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社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について [2025年12月16日(Tue)]
社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html
◎参考資料2 成果目標に関する参考資料 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
≪参考資料@ 施設入所者の地域生活への移行≫

○施設入所者の地域生活移行者数の推移について(参考データ)→ 施設入所者の地域生活移行者数の推移⇒基本指針における実績値  参照。
○施設入所者数の推移について(参考データ)→ 施設入所者数の推移⇒基本指針における実績値  参照。
○施設入所支援の利用者数の推移(障害支援区分別)→・障害支援区分別の利用者数について、令和7年3月時点と平成25年3月時点を比較すると、 ・区分1は91.1%減少、区分2は86.8%減少、区分3は72.8%減少、区分4は47.7%減少、区分5は13.5%減少となっている。 ・区分6は40.9%増加となっている。
○施設入所支援の利用者数の推移(年齢階級別)→年齢階級別の利用者数について、令和7年3月時点と平成25年3月時点を比較すると、 ・20歳以上30歳未満は39.0%減少、30歳以上40歳未満は48.0%減少となっている。 ・50歳以上60歳未満については19.8%増加、65歳以上については36.9%増加となっている。

≪参考資料A 精神障害にも対応した 地域包括ケアシステムの構築≫ 
○精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数
→・令和5年度の都道府県の中央値である319.3日以上とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以上と することを基本とする。
○第8次医療計画における基準病床数と第7期障害福祉計画における成果目標→・第8次医療計画において、精神病床に係る基準病床数の算定式については、将来の精神病床における推計入院患者数をもと に基準病床数を設定することとされている。 ・ 近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向となる。 ・ 加えて、入院期間が1年以上の長期入院患者数については、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将 来の入院患者数を推計している。 ・ 第7期障害福祉計画における、1年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定されている。
○患精神病床における基準病床数の算定式→患者数の推計値を、急性期・回復期・慢性期ごとに算出した上、慢性期の患者数の推計値については、認知症以 外・認知症のそれぞれについて、政策効果に係る係数を反映させる。 ・基準病床数の算定式においては、更に、病床利用率を考慮する。⇒都道府県毎の令和○年における基準病床数算定式=  参照。
○令和11年(2029年)の推計入院患者数→将来入院患者数の推計
○精神病床における1年以上長期入院患者数
→・令和2年から令和5年の入院患者数の変化と入院期間が1年以上の長期入院患者に対する、今後の新たな取り組み(政策効果)を加 味し、令和5年の入院患者数から令和11年の入院患者数を推計している。・精神病床における1年以上長期入院患者数は、令和5年と比べて約3.6万人の減少を目指すこととする。
○精神病床における1年以上長期入院患者数(参考)→令和6年6月30日現在の都道府県別の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満、75歳以上(再掲)、40歳 以上の認知症である者(再掲))は以下のとおり⇒精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満、75歳以上(再掲)、40歳以上の認知症である者(再掲))
○退院患者の精神病床への30日以上の再入院率→・相談支援体制の構築や障害福祉サービスの整備等の地域の基盤整備が、退院患者の再入院率の改善に寄与すると考えられることを踏 まえ、地域平均生活日数と併せて評価する指標として、退院患者の精神病床への30日以上の再入院率を成果目標とする。 ・ 以下の算定式により、再入院から30日以上入院している者を再入院者として再入院率を算出する。⇒再入院率の考え方(イメージ) 参照。
○退院患者の精神病床への30日以上の再入院率(90日時点)→・令和5年度の都道府県の中央値である10.3%以下とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以下とすることを基本とする。
○退院患者の精神病床への30日以上の再入院率(180日時点)→・令和5年度の都道府県の中央値である17.4%以下とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以下とすることを基本とする。
○退院患者の精神病床への30日以上の再入院率(365日時点)→・令和5年度の都道府県の中央値である25.7%以下とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以下と することを基本とする。
○心のサポーター数→・令和15年度までに100万人とすることを基本とする。都道府県は将来人口を元に、目標を設定することを基本とする。 ※ 「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(令和5年厚生労働省告示第207号)において、社会環境の質の向上に関する目標の「社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上」の項目で、「心のサポーター数の増加」が目標として掲げられており、目標値は100万人である。本目標値と整合のとれた目標を設定する。
○心のサポーターの養成状況→・各都道府県における心のサポーターの養成状況は以下のとおり(令和7年9月30日現在)。⇒ 令和7年9月30日時点で25,850人
○住民のこころの状態→住民のこころの状態については、K6という尺度を活用して評価することを基本とし、住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的 な問題の程度を把握することが望ましいこととする。

≪参考資料B 福祉施設から一般就労への移行等≫  
○就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数の推移について(参考データ)→就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数の推移
○一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)→・就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、令和5年においては前年比約9%増となり、約2.7 万人であった。 ・令和5年におけるサービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合は、就労移行支援、就労継続支 援A型、就労継続支援B型において前年より増加している。
○就労移行支援の現状 ※出典:国保連データ【就労移行支援の現状】→・令和6年度の費用額は約850億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約2.7%を占めている。 ・総費用額、利用者数は、毎年度増加している。
○就労継続支援A型の現状 ※出典:国保連データ 【就労継続支援A型の現状】→・令和6年度の費用額は約1,880億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約5.9%を占めている。 ・総費用額は増加しているが、利用者数及び事業所数は令和6年度については減少した。
○就労継続支援B型の現状 ※出典:国保連データ 【就労継続支援B型の現状】→・令和6年度の費用額は約6,290億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約19.7%を占めている。 ・総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加している。
○就労定着支援の現状 ※出典:国保連データ→・令和6年度の費用額は約74億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約0.2%を占めている。 ・平成30年度の創設以降、総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加している。
○就労定着実績体制加算の算定要件及び加算の取得状況→ 1就労定着実績体制加算の算定要件⇒ 前年度末日から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、前年度において障害者が雇用された 通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の割合が前年度において100分の 70以上の場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算する。
○就労選択支援→就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者 ※令和7年10月から、就労継続支援B型は、従来の就労アセスメントに代わり、就労選択支援により就労面に係る課題等の把握が行われている者が対象となる。 ※令和9年4月以降は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労継続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合に おいても、就労選択支援により就労面に係る課題等の把握が行われている者を対象とする予定。⇒サービス内容、 主な人員配置  参照。

 ≪参考資料D 地域生活支援の充実≫
○地域生活支援拠点等の整備状況について(令和6年4月1日時点)
→・地域生活支援拠点等の全国の整備状況について、令和6年4月1日時点で、1270市町村において整備されて いる。(全国の自治体数:1741市町村)※令和5年4月1日時点整備状況1117市町村

≪参考資料E 相談支援体制の充実・強化等≫
○基幹相談支援センターについて(令和6年4月1日時点)
→・地域生活支援拠点等としての機能を 有する基幹相談支援センター、・基幹相談支援センターの設置状況(経年比較)、・基幹相談支援センターの設置率(都道府県別)    参照。
○相談支援事業所数、相談支援専門員の推移について→ 指定特定・指定障害児相談新事業所数(経年比較) 参照。
○市町村(自立支援)協議会の設置状況について→市町村(自立支援)協議会の設置状況等(令和6年4月1日時点)
○都道府県(自立支援)協議会の設置状況について→都道府県(自立支援)協議会の設置状況等(令和6年4月1日時点)
○セルフプラン率について(令和6年3月末時点)→セルフプランの割合は地域ごとに大きくばらつきがあり、本人や障害児の保護者が希望しない場合もセルフプランとなっている地域 がある。今般、従前からの都道府県毎の公表に加え、市町村毎の結果について、人口規模別にした上で厚生労働省・こども家庭庁の HPに掲載したところ。各市町村におかれては他市町村の状況も踏まえつつ、相談支援体制の充実強化等も含め、望まないセルフプラ ンの解消に取り組んでいただくとともに、各都道府県におかれては相談支援の体制整備が進んでいない市町村に対して必要な支 援をお願いしているところ。 ※モニタリングの設定実施期間も同様に見える化
(厚生労働省) :https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44635.html
(こども家庭庁):https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku#h2_free9

 ≪参考資料F 障害福祉人材の確保・定着、 生産性の向上≫ 
○「省力化投資促進プラン―障害福祉―」(概要) 参照。
○「省力化投資促進プラン―障害福祉―」(目標・KPI) 参照。

≪参考資料G 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築≫
○障害福祉サービスの質を向上させる取組について(参考データ)
→都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への市町村職員の参加、障害者自立支援審査支払いシステム等による審査結果の共有体制、都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者等への指導監査結果の共有体制⇒令和3年から令和5年度まで。
○【参考】障害福祉サービス等情報更新状況について(令和7年2月7日現在)→【変更がない場合も報告を!】 情報公表制度において求める毎 年度の情報更新については、既に 公表されている情報に変更がない 場合でも、「変更がない」旨の報 告が必要となります。 各事業者の届出機能において、 ボタン操作一つで届出が完了する 「一括更新」の機能を提供しておりますので、当該機能を活用した 届出について周知いただき、最新 情報の公表に努めていただきますようお願いします。

