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令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月21日(Sat)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料9(事例発表) 住みやすく魅力と活気あふれる愛のまち
 鳥取県湯梨浜町町長 宮脇正道
○湯梨浜町の概要
→鳥取県のほぼ中央に位置。平成16(2004)年10月1日に、 羽合町、泊村、東郷町が合併して誕生。 【人口】16,055人(令和2年国勢調査) 【面積】77.93㎢ (東西:11.3km 南北:11.6km) 【主な産業】▽農 業(梨、ブドウ、イチゴ、ほうれん草など) ▽水産業(アジ、ハマチ、タイ、白イカ、シジミ、 岩ガキ、サザエ、ワカメなど) ▽観光業(はわい温泉・東郷温泉など)
・平均寿命・平均自立期間→・・(略)・・平均寿命から平均自立期間を引いた男性の不健康期間は、令和元年度で2.2歳、令和5年度で2.6歳、 女性の不健康期間は、令和元年度で2.8歳、令和5年度で4.2歳と男女ともに伸びている。

○第4次健康ゆりはま21概要→・令和6年度から令和11年度までの6ヵ年計画。令和8年度に中間評価と見直しを、令和11年度に最終評価を行う。 ・健康増進法第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画であり、町民の健康水準の向上を目指す保健分野の具体的 な行動計画。
・第4次健康ゆりはま21の目標と取り組み→T 日常生活における生活習慣病の予防⇒(1)栄養・食生活 (2)身体活動・運動 (3)こころの健康 (4)喫煙 (5)飲酒 (6)歯・口腔の健康。 U 生活習慣病の早期発見と重症化予防⇒(7)糖尿病 (8)がん。 V 生活機能の維持・向上⇒(9)フレイル予防
⇒⇒本計画の「栄養・食生活」分野を食育基本法第18条の規定に基づく市町村食育推進計画として、「休養・睡眠」分野 を自殺対策基本法第13条第2項の規定に基づく市町村自殺対策計画として位置付ける。
・推進体制→町民と県、町の行政機関のほか、家庭・地域・学校・職場・保健医療の専門家・各種関係 団体等が連携を図り、継続的かつ協調のとれた取り組みを推進する。

○市町村国保と全国健康保険協会が共同して進める健康づくりモデル事業
・概要・目的
→・地域住民の生涯を通じた健康づくりの観点から、保険者の枠組みを超えて市町村と全国健康保険協会(協会けんぽ)が連携し、地域住民を対象とした特定健診及び特定保健指導を実施し、実施率の向上、さらには健康寿命の延伸に つなげる。 ・住民全体の健康増進と国保及び被用者保険の枠を超え、生涯を通じた医療費適正化に資することを目的。 ・事業実施期間は、令和5年度から令和6年度の2カ年で実施する。
・具体的な取り組み→T ハイリスクアプローチ⇒協会けんぽ被扶養者を対象とする特定保健指導の利用勧奨及び指導を実施する。 U ポピュレーションアプローチ⇒地域住民を対象とする生活習慣病予防・健康づくり事業のあり方を検討、実施する。 V 地域・職域連携推進会議を組織⇒健康・医療データの集計・分析、モデル地域の医療関係団体等を巻き込んだ一体的な取り組みを実施する。
・事業のねらい→T 市町村・国保中央会・国保連合会・全国健康保険協会(協会けんぽ)間の協力連携。 U 事業の効果的・効率的な運営内容・方法、課題への対応方策の検討。 V 市町村・国保中央会・国保連合会・全国健康保険協会(協会けんぽ)が連携した効果的なデータ活用のあり方を検討。 W 中長期的な効果検証のあり方を検討。 X 地域の生活習慣病予防・健康づくり活動への貢献。
・モデル市町の選定→早期の段階から生活習慣病の発症予防や重症化予防を行うことに より、元気に働き続けることができる人を増やし、社会的経済的損失を抑える観点で、全国健康保険協会(協会けん ぽ)及び国保に共通する要素として、@高医療費、A特定の疾病の罹患率が高い、B健康医療データの活用基盤がある、などの地域の実情を踏まえた検討がなされた。
・湯梨浜町の選定理由→保険者協議会中央連絡会において、データの利活用を含む先進的な事例が紹介された鳥取県から、人口・被保険者 規模や取り組み状況等をもとに湯梨浜町が選定されるに至った。⇒・県内で最も人口規模が大きな町であり、全国健康保険協会(協会 けんぽ)の加入事業所も多く、対象者となる被扶養者も多い。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者の特定保健指導利用率 が低く、モデル事業を通じて被扶養者の特定保健指導の利用を 掘り起こせる可能性が高い。 ・ゆりはまヘルシーくらぶ(※)等の地域資源を通じて、既に全国 健康保険協会(協会けんぽ)加入事業所との連携がなされている。 【市町村国保と全国健康保険協会(協会けんぽ)が共同して進める 健康づくりモデル事業中間報告(令和5年度)より】
※ウオーキングを運動の中心とし、測定機器を活用して健康状態を把握することで、自発的な健康増進・健康管理を促進する事業。
・期待される効果→・国保サイドの効果⇒早期の保健指導により、国保・後期加入前の重症化予防。 長期を見定めた国保保険料や医療費の低減。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)サイドの効果⇒低迷する被扶養者の保健指導実施率の向上。 地域資源を活用することによる被扶養者の健康意識の向上・健康づくりの推進。⇒⇒ 医療費の適正化・健康寿命の延伸。
・被用者保険と地域保険が連携した予防・健康づくり活動の枠組みづくりを検討する。
・地域住民全体の健康度の向上に向けた施策の全国展開の可能性を検討する。


≪令和5年度の取り組み状況≫  ↓
T ハイリスクアプローチ
→・特定保健指導の利用勧奨。 ・特定保健指導の実施。
※全国健康保険協会(協会けんぽ)からの提供リストに基づき、保健指導対象者に対して訪問等により利用勧奨、保健指導を実施。
【実施体制】→正職員の保健師3名、会計年度任用職員の保健師1名、 会計年度任用職員の管理栄養士1名の5名を中心に、 他業務との併任によりその対応を図っている。
【現段階の実施効果】→健診結果で受診勧奨値の対象者を受療行動につなぐことができ、特定保健指導の機会を持てたことで、対象者ご自身 が生活の振り返りができた。
U ポピュレーションアプローチ→・地域・職域連携推進会議 ※職能団体、商工会などが参加し、各団体の健康施策の取り組み 状況や健康課題について情報共有。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)加入企業の健康 づくりイベントに参加 ※湯梨浜町・国保連合会の保健師による健康相談・血管年齢等 測定会を実施。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ)や 関係機関と共同した健康づくり事業 ※健康づくり事業のPRチラシを作成。

