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至誠第二保育園の訪問から [2016年07月14日(Thu)]
至誠第二保育園の訪問から(平成28年7月5日)
http://shisei2-hoiku.jp/daini/
この訪問は、「第38回全国福祉施設士セミナー(平成28年7月6〜7日)」参加に合わせたもので、1日早めたもので、かねてから抱いていた訪問が実現したものです。たった3時間半の時間でしたが、とても有意義な時間(pm2:20〜5:00)を過ごさせていただきました。高橋会長へのお礼はもとより、園内をご案内いただきました「主任の先生」に感謝とお礼を申します。

◎当保育園は、昭和34年の開始で、以来、その事業運営に園長(昭和42年より)として活躍されてきた高橋紘氏(現日本福祉施設士会会長)に面会するべく訪問したもので、主な目的は「東京都の第三者評価事業の結果からみた実態把握」がそのねらいでした。

○東京都第三者評価事業(→至誠第二保育園平成27年度分)↓↓
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/controller?actionID=hyk&cmd=hyklst&S_MODE=service&SVCDBR_CD=22&STEP_SVCSBRCD=031&H_NAME=&J_NAME=&DISP_YR=&SVCDBRCD=&SCHSVCSBRCD=&SVCSBRCDALL=&NAME=&AREA1=&AREA2=&AREA3=&HYK_YR=&SCHHYK_YR=&HYK_ID1=&HYK_ID2=&HYK_ID3=&HYK_ID4=&HYK_ID5=&JGY_CD1=&JGY_CD2=&JGY_CD3=&JGY_CD4=&JGY_CD5=&MODE=multi&ROW=&MLT_SVCSBR_CD1=&MLT_SVCSBR_CD2=&MLT_SVCSBR_CD3=&MLT_SVCSBR_CD4=&MLT_SVCSBR_CD5=&MLT_SVCSBR_CD6=&MLT_SVCSBR_CD7=&MLT_SVCSBR_CD8=&COLOR_FLG=&COLOR_HYK_ID=&BEFORE_FLG=&TELOPN001_NO1=&TELOPN002_NO1=&TELOPN003_NO1=&TELOPN001_NO2=&TELOPN002_NO2=&TELOPN002_NO3=&TELOPN001_NO3=&TELOPN003_NO2=&TELOPN003_NO3=&MLT_AREA=13212

・長いURLですが、平成23年度から毎年(5回)受審しております。受審費用(東京都負担)は59万円弱ですので、地方の評価機関では想像できません。しかし、平成28年度は、27年度から施行された公定価格の加算関係から全額(60万円限度額)ではなくなるらしいと言っていました。第三者評価受審の該当項目では、全て100%のできで、それでも保育園の目指す全体の姿からすると、「さらなる改善点」記入となっています。施設・事業所が記入したもの(自己評価表)を中心に「事実であるかどうか」「その根拠の提示」「さらなる改善とは」にそくして公表する独自制度になります。
・丁寧さ→5人の評価者があらゆる角度から検討していますので、平成27年度の改善点は、サービス部門の現場の観察から見出しているようです。

○案内の感想から
・各クラスには、モンテッソーリ教具が置かれており、これに基づいて身体遊びや演劇等の表現活動が行われているという。3歳児以上が縦割りの交流がメインでクラスを編成しており、未満児も年齢クラスには、それぞれモンテッソーリ教具があり、使用時間以外は手の触れられないように配慮されていました。時間が遅く実際の使用現場を見学できなかったのが悔やまれる(筆者の法人の「南鷹巣保育園」の昭和40年代の園長がモンテッソーリ教具の資格取得者であったが退職とともに次第に薄れてしまい、今は教具が眠っているのみ、残念なことを思い出す)。ここでは、外部講師を利用しているということ。保育園運営は、地域性に特色があるものの、時代が変わろうとも「理念・基本方針」では、ブレない運営に頭が下がる思いでした。
・全員集まれるホール(窪みのホール・吹き抜けとなっている)があり、通常の床よりもホールが下げられて創られたホール状で、その様子は「シュタイナー幼児教育(ドイツ国・ミュンヘン)」も連想させられた(筆者が十数年前・現職時代にドイツへ職員研修をしている際)。きっと初代園長の理念が今も生きて、モンテッソーリ教育にもつながっている、と感激した。

○「至誠とは」→「まことをつくす」→素晴らしい理念
・「まことをつくす」理念は、人間の本性。→毎日毎日「この本性を繰り返し反復しながら意識的に人間に言い聞かせ、叩き込んでいたら」→どんな困難にもめげず、跳ね返していくことができるような人生が送れるのではないのか。
・このように思いながら、記憶をさかのぼって「至誠第二保育園の別れの感触」に「しばしの間」味わったことを思い出していました。