次回も続き「参考資料3−1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害 福祉DB)の利用に関するガイドライン(案)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について [2025年12月15日(Mon)]
社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html
◎参考資料1 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文)
○改正部分の赤字のみ。(赤字傍線部分は改正部分)↓
・令和十一年度末の目標を設定するとともに、令和九年度から令和十一年度までの第八期障害福祉計画及び第四期障害児福祉計画の作成
○第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確 保に関する基本的事項
・例えば、医療的ケアが必要な者や強度行動障 害を有する者などの重度障害者であっても、地域生活 への移行が可能となるようサービス提供体制を確保する。
・市町村は、地域生活支援拠点等を整備する必要がある。その際、 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これ らの機能をさらに強化する必要がある。 こうした拠点等の機能強化に当たっては、相談支援を中 心として、学校からの卒業、就職、親元からの自立等の生 活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点に立った 継続した支援を行う必要がある。なお、地域生活支援拠点 等の整備・運営に当たっては、地域生活支援拠点等と基幹相談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一 項に規定する基幹相談支援センター)のそれぞれの役割を踏まえた効果的な連携を確保する必要 がある。
・また、地域の支援体制を構築する上では、強度行動障害 や高次脳機能障害を有する児者、医療的ケアが必要な児者 、重症心身障害児者、発達障害児者、盲重複障害児者、ろ う重複障害児者など、様々な障害特性に応じた支援体制の 構築が重要である。そうした地域のきめ細かいニーズを踏 まえた上で、サービス提供体制の整備や専門人材の確保・ 育成等を図ることが必要である。 こうした体制を構築する上では、地域のニーズに応じて 提供体制や支援体制の構築していくことが重要であり、例 えば、中山間・人口減少地域においては、共生型サービス や基準該当障害福祉サービス、多機能型、従たる事業所等 の現行制度の活用等も図りつつ、サービス提供体制を維持 ・確保していくことが重要である。
4 地域共生社会の実現に向けた取組→ 人口減少や単身世帯の増加、特に障害福祉分野では、障害者の重度化・高齢化や親なき後の生活など家族が抱える 課題は複雑化・複合化している中で、福祉分野を超えた連携や地域との協働を進め、より 一層の体制整備を進める。
及び手話に関する施策の推進に関する法律(令和七年 法律第七十八号)を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当 、産業政策担当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特 性に配慮した意思疎通支援従事者の派遣、支援人材の持続 可能なサービス提供体制の構築を見据えた幅広い年齢層の 支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図る。
・2 希望する障害者等への日中活動系サービス等の保障→就労選択支援
・地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置して 、障害に関する理解促進、地域の支援ニーズの把握、社会 資源の活用、人材の確保及び養成、関係機関の連携等を進めることで、地域における効果的な支援体制を構築する。
・三 相談支援に関する基本的考え方 1 相談支援体制の充実・強化 ㈠ 相談支援体制の構築と関係機関との連携→その際、関係機関との連携により、障害種別に関わらず対応できるようにすることが重要 である。 また、相談支援事業者等は、障害者等(身寄りのない者 も含む。)及びその家族が抱える複合的な課題を把握し、 家族への支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスに つなげる等の対応が必要であり、行政機関その他関係機関 との連携に努めることが必要である。特に、医療との連携 が必ずしも進んでいないため、障害児者の生活面に配慮した医療の提供、医療の視点も踏まえた総合的なケアマネジ メントの実施といった観点から、より一層の取組が重要で ある。精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対しても、子育て、介護、生活困窮等の包括的な 支援が確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要 な支援を実施できる体制を整えることが重要である。市町 村が体制整備に取り組む際には都道府県による協力や支援 が求められるため、都道府県と市町村は日頃から相談支援 業務に関して連携することが必要である。 ㈡ 相談支援の提供体制の確保→特に小規模自治体における基幹相談支 援センターの設置率が低い等の状況があることから、都道府県においては、複数市町村による共同設置を促したり、 調整したりすることが望ましい。
・㈢ のぞまないセルフプランの解消→ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規 則」という。)第十二条の五に規定するサービス等利用計画 案(以下「セルフプラン」という。)については、都道府県 及び自治体が計画相談支援等の体制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者をセルフプランに誘導するようなことは 厳に慎むべきである。 このため、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する分析等を行いながら、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて、のぞまないセルフプラン(身近な地域に指定特定 相談支援事業者がない場合に作成されるセルフプラン)の解消に向けた相談支援体制を確保する必要がある。㈢ 発達障害者支援地域協議会の設置→都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等 の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整 備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について 検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行 う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九 条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。) を設置し、活用することも重要である。
・4 協議会の活性化→ 障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び 市町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一 項に規定する協議会)の活性化を図る ことが重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援 センターと行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務 局機能を担うことが効果的である。また、協議会の運営に 当たっては、個別事例の検討等を通じて抽出された課題を 踏まえ、地域の支援体制の整備を図るといった取組を継続 することが重要である。
・四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方→及びこども大綱(令和五年十二月閣議決定 )において、全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基 本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる 人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やか に成長することができ、心身の状況、置かれている環境等に かかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精 神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイン グ)で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目 指すとされていること。 ㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能 重層的な支援体制の整備に当たっては、障害福祉主管部 局等が中心となって、関係機関の連携の下で、障害のある こどもや家族に対して、身近な地域で4つの中核的な支援 機能を提供できる地域の支援体制を整備し、それを機能さ せることが重要である。支援体制の整備に当たっては、児 童発達支援センターが4つの中核的な支援機能を包括的に 有し、各機能を発揮していく中核拠点型のほか、児童発達 支援センターを未設置の場合や、児童発達支援センターと 事業所が連携して地域の支援体制を構築している場合等に おいては、その地域の実情に応じ、児童発達支援センター 以外の事業所が中心となって、児童発達支援センターの中 核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において 面的整備型により整備を進めることも可能である。
・4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 ㈡ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害児に対する支援体制の充実→幼児期からの個々のこどもの特性と家族の状況に応じた適切なかかわりが、将来の強度行動障害の状態の予防につながると考えられることから、乳幼児健診の保健指 導等においてこどもの睡眠の問題や落ち着きの有無等に ついて把握し、こどもの発達段階に応じた適切なかかわり方などについて助言等を行うとともに、必要に応じて こどもと家族を適切な支援につなげることが重要である 。また、強度行動障害の状態となるリスクの高いこども への対応を行う上では、母子保健施策や子育て支援施策等と連携しながら、家族を孤立させずに支えるための方 策を講じていくことも必要である。
・5 障害児相談支援等の提供体制の確保→また、「気付き」の段階を含めた多様な障害児及びその 家族を支援する観点から、各市町村において、児童発達支 援センター等が中心となって、障害児及びその家族が障害 児相談支援を利用していない場合も含めた伴走的な相談支援の体制の確保を図ることが重要である。その際、各市町 村においては、より包括的な支援を行う観点から、保健、 医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関と連 携を図るとともに、各市町村に設置されるこども家庭センターや基幹相談支援センターのほか、各都道府県、指定都 市及び児童相談所設置市に設置される児童家庭支援センター(児童福祉法第44条の2条に規定する児童家庭支援センターをいう。)等の関係機関とも緊密な連携体制の構築を 図ることが重要である。 6 障害児支援における人材育成の推進 全国どの地域においても質の高い障害児支援の提供が図られるよう、障害児支援人材の育成を進めることが重要で ある。国の令和九年度以降の本格実施に向けた障害児支援 に係る研修の内容等も踏まえながら、都道府県及び指定都 市においては、地域の実情に応じた創意工夫の下での研修づくりとその計画的な実施を進めるとともに、市町村にお いては、地域の児童発達支援センターをはじめとする障害 児通所支援事業所、障害児入所施設並びに障害児相談支援 事業所及び障害のあるこどもやその家族を支援する関係機 関等と連携を図りながら、地域における学び合いを促進するためのネットワークづくりを進めることが重要である。 五 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上に関する基本的 考え方 1 障害福祉人材の確保・定着 労働力人口の減少が見込まれる一方、障害者の重度化 ・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に 障害福祉サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する 事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せて それを担う人材の確保・定着を図る必要がある。そのため、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携 の推進、障害福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場 であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職 員の処遇改善等による職場環境の整備や障害福祉現場に おけるハラスメント対策等を推進する。 また、令和6年度に創設された相談支援員の活用、社 会福祉士又は精神保健福祉士の養成機関等と特定相談事 業所(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定 する特定相談支援事業所を行う事業所をいう。以下同じ)との連携の促進等を通じて、相談支援を担う人材の確 保を図ることも重要である。 2 ケアの充実のための生産性の向上 支援者一人一人が力を発揮しつつ、協働して、質の高い 障害福祉サービスを効率的かつ効果的に提供する観点から 、ケアの充実のための生産性向上の取組を一層充実する必 要がある。そのため、介護テクノロジーの導入促進、手続 負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間 接業務の効率化と直接処遇業務の負担軽減・質の向上を推進することが重要である。
○第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確 保に係る目標
・なお、障害者支援施設の整備については、設定する施設入所者数の削減割合の目標値の達成に 向けて、整合するものであることが求められる。 加えて、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施 設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ」(令和7年9 月24日)における障害者支援施設に求められる役割・機能、 あるべき姿の@利用者の意思・希望の尊重(本人の意思・希 望が尊重される意思決定支援の推進等)、A地域移行を支援 する機能(地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確 認等)、B地域生活を支えるセーフティネット機能(緊急時 や災害時における地域の拠点としての活用等)、C入所者への専門的支援や生活環境の向上(強度行動障害を有する者や 医療的ケアが必要な者などへの専門的支援、居室の個室化、 日中活動の場と住まいの場との分離等)に取り組むことが求められることに留意する。 特に、地域移行等意向確認等に関する指針に従い、本人の 意思が適切に確認されることが重要であり、別表第一の十に 掲げる活動指標を明確にし、積極的に取組を推進することが 重要である。 二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 保健、医療、福祉、住まい、就労その他の適切な支援が包 括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステ ムの構築に向けて、市町村及び都道府県と保健・医療・福祉 関係者や地域住民などが連携して精神保健医療福祉体制の基 盤整備及び差別や偏見のない社会の実現に向けた取組等を推進することにより、精神障害者や精神保健に課題を抱える者 が地域の一員として安心して自分らしく生活することが可能 となり、七十五歳以上の一年以上長期入院患者数、四十歳 以上の一年以上長期入院患者のうち認知症である者の数)、 退院患者の精神病床への三十日以上の再入院率(退院後九十 日時点の再入院率、退院後百八十日時点の再入院率、退院後 三百六十五日時点の再入院率)、心のサポーター数、住民のこころの状態に関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。
・3 退院患者の精神病床への三十日以上の再入院率(退院後 九十日時点、退院後百八十日時点、退院後三百六十五日時 点の)→地域における保健、医療、福祉の連携支援体制の強化、 相談支援体制の構築や障害福祉サービス等の整備等の地域 の基盤が整備されることによって、退院患者の再入院率の 改善が可能になることを踏まえて、精神科病院を退院した 精神障害者の再入院に関する目標値として、退院後九十日 時点の再入院率、退院後百八十日時点の再入院率、退院後 三百六十五日時点の再入院率に関する令和十一年度におけ る目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、退院後九十日時点の再入院 率については十・三パーセント以下とし、退院後百八十日 時点の再入院率については十七・四パーセント以下とし、 退院後三百六十五日時点の再入院率については二十五・七 パーセント以下とすることを基本とする。なお、当該目標 値の設定時点で退院患者の精神病床への一月を超える再入 院率について、退院後九十日時点が十・三パーセント以下、退院後百八十日時点の再入院率が十七・四パーセント以 下、退院後三百六十五日時点の再入院率が二十五・七パー セント以下である場合は、当該目標の設定時点における退 院患者の精神病床への三十日以上の再入院率以下とすることを基本とする。 4 心のサポーター数 精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自 分らしく暮らすことができるためには地域住民への普及啓 発を進めることが重要であることから、差別や偏見を持つ ことなく、正しい知識と理解に基づき、家族などの身近な 人に対して、傾聴を中心とした支援を行う心のサポーター の数を、目標値として設定する。 目標の設定に当たっては、令和十五年度末までに心のサ ポーター数が百万人となるよう、都道府県の将来人口を元 に、目標を設定することを基本とする。 5 住民のこころの状態(K6) 地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備の状況を評価及び検討するため、住民の心理的ストレスを含む何らかの精 神的な問題の程度を把握することが望ましい。 住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的な問題の程 度の把握に当たっては、K6という尺度を活用し、評価することを基本とする。 【第二の五へ移動】
・令和七年十月より、本人の自立に向けた一般就労への移行を含め、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援 する就労選択支援事業(就労選択支援を行う事業をいう。以 下同じ。)が開始される。この就労選択支援の積極的な利用 を促すため、就労選択支援を提供できるよう体制確保に努めるとともに、就労選択支援においては地域との連携が重要で あることから、協議会の設置圏域ごとに就労選択支援事業所 を一事業所以上設置することを基本とする。また、就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、 令和七年十月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が 利用対象となる(就労経験がある者等は就労選択支援を経ずに就労継続支援B型を利用が可能である)。また、令和九年 四月より、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労継 続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合においても「就労選択支援事業者 によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となる。就労選択支援の積極的な 利用を促すため、令和十一年度の就労選択支援を利用する障害者の数を八万二千人以上する。、雇用施策との連携による重度障害者等 就労支援特別事業の的確な実施について検討を行い、必要な 支援体制を整えることが必要。
・令和十一年度末までに、各市町村 において、次に掲げる児童発達支援センターの中核的な支 援機能を確保することを基本とする。 ㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 ㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ ・コンサルテーション機能 ㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能 ㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能の確保であっても差し支えない 。その際、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の 市町村が取り組む支援体制の整備に積極的に関与していく ことが必要である。 また、児童発達支援センターの中核的な支援機能のうち 、地域のインクルージョン推進の中核としての機能を確保 する際には、保育所等における障害児の受入れの体制の整 備状況を踏まえた上で、また、地域の実情により主に重症 心身障害児を支援する児童発達支援事業所を未設置の市町 村においては、重症心身障害児を受け入れる児童発達支援 センターをはじめとする障害児通所支援事業所等の確保で あっても差し支えない。
・6 障害児及びその家族への伴走的な相談支援体制の確保 地域における多様な障害児及びその家族を支援する観点 から、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域において 、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係 機関との連携体制を確保した上で、障害児相談支援を利用 していない場合も含め、障害児及びその家族への伴走的な 相談支援の体制を確保することを基本とする。 7 強度行動障害を有する障害児支援のための体制の整備 強度高度障害を有する障害児の支援体制の充実を図るた めには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援体 制の整備を図ることが必要であり、令和十一年度末までに 、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、強度 行動障害を有する障害児に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進 めることを基本とする。
・ 五 地域生活支援の充実→障害者の地域生活への移行支援及び地域生活支援を充実 させるため、令和十一年度末までに、各市町村は、地域生 活支援拠点等(複数市町村による共同整備を含む。)を整備し、当該市町村の全ての日常生活圏域を支援の対象とすることを基本とする
。 また、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び 緊急時の連絡体制の構築を更に進める観点から、これらの 地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置すること、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事 業所等の担当者を配置すること、及び、年一回以上、支援 の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本 とする。 強度行動障害を有する障害者の支援ニーズを把握し、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であること から、令和十一年度末までに、各市町村又は圏域において 、強度行動障害を有する障害者について、その状況や支援 ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制を整備することを基本とする。   六 相談支援体制の充実・強化等→ 相談支援体制を充実・強化するため、令和十一年度末まで に、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生 活支援拠点等、協議会の設置・整備を行った上で、これらを 連携させること、基幹相談支援センターが別表第一の九の各 項に掲げる地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保する こと及び基幹相談支援センターが協議会の運営に関与する等 により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援 体制の整備に取り組む体制を確保することを基本とする。 また、都道府県及び市町村においてセルフプランに関する分析等を行うとともに、相談支援専門員の計画的な養成等を 通じて相談支援体制の充実・強化等を図ることにより、令和 十一年度末までに、のぞまないセルフプランの件数をゼロに することを基本とする。   七 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上 障害福祉人材の確保・定着を図ることは重要であり、都道 府県は、管内市町村と連携しつつ、地域のニーズを踏まえて 計画的に専門人材を養成する必要がある。このため、都道府 県において、相談支援専門員やサービス管理責任者及び児童 発達支援管理責任者等の養成に向けた研修を実施することと する。また、障害福祉サービス等の提供にあたっては、意思 決定支援の適切な実施が重要であり、都道府県において、障 害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福 祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(以 下「意思決定支援ガイドライン」)の普及啓発に取り組むとともに、相談支援専門員やサービス管理責任者及び 児童発達支援管理責任者に対する意思決定支援に関する研修 を実施することを基本とする。 加えて、各事業所における生産性向上の取組を推進するため、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025 年改訂版」(令和7年6月13日)及び「省力化投資促進プラ ン―障害福祉―」(令和7年6月13日)を踏まえ、各都道府 県においては人材確保や生産性向上に関するワンストップ窓 口を設置することを基本とする。また、各都道府県において 、生産性向上やこれを通じた職場環境改善及び経営改善支援 に向けた関係者の連携を図る協議会を設置することを基本と する。 八 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築また、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選 択や、事業者が提供するサービスの質の向上に資するよう、 障害福祉サービス等情報公表制度(障害者総合支援法第七十 六条の三の規定に基づき都道府県知事等が事業所の報告内容 を公表する制度)において、各事業所の情 報が適切に公表されることが重要である。このため、各都道 府県、政令市又は中核市における管内事業所の情報の公表率 及び更新率を百パーセントとすることを基本とする。
○第三 計画の作成に関する事項
・3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握→・・・都 道府県はその意見を勘案して指定に必要な条件を付すこと ができるとされており、きめ細かい地域ニーズに応じたサ ービス提供体制の確保のため、都道府県及び市町村におい ては、本制度を積極的に活用することが重要である。この ため、都道府県においては、管内市町村に対し、事業者の 指定時に通知を求めるかの照会を明示的に行うとともに、 市町村においては、都道府県に対する通知の求めや意見の 申出について積極的に実施することが望ましい。また、意 見を申し出る際は、障害福祉計画及び障害児福祉計画の記 載が根拠となることから、本制度の活用を念頭に、障害者 等のニーズを的確に把握し、計画に位置付けることが重要 である。また、政令市及び中核市においても、障害福祉計 画又は障害児福祉計画との調整を図る見地から、事業者指 定にあたり必要な条件を付すことができるため、同様に、必要なニーズを計画に位置付けることが重要である。 ㈢ 地域生活支援拠点等の機能の充実→ 地域生活支援拠点等の機能の充実については、地域レ ベルでの取組の基礎とするため、障害者等の高齢化・重 度化や「親なき後」を見据え、課題に応じてどのような 機能をどの程度備えるべきかについて、障害福祉サービ スや相談支援等のニーズ、既存の障害福祉サービスや相 談支援等の整備状況、基幹相談支援センターの設置状況 等、地域の実情に応じて、地域生活支援拠点等として目 指すべき姿を検討することが求められる。 このため、障害者やその 家族等の生活を地域全体で支える体制を構築する必要。 ㈡ 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上 障害福祉サービス事業への新規参入が増加する中、サービスの質の確保・向上を図ることが重要である。就労系障害福祉サービスの質の確保についても、令和 七年度策定予定の指定就労継続支援事業所の新規指定や 運営状況の把握に関するガイドラインを踏まえ、適切な 事業運営の確保に向けて取り組むことが必要。こうし た取組等により、各事業者における確実な報告を促すと ともに、指定更新時には事業者から適切に報告がなされ ているか確認を行うことが必要である。 さらに、障害福祉サービス等に係る国民の現状・実態 の理解を促進や、必要なサービスの利用機会が確保等の 観点から、令和七年度より、事業者の経営情報について も収集を行い、グルーピングした分析結果を公表する制 度が創設されたところであり、適切に制度の運用に取り 組むことが必要である。 加えて、障害福祉サービス等の質の確保のためには、 「指定障害福祉サービス事業者等指導指針」、「指定障 害福祉サービス事業者等監査指針」等に基づく、指定障 害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等 に対する運営指導・監査の適正な実施が必要である。ま た、運営指導・監査を行う都道府県等の職員の育成・研修等も重要である。
○第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
・都道府県及び市町村においては、近年の通報・相談件数の 増加等を踏まえ、事実確認調査の徹底と虐待対応体制の整備、重篤事例等の検証について、より一層の推進を図ることが 重要である。
・二 意思決定支援の促進
→また、都道府県及び市町村は、指導監査等の機会を通じて 、意思決定支援ガイドラインを踏まえた意思決定支援の取組 状況やサービス担当者会議・個別支援会議における本人の同 席等の状況を確認すること等により、障害福祉サービス等事 業所における意思決定支援をより一層推進する必要がある。さらに、市町村は、結婚、出産、子育て含め、どのような 暮らしを送るかは障害者本人が決めることを前提として、希望する生活の実現に向けた支援を行うため、障害福祉や母子 保健、児童福祉の関係機関における各施策の連携に取り組む ことが重要である。
・三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進→また、障害者のスポーツによる社会参加等の促進に関して は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二条 第五項において、スポーツは、障害者をはじめとする全ての 国民が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう 、障害の種類及び程度その他の事由に応じ必要な配慮をしつ つ、共生社会の実現に資することを旨として、推進されなければならないとされていることを踏まえ、スポーツを通じて 社会参画するとともに、健康増進に資するよう、障害者のス ポーツ実施環境の整備等により、スポーツを通じた共生社会 の実現を目指すことが重要である。その際、学校部活動の地 域展開等が進められていることも踏まえ、地域の実情等に応 じて、教育、スポーツ、文化を担当する部局や障害保健福祉 担当部局等の関係部局が連携することが望ましい。このほか 、都道府県及び市区町村においては、地域の実情を踏まえつつ、障害者の社会参加に資する交流、余暇活動・体力増強に 資するための活動などの取組を実施することが必要である。
・六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業 所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における 研修等の充実→発災時には、障害福祉サービス事業所等及び障害児通 所支援等を提供する事業所が福祉避難所として地域の安全提 供の拠点となることも踏まえる必要がある。このため、「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定 )に基づく施設・事業所等の耐災害性の強化を早急に進め、 施設・事業所等の防災対策を進める必要がある。また、災害 対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号) を踏まえ、災害時に障害者等の要配慮者への障害福祉サービスが適切に提供されるよう、避難行動要支援者名簿の作成や 福祉避難所の指定等の取組について、障害福祉サービス事業 所等及び障害児通所支援等を提供する事業所が地方公共団体 の防災部局や職能団体等と連携を図って取り組むことが望ま しい。
○別表第一→一〜十二までの参照。
○別表第二→一〜十一までの参照。
○別表第三→一〜十三までの参照。
○別表第四→一〜三までの参照。


次回も続き「参考資料2 成果目標に関する参考資料」からです。

社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について [2025年12月12日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html
◎資料2 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組みについて
○地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ(概要)
→◆人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月 から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 ◆本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、 包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。
⇒1.地域共生社会の更なる展開 A包括的な支援体制の整備に向けた対応 iii.過疎地域等において既存制度の機能集約を可能とする特例を創設

○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(現状・課題)→・・・重層的支援体制整備事業は、介護・障害・子ども・困窮の各分野の相談支援・地域づくり事業における配置基 準を満たした上で、追加的に事業(多機関協働事業等)を実施する必要があり、小規模自治体等においては、事業の実施率も低い。 ・こうした状況を踏まえ、「地方創生2.0基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)において、「中山間・人口減少地域では、新たに、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための制度改正を実施し」とされている。
○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点@)→(各分野の相談支援・地域づくり事業の体制整備)⇒・高齢、こども、障害、生活困窮の相談支援・地域づくり事業について、既存事業の機能を確保しつつ、分野別の縦割りではなく機能別 に構造化し、包括的な実施を可能とするため、配置基準等を柔軟化。 ・相談支援は、一次相談対応に必要な分野・属性を問わない包括的な相談対応のための研修等も実施。専門的相談対応等を行うため、 都道府県や近隣市等との連携体制構築を要件化。 ・地域づくりは、地域活動コーディネーターを配置。コーディネーターは福祉分野に加え、福祉以外のまちづくり分野等の役割も兼ねる。 地域活動・拠点運営については、既存の地域活動・拠点運営支援機能を共通化。分野・属性を問わない取組支援を可能とする。これら について、地域運営組織(RMO)と一体的に実施することも想定。 (相談支援・地域づくり事業にあわせて実施する事業)⇒・重層的支援体制整備事業よりも簡素なものとし、地域との連携・協働機能の強化を図る内容とする。⇒≪具体的なイメージ(案)≫  参照。
○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点A)→(対象地域・実施要件)⇒・人口規模が小さい、人口減少が進行している等の指標を踏まえつつ、必要なプロセス(※)を経ていることを都道府県や国が確認 ※広域的な対応を可能とするための体制等について、都道府県・近隣市等と協議していること、地域住民等の意見を聴取した上で、 市町村庁内で、本仕組の活用について合意形成を図っていること等
(市町村への補助の在り方)⇒・重層的支援体制整備事業交付金の仕組みを参考に、各制度における既存の関係補助金について、一体的な執行を行える仕組み ※補助基準や各制度からの按分方法、自治体における交付金使途の柔軟性の確保や事務負担の軽減等を図る方策を検討し、過疎地域等の 自治体が使いやすい仕組みとする

