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社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について [2025年01月10日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について(令和6年11月14日)
議事(1)公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
◎参考資料1−1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保 険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)
○マイナ保険証とは?
○マイナンバーカードの作成・更新について
○マイナンバーカードの安全性について
○外来受診時の保険資格確認方法
○マイナンバーカードの健康保険証利用登録有無の確認方法
○マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法
○顔認証マイナンバーカードとは
○顔認証マイナンバーカードの申請
○顔認証付きカードリーダーについて
○マイナ保険証ってどう使う?
○顔認証が上手くいかない場合は?
○資格確認書について
○よくある質問


◎参考資料1−2 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要)
○福祉施設・支援団体の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(概要@)

1.マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
2.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等
3.顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)
4.施設等に対するマイナンバーカードの取得支援策
5.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
6.マイナンバーカードの管理方法等

◎参考資料1−3 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(本編)
○目 次 のみ↓

はじめに
第1 マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットについて
第2 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続等について
1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続
2.マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診等する方法
<参考>資格確認書(令和6年秋の健康保険証廃止後)
第3 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の 交付について
1.顔認証マイナンバーカードとは
2.顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス
3.顔認証マイナンバーカードの申請
4.健康保険証としての利用について
第4 マイナンバーカードの取得方法について
第5 市区町村職員による出張申請受付について
1.施設等における出張申請受付
2.個人宅等に対する出張申請受付
第6 その他のサポートについて
1.申請時のサポート
2.交付時のサポート
第7 カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
第8 マイナンバーカードの管理等について


◎参考資料1-4 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(資料編)
○目 次のみ↓

1.カードの申請時に必要な書類
必要な書類一覧
必要な書類(1) 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
必要な書類(2) 顔写真
必要な書類(3) 個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書
必要な書類(4) 本人確認書類
必要な書類(5) 通知カード
必要な書類(6) 通知カード紛失届
必要な書類(7) 住民基本台帳カード(住基カード)
必要な書類(8) 住民基本台帳カード返納(廃止)届
必要な書類(9) マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みに関する同意書
必要書類チェックリスト

2.カードの交付時に必要な書類
必要な書類一覧
必要な書類(1) 交付通知書
必要な書類(2) 交付申請者の本人確認書類
必要な書類(7) 交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料
必要な書類(8) 代理人の代理権を証明する書類
必要な書類(9) 代理人の本人確認書類
(参考)代理交付に必要な書類例
必要書類チェックリスト

3.カードの取得に支援が必要な方に応じた留意事項
(1)交付申請者の写真
(2)知的・発達障害者に対するカードの交付
(3)視覚障害者への対応
(4)点字による記載の取扱い

4.パンフレット等
「施設・支援団体等による申請サポート・代理交付の流れ」
「聴覚障がい者専用お問い合わせ FAX 用紙」
「マイナンバー マイナンバーカード この2つのちがいは?」
「顔認証マイナンバーカードのご案内」


◎参考資料1−5 福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(配慮が必要な方向けのリーフレット)
○健康保険証は 12月2日以降 新たに発行されなくなります
お手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
○マイナ保険証をお持ちでなくても 資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます
・2024年12月2日以降は、「資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることが できます。
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。ご自身での申請は不要です。⇒ • マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、申請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。(更新時の申請は不要) • 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使 用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。 • 後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証 が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。


◎参考資料2 障害福祉サービス等の最近の動向について
○(目 次)のみ↓

各サービスに関する総費用、利用人数、1人当たり費用額、事業所数、1事業所当たり費用額
1.障害福祉サービス等 2.障害者サービス 3.障害児サービス 4.居宅介護
5.重度訪問介護  6.同行援護  7.行動援護  8.重度障害者等包括支援
9.療養介護  10.生活介護 11.短期入所 12.施設入所支援  
13.自立訓練(機能訓練) 14.自立訓練(生活訓練)15.宿泊型自立訓練
16.就労移行支援  17.就労継続支援A型  18.就労継続支援B型  19.就労定着支援
20.自立生活援助   21.共同生活援助(介護サービス 包括型)
22.共同生活援助(外部サービス 利用型) 23.共同生活援助(日中サービス 支援型)
24.計画相談支援  25.地域移行支援  26.地域定着支援  27.児童発達支援
28.放課後等デイサービス  29.保育所等訪問支援  30.居宅訪問型児童発達支援
31.福祉型障害児入所施設  32.医療型障害児入所施設  33.障害児相談支援


◎参考資料3 障害者自立支援法違憲訴訟団定期協議要請書
要 請 書 (第 15 回定期協議において回答を求める事項等)
厚生労働大臣 殿
内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画) 殿
2024 年 10 月 28 日 障害者自立支援法違憲訴訟団
本要請書は社会保障審議会障害者部会に資料として必ずご提供ください。


第一 基本合意・骨格提言の尊重
1 基本合意文書
→2010 年1月7日に締結された基本合意文書成立から2025 年1 月7 日で満15年の節目を迎えます。 改めて、国は基本合意文書を尊重して障害者福祉法制を推進する方針であることを確認させてください。
2 骨格提言→国は障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 2011 年8月 30 日付骨格提言を今後も障害者福祉法制を推進するにあたり尊重することを改めて確認させて下さい。 「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」による会議に 「基本合意文書」及び「骨格提言」を基礎文書として配布・周知して下さい。 後記する 2024 年 7 月 3 日「旧優生保護法違憲訴訟」最高裁大法廷判決を契機として 2024 年7 月29 日に第1回が開催された「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実 現に向けた対策推進本部」が今後、行動計画策定のために有識者会議等で議論をする旨聞いています。 障害者との共生社会実現のための施策策定に基本合意と骨格提言は不可欠と考えます。 当該会議の委員、有識者等に議論に不可欠な重要文書として配布、周知して下さい。

第二 障害者権利条約の遵守と国連権利員会からの日本への総括所見の尊重について
1 2022 年 9 月、国連の総括所見
→国連「障害者権利条約」に関して、2022 年 9 月 9 日、国連障害者権利委員会からの総括 所見(勧告)が出されました。 2022 年11 月 15 日「旧警備業法欠格条項違憲訴訟」名古屋高裁判決1は、 障害者権利条約を批准しても、求められている措置が国政において実施されなければ 国際的に条約に加わったという形だけのものになってしまうのである。 として、権利条約が求めている措置を具体的に国政で実現しなければならないと司法から 強い勧告がなされています。 国はこのような判例の動向も踏まえ、権利条約を具体的に国政において実施することをお 約束下さい。
3 総括所見の総論部分の実行について→ 福祉法においても、障害の社会モデルを採用して下さい。 総括所見では「A 一般原則と義務(1〜4 条)」7項(b)において、「障害者の認定制度の法律が障害の医学モデルを永続化しており、障害者を社会参加から排除していることを 懸念している」旨指摘されています。 この点、基本合意文書でも、三「新法制定に当たっての論点 C 制度の谷間のない「障害」の範囲」について、しっかり検討して対応していくものとされています。 訴訟団が提出してきた要請書においても、障害者総合支援法の対象となる難病者の範囲に ついて、医学モデルに偏重していることの改善を求めてきました。 国は速やかに国連の勧告に従って、障害者総合支援法の障害者の定義として障害者基本 法の採用する社会モデルを採用するべきです。 この点について、昨年の国の答弁は 平成 24 年の障害者総合支援法では、1条の2の基本理念に「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、障害者及び障害児にとって日常生活又は社会 生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として」と規定され、障害者総合支援法に社会モデルの考え 方を反映したものとなっております。 一方、昨年もお答えしましたとおり、理念や施策の基本方針を定める障害者基本法とは異なり、障害者総合支援法は個々の障害者等に対する具体的な給付法であるため、支 給決定を行う市町村等において法の対象が客観的に明らかである必要があることから、 医学的で客観的な評価基準を排除することはできないと考えております。 というものでした。 しかし、まず前段の「支援法に基本理念規定を設けたから社会モデルを採用している」は、 話のすり替えです。 むしろ、総則の基本理念において社会モデルを採用している以上、支援対象障害者も社会 モデルを採用しないことは整合性がありません。 また、給付法だから社会モデルによる障害者の定義を採用できないという主張も論理の飛 躍です。 訴訟団も障害者の定義から一切の医学的評価を無くすべきなどとは考えていません。 障害者手帳所持者及び厚労省指定難病者だけに限定されるなどの医学診断だけに偏った 現状により多くの障害者が支援対象の埒外になっている現行の福祉法における障害者の定 義を改めるべきと言っています。 国連勧告を真摯に受け止め、障害者総合支援法の障害者の定義及び児童福祉法の障害児の 定義を障害者基本法・障害者差別解消法と同じ障害者・障害児とする改革を行ってください。

第三 2024 年 7 月 3 日「旧優生保護法違憲訴訟」最高裁大法廷判決に伴う障害者政策の 点検と見直し→ 同大法廷判決は、特定の障害者に不妊手術等を強制する旧優生保護法は 1948 年の立法当 初から憲法違反であるとしてすべての被害者を救済する障害者の人権裁判史上はもちろん のこと、日本の司法の歴史上最も価値ある重要判例といえるものです。 しかしながらこの問題は現代の障害者福祉政策の貧困を改めて確認させるものでした。
1 障害者が家庭生活を送る権利の保障を→ 2022 年12 月、北海道江差町の社会福祉法人で障害者グループホーム入居者が結婚を希望 する場合、事実上不妊手術をすることが条件とされているという報道があり、現在でも 旧優生保護法のような人権侵害が横行しているのかと社会に衝撃が走りました。 「それは仕方ないことだ」と擁護する声を批判することは容易ですが、現行の障害者総合 支援法の共同生活援助等の仕組みが、障害を有する人が結婚したり、子どもを育てたりする という当たり前のことを想定していないことも歴然とした事実です。 2024 年 6 月 5 日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁 支援局家庭福祉課長等は「障害者の希望を踏まえた結婚、出産、子育てに係る支援の推進に ついて」と題する文書を発出しました。 そこで グループホームは、障害者総合支援法上、支給決定を受けた障害者に対して日常生活上 の支援を行うものであり、こどもを含め、障害者ではない家族が同居して支援を受ける ことは基本的には想定していないが、グループホームを利用する障害者が出産した場合 であって、直ちに新たな住居等を確保することが困難な場合には、それまでの間、こど もとの同居を認めても差し支えない。 として、従来の考えを少しだけ修正しました。 とはいえ、結婚や出産を理由としてすぐに追い出すのは人道上問題があるという程度の修 正に過ぎず、障害者が婚姻して子どもを持ったり家庭を築くという当然の営みを支援する仕 組が現行法に欠如していることは変わりありません。 グループホームに入居している障害者の家族支援に対して適正な報酬が給付されること を含め、障害者総合支援法・児童福祉法上、結婚、出産、子育て等の家族支援の法制度を整 備するよう、早急に検討会等を設置して議論をし、法整備及び予算の確保を実施して下さ い。
2 精神障害関連政策について優生思想の視点からの検証と改革を→優生保護法下での優生政策は、強制不妊手術ならびに人工妊娠中絶を中心とするものでし たが、当時並行して隔離政策の有効性も唱えられていました。 優生保護法の前身である国民優生法の審議過程においては、「自然断種」という表現を用 いて、障害者に子どもを産ませないためには病院での長期の隔離が有効であるとの論議も ありました。 優生保護法施行直後の 1948 年には、精神医療の有力者より厚生大臣に対する同一の陳情 書で「精神病床の劃期的増床を図ること」「精神障害者の遺伝を防止するため優生手術の実 施を促進せしむる財政措置を講ずること(日本精神衛生会理事長・東京大学医学部教授 内 村祐之と日本精神病院協会理事長 金子準二の連名)と訴えています。 1950 年代後半から始まった精神病床増の傾向、今に続く長期入院政策は、優生政策と無縁とは思えません。 優生政策の中核規定であった優生保護法そのものが法令違憲とされた今、こうした観点 (精神障害者の長期入院を生み出した優生思想・優生政策)から精神障害関連政策の経緯と 現状を検証し、必要な改革を行なうべきです。

