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福祉サービス第三者評価実践マニュアル【Version 2 】 [2014年05月25日(Sun)]
福祉サービス第三者評価実践マニュアル【Version 2 】(平成26年3月) 
社会福祉法人全国社会福祉協議会福祉サービスの質の向上推進委員会評価調査者部会
↓↓↓↓↓
http://tokuteikyo.jp/images/register/news1067_9.pdf

従来からありました福祉サービス第三者評価実践マニュアル【Version1 】が改正されました。

主な改正内容としては、

1、施設・事業所が質の向上に取り組めるよう、
「質の向上に向けた組織づくり」を
具体的に行うための取組み手法についての章を追加しています。

2、評価機関・評価調査者の質の向上に取り組めるよう、
訪問調査や報告書の作成に係る留意点など
評価手法に関する解説を詳細に記載しております。


特に、第三者評価機関、調査員は必読の書となるよう願っております。

次回は、第31回規制改革会議資料(平成26年5月12日開催)の紹介となります。


(別添6)評価調査者養成研修等モデルカリキュラム [2014年05月24日(Sat)]
(別添6)評価調査者養成研修等モデルカリキュラム  
↓↓↓↓↓↓↓
http://tokuteikyo.jp/images/register/news1067_7.pd

各都道府県に改訂された「評価ガイドライン」を実施していくためには、

都道府県の推進組織或いは推薦による指導者が必要です。

都道府県の推進組織或いはその推薦による指導者が
上記の「評価調査者養成研修等モデルカリキュラム」を受講しなければなりません。

その指導者が各評価機関の調査員を対象に伝えていって初めて各都道府県での評価活動が可能となります。
参考のために掲げました。


次回は、福祉サービス第三者評価実践マニュアル【Version 2 】が昨年度末に出されましたので、紹介します。
(別添5) 福祉サービス第三評価結果の公表ガイドライン  [2014年05月23日(Fri)]
別添5)
福祉サービス第三評価結果の公表ガイドライン 
 
↓↓↓↓↓↓↓
http://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_3.pdf

「結果の公表」では、この度の改訂により、かなり事業体の概要が理解できるように改善されております。
職員数や専門職員の名称や施設設備の居室数など、又最も大事な「理念・方針」によってその事業体はどのような特徴的取り組みに励んでいるのか、といった事、
更には、評価項目毎にいちいちコメントが付されていることなどは、大変に状況把握が伝わるようになっているということです。


次回は、参考として「(別添6)評価調査者養成研修等モデルカリキュラム」を載せておきます。
(別添4)福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン [2014年05月22日(Thu)]
(別添4)福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン  
↓↓↓↓↓
http://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf

福祉施設・各種別の「共通項目(45評価項目)」の「評価基準の考え方と評価の留意点」の解説です。

これには、その評価項目の(1)目的、(2)趣旨・解説、(3)評価の留意点、として整理されて説明されており、項目別によっては、「a.b.c」などの評価に対する具体性を伴った基準も記述されています。

第三者評価調査員は、従来と同じように参考「目安」とするところです。

なお、社会的養護関係施設の評価は、24年から3年間、26年度までは、従来の53項目の評価で実施することになります。

必要な方は、繰り返し眼を通して現場(受審施設)に望まれることとなります。

次回は、(別添5)福祉サービス第三評価結果の公表ガイドラインの紹介です。
福祉サービス第三者評価基準ガイドライン(別添3) U 組織の運営管理 (18評価細目) [2014年05月20日(Tue)]
U 組織の運営管理 (18評価細目)     
U-1 管理者の責任とリーダーシップ
U-1-(1) 管理者の責任が明確にされている
U-1-(1)-@管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている
U-1-(1)-A遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている

