福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン(別添2) 1 第三者評価機関認証要件
(1)組織体制・規程等@法人格を有すること。
@ 評価調査者に関し、次の要件を満たすこと。
ア 次のa又はbに該当する評価調査者をそれぞれ1名以上設置すること。
a 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力をしていると認められる者
b福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
イ評価調査者は、都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講し修了していること。
ウその他
a評価調査者に対して定期的な研修機会を確保すること。
b一件の第三者評価に2人以上(A-ア-a又はbの双方を含む)の評価調査者が一貫してあたること。
B事業内容に関する透明性を確保するために以下の規程等を整備し、公開していること。
ア所属する評価調査者一覧(評価調査者養成研修の修了に関すること、上記A-ア-a又はbに関する資格又は主な経歴。なお、氏名については非公開も可)
イ事業内容等に関する規程(第三者評価を実施するサービス種別を含む)
ウ第三者評価の手法
エ守秘義務に関する規程
オ倫理規程
カ料金表
キ評価事業の実績
C第三者評価を受けた事業者等からの苦情等への対応体制を整備していること。
(2)第三者評価基準、第三者評価の手法及び第三者評価結果の取扱い「都道府県推進組織に関するガイドライン」の「5.第三者評価基準及び第三者評価の手法」及び「6.第三者評価結果の取扱い」において定められた第三者評価基準、第三者評価の手法及び第三者評価結果の取扱いを満たすこと
2その他(1)第三者評価機関認証の有効期間第三者評価機関認証の有効期間は、認証を受けた日から3年間とする。
(2)第三者評価機関認証の取消し以下のいずれかに該当した場合、第三者評価機関認証を取り消すことができる。
ア第三者評価機関認証要件のいずれか一つが欠けた場合
イ原則として過去3年間、評価実績がない場合
ウ(4)に定める定期的な事業報告又は都道府県推進組織への協力を行わない場合
エ不正な行為が行われた場合
なお、不正な行為とは次の行為をいう。
a第三者評価を行った事業者から評価料金とは別に金品を受取ること
b守秘義務に違反すること
cサービス利用者や事業者の人権を侵害すると
d法令に違反すること
eその他社会通念上不正な行為と認められる行為
(3)第三者評価機関からの認証辞退の取扱い認証を辞退する第三者評価機関は、都道府県推進組織に届出を行うものとする。
(4)都道府県推進組織との関係@定期的な事業報告
第三者評価機関は、毎事業年度終了後速やかに都道府県推進組織に対し、第三者評価事業の実績等を報告するものとする。
A都道府県推進組織への協力
第三者評価機関は、都道府県推進組織が第三者評価事業の適正な実施を目的として行う調査等に協力するものとする。
(5)他都道府県の第三者評価機関の認証
各都道府県で認証を受けている第三者評価機関については、他の都道府県推進組織においても認証を行うことが望ましい
以上までが、評価機関の認証ガイドライン、となります。
次回は、
第三者評価基準ガイドライン(共通項目53→45項目に整理統合等)、となります。