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令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2026年03月17日(Tue)]
令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和8年1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69786.html
令和7年度 地域・職域連携推進関係者会議プログラム
◎資料10安房保健所 地域・職域連携事業への館山商工会議所の関わりについて
令和8年2月4日(水) 館山商工会議所 専務理事 上野 学

○本日の概要→・館山商工会議所の役割、強み  ・保健所と地域の事業所をつなげた事例紹介  ・館山商工会議所での健康経営の取組
○商工会議所とは→目的: 地域内の商工業の改善発展と 社会福祉の増進 商工会議所法に基づく会員制の 地域総合経済団体 千葉県内:21(全国:515 )  ・構成会員: 全国の労働者の約7割 商工会議所の強みは会員事業所との 強固なつながり
○館山商工会議所→・所在する館山市 人口約42,000人(65歳以上の高齢者が40%を超えている) ・経営者(会員)と会議所相互の信頼関係と地域経済の活性化
○保健所と地域の事業所をつなげた事例→・イオンタウン館山(「地域課題の解決に向けイオンタウンとしても取り組みたい」)⇒イベントに合わせてロコモ度テスト実施 理学療法士会、館山市と協力し定期的な取組検討へ  ・グリーンファーム館山(道の駅)館山市に協力を依頼、ロコモ予防レシピ集設置
○館山商工会議所での健康経営の取組→経営者が従業員の健康管理を戦略的に実施する健康経営の視点が重要⇒・2022年度健康経営優良法人認定 セミナー開催、会報誌での情報発信 ・女性会主催のセミナー開催へ(経営者(家庭内)での働きかけ 社員・従業員への波及効果)


◎資料11専門職(理学療法士)の関りーロコモは地域と職域を繋ぐ共通のメンタルモデルー 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 リハビリテーション事業管理部 村永信吾 1 2026年2月4日(木)
○人生100年時代に向けた地域と職域を繋ぐメンタルモデル 参照。
○“ロコモ”は気づかないうちに進行している
→骨、関節、筋肉などの 「運動器の障害のために立つ,歩くといった移動機能の低下をきたした状態」 を「ロコモティブシンドローム(通称ロコモ)」と呼ぶ。
○運動器は「資産」であり、「消耗品」でもある。→適切な使用がその価値を高める 参照。
○要介護状態区分別の状態像  参照。
○移動機能(ロコモ)は, 人生100年時代のバイタルサイン  参照。
○ロコモ度テスト  参照。

≪事例紹介 介護予防、健康まつり、商業施設、学校、企業、オフィスビル等での測定会と対策指導場面≫
○地域行政との連携:健康まつり、介護予防教室
→地域高齢者介護予防教室、地域健康まつり、理学療法士による結果説明 参照。
○企業との連携:商業施設・マンション等の取り組み→ 敬老の日(デパート) 住民対象防災訓練 (マンション) 立ち上がりテスト場面 2ステップテスト場面 測定会場概観
○企業との連携 腰痛・転倒対策  参照。
○学校との連携:中学生を対象とした運動機能チェックとフィードバック
→ 部活別運動機能チェック場面、 測定結果の報告と改善のための指導場面
○まとめ→ • 私たちの運動器(骨・関節・筋肉)はWell-Beingにむけた価値を高める 資産であると同時に消耗品でもある • だからこそ、単に「もっと運動しましょう」という掛け声だけではなく、定期 的なモニタリング(ロコモ度テスト)で、自分・自社に応じたプロモーショ ンとケアが大切(Well-doing)となる • 共通のモニタリング指標を活用することで、介護予防教室のみならず、企 業(オフィスビル含む)、学校、デパート等、防災訓練等々、広く運動器へ の気づきを高める機会(ポピュレーションアプローチ)へとつながり、さら に専門職へのつなぐハイリスクアプローチへのきっかけとなる。 • 医療の専門職が地域と職域と連携し、保健領域での活躍の場が広がるこ と、さらに共通のモニタリング指標を共有することで、医療へのインプット リスクの早期発見と早期対策、さらにスムーズな社会参加にむけたアウト プットの促進が可能となる • 最後に、 共通のメンタルモデルとその意味付けを共有することは、各現場 での具体的な取り組みに繋がると考える。

次回は新たに「こどもの居場所部会(第21回)」からです。


令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2026年03月16日(Mon)]
令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和8年1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69786.html
令和7年度 地域・職域連携推進関係者会議プログラム
◎資料7(事例発表) 島根県における 地域・職域連携の取組について 令和8年2月4日(水) 島根県健康福祉部健康推進課 健康増進第一係 西原真結子
○島根県の概要
○計画への位置づけ
→・島根創生計画第2期(2025-2029年度)島根創生計画第2期(2025-2029年度) 「人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根をつくる」 ・健康長寿しまね推進計画第三次(2024ー2035年度) 「目指せ!生涯現役、みんなで延ばそう健康寿命」 「目指せ!健康長寿のまちづくり」
○島根県地域・職域連携健康づくり推進協議会の体制図→健康長寿しまね推進会議と県地域・職域連携健康づくり推進協議会との連携。
○しまね健康寿命延伸プロジェクトとの連動→生涯にわたり、いきいきと健康で暮らし、地域で活躍していくことは、県民誰もの願いであり、地域の活力の維持や活性化のために重要 〜 県民自ら健康づくりに取り組めるよう環境の整備を進め、健康長寿しまね県民運動として健康寿命の延伸を図り、 健康長寿日本一を目指します 〜  参照。
○島根県地域・職域連携健康づくり推進協議会構成団体→「働き盛り世代」「事業場」
○県協議会における取組の柱→• 関係機関と協働し、事業所における健康づくり・健康経営を 重層的に支援 • 健康長寿しまね県民運動と連動した取組の展開 • 島根創生計画に基づく「しまね健康寿命延伸プロジェクト」の 柱の1つとして事業所における健康づくりを強化 • 事業所(働き盛り世代)が情報収集しやすい環境づくり
○健康経営の推進に向けた登録・認定事業→・しまね☆まめなカンパニ―登録事業/ヘルス・マネジメント認定制度⇒県民が生涯現役で健やかに自分らしく暮らしていけるよう、事業所において健康づくりに取り組むこと は、県の目標である「健康寿命の延伸」につながる。 また、従業員が元気でいきいきと働くことにより、事業所の生産性やイメージ向上などの効果が期待で きる。以上のことから、健康づくりに取り組む事業所を認定し、健康経営の推進を図る。
・しまね☆まめなカンパニー登録事業】⇒登録事業所;438事業所(R7.12末時点) 目標550事業所 (令和9年度)
○保険者と連携した取組 協会けんぽと連携→【ヘルス・マネジメント認定制度】【健康経営セミナー】  参照。
○延伸PJと連動した取組@→【しまね☆健康づくりチャレンジ月間】9月⇒目的:職場や家庭で健康づくり活動に積極的に取り組んでもらうための きっかけづくり、環境づくりにつなげる
○延伸PJと連動した取組A-1 協会けんぽと連携→【謎解きウォークラリーしまねクエスト】⇒9月のしまね☆健康づくりチャレンジ月間と同時期に各地域の ウォーキングコースを活用したイベントを実施し、県民自らが 健康づくりに取り組めるような環境づくりを行う。 参照。
○延伸PJと連動した取組A-2 協会けんぽと連携→【謎解きウォークラリーしまねクエストの実績等】 参加者数の推移ど  参照。
○今年度新たな連携した取組 労働局と連携→【島根産業安全衛生大会でのコラボ】 労働局・さんぽセンター・県でコラボ企画実施 テーマ:中高年労働者の健康づくり
○その他の取組→【事業所(働き盛り世代)が情報収集しやすい環境づくり】【圏域協議会の取組・県協議会との連動】 参照。
○県協議会の取組を継続するために→連携を大切に… ・各構成団体の取組実績・課題・方向性等をまとめた一覧を毎年作成し、 協議会にて共有。→各機関の役割の見える化、担当者変更時も参考に。 ・PDCAを回せるよう各事業で評価を行い、継続実施に向けて関係機関と 検討の場を持つ。 ・ワーキングチームを活用し、具体的な取組を推進する体制を維持する。 保健所とも連携し、圏域単位での取組とも連動を図る。
○今後に向けて→「人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせる島根」を目指し、 引き続き地域・職域の関係機関で連携して保健事業を 実施・継続し、職場・家庭・地域でいきいきと健康に 過ごせるよう体制・環境づくりを進めていきます


◎資料8島根労働局における 地域・職域連携の取組みについて
令和8年2月4日(水) 島根労働局労働基準部健康安全課 安全衛生係長 堀尾知史
○島根県 労働衛生関係機関・団体 連携の枠組み  参照。
○取り組み事例1 衛生管理者交流会
→・毎年全国労働衛生週間説明会説明会に併せて実施。 ・労働局及び島根産業保健総合支援センターの職員がファシリテーターとなり、特定のテーマにを基に事 業場の衛生管理者の日ごろの悩み等の意見交換を行う。 ・島根県地域・職域連携健康づくり推進協議会での話しを契機に令和7年度は一部の会場で保健所や市の 担当者にも参加いただいた。⇒事業場が抱える労務管理に関連した保健衛生上の悩み等を共有してもらうことで、労務管理の 視点からの保健衛生管理の取組みに関する理解の向上に繋がった。
○取り組み事例2 事業主セミナー→共催することで監督署、保健所共に普段接点の少ない事 業場への情報提供が可能となっており、地域・職域連携 上のメリットとなっている。
○取り組み事例3 島根産業安全衛生大会@→今年度、初めて島根県が健康長寿日本一を目指して進 めている「健康長寿しまね」とのコラボ企画を立ち上げ、 健康づくりクイズバトル及び健康セルフチェックブース への出展を行った。
○取り組み事例3 島根産業安全衛生大会A→コラボの経緯⇒・・・・最終的に協議会のメンバーである島根産業保健総合支援 センターとも連携しクイズ大会を行うことに決定!
○取り組み事例3 島根産業安全衛生大会B→クイズ大会は全5問の〇×クイズで実施、主に中高年齢労働者の健康づくりに関連した問題を出題。 壇上では各圏域の企業に参加してもらい、観覧席の参加者とに分かれてクイズに回答。 各圏域の企業と観覧席の参加者の成績上位者には健康器具やまめなくんグッズを進呈。 クイズの途中では寸劇によるエイジフレンドリーガイドラインで示されている2ステップテストの実演。 クイズを盛り上げるために「健康長寿しまね」のマスコットキャラクターまめなくんにも登場。
○取り組み事例3 島根産業安全衛生大会C→展示ブースでは、タバコ等に関する展示、島根産業保健総合支援センターによる健康相談や骨密度測定 を実施。 島根県は野菜の摂取に関する展示を行い、健康のための野菜の摂取を啓発。 ブースには野菜の摂取量を測定するベジチェックを設置し、来場者に日ごろの野菜の摂取量の確認をし て頂いた。
○島根産業安全大会でのコラボの成果と地域・職域連携の今後の課題→・コラボの成果⇒参加者から今後取り扱ってほしいテーマの中には、メンタルヘルス対策等、地域・職域連携上課 題となっている対策と重なる部分もあり、今後も連携して取り組んでいける部分はあると思料。
・地域・職域連携の今後の課題 ・今年度の取組みの端緒は、県と労働局の担当課長が以前から面識があったこともある。今回の取組み を契機に継続的に連携し合う関係をどう続けていくかが課題。 ・地域・職域連携において労働局の役割は職域の分野であるが、協議会を成長、発展させていくうえで、 労働局が地域の部分に対してどのように関わっていくべきなのかが課題。


◎資料9千葉県安房保健所 地域・職域連携推進協議会の取り組みについて
千葉県安房保健所地域保健課
○健康ちば21(第3次)の概念図
→誰一人取り残さない健康づくりの展開と、より実効性を持つ取組を推進し、 「健康寿命の延伸」及び「健康格差の縮小」を目指します。
○千葉県安房保健所管内の概況→老年人口 49,801人 (43.1%) その他  参照。
○協議会構成員(20団体)→管内の地域保健と職域保健の連携により、それぞれの機関が実施している 健康教育や健康相談、健康に関する情報等を共有し、在住者や在勤者の 違いによらず、地域の実情を踏まえたより効果的・効率的な保健事業を展開し、 もって県民の健康寿命の延伸及び生活の質の向上を目的とする。
○当協議会のこれまでの取組→・テーマの変遷 ・次テーマ選定・準備(令和3年度)参照。
○事業計画策定〜実施→令和4年度から新テーマで活動 参照。
○事業計画→安房保健所地域・職域連携推進事業実施計画(令和4〜9年度) 【令和5年改訂第2版】  テーマ:ロコモティブシンドローム予防 〜忙しい毎日、カラダにちょっとイイこと始めよう〜
○評価指標策定(ストラクチャー/プロセス)→評価指標  参照。
○実態調査/評価指標策定→中間評価から・・・手軽で取り組みやすい「ながら運動」や「足腰の痛みを改善する視点を持った運動」の 啓発が必要
○イベント、研修会等→様々な機関や団体と連携を取りながらロコモ予防の取り組みを推進
○事業所への介入→・取組の流れ⇒ 全国労働衛生週間説明会で健康経営の視点から ロコモ予防への取組に関心のある事業所の手上げ
○事業所への介入 具体的な取組(例:金融業)→健康づくりは資産形成として講演会を開催。所在地の市保健師も参加。 ロコモ度テストで「気づき」講演で「学び」「社員全員で楽しむ」プログラムを提案。
○事業所への介入 結果と今後について→勤務内容・時間に左右されない介入方法、個々の意識によらない取組へ 継続支援の視点も踏まえた「自然に健康になれる職場環境づくり」
○実態調査を通じた学校との連携→・実態調査(運動習慣等)の実施・研修会・講演会参照。
○看護系大学とリーフレットを共同作成→小学校高学年を対象にしたリーフレットを作成
○管内栄養士会「ロコモ予防レシピ集」作成→・「不足しがちな栄養素を意識して摂取できる」 「朝食や昼食に取り入れやすい」レシピ集
○啓発→ 独自の啓発キャラクターの活用 保健所だよりへの掲載 参照。
○今後の新たな取組→ あわロコ体操動画作成、 集いの場×健康イベントプロジェクト
○安房保健所地域・職域連携推進事業の拡がり→事業開始当初の協議会・作業部会でのつながりから公的機関だけでなく、 共に事業に取り組むことができる機関とつながり、色々な視点からのロコモ予防の取組へ
○事業が広がった要因と事務局の役割→楽しみながらも熱意を持って関係者に働きかけ、 ライフステージを通した健康づくりを推進し、 ソーシャルキャピタルを 形成・蓄積するつなぎ役

次回も続き「資料10安房保健所 地域・職域連携事業への館山商工会議所の関わりについて」からです。

令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2026年03月13日(Fri)]
令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和8年1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69786.html
令和7年度 地域・職域連携推進関係者会議プログラム
◎(講演)資料6 地域・職域連携推進協議会のステップアップを目指して
厚生労働科学研究班 「健康寿命延伸につながる地域・職域連携推進のための研究」 研究分担者: 浜松医科大学 渡井いずみ