U-1-(2)管理者のリーダーシップが発揮されている
U-1-(2)-@福祉サービスの質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮している  U-1-(2)-A経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している
U-2福祉人材の確保・育成
U-2-(1)福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。
U-2-(1)-@必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が実施されている
U-2-(1)-A総合的な人事管理が行われている
U-2-(2)職員の就業状況に配慮がなされている
U-2-(2)-@職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる
U-2-(3)職員の質の向上に向けた体制が確立されている
U-2-(3)-@職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている
U-2-(3)-A職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実施されている
U-2-(3)-B職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている
U-2-(4)実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている
U-2-(4)-@実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成について体制を整備し、積極的な取組をしている
U-3運営の透明性の確保
U-3-(1)運営の透明性を確保するための取組が行われている
U-3-(1)-@運営の透明性を確保するための情報公開が行われている
U-3-(1)-A公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている
U-4地域との交流、地域貢献
U-4-(1)地域との関係が適切に確保されている
U-4-(1)-@利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている
U-4-(1)-Aボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している
U-4-(2)関係機関との連携が確保されている
U-4-(2)-@福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている
U-4-(3)地域の福祉向上のための取組を行っている
U-4-(3)-@福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している
U-4-(3)-A地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行われている

以上が、改訂第三者評価基準ガイドラインの分類(見出し)「U 組織の運営管理 」です。
ここでの分類では、旧来の21評価細目から18評価細目になっています。
新しい分類は「U-3運営の透明性の確保」となっており、評価が2細目になります。
また、旧来の「地域との交流と連携(7細目)」に対して、改訂では「U-4地域との交流、地域貢献」として5評価細目にまとめています。

次回は、「V適切な福祉サービスの実施(18評価細目)」となります。

福祉サービス第三者評価基準ガイドライン(別添3) [2014年05月18日(Sun)]
改訂された評価基準ガイドライン「I福祉サービスの基本方針と組織」では、評価細目が13項目から9項目と整理され、評価項目がそれぞれ中項目間で移動したり、文章がわかりやすくなっています。例えば、「管理者の責任とリーダーシップ」が「I福祉サービスの基本方針と組織」から「組織の運営管理」に移動したり、「I福祉サービスの基本方針と組織」に「U組織の運営管理」の「経営状況の把握」が整理されたり、又、付け加えられたのは、「I-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取り組み」などといった評価項目になっています。
なお、評価対象の分類は、改訂された評価基準ガイドラインもT〜Vと変わっていません。
以下、改訂された評価基準ガイドラインを3回に分けて記載していきます。

福祉サービス第三者評価基準ガイドライン(別添3)  

I福祉サービスの基本方針と組織
I-1 理念・基本方針
I-1-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。
I-1-(1 )-@ 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。
I-2 経営状況の把握
I-2-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している
I-2-(1)-@ 事業経営を取り巻く環境と経営状況が的確に・分析されている
I-2-(1)-A経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている

I-3 事業計画の策定
T-3-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている
I-3-(1)-@ 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている
I-3-(1)-A 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている

T-3-(2 ) 事業計画が適切に策定されている
T-3-(2 )-@ 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、職員が理解している
T-3-(2 )-A 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している
I-4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取り組み
I-4-(1) 質の向上に向けた取り組みが組織的・計画的に行われている
I-4-(1)-@福祉サービスの質の向上に向けた取り組みが組織的に行われ、機能している
I-4-(1)-A 評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、計画的な改善策を実施している


次回は、「I福祉サービスの基本方針と組織」の中の「U 組織の運営管理」となります。 
福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン(別添2)     [2014年05月17日(Sat)]
福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン(別添2)    

1 第三者評価機関認証要件
(1)組織体制・規程等

@法人格を有すること。
@ 評価調査者に関し、次の要件を満たすこと。
ア 次のa又はbに該当する評価調査者をそれぞれ1名以上設置すること。
a 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力をしていると認められる者
b福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有していると認められる者
イ評価調査者は、都道府県推進組織が行う評価調査者養成研修を受講し修了していること。
ウその他
a評価調査者に対して定期的な研修機会を確保すること。
b一件の第三者評価に2人以上(A-ア-a又はbの双方を含む)の評価調査者が一貫してあたること。
B事業内容に関する透明性を確保するために以下の規程等を整備し、公開していること。
ア所属する評価調査者一覧(評価調査者養成研修の修了に関すること、上記A-ア-a又はbに関する資格又は主な経歴。なお、氏名については非公開も可)
イ事業内容等に関する規程(第三者評価を実施するサービス種別を含む)
ウ第三者評価の手法
エ守秘義務に関する規程
オ倫理規程
カ料金表
キ評価事業の実績
C第三者評価を受けた事業者等からの苦情等への対応体制を整備していること。
(2)第三者評価基準、第三者評価の手法及び第三者評価結果の取扱い
「都道府県推進組織に関するガイドライン」の「5.第三者評価基準及び第三者評価の手法」及び「6.第三者評価結果の取扱い」において定められた第三者評価基準、第三者評価の手法及び第三者評価結果の取扱いを満たすこと

