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育児・介護休業法の改正について [2021年06月25日(Fri)]
育児・介護休業法の改正について(令和3年6月9日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
◎子ども・子育て分野の政策として令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和


◎育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の 一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)

◯改正の趣旨→出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時 期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認 の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる。

◯改正概要↓
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】→子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
@休業の申出期限→原則休業の2週間前まで。 ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮
A分割して取得できる回数は、2回とする。
B労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
@育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
A妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置 を講ずることを事業主に義務付ける。
3 育児休業の分割取得 育児休業(1の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とする。
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止 する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
@1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
A出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。

◯施行期日
・2及び5:令和4年4月1日
・1、3及び6:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、6Aについては公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)
・4:令和5年4月1日


◯男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
◯育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
◯育児休業の分割取得、育児休業の取得の状況の公表の義務付け、 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和


次回は新たに「第25回社会保障審議会統計分科会疾病、傷害及び死因分類専門委員会」からです。

キッズ・ゾーンの設定の推進について [2019年11月26日(Tue)]
キッズ・ゾーンの設定の推進について(令和元年11月11日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07803.html
〇(通知)キッズ・ゾーンの設定の推進について↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000565597.pdf
去る5月に、滋賀県大津市において、保育所外の移動中に園児が交通事故により 亡くなるという事故が発生、その後も度々子どもが被害者となる交 通事故が発生。 政府においては、相次ぐ交通事故の発生を受け、「昨今の事故情勢を踏まえた交 通安全対策に関する関係閣僚会議」を開催し、6月 18 日に「未就学児等及び高齢 者運転の交通安全緊急対策」を決定したところです。、保育所等が行う散歩等の園外活動の安全を確保するため、今般、小学校等の通学路に設けられているスクールゾーンに準ずるキッズ・ ゾーンを創設するとともに、「平成 31 年度厚生労働省交通安全業務計画」の改訂を予定しています。
(1)キッズ・ゾーン設定の目的
(2)キッズ・ゾーン設定の手順
(3)キッズ・ゾーンを設定する際の留意事項

〇(参考)キッズ・ゾーン設定のイメージ図↓↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000565598.pdf
〇(参考:警察庁通知)キッズゾーン創設に伴う交通安全の確保について↓↓
 https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000565978.pdf

※参考資料
◯「未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について」(令和元年6月18日
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/20190618/s1.pdf

◯「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」(令和元年6月21日)
   https://www.mhlw.go.jp/content/000521319.pdf

○「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について(依頼)」(平成25年12月6日)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2019/09/12/1421132_02.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417907.htm

次回は、「第14回社会保障審議会年金部会」からです。
第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第5回) [2019年11月07日(Thu)]
第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第5回)(令和元年10月15日)
《議事》(1)子育て支援、各種負担の軽減について(2)子育ての分野におけるテクノロジーの活用について(3)意見交換
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou_4th/k_5/gijishidai.html
◎資料6 AI・IoT等を活用した子育て支援の取組(総務省)
◯地域IoT実装総合支援(令和元年度
)→地域IoT実装推進ロードマップ」の実現に向け、ICT/IoTの実装を目指す地域を対象に、地方公共団体 のICT/IoT実装に関する計画策定への支援、実装事業への財政支援、地域情報化アドバイザー派遣に よる人的支援など地域IoTの実装を総合的に支援。⇒⇒ 実装を阻む「壁」を打破し、ICT/IoTの実装を日本全国の各地域の隅々まで拡げ、地域経済の活性化 や地域課題の解決に大きく貢献。
・< 概要 >→地方公共団体のICT/IoT実装に関する計画策定支援、地域IoTの実装事業への財政支援、地域情報化アドバイザー派遣等による人的支援、地域IoT実装の全国的な普及促進活動
◯地域IoT実装推進事業(令和元年度)→(事業概要)「地域IoT実装推進ロードマップ」(2016年12月とりまとめ、2017年5月改定)における「分野別モデル」の普及展開を推進するため、分野別モデル の横展開に取り組む地域に対して、初期投資・連携体制の構築等にかかる経費を補助。
地域IoT実装推進ロードマップ 分野別モデル⇒ 分野別モデルの普及展開イメージ
◯地域IoT実装推進事業の概要→子育ての分野の取組事例(※モデル含む)
・保育所入所選考AIマッチング(ビッグデータ利活用型)
・子育て支援システム(シェアリングエコノミー型)
・子育てワンストップサービス
・妊娠・出産・子育て支援PHR(:Personal Health Record)
・テレワーク

◯AIによる保育所利用調整業務の省力化(埼玉県さいたま市) 「地域IoT実装推進ロードマップ」の「分野別モデル
」→課題→取り組み→成果↓↓
・成果→人手では延べ約1,500時間かかる保育所の入所選考が数秒で完了。AIで行った入所選考結果と、さいたま市職員が人手で行った入所選考結果がほぼ一致。⇒職員の負担軽減とともに、他の業務に職員を効率配置。入所申請者への決定通知の早期発信により、入所不可だった場合の迅速な対応や、親の育児休業等からのより円滑な復職が可能となった。
◯子育て支援システム(株式会社Asmama)→世界初、共助型子育て支援プラットフォーム「子育てシェア」秋田県湯沢市:「年間出生数300人を市民で育てる」⇒市民協働による自立自走する生活・子育てシェアと地域コミュニティを実現⇒複数回子育てシェア利用者アンケート:「就職・転職できた」が44%。「残業・休日などの仕事時間を確保 できた」が33%。「自分の時間が持てた」が22%。
◯子育てワンストップサービスの概要 「地域IoT実装推進ロードマップ」の「分野別モデル」
◯妊娠・出産・子育て支援PHRモデル(前橋市)→自治体保有の乳幼児健診、予防接種に関するデータ、産科医院の妊婦健診に関するデータ、お薬手帳のデータ、妊婦本人のバイタルデータ等をPHRとして収集し、 関係者で共有・活用することで、母子への効果的な健康支援、迅速な救急医療の実現、データ二次利用による疾病予防研究への活用を実現。
◯テレワーク(長野県駒ヶ根市)→テレワーク拠点整備による地方創生・働き方改革の推進 平成28年度予算「ふるさとテレワーク推進事業」


《参考資料@》↓
◯財政支援 平成30年度地域IoT実装推進事業実施地域
◯財政支援 令和元年度採択候補事業実施地域

参考資料2》
◯さっぽろ保育園マップ
→認可保育園、認可外保育園、幼稚園が異なる色のアイコンで マップ上に表示される
・さっぽろ保育園マップ でこう 変わった!→保育園の所在地だけでなく開園時間や空き情報もマップ上で確認できるため、親の負担軽減に繋がった。現在までにこの仕組を12地域に横展開。
・分散化したデータを一元的かつ容易に閲覧できるインタフェースづくりがポイント↓↓
まさに子どもを持つ親の悩みに データを駆使することによって答えている。 さらにこのアプリのソースはWeb上で公開。保育施設情報を用意さえすれば、どの地域でもマップを作成することが可能ということ。すでに東京や横浜市 金沢区、沖縄などでもマップが作成。データを標準化し、それらを誰もが活用できるようになることで便利になる人が増えてゆくことを示した好例である。

◯働くママ応援し隊→認可外保育施設も含め、横浜市が把握している全1430の保育施設情報を掲載。 子どもを預ける保護者が「保育施設を選ぶ際に知りたい情報」を簡単に収集可能。(2017年6月サービス開始)働くママ応援し隊」URL http://kosodate.inet.co.jp/
・今後の更なる 施設情報の充実に向けて→本サイトの仕組みをベースに、保育施設の次に、働く保護者 が課題として直面する学童保育施設や家族で遊べる施設、観光ス ポット等の別の種類のオープンデータを活用した検索サイトの構築を 予定している。


◎資料7 内閣官房日本経済再生総合事務局作成資料
《子育てノンストップの実現に向けて》内閣官房 日本経済再生総合事務局
◯ICTを活用した子育て支援サービス(BabyTech)の広がり
→デジタルに慣れ親しんだ子育て世代、日々の子育てをICTを活用して効率化・負担軽減する様々な子育て支援サービスの利用が進展。 特に、スマホのアプリを活用して、これまで手書きで行ってきた記入・記録等の作業を効率化したり子育てに必要な情報を簡単に入手できるサービスに注目。事務的な作業に掛かる手間や時間を削減し、子どもと向き合う時間や余裕を創出。
<ICTを活用した子育て支援サービスの例>参照。

◯(ひまわりの会 docomo)自治体・医療機関と妊婦、ママ・パパをつなぐ「母子健康手帳アプリ」→地方自治体が交付する母子健康手帳の記録をデジタル保存し、妊娠・出産・子育てに関する情報を最適なタイミングで 配信するアプリです。自治体、医療機関とも一緒に地域全体での子育て支援を実現します。
・利用状況→自治体・医療機関数(400以上)、ユーザー満足度(母子健康手帳アプリに 満足している95%、妊娠や育児の不安が軽減した 86%)、ユーザーの声(このアプリなしに私の妊婦生活は語れませんなどこの他3声あり)、受賞歴(グッドデザイン賞 、キッズデザイン賞 優秀賞(少子化対策担当大臣賞)など)