○令和6〜8年度 厚生労働科学研究 「健康寿命延伸につながる 地域・職域連携の推進のための研究」研究班 研究代表者: 津下一代(女子栄養大学) 分担研究者: 渡井いずみ(浜松医科大学) 都筑千景(大阪公立大学) 横山徹爾(国立保健医療科学院) 尾崎伊都子(名古屋市立大学) 研究協力者: 藤本優子(九州看護福祉大学) 部さやか(浜松医科大学) 吹田晋(国立保健医療科学院) 藪本初音(大阪公立大学) 雑子侑里(名古屋市立大学) 大比叡和子(椙山女学園大学) 安本理沙(大阪公立大学) 宮田瑠里子(鈴鹿医療科学大学)
○本日の流れ→ • 地域・職域連携推進ガイドライン • 研究班のこれまでの知見(令和4〜7年度の 地域・職域連携推進研究) • 機能的な地域・職域連携推進協議会とは • 協議会のステップアップを図る • 地域・職域連携推進ガイドライン
○地域・職域連携とは→ • 地域・職域連携推進事業⇒ – 青壮年・中年期からの継続した生活習慣病予防対策が目的 – 平成11〜13年度: 厚生労働省「生活習慣病予防を目的とした 地域保健と職域保健の連携の在り方について」委員会で検討 開始 – 平成14〜17年度 地域・職域連携共同モデル事業の実施 – 平成17年3月 「地域・職域連携推進ガイドライン」を公表 – 平成18年3月 同「ガイドライン」の改訂 – 令和元年9月 同「ガイドライン」の改訂
○地域・連携推進ガイドライン (令和元年版)
T. 地域・職域連携の基本的理念
U. 地域・職域連携推進協議会の効果的な運営
V. 地域・職域連携の企画・実施
W. 具体的な取組に向けた工夫
資料→ 1. 地域・職域連携協議会活動状況報告書 2. 他の健康関係の協議会等との連携の在り方 3. 地域・職域連携推進協議会の成長イメージ 4. 地域・職域連携推進事業のスケジュール管理の例 5. 地域・職域推進事業の具体的取組例
○地域・職域連携の基本的理念
→2. 地域・職域連携のメリット→ ◆ 地域及び職域が保有する健康情報の共有・活用により、地域全 体の健康課題がより明確に把握することが可能 ◆ 保健サービスの量的な拡大により対象者が自分に合ったサービスを選択し、受けることができる ◆ 保健サービスのアプローチルートの拡大につながり、対象者が保健サービスにアクセスしやすくなる。 ◆ 地域・職域で提供する保健サービスの方向性の一致を図ることが可能。 ◆ これまで支援が不十分だった層への対応 • 働き方の変化や退職等のライフイベント等への柔軟な対応体制の構築 • 被扶養者等既存の制度では対応が十分ではない層へのアプローチ • 小規模事業場等へのアプローチ→→ 健康寿命の延伸、QOLの向上、健康経営を通じた生産性の向上、医療費の適正化
○地域・職域連携の意義 参照。
○U.地域・職域連携推進協議会の効果的な運営→ ◆ 都道府県および二次医療圏単位に設置 ◆ 地域・職域連携推進事業の企画・実施・評価等の中核的 な役割 ◆ 各地方公共団体の健康増進計画の推進に寄与すること を目的とする ◆ 連携事業を円滑に推進するために、必要に応じて事業担 当者によるワーキンググループ等を設置することが望まし い。
○地域・職域連携推進における 国・都道府県・市町村の関係  参照。
○都道府県/二次医療圏協議会の役割  参照。
○協議会の構成機関(例)  参照。
○構成機関に期待される役割  参照。
○地域・職域連携協議会の 成長イメージ  


≪• 研究班のこれまでの知見(令和4〜8年度の 地域・職域連携推進研究)≫
○令和4〜7年度における 研究班の知見
→ 1. 二次医療圏単位の地域課題を明確にするための特 定健診データベースの構築 2. 地域・職域連携推進の体制構築(協議会の取組みレ ベルの視覚化) 3. 地域・職域連携事業におけるICT活用推進 4. 市区町村レベルの地域・職域連携推進状況把握
○地域と職域のデータを統括した 地域の健康課題の抽出→• 特定健診のデータ分析 • 国保、協会けんぽ、単一健保や総合健保の特定健診データを統合して市町村ごとに視覚化 → 首都圏など健保の数が多く、働く場と住居圏域が異なる地域では作成が困難
○NDB二次医療圏データを活用した健康課題の可視化(標準化該当比率 対全国) 参照。
○二次医療圏単位の地域課題を明確化 NDBデータの圏域別分析  参照。
○自治体における健康課題データ 分析結果の提供先  参照。
○地域・職域連携協議会の役割 (関連機関が集うプラットフォーム)
○地域・職域連携推進の 政策への位置づけと業務の優先度
○地域・職域連携推進の 政策への位置づけと業務の優先度
○地域・職域連携推進事業の 外部委託状況
○都道府県版 協議会 進捗チェックリスト(32項目)→改訂版「地域・職域連携推進事業の新たなる展開」 p32-36↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○都道府県版 協議会 進捗チェックリスト
○二次医療圏レベル2から3を目指すための 協議会チェックリスト(46項目)
○二次医療圏版 レベル2からレベル3を 目指すための協議会チェックリスト
○チェックリストの活用状況
○地域・職域連携事業における ICT活用例
○働く世代に対する健康増進事業における ICT 導入状況(2022年調査)
○働く世代に対する健康増進事業に おけるICT活用チェックリスト(56項目)
○ICT活用のためのチェックリスト
○市区町村における 地域・職域連携事業の実施状況 (4都道府県、1政令都市調査)
○都市部の市区における 地域・職域連携事業の実施状況 (4都道府県、1政令都市調査)
○町村における 地域・職域連携事業の実施状況 (4都道府県、1政令都市調査)

≪• 機能的な地域・職域連携推進協議会とは • 協議会のステップアップを図る≫
○地域・職域連携の基盤づくりから 実際に中小企業支援に到達するまで

○都道府県、二次医療圏の役割→・協議会の設立: 自治体、保険者、労働衛生関連機関、事業場、 有識者等の関係者が集うプラットフォームの構築 ・地域の健康課題の明確化と共通の目標設定 ・地域職域連携事業の創出(モデル事業の企画・実施・評価)⇒市区町村の役割が明確化される → 中小企業にとって最も身近な自治体としての健康支援⇒ 職域との協働 → 自治体からの依頼で、地域の中小企業への支援
○(地域の中小企業に対する健康支援の取組み) 新潟県三条市における取組みの特徴→・市内の中小企業に対する出前健康講座の 開催(健康づくり課)  ・内容に応じて保健指導係、食育推進室、健診 係の3部署で対応 ・市内の大学との連携(プログラム企画、 資料作成、事業評価)に、よりPDCAを 回しやすい体制が整備された。
・近隣の医学科、看護学科、栄養学科、スポーツ学科、心理学科など有識者がいそうなところを探す。 → 開始時は研究(モデル事業)協力として、継続するときは行政で予算を組む等の戦略が必要。
○新潟県および県央圏域における 地域・職域連携協議会の役割→・新潟県の協議会メンバーに新潟産業保健総合支援センターの 保健専門職(保健師)が参加。 ・県央圏域においてモデル事業を実施。 ・二次医療圏(県央域)の地域・職域連携協議会には実務者レベ ルが参加。 ・(県)、市、さんぽセンター、地さんぽの担当者が顔の見える関係 を構築。 ・大学等の有識者やヘルスケア関連企業も巻き込み、ターゲット 企業の開拓やプログラムの開発・充実を推進
○県・二次医療圏協議会 の課題と対策→◆各組織の長が出席するレベルの協議会⇒ • 1回/年の開催が最も多い。 • 各構成委員からの報告と情報共有で終わり、地域の健 康課題からの対策を議論する場となりにくい。→→・ 実務者レベルが話し合える作業部会を設置する。 ・ 産業保健総合支援センター等、異動が少なく、多機関に顔の 見える関係を作りやすい専門職を協議会メンバーに選出する。 ・ 良い取組みをしている市町村の取組みの横展開を図る。
○県・二次医療圏協議会 のよくある課題と対策→ ◆定期的なジョブローテーションにより、地域・職域 連携の状況把握にとまり、他機関との顔の見える 関係を作って実装化まで関わるのが難しい。→→・担当者を複数置く(主担当と副担当)。 ・ 庁内連携で複数の部署で関わり、次年度に誰かが継続関与で きるようにする。 ・ 協議会の議事録の詳細な記録と関係者との共有を丁寧に行う。 ・ 顔の見える関係だけでなく、事業の理念や進め方について明 文化、予算化して、しっかり引継ぎする。
○県・二次医療圏協議会 のよくある課題と対策→ ◆労働局、労働基準監督署、産業保健総合支援セ ンター、商工会議所等の職域からの出席者に何を 依頼すればよいか役割が分かりにくい。→→・健康づくり活動だけでなく、労働災害防止を目的とした制度や 業務との連携ができないか、意見を求める。 ・ 経営者が関心を持つ「健康経営」と絡めた事業について意見を 求める。 ・ 働く世代の健康づくりが地場産業の活性化にも繋がるという広 域的な目標を持つ。

次回も続き「令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料」からです。

令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2026年03月12日(Thu)]
令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和8年1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69786.html
令和7年度 地域・職域連携推進関係者会議プログラム
◎資料4 保険者の予防・健康づくりについて
厚生労働省保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室
○保険者による予防・健康づくりの推進
→・健康保険法 第150条第1項(抄) 保険者は、(略)特定健康診査及び(略)特定保健指導(以下(略)「特定健康診査等」という。)を行うものとするほ か、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者 及びその被扶養者(以下(略)「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進の ために必要な事業を行うように努めなければならない。 ⇒ 保険者は、加入者の立場に立って健康の保持増進を図り、もって病気の予防や早期回復を図る役割が期待されている。平成27年国保法等改正で、保険者による個々の加入者の自主的な取組の支援を法律に位置づけた

≪特定健康診査に相当する健康診査に係る 結果送付の電子化について≫
○現行の特定健康診査の取り扱いについて
→・ 保険者は40歳以上の加入者に対して特定健康診査を実施する義務がある一方、特定健康診査に相当する健康診査(人間 ドック等)の結果の提出を受けたときはその限りでないとされているが、法律上、書面で提出するよう規定されている。
○特定健康診査に相当する健康診査に係る結果送付の電子化→ 仮に健診医療機関がペーパーレス化によるPDFでの健診結果返却のみの場合、加入者が紙を印刷することになるため、加 入者等の利便性向上やコスト削減などのため、事業主健診と同様に電子情報での提出を原則とすることとしてはどうか。
○診療における検査データの活用による特定健診の実施→• 保険者は、医療機関から、本人の同意に基づき、一定の要件を満たす診療における検査結果の提供を受けたものを特定健診 の結果として活用可能。 • 新潟県小千谷市では、受診券の裏面に診療情報提供書の書式を張り付け、医療機関において活用できるようにする等の取組 等を通じて特定健診を実施している。

≪個人の予防・健康づくりに向けた インセンティブについて≫
○個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの経緯
→・ 平成28年4月施行の国保法等改正法で、健保法等において、加入者に予防・健康づくりのインセンティブを提供する取組 について、保険者の努力義務として位置付け  ・ 平成28年5月「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」を策定し、取組を 広げるための効果的な事例を紹介
○関連指標達成割合の推移→【個人インセンティブ関連指標(市町村国保)】 共通指標C 広く加入者に対して行う予防・健康づくりの取組の実施状況 @ 一般住民の自主的な予防・健康づくりを推進するため、住民の予防・健康づくりの取組や成果に応じてポイントを付与し、そのポイント数に応 じて報奨を設ける等の事業を実施し、事業の実施後、当該事業が住民の行動変容につながったかどうか効果検証を行った上で、当該検証に基づき 事業改善を行うなどPDCAサイクルで事業の見直しを実施している場合 ⇒【個人インセンティブ関連指標(健保組合・共済組合)】【個人インセンティブ関連指標(広域連合)】  参照。
○個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブ(今後の取組み)→保険者における個人インセンティブの取組をより推進するため、保険者を通じて個人が主体的に健康づくりを進めるための様々な方策 について、国内外の個人インセンティブの事例・エビデンスを収集し、個人インセンティブの設計の在り方や評価手法について保険者や 事業者等の意見を聴きながら、好事例の横展開や個人インセンティブのガイドラインの改正を進めていく。3点あり。 参照。

≪第4期医療費適正化計画における 医療資源の効果的・効率的な活用について≫
○第4期医療費適正化計画( 2024 〜 2029 年度)策定時の見直し内容
→医療費の更なる適正化に向けて、@新たな目標として、複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提 供等を加えるとともに、A既存の目標についてもデジタル等を活用した効果的な取組を推進する。また、計画の実効性を高め るため、B都道府県が関係者と連携するための体制を構築する。⇒実効性向上のための体制構築
○「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」の追加(第4期医療費適正化計画への追加)→ • 腰痛症(神経障害性疼痛を除く)に対するプレガバリン処方は、国内のガイドラインやプレガバリン添付文書との 整合性を考慮すると、抗菌薬と同様に「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」に該当 する医療として第4期医療費適正化基本方針に追記する(下記が推計イメージ)。来年度以降も引き続き、「効果 が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」等は研究班と連携しながら検討を進めていく。⇒適正化計画基本方針への追記事項 参照。

≪• 地域フォーミュラリの推進について≫
○フォーミュラリの運用について(都道府県経由で関係者への周知)
→関係部局から令和5年7月7日付けで都道府県あてに通知してフォーミュラリの考え方について周知している。
○地域フォーミュラリの状況→実態調査(令和7年5月)、後発医薬品促進効果  参照。
○国民健康保険の令和8年度の保険者努力支援制度 取組評価分への指標追加→令和8年度市町村取組評価分 令和8年度都道府県取組評価分 参照。
○地域フォーミュラリの推進策→・ 都道府県域内の医療関係者に対して、県単位での医療関係者との合意形成促進、会議運営支援、ガイドライン(※) 周知や好事例展開による理解促進、生活習慣病薬等の使用割合データの共有をはじめとした必要な取組を進める。

≪• 病床転換助成事業の延長について≫
○病床転換助成事業の見直しの概要
→• 療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備 費用を都道府県が助成する事業※ ※高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に基づく事業。 • 病床転換助成事業は令和8年度以降も継続することとし、国への新規申請は令和11年度まで。複数年度にか けて病床転換を行う場合は、最長令和14年度までの事業を助成する。 • 一般病床の要件と補助単価の見直しを実施する予定(赤字部分)

