第1回性犯罪の罰則に関する検討会 [2014年12月02日(Tue)]
第1回性犯罪の罰則に関する検討会(平成26年10月31日)
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00091.html 法務大臣の指示により,性犯罪の罰則の在り方について法務省として検討するに当たり,論点の抽出,整理のほか,今後の検討の方向性について,幅広く各委員の御意見を伺うために開催することとされたものです。 平成22年に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画においては,平成27年度末までに性犯罪に関する罰則の在り方を検討することとされています。 ◆資料1は,委員名簿。 ◆資料2は,性犯罪の罰則の在り方に関する論点(案)について ◆資料3は,参照条文で、性犯罪の罰則の検討に当たり,関連すると思われる条文を抜粋したもの。 ◆資料4は、第3次男女共同参画基本計画からの抜粋(平成22年12月17日閣議決定)では「具体的施策」の欄に,「強姦罪の見直し(非親告罪化,性交同意年齢の引上げ,構成要件の見直し等)など性犯罪に関する罰則の在り方を検討する」とありますが、この具体的施策は,平成27年度末までに実施するものとされています。 ◆資料5は,男女共同参画会議の下に置かれている女性に対する暴力に関する専門調査会が平成24年7月に取りまとめた「『女性に対する暴力』を根絶するための課題と対策〜性犯罪への対策の推進〜」の抜粋で、4ページから,「性犯罪への厳正な対処等」について述べており,5ページの(1)から強姦罪の見直しについて記載されております。その中の,「A 検討内容」というところから具体的な論点の説明に入っており,アとして非親告罪化,イとして性交同意年齢の引上げ,ウからオは構成要件の見直しに関するものになっていますが,具体的にはウでは暴行・脅迫要件について,エでは指導的立場にある者,保護する責任のある者からの行為の加重刑罰等について,オでは「女子に対する」,あるいは「姦淫」という要件について,それぞれ検討の状況が記載されております。 ◆資料6は,性犯罪に関する近年の刑法等の改正の状況と,その際の国会における附帯決議のうち,性犯罪に関する部分の抜粋です。 ○平成16年の刑法等の改正においては,強制わいせつ罪や強姦罪,強姦致死傷罪の法定刑を引き上げる見直しや集団強姦等罪の新設のほか,有期刑の法定刑又は処断刑の見直しなどが行われましたが、このときの衆議院及び参議院の法務委員会における附帯決議では,性的自由の侵害に関する罰則の在り方について,更に検討することが求められております。 また,平成22年の刑事訴訟法等の改正におきましては,主に公訴時効についての改正が行われており,このときの附帯決議において,性犯罪についは,公訴時効などについて,更に検討することが求められているところです。 (議事録から) ◆資料7は,国連の各人権委員会における最終見解の中で,性犯罪の罰則等について指摘されている点を抜粋したもの。○非親告罪化や罰則の引上げ,強姦罪の範囲の拡大,性交同意年齢の引上げなどが求められています。 ◆議事録が公開されていますので、参考にしてください。これによると、DV被害者の相談に乗っている現場の弁護士さんから、「刑法第177条の問題ですが,そこに配偶者による強姦を犯罪類型として明確に示すということです」「婚姻関係に拘わらず」というのが性被害に虐待なのかどうかが関係してくるような感じにさせられました。 ◆参考:「性犯罪の厳罰化」の是非 強姦罪が強盗罪より軽い理由は…(産経新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141128-00000517-san-soci |