◯母子手帳アプリ『母子モ』 で妊娠から子育てまで切れ目なくサポート→208自治体(10/1現在)で導入中!日本最大級の導入数 「ルナルナ」を利用する全国のママ・プレママの要望から生まれたサービスです。
◯「母子モ」 スマホ世代に合わせて、様々な課題・多様化するニーズに対応

次回は、新たに「令和元年度「子供・若者育成支援強調月間」」からです。
第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第5回) [2019年11月06日(Wed)]
第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第5回)(令和元年10月15日)
《議事》(1)子育て支援、各種負担の軽減について(2)子育ての分野におけるテクノロジーの活用について(3)意見交換
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou_4th/k_5/gijishidai.html
◎資料5「にんしん」にまつわる 全てのSOSに寄り添うために 〜誰にも言えない 妊娠葛藤相談の現場から〜
◯児童虐待死で一番多いのは 生まれたその日に亡くなる命
→ 52人中14人
母子健康手帳の未交付13人(92.9%)
妊婦健診未受診12人(85.7%)
(↑子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第15次報告))

● 2018/6 東京都新宿区 歌舞伎町のコインロッカーから生後間もない女児の遺体。 「漫画喫茶で産んだ」25歳の母親逮捕
● 2018/8 埼玉県坂戸市 駅のコインロッカーから生後間もない乳児の遺体を発見。35歳の母親逮捕
● 2019/8 東京都足立区 生後間もない男児の遺体を荒川河川敷に遺棄。「前日の深夜に自宅で産んだ」少女の家族 は妊娠や出産に気付かなかったという。17歳の少女2人逮捕

◯「妊娠したかも…」という時から繋がる仕組みが必要→妊娠に悩む時期からの支援 妊娠葛藤相談窓口
◯匿名で、安心安全で、役に立つ相談先→受け入れられる体験・繋がることで得た安心感が希望がもてる社会へ。(孤立・無力感→絶望感にしてはいけない)
◯妊娠葛藤相談窓口の仕組み→365日開設 電話:16-24時 メール・twitter相談:24時間
◯見えない相談者と繋がるために→対象者に合った入り口を作る、物理的・心理的にもアクセスしやすい方法、ホームページから、直接無料電話 毎日、twitterで相談開始を 告知
・よく連絡をくださいました。ありがとうございます。→過去に相談をし、傷つき体験をしていることも少なくない。妊娠葛藤時期→まずは、産む産まない、育てる育てないに関わらず、 相談者の話を聞き、伴走し、一緒に考える
・相談者をつなぐハブになる→各専門機関や連携先と顔が見える関係をつくり、相談者が安心して繋がれるようにする
◯相談窓口から見える相談者の背景→暴力(虐待・性暴力・ネグレクトなど)、貧困(学歴・母子家庭・不安定就労・若者貧困)、排除(疾患、居場所のなさ、社会資源の不足、偏見など)
・相談は増加中→相談者数:2969人  延相談件数:13173件
・全国から・様々な年代から・男性からも→年代別相談内容、婚姻状況、
◯日本における年間出生数(91.8万人)・人工妊娠中絶件数(16.4万人) 10代が最多・40代も。
◯葛藤の背景→パートナーシップ、経済的理由、疾患、仕事、社会の課題(性に関する知識不足(間違った避妊方法)•利用可能な制度の周知不足•相談先の不足)
◯活動の背景にある社会課題→児童虐待(特定妊婦、0ヶ月0日虐待死、ハイリスク妊娠、出産の予防)、子どもの権利条約批准(学習権の保障 • 妊娠を理由とする高校中退 • 必要な医療を受ける権利(ピルの処方など)•生まれた子どもが自 分の出自を知る権利)、少子高齢化(出生数91万人・死亡数130万人 • 中絶件数16万件)
◯ドイツの場合→日本経済新聞(2018/4/5) 「ベビーブームに沸くドイツ 出生数は5年で2割増」より→2014年 「妊娠の葛藤状態の回避及び克服のための法律」(内密出産法)
・内密出産法(お金がない誰にも言えない育てられない): 人口4万人に1人の 妊娠葛藤相談支援員を 配置することが 法律で定められている。
◯リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
『性と生殖に関する健康・権利』
(1994年にカイロで開かれた国際人口開発会議(ICPD)にて提唱された概念)

◯だれもが孤立することなく 自分自身として、自由にしあわせに 生きていくことができる社会へ

◯↓以下は、政治家の有志による勉強会です。是非ご視聴してください。
◆日本の未来を考える勉強会(東京の女性の貧困、地方の女性の貧困)
https://www.youtube.com/watch?v=kly4qJ2dzBg

次回も、続き「資料6 AI・IoT等を活用した子育て支援の取組(総務省)」からです。
第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第5回) [2019年11月05日(Tue)]
第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第5回)(令和元年10月15日)
《議事》(1)子育て支援、各種負担の軽減について(2)子育ての分野におけるテクノロジーの活用について(3)意見交換
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou_4th/k_5/gijishidai.html
◎資料3-1子育て支援関連施策について (内閣府)
◯企業主導型保育事業(仕事・子育て両立支援事業費補助金→平成28年度制度を創設、これまでに計9万人分の受け皿の整備に向けて取り組んできた。財源は事業主拠出金を財源。
◯企業主導型保育事業の実施状況→平成30年度助成決定3,817施設 86,354人(定員)
◯企業主導型保育事業における実施機関の公募の実施について→公募開始: 10月1日(公募期間2カ月程度)。
・討委員会や現在の実施機関(児童育成協会)への実地調査で確認された課題について改善策を明確化→課題@〜課題Eのクリア。それぞれの現状に対する改善さん参照。
◯幼児教育・保育の無償化の概要→1.総論 2.対象者・対象範囲等 3.財源 4.就学前の障害児の発達支援 5.その他


◎資料3-2子育て支援関連施策について (文部科学省)
◯高等教育の修学支援新制度について(実施時期:令和2年4月1日/通常国会で法成立:令和元年5月10日)【幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針(平成30年12月28日関係閣僚合意)より】
※詳細→文部科学省ホームページ「高等教育の修学支援新制度」参照http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm) *政省令:令和元年6月28日公布
【支援対象となる学校種】大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
【支援内容】@授業料等減免制度の創設 A給付型奨学金の支給の拡充
【支援対象となる学生】住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生((令和2年度の在学生(既入学者も含む)から対象))
【財源】消費税率引上げによる財源を活用 国負担分は社会保障関係費として内閣府に予算計上、文科省で執行
◯支援対象者の要件(個人要件)等
【学業・人物に係る要件】→支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになること。 進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学習状況をしっかりと見極めた上で学生に対して支援を行う。 ○ 高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等が、レポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目 的等を確認。大学等への進学後は、その学習状況について厳しい要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち切ること→懲戒による退学処分・「警告」内容あり。
【その他】→現在の給付型奨学金の取扱いと同様な条件。支援対象者の要件を満たすかどうかを判定、支援の対象かどうかの条件あり。
◯支援対象者の要件(個人要件)等 <所得に関する要件と目安年収>→所得に関する要件、所得基準に相当する目安年収(例)あり。
◯大学等の要件(機関要件)→支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるように、学問追求と実践的教 育のバランスの取れた質の高い教育を実施する大学等を対象機関とするための要件を設定。→1〜4あり。
・教育の質が確保されておらず、大幅な定員割れとなり、経営に問題がある大学等について実質的に救済が なされることがないようにするための経営要件を設定。→@〜Bあり。
◯財源
(費用負担の基本的な考え方)→ @給付型奨学金の支給(学生個人への支給)A授業料等減免(大学等が実施する減免に対する機関補助)、
(事務費等)→体制構築に要する費用を全額国費、制度開始の2020年度までの2年間措置。
(地方財政計画及び地方交付税の対応)
◯国と地方の財源負担(試算)→区分に沿った負担割合あり。
◯令和元年度のスケジュール→給付型奨学金の予約採用、授業料等減免申込等その他。


◎資料3-3子育て支援施策について (厚生労働省)
◯少子化社会対策大綱(「子育て支援施策」関係一部抜粋)
・基本目標→ 個々人が希望する時期に結婚でき、かつ、希望する子供の数と生まれる子供の数との乖離をなくしていくための環境を整備し、国民が希望を実現できる社会をつくる
・重点課題→1.子育て支援施策を一層充実(「子ども・子育て支援新制度」の円滑な実施、待機児童の解消、「小1の壁」の打破)
・主な施策の数値目標(2020年)→子育て支援(8部門あり)
◯子ども・子育て支援新制度の概要
◯「子育て安心プラン」 【平成29年6月2日公表】
◯待機児童解消に向けた取組の状況について→【子育て安心プラン】【保育の受け皿拡大の状況】【保育の申込者数、待機児童数の状況】→目標にたいする見込みを取りまとめたもの。
◯保育士等の処遇改善の推移
◯放課後児童クラブの概要
◯放課後子供教室の概要
◯新・放課後子ども総合プラン
◯「利用者支援事業」の概要
◯地域子育て支援拠点事業
◯子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の概要
◯子育て世代包括支援センターの全国展開
◯乳児家庭全戸訪問事業
◯養育支援訪問事業(概要)
◯家庭と同様の環境における養育の推進【公布日施行(平成28年6月3日)・児童福祉法】
◯(参考)里親数、施設数、児童数等
◯要保護児童対策地域協議会の概要
◯市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理(イメージ図)
◯令和元年度「児童虐待防止推進月間」の主な取組予定について
◯平成30年度に全国配布する広報・啓発物品について
◯ひとり親家庭等の自立支援策の体系