≪データヘルス計画等について≫
○データヘルス計画とは
→・健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 第四 保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定、実施及び評価 保険者は、健康・医療情報を活用した加入者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤が近年整備されてきていること等を 踏まえ、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(以下 「実施計画」という。)を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うこと。 ⇒ 平成27年度からの第1期データヘルス計画では、全健保組合・全協会けんぽ支部が計画を策定。 平成30年度からの第2期データヘルス計画は、本格稼働としてさらなる質の向上を目指す。 令和6年度からの第3期データヘルス計画はデータヘルス計画の標準化の推進及び効率的・効果的なデータヘルスの更なる普及を進める。
○令和7年度 都道府県 国保ヘルスアップ支援事業  参照。
○令和7年度 市町村 国保ヘルスアップ事業  参照。


◎資料5 職域におけるがん検診について
厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 課長 鶴田 真也
1. 第4期がん対策推進基本計画に基づくがん検診について

○第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定)概要
○がん対策とがんの年齢調整死亡率(全年齢)の推移→ • がんの年齢調整死亡率(全年齢)は低下傾向にあり、これまでのがん対策の推進により着実に成果を上げてきている。 • ピロリ菌の感染者の減少等の影響により、従来多かった胃がんが近年減少傾向である。
○第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月閣議決定)分野別施策の概要
1.がん予防

○がん検診の基本的な考え方 1.がん検診の実施主体
○指針で定めるがん検診の内容→・厚生労働省は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生 労働省健康局長通知別添)を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進
○がん検診の受診率の推移
○市区町村が実施するがん検診における精密検査受診率
○市区町村の実施するがん検診における要精密検査者の受診状況
○がん予防の情報発信について→科学的根拠に基づくがん予防について、国民にとってわかりやすい普及啓発を進めるため、ホームページを作成し、 リーフレットを公開している。

2. 職域におけるがん検診について
○がん検診の受診機会について
→ • がん検診受診者のうち、住民検診を受診したのは約2〜4割であり、残りは職域検診等を受診している。そのため、市町村は、住民のがん検診の受診状況を十分に把握できていない。
○職域におけるがん検診に関するマニュアル→・職域におけるがん検診は、国民に受診機会を提供するという意味でも、我が国のがん対策において、非常に 重要な役割を担っている。しかし、職域におけるがん検診は法的根拠がなく、検査項目や対象年齢等、検診の 実施方法は様々である。 ・そのため、職域におけるがん検診を効果的に行うため、平成30年3月に「職域におけるがん検診に関するマ ニュアル(以下、「マニュアル」という)」を作成し、公表した。 ・マニュアルでは、「精密検査が必要と判定された受診者が実際に精密検査を受けるよう、事業者や検診実施 機関が当該受診者を促す」ことを記載している。

3. がん検診の一体的把握について
○市区町村における住民の職域等がん検診受診の把握状況
→4項目あり。  参照。
○がん検診情報の把握に係る自治体の取組について→ 福井県高浜町り例。
○「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正→以下のとおり指針を令和7年7月1日付で一部改正した(令和8年4月1日施行)。 参照。
○指針改正後のフロー→職域等がん検診情報を事前に確認することで、 @ 職域等がん検診を含めた正確な受診率等の把握により、より適切な受診率向上の取組や精度管理が可能になる。 A 適切なタイミング・対象者に対する受診勧奨により不要な受診を防ぎ、効率的に受診勧奨を行うことができる。 B 職域等がん検診での要精検未受診者に対する受診勧奨により、早期発見・早期治療につながる。
○導入スケジュール→がん検診情報の一体的な把握に係る制度改正は、自治体検診DXの状況も考慮しながら、以下のスケジュールで導入予定。 参照。
○がん検診情報の一体的な把握の目指す姿(イメージ)→・ 職域等がん検診情報について、本人同意のもと正確な受診状況等を市町村が把握する仕組みの構築を検討する。 ・ 仕組みの構築に当たって現時点で想定される課題は以下のとおり。 ・医療機関が報告する検診結果について、住民検診における様式と職域等がん検診における様式に差異があり、統一的なデー タ処理ができないこと ・職域等がん検診で実施された検診結果を電子的に本人に送付するための仕組みが必要であること

4. 「攻めの予防医療」とがん検診
○「強い経済」を実現する総合経済対策 〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜 (令和7年11月21日閣議決定)→人への投資。安心の社会へ。
○「強い経済」を実現する総合経済対策 〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜 政策ファイル 2025 年 1 1 月 内閣府特命担当大臣 (経済財政政策)→人への投資。参照。
○「強い経済」を実現する総合経済対策 〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜 (令和7年11月21日閣議決定)(主な箇所抜粋)  参照。
○科学的根拠に基づくがん検診の推進について→A「精密検査受診率90%」に向けた取組へ。
○がん検診精密検査の受診勧奨資材を用いた受診勧奨の徹底について→・精密検査の更なる受診率向上に向けて、ソーシャルマーケティングを活用した効果的ながん検診受診勧奨資材の 開発を実施している「希望の虹プロジェクト」に協力を依頼して資材を共同で発行し、各都道府県あて事務連絡を 発出済み。 ・各自治体において、がん検診受診者のうち要精密検査となった者に対して精密検査の受診勧奨・再勧奨の徹底に 取り組んでいただくとともに、本資材をご活用いただきたい。 ・さらに、職域においても、本資料を活用し、精密検査の受診勧奨・再勧奨が徹底されるよう、都道府県において設 置されている地域・職域連携会議等の場で、情報提供いただきたい。⇒【胃エックス線検査】 【胃内視鏡検査】 【胸部エックス線検査】 【便潜血検査】 参照。
○令和7年度 厚生労働省補正予算案のポイント→5.4億円追加。
○科学的根拠に基づくがん検診の推進→ 科学的知見に基づくがん検診の推進のため、精密検査対象者に対する効果的な受診勧奨の推進と、精密検査未受診者に対する 再勧奨の徹底に加えて、特に他のがん種に比べて精密検査受診率向上の余地のある大腸がん・子宮頸がんを中心に検診受診に関 する普及啓発等を推進することで、早期がんの段階で治療につなげ、がんによる死亡者の減少を図る。
○今後予定している事業イメージ→第4期がん対策推進基本計画における@「がん検診受診率60%」、A「精密検査受診率90%」の目標 達成に向けて、以下、都道府県・市町村を支援する取組を予定している。 <事業イメージ(例)>あり。
○<ご参考> 厚生労働省 がん対策情報 ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/index.html

次回も続き「資料6 地域・職域連携推進協議会のステップアップを目指して」からです。

令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2026年03月11日(Wed)]
令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和8年1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69786.html
令和7年度 地域・職域連携推進関係者会議プログラム
日時:令和8年2月4日(水) 13:00〜17:00
方法: オンライン開催(Zoom、YouTube配信) ※YouTube配信は15:30(シンポジウム終了後)までです。  
テーマ:地域・職域連携推進協議会のステップアップ

◎資料1 わが国の保健行政の動向について 令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 行政説明
○我が国における健康づくり運動 2024 R6〜 第5次国民健康づくり 2035 〜健康日本21(第三次)〜→
・平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を展開してきた。
○健康日本2 1(第三次)の全体像→・人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。
○健康日本2 1(第三次)の概念図→全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める→ 健康日本2 1(第三次)の概念図 健康寿命の延伸・健康格差の縮小⇒ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり  参照のこと。
○健康日本2 1(第三次)の基本的な方向と領域・目標の概要→個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向上、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 参照のこと。
○健康日本2 1(第三次)の新たな視点→「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効性をもつ取組の推進」に取り組むため、以下の新しい視点を取り入れる。→@〜➄ 参照。
○運動期間中のスケジュール→• 関連する計画(医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業(支援)計画等)と計画期間をあわせること、 各種取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要すること等を踏 まえ、令和6〜17年度までの12年間とする。• 全ての目標について、計画開始後6年(令和11年)を目途に中間評価を行うとともに、計画開始後10年(令 和15年)を目途に最終評価を行う →評価・分析に応じて、基本方針も必要に応じて更新、PDCAサイクルを通じて、より効果的な健康づくりを行う。
○健康日本2 1(第三次)推進の方向性(イメージ)※ 順 次 具体的施策を提示→項目(告示) 地域における取組とそのポイント 国の取組での整理表。⇒・都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保 険者、企業、教育機関、民間団体等の関係者の連携強化のための中心 的役割を担い、データの活用や分析を積極的に行い、市町村における市町村健康増進計画の策定の支援を行う。
○栄養・食生活領域(イメージ)→項目(告示) 地域における取組とそのポイント 国の取組での整理表。 参照のこと。
○健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要→【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない 者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、 屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度 に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
○今後のスケジ ュール (案 )  参照のこと。
○「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」について
→「健康的で持続可能な食環境 づくりのための戦略的イニシアチブ」 目標値: 47都道府県(令和14年度)
○都道府県等による食環境づくりを推進するための支援体制→(健康的で持続可能な食環境づくりのための国・都道府県等アライアンス(食環境アライアンス)の構築(2024年6月立ち上げ)
○性差に由来する健康課題への対応→女性の健康総合センターを中心とした取組⇒国立成育医療研究センター内に「女性の健康総合センター」を設置(令和6年10月)
○女性の健康の包括的支援における研究事業について 女性の健康の包括的支援に関する課題 →・ 女性の心身の状態が人生の各段階に応じて大きく変化するという特性に着目した取組が必要  ・ 女性の就業等の増加、婚姻や妊娠出産をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う健康課題の変化に応じた対 応が必要  ・ 女性の健康に関する調査・研究に基づく知見を踏まえ、健康施策を総合的にサポートする体制が必要
○健康増進事業(健康相談:女性の健康)について→ • 健康増進法第17条及び第19条の2に基づき市町村が行う、@健康教育A健康相談B健康診査C 訪問指導の事業に対して、都道府県が補助する事業及び指定都市が行う上記事業の国庫補助を行う。 (補助金:負担割合【国1/3 、都道府県 1/3、 市町村 1/3】【国1/3、政令指定都市 2/3】)
○ホームページ「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」→ 多くの女性が直面する月経の悩みや、妊娠・出産に関する疑問、様々な体調不良等に関して情報提供を実施。 (1か月あたりの訪問数約35万、PV数 約70万)
○国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ <スマート・ライフ・プロジェクト>→背景:高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予 防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活 できる活力ある社会を実現することが重要である。
・目標:「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」「良質な睡眠」「女性の健康」を テーマに、健康づくりに取り組む企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェク ト」を推進。個人や企業の「健康意識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国 民運動へ発展させる。
○令和7年度 第14回 健康寿命をのばそう!アワード 《生活習慣病予防分野》→《生活習慣病予防分野》では、従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための優れた 取組をしている企業・団体・自治体を表彰(厚生労働大臣賞、スポーツ庁長官賞、厚生労働省局長賞) 令和7年度の第14回では、103件(企業55件、団体27件、自治体21件)の応募を受け、有識者による評価委員会で 審査・選出された取組事例から決定⇒厚生労働大臣 最優秀賞、厚生労働大臣 優秀賞、スポーツ庁長官 優秀賞、スポーツ庁長官 優秀賞など 参照。


◎資料2 地域・職域連携の推進について 令和8年2月4日 令和7年度地域・職域連携推進関係者会議
○日本の健診(検診)制度の概要
→・医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。 ・市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。 ・市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
○地域・職域連携推進事業の背景→乳幼児  思春期  働き盛り世代  高齢者⇒各世代目的の構成施系となっている。 参照のこと。
○健康日本2 1(第三次)の全体像→人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。
○健康日本2 1(第三次)における地域・職域に関係する告示→国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 (健康日本21(第三次)) 厚生労働省告示第二百七号 令和5年5月31日⇒ 第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項 二 都道府県の役割と都道府県健康増進計画 都道府県は、庁内の関連する部局が連携して都道府県健康増進計画を策定することとし、当該 計画において、国が設定した目標を勘案しつつ、具体的な目標を設定する。また、区域内の市町 村ごとの健康状態や生活習慣の状況の差の把握を行い、地域間の健康格差の是正に向けた取 組を位置付けるよう努めるものとする。 都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、 民間団体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担い、データの活用や分析を積極的に 行い、市町村における健康増進計画の策定の支援を行う。 保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的な拠点として、健康づくりに関する情報を収 集分析し、地域の住民や関係者に提供するとともに、地域の実情に応じ、市町村における市町村 健康増進計画の策定を行う。
○地域・職域連携推進協議会設置等の地域・職域連携推進の根拠法@→健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 (平成16年度厚生労働省告示第242号)
○地域・職域連携推進協議会設置等の地域・職域連携推進の根拠法A→地域保健対策の推進に関する基本的な指針 (平成6年度厚生省告示第374号)
○地域・職域連携推進事業の意義→PDCAサイクルに基づいた具体的な取組の目指すところ⇒健康寿命の延伸や生活の質の向上、 生産性の向上、 医療費の適正化  参照。
○地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年9月改訂)→T 地域・職域連携の基本的理念〜W 具体的な取組に向けた工夫 参照。
○地域・職域連携推進の手引き 「地域・職域連携推進事業の新たなる展開〜健康日本 2 1 ( 第 3 次)を踏まえて〜」→厚生労働省HPにて公開 ↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○地域・職域連携推進協議会の成長イメージ→ ・ 地域・職域連携推進協議会の運営や取組のレベルを把握し、今後どのように発展させていくのかイメージをもって取り組む必要がある。 ・ そのイメージをもつために、以下のモデルを活用する。→レベル1〜3まで。
○都道府県協議会の設置状況  参照。
○二次医療圏協議会の設置状況  参照のこと。
○保健所設置市・特別区の協議会設置状況  参照。
○都道府県協議会の自己評価のレベル  参照。
○二次医療圏協議会の自己評価のレベル  参照。
○都道府県協議会の課題→事業所との連携に関すること、その他あり。 参照。
○二次医療圏協議会の課題→事業所との連携に関すること、その他あり。 参照。
○事例からの連携に関するヒント@→沖縄県から5つのヒントあり。 参照。
○事例からの連携に関するヒントA→山形県上山市から5つのヒントあり。 参照。
○事例からの連携に関するヒントB→大阪府から5つのヒントあり。 参照。
○事例からの連携に関するヒントC • 実施主体者:宮崎県日向保健所(5つのヒントあり)
○地域・職域連携のポータルサイト ↓
 URL:https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html 参照のこと。


