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子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第3回)資料 [2020年07月04日(Sat)]
子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第3回)資料(令和2年6月19日)
《議事》子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11969.html

◎参考資料1 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 海外事例文献調査
令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 児童相談所の専門職の資格の在り方その他必要な 資質の向上を図る方策に関する調査研究 (海外事例文献調査結果概要抜粋)
◯ザーと一瞥した感想↓
・各国ともソーシャルワーカー資格がベース。
・学位取得のカリキュラム→実習時間400時間(アメリカ)、入学に際して100時間のボランティア活用(カナダBC)。イギリスは学位取得後養成段階に力を入れている。
・資質向上等に関する取り組み→・スーパービジョンやキャリアアップなどが目的。

◎参考資料2 増沢委員提出資料
英国における 子ども・家庭ソーシャルワーカーの資格と育成

1.英国と日本の人口
2.英国のCSC(CHILDREN SOCIAL CARE)と児童相談所
◯ソーシャルワーカー↓
(英国) 30,670人(2017年9月)。 対応ケース数:317,690件 ケースをもつソーシャルワーカーの1人当 たりのケース数は約17ケース
(日本) 3,115人 対応件数13万ケースと して、一人当たり約43 ケース
3.子ども・家庭ソーシャルワーカーの雇用先
4.CSCの子ども家庭ソーシャルワーカーの役職
5.施策に影響を与えた近年の2つの事件→ムンロの主張とは
6.ソーシャルワーカーの人材育成体系→能力(Capabilities)とは
8.育成すべき資質や能力(育成体系(PCF)より)→@〜Hまで(重要!)
・参考.FRONT LINEのプログラムの内容(1年目)
・FRONT LINEのプログラムの内容(2年目)
9.養成の段階で学ぶべき知識と技術(KSS)→教育省が示す子ども家庭ソーシャルワークに必要な知識と技術 @〜Jまで(重要!)
10.資格取得までの2通りの養成コース
(1)養成大学(ロンドンだけで約40コース存在)
(2)ファストトラック(大卒者社会人のためのコース)
11.PCFのレベルごとの内容→(実務前の養成レベル)レベル1〜レベル4まで。(実務後レベル)5〜レベル9→ (実務者・教育者・マネージャーおよびリーダー) 3つの進路あり。
・PCFにおけるキャリアラダー→まとめとしての「わかりやすい関係図」

◎参考資料2−2 児童と家族に対するソーシャルワークに必要な知識と技術
1. 子どもと家族に対するソーシャルワークの役割→貧困、不平等、多様性が社会的・経済的機会に与え る影響、およびそれらが子どもの福祉、家族機能、そして子どもの保護の文脈とどのように関係 するかを説明すること
2. 子どもの発達
3. 大人の精神疾患、薬物乱用、DV(ドメスティックバイオレンス)、 身体疾患および障害→緊急および通常サービスを調整 でき、ソーシャルワークアセスメントの一環として、学際的な判断を効果的に形成
4. 子どもの虐待およびネグレクト
5. 子どもと家族への効果的な直接支援
6. 子どもと家族のアセスメント
7. 分析、意思決定、計画、レビュー
8. 法律と家族法
9. 職業的倫理→個人の態度と行動を通じてプロフェッショナルとしての姿勢を示すこと。自身の実務と修養に責 任を持ち、自身の信条が現在の実務に与える影響を批判的に評価できること。本職業の名誉を守 り、その規制当局に対し説明責任を持つこと。
10. スーパービジョンと調査研究の役割
11. 組織的文脈


◎参考資料3 資格の例
◯業務独占資格:業務独占資格は、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格。 例)医師、看護師、薬剤師 など⇒国民の生命、健康、財産などを守ることにつながる業務について、国が責任を持って一定の基準を定め、一定の水準以上の知識・技術を習 得していることを国又は都道府県が確認する必要があるもの
・医師、看護師、薬剤師→根拠条文、 人数あり。


◎参考資料4 資格の取得方法の例
◯大学等で必要な学科(実習含む)を修めて卒業後、試験により取得(保健師、社会福祉士、精神保健福祉士等)
◯行政機関内で一定の養成プログラムの下に現場の実務と研修を経て取得(家庭裁判所調査官等)
◯一定の実務経験を要件とした上で、試験により取得(建築主事等)
◯一定の実務経験を要件とした上で、講習の受講により取得(社会教育主事等)
◯一定の実務経験を要件とした上で、試験及び講習の受講により取得(介護支援専門員(ケアマネジャー)等)

◎参考資料5 児童福祉司の専門職採用実施状況
◯2020年度に任用予定の職員の採用において、 福祉専門職採用を実施
→69か所


◎参考資料6 児童虐待防止対策の状況について
◯児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路
◯児童虐待による死亡事例の推移(児童数)→減少。
◯平成30年度 児童虐待相談対応の内訳
◯市町村児童虐待相談対応件数の推移→年々増加傾向
◯平成30年度児童虐待相談の経路別件数の割合(児童相談所警察等が49.4%・市町村相談の児童相談所が23.1%)
◯児童相談所の概要→全国215か所(平成31年4月1日現在)。全国の職員数:13,150人(平成31年4月1日現在)
・平成31年度 児童福祉司の配置状況について(平成31年4月1日時点)
・児童福祉司の勤務年数割合の推移について(各年度4月1日時点)H31→3年以下半分
・児童福祉司の任用要件
・児童福祉司の任用資格取得過程
・児童福祉司の各任用区分の人数(都道府県等別)
・➁児童福祉司の各任用区分の人数(児童福祉法第13条第3項第6号に該当する者の区分)
◯指導及び教育を行う児童福祉司(スーパーバイザー)の概要→児童福祉司5年以上勤務した者。厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
・平成31年度 指導及び教育を行う児童福祉司(スーパーバイザー)の配置状況について(平成31年4月1日時点)→合計731人
・児童福祉司等の義務化された研修のカリキュラム等について

◯児童心理司の概要→心理診断、心理療法、カウンセリング、助言指導等の指導を行う。
◯平成31年度 児童心理司の配置状況について(平成31年4月1日時点)
◯児童相談所長の資格区分の人数(都道府県等別)
◯児童相談所長の各資格区分の人数(児童福祉法第12条の3第2項第5号に該当する者の区分)
◯児童相談所における弁護士の活用状況等
・弁護士配置等に係る財政的支援→児童相談所1箇所あたり 約780万円
・平成31年度弁護士の配置状況について
・大阪府の児童相談所における法的対応体制について
◯児童相談所における医師・保健師の配置状況
・平成31年度 医師又は保健師の配置状況について→合計 医師664、保健師143
・平成31年度 医師の配置状況について→664の内46人が常勤(7%弱)
◯児童虐待への対応における警察との連携強化→児童相談所が対応している児童虐待ケースを警察と全件共有 している自治体数 10/69自治体 (14.5%)
・全国の児童相談所に、警察官44名、警察官OB216名、教員135名、教員OB152名が配置。(平成31年4月1日現在)

◯社会福祉士の資格の概要
◯精神保健福祉士制度について
◯児童相談所内での機能分化の現状
→「初期対応」と「支援」の機能を分化している児童相談所→全体の約35.4%(69ヶ所)、「初期対応」と「支援」の機能を分化していない児童相談所→全体の約64.6%(126ヶ所)。