◆モンテッソーリ教育とシュタイナー教育の違い↓↓
http://maternity-march.jp/syutaina1122/

◆まだまだ書き足りない想いがありますが、いつかの機会を見つけて補わせてもらいたいと思います。特に東京都による「第三者評価事業」については、興味があり、取り上げる機会もあろうかと思います。
改めて、高橋会長には、貴重な時間を割いて教えていただいたことに対し、感謝とお礼をいたします。ありがとうございました。

次回からは、「第38回全国福祉施設士セミナー(平成28年7月6〜7日)」です。


◆緑豊かな保育園の園庭にて
010.JPG

◆園庭の大型遊具等
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◆本園右側の建物「子育て相談・子育てひろば」利用の別棟(玄関前)
 この2階で説明を受ける
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◆東京都第三者評価についての説明
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◆2歳児居室、右側にモンテッソーリ教具あり
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【行政説明】(厚生労働省雇用均等・児童家庭局 保育課) 「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」 [2016年06月22日(Wed)]
【行政説明】(厚生労働省関係から)
「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」


◎保育所の第三者評価について
雇用均等・児童家庭局 保育課 保育指導専門官 馬場耕一郎氏

○平成27年度より保育所の第三者評価(努力義務、5年に1回受審料半額程度公定価格の加算として補助)
・共通評価基準ガイドライン(45項目)
・内容評価基準ガイドライン(20項目)→「保育内容」「子育て支援」「保育の質の向上」

○保育所受審の状況
・H26年度→保育所数24,424、受審数1,024、受審率4.21%

○保育所の第三者評価に関する目標
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/140624/item1.pdf
・規制改革実施計画(H26/6/24閣議決定)→12経営管理体制の強化(厚生労働省は、社会福祉法人のサービスに対して 質の高い実効性ある評価を行うため、第三者評価 のガイドラインの見直しを行うとともに、介護・保育 分野について第三者評価受審率の数値目標を定める。)(平成27年度措置 (保育所の第三 者評価の受審率 の数値目標) 子ども・子育て支 援新制度の施行 までに措置)
・「日本再興戦略」改訂2015(H27/6/30閣議決定)→2019年度末までに全ての保育事業者において第三者評価の受審が行われることを目指す。積極的な「見える化」を進め、就職を希望する保育士やサービス利用者が優良な保育事業主を選択できるように環境整備を進める。
・行政改革推進会議「秋のレビュー」とりまとめ→(待機児童解消化プラン)外部評価の実施状況の公表の推進、評価の普及・促進を図り保育の質の向上につなげていくべき。
・サービス産業チャレンジプログラム(H27/4/15日本経済再生本部決定)→‹第三者評価の受審促進›‹保育士の業務負担の軽減›となっている。

○保育所における自己評価ガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku01.pdf

・関係法令等→保育所保育指針 第4章「保育の計画及び評価」-「2.保育の自己評価」、社会福祉法第75条 第1項、法第78条 第1項、児童福祉法第48条の3↓↓
・保育所における質の向上のためのアクションプログラム→3.具体的施策 (1)保育実践の改善・向上 【ねらい】 養護及び教育を一体的に行うという保育所における保育の特 性を生かしつつ、常に保育の内容や方法を見直し、その改善・向上が 図られるようにする。
@ 自己評価の推進 →国は、保育現場における自己評価が円滑に実施され、養護と教育の充 実が図られるとともに、当該自己評価を基盤とした客観的な第三者評価 にも資するよう、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドライン を作成する。

次回は、「第70回社会保障審議会年金数理部会」からです。
【行政説明】(厚生労働省雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 ) 「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」 [2016年06月21日(Tue)]
【行政説明】(厚生労働省関係から)
「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」
◎雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 課長補佐 寺澤潔司氏
以下のURLから関係必要なコマをレジメに取り出して説明する。

○社会的養護の現状
http://www.hoyokyo.or.jp/nursing_hyk/reference/27-3s2-3.pdf

○施設の小規模化と家庭的養護の推進
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-92.pdf

○児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
http://www.pref.nagano.lg.jp/seibun/kensei/soshiki/yosan/h28/tousyo/documents/040726.pdf

○平成28年度社会的養護関係予算の概要→社会的養護58〜60ページ参照

○児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000122788.pdf

○児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議(H28/5/26、参議院厚生労働委員会)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f069_052601.pdf

◆児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業は、都道府県で措置していますので、関係者は、子どもの将来をよく配慮しながら適用するよう望みます。