◎資料3労働衛生行政の動向 
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保健支援室長 樋口 政純
○労働衛生管理の基本
→労働衛生の3管理は リスクアセスメントの実施
○日本の健診(検診)制度の概要→うち労働者の労働安全衛生法に該当。 参照。
○労働安全衛生法→・ 第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の 保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければな らない。 ・第70条の2 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持 増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公 表するものとする。・ 事業場における労働者の健康保持増進のための指針 (昭和63年9月1日策定 (最終改正 令和5年3月31日))
○「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(「THP指針」)概要→趣旨 参照。
○労働者の健康管理に関する最近の動向→(女性特有の健康課題に関する取組、歯科に関する取組) 6 今後の労働安全衛生対策について(報告)令和7年1月17日労審発第1650等(抜粋) 6 一般健康診断の検査項目等の検討 (1)女性特有の健康課題への対応 参照。
○女性特有の健康課題に関する取組→健診機関向けマニュアル、事業者向けマニュアル参照のこと。
○労働者の口腔の健康の保持・増進に関する取組→「一般健康診断問診票を活用した歯科受診勧奨について(協力依頼)(令和7年7月1日基安労発0701第1号)にて、関係団体宛に、一般 健康診断問診票中の特定健康診査の「標準的な質問票」の歯科項目を活用した労働者の口腔の健康の保持・増進に向けた口腔保健指導のより 一層の推進への協力を依頼。
○転倒防止、骨粗鬆症検診の受診勧奨に関する取組  参照。
○労働安全衛生行政の実施体制  参照。
○都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発→ 都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発機会の一例
○産業保健活動総合支援事業
→補助事業として、独立行政法人労働者健康安全機構において運営
○都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発(全国労働衛生週間)→全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して 労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で76回目になります。毎年9月1日から30日までを準 備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催な ど、さまざまな取り組みを展開します。
○都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発(職場の健康診断実施強化月間)→厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上 の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、 集中的・重点的に啓発を行っています。
○「職場の健康診断実施強化月間」における周知啓発→労働安全衛生法令に基づく健康診断以外の 産業保健に関する取組の周知・啓発(抜粋)⇒事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項の指導等と併せて、以下の 取組についても周知・啓発を行うこと。参照。

次回も続き「資料4 保険者の予防・健康づくりについて」からです。

令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料 [2026年02月09日(Mon)]
令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料(令和7年12月2日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66505.html
【資料7】(事例発表)豪雨災害の被災経験を 踏まえた保健師の取組について 〜
岡山県倉敷市の取組〜 倉敷市保健所副参事兼保健課長 小原 美由紀
本日のお話→倉敷市の概要、豪雨災害の被災状況・復興、保健所・保健師の活動の振り返り、今後の災害への備え
○市の概況
→・人口 471,985人 ・世帯数 221,699世帯 ・高齢化率 28.1% ・合計特殊出生率 1.38(令和5年)
○倉敷市の保健師数・配置状況→常勤保健師106名 (R7.4.1現在)  その他参照。
○倉敷市真備町(平成30年6月末日時点)→・人口 22,797人 ・世帯数 9,006世帯 ・高齢化率 33.7% ⇒過去にも河川の氾濫による被害があり、 近年では昭和51年台風17号による 浸水被害あり
○平成30年7月豪雨災害(倉敷市真備町)→真備地区内 死者 51名⇒ 自衛隊や消防等に救助された方 2,350名 医療機関2病院、10診療所、7歯科診療所 のち、1病院以外診療不可能な状況に
○全国からの御支援 ありがとうございました→ • DHEATチーム(和歌山県1チーム、大阪府3チーム) • 倉敷地域災害保健復興連絡会議 (延べ417チーム、延べ人数2,017人) • 各自治体からの派遣保健師チーム (延べ627チーム、延べ人数2,049人)⇒ • 福島県、埼玉県、山梨県、愛知県、三重県、滋賀県、 奈良県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、高知県、 長崎県、福岡県、神戸市、姫路市、岡山市、高知市
○復興の歩み→• 令和6年7月まで。
○倉敷市災害対応マニュアル(風水害編)R7.3月
→各職員の災害対応力を向上させ、 円滑な災害初動対応を行うことが目的。
○保健所の活動の振り返り→災害時は、課を越えた組織横断的・多職種体制とするため、6つの班体制で災害対応。豪雨災害の振り返りと今後の災害に備え、各班長及び災害ワーキングメンバーによる保健所災害時対策ワーキング 全体会議を開催。その後、各班で職員の災害対応力向上の訓練の実施、見えてきた課題を共有し、 今後に向けて対応策を検討。⇒定期的な研修・訓練の実施⇒⇒ 初動マニュアル・アクションカードの改訂
○アクションカードの一例→【全職員】 止水板設置アクションカード(浸水被害時)
○アクションカードの工夫→ • A4サイズ、ラミネート加工(マットタイプ)して、各課に配置 • 常に目につく、誰にでもわかる場所に配置 • 訓練で実際に使用し、随時見直し。
○保健師活動の振り返り→ • 「あの時の支援はどうだったのか」 • 「被災者の暮らしや健康問題はどう変化したか」 • 「あの時の自分の気持ち」 • 「後輩に伝えておきたいこと」⇒◎災害時に保健師が所属を 越えて応援できる体制づくり ◎災害対応経験の伝承
○◎災害時に保健師が所属を越えて応援できる 体制づくり→ • 風水害を想定した真備地区への応援についてあらかじめ人選 • 大規模災害を想定した保健所、各地区保健推進室間の協力、 応援体制の確認 • 分散配置されている保健師の役割の確認
○◎災害対応経験の伝承→ ・倉敷市で何が起き、それぞれの部署や立場でどのように活動し、 何を考え、感じて過ごしたのか ・実際の経験がなくても倉敷市保健師が体験したこととして共有する
○次の災害に備えるために・・・→ • 災害時に保健活動が混乱、停滞しないよう平時からの体制 整備を行う必要がある。 • 災害経験を踏まえた住民同士の支え合いや関係機関の協 働による地域づくりを進めていく必要がある • 住民の自助力、互助力を高める必要がある • 災害を風化させてはいけない⇒⇒ 災害への備えを 通常業務として取り組む
○健康危機管理担当者会議の開催(R5〜)→この資料を基に各所属の OJTとして災害の種別・ フェーズごとに起こりうる健康 課題について意見交換を行い、検討しています。
○市をあげての個別避難計画作成の取組→・ 本人・家族の状況把握(体調面等)、ハザードマップ、避難先・避難 経路、非常持出品、家財の転倒防止策、備蓄状況等の確認を行い、 対象者に 合わせて必要な情報提供を実施。 ⇒最低3日分の飲料水と生活用水、食料を備蓄するよう伝えています。
○自助力・共助力向上のための取組(難病)→・申請時面接 ・療養支援 ・保健所の災害時個別支援計画 防災の個別避難計画 の作成 ・関係機関連携   参照のこと。
○防災の視点を取り入れたウォーキングマップ→市内56か所作成 (※すべてのマップに防災 情報は記載されていません)
○災害への備えに関する啓発用リーフレット作成→・被災・コロナ経験のない若い保健師 でも、効果的な啓発となるよう、使用 ガイドを検討中。⇒ ≪リーフレット≫
○保健師現任教育としての災害伝承(具体的な取組)→被災を経験した自治体として、 現任教育に「災害伝承」を盛り込んでいます
○課題→ • 災害対応経験のない保健師が、災害対応を 自分事として考えられるような取組(災害伝承 や訓練内容の工夫) • 避難所等での具体的な実践活動(保健指導 や健康相談)につなげられるような研修 • 受援対応に関しての訓練 • 啓発活動の評価


【資料8】(事例発表)台風の被災経験を踏まえた 保健師の取組 〜千葉県鴨川市の取組〜
鴨川市市民福祉部福祉課 田中和代
今日のお話→1.鴨川市の概況  2.保健師の配置と災害時組織図  3.令和元年の台風被害と振り返り  4.被災経験を踏まえた取組  5.今後について
1.鴨川市の概況 〔鴨川市全体〕→【面 積】 191.14ku 【世帯数】 15,995世帯(一世帯あたり1.87人) 【人 口】 29,963人 【出生数】139人 【15歳未満人口(率)】 2,435人(8.1%) 【65歳以上人口(率)】11,955人(39.9%) * データ令和7年4月1日現在
⇒ふれあいセンター(保健福祉本部)、鴨川市役所(災害対策本部) その他あり。


2.保健師の配置→部署・保健師数・保健師の年代(人数)・業務  参照のこと。
○保健師定例会(毎月 定例開催)→◆目的:@部署横断的な保健師の情報共有 A母子事例の検討 B人材育成 ◆参加者:各課保健師  ◆内容: ・母子事例の検討・各部署からのお知らせ ・地区診断・各部署からの事例提供 ・災害時保健活動の検討
○鴨川市災害時組織図 参照。

3.令和元年の台風被害と振り返り→(1)台風15号(房総半島台風) 9月8日から9日にかけて猛烈な風と激しい雨被害 (2)台風19号(東日本台風) 10月12日から13日にかけて通過。 台風15号で家屋等が復旧しないまま、大型の台風 に見舞われた。 (3)台風21号 10月25日  ⇒⇒2か月の間に3つの台風被害
○鴨川市の被害状況→鴨川市ホームページ「令和元年台風第15号、第19号及び 10月25日の 大雨に係る鴨川市災害 対策本部機能の検証結果」より  参照。
○県外保健師チームの応援状況→・応援業務:停電地域を中心とした、 災害時要配慮者の安否確認訪問及び健康相談  ・対象者:要支援・要介護認定者のうち、介護保険サービス 未利用者、独居高齢者、障害者等
○鴨川市内の停電状況→避難所が閉鎖されていたため、 避難所巡回は実施せず
○受援を振り返って
・良かったこと→1.保健師定例会で地区診断を共有していたこと 支援保健師に各地区の概要をすぐに渡すことができた。 2.拠点病院関係者と顔の見える関係ができていた 拠点病院の医師等とスムーズに連携して業務を進めることができた。 3.保健所職員と顔の見える関係ができていた 日頃から保健活動や安房管内保健活動業務研究会を通して、 関係ができていたため、連携はスムーズだった。 4.災害机上訓練を実施していた。 台風直前の9/7(土)に「災害医療机上訓練」を実施し、医療機関・ 市関係者とも災害時の保健活動を経験したばかりだった。 5.統括保健師・副統括保健師が中心に対応ができたこと。 保健衛生部門保健師と、地域包括支援センター保健師の連携により、 災害対応の視点が広がった。
・課題、今後の改善点→1.災害派遣要請のタイミング⇒ 停電復旧の見通しの甘さから、 災害支援の要請が遅れた。⇒ ・発災後、早期に保健所と被災状 況や応援要請の必要性について検討する。  2.部署横断的な連携と活動⇒ ふれあいセンターの停電により、 要配慮者名簿がプリントできず。 要配慮者の担当が、複数部署に またがるため、連携が図れず苦慮した。⇒⇒ ・平常時からの名簿整備 ・保健所、担当部署で要配慮者の 優先順位や役割分担を日頃から 話し合っておく。 ・活動の振り返りを行い、部署横断的に課題共有する。 3.日頃の保健活動と現任教育⇒⇒ ・日頃の活動が災害時につながる ことを意識する。 ・経験年数に応じた役割り意識をもつ。

4.被災経験を踏まえた取組→3つの取り組みあり。
○福祉課での保健活動
→(1)避難行動要支援者名簿(以下「名簿」)登録と支援 (2)医療的ケア児等の名簿登録・ 個別避難計画作成・避難訓練の実施 (3)保健所との連携推進
○(1)名簿登録推進→【課題】 ◆市 ⇒ 障害者(透析患者含む)の名簿登録が進まない。 ◆透析病院⇒ 災害時の安否確認・透析への通院ができるか。  【保健活動】⇒・新規透析患者への名簿登録案内と年1回の登録内容更新に 協力。 ・ 障害者手帳交付時に、避難行動要支援者名簿の登録を案内  ・ 障害福祉サーサービスの調査時に名簿登録案内。 ・防災に関する啓発
○(2)医療的ケア児等の名簿登録・ 個別避難計画作成・避難訓練の実施→【課題】 ◆令和元年の台風以降、「医療的ケア児等」に 対する防災意識が高まってきた。
【取り組み】⇒・ 障害福祉サービス利用の面接時に、個別支援計画(避難ぷらん 安房)を更新  ・ 避難訓練実施 自宅周辺の地域リスクのアセスメント・災害時の備えを啓発 地域住民に知ってもらい、共助への啓発  ・ 保健所・学校・医師・サービス事業所と共有
○(3)保健所との連携の推進→【取り組み】 ◆難病患者への支援に関する意見交換 年1回実施⇒災害時にリスクの高い事例を共有  ◆難病患者への同行訪問⇒・ 名簿登録・個別避難計画  ・地域アセスメント・停電時への備え ・ 食事等に関する啓発  ◆市・保健所保健師との合同事例検討会

5.今後について→ ◆令和元年の台風災害を経験した保健師の退職・異動⇒ 鴨川市だけでなく、近隣市町も同様。 ◆保健師1人配置部署における引継ぎの難しさ ◆保健師の減少による業務負担の増加 ◆課を越えた支援の理解と調整 ◆ 保健師定例会の継続・記録の供覧 ◆ 保健所との連携により、近隣市町保健師との共有