○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業)→重層的支援体制整備事業 (第106条の4) 【包括的な支援体制整備のための1つの手段 として規定。市町村の任意で実施可能】
○包括的な支援体制の整備(社会福祉法第106条の3)→包括的な支援体制の整備は、地域住民等と支援関係機関が協力し地域生活課題を抱える地域住民を包括的に支える体制整備を行うもの。 (※)社会福祉法第106条の3柱書の規定 市町村は、地域の実情に応じた次に掲げる施策(1〜3号)の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進 のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 •体制整備においては、@地域で支え合う機能、A支援関係機関が連携して支援を行う機能、B地域と支援機関をつなぐ機能の整備が重要。 •重層的支援体制整備事業は、この体制を整備するための事業であり、人口減少と担い手不足が深刻な地域においては、@地域で支え合う 機能や、B地域と支援関係機関をつなぐ機能が特に重要となる。
○重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4)→重層的支援体制整備事業とは、以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住 民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業⇒第1号から第6号まで。
○各制度の配置基準等@(相談支援事業)→介護分野、障害、こども、生活困窮者分野の人員配置基準、(小規模自治体等における)基準の柔軟化 等の説明。
○各制度の配置基準等A(地域づくり事業)→介護分野、障害、こども、生活困窮者分野の 実施自治体数/設置箇所数、人員配置基準等の説明。
○地域共生社会の実現に向けた、障害福祉における相談支援・地域づくりの取組(事例)→◆ 障害福祉における支援ニーズは複雑・複合化している状況。このため、障害福祉も他制度と連携することで、多機関協働に よる包括的な支援を行うことに加え、こうした個別課題への対応を通じて地域課題の把握につなげている。 ◆ 障害者自身も、障害の特性に応じて支援者・担い手としての活動を行い、地域住民等との関わりをもつことで、地域におけ る障害のある方への理解の促進や地域の活性化の一助となっている。⇒相談支援の対応事例、地域づくりの対応事例  参照。
○論点過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み→論点に対する考え方(検討の方向性)⇒・現在、社会保障審議会福祉部会において、過疎地域等における包括的な支援体制整備(高齢、こども、障害、生 活困窮の相談支援・地域づくり事業の包括的実施の枠組み)について、検討が進められているところ。 ・この過疎地域等における新たな仕組みが創設された場合、対象となる自治体はこの仕組みを活用することにより、 障害者相談支援事業及び地域活動支援センター事業について、他の制度の事業と一体的に行えるようになるが、 今後の福祉部会での検討に当たって、障害者部会として留意すべきことはあるか。 ※なお、10月9日の介護保険部会でも、この新たな仕組みについて議論が行われている。

≪参 考 資 料≫
○障害者総合支援法における相談支援事業の体系
→・個別給付で提供される相談支援⇒ <障害者総合支援法><児童福祉法> ・地域生活支援事業により実施される相談支援 実施主体は市町村 ※ 適切な一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者へ委託可  参照。
○現行の相談支援体制の概略→相談支援事業名等、配置される人員、業務内容実施状況等⇒4事業名 の説明あり。  参照。
○障害者相談支援事業→•市町村は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福 祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障 害者等の権利擁護のために必要な援助(相談支援事業)を行う。 •また、こうした相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障害者等を支えるネットワークの構築が不可欠である ことから、市町村は相談支援事業を実施するに当たっては、協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施のほか、地域の 関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を促進する。⇒根拠条文、実施主体等、事業の具体的内容  参照。
○地域活動支援センターの概要→・障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する障害者総合支援法上の施設 (法第5条第1項第27号) ・ 地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能。・基礎的事業として、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施 実施主体 市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合 設置要件等。 ・ 10人以上の人員が利用できる規模(※ 創作的活動の機会の提供等ができる場所や必要な備品等を整備)。 ・ 施設長1名、指導員2名以上の職員を配置 補助内容。 ・ 基礎的事業については、地方交付税により措置(平成18年度より) ・ 手厚い人員配置や機能訓練等のサービスを実施するなど、センターの機能強化を図る場合には、「地域活動支援センター機能強化事業」 (地域生活支援事業費等補助金)として、国庫補助を実施 (国1/2以内、都道府県1/4以内

○地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)→特に担い手不足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する中山間・人口減少地域では、新たに 、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに 、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための制度改正を実施し 、モデル事業を通じて地域での事例を蓄積し、他の地域へ展開する。
【当面の目標:制度的対応について2025年度中に結論】→ 32 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」・「受け手」という関係を越えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、 人と資源が世代や分野を越えてつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会を指す。  33 高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準等の見直しや、地域との連携・協働機能強化のため 17 の支援の実施等について、社会保障審議会等において必要な検討を実施。

○経済財政運営と改革の基本方針 2025(令和7年6月13日閣議決定) 〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜→(7)「誰一人取り残されない社会」の実現 (共生・共助)→ 国民一人一人が生きがいや役割を持つ包摂的な地域共生社会を実現する 。全国で必要な介護・福 祉サービスを確保するため、外国人を含む人材確保対策を進める。ヤングケアラー、ワーキングケ アラーなど年代や就労の有無を問わず、ケアラーへの地方公共団体の取組を支援するとともに、N PO等民間団体と連携した若者支援を推進する。多世代参画の下、多様な主体が連携し地域社会の 課題解決に横断的に取り組むためのプラットフォーム180の構築や 生活困窮者自立支援制度を軸とした包括的な支援体制の整備を推進する 。 貧困の連鎖を防ぐためのこどもの学習 ・生活支援や住まいと暮らしの安心を確保するための居住 支援を始め 、生活困窮者自立支援制度の機能を強化する。
○社会福祉法(抄)→(包括的な支援体制の整備)⇒ 第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実 情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機 関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援 が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相 互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が 地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に 関する施策
三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の 支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策


◎資料3 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)について
○匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福 祉DB)の利用に関するガイドライン概要
→ガイドラインとは、障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」という。)のデータ提供を申出する者が 守るべきルールと、厚生労働省及びこども家庭庁が実施するデータ提供に係る手続、審査基準が定められた文書であ る。厚生労働省及びこども家庭庁は、ガイドラインに基づいて手続を行う。 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会での議論や他の公的DBガイドラインの内容を踏まえ、 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部及びこども家庭庁支援局との連名でガイドラインを策定する。⇒ガイドラインの構成 第1章から第12章まで。  参照。
○第三者提供の目的→根拠法に基づいて、障害福祉DBの適切かつ安全な利活用を進めることを、目的としている。障害福祉DBガイドライン(案) 参照。
○申出可能な主体について→申出可能な主体は、他の公的DBと共通とし、公的機関、法人等、個人とする。
○審査について(案)→• 「障害児データのみ」、「障害者データのみ」、「障害児・障害者の両方のデータ」、このいずれの場合で あっても、同一の手続で審査を実施する。 • 他の公的DBとの連結申出の場合、合同委員会は開催せず、各DBの審査委員会において第三者提供に係る審議を行う。

○論点一覧→ 論点1:申出が可能な具体例について 論点2:「原則提供しない」コードについて 論点3:審査基準について 論点4:研究成果等の公表について 論点4−@:個人特定の可能性の回避 論点4−A:地域区分 論点4−B:年齢区分 論点4−C:差別・偏見への配慮 論点4−D:「公表物の満たすべき基準」へ差別・偏見への配慮の追加 論点5:障害者及び障害児のアクセシビリティの配慮
○論点1:申出が可能な具体例について→マーケティングに利用するために行うものを除き、広く利用が可能であることを明示するため、研究の具体的な例 示がされている。また、介護DBでは、研究成果等の特許取得が認められている。障害福祉DBについても、研究の 具体的な例示や特許取得に関する認可について記載している。
○論点2:「原則提供しない」コードについて→「障害福祉サービス事業所番号」について、個人特定性のリスク回避を図る観点から、原則提供しないこととする。 (介護DBでは、介護事業所番号を原則提供しないこととしている。)
○論点3:審査基準について→障害福祉DBでは、障害者及び障害児の人数規模が小さいため、論点4に述べる公表物の満たすべき基準を満たして いる場合においても個人識別が可能となる場合があり得ることを踏まえ、審査基準に個人特定性に関して十分な配 慮を要する旨を記載する。
○論点4−@:個人特定の可能性の回避→他DBとの連結解析を踏まえて、審査基準は揃える必要があると認識しているが、障害者及び障害児の人数規模を 考慮し、公表物が満たすべき基準を満たす場合においても個人識別が可能となり得る場合に、公表を認めない場合 があることについて記載する。
○論点4−A:地域区分→公表する図表の地域区分の集計単位について、最小の地域区分を市町村とする。
○論点4−B:年齢区分→・障害福祉DBにおける年齢区分については、障害児と障害者が18歳未満、18歳以上で分かれるため、5歳ごとの階 級区分とは整合していないが、原則的に、以下のガイドライン案で設定している区分を適用する。 ・若年層は各年齢別の集計が必要になる場合が想定されるため、各歳別等の提供を可能とし、個別審査で提供の可否 を判断する。
○論点4−C:差別・偏見への配慮→感染症DBの記載と同様に、差別・偏見への配慮を記載し、介護DB同様に、「個別の同意がある場合等を除き」と 記載する。
○論点4−D:「公表物の満たすべき基準」へ差別・偏見への配慮の追加→感染症DBのガイドラインに記載されている差別・偏見への配慮について、同様に記載する。
○論点5:障害者及び障害児のアクセシビリティの配慮→提供申出において、障害者及び障害児のアクセシビリティに十分配慮しつつ、障害者及び障害児が作成しやすい媒体 及びファイル形式で受け付ける内容をガイドラインの「提供申出書等の受付及び提出方法」の箇所に追記する。

○(参考)当事者団体一覧→ 第2回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の 提供に関する専門委員会(R7.2.27) 資料1-2より一部抜粋 ガイドライン案について、障害者部会及び障害児支援部会の構成員が所属する、以下の9団体にご説明した。
大丸1 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会
大丸1 一般財団法人全日本ろうあ連盟
大丸1 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
大丸1 一般社団法人日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構
大丸1 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会
大丸1 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
大丸1 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会
大丸1 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合
大丸1 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
○(参考)当事者団体からのご意見(2/1〜2/2)
○(参考)ご意見に対する対応方針→ ガイドライン案に対しては、主に個人特定性への懸念、障害者及び障害児の提供申出のアクセシビリティについて ご意見をいただいた。「対応方針」に記載の内容をガイドラインに反映した。

次回も続き「参考資料1 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について [2025年12月11日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html
◎資料1−1 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し
○1.基本指針見直しの主なポイント(第149回部会資料より)より @ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 〜K 災害時における障害福祉サービス提供の確保
までの 2.基本指針への主な反映箇所 を示している。
○3.その他の基本指針見直しポイント(9/25の部会で委員より提案のあった項目など)も2点あり。  参照。



◎資料1−2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る成果目標及び活動指標について
≪成果目標@ 施設入所者の地域生活への移行≫
○成果目標@−1 施設入所者の地域生活への移行の目標について
・現状
→・第6期障害福祉計画での地域生活移行者の割合は、令和5年度末までの実績(5,837人)で4.6%。これまでの 実績値の経過を踏まえると、高く見込んでも第6期の水準程度になるものと考えられる。 ・ 自宅やグループホームなどへの地域移行者数は引き続き減少傾向にあり、施設入所者の重度化・高齢化や、 地域で重度障害者を受け入れる体制が十分に整っていないことが要因として考えられる。
・成果目標(案)→令和11年度末時点で、令和7年度末の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。(参考)基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値  参照。
○成果目標@−2 施設入所者数の削減に関する目標について
・現状
→・施設入所者を障害支援区分別にみると、区分5以下の利用者は減少する一方、区分6の利用者が増加している。また、年齢階級別にみると、平成25年3月から令和7年3月にかけて50歳以上60歳未満は19.8%、65歳以上は36.9%増加傾向にあり、入所者の重度化・高齢化が進んでいる。 ・直近3か年(令和3年度〜令和5年度)の施設入所者数の削減の状況を踏まえ、引き続きこの水準で推移するとした場合、令和8年度末 時点での令和4年度末の施設入所者数と比較した施設入所者数の削減の割合は、第7期計画における目標値である5.0%を下回る見込 み。
・成果目標(案)→【成果目標(案)】令和11年度末時点で、令和7年度末時点の施設入所者数を5%以上削減することを基本とする。 (参考)基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値  参照。

≪成果目標A 精神障害にも対応した 地域包括ケアシステムの構築≫
○成果目標A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関する目標について
・現状
→・「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組は一定程度進んできたところであるが、第 7期の成果目標は自治体において達成が難しいことが予測される。 ・令和4年12月精神保健福祉法改正により、 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の理念の実現に 向け、市町村等が実施する精神障害者及び精神保健に課題を抱える者に対する相談及び援助の体制整備が 期待されている。
・成果目標(案)→・令和11年度の全国の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満、 75 歳以上(再掲)、40歳以上の認知症である者(再掲))の目標値については、約3.6万人の減少を 目指すこととする。(75歳以上、40歳以上の認知症である者は新規) ・退院患者の精神病床への30日以上の再入院率については、令和5年度の都道府県の中央値で ある退院後90日時点10.3%以下、退院後180日時点17.4%以下、退院後365日時点25.7%以 下とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以下とすることを基本 とする(新規)。 ・心のサポーター数については、令和15年度までに100万人とすることを基本とする。都道府県は 将来の推計人口を元に、目標を設定することを基本とする(新規)。 ・住民のこころの状態については、K6という尺度を活用して評価することを基本とし、住民の心理的 ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を把握することが望ましいこととする(新規)。

≪成果目標B 福祉施設から一般就労への移行等≫
○成果目標B−1就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行に関する目標について
・現状
→・各事業別で見ると、就労移行支援(1.31倍以上)、就労継続支援A型(概ね1.29倍以上)及び就労継続支援B型(概ね1.28倍以上)の成果目標に ついては、直近の令和5年度実績は、就労移行支援1.07倍(1,016人増。14,920人)、就労継続支援A型1.34倍(1,111人増。4,426人)、B型1.30倍 (1,005人増。4,335人)であり、現状の水準で推移するとした場合、就労移行支援のみ、成果目標を下回ると見込まれる。 ・また、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とする 成果目標について、直近の令和6年度実績は26.4%であり、現状の水準で推移するとした場合、成果目標を下回ると見込まれる。
・成果目標(案)→・就労移行支援事業所等の利用を経て一般就労に移行する者の数を令和11年度中に令和6年度実績の1.31倍以上とすること を基本。⇒ ・就労移行支援事業:令和6年度実績の1.14倍以上とすることを基本。 ・就労継続支援A型事業:令和6年度実績の概ね1.52倍以上を目指す。 ・就労継続支援B型事業:令和6年度実績の概ね1.67倍以上を目指す。 ・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5 割以上とすることを基本とする。

○成果目標B−2 一般就労後の定着支援に関する目標について
・現状
→・第7期障害福祉計画の基本指針の成果目標である「就労定着支援事業の利用者数は、令和8年度末の利用者数を令和3年度実績(14,544人)の1.41倍以上とすること」について、令和6年度実績は18,874人(1.30倍)であり、引き続き、現状の水準で 推移するとした場合、成果目標に達することが見込まれる。 ・就労定着率において、「令和8年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率(※)が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすること」については、令和6年度実績は17.5%であり、引き続き、現状の水準で推移するとした場合、成果目標を下回ると見込まれる。 ※就労定着率:前年度末から過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者に占める一般就労への移行先での雇用継続期間が前 年度において3年6か月以上6年6か月未満に該当した者の割合
・成果目標(案)→・就労定着支援事業の利用者数については、令和11年度末の利用者数を令和6年度末実績(18,874人)の 1.47倍以上(27,819人)とすることを基本。 ・就労定着率については、令和11年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率 (※)が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすることを基本とする。
○成果目標B−3就労選択支援の利用者及び体制の確保に関する目標について 新規
・現状
→・令和7年10月に就労選択支援が施行されたが、就労選択支援の積極的な利用を促すため、地域に就労選択支援事業所を確 保し、就労選択支援の利用希望者が、就労選択支援を利用することができる体制を確保する必要がある。 ・就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年10月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労 面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となる(就労経験がある者等は就労選択支援を経ずに就労継続支援B型を利用可能)。 また、令和9年4月から、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労継続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合においても「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が 行われている者」が利用対象となる。
・成果目標(案)→・(自立支援)協議会の設置圏域ごとに就労選択支援事業所を1事業所以上設置することとする。また、令和11年度の就労選択支援を利用する障害者の数を82,000人以上とする(新規)。 ・都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用、福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とする。