次回は、【行政説明】(厚生労働省関係から)「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」「雇用均等・児童家庭局 保育課」からになります。
【行政説明】「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」(5)特別養護老人ホーム等における福祉サービス第三者評価事業の推進について [2016年06月20日(Mon)]
【行政説明】(厚生労働省関係から)
「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」


全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(H28/3/7)資料抜粋
老健局老健局 高齢者支援課 予算係長 梁瀬晃氏

(5)特別養護老人ホーム等における福祉サービス第三者評価事業の推進について
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115388_1.pdf
・この中で以下の個所を特に説明する。↓↓

(5)特別養護老人ホーム等における福祉サービス第三者評価事業の推進について
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、通所介護、訪問介護における福祉サービス第三者評価事業の受審率の引上げを目指し、「前年度以上の受審率」を目標に、関係機関等とも連携を図りながら本事業の更なる推進に向けて 取り組んでいくこととしている

次回は、【行政説明】(厚生労働省関係から)「雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課」になります。
【行政説明】(厚生労働省関係から) 「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」 [2016年06月18日(Sat)]
【行政説明】(厚生労働省関係から)
「各分野の施策の動向と第三者評価事業の促進に向けて」

社会・援護局 福祉基盤課 予算・施設係長 滝澤明也氏
社会・援護局 障害保健福祉部使用が居福祉課福祉サービス係長 原雄亮氏
老健局 高齢者支援課 予算係長 梁瀬晃氏
雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 課長補佐 寺澤潔司氏
雇用均等・児童家庭局 保育課 保育指導専門官 馬場耕一郎氏

(以下、この順番で4日間になると思います。)


◎福祉サービス第三者評価事業について
社会・援護局 福祉基盤課 予算・施設係長 滝澤明也氏

○ここでは、「第三者評価の経緯」「法的位置づけ」「監査との関係」「受審状況」「全社協によるみ直し概要」「評価項目の構成」「共通評価項目の取り扱い」「規制改革における第2次答申(H26年6月13日)」など、第三者評価の基盤として普及されている説明があった。




◎障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
及び児童福祉法の一部を改正する法律案について↓↓


社会・援護局 障害保健福祉部使用が居福祉課福祉サービス係長 原雄亮氏
http://www.normanet.ne.jp/~ww100136/newlaw

・上記資料によって説明する。


次回は、「老健局高齢者支援課、 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課」からです。
「障害者・児版、高齢者版評価基準ガイドラインの改定」 V高齢者福祉サービス版評価基準ガイドライン [2016年06月17日(Fri)]
説明・質疑「障害者・児版、高齢者版評価基準ガイドラインの改定」
全社協政策企画部 副部長 岩崎香子 参事 宮内良樹(の両氏)

V高齢者福祉サービス版評価基準ガイドライン

1.改定の趣旨
・従来の高齢者版ガイドライン(H25年3月)から「障害者・児版」と同様45項目に変わったもの。
・平成27年度の介護保険制度改正により、地域包括ケアシステムの構築に向けた地位は支援事業の充実、予防給付(訪問介護・通所介護)地域支援事業への移行と多様化、特養の中重度の要介護者を支える機能への重点化等の改正がなされ、虐待件数の増加など権利侵害への早急な対応が求められていたもの。
・規制改革実施計画(H26年6月閣議決定)に答えるものとして、「前年度以上の受審率を目標とすることとし、各自治体に積極的受審」を促すよう周知している。
・さらに「指針による全部改定(H26年4月)」に合わせて養護老人、軽費老人ホームの評価基準も新たに策定予定。
・【改定の方針】→利用者一人ひとりの生活を尊重した支援とその生活課題や心身の状況応じた支援を評価、サービス形態の特性を踏まえ、「非該当」とする項目、着眼点の適用などの取り扱いについて、必要に応じて『(3)評価の留意点』に記載する。

2.「高齢者版 共通ガイドライン」の改定
(1)高齢者支援の内容を踏まえた「評価基準の考え方と評価の留意点」記載追加

・主な追加項目→1、20、23、24、25、26、27、28、29、30、33、34、35、38、42、

3.高齢者版「内容基準ガイドライン」の改定
(1)特養、通所介護、訪問介護の改定

・【改定の基本的考え】→イキイキ生活の自立支援、個別性、利用者の尊厳への配慮・意向や生活習慣の尊重、家族との連携・支援による利用者のより自立した生活を目指す、専門機関との連携・協力を支援に生かす、現状において達成が難しい内容・課題についても法人や事業所の理念・基本方針に基づき課題に向けて取組や工夫がなされているか評価する。