◯臨検、捜索に至る手続き(児童虐待防止法における対応)→平成20年4月より、児童の安全確認・安全確保の強化の観点から、解錠等を可能とする新たな立入制度等が創設。
◯保護者への指導・支援について→妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援等を通じた児童虐待の発生予防・早期発見、 被虐待児童にかかる親子関係再構築支援
◯一時保護の状況→児童福祉施設等への一時保護委託もあり。
・保護期間別一時保護件数 (平成28年4月1日から7月末までの4ヶ月間の件数)
・一時保護所の現状について→保護人員、平均在所日数ともに増加傾向
・一時保護所の定員等の状況(都道府県市別)
・(参考)一時保護所での平均在所日数(都道府県別)

◯市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理(イメージ図)
・市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業→1〜5参照。事業内容@〜C
・「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(抄)
・市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置状況 (2019年4月時点)
◯要保護児童対策地域協議会の概要
・要保護児童対策地域協議会の構成機関
・要保護児童対策地域協議会調整機関への専門職の配置状況
・要保護児童対策地域協議会の運営のイメージ
◯里親数、施設数、児童数等→対象児童は、約4万5千人。
・里親等委託率の現状@→平成21年3月末10.5%から、平成31年3月末20.5%に上昇。
・里親等委託率の現状A→自治体間の格差が大きい、全国:20.5%
・(3)虐待を受けた児童の増加→里親委託の子ども約3割、乳児院入所の子ども約4割、児童養護施設入所の子どものうち約6割は、虐待を受けている。
・(参考)児童養護施設の児童の年齢、在所期間、措置理由 @児童養護施設の児童の年齢A在籍児童の在籍期間 B児童の措置理由(養護問題発生理由)

◯都道府県社会的養育推進計画の策定要領<概要>(2018年7月6日)→1.今回の計画策定の位置付け 2.基本的考え方 3.都道府県推進計画の記載事項(1〜11)  4.項目ごとの策定要領()

◯子どもの虹情報研修センターの概要
・子どもの虹情報研修センターの事業実績


◎参考資料7 「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」(平成 29 年 3 月 31 日付け雇児発 0331 第 16 号厚生 労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
◯平成 28 年5月 27 日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成 28 年法律 第 63 号)を踏まえ、児童福祉司等に義務付けられた研修等の内容、実施体制等を構築するため、当職が開催する「子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ」
→児童相談所等の専門性強化を図るための検討を行い、研修等の到達目標やカリキュラム等を策定し、当該カリキュラム等を基に、研修等の基準等を平成 29 年厚生労働省告示第 130 号、同第 131 号、同第 132 号、同第 134 号で定めた。→地方自自体への周知願い。
1 趣 旨→(1)〜(4)に定める研修等の受講が義務付け。
2 実施主体→都道府県、指定都市及び児童相談所設置市
3 対 象 者→(1)〜(4)
4 研修等の内容→定員、時間数、期間、到達目標、カリキュラムなどの記載あり。
5 講師要件
6 研修等の修了評価
7 修了証の交付
8 修了者の記録
9 委託事業者への委託→(1)〜(6)
10 留意事項→(1)〜(7)

◯別紙1−1児童福祉司任用前講習会到達目標
<一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])>→子ども家庭ソーシャルワーク(ケアワーク、ソーシャルアクション等)として子どもの 権利を守ることを最優先の目的としたソーシャルワークを行うことができる
<個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])> 1.知識 2.態度 
◯別紙1−2 児童福祉司任用前講習会カリキュラム→1〜13まで。
◯別紙2−1児童福祉司任用後研修到達目標

<一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])>
<個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])> 1.知識 2.技術3.態度
◯別紙2−2児童福祉司任用後研修カリキュラム→1〜8まで。
◯別紙3−1児童福祉司スーパーバイザー研修到達目標

<一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])>→適切な子ども家庭ソーシャルワークが行える人材を育成
<個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])>→ 1.知識2.技術(SVを受ける職員の到達目標達成度を評価して、その人に合ったトレーニ ング計画を作成すること、その他あり)3.態度
◯別紙3−2児童福祉司スーパーバイザー研修カリキュラム→講義と演習1〜12まで。
◯別紙4−1
要保護児童対策調整機関の調整担当者 (市町村職員)研修到達目標
<一般到達目標(General Instruction Objective[GIO])>
<個別到達目標(Specific Behavioral Objectives[SBOs])>→1.知識 2.技術3.態度
◯別紙4-2要保護児童対策調整機関の調整担当者研修カリキュラム→1〜14合計19コマ
◯様式第1号  児童福祉司任用前講習会 修了証
◯様式第2号  児童福祉司任用後研修 修了証
◯様式第3号  児童福祉司スーパーバイザー研修 修了証
◯様式第4号  要保護児童対策調整機関の 調整担当者研修 修了証


◎参考資料8 「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ」 の設置について
1 設置の趣旨 ↓
令和元年6月 19 日に成立した児童虐待防止対策の強化を図るための児童福 祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第 46 号)附則第7条第3項において、政府は、この法律の施行後1年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方その他当該者についての必要な資質の向上を図る ための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされている。 これを受け、子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を 行う者の資格の在り方その他資質の向上策についての検討を行うため、「社会的養育専門委員会」の下にワーキンググループを設置する
3 主な検討事項→子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格 の在り方その他資質の向上策

◆子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00011.html

次回は、新たに「第7回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」からです。

子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第3回)資料 [2020年07月03日(Fri)]
子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第3回)資料(令和2年6月19日)
《議事》子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11969.html
◎資料1-1 第1回ワーキンググループにおける主な指摘事項@
1.児童相談所等の専門職の抱える課題について
〇マニュアルの偏重になっているのではないか
。→(主な指摘)参照。チェックリストに頼ってきたソーシャルワークの問題は非常に大きい。
〇組織の中での専門職の継続性やキャリア形成が担保されていないのではないか。→・児相の職員は公務員であり、3〜4年で異動してしま うため、研修しても積み上げができない。
2.資格化を含めた資質向上の在り方について
〇専門性を客観的・普遍的に評価できる仕組みが必要ではないか
。→資格があれば、外から客観的に評価。業務独占の資格があれば自治体を縛ることができる のではないかということは考えるべき。
〇組織として専門性が継続できるキャリア形成・人事政 策が必要ではないか。→専門性を担保するために自治体の人事政策について積極的にこの場で提言していくべきではないか。
〇研修・養成プログラムの充実が必要ではないか。
3.その他
◯ソーシャルワークについての社会の認知度を高めていくべきではないか。


◎資料1-2第2回ワーキンググループにおける主な指摘事項
1.資格の在り方
(資格の対象、位置づけ)
精神保健福祉士と同じように社会福祉士と同 一の共通科目の基礎部分の上に専門科目を持って きて、子ども家庭福祉士を作ればよいのではないか。他。
(資格取得に必要な要件等)→大学で習うのは寄り添い型のソーシャルワーク であり、実践に基づく介入的ソーシャルワーク のノウハウの取得が重要ではないか。その他あり。
(養成ルート等)
2.任用の在り方