【資料9】(事例発表)令和2年7月豪雨災害 山江村の保健活動を振り返って 〜効果的な受援体制とマニュアル構築〜      山江村役場 健康福祉課 下田 真紗代
○熊本県山江村の概要と紹介
→熊本県の南端、人吉球磨盆地の西北部に位置する 緑豊かな山々に囲まれた農山村。 日本三急流の一つである球磨川と合流する清流の 万江川と山田川が流れ、ホタルやヤマメが生息する自然豊かな環境。 盆地特有の寒暖差が育む「やまえ栗」が有名。 栗を使った特産品「栗まんじゅう」や「びっくり団子」は村内外でも人気!! 人口:3,101人(男:1,449人、女:1,652人) 高齢化率:38.66% 行政区域:16区
【令和7年9月30日時点】
○気象・出水の概要と被災地域→7/4未明〜尋常ではない雨の降り方⇒一晩中、携帯の警告 音鳴り響く(眠れない、いつ でも出勤できる準を!!)⇒ 7/4 1:53万江地区避難勧告 3:00万江川氾濫危険水 位到達 ⇒ 4:50 大雨特別警報⇒ 4:55 村内全域避難 指示、全職員参集指示⇒ 5:55 球磨川および 支流の氾濫 ⇒⇒⇒ 災害発生
○孤立・通信途絶・コロナ禍:3重苦の複合危機  参照のこと
○初動のジレンマ:本部VS現場→村の対策本部からの情報や指示が下りて来ない・・・ 逆に要望が上がらない・・・→ 混乱  参照のこと。
○本部不全化での行動原則:CSCAとリエゾン機能@→◎ リエゾン保健師の支援(人吉保健所、有明保健所): ・ 必要物資、人員、活動状況について聞き取り、要請 ・感染症対策踏まえた避難所設営や各啓発資料の提供 ・災害時保健医療対策会議での代行発言 ・近隣町村の保健師派遣依頼、災害支援ナースの派遣依頼 ・災害対応部職員の休養体制(必ず毎日家に帰ること!週1回は休むこと!!) ◎ 支援チームの巡回(人吉保健所、阿蘇保健所、DMAT): ・ミーティング後方支援、マネジメント体制の構築  ◎ 避難所運営支援(岡山県、あさぎり町、水上村、災害 支援ナース、球磨郡歯科医師会・県 歯科衛生士会、JRAT、ボランティア)
○支援チーム後方支援による「命の地図」の作成→【白地図にプロットしながら孤立集落の世帯 状況、要支援者情報等を確認、作成】  その他あり。参照のこと。
○命を繋いだ「非公式」な連携→避難経路の寸断⇒天候不良のため救助ヘリ飛ばず… (7/4〜7/8)。 住民の声⇒「水がない」:職員・自衛隊・駐在官による運搬 「薬が切れる!!」:薬手帳・薬の説明書等の写真をLINEで共有 ⇒被災がなかった地域の医療機関・薬局に依頼、DMATへ処方依頼
○本部不全化での行動原則:CSCAとリエゾン機能A→ポイント: 「HHHH」を行う前に 「CSCA」の確立を優先! 「CSCA」の確 立がなければ「4H」は円滑に 機能しない
○避難所での保健予防活動(7/8〜8/22)→避難所での対応⇒ ・避難者受付 ・健康チェック、内服薬確認、 アレルギー確認、家族構成 等聞き取り、定期巡回 ・福祉避難所への移送 ・感染症対策、環境衛生対策 ・食支援、食中毒関連 ・慢性疾患や生活不活発病等 の対策 ・歯科保健対策 ・体調不良者発生時の対応 (フローチャート作成) ・こころのケア ・避難所自主運営説明および体制づくり ・避難所閉鎖に向けてのスケ ジュール
○応急仮設住宅は災害復興の基盤を築く役割→応急仮設住宅建設にあたり、建設課と連携。JRAT支援のもと住宅改修を含む環境整備やマッチングなどの評価によりニーズや改修案を県(住まい対策室)に提出。 新たな コミュニティ形成 支え合いセンター 立上げ・連携⇒ 巡回対応(健康面・ 精神面・住環境) 関係団体との連携
○活用できなかったマニュアルの反省→災害時保健活動マニュアル:平成30年度〜保健所を中心として人吉球磨管内での作業部会発足 ⇒ 山江村マニュアル 令和2年1月策定 が、しかし・・・ 現場の活動を規定できていなかった!!! @ 意思決定の支援不足(判断基準の欠如)⇒ 優先順位と行動の切り替え基準不明確 本部指示と現場ニーズの板挟み、疲弊… A 組織マネジメント機能の不全(受援体制の欠如)⇒役割分担と連携プロセスの不明確 受援体制未整備(要請、オリエンテーション、支援業務の振り分け、ミーティングなど… 同時に2倍の力必要
○マニュアル改訂の視点と整合性→1.組織計画とのズレを防ぐ(整合性)⇒未達成:防災計画に組込む=公認業務にする。 ⇒達成:防災計画や避難所マニュアルに保健師(健康福祉課が担う べき業務)の行動との関連性のチェックを行い、総務課に 訴えるところまでは実施。  2.被災者の現実とのズレを防ぐ(全避難形態対応)⇒ 指定避難所、地区公民館など自主避難、在宅避難、車中泊 ⇒ 避難形態ごとのリソース配分と具体的な行動タスク を明確に規定(トップダウンとボトムアップの融合) 3.応援派遣による活動体制の整備 ⇒意思決定を支援する仕組み
○災害時保健活動の4つの対策→保健師が担うべき業務を4つの柱として整理⇒ 1.医療救護対策:救命救急、医療サービス、医療システムの復旧 等  2.保健予防活動:感染症対策、生活不活発病対策、栄養支援、要配慮者支援、心のケア等 3.生活環境衛生対策:食中毒予防、生活衛生、(動物愛護) 等 4.福祉支援活動対策:福祉的視点による生活支援、福祉サービスの確保 等 「災害が発生し、頭が真っ白になったら、まず、CSCAから考える」 やるしかない 逃げられない 対応の主体となる覚悟
○フェーズ別活動:急性期→復旧期の実際(概要)→ 本部が混乱している状況下で、保健師が自立的に動くための「行動タスクシート」として 機能することを目指す。
○フェーズ別活動:復興期と業務の再開→「被災者の生活再建」と「行政機能の再構築」が二大テーマ
○戦略的受援マネジメント:混乱を防ぐ可視化プロセス展開→ 地元が連携の中心、調整の主体 受援マネジメントの5ステップ(動けるための方法)
○災害に立ち向かう「土台」の構築@→・CSCAに基づく組織内マネジメント体制の構築 ・地域の縦と横との信頼関係、顔の見える関係  ・情報収集・共有システム 人材育成
○災害に立ち向かう「土台」の構築A→ 保健医療福祉行政のゆるぎないミッション
○災害・感染症を受けて、改訂を行ったマニュアル等→・山江村災害時保健活動マニュアル:@令和3年2月改訂 (R7取組み:防災計画組み込むようアプローチ中) A令和6年5月改訂  ・山江村避難所運営マニュアル:令和3年5月策定 (総務課と協議済) 令和6年8月改訂  ・健康福祉課保健衛生係BCP:令和2年4月策定 令和6年8月改訂 ○山江村災害時保健活動アクションカード:令和7年5月作成 (総務課に周知予定) (一部検討中)
○災害における平時の活動(住民教育:自助・共助)→【 啓発活動 】 集いの場・各公民館・ケーブ ルテレビ等を活用  その他の参照。
○山江村災害訓練を通して準備を整える→ R7.10.5 地震(震度6弱)を想定した山江村全体の訓練を実施 災害を経験していても・・・現実味のある訓練には程遠い 風水害と地震では規模はどうか?被害状況はどうか? 反省点いっぱいあり!!! 対応した職員に聞き取りを実施(その場で) 意見をたくさん聴取 集約したのちに対策本部となる総務課に報告、被災者対応部において、出来ることについて協議 保健師の活動への理解を促す、防災計画に反映させる 動ける体制整備をしておく
○ご清聴ありがとうございました。 ご支援いただいた自治体、各種団体等の皆様に感謝いたします。 そして、本日ご参加の皆様の今後のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。

次回は新たに「第14回経済財政諮問会議」からです。

令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料 [2026年02月06日(Fri)]
令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料(令和7年12月2日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66505.html
【資料6】命を守る防災 〜今、できることがある!〜
東北大学 災害科学国際研究所 所長・教授 栗山 進一
○2011.3.11→宮古市役所前の堤防を越える津波、気仙沼市鹿折地区 (内陸部まで巨大船が流れ着いた/周辺は津波火災により焼失)
○震災直後と現在の被災地の姿:宮古市田老地区
○津波対策 東日本大震災を踏まえた復旧・復興計画
○東日本大震災後の中長期の被災住民の健康課題として明らかになったこと→被災した住民の方に生じる健康課題は身体面・精神面の多岐にわたることが明らかになった
○東日本大震災後の宮城県沿岸部自殺率:震災後8年間にわたるモニタリングから見えてきたこと→東日本大震災後を含む大規模災害後の被災地の自殺死亡率の長期的なモニタリング結果 仮設住宅の無償供与終了といった、「何らかの被災者を支援する制度 が終結する時期に自殺死亡率が再上昇する」ことを報告した最初の研究


≪具体的な備え(行動変容)が必要≫
○どのように備えるか
大丸1巨大地震が逼迫していることはわかっている 時間予測モデル・単純平均モデル ⇒ すべり量依存BPT(Back-slip with Pseudo-time)モデル等 大丸1日時・場所・規模を正確に予測することはまだできない 地震予知に対する期待は高まっていた⇒ 1995年の阪神・淡路大震災は予知できなかった。 地震発生の「時間、場所、規模」を特定する予知に過度に期待して はいけないことがわかってきた。 数十年間の地震発生確率を推定する地震「長期評価」の重要性が強く認識されてきた。
○具体的に備えるために→◆目標 災害による死亡者数の大幅な削減 ◆対策 災害による死亡原因の特定 ◆備え 死亡原因に対応した備え
○過去の地震における死因→関東大震災、阪神・淡路大震災、東日本大震災  参照。
○死因の内訳:南海トラフ巨大地震と首都直下地震→南海トラフ巨大地震、首都直下地震。
○死因の内訳:日本海溝型地震・千島海溝型地震→日本海溝型地震、千島海溝型地震 参照。
○南海トラフ巨大地震−防災対策による被害軽減→建物倒壊による死者、家具の転倒・落下 などによる死者、火災による死者、津波による死者  参照。
○南海トラフ巨大地震被害想定の新旧比較→2012 年 32.3 万人 2025 年 29.8 万人 死者数
○予防対策の実例:耐震化の実情
○家具類の転倒・落下・移動防止対策

○行動変容は極めて難しい→行政と住民・企業などの一層の連携が求められます
○主要死因別にみた死亡率(人口10万対)の推移→公衆衛生学は、 痛くもかゆくもない人に 減塩や禁煙!
○タバコを吸うのが当たり前・カッコよかった時代
○性別年齢別喫煙率の推移→減少人口
○日本人の食塩摂取量(1人1日当たり)→減少人口
○公衆衛生学は痛くもかゆくもない人々の行動を変容させてきた 健康意識と防災意識の向上:ポピュレーションストラテジーの例
→(1)〜(5)まで。
○「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」 参照
○保健師が活躍した歴史的な出来事その1→保健師(公衆衛生看護)という専門職が「地域をまるごと看る力」で社会を動かした出来事を、世界と 日本に分けて年代順にまとめた。
○保健師が活躍した歴史的な出来事その2→ 世界:公衆衛生看護の原点と展開
○保健師が活躍した歴史的な出来事その3〜7→日本:保健師の制度化と社会実装
○保健師の活躍→沖縄の保健衛生の歴史を語る上で欠かすことのできない存在であるのが「公衆 衛生看護婦」です。 第二次世界大戦後の沖縄県において、 保健医療改善をされてきました。医療施設や人的資源の不足、高い乳幼児死亡率、 風土病の蔓延など様々な問題を克服してきました。
○保健師が活躍した歴史的な出来事のまとめ→何が「歴史的意義」か(共通する特徴)⇒ 1. 個別訪問・台帳管理・保健統計で「見えない需要」を可視化し政策化 2. 生活に入る看護で、医療が届きにくい層へアウトリーチ 3. 多職種連携のハブとして医療・福祉・教育・行政・地域組織を束ねる 4. リスクコミュニケーションで不安とスティグマを低減し、行動変容を実現 5. 災害×慢性疾患×メンタル×社会的要因を統合して被害の長期化を防ぐ
○看護職が事前防災で活動できる根拠が必要↓
・保健師助産師看護師法 第36条(保健師等の業務上の従属関係)
・看護職の倫理綱領(公益社団法人日本看護協会) 16
→ 災害は、人々の生命、健康、生活の損失につながり、個人や地域社会、国、さらには地球環境に深刻な影響を及ぼす。看護職は、人々の生命、健康、生活をまもる専門職として災害に対する意識を高め、専門的知識と技術に基づき 保健・医療・福祉を提供する。 看護職は、災害から人々の生命、健康、生活をまもるため、平常時から政策策定に関与し災害リスクの低減に努め、 災害時は、災害の種類や規模、被災状況、初動から復旧・復興までの局面等に応じた支援を行う。
・地域保健対策の推進に関する基本的な指針(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第四条第一項の規定に基づき策定)→第二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項 一 保健所 3 地域における健康危機管理の拠点としての体制・機能 (六) 健康危機管理に関する住民の意識を高めるため、リスクコミュニケーションに努めること。
○福祉専門職はすでに事前防災の領域に入り込んでいる→個別避難計画作成における福祉専門職と地方交付税 出典:令和4年3月 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 【内閣府政策統括官(防災担当)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000908754.pdf
<作成の優先度の高い対象者><作成に係る財政措置・支援策>  参照。
○事前防災における保健師の活躍を阻んでいるものは何か→ 1. 法律がある 2. 「地域をまるごと看る力」の実績がある 3. 誠実な情熱がある 4. 建物耐震化、家具の転倒・落下防止対策、感震ブレーカー設置、自主的迅速避難の実現 で数十万人の方々を救うことができるとわかっている 5. 何が足りないのか
○巨大災害の根本問題に挑戦→ 行動変容 仙台防災枠組の目標達成
○枠組に中身を入れる   防災??
○災害における死亡の形態とその予防・対応策
○災害対策基本法の課題:備蓄の優先?→(住民等の責務) 第七条 ・・・  3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、 飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとと もに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝 承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。                    
○健康増進法→第1条(目的) この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健 康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推 進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を 図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。   第2条(国民の責務) 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの 健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
○強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法→ (前文)(目的)第一条 (事業者及び国民の責務)第五条 (基本方針)第八条1〜7まで。
○●●市国土強靭化地域計画→より一層の市民への啓発 や耐震診断・耐震改修等 に対する支援を行います
○防災コミュニケーション学の発展によって行動変容を実現→一人ひとりの自助力を上げる力を飛躍的に増強し大幅な防災・減災を実現できる。
○国民一人ひとりがとるべき4つの重点課題の数値目標(案)→家屋の耐震化、 家具・家電転倒防止、 感震ブレーカーの設置、 自主的迅速避難  参照。
○「取組」を列挙:具体的事業例(職能団体・民間企業・マスメディア・アカデミア) ※ 防災基本計画や地域防災計画などの既存計画に明記されている内容については、今回は触れていない→国、地方自治体、職能団体、アカディミア、民間企業、マスメディア  参照。
○取組の開始:家具の転倒・落下防止リーフレットの開発→・リーフレットをお使いになりたい場合には、 次のメールアドレスにご連絡ください。 東北大学災害科学国際研究所・防災行動変容プロジェクト宛 bbcpj-contact@grp.tohoku.ac.jp

○三びきのこぶた
○津波対策 個人としては・・・→ 個人としては、逃げる!
○津波で家ごと流されて9日後に奇跡的に救出された青年がいる
○阿部任さん…東北地方太平洋沖地震(2011年)時の避難にかかる障害要因の整理→【結論】 本稿では、自身の経験を基に具体的な要因を整理したが人が避難行動を取れない背景には、環境的要因、情報の誤認、 防災意識の低下、意思決定の遅れといった複数の要素が複雑に絡み合っていることが再確認できた。
○語り部はなぜ語るか・・・→備えて欲しいから・・・
○地域防災会議→2025年10月31日 第2回石巻市防災会議の様子
出典:石巻市長公式facebook 2025年11月1日投稿
https://www.facebook.com/people/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82%E9%95%B7-%E9%BD%8B%E8%97%A4-%E6%AD%A3%E7%BE%8E/100067746805284/
主たる議論は、避難所の在り方と自治体の備蓄状況
○10分間だけこの世に戻っていいとなったら・・・   参照のこと。
○防災行動に関する質問(東北大学災害科学国際研究所作成)→防災行動1〜防災行動12まで。
○「行動変容が災害から多くの命を救う」を世界の潮流に→Nature誌 「World View」をきっかけに⇒大丸1 家具の固定、避難経路の確保、煙探知機の維持といった日本 と極めて類似した家庭レベルの防災行動を調査し、12ヶ月間 にわたる実際の行動変化を追跡しました。 大丸1 一般的な意識啓発ではなく行動そのものに焦点を当てること の重要性が改めて強く認識されました。 大丸1 特に注目すべきは、法律で縛りえない行動の持続的定着を最 も強く予測した要因が、災害への恐怖や一般的な知識ではな かった点です。より根本的な要素−−推奨行動が実際に効果 を発揮するという人々の確信(自己効力感)−−が鍵でした。 大丸1 人々が自らの努力で被害を軽減できると真に確信し能力を感じた時、行動変容ははるかに持続的になることを示唆してい ます−−たとえ宿命論が強く信頼が低い状況下でも。 大丸1 本研究から得られたもう一つの重要な知見は、対面での実践 的関与の強力な効果です。単純な観察訪問さえ防災準備の強 力な推進力となり得ることを示唆していました。
○SDGs「誰一人取り残さない」ためのインクルーシブ防災
○防災コミュニケーションとインクルーシブ防災の関係
○世界中の地震の発生場所:日本は地震の多い国
○発生が懸念される主な国難級大規模地震→首都直下地震、南海トラフ巨大地震、日本海溝・千島海溝 周辺海溝型地震  参照。
○もしこのご自宅が耐震化されていないと知ったら・・・
○もしこの家具が固定されていないと知ったら・・・
○もし通電火災の危険があると知ったら・・・
○もしAさんが逃げ遅れると知ったら・・・
○防災行動変容プロジェクトチームメンバー・連携パートナー→12名のパートナー。
○29万8千人を救えるか大丸1 私たちは、東日本大震災で亡くなられた方の「想い」を背負っています 大丸1 「命を守る防災」実現に全身全霊で取り組んでいく必要があると思っています 大丸1 今、すべきことがあると知り、全力で立ち向かう社会的雰囲気を醸成します 建物の耐震化・家具の転倒防止・感震ブレーカー・即時避難訓練など
ぜひ、ご一緒しましょう!