(2)養護老人ホーム、軽費老人ホーム版の策定
・【改定の基本的考え】同様、評価細目や着眼点等について各施設の役割と機能等に応じて適用する。
・身体介護や特定施設入居者生活介護の指定を受け実施する介護サービスなど、福祉施設・事業所として実施している支援や取組内容も含め評価のこと。

◎【高齢者版 内容評価基準ガイドライン 改定案】

A−1支援の基本
 A➀ A-1-➀利用者一人ひとりに応じた一日の過ごし方ができるよう工夫している。【特養、通所】
 A➁ A -1-➀利用者の心身の状況に合わせ自立した生活が営めるよう工夫している。【訪問】
 A➂ A -1-➀利用者の心身の状況に応じた生活支援を行っている。【養護、軽費】✮新設
 A➃ A -1-➁利用者一人ひとりに応じたコミュニケーションを行っている。
 A➄ A -1-➂利用者の権利侵害の防止等に関する取組が徹底されている。✮新設

A−2環境の整備
 AE A-1-@ 福祉施設・事業所の環境について、利用者の快適性に配慮している。【養護、通所、養護、軽費】✮改編

A−3利用者の状況に応じた支援
 AF A-3-@入浴支援を利用者の心身の状況に合わせて行っている。
 AG A-3-A排泄の支援を利用者の心身の状況に合わせて行っている。
 AH A13-B移動支援を利用者の心身の状況に合わせて行っている。

A−4食生活
 AI A-4-@食事をおいしく食べられるよう工夫している。
 AJ A-4-A食事の提供、支援を利用者の心身の状況に合わせて行っている。
 AK A-4-B利用者の状況に応じた口腔ケアを行っている。

A−5褥瘡発生予防・ケア
 AL A-5-@褥瘡発生予防・ケアを行っている。✮改編

A−6介護職員等による喀痰吸引・経管栄養
 AM A-6-@介護職員等による喀痰吸引・経管栄養を実施するための体制を確立し取組を行っている。✮新設

A−7機能訓練、介護予防
 AN A-7-@利用者の心身の状況に合わせ機能訓練や介護予防活動を行っている。

A−8認知症ケア
 AO A-8-@認知症の状態に配慮したケアを行っている。✮改編

A−9急変時の対応
 AP A-9-@利用者の体調変化時に、迅速に対応するための手順を確立し取組を行っている。

A−10終末期の対応
 AQ A-10-@利用者が終末期を迎えた場合の対応の手順を確立し取組を行っている。【養護、 通所、養護、軽費】

A−11家族等との対応
 AR A-11-@利用者の家族等との連携と支援を適切に行っている。

A−12サービス提供体制
 AS A-12-@安定的で継続的なサービス提供体制を整え取り組みを行っている。

以上、全社協政策企画部 副部長 岩崎香子 参事 宮内良樹(の両氏)による「障害者・児版、高齢者版評価基準ガイドラインの改定」を終了します。

次回は、「普及協議会」の「【行政説明】(厚生労働省関係から)」となります。
「障害者・児版、高齢者版評価基準ガイドラインの改定」 U障害者・児福祉サービス版評価基準ガイドライン [2016年06月16日(Thu)]
説明・質疑「障害者・児版、高齢者版評価基準ガイドラインの改定」
全社協政策企画部 副部長 岩崎香子 参事 宮内良樹(の両氏)

U障害者・児福祉サービス版評価基準ガイドライン

3.「内容評価基準ガイドライン」の改定案

(1)改定のポイント
➀権利を尊重した個別支援計画の重視。そのため個別支援計画に基づいた支援のプロセスや取組状況の野評価項目とする。
➁障害者権利条約、障害者総合支援法、障害者虐待防止法等の支援施策の動向、支援の現状を踏まえた評価項目。
➂権利条約における「固有の尊厳、個人の自律及び自立の尊厳」等の一般原則や各条文で掲げられた理念等を反映する。
➃生活支援の基本として、自律・自立生活のための支援、コミュニケーション支援、利用者の意思を尊重する支援としての相談等を評価項目とする。
➄個別支援計画に基づく日常活動と利用し円、日常的な生活支援(食事、入浴等支援)の評価項目。
➅障害児支援における「発達支援」、就労支援事業所等の「就労支援」を評価項目に。
➆評価項目の内容が重複している項目については整理統合している。
➇共通評価基準と同様に「評価対象」「分類(見出し)」「評価項目」「評価細目」「判断基準」「評価の着眼点」「評価基準の考え方と評価の留意点」の構成とし全面的に改定する。