第四 障害児福祉における利用者負担の撤廃を ↓
1 収入認定方法の変更を実現して下さい
→基本合意三条は B 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定するこ と。 としています。 訴訟団は「利用者負担は本人だけの収入で算定する仕組みに転換」するよう一貫して要請してきました。 これは基本合意それ自体の実現であり、2010 年 1 月から約15年間にわたりその実現を 求めている基本合意の履行の根幹に関わる事項です。 どうか基本合意の本質に関わるこの項目の実現を本気で実現して下さい。
2 国の補装具の所得制限撤廃を訴訟団として評価しています→ 令和 6 年 4 月から障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃され、すべての障害児が 補装具費の支給対象となったことは、基本合意の精神に合致する望ましい政策実行として 訴訟団として高く評価しています。 むしろ、このような政策実施を国はもっと周知・広報するべきと考えます。 訴訟団としても国と足並みを揃えて日本の障害者福祉政策の前進に取り組むきっかけの 一つになるとも考えます。 ぜひ、さらに政策を一歩進めて、上記1を実施し、障害児福祉における利用者負担の事実 上の撤廃政策に舵を切るチャンスではないでしょうか。

第五 重度訪問介護を子どもも対象としてください↓
1 重度訪問介護の対象年齢の引き下げを
→ 医療的ケアの必要な障害児も増加していますが、現在、17 歳以下の障害児は、重度訪問介護の対象外とされており、家の中で親が長時間の介護を強いられています。親に代わって 幼いきょうだいをケアするヤングケアラー問題も、その支援の必要性が認識されつつあります。 令和 5 年 6 月 13 日 付「こども未来戦略方針」では、「様々なこども・子育て支援に関し ては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフス テージに沿って切れ目なく支援を行い、多様な支援ニーズにはよりきめ細かい対応をしていくこと、すなわち『全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援すること』」が必要とされ、「障害のあるこどもや医療的ケアが必要なこどもを育てる家庭、ひとり親家庭などに対してよりきめ細かい対応を行うこと」とされています。 重度の障害児が地域で暮らすためには、長時間の見守りを含む常時支援を内容とする重度 訪問介護が不可欠であるから、重度訪問介護の対象を障害児にも拡大するよう、対象年齢を 引き下げて下さい。
2 児童福祉法の改正及び運用改善を 児童福祉法 63 の 2,63 条の 3 は、15 歳以上の障害児について、重度訪問介護等の障害者 総合支援法の障害福祉サービスを児童相談所長の判断により認める例外規定を設けています。 実務的には虐待被害児を想定しているかもしれませんが、そこまで限定的に解釈する必要はありません。 重症心身障害児、行動障害の発現が顕著な児童、医療的ケア児等、親だけが抱え込むべきでない家庭の事案においては、必要に応じて、柔軟かつ迅速に児童福祉所長の判断がなされるように、事務連絡等で周知するとともに、市町村と県との円滑な連携により家庭を支援す る仕組みを設けて下さい。 さらに「15 歳以上」とする現行法の引き下げを早急に検討して下さい。

第六 介護保険優先原則について
1 訴訟団の基本方針
→ 訴訟団は、基本合意三条C号「介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、 障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。」を国に改めて強く求めます。
2 令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡の評価について→ 厚労省は昨年「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡」2)を全国の自治体に発しました。 同文書には問題点もありますが、特に次の部分は訴訟団の要請を受け止めて反映したも のと評価しています。 申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受ける ことが可能と判断される場合であっても、当該サービスの利用について介護保険法の規定 による保険給付が受けられない場合や介護保険サービスの支給量・内容では十分なサービ スが受けられない場合には、介護給付費等を支給するなど、適切な運用に努められたい。 その際、障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上であること、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でかつ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単 位数に占める訪問介護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを利用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する 際には、個々の障害者の障害特性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点 についても検討した上で、支給決定を行うこと。 居宅介護や重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害者の障害特性を考慮し、介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容や時間(例えば、家事援助として 認められる範囲の違いや、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなど)が必要と認められる場合に、介護保険の訪問介護の支給とは別に居宅介護又は重度訪 問介護の利用を認める。
3 事務連絡を実効性あるものとするため、次のことを第 14 回定期協議で求めました。
@ 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)に書き込むこと 「今般御要望いただいた「事務処理要領に書き込む」ことも含め、周知徹底に必要な対応を検討していきたいと考えております。」との答弁でした。 そこで令和 6 年 4 月版の「事務処理要領」を確認してみました。
「Z 支給決定及び地域相談支援給付決定 2 他法との給付調整(法第7条) (2)介護保険制度との適用関係 イ 介護保険サービス優先の捉え方」の部分です。 70 頁の「適切に判断されたい。」と「なお、その際には、」の間に、令和 5 年版には記載 がなかった次の記載が加わっていることが確認できました。 障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上である こと、特定の障害があることなどの画一的な基準(例えば、要介護5以上でかつ障害支援区分4以上、上肢・下肢の機能の全廃、一月に利用する介護保険サービスの単位数に占める訪問介 護の単位数が一定以上等)のみに基づき判断することは適切ではなく、障害福祉サービスを利 用する障害者について、介護保険サービスへの移行を検討する際には、個々の障害者の障害特 性を考慮し、必要な支援が受けられるかどうかという観点についても検討すること。 第14 回定期協議要請書における要請事項対して厚労省が定期協議において答弁した内容 を誠実に履行されたことが確認され、評価したいと思います。 このように 訴訟団の要請右矢印1国の答弁による検討、約束右矢印1答弁内容の履行 というサイクルが確認できることは改めて 「定期協議を実施していることの意義」を再確認できる事柄といえると思います。
A 事務連絡の趣旨に反する支給決定基準の改訂を国が自治体に強く指導すること また、次のことも求めました。 例えば、「令和 5 年 6 月 30 日付事務連絡に反する支給決定基準がないかの調査を実施する」等の事前警告の上、令和 5 年度内での調査を実施することなど、自治体が事務連絡 を守らざるを得なくなるようにする方法を検討下さい。 この点の答弁はありませんでしたが、第 14 回定期協議において幡野弁護士が、問題ある 支給決定基準のサンプルとして配布した小平市の支給決定基準については、令和 6 年 4 月に 若干の改訂がなされたとの情報もあり、厚労省からの指導がなされたのかもしれません。 但し、ひどすぎるフローチャートは削除されものの、本質的な改善には至っていません。 現在も、介護保険に上乗せして障害福祉サービスを利用するための要件として「介護保険 の要介護認定で、要介護4や5であること」、「障害支援区分4以上で、重度訪問介護の要件 に該当すること」、「支給限度額のうち50%以上を訪問介護で利用していること」など、事 務連絡の趣旨に反する支給決定基準を設けている市町村は多くあります(一例として、東京 都立川市、兵庫県宝塚市など)。 とはいえ、国からの個別指導が入れば一定の効果があることは確かであり、全国の自治体 に対して、実効的な対応を講ずるよう更に具体的な措置を検討下さい。

4 国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を廃止すべきです。 第 14 回定期協議要請書で次の記載をしました。 介護保険優先原則の弊害の原因はこの措置に由来しています。 国庫負担基準「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負 担対象額に関する基準等」(平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 530 号)」で、例えば 重度訪問介護の近年(令和 5 年 4 月)の報酬でいえば 介護保険対象でない支援区分6の障害者 50,800 単位 介護保険給付対象障害者 17,340 単位 実に 34%すなわち66%減額にもなります。 また、居宅介護は、単位がなく0%、100%減額となります。 これにより、介護保険対象者に障害福祉を提供する自治体は多額の持ち出しが必要とな るため、自治体が介護保険へ無理矢理誘導する、障害福祉サービスの上乗せ支給をしない 等の弊害が大きい。 また令和 5 年 6 月 30 日事務連絡を自治体が実行していくにあたっても弊害となりま す。 国庫負担基準における介護保険対象者の減額措置を直ちに廃止すべきです。 この点、令和6 年報酬改訂により国庫負担基準では 介護保険対象でない支援区分6の障害者 62,050 単位 介護保険給付対象障害者 22,910 単位 と若干の引き上げはありました。 しかし、64%減額の状況は大差ありません。 また 居宅介護 区分6 25,500 単位(28,800 単位) 介護保険対象者 区分6 1,810 単位 となり、居宅介護の介護保険対象者の給付ゼロの状態を微修正したようです。 しかし、居宅介護施策はむしろ区分1〜4の利用者が施策のターゲットである以上区 分1〜4の利用者には未だ報酬無しというのは不合理です。 批判をかわすための形ばかりの弥縫策と言わざるを得ません。 訴訟団の要請である、介護保険対象者減額措置自体の撤廃を求めます。

第七 就労時のヘルパー(同行援護含む)利用について ↓
1 前回定期協議の答弁
→ 令和2年度から開始した「雇用と福祉の連携」方式により、職場内ヘルパー利用が可能 となった事例は 令和5 年度で 44市区町村において127名の方が利用 とのことでした。 2024 年1 月 1 日現在、日本の市町村数は1724です。 44/1724 は 2.5% に過ぎません。 微増していますが「機能している」とは到底言えません。 全国の働きたい障害者のほとんどが使えない制度である以上、国の説明には説得力は皆無です。
2 2022 年 9 月 9 日権利委員会から日本への勧告(総括所見)→権利委員会から日本への総括所見のうち、 本論点に関する事項として次の指摘があります。 ↓
8. 委員会は、締約国に勧告する。
(e)移動支援、身体的支援、コミュニケーション支援など、地域社会で障害者に必要なサービスや支援を提供するための地域や自治体の格差をなくすために、必要な立法措置や予算措置を講じること。 パーソナルモビリティ(第 20 条) 第 43 パラ(a)、 国連の懸念「法的な制限が、地域生活支援サービスを、通勤や通学、又はより長い期間 を目的に利用することを許容しないこと。 」 第 44 パラ(a)、国連の要請「全ての地域における障害者の移動が制限されないことを確保するために、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の下での制限を排除する こと。」 d) 職場でより集中的な支援を必要とする人への個人的支援の利用を制限する法的規定 を撤廃する。

改めて次の事項を強く求めます。↓
障害者総合支援法を名指しして、通勤・通学・長期間外出に対する障害福祉サービス給付 の制限の撤廃を要請していることを国は深刻にかつ真摯にうけとめるべきです。→平成 18 年厚労省告示第 523 号「通勤・営業活動等の経済活動に係る外出時、通年かつ長 期にわたる外出時及び社会通念上適当でない外出時における移動中の介護には支給しない」 による制限を撤廃せよとの国連要請です。 地域生活支援事業という自治体任せではなく、国の責任事業として重度訪問介護・居宅 介護・同行援護を職場・通勤・通学・学校内等で利用出来る運用として下さい


第八 重度訪問介護等の支給決定の在り方について→令和 6 年 3 月25 日開催の障害保険福祉関係主管課長会議資料によれば、「重度訪問介護等の適正な支給決定について」(平成 19 年 2 月16 日付事務連絡)を踏まえて、「重度訪問介護 は、介護保険の訪問介護と違い、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定している ものであることから、利用者一人ひとりの障害の状態、その他の心身の状況及び利用意向等 を踏まえて適切な運用及び支給量の設定を行う」、「深夜帯に利用者が就寝している時間帯の 体位交換、排泄介助、寝具のかけ直しや見守りなどの支援にかかる時間についても、医療的ケアの有無だけでなく、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うこと」な どとされており、かかる考え方は妥当なものと評価できます。 もっとも、令和 6 年の上記主管課長会議以降も、「夜間に体位変換や排泄等の具体的な介助が必要な事態に備えて見守り等の支援を行っている時間帯については支給量の積算を行うが、昼間に同様の支援を行っている時間帯については積算しない」、「医療的ケアが必要な 障害者に対して見守り等の支援を行っている場合は支給量を積算するが、それ以外の障害者 については積算しない」といった不適切な運用をしている市町村が散見されます。 一例として、群馬県前橋市の要綱(前橋市介護給付費等支給決定基準に関する要綱)によ れば、深夜帯を含めた24時間介護の対象者要件として「意思疎通を図ることに著しい支障がある者」で、かつ「常時人工呼吸器を使用していること、又は常時頻回の喀痰吸引を必要 とすること」を求めており、利用者一人ひとりの事情を踏まえて適切な支給決定を行うもの とはなっていません。 そこで、重度訪問介護の支給決定のあり方について、国において実態に関する調査を行う と共に、改めて昼夜を問わず、あるいは医療的ケアの要否など障害特性を問わず、見守り等 の支援を行っている時間についても支給量の積算に含めるよう、より踏み込んだ通知を出す 等、適切な支給決定がなされるための更なる方策をとってください。 自治体が違法な権利制限をしている事態に対し、国が責任を持って的確な対応をお願いし ます。