◎資料4少子化社会対策大綱検討会への意見(榊原智子)
■これまでの議論から気づくコト
▽「子育ては大変」の情報が蔓延 ← 保活、ワンオペ育児、虐待、DV、貧困一人親 SNS 世代はリアル情報に日々接しており、「家族の価値を啓蒙」の効果薄い
▽若年女性には「女子ばかりなぜ苦難?」の疑問。地元から流出。男子への不満蓄積 →「女性活躍時代」に相応しい子育て政策へのバージョンアップが急務 →「子どもで人生充実」「育児が楽しい」の実例を愚直に増やすことが近道
■子育てを「苦難」「苦行」にする日本的要因
@「マザーフッド・ペナルティー(母親である不利)」が女性に集中→マタニティー・ハラスメント、出産解雇、キャリア断念、母子家庭の貧困 etc
A職場も家庭も地域も学校も「夫が稼ぎ、妻は家事育児」の昭和モデルが基本→父親育休率の低迷、父の産後うつ、保育所建設への反対、平日昼の学校行事。
B「子育ては家族(母親)の責任」と考える日本型福祉の限界→子育ての社会的投資が貧弱。「介護を社会全体で支える」の転換を「育児」でも
C保育、児童福祉、母子保健は申請主義、選別主義。孤立とハイリスク化を防げず 全ての子どもと家庭に「良質な保育」や「支援」へのアクセスを保障する必要 ↓

□若い世代が「安心して産める」と感じ、家族の力を発揮できるよう支える政策を
@ 「育児に伴う不利と不安」は取り除く、という国のメッセージが大事 Ex)妊娠・出産の負担軽減。育休を全員に適用。子育ての費用を補う仕組み
A 社会制度の標準を「男女分業」から「両立・共働き」へ、ダブルトラックに
B 全世代型社会保障の核に「次世代育成の政策パッケージ(家族政策)」を
→“当事者ニーズ”を中心にした普遍的な支援サービス(保育と母子保健)
→全ての妊婦・家族へ「妊娠からの切れ目ない支援(日本版ネウボラ)」を確立 養育困難や虐待、孤立などを防ぐ「予防的支援の拠点」として自治体の義務に
□具体的な取り組みとして――
▽子育て世代包括支援センター(日本版ネウボラ)の理念と仕組みを再構築→ 専門職(助産師・保健師)の養成と配置。サービス提供体制の整備。効果検証と PDCA の仕組みなど。 ▽北欧、仏を参考に「子育ての不利・不安・負担」を除去する家族政策のパッケージ
▽支援策の普遍化へ、必要な財源確保の検討も

次回は、資料「資料5「にんしん」にまつわる 全てのSOSに寄り添うために」からです。

第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第5回) [2019年11月04日(Mon)]
第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第5回)(令和元年10月15日)
《議事》(1)子育て支援、各種負担の軽減について(2)子育ての分野におけるテクノロジーの活用について(3)意見交換
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/taikou_4th/k_5/gijishidai.html
◎資料1第4次少子化社会対策大綱策定のための検討会(第4回)における主な意見
1 働き方改革、男性の家事・育児参画

(家族の変容、「仕事キャリア」と「家族キャリア」)
(働き方)
(特に、女性のキャリア支援・女性の活躍)
(男性の育児参加、育休取得促進)
2 子育ての担い手の多様化
(全般)→孤立した育児が進んでいる。老若男女共同参画による地域の育児力の向上が必要。シニアや学生、企業や団体など、様々な主体が携わり、地域社会、社会全体で子育てをサポートする仕組みづくりが必要。
(シニア世代の育児参画)→同居・近居の祖父母世代の意識改革、孫育て講座が必要。
3 地域での取組(まちづくりなど)→まちづくりに子育て世帯の生活を支える視点を取り入れ、子育て世帯が暮らしやすい環境づくりを推進することが必要。二拠点居住やコワーキング等、新しい働き方との連携の中で模索中だが、都市部と その周辺部や地方など、それぞれのエリアにとってよい環境をどう作ればよいか。専業主婦(夫)家庭に対しては、子育てが孤立することがないよう、共働き世帯と 同様に地域の子育て支援サービスにアクセスできることが重要 ・ 女性の県外流出を防ぐため、女性が活躍できる環境整備が必要。
4 ライフデザイン、ライフプラニング→これからの世代に大事なのは受援力。その人自身が人に頼ることができるかどうか というマインドセットが大事、人に頼ることが、相手に対する最大の信頼の証であり、人に迷惑をかけるからこそ、人の迷惑にも寛容になれる。 地域社会が子育ての当事者を支えること、その際、その人の人生に対してメリット となるようポジティブに支えることが効果的である。
5 結婚→早期の結婚をいかに可能にするかが重要。
6 妊娠・出産
7 子育て支援
8 機運醸成、情報提供 等
→日本は、「子供への免疫を失った社会」(例:電車のベビーカーを許容できない 等) からの転換が必要。行政にしかできない声の挙げ方、発信の仕方(例:子育てへの各種不安を取り除く) を考えるべき。その他あり。
9 その他→政策課題によって、自主参加型の介入がふさわしいものもあれば、全員参加型の介 入がふさわしいものもあり、両者をバランスよく配置大事。


◎資料2-1子育て支援、各種負担軽減等について(内閣府提出資料)
<少子化社会対策大綱(平成 27 年3月 20 日閣議決定)における記載(抜粋)>
U 基本的な考え方 〜少子化対策は新たな局面に〜
(1)結婚や子育てしやすい環境となるよう、社会全体を見直し、これまで以上に少子化対策の充実を図る。
(3)結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じた切れ目のない取組と地域・企業など社会 全体の取組を両輪として、きめ細かく対応する。
V 重点課題
(1)子育て支援施策を一層充実させる。(子ども・子育て支援新制度の円滑な実施)(待機児童の解消)(「小1の壁」の打破)
(2)若い年齢での結婚・出産の希望が実現できる環境を整備する。
(3)多子世帯へ一層の配慮を行い、3人以上子供が持てる環境を整備する。(子育て、保育、教育、住居など様々な面での負担軽減)(社会の全ての構成員による多子世帯への配慮の促進)
W きめ細かな少子化対策の推進
(1)結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じ、一人一人を支援する。(子育て)(仕事)
(2)社会全体で行動し、少子化対策を推進する。 (結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり)(企業の取組)

(別添1 施策の具体的内容)
1.重点課題
(1)子育て支援施策を一層充実させる @子ども・子育て支援新制度の円滑な実施 A待機児童の解消 B「小1の壁」の打破
(2)若い年齢での結婚・出産の希望が実現できる環境を整備する。
@経済的基盤の安定→(若者の雇用の安定)(高齢世代から若者世代への経済的支援の促進)(若年者や低所得者への経済的負担の軽減)
(3)多子世帯へ一層の配慮を行い、3人以上子供が持てる環境を整備する。 @子育て、保育、教育、住居など様々な面での負担軽減 A社会の全ての構成員による多子世帯への配慮の促進 
2.きめ細かな少子化対策の推進
(1)結婚、妊娠・出産、子育ての各段階に応じ、一人一人を支援する。
B子育て→(子育ての経済的負担の緩和・教育費負担の軽減)(多様な主体による子や孫育てに係る支援)
(子供が健康で、安全かつ安心に育つ環境整備→<子育てしやすい住宅の整備><小児医療の充実><子供の健やかな育ち><地域の安全の向上>)
(様々な家庭・子供への支援→<貧困の状況にある子供への支援><ひとり親家庭支援><児童虐待の防止、社会的養護の充実><障害のある子供等への支援><ニート、ひきこもり等の子供・若者への支援><遺児への支援><定住外国人の子供に対する就学支援>)
(2)社会全体で行動し、少子化対策を推進する。
@ 結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会づくり→(マタニティマーク、ベビーカーマークの普及啓発)(好事例の顕彰と情報発信)(妊娠中の方や子供連れに優しい施設や外出しやすい環境整備)(子供連れにお得なサービスの充実)(国民の理解の促進)
A企業の取組→(企業の少子化対策や両立支援の取組の「見える化」)(企業の少子化対策の取組に対するインセンティブ付与)

(別添2 施策に関する数値目標)→P15参照。
・大綱の項目ごとに「目標」「大綱策定時の直近値」「現状」が整理されて説明。


◎資料2-2少子化克服戦略会議 提言 「少子化−静かなる有事−へのさらなる挑戦」
I.はじめに→年間出生数が100万人を切り、年間で人口が約40万人減少する社会。社会の活力も失われていく。希望出生率1.8を実現し、国難と位置付けられた少子化の克服を目指して、現政権では、待機児童の解消、幼児教育の無償化を始めとする各種少子化対策の取組が 進められている。本会議では、今一度、これまでの子育てに係る取組を鳥瞰し、欠けていた視点、いまだ不十分な取組を、当事者目線で洗い出しながら、社会全体で子供を育てるという考え方に立ち、子育てに伴う様々な負担感や不安感が軽減され、子育ての喜びを社会全体で分かち合うことを目指し、従来の発想にとらわれることなく検討を行った。

