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第1回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会 (資料6)論点 [2017年07月11日(Tue)]
第1回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会(平成29年6月12日開催)
《主な議題》「開催の趣旨等について」等
http://www8.cao.go.jp/kourei/kihon-kentoukai/h29/k_1/gijishidai.html

◎(資料6) 第 1 回検討会で御議論頂きたい論点
(1)これまでの高齢社会対策への評価
(2)今後の高齢社会対策を推進するに当たって重要と思われる課題・視点(特に新たな課題・視点)

○(参考)
人口減少と急速な高齢化を迎えている我が国における持続可能な経済社会の在り方を 検討する上で、今後5〜10年間に見込まれる課題と検討が必要と考えられる視点の例 ↓↓
・見込まれる課題の例
・検討が必要と考えられる視点の例  など

次回は、「社会福祉懇談会 第 47 回経営セミナー」に参加しましたので、その報告からです。

第1回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会 [2017年07月10日(Mon)]
第1回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会(平成29年6月12日開催)
《主な議題》「開催の趣旨等について」等
http://www8.cao.go.jp/kourei/kihon-kentoukai/h29/k_1/gijishidai.html
◎(資料5) 高齢社会の現状

○<人口動態等>→高齢化の推移と将来推計
・平成28(2016)年時点の高齢化率(65歳以上人口割合)は7.3%、75歳以上は13.3%。
・生産年齢人口(15-64歳)は平成7(1995)年がピーク。65歳以上人口は平成54(2042)年まで増加が見込まれる
・平成32(2020)年には、団塊の世代(昭和22(1947)〜24(1949)年生まれ)が全員70代。

○<人口動態等>→主要国における高齢化率が7%から14%へ要した期間
・我が国の高齢化は、欧米先進国と比較すると急速に進展
・今後は、アジア諸国の一部で、我が国を上回る速度で高齢化が進む見込み

○<人口動態等>→65歳以上の一人暮らしの高齢者の動向
・65歳以上の一人暮らしの者の増加は男女とも顕著であり、今後も増加する見込み
・高齢者人口(65歳以上)に占める一人暮らし高齢者の割合も増加が続く見込み

○<人口動態等>→健康寿命と平均寿命の推移、高齢者の新体力テスト合計点
・平均寿命、健康寿命とも延伸しているが、その差が短縮していない
・高齢者の新体力テストの合計点は、すべての年代・性別で向上

○<人口動態等>→国際成人力調査(PIACC)の分野別結果の各国比較
・OECDの国際成人力調査(PIACC)によると、60-65歳層の読解力、数的思考力は各国に比べ高い

○<高齢者の就業・社会参加>→労働力人口比率の推移、就業希望年齢(現在仕事をしている者のみの再集計)
・65〜69歳の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)は上昇
・現在就業している60歳以上の者のうち、約8割が「70歳くらいまで」以上又は「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答している

○<高齢者の就業・社会参加>→性年齢別雇用形態別雇用者数及び非正規雇用者率(役員を除く)
・高年齢者の継続雇用は進んでいるが、非正規職員・従業員の割合が高い

○<高齢者の就業・社会参加>→起業希望者及び起業家の年齢別構成の推移
・起業希望者及び起業家の推移を年齢別に見ると、60歳以上の割合は年々高まっている
・シニア層は若者に比べて自己資金が豊富であり、社会経験を蓄積しており、起業の動機が明確であり、かつ、その意欲も高いと推察される。

○<高齢者の就業・社会参加>→性別及び年齢別の起業分野
・60歳以上の起業家については、他の年代と比較して「サービス業」の割合が高い。一方で、「卸売業、小売業」や「情報通信業」は他の年代よりも割合が低い。

○<高齢者の就業・社会参加>→高齢者が行っている生涯学習(複数回答)
・生涯学習をしたことがある高齢者は5割近く、内容は「趣味的なもの」、「健康・スポーツ」が多い

○<高齢者の就業・社会参加>→社会的な活動をしていてよかったこと(複数回答)
・社会的な活動(※)をしていてよかったと思うことについて、「新しい友人を得ることができた」や、「地域に安心して生活するためのつながりができた」が多い

