虐待相談対応の内訳 ◯市町村児童虐待相談対応件数の推移→年々増加傾向 ◯平成30年度児童虐待相談の経路別件数の割合(児童相談所警察等が49.4%・市町村相談の児童相談所が23.1%) ◯児童相談所の概要→全国215か所(平成31年4月1日現在)。全国の職員数:13,150人(平成31年4月1日現在) ・平成31年度 児童福祉司の配置状況について(平成31年4月1日時点) ・児童福祉司の勤務年数割合の推移について(各年度4月1日時点)H31→3年以下半分 ・児童福祉司の任用要件 ・児童福祉司の任用資格取得過程 ・児童福祉司の各任用区分の人数(都道府県等別) ・➁児童福祉司の各任用区分の人数(児童福祉法第13条第3項第6号に該当する者の区分) ◯指導及び教育を行う児童福祉司(スーパーバイザー)の概要→児童福祉司5年以上勤務した者。厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。 ・平成31年度 指導及び教育を行う児童福祉司(スーパーバイザー)の配置状況について(平成31年4月1日時点)→合計731人 ・児童福祉司等の義務化された研修のカリキュラム等について ◯児童心理司の概要→心理診断、心理療法、カウンセリング、助言指導等の指導を行う。 ◯平成31年度 児童心理司の配置状況について(平成31年4月1日時点) ◯児童相談所長の資格区分の人数(都道府県等別) ◯児童相談所長の各資格区分の人数(児童福祉法第12条の3第2項第5号に該当する者の区分) ◯児童相談所における弁護士の活用状況等 ・弁護士配置等に係る財政的支援→児童相談所1箇所あたり 約780万円 ・平成31年度弁護士の配置状況について ・大阪府の児童相談所における法的対応体制について ◯児童相談所における医師・保健師の配置状況 ・平成31年度 医師又は保健師の配置状況について→合計 医師664、保健師143 ・平成31年度 医師の配置状況について→664の内46人が常勤(7%弱) ◯児童虐待への対応における警察との連携強化→児童相談所が対応している児童虐待ケースを警察と全件共有 している自治体数 10/69自治体 (14.5%) ・全国の児童相談所に、警察官44名、警察官OB216名、教員135名、教員OB152名が配置。(平成31年4月1日現在) ◯社会福祉士の資格の概要 ◯精神保健福祉士制度について ◯児童相談所内での機能分化の現状→「初期対応」と「支援」の機能を分化している児童相談所→全体の約35.4%(69ヶ所)、「初期対応」と「支援」の機能を分化していない児童相談所→全体の約64.6%(126ヶ所)。 ◯臨検、捜索に至る手続き(児童虐待防止法における対応)→平成20年4月より、児童の安全確認・安全確保の強化の観点から、解錠等を可能とする新たな立入制度等が創設。 ◯保護者への指導・支援について→妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援等を通じた児童虐待の発生予防・早期発見、 被虐待児童にかかる親子関係再構築支援 ◯一時保護の状況→児童福祉施設等への一時保護委託もあり。 ・保護期間別一時保護件数 (平成28年4月1日から7月末までの4ヶ月間の件数) ・一時保護所の現状について→保護人員、平均在所日数ともに増加傾向 ・一時保護所の定員等の状況(都道府県市別) ・(参考)一時保護所での平均在所日数(都道府県別) ◯市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理(イメージ図) ・市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業→1〜5参照。事業内容@〜C ・「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(抄) ・市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置状況 (2019年4月時点) ◯要保護児童対策地域協議会の概要 ・要保護児童対策地域協議会の構成機関 ・要保護児童対策地域協議会調整機関への専門職の配置状況 ・要保護児童対策地域協議会の運営のイメージ ◯里親数、施設数、児童数等→対象児童は、約4万5千人。 ・里親等委託率の現状@→平成21年3月末10.5%から、平成31年3月末20.5%に上昇。 ・里親等委託率の現状A→自治体間の格差が大きい、全国:20.5% ・(3)虐待を受けた児童の増加→里親委託の子ども約3割、乳児院入所の子ども約4割、児童養護施設入所の子どものうち約6割は、虐待を受けている。 ・(参考)児童養護施設の児童の年齢、在所期間、措置理由 @児童養護施設の児童の年齢A在籍児童の在籍期間 B児童の措置理由(養護問題発生理由) ◯都道府県社会的養育推進計画の策定要領<概要>(2018年7月6日)→1.今回の計画策定の位置付け 2.基本的考え方 3.都道府県推進計画の記載事項(1〜11) 4.