(児童相談所等における任用)将来的には、児童福祉司は資格者を任用することとするべき。10年後には有資格者が8割ぐらいになっているべ き。・資格で縛りをかけることで人事や採用の在り方を 少しずつ変えていくことができるのかどうかとい うことも議論すべきではないか。
(スーパーバイザーについて)
(民間施設等のソーシャルワーカーについて)
3.スケジュール等について
4.その他→児童福祉司やスーパーバイザーの義務研修が現状 のままでよいのかという議論も行うべき。所長の在り方や所長を支える手だても検討が必要ではないか。


◎資料2 前回の審議を踏まえた資格に関する議論の整理メモ
1.資格の在り方
(1)資格の対象、位置付け
◯ 児童家庭福祉分野におけるソーシャルワークを担う者について、専門性を客観的・普遍的に評価 するため、資格を検討してはどうか。↓

・現行の社会福祉士の養成のカリキュラム→児童家庭福祉に関する内容が十分ではない。
・児童家庭福祉→精神保健福祉士の場合と同様に、社会福祉士との共通科目を基礎として、その上に 必要な児童家庭福祉に関する専門的な知識・技術の修得を求め、児童家庭福祉に焦点をあてた資格を検討して はどうか。
・複合的な課題を抱える家庭に対して包括的なソーシャルワークを行うことが重要であり、ソーシャルワークの 資格を統一していくべきとの考えもあることに鑑み、既存のソーシャルワークに関する資格を基礎として、さ らに児童家庭福祉に関する専門的な知識・技術の修得を求め、児童家庭福祉に焦点をあてた資格を検討しては どうか。
◯ 上記にあわせて、児童家庭福祉分野でスーパーバイズ等の指導的役割を担う者について、その能 力を客観的・普遍的に評価するため、資格を検討してはどうか。↓
・児童福祉を取り巻く状況を鑑みると、まずは児相のスーパーバイザーや要対協の要となる市町村等で核となる 職員の資質の担保が求められている。
・入口は狭めず、就業後の実際のソーシャルワーク業務を通じた実践の中で、スーパーバイザーの指導の下、 ソーシャルワークの技術の向上を図ることを目指し、ケースレポート等で審査を行う資格を検討してはどうか。
(2)資格の取得方法
◯ 資格制度を設ける場合の資格の取得に必要な要件、資格の取得方法、養成のルートをどのように 考えるか。
◯ どのような資格を設けるとしても、既存の資格を有する者や実務経験を有する者については履修 科目や試験科目等について配慮が必要ではないか。

2.任用の在り方
◯ 資格の在り方と、資格者の児童福祉司等の児童福祉関係職種への任用の在り方の問題を切り分けて考えてはどうか。任用の在り方に関しては、次のような意見があったが、これらの意見も含め、どのように考えていくか。

・経過措置を設けた上で将来的に児童福祉司の任用は資格者であることを求めてはどうか。
・児童福祉司の任用資格の一つとして資格を位置づけ、徐々に資格者が占める割合を高めていくこと としてはどうか。

3.スケジュール
◯ 具体的なスケジュールは、資格の在り方や任用の在り方によって変わってくることから、これらと あわせて考えていく必要があるのではないか。
◯ あるべき資格の姿を考えた上で、時間軸をイメージし、そこに至るまでの筋道や手順を考えていく 必要があるのではないか。


◎構成員提出資料↓(5名)
【安部委員】
「子ども家庭福祉士(仮称)」養成課程(案)4 年制大学の場合
カリキュラム内容→専門科目(7 科目)@〜Qまで。

【江口委員】→意見
◯資格のあり方について→一定の専門性を有する要件はクリアした上で、入口は広く設定しなければ人材の確保は困難。現場での実務経験(市町村の要対協の中核職員なども含む)を通じて養成されることが必須であると考える。よって採用後においても取得で きる、採用後の養成システムを担保したうえでの資格制度を創設することが現実的である。
◯→スーパーバイザーについて→経験 10 年以上の臨床経験があり自治体が推薦する者が、臨床レポートなどを提出し審査を受けるなどの 手法で資格を認定し、併せて給与処遇面での配慮をすることが必要。
◯人材確保について→児童相談所職員を含めた福祉専門職全体を見据えた地方自治体毎のリクルートから採用選考、人材育成までを含めた戦略を持った推進計画の策定が急務であると考える。
◯実績:添付資料参照→「資料1自治体における児童福祉司の養成カリキュラムのイメージ(大阪府の例)」「資料2児童相談所における現場を提供したOTJ研修及び実習受入れの現状」「資料3児童相談所におけるスーパービジョンとケースカンファレンス」「資料4所内で実施されるケースカンファレンス等の構造」「資料5大阪府における採用選考の状況」

【栗原委員】→児童福祉司の質の確保及び向上に関する提案 (報告書)
1.社会福祉士・精神保健福祉士は人権擁護を使命とする専門職である
2.児童相談所の現状と課題→(児童福祉司配置人数の絶対的不足)(専門職の絶対的不足)(専門性が蓄積されない人事体制)
3.子どもと家族に見られる諸問題はソーシャルワーク抜きには解決できない
4.子ども家庭を対象としたソーシャルワークを市町村で展開できる体制づくりを支持する
5.新たな国家資格化が問題解決につながるというわけではない
6.児童福祉司の質の確保及び向上を図るための提案→(児童福祉司の質の確保に対する意見)(資格取得前教育の充実→こども虐待ソーシャルワーク教育課程案・専門課程例あり)
(資格取得後教育の充実→認定社会福祉士取得プロセスの概要・児童家庭分野・児童虐待)(資格取得後支援)
◯子ども家庭福祉分野にも対応できる専門ソーシャルワーカー養成の取り組み
・ソーシャルワーク基礎研修修了者⇒日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)による研修・試験⇒子ども家庭福祉分野にも対応できる専門ソーシャルワーカー


宮島委員】→第 3 回WGへの意見
◯第 3 回WGへの意見2020 年 6 月 19 日→コロナ禍から→1〜4まで。
◯第3回 WG 会議への意見 2020 年4月 2 日
1 子ども家庭福祉領域で働くソーシャルワーカーには、児童虐待をはじめとして、複雑に 絡み合う複合的な課題を有する事例に対応できることが求められる。注1〜注5あり。
・図表1→SW の共通基盤を獲得し、その上で、子ども家庭福祉の学び・訓練を上乗せすることが必要。SW の実践力は経験を重ね、スーパービジョンを受け、同僚や他領域の関係者と交流し、自己の実践を省察する、その内容等を言語化するなどを経て、はじめて獲得されるもの。
2 地方公共団体が直面している人材確保の困難さを踏まえた「資格のあり方」でなければ ならない。注1〜注4あり
3 児童相談所の児童福祉司、市町村の子ども家庭福祉主管部署で相談援助業務にあたる 職員には高い専門性が求められる。注1〜注3あり
子ども家庭福祉の領域に関して上乗せして教育・訓練を行うことの必要性は、様々な機 関において認められる。 質の担保が不可欠だが、資格認定のハードルを高くしすぎないことも重要。注1〜注4あり。→注2:講習の仕組みないし資格を作るだけでは足りない。子どもと家庭を支える支援の質を向上させ、良質な支援の供給量を大きくすることこそを目指すべきである。