○<高齢者の就業・社会参加>→社会的な活動を始めた時期、今よりもっと活躍するために60代前からやっておけばよかったと

○<高齢者の生活基盤>→「「生涯活躍のまち」に関する意向等調査の結果、71の地方公共団体が既に取組を開始」「「生涯活躍のまち形成支援チーム」を設置し、意欲的な取組を行う自治体を関係府省がバックアップ。」「地域再生法を改正により「生涯活躍のまち」を制度化した他、交付金により先駆的な取組を支援→「生涯活躍のまち」の取組を進めている地方公共団体数:100団体(2020年)を目指す。」
・多世代と共生しながら、高齢者等が就業や社会活動等に参加し、必要に応じて、医療・介護を受けることができるコミュニティ作り(「生涯活躍のまち」づくり(※))の動きが見られる。(※)1、中高年者の希望に応じた住み替えの支援、2.「健康でアクティブな生活」の実現、3.地域住民(多世代)との協働、4.「継続的なケア」の確保、5.地域包括ケアシステムとの連携、を基本コンセプトとしたまちづくり。
◆「生涯活躍のまち」形成事業について(28年度第2回)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/pdf/28ccrc2.pdf
○<高齢者の生活基盤>→75歳以上の運転者による死亡事故件数及び75歳以上の運転免許保有者10万人当たりの死亡事故件数(原付以上第1当事者)
・75歳以上の運転免許保有者10万人当たりの死亡事故件数は減少傾向
・75歳以上の運転免許保有者数→28年:513万人

○<高齢者の生活基盤>→外出時の障害(複数回答)
・60歳以上の者が外出時の障害と感じている事柄は、「道路に階段、段差、傾斜があったり、歩道が狭い」「ベンチや椅子等休める場所が少ない」が多い
・外出時の障害が特にない→44.5%。

○<高齢者の生活基盤>→成年後見制度の利用者数の推移
・利用者数は増加傾向→28年末で203,551人。

○<高齢者の暮らしの質の向上>→利用者の年齢階級別インターネット利用率・利用機器
・高齢者のインターネット利用率が上昇、

○<高齢者の暮らしの質の向上>→ITを用いた見守り、ロボット・セラピーによる認知症予防、ロボット技術の介護利用、安全運転サポート車
・イノベーションによる高齢者の暮らしの質の向上の例→P19図参照。

○<高齢者の経済状況・社会保障>→介護施設等の定員数(病床数)の推移、介護・看護を理由による離職した雇用者数
・介護施設等の定員数(病床数)は増加傾向
・介護・看護の理由により離職した雇用者数は平成27(2015)年に約9万人で女性が多い

○<高齢者の経済状況・社会保障>→世帯主の年齢階級別1世帯当たりの貯蓄・負債現在高、年間収入、持家率
・世帯主が60〜69歳の世帯及び70歳以上の世帯では、他の年齢階級に比べて大きな貯蓄を有しており、持ち家率も年齢階級が高くなるほど、増加している

○<高齢者の経済状況・社会保障>→貯蓄現在高階級別世帯分布、年齢階級別ジニ係数(等価再分配所得)(ジニ係数とは、分布の集中度あるいは不平等度を示す係数で、0に近づくほど平等で、1に近づくほど不平等となる)

○<高齢化に対する知見の国際的価値>→日本の医療の海外輸出の例、日本の年金制度の海外輸出の例
・日本の年金や医療・介護等のシステムのアジア中心とする諸外国への輸出の例(P23参照)

次回は、第 1 回検討会最後の資料「(資料6) 第 1 回検討会で御議論頂きたい論点」です。
第1回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会(資料4-1〜4-2) [2017年07月09日(Sun)]
第1回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会(平成29年6月12日開催)7/9
《主な議題》「開催の趣旨等について」等
http://www8.cao.go.jp/kourei/kihon-kentoukai/h29/k_1/gijishidai.html

◎(資料4-1) 高齢社会対策主要施策の推移(平成24年以降)
(H24年からH29年までの主要施策の法律の成立、平成29年成立のみ記載します。)

○働き方改革実行計画計画【29年】↓↓
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/01.pdf(全文)
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/05.pdf(概要)

○就業・年金→29年なし。
○健康・介護・医療→介護保険法等の改正【29年】(ポイント↓)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/193-06.pdf

○社会参加・学習→社会教育法の改正【29年】(高齢者を含む幅広い地域住民の参加推進等)http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703/shakai.htm
・雇用保険法の改正【29年】(専門実践教育訓練給付の拡充等)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000149916.pdf

○生活環境→住宅セーフティネット法の改正【29年】(登録制度の創設、改修・入居支援等)http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000165.html

○市場活性化・調査研究→次世代医療基盤法の成立【29年】(医療情報の利活用を通して研究開発・新産業創出促進等)
http://www.cas.go.jp/jp/houan/170310/siryou1.pdf