第九 入院時ヘルパー利用について→入院時ヘルパーの対象者拡大について 昨年の第 14 回定期協議において「検討している」とされていたとおり 令和 6 年 4 月から、 区分4・区分5の者にも対象者が拡大しました。 このことは、訴訟団を含む長年の障害者、障害者団体の要求を受け止めて政策改善したも のとして、評価致します。 繰り返し要請し続けた甲斐がありました。 但し、未だに制度が医療関係者に周知されていないことから、「当院では認めていない」 などいう対応を受けたという事例が散見されますので、折角の国による良い制度改善例で ある以上、医療関係者への周知徹底を更に進めて下さい。 また、区分1〜3への拡大も引き続きご検討ください。

第一〇 食事提供加算と送迎加算について→ 第 14 回定期協議における国の答弁は 現在、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、食事提供時における栄養面での配慮を 評価する観点から、一定の要件を加えた上で、経過措置を延長することを検討しているところです。 というものでした。 その後「令和9年3月 31 日まで経過措置を延長する。」とされました。 延長の方向性は歓迎します。 但し、要件を厳しく適用すれば、これまで食事提供を行なってきた施設で提供が継続でき ないおそれもあり、異論もあり得るところです。 基本合意3条は 「障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害 者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成 21 年 11 月 26 日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。」としています。 これは食事提供加算の急激な削減は実態に即していないことを基本合意が確認している ことを意味しています。引き続き訴訟団として、食事提供加算の継続・拡充を求めます。また、物価の高騰を反映した単価の引き上げや、長年にわたって「経過措置」を継続されている実態からすれば、制度の恒久化も検討すべきであると考えます。

第一一 報酬支払い方式(日払い制度を骨格提言の採用する方式に)について ↓
1 この点の第 14 回定期協議での答弁は 障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わせて使うことができ るよう、日々の利用実績に応じた日額払い方式により報酬が支払われる仕組みとしており、これは 医療保険制度や介護保険制度も同様です。 なお、日払い方式の導入に当たっては、利用者の急な欠席等に対応した際の評価として報酬で加 算を設けています。 利用者がそのニーズに合ったサービスを選択できるようにすることは重要であり、今後ともこ の日額払い方式を維持すべきと考えておりますが、引き続き報酬の在り方については、医療や介護 などの他の制度の取組も参考としつつ、経営実態やサービスの利用実態等も踏まえて検討してま いります。 というものでした。 しかし、国は骨格提言を尊重するとしています。そして、骨格提言は 施設系支援に掛かる報酬については、「利用者個別給付報酬」(利用者への個別支援に関する費用)と 「事業運営報酬」(人件費・固定経費・一般管理費) に大別する。 前者を原則日払いとし、後者を原則月払いとする。 としています。 人件費・固定経費等の一般管理費は、月額払いを原則とせよとしています。その上で 前者(利用者個別支援費)を2割、後者(事業運営報酬)を8割程度とする。 としています。 国のいう「日払い方式維持」は骨格提言と相違しています .......................... 。 国の指摘する「障害のある方がその状況やニーズに応じていろいろなサービスを組み合わ せて使うことができる」は在宅サービスでは日払い方式として実現しており、他方、通所ま たは入所施設サービスにおいて機械的に運用することの弊害を骨格提言は指摘しているも のであり、骨格提言の方式への転換は無理だと頑なに拒否する姿勢を変え、制度の見直しを 柔軟に考えてください。
2 生活介護への時間単位報酬導入に強く反対します!→ 令和 6 年報酬改定で「サービス提供時間別に細やかに設定する。」としました。これは、 日払いどころか、時間払い方式とするもので、尊重しているはずの骨格提言の道筋に「逆行 している」と言わざるを得ません。 これでは、基本報酬が大幅に減額する事業所が赤字に転落したり、報酬額が不安定となり 必要な人員を確保できなくなるなどして、事業撤退にせざるを得ない事態が多数生じかねません。 机上の議論の印象が否めず、事業の実態を理解しない改悪として、時間単位で切り刻む報酬設定に強く反対します。

第一二 自立支援医療の利用者負担の低所得者無償化→ 第 1 回〜第 14 回協議まで一貫して強く要請しています。 この点の毎年毎年紋切型の次の回答は次のものです。 厳しい財政状況の中で実現に必要となる多額の恒久的な財源を確保することは困難であり、引 き続き重要な課題として検討していく。 日本の精神科病院の入院患者は約27万人であり世界で突出しています。 障害者権利委員会は日本に対して、これらの入院患者が退院し、地域で生活出来るように 求めています。 現在、低所得世帯の自己負担額については上限額が定められていますが、遅々として進ま ない精神科入院患者の地域移行を進めるためにも少なくとも低所得者の精神科への通院費用負担を無償化することは不可欠な制度設計と思われます。 この点の実現を真剣に検討してください。
第一三 「恵」問題の示唆する日本の障害者福祉行政の課題→株式会社恵グループが運営しているグループホームの不正が発覚し、2024 年 6 月、愛知県・名古屋市等は、障害者総合支援法に基づき同社の全国27の事業所の指定取消処分を行ったと報道されています。 今般いわゆる「連座制」が適用され、全国約 100 カ所に及ぶ GH の利用者約1700人が 暮らしの場を失いかねない状況にあるとも報じられています。 基本合意文書と一体として国に提出している 2010 年 1 月 7 日付「要望書」で訴訟団は次の 指摘をしています。↓
1 障害福祉制度の根本問題→(1)契約制度のもつ根本的問題の解消 契約制度について,次のような批判があります。「公的責任が後退した」「契約にたどり着く前に福祉から排除される」「利用料の滞納により支援を打ち切られる」「協働関係に立つべき福祉事業所と利用者に対立構造をもたらした」 「福祉が商品化した」。 このような障害者の声に耳を傾け,障害者の権利行使としての公的支援制度を構築し, 福祉を市場原理に委ねる「商品」と考えず,人権としての福祉はあくまで公的責任で実施 されるという理念に立つ根本的な制度改革を望みます。 「恵」問題とは、まさに当訴訟団が警告した 「福祉を商品、金儲けの手段」としか考えない営利企業のやり方が行き着いた事件であっ たのではないでしょうか。 @ これらの対応を自治体任せにせず、国が責任持って行なうことを強く求めます。 A 今回の問題が何故生じたのか検証を遡ってしっかり行い、対策を明確にして講じるこ とを強く求めます。
以上

○各地の 声 (第 15 回定期協議)→埼玉、滋賀、京都、兵庫、福岡から。

次回は新たに「令和6年第14回経済財政諮問会議」からです。

社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について [2025年01月09日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第143回)・こども家庭審議会障害児支援部会(第8回)合同会議の資料について(令和6年11月14日)
議事(1)公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
◎資料1 公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課  精神・障害保健課 障害福祉課
こども家庭庁 支援局 障害児支援課
• 本年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。 (1.マイナンバーカードと健康保険証の一体化について)
• 公費負担医療の分野においても、オンライン資格確認を導入することを検討。
(2.公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について)
1.マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
○マイナ保険証とは
→これまで健康保険証で行っていた医療保険の資格確認を、マイナンバーカードでおこなう仕組み。• 2024(令和6)年12月2日に、現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行。 ※2024(令和6)年12月2日時点で有効な健康保険証は、その後も最大1年間有効。↓
・利用のメリット→医師等が過去の診療情報、お薬情報や特定健診の結果を確認できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができ、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできる。思いがけない怪我や病気で、初めての医療機関に受診したとしても、正確なデータが連携されるため、普段受診している医療機関と同様に安心して適切な治療を受けることができる。突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な一時立て替え支払いなどをせずに、一定額以上の支払いが不要※。(※マイナンバーカードによる資格確認で高額療養費制度が適用される)。マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者の同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるようになるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができる。

○医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求(令和6年1 2 月2日以降の取扱 い)→マイナンバーカードをカードリーダーにかざすようご案内ください
○顔認証付きカードリーダーについて→• 顔認証付きカードリーダーは医療機関や薬局の窓口に設置されています • マイナンバーカードの「顔写真データ」と窓口で撮影した「本人の顔写真」を照合して本人確認をします※顔写真はシステムに保存されません
○マイナ保険証ってどう使う? →1 受付 2 本人確認 3 過去の診療・お薬情報の提供など同意事項の確認 4 受付完了
○外来受診時の保険資格確認方法→マイナ保険証、顔認証マイナンバーカード、資格確認書の3通りあり。 参照。
○医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(1 2月2日以降)→@マイナ保険証 ※顔認証マイナンバーカード含む A 資格確認書(・健康保険証)
○顔認証マイナンバーカードとは→• 顔認証マイナンバーカードとは、本人確認方法を顔認証又は目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカード。 • マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安があるという方等が、安心してマイナンバーカードを取得し、利用できるよう導入された。
○資格確認書の交付対象者について→参照のこと。
○施設で預かる場合の留意点→• マイナンバーカードは、本人による管理が基本であるところ、入所契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のカードを管理することも可能。 • その際には、例えば、紛失防止のため鍵付きのロッカー等に保管することや、出し入れした日時など管理の記録をつけること、職員のうちマイナンバーカードの管理を行う者の範囲を定めておくことなどが考えられる。 • マイナンバーカードの暗証番号は、本人確認のために重要なものであることから、慎重に扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではない。• このため、ご本人での暗証番号の設定や管理に不安がある方は、暗証番号の設定をしない顔認証マイナンバーカードを利用することが可能。 • 資格確認書を管理する場合も同様に、施設等で管理することが可能。

2.公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について
○全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)
→参照のこと。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定@→医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)⇒公費負担医療及び地方単独医療費助成への、オンライン資格確認等システムの対応拡大については、2023 年度中に調査研究及び希望する自治体における事業を開始し、これらの取組を踏まえたシステム改善や、自治体システムの標準化の取組の状況などを踏まえながら、順次、参加する自治体や医療機関を拡大し、全国展開をしていく。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定A→デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)(抄)⇒c 健康・医療・介護分野におけるマイナンバーカードを活用したデジタル化→法律にその実施根拠がある公費負担医療や地方公共団体が単独に設けた医療費等の助成制度(以下「公費負担医療制度等」という。)の受給者証、予防接種の接種券、母子保健(健診)の受診券、医療機関の診察券、介護保険証等をマイナンバーカードと一体化することにより、マイナンバーカード一枚で受診できる環境整備など、医療DX の推進に関する工程表等に基づき取組を進める。 マイナンバーカードを公費負担医療制度等の受給者証として利用する取組については2023年度末より、予防接種の接種券、母子保健(健診)の受診券、介護保険証として利用する取組については、2024年度より先行実施の対象自治体において順次事業を開始するとともに、その上で、全国的な運用を2026 年度以降より順次開始する。
○自治体と医療機関・薬局をつなぐ情報連携基盤(PublicMedicalHub(PMH))により実現するマイナンバーカードを活用した医療分野のデジタル化の取組→【PMHのユースケース】 (医療費助成)⇒マイナ保険証を医療費助成の受給者証として 利用し、医療機関で受診できるようにする
○先行実施事業(令和5・6年度)の実施状況→◎都道府県の実施状況(22都道府県が参加) ◎市町村の実施状況(161市町村が参加)参照。
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化のメリット→マイナ保険証1枚で公費負担医療・地方単独医療費助成(こども医療費助成など)のオンライン資格確認も行えるようになり、公費負担医療・地方単独医療費助成に係る紙の受給者証の持参や医療機関等への提示が不要になることで、患者(住民)、自治体、医療機関・薬局に以下のメリットの発生が想定。
○マイナンバーカードの活用による医療費助成の効率化の全国展開(案)→・マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化については、オンライン資格確認に必要なPMHシステムが設計・開発されるとともに、令和5・6年度に183自治体(22都道府県、161市町村)が先行実施事業に参加。「医療DXの推進に関する工程表(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)」「デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)」に基づき、順次、参加自治体を拡大しつつ、令和8年度(2026年度)以降、全国展開の体制を構築し、公費負担医療・地方単独医療費助成におけるオンライン資格確認(マイナ保険証による資格確認)を推進。

≪参考資料≫
○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化関係 閣議決定・政府決定→医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)(抄)⇒全国医療 情報プラットフォームの構築
○令和6年度PMH(医療費助成)先行実施事業 参加都道府県一覧→22の参加都道府県。
○令和5・6年度PMH(医療費助成)先行実施事業 参加市町村一覧@➁→161参加市町村