○地域・職域連携推進会議
・概要・目的
→湯梨浜町における地域保健と職域保健を担う組織の連携により、保健事業の実施に要する地域資源を最大限活用し、生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体制を整備する。もって、働き盛り層の生活習慣病等の予防と健康寿命の延伸を図る。⇒地域・職域連携推進会議(イメージ) 参照。
・地域・職域連携のメリット→効果的・効率的な保健事業の実施(1)〜(4)。PDCAサイクルに基づいた具体的な取り組み(1)〜(6)。 目指すところ→健康寿命の延伸・生産性の向上・医療費の適正化。
≪令和6年度の取り組み≫↓
・市町村国保と全国健康保険協会(協会けんぽ)が共同して進める健康づくりモデル事業懇談会
→令和6年5月21日に懇談会を実施し、全国健康保険協会(協会けんぽ)本部、 鳥取支部、国民健康保険中央会、鳥取県国民健康保険団体連合会、湯梨浜 町で、事業の状況報告と今後のさらなる事業推進に向けた意見交換を実施。
・全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者を対象にした特定保健指導→令和5年度に引き続き、全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者を対象に した特定保健指導の受診勧奨、特定保健指導を実施。
・地域と職域が連携した健康づくりの普及啓発・保健事業の実施→・地域・職域が連携した健康づくりの地域住民への広報活動 ・地域・職域での健康測定・健康セミナーの開催(※)。 ・地域の健康イベント(ねんりんピック交流大会ほか)での健康啓発 。20代から30代の若年層を対象にした健康啓発に係る取り組みの検討。
※町内事業所での健康セミナー→ 令和6年4月25日、鳥取県栄養士会の管理栄養士による講演と運動講師による健康セミナーを全従業員(約200人)を対象に実施。
※湯梨浜町商工会理事会を通じた情報発信→令和6年6月12日、肌年齢、血管年齢測定のほか、データ分析結果を用いたアプリ(とっとり健康プラス)での特定健診受診勧奨を実施。

○食と運動による健康づくり→ゆりはま食と健康のまちづくり事業に関する協定
・健康プログラムの導入→歩数や消費カロリーを測定できる活動 量計の貸与、体組成や血圧の測定ス ポットを設置し「はかる・わかる・か わる」のサイクルで健康づくりを推進。 「ゆりはまヘルシーくらぶ」事業とし て平成31年1月より始動。現在約1,220 人が参加。
・健康メニューの開発→町内飲食店の協力のもと、潟^ニタの 監修を受けたオリジナルメニューを開発・提供。低カロリーや減塩等に配慮した健康メニューを現在4店舗で展開中。
・事業の経過→2018〜2023の取り組み経過。
・ゆりはまヘルシーくらぶ会員数推移→令和元年度末 133人〜令和6年度 1,220人(目標数 1,290人) <令和6年10月17日現在> →・町内企業より参加の協議があり、令和6年2月から236人が参加。 ・保険別の内訳は、国民健康保険・後期高齢者医療が約4割、 その他が約6割の構成。
・健幸アンバサダー(※)養成→令和4年度 44人 、令和5年度 39人⇒令和7年度に100人の養成を目指す。【湯梨浜町第4次総合計画 重要目標成果指標】 ※家族や友人など、身近な人へ「口コミ」で健康情報を伝達するボランティア。地域におけるヘルスリテラシーの向上を目指す。

○“歩くこと”から始める健康づくり ゆりはまヘルシーくらぶ→・事業の概要、食の健康支援、【ウオーキング関連】 参照。
○湯梨浜町発祥スポーツ グラウンド・ゴルフ→誕生、普及、【世界に広める取り組みも】参照。
○健康づくり・スポーツ活動支援拠点 湯梨浜みんなのげんき館→誕生、普及・年間利用者の推移も参照のこと。、【運動プログラムの例】参照のこと。
○児童が健康づくりの伝道師に キッズ健幸アンバサダー→・事業の概要⇒スポーツ庁「運動・スポーツ習慣化促進事業」の活用事業で、 子どもが授業体験を通じ、父母や祖父母に運動やスポーツの 重要性を伝えることで住民全体の健康づくりにつなげる試み。 有識者やオリンピアンが講師として授業を行い、児童から親 世代などへの情報伝達により、スポーツ実施率を向上させる。 ・効果など⇒講師が直接スポーツの楽しさを伝えることで、運動が苦手な 児童のスポーツ開始、その家族等への波及が期待できる。 一過性のイベントとせず、授業実施後もアンケート調査など の取り組みを継続し、日々の生活における継続的なスポーツ実施を目指す。 【町内小学校で授業体験】参照。


◎資料10(事例発表) 地域・職域連携による切れ目のない健康づくり 〜幼少期から高齢期にかけての健康づくり(ライフコースアプローチ)の実践〜 令和6年10月25日(金) 湯梨浜町 地域・職域連携推進会議事務局
○湯梨浜町 地域・職域連携推進会議の概要→【目的】
⇒湯梨浜町において、地域保健と職域保健を担う組織が連携し、@各関係者が有する 地域資源を最大限活用し、A全世代への生涯を通じた継続的な保健サービスの提供と 生活習慣病等の予防・健康寿命の延伸を図ることを目的として設置。地域・職域連携推進会議 (ライフコースアプローチの実践)参照。
【取組の方針】→・現在、町や関係団体が実施する取組みを住民と共有し、住民のライフプランに 合った地域資源を活用しながら健康・生活の質向上を図る。 ・ 住民が健康づくりに関心を持ち、行動変容を促す地域・職域のボーダーレスな取組みを展開する。⇒⇒ 健康づくりが文化となる姿を目指す

○地域・職域連携推進会議の役割→地域・職域連携推進会議は 住民と健康づくりを繋ぐプラットフォーム
○地域・職域連携推進会議の取組→@〜Fまで。
○地域資源と活用スキーム→湯梨浜町の主な地域資源(7実施団体)、活用スキーム 参照。
○職域で実施した取組(健康測定会)→企業の健康経営の新たな展開⇒湯梨浜町内の企業の従業員(約200名)を対象に「血管年齢測定」等の健康度測定会を実施。測 定データを集計・分析し企業と従業員にフィードバックすることで、生活習慣の改善・健康意識の 向上に繋がっている。 【企業のコメント】 ・今回の測定結果は全社で説明し、 衝撃的でインパクト大です。定期 的に測定してほしい。 【従業員のコメント】 ・思ったより結果が悪く、生活習慣慣を改善しようと思った。 ・平均年齢と血管年齢の比較 【フィードバック内容】 参照。

○職域で実施した取組(健康セミナー)→健康測定会の結果を受けて鳥取県栄養士会・湯梨浜町と連携した健康セミナーを開催⇒「食」と「運動」の重要性に対する啓発、従業員の意識調査から、従業員や家族全体で健康度アップの必要性を共有。
<参加者の声> ・生活習慣、食習慣を見直すよいきっかけに なった。 ・普段の生活に取り入れ、習慣づけていきたい。 ・家族にも勧めたい。 ・健診受診を家族に伝えたい。 等
○地域で実施した取組→地域イベントでの全世代の住民を対象とした健康測定会、【地域別健康課題】など 参照。

○現時点における活動実績と効果→【地域・職域連携推進会議の活動実績】⇒関係者の既存の取組に、広報や対象者拡大の要素を組み込むことで、負担のない連携ができる。また、連携 窓口を一元化により、円滑な連携が拡大してきている。 【職域における効果】・健康づくりの理解深まった者⇒84% ・被扶養者の健診受診率の低迷を知らなかった者⇒79% R5被扶養者保健指導実施⇒初回面談達成率66% R6は更に増加の見込み。
【地域における効果】・湯梨浜町国保特定健診受診率(R4:36.4%⇒R5:40.1%※速報値) ・湯梨浜町国保特定保健指導率(R4:30.8%⇒R5:40.2%※速報値)
⇒⇒@健康や社会的課題の相談先の構築 A被保険者・被扶養者の健康意識の向上・健診受診率向上 B全世代を通じた重症化予防 C医療費等の適正化