○全世代参画→29年なし。


◎(資料4-2) 高齢社会対策大綱に関する数値目標の進捗状況↓
【就業】60〜64歳の就業は進んだものの、多様な働き方の進捗は一定の範囲に留まった。
【介護・医療】介護の受け皿のサービスが進展。
【社会参加・学習】社会参加・生涯学習の進捗は一定の範囲に留まった。
【生活環境】住宅整備・バリアフリー化に、一定の進捗。
【全世代の参画】女性・若者の就業が進展。

○分類(↓の1〜6)、項目、大綱策定時、中間目標、現状(直近の値)、達成状況、数値目標、(備考)大綱策定後に政府のその他の基本計画等で数値目標が更新等されたもの、のそれぞれの該当欄に対して、年度と数値を入れて進捗状況を示しています。
1.就業・年金等分野に係る基本的施策→6項目に対して
2.健康・介護・医療等分野に係る基本的施策→7項目に対して
3.社会参加・学習等分野に係る基本的施策→3項目に対して
4.生活環境等分野に係る基本的施策→9項目に対して
5.高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策→1項目に対して
6.全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策→6項目に対して

次回は、「(資料5) 高齢社会の現状」です。
第1回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会(資料1〜3) [2017年07月08日(Sat)]
第1回高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会(平成29年6月12日開催)
《主な議題》「開催の趣旨等について」等
http://www8.cao.go.jp/kourei/kihon-kentoukai/h29/k_1/gijishidai.html

◎(資料1) 高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会の開催について
・趣旨→高齢社会対策基本法(平成7年法律第129 号)第14 条 (国民の意見の反映)の規定の趣旨に鑑み、新しい高齢社会対策大綱の案の作成に資するため、有識者の意見を聴取することとし、高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会を開催する。
・検討事項 →「現行の高齢社会対策大綱に基づく施策の進捗状況の評価」「今後の高齢社会対策の推進に当たっての基本姿勢 」「高齢化の現状を踏まえた重点的に取り組むべき課題 」
・構成員→別紙、13名。
・開催期間 →検討会は、平成29 年6月から年内までを目途に開催。

◆高齢社会対策基本法 (平成7年法律129号)
http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/a_4.html

◎(資料2) 高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会運営要領(案)
・座長→高齢社会対策の基本的在り方等に関する検討会を招集、司会し、公開とする。議事録を作成、構成員に諮った上で公表。その他検討会の運営に関し必要な事項については、座長が定める

◎(資料3) 現行の高齢社会対策大綱(平成24年9月7日閣議決定)
・大綱策定の目的→高齢社会対策基本法第6条(施策としての大綱を定める)の規定に基づき、政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針として、この大綱を定める。
◆高齢社会対策基本法(平成7年法律129号)(抄)
http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taisakukaigi/20/pdf/s1.pdf

・基本的考え方↓↓
@「高齢者」の捉え方の意識改革
A老後の安心を確保するための社会保障制度の確立
B高齢者の意欲と能力の活用
C地域力の強化と安定的な地域社会の実現
D安全・安心な生活環境の実現
E若年期からの「人生90 年時代」への備えと世代循環の実現

・分野別の基本的施策↓↓
@就業・年金等分野:(1)〜(4) )自助努力による高齢期の所得確保への支援
A健康・介護・医療等分野:(1)〜(5) 住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進
B社会参加・学習等分野:(1)〜(2) 学習活動の促進
C生活環境等分野:(1)〜(4) 快適で活力に満ちた生活環境の形成
D高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進:(1)〜(2) 超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備
E全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築:(1) 全員参加型社会の推進

・大綱見直し時期について→「経済社会情勢の変化等を踏まえておおむね5年を目途に必要があると認めるときに、見直しを行うものとする」

次回は、「(資料4-1) 高齢社会対策主要施策の推移(平成24年以降)」です。
認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)パンフレット作成について [2015年10月15日(Thu)]
認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)パンフレット作成について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nop_1/

◎認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)〜認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて〜 (概要)

○はじめに
・認知症高齢者数:2012(平成 24)年( 462 万人)→2025(平成 37)年(約 700 万人、65 歳以上の高齢者の約5人に1人
・団塊の世代が 75 歳以上となる 2025(平成 37)年を見据え、「新オレンジプラン」を関係府省庁と共同で策定(平成 27 年 1 月 27 日)

○新オレンジプランの7つの柱(「認知症高齢者等にやさしい地域づくり」の推進)
→T普及啓発、U医療・介護等、V若年性認知症、W介護者支援、X認知症など高齢者に優しい地域づくり、Y研究開発、Z 認知症の人やご家族の視点の重視」(理念)