◎資料2 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に 関する検討プロジェクトチームについて  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課
○地域医療構想について
→地域医療構想は、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変 化を見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率 的に提供できる体制の確保を目的とするもの。@〜➃参照。
○新たな地域医療構想の基本的な方向性(案)→・新たな地域医療構想⇒入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、 医療提供体制全体の課題解決を図るための地域医療構想へ。・地域の患者・要介護者を支えられる地域全体を俯瞰した構想⇒85歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の増大等、2040年頃を見据えた課題に対 応するため、入院に限らず医療提供体制全体を対象とした地域医療構想を策定する。 ・今後の連携・再編・集約化をイメージできる医療機関機能に着目した医療提供体制の構築⇒病床機能だけでなく、急性期医療の提供、高齢者救急の受け皿、在宅医療提供の拠点等、地域で求められる医療機 関の役割も踏まえ医療提供体制を構築する。・ 限られたマンパワーにおけるより効率的な医療提供の実現⇒医療DXや働き方改革の取組、地域の医療・介護の連携強化等を通じて、生産性を向上させ、持続可能な医療提供体 制モデルを確立する。
○新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する 検討プロジェクトチームの開催について(案)→・2040年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85歳以上人口の増大 や現役世代の減少等に対応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地域の医 療提供体制全体の地域医療構想として検討することを目的に、新たな地域医療構想等に関する検討会で検討を進めている。 ・ 精神医療については現行の地域医療構想では精神病床の病床機能報告や将来の必要量の推計等は行われていないところ、こ れまでの精神医療に関する施策等を踏まえ、精神医療の専門家をはじめとする有識者が参画して専門的な検討を行うプロ ジェクトチームを開催して、新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討を行い、本検討 会に検討結果を報告いただくこととしてはどうか。
<新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチーム> ・ 検討事項→ 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等。・ 構成員→精神医療の専門家、一般医療の専門家、自治体、当事者、学識者等。スケジュール→ 10〜11月に議論を行い、11〜12月に本検討会に検討結果を報告。

○新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する 検討プロジェクトチームの概要→1.趣旨⇒・新たな地域医療構想について、2040年頃を 見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える85 歳以上人口の増大や現役世代の減少に対応で きるよう、病院のみならず、かかりつけ医機 能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地 域の医療提供体制全体の地域医療構想として 検討することを目的に、新たな地域医療構想 等に関する検討会を開催している。 ・精神医療については「良質かつ適切な精神 障害者に対する医療の提供を確保するための 指針」等により、精神障害者の退院促進及び 地域移行・地域生活支援、精神科病院におけ る病床の適正化及び機能分化等の施策を推進してきた。 ・現行の地域医療構想において精神病床に関する将来の病床数の必要量の推計や病床機能報告は行われていない、これまでの精神医療に関する施策を踏まえ、新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の 課題等について具体的な検討を行うべく、有識者の参集を得て本プロジェクトチームを開 催。2.検討事項3.開催状況4.構成員 参照。

○精神医療を取り巻く環境と2 0 4 0年頃を見据えた課題→・今後、2040年頃を見据えると、精神病床における高齢化の進展等に伴い、入院患者数の減少や病床利用率の低下が更に見込まれる、精神病床の適正化を進め、効率的な精神医療提供体制を確保する必要がある。 ・ また、入院患者像や疾病構造の変化が見込まれており、急性期、回復期といった精神入院医療の機能を強化するため、精神病床の機能分化・連携、精神医療以外の一般医療との連携体制の強化及び精神科病院の構造改革を進める必要がある。 ・ さらに、精神医療全体における疾病構造の変化等により、精神科外来患者が増加傾向にあることを踏まえ、一般医療との連携体制の強化、外来・在宅医療提供体制の整備がこれまで以上に重視される。 ・ このほか、これまで精神疾患の医療提供体制については、「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念を掲げ、 保健医療福祉に関わる多職種・多機関の有機的な連携体制の構築を重要なものとして進めてきている、将来を見据えた更なる地域移行に向けた取組を推進するため、精神医療と一般医療を合わせた医療提供体制全体の議論を進 めていく必要がある。

○検討事項@➁↓
1.新たな地域医想における精神医療の位置付け
→新たな地域医療構想においては、・・・(略)・・具体的には、地域の医療提供体制全体の新たな地域医療構 想として、病床機能だけでなく医療機関機能に着目した医療提供体制の構築を進める、二次医療圏を基本とする構想 区域や調整会議の在り方を見直す等の検討を行っており、地域の医療提供体制全体の中には精神医療も含めて考える ことが自然ではないか。 ・ また、精神保健医療福祉において「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念に基づき取組を進める中で、精神医療を取り巻く環境と2040年頃を見据えた課題を踏まえると、新たな地域医療構想において精神医療を位置付け ることにより、以下のような意義が考えられるのではないか。⇒・ 医療法の地域医療構想の対象に精神医療を追加することにより、精神医療以外の一般医療を含めた地域の関係 者が入った協議において、精神病床等の適正化・機能分化の方向性が明確化されるとともに、具体的かつ実効的 な取組の推進が期待されるのではないか。 ・ 2040年頃の精神病床数の必要量を推計することにより、中長期的な精神医療需要に基づき、計画的かつ効率的 に精神病床等の適正化・機能分化を進めることができるのではないか。また、病床機能報告の対象に精神病床を 追加し、毎年度、地域単位で現在と将来の病床機能、診療実績等を見える化することにより、精神病床等の適正 化・機能分化に向けたデータに基づく協議・検討が可能となるのではないか。 ・ 精神医療に関する地域医療構想調整会議の開催や、一般医療に関する地域医療構想調整会議への精神医療関係 者の参画により、精神病床等の適正化・機能分化や、時間外診療を担う診療所等における精神科に係る外来医療 提供体制の確保、精神科の在宅医療提供体制の確保、身体合併症患者への対応等における精神医療と一般医療と の連携等の推進が期待されるのではないか。 ・ 医療機関の自主的な取組に加えて、地域医療構想の実現に向けた財政支援や都道府県知事の権限行使により、 精神病床等の適正化・機能分化を推進することが可能となるのではないか。
2.新たな地域医構想において精神医療を位置付ける場合の課題→・新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合に法律改正を要する以下の内容について、どのように考えるか。⇒・ 精神病床も、中長期的な精神医療需要に基づき、計画的かつ効率的に適正化・機能分化を進めるため、2040年 頃を見据えた機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めること。 ・ 精神病床も、現在と将来の病床機能・診療実績等を見える化し、データに基づく協議・検討を可能とするため、 病床機能報告として病床機能の現状や今後の方向等の報告を求めること。 ・ 精神医療も、精神医療体制の確保に向けた協議を推進するため、構想区域・協議の場を設定すること。 ・ 精神医療も、計画的かつ効率的に精神病床の適正化・機能分化を進めるため、一般病床等に係る知事権限の対象 とすること。 ・ 新たな地域医療構想において検討中の医療機関機能や外来・在宅医療等の対象化等について、精神科医療機関や 精神医療も対象とすること。
・ 上記の具体的な内容(必要病床数の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能報告の報告事項、精神医療の構想区 域・協議の場の範囲・参加者、精神科医療機関の医療機関機能等)については、法律改正後に施行に向けて、精神 医療を取り巻く環境やこれまでの取組、2040年を見据えた課題やあるべき姿等を踏まえ、必要な関係者でより具体 的に議論した上で定めることが必要であり、精神医療に係る施行には十分な期間を設けることが必要ではないか。

○(参考)地域医療構想に関する現行の取組等について
〔将来の病床数の必要量の推計〕
→・ 現行の地域医療構想においては、都道府県が、一般病床・療養病床に関して、二次医療圏を基本とする各構想区域の2025年における病床の必要量について、病床機能ごと(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)に推計し、地域医療構想を策定している。 ・ 新たな地域医療構想においては、構想区域における2040年頃を見据えた機能区分ごとの将来の病床数の必要量を定めること等が検討されている。
〔病床機能報告〕→・ 現行の地域医療構想においては、各医療機関が、一般病床・療養病床について、毎年度、病棟単位で、病床機能の現状や今後の方向 等を、複数の機能区分(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)から1つ選択し、都道府県に報告している。・ 新たな地域医療構想においては、これまでの取組の連続性等を踏まえ、回復期の名称や定義を変更するなど、今後の病床機能報告の あり方について検討が行われている。
〔構想区域・協議の場〕→・ 現行の地域医療構想においては、都道府県が構想区域を定め、各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」(協議の場)にお いて、病床の機能分化・連携に向けた協議を行っている。 ・ 新たな地域医療構想においては、構想区域の範囲について2040年頃を見据えた範囲の拡大とともに、在宅医療は二次医療圏よりも 狭い区域での議論が必要であるといった観点から検討が行われている。
〔知事権限〕→・ 現行の地域医療構想においては、医療機関の自主的な取組に加えて、必要に応じて知事権限(必要病床数に既に達している場合等にお ける病院の開設許可等)を行使しながら、病床の機能分化・連携を進めている。 ・ 新たな地域医療構想においては、知事権限について、権限行使の状況やニーズ等を踏まえた見直しが論点となっている。

(参考)精神病床については、医療計画において、急性期・回復期・慢性期ごとの患者数の推計値を算出した上で、政策効果に係る係数、 病床利用率を考慮し、都道府県別の基準病床数(原則6年間)を設定している。また、地域の実情に応じて精神医療圏を設定し、その圏 域ごとに不足している医療機能又は調整・整理が必要な医療機能を明確にして、医療機関相互の連携の検討等を行っている。


◎資料3 就労継続支援A型の状況について
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 職業安定局障害者雇用対策課
○就労継続支援A型→「対象者」「サービス内容」「主な人員配置」「報酬単価(令和3年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定)」「事業所数4,472 (国保連令和 6年 7月実績)」「利用者数 87,262 (国保連令和 6年 7月実績)」 参照のこと。


○就労継続支援A型の生産活動収支の改善と効果的な取組の評価
≪スコア方式による評価項目の見直し≫ ↓

・ 経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目を以下のように見直し。⇒・ 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。 ・ 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する。 ・ 「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。 ・ 利用者が一般就労できるよう知識及び能力の向上に向けた支援の取組を行った場合について新たな評価項目を設ける。 ・ 経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、指定基準を満たすことができていない 事業所への対応として、新たにスコア方式に経営改善計画に基づく取組を行っていない場合の減点項目を設ける。

○就労継続支援A型における生産活動の経営状況(令和5年3月末時点)→就労継続支援A型における生産活動の状況を確認したところ、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っ ている(注)事業所は3,715事業所のうち1,882事業所(50.7%)。
(注)就労継続支援A型事業所については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に 関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第192条第2項において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経 費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」こととされている。指定権者である自治体は、事業所の状況把握を 行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させることとしている。
※1 ( )内に昨年度の状況(令和4年3月末時点)を記載
※2 指定基準を満たしていない事業所( 1,882 )のうち、経営改善計画書を提出している事業所は1,690事業所(提出率89.8%)
※3 指定基準を満たしていない事業所( 1,882 )のうち、令和4年3月末時点も指定基準を満たしていない事業所は1,507事業所(80.1%) (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ)

○就労継続支援A型・B型:事業所数の推移→令和6年7月A型4,472、・B型17,820か所。
○就労継続支援A型・B型:利用者数の推移→令和6年7月A型87,262・B型368,915人。
○就労継続支援A型事業所・利用者に対する取組状況↓

≪福祉≫
・A型事業所を廃止する際の留意点について、都道府県等に対して改めて周知徹底を依頼。
→・継続的なサービス利用の希望者への便宜提供の事業者責務(※)の徹底、廃止届を受理する際の留意点、廃止日以降もサービス 提供を希望する利用者の取扱い等(平成29年事務連絡)を再周知(令和6年4月)。・上記内容の周知徹底を改めて依頼するとともに、利用者への継続的なサービス確保に向けた、指定権者と支給決定権者の更なる連携を通じた支援、都道府県労働局・ハローワークとの情報共有等の強化について依頼(令和6年10月)
・ A型事業所の経営に関する支援⇒ ・工賃向上計画支援等事業等により、都道府県を通じ、A型事業所の経営改善・商品開発等への支援を実施
≪雇用≫↓
・令和6年3月以降、A型事業所を解雇された利用者に対して、ハローワークにおいて以下の支援を実施
。→・離職予定の障害者を適切にハローワークでの支援につなげるため、地方自治体との情報共有や連携した再就職支援の実施 ・離職を余儀なくされる障害者に対して、個々の障害特性を踏まえたきめ細かな専門的・個別的な職業相談・職業紹介の実施 ・一般就労に移行できる就労能力があると思われる障害者に対して、本人の意向も踏まえつつ、一般就労への移行を実現するため に、能力や希望にあった条件の求人との適切なマッチング。 ・離職予定の障害者の意向を踏まえた事業所訪問等によるハローワークの利用方法、雇用保険の手続き及び各種支援策等に関する 説明会や出張相談 ・円滑な受給資格決定に向けた雇用保険の集団受付。 ・就労継続支援A型事業所の離職者向けの企業見学会、就職面接会の開催。