○今後の取組について→町民の全世代、特に啓発の対象を若い世代に拡大した取組により、将来にわたる健康づくりが地域 に定着することを目指す  参照。

次回は新たに「基本政策部会(第14回)」からです。

令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月20日(Fri)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料6(事例発表)福島県における 地域・職域連携推進の取組 令和6年10月25日 厚生労働省 令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 福島県保健福祉部 健康づくり推進課
○本日の内容

1 福島県の概況  2 第三次健康ふくしま21計画
3 地域・職域における健康づくりへの取組

1福島県の概況→「地域」「職域」の紹介
◆面 積 13,780km2 ◆人 口 1,750,486人 (R6.5.1時点) ◆高 齢 化 率 33.8%
◆県型保健所数 6か所+出張所1か所
◆市町村数 59市町村  うち中核市→福島市 郡山市 いわき市

2第三次健康ふくしま21計画↓
<計画の基本的事項>
→◆計画の趣旨⇒福島県の健康づくり分野における施策を中長期的な視点で総合的・計画的に進 めるための「基本指針」であるとともに、県民を始め、家庭、学校、地域、職域 が一体となって取り組む「行動計画」も役割も担う ◆計画の期間⇒令和6年度(2024)から令和17年度(2035)までの12年間 ◆計画の位置づけ⇒福島県総合計画を踏まえた「個別計画」 健康増進法第8条に定める「都道府県健康増進計画」 ◆計画の推進体制⇒県民を始めとして、地域・職域の多様な主体がそれぞれの役割の下、力を合わ せ、「オールふくしま」で計画を推進していく
<現状と健康課題>→◆平均寿命は全国ワーストクラス、健康寿命は全国下位の水準 ◆生活習慣に関する健康指標は全国ワーストクラスが多い状況
<基本目標と主要施策>→基本目標⇒健康寿命の延伸と健康格差の縮小。重点スローガン⇒ みんなでチャレンジ! 減塩・禁煙・脱肥満。主要施策1〜4まであり。
<地域・職域連携による取組>新設→◆目的 地域保健と職域保健の連携により、健康情報の共有のみならず、保健事業を共同で実施するとともに、 保健事業の実施に要する社会資源を相互に有効活用することで、県民の生涯を通じた継続的な保健サー ビスの提供体制を整備する。◆地域・職域連携のメリットの共通認識 1 効果的・効率的な保健事業の実施 (1)地域・職域が保有する健康情報を共有・活用することで、全体の健康課題をより明確に把握できる (2)保健サービスの量的な拡大により、対象者がサービスを選択し、受けることができる (3)保健サービスのアプローチルートの拡大につながり対象者が保健サービスにアクセスしやすくなる (4)地域・職域で提供する保健サービスの一致を図ることが可能となる。 2 これまで支援が不十分だった層への対応 (1)働き方の変化やライフイベント等に柔軟に対応できる体制の構築により、生涯を通じた継続的な健 康支援を実施することが可能になる (2)被扶養者等の既存の制度では対応が不十分でない層へのアプローチが可能となる (3)小規模事業所(自営業者等も含む)等へのアプローチが可能となり、労働者の健康保持増進が図れる。
⇒⇒目指すところへ(健康寿命の延伸、他2項目あり)
◆県内7地域及び関係団体の主な健康課題、課題解決に向けた施策の方向性、取組事例等を紹介
<福島県の目指す姿>→基本理念に沿った基本方針の実現へ。

3地域・職域における健康づくりへの取組
<地域・職域連携推進部会>
→◆令和5年度実施状況 第三次健康ふくしま21計画の策定もあり、5月・8月・10月・1月の4回開催 ◆内容 ・第三次健康ふくしま21計画の策定⇒・地域・職域連携による取組 ・福島県の健康づくり事業(実施状況・改善点等) ・各団体の健康づくりに関する取組内容
<地域・職域連携推進事業>→◆各保健所で年に1〜2回、二次医療圏協議会を開催 ◆協議会の他、地域・職域で共同事業を実施⇒・働き盛り世代への健康づくり研修会 ・市町村と連携した事業所の健康経営支援 ・情報発信(HP掲載、情報誌の発刊、たよりの送付等) ・実態把握調査(健康診断・がん診断の実施状況、健康づくりの実態等)を行い、市町村へ情報提供
<民間企業と協働した保健事業のプログラム活用>→◆市町村や事業所が健康課題の改善に向け、効果的な健康づくり活動を展開するため、健 康づくりにノウハウを有する民間企業が提案するプログラムを活用し、メタボを中心と した住民の生活習慣病予防・改善を図る。⇒ 市町村先駆的民間プログラム活用事業、「元気で働く職場」応援事業、大規模事業所と連携したメタボ改善モデル事業(プログラム実施前後で統一指標を評価、R5は改善あり)
<健康経営トータルサポート事業>→◆健康経営の取り組み開始から発展・維持期まで、事業所の取組状況に応じて包括的に支 援することで、健康経営に取り組む中小事業所を継続的に増加させる。 ◆取組の更なる充実を図ることにより、健康経営の更なる普及と働き盛り世代の健康増進 を目指す。
⇒⇒ (1)健康経営スタートアップ支援事業 健康経営に「新たに」取り組む事業所の増加を図るため、関係機関とのネットワーク強化や相談窓口等の情報の一元化、リーフレット作成、 実務担当者向けセミナーを開催することで、県内事業所の健康経営マインドの裾野の拡大及び実践の第一歩を促進する。 (2)健康経営優良事業所の認定及び表彰 健康経営に関する牽引企業を醸成し、働く世代の健康寿命の延伸等に資するため、従業員の健康づくりに積極的な取組を行っている中小事業 所を健康経営優良事業所として認定・表彰する。 (3)健康経営フォローアップ支援事業 健康経営に取り組む事業所が取組を継続できるよう、保健所が核となり、地域・職域保健関係者と連携しながら、事業所の情報交換会等を開 催する。
<県民健康リテラシー推進事業>→生活習慣病を始めとした健康課題解決のため、県民や事業所が自由に活用できるツール を作成し、働き盛り世代を中心とした県民の健康リテラシーの向上を図る。⇒制作動画とする。