【森井委員】↓
「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の 資格の在り方その他資質の向上策に関する意見照会」結果の概要
T 資格について
(1) 児童福祉司等の資質の向上のために子ども家庭福祉に関する資格を設けることについて 【主な意見】資格の専門性が高ければ高いほど人材の確保が困難となることから、人材確保が 困難となっている現状も考慮されることが必要。右矢印1 46 自治体中 22 自治体
(2) 資格を設ける場合の児童福祉司の任用との関係について B任用資格の一つとして位置付ける 右矢印1 46 自治体中 29 自治体が多い。★資格を設けると、人材確保がさらに難しくなることから、任用資格の一つとして位 置付けるとする意見が多数。
(3) (2)の回答の理由について Dその他 ・国家資格化すれば質が向上する訳ではなく、児童相談に係る実務経験や長期の実務研修が必須と考えるため。
(4) 資格の検討に当たって特に留意すべきことについて ★大学や養成機関の環境整備と、現場での任用や業務に支障がないよう配慮を求め る意見が多数。

U スーパーバイザーについて
(1) スーパーバイザーの研修等、スーパーバイザーの資質向上について 【主な意見】児童福祉司としての経験年数に加えて、児童虐待への介 入、保護者への対応、関係機関との調整、相談支援を中心としたソーシャルワーク やケースマネジメント等の総合的な力量のほか、児童福祉司への教育やケース管 理を始め、支持的関わりが求められる。それを培うためには、経験の積み重ねが求められるとともに、研修体制の充実が重要。
児童福祉司経験年数等だけではなく、関係機関との調整力、マネジメント力、高い 専門性が求められるので、その育成を各自治体任せでは力量に差が出ると考える。 国による統一した育成カリキュラムが必要。
(2) スーパーバイザーに関する資格を設けることについて→スーパーバイザーは、児童福祉司の中でも相当の技量を必要とし、確保が困難であ ることから、養成に係る研修カリキュラムの見直し等を行い、スーパーバイザーに 求められる実践力や指導力の向上に資する課目を増やすなど資質向上策の充実を 図った上で、資格を設けることの検討を行っていただきたい。

V 人材確保について
(1) 課題について→通告件数の増加、ケースの複雑化に伴い児童福祉司の負担が増加。そのため児童福祉司を継続して希望する職員が少なく人材不足と経験の蓄積が進まない要因。職員の専門性の確保。昨今のマスコミ報道等により、児童相談所に対する印象が非 常に悪く、採用試験の受験者が少ない。新卒者は資格を有していても業務経験が不 足しているため、現場対応が困難である。
(2) 課題の改善に向け、国に要望したいこと→専門人材が確保できるよう、大学等での養成の拡大に早急に取り組んでほしい。5点あり。

W 人材育成について
(1) 課題について→児童福祉司任用後研修等は児童福祉法で定められているが、実施は各自治体に任 せられており、研修内容や講師が全国で統一されていない。4点あり。
(2) 課題の改善に向け、国に要望したいこと→国における義務研修の開催(無料)、人材育成プログラムの作成や支援の充実。他3点あり。

X 児童相談所における社会福祉士実習の受け入れについて
(1) 児童相談所における社会福祉士実習の受け入れの有無について
@行っている 右矢印1 (2)へ 25 自治体>
A行っていない 右矢印1 (3)へ 21 自治体
(2) 社会福祉士実習生に参加させていない会議等およびその理由について
(3) 児童相談所において社会福祉士実習を行っていない理由について

◆子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00011.html

次回も続き「参考資料」からです。
10月1日から「里親月間」が始まりま [2018年10月21日(Sun)]
10月1日から「里親月間」が始まります(平成30年9月26日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000178416_00002.html

○里親制度とは:
◆里親制度は、様々な事情で自分の家族と暮らせない子どもたちを、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育する制度です。
家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもを健やかに育てます。

◆現在は、約6,500人の児童が里親等(ファミリーホームを含む)に委託されており 、里親等委託率( ※ )は約18.3%となっています。
 ※ 里親等委託率=(里親+ファミリーホーム)÷(児童養護施設+乳児院+里親+ファミリーホーム)

◆厚生労働省では、平成28年に成立した改正児童福祉法により、家庭と同様の環境における養育の推進(里親等への委託を優先して検討すること)が明確化されたことを踏まえ、都道府県等とも協力しながら、里親委託の飛躍的な拡大に向けて全国的な運動を展開していきます。

1 ポスター・リーフレットの配布・掲示
2 全国里親大会の開催〈全国里親会との共催により実施〉
3 広報媒体やSNSなどを活用した各種広報の実施
4 地方自治体における各種広報啓発の取組の展開
平成30年度における里親月間の取組の実施(予定)状況【地方自治体】
https://www.mhlw.go.jp/content/11923000/000360151.pdf

次回は、「第6回保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会」です。
特別養子縁組制度について [2018年03月09日(Fri)]
特別養子縁組制度について(政策分野から)(平成30年2月13日) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html

1.概要
・「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。
・「特別養子縁組」は、養親になることを望むご夫婦の請求に対し、下記の要件を満たす場合に、家庭裁判所の決定を受けることで成立します。
・普通養子縁組と特別養子縁組について ↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169448_1.pdf

2.成立の要件
・「特別養子縁組」の成立には、以下のような要件を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。
(1)実親の同意→養子となるお子さんの父母(実父母)の同意がなければなりません。ただし、実父母がその意思を表示できない場合又は、実父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となるお子さんの利益を著しく害する事由がある場合は、実父母の同意が不要となることがあります。
(2)養親の年齢→養親となるには配偶者のいる方(夫婦)でなければならず、夫婦共同で縁組をすることになります。また、養親となる方は25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であれば養親となることができます。
(3)養子の年齢→養子になるお子さんの年齢は、養親となる方が家庭裁判所に審判を請求するときに6歳未満である必要があります。ただし、お子さんが6歳に達する前から養親となる方に監護されていた場合には、お子さんが8歳に達する前までは、審判を請求することができます。
(4)半年間の監護→縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。

3.普及啓発について→厚生労働省では、特別養子縁組制度についての普及・啓発を進めています。
・思いがけない妊娠に戸惑うあなたへ↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000171123.pdf
・子どもを育てたいと願うあなたへ
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000171124.pdf
・医療関係者の皆様へお願い〜特別養子縁組制度について〜
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000171125.pdf

4.民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律の施行について→法律が平成30年4月1日に施行されます。
・民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律↓↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000190286.pdf

次回は、「社会・援護局関係主管課長会議資料」です。
平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況 [2018年01月19日(Fri)]
平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況(平成29年12月28日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189592.html
◎平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室)