○就労継続支援A型事業所の解雇者数について→・令和6年3月から7月までにハローワークが解雇届により把握した障害者の解雇者数は4,884人 であり、このうち4,279人が就労継続支援A型事業所(※1)の利用者であった。 ・ また、当該事業所の解雇者のうち、令和6年8月末時点で再就職が決定した者は936人、就労継続支援 B型事業所への移行(予定)者は2,073人であり、これらが全体の7割程度を占めている(※2)。


◎資料4 株式会社恵への対応状況について
○株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の一括承継について→ 障害者グループホーム等を運営する株式会社恵については、適切かつ継続的な障害 福祉サービスの確保等のため行政指導を行ってきたところですが、このたび株式会社 恵より一括承継に係る調整結果について報告がありましたので、下記のとおりお知ら せいたします。

  記
1.一括承継の調整結果について→ 株式会社恵の運営する障害者グループホーム等の一括承継について、事業の承継 先として株式会社ビオネスト(兵庫県神戸市中央区御幸通 2-1-6 ジェイルミナ三宮 ビル 10F)と基本合意書を締結し、以下の通り進める予定である旨、株式会社恵より 報告がありました。⇒・承継契約の締結に向け株式会社ビオネストが独占交渉権を取得したこと ・承継対象は株式会社恵の運営する障害者グループホームのほか全ての障害福祉サ ービス事業所、介護保険サービス事業所等(全 246 箇所) ・承継完了は、令和7年1月末(※1)を目途に今後調整を進めること ・利用者の利用条件については、実質的に同等以上を維持すること ・従業員については、実質的に同等以上の雇用条件にて雇用を維持すること
※1 令和6年9月 12 日の報道発表のとおり、株式会社恵からは年内の承継を念頭に調整して いる旨報告があったところですが、M&A手続きの関係上、スケジュールを変更したとのこ と。なお、年内に指定取消となる事業所への対応については下記2のとおり。

2.年内に指定取消となる事業所等の取扱いについて→ 令和6年 12 月1日に指定の効力が失われる名古屋市内の3箇所の障害者グループ ホーム(※2)等については、他の事業所と同様に株式会社ビオネスト(グループ会 社を含む)が承継すること及び近日中に当該事業承継に係る契約が締結される予定である旨、株式会社恵より報告がありました。 厚生労働省としては、指定権者である名古屋市と連携し、円滑な事業承継につき、 引き続き必要な助言指導等を行ってまいります。
※2 グループホームふわふわ天白、グループホームふわふわ北、グループホームふわふわ守山

3.厚生労働省としての対応について →本日、第3回株式会社恵の運営する障害福祉サービス事業所所管自治体等連絡会議を開催し、関係自治体に対し、上記1及び2について情報共有をするとともに、今後の事業所指定手続きへの迅速な対応、利用者や家族への情報提供及び事業所への 助言指導を依頼したところです。 厚生労働省としては、利用者への適切かつ継続的な障害福祉サービス確保の観点 から、関係自治体とも緊密に連携しつつ、株式会社恵や事業承継予定者に対し、円滑 な事業承継につき、引き続き必要な助言指導等を行ってまいります。                        以上

次回も続き「参考資料1−1 高齢者・障害者等の要配慮者の方々におけるマイナンバーカードの健康保 険証利用について(支援者・ご家族向けご説明資料)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について [2024年08月19日(Mon)]
社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について(令和6年7月 4 日)
議事(1)障害保健福祉施策の動向 (2)公認心理師法附則第5条に基づく対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
◎参考資料3−1 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究について(概要)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室
1.重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査
調査結果の概要↓

(1)養護者虐待の重篤事例「本人や家族に支援拒否があり介入が困難であった事例」↓
(事例の概要)支援拒否があり、何度も訪問を続けていたものの、本人や家族と会えず、本人の状態を目視して確認することができなかった間に病状が悪化、死亡に至った事例
(課題)・ 支援を拒否している本人や家族との関係構築の難しさ 等
(対応のポイント、留意点)→・ 支援を拒否している本人や家族との関係構築に向けては、粘り強くアプローチを続けることが求められる ・ 障害者の安全確保を最優先に、養護者等の拒否的な態度に関わらず立入調査を含めて積極的な介入が必要 ・ 他法・他施策を巻き込んだアプローチ、様々な関係者との連携協力のもとで対処(地域包括支援体制、重層的支援体制の整備等)等

(2)施設従事者虐待の重篤事例「閉鎖的な施設・事業所に対する介入が困難であった事例」
(事例の概要)日中サービス支援型共同生活援助事業所において、壁や窓に頭をたたきつける等の行為を繰り返す利用者に対し、職員が利用 者の体を壁に押しつけたり腹部を殴ったりした。翌日、意識がなく救急搬送され死亡確認、職員は逮捕された事例。 県の要請で任意の事実確認調査に入ろうとした施設所在地自治体が支給決定利用者がいないことを理由に調査への協力を拒否された。また、当該事業所は協議会への事業実施状況報告等が未提出であるなど、閉鎖的な事業所であった。
(課題)@ 施設所在地自治体としての事実確認調査の困難さ A 施設所在地自治体及び都道府県としての未然防止の困難さ 等
(対応のポイント、留意点)→・ 任意の事実確認調査への拒否がある場合には、迅速に都道府県と連携して対応 ・ 障害福祉計画の策定や、協議会の運営等を通して自地域の障害福祉サービスの体制、事業所間の連絡会等の整備 ・ 協議会への事業実施状況報告について市町村において定期的に実施状況を確認、未実施の場合には勧奨、悪質な場合は指導監査権限 自治体への情報共有 等

2.都道府県による市町村支援等に関する好事例調査→都道府県による市町村や施設・事業所に対する支援として効果的と思われる取組好事例を整理⇒・ 市町村支援事例…4都府県 ・ 施設・事業所支援事例…1県
(調査結果を踏まえた今後の対応)→・国で作成する自治体や事業所向けの「障害者虐待防止の手引き」の見直し ・都道府県が実施する市町村や事業所職員向けの「障害者虐待防止・権利擁護研修」における周知  ・令和6年度の調査研究において、施設従事者虐待に関する要因分析等を実施。


◎参考資料3−2 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究一式
調査研究事業 報告書 令和6(2024)年 3 月 一般財団法人 日本総合研究所
○目次のみ↓

序章 事業実施概要
1.事業の実施目的、事業概要
(1)事業の実施目的
(2)事業概要
2.検討の実施体制
第T部 「令和4年度 『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく 対応状況等に関する調査」 結果の集計、分析
1.調査の概要
(1)調査目的
(2)調査方法
2.結果要旨
3.調査結果(単純集計)
(1)養護者による障害者虐待についての対応状況等
(2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待についての対応状況等
(2)−1 市区町村における対応状況等
(2)−2 都道府県における対応状況等
(2)−3 障害者虐待の事実が認められた事例について
(3)使用者による障害者虐待についての対応状況等
(4)障害者虐待防止法の通報義務に該当しない虐待についての対応状況等
(5)市区町村・都道府県における障害者虐待防止対応のための体制整備等について
4.調査結果(詳細分析)
(1)相談・通報件数に関する分析
(2)養護者による障害者虐待事例の詳細分析
(3)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待事例の分析
(4)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に関する障害福祉サービス施設・事業所別分析
5.障害者のセルフネグレクトに関する特別調査
(1)調査実施概要
(2)調査結果
6.重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査
6-1 ヒアリング調査概要
6-2 養護者虐待に関する重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査
6-3 施設従事者虐待に関する重篤事例対応を行った自治体に対するヒアリング調査
第U部 虐待防止対応力の向上に向けた深掘り調査 (ヒアリング調査結果)
7.都道府県における市町村及び事業所等に対する虐待防止取組促進方策等の検討
7-1 背景・目的7-2 ヒアリング調査概要7-2 都道府県による市町村及び事業所等に対する支援ヒアリング調査結果
7-2-1 市町村支援の取組:長野県
7-2-2 市町村支援の取組:京都府
7-2-3 市町村支援の取組:大阪府
7-2-4 市町村支援の取組:東京都
7-2-5 施設・事業所支援の取組:兵庫県
7-3 都道府県による市町村や施設・事業所への支援の促進に向けて