◎資料7(事例発表) 桑折町における健康づくり事業の取組み について
桑折町役場 健康福祉課  課長補佐 佐久間ミチル  主査 鴨田 智早

○桑折町(こおりまち)→ 人 口 11,008人、 世帯数 4,670世帯、男性 5,376人、女性 5,632人、 高齢化率 37.7%。令和6年9月1日現在 (住民基本台帳)
○発表者紹介
○町民の健康状況
1→・015(平成27)年当時、町のメタボ率は22.2%と 国(16.7%)・県(19.3%)よりも大きく上回る結果であった。・定保健指導の強化、健康づくりコンソーシアム「こおり健康楽会」の設立などにより、一時は減少に転じたものの、 新型コロナウイルス感染症の流行後、メタボ率・メタボ予備群率 共に右肩上がりとなっている。
○町民の健康状況 2→・運動習慣(1回30分以上)がない町民が、国・県と比較しても 大幅に上回る結果であった。 ・町民の推定食塩摂取量についても、目標量よりも上回る結果 となっている。 ⇒ 自治体として町民の生活習慣改善に取り組む必要性→「福島県市町村先駆的民間プログラム活用事業」 の活用
○町の取組み 福島県市町村 先駆的民間プログラム活用事業→2018〜2024までの取り組み。
○ウォーキング チャレンジ→・提携先:花王株式会社 ・実施年:2020(令和2)年 2021(令和3)年 ・事業内容:専用歩行計(ホコタッチ) を装着しながら日常生活を送り、 「歩行年齢」を算出。 ・「歩行力」の現状を知り、課題を意識して運動して成果を確かめる。 ・成果を「見える化」し、次のモチベーション へつなげる。 ⇒「歩行の若返り」を目指す。
○行測定会の様子(ウォーキングチャレンジ)→・測定会では圧力シート上 を歩行し、個人の歩き方を 把握。 ・測定結果では、スピード やバランス、歩幅や歩隔な ど細かく分類され、「歩き 方の癖」が表示される。 ・花王(株)スタッフが歩行結果をそ の場で説明。それぞれに見合った歩行 アドバイスを受けられる。
○参加者の取組み(ウォーキングチャレンジ)→・初回測定会後、ホコタッチ(専用歩行計)を着けて生活。月に1回、ホコタッチステーション(役場)で歩行結果を出力。 ・歩行結果には、日ごとの「活動結果」や「歩行生活年齢」、「歩行安定・脳活性」などの数値が出力される。 ■桑折町では、参加者へホコタッチを6ヶ月着用を依頼。最終月に測定会を再度実施し、「歩行の若返り」ができたか を測定。
○事業成果→令和5年度ウォーキングチャレンジ参加者の平均結果 参加者78名⇒歩行 バランス 年齢 50.1歳 42.5歳 7.6歳若返り など 参照のこと。すべてアップしている。
○参加者の声→3名の声⇒福島県市町村先駆的民間プログラム活用事業終了後も、取組み結果・参加者の声を受け、2022(令和4)年度より 町の主要事業の一つとして現在も継続。
○健康づくり 事業継続の ポイント→・参加者が継続しやすい・わかりやすい事業 ⇒ 事前準備不要・老若男女 誰でも手軽に開始できる。 ・イベントの開催 ⇒ 参加者の取組み事例共有・事業の目的を再確認。 ・参加者のモチベーション維持 ⇒ 結果の「見える化」。・民間事業者が培った科学的知見・ノウハウを活用したプログラムを採用 ⇒ 町が抱える健康問題への 解決に繋がる。
○桑折町健康づくり 今後の展望→・若者世代から生活習慣病予防 ⇒ 働く世代を健康面からサポート、地域職域との連携、長期的な健康づくり事業の実施。 ・より効果的な健康施策 ⇒ ポピュレーションアプローチ・ハイリスクアプローチ
⇒⇒ 「みんなが幸せを実感できる元気なまち こおり」 を目指して


◎資料8(事例発表) 事業場における地域・職域連携 はたらく世代からの健康づくり
令和6年10月25日(金)   株式会社菅澤建設 山本桃子 喜古弘光
○あなたとともに「歩む」「変わる」「未来へ」(株)菅澤建設
→会社名 株式会社 菅澤建設。 創業 1971年2月1日。 所在地 本社:福島県二本松市 郡山出張所:福島県郡山市。 従業員数 78名(令和6年10月1日現在)。
○従業員の年齢構成と分布図→参照のこと。
○あなたとともに「歩む」「変わる」「未来へ」(株)菅澤建設→事業内容 鉄道設備工事・一般土木工事
○共通の話題「健康」が、 コミュニケーションのきっかけにならないだろうか
○健康づくりの現在の課題と目標↓
<課題>
→ • 従業員が健康習慣の獲得まで至らない。(継続できない) • 従業員の自発的行動につながらない。 <目標> →・ヘルスリテラシー向上 • 従業員が健康習慣を獲得すること。 • 従業員が自発的に健康のために行動できるようになること。
○地元自治体との連携→限られた予算の中で、従業員の行動変容につながるような効果的な 健康づくりの取り組みを継続して実施するためのサポート↓
1.従業員に提供する具体的な取り組みの選択肢の幅を広げること
2.疾病予防の専門家からのアドバイス(行動変容の動機付けが難しい)→・具体的な取り組み内容 ・関わる際の話し方のポイントなど
3.健康づくりに取り組む他の民間企業とのつながり
4.健康づくりに関する情報提供

○元気で働く職場応援事業→• 実施主体:福島県 • 弊社連携機関:県北保健福祉事務所、二本松市、健診機関、 健康経営支援サービスを提供する民間企業(スポーツクラブ) • 参加期間:令和4年度、令和5年度 • 参加目的:外部の専門家にサポートいただくことで職場の健康づくりの取り組みをより効果的なものにすること • 事業の内容:巡回支援、職場環境改善支援、事例集
<具体的にサポートいただいた内容>→ 健康課題の把握、目標の設定、具体的な取り組み内容の検討、民間企業の健康経営支 援サービスの情報提供、実際の取り組み、評価、次年度の対策・改善 など
○健康づくりで心がけていること→• 社内の健康課題や労働環境、従業員の要望などの正確な把握 (健康診断結果、健康アンケート、勤務形態、時間外労働時間、労働環境 など) • 把握した状況を連携関係機関と共有 • スモールステップの取り組み • 家族を巻き込んだ取り組み • 従業員の立場に立ち、寄り添って取り組みを考えること (従業員一人ひとりと向き合うこと)
○地域と職域がつながるために→・地域からの事業提案 (元気で働く職場応援事業、健康経営支援プログラム など) ・セミナー・相談会などの事業 ・地域の広報誌・SNS・HP ・健康づくりイベント

○事業所における健康支援→健康寿命の延伸、従業員が元気にいきいきと長く働けるように・・・ 従業員とその家族が、生涯を通して健康維持・増進の支援を受けられるように・・・ • 健康を支える職場環境の提供(健康で、安全に安心して働くことができる職場づくり)
• はたらく世代の主たる健康支援窓口・支援者として健康づくりの実施
• 対象者が必要な支援を受けられるよう、関連機関と連携し、多様な選択肢を準備
⇒⇒ これらの取り組みを効果的に行うためには、地域の皆様のご協力が必要不可欠です。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
○連携していただいた皆様→5か所の組織・団体名、各 内容 参照。

次回も続き「資料9(事例発表) 住みやすく魅力と活気あふれる愛のまち」からです。

令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月19日(Thu)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料4(行政説明)保険者の予防・健康づくりについて
厚生労働省保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室
○保険者による予防・健康づくりの推進↓

・保険者の役割→健康保険法 第150条第1項(抄)⇒保険者は、加入者の立場に立って健康の保持増進を図り、もって病気の予防や早期回復を図る役割が期待されている。平成27年国保法等改正で、保険者による個々の加入者の自主的な取組の支援を法律に位置づけた。
・予防・健康づくりの取組の推進→保険者による4つの取組、国等による3つの支援・取組促進あり。参照。
○日本の健診(検診)制度の概要→・医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。 ・市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施、、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
○第4期の見直 しの概要(質問項目 ・健診項目・その他技術的事項)→質問項目の見直しについて・健診項目の見直しについて・その他 あり。
○第4期の見直しの概要(特定保健指導)→成果を重視した特定保健指導の評価体系、特定保健指導の見える化の推進、I C T 活用の推進。