2その他
(1)第三者評価機関認証の有効期間
第三者評価機関認証の有効期間は、認証を受けた日から3年間とする。
(2)第三者評価機関認証の取消し
以下のいずれかに該当した場合、第三者評価機関認証を取り消すことができる。
ア第三者評価機関認証要件のいずれか一つが欠けた場合
イ原則として過去3年間、評価実績がない場合
ウ(4)に定める定期的な事業報告又は都道府県推進組織への協力を行わない場合
エ不正な行為が行われた場合
なお、不正な行為とは次の行為をいう。
a第三者評価を行った事業者から評価料金とは別に金品を受取ること
b守秘義務に違反すること
cサービス利用者や事業者の人権を侵害すると
d法令に違反すること
eその他社会通念上不正な行為と認められる行為
(3)第三者評価機関からの認証辞退の取扱い
認証を辞退する第三者評価機関は、都道府県推進組織に届出を行うものとする。
(4)都道府県推進組織との関係
@定期的な事業報告
第三者評価機関は、毎事業年度終了後速やかに都道府県推進組織に対し、第三者評価事業の実績等を報告するものとする。
A都道府県推進組織への協力
第三者評価機関は、都道府県推進組織が第三者評価事業の適正な実施を目的として行う調査等に協力するものとする。
(5)他都道府県の第三者評価機関の認証
各都道府県で認証を受けている第三者評価機関については、他の都道府県推進組織においても認証を行うことが望ましい


以上までが、評価機関の認証ガイドライン、となります。
次回は、第三者評価基準ガイドライン(共通項目53→45項目に整理統合等)、となります。
都道府県推進組織に関するガイドライン(別添1) [2014年05月16日(Fri)]
「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について  
↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.shakyo-hyouka.net/sisin/data/komoku4.pdf#search=%27%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E8%A9%95%E4%BE%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8C%87%E9%87%9D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27

都道府県推進組織に関するガイドライン(別添1)
1 設置
2 業務
3 組織
4 第三者評価機関の認証
5 第三者評価基準及び第三者評価の手法
6 第三者評価結果の取り扱い
7 評価調査者養成研修及び評価調査舎継続研修
8 第三者評価事業に関する情報公開及び・啓発
9 第三者評価事業に関する苦情等への対応
10 その他第三者評価事業の推進に関すること

以上ですが、都道府県推進組織に関するガイドライン(別添1)ですので、秋田県では「福祉保健部福祉政策課」による「推進組織の方々」にとって必要なので(すでに県推進組織には中央より届いている)、「秋田県福祉施設士会」の評価機関にとっては直接関係ありませんので項目のみにしました。しかし、調査評価者の知識として覚えておいてください。
次回は、(別添2)福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン、になります。
(別紙)福祉サービス第三者評価事業に関する指針(改訂版) [2014年05月15日(Thu)]
「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について 
↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.shakyo-hyouka.net/sisin/data/komoku4.pdf#search=%27%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E8%A9%95%E4%BE%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8C%87%E9%87%9D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27

(改訂)福祉サービス第三者評価事業に関する指針        

1 福祉サービス第三者評価事業の目的等について

(1)経営者の責務及び福祉サービス第三者評価事業の位置づけ
社会福祉法第78条第1項では、社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価その他の措置を講ずることにより、利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされており、社会福祉事業の経営者が福祉サービス第三者評価を受けることは、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置の一環であること。したがって、福祉サービス第三者評価事業は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための事業であること。

(2)福祉サービス第三者評価事業の目的
福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的とするものであること。なお、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること。

(3)国の責務
社会福祉法第78条第2項では、国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならないこととされており、福祉サービス第三者評価事業の普及促進等は、国の責務であること。