II.基本的な考え方→少子化の状況と取り巻く環境は地域によって大きく異なり、少子化対策は地域の 実情に応じて取り組むべきもの。→@ 子育ての時間的・空間的・経済的制約を解消し、希望をかなえる A 子育てにあらゆる資源を活かし、負担感を軽減する という方針の下、以下、提言を行う。

III. 少子化克服に向けた具体的な対応方針
1.子育ての支え手の輪を広げる
(1)子育ての支え手の多様化→「アウェイ育児」の心理的、身体的負担の軽減は夫の家庭への参加を促す取組が不可欠。ひとり親家庭も育児の心理的、身体的負担を軽減する必要性は同様で育児に関わる者の多様化が必要。地域のむファミリーサポートセンターは利用者目線に立ち、支援を求めている側と支援を提供する側を「つなぐ」取組を強化していく必要があり、なおかつ様々なニーズの充実が望まれる。さらに、シニア層が子育て世代の支え手になるという発想の転換が必要、活力・意欲のあるシニア層などの参画を促し、 子育て支援の裾野を広げていく取組は地域社会の活力維持という観点からも重要。→<具体的に考えられる施策の例>を参照。9例あり。
(2)子育てに伴う様々な行事や活動の在り方の工夫→子育てに伴う「学校・園」関連の行事や活動は、その多くが親にとって子供の成長に関われる有意義な機会である一方、運営方法によっては、大きな負担となり、 仕事などとの両立の大きな阻害要因となり得る。特に、任意の活動である場合は、 参加が事実上強制されることのないよう、その趣旨を踏まえた運営が徹底される必要がある。また、子育てに伴う行政的な諸手続についてもオンライン化を推進するべきである。→<具体的に考えられる施策の例>2例あり。
(3)子育てと仕事の両立の希望をかなえる職場環境づくり→女性の就業率が上昇する中で、多くの女性が直面しているのが子育てと仕事の両立の問題。男性も女性も子育てをしながら社会で活躍することが当たり前に可能である、子育てはキャリアを阻害しない、と皆が思える社会を実現しなければならない。子育て中の従業員世帯への支援を始め、個々の企業が果たす役割も大きく、積極的な取組が期待される。また、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方の 選択肢を増やすことや、中小企業の実情にも配慮した取組が必要。 <具体的に考えられる施策の例>5例あり。

2.「子育てに寄り添うまちづくり」を応援する→人口減少・高齢化が進む中、自治体においては地域の活力を維持し、安心して暮らせるまちづくりの再構築が求められている。
<具体的に考えられる施策の例>
◆市町村等がまちづくりを進める過程において、あらゆる場面に子育て世帯の生活 視点を据えることにより、子育て世帯が暮らしやすい「子育てに寄り添うまちづくり」を促進。→(人口密集地域における例)(地方都市、過疎地域における例)
◆若者や子育て世帯、ひとり親世帯等が、シニア世帯と地域コミュニティの中で同 じ空間で暮らしながら「子育て」と「見守り」ができる環境整備を促進する。

3.子育て世帯をやさしく包む社会づくり→誰もが子供を産み育てやすいと実感できる国にする。面識がなくとも周囲が親子 連れに気軽に声をかけ、手をさしのべる温かい社会を実現する。<具体的に考えられる施策の例>5例あり。

4.結婚、妊娠、出産段階から切れ目なく支援する
(1)結婚の希望の実現を支援する→ 結婚支援に当たっては、価値観の押し付けにならないよう最大限留意しながら、若者の都市部への流出に悩む地方を始めとする各地域において、自治体の枠組みを超えた広域的な取組も含め、「出会いの場」の提供支援を展開していく必要がある。その際、コミュニケーショ ンに不安を持っていたり、自分が傷つくことに不安を持つ若者の特徴にも配慮の上、ITなども活用しつつ、きめ細やかなサポートを行う必要がある。 また、人生の選択肢が多様化する中で、結婚、妊娠、出産、子育て、仕事を含めた将来のライフデザインを希望どおり描けるよう、あらかじめ知っておくべき知識 や情報を、様々な教育段階で学ぶ機会を提供していくことも重要。 <具体的に考えられる施策の例>2例あり。
(2)子供を持ちたい希望を妊娠前から切れ目なく応援する→妊娠、出産に関する希望がかない、誰もが安心して妊娠期間を過ごし、出産できるよう、子供を持つことを希望する人を適切に支援。地域の特性に応じた住民満足度の高い寄り添い型支援につなげることが重要である。<具体的に考えられる施策の例>4例あり。

IV.今後に向けて→少子化の克服には息の長い取組が必要。出生率の回復を遂げた一部の欧州諸国では、数十年にわたる継続的な取組の中で、財源を確保するとともに制度の整備を図りながら社会的な受容力を引き出してきたことが実を結んでいると考えられる。
我が国の家族関係社会支出の対GDP比は1.31%であり、国民負担率などの違いもあり単純に比較はできないが、フランス(2.92%)やスウェーデン(3.64%)などの欧州諸国と比べて低水準となっている。今後、全世代型社会保障への改革が進む中で、より一層の少子化対策を行う上で必要な財源を確保することについて国民的な議論が深まり、更なる検討がなされることが必要である。
もとより、国民皆が希望を持てる豊かな社会を築くことが少子化対策の基本。こうした少子化対策は成果が現れるまでに年月を要し、世代を超えて取り組むべき課題である。現世代による真摯な議論・取組が、次世代にもしっかり引き継がれて前に進んでいくよう、政府一体となって継続的に議論が行われることが重要である。
本提言の内容は、制度改正を伴う多方面からの中長期的検討が必要なものから、現在の施策の延長線上にあるものまで多岐にわたるものであり、できることから直ちに着手することが肝要である。そして、国民一人一人が、子供や子育て世帯をや さしいまなざしで包み込み、その温かみを皆が実感できる社会をつくっていくこと が次世代への責任と感じるよう、少子化の克服に向けた国民の意識喚起を図り、更なる少子化対策の強化に向けた継続的な取組の展開を期待する。

次回は、「資料3-1子育て支援関連施策について(内閣府)」からです。
子ども・子育て会議(第46回) [2019年11月01日(Fri)]
子ども・子育て会議(第46回)(令和元年10月10日)
《議事》(1)令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査結果について
(2)経営実態調査結果及び公定価格に関するヒアリング (3)新制度施行後5年の見直しに係る検討事項について(4)その他
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_46/index.html
◎参考資料1児童育成協会の企業主導型保育事業に関する実地調査結果について
1.目的→現在の実施機関である公益財団法人児童育成協会に対し、企業主導型保育事業を所管する内閣府が実地調査を行い、本事業に関する不正事案(整備費水増し・架空請求等)が発生した原因を改めて現場目線から確 認し、業務運営上の課題を把握する。

2.調査事項→ @今般の不正事案(整備費水増し・架空請求等)が発生した運用(審査及び監査)上の課題の検証 C補助事業の情報処理システムに関すること A補助事業の実施状況一般に関すること B相談・苦情処理体制の整備に関すること

3.調査結果
○ 公募により新しい実施機関が選定されるまでの間、協会には、不正事案への厳正な対応、相談・苦情への丁 寧な対応、内閣府の主導の下での新たな情報処理システムの検討などを実施させる必要がある。
○ 実施機関は、内閣府が定める実施要綱等の下、合理的・効率的な事業実施を前提としながらも、PDCAサイ クルを回し、自ら運用改善しつつ、着実に事業を実施できる体制が必要である。
○ 内閣府と実施機関との間では、より緊密な意思疎通を通じ、実施機関から内閣府に対し、実務を担う観点から事業の改善方策について提言がなされる関係を構築する必要がある。 (※)調査は8月28日(水)〜9月2日(月)の平日に実施
○ 内閣府は、実施要綱等の見直しを徹底的に行い、新しい実施機関の下で、保育の質の確保や安定的な運営 に十分配慮した事業者選定、指導・監査などが行えるようにするとともに、実施機関が従うべき基準、実施 機関に求める業務及び実施体制を明示した公募要項を策定し、実施機関の公募を進める必要がある。
○ 調査の結果、整備費・運営費水増しや架空請求などの不正事案が発生する要因として
・内閣府→不正の防止に十分な審査、指導・監査の基準を実施要綱に規定していなかったことや実施機 関が定める助成要領に盛り込むべき事項を明確に指示してこなかったこと、
・協会→事業実施体制がぜい弱であり、特に、実施機関でなければ対応できないきめ細かな審査基準を検討し、実務を通じたPDCAサイクルを回して運用を改善していく機能が十分ではなかったこと、 が大きいことが改めて確認された。


◎参考資料2企業主導型保育事業における実施機関の公募の実施について
1.企業主導型保育事業について
2.主な課題・改善策と公募の実施
3.スケジュール等→公募開始:10月1日(公募期間2カ月程度)
〇 新たな実施機関は、少子化担当大臣の下に置く点検・評価委員会で議論の上、年内もし くは年明けを目途に選定 。実施機関は、内閣府が定める実施要綱等の基準の下、着実に実務を実施しつつ、PDCA サイクルを回し、自ら運用改善。