8.自立を促進するための経済的支援
・児童扶養手当制度の概要→4.手当月額(平成29年4月〜)→児童1人の場合全部支給:42,290円、児童2人以上の加算額 [2人目]全部支給:9,990円[3人目以降1人につき] 全部支給:5,990円。6.受給状況→平成29年3月末現在の受給者数 1,006,332人(母:943,917人、父:57,484人、養育者:4,931人)。7.予算額(国庫負担分)[29年度予算]1,783.9億円。8.手当の支給主体及び費用負担:都道府県、市及び福祉事務所設置町村、費用負担:国 1/3 都道府県、市及び福祉事務所設置町村 2/3。
・児童扶養手当受給者数の推移→平成28年度末受給者数(母子・父子世帯ともに離婚が87%台)、先般、母子家庭の増加により、児童扶養手当の受給者数も増加していたが、平成24年度末を境に減少に転じている(平成24年度末から平成28年度末▲76,985人)。※ 平成22年8月より、支給対象を父子家庭にも拡大○平成28年度末において、全部支給者は522,438人(51.9%)、一部支給者は483,894人(48.1%)である。
・児童扶養手当受給者の状況→平成29年3月受給者1,006,332人(母子世帯:916,589、父子世帯:57,030)
・児童扶養手当の所得制限限度額について→児童扶養手当の額は、受給者の所得(収入から各種控除額を減じ、さらに、受給者やその児童が父又は母から養育費を受け取っている場合にはその養育費の8割相当額を加えて算出)と扶養親族等の数を勘案して決定され、また、就労等により収入が増えるにつれて児童扶養手当を加えた総収入が増えるよう定められている。

・母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の概要→貸付金の種類(@事業開始資金、A事業継続資金、B修学資金、C技能習得資金、D修業資金、E就職支度資金、F医療介護資金、G生活資金、H住宅資金、I転宅資金、J就学支度資金、K結婚資金(計12種類))。貸付実績《平成28年度》(@母子福祉資金:172億3,578万円(33,133件)A父子福祉資金:4億8,617万円(1,086件)B寡婦福祉資金:3億7,950万円(570件) 貸付金の件数・金額とも約9割が、児童の修学資金関係。
母子父子寡婦福祉資金貸付金の概要(平成29年4月1日現在)→12の資金種類ごとに整理をし、それぞれの貸付対象等、貸付限度額、貸付期間、据置期間、償還期限、利率について一覧表にしたもの。修学資金は高等学校(月額52,500円)、大学(月額96,000円)、高等専門学校又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金で、20年以内返還で無利子となっています。※児童に貸付ける場合、親等を連帯保証人とする。

9.各自治体における取組状況
○母子家庭の母等の自立支援関係事業の実施状況等(平成28年度実績)
・自立促進計画、母子家庭等就業・自立支援センター事業、自立支援給付金事業(自立支援教育訓練給付金事業・高等職業訓練促進給付金等事業)、母子・父子自立支援プログラム策定等事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等生活向上事業、総合的な支援のための相談窓口の強化事業、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業についての各ブロックごとの「都道府県」「市等」での取組状況が、公表されています。

次回は引き続き、「第11回社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」資料からです。
平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況 [2018年01月18日(Thu)]
平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況(平成29年12月28日)1/18
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189592.html
◎平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室)


6.生活支援に関する施策
・ひとり親家庭等日常生活支援事業→母子家庭、父子家庭及び寡婦が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、修学や疾病などにより生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において子どもの世話等を行うひとり親家庭等日常生活支援事業を実施している。なお、平成28年度からは、未就学児のいるひとり親家庭について、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合の定期的な利用を可能としている。(実施状況、実績参照)
子育て短期支援事業→保護者の疾病その他の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合等に、その子どもを児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等で預かる短期入所生活援助(ショートステイ)事業、夜間養護等(トワイライトステイ)事業を実施している。
・ひとり親家庭等生活向上事業→ひとり親家庭等は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理、子どものしつけ・育児又は自身や子どもの健康管理など様々な面において困難に直面することとなる。また、ひとり親家庭の親の中には高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が生じている。このため、生活に関する悩み相談、家計管理・育児等に関する専門家による講習会の実施、高等学校卒業程度認定試験合格のための学習支援等を行うひとり親家庭等生活向上事業を実施している。※ 平成28年度より、従来の「ひとり親家庭等相談事業」、「生活講習会等事業」及び「ひとり親家庭情報交換事業」等を再編し、「ひとり親家庭等生活支援事業」を実施している。また、「児童訪問援助事業(ホームフレンド事業)」及び「学習支援ボランティア事業」を再編し、「子どもの生活・学習支援事業」を実施している。
・母子世帯等の住居の状況↓↓
住居の安定確保→住宅は生活の重要な基盤であり、母子家庭等が、安心して子育てと就業又は就業のための訓練との両立が可能となるよう、居住の安定確保を図り、生活面での支援体制を整備することが重要。→(1)公営住宅、(2)都市機構賃貸住宅、(3)民間賃貸住宅(国の制度あり)
・母子生活支援施設→母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設である。(→施設数及び入所世帯数)、(母子生活支援施設の入所理由別入所状況→DVが56.6%、半数以上の入所)

7.養育費の確保策
・養育費相談支援センター事業→目指すべき方向は「ひとり親家庭の生活の安定」「ひとり親家庭で育つ子どもの健やかな成長」を願い、養育費相談支援センター設置。夜間・休日を含め利用しやすく、簡易・迅速な養育費の取り決めや確保をサポートする相談機関の確保を図る。国においては、相談担当者の養成と各地の相談機関の業務支援を行う。

・養育費相談支援センターにおける相談実績等(平成28年度)→相談者別内訳(女性が69.3%、男性が26.4%と女性からの相談が多くを占める)、相談内容内訳(請求手続が25.3%と最も多く、養育費の算定が22.3%、養育費の不履行が12.8%と続いている)、相談時期内訳(離婚後が59.6%、離婚前が31.8%と離婚後の段階での相談が多くを占める)。
研修実施→母子家庭等就業・自立支援センターの養育費専門相談員や母子・父子自立支援員を対象とした全国研修会の実施・7月、9月に開催。地方公共団体の行う研修に対する研修講師の派遣等:83か所。
・面会交流支援事業(「母子家庭等就業・自立支援事業」のメニュー事業の一つ)→目的(平成23年6月に公布された民法改正法において協議離婚で定めるべき「子の監護について必要な事項」として、親子の面会交流が明示され、面会交流が子どもの健やかな育ちを確保する上で有意義であること、養育費を支払う意欲につながるものであるため、継続的な面会交流の支援を行うことにより、面会交流の円滑な実施を図る)。事業内容(面会交流支援員を配置、別居親又は同居親からの申請により、両者に対し必ず事前相談を実施するとともに、支援の内容、方法、日程、実施頻度等を記載した面会交流支援計画を作成、支援計画に基づき、面会交流当日の子どもの引き取り、相手方への引き渡し、交流の場に付き添うなどの援助を実施)。実施体制・実施方法(援助の実施頻度は原則として1月に1回まで、支援期間は最長で1年間。支援員は、子どもの受け渡しや付き添いの際には、子どもの心情に十分配慮した対応を行う。必要に応じ、可能な範囲において、交流場所の斡旋を行う。専門的見地からの指導・助言ができる民間団体等に再委託も可。千葉県、東京都、熊本県、静岡市、浜松市、北九州市、高松市、明石市の8自治体が円滑な面会交流に向けた支援を実施)。

次回は、この資料の最後です。「8.自立を促進するための経済的支援」からになります。

平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況 [2018年01月17日(Wed)]
平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況(平成29年12月28日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189592.html

◎平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室)