○マイナポータルを通じた健診情報の閲覧について→・オンライン資格確認等システムを利用し、保険者が保有する特定健診情報等をマイナポータルを通じて加入者本人が閲覧することがで きる仕組みが、令和3年10 月 21 日より運用開始。 ・さらに、労働安全衛生法等による健診の情報を保険者が保健事業で活用できるよう、事業者に対し加入者の健診情報を求めることを可 能とする法改正(※)を行い、事業者から保険者へ事業主健診情報(40歳未満)を提供することにより、令和6年2月5日からマイナ ポータルで労働者本人が事業主健診情報を閲覧することが可能となった。 これにより、労働者・加入者が自身の健診情報を踏まえてセルフケアをしやすくするとともに、事業者と保険者が連携し て、年齢を問 わず、労働者・加入者の予防・健康づくりなどを推進できるようになった。
※全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)

○保健事業の実施計画(データヘルス計画)→第1期(平成27年度〜平成29年度):全健保組合・全協会けんぽ支部が計画を策定。 第2期(平成30年度〜令和5年度):本格稼働としてさらなる質の向上を目指す。 第3期(令和6年度〜令和11年度):データヘルス計画の標準化の推進及び効率的・効果的なデータヘルスの更なる普及を進める。
第4期医療費適正化計画(2024〜2029年度)に向けた見直し→医療費の更なる適正化に向けて、@新たな目標として、複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供 等を加えるとともに、A既存の目標についてもデジタル等を活用した効果的な取組を推進する。また、計画の実効性を高めるため、B都道府県が関係者と連携するための体制を構築する。⇒計画の目標・施策の見直し 実効性向上のための体制構築 参照。
○保険者における予防・健康づくり等のインセンティブの見直し→2015年国保法等改正において、保険者種別の特性を踏まえた保険者機能をより発揮しやすくする等の観点から、@市町村国保について 保険者努力支援制度を創設し、糖尿病重症化予防などの取組を客観的な指標で評価し、支援金を交付する(2016年度から前倒し実施を検 討)、A健保組合・共済の後期高齢者支援金の加算・減算制度についても、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、がん検診や事業 主との連携などの取組を評価する(施行は2020年度から)仕組みに見直すこととした。
○個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの推進→・予防・健康づくりに取り組む加入者にヘルスケアポイントを提供するなど、保険者が加入者に予防・健康 づくりのインセンティブを提供する取組は重要。2015年の国保法等改正法で、保険者の努力義務として健保 法等に位置付けられ(2016年4月施行)、国でもガイドラインを策定・公表した(2016年5月)。 ・ 保険者のインセンティブ指標にも、予防・健康づくりへの個人インセンティブの取組を位置づけた。
○令和6年度 都道府県 国保ヘルスアップ支援事業→市町村とともに国保の共同保険者である都道府県が、区域内の市町村ごとの健康課題や保健事業の実施状況を把握するとともに、 市町村における保健事業の健全な運営に必要な助言及び支援を行うなど、共同保険者としての役割を積極的に果たすために実施 する国民健康保険の保健事業。【交付要件】参照。
○令和6年度 市町村 国保ヘルスアップ事業→事業内容、その他の参照。
○診療における検査データの活用による特定健診の実施→• 保険者は、医療機関から、本人の同意に基づき、一定の要件を満たす診療における検査結果の提供を受けたものを特定健診 の結果として活用可能。 • 新潟県小千谷市では、受診券の裏面に診療情報提供書の書式を張り付け、医療機関において活用できるようにする等の取組 等を通じて特定健診を実施している。
○保険者協議会について→・保険者・後期高齢者医療広域連合は、連携協力を円滑に行い、住民・加入者の健康増進と医療費適正化について役 割を発揮していくため、保険者を代表する者等を委員として、都道府県ごとに以下の業務を行う保険者協議会を組織。 ・ 特定健康診査等の実施や高齢者医療制度の運営等の関係者間の連絡調整・保険者に対する必要な助言・援助 ・ 医療費の地域別・年齢別・疾病別等の調査・分析・医療費適正化計画の実績評価に関する調査・分析。 ・ 都道府県は、医療費適正化計画の策定・変更に当たって保険者協議会に協議しなければならないことや、計画策 定・施策実施について保険者協議会を通じて保険者等に協力要請できることとされている。また、都道府県は、医療 計画の策定・変更に当たって保険者協議会の意見を聴かなければならないこととされている。
○(拡充)保険者協議会における保健事業の効果的な実施支援事業 保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室(内線3383)→保険者協議会は、都道府県単位で設置され、保険者横断的に住民の予防・健康づくりと医療費適正化を推進する取組を行っている。保険者が共通認 識を持って取組を進めることができるよう、保険者が行う加入者の健康の保持増進や都道府県内の医療費の調査分析など医療費適正化の効果的な取組 を推進するために必要な体制を確保できるよう、保険者協議会が行う保健事業を補助する。⇒2 事業の概要・スキーム・実施主体等 参照。
○コラボヘルスの推進→コラボヘルスとは⇒健康組合等の保険者と事業主が積極的に連携し、明確な役割分 担と良好な職場環境のもと、加入者(従業員・家族)の予防・健康 づくりを効果的・効率的に実行すること。

○健康スコアリングレポートの概要→• 各健保組合の加入者の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状況等につ いて、全国平均や業態平均と比較したデータを見える化。 • 経営者に対し、保険者が自らのデータヘルス分析と併せて、スコアリングレポートの説 明を行い、従業員等の健康状況について現状認識を持ってもらうことを想定。 • その上で、企業と保険者が問題意識を共有し、経営者のトップダウンによるコラボヘ ルスの取組の活性化を図る。 • 2018年度より、厚労省・経産省・日本健康会議の三者が連携し、国のデータから 保険者単位のレポートを作成の上、全健保組合及び国家公務員共済組合等に対 して通知。 • 2021年度からは、保険者単位のレポートに加え、事業主単位でも実施(作成対 象は特定健診対象となる被保険者数50名以上の事業所)。 • レポートと併せて、企業・保険者の担当者向けに、経営者への説明のポイント等、レ ポートの見方や活用方法等を示した実践的な「活用ガイドライン」や、さらにレポート の活用を促進する観点から、レポートをきっかけに、コラボヘルスを推進するにあたって の進め方の一例を整理した「活用チェックリスト」も提供。


◎資料5(講演)地域・職域連携を一歩すすめるために
厚生労働科学研究班 「健康寿命延伸につながる地域・職域連携推進のための研究」(研究分担者)    研究代表: 津下一代 (女子栄養大学) 浜松医科大学 渡井いずみ
○本日の流れ
→ • 地域・職域連携とは • 地域・職域連携推進ガイドライン • 研究班のこれまでの知見 • 令和6〜8年度の地域・職域連携推進研究 • 各自治体における地域・職域連携事業を次のステッ プに進めるためには

○地域・職域連携とは→地域・職域連携推進事業⇒ – 青壮年・中年期からの継続した生活習慣病予防対策が目的。 – 平成11〜13年度: 厚生労働省「生活習慣病予防を目的とした 地域保健と職域保健の連携の在り方について」委員会で検討 開始。 – 平成14〜17年度 地域・職域連携共同モデル事業の実施。 – 平成17年3月 「地域・職域連携推進ガイドライン」を公表。 – 平成18年3月 同「ガイドライン」の改訂。 – 令和元年9月 同「ガイドライン」の改訂
○平成における地域・職域連携の流れ→平成11年から令和元年までの流れ。
○地域・連携推進ガイドライン (令和元年版)↓
T. 地域・職域連携の基本的理念
U. 地域・職域連携推進協議会の効果的な運営
V. 地域・職域連携の企画・実施
W. 具体的な取組に向けた工夫
資料↓