◎参考資料3委員提出資料
◯「意見書」特定非営利活動法人 全国認定こども園協会

1.公定価格の見直しに係る検討事項について
1)認定こども園の特性に配慮した職員配置について
2)1 号認定に係るチーム保育加算(加算部分1)の計算方法について
3)子育て支援活動に対する加算の充実について
2.施設型給付費等に係る処遇改善等加算Uに係る研修受講要件について→また、E-ラーニングについても、技術 的な実施要件、手続きをとりまとめるだけでなく、国として都道府県等に E-ラーニングの活用によるキャリアアップ研修機会の積極的な提供を要請するとともに、実施の支 援や実施状況の把握を進めていただきたい。 さらに、中期的には1号認定、2.3 号認定のキャリアアップ研修会が統一的な運用ができるよう調整検討いただきたい。

◯「意見書」認定NPO法人フローレンス 代表理事 医療法人社団ペルル 理事長 駒崎弘樹
◎保育の必要性認定に「医療的ケア児の育児」と「多胎児育児」を入れ込んでください
◎医療的ケア児を保育園で預かるにあたって、制度を充実させてください
【提案】 ・施設単位での看護師加算ではなく「医療的ケア児を預かる際の公定価格に看護師 加算」をお願いします。

◯「意見書」一般社団法人 全国認定こども園連絡協議会 会長 木村 義恭
・ 栄養管理加算の拡充
・2020 年以降の処遇改善Tに係る基準年度の見直しの方向性
・処遇改善Uの利用推進
・土曜日における共同保育の実施や土曜日の公定価格の在り方、子どもの帰宅 後も保育士が閉園まで勤務するという運営改善などの事項について
・公定価格における子育て支援の加算の設置
・チーム保育加配加算について

◆子ども・子育て会議
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate.html

次回は、「ひきこもり支援者スキルアップ研修会報告から」です。
子ども・子育て会議(第46回) [2019年10月31日(Thu)]
子ども・子育て会議(第46回)(令和元年10月10日)
《議事》(1)令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査結果について
(2)経営実態調査結果及び公定価格に関するヒアリング (3)新制度施行後5年の見直しに係る検討事項について(4)その他
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_46/index.html
◎資料4公定価格の見直しに係る検討事項について
◯子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しにおける公定価格の見直しに係る検討について
1.公定価格の仕組み全体に関わる事項
→(1)〜(4)。公定価格の検証の在り方、基本分単価と加算の在り方、地域区分の在り方、土曜日開所に関する公定価格の評価の在り方。
2.処遇改善や事務負担軽減等、教育・保育の現場で働く人材の確保に関すること→(1)〜(4)。休日保育における共同保育の評価の在り方 など。
3.教育・保育の質の向上に関する事項→ (1)質の高い教育・保育の実施のため、基準を超えて職員を配置する施設への対応 (2)自園調理・アレルギー対応等の食育の推進 (3)小学校との連携・接続や外部評価など、教育・保育の質の向上に資する取組の推進
4.地域の子育て支援をはじめとした幼稚園・保育所等の機能の充実に関する事項→ (1)地域の子育て支援活動の評価の在り方 (2)虐待等要保護児童等の支援が必要な子供への対応の評価の在り方
5.その他の事項→ (1)減価償却費加算・賃借料加算の仕組みの在り方 (2)経営実態調査等の実施周期など、今後の公定価格の実態把握及び見直しの在り方

・第44回子ども・子育て会議(令和元年8月29日)配布資料3(別添)
(検討を行う事項)→(1) 利用実態を踏まえた土曜日開所の取扱い、地域区分の在り方など、施設の運営実態を踏まえた算定方式、 基本単価や各種加減算の在り方 (2) 管理業務の効率化等を踏まえた、複数施設を設置している法人に係る調整措置の在り方 (3) 処遇改善等加算の職員給与への反映状況に関する実態把握と検証・分析を踏まえた、各施設における処 遇改善の着実な実施のための方策 (4) 申請書類の様式統一化など、施設型給付の請求に係る事業者の事務負担の軽減方策
(中長期的な検討課題)→ (5) 経営実態調査等の実施周期など、今後の公定価格の実態把握の在り方
・これまでの公定価格の見直し及び公定価格に関する各種調査の状況→H25〜令和元年度までの各種調査からの公定価格の見直し。
・公定価格における処遇改善の推移
・「公定価格に関する議論の整理」(平成30年1月17日子ども・子育て会議取りまとめ
)→運営実態を踏まえた公定価格設定の適正化、教育・保育の質の向上、経営実態調査を含めた今後の実態把握のための課題。
・「子育て支援に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告」(平成30年11月9日総務省) ※第39回子ども・子育て会議にて報告
・「平成30年地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定) ※第38回・第41回子ども・子育て会議にて報告
・「新経済・財政再生計画改革工程表2018」(平成30年12月20日経済財政諮問会議決定)
「令和時代の財政の在り方に関する建議」(令和元年6月19 日財政制度等審議会)→こうした実態を踏まえれば、土曜日開所に係る公定価格の減算調整について、公平性の観点から、利用実態・運営実態を反映し た、よりきめ細やかな調整の仕組みを導入することが必要である。

◯公定価格に関する参考資料
・公定価格について→施設型給付費、地域型保育給付費の基本構造は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用 の額」(公定価格)から「政令で定める額を限度として市町村が定める額」(利用者負担額)を控除 した額。
・令和元年度における特定教育・保育施設等の利用者負担(月額)
・公定価格の基本分単価に含まれる費用
・公定価格の加算・調整について
・各種の処遇改善の概要→処遇改善等加算Tの仕組み、技能・経験に応じた処遇改善(処遇改善等加算U)の仕組み、幼稚園教諭等(民間)に関するキャリアアップ・処遇改善のイメージ(1号関係)、保育士等(民間)に関するキャリアアップ・処遇改善のイメージ(2・3号関係)
・平成30年度における処遇改善等加算Uの運用の見直し→保育士等が専門性の向上を図り、技能・経験に応じてキャリアアップできる組織体制の整備を目指す。 各保育園における人員配置や賃金体系の実情を踏まえ、保育士等の技能・経験に応じた処遇改善等加算Uについて、 運用の柔軟化を図る。目指すべき保育園の組織体制の参照。
<定員90人(職員17人※)の保育園モデルの場合> < 副主任保育士又は専門リーダー:加算額20万円(4万円×5人)> ※ 園長1人、主任保育士1人、保育士12人、調理員等3人→(配分方法の見直し)を参照。
< 副主任保育士又は専門リーダー:加算額20万円(4万円×5人)>→改善1〜3参照。


◎資料5子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る検討について (公定価格関係以外)
1.制度全般に関する事項
1(1)支給認定証の交付等に関する事務負担軽減の状況等を踏まえた、保育標準時間・短時間の区分、認定証 の交付や職権変更、求職要件など支給認定の在り方

点@ 支給認定区分の変更の時点について→現行の制度を維持することとしてはどうか
点A 保育標準時間・短時間の区分について→中長期的に検討することとしてはどうか。
論点B 保育の必要性認定における「求職活動」の要件について→・ 申請時に、今後の求職活動の計画等の提出を求め、認定の有効期間終了後に再度申請する場合には、活動内容の 報告を求める。
1(2)幼稚園等で受け入れている2歳児を支給認定(教育認定)の対象とすることについて→引き続き多様な活動を地域子ども・子育て支援事業や公定価 格の子育て支援活動加算等により支援していくこととしてはどうか。
1(3)大型マンション内に認可保育所を設置する場合の居住者の取扱いなど、大規模開発時の利用調整の在り方→、各自治体において個別に判断することとしてはどうか。
1(4)認可外保育施設の認可施設への移行に向けたインセンティブ付与など、移行促進のための方策→現在実施している移行促進策を引き続き実施し、認可外保育施設の認可施設への移行の支援に取り組んでまいりたい。

3.保育人材の確保
3(1)土曜日における共同保育の実施、子どもの帰宅後も保育士が閉園まで勤務するという運用の改善など、 働きやすい職場づくり、業務負担の軽減による、保育士等の勤務環境の向上のための方策
→土曜保育における共同保育の実施は取組みの在り方等に係る FAQ の発出 等による明確化を行ってはどうか。  保育士等の業務負担軽減等による働き方改革は、子どもが全員帰宅した後の取扱いに関し、「市町村や保護 者から連絡があった場合に備えて確実な連絡手段や体制が確保されていること」など連絡体制の確保措置を要件にしたうえで、そうした時間については保育士がいなくても可とすることを明確化してはどうか。
3(2)保育所における職員の短時間勤務について、配置可能な条件の見直し、対象職員の拡大など→新たに調理員等に短時間勤務職員の導入を可能とする取扱いについては、現行の職員配置基準においても実施することが可能である旨を、通知等により地方自治体に対して周知し明確化することとしてはどうか。
3(3)地方自治体等における研修体制の整備、職員の研修受講や園内研修の実施を評価する仕組みなど、保育士等が研修を受講しやすくするための体制づくり→保育士に対する研修は、今後とも効果的かつ効率的な受講が可能となるよう、取組みを検討、実施してまいりたい。
3(4)都市部とは違った形での人材確保対策など、人口減少地域における保育事業継続のための支援策→地域ごとに異なる具体的状況に応じた保育の在り方については、少子高齢化の急速な進行も踏まえ、人口減少地域等 における保育に関するニーズや取組事例を把握するための実態調査の実施など短期的・中期的にも検討してはどうか。
3(5)看護師等免許保持者の届出制度と同様の制度を導入するなど、潜在保育士の就職・再就職支援の強化のための方策→研修の実施や資格試験の充実については、引き続き潜在保育士に対する研修機会の確保等による再就職支援等を 行ってまいりたい。 ○ 看護師等免許保持者類似の届出制度の導入については、法令上必要となる措置や実務的な事務体制の整備可能 性も勘案しつつ必要な財源等費用対効果も踏まえて、どのような対応が可能であるか検討してはどうか。