(2)内容評価基準ガイドラインの改定【26項目⇒19項目へ】

➀評価分類について(現行→改定案)
・A-1 利用者の尊重(現在)→利用者の尊重と権利擁護(改定案)
・A-2 日常生活支援→生活支援
・A-3       →発達支援
・A-4       →就労支援

➁評価項目・細目について(改定案のみ)
・A-1 利用者の尊重と権利擁護

A-1-(1)自己決定の尊重
A➀ A-1-(1)-➀利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行っている。

A-1-(2)権利侵害の防止等
A➁ A-1-(2)-➀利用者の権利侵害の防止等に関する取組が徹底されている。

・A-2 生活支援
A-2-(1)支援の基本
A➂ A-2-(1)-➀利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。
A➃ A-2-(1)-➁利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段の確保と必要な支援を行っている。
A➄ A-2-(1)-➂利用者の意思を尊重する支援として相談等を適切に行っている。
A➅ A-2-(1)-➃個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行っている。
A➆ A-2-(1)-➄利用者の障害の状況に応じた適切な支援を行っている。

A-2-(2)日常的な生活支援
A➇ A-2-(2)-➀個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行っている。

A-2-(3)生活環境
A➈ A-2-(1)-➀快適と安心・安全に配慮した生活環境が確保されている。

A-2-(4)機能訓練・生活訓練
AI A-2-(4)-➀心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を行っている。

A-2-(5)健康管理・医療的支援
AJ A-2-(5)-➀健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応を適切に行っている。
AK A-2-(5)-➁医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提供されている。

A-2-(6)社会参加、学習支援
AL A-2-(6)-➀ 利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のための支援を行っている。

A-2-(7)地域生活への移行と地域生活の支援
AM A-2-(7)-➀利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地域生活のための支援を行っている。

A-2-(8)家族との連携・交流と家族支援
ANA-2-(1)-➀利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行っている。

・A-3 発達支援 
  
A-3-(1)発達支援
AO A-3-(1)-➀子どもの障害の状況や発達過程に応じた発達支援を行っている。

・A-4 就労支援 
  
A-4-(1)就労支援
AP A-4-(1)-➀利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行っている。
AQ A-4-(1)-➁利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組と配慮を行っている。
AR A-4-(1)-➂職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫を行っている。

次回は、「V高齢者福祉サービス版評価基準ガイドライン」からです。
「障害者・児版、高齢者版評価基準ガイドラインの改定」 [2016年06月15日(Wed)]
説明・質疑「障害者・児版、高齢者版評価基準ガイドラインの改定」
全社協政策企画部 副部長 岩崎香子 参事 宮内良樹(の両氏)

以下の目次は?↓↓
T各福祉サービス版評価基準ガイドラインの改定にあたって
U障害者・児福祉サービス版評価基準ガイドライン
V高齢者福祉サービス版評価基準ガイドライン

◎全社協・宮内氏説明
T各福祉サービス版評価基準ガイドラインの改定にあたって


1.評価基準の体系
(1)共通評価基準:全ての福祉施設・事業所の種別に共通する項目
(2)内容評価基準:各福祉施設・事業所の特性を踏まえた付加項目
・福祉施設・事業所の特性や専門性を踏まえた福祉サービスの状況を評価するもの(補完するもの)で共通評価基準に付加する。
・共通評価基準「V 適切な福祉サービスの実施」を重点的かつ効果的に評価する項目とする。

2.共通評価基準の改定【45項目】
⇒「福祉サービス第三者事業に関する指針」の全部改定(H26/4)に基づく改定。
➀原則として共通評価基準の変更・削除等は福祉サービス毎には行わない。
➁共通評価基準ガイドライン本来の趣旨が変わらぬように配慮し必要最小限の「用語の読み変え」および、種別独自の内容を踏まえ解説の追加等を行う。

3.内容評価基準の改定
➀共通評価基準と類似項目、評価項目及び着眼点の重複は整理する。
➁「評価基準の考え方と評価の留意点」の構成を「(1)目的、(2)趣旨・解説、(3)評価の留意点」に変更し加筆を行う。
➂判断基準の考え方を踏まえ、各評価項目の水準を設定→「a・b・c評価」の定義
但し「c評価」は最低基準で定められた事項を満たしていることが前提。
➃「着眼点」⇒具体的例示等は「評価基準の考え方と評価の留意点」に記載することとし、受審施設が自らの取組を主体的に表することを求めるために、着眼点を網羅的に設けない。