1. 地域・職域連携協議会活動状況報告書
2. 他の健康関係の協議会等との連携の在り方
3. 地域・職域連携推進協議会の成長イメージ
4. 地域・職域連携推進事業のスケジュール管理の例
5. 地域・職域推進事業の具体的取組例

○地域・職域連携の基本的理念↓
2. 地域・職域連携のメリット
→◆ 地域及び職域が保有する健康情報の共有・活用により、地域全体の健康課題がより明確に把握することが可能 ◆ 保健サービスの量的な拡大により対象者が自分に合ったサービスを選択し、受けることができる ◆ 保健サービスのアプローチルートの拡大につながり、対象者が保 健サービスにアクセスしやすくなる。 ◆ 地域・職域で提供する保健サービスの方向性の一致を図ることが可能。 ◆ これまで支援が不十分だった層への対応 • 働き方の変化や退職等のライフイベント等への柔軟な対応体制の構築 • 被扶養者等既存の制度では対応が十分ではない層へのアプローチ • 小規模事業場等へのアプローチ⇒ 健康寿命の延伸、QOLの向上、健康経営を通じた生産性の向上、医療費の適正化
○地域・職域連携の意義→目指すところに向けたPDCAサイクルに基づいた具体的な取組み。
○U.地域・職域連携推進協議会の効果的な運営→ ◆ 都道府県および二次医療圏単位に設置 ◆ 地域・職域連携推進事業の企画・実施・評価等の中核的 な役割 ◆ 各地方公共団体の健康増進計画の推進に寄与すること を目的とする ◆ 連携事業を円滑に推進するために、必要に応じて事業担 当者によるワーキンググループ等を設置することが望まし い。
○地域・職域連携推進における 国・都道府県・市町村の関係→生活習慣病対策の主な実施主体は市町村。
○都道府県協議会・二次医療県協議会の役割 参照。
○協議会の構成機関(例)→< 地域 > < 職域 >、健診機関あり。
○協議会の構成機関に期待される役割→健康課題の共有・生涯わたる健康づくりの実現。
○構成機関に期待される役割→16か所の機関名とその役割例あり。
○静岡県内の二次医療圏域(8圏域) 参照。
○静岡県の地域・職域連携推進体制
→県・協議会の役割、各保健所に二次医療圏域協議会参照のこと。
○静岡県の各協議会の概要 参照。
○地域・職域連携協議会の 成長イメージ→レベル1〜レベル3

○令和4〜5年度の研究班の成果→• 二次医療圏単位の地域課題を明確にするための特定 健診データベースの構築 • 地域・職域連携推進の体制構築 • 地域・職域連携事業におけるICT活用推進
○職域データを含めた地域の健康課題の抽出 〜静岡県の取組み〜→国保、協会けんぽ、単一健保や総合健保の特定健診データを統 合して市町村ごとに視覚化
○特定健康診査データを用いた 二次医療圏別の分析(標準化該当比率 対全国)
○二次医療圏単位の地域課題を明確化 NDBデータの圏域別分析
→津下先生 研究室HP https://ktsushita.com/index.php/kenkyuhan-tiiki06/
○地域・職域連携協議会の役割 (関連機関が集うプラットフォーム) 改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○地域・職域連携推進の 政策への位置づけと業務の優先度→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

○都道府県版 進捗チェックリストの作成→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展」 https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○二次医療圏版 レベル2からレベル3を 目指すためのチェックリスト→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○大分県における健康経営推進→出典: 令和5年度 地域・職域連携推進研究班ワークショップ資料(大分県)
○静岡県における地域・職域連携体制→•「ふじのくに健康づくり推進事業所」の登録制度化 • 令和6年2月末日時点での登録 (7,078社)⇒⇒・企業に「健康経営」に関心を持ってもらうことからスタート ・ 取組を継続し、「健康経営優良法人」申請に繋げる ・ 協会けんぽ 静岡支部 「健康宣言事業所」ともリンク
○静岡県の取り組み 〜健康づくり知事褒賞(平成24年度〜)→• 健康づくりに熱心な県内事業場に知事褒賞を授与 • 授与された事業場のPR⇒他企業への波及効果を期待(当初は大企業が多かったが、近年では 中小企業や多様な業種の企業も対象に)

○これまでのモデル自治体の特徴→地方都市で 常勤産業医や常勤保健専門職がいる大 企業が少ない ⇒ 県の健康増進計画に「働く世代」が包含することで ⇒自治体主導での地域職域連携体制を構築しやすい⇒⇒・在勤者と在住者にギャップがあり、常勤産業保健専門職を 持つ大企業も多い首都圏や大都市圏の場合 別のモデルが必要と考えられる。・ 高齢化率が高く、第一次産業率の高い自治体では 住民向けの健康増進計画に包含することで対応できる 可能性も
○地域・職域連携事業における ICT活用例→参照。
○働く世代に対する健康増進事業における ICT 導入状況→参照。
○ICT活用のためのチェックリスト作成→参照。
○職域と連携するための 基本的な知識(自治体担当者向け) →参照。
○地域・職域連携推進のための ポータル・サイト↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html#about



○地域・職域連携の基盤づくりから 実際に中小企業支援に到達するまで→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○都道府県、二次医療圏の役割
→・協議会の設立: 自治体、保険者、労働衛生関連機関、事業場が 集うプラットフォームの構築 ・地域の健康課題の明確化と共通の目標設定 ・地域職域連携事業の創出⇒⇒・市区町村の役割を明確化する必要性 → 中小企業にとって最も身近な自治体としての健康支援。・ 職域(ヘルスケアに関心のある企業)との協働をする必要性 → 自治体とともに中小企業への支援
○市区町村レベルでの地域職域連携 < 藤枝市と藤枝商工会議所の連携 >→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○市区町村レベルでの地域職域連携 < 富士市におけるふじ職域健康リーダー設置推進事業 >
→ 参照。

○自治体から中小企業への働きかけを 円滑にするコツ→• Win-Winの関係を作る⇒– 健康支援に協力してもらうことが企業のメリットになるのか?⇒ – 企業の決算は四半期ごと(企業の経営状況にスピーディに対応する)。 • 潜在的な健康課題より、顕在化している健康課題の解決から関係性を作る⇒ – 退職者・休職者の健康理由は? – 感染症、転倒による骨折、メンタルヘルスによる長期休職や勤怠不良 – 企業との窓口を一本化する。 • 「健康経営」推進をきっかけとする⇒ – 「健康づくり」にはそれほど熱心でなくても「健康経営優良法人認定」を取得したい経営者は結構いる
○「職域」とは何か?→・保険者(国保以外の保険者) ・労働衛生関連組織(労働局、労働基準監督署、産 業保健総合支援センター、地域産業保健センター) ・経営者団体(商工会議所、商工会) ・企業(最終的な支援対象目標)。
・それぞれの役割や企業への関与(権限)は異なることを理解して 自治体からの協働の仕方を変えることが重要
○企業側から見た 地域・職域連携推進事業の活用方法↓
◆常勤の産業保健職が不在の中小事業場→• 所在の市町村や県の事業を活用して、継続的な健康づくり活動を 導入 • 加盟している保険者の健康づくり事業の活用も有効 • 地域・職域連携協議会のワーキング部会に積極的に参加
◆常勤の産業保健職がいる一定規模以上の事業場
◆ヘルスケア産業→• 自社のノウハウや資源を自治体の地域・職域連携推進事業に活 かす形で、自治体とコラボする • 自社にない資源は地域から借りて、健康づくりの幅を広げる • 地域貢献、自治体における自社の存在価値↑
◆大都市部→• 産業保健サービスを業とする企業や開業保健師は中小企業への健康支援をしたいと考えている