4.認定こども園
4(1)施設類型、設置者及び利用者の支給認定区分の違いによって、「特別支援教育費補助」「多様な事業者の 参入促進・能力活用事業」など、異なる制度が適用される私立認定こども園における障害児等支援の補助体 系の在り方
→く各園への支援が低下することのないよう留意しつつ検討するべきではないか。
4(2)3歳以上園児の保育室の3階以上への設置の可否など、幼保連携型認定こども園の設備に関する基準の 在り方→3歳児以上の保育室を2階までに確保している場合においては、遊戯室を3階以上に設置可能とするなどについて周 知しており、更なる基準緩和は行わないこととしてはどうか
4(3)5年間延長されている保育教諭の資格に係る経過措置期間中に、免許併有を促進するためのインセンティブ付与等の方策→(検討例)認定こども園で保育教諭としての勤務経験を有する場合、上記特例の適用に当たって考慮できる点はないか等

5.地域型保育事業
5(1)小規模保育事業における運営等の在り方(B 型から A 型への移行促進、一時預かり事業や共同保育実施 の要件など
)→小規模保育事業 A 型への移行促進は、現在においても小規模保育事業 B 型から A 型に移行するインセンティ ブを公定価格上設けており、周知すること等により引き続きその活用促進に努めてまいりたい。 ○ 小規模保育事業所による一時預かり事業→現行の実施要綱においても実施可能、今後改めて通知等により周知することとしてはどうか。
5(2)保育士資格を有する者が家庭的保育者等として従事する場合の、家庭的保育研修の受講要件の柔軟化→受講時期につき事業への従事開始後一定期間内の受講も認めるなどの措置を講じることとしてはどうか。
5(3)居宅で家庭的保育を実施している事業者が、5年間延長されている自園調理に係る経過措置期間中に自 園調理を実現できるようにするための支援策→、経過措置の延長や補助事業が利用可能であることを、事業者 団体での講演や自治体の担当者会議において、周知・説明を行うこととしてはどうか。
5(4)居宅訪問型保育事業の運用の在り方(派遣対象の拡大や対象児童等の観点からの事業類型の創設など)→居宅訪問型保育事業者はそのような乳幼児に対する保育の提供を行うことができる旨、 改めて省令上に位置づけることとしてはどうか。 居宅訪問型保育事業の類型化→居宅訪問型保育事業の活用促進に向けて必要となる事項を、運営費等 コスト面の調査を含む制度運用の実態把握や事例収集を行いつつ、引き続き検討してはどうか。
5(5)連携施設制度の在り方(連携施設確保促進のための地方自治体の関与、小規模保育卒園児を対象とし た先行利用調整の仕組みの検討など)→連携施設制度の在り方については、連携施設の設定状況や、今般延長を行った連携施設設置に係る経過措置期間に おける状況を踏まえて、検討を行うこととしてはどうか。

6.地域子ども・子育て支援事業
6(1)各事業の実施状況、運営実態を踏まえた、補助内容の在り方や事業の促進のための方策
→両事業(利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業)とも、量的拡充については、ニーズを踏まえながら検討。また、予算上の仕組み→予算編成過程において検討。 ○ 一時預かり事業→経営上の課題に対応するための職員の処遇改善や補助単価の見直し等を、予算編成過程で検討することとしてはどうか。
6(2)条例による事務処理特例の運用状況を踏まえた、一時預かり事業及び病児保育事業の届出先や立入検査 に係る事務の都道府県から市町村への権限委譲の可否→一時預かり事業と病児保育事業に係る届出の受理や立入検査等の実施権限は引き続き 都道府県に属することとしつつ、条例による事務処理特例制度を活用することで、市町村への権限委譲を可能とする現行 の取扱いを周知することとしてはどうか
6(3)一時預かり事業、病児保育事業、延長保育事業において居宅訪問型の実施が進まない要因の分析、 実施の促進のための方策→現在の実施数が少ないことも踏まえつつ、方法も含め検討することとしては どうか。
6(4)病児保育事業に係る人材の確保に向けた、スキルアップや待遇改善等、事業の安定的な運用のための 支援等の在り方→今年度運営実態を把握するための調査を行う、当該調査の 結果を踏まえ、さらなる検討を行うこととしては。費用の補助について、予算編成過程で検討することとしてはどうか。
6(5)幼稚園の一時預かり事業における特別な支援が必要な子供への対応→障害児を受け入れる場合の単価のあり方を令和2年度予算の編成過程で検討することとしてはどうか。

7.その他
7(1)職員配置改善など更なる「質の向上」のための 0.3 兆円超の財源確保をはじめとした、量の拡充・質の向上を 図るための安定的な財源の確
保→骨太の方針 2019 など、閣議決定された方針に基づき、引き続き、各年度の予算編成過程において、安定的な財源の 確保に努める
7(2)幼児教育・保育の無償化を始めとする各種政策や制度変更の効果・検証の在り方→少子化対策:当面は、同様の指標に係る数値の変化を確認。 幼児教育の重要性:当面は、年齢別・施設別の利用者数及び割合を確認。中長期的には、出生率への影響や、幼児教育の効果等をどのように検証するかを検討。
7(3)幼保連携型認定こども園において施設の設置者からの求めに応じて市町村が行う保育料の徴収事務について、幼稚園等に対象を拡大することの可否→強制徴収の対象となる施設の拡大は行わないこととしてはどうか。
7(4)保育所等の面積基準及び外部搬入規制の在り方→面積基準については、既に特例措置が講じられているため、追加の措置は不要ではないか。 給食の外部搬入の更なる拡大については、質の観点からの懸念も示されていることを踏まえれば、現時点で方針を決定 するのは時期尚早ではないか。

次回は、続いて「参考資料1〜3」からです。
子ども・子育て会議(第46回) [2019年10月30日(Wed)]
子ども・子育て会議(第46回)(令和元年10月10日)10/30
《議事》(1)令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査結果について
(2)経営実態調査結果及び公定価格に関するヒアリング (3)新制度施行後5年の見直しに係る検討事項について(4)その他
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_46/index.html
◎資料1令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の 経営実態調査集計結果<速報値>
◯令和元年度 幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査 集計結果<速報>
1.調査概要

・目的→子ども・子育て支援新制度施行5年後の見直しに合わせた公定価格の検討に資するよう、幼稚園・保育所・認定こども園等における経営実態や職 員給与の状況等を把握することを目的
・回収状況→全体・58.9%。このうちの私立・51.5%。

2.結果概要
(1)経営の状況(私立施設)

@ 保育所 収支状況→収支差:3,219千円(2.3%)
A 幼稚園(新制度)収支状況→収支差:3,468千円(3.8%)
B 認定こども園 収支状況→収支差:2,719千円(2.0%)
C 地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業)収支状況→収支差:家庭的保育 2,204千円(15.9% )、小規模A4,716千円(10.3% )、小規模B3,672千円(9.7% )、小規模C5,021千円(18.2%)
D 地域型保育事業(事業所内保育事業)収支状況→収支差:事業所内(A型適用)3,272千円(8.1%)、事業所内(B型適用)2,196千円(5.7% )、 事業所内(20人以上)8千円(0.1%)
(2)職種別職員1人当たり給与月額(全体状況)
@ 保育所(私立・公立)→P7参照
A 幼稚園(新制度)(私立・公立)→P8参照
B 認定こども園(私立・公立)→P9参照
C 家庭的保育事業(私立)→P10参照
D 小規模保育事業(A型、B型)(私立)→P11参照
E 小規模保育事業C型(私立)→P12参照
F 事業所内保育事業(私立)→P13参照
(3)職員配置の状況(私立施設)→@保育所(P14参照)、A幼稚園(新制度)(P15)、B認定こども園(P16)、C家庭的保育事業(P17)、D小規模保育事業A型(P18)、E小規模保育事業B型(P19)、F小規模保育事業C型(P20)、G事業所内保育事業(A型適用)(P21)、H事業所内保育事業(B型適用)(P22)、I事業所内保育事業(20人以上)(P23)。


◎資料2独立行政法人福祉医療機構における保育所・認定こども園の経営状況把握について
(1)福祉医療機構の概要

・独立行政法人福祉医療機構について→主に福祉施設建設時に事業者に対して融資を実施。
・経営サポート事業について→福祉・医療施設における経営の安定化と効率化、課題解決、 そして政策に即した取組みの推進等を実現するため、多様な取り組みを実施。

(2)保育所・認定こども園の経営状況
・保育所の収益と費用について(平成30年度速報値)→サービス活動増減差額(6,904千円)
・保育所・認定こども園(幼保連携型)の経営状況等の推移→人件費率の上昇に伴いサービス活動収益対サービス活動増減差額比率は減少傾向
・保育所の経営状況→従事者1人当たり人件費の上昇により利益率が微減傾向
・認定こども園(幼保連携型)の経営状況→保育所と比べ大きめの施設が多い。従事者1人当たり人件費は上昇傾向
・(参考)保育所の利用率の変化(都道府県別)→H27は赤が目立ち、ほぼ青味がないが、H29は赤が減りやや青が存在。全国平均では差がほぼなかったが、地域別に 差が出てきている
・(参考)保育所の赤字割合(都道府県別)→H27と比較するとH29の方が赤字割合は増加している地域も存在。利用率の低下と人件費上昇が影響