U障害者・児福祉サービス版評価基準ガイドライン

1.改定趣旨
・現在のガイドラインは、H17年支援費制度の導入のもとで策定(H15年度施行)。
・さまざまな法整備を繰り返す障害者・児福祉制度は、難病もその対象になり、次第に整備されてきた。
・特に、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結以来、「障害者差別解消法」といった一連の法整備がなされている。
・−異性26年4月の「第三者評価の指針」発出以来、飛躍的に整備され、このたびの「障害者・児版評価基準ガイドライン(共通評価基準)(内容評価基準)」(H17年3月29日)の改定案を取りまとめた。
・【改定の方針】→障害者・児施設、訪問し円、通所支援、就労支援、障害児通所支援を評価できる基準としており、共通評価基準は全部改定をもとに、支援内容を踏まえて「読み替え」「解説の追加等」を行っている。内容評価基準は、「就労支援」、障害児支援については「発達支援」の設定、評価における考え方と留意点等を必要に応じて記載。入所支援、訪問支援、通所支援等の相違を踏まえ、評価項目毎に評価の考え方と評価の留意点や評価の取り扱い(非該当とする項目や着眼点の適用)等を必要に応じて記載。

2.「共通評価基準ガイドライン」の改定案
(1)用語の読み替え
・(個別の、個別的な)福祉サービス実施計画→個別支援
・福祉サービス実施計画策定の責任者→サービス管理責任者等
(2)支援内容を踏まえた「評価基準の考え方と評価の留意点」の記載の追加等
・主な追加事項等(共通評価項目番号)→4 20 23 24 25 26 27 29  30  32 33  34 35  38  42  43  44

◆長くなりますので、ここで区切りを入れます。
次回は、「3.「内容評価基準ガイドライン」の改定案」からですが、さらに短縮するために出来上がった内容評価基準のガイドライン(案)を載せます。
活動報告「評価調査者の資質の向上と第三者評価の受審促進に向けた取組」 [2016年06月14日(Tue)]
活動報告「評価調査者の資質の向上と第三者評価の受審促進に向けた取組」
大阪府社会福祉協議会総務企画部長 叶井泰幸

◯大阪府社会福祉協議会の紹介
・平成15年度から第三者評価事業開始、これまでの累積評価実績約500件、27年度38件、26年度は140件、叶井氏は12年度の評価調査養成研修、23年度の評価調査者指導者養成研修を修了、評価調査者養成研修と継続研修を大阪府から委託(H23〜27年度まで計5回)

◯大阪府からの受託研修の実施について

1.大阪府・大阪府社共が行う評価調査者養成研修の特徴・工夫(構成等に関して)

➀高齢、障害、児童の3分野に分けて実施
➁研修の実人数を少なくして(話が重複しないように)、5日間のカリキュラムに統一感を持たせている(全社協指導者養成研修で講師育成)。
➂評価基準の解説に多くの時間をかけている(モデルでは360分→大阪では465〜 1065分、解説できる人材の養成・確保と解説できる時間数の確保)。
➃評価基準の解説にあたり、評価調査者をアドバイザーに起用。
➄米講義終了後にアンケートをとり、研修運営に反映させる。

2.評価基準の解説にあたっての教訓と工夫
・受講者がききたい内容と解説される内容に差があるので、初めからその差を説明しておく。
・最初に話していく順序、全体像を説明しておく。
・講義時間が長いので飽きさせない工夫が必要。
・参加者のレベルがさまざまなので、評価基準の説明施設種別の説明を簡単にしておく。

3.研修3日目(主に実習の事前準備)の教訓と工夫
➀グループとして機能するような仕掛け
・実習のグループメンバーは4人がベスト(最大5人まで)。
・メンバー構成に配慮→運営管理委員/専門職委員 等
・ストロングポイントの発揮できように、グループ内雰囲気がアップ。
・実習の評価結果は施設へ送付(受講生の真剣さが増す)。
➁実習で使用の評価項目は、20細目(1人5細目程度)。どの項目を選ぶかは評価基準講義時から繰り返し何度も伝えておく。
➂実習施設の選び方・依頼では→養成研修野実習に理解のある施設、それによる施設側がプラスになることを強調(職員研修)
➃自分が担当する評価細目と事前提出資料を読み込んだ上で、ヒアリングシートに整理。ヒアリングシートを使ってロールプレイでヒアリングの練習。
➄実際の資料をもとにした具体的話をする
➅事前提出資料は研修3日目よりも前に配布し自宅で読み込んでもらうほうがよい。

4.研修5日目(施設での実習)の教訓と工夫
・まとめ作業(1時間)→各自担当細目の評価結果を作成。
・朝一番の座が久慈間を利用して事務局が各自作成してきた評価結果をグループ人数分コピー・配布。
・グループごとにパソコンで(貸与か参加者個人用)報告書作成。(手書きだと時間内に終了しないグループが多かった)
・報告書が完成したら事務局で再度のコピー。それを使用して評価結果報告会のロールプレイ。
・グループ作業の最中に講師が評価結果を確認。最後のまとめ時間に各グループへコメント。修正作業となる。