≪成果目標D 地域生活支援の充実≫
○成果目標D−1 地域生活支援の充実に関する目標について
・現状
→・障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、緊急時の対応や施設等からの地域移行を支援する地域 生活支援拠点等の整備を推進するため、令和4年の障害者総合支援法改正により、令和6年4月から、地域生 活支援拠点等について、市町村における整備を努力義務化し、また、都道府県による市町村への広域的な支 援の役割も明記された。・第7期障害福祉計画期間中に、1,741市区町村のうち、1,587市区町村(複数の市町村による共同整備含 む。)において地域生活支援拠点等の整備が行われる見込み。・各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以 上運用状況を検証、検討することを基本としているが、第6期障害福祉計画期間中の実施は769市町村(拠点等を整備している自治体の64.4%)にとどまっている状況がある。
・成果目標(案)→・令和十一年度末までに、各市町村は、地域生活支援拠点等(複数市町村による共同整備を含む。)を整備し、当該市町村の 全ての日常生活圏域を支援の対象とすることを基本。 また、これらの地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置すること、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サー ビス事業所等の担当者を配置すること、及び、年一回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。
○成果目標D−2 強度行動障害を有する者への支援体制の充実について
・現状
→・強度行動障害を有する者の支援体制の充実について、第7期障害福祉計画期間中に、1,741市区町村のうち、ニーズ把握は 1349市区町村(複数の市町村による共同整備含む。)、体制整備は1312市区町村(複数の市町村による共同整備含む。)にて 実施される見込み。 ・障害福祉サービス事業所等での受入が進むよう様々取り組んでいるが、受入ができず同居する家族にとって重い負担が継続していることや、受け入れた事業所において適切な支援を継続的に提供することができず、支援者が疲弊し、本人の状態がさらに悪化するなどの実情がある等の指摘がある。
・成果目標(案)→・令和11年度末までに、強度行動障害を有する者に関して、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握 すること。それに基づき、専門人材の育成・配置や集中的支援の実施体制の整備等の地域の関係機関と連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。

≪成果目標E 相談支援体制の充実・強化等≫
○成果目標E 相談支援体制の充実・強化等に関する目標について
・現状
→・障害者総合支援法の改正により、令和6年4月1日から、基幹相談支援センターの設置が市町村の努力義務となり、(自立支 援)協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われたところであるが、基幹相談支 援センターの設置率は約6割にとどまるとともに、(自立支援)協議会については、具体的な課題を検討する部会の設置状況や開 催頻度等は様々であり、形骸化を指摘する声もある。 ・指定特定・指定障害児相談支援事業所は、令和6年4月1日時点で12,324箇所、従事する相談支援専門員の数は28,661人 となっており増加傾向にある一方、セルフプランの割合は地域ごとにばらつきが大きくなっている。 (令和6年3月末時点の全国のセルフプラン率:計画相談15.8%、障害児相談30.7%) ・こうした状況を踏まえ、以下の取組等を実施⇒・都道府県とのブロック会議、市町村向けオンライン研修の開催(令和6年度〜令和8年度の実施を予定) ・アドバイザーによる基幹相談支援センター等の設置・機能強化促進モデル事業の実施(〃) ・市町村ごとのセルフプラン率を国が公表し、見える化を図る
・成果目標(案)→・令和十一年度末までに、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、(自立支援)協議会を設置・ 整備した上で連携した体制が整備されていること。 ・基幹相談支援センターが協議会の運営に関与する等により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援体制の整備に取り組む体制を確保することを基本。 ・都道府県及び市町村において、セルフプランに関する分析等を行うとともに、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて相談 支援体制の充実強化等を図ることにより、令和十一年度末までに、のぞまないセルフプラン(身近な地域に指定特定相談支援事 業者がない場合に作成されるセルフプランをいう。)の件数をゼロにすることを基本とする。 (新規)

≪成果目標F 障害福祉人材の確保・定着、 生産性の向上≫
○成果目標F 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上に関する目標について 新規

・現状→・障害福祉分野において、人材確保やケアの充実のための生産性向上は喫緊の課題。 ・「新しい資本主義実行計画2025」及び「省力化投資促進プラン―障害福祉―」では、「都道府県ワンストップ窓 口設置数」を令和8年度には10以上、令和11年度には全都道府県に設置することを目指している。
・成果目標(案)→・各都道府県における人材確保や生産性向上に関するワンストップ窓口の設置(新規) ・ 生産性向上やこれを通じた職場環境改善・経営改善支援に向けた関係者の連携を図る協議会の設置(新規) ・ 都道府県における相談支援専門員研修(初任者・現任・主任)及びサービス管理責任者・児童発達支援管理 責任者研修(基礎・実践・更新)の実施  ・ 都道府県における相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援 に関する研修の実施

≪成果目標G 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築≫
○成果目標G-1 障害福祉サービス等の質の向上に関する目標について

・現状→・第7期障害福祉計画の策定に向け、基本指針において、以下の活動指標を設定している。⇒ @都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修や都道府県が市町村職員に対して実施する研修の参加人数 A都道府県による相談支援専門研修(初任者・現任・主任)及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(基礎・ 実践・更新)修了者数 都道府県による相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を 活用した研修の実施回数及び修了者数 B障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体 制の有無及びそれに基づく実施回数 C都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施 とその結果の関係自治体との共有する体制の有無及びそれに基づく共有回数。 ・実績値は伸びてきているものの、令和5年度の実績では@の研修への参加は市町村の74.9%、Bの審査結果の共有は都道府県の74.4%、Cの指導監査結果の共有は都道府県の85.1%にそれぞれとどまっている。
・成果目標(案)→・令和11年度末までに、都道府県や市町村において、サービスの質の向上を図るための取組みに係る体制を構築する。
○成果目標G−2障害福祉サービス等情報の公表等に関する目標について 新規
・現状→・障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっている。 ・現状において、障害福祉サービス等情報公表制度における公表済み事業所は約8割程度に留まっている状況、障害者部会報告書(令和4年6月13日)においても、「利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報 共有を図るため、事業所情報の都道府県知事等への報告・公表をさらに促進する方法について検討すること」が 記載されている。
・成果目標(案)→・各都道府県等の実施主体全てにおいて、障害福祉サービス等情報公表制度における管内事業所の公表率 及び更新率(毎年度1回)を100%とする(新規)

≪活動指標の全体像≫
○活動指標の全体像
→福祉施設から一般就労への移行等、障害福祉サービス、相談支援、発達障害者支援、障害児支援、精神障害者 関係及び障害福祉サービス等の質の向上に係る活動指標の全体像及び各々の見込みを立てる際の勘案事項は次表のとおり。  ↓
・<福祉施設から一般就労への移行等>⇒事項(4)、内容、第8期障害福祉計画の活動指標の考え方 の次表あり。
・<障害福祉サービス、相談支援>→訪問系(5)、日中活動系(10)、居住支援・施設系(3)、相談系(3)あり。 参照。
・<施設入所者の地域生活への移行等>(1)
・<地域生活支援拠点等>(1)
・<発達障害者支援関係>(7)
・<精神障害者関係>(12)
・<相談支援体制の充実・強化等>(3)
・<障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上>新規(3)
・<障害福祉サービス等の質の向上≻(3)
○上記の参照。

次回も続き「資料2 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組みについて」からです。

第30回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年11月27日(Thu)]
第30回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年10月21日)
議事 (1)災害に備えた福祉的支援体制について (2)社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (3)共同募金事業の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
◎資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について
1 社会福祉法人制度改革の進捗状況等に ついて
○社会福祉法等の一部を改正する法律

衆議院可決:平成27年7月31日 参議院可決:平成28年3月23日 衆議院再可決・成立・公布 :平成28年3月31日 →福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、 ・社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、 ・介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講ずる。⇒1.社会福祉法人制度の改革 2.福祉人材の確保の促進 参照。
○社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の主な内容→公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する 法人の在り方を徹底する。
○社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の実施状況→措置内容等あり。参照。 
○令和6年度における社会福祉充実計画の状況について→・「社会福祉充実財産」(社会福祉法人の財産から事業継続に必要な財産を控除した財産)が生じた法人は、「社会福祉充実計画」を策定し、使途を見える化した上で計画的に社会福祉事業等に再投下することとしている。令和6年度における当該計画の全体の状況は 以下のとおり。(令和6年10月1日時点福祉基盤課調べ※1) ・社会福祉充実計画を有する法人は、1,623法人(社会福祉法人総数※2の7.7%)で、社会福祉充実財産の総額は3,759億円 (参考: 令和5年度における状況社会福祉充実計画を有する法人1,772法人(8.4%)社会福祉充実財産の総額3,885憶円)
○社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について→平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。 (参考)社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄) 第24条(略) 2社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
○生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」好事例集 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉法人の責務である「地域における公益的な取組」への期待は、益々高まっている。 こうした状況を踏まえ、生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」について、全国の法人の取組の参考となるよう、令和3 年度に、各所轄庁から管内の法人の好事例を推薦いただき、好事例集を作成。 事務連絡において、所轄庁に対し、管内の法人への周知を依頼するともに、管内の法人の取組状況の引き続きの把握等により、「地域 における公益的な取組」を一層促進していただくことを依頼。
○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)→ 3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 (7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性 (法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方)  ・法人に対する共通的な支援としては、福祉医療機構(WAM)において資金融資や経営サポート事業を行っており、短期的 には、物価高騰の影響を受けた社会福祉法人や医療法人等に対する優遇融資を活用しつつ、中長期的には、経営サポート事業 の活用や、分析スコアカードの活用などにより、所轄庁の支援も得ながら、自らの経営状況に対する認識を深め、課題の早期 発見・早期対応につなげていく必要。 ・また、福祉医療機構(WAM)において合併支援業務として無料のマッチング支援を開始したところであり、事業者の選択 肢の一つとして合併・事業譲渡等がしやすくなるような環境整備を行っていく必要がある。 加えて、福祉事業の原資には公的な資金が使われていることを踏まえて、合併等に必要な手続をより明確化するための検討を行うべきである。
○(独)福祉医療機構による福祉貸付事業について→(独)福祉医療機構が行う福祉貸付事業については、社会福祉法人等に対して社会福祉事業施設等の設置・ 整備又は経営に必要な資金の貸付けを行い、社会福祉の増進及び向上を図ることを目的として実施。
○物価高騰の影響を受けた社会福祉施設等に対する優遇融資の拡充(令和7年4月〜)→≪対象となる施設・事業≫ @前年同月などと比較して、物価高騰による費用の増加等のため収支差額の減少や経常赤字の状況にある施設・事業。 A @に加え、職員の処遇改善に資する加算等を算定し、職員の処遇改善の取り組みを行っており、 経営改善計画書をご提出いただいた施設・事業 (医療貸付のみ)。 B @Aに加え、病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出を行った施設または 地域医療構想調整会議において合意を得て、地域のニーズを踏まえた再編・減床を行う施設・事業
○(独)福祉医療機構による経営サポート事業の概要→(独)福祉医療機構において施設の健全経営を支援するため、 リサーチ・セミナー・コンサルティングを実施⇒ 社会福祉事業施設・医療施設の経営の安定及び向上に資するため、 リサーチレポート公表やセミナー開催、社会福祉法人や医療法人へ のコンサルティングを実施している。
○社会福祉法人財務諸表等電子開示システム 分析用スコアカード→ ・ 福祉医療機構が運用を行っている社会福祉法人の「財務諸表等電子開示システム」において、法人の財務諸表等を公表しているが、他にも、管内の社会福祉法人の経営状況等を的確に捉え、所轄庁が適時に法人指導を行うことを目的に、財務諸表等から収益性、安定性、持続性、 合理性、効率性、経営自立性の観点から指標化した分析用スコアカードを、令和6年度から所轄庁へ提供している。 ・ 上記の分析用スコアカードについては、各社会福祉法人においても、より中長期的な視点から、自らの経営状況に対する認識を深め、必要な対応策を採っていく必要があることから、令和7年10月から、自法人の分析用スコアカードの提供を開始している。
○社会福祉法人合併支援業務の概要→・令和7年度から新たに、福祉医療機構において、合併を検討・希望する社会福祉法人から情報の登録を受け付け、希望する条件に合致する法人同士を引き合わせる社会福祉法人合併支援業務を実施する。 ・令和7年4月1日から、福祉医療機構のホームページに申込フォームを公開し、情報登録の受付を開始する。登録の あった法人の中から、希望する条件に合致する社会福祉法人の紹介を行う(紹介前に両法人間で秘密保持契約を締結し、 引き合わせ以降は両法人間で交渉)。

2 社会福祉連携推進法人制度の見直し について
○「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)(抄) ↓
4.社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方 地域共生社会の担い手としての役割や経営の協働化・大規模化等の在り方
【現状・課題等】→・・(略)・・・また、人口減少局面にある過疎地域等では、利用者の減少や職員等の不足により、法人単独では事業を実施することが困難な 状況下において、持続可能なサービス提供体制を構築するため、それぞれの法人のリソースを活用することが求められている。
【検討会議での意見等】→・・(略)・・過疎地域などにおいて、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を実施することができるよう検討するなど、社会福祉連携推進法人制度の活用を推進する方策を考えるべきではないか等の指摘があった。
【対応の方向性】→・・(略)・・社会福祉連携推進法人制度の活用を一層促進するため、社会福祉連携推進法人の事業要件の緩和や事務負担の軽減を行う必 要がある。 人口減少局面の地域において、単独の法人としてのサービス提供だけではなく、社会福祉法人の人材・資産等のリソースを いかした連携・協働を推進する必要がある。
○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)→・・(略)・・3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 (7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性⇒(法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方)→・加えて、協働化の一つの手法である社会福祉連携推進法人について、その制度趣旨を踏まえるとともに、一定のガバナンスの確保に留意しつつ、地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットを強化し、より使いやすい仕組みとしていく必要。 現行制度下においては、人材育成・定着・確保業務や、経営支援業務など、経営基盤の強化に資するための法人間の連携のための取組が進み、業務の協働化・効率化が推進されているが、一方で、特に中山間・人口減少地域においては、人材不足や利用 者減少等により法人単独での経営が厳しい状況にあり、社会福祉連携推進法人制度の面でも対応が必要であるとの意見があった。 ・この点について、可能な範囲で事務負担の軽減や手続の簡素化を図るとともに、特に中山間・人口減少地域において、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、関係者の協議を踏まえて認定所轄庁において地域の福祉ニーズに基づき必要性を判断した上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とし、あわせて、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和するといった、地域のサービス提供体制の確保のために必要な要件緩和等を行う必要がある。その際には、社員法人が保有する土地・建物の有効活用の方法についても考える必要がある。これらの検討を行うに当たっては、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進業務であることに留意して、その制度趣旨を勘案した適切な要件のあり方を考える必要がある。

○2 社会福祉連携推進法人制度の見直しについて
現状・課題
→現行では、制度の趣旨を踏まえ、社会福祉連携推進法人が行う業務は、@地域福祉支援業務、A災害時支援業務、 B経営支援業務、C貸付業務、D人材確保等業務、E物資等供給業務といった社会福祉連携推進業務が中心となっている。 そのため、社会福祉連携推進業務以外の業務は、事業規模が全体の過半に満たないものであることとしている ほか、社会福祉事業を行うことはできないとしている。・この点について、「地域共生社会の在り方検討会議」や「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」 では、過疎地域等において、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、一定の 要件を満たす場合に、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とするなど、社会福祉連携推進法人 制度の活用を促進する方策を考えるべきとの意見が出されている。 一方、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進業務であることにも留意し、その制度趣旨を勘案 した適切な要件のあり方を考える必要がある。

論点→・ 一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とすること ・ 社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービスについても、行うことを可能とすること ・ その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和すること。 ・ 上記の「一定の要件」について、社会福祉連携推進法人が実施する社会福祉事業の範囲をどのように考えるか。 また、社会福祉事業以外の社会福祉を目的とする福祉サービス(公益事業)についても、実施を認めるか。 この他「一定の要件」として、下記の要件を満たす場合に限定することについて、どのように考えるか。 ・ 当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサービス事業主体の参入が期待できないこと ・ 社会福祉事業等を実施する場合であっても、主たる目的である連携推進業務を行う体制が確保されていること。 ・ 社会福祉連携推進法人が社会福祉事業又は上記公益事業を行う場合は、定款及び社会福祉連携推進方針(以下 「定款等」という。)に規定することとした上で、上記の「一定の要件」を満たすことについて、認定所轄庁が定款 等の認可の際に確認することについてどのように考えるか。・ なお、検討に当たっては、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制を確保する必要があり、 また、すでに社会福祉事業を行うことを目的とする法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創設時の考え方に留意する必要がある。 ・ その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和することについてどのように考えるか。
⇒⇒・一定の要件の下で社会福祉連携推進法人の社会福祉事業等の 実施を認めることで、必要な人材等のリソースを集約した業務 連携等が可能となり、地域の福祉サービス提供体制を確保。 ・手続きの一部を緩和することで、社会福祉連携推進法人、 社員法人、認定所轄庁等の負担を軽減。

3 既存施設の土地・建物の有効活用について
○「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)(抄
○2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ(令和7年7月25日)(抄)
→社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属させることで、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、 自治体や地域の関係者でより有効活用を図っていくことが可能となるため、必要な検討を行っていく必要がある。
○3 既存施設の土地・建物の有効活用について
現状・課題
論点
→【社会福祉連携推進法人制度における土地・建物の有効活用について】⇒社会福祉連携推進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支 援業務をすること、「当該地域において、必要不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提 供を維持する必要があること」、認定所轄庁が定款等の認可の際に確認すること、当該土地・建物を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人財産に関する法人 外流出の例外として認めることについてどのように考えるか。
【社会福祉法人の解散時における土地・建物の有効活用について】→・社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、自治体や地域の関 係者でより有効活用を図っていくことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であっても、 帰属後に地方公共団体自らが事業を実施するか、又は、地方公共団体から他の社会福祉法人に土地・建物を貸し出す ことにより、地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、残余財産の帰属を受けることがで きることとすることについてどのように考えるか。
○資産(土地・建物)の貸付業務のイメージ(案)→社会福祉連携推進法人の業務として、社員社会福祉法人の土地・建物の貸付を受けた連携推進法人が、別の社員社会福祉法 人へ土地・建物を貸し付ける業務を追加することで、地域における事業継続に必要な土地・建物の調達を支援する。