◎資料3子ども・子育て会議 提出資料
1-1.社会保険労務士(社労士)とは
○社会保険労務士法(抄)

第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社 会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上 に資することを目的とする。
◯具体的には↓
【1.人事労務管理の専門家】→就業規則、賃金・退職金制度(規程)、評価制度、雇用管理全般など社内制度の企画・立案、設計、運用。 その他あり。
【2.労働社会保険関係の専門家】→就業規則、36協定、・労働者名簿・賃金台帳等の調製など。

1-2.社労士会の保育業界における取組み(事例) (保育士等の処遇改善加算関連:自治体からの委託事業等)
・平成29年度「民間保育士等処遇改善円滑導入特別対策事業」(山梨県福祉保健部子育て支援課)
・平成29年度「鹿児島県魅力ある保育環境構築事業」(鹿児島県総務部県民生活局青少年男女共同参画課)

1-3.社労士会の保育業界への支援の考え方→保育園に従事されている方々 や保育園利用者の方々が両立しやすい環境へ

2.処遇改善加算制度に関すること
@処遇改善加算Tの平均勤続年数→処遇改善加算Tの平均勤続年数が11年で頭打ち
(意見)加算率区分表における平均勤続年数引き上げ及び加算率の上限改定 ⇒平均勤続年数12年以降も賃金上昇が望めるよう、処遇改善加算Tの平均勤続年数を20年程度まで積み上げ できるよう検討してはどうか。
・↑参考:府子本第401号30、文科初第1863号、子発0329第33号平成31年3月29日付 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(抄)
A処遇改善加算Uのキャリアアップ研修の受講要件について→定着が進まない規模の小さい園では、手続きが煩雑で経営者の負担が大きい。
(意見)受講要件の研修について、階層化 ⇒幼稚園教諭のように、初任、5年、10年という区切りの研修にできないか。
B複数施設を運営する法人に対する処遇改善等加算制度について→(意見) 複数施設間の異動、地域間の待遇差の違いを考慮した処遇改善加算制度の見直し。複数施設を運営する場合の手続きの簡素化。
C園長職について→園長であることから処遇改善等加算Uの対象外として扱われ、勤続年数が短いた めに基本給も低く、加算対象となる副主任や専門リーダーよりも支給総額が低くなってしまう
(意見) 処遇改善加算Uにおける園長職の特例措置の創設 ⇒処遇改善等加算Uにおける園長の職務職責の定義を細分化する、経験年数に応じた例外を設ける等の必要が あるのではないか。

3.職場環境の改善に関すること
@保育士の適正配置について(1)(2)→現状と意見を参照。
(意見) 保育の質の確保に向けた保育士配置確認の運用や利用書類の改善⇒保護者のほとんどが月次利用登録をする際に開所時間いっぱいに記入して提出されるが、実際は登降園時間 がバラバラであるため、正確な園児数を元に朝・夕のシフトを組むことが難しく、保育士確保に苦労したり、 逆に保育士充足状況の確認が園児が来てからでなければできないといったことが起こる。
A保育園の開園時間と利用者の利用時間(1)(2)→現状と意見を参照。
(意見) 上手な子どもの預け方を広めるためのガイドライン(仮称)の策定。就労証明書に基づく利用時間等の決定。法律違反内容の就労証明書における対応の厳格化。

◯働き方改革関連法
@年次有給休暇の時季指定義務化(2019.4〜施行)→年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日 について、使用者が時季を指定して取得させることが義務付け。(意見) 年次有給休暇の取得率や年間休日数が一定以上の施設に対し、公定価格の基本分単価にある「代替保 育士」単価を充実してはどうか。
A同一労働同一賃金(1)(2)〜(8)→正規雇用労働者とパート・有期雇用労働者、派遣労働者との間の不合理な待遇差の禁止。パート・有期雇用労働者、派遣労働者に対する待遇に関する説明義務の強化。裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等。
B保育士の「働き方改革」について(1)(2)→(意見) 「共通保育時間」(仮称)と「預かり保育時間」(仮称)の明確化。「共通保育時間」(仮称)ガイドライン及び「預かり保育時間」(仮称)ガイドラインの策定。「預かり保育時間」(仮称)に配置される保育士の単価引き上げ。朝早くから親から離れる時間帯やクラスが異なる子ども達 の集団の場となるなど、非常に高いスキルが求められ、配置すべき保育士のキャリアは、子どもの育ちに重要 なこと。 ⇒この時間を担う保育士の重要性や保育士自身のキャリアにふさわしい処遇にすべきではないか。

◯自治体間の差 人口減少地域への対応
@自治体間の差(1)(2)(3)→(意見)自治体の財政力の違いによる待遇差の解消
A人口減少地域における保育事業継続のための支援策について→有資格者だけで構成することが困難。(意見) 、無資格者の保育補助者をより多く配置できるようにすることで、有資格者が専門性を もって従事すべき本来の保育業務に集中できるようになる⇒保育補助者は片づけや掃除、活動の下準備を分業し、有資格者の業務負担を軽減させることで、会議や研修時 間の確保、新人の教育機会の増大といった保育の質の向上や保育士の早期離職の防止にもつながる。
B自治体独自の手当と同一労働同一賃金について(問題提起)→そもそも自治体が保育士確保施策として、独自で設けている様々な待遇改善策(給与や家賃 補助等)について、同一労働同一賃金の観点から問題視されるのか。

◯その他
@幼稚園・保育園における働き方(1)(2)(3)(4)→施設別比較、職種別比較。(意見) 一般企業との比較よりも、まずは幼稚園教諭と保育士との間の待遇改善。(意見) 認定子ども園内の職場環境改善に向けた措置 ⇒職場の一体感を考えると、幼稚園教諭と保育教諭双方の働き方と待遇について、理解しあえる環境を整えることが重要。
A経営実態調査票→(意見) 経営実態調査票の改善 ⇒働き方改革の影響を受け、多様な働き手がいることも踏まえ、経営実態調査票は3月期の給料のみの比較 に加え、労働時間、残業時間、労働日数等も把握するなど、改善を図っていただきたい。
B 保育体制強化事業について→(意見) 補助単価について、園児数や園舎の延べ面積・園庭の面積等を考慮した設定にしていただきたい。
C災害時の対応について→(意見) 災害時給与保障(仮称)の新設。災害時園運営ガイドライン(仮称)の策定。
D基準年度(平成24年度)について(1)(2)→平成24年度から継続して働いている職員が少なくなってきており、(施設によっては、平成 24年度以前採用の職員がゼロのところも見受ける)基準年度がH24年にあることに、現在、 困難が生じてきていると思われる。労働環境整備による企業努力内容と会計の数字(人件費)は、容易に、連動し判断できる 材料ではないと考える。複雑さが増すかもしれないが、「労働時間」と「賃金」を連動さ せた切り口があってよいのではないか。(意見) 実態に即した基準年度の考え方の見直しへ。

◯おわりに
・社労士は、労使双方に法令の周知や理解促進をおこなうほか、 労働環境の諸課題について、改善提案・助言・指導する⇒⇒ 社労士は、働きやすい職場環境の構築を通じて、 持続可能な保育業界の実現に向けた活動を行ってまいります

次回も続きます。「資料4公定価格の見直しに係る検討事項について」からです。
子ども・子育て会議(第45回 [2019年10月14日(Mon)]
子ども・子育て会議(第45回)(令和元年9月27日) 
《議事》(1)新制度施行後5年の見直しに係る検討について  (2)その他
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_45/index.html
◎参考資料1子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る検討について↓↓
・秋頃〜 経営実態調査の結果を踏まえつつ、公定価格関係の事項を中心に議論
・年内 見直しの方向性についてとりまと

◯子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しにおいて今後検討が必要と考えられる事項
1.制度全般に関する事項
(検討を行う事項)
→ (1) 支給認定証の交付等に関する事務負担軽減の状況等を踏まえた、保育標準時間・短時間の区分、認定証の交付や職権変更、求職要件など支給認定の在り方。 (2) 幼稚園で受け入れている2歳児を教育認定の対象とすることの可否。 (3) 大型マンション内に認可保育所を設置する場合の居住者の取扱いなど、大規模開発時の利用調整の在り方。 (4) 認可外保育施設の認可施設への移行に向けたインセンティブ付与など、移行促進のための方策。
(中長期的な検討課題)→ (5) 認定こども園に係る利用調整についての、直接契約であることや、当分の間市町村が行うこととされていること等を踏まえた、今後の在り方。 (6) 総合的な子ども・子育て支援を図る観点からの、出産及び育児休業に係る給付と子ども・子育て支援給付の統合。 (7) 都道府県と市町村の連携強化や福祉と教育の連携推進などによる、地域における包括的な子育て支援体制の構築。 (8) 子ども・子育て支援に係る計画と障害児支援に係る計画の整合性の確保など、子ども・子育て支援と障害児支援との連携強化の在り方。
2.公定価格 →(検討を行う事項)(中長期的な検討課題)を参照の事。
3.保育人材の確保→(検討を行う事項)(中長期的な検討課題)を参照の事。
4.認定こども園→(検討を行う事項)(中長期的な検討課題)を参照の事。
5.地域型保育事業→(検討を行う事項)(中長期的な検討課題)を参照の事。
6.地域子ども・子育て支援事業→(検討を行う事項)(中長期的な検討課題)を参照の事。
7.その他→(検討を行う事項、職員配置改善など更なる「質の向上」のための 0.3 兆円超の財源確保)(中長期的な検討課題)を参照の事。