4.就業支援に関する施策等(職業訓練)
○職業訓練メニュー(H29)→「働いている人」「働いていない人」に整理された訓練受講を支援する施策あり。
・公共職業訓練の実施
→母子家庭の母等の職業能力を開発し、就職を支援するため、訓練の受講を希望し、本人の職業能力・求職条件等から受講の必要性が高い者に対し無料の公共職業訓練の受講をあっせんしている。なお、雇用保険受給資格者以外の母子家庭の母等が公共職業安定所長の指示により公共職業訓練を受講する場合には、雇用対策法に基づき、訓練手当が支給される。(→雇用対策法に基づく訓練手当の支給人数)
自立支援教育訓練給付金事業→母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、自立を促進するため、雇用保険の教育訓練給付の受給資格のない母子家庭の母及び父子家庭の父が、教育訓練講座を受講し、修了した場合に、その経費の一部(受講料の6割相当額(12千円を超える場合。上限20万円))を支給する自立支援教育訓練給付事業を実施している。(平成28年度)平成15年度から母子家庭の母を対象に事業を開始し、平成25年度からは、事業の対象に父子家庭を追加して実施している。実施主体は、地方公共団体(都道府県、市及び福祉事務所設置町村)であり、対象となる教育訓練講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座に加え、都道府県等の長が地域の実情に応じて定めることができることになっている。(→自立支援教育訓練給付金事業の実施状況)。自立支援教育訓練給付金事業の実績。
・高等職業訓練促進給付金等事業→経済的な自立に効果的な資格の取得により、母子家庭の母及び父子家庭の父が、児童扶養手当から早期脱却することを支援するため、養成機関で1年以上修学する場合に、 高等職業訓練促進給付金を支給する事業を実施している。(平成28年度)平成15年度から母子家庭の母を対象に事業を開始し、平成25年度からは、事業の対象に父子家庭を追加して実施している。実施主体は、都道府県、市、福祉事務所設置町村であり、対象となる資格については、都道府県等の長が地域の実情に応じて定めることになっている。(→高等職業訓練促進給付金等事業の実施状況)。高等職業訓練促進給付金等事業の実績。
・高等職業訓練促進資金貸付事業→高等職業訓練促進給付金を活用して就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の自立の促進を図るため、高等職業訓練促進資金(入学準備金50万円、就職準備金20万円)を貸し付ける事業を実施している。(H27年度補正)
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業→高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が生じているため、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親や子どもが、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、受講修了時給付金(受講費用の2割相当額(4千円を超える場合。上限10万円))及び合格時給付金(受講費用の4割相当額(上限は受講修了時給付金と合算し15万円))を支給するひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を実施している。(平成28年度)平成27年度から事業を開始し、実施主体は地方公共団体(都道府県、市及び福祉事務所設置町村)であり、対象となる講座は、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座とし、実施主体が適当と認めたものとしている。(→実施状況)

5.就業支援に関する施策等(雇用・就業機会の増大)
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)→母子家庭の母等及び父子家庭の父の就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図るため、これらの者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対し、特定求職者雇用開発助成金を支給している。(→支給額(平成28年度))(→支給実績)
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)→母子家庭の母等及び父子家庭の父は、子育てとの両立のため求職活動が制限されてしまうこと、未就職期間が長いため、就労能力への不安を有すること等により就職が困難な状況にある。このため、母子家庭の母等及び父子家庭の父がその家庭環境、適性・能力にふさわしい職業につくことができるよう、国は、求人者と求職者とが相互に理解を深めるためのトライアル雇用制度(月額最大5万円(最長3か月間)を事業主に支給)を母子家庭の母等及び父子家庭の父に対しても実施し、早期就職の促進を図っている。(H28年度:開始人数180人)
・たばこ事業法の許可基準の特例→製造たばこの小売販売業の許可に当たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第26条及び第34条に基づき、同法第6条第4項に規定する寡婦若しくは同条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに該当する者については、許可基準の特例として、大蔵省告示(平成10年大蔵省告示第74号)2(1)に基づいて、同告示1の距離基準を緩和した距離(距離基準に100分の80を乗じて得た距離)を適用しているところであり、平成28年度において、本特例を適用して7件の新規許可を行った。(母子及び寡婦に対する特例を適用した新規許可状況)
◆大蔵省告示第 74 号↓↓
http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-19980317-0074-14.pdf
◆母子及び父子並びに寡婦福祉法↓↓
http://www.houko.com/00/01/S39/129.HTM#s3

・母子・父子福祉団体等への事業発注の推進→母子家庭の母及び父子家庭の父の就業機会の増大を図るためには、母子・父子福祉団体等ひとり親家庭の福祉の増進を主たる目的とする団体の受注機会を増大させることも有効である。このため、国においても、地方公共団体に対し、全国会議等を通じて、母子・父子福祉団体等の事業受注の機会の増大が図られるよう、周知を図っている。特に、地域において自立支援の中核となる「母子家庭等就業・自立支援センター」については、母子・父子福祉団体に運営委託される例が多く、平成28年度には79地方公共団体において委託されている。また、「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づき、母子・父子福祉団体等の受注機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に母子・父子福祉団体等から物品及び役務を調達するよう努めることとしている。(母子・父子福祉団体等からの物品及び役務の調達状況)
・母子家庭の母及び父子家庭の父の就業支援を図る優良企業等の表彰→平成28年度表彰企業(1社表彰) 「株式会社ヨシケイ石川(石川県金沢市)」http://yoshikei-it.com/voice/
◆平成28年度「はたらく母子家庭・父子家庭応援企業表彰」受賞企業決定↓↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155542.html

・行政機関等における母子家庭の母等の雇用促進の取組→平成25年3月の母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の施行に伴い、国の各機関に対し、非常勤職員の雇い入れの際には、求人情報を近隣の母子家庭等就業・自立支援センターへ提供すること等を改めて要請している。こうした取組みにより、平成28年度において、母子家庭等就業・自立支援センターの情報提供を通じて、国の機関には44名(1日の勤務時間が8時間で週5日勤務している者は17名、それに満たない時間数・日数で勤務している者は27名)が採用されており、地方公共団体及び関係団体には367名(1日の勤務時間が8時間で週5日勤務している者は186名、それに満たない時間数・日数で勤務している者は181名)が採用されている。

次回も続きます。次回は、「6.生活支援に関する施策」からになります。
平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状 [2018年01月16日(Tue)]
平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況(平成29年12月28日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000189592.html
◎平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況を公表します
(平成25年3月に施行された「 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づき、毎年公表するもの)


◎平成28年度母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援施策の実施状況
(厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室)
1.生活の状況
・世帯構造別、世帯類型別にみた世帯数及び平均世帯人員の年次推移→世帯構造: ひとり親と未婚の子のみの世帯が微増、世帯類型:高齢者世帯が増加。
・母子世帯・父子世帯の世帯数の推移
・所得の種類別一世帯当たり平均所得金額→母子の世帯当たり1人当たり平均105.7万円と低い。
・平成27年における年間就労収入の分布について→母子世帯は200万円、父子世帯は398万円と2倍近くの収入あり。
・母子家庭・父子家庭の現状→母子世帯数:123.2万世帯、父子世帯数:18.7万世帯。6.5倍母子世帯が多い。母子世帯になった理由は、離婚が約8割、死別は約1割、父子世帯になった理由は、離婚が約8割、死別が約2割。
離婚件数は約21万7千件(平成28年人口動態統計(確定数))。従来、増加傾向にあったが、平成15年から概ね減少傾向。うち、未成年の子どもがいる離婚件数は約12  万6千件で、全体の58.1%となっており、傾向も全体と同様。
離婚率(人口千対)は1.73。アメリカ(3.1)、イギリス(2.05)、韓国(2.1)フランス(1.91)、ドイツ(2.05)より低く、イタリア(0.86)よりは高い水準