次回も続き「資料6(事例発表)福島県における 地域・職域連携推進の取組」からです。

令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2024年12月18日(Wed)]
令和6年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和6年10月25日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44442.html
◎資料1(行政説明)健康日本2 1(第三次)について
厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課 課長 松岡 輝昌
1.健康日本21(第三次)↓
○我が国における健康づくり運動
→平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体 で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を 展開してきた。⇒2024(R6〜 第5次国民健康づくり)〜2035(〜健康日本21(第三次)〜)10年間の健康日本21(第三次)期間。
○健康増進法に基づく基本方針と健康増進計画→健康増進法⇒基本方針(国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針:大臣告示)→@〜F項目 参照。
○健康日本2 1(第二次)の評価と課題→・健康寿命は着実に延伸しつつある、・悪化した目標項目 ・一部の指標(特に生活習慣に関するもの)は悪化・目標未達⇒項目毎の参照。
・検討すべき課題→5点あり。 参照。

○健康日本2 1(第三次)の全体像→人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。
○健康日本2 1(第三次)の概念図→全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める⇒健康寿命の延伸・健康格差の縮小→「個人の行動と健康状態の改善」「社会環境の質の向上」の取り組み。
○健康日本2 1(第三次)の新たな視点→「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効性をもつ取組の推進」に取り組むため、以下の新しい視点を取り入れる。⇒@〜➄項目 参照。
○主な目標→基本的な方向に沿って、目標を設定。健康(特に健康寿命の延伸や生活習慣病の予防)に関する科学的なエビデンスに基づくこと、継続性や事後的な 実態把握などを加味し、データソースは公的統計を利用することを原則。目標値は、直近のトレンドや科学的なエビデンス等も加味しつつ、原則として、健康日本21(第二次)で未達のものは同じ目標値、目標を達成したものはさらに高い目標値を設定。(全部で51項目)⇒「目標」「指標」「目標値」あり。 参照。

○運動期間中のスケジュール
・計画期間→ 関連する計画(医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業(支援)計画等)と計画期間をあわせること、 各種取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要すること等を踏まえ、令和6〜17年度までの12年間とする。
・目標の評価→全ての目標について、計画開始後6年(令和11年)を目途に中間評価を行うとともに、計画開始後10年(令 和15年)を目途に最終評価を行う →評価・分析に応じて、基本方針も必要に応じて更新、PDCAサイクルを通じて、より効果的な健康づくりを行う。
・アクションプラン→令和5年度以降、アクションプランについて、健康日本21(第三次)推進専門委員会で検討し、自治体等 に示していく
○地域・職域連携推進協議会設置の根拠法令→地域保健法第4条に基づく基本指針及び健康増進法第9条に基づ く健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針に おいて、地域と職域の連携推進にあたり、関係機関等から構成さ れる協議会等の設置が位置づけられた。

2.スマート・ライフ・プロジェクト
○「Smart Life Project」が提案する4つのアクション
→適度な運動 「毎日プラス10分の身体活動」 例えば、通勤時のはや歩き、庭いじりや掃除など、日常での からだの動きを増やすだけで健康生活にかわります。 適切な食生活 「食事をおいしく、バランスよく」 主食・主菜・副菜は健康な食事の第一歩。 からだに必要な栄養素をバランスよくとる秘訣です。 禁 煙 「たばこの煙をなくす」 喫煙や受動喫煙により、肺がんや心臓病、脳卒中等にかか りやすくなります。 *他人のたばこの煙を吸わされること。 健診・検診の受診 「定期的に自分を知る」 今は健康に思われても、将来の病気につながるリスクを抱 えていたり、早期には、自覚症状が無いという病気は少なく ありません。 そういうリスクや病気を早期に発見し、対処していくためには、 無症状のうちから定期的に自分のからだの状態を知ってお くことが重要です。
○国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ <スマート・ライフ・プロジェクト> 参画団体数 10,130団体 (R6.3.31現在) →・背景:高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予 防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活 できる活力ある社会を実現することが重要である。  ・目標:「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む 企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意 識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。

○令和5年度 第12回 健康寿命をのばそう!アワード 《生活習慣病予防分野》→従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための 優れた取組をしている企業・団体・自治体を表彰(厚生労働大臣賞、スポーツ庁長官賞、厚生労働省局長賞)。 令和5年度の第12回では、85件(企業50件、団体27件、自治体8件)の応募を受け、有識者による評価 委員会で審査・選出された取組事例から決定。 参照。↓
・地域・職域連携に係るスマート・ライフ・プロジェクト受賞団体 山形市(第12回厚生労働大臣 最優秀賞)→山形から全国モデルへ! 進化を続けるSUKSK(スクスク)プロジェクト
・地域・職域連携に係るスマート・ライフ・プロジェクト受賞団体 調布市 (第12回厚生労働省健康・生活衛生局長 自治体部門 優良賞)→たばこの煙からしみんを守る


◎資料2(行政説明)地域・職域連携の推進について
厚生労働省健康・生活衛生局健康課 保健指導室室長 後藤 友美

○健康日本2 1(第三次)の全体像→人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。⇒ビジョン 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現 参照。
○地域・職域連携推進事業の背景@A→地域保健と職域保健が連携し健康情報と保健事業を共有。
○健康日本2 1(第三次)における地域・職域に関係する告示→国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 (健康日本21(第三次)) 厚生労働省告示第二百七号 令和5年5月31日⇒都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、 民間団体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担い、データの活用や分析を積極的に 行い、市町村における健康増進計画の策定の支援を行う。
○地域・職域連携推進協議会設置等の地域職域連携推進の根拠法→健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 (平成16年度厚生労働省告示第242号)⇒より地域の特 性を生かす観点から、地域単位(保健所の所管区域等)においても関係機関等から構成される協議会等を設置するよ う努めること。なお、協議会等の開催に当たっては、「地域・職域連携推進ガイドライン」(令和元年九月これからの地域・職域 連携推進の在り方に関する検討会取りまとめ)を活用すること。
○地域・職域連携推進協議会設置等の地域職域連携推進の根拠法→地域保健対策の推進に関する基本的な指針 (平成6年度厚生省告示第374号)⇒連携推進協議会を設置し、組織間の連携を推進すること。
○地域・職域連携推進事業の意義→目指すところに到達するためには、地域・職域連携推進協議会を開催し地域・職域連携のメリットの共通認識を得るPDCAサイクルに基づいた具体的な取組をすること。
○地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年9月改訂)→T 地域・職域連携の基本的理念 U 地域・職域連携推進協議会の効果的な運営 V 地域・職域連携の企画・実施 W 具体的な取組に向けた工夫
○地域・職域連携推進協議会の効果的な運営→図の参照。
○都道府県協議会・二次医療圏協議会の役割→図の参照。
○地域・職域連携の企画・実施→図の参照。
○地域・職域連携推進協議会の成長イメージ→地域・職域連携推進協議会の運営や取組のレベルを把握し、今後どのように 発展させていくのかイメージをもって取り組む必要がある。 ・ そのイメージをもつために今後の方向性を実現するためにレベル1からレベル3まで視野に入れること。