≪参考資料≫
○社会福祉法人制度とは
→社会福祉事業を主たる目的として実施。他に、公益事業、収益事業を実施できる
○社会福祉法人数の推移→社会福祉法人の数は、鈍化はしているもの、引き続き、増加している。(令和4年度→令和5年度:5件増)
○社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書(概要) 社会福祉法人の事業展開等に 関する検討会 令和元年12月16日とりまとめ→ 我が国の社会の人口動態を見ると、2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加 する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる生産年齢人口の減少が2025年以降加速する。こうした人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズ がますます複雑化・多様化してきている。 このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として、福祉分 野での専門性を生かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。
○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)の概要→1・・・・・・5.社会福祉連携推進法人制度の創設【社会福祉法】
○社会福祉連携推進法人制度の概要→・ 社会福祉連携推進法人は、@社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、A地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、B社会福祉法人の経営 基盤の強化に資することを目的として、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として創設し、令和4年4月に施行。 ・ 2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、その創意工夫による多様な取組を通じて、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス事業に係る経営の 効率化、人材の確保・育成等を推進。 ⇒ 社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能となる。
○社会福祉連携推進法人の設立状況について→令和7年7月末現在、認定があった社会福祉連携推進法人は31法人※。※「社会福祉連携推進法人の認定を行った場合の情報提供につい て(依頼)」(令和4年3月14日社援基発0314第1号)により、 認定所轄庁より情報提供された法人を掲載
○協働化・大規模化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ→・、協働化・ 大規模化等による経営改善の取組が必要。 ・経営課題への気づき、協働化・大規模化等に向けた検討、協働化・大規模 化等の実施の各段階に即した対策を講じる。 ・すべての介護関係者に協働化・大規模化等の必要性とその方策を認識してもらえるよう、厚生労働省としてあらゆる 機会を捉えて、積極的に発信する。 (厚生労働省HP上に特設ページを開設、関係団体への説明・周知依頼、関係団体機関誌等への寄稿、その他各種説明会の実施等)
○社会福祉連携推進法人・法人間連携プラットフォームの先行事例集、認定申請マニュアル→・社会福祉連携推進法人や法人間連携プラットフォームを検討している法人等に向けて、令和5年度に、取組の参考となる事例集と社会福祉連 携推進法人認定申請マニュアルを作成。 事務連絡において、所轄庁に対し、管内の法人への周知を依頼。⇒▼事例集掲載事例の例▼リガーレ、日の出医療福祉グループ、あたらしい保育イニシアチブ  参照。
○社会福祉連携推進法人及び小規模法人の ネットワーク化による協働推進事業の取組の実例→・社会福祉連携推進法人リガーレ(認定所轄庁:京都府)・社会福祉連携推進法人日の出医療福祉グループ(認定所轄庁:兵庫県)・社会福祉連携推進法人となりの(認定所轄庁:愛知県)・福祉の魅力発信阿蘇ネットワーク(事務局本部:熊本県阿蘇市の法人)・気仙沼市本地区小規模法人連携事業協議会(事務局本部:宮城県気仙沼市内の法人) 参照。
○社会福祉連携推進業務以外の業務→・社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務の遂行に支障がない範囲において、以下の要件を満たす社会福祉連携推進業務に 関連する業務を行うことは可能とする。 @当該業務の事業規模が社会福祉連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであること A当該業務を行うことによって社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること B法第132条第4項に基づき、社会福祉事業を実施できないこととされており、社会福祉事業には該当しない社会福祉関係の事業 についても、例外的に地域福祉支援業務として行われる場合を除き、実施できないこと ※対象者を社員の従業員の家族に限定しているサービスは、社会福祉事業ではなく、社員による従業員への福利厚生の一環と整理で きるため、人材確保等業務として実施可能。
○社会福祉法人における土地建物の所有等について→ ◆共通事項⇒・ 社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を安定的・継続的に経営していくことが求められており、確固とした 経営基盤を有していることが必要なことから、社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければならない(社会福祉法第25条)。 ※社会福祉法第25条:社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。 ・ 具体的には、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有している必要があるが、都市部など土地の取得が極めて困難な地域においては、土地(不動産の一部)に限り貸与を受けることが可能。 ・ また、既設法人が通所施設を設置する場合は、土地・建物ともに貸与を受けることが可能。 ・ その上で、施設によっては以下のような特例を設定している。 ↓
◆特別養護老人ホーム→・土地について、都市部等地域に加え、都市部等地域以外の地域であっても、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。 ・ 建物について、都市部等地域において、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。 ◆福祉ホーム→・ 土地について、障害福祉サービス等を経営している既設法人に限り、都市部等地域以外の地域であっても、一定の 要件の下、貸与を受けることが可能。 ◆保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育→・ 土地について、既設法人でない法人が通所施設を設置する場合は、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域であっても、一定の要件の下、貸与を受けることが可能。
○社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(抄)→(申請)第三十一条 第五目残余財産の帰属 第四十七条 (社会福祉連携推進法人の認定)第百二十五条 (認定の基準)第百二十七条 (社会福祉連携推進法人の業務運営)第百三十二条 (代表理事の選定及び解職) 第百四十二条
○論点D介護事業者の連携強化 現状・課題→・サービス需要の減少する中山間・人口減少地域においても、地域住民のニーズに応じ必要な介護サービスの提供が継続される体制 を確保していくことが課題。 ・そうしたなか、介護事業所の協働化により、教育体制の整備による人材育成、共同購入・経費削減、地域貢献などの成果が他事例 でも見られるところ、2040年を見据え、各地域においてこうした介護事業者の連携強化を推進するための仕組みの構築が課題。
○論点D介護事業者の連携強化 論点に対する考え方→・中山間・人口減少地域において、地域における介護サービス提供体制を確保するとともに、地域のサービス需要に柔軟に対応する 観点から、都道府県や市町村と連携しながら、法人や介護事業所が、中心的な役割を果たすよう仕組みが有効ではないか。 例えば、法人や介護事業所が、 ・一定期間にわたり事業継続する役割を担うことや、 ・複数介護事業所間の連携を促進するとともに、他法人・事業所の間接業務の引受けを行う等を通じた生産性向上等の取組を推進 する といった仕組みが考えられるのではないか。 ・こうした、法人や事業所による地域における連携等を促すためには、どのような行政の関与やインセンティブが必要か。 ・こうした仕組みも活用しながら、地域におけるサービスの一定期間の継続等にかかる方針について、関係者が協議することが重要 なのではないか。都道府県、市町村、法人、事業所の果たすべき役割はどのようなものか。
○論点D介護事業者の連携強化→小規模な事業所間の連携については、人材募集や研修の共同実施といった取組が進められているが、特に連携先の法人を見 つけること、増やすことが課題となっており、その担い手となり連携を推進する法人が求められるのではないか。
○論点D介護事業者の連携強化 論点に対する考え方(検討の方向性)→・・(略)・・・→?
中山間・人口減少地域において、都道府県及び市町村と連携しながら、地域のニーズに応じた事業継続を担うとともに、介護事 業者間の連携において中心的な役割を果たす法人・介護事業所に対し、インセンティブを付与することが考えられるのではないか。 ・インセンティブの内容としては、例えば、法人間での人材の連携等を前提とした配置基準の弾力化、ICT等テクノロジー導入補 助金の補助率引き上げや介護報酬の加算における更なる評価などが考えられるのではないか(※)。 (※)詳細については、今後、上記を前提に、介護給付費分科会等で議論
○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用 現状・課題→・社会福祉法人、医療法人等が所有する施設等の財産について、取得・改修の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸 付の後に社会福祉事業等を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の 承認要件を満たす場合を除く。)等には、原則、処分制限期間に対する残存年数等に応じた補助金の国庫返納が必要となっている(次頁)。このような制限の趣旨を踏まえつつ、柔軟な対応の検討を行っていく必要がある。 ・サービス需要が減少する中山間・人口減少地域において、介護保険施設の機能を柔軟に変化にさせながら、地域の関係者との協働の もとでサービスを確保していくため、経過年数10年未満の施設等であっても、 ・一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。)、 ・一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。)等 について、補助金の交付の目的に反するものとして返還を求められることのないよう、承認要件の見直しを検討することが考えられる。 その際、介護サービスのみならず横断的に福祉サービスを確保する観点から、介護保険施設から障害者施設・児童福祉施設等への転 用や、複数施設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。
○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用 論点に対する考え方→・中山間・人口減少地域の特例として、介護サービス需要の変動に対応するため市町村等が計画的に行う転用については、市町村合併・ 地域再生等の施策に基づくものと同様に国庫納付を不要とする特例を設けてはどうか。 ・その際、補助金の交付の目的に鑑み、高齢者施設への転用を基本とすることが適当という前提で、 ❶例えば、経過年数10年未満の施設で、当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれがある場合は、 高齢者施設への全部転用(一部を障害・児童施設に転用する場合を含む。)を認めることが考えられるのではないか。 ❷さらに、高齢者人口の急減等、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のため高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地 域の事業者・関係者・住民との合意形成を図った上で介護保険事業計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚生労働省所管施設 等への転用等を認めることが考えられるのではないか。 この場合、厚労省所管施設以外の施設への転用や取壊し等については、国庫補助がなされていることを踏まえた検討が必要ではないか。
○論点E地域の実情に応じた既存施設の有効活用
・論点に対する考え方(検討の方向性)→・中山間・人口減少地域(論点@)に所在する介護施設等について、以下の場合における転用等の際には国庫納付を不要とする特例 を設けてはどうか。 ※「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会で論点に上がった「社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、その施設等を自治体に帰属さ せること」については社会保障審議会福祉部会で議論されている。
・経過年数10年未満の特例(案)❶経過年数10年未満の特例(案)❷→ イメージあり。
・厚労省所管施設以外への転用の特例(案)→既存施設を幅広い用途に活用することも想定される。
⇒⇒中山間・人口減少地域に所在する介護施設等について、他の地域に当該介護施設等の機能移転を行う場合で あって、かつ、特例(案)❷のプロセスを経ているときは、厚労省所管施設以外の地域福祉の増進に資する施設 等への転用や取り壊しの際の国庫納付を不要としてはどうか。また、この特例については経過年数10年以上の ものに限ることが適当ではないか。

次回も続き「資料3 共同募金事業の在り方について」からです。
社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について [2025年11月06日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について(令和7年10月1日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
◎参考資料3 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について(第148回資料1)
○障害福祉計画及び障害児福祉計画について(概要)→基本指針について、【計画策定に係る工程】 参照。
○第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る 基本指針の策定について(論点)→4点あり。参照。

1 地域差に係る現状について
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別18歳以上人口に占める利用者数割合)<2024年度>→秋田県、青森県、島根県が大きく、東京都、埼玉県、 千葉県が小さい。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比> →和歌山県、千葉県、埼玉県が大きく、徳島県、佐賀県、秋田県が小さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・(略)・・・・・・・・・・・・・・・・

○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→山口県、千葉県、香川県が大きく、秋田県、青森県、三重県が小さい。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→大阪府、愛知県、奈良県が大きく、鳥取県、島根県、岩手県が小さい。

≪参 考 各サービスの仕組み及び状況について≫
○生活介護→@障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者 A年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
○生活介護の利用者数の推移AB→・多くの年齢階級で利用者が増加。 ・特に50歳以上の利用者の割合が増加傾向、全体の40%以上。・知的障害者の利用割合が約70%を占める。
○共同生活援助事業所数の各都道府県の状況→以下のとおり、佐賀県、北海道、鹿児島県が多く、東京都、広島県、岡山県が少ない状況にある。
○就労継続支援A型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上 が40歳以上である。
○就労継続支援B型→@企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者 A50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 B@及びAに該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者 C通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を 一時的に必要とする者
○就労継続支援B型事業所の設置主体別の状況→・令和2年度から令和6年度にかけて、就労継続支援B型事業の事業所数が全体的に増加、設置主体別割合の推移を見ると、営利法人の割合のみ増加している。
○児童発達支援(児童発達支援センター)→療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
○児童発達支援の利用児童数の推移(年齢階級別)→・総利用児童数は増加傾向、0歳以上3歳未満は微減傾向。 〇利用児童数の割合は、3歳以上6歳未満の割合が多くなっている。
○各都道府県の人口10万人当たりの児童発達支援事業所数→以下のとおり、鹿児島県、沖縄県、 徳島県、大阪府が多く、秋田県、新潟県、富山県、島根県が少ない状況にある。
○放課後等デイサービス→学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)又は専修学校・各種学校へ就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必 要と認められた障害児
○各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数→沖縄県、鹿児島 県、佐賀県が多く、東京都、新潟県、秋田県が少ない状況にある。

2 サービス見込量と事業者指定 について (いわゆる総量規制等)
・・・・・・・・(略)・・・
○第7期障害福祉計画の見込量について

3 指定に当たっての市町村から の意見申出制度について
○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み
→令和6年4月から・市町村は 、都道府県の事業者指定について、障害福祉計画との調整を図る見地から意見を申し出ること ・都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付し、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しを行うこと をできることとした
○(参考)様式例あり。

4 サービスの質の確保に係る取組 について 〜改訂の概要@〜
○適正な事業所指定に向けた取組→サービスの質の確保・向上のため、事業所指定の適切な運用に向けた取組も進める必要がある。事業所指定に係るサービス横断的な 取組のほか、個別のサービスについても指定の適切な運用に資するガイドラインの作成などの取組を進めている。
⇒1サービス横断的な取組、2個別サービスに係る取組
○児童発達支援ガイドライン(概要版@)→方法⇒・こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握(※1)し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援(※2)を提供することを基本としつつ、 こどもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援(※3)を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧に支援を行っていくことが重要。 ※1本人支援の5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。 ※2個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、5領域の視点を網羅した支援 ※35領域の視点を網羅した支援(総合的な支援)を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、5領域 のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援
○放課後等デイサービスの方法→・こどもの発達の過程や障害の特性等に応じた発達上のニーズを丁寧に把握(※1)し理解した上で、全てのこどもに総合的な支援(※2)を提供することを基本としつつ、 こどもの発達段階や特性など、個々のニーズに応じて、特定の領域に重点を置いた支援(※3)を組み合わせて行うなど、包括的かつ丁寧に支援を行っていくことが重要。 ※1本人支援の5領域(「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」)の視点等を踏まえたアセスメントを行うことが必要。 ※2個々のこどもに応じた、生活や遊び等の中での、5領域の視点を網羅した支援 ※35領域の視点を網羅した支援(総合的な支援)を行うことに加え、理学療法士等の有する専門性に基づきアセスメントを行い、計画的及び個別・集中的に行う、5領域 のうち特定(又は複数)の領域に重点を置いた支援

2.質の高い発達支援の提供の推進@→適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や 状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する (@総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等A関係機関との連携の強化B将来の自立等に向けた支援の充実、Cその他)

5 主な論点→1地域差の是正に向けた対応について 2サービス見込量と事業者指定(いわゆる総量規制等)の在り方について 3指定に当たっての市町村からの意見申出制度の在り方について 4サービスの質の確保のための方策について


◎参考資料4 令和8年度厚生労働省障害保健福祉部予算概算要求の概要
○令和8年度厚⽣労働省予算概算要求の姿
→一般会計、特別会計 参照。
○障害保健福祉に関する令和8年度概算要求の概要
◆予算額(令和7年度予算額)   (令和8年度概算要求)
2兆2,338億円 ⇒2兆3,624億円(+1,286億円、+5.8%)
◆障害福祉サービス関係費(自立支援給付費+地域生活支援事業費等)
(令和7年度予算額) (令和8年度概算要求額) (対前年度増▲減額、伸率)
1兆7,033億円 → 1兆8,067億円 (+1,034億円、+6.1%)
【主な施策】→(1)〜(12) 参照のこと。
○障害福祉サービス等予算の推移→予算額は19年間で約4倍に増加している。
○令和8年度 障害保健福祉部予算概算要求の概要
1 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの推進 ↓