○新オレンジプランの具体的な施策
T 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
・循環型の仕組みを実現
U 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
・【新オレンジプランにおける目標】→認知症初期集中支援チームの設置→2018(平成 30)年度からすべての市町村で実施
V 若年性認知症施策の強化
・65 歳未満発症の認知症を「若年性認知症」→全国で 4 万 人近くいる
W 認知症の人の介護者への支援
・お互いを理解し合う認知症 カフェ等の設置を推進し介護者の負担軽減、介護ロボット等の開発
X 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進
・生活の支援(ソフト面)、生活しやすい環境(ハード面)の整備、就労・社会参加支援及 び安全確保を行い、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりを推進

Y 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進
Z 認知症の人やその家族の視点の重視

○おわりに
・「地域包括ケアシステ ム」の実現を目指す中で、認知症について社会を挙げた取組のモデルを示していくもの
・行政、民間、地域住民など様々な主体がそれぞれの役割を果たしていくことが求められ、困っている人がいれば、その人の尊厳を尊重しつつ手助けをするというコミュニティーの繋がりが基盤、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを通じて地域を再生するという視点も重要。
・本戦略の進捗状況は、認知症の人やその家族の意見を聞きながら随時点検し、医 療・介護サービス等の提供に関し、個々の資源の整備に係る数値目標だけでなく、施策のアウトカム指標の在り方についても検討し、できる限りの定量的評価を目指します。 これらの点検・評価を踏まえ、本戦略の不断の見直しを実施します。

次回は、「第26回障害者政策委員会資料」です。
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について  [2015年06月03日(Wed)]
有料老人ホームの設置運営標準指導指針について 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083170.html

平成27年3月30日付けで改正された標準指導指針について等の資料になります。

有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成27年3月30日最終改定)
は、以下の改正点(抜粋)となります。
4 主要な改正点
⑴ 届出の促進に向けた規定の適正化
廊下幅や居室の広さ等について、標準指導指針への適合を義務と解釈し、 既存建築物等を利用した取組が困難になることを懸念した事業者が、本来の義務である有料老人ホームとしての届出を行わないことについての指摘が あることから、既存建築物等の取扱いについてその特性に応じた見直し等を行ったこと。
⑵ 外部サービスを利用者が自ら選択できる環境の構築
医療・介護等のサービスの自由な選択と決定を妨げるような囲い込みが行 われているとの指摘があることから、入居者に近隣の介護サービス事業所に 関する情報提供を行うことを求める見直しや、入居者によるサービスの選択 と自己決定を阻害してはならない旨を明確化したこと。
⑶ サービス付き高齢者向け住宅の取扱いの見直し
サービス付き高齢者向け住宅のうち、老人福祉法の規定において有料老人 ホームに該当するものを、標準指導指針の対象に追加したこと。


○有料老人ホーム設置運営標準指導指針
・目次は以下↓
1 用語の定義
2 基本的事項
3 設置者
4 立地条件
5 規模及び構造設備
6 規模及び構造設備の特則
7 職員の配置、研修及び衛生管理
8 有料老人ホーム事業の運営
9 サービス等
10 事業収支計画
11 利用料等
12 契約内容等
13 情報開示
・老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第1項に規定する有料老人ホー ムの設置・運営に関して、標準となる指導指針について上記目次のとおり定めています。

○重要事項説明書の用紙

○有料老人ホームの類型
・介護付有料老人ホーム (一般型特定施設入居者生活 介護)
・介護付有料老人ホーム (外部サービス利用型特定施 設入居者生活介護)
・住宅型有料老人ホーム(注)
・健康型有料老人ホーム(注)
注) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはい けません。

○有料老人ホームの表示事項
・居住の権利形態(右のいずれ かを表示)
・利用料の支払い方式
・入居時の要件(右のいずれか を表示)
・介護保険(※※に都道府県名 を入れて表示)
・居室区分(右のいずれか を表示。
・一般型特定施設である有料老 人ホームの介護にかかわる職 員体制(右のいずれかを表示)
・外部サービス利用型特定施設 である有料老人ホームの介護 サービス提供体制(※に職員 数、※※※※※に介護サービ ス事業所の名称を入れて表 示)
・その他(右に該当する場合に のみ表示。※※※に提携先の 有料老人ホームを入れて表 示)

次回は、「障害者政策委員会I:成年後見制度も含めた意思決定支援など資料」です。