◆大阪方式の特徴は、4日間のモデル研修を5日かけて丁寧に実施していること。受講者側からの研修の流れを極力採用していることのような印象でした。特にグループにはロールプレイを用い、ヒアリングの練習することなど、分かりやすい、丁寧さを学ばせてもらいました。参考にしたいと思います。


◯後段では、評価機関としての第三者評価の活用と受審促進のための取組と工夫です。
・特徴的な取組1→府社協の広報誌で「受審事業者の声」を毎月掲載。

・特徴的な取組2→受審ステッカーを発行し、施設の玄関先に掲示。防水シールタイプステッカーは受審事業者の公用車に張っている。

・特徴的な取組3→大阪府と協働で、府人材センターの入り口付近に第三者評価結果を紙媒体で閲覧できるコーナーを設けている。(常設コーナー)

・特徴的な取組4→福祉人材フェア(合同求職説明会)で、第三者評価を受審した法人・施設が求職者から判別できるように求職者に配布する求人情報の冊子や、事業者のブースに第三者評価を受けたマークを掲示している。また、推進組織の担当者が「取組3」の閲覧資料を会場に持ち込んで評価結果閲覧特設ブースを設置して求職者がその場で評価結果を閲覧できるようにしている。

次回は、普及機協議会の「障害者・児版、高齢者版評価基準ガイドラインの改定」からです。
福祉サービス第三者評価事業 平成28年度「評価事業普及協議会」 W平成28年度 全社協『福祉サービスの質の向上推進委員会』の取組 [2016年06月13日(Mon)]
福祉サービス第三者評価事業 平成28年度「評価事業普及協議会」(平成28年6月8日開催)

◎平成28年度 評価事業普及協議会
「福祉サービス第三者評価の普及と取り組み課題」(全社協・政策企画笹尾部長)
↓↓

W平成28年度 全社協『福祉サービスの質の向上推進委員会』の取組

◯質の高い福祉サービスを目指すための評価基準の策定と定期的な見直し
➨ガイドライン(45項目)の社会福祉法改正に伴う共通評価基準の見直し検討
➨内容評価基準ガイドライン改定(特養・通所介護・訪問介護)、更に養護老人、軽費老人ホームガイドラインの策定(H27年度より検討中)
➨厚生事業版評価基準ガイドラインの策定(救護施設など)
◯福祉施設・事業所向けの受審促進の取組
・手引書の刊行と普及・活用→保育版(H27年度)、障害者・児福祉サービス版、高齢者福祉サービス版刊行、パンフレットの作成。
・経営協、全国保育協議会、保育士会等福祉施設種別協議会との連携による受審促進(セミナー等の開催)
◯評価機関・評価調査者の質の向上
・『第三者評価実践マニュアル(Version2)』の普及、評価プロセス・手法の標準化
・評価調査者の養成・研修体系の再編(養成研修のモデルカリキュラム改定検討)
・評価機関・評価調査者のスーパーバイズ体制に関する検討
◯第三者評価事業の推進方策等の検討
・受審促進に向けた都道府県における体制整備→都道府県推進組織への支援、他の都道府県推進組織が認証する評価機関の積極的活用の検討。
・社会的養護関係施設の第三者評価の取組強化(H27年度〜29年度)→評価機関の認証こうしん、継続研修の実施、受審証の発行。
◯苦情解決の取組の推進→都道府県適正化委員会への活動支援、苦情解決を活かした福祉サービスの質の向上に関する取組等に関する冊子の作成

【参考1】各分野の内容評価基準ガイドライン策定状況
・高齢者→特養、通所介護、訪問介護(H25年3月通知、H27年度より改定検討中)
・障害児・者→H17年3月通知、H27年度改定案とりまとめ
・子ども・子育て→保育所(H17年5月通知、H23/3通知、H28/3通知)、児童館(H18/8通知)
・社会的養護関係施設→児童養護・乳児院・母子生活(H17年3月通知、24年3月通知、H27年3月通知)、情短・児童自立支援(H19年6月通知、H24年3月通知、H27年2月通知)、小規模住居型児童養育事業・児童自立生活援助事業(H22年3月通知)
・厚生事業→婦人保護施設(H18年6月通知)