(1)良質な障害福祉サービスの確保 1兆7,537億円(1兆6,531億円)→ 障害者が身近な地域等で暮らすために必要な障害福祉サービスに必要な経費を確保する。 ※ 障害児支援に必要な経費として、5,070億円(4,871 億円)をこども家庭庁で計上。
(2)障害福祉サービス事業所における人材確保や処遇改善の促進、生産性向上等のための支援体制の強化【一部新規】 9.3億円(15百万円)→事業所における報酬手続き等の事務サポート、広報、人材確保対策等を各都道府県 レベルで総合的に支援する体制を整備することにより、処遇改善加算の取得促進や、 事業所の事務負担の軽減、報酬算定の適正化、ノウハウの蓄積等を図るとともに、全国レベルでの支援の実施や生産性向上に係る効果的な取組・手法の全国展開を進める。
(3)障害福祉分野における介護テクノロジーの導入支援【新規】 6.0億円→障害福祉現場の職員の介護業務の負担軽減、労働環境の改善、業務効率化を推進するため、ロボットやICT等のテクノロジーの導入に係る経費等を補助する。また、生み出した時間を身体介護等の業務に充て、障害福祉サービスの質の向上にも繋げていき、障害福祉現場の生産性向上を一層推進していく。
(4)地域の特性や利用者の状況に応じた地域生活支援の拡充【一部新規】 530億円(502億円)→手話施策推進法の施行等を踏まえた意思疎通支援など障害者等の地域生活を支援する事業について、地域の特性や利用者の状況に応じ、事業の拡充を図る。
(5)障害福祉サービス事業所等の整備及び防災・減災対策の推進 67億円+事項要求(50億円)→障害者の社会参加支援や地域生活支援を更に推進するため、地域移行の受け皿として グループホーム等の整備を促進する。 「国土強靭化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定)で示された障害関係施設 等の防災・減災対策に必要な経費については、予算編成過程で検討する。
(6)障害者の地域生活の支援体制の充実→@ 都道府県による地域生活支援体制の整備推進 20百万円(32百万円)⇒改正障害者総合支援法において令和6年4月から都道府県による市町村への広域 的な支援の役割が明記されたことを踏まえ、都道府県による市町村に対する基幹 相談支援センターや地域生活支援拠点等の設置・整備及び運営に関する助言等の取 組を促進する。 A 国による地域生活支援体制の整備推進 11百万円(11百万円)⇒国において、地域の相談支援体制等の状況について調査・分析を行うとともに、 基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等の整備の推進及び(自立支援)協議会の効果的な運営のため、国と自治体の間で意見交換等を実施するための会議の開催を行う。
(7)障害者等への良質かつ適切な医療の提供 2,756億円(2,666億円)→心身の障害の状態を軽減し、自立した日常生活等を営むために必要な自立支援医療(精神通院医療、身体障害者のための更生医療、身体障害児のための育成医療)等を 提供する。また、自立支援医療の利用者負担のあり方については、引き続き検討する。
(8)特別児童扶養手当、特別障害者手当等 2,158億円(2,092億円)→特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給を行う。
(9)障害者虐待防止、権利擁護などに関する総合的な施策の推進→@ 障害者虐待防止の推進 6.1億円(6.2億円)⇒都道府県や市町村で障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切 な支援を行うため、専門性の高い職員の確保や地域の関係機関の協力体制の整備、 関係機関職員への研修、障害者虐待の通報義務等の制度の周知を図ることにより、 支援体制の強化を図る。 A 障害者虐待防止・権利擁護に関する人材養成の推進 20百万円(12百万円)⇒国において、障害者の虐待防止や権利擁護に関して各都道府県で指導的役割を担う者の養成研修を実施するとともに、虐待事案の未然防止のための調査研究を行う。 B 成年後見制度の利用促進のための体制整備⇒地域生活支援事業等の内数 「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令和4年3月25日閣議決定)を踏まえ、成年後見制度の利用に要する費用の補助や制度の普及啓発等の取組を推進 する。
(10)重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援 14億円(12億円)⇒重度障害者の地域生活を支援するため、重度障害者の割合が著しく高いこと等に より訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えている市町村に対する補助事業に ついて、小規模な市町村に重点を置いた財政支援を行う。
(11)重度訪問介護利用者の大学等の修学支援 1.1億円(89百万円)⇒重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対する大学等の敷地内における身体介助等の提供を支援する。 また、事業実施自治体における HP やリーフレット等による周知・広報等の取組を支援する。
(12)障害者施策に関する調査・研究の推進 3.6億円(3.6億円)→障害者施策全般にわたり解決すべき課題について、現状と課題を科学的に検証・分析し、その結果を政策に反映させていくため、調査・研究等への補助を行う。
(13)障害者等の自立・社会参加支援の推進→ @ 障害者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション支援12億円(12億円)及び地域生活支援事業等(1(4))の内数⇒手話通訳者をはじめとする意思疎通支援従事者の養成・派遣について、手話施策 推進法の施行等を踏まえ、全国実施に向けて実施自治体の拡充等を推進するとともに、ICT機器の利用支援の取組、読書環境の整備の促進等を行う。 A 芸術文化活動の支援の推進 3.7億円(3.7億円)⇒第2期障害者文化芸術活動推進基本計画の策定を踏まえ、地域における障害者の芸術文化活動を支援する都道府県センター等の機能強化や、障害者芸術・文化祭の開催 による芸術文化活動(美術、演劇、音楽等)を通した障害者の社会参加をより一層推 進する。 B 障害者自立支援機器等の開発等の促進【一部新規】3.3億円(0.7億円)⇒ 障害者の自立や社会参加を促進する支援機器の開発や、製品化した支援機器の普 及促進を支援する。 また、障害者を雇用する企業に開発した支援機器を導入し、その効果や支援機器 の改善点等を検証することで、障害者の就労支援及び雇用の更なる促進を図る。 C 特別支援学校卒業後における生活介護利用モデルの作成【新規】 0.8億円 生活介護において、特別支援学校教員のOB等の雇用やICT機器の導入等により、生涯学習に取り組むモデル事業を実施する。 D 聴覚障害者の遠隔手話等による意思疎通支援体制強化【新規】 5億円⇒日頃より遠隔手話等の利用を可能とする環境整備を推進するため、遠隔手話等を 行う通訳ブースの整備に係る費用や、遠隔手話等のシステム導入に係る費用、遠隔手 話等を実施するために必要なタブレット等の機器に係る費用を補助し、災害時等でも、聴覚障害のある方々が福祉避難所等で正確に情報を取得できる体制の充実を図 る。
(14)障害福祉関係データベースの構築 7.6億円(1.1億円)→改正障害者総合支援法等の施行により、令和5年4月より障害福祉サービスデータベースの本格運用が開始された。令和7年12月から、相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者等の幅広い主体に対してデータベースの情報を提供する ことを予定している。令和8年度については、報酬改定に伴う改修等を予定している。
(15)障害者自立支援給付審査支払等システムの改修(自治体向け)【新規】 6.5億円→ 障害福祉サービス等報酬改定に係る地方自治体の報酬の事務処理システムの改修に必要な経費に対して補助を行う。
(16)新規指定事業所等に対する適正運営確保のための伴走型巡回支援等【新規】1.5億円⇒新規指定事業所の運営の安定、支援スキルの向上等を目的として、指定の前段階や 指定後の初期段階等において、訪問等により事業者等に対して運営面に係る助言、ノウ ハウ提供等の支援を行うとともに、指定権者における必要な体制整備を支援するための事業を実施する。

2 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策等の推進
(1)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 9.2億円(8.4億円)→精神障害者等が地域の一員として安心して自分らしく暮らせるよう、住まいの確保支 援を含めた精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指す。 さらに、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか 精神保健に課題を抱える者も対象とされたことから、構築に資する取組について更なる推進を図る。 また、市町村長同意による医療保護入院者等を対象とした実効的な支援のため、都道府県等において、訪問支援員が精神科病院へ訪問し、患者の話を丁寧に聴きつつ必要な 情報提供を行う体制の更なる構築を図る。
(2)精神科救急医療体制の整備 18億円(18億円)→地域で生活する精神障害者の病状の急変時において、早期に対応が可能な医療体制 及び精神科救急情報センターの相談体制を確保するため、引き続き地域の実情に応じた 精神科救急医療体制を整備する。 また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科救急医療体制整備を推進するとともに、依存症患者が救急医療を受けた後に適切な専門医療や支援等を継続して受けられるよう、依存症専門医療機関等と精神科救急医療施設等との 連携体制を構築する。 (3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療提供体制の整備の推進 186億円(188億円)→心神喪失者等医療観察法に基づく医療を円滑に行うため、引き続き指定入院医療機関を整備し、地域偏在の解消を進める。 また、指定医療機関の医療従事者等を対象とした研修や指定医療機関相互の技術交流等により、更なる医療の質の向上を図る。
(4)アルコール健康障害対策・薬物依存症対策・ギャンブル等の依存症対策の推進→ @ アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症対策の推進 11億円(8.4億円)⇒アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症患者やその家族等が必要な治療や支援を受けられるよう、全国拠点機関において、依存症対策に携わる人材の養成等に取り組むとともに、各依存症の調査研究を推進する。 また、都道府県等において、依存症の治療・相談支援等を担う人材を育成するとともに、相談拠点や専門医療機関等の設置を行うことにより、各地域における医療・ 相談支援体制の整備等を推進する。 さらに、相談支援や普及啓発等に全国規模で取り組む民間団体を支援するとともに、依存症の正しい理解を深めるための普及啓発を実施する。 A アルコール健康障害対策の推進 8百万円(8百万円)⇒アルコール健康障害対策基本法及びアルコール健康障害対策推進基本計画に 基づき、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及啓発や、都道府県におけるアルコー ル問題に関する横断的取組を支援する。 (5)高次脳機能障害及びその関連障害に対する地域支援ネットワーク構築の促進 1.3億円(1.3億円)→高次脳機能障害の当事者への専門的相談支援及び医療と福祉の一体的な支援を普及・ 定着させるため、高次脳機能障害の診断及びその特性に応じた支援サービスの提供を行う協力医療機関(医療機関、リハビリ機関等)及び専門支援機関(就労支援機関、教育機関等)を確保・明確化する。さらに、地域の関係機関が相互に連携・調整を図り、 当事者やその家族等の支援に資する情報提供を行う地域支援ネットワークを構築し、切れ目のない充実した支援体制の促進を図る。
(6)てんかんの地域診療連携体制の整備 32百万円(31百万円)→てんかんの治療を専門的に行っている医療機関を「てんかん支援拠点病院」として指定し、関係機関との連携・調整等の実施及び各支援拠点病院で集積された知見の評価・ 検討を行うため「てんかん全国支援センター」を設け、専門的な相談支援や関係機関との連絡・調整を担う人材の確保や養成等を行い、てんかんの診療連携体制を整備する。
(7)摂食障害の地域診療連携体制の整備 26百万円(23百万円)→摂食障害の治療を専門的に行っている医療機関を「摂食障害支援拠点病院」として指定し、関係機関との連携・調整等の実施及び各支援拠点病院で集積された知見の評価・ 検討を行うため「摂食障害全国支援センター」を設け、専門的な相談支援や関係機関と の連絡・調整を担う人材の確保や養成等を行い、摂食障害の診療連携体制を整備する。
(8)こころの健康づくり対策等の推進 93百万円(78百万円)及び地域生活支援事業等の内数→精神疾患を有する方への早期の専門的対応を充実するため、かかりつけ医や精神保健 医療福祉関係者等への研修を実施するほか、うつ病などの治療で有効な認知行動療法の 研修を実施し、治療の質の向上を図る。また、精神保健上の問題による自殺対策のうち、 自殺のハイリスク者で再企図の多い自殺未遂者の再企図を防ぐための医療従事者研修 等を実施し、医療提供体制を構築する。
(9)公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会の実施 33百万円(33百万円)→公認心理師の質の維持・向上のため、公認心理師となるために必要な科目を教授する実習演習担当教員及び実習施設において必要な科目を指導する実習指導者を養成する ための講習会を実施する。
(10)虐待対応体制整備の支援【一部新規】 47百万円(41百万円)→精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した場合の都道 府県・指定都市への通報の義務付けに伴い、都道府県・指定都市における虐待対応体制 整備に必要な経費について財政的支援を行う。 また、精神科病院における業務従事者による障害者虐待事例の調査を実施し、実態把 握のための情報を得ること等により、虐待防止対策の推進を図る。
(11)自立支援医療等申請手続のオンライン化の検討【新規】 2.7億円→自立支援医療、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳に係る各申請手続のオンライン化に向け、調査研究等を進める。

3 発達障害児者の支援施策の推進
(1)強度行動障害を有する者に対する地域支援機能の強化→@ 広域的支援人材の配置及び集中的支援の実施、支援のネットワークの構築等の推進 4.4億円(4.3億円)⇒ 著しい行動障害が生じているなどの難しい事案に対応する現場の職員を支援するため、高い専門性を有する「広域的支援人材」の発達障害者支援センター等への配置を拡充する。 また、強度行動障害を有する者に対する支援人材が連携した支援の実施や、支援者同士での意見交換や情報共有等の取組を進めるため、ネットワーク構築を推進する。 A 強度行動障害者支援のための中核的人材の養成【新規】 21百万円⇒ 強度行動障害者支援の人材養成のための専門研修プログラムを活用し、専門性の高い中核的人材を養成するとともに、令和9年度から全国の都道府県で中核的人材の養成が開始できるよう、指導的人材の養成及び指導的人材が活用する教材の開発 等を行う。
(2)発達障害の初診待機解消に関する取組の推進 93百万円(93百万円)→発達障害児者の診断に係る初診待機の解消を進めるため、発達障害の医療ネットワー クを構築し、発達障害の診療・支援ができる医師の養成を行うための実地研修等の実施や医療機関におけるアセスメント対応職員の配置を進める。
(3)発達障害児者とその家族に対する支援 1.6億円(1.6億円)→都道府県及び市町村において、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に 対するピアサポートや発達障害児者の家族に対するペアレントトレーニング、青年期の発達障害者に対する居場所作り等を実施することにより、発達障害児者及びその家族の支援を推進する。
(4)教育と福祉の連携の推進 地域生活支援事業等の内数 市町村内における家庭・教育・福祉の連携促進及び地域支援対応力の向上を図るため、 教育委員会や福祉部局、学校、障害児通所支援事業所等の関係者が障害児への切れ目ない支援について協議を行う場の設置や福祉機関と教育機関等との連携の役割を担う「地域連携推進マネジャー」を市町村に配置する。

4 障害者に対する就労支援の推進
(1)雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援 7.9億円(7.7億円)→重度障害者等に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、企業が障害者 雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても支援が充分ではない場合や、重度障害者等 が自営業者として働く場合等で、自治体が必要と認めた場合に、必要な就労支援を行う。 また、事業実施自治体における HP やリーフレット等による周知・広報等の取組を支援する。
(2)工賃向上等のための取組の推進→ @ 工賃向上等のための取組の支援 5.8億円(5.8億円)⇒一般就労が困難な障害者の自立した生活を支援する観点から、就労継続支援事業所などに対し、経営改善、商品開発、市場開拓や販路開拓等に対する支援を行うとともに、 在宅障害者に対する ICT を活用した就業支援体制の構築や販路開拓等の支援等を実施する。 また、全都道府県において、関係者による協議体の設置により共同受注窓口の機能を 強化することで、企業等と障害者就労施設等との受発注のマッチングを促進し、障害者就労施設等に対する官公需や民需の増進を図ることに加え、農福連携に係る共同受注 窓口の取組を支援する。 A 障害者就労施設の生産活動の支援【新規】 2.2億円⇒ 障害者の就労支援については、工賃向上計画支援等事業における賃金・工賃向上に向 けた支援に加え、より強力に生産性の向上を後押しするため、ICT 等のデジタル機器 や工作機器等の導入費等を支援する。
(3)障害者就業・生活支援センター事業の推進 8.0億円(7.9億円)→就業に伴う日常生活の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相談や職場・家庭 訪問等による生活面の支援などを実施する。
(4)就労選択支援員養成研修の実施【新規】 61百万円 令和7年10月から開始される就労選択支援について、全国均一のサービスの質を確 保できるよう、国が実施主体となって就労選択支援員養成研修を実施する。

5 東日本大震災等の災害からの復旧・復興への支援 →(1)避難指示区域等での障害福祉制度の特別措置(復興) 10百万円(10百万円)⇒ 東京電力福島第一原発の事故により設定された帰還困難区域等及び上位所得層を 除く旧緊急時避難準備区域等・旧避難指示解除準備区域等の住民について、障害福祉 サービス等の利用者負担の免除の措置を延長する場合には、引き続き市町村等の負担を軽減するための財政支援を行う。
(2)被災地心のケア支援体制の整備(一部復興)【一部新規】 62百万円及び被災者支援総合交付金(56億円)の内数→東日本大震災による被災者の精神保健面の支援のため、専門職による相談支援等を 実施するとともに、自主避難者等への支援などを通じて、引き続き専門的な心のケア 支援を行う。 また、令和6年能登半島地震による被災者の心のケアについて、専門職による相談支 援や訪問支援の実施、心のケアにあたる支援者への支援などを通じて、被災地の精神保 健医療福祉体制の強化を図るとともに、災害等の発生により増加し、継続した支援が必 要とされる場合の精神保健福祉相談等に対応するため、精神保健福祉センター等における被災者への相談体制の強化等を行う。

次回は新たに「第11回経済財政諮問会議」からです。

社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について [2025年11月05日(Wed)]
社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について(令和7年10月1日)11/5
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
◎参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号)
【令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号による改正後の全文】↓
我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」)が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。 これまで、平成十八年度の障害者自立支援法の施行により、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成を義務付け、またその後、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改正法」)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成又は変 更に当たって即すべき事項について定めてきた。 この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援 するためのサービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するとともに、令和六年度から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地 域生活支援事業並びに障害児通所支援、障害児入所支援(同法第七条第 二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的 とするものである。

第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 一 基本的理念

1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービス の実施等
3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備
4 地域共生社会の実現に向けた取組
5 障害児の健やかな育成のための発達支援
6 障害福祉人材の確保・定着
7 障害者の社会参加を支える取組定着

二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障
2 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
4 福祉施設から一般就労への移行等の推進
5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実
6 依存症対策の推進

三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 相談支援体制の充実・強化
2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
3 発達障害者等に対する支援
4 協議会の活性化

四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
1 地域支援体制の構築
2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援
3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備
5 障害児相談支援の提供体制の確保