参考資料1 障害者虐待の都道府県別経年比較
参考資料2 障害者虐待の経年比較
参考資料3 平成30 年度〜令和4年度の5ヶ年の調査結果を用いた集計


◎参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ
令和6年6月26日 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会
1 技能実習制度については、「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の 保護に関する法律案」に対する附帯決議」(平成 28 年 10 月 21 日衆議院法務委員 会)等において、技能実習生の適切な処遇を確保するとともに介護サービスの質 を確保するため、技能実習制度の対象職種への介護の追加後3年を目途として、 その実施状況を勘案して、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に 基づいて所要の措置を講ずることとされている。
○ また、技能実習制度や特定技能制度に関しては、「技能実習制度及び特定技能 制度の在り方に関する有識者会議」が令和4年 11 月 22 日に設置されたことを皮 切りに、見直しに向けた議論が開始された。 ○ このような状況を踏まえ、本検討会では、学識経験者など介護サービス関係者 を参集し、技能実習「介護」及び特定技能「介護」における固有要件等について、 令和5年7月以降、令和6年6月までに7回開催し、検討を行ってきた。
2 外国人介護人材を巡る状況やこれまでの経緯等 ○ 介護を必要とする者の増加が見込まれる中で、介護サービスを安心して受けら れるよう、必要な介護人材の確保が求められている。国では、これまでも、@介 護職員の処遇改善、A多様な人材の確保・育成、B離職防止・定着促進・生産性 向上、C介護職の魅力向上、D外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確 保対策に取り組んできた。 本年3月には、国内人材の確保等の取組を講じてもなお深刻な人手不足が見込 まれる中、特定技能の受入れ見込数(令和6年度から5年間)を 13.5 万人とす ることが閣議決定されており、今後も、国内の人材確保対策を充実・強化しつつ、 外国人材の確保・定着、受入環境整備を進めることが求められている。これは、 障害福祉サービスにおいても同様である。 ○ これまでも、介護分野における技能実習・特定技能・EPA 介護福祉士候補者(以下 「外国人介護人材」という。)の受入れについて、それぞれの制度趣旨に基づき 検討を行ってきた。また、介護福祉士の資格を有する場合には在留資格「介護」 により期間の制限なく就労が可能となっている。 ・ EPA 介護福祉士候補者:経済活動の連携強化を目的とした特例的な受入れ ・ 技能実習:人材育成を通じた母国への技能等の移転 ・ 特定技能:人手不足に対応した一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ○ 平成 29 年度から、介護分野で技能実習生の受け入れを開始しているが、対人 サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を担保することなどを重視し つつ、技能実習指導員等により外国人への適切な指導体制の確保を図る観点等か ら、従事できるサービスを限定するほか、受入事業所の開設後要件を設定するな ど、介護固有の要件(※)を設けてきた。 ※ 介護固有の要件としては、上述以外にも、介護がコミュニケーションを前提として業務を行 う対人サービスであるため、1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要 件、2年目は「N3」程度とするなど、分野独自の日本語能力の要件等を設けている。 ○ その後、特定技能制度も創設され、施行から一定期間が経過する中で、各在留 資格の制度趣旨に対する理解が進み、外国人介護人材の受入事業所数も増加して きている。この中では、 ・ 外国人介護人材を受け入れている事業所など介護現場の実態等を踏まえる必 要があること、 ・ 特定技能制度の創設等も踏まえ、各在留資格での介護人材受入れに関する取 扱等を確認する必要があること、 ・ 将来介護人材不足が見込まれるなかで、必要な介護サービスを安心して受け られるよう、その担い手を確保することは重要な課題であること 等に特に留意が必要である。 ○ あわせて、各在留資格の制度趣旨に基づきながら、人権侵害等の防止・是正等 を図りつつ、日本人と外国人が互いに尊重し合い、安全・安心に暮らせる共生社 会の実現を目指していくこと、また、外国人介護人材が、単なる日本人の穴埋め としての労働力ではなく、同程度の技能等を有し、職務内容や職務に対する責任 の程度が同等程度の日本人と比べて同等額以上の報酬を得ながら、キャリアアッ プし、資格を取得することで、国内で長期間就労し活躍できるように環境整備を 進めることが求められる。 ○ さらに、労働関係法令など法令の遵守の徹底を図りつつ、日本が魅力ある就労 先として選ばれる国になるという観点に立って、取組を進める必要もある。 介護分野では、介護保険制度の下で、他国に先駆けて質の高い介護サービスの 提供環境を構築するとともに、介護福祉士を始めとする介護職員のキャリアパス を整備してきた。 世界的に人材確保の競争が厳しくなり、介護人材の重要性が増している中で、 日本がこれまで培ってきた経験等を活かしつつ、海外現地への働きかけや日本の 介護現場における定着支援を、より戦略的に進めていくべきである。
○ 海外現地への働きかけとして、これまでも、海外 12 か国での特定技能試験の 実施(※)や、日本の介護を積極的に PR するなど対応をしてきたが、今後さら に、経済発展や地域・対象層等に応じた、アジア諸国への募集アプローチが必要 である。例えば、ベトナム・フィリピンは地方部で募集するなど工夫が必要であ り、ミャンマーでは日本に親和的な環境から増加傾向にあることを踏まえた対応 が求められる。ネパールやスリランカでも介護福祉士を目指す留学生や特定技能 での受入れが見込まれるほか、インドネシアやインドは人口規模等から今後の受 入れ拡大が期待される。 また、日本の介護分野での就労機会、日本の介護の考え方を知ってもらうこと 等が必要であるとともに、特に新興国では、日本への送出しルートの確立が課題 である。介護技術や日本語について現地で入国前に学習できる環境も必要である。 この点、地方自治体が事業所等と連携して、介護福祉士養成施設等も活用しつ つ、海外からの人材確保に取り組むことも考えられるとの意見があった。 さらに、日本での就労インセンティブとなるよう、やむを得ず帰国する場合で も日本での経験等を活かして現地の介護産業で就労するなど活躍の場を確保す ることが求められており、まずは帰国者の状況等を把握し、ネットワーク化して いくことが求められる。加えて、帰国後の活躍の場の確保や日本人職員の海外の 介護施設への派遣にも繋がるよう、日本の介護技術を標準化してアジア諸国で普 及していくことなど、様々な視点で考えることが重要である。 ※ フィリピン、カンボジア、ネパール、インドネシア、モンゴル、タイ、ミャンマー、インド、 スリランカ、ウズベキスタン、バングラデシュ、ベトナム。 ○ 定着支援として、宗教面や食生活面などを含め、安心して働ける就労・生活環 境の整備が重要であることはもちろん、介護現場の多様なキャリアパスを示す ことや、キャリアアップを目指す外国人介護人材の資格取得に向けた試験対策・ 学習支援、国家試験を受験しやすい環境の整備が必要である。また、受入実績の 少ない新興国の人材のイメージを持てるように好事例を収集するなど、施設等 が受入れをしやすくするような工夫も必要である。加えて、外国人介護人材の住 まいの確保を支援することも重要との意見があった。 なお、介護福祉士国家試験について、介護福祉士の質を低下させることなく、 より受験しやすい仕組みを導入する観点から、パート合格について、別途検討会 が立ち上げられ、検討が進められている。その導入を通じ、一人ひとりの状況に 応じた学習を後押しし、働きながら資格取得を目指す方の受験機会の拡大を図 ることが想定されている。この点について、適切なサービスの提供等が可能な介 護福祉士が増えることは、利用者の利益にも繋がることから、介護福祉士の知識 及び技能が低下しないよう留意しながら進めるべきとの意見があった。
さらに、特定技能については、5年の在留期間で介護福祉士国家試験を合格す ることが難しい現状があり、合格点に足りず帰国を余儀なくされ、人材が流出し てしまう場合があることから、パート合格など一定の水準に達している場合、在 留期間を延長して合格を目指せるようにすることも検討すべきではないかとの 意見があった。 なお、検討に当たっては、こうした在留期間の延長を目的としてパート合格を 導入するといった誤解を生じないようにすべきとの意見があった。 ○ こうした点を踏まえつつ、引き続き、海外現地での説明会の開催など戦略的な 掘り起こしの強化、関係者のネットワーキングなど、外国人材の獲得力の強化の ための方策の検討が求められている。

3 個別の論点について
(1)訪問系サービスへの従事について
(これまでの経緯等)
【1.訪問介護等】 (ケアの質について)(キャリアアップ)
(具体的な対応)
→以上を踏まえると、外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、日本 人同様に介護職員初任者研修を修了した有資格者等であることを前提に、ケアの 質や権利保護等の観点から、以下のとおり、事業者に対して一定の事項について 遵守を求め、当該事項を適切に履行できる体制・計画等を有することを条件とし て従事を認めるべきである。国においては、適切な指導体制の確保やハラスメン ト対応等の観点から、受入事業者の遵守事項の履行体制の確保の確認や、相談窓 口の設置、受入環境整備等を行うことが重要である。これは、障害福祉サービス についても、同様に考えられる。
<事業者に求める措置>→下記@〜Dの事項を適切に履行できる体制・計画等 有することについて、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類の提出を求める。↓
(遵守事項)
→ @ 受入事業者が行う外国人介護人材への研修については、EPA 介護福祉士の訪 問系サービスで求める留意事項と同様に、訪問介護の基本事項、生活支援技術、 利用者、家族や近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などのコミュ ニケーションスキルを含む)、日本の生活様式等を含むものとすること。 A 受入事業者は、訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるように、一定期間、サービス提供責任者等が同行するなどにより必要な OJT を行う こと。回数や期間については、利用者や外国人介護人材の個々状況により、受 入事業者により適切に判断すること。 B キャリアアップに向けた支援が重要になるところ、受入事業者等は外国人介 護人材の訪問系サービスを実施する際、外国人介護人材に対して業務内容や注 意事項等について丁寧に説明を行い、その意向等を確認しつつ、外国人介護人 材のキャリアパスの構築に向けたキャリアアップ計画を作成すること。 C ハラスメント対策の観点から、受入事業所内において、 ・ ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理 者等の役割の明確化 ・ 発生したハラスメントの対処方法等のルールの作成・共有などの取組や環 境の整備 ・ 相談窓口の設置やその周知等の相談しやすい職場環境づくり ・ 利用者・家族等に対する周知等の必要な措置を講ずること。 D 外国人介護人材の負担軽減や訪問先での不測の事態に適切に対応できるよ うにする観点から、介護ソフトやタブレット端末の活用による記録業務の支援、 コミュニケーションアプリの導入や日常生活や介護現場での困りごと等が相 談できるような体制整備など、ICT の活用等も含めた環境整備を行うこと。 ○ 遵守事項について、受入事業者が適切に理解し、実施できるよう、国におい てあらかじめ、具体的に想定される内容等を示すことが必要との意見があった。
<国が行う取り組み>→○ 国においては、適切な指導体制の確保、ハラスメント対策等の人権保護、キ ャリアアップ支援の促進等の観点から、以下@〜Cの取組を行うべきである。 @ 受入事業者への遵守事項を含めた適切な指導体制の確保の観点から、巡回訪 問等実施機関に関して、必要な体制強化を進めながら、提出された書類に基づ いて、受入事業者への巡回訪問等を行うこととし、外国人介護人材の雇用管理 状況、OJT 等の実施状況、ハラスメント対策の対応状況、キャリアアップ支援 の実施状況等、前述の遵守事項が適切に実施されているかどうか、事業管理者 やサービス提供責任者等から、丁寧に聞き取り等を行い、確認すること。 A ハラスメントを防ぐなど、人権保護の観点から、第3者による母国語による 相談窓口を設けること。あわせて、相談窓口の周知をはかるとともに、相談内 容やその対応結果を分析し、相談窓口の質の向上を行うこと。 B キャリアアップ支援の観点から、外国人介護人材が受入事業所で働きながら、 介護職員初任者研修を修了しやすくするため、地域医療介護総合確保基金事業等を活用しながら、研修等の受講支援や資格取得支援の取組を促すこと。あわ せて、介護職員初任者研修を修了しやすい環境など外国人介護人材が適切にキ ャリアアップできる環境を順次、整備していけるよう、事業所等の事例の収集 を通じた有効な取組や課題の整理等、必要な対応を行うこと。さらに、キャリ アアップを目指す外国人介護人材が国家試験に合格し、介護福祉士として活躍 ができるよう、継続的な日本語の学習や資格取得に向けた受入事業者の取組等 への支援を進めること。 なお、上記基金事業等については、改めて国から都道府県に対し積極的な活 用について周知を行うべきとの意見があった。 C 訪問系サービスへの外国人介護人材の従事を進める中では、外国人介護人材 の業務の実施状況、小規模事業所を含む受入事業者の状況や、サービス提供責 任者等の対応状況等を適切に把握し、課題を分析するとともに、好事例の周知 等を通じ、外国人介護人材だけでなく、日本人も含めて従事しやすい環境整備 を進めること。

【2.訪問入浴介護】→○ 訪問入浴介護については、現行認められている施設系サービスと同様、複数人 でのサービス提供が必要なサービスであり、また、必ずしも介護職員初任者研修 等の修了が求められていない。しかし、訪問介護等と同様に、外国人介護人材の受入れにあたっては、当該外国人介護人材が多様な業務を経験しながら、キャリ アアップし、日本での就労に魅力を感じつつ継続して働くことができるようにし ていくことが重要である。 ○ このため、受入事業者において適切な指導体制等を確保した上で、職場内で実 務に必要な入浴等の研修等を受講し、業務に従事することとする。 ○ あわせて、キャリアアップの観点から、訪問介護等と同様に、外国人介護人材 のキャリアパス等にも十分留意しながら、介護福祉士の資格の取得支援を含め、 事業所によるきめ細かな支援を行うよう、受入事業者に対し配慮を求める。 ○ 国は、外国人介護人材による訪問入浴介護の実施状況等を把握し、好事例の 周知等を進めるべきである。
(2)技能実習「介護」における事業所開設後3年要件↓
@ 法人の設立から3年が経過している場合(法人要件) A 以下のような同一法人によるサポート体制がある場合(サポート体制要件)⇒・ 利用者・家族が安心して利用できるよう、外国人に対する研修体制とその 実施が確保されていること。 ・ 外国人・外国人が働いている事業所の職員・利用者などからの相談体制が あること。 ・ 外国人を受け入れることについて、事業開始前に事業所従事予定の職員や 事業利用予定の利用者・家族に対する説明会等が設けられていること。 ・ 外国人受入れに関して、法人内において協議できる体制が設けられている こと。
(3)その他 (施行の時期等)
(技能実習介護等の人員配置基準について)
→次のいずれかに該当する介護職種の技能実習生については、法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとすること。 @ 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経 過した者 A 技能実習を行わせる事業所において実習を開始した日から6月を経 過していない者であって、事業者が、当該者の日本語の能力及び指導の実施状況並びに事業所の管理者、実習責任者等の意見等を勘案し、配置 基準において職員等とみなすこととした者 B 日本語能力試験の N2又は N1(平成 22 年3月 31 日までに実施された審査にあっては、2級又は1級)に合格している者 ただし、Aに該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、 次のア及びイを満たすこと。 ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること イ 安全対策担当者の配置、安全対策に関する指針の整備や研修の実施 など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること。(注)EPA 介護福祉士候補者の人員配置基準上の取扱いについても同様の見直しを実施。

4 今後の対応について→○ 本検討会においては、外国人介護人材の業務の在り方について、各制度の実施 状況や介護現場の状況等を踏まえて議論し、その結果を取りまとめた。 ○ 外国人介護人材が日本の介護現場を魅力ある就労先として認識し、多職種と連携しながら、質の高いケアを提供すること、継続的に日本語を学習しながら、介護福祉士の資格を取得するなどキャリアアップしていくことが重要である。日本 における現行の介護サービスについては、教育プログラムとしては世界のトップ ランナーにあると考えられる。教育プログラムが目指す方向とともに、これまでも、介護現場では、ケアの質の向上など日々改善が進められてきている。一方、 一部には教育との隔たりがあるといった意見もある中では、より良い介護実践に向け、教育プログラムと相まって様々な課題をクリアしながら取り組むことが必要である。外国人介護人材と共に働く中で、職場環境を整備し、教育と介護実践の良い循環を作り上げ、引き続き、介護サービスの質の向上を図っていくことが 求められる。外国人介護人材がより良い日本の介護サービスを適切に学び、日本あるいは母国において優れた介護実践にスムーズにつなげていくためにも、国、 関係事業者全体の一層の努力が望まれる。 ○ 今後、国においては、本報告書の内容を十分に踏まえ、関連する法令改正の内 15 容などにも留意しつつ、具体的な制度設計等を進めていくことを期待する。