【参考2】「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(全部改定45項目)(H26年4月1日付)→共通評価基準ガイドラインおよび判断基準ガイドライン、公表ガイドライン等が改定された)
・各サービス種別版の評価基準ガイドライン策定・改定→原則として共通評価基準の変更・削除等は行わない。必要とされる場合は、内容評価基準において特性や専門性を踏まえた付加項目を行うこととした。
・判断基準の考え方→最低基準を満たしたうえで、「よりよい福祉サービスの水準へ誘導する基準」となるよう設定。(a→よりよい福祉サービスの水準・状態。質の向上を目指す際に目安とする状態。b→aに至らない状況で多くの施設事業所の状態。「a」に向けた取り組みの余地がある状態、c→b以上の取組となることを期待する状態。)
・「公表ガイドライン」の改定内容と活用促進

【参考3】種会的養護の第三者評価受審状況と集計結果(第1期24年〜26年)
・全国評価共通基準受審施設→合計902施設(児童養護512、乳児院113、情短35、児童自立支援54、母子生活188)
・abc評価の実績値→各業種施設とも「b」が50%台で次に「a」が30%台、「c」が10%台前後→結果を踏まえて施設運営の質の向上のさらなる活用につなげる取組必要。
・評価項目別のabc実績値(最も多い評価項目「a」→思想や信教の自由の保障、乳児院は栄養管理への十分な配慮。最も少ない「a」→児童養護・乳児院は事業計画の利用者への配布、情短では退所後支援、児童自立支援では通所支援(0%)と個別職員の具体的研修への取組、母子生活では性についての支援)
・第三者評価の取組から提起された主な課題→義務化意識の受審、各施設全職員の取組?評価機関の説明は十分か?チェックリストのみ聞かれ対話が十分?調査者が評価基準を十分に理解していたか?客観的公正か?総評や評価結果のコメントは適切か?受審が義務ならば全国基準全国推進組織の認証する機関でないと比較ができないのでは?
・第2期に向けた取り組み課題(評価結果から)→「法人・施設の理念の明確化」「基本方針の明文化」については、現場や役職員全体の共有として日々の養育支援等の実践に結び付けていくことが課題。中長期計画については、「社会的養護の課題と将来像」の取り組も見課題、具体化する中長期ビジョンのもと計画的地理くみを進めることが課題。子どもの権利擁護についてさらに改善が必要(b・c評価多し)。関連する項目は総合的に判断。第2期に向けて自己評価や第三者結果との課題、改善点など段階的取組経過が分かるように説明していく。
・全国138機関→最も多い評価実績は「86件」、平均は「5.9件」。評価実績「0件」は30機関、これを除いた108評価機関の評価実績平均は「7.5件」

【参考4】受審により大いに効果があった内容(23項目中上位10項目)
・利用者の権利の尊重→44.2%
・利用者への説明責任充実→37.2%
・理念・基本方針の確立・周知→34.8%
・運営の透明性の確保→34.1%
・利用者の意向把握の充実→31.8%
・マニュアルの作成・見直し→28.6%
・サービスの質の向上→27.3%
・事業計画の策定・見直し→25.0%
・管理者のリーダーシップ→23.8%
・個別の支援計画の充実→22.0%

【参考5】平成26年度 苦情の状況
◯苦情受け付け状況→H26年度3,819件(2.7%増)、高齢者(25.1%)、障害者(53.1%)、児童(11.0%)、その他(10.8%)は社会福祉事業以外の苦情で高齢者・障害者分野多し。
・苦情の申し出人→利用者と家族(約9割)、職員(5.6%)は運営上の厳しい改善すべき課題。
◯苦情の内容と課題
・職員処遇(1,726件44.4%)→利用者本位の処遇、職員の資質、教育・研修、規範
・福祉サービスの質や量(15%)→適切な福祉サービス、標準的実施方法・文章化、改善への取組
・上記は、「適正化委員会への相談苦情」ですが、事業所内→行政・福祉関係機関への相談苦情を経ていますので適正化委員会への相談苦情は「氷山の一角」。

◆第三者や苦情解決の必要性◆
・利用者の権利擁護→福祉サービスの専門性を利用者自身が評価しにくい、利用者と事業者の対等性が確保しづらい、福祉制度が理解しづらい(非対称性)など→「施設の見える化」が必要。

◆またまた長くなりましたが、諦めないで斟酌しながらお読みください。簡便を極めるために、まずい文章ですが、読み手の斟酌をお願いします。

次回は、福祉サービス第三者評価事業 平成28年度「評価事業普及協議会」(平成28年6月8日開催)活動報告「評価調査者の資質の向上と第三者評価の受審促進に向けた取組」大阪府社会福祉協議会総務企画部長 叶井泰幸氏 となります。
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