≪参考資料≫
○令和7年度健康危機における保健活動推進会議・質問/回答
→@〜➃質問に対して回答1〜3まであり。

次回も続き「【資料7】豪雨災害の被災経験を 踏まえた保健師の取組について」からです。

令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料 [2026年02月05日(Thu)]
令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料(令和7年12月2日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66505.html
【資料4】林野火災の 現状及び取組について 令和7年12月 消防庁特殊災害室
≪消防組織の概要≫↓
○消防の組織
→■市町村消防の原則(消防組織法第6条)⇒・市町村消防費(東京消防庁を含む)の令和5年度決算額は2兆1,038億円  ・スケールメリットを活かした消防力の強化の観点から消防の広域化を推進。  都道府県、消防庁 参照のこと。
○消防庁の組織→消防庁の組織(石油コンビナート、原子力災害、林野火 災対策 等)

○林野火災の現状→林野火災の推移などの参照。
○この冬の大規模な林野火災と少雨との関係について→この冬の大規模な林野火災と少雨との関係について⇒※林野火災焼損面積は 消防庁資料による(令和7年4月17日現在)
○岩手県大船渡市林野火災における消防機関の対応→被害状況(5月14日時点) 参照。
○岩手県大船渡市林野火災における延焼の広がり方→最終的な延焼範囲 参照。
○4.延焼拡大の要因→(1)〜(3)まで。
○林野火災の種類と発生しやすい森林→我が国の林野火災においては地表火(ちひょうか)が多いが、樹冠火(じゅかんか)に拡大すると、被害面積が大きくなる可能性がある。⇒
・我が国は冬場に空気が乾燥するため、林野火災のリスク が高まる。  ・ この時期に落葉し樹冠に隙間がある落葉樹は林床にある 落葉落枝が乾燥しやすいので、林野火災の発生危険度 が高いといえる。(地表火が起こる可能性)  ・ 一方、強風や傾斜などで火の勢いが増した場合、樹冠に 葉や小枝が多い常緑樹の方が燃えやすいといえる。(樹 冠火が起きやすい)
○大船渡市林野火災における避難指示の状況→@参考 2月27日16時45分 赤崎町の避難指示地域拡大時 A実際の住民の避難行動等の状況 
○大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会→令和7年2月26日からの大船渡市林野火災において、原因調査の結果等を踏まえ、消防活動等の検証を行い、 今後取り組むべき火災予防、消防活動、装備・技術等の充実強化のあり方について検討を行う。⇒2.委員、関係省庁 3.検討テーマ 4.検討経過  参照。
○大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書 概要→◆令和7年2月26日、岩手県大船渡市において発生した林野火災について、消防法(第35条3の2)に基づく消防庁長官調査を実施⇒・火災概要: 延焼範囲:約3,370ha(昭和39年以降最大)、焼損棟数:住家90棟、住家以外136棟 2月26日覚知、3月9日鎮圧、4月7日鎮火  ・出火原因: 薪ストーブの煙突の火の粉を起因として出火した可能性が相対的に高いことは認められるが、 具体的な発火源等の特定には至らなかった。  ・延焼要因: 林野内の可燃物が乾燥していたこと(2月の月降水量が観測史上最少)と火災初期の強風 (最大瞬間風速18.1m/s)により、樹冠火を伴う激しい燃焼と飛び火の発生。 その後、リアス海岸の複雑な地形と局地的な風の影響を受け、多方面へ拡大。⇒今後の消防防災対策(第1 林野火災における予防・警報のあり方、第2 大規模林野火災に対応できる消防体制のあり方、第3 大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・開発、第4 災害復旧及び二次災害の防止活動)  参照のこと。
○林野火災注意報・林野火災警報の検討背景→◆【従来からの火災警報】 気象台長等による火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときに、 市町村長が発することで、当該市町村の全区域にわたって、条例で定める火の使用の制限を行うことができるもの ⇒検討時の課題→強い制限・罰則を伴う全区域が対象となるため、発令を躊躇=実態として、過去5年間で数市町村しか実績がなく、発令は低調な状況。
⇒⇒・対象区域 ・対象期間を林野火災の発生危険性に応じて限定可能に。 ・林野火災の発生・延焼危険度に着目した具体的な発令指標を設定。 ・強い制限・罰則を伴わない注意喚起を行うための仕組みの創設⇒林野火災注意報、・わかりやすく通称を使用⇒林野火災警報。
○林野火災注意報・林野火災警報について
◆林野火災注意報
→・強い制限・罰則を伴わずに林野火災予防に係る注意喚起等を行い、林野周辺の区 域において住民等に火の使用制限の努力義務を課す仕組み  ・林野火災に注意を要する気象状況(乾燥・少雨等)の時に発令  ・基本的な発令対象期間は1月〜5月
◆林野火災警報→・従来から消防法第22条に定められていた火災警報のうち、林野火災予防を目的としたもの  ・罰則を伴って、林野周辺の区域において住民等に火の使用制限を課す仕組み  ・林野火災に特に注意を要する気象状況(乾燥・少雨等+強風)の時に発令 ・基本的な発令対象期間は1月〜5月

○林野火災予防のポイント→・乾燥・強風の日は、たき火や火入れなど外で火の使用をしない(林野火災警報の発令時は火の使用禁止 林野火災注意報発令時は火の使用を避ける) ・火気を使用する際は目を離さない ・消火用の水を準備する ・火の使用後は完全に消火する


【資料5】大船渡市大規模林野火災に おける保健活動
大船渡市保健福祉部 地域包括ケア推進室 主幹 鈴木 弥生 1
令和7年12月2日 令和7年度健康危機における 保健活動推進会議
≪林野火災 対応の概要≫↓
○大船渡市の概要
→(令和7年3月31日現在)人口 31,807人、その他の参照。
○林野火災対応状況→1回目〜3回目までの参照。
○林野火災の概要→火災の状況、被害状況、令和7年9月2日 現在  参照。
○林野火災対応の経過→令和7年 2月26日(水)13:02 火災発生覚知〜6月5日(木)10:00 市災害対策本部を廃止 令和7年大船渡市大規模林野火災復旧・復興推進本部を設置
○避難状況→最大1,896世帯 4,596人 避難指示
○避難所の設置状況→ ◆避難状況 最大避難者数 4,310人 避難所(12か所) 1,249人 避難所以外 3,061人 ◆避難所開設期間 令和7年2月26日〜5月30日 最大12か所 (うち福祉避難所4か所)
○避難所の設置状況→ ◆避難状況 最大避難者数 4,310人 避難所(12か所) 1,249人 避難所以外 3,061人 ◆避難所開設期間 令和7年2月26日〜5月30日 最大12か所 (うち福祉避難所4か所)

≪保健活動の経過≫↓
○災害時保健活動フェーズと主な保健活動
→◆フェーズ0/初動体制の確立/火災発生後24時間以内 (2/26) 避難所巡回、福祉避難所受入対応 ◆フェーズ1/生命・安全の確保/火災発生後概ね72時間以内 (2/27〜2/28) 健康管理活動班ミーティング → 支援関係団体等による合同ミーティング 避難所巡回6か所、車中泊巡回 ◆フェーズ2/生活の安定/火災発生後から避難指示の解除まで (3/1〜3/9) 岩手県派遣保健師チームによる避難所巡回開始 、在宅避難者訪問 避難所2か所での新型コロナウイルス感染症発生への対応 (3/7〜3/10) ◆フェーズ3/生活の安定/火災発生後から概ね1か月 (3/10〜3/31) 被災地域住民へ災害時のメンタルヘルスに関するリーフレットを配布 災害時のメンタルヘルスに関する情報を市内全域に発信 第1回健康状態調査 (3/25〜5/9) ◆フェーズ4/仮設対策・地域の再生/火災発生後から2か月以降 (4/1〜) 第1回健康状態調査でのメンタル不調者への訪問開始 (4/9〜) 第2回健康状態調査 (9/2〜10/15)→ メンタル不調者等への訪問を継続中
○保健活動の経過→・フェーズ0/初動体制の確立/火災発生後24時間以内 (2/26) ・フェーズ1/生命・安全の確保/火災発生後概ね72時間以内 (2/27〜2/28) ・フェーズ2/生活の安定/火災発生後から避難指示の解除まで (3/1〜3/9) ・フェーズ3/生活の安定/火災発生後から概ね1か月 (3/10〜3/31) ・フェーズ4/仮設対策・地域の再生/火災発生後から2か月以降 (4/1〜)

≪林野火災での 主な保健活動≫↓
○林野火災での 主な保健活動→1 高齢者への対応 2 感染症への対応 3 こころのケア 4 健康状態調査


1 高齢者への対応 →◆福祉避難所への入所に伴う支援⇒•入所に関する相談対応 ・入所時アセスメント ・退所時の調整 ・介護申請への支援◆避難指示に伴う支援⇒•警察との連携による、家族の力だけでは避難させることができない寝たきり者への対応◆避難所生活への支援⇒•避難所巡回による各種相談対応 ・介護申請への支援 ・避難所内相談窓口の開設 •機能低下を予防するための個別支援 ・避難所の環境整備◆在宅避難者への支援⇒•介護申請をしていない方へのベット貸出支援 ・介護申請への支援◆ケアマネとの連携による支援⇒•避難所での介護サービス (デイサービス、介護用品等) 利用への支援 •在宅サービス利用者の福祉避難所への入所支援
○福祉避難所の運営状況→令和7年2月26日 14:14 一般の指定避難所設置 16:05 福祉避難所設置 (保健師が入所判断に対応) ※避難指示対象区域の拡大に伴い、順次避難所、福祉避難所を増設 3月10日 避難指示を全て解除 3月13日 福祉避難所を全て閉鎖

2 感染症への対応 →避難所での感染症対応、新型コロナウイルス感染症 発生への対応、受援団体による支援  参照のこと。

3 こころのケア →被災地域住民、被災地域住民、関係機関との連携  参照のこと。
○災害時のメンタルヘルスリーフレット→こんな反応があったなら・・・・・・。
○災害時のメンタルヘルスリーフレット→災害から半年を経過する時期に知っておきたいこと・・・・・。

4 健康状態調査→目的⇒第1回健康状態調査⇒@被災地区住民の心身の健康状態の把握、被災によるストレス 反応等の早期発見により必要な支援を行う。 第1回健康状態調査⇒@第1回と同じ A住民が心身の不調や災害によるストレス反応に早期に気づき、セルフケアにつながるよう支援する。 B調査結果の分析により被災者の課題を把握し、必要な支援につなげる。  対象者、SQD項目など参照のこと。
○第2回健康状態調査→第2回被災者等健康状態調査票⇒1〜6まであり。
○「こころとからだ」 2回の調査の比較  参照。
○第2回健康状態調査 ストレス症状→ ※現在も災害によるストレス症状が続いている人は23% 不安感が多い。
○第2回健康状態調査 被災者の状況 参照。
○第2回健康状態調査実施後の対応
→ ◆回収した調査票の回答内容から、うつ、PTSDに該当する方、災害 によるストレス反応がある方、受診勧奨が必要な方等を要対応者 としてリストアップし、電話や訪問による状況確認を行う。 ◆第1回健康状態調査で要対応者となり、第2回調査で調査票が提出 されていない方についても、電話や訪問により状況確認を行う。 ◆ 状況確認の結果、支援が必要と判断した方には、必要時、関係機関 とも連携し、状況改善に向けた支援を行う。 ◆連絡が取れない要対応者については、相談先を案内するチラシを送付 する。 ※避難所巡回、被災地域への訪問、健康状態調査等で精神面での支援が 必要と判断した方は191人、その中で支援が終了した方は139人(11月末)
≪受援・連携の状況≫↓
○保健師等チームの派遣による支援→大船渡保健所:2/28より、市の健康管理活動班に協力⇒ 岩手県保健福祉部健康国保課: 保健師派遣調整、林野火災支援打合せを主催 <派遣状況> 延べ85チーム242名 ・・・ 県133名、市町村109名
○受援団体 について→・岩手県医師会、岩手医科大学、岩手県歯科医師会 岩手県立大船渡病院、気仙医師会、気仙薬剤師会 岩手県こころのケアセンター  ・ICAT(いわて感染制御支援チーム)  ・DWAT (岩手県災害派遣福祉チーム)  ・DCAT(災害派遣福祉チーム)  ・日本赤十字社・日本赤十字社岩手県支部  ・JRAT(日本災害リハビリテーション支援協会)  ・NPO法人 ピースウインズ・ジャパン
○受援による支援状況→◆保健、福祉、介護等の専門的な視点での支援 → 感染症への対応、避難所での感染管理リスクマネジメント 避難所環境アセスメント、環境整備 介護予防、心身機能が低下している高齢者への対応 要支援者がいる家族への相談対応 ◆受援団体が連携し、避難所で相談窓口を開設 → 健康相談(血圧測定)、福祉相談等が気軽にできる体制づくり ◆要配慮ケースについてのアセスメント、避難所職員や関係機関との情報共有 ◆受援団体独自のネットワークにより、要支援者を直接関係機関につなぐ支援 ◆受援団体の専門分野にとどまらない、避難所生活全般への支援 → レクリエーション、ラジオ体操等の実施 避難所のトイレ等の消毒 段ボールベットの組み立てへの協力 支援物資や寝具、ごみの搬送作業 避難所移転、撤去作業への協力 避難所を退去する市民への支援 参照のこと
○地域の関係機関との連携→ ◆「被災者生活支援・地域支え合いセンター」(市が社会福祉協議会へ委託) 応急仮設住宅、みなし仮設住宅等の被災者世帯への訪問 サロン開設、コミュニティー支援、支援団体との調整 ◆介護関係事業所:福祉避難所対応、ケアマネとの連携による被災者支援 ◆大船渡市民生児童委員協議会:避難所での支援、こころのケアへの協力 ◆大船渡市食生活改善推進協議会:避難所での食事の提供、ラジオ体操への協力 ◆「大船渡よりそい・みらいネット」:弁護士、福祉・災害支援相談員 生活再建や各種支援制度についての説明、相談窓口開設、訪問支援 ◆地区運営組織:綾里地区まちづくり委員会を中心とした避難所での活動 避難所を設置した越喜来地区住民の避難所運営への協力 ◆陸前高田市:3/5〜3月末頃まで、陸前高田市内の宿泊施設への避難者 (6か所、約130人) への健康相談に対応
○食生活改善推進員による温かい食事の提供  参照。