○外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 開催要綱
○外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 構成員名簿
○外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 開催経過


◎参考資料5 「経済財政運営と改革の基本方針 2024」(令和6年6月 21 日閣議決定)(抄)
第1章 成長型の新たな経済ステージへの移行 →1.デフレ完全脱却の実現に向けて
第2章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現
〜賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上〜
1. 豊かさを実感できる「所得増加」及び「賃上げ定着」
3.投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応
(1)DX (医療・介護・こどもDX)
6.幸せを実感できる包摂社会の実現
(1)共生・共助・女性活躍社会づくり (共生)
(2)安全・安心で心豊かな国民生活の実現 (文化芸術・スポーツ)
8.防災・減災及び国土強靱化の推進
(2)東日本大震災、能登半島地震等からの復旧・復興 (東日本大震災からの復旧・復興)
   (能登半島地震からの復旧・復興等)
第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現〜「経済・財政新生 計画」〜
2.中期的な経済財政の枠組み (財政健全化目標と予算編成の基本的考え方)
3.主要分野ごとの基本方針と重要課題
(1)全世代型社会保障の構築 (医療・介護サービスの提供体制等)


◎参考資料6 「規制改革実施計画」(令和6年6月 21 日閣議決定)(抄)
(6)健康・医療・介護
(@)デジタルヘルスの推進

(B)医療・介護等分野における基盤整備・強化↓
介護・保育・障害福祉分 野における合併、事業譲渡等に関するローカルル ールの防止等↓
a こども家庭庁及び厚生労働省は、
合併、事 業譲渡等の事例及びその内容について介護事業 者等による情報収集を容易にすることで、介護事業者等が自らの経営力強化等の選択肢として、合併、事業譲渡等を前向きに検討・実施可 能なものであることの理解を促すとともに、地 方公共団体が否定的に捉えるべきものではないことを明確化し、併せて、不適切なローカルルールによる介護事業者等の負担増を回避するた め、介護事業者等及び地方公共団体の意見も踏 まえつつ、介護事業者等が合併、事業譲渡等を 行う場合に必要な手続に関する手順や処理期間、合併、事業譲渡等の事例、合併、事業譲渡 等に至った経緯、目的、効果等を記載したガイドライン等を作成・公表する。

b 厚生労働省は、社会福祉法人が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続について、社会 福祉法人の合併認可件数は年間10〜20 件程度、また、事業譲渡等に係る認可又は届出件数 は数十件程度で、それぞれ推移するなど事例が少ないことに起因して、必要な手続について地 方公共団体の理解に差が生じていることや、地 方公共団体による不適切なローカルルールがある場合には、社会福祉法人にとって、合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続の予見性が低く、かつ、事務負担が重いとの指摘を踏まえ、 社会福祉法人の予見性向上並びに社会福祉法人 及び地方公共団体の事務負担軽減の観点から、 地方公共団体の実態も踏まえつつ、厚生労働省 が令和2年3月に策定した合併・事業譲渡等マニュアル(以下「マニュアル」という。)を見直し、公表する。その際、社会福祉法人が合併、事業譲渡等の検討から各種指定申請までの 各種手続の処理期間の目安等を記載することにより、合併、事業譲渡等を検討し、又は実施しようとする社会福祉法人及び当該社会福祉法人による手続の許認可等(当該手続に関する相談を含む。)を行う地方公共団体にとって必要な手続や期間が明確となり分かりやすく有用なものとなるよう留意する。あわせて、社会福祉法人が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続について、簡略化(事業所の職員に変更がない等、実質的に継続して運営されると認められる場合における手続及び提出書類を不要又は省略 5 可能とすることを含む。)も検討し、その結果 を踏まえ、当該マニュアルに記載することで事 務負担の軽減を図るものとする。

c こども家庭庁及び厚生労働省は、介護サービス事業者が老人福祉法の規定に基づいて、地方公共団体に対して提出する届出関連文書等 や、保育事業者が児童福祉法等の規定に基づいて、地方公共団体に対して提出する認可申請関連文書等について、介護事業者等の事務負担軽 減の観点から、標準様式及び標準添付書類(以下「標準様式等」という。)を作成し、保育事 業者、介護サービス事業者が全国一律で当該標 準様式等を用いて手続等を行うこととするための所要の措置を講ずる。その際、当該標準様式 等については、押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体に対して 押印又は署名を求めることがないよう要請するとともに、先行して標準様式等が定められている介護保険サービスや障害福祉サービスと共通化可能な部分はそれぞれ共通化することを基本とする。 なお、地方公共団体が地域の特性に照らして 特に必要がある場合に、その判断によって、独自の規律を設けることを妨げないこととし、当 該地方公共団体が当該独自の規律に係る申請・ 届出文書について独自の様式・添付書類を使用 することを妨げない。

d こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業 者等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続に係る地方公共団体によるローカルルールについて、介護事業者等の手続負担を軽減し、合併、事業承継等を円滑化する観点から、例えば、以下の事項について、地方公共団体ごとの ローカルルールの有無・内容等を整理し、公表する。⇒・各種申請に関して介護事業者等が行う地方公 共団体との事前相談に関する事項 ・認可や指定に関する認可申請関連文書に係る 様式又は添付書類に関する事項 ・社会福祉法人の合併、事業譲渡等に関する認 可に関する事前相談や添付書類に関する事項

e 厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業 譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人福祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う申請・届出について、既に整備が進められている介護事業者及び障害福祉サービス事業者が全ての地方公共団体に対して必要な申請・届出を地方公共団体を問わず電子的に一括した申請・ 届出を可能とするための電子申請・届出システムを参考にしつつ、全ての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、c の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、介護事業者等及び地方公共団体の意 見も踏まえつつ、申請・届出先の地方公共団体を問わず当該システムでの申請・届出をもっ て、手続を完結し得ることとするため、介護事業者等の選択により、電子的に申請・届出を可 能とするためのシステムの整備の要否を検討し、必要な措置を講ずる。その際、特段の事情があり、当該システムの利用を困難とする地 公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、システム整備を行う場合 は、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無 については、厚生労働省において公表する。 こども家庭庁及び厚生労働省は、介護事業者 等が合併、事業譲渡等を行う場合に必要な手続 のうち、児童福祉法及び社会福祉法の規定に基 づき地方公共団体に対して行う申請・届出について、介護事業者等が、その選択により、デジタル技術であって適切なもの(電子メールや地 方公共団体が作成したウェブ上の入力フォームへの入力等を含む。)又は書面によって、申請・届出を行うこととするための所要の措置を 講ずる。

f 厚生労働省は、介護事業者等が合併、事業 譲渡等を行う場合に必要な手続のうち、老人福 祉法の規定に基づき地方公共団体に対して行う申請・届出について、法人名を変更した場合など、同様の情報を複数回にわたって記載し、複 数の地方公共団体へ提出する必要が生じた等の指摘があることを踏まえ、法人関係事項その他 の事業所固有の事項以外の事項に関するものについては、c の標準様式等に関する検討結果を踏まえ、届出手続のワンストップ化を実現する 方向で検討する。 その際、特段の事情があり、e のシステムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によることを可能とする。また、e のシステム整備を行う場合は、地方公共団体ごとのシステムの利用の有無については、厚生労 働省において公表する。

参考資料7 社会保障審議会障害者部会委員名簿→29名。

次回は新たに「こども政策に関する国と地方の協議の場(令和6年度第1回)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について [2024年08月17日(Sat)]
社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について(令和6年7月 4 日)
議事(1)障害保健福祉施策の動向 (2)公認心理師法附則第5条に基づく対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
◎参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について
令和6年7月 文部科学省 厚生労働省

公認心理師法(平成 27 年法律第 68 号)は、平成 27 年9月9日に成立し、同月 16 日に公布され、平成 29 年9月 15 日から施行。法 附則第5条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定、文部科学省及び厚生労働省では、法 施行日からこれまでの法の規定の施行の状況について検討を行う必要がある。 この検討を行うため、法の施行状況に係る調査結果や試験実施状況等に係る資料をまとめ、障害者総合福祉推進事業等において、公認心理師の実態や養 成に係る課題、対応の整理等について、必要な調査や有識者による検討を実施してきた。さらに、実態を踏まえた対応を行う観点から、@公認心理師関係団体、A保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者に係る団体、B当事者関係団体 等に対してヒアリングを実施し、これらの内容を踏まえて中間整理を行い、社会保 障審議会障害者部会(令和5年6月 23 日)に報告した。
中間整理においては、法の規定の施行の状況について更に検討を加えるため、公認心理師の登録者約7万人を対象とした就労状況等の調査を可能な限り早期に実施する方針とした。この方針に則って、令和5年度公認心理師活動状況等調査を実施 したところであり、当該調査結果を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において、 以下のとおり法附則第5条に基づく最終的な検討結果を取りまとめた。↓
第1 法の規定の施行の状況及び公認心理師制度の現状
(1)指定試験機関及び指定登録機関について→指定試験機関及び指定登録機関として一般財団法人公認心理師試験研修センターを指定、試験事務及び登録事務を実施。
(2)これまでの公認心理師試験の結果及び登録者数について→ 法の施行後、令和6年3月までの約7年間に計7回の公認心理師試験を実施し、令和6年3月末日時点で 71,987 人が登録。第7 回試験は、大学・大学院を通じた体系的なカリキュラムにより受験資格を取得した者(区分A)が本格的に受験する試験回であり 、区分Aの受験者数は総受験者数の約 65%を占めた。⇒図1:公認心理師の資格取得方法について 表1:第1回試験から第7回試験の各区分の合格者数(人) 参照。
(3)公認心理師となるために必要な科目を開講する大学等及び大学院について→令和6 年3月末日時点で 232 校、近年は、科目を開講する大学等及び大学院の数について大きな変化は見られない。
(4)区分Aについて
(5)区分B、区分Fについて→表2:プログラム施設一覧(令和6年3月末日時点)
(6)区分Cについて
(7)区分D1、区分D2、区分Eについて
(8)区分Gについて
(9)試験の無効等について→試験に関して不正の行為があった場合、その不正行為に関係のある者に対して その試験を無効としている。
(10)処分等に係る審査請求について
(11)受験手数料等について
(12)公認心理師に係る調査事業等について

第2 公認心理師や保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者への公認 心理師法施行状況調査及びヒアリングの結果

第3 令和5年度公認心理師活動状況等調査の結果
(1) 調査目的
(2) 実施主体
(3) 調査対象
(4) 調査期間
(5) 調査・周知の方法
(6) 調査項目
(7) 回答結果
(8) 検討委員会
(9) 調査結果

第4 公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討
(1)公認心理師の活動について
ア 公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取組について
イ 保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方に ついて
(2)公認心理師の養成及び資質の向上について
ア カリキュラム等について
イ 実習演習科目の実施体制の整備について
ウ 試験の体制整備について
エ 研修制度について

第5 まとめ→ これまでの調査等の結果を踏まえると、公認心理師は、要支援者等への支援行為を行うに当たって、保健医療、福祉、教育その他の分野において、国民の心の健康の保持増進に寄与するという役割を担えている。また、公認心理師は、 その業務を行うに当たって、適宜、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者等と連携できている。公認心理師の配置の拡大については、徐々に 推進されているところ、引き続き、調査研究等において得られた結果を活用しつつ、関係団体と協働しながら配置の拡大に向けて取り組んでいく。
公認心理師の養成については、公認心理師となるために必要な科目を開講する 大学等及び大学院並びにプログラム施設において、カリキュラムに基づく適正 な養成が行われている。また、試験の実施については、法に基づき毎年1回以上行い、これまで計7回の試験を実施したところであり、令和6年3月末日時 点の公認心理師の登録者数は 71,987 人である。カリキュラム及び試験について は、関係団体の意見並びに令和6年4月以降の大学等及び大学院の養成を経た 公認心理師への評価を踏まえ、必要に応じて公認心理師カリキュラム等検討会 を開催し、より適正な実施を推進していく。 なお、公認心理師の活躍の場の拡大及び公認心理師の資質の向上については、 前述のとおり相互に関連する部分があることから、並行して推進していく。 法の施行からこれまでの間、各分野における公認心理師の配置は拡大してきて おり、法についても円滑に施行されている。また、公認心理師の資格を定め て、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与するとい う法の目的が達成されている。 一方、公認心理師の活動や養成等の現状について、いくつかの課題も指摘され ていることから、文部科学省及び厚生労働省においては、法の規定が円滑に施 行されるよう、取りまとめの結果も踏まえ、行政、公認心理師関係諸団体及び 各分野の関係者と協働し、引き続き必要な取組を進めていく。