第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標
一 福祉施設の入所者の地域生活への移行
二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数
2 精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満)
3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年 時点)
三 地域生活支援の充実
四 福祉施設から一般就労への移行等
五 障害児支援の提供体制の整備等
1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児 の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進
2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築
3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業 所の確保
4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための 関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置
5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置
六 相談支援体制の充実・強化等
七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

第三 計画の作成に関する事項
一 計画の作成に関する基本的事項
1 作成に当たって留意すべき基本的事項
2 計画の作成のための体制の整備
3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握
4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備
5 区域の設定→各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、 圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。
6 住民の意見の反映
7 他の計画との関係
8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害 児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量 の見込み及びその見込量の確保のための方策
3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項
4 関係機関との連携に関する事項
三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供 体制の確保に係る目標に関する事項
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要 な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並び
に指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上
のために講ずる措置
5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
6 関係機関との連携に関する事項
四 その他
1 計画の作成の時期
2 計画の期間
3 計画の公表
4 その他

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止
1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見
2 一時保護に必要な居室の確保
3 指定障害児入所支援の従業者への研修
4 権利擁護の取組
5 精神障害者に対する虐待の防止
二 意思決定支援の促進
三 障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
五 障害を理由とする差別の解消の推進
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確 保に向けた取組や事業所における研修等の充実

○別表第一
一 福祉施設から一般就労への移行等
二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
三 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支 援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉 型)、短期入所(医療型)
四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等
五 相談支援
六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等
七 発達障害者等に対する支援
八 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

○別表第二
一 市町村障害福祉計画等の基本的理念等
二 提供体制の確保に係る目標
三 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
四 市町村の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
五 関係機関との連携に関する事項
六 市町村障害福祉計画等の期間
七 市町村障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価

○別表第三
一 都道府県障害福祉計画等 の基本的な理念等
二 区域の設定
三 提供体制の確保に係る目標
四 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策
五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策
六 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数
七 都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
八 指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置
九 関係機関との連携に関する事項
十 都道府県障害福祉計画等の期間
十一 都道府県障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価

○別表第四


◎参考資料2 第148回でご指摘のあった障害種別ごとの利用者数の推移
○生活介護の利用者数の推移B
→知的障害者の利用割合が約70%を占める。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(生活介護)→視覚障害5,702人、聴覚障害4,290人、盲ろう452人 2024/12(年月)現在。
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害種別)→精神障害を主とする利用者の割合が増加している。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(全体))→視覚障害多く、次に朝刊障害、盲ろうの利用者数の推移。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害種別)→・全ての障害種別で利用者数が増加している。 ・知的障害者の利用割合が約6割を占めている。 ・精神障害者の利用者数の伸びが大きい。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(介護サービス包括型))→参照のこと。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害種別)→・知的障害者の利用割合が5割を占めている。 ・精神障害者の利用者数が伸びている。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(日中サービス支援型)) 参照のこと。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害種別)→・精神障害者の利用割合が約6割を占めている。
○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(外部サービス利用型)) 参照のこと。

次回も続き「参考資料3 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について(第148回資料1)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について [2025年11月04日(Tue)]
社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について(令和7年10月1日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
◎資料1 令和9年度に向けた障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本方針の見直し
○障害福祉計画及び障害児福祉計画について(概要)
→・障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成 ・第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画(令和9〜11年度)を作成するための基本指針は令和7年度内の告示を想定。
○今後の障害者部会の検討スケジュール(イメージ)→・10月までの議論を踏まえて秋頃に方向性を提示、年末以降、基本指針・成果目標等の見直し案を取りまとめる。
○第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る 基本指針の策定について(論点)→・ 障害福祉サービスの地域差を是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策 ・ 利用者の状況に応じた適切な給付決定のための取組
<今後のスケジュール(想定)>→・令和7年度 障害者部会・障害児支援部会において基本指針のご議論(数回程度。年末を目途にとりまとめて年度内の告示を想定。)・令和8年度 自治体においてニーズ調査及び計画策定等の実施。・令和9年度 計画実施(〜令和11年度)。

1 障害福祉分野における地域差について
○地域差の是正・指定の在り方に係る主な論点
→1地域差の是正に向けた対応について2サービス見込量と事業者指定(いわゆる総量規制等)の在り方について3指定に当たっての市町村からの意見申出制度の在り方について4サービスの質の確保のための方策について
○地域差の是正に係る主なご意見→(7/24第148回障害者部会)⇒・・・(略)・・・人口減少や利用者の年齢層、あるいは障害種別などを考慮したより現実的な見込量の推計方法が必要。 ・地域の人口構成など、様々なサービスの充足度など、いろんな背景があった上なので、地域差もあるの で、人口辺りの利用者割合では議論をミスリードするおそれもある。 ○資料では前年度比を示しているが、特定年度の一時的な要因の影響を受けるため、せめて複数年度の平 均での変化を見る、人口動態の変化を見るなどしておくべきではないか。・サービスの見込量の内容の精査が重要。利益優先の事業運営を招いた過去の不適切事案の背景に、事業 所指定の在り方についての課題があるのではないか。
⇒⇒前回のご意見を踏まえ、今回は以下の資料を作成(次ページ以降参照) サービス別・市町村別(障害福祉圏域別)の利用者数割合や伸び率(2021年度と2023年度比較を含む)

≪サービス別・都道府県別市町村( ※)別の利用者数割合と 伸び率( 2021年度と2023年度比較を含む)≫
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める利用者数 割合)<2024年度平均>
→市町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約9倍ある。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約9倍ある。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差は、 都道府県別の約36倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約51%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約15倍あり、伸び率がプラスの政令 市・中核市数は82市の内、約76%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市町村別の最大 と最小の差は、都道府県別の約40倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約61%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約27倍あり、伸び率 がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約93%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→市町村別の最 大と最小の差は、都道府県別の約18倍ある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上人口に 占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約18倍ある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差 は、都道府県別の約26倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約78%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約15倍あり、全ての政令市・中 核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市町村別の 最大と最小の差は、都道府県別の約17倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約83%を 占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あり、伸び 率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約99%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める 利用者数割合)<2024年度平均>→市町 村別の最大と最小の差は、都道府県別の約4倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上 人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約3倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最 小の差は、都道府県別の約64倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約42%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約43倍あり、伸び率がプラ スの政令市・中核市数は、82市の内、約54%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約25倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 57%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別18歳以上人口に占める 利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約13倍あ り、伸び率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約88%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別18歳以上 人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約4倍ある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最 小の差は、都道府県別の約13倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約78%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約9倍あり、全ての政令市・ 中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・政令市・中核市別その他市町村別利用者数 の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約17倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 82%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別18歳未満人口に占める利用 者数割合)<2024年度平均>→市町村別の最 大と最小の差は、都道府県別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別18歳未満人口に 占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と最小の差 は、都道府県別の約135倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約62%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あり、全ての政令市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・政令市・中核市別その他市町村別利用者数の伸び 率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約10倍あ り、全ての政令市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別18歳未満人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別18歳未 満人口に占める利用者数割合)<2024年度平均>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約2倍ある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→市町村別の最大と 最小の差は、都道府県別の約98倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約74%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別利用者 数の伸び率)<2024年度平均の対前年度比>→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約73倍あり、全ての政令 市・中核市の伸び率がプラスとなっている。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・都道府県別市町村別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→市 町村別の最大と最小の差は、都道府県別の約76倍あり、伸び率がプラスの市町村数は、1,741市町村の内、約 81%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・政令市・中核市別その他市町村別利用者 数の伸び率)<2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→その他市町村別の最大と最小の差は、政令市・中核市別の約39倍あ り、伸び率がプラスの政令市・中核市数は、82市の内、約99%を占める。

≪サービス別・障害福祉圏域( ※)別の利用者数割合と 伸び率( 2021年度と2023年度比較を含む)≫
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用者数割合) <2024年度>
→最大と最小の差は0.62%。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は15.52%ポイント あり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約57%を占める。
○障害福祉分野における地域差(生活介護・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→、最大と最小の差は 10.02%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約72%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用者数 割合)<2024年度>→最大と最小の差は0.96%ポイ ントある。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は26.29%ポイ ントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約94%を占める。
○障害福祉分野における地域差(共同生活援助・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差 は33.86%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用 者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 0.28%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は 477.50%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約50%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(A型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差は289.38%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約76%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別18歳以上人口に占める利用 者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 0.89%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は45.09%ポイント あり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約94%を占める。
○障害福祉分野における地域差(就労継続支援(B型)・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差は29.87%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別18歳未満人口に占める利用者数 割合)<2024年度>→最大と最小の差は3.85%ポイ ントある。
○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は231.12%ポイ ントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約78%を占める。

○障害福祉分野における地域差(児童発達支援・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と最小の差 は266.98%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約88%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別18歳未満人口に占める利 用者数割合)<2024年度>→最大と最小の差は 5.14%ポイントある。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2024年度平均の対前年度比>→最大と最小の差は 53.37%ポイントあり、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。
○障害福祉分野における地域差(放課後等デイサービス・障害福祉圏域別利用者数の伸び率) <2021年度の利用者数と2023年度利用者数との比較>(年率換算)→最大と 最小の差は145.27%ポイント、伸び率がプラスの圏域数は、355障害福祉圏域の内、約95%を占める。

○障害福祉分野における地域差関係のデータに関する傾向 ↓
(人口に占めるサービス利用者数割合)
→生活介護、共同生活援助、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、児童発達支援及び放課後等デイサービスのいずれの6サービスでみても、サービス利用者数割合が、全国平均と比べて、大きく乖離している自治体が存在する。 (利用者数の伸び率(2024年度対前年度比))→・伸び率が高い傾向にある、共同生活援助、就労継続支援(B型)、児童発達支援及び放課後等デイサービ スについては、全ての都道府県で伸び率がプラス、伸び率がプラスとなっている市町村は全体の約70%以上となっており、約30%から40%の市町村において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
・ なお、共同生活援助、就労継続支援(B型)及び放課後等デイサービスについては、 全ての政令市及び中 核市でも伸び率がプラスとなっており、約60%の政令市及び中核市において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
・また、障害福祉圏域別でみても、これら3サービスについては、約 90 %以上の障害福祉圏域において、伸び率がプラスとなっており、約 30%から約40%の障害福祉圏域において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
( 2021年度から2023年度にかけての伸び率の比較)→・第6期障害福祉計画期間及び第2期障害児福祉計画期間である、2021年度から2023年度の期間にかけての利用者数の伸び率をみると、伸び率が高い傾向にある、共同生活援助、就労継続支援(B型)及び放課後等デイサービスについては、 全ての都道府県で伸び率がプラス、伸び率がプラスとなっている市町村は全体の80%以上となっており、約 30%から40%の市町村において、伸び率は、全国平均値よりも高い。
就労継続支援(B型)については、全ての政令市及び中核市 で、共同生活援助及び放課後等デイサービス については、ほぼ全ての政令市及び中核市で伸び率がプラス となっており、これら3サービスについて、約 60 %の政令市及び中核市において、伸び率は、全国平均値よりも高い。 ・ また、障害福祉圏域別でみても、これら3サービス全てにおいて、約 95%以上の障害福祉圏域において、伸び率がプラス となっており、約30%から約40%の障害福祉圏域において、伸び率は、全国平均値よりも高い。

○地域差の是正に係る論点↓
◆地域差の是正に向けた対応・サービス見込量の在り方について
(地域差の是正に向けた対応)
→・前回の議論を踏まえて、サービス別・市町村別(障害福祉圏域別)の利用者や伸び率(2021年度の利用者 数と2023年度利用者数との比較を含む)に係る資料をお示ししたところであるが、これらの資料を踏まえ、 障害福祉サービスの利用に係る地域差についてどう考えるか。
ー地域差について、どのように捉えるのか。
ーばらつきのある地域差の是正に向けて、どのように対応するのか。
(サービス見込量の在り方)→・地域差の是正の観点も踏まえ、サービスの見込み量をどのように設定するべきか。

2 支給決定について
○支給決定について
1 支給決定プロセスについて
◆ これまでの対応
→・支給決定については、個々のケースに応じて、個別の状況を丁寧に勘案することを前提とした上で、支給決 定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当である旨を、各市町村に対して示しているところ。 ・ 令和6年度に調査研究を実施したところ、 ・明文化された支給決定基準を設けておらず担当者判断で支給決定を行っている自治体において、支給決定者数の標準偏差(人口当たり利用者数のばらつき)が大きくなっている ・支給決定プロセスにおいて、市町村審査会や(自立支援)協議会に設定した検討の場などを活用した場合に、 支給決定者数の標準偏差が小さくなっている 等の結果が得られたところ。
◆今後の方向性→・支給決定については、調査研究においても、担当者判断で支給決定を行っている自治体においては、支給決定者数のばらつきも大きくなる傾向がある。引き続き、各市町村に対し、個々のケースに応じて、個別の状況を丁寧に勘案することを前提とした上で、公平かつ適正な支給決定のために、支給決定基準の策定を促していくべきではないか。また、制度の変更や地域のサービス提供体制の状況等を踏まえ、必要に応じ、基準を見直していくことも促していくべきではないか。 ・ また、支給決定における市町村審査会などの活用や、(自立支援)協議会に設定した検討の場の活用など、 支給決定プロセスにおいて第三者機関の活用した場合にばらつきが押さえられている結果となっており、「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」に記載するなど、こうした取組を自治体に対して周知して いくことが考えられるのではないか。

○支給決定プロセスについて→・市町村は、障害者又は障害児の保護者から支給決定の申請があった場合には、指定を受けた特定相談支援 事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。 *サービス等利用計画は、平成27年度から市町村が支給決定を行うに際し、全ての利用者を対象。 ・支給決定時のサービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)につ いて、計画相談支援給付費を支給する。  ・障害児についても、児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サービスの 利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。
○支給決定基準の作成について
◆支給決定基準作成に向けた検討のお願い
→•公平かつ適正な支給決定のため、各都道府県におかれては、管内市町村に支給決定基準の作成を働きかけていただく とともに、未作成の市町村におかれては、下記や他市の例を参考に、支給決定基準の作成を検討いただきたい。 なお、令和6年10月1日時点の各市町村の策定状況は現在集計中だが、今後も、各市町村における支給決定基準の策 定状況のフォローアップを行っていく予定。
【支給決定基準の定め方】(事務処理要領P74〜参照)あり

○障害福祉サービスにおける支給決定等に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→介護給付においては、人口規模が大きい自治体において明文化された支給決定基準を設けている自治体が多くみられた。 〇政令市、中核市、人口10万人以上市町村では、明文化された支給決定基準が整備されている自治体は8割以上。 〇人口5万人以上市町村では、明文化された支給決定基準を設けている自治体は6割程度、人口5万人未満市町村では、 明文化された支給決定基準が整備されている自治体は半数程度。

○相談支援の現状
○セルフプランについて(障害者総合支援法等の規定)

・障害者総合支援法(抄)→(支給要否決定等) 第二十二条
・障害者総合支援法施行規則(抄)→(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)【セルフプランが認められる場合】 第十二条の四、 (法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)【セルフプラン】 第十二条の五
○(参考)「計画相談支援等に係る令和3年度報酬改定の内 容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について」 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(障障発0331第7号 令和3年3月31 日)(抄)→(6)セルフプランについて
○セルフプラン率について(令和6年3月末時点) 出典:令和6年度障害者相談支援事業の実施状況等について
○セルフプラン率について(令和6年3月末時点)出典:令和6年度障害者相談支援事業の実施状況等について→計画相談支援【セルフプラン率の全国平均:15.8%】  障害児相談支援【セルフプラン率の全国平均:30.7%】

○相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策→@基本報酬等の充実(算定要件の見直しと単位数の引きげ) A医療等の多機関連携のための加算の拡充等 B相談支援人材の確保及びICTの活用について
○相談支援員の配置促進のための調査研究 令和6年度障害者総合福祉推進事業→相談支援事業所の相談支援体制の現状や、社会福祉士等の養成機関における学生のニーズ等を把握したうえで、令和6年度に創設された「相談 支援員」の活躍の推進、養成機関への働きかけを行うための方策ならびに「相談支援員」の配置促進に資する方策を検討する。
○施策名:障害福祉分野における相談支援体制等強化事業

○令和4年障害者総合支援法改正を踏まえた今後の基幹相談支援センターの全体像
◆基幹相談支援センターの事業・業務等(障害者総合支援法第77条の2)
→個別支援(特にその対応に 豊富な経験や高度な技術・知 識を要するもの)
・主要な「中核的な役割」→B地域の相談支援従事者に対する助言等の支援者支援 (地域における相談支援・障害児相談支援に従事する者に対し、一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業に関する 運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務) C(自立支援)協議会の運営への関与を通じた「地域づくり」の業務 (法第89条の3第1項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務)
○現行の相談支援体制の概略→「現行の相談支援体制の概略」「障害者相談支援事業」「指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所」「指定一般相談支援事業所」 参照のこと。
○障害者地域生活支援体制整備事業費(都道府県とのブロック会議等の開催) 令和7年度当初予算11百万円(11百万円)→障害者総合支援法の改正により、令和6年4月1日から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力 義務となり、(自立支援)協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われた。 当該法改正を踏まえ、第7期障害福祉計画に係る国の基本指針においても、基幹相談支援センター等の設置・整備等について盛り込まれたところであり、市町村における基幹相談支援センター等の全市町村における設置・整備及び協議会の効果的な運営に向けて、国が主 導的な立場で各自治体に対して支援を図るもの。⇒2事業の概要・スキーム 実施主体:国(民間事業者への委託可)
○都道府県による基幹相談支援センター・地域生活支援拠点等整備推進事業(アドバイザーによる基幹センター等の設置・機能強化促進モデル事業)令和7年度当初予算地域生活支援費等事業費補助金(地域生活支援促進事業)32百万円(32百万円)※令和7年度は、福島県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、島根県、高知県、沖縄県が本事業を活用予定。
→・障害者総合支援法の改正により、令和6年4月から、基幹相談支援センターの設置及び地域生活支援拠点等の整備が市町村の努力義 務となるが、整備市町村は6割程度にとどまっていることに加え、都道府県毎に整備状況のばらつきがある。 ・同法改正により、都道府県による市町村への広域的な支援の役割を明記したことを踏まえ、都道府県による市町村への基幹相談支援 センター等の設置・整備及び運営に係る広域的な支援を促進することにより、各自治体における基幹相談支援センター等の設置・整備 の促進を図る。