≪林野火災と保健活動の振り返り≫
○林野火災と保健活動の振り返り
→被災者の状況 東日本大震災と林野火災の違い 感染症への対応 高齢者への対応 被災者への個別支援の状況 保健活動全体の振り返り 統括的立場の保健師の役割

○被災者の状況→◆延焼拡大により、10日以上に及ぶ不安な期間が続いた → 立入禁止で火災の状況を見ることができない、自宅延焼への不安。「こんなに長い避難になるとは思わなかった・・・」◆東日本大震災との二重被災となった
○東日本大震災と林野火災の違い→被災は市内の一部地域 ・・・ 市役所での日常業務は継続 ◆延焼拡大により、先の見通しが立たない期間が10日以上続いた → 不安を感じる日々が続き、長期間ストレスにさらされた
○感染症への対応→ 感染症対策だけを優先できない避難所運営の諸事情 → 受援団体による感染症対策指導に対応できないところもあった。<今後の取組み > 避難所運営に関わる人の感染症対応への不安感を軽減。
○高齢者への対応→ <今後の取組み>⇒ ◆避難所巡回の際にDWAT、DCAT、JRAT等の関係団体と連携し、要支援者に 早期に対応できる体制づくり ◆受援団体による避難所での相談窓口の設置により、介護者からの相談に早期に 対応できる体制づくり ◆避難所で利用できる福祉用具等の供給協定について、関係機関と協議する ◆避難所での、早期からの介護予防の取組を検討する ◆福祉避難所対応 ・「福祉避難所開設・運営マニュアル」を関係者で共有、健康管理活動班と しての対応を確認する ・福祉避難所で受け入れする対象者について明確な基準を作りにくいことから、 今回の受入状況をもとに対象者のイメージ、受入要件等について、関係者間 での共通認識を持つ
○被災者への個別支援の状況↓
<訪問・相談対応時の関わり>
→ ◆生活状況や体調の聞き取りにより、災害に関するストレス状況を無理 なく確認 … 健康状態調査票を使うと自発的な訴えが引き出せる ◆SQD調査票を活用し、ストレス反応の変化を見ていく ◆被災により、ストレス反応が出ても当たり前の状況であることを伝え、 安心感につなげる … 主治医への相談を勧めた ◆ストレス反応を抱えながらも改善傾向で、日常生活が維持できている、 家族や友人、他の支援者との関わりがある状況を支援終了の目安とした
<保健活動では補いきれない課題への対応>→ 生活再建、経済への不安、生活環境の変化、これまでの人間関係を失う・・・ ◆本人や家族の訴え、課題を整理する ◆本人や家族の変化を客観的な視点でとらえ、良い変化をフィードバック することで、安心感や自己肯定感につなげる ◆課題解決への支援ができる専門機関につなぎ、連携した継続支援を行う
○保健活動全体の振り返り ↓
<よかったと思えること>
→ ◆林野火災発生当日から、避難所巡回と福祉避難所への受入対応を実施した。 ◆災害時保健活動マニュアルの改訂(令和6年3月) ◆避難所での保健活動の予定を、前日に避難所担当職員と共有した。 ◆市役所職員とチャットによる情報共有を行い、避難所担当職員や住民リー ダーと連携し、東日本大震災での経験を生かした保健活動を実施した。 ◆岩手県健康国保課を中心とした保健師派遣のコーディネートにより、保 健活動に専念することができた。 ◆受援団体はそれぞれの専門性やネットワークを生かし、避難所での要配慮 者への対応、関係機関へのつなぎ等で自己完結型の支援も行い、被災者 支援の充実につながった。 ◆保健師の分散配置により、保健師全体で同じ事業に取り組む機会が少ない 中、健康状態調査の企画について全体で取り組むことができた。
<思い通りにいかなかったこと>→◆延焼拡大による状況の変化に対応していくことが難しかった。 ◆正確な被災情報が入らず、保健活動の見通しと、適切な受援計画を立てる ことが難しかった。 ◆報道により、一般避難所と同様に福祉避難所が周知され、直接福祉避難所へ 行く方もあり、本来の福祉避難所受入体制とは異なる対応が必要となった。 ◆通常業務を継続しながらの災害対応となり、健康状態調査の企画等について十分な検討を行う余裕がなかった。 ◆避難所巡回や被災者への個別支援を中心とした活動に追われ、感染症、高 齢者施策等、それぞれの担当部署の視点で災害の保健活動を考える余裕が なかった。 ◆受援団体の活動についての理解が不十分で、それぞれの専門性を生かした支 援を依頼することができなかった。

○統括的立場の保健師の役割→ ◆健康管理活動班全体の統括を担う。 → 災害時の保健活動と通常業務との両立を意識 ◆災害時保健活動への受援計画、受援依頼を行う。 ◆防災管理室をはじめとする庁内関係部署、避難所運営関係者、県の関係部 署、医師会、薬剤師会、社会福祉協議会等の地域関係機関との連絡調整 を行う。 ◆全体ミーティングの運営、関係機関との会議の調整を行う。 ◆災害時保健活動の方向性や具体的な取り組みについて、健康管理活動班 全体の意思統一を図り、事業の進捗状況を共有する。 ◆新任保健師等への災害時保健活動についての教育を行う。 ◆災害時保健活動の振り返り、まとめを健康管理活動班で共有し、今後の 課題解決に向けた取り組みやマニュアルの改訂等を行う。

次回も続き「【資料6】(講演)命を守る防災 〜今、できることがある!〜」からです。

令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料 [2026年02月04日(Wed)]
令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料(令和7年12月2日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66505.html
【資料3】気象(大雨・台風)に関する基礎知識 令和7年12月2日 気象庁 大気海洋部 気象リスク対策課 防災気象官 永山 隆治
○本日の講義内容↓
1. はじめに – 気候変動により激甚化する災害
2. 段階的に発表される防災気象情報
– 気象情報、早期注意情報 – 注意報・警報と5段階の警戒レベル
– 線状降水帯に関する情報
3. 注意報・警報を補助する情報
– キキクル(危険度分布)
– 線状降水帯の情報
– 台風に関する情報
– 竜巻に関する情報


○大雨による災害リスクのある場所→大雨によって起こる災害の種類は、場所によって異なります。それぞれの場所に応じて必要な防 災気象情報を活用することが重要。
○気象台が発表する防災気象情報の伝達→防災気象情報は、気象業務法に基づき、報道機関や自治体等を通じて様々な手段で 伝えられ、災害時の避難等の防災対策や交通の安全等に貢献。
○警戒レベルに対応した防災気象情報の役割大丸1市町村等の「行動指南型」の避難指示等(警戒レベル)の発令判断を支援する役割 大丸1「状況情報」としての、住民が避難行動をとる前の段階の「マインド作り」「危機意識醸成」という役割 大丸1住民が自主的に避難行動をとるための情報として、自治体の避難情報と気象庁等の防災気象情報の組み合わせが重要。
○広域避難における防災気象情報の役割 首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会(内閣府・東京都)資料「首都圏大規模 水害広域避難タイムライン(令和5年度版)」より→台風に関する防災気象情報は、広域避難タイムラインの適用や、広域避難に関する情報の 発表・発令の目安として利用されている。
○激甚化・頻発化する風水害→・近年は毎年、豪雨・台風による災害が発生し、自然災害は激甚化・頻発化している。 ・豪雨や台風の場合、顕著な被害(損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害、 相当の人的被害など)が発生し、後世への伝承の観点から特に名称を定める必要があると認められる場合に 名称を定めることとしている。
○極端な雨の変化傾向→@1時間降水量 50mm以上の 年間発生回数(1976〜) A日降水量 100mm以上の 年間日数(1901〜) B雨の降る日(日降水量1.0mm 以上)の年間日数(1901〜)  • “非常に激しい雨” や大雨の頻度は増加傾向。 • 一方、降水日数は減少傾向。

≪段階的に発表される防災気象情報≫
○段階的に発表される防災気象情報
→・防災気象情報は、発生するおそれのある現象のスケールを踏まえ、予測可能性に応じて段階的に発表。 ・ 現象の発生まで猶予時間のない情報ほど、できるだけ時間、区域、程度を明記した内容。
○避難情報と警戒レベル→・ 居住者等が災害時にとるべき避難行動が直感的にわかるよう避難情報等を5段階の警戒レベルに整理。 (「避難情報に関するガイドライン」(内閣府(防災担当))) ・ 令和3年5月20日の災害対策基本法改正により、避難勧告と避難指示を避難指示に一本化。
○段階的に発表する防災気象情報の活用例→警戒レベル1が5まであり。
○警戒レベル1:早期注意情報(警報級の可能性)→• 5日先までに命に危険が及ぶような警報級の現象が予想されていると きには、その可能性を[高][中]の2段階で発表。 • 何かあったらすぐに行動できるように心構えを一段高め、地元の自治体 の情報や気象台が発表する今後の気象警報・注意報等に留意。
○気象情報(警報・注意報に先立って発表)→「警報や注意報に先立って現象を予告し、注意を呼びかける」役割があり、24時間から2〜3日先に災害に結びつくような激しい現象が発生する 可能性のあるときに発表。
○警戒レベル2:注意報(警報の発表が見込まれる場合はその旨を明記)→• 注意報は、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報。 • 警報の発表が見込まれる場合は、その旨を記述。
○警戒レベル3相当:警報(重大な災害のおそれに警戒を呼びかけ)→• 重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報。 • 現象の起こる地域や時刻、激しさの程度などの予測が変わったときは、発 表中の内容を更新して再発表。
○警戒レベル4相当:土砂災害警戒情報→• 大雨警報が発表されている状況で、土石流や集中的に発生する急傾斜 地崩壊の危険度が非常に高まったときに、対象となる市町村を特定して都 道府県と気象庁が共同で発表。 • 命に危険を及ぼす土砂災害が、いつ発生してもおかしくない非常に危険な 状況となっており、避難指示の発令の検討が必要な状況。
●留意点 ・土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害の内、避難指示等の災害応急対応が必要 な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。 ・個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定することは困難。(個々の斜面における植生・ 地質・風化の程度、地下水の状況等の推定・予測は困難) ⇒ 急斜面、風化の進んだ地域等は状況を踏まえた個別の対策が必要
○警戒レベル5相当:特別警報→・警報の発表基準 をは るか に超 え る豪雨等が 予想され、何らかの災害がすでに発生している可 能性が極めて高い状況で発表。

≪注意報・警報を補助する情報≫
○雨量の予報から災害危険度の予報へ
→都市化率、傾斜、地質等も 考慮して危険度を算出
○「雨量分布」 と 「キキクル」 〜平成30年7月豪雨の場合〜→・必ずしも雨量が多い場所で 災害が発生しているわけではない。 (破線で囲んだ地域) ・キキクルの「濃い紫」の場所で 災害が発生している。
○キキクル「黒」を待つことなく「紫」で避難の判断を→色とその意味を判断。
○キキクル「紫」は避難に必要な時間を考慮して予測で出現→土砂キキクルの「紫」は、防災機関や住民に伝わり避難が完了するまでに必要とされる時間を確保できるよう、2時間先までに基準に到達 すると予測された時点で出現する。
○キキクル(危険度分布)の利用(まとめ)→警報等が発表されたときに、危険度が高まる時間帯と場所を一目で把握できる 情報が提供されている。現地情報と合わせて用いることで、市町村や住民が、 これまで以上に納得感を持って避難指示等の発令や避難開始を判断できるように。
○5段階の警戒レベルとキキクル(図解版) 参照のこと。

○線状降水帯による大雨により甚大な被害が発生した事例→ 近年、線状降水帯による大雨によって甚大な被害がもたらされた事例は多い。
○線状降水帯による大雨の可能性の半日程度前からの呼びかけ→・ 線状降水帯による大雨の正確な予測は難しく、この呼びかけを行っても必ずしも線状降水帯が発生するわけではないが、線状降水帯が発生しなくても大雨となる可能性が高い ⇒ 線状降水帯に関する情報だけでなく、大雨警報やキキクル(危険度分布)等、 段階的に発表する防災気象情報全体を適切に活用することが重要。 ・線状降水帯による大雨の可能性の半日程度前からの呼びかけとは 線状降水帯が発生すると、大雨災害発生の危険度が急激に高まることがあるため、 心構えを一段高めていただくことが目的。 この呼びかけだけではなく、他の大雨に関する情報と合わせ活用を!
○顕著な大雨に関する気象情報(線状降水帯の発生をお知らせ)→ 顕著な大雨に関する気象情報とは 大雨による災害発生の危険度が急激に高まる中で、線状の降水帯により非常に激し い雨が同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説。 ※ 警戒レベル相当情報を補足する情報。警戒レベル4相当以上の状況で発表。
○気象庁が発表する台風情報→2 5m / s ( 9 0 k m / h ) は 高速道路の自動車並みのスピード! 立っていられないくらいの風で大変危険。
○竜巻注意情報→ 目撃情報を活用した竜巻注意情報の例 竜巻の発生状況⇒・特に沿岸部で発生が多く確認 されている  ・季節を問わず、台風、前線、 低気圧などに伴い発生する ●台風シーズンの9月に発生が 最も多く確認されている  ・1年あたりの竜巻発生確認数 は約58件で、海上で発生した 竜巻を除けば約22件となる (2007~2020年の平均) 竜巻分布図 1961年〜2021年 https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/
・ 竜巻は日本の どこでも発生する • 竜巻が発生する可能性に応じて段階的に関連す る情報も発表。
○気象庁ホームページをご活用ください!
・気象庁ホームページの使い方 ↓
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ima ges/ame_chuui_p8_2.pdf
・気象庁ホームページに掲載されている気象の情報について↓
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/im ages/ame_chuui_p8_1.pdf

