社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について [2025年12月16日(Tue)]
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社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html ◎参考資料2 成果目標に関する参考資料 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 ≪参考資料@ 施設入所者の地域生活への移行≫ ○施設入所者の地域生活移行者数の推移について(参考データ)→ 施設入所者の地域生活移行者数の推移⇒基本指針における実績値 参照。 ○施設入所者数の推移について(参考データ)→ 施設入所者数の推移⇒基本指針における実績値 参照。 ○施設入所支援の利用者数の推移(障害支援区分別)→・障害支援区分別の利用者数について、令和7年3月時点と平成25年3月時点を比較すると、 ・区分1は91.1%減少、区分2は86.8%減少、区分3は72.8%減少、区分4は47.7%減少、区分5は13.5%減少となっている。 ・区分6は40.9%増加となっている。 ○施設入所支援の利用者数の推移(年齢階級別)→年齢階級別の利用者数について、令和7年3月時点と平成25年3月時点を比較すると、 ・20歳以上30歳未満は39.0%減少、30歳以上40歳未満は48.0%減少となっている。 ・50歳以上60歳未満については19.8%増加、65歳以上については36.9%増加となっている。 ≪参考資料A 精神障害にも対応した 地域包括ケアシステムの構築≫ ○精神障害者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数→・令和5年度の都道府県の中央値である319.3日以上とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以上と することを基本とする。 ○第8次医療計画における基準病床数と第7期障害福祉計画における成果目標→・第8次医療計画において、精神病床に係る基準病床数の算定式については、将来の精神病床における推計入院患者数をもと に基準病床数を設定することとされている。 ・ 近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向となる。 ・ 加えて、入院期間が1年以上の長期入院患者数については、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将 来の入院患者数を推計している。 ・ 第7期障害福祉計画における、1年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定されている。 ○患精神病床における基準病床数の算定式→患者数の推計値を、急性期・回復期・慢性期ごとに算出した上、慢性期の患者数の推計値については、認知症以 外・認知症のそれぞれについて、政策効果に係る係数を反映させる。 ・基準病床数の算定式においては、更に、病床利用率を考慮する。⇒都道府県毎の令和○年における基準病床数算定式= 参照。 ○令和11年(2029年)の推計入院患者数→将来入院患者数の推計 ○精神病床における1年以上長期入院患者数→・令和2年から令和5年の入院患者数の変化と入院期間が1年以上の長期入院患者に対する、今後の新たな取り組み(政策効果)を加 味し、令和5年の入院患者数から令和11年の入院患者数を推計している。・精神病床における1年以上長期入院患者数は、令和5年と比べて約3.6万人の減少を目指すこととする。 ○精神病床における1年以上長期入院患者数(参考)→令和6年6月30日現在の都道府県別の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満、75歳以上(再掲)、40歳 以上の認知症である者(再掲))は以下のとおり⇒精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満、75歳以上(再掲)、40歳以上の認知症である者(再掲)) ○退院患者の精神病床への30日以上の再入院率→・相談支援体制の構築や障害福祉サービスの整備等の地域の基盤整備が、退院患者の再入院率の改善に寄与すると考えられることを踏 まえ、地域平均生活日数と併せて評価する指標として、退院患者の精神病床への30日以上の再入院率を成果目標とする。 ・ 以下の算定式により、再入院から30日以上入院している者を再入院者として再入院率を算出する。⇒再入院率の考え方(イメージ) 参照。 ○退院患者の精神病床への30日以上の再入院率(90日時点)→・令和5年度の都道府県の中央値である10.3%以下とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以下とすることを基本とする。 ○退院患者の精神病床への30日以上の再入院率(180日時点)→・令和5年度の都道府県の中央値である17.4%以下とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以下とすることを基本とする。 ○退院患者の精神病床への30日以上の再入院率(365日時点)→・令和5年度の都道府県の中央値である25.7%以下とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以下と することを基本とする。 ○心のサポーター数→・令和15年度までに100万人とすることを基本とする。都道府県は将来人口を元に、目標を設定することを基本とする。 ※ 「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」(令和5年厚生労働省告示第207号)において、社会環境の質の向上に関する目標の「社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上」の項目で、「心のサポーター数の増加」が目標として掲げられており、目標値は100万人である。本目標値と整合のとれた目標を設定する。 ○心のサポーターの養成状況→・各都道府県における心のサポーターの養成状況は以下のとおり(令和7年9月30日現在)。⇒ 令和7年9月30日時点で25,850人 ○住民のこころの状態→住民のこころの状態については、K6という尺度を活用して評価することを基本とし、住民の心理的ストレスを含む何らかの精神的 な問題の程度を把握することが望ましいこととする。 ≪参考資料B 福祉施設から一般就労への移行等≫ ○就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数の推移について(参考データ)→就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数の推移 ○一般就労への移行者数・移行率の推移(事業種別)→・就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、令和5年においては前年比約9%増となり、約2.7 万人であった。 ・令和5年におけるサービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合は、就労移行支援、就労継続支 援A型、就労継続支援B型において前年より増加している。 ○就労移行支援の現状 ※出典:国保連データ【就労移行支援の現状】→・令和6年度の費用額は約850億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約2.7%を占めている。 ・総費用額、利用者数は、毎年度増加している。 ○就労継続支援A型の現状 ※出典:国保連データ 【就労継続支援A型の現状】→・令和6年度の費用額は約1,880億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約5.9%を占めている。 ・総費用額は増加しているが、利用者数及び事業所数は令和6年度については減少した。 ○就労継続支援B型の現状 ※出典:国保連データ 【就労継続支援B型の現状】→・令和6年度の費用額は約6,290億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約19.7%を占めている。 ・総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加している。 ○就労定着支援の現状 ※出典:国保連データ→・令和6年度の費用額は約74億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の約0.2%を占めている。 ・平成30年度の創設以降、総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加している。 ○就労定着実績体制加算の算定要件及び加算の取得状況→ 1就労定着実績体制加算の算定要件⇒ 前年度末日から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、前年度において障害者が雇用された 通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の割合が前年度において100分の 70以上の場合に、就労定着支援の利用者全員に対して加算する。 ○就労選択支援→就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者 ※令和7年10月から、就労継続支援B型は、従来の就労アセスメントに代わり、就労選択支援により就労面に係る課題等の把握が行われている者が対象となる。 ※令和9年4月以降は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労継続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合に おいても、就労選択支援により就労面に係る課題等の把握が行われている者を対象とする予定。⇒サービス内容、 主な人員配置 参照。 ≪参考資料D 地域生活支援の充実≫ ○地域生活支援拠点等の整備状況について(令和6年4月1日時点)→・地域生活支援拠点等の全国の整備状況について、令和6年4月1日時点で、1270市町村において整備されて いる。(全国の自治体数:1741市町村)※令和5年4月1日時点整備状況1117市町村 ≪参考資料E 相談支援体制の充実・強化等≫ ○基幹相談支援センターについて(令和6年4月1日時点)→・地域生活支援拠点等としての機能を 有する基幹相談支援センター、・基幹相談支援センターの設置状況(経年比較)、・基幹相談支援センターの設置率(都道府県別) 参照。 ○相談支援事業所数、相談支援専門員の推移について→ 指定特定・指定障害児相談新事業所数(経年比較) 参照。 ○市町村(自立支援)協議会の設置状況について→市町村(自立支援)協議会の設置状況等(令和6年4月1日時点) ○都道府県(自立支援)協議会の設置状況について→都道府県(自立支援)協議会の設置状況等(令和6年4月1日時点) ○セルフプラン率について(令和6年3月末時点)→セルフプランの割合は地域ごとに大きくばらつきがあり、本人や障害児の保護者が希望しない場合もセルフプランとなっている地域 がある。今般、従前からの都道府県毎の公表に加え、市町村毎の結果について、人口規模別にした上で厚生労働省・こども家庭庁の HPに掲載したところ。各市町村におかれては他市町村の状況も踏まえつつ、相談支援体制の充実強化等も含め、望まないセルフプラ ンの解消に取り組んでいただくとともに、各都道府県におかれては相談支援の体制整備が進んでいない市町村に対して必要な支 援をお願いしているところ。 ※モニタリングの設定実施期間も同様に見える化 (厚生労働省) :https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44635.html (こども家庭庁):https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku#h2_free9 ≪参考資料F 障害福祉人材の確保・定着、 生産性の向上≫ ○「省力化投資促進プラン―障害福祉―」(概要) 参照。 ○「省力化投資促進プラン―障害福祉―」(目標・KPI) 参照。 ≪参考資料G 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築≫ ○障害福祉サービスの質を向上させる取組について(参考データ)→都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修への市町村職員の参加、障害者自立支援審査支払いシステム等による審査結果の共有体制、都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者等への指導監査結果の共有体制⇒令和3年から令和5年度まで。 ○【参考】障害福祉サービス等情報更新状況について(令和7年2月7日現在)→【変更がない場合も報告を!】 情報公表制度において求める毎 年度の情報更新については、既に 公表されている情報に変更がない 場合でも、「変更がない」旨の報 告が必要となります。 各事業者の届出機能において、 ボタン操作一つで届出が完了する 「一括更新」の機能を提供しておりますので、当該機能を活用した 届出について周知いただき、最新 情報の公表に努めていただきますようお願いします。 次回も続き「参考資料3−1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害 福祉DB)の利用に関するガイドライン(案)」からです。 |