次回も続き「参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月29日(Wed)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎参考資料6−1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ概要
○地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会
→・2040年に向けて、高齢化・人口減少のスピードが異なる中、地域の実情を踏まえつつ、事業者など関係者の分野を 超えた連携を図り、サービス需要に応じた介護、障害福祉、こどもの福祉分野のサービス提供体制の構築が必要。 ・地域住民を包括的に支えるための包括的支援体制の整備も併せて推進することで、地域共生社会を実現。
○2040年に向けた課題→・人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高 齢者、独居高齢者等の増加。 ・サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供。 ・介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域で活躍できる地域共生社会を構築。
○基本的な考え方→@
「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化 A地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保 B人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 C地域の共通課題と地方創生。(※)※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。人手不足、移動、生産性向 上など他分野との共通課題の解決に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現
○方向性↓
(1)サービス需要の変化に応じた提供体制の構築等

・【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応
・【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備
・【一般市等】サービスを過不足なく提供
(2)人材確保・生産性向上・経営支援等→ ・テクノロジー導入・タスクシフト/シェアに
よる生産性向上 ※2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発。 ・都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築。 ・大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携 (間接業務効率化)の推進。
(3)地域包括ケアシステム、医療介護連携等 →・地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介 護・医療連携の議論(地域医療構想との接続) ・介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ ※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通
いの場」、サービス・活動 C等の組み合わせ ・認知症高齢者等に対する、医療・介護
等に加え、地域におけるイン フォーマルな支援の推進
(4)福祉サービス共通課題への対応 (分野を超えた連携促進)→・社会福祉連携推進法
人の活用を促進するための要件緩和 ・地域の中核的なサービス主体が間接業務をまと
めることへの支援。 ・地域の実情に応じた既存施設の有効活用等(財産処分等に係る
緩和) ・人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実 ・福祉医療機構による法人の
経営支援、分析スコアカードの活用による 経営課題の早期発見


◎参考資料6−2 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ
○目次↓

0.本とりまとめの構成
1.はじめに(基本的な考え方)
2. 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体 制の方向性 (1)現状と課題、3つの地域の類型の考え方
(2)中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な 対応
(3)大都市部における需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な 対応
(4)一般市等におけるサービスを過不足なく確保するための適切な対応
(5)支援体制の構築など共通事項
(6)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体 制に係る福
祉サービスの共通課題等に対する方向性
3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性
(1)現状と課題
(2)国や地方における介護人材確保に向けた取組
(3)雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組
(4)職場環境改善・生産性向上の取組
(5)介護事業者の経営改善に向けた支援
(6)他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化
(7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通課題等に対
する方向性
4.地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症
ケアの方向性
(1)現状と課題
(2)地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携
(3)介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等
(4)認知症ケア
5.福祉サービス共通課題への対応(地域における「連携」と地域共生社会)
6.おわりに


◎参考資料7 住宅セーフティネット法等の改正について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律 [令和6年5月30日成立、同年6月5日公布、令和7年10月1日施行]
1.大家が賃貸住宅を提供しやすく、 要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】
→・終身建物賃貸借(※)の利用促進 ※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、 死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借 ・終身建物賃貸借の認可手続を簡素化(住宅ごとの認可から事業者の認可へ)
◆居住支援法人による残置物処理の推進 ・入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、 居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく 残置物処理を追加
◆家賃債務保証業者の認定制度の創設 ・要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者(認定保証業者)を国土交通大臣が認定⇒(独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による要配慮者への保証リスクの低減  ◆居住サポート住宅による大家の不安軽減(2.参照)

2.居住支援法人等が入居中サポートを行う 賃貸住宅の供給促進【住宅セーフティネット法】→◆居住サポート住宅(※)の認定制度の創設 ※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」 ・居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)の供給を促進(市区町村長(福祉事務所設置)等が認定) ⇒生活保護受給者が入居する場合、 住宅扶助費(家賃)について代理納付(※)を原則化 ※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、 特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う ⇒入居する要配慮者は認定保証業者(1.参照)が家賃債務保証 を原則引受け

3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化→・国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定。 ・市区町村による居住支援協議会(※)設置を促進(努力義務化)し、住まいに関する 相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した 地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進 ※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

○居住サポート住宅の概要→・居住支援法人等※が大家と連携し、 @日常の安否確認、A訪問等による見守り B生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅(居住サポート住宅)を創設。
国土交通省と厚生労働省の共管 ※ サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針
国土交通省・厚生労働省共同告示
@住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方向
→・地域における要配慮者の居住の実態等の把握⇒要配慮者の居住のニーズ・実態、住宅ストックの状況、福祉サービスの提供体制等を的確に把握/居住支援の関係者と適切に共有、・ 住宅セーフティネットの整備⇒ 公的賃貸住宅の的確な供給と登録住宅・居住サポート住宅等の供給促進による重層的・柔軟なストック形成/総合的・包括的な地域の居住支援体制整備、 ・ 国と地方公共団体の役割分担⇒地方公共団体による主体的な取組の実施/国による地方公共団体への支援、 ・ストック活用⇒空き家の増加を踏まえ、既存住宅ストックの有効活用を図る 住宅施策・福祉施策等の連携、関係者相互の連携 複合的な課題に応じた住宅部局と福祉部局等の連携/居住支援協議会等の活用による地方公共団体・住宅関連事業者・福祉サービス事業者等の連携、 ・コミュニティー⇒様々な属性の世帯が共生するバランスのとれたコミュニティー形成への配慮/地域における居場所(サードプレイス)づくりの推進、 ・要配慮者の権利利益の不当な侵害の防止⇒貧困ビジネス等の防止のための適切な情報公開の推進/適切な指導監督等

A住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項→地方公共団体において公営住宅を含む公的賃貸住宅、登録住宅・居住サポート住宅の供給目標を設定

B住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の 供給の促進に関する基本的な事項→◆公営住宅⇒・住宅に困窮する低額所得者に供給(既存ストック活用・ 借上公営住宅制度の活用・建替え等も検討)/福祉 行政と連携し居住環境の整備を推進 適切・柔軟な地域対応活用等によるストックの有効活用を推進(居住支援法人等が行うサブリースにより空き 住戸を登録住宅・居住サポート住宅として提供)/空き住戸の状況や地域対応活用の方向性等について居住 支援協議会等で共有・連携、 ・特に住宅に困窮する者等に対する優先入居/高層階に 居住する高齢者等の住替えのための特定入居/定期借 家制度の活用、・ 地域優良賃貸住宅制度等の推進 ・(独)都市再生機構が整備及び管理を行う賃貸住宅⇒ 地域ニーズに配慮した情報提供・連携、優先入居の実施/バリアフリー化・地域医療福祉拠点化等の推進等 ・地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅等の活用等

C住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項→◆登録住宅・居住サポート住宅⇒・地方公共団体において、賃貸人等への働きかけ・支援措置の情報提供等により登録住宅・居住サポート住宅を積極的に確保、・居住サポート住宅では、居住支援法人等と賃貸人が連携し、安否確認・見守り・福祉サービスへ のつなぎを行うことで、賃貸人等の不安を軽減し要配慮者の円滑入居・居住の安定確保を図る。 ◆居住支援協議会⇒・地方公共団体・居住支援の関係者等の連携・協議の場、・市町村において居住支援協議会の設立に努めるとともに、その運営を通じて居住支援のニーズ・ 実態の把握、要配慮者等への情報提供・相談対応体制の整備、関係者の連携促進等に関る具体的な協議を行う、・都道府県において市町村における居住支援協議会の設立の支援等を行う。 ◆居住支援法人⇒ 地域ニーズに対応した効果的な居住支援/地方公共団体等との緊密な連携/人材育成 ◆家賃債務保証の充実⇒家賃債務保証業者の登録制度・認定制度の周知・活用 ◆生活保護受給者の入居円滑化⇒ 被保護入居者の状況把握/住宅扶助費等の代理納付等の適切な運用 (独)住宅金融支援機構による融資等/国・地方公共団体による支援措置等

D住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項→賃貸人等による、要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理/計画的な維持・修繕の実施等

E賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助 その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項→・地方公共団体等は、居住サポート住宅に居住する要配慮者が適切な福祉サービスを受けられるよう、認定事業者と密に連携の上、福祉サービスの提供を図らなければならない ・介護保険法・老人福祉法に基づき介護保険サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の介護基本指針等の改正内容を踏まえながら、介護保険サービス等の充実を図る。・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき障害福祉サービス等の提供体制を確保するとともに、今後の障害基本指針等の改正内容を踏まえつつ障害福祉サービス等の充実を図る。 ・生活困窮者自立支援法に基づき生活困窮者の居住の支援を行う。生活困窮者居住支援事業等を居住支援法人等に委託すること等も含め、地域資源との連携により実施することが有効、・ 生活保護法に基づき、保護の実施機関は、居住に関する問題も含め生活保護受給者からの相談に応じるほか、被保護者地域居住支援事業 等により居住地にかかわらず必要な支援を受けることが可能となるような体制を構築等。

F供給促進計画の作成に関する基本的な事項→都道府県・市町村は、基本方針等に基づき賃貸住宅供給促進計画を作成することが望ましい
1. 要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標→ 住宅・福祉の連携により地域における要配
慮者の居住のニーズ等を把握/公営住宅を含む公的賃貸住宅、登録住宅・居住サポート住宅の供給目標を設定
2. 目標を達成するために必要な事項→◆ 公的賃貸住宅の供給の促進⇒・住宅に困窮する
要配慮者のために有効に利用されるよう、優先入居・特定入居・定期借家制度等の活用、高額所得者による適切な明渡し、 登録住宅・居住サポート住宅等としての地域対応活用等の施策等について定める、・地域優良賃貸住宅の供給等/都市再生機構や地方住宅供給公社等が整備及び管理を行う賃貸住宅の供給の在り方等について定める。◆民間賃貸住宅への円滑な入居の促進⇒・登録住宅・居住サポート住宅の確保/要配慮者等への情報提供/指導監督の取組等について定める、・居住支援協議会の設立や具体的な取組/居住支援法人の指定や具体的な活動等について定める ※登録住宅・居住サポート住宅の基準の強化・緩和等も可能。◆要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化⇒・要配慮者が入居する賃貸住宅の適正な管理等について定める。 ・福祉サービスの提供体制の確保要配慮者の利用が想定される福祉サービスの種類・提供体制の確保に向けた取組等について定める
3. 計画期間等 都道府県・市町村住生活基本計画等と併せて作成/計画期間の整合を取る
こと等が考えられる ※このほか地域の実情に応じた独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい。 <その他事項>中長期的見通しを踏まえた施策の推進/講じた施策の効果等の把握・分析とその結果の活用等。



◎参考資料8 障害福祉サービス等の最近の動向について
○障害福祉サービス等:総費用、利用人数、1人当たり費用
○障害福祉サービス等:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害者サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害者サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○同行援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○同行援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○行動援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○行動援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○療養介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○療養介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○生活介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○生活介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○短期入所:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○短期入所:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○施設入所支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○施設入所支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立生活援助:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立生活援助:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○計画相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○計画相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額


◎参考資料9 障害者部会委員名簿→28名。

次回は新たに「「令和7年版 労働経済の分析」を公表します」からです。

社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について [2025年10月28日(Tue)]
社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について(令和7年9月25日)
議 事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63886.html
◎参考資料3 第6期障害福祉計画の成果目標の実績(都道府県別)について
○施設入所者の地域生活への移行(地域移行者数) 基本指針に定める数値目標等
→令和5年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定する。  令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。⇒都道府県名、令和5年度実績 令和5年度末までの 地域生活移行者数 (B) 地域生活移行率 (B)/(A) 参照のこと。
○施設入所者の地域生活への移行(削減数)→令和5年度末における地域生活に移行する者の数値目標を設定。令和5年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本。⇒令和5年度実績平均削減率(C)/(A) 全国2.3
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における生活 日数の平均を316日以上とすることを基本⇒令和4年度実績全国321.9人
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→令和5年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数を目標値として設定⇒全国で155,548人。
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→1 精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数⇒精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備 する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における生活日数の平均に関する令和8年度における目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における平均生活日数を325.3日以上と することを基本とする。  2 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)⇒地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、1年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能 になることから、令和5年度末の精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数及び令和5年度末の精神病床における65 歳未満の1年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 3 精神病床における早期退院率(入院後3か月時点、入院後6か月時点、入院後1年時点)  地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中 の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後3か月時点の退院率、入院後6か月時点の退院率及び入院後1年時点の退院率 に関する令和8年度における目標値を設定する。  目標値の設定に当たっては、入院後3か月時点の退院率については68.9パーセント以上とし、入院後6か月時点の退院率については84.5パーセント以上とし、入院後1年時点の退院率については91.0パーセント以上とすることを基本とする。 参照のこと。
○地域生活支援拠点等の整備→各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回 以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行う。 令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とする。 参照のこと。
○地域生活支援の充実→各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回 以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行う。 令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とする。
○福祉施設から一般就労への移行→福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当 たっては、令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを基本とする。 この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業及び就労定着支援事業について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。 具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困 難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上、就労継続支援 B型事業については1.28倍以上、さらに就労定着支援事業については令和3年度の一般就労への移行実績の1.41倍以上を目指すこととする。  また、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とすることを基本とする。  さらに、就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所を全体の2割5分以上とすることを基本とする。
○相談支援体制の充実・強化等→令和8年度末までに、基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが国の示す地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。また、協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取り組みを行うとともに、必要な協議会の体制を確保することを基本とする。
○障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築→令和8年度末までに、国の示す障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに関する事項を実施する体制を 構築することを基本とする。



◎参考資料4 第7期障害福祉計画の成果目標(都道府県別)について
○施設入所者の地域生活への移行
→令和4年度末時点の施設入所者数の6パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、令和4年度末時点 の施設入所者数の5パーセント以上を、令和8年度末までに削減することを基本とする。
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→1 精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数  精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備 する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における生活 日数の平均に関する令和8年度における目標値を設定する。  当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後1年以内の地域における平均生活日数を325.3日以上と することを基本とする。 2 精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)  地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、1年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能 になることから、令和5年度末の精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数及び令和5年度末の精神病床における65 歳未満の1年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 3 精神病床における早期退院率(入院後3か月時点、入院後6か月時点、入院後1年時点)  地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中 の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後3か月時点の退院率、入院後6か月時点の退院率及び入院後1年時点の退院率 に関する令和8年度における目標値を設定する。  目標値の設定に当たっては、入院後3か月時点の退院率については68.9パーセント以上とし、入院後6か月時点の退院率につ いては84.5パーセント以上とし、入院後1年時点の退院率については91.0パーセント以上とすることを基本とする。
○地域生活支援の充実→各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーターの配置などによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回 以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証・検討を行う。 令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関し、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本とする。
○福祉施設から一般就労への移行等→ 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当 たっては、令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを基本とする。 この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業及び就労定着支援事業について、各事業の趣旨、目的、 各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和8年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。  具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和3年度の一般就労への移行実績の1.31倍以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困 難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上、就労継続支援 B型事業については1.28倍以上、さらに就労定着支援事業については令和3年度の一般就労への移行実績の1.41倍以上を目指すこととする。  また、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とすることを基本とする。  さらに、就労定着支援事業利用終了後一定期間の就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所を全体の2割5分以上とすることを基本とする。
○相談支援体制の充実・強化等→令和8年度末までに、基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センターが国の示す地域の相談支援体制 の強化を図る体制を確保することを基本。また、協議会における個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取り組みを行うとともに、必要な協議会の体制を確保することを基本とする。
○障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築→令和8年度末までに、国の示す障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに関する事項を実施する体制を 構築することを基本とする。



参考資料5 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ→目次のみにします。
○目次↓

1.はじめに
(1)障害者支援施設について
(2)これまでの経緯等
2.障害者支援施設の現状
(1)基本データ
(2)障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度
障害者総合福祉推進事業)について
3.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1)基本的考え方
(2)各論
@ 利用者の意思・希望の尊重について
A 地域移行を支援する機能について
B 地域生活を支えるセーフティネット機能について
C 入所者への専門的支援や生活環境について
4.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について
(3)グループホームの目標の方向性について
(4)人手不足の中での生産性向上について
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について
5.今後の検討に向けて

次回も続き「参考資料6−1 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ概要」からです。

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