◎参考資料2認定こども園に関する状況について(平成31年4月1日現在)
1.園数→(1)公立・私立別園数(7,208)、(2)設置者別園数(社会福祉法人3,356)、<参考>認定こども園数の推移(各年4月1日時点)、
2.支給認定別・年齢別在籍園児数→(1)支給認定別在籍園児数、(2)年齢別在籍園児数
・認定こども園の数(平成31年4月1日現在)→(別紙)都道府県別の認定こども園数。

◎参考資料3子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正について(概要)
◯改正の背景→無償化の実施に伴う改正(第一弾)。「新・放課後 子ども総合プラン」(平成30年9月14日公表)の策定、児童福祉法改正等を受けた児童虐待防止対策・社会的養育の見直しその他の制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるための改正(令和2年4月1日施行)第2弾)。

◯改正の内容↓
(1)「新・放課後子ども総合プラン」の策定に伴う追記→「市町村行動計画等に盛り込むべき内容」、放課後子供教室との一体型の推進。女性就業率が80%程度を想定して2019 年度から2023年度末までに約30万人分の整備を行うことから地域における女性就業率の動向をも配慮すること。
(2)児童福祉法改正等を受けた児童虐待防止対策・社会的養育の見直しに伴う追記
@体罰によらない子育て等を推進。児童虐待の発生予防・早期発見、発生時の迅速・的確な対応等→支援を必要とする子どもや妊婦の早期の把握、 市町村子ども家庭総合支援拠点の整備、要保護児童対策地域協議会の取組の強化、児童相談所と市町村等の情報共有の推進、児童相談所の人員体制の強化及び専門性の向上や一時保護所の体制の充実等を図ること。
A社会的養育の充実→平成28年改正児童福祉法の新しい理念「子どもの権利保障と子どもの家庭養育優先原則」を実現するため、「都道府県社会的養育推進計画策定要領」(平成30年7月6日・厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、策定すること。
(3) その他制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるための追記・改正
・@市町村は、教育・保育に関する専門性を有する指導主事・幼児教育アドバイザー の配置・確保等、A都道府県は、幼稚園に関する事務に従事する指導主事の教育・保育に関する専門性の確保、幼児教育アドバイザーの確保及び幼児教育センターの体制整備に努めること。
・児童福祉法に基づく障害児福祉計画→障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズを把握するこを踏まえ、市町村計画・都道府県計画の作成に当たって調和を保つべき計画として明記すること。
・保護者の選択を保障する観点から、幼稚園の利用希望及び保育を必要とする者の預かり保育の利用希望に対応できるよう、 市町村等は、適切に量を見込み、確保の内容について公立幼稚園の入園対象年齢の引下げ等も含め検討すること。
・ 国際化の進展に伴い、教育・保育施設等において、海外から帰国した幼児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼児などの外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、当該幼児が円滑な教育・保育等の利用ができるよう、市町村等は保護者及び教育・保育施設等に対し必要な支援を行うこと。また、事業者等は、運営等に当たり円滑な受入れに資するような配慮を 行うことが望ましいこと。
・ 医療的ケアが必要な児童の支援のための総合的な支援体制の構築等→市町村計画の作成に関する任意的記載事 項第三の三2(三)関係)及び都道府県計画の作成に関する基本的記載事項(第三の四5(四)関係)に追加すること。 また、障害児入所施設については、小規模グループケアの推進、身近な地域での支援の提供、本体施設の専門機能強化を進めることが「望ましい」とされていたものを、「必要である」に改めること。
・ 地域子ども・子育て支援事業についても、市町村支援事業計画の中間年の見直しの要否の基準となること。
(4) 幼児教育・保育の無償化の実施のための子ども・子育て支援法改正に伴い以下を追記。
・ 市町村における子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保。(新設)
・ 都道府県における子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保を図るために必要な市町村との連携。(新設)
◯施行期日
(第1弾)令和元年(2019年)10月1日((4)の幼児教育・保育の無償化の実施のための子ども・子育て支援法改正に伴う改正)
(第2弾)令和2年(2020年)4月1日

◯令和2年4月1日施行基本指針あり。


◎参考資料4委員提出資料

◯特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
・意見書→1.今後の公定価格について 2.子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る検討について 3.施設型給付費等に係る処遇改善等加算Uに係る研修受講要件について

◯公益社団法人 全国私立保育園連盟 副会長 長田朋久
・子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る検討について→1(1)→7(4)の賛否表明。→1(3)大型マンション内に認可保育所を設置する場合の居住者の取扱いなど、大規模開発時の利用調整の在り方【方向性(案)】⇒賛同いたしません。 昨今の待機児童が存在する地域における保育所への優先的入所は、マンション事業者の大きな販売促進に つながり、マンション販売の価格設定にも有利に働く懸念等々が考えられます。真に保育を必要とする子が優 先的に入所できるような制度が第一、慎重な対応が必要と考えます。
・災害想定時の施設の開所・閉所に関して→去る台風 15 号の関東地方直撃の際は、千葉県等に甚大な被害をもたらした。災害対策ができるよう、国としてのガイドラインを示すなど、できるだけ早い対応をお願い致します。
(別紙)として「令和元年台風15号被害状況一覧」千葉県民間保育振興会調査あり。

◯4団体理事長「理事長 駒崎弘樹」氏
・子どもが0人の時に保育士を2人置かないといけない謎ルールの廃止の お願い
・保育園に通う医療的ケア児のために、短時間の看護師支援(実対応も 含む)を受けやすい制度を作ってほしい。→課題と提案あり。
・居宅訪問型保育事業に障害児保育加算を適用してください
・居宅訪問型保育で虐待入院する子どもの支えに
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4011/
・特定の日に保育を行わない場合の減算を休園期間中に適用しないでください
・小規模保育園卒園時に産休、育休中でも3歳以降の保育園が担保され るようにしてほしい。→課題と提案あり。
・小規模保育の卒園児が「3歳の壁」で苦しまないよう先行利用調整の仕組みを創設してください→課題と提案あり。
・加算率算定に必要な保育士の経験年数を、保育士登録の登録事項と合 わせてデータベース化し、保育士、事業者及び自治体担当者の負担を軽 減してほしい→課題と提案あり。
・医療的ケア児を保育園で預かるにあたって、看護師のみなし保育士の 扱いを緩和してください→課題と提案あり。
・新年度入園辞退者の取り扱いについて課題と提案、具体例あり。
・小学校接続加算を地域型保育事業にも適用してください

◯全日本私立幼稚園連合会 政策委員長 水谷 豊三令
@ 1(1)保育標準時間・短時間区分について
A 1(2)幼稚園等で受け入れている 2 歳児を支給認定の対象とすることについて
B 1(4)認可外保育施設の認可施設への移行にむけたインセンティブ付与など、移 行促進のための方策について
C 4(1)認定こども園における障害児等支援の補助体系の在り方について
➄ 4(2)幼保連携型認定こども園の 3 歳以上園児の保育室の 3 階以上への設置 の可否について→できれば 1 階もしくは 2 階を保育室の限度とすべき
E 4(3)免許併有を促進するためのインセンティブ付与等の方策について→実務経験を一定時間もつ者であることを前 提に履修単位数の軽減も検討
F 6(5)幼稚園の一時預かり事業における特別な支援が必要な子どもへの対応について→一時預かり事業では配置できない現状、令和 2 年度の予算編成では是非とも実現

◯一般社団法人 全国認定こども園連絡協議会 会長 木村義恭
(資料 1 子ども・子育て支援新制度施行後 5 年の見直しに係る検討について)
1.(1)支給認定証の交付等に関する事務負担軽減等に関するなどの事項について→保育時間を長く使う事 を助長させる事も懸念されることから引き続き慎重に対応する必要あり。
3.(1)土曜日における共同保育の実施、子どもの帰宅後も保育士が閉園まで勤務するという運営 改善などの事項について→認定こども園、小規模保育事業所、企業主導型保育事業所等が 相互に連携補完できる事が重要
4.(3) 5 年間延長されている保育教諭の資格に係る経過措置期間中における事項について→両免資格取得に対して時間の確保が難しい中、経験年数等を組み入れ軽減策を検討。
6.(5)幼稚園の一時預かり事業における特別な支援が必要な子供への対応について→加算や枠組み等が必要であり是非進めて頂きたい。

◯一般社団法人 日本こども育成協議会 副会長 中正 雄一
・自治体単独型保育施設に対する運営費補助制度を創設するよう要望いたします。→運営費補助制度を創設する必要があります。
・自然災害発生時等における保育所等の臨時休園について、国において基準を定 め、これに基づき各自治体が当該地域の実情に応じた休園基準を設定するよう指 導することを要望いたします。→入所児童や保育従事者の安全確保の観点から、実施基準 を定め、保護者に周知しておく必要性が増しております。

◆子ども・子育て会議↓↓
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate.html#k45

次回は、新たに「「令和元年版 労働経済の分析」を公表します」からです。
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