2.支援施策の体系
・ひとり親家庭等の自立支援策の体系→子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済的支援策」の4本柱(H14年度より)。
・自立促進計画(地方公共団体が国の基本方針を踏まえて策定)→4本柱中心。地域の実情に応じて、計画的に母子家庭等及び寡婦の自立支援施策を実施できるよう、講じようとする施策の基本となるべき事項や、福祉サービスの提供や職業能力の向上の支援などの講ずべき具体的な措置に関する事項等母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画を策定する。
※ 平成26年10月1日に「母子家庭及び寡婦自立促進計画」を「自立促進計画」に改称。
<自立促進計画の策定状況>→各都道府県、指定都市、中核市、一般市の策定状況。
・ひとり親家庭に対する主な就業支援について(平成29年度)→就業相談・職業紹介等、職業訓練等、給付金等、雇用保険給付(被保険者)毎に整理されています。
・母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法について
(成立日 平成24年9月7日、公布日 平成24年9月14日、施行日 平成25年3月1日)
・すくすくサポート・プロジェクト→平成27年8月28日 ひとり親家庭・多子世帯等自立支援策及び児童虐待防止対策の「施策の方向性」をとりまとめ→年末を目途に財源確保も含めた政策パッケージを策定→平成28年通常国会において、児童扶養手当法改正法及び児童福祉法等改正法が成立。引き続き、「すくすくサポート・プロジェクト」に基づき、ひとり親家庭の支援策を着実に実施する。
・ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト(課題と対応)→行政はじめ社会全体で応援。

3.就業支援につながる施策等(就業相談・就職支援)
・ハローワークによる母子家庭の母等の職業紹介状況
・マザーズハローワーク事業の概要→子育て女性等に対する再就職支援を実施するハローワーク。全国21箇所(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、渋谷区、荒川区、立川市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、福岡市、北九州市、熊本市)に設置。マザーズハローワーク未設置地域であって県庁所在地等地域の中核的な都市のハローワークに「マザーズコーナー」(173箇所)を設置。子ども連れで来所しやすい環境の整備。
・母子家庭等就業・自立支援事業→母子家庭の母及び父子家庭の父等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等までの一貫した就業支援サービスや養育費の取り決めなどに関する専門相談など生活支援サービスを提供する事業。(15年度より実施)
・自立支援センター事業の実施状況→都道府県・指定都市は100%。
・就業相談の実施状況(母子家庭等就業・自立支援センターのメニュー)→母子家庭の母等の就業相談に応じ、家庭の状況、職業能力の適性、職業訓練の必要性等を踏まえ、就業への意欲形成等について助言を行うとともに、求人情報等を提供している。また、就業に係る巡回相談を行うとともに、地域の企業に対し、母子家庭の母等に対する理解と協力を得つつ、求人を開拓する就業促進活動を行っている。平成21年度からは、事業の対象に父子家庭を追加して実施。
・就業支援講習会の実施状況(母子家庭等就業・自立支援センターのメニュー)→母子家庭の母等については、就業経験がない者、専業主婦であった期間が長く再就職に不安がある者、転職希望はあるが仕事と家庭の両立に不安を抱えている者、就業に際して必要な技能の習得やよりよい仕事に就くためのキャリアアップを望む者、起業するためのノウハウの習得を望む者など、様々なニーズがあると考えられる。このような様々なニーズに応じて仕事に結びつく可能性の高い能力や資格を習得するための就業支援講習会を開催している。平成25年度からは、事業の対象に父子家庭を追加して実施。
・就業情報提供事業の実施状況(母子家庭等就業・自立支援センターのメニュー)→就業支援講習会の修了者等の求職活動を支援するため、ハローワーク等の職業紹介機関と連携しつつ、母子家庭等就業支援バンクを開設し、母子家庭の母等の希望する雇用条件等を登録し、希望に応じた求人情報を登録された母子家庭の母等に適宜提供するとともに、インターネット等を活用した情報提供、電子メールによる相談、企業等への雇用を促進するための啓発活動などを行っている。平成21年度からは、事業の対象に父子家庭を追加して実施。
・養育費等支援事業の実施状況(母子家庭等就業・自立支援センターのメニュー)→母子家庭の母等の養育費の確保のため、弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得のための取り決めや支払の履行・強制執行に関する法律相談を実施するほか、養育費に関する専門知識を有する相談員による相談や情報提供、母子家庭の母等が養育費の取り決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援のほか、講習会などを実施する。また、就業支援活動に加えて生活面での支援体制を強化するため、相談指導等の生活支援を継続的に行う。平成28年度より「養育費等支援事業」に名称変更し、弁護士による法律相談等、養育費確保のための支援を強化した。
ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業→母子・父子自立支援員、就業支援専門員→自治体の規模、支援サービスの状況など地域の実情に応じた相談窓口のワンストップ化を推進、就業を軸とした的確な支援の提供、支援施策の広報啓発活動の実施→就業支援、子育て・生活支援、子どもへの支援、養育費の確保、経済的支援。
母子・父子自立支援員の配置→母子・父子自立支援員は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の抱えている問題を把握し、その解決に必要な助言及び情報提供を行うなど、自立に向けた総合的支援を行う者である。※ 平成26年10月1日に「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改称。
就業支援専門員の配置→地方自治体の相談窓口に母子・父子自立支援員に加え、就業支援専門員を配置することにより、就業支援の専門性と体制を確保するとともに、母子・父子自立支援員のその他の専門性を高めることにより、相談支援体制の質・量の充実を図り、総合的な相談支援を実施する。平成26年度より、都道府県、市、福祉事務所設置町村を実施主体として実施しており、平成28年度は全国27自治体で実施した。
・母子・父子自立支援プログラム策定事業→福祉事務所等に自立支援プログラム策定員を配置し、児童扶養手当受給者等に対し、個別に面接を実施し、本人の生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、個々のケースに応じた自立支援プログラムを策定し、自立促進を図る母子・父子自立支援プログラム策定事業を実施している。また、母子・父子自立支援プログラムの一環としてハローワークに就労支援ナビゲーター等を配置し、ハローワークと福祉事務所等とが連携して個々の児童扶養手当受給者等の状況、ニーズ等の応じたきめ細かな就労支援を行う「生活保護受給者等就労自立促進」支援事業を実施している。
・母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施状況→平成28年度は都道府県(89.4%)、指定都市(100%)、中核市(85.4%)、一般市等(60.3%)、合計(60%)。
・母子・父子自立支援プログラム策定事業の実績
・生活保護受給者等就労自立促進事業の実施状況→平成28年度は就職率66.4%。

次回は、この続き「4.就業支援に関する施策等(職業訓練)」からです。
全国児童福祉主管課長等会議(4)被虐待児童への自立支援 [2016年08月12日(Fri)]
全国児童福祉主管課長等会議(平成28年6月17日開催)
《主な議題》「児童福祉法等改正の概要」等
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128028.html