項目ごとの策定要領() ◯子どもの虹情報研修センターの概要 ・子どもの虹情報研修センターの事業実績 ◎参考資料7 「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」(平成 29 年 3 月 31 日付け雇児発 0331 第 16 号厚生 労働省雇用均等・児童家庭局長通知) ◯平成 28 年5月 27 日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律 第 63 号)を踏まえ、児童福祉司等に義務付けられた研修等の内容、実施体制等を構築するため、当職が開催する「子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ」→児童相談所等の専門性強化を図るための検討を行い、研修等の到達目標やカリキュラム等を策定し、当該カリキュラム等を基に、研修等の基準等を平成 29 年厚生労働省告示第 130 号、同第 131 号、同第 132 号、同第 134 号で定めた。→地方自自体への周知願い。 1 趣 旨→(1)〜(4)に定める研修等の受講が義務付け。 2 実施主体→都道府県、指定都市及び児童相談所設置市 3 対 象 者→(1)〜(4) 4 研修等の内容→定員、時間数、期間、到達目標、カリキュラムなどの記載あり。 5 講師要件 6 研修等の修了評価 7 修了証の交付 8 修了者の記録 9 委託事業者への委託→(1)〜(6) 10 留意事項→(1)〜(7) ◯別紙1−1児童福祉司任用前講習会到達目標 <一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])>→子ども家庭ソーシャルワーク(ケアワーク、ソーシャルアクション等)として子どもの 権利を守ることを最優先の目的としたソーシャルワークを行うことができる <個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])> 1.知識 2.態度 ◯別紙1−2 児童福祉司任用前講習会カリキュラム→1〜13まで。 ◯別紙2−1児童福祉司任用後研修到達目標 <一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])> <個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])> 1.知識 2.技術3.態度 ◯別紙2−2児童福祉司任用後研修カリキュラム→1〜8まで。 ◯別紙3−1児童福祉司スーパーバイザー研修到達目標 <一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])>→適切な子ども家庭ソーシャルワークが行える人材を育成 <個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])>→ 1.知識2.技術(SVを受ける職員の到達目標達成度を評価して、その人に合ったトレーニ ング計画を作成すること、その他あり)3.態度 ◯別紙3−2児童福祉司スーパーバイザー研修カリキュラム→講義と演習1〜12まで。 ◯別紙4−1要保護児童対策調整機関の調整担当者 (市町村職員)研修到達目標 <一般到達目標(General Instruction Objective[GIO])> <個別到達目標(Specific Behavioral Objectives[SBOs])>→1.知識 2.技術3.態度 ◯別紙4-2要保護児童対策調整機関の調整担当者研修カリキュラム→1〜14合計19コマ ◯様式第1号 児童福祉司任用前講習会 修了証 ◯様式第2号 児童福祉司任用後研修 修了証 ◯様式第3号 児童福祉司スーパーバイザー研修 修了証 ◯様式第4号 要保護児童対策調整機関の 調整担当者研修 修了証 ◎参考資料8 「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ」 の設置について 1 設置の趣旨 ↓ 令和元年6月 19 日に成立した児童虐待防止対策の強化を図るための児童福 祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第 46 号)附則第7条第3項において、政府は、この法律の施行後1年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方その他当該者についての必要な資質の向上を図る ための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされている。 これを受け、子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を 行う者の資格の在り方その他資質の向上策についての検討を行うため、「社会的養育専門委員会」の下にワーキンググループを設置する 3 主な検討事項→子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格 の在り方その他資質の向上策 ◆子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00011.html 次回は、新たに「第7回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。 |