2 福祉サービス第三者評価事業の推進体制

(1)全国の推進組織

ア 業務
全社協は、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県における福祉サービス第三者評価事業の推進組織(以下 「都道府県推進組織」という。) に対する支援を行う観点から、以下の業務を行うこと。
@ 都道府県推進組織に関するガイドライン(別添1)の策定・更新に関すること
A 福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン(別添2)の策定・更新に関すること
B 福祉サービス第三者評価基準ガイドライン(別添3)の策定・更新に関すること
C 福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン(別添4)の策定・更新に関すること
D 福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン(別添5)の策定・更新に関すること
E 評価調査者養成研修等モデルカリキュラム(別添6)の作成・更新その他評価調査者養成研修に関すること
F 福祉サービス第三者評価事業の普及・啓発に関すること
G その他福祉サービス第三者評価事業の推進に関すること

イ 組織
アの業務を実施するに当たり、
@ 福祉サービス第三者評価事業の推進等により、施設・事業所の福祉サービスの質の向上を図る観点から、学識経験者等で構成される福祉サービスの質の向上推進委員会
A 福祉サービス第三者評価基準及び福祉サービス第三者評価機関認証要件等に関する情報交換その他福祉サービス第三者評価事業に関する普及・啓発のための協議を行うため、都道府県推進組織及び福祉サービス第三者評価機関を構成員とする評価事業普及協議会が各々全社協に設置されること。

(2)都道府県の推進組織

都道府県は、都道府県の判断の下、「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づき、都道府県推進組織を設置すること。


以上が「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」(改訂26.4.1)ですが、これに沿って別添1〜6までの添付があります。
次回は、別添1から別添2までの項目のみを記載します。必要な方は、上記ホームページを見て学習してください。
共通評価基準ガイドライン及び判断基準ガイドラインの見直し [2014年05月14日(Wed)]
「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について 
↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.shakyo-hyouka.net/sisin/data/komoku4.pdf#search=%27%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E8%A9%95%E4%BE%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8C%87%E9%87%9D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27

T 共通評価基準ガイドライン及び判断基準ガイドラインの見直し    
福祉サービス第三者評価事業の実施に当たり、施設・事業所が主体的にかつ継続的に質の向上に取り組めるよう、共通評価基準ガイドラインを見直すとともに、同ガイドラインの趣旨・目的及び評価内容の理解が促進されるよう、判断基準ガイドラインを見直し、本通知に含めることとした。

1 評価項目の整理・統合
評価項目について、法人の基本理念の明文化の有無と周知状況を分離して確認していたもの等の項目の整理・統合、運営の透明性を高める取組みに関する項目の追加、地域ニーズに対する公益的取組みや、福祉人材の育成、リスクマネジメントに関する項目を見直す等、評価項目の重点化を行った。その結果、項目数について、53 項目から 45 項目に変更となった

2 判断水準(a,b,c)の検討
判断水準(a,b,c)について定義が明確に示されていない、又「a」評価でなければ適切なサービスが提供されていないとの誤解を招くとの意見等を踏まえ、最低基準を満たしていることを前提として、「a 評価」(よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態)、「b 評価」(a に至らない状況、多くの施設・事業所の状態、「a」に向けた取組みの余地がある状態)、「c 評価」(b 以上の取組みとなることを期待する状態)と位置付けを改訂した。

3 評価項目の解説事項の整理・その他
解説事項については、施設・事業所及び評価機関に対して評価項目の理解の促進が図られるよう、体系的に整理されていなかった評価基準の考え方と評価の留意点について、(1)目的、 (2)趣旨・解説、(3)評価の留意点を明確に区分し、内容の拡充を行うとともに、評価の着眼点についても再整理した。その他、評価項目を見やすくするため、構成を見開き1枚で表現できるよう見直しを実施した。

U 公表ガイドラインの見直し
利用者への適切な情報提供及び施設・事業所が質の向上・改善に取り組めるよう、評価結果の報告・公表様式を見直した。1 評価結果を公表する意義を明確化し、従前からの特に評価すべき事項等に加え、施設・事業所の概要、特徴的な取組みを記載できるよう項目を追加。
2 評価結果の判定理由のコメントについて、評価対象毎から評価細目毎に詳細なコメントを付することができるよう変更。

以上先頭に記しているURLより紹介しておりますので、時間のある方は予めお目通り願います。
次回は、(別紙) 福祉サービス第三者評価事業に関する指針になります。
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