第85回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2019年03月08日(Fri)]
第85回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(平成31年2月19日)
≪議題≫ 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について(諮問) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03666.html ◎資料 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱(諮問文) ○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 第一 障害者の活躍の場の拡大に関する措置 一 国及び地方公共団体の責務規定の改正 国及び地方公共団体は、自ら率先して障害者を雇用するとともに、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるほか、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならないこととすること。 二 障害者活躍推進計画作成指針等 1 障害者活躍推進計画作成指針 ( 一 )厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(以下「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」と いう。)に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基づき、2の障害者活躍推進計画(において「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとすることとすること。 ( 二 )障害者活躍推進計画作成指針においては、障害者活躍推進計画の作成に関する基本的な事項、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項等につき障害者活 躍推進計画の指針となるべきものを定めるものとすることとすること。 ( 三 )厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととすること。 2 障害者活躍推進計画 ( 一 )国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関が実施する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障害者活躍推 進計画」という。)を作成しなければならないこととすること。 ( 二 )障害者活躍推進計画においては、計画期間、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標並びに実施しようとする障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期を定めるものとすることとすること。 ( 三 ) 厚生労働大臣は、国又は地方公共団体の任命権者の求めに応じ、障害者活躍推進計画の作成に関 し( 二 )必要な助言を行うことができることとすること。 ( 四 )国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならないこととすること。 ( 五 )国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公 表しなければならないこととすること。 ( 六 )国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも一回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならないこととすること。 ( 七 )国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画に基づく取組を実施するとともに、障害者活躍推進計画に定められた目標を達成するように努めなければならないこととすること。 三 国及び地方公共団体の任命権者による対象障害者である職員の任免に関する状況の公表 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通報した対象障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。)をいう。以下同じ 。)である職員の任免に関する状況の内容を公表しなければならないこととすること。 四 特定短時間労働者の雇用の促進及び継続を図るための特例給付金制度 1 厚生労働大臣は、特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働 者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間の範囲内にある者をい う。以下同じ。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主 に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給する業務を行う こととすること。 2 1の特例給付金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給することとすること。 3 障害者雇用納付金について、1の特例給付金の支給に要する費用に充てることができることとすること。 五 基準に適合する事業主の認定等 1 厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、当 該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が 優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができることとすること。 2 1の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、 商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「 商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとし、何人も、この場合を除くほか、商品等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととすること。 3 厚生労働大臣は、認定事業主が1の基準に適合しなくなったと認めるとき、この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又は不正の手段により1の認定を受けたときは、1の認定を取り消 すことができることとすること。 六 国及び地方公共団体における障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任 1 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための 業務、障害者活躍推進計画の作成及び障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務等を担当する者を選任しなければならないこととすること。 2 国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害 者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。)に限る。)である職員が勤務する事業所にお いては、その勤務する職員であって、厚生労働大臣が行う講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を 選任し、その者にその勤務する障害者である職員の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければ ならないこととすること。 七 国及び地方公共団体の任命権者に対する解雇の届出義務の適用 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員を免職する場合(職員の責めに帰すべき理由に より免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところによ り、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならないこととすること。 第二 国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置 一 当該機関に勤務する職員又は当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚 生労働省令で定める書類により行うものとすることとすること。 二 国及び地方公共団体の任命権者並びに民間の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、対象障 害者の確認に関する書類で厚生労働省令で定めるものを保存しなければならないこととすること。 三 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令 で定めるところにより、国又は地方公共団体の任命権者に対し、障害者の雇用の状況その他の事項につ いての報告を求めることができることとすること。 第三 その他 一 罰則規定の整備 罰則について所要の規定の整備を行うこと。 二 その他 その他所要の規定の整備を行うこと。 第四 施行期日等 一 施行期日 この法律は、平成三十二年四月一日から施行することとすること。ただし、次に掲げる事項は、それ ぞれ次に定める日から施行することとすること。 1 第一の一及び第二の三並びに第四の二及び三公布の日 2第一の三、六及び七並びに第二の一及び二公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 二 経過措置 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。 三 検討 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関す る法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その→結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすることとすること。 ◎参考資料 「今後の障害者雇用施策の充実強化について」 (平成 31 年2月 13 日労働政策審議会障害者雇用分科会意見書)→再掲。上記法律案要綱諮問文掲載のため。 次回は、「第35回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」資料からです。 |