○地域・職域連携推進の手引き 「地域・職域連携推進事業の新たなる展開〜健康日本 2 1 ( 第 3 次)を踏まえて〜」→内容⇒・健康日本21(第三次)を踏まえた、 これからの地域・職域連携推進について ・地域職域連携推進事業の理解のために ・地域・職域連携に役立つデータ活用 ・地域・職域連携推進事業におけるICT活用の 推進 等。
厚生労働省HPにて公開↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf

大丸2 健康日本21(第三次)を踏まえたこれからの地域・職域連携推進に関する章立てを追加 →第二次の評価と第三次の目標等が共有されていると思いますが、まずは第二次の期間に悪化した項目や第三次に新 たに追加された項目を確認し、優先的に解決すべき項目の共通認識を持ちましょう。第三次の目標項目ごとに、地域・ 職域連携推進事業の取組のテーマの例を示していますので、ご参考に!
大丸2 地域・職域連携に役立つデータ活用の章立てを追加 →研究班においてすべての都道府県分、二次医療圏のデータを集計・グラフ化し、研究班ホームページ上で公開しています! (https://ktsushita.com/index.php/kenkyuhan-tiiki04/
大丸2 地域・職域連携推進の政策(施策)への位置づけを強調 →健康増進計画等の計画の中に位置づけましょう!(計画への位置づけは、都道府県においては8割以上、二次医療圏で 7割以上、保健所設置市においては約半数)
大丸2 市区町村から保健所設置市(政令指定都市、中核市)、特別区の取組を独立させた章立てを追加 →保健所設置市、特別区は、さまざまな産業が集積していることや行政組織内で部署間の連携が取りやすいことなどから、 幅広い主体を巻き込んだ柔軟な取組も期待されます!
大丸2 地域・職域連携推進事業におけるICT活用の章立てを追加→ 地域・職域連携にかかる会議や普及啓発においても手段としてのICTの利活用は有効です!(ICT活用の課題を解決す るために必要な事前準備・体制・実施時の工夫・評価について整理したチェックリストを掲載)

○地域・職域連携のポータルサイト↓
URL:https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html
○地域・職域連携推進における国庫補助
→地域・職域連携推進事業 令和6年度予算額:58百万円 ⇒地域保健と職域保健の連携(以下「地域・職域連携」という。)により、健康づくりのための健康情報の共有のみならず、 保健事業を共同実施するとともに、保健事業の実施に要する社会資源を相互に有効活用し、生涯を通じた継続的な保健サー ビスの提供体制を整備することを目的とする。
○都道府県協議会の設置状況→参照。
○二次医療圏協議会の設置状況→参照。
○保健所設置市・特別区の協議会設置状況→→参照。
○二次医療圏協議会の自己評価のレベル→→参照。
○保健所設置市・特別区の協議会における各分野での取組状況→→参照。



◎資料3(行政説明)労働衛生行政の動向
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保健支援室長 大村 倫久
○労働安全衛生行政の実施体制
→厚生労働省(安全衛生部)・都道府県労働局(47か所)・(47か所)(325か所)。(独)労働者健康安全機構を中心とした産業保健総合支援センター(47か所)・地域産業保健センター(約350か所)あり。

○労働災害による死亡者数の推移→直近 755人(令和5年/2023年) 参照。
○業務上疾病者数の推移→R5年業務上疾病全体10,496人、負傷に起因する疾病7,483人、その他の疾病あり。 参照。
○定期健診における有所見率の推移→一般定期健康診断結果全体で58.9%。

○労働衛生管理の基本↓
T 労働衛生管理体制の確立
U 作業環境管理 (労働衛生の3管理)
V 作業管理 (労働衛生の3管理)
W 健康管理 (労働衛生の3管理)
X 労働衛生教育
リスクアセスメントの実施
○労働安全衛生法に基づく健診制度→「健康診断の9り。4種類」「対象となる労働者」「実施時期」あり。 参照。
○事業場における労働者の健康保持増進について→・労働安全衛生法 第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の 保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。 第70条の2 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持 増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公 表するものとする。 ・事業場における労働者の健康保持増進のための指針 (昭和63年9月1日策定 (最終改正 令和5年3月31日))。

○参考:「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」概要↓
【趣旨】
→労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第70 条の2第1項の規定に基づき、同法第69 条第1項の事業場に おいて事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(以下「健康保持増進措置」)が適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたもの
【健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項】→健康保持増進対策を中長期的な視点に立って、 継続的かつ計画的に行うために、左図のとおり、 PDCAサイクルに沿って進めることが重要であること
【事業場における実施事項】→各事業場実態に即した適切な体制の確立及び実施内容 について、以下の事項より選択して実施すること⇒(1)体制の確立 ・事業場内の推進スタッフ (例)産業医、衛生管理者、保健師、産業保健スタッフ、人事労務管理スタッフ等 ・事業場外資源 (例)労働衛生機関等の支援機関、医療保険者、地域の医師会、産業保健総合支援センター等。 (2)健康保持増進措置 ・労働者の健康状態の把握 (例)健康診断、健康測定(生活状況調査、運動機能検査・運動負荷試験などの医学的検査等)。 ・健康指導の実施 (例)メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等。

○労働局、労働基準監督署における周知啓発(全国労働衛生週間)→全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して 労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で75回目になります。毎年9月1日から30日までを準 備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催な ど、さまざまな取り組みを展開します。

○労働局、労働基準監督署における周知啓発(職場の健康診断実施強化月間)@〜B↓
1 事業場に対する指導等について (4)健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発→ア〜キ まで。   別添1も 参照。

○労働局、労働基準監督署における周知啓発(職場における熱中症予防対策)→「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を通じ、すべての職場において、「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20 日付け基発 0420 第3号)に基づく基本的な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中、事業者は@暑さ指数 (WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、A作業を管理する者及び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行う こと、B糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮をおこなうこ となど、重点的な対策の徹底を図る。
○産業保健活動総合支援事業↓
・産業保健総合支援センタ−※47都道府県に設置
→・産業保健スタッフ、事業主等に対して、産業保健研修や専門的な相談への対応などの支援を実施⇒産業医等産業保健スタッフ向け専門的研修、事業主等向け相談対応。 メンタルヘルス対策や両立支援の専門家による個別訪問支援。 事業主・労働者等に対する啓発セミナー。
・地域産業保健センター−※産業保健総合支援センターの下、全国約350カ所に設置→・産業医、保健師を配置し、小規模事業場への支援を実施⇒長時間労働者、高ストレス者に対する面接指導。健康診断結果についての医師からの意見聴取。 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談 等。
・団体経由産業保健活動推進助成金→・対象者:事業主団体等や労災保険の特別加入団体・補助対象:傘下の中小企業等に対し、医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境 改善支援等の産業保健サービスを提供する費用・事務の一部を委託する費用の一部。 ・補助率:90% 上限額:500万円(一定の要件を満たした団体は1,000万円) *1団体につき年度ごとに1回限り

次回も続き「資料4保(行政説明)険者の予防・健康づくりについて」からです。