○国民の皆さまへ 〜大事な命が失われる前に〜
• 自然災害は、決して他人ごとではありません。「あなた」や「あなたの家族」の命に関わる問題です。 • 気象現象は今後更に激甚化し、いつ、どこで災害が発生してもおかしくありません。 • 行政が一人ひとりの状況に応じた避難情報を出すことは不可能です。自然の脅威が間近に迫っているとき、行政が一人ひとりを助けに行くことはできません。 • 行政は万能ではありません。皆さんの命を行政に委ねないでください。 • 避難するかしないか、最後は「あなた」の判断です。皆さんの命は皆さん自身で守ってく ださい。 • まだ大丈夫だろうと思って亡くなった方がいたかもしれません。河川の氾濫や土砂災害 が発生してからではもう手遅れです。「今、逃げなければ、自分や大事な人の命が失 われる」との意識を忘れないでください。
• 命を失わないために、災害に関心を持ってください。 • あなたの家は洪水や土砂災害等の危険性は全くないですか? • 危険が迫ってきたとき、どのような情報を利用し、どこへ、どうやって逃げますか? • 「あなた」一人ではありません。避難の呼びかけ、一人では避難が難しい方の援助など、 地域の皆さんで助け合いましょう。行政も、全力で、皆さんや地域をサポートします。 (「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」報告書)

次回も続き「【資料4】林野火災の 現状及び取組について」からです。

令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料 [2026年02月03日(Tue)]
令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料(令和7年12月2日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66505.html
【確定版】令和7年度 健康危機における保健活動推進会議プログラム↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001602495.pdf
【資料1】内閣府(防災)における取組みと今後の保健活動について
内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(避難支援担当)付 保健師 黒M 綾子
≪内閣府(防災)における取組み≫
○避難所の良好な生活環境の確保について

■スフィア基準に沿った避難所運営 → 避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(R6年12月改定)
→ 避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)(R6年12月改定) → 避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(R6年12月改定)
→ 福祉避難所の確保・運営ガイドライン(R3年5月改定)
→ 避難所における生活環境の確保に向けた取組事例集 ※男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン(R7年8月・11月改定)内閣府男女共同参画局
■「場所(避難所)の支援」から「人(避難者等)の支援」に転換
→ 在宅・車中泊避難者等の支援の手引き(R6年6月策定)
→ ホテル・旅館等を避難所として活用する際のガイドライン(作成中)
○災害対策基本法の一部を改正する法律案の概要 参照のこと。
○被災者に対する福祉的支援の充実
大丸1 高齢者等の要配慮者である在宅避難者や車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するため、 災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加するとともに、福祉関係者との連携を強化。 大丸1 これまで、DWAT(災害派遣福祉チーム)による福祉的支援は避難所で行う旨規定されているが、 今般、在宅、車中泊で避難生活を送る要配慮者に対しても、福祉的支援を充実。 ※ 災害救助法や災害対策基本法の改正と、厚生労働省ガイドラインの改訂(DWATの活動範囲の拡大)にて対応
○8 福祉サービスの提供(内閣府告示 第7号) 参照のこと。
○多職種連携による「福祉等相談対応」への救助法の支弁について
→※ 支弁については、災害救助事務取扱要領(令和7年10月27日改定通知)の 9福祉サービスの提供 にて位置づけたところ。
○災害NPO・ボランティア団体の登録制度   参照。
○防災庁設置の基本的な方向性
大丸1 世界有数の災害大国である我が国において、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、富士山噴火など 国難級の災害の発生が切迫する中、人命・人権最優先の「防災立国」の実現が急務。 大丸1 国難級の災害に対しても死傷者や避難者を大幅に低減させ、必要な国家・社会機能を維持するため、平時からの事前防災の徹底が必要。 大丸1 そのため、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、産官学民のあらゆる力を結集し、中長期的視点から我が国の防災の在り方を構想するとともに、徹底した事前防災、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる組織として「防災庁」を設置。 大丸1 防災庁は、内閣直下に設置し、平時からの政府全体の防災施策の実施をリードし加速するための勧告権等を有する専任の大臣の下、 十分なエキスパート人材と予算を有する組織とする。⇒防災庁が担うべき政策の方向性、組織体制の在り方参照。

≪今後の保健活動について≫
○災害関連死とは
→災害関連死の定義あり。※「災害関連死」と認定された場合には、その遺族に対し、「災害弔慰金(最大500万円)」を支給
○災害関連死の死因・経緯における個別の事情について(災害関連死事例集(増補版)より)
○災害関連死を予防するために考えられる対策について (南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書等より) 参照。
○災害ケースマネジメントとは→課題あり。被災者の自立・生活再建の早期実現、 コミュニティやまちづくりなどの地域の復興を通じ地域社会の活力維持に貢献
○災害ケースマネジメントの特徴→◆相談会・アウトリーチによる被災者の発見、状況把握
○被災者台帳のイメージ ◆ 官民連携による被災者支援 ◆ 被災者の個々の課題に応じた支援の検討・つなぎ ◆ 支援の継続的な実施 参照。
○被災者に関する標準的なヒアリングシートの 積極的な活用について(通知)参照。
○被災者健康相談票と被災者台帳の統一による 災害ケースマネジメントの実施 参照。
○被災者台帳の作成と個人情報の取扱い 参照。
○実装性のある個別避難計画→熊本県玉東町にお住まいの人工呼吸器を使用している医療的ケアが必要なお子さん(当時2 歳)が、災害時に実際に避難できた事例です。
○誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて→・平時の潜在的な社会課題が災害時には顕在化する ・ 地域の自助・共助の力を高めておく ・普段できていないことは災害時もできない  ・平時からの連携が災害時にはより活きる  ・保健・医療・福祉だけでない 多様な視点・連携を大切に。


【資料2】災害時の保健活動について〜保健師活動を中心に〜 令和7年度健康危機における保健活動推進会議(2025年12月2日)厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課保健指導室
1. 自治体における災害時の保健活動について
○防災基本計画の体系 参照のこと。
○大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について 参照のこと。
○大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について(令和7年3月31日科発 0331 第10号、健生発 0331 第52号、他 )
→1.保健医療福祉調整本部の設置等について (1)設置 (2)組織 B 本部機能等の強化  2.保健医療福祉活動の実施について (1)保健医療福祉活動チームの派遣調整@➁ あり。(2)保健医療福祉活動に関する情報連携B  参照。
○災害時保健福祉医療活動支援システム(D24H)による災害時の支援(全体図)→・ 災害における保健・医療・福祉に関する厚生労働省個別システム及び新総合防災情報システム(SOBO-WEB)と情報連携 し、保健・医療・福祉に関する情報と他省庁の情報(浸水域・道路啓開情報等の災害情報)を迅速・リアルタイムに集約。 ・ 集約した情報を整理・分析するとともに、これらの情報を一元的に地図上で可視化可能。
⇒ 保健医療福祉調整本部における迅速かつ効果的な意思決定(保健医療福祉活動チームの派遣、物資支援等)を支援   令和7年度当初予算案:33.5百万円(基礎的運用)、令和6年度補正予算:17.2百万円(能登半島地震での教訓を踏まえたシステム改修)
○非常時優先業務の実施体制<指揮命令系統>(一般市町村の例)→・<指揮命令系統>参照のこと。・保健所は保健医療福祉活動チームに対し、市町村と連携して、 保健医療福祉活動に係る指揮又は連絡を行うとともに、当該 保健医療福祉活動チームの避難所等への派遣の調整を行う。(保健医療福祉体制強化通知)
○市町村における災害時保健活動マニュアル策定状況→保健所設置市では約4割、その他の市町村では約7割で災害時保健活動のマニュアルを策定していない状況。
○市町村における災害時保健活動マニュアルの策定及び活用のためのガイド 令和4年度 厚労科研「自治体における災害時保健活動マニュアルの策定・活動推進のための研究」作成
→市町村における災害時保健活動 マニュアルの基本項目@〜Kまで。
○災害時保健活動マニュアルとアクションカードの事例(広島県東広島市)大丸2 令和4年度 地域保健総合推進事業「災害時における自治体保健師間連携(ネットワーク)の検討」班のHP   https://kenkokikikanri.com/tool.html
大丸2令和4年度健康危機における保健活動会議 東広島市発表資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28777.html
○受援体制に関する参考資料→1)保健師の災害時の応援派遣及び受援のためのオリエンテーションガイド 2)市町村のための人材応援の受入れに関する受援計画の手引き(令和7年4月改訂)※内閣府(防災)作成 参照のこと。
○A 災害時保健活動の備え→◆保健所単位で、平時に、統括保健師及び統括保健師を補佐する立場 の保健師とともに内容を共有して、有事に備える。◆これまでの経験を活かす→・県内市町村保健師の派遣調整 ・リエゾンの役割 ・保健師チーム等の経時的活動状況 ・チームミーティングの進め方

2. 保健師等チームの活動等について
○保健師等チーム(災害時の広域応援派遣)の概要→被災者の健康の維持、二次健康被害や災害関連死の防止を図ること。
○防災基本計画の体系 参照。
○防災基本計画(最終修正)令和7年7月1日 中央防災会議決定
→保健師等チームに関す る主な改正点
○厚生労働省防災業務計画 19 平成 13 年 2 月 14日厚生労働省発総第11号制定 (最終修正)令和7年4月1日厚生労働省発科0401第18号修正→保健師等チームに関する主改 正点
○災害時の保健師等チーム広域応援派遣調整要領(令和7年9月 1 9日一部改正)→市区町村の役割
○保健師等チームの人員確保やチーム編成における課題→長期間に及ぶマンパワー確保や中堅期保健師、マネジメントに関与できる人材の確保の課題が大きい。
○都道府県における能登半島地震での職員派遣の状況→能登半島地震において、 都道府県と市区町村(保健所設置市を含む市区町村のいずれか1つ以上)で1チームを編成した都道 府県は6割、チームのなかに都道府県職員と市区町村(保健所設置市を含む)職員で構成した班があった都道府県は約7割で あった。
○保健師等チームの主な活動→保健師等チームの活動は、避難所の健康支援、在宅訪問(ローラー)調査、在宅要支援者の健康支援が多かった。 一方で、市町村における受援体制や保健活動のマネジメント機能に関する活動も一部で実施された。
○複数保健師等チームのとりまとめ→能登半島地震で複数の保健師等チームが応援派遣に入った被災市町村において「応援派遣に入った複数の保健 師等チームのとりまとめ役割」を、担った自治体が都道府県、政令市・保健所設置市それぞれ1〜2割程度 あった。
○後方支援体制について→現地へ派遣中の職員へ行った支援について、「活動内容・方法への助言」を行っている派遣元都道府県は活動 装備品の支援に次いで多く8割程度であった。派遣経験のない職員等の支援や人材育成の目的としても後方支 援が必要とされていた。
○後方支援体制(神戸市の例)
○後方支援体制(効果的な手法
)→効果的であった本庁の後方支援について(自由回答)(回答者:都道府県統括保健師)
○災害時健康危機管理支援チーム DHEAT)の活動内容DHEAT 構成員が支援する被災都道府県等による指揮調整業務→切れ目のない後方支援活動する。
○D H E ATと保健師等チームの連携( D H E AT側からの意見 )→DHEATは、医師、保健師、管理栄養士等、専門的な研修・訓練を受けた被災都道府県以外の 都道府県等職員の中から、1班あたり5名程度で構成する。 被災都道府県等による以下の指揮調整業務が円滑に実施されるよう、被災都道府県の保健医療 福祉調整本部及び被災都道府県等の保健所を応援するが、被災都道府県等の体制や災害の状況等 に応じて柔軟な活動を行う。⇒ ア 健康危機管理組織の立上げと指揮調整体制の構築 イ 被災情報等の収集及び分析評価、並びに対策の企画立案 ウ 保健医療活動チームの受援調整及び対策会議等による統合指揮調整 エ 保健医療調整本部及び保健所への報告、応援要請及び資源調達 オ 広報及び渉外業務 カ 被災都道府県等職員の安全確保並びに健康管理
○D H E AT等と保健師等チームの連携(各保健医療福祉チームとの連携)→支援対象組織や支援チームとの情報共有状況、支援対象組織や支援チームとの間での状況確認や活動方針の共 有状況について「できた」「概ねできた」と選択した割合は共に「保健師等チーム」が最も多かった。
○災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要
○避難者に対する福祉的支援の充実
○災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン(令和7年6月改正の主なポイント)
○保健師等チームの活動終結の判断について
→保健師等チームの活動終結の判断基準が設定されているのは一部の自治体である
○標準的なヒアリングシート(被災者健康相談票)の活用→これまで、避難所等における個別の健康相談の記録については、「健康相談票」(災害時の保健活動推進マニュアル)の活用を お願いしてきたところですが、今般、内閣府と検討を進め、被災者台帳と健康相談票の共通項目を整理し、共通項目を被災者台 帳のデータベース等に入⼒することで、関係者間で共有できる仕組みとしたことから、今後は標準的なヒアリングシート(被災 者健康相談票)を積極的に活用いただきたい。
○多職種連携による「福祉等相談対応」への救助法の支弁
○災害時の保健活動に関する研修
→災害時の保健活動に関する研修は、自治体の各研修を基本としている。
○(参考) 災害時の保健師等広域応援派遣に関する研修教材(e -ラーニング動画):R 7 . 4公表→・災害時の保健師等広域応援派遣前に確認したいこと(ミニマム・エッセンス) ・【約30分の動画】あり。(掲載場所) 一般財団法人 日本公衆衛生協会ホームページ: http://www.jpha.or.jp/sub/menu044.html
○自治体における災害時保健活動に関する留意点→1 自治体における災害時の保健活動⇒• 保健活動等マニュアル、初動体制(アクションカード)等の点検 • 受援の準備 • 防災部門との連携(地域防災計画等における保健師及び保健活動の位置づけの整理等) • 保健所における保健医療福祉調整地域本部の設置、市町村における調整本部機能の整理 ・• 派遣時の後方支援体制の構築    
2 保健師等チームの活動⇒ • 都道府県と市区町村が共同で参画するための事前調整
1,2ともに研修・訓練の着実な実施(可能なものは都道府県と市区町村合同で
○令和8年における被災市区町村に対する中長期の職員派遣等について(総務省)→・被災市町においては、復旧・復興事業に従事する職員が不足する状況にあることから、全国の地方公共団体等からの中長期の職員派遣等が必要となっており、職員派遣の要請が行われています。 ・ これを受け、今般、全国市長会及び全国町村会から各会員団体に対し、令和8年度における被災市区町村 に対する職員の派遣等について、依頼がなされています。

次回も続き「【資料3】気象(大雨・台風)に関する基礎知識」からです。

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