(4)被虐待児童への自立支援

・親子関係再構築支援【平成28年10月施行・児童虐待防止法】→児童相談所、市町村、施設、里親などの関係機関等が連携して行うべき旨を明確化、措置解除時、児童相談所が保護者に対し、児童への接し方等の助言・カウンセリングを実施(NPO法人等に委託可)、地域の関係機関と連携し、定期的な児童の安全確認、保護者への相談・支援等を実施
・里親委託の推進【平成29年4月施行・児童福祉法】→家庭と同様の環境における養育推進の理念を明確化。一貫した里親支援を都道府県(児童相談所)の業務として法定。
里親等委託率の推移及び目標値参照。
・養子縁組に関する相談・支援の法定化【平成29年4月施行・児童福祉法】→都道府県(児童相談所)業務に位置付け。児童相談所運営指針等を見直し、具体的な相談・支援の在り方を明記。

・18歳以上の者に対する支援の継続【平成29年4月施行・児童福祉法】
・自立援助ホームの対象者の拡大【平成29年4月施行・児童福祉法】→大学等
に就学している場合には、22歳に達する日の属する年度の末日まで支援の対象とする。※入居者の支援の必要性に応じた柔軟な運用を検討。

(5)その他

・検討規定等
→施行後速やかに、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方、特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検討する。
→施行後2年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童福祉業務の従事者の資質向上の方策を検討する。
→施行後5年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。

・児童虐待の早期発見等に関する歯科医師の協力等について

・児童虐待への対応における警察との情報共有等の徹底について(概要)
(H28.4.1厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)

・児童虐待への対応における関係機関との情報共有等の徹底について(概要)
(H28.4.1警察庁生活安全局少年課長通達)

・児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議の開催について→「児童虐待防止対策に関する業務の基本方針」(平成28年3月29日閣議決定)に基づき、児童虐待防止対策に関する企画及び立案並びに総合調整の業務が、内閣官房から厚生労働省に移管されたことに伴い、厚生労働省において、児童虐待防止対策に関し、関係府省庁間の必要な調整等を行うため、連絡会議を開催(内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省(合計6府省庁))

・厚生労働省における児童虐待防止対策の推進体制について→児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる推進等を図るため、省内横断的な組織として、厚生労働大臣を責任者とする「児童虐待防止対策推進本部」を設置する。(H28.4〜)

・売春防止法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の見直しについて

3.施行スケジュール
・児童福祉法等の一部を改正する法律 施行期日→公布日施行、平成28年10月1日施行、平成29年4月1日施行に区分され、改正事項の施行が整理されています。

◆社会的養護関係施設の子どもたちは、4.1万人とありますが、今後、この子どもたちは社会の原動力になっていかねばなりません。
そのために、成長過程にある子どもたちにどのような教育が必要なのか、学校教育だけでなく、家庭教育、地域社会の在り方、いわゆる生涯学習の一環とした、ライフステージにあったものの考え方を身に着けてもらうことが必要。教えるということよりも、「自ら学びとる姿勢・態度」を身につけさせる教育となってほしい。

次回は、「第29回障害者政策委員会資料」からになります。
全国児童福祉主管課長等会議 2.資料 [2016年08月11日(Thu)]
全国児童福祉主管課長等会議(平成28年6月17日開催)
《主な議題》「児童福祉法等改正の概要」等
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128028.html

2.資料

(1)児童福祉法等の理念の明確化等

・児童虐待防止対策の検討に関する経緯→児童虐待防止対策に関する副大臣等会議(H26.8月)に始まり今回の児童福祉法等の一部を改正する法律(H28.6.3)へ。
・児童の福祉を保障するための原理の明確化→改正条文第1条から第3条の2項参照。
・児童の福祉を保障するための理念の明確化【公布日施行・児童福祉法】→児童が権利の主体であること、意見を尊重されること、最善の利益を優先されること等の明文化。
・家庭と同様の環境における養育の推進【公布日施行・児童福祉法】→家庭と同様の環境における養育の推進等を明記
・国・都道府県・市町村の役割と責務の明確化【公布日施行・児童福祉法】
・しつけを名目とした児童虐待の禁止【公布日施行・児童虐待防止法】

・一時保護の目的の明確化【公布日施行・児童福祉法】→一時保護について明確化。
・児童福祉審議会の権限強化等【平成28年10月施行】→子どもから直接聞く、審議会委員の公正判断できる人選

(2)児童虐待の発生予防

・子育て世代包括支援センターの法定化・全国展開【平成29年4月施行・母子保健法】
→H32年度末まで全国展開。
・支援を要する妊婦等に関する情報提供【平成28年10月施行・児童福祉法】→支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めること。<支援を要する妊婦と虐待による死亡事例の関連データ>参照のこと。
・母子保健施策を通じた虐待予防等【公布日施行・母子保健法】→児童虐待の発生予防や早期発見に資するものであることに留意するよう、母子保健法において明確化

(3)児童虐待発生時の迅速・的確な対応

・市町村における支援拠点の整備【平成29年4月施行・児童福祉法】
・要保護児童対策調整機関における専門職の配置【平成29年4月施行・児童福祉法】
→専門職の配置を義務付け、専門職に、研修受講を義務付け。
・児童相談所設置自治体の拡大【平成29年4月施行・児童福祉法】→政府は、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、施行後5年を目途として、必要な支援を実施する。
・児童相談所の体制強化【平成28年10月施行・公布日施行】(※研修義務付けは平成29年4月施行)<新たに児童相談所に配置する専門職の任用要件>参照。

・弁護士の配置【平成28年10月から】→(参考:弁護士の配置状況(平成27年度実績))、(参考:法的機能対応強化事業平成28年度予算額:児童虐待・DV対策等総合支援事業73億円の内数)参照のこと。
・児童相談所から市町村への事案送致【平成29年4月施行・児童福祉法・児童虐待防止法】→一義的な児童相談や子育て支援により対応すべき事案について、児童相談所から市町村への送致を新設。児童相談所・市町村に共通のアセスメントツールを開発し、あらかじめ地域ごとに、共通基準による役割分担を明確化。
・児童・保護者に対する通所・在宅支援【公布日施行・児童福祉法】→児童相談所が相談対応等を行った児童のうち多く(9割強)は、施設入所等措置を採るに至らず在宅支援となっているが、その後に重篤な虐待事例が生じる場合が少なくない。市町村が、身近な場所で、児童・保護者を積極的に支援し、児童虐待の発生を防止するため、市町村を中心とした在宅支援を強化する必要がある→市町村は、児童・保護者に対し、養育支援などの必要な支援を行うことを明確化。児童相談所による指導措置(通所・在宅)について、委託先として市町村を追加。
・臨検・捜索手続の簡素化【平成28年10月施行・児童虐待防止法】→再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により実施できるものとする。
※併せて、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について速やかに検討。
(主な検討課題は、一時保護、接近禁止命令、保護者指導等に対する裁判所の関与)
<制度施行(平成20年度)以降の臨検・捜索等の件数の推移>参照のこと。
・関係機関等による調査協力【平成28年10月施行・児童虐待防止法】→児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できるものとする。

◆長いので、区切ります。
次回は、この続き「(4)被虐待児童への自立支援」からになります。
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