◎参考資料2 障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(令和6年3月厚生労働大臣決定 )〜福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針〜        令和6年3月   厚生労働大臣決定
○はじめに
→平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されています。 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国 の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解 消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、福祉分野における事 業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配 慮を行うために必要な考え方などを記載しています。 日々の業務の参考にしていただき、障害者差別のない社会を目指しましょう。
※ この対応指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する 法律(令和3年法律第 56 号)の施行の日(令和6年4月1日)から適用します。

第1 趣旨
(1)障害者差別解消法制定の背景及び経過
→我が国は、平成 19 年 に権利条約に署名し、以来、国内法の整備を始めとする取組を進めてきました。 権利条約は第2条において、「「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆ る区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その 他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本 的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を 有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の 否定を含む。)を含む。」と定義し、その禁止について、締約国に全ての適当な措置を求めています。・・・・・・・令和3年6月には、事業者による 合理的配慮の提供を義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図る ほか、相談体制の充実や情報の収集・提供の確保など障害を理由とする差別を解 消するための支援措置を強化する措置を講ずることを内容とする改正法が公布 されました(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正す る法律(令和3年法律第 56 号。以下「改正法」という。))。

(2)対象となる障害者→対象となる障害者・障害児は、身体障害、知的 障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。)(以下「障害」と総称する。)がある 者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当 な制限を受ける状態にあるもの。

(3)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
(4)福祉分野における対応指針
→法第 11 条第1項の規定に基づき、主務大臣は、基本方針に即して、事業者が法第8条に規定する事項に関し、適切に対応するために必要な指針 (以下「対応指針」)を定めることとされています。
「本指針の対象となる福祉事業者」(社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第2条に規定する社会福祉事業その他の福祉分野に関わる事業を行う事業者)あり。

第2 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方 (1)不当な差別的取扱い
@不当な差別的取扱いの基本的考え方
→法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の 提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でな い者に対しては付さない条件を付するなどにより、障害者の権利利益を侵害 することを禁止しています。なお、車椅子、補助犬その他の支援機器等の利用 や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由とし て行われる差別的取扱いも、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当し ます。 また、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措 置は、不当な差別的取扱いではないことに留意する必要があります。 したがって、障害者を障害者でない者と比べて優遇する取扱い(いわゆる積 極的改善措置)、法に規定された障害者に対する合理的配慮の提供による障害 者でない者との異なる取扱いや、合理的配慮を提供するために必要な範囲で、 プライバシーに配慮しつつ障害者に障害の状況等を確認することは、不当な差 別的取扱いには当たりません。 不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害者を、問題となる事務・事 業について本質的に関係する諸事情が同じ障害者でない者より不利に扱うこ とです。

A正当な理由の判断の視点→不当な差別的取扱いであるのかどうかの判断には、その取扱いを行う正当な理由の有無が重要となります。正当な理由に相当するのは、障害者に対して、 障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否するなどの取扱いが 客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてや むを得ないと言える場合です。 正当な理由に相当するか否かについて、事業者は、個別の事案ごとに、障害 者、事業者、第三者の権利利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・ 内容・機能の維持、損害発生の防止など)の観点に鑑み、具体的場面や状況に 応じて総合的・客観的に判断することが必要であり、事業者は、正当な理由が あると判断した場合には、障害者にその理由を丁寧に説明するものとし、理解を得るよう努めることが望まれます。その際、事業者と障害者の双方が、お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められます。なお、「客観的に判断する」とは、主観的な判断に委ねられるのではなく、 その主張が客観的な事実によって裏付けられ、第三者の立場から見ても納得を得られるような「客観性」が必要とされるもの。 また、「正当な理由」を根拠に、不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨が形骸化されるべきではなく、抽象的に事故の危惧がある、危険が想定されるといった理由によりサービスを提供しないといったことは適切ではありません。 ※ 後述の第3「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」で は、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例及び正 当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例の具 体例を示しています

(2)合理的配慮
@合理的配慮の基本的な考え方
<合理的配慮とは>
→ 権利条約第2条において、合理的配慮は、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するため の必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。 改正法による改正後の法においては、権利条約における合理的配慮の定義を 踏まえ、事業者に対し、その事業を行うに当たり、個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合 において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害 することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」)を義務付けています。 これまで事業者による合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、改正法により、法的義務へと改められました。事業者におきましては、合理的配 慮の提供の義務化を契機として、本指針に基づき、合理的配慮の必要性につき 一層認識を深めることが求められます。 合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状 況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、その内容は、後述する 「環境の整備」に係る状況や技術の進展、社会情勢の変化等に応じて変わり得 るものであること、また、障害の状態等が変化することもあるため、特に障害 者との関係性が長期にわたる場合等には、提供する合理的配慮について、適宜 見直しを行うことが重要です。加えて、合理的配慮の提供に当たっては、障害 者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、 障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する必要があります。 合理的配慮は、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範 囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない者との比較にお いて同等の機会の提供を受けるためのものであること、事業の目的・内容・機 能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要があります。その提供に当 たってはこれらの点に留意した上で、当該障害者が現に置かれている状況を踏 まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、当該障害者本人の意向を尊重しつつ、A「過重な負担の基本的な考え方」に掲げる要素も考慮し、 代替措置の選択も含め、双方の建設的対話による相互理解を通じて、必要かつ 合理的な範囲で、柔軟に対応がなされる必要があります。 建設的対話に当たっては、障害者にとっての社会的障壁を除去するための必 要かつ実現可能な対応案を障害者と事業者が共に考えていくために、双方がお 互いの状況の理解に努めることが重要です。例えば、障害者本人が社会的障壁 の除去のために普段講じている対策や、事業者が対応可能な取組等を対話の中 で共有する等、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を柔軟に検 討していくことが円滑な対応に資すると考えられます
※ 後述の第3「障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例」で は、合理的配慮に当たり得る配慮の例の具体例を示しています。
<意思の表明>→具体的場面において、社会的障壁の除去に関する 配慮を必要としている状況にあることを、言語(手話を含む。)のほか、点字、 拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝 達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介 するものを含む。)により伝えられます。意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障 壁の除去を必要としていることが明白であるときには、法の趣旨に鑑みれば、 当該障害者に対して適切と思われる配慮を提供するために建設的対話を働き かけるなど、自主的に取り組むことが望まれます
<環境の整備との関係>→障害を理由とする差別の解消のための取組は、法や高齢者、障害者等の移 動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号)(いわゆるバリ アフリー法)等、不特定多数の障害者を対象とした事前的な措置を規定する 法令に基づくこのような環境の整備に係る施策や取組を着実に進め、環境の 整備と合理的配慮の提供を両輪として進められることが重要です。 環境の整備は、不特定多数の障害者向けに事前的改善措置を行うものです が、合理的配慮は、環境の整備を基礎として、その実施に伴う負担が過重で ない場合に、特定の障害者に対して、個別の状況に応じて講じられる措置で す。したがって、各場面における環境の整備の状況により、合理的配慮の内 容は異なることとなります。

A過重な負担の基本的な考え方→・事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)⇒当該措置を講ずることによるサービス提供への影響、その他の事業への影響の程度。 ・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)⇒ 事業所の立地状況や施設の所有形態等の制約にも応じた、当該措置を講ずる ための機器や技術、人材の確保、設備の整備等の実現可能性の程度。 ・費用・負担の程度⇒当該措置を講ずることによる費用・負担の程度。複数の障害者から合理的配 慮に関する要望があった場合、それらの複数の障害者に係る必要性や負担を勘案して判断することとなります。 ・事務・事業規模⇒ 当該事業所の規模に応じた負担の程度。 ・財務状況 当該事業所の財務状況に応じた負担の程度。

第3 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例
(1)正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例→・サービスの利用を拒否すること ・サービスの利用を制限すること(場所・時間帯などの制限)・サービスの利用に際し条件を付すこと(障害のない者には付さない条件を付すこと) ・サービスの利用・提供に当たって、他の者とは異なる取扱いをすること
(2)正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる 例
(3)合理的配慮に該当すると考えられる例→・基準・手順の柔軟な変更 ・物理的環境への配慮 ・補助器具・サービスの提供 <情報提供・利用手続きについての配慮や工夫><建物や設備についての配慮や工夫><職員などとのコミュニケーションや情報のやりとり、サービス提供について の配慮や工夫><バリアフリーに関する環境の整備の例><合理的配慮を的確に行うための環境の整備の例>

(4)合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例→・筆記が困難であるためデジタル機器の使用を求める申出があった場合に、デ ジタル機器の活用を認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うこと なく一律に対応を断ること。・電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう 対応を求められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による 電話のみで手続可能とすることとされていることを理由として、電子メール や電話リレーサービスを介した電話等の代替措置を検討せずに対応を断る こと

(5)合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例→・事業者において、事業の一環として行っていない業務の提供を求められた 場合に、その提供を断ること(必要とされる範囲で本来の業務に付随するも のに限られることの観点)
(6)障害特性に応じた対応について→「視覚障害(視力障害・視野障害)」「聴覚障害」「盲ろう(視覚と聴覚の重複障害)」「肢体不自由」「構音障害」「失語症」「高次脳機能障害」「内部障害」「重症心身障害・その他医療的ケアが必要な者」「知的障害」「発達障害」「精神障害」「てんかん」「難病」⇒各項目で〔主な特性〕〔主な対応〕あり。  参照。

第4 事業者における相談体制の整備→福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者に ついては、特に、その基本的専門性に鑑み、より充実した相談体制の整備をはじ め、日頃から、障害に関する理解や人権意識の向上・障害者の権利擁護に向けた 職員の研修に積極的に取り組むことが重要。

第5 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備→障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りなどにより引き起 こされることが大きいと考えられることから、障害の有無にかかわらず、相 互に人格と個性を尊重する共生社会を目指すことの意義を職員が理解すること が重要。

第6 国の行政機関における相談窓口→厚生労働省における福祉関係の担当窓口⇒(1)生活保護関係(社会・援護局保護課) (2)地域福祉、生活困窮者自立支援関係(社会・援護局地域福祉課 社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室) (3)障害者福祉関係(障害保健福祉部企画課、 〃 障害福祉課、 〃 精神・障害保健課) (4)高齢者福祉関係(老健局総務課)

第7 主務大臣による行政措置→事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事業 者により自主的に取組が行われることが期待されています。しかし、事業者に よる自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、事 業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難であ る場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣は、事業者に対 し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるとされてい ます。(法第 12 条)

○おわりに→法の理念を実現していくには、国民一人ひとりの障害に対する理解と適切な 配慮が不可欠です。差別と解される事例についても、お互いの意思疎通不足や理 解不足が起因していることも見受けられます。法に定められたから義務として やるという姿勢ではなく、事業者や障害者が歩み寄り理解を深めていくことが、 差別解消の第一歩につながると考えられます。 本指針は、そうした事業者の取組に資するよう、今後も、より具体的な事例、 特に好事例をお示しできるよう努めてまいります。 事業者のみなさまの法に関する理解を深めつつ、障害者差別解消に向けた取 組を積極的に推進して頂きますようお願いします

≪参 考 資 料≫ ↓
○障害者差別解消法関係の経緯
○障害者権利条約とは
○本指針に関する障害者差別解消法の参照条文→障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)
○国の「基本方針」に定められた「対応指針」に関する規定→障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月 14 日閣議決定)
○障害者に関係するマークの一例
○コミュニケーション支援用絵記号の例
○身体障害者補助犬とは
○障害特性や特性ごとの配慮事項等 ※障害特性や特性ごとの配慮事項等を知るには、例えば、以下のようなホームページが あります。⇒16のホームページあり。


○障害特性に応じた具体的対応例(その1)→自分のタイミングで移動したい(視覚障害@)、アンケートも多様な方法で(視覚障害A)、同性による案内(視覚障害B)。
○障害特性に応じた具体的対応例(その2)→ 研修会等での配慮(聴覚障害@)、呼び出し方法の改善(聴覚障害A)、盲ろう者とのコミュニケーション(盲ろう者)
○障害特性に応じた具体的対応例(その3)→建物の段差が障壁に(肢体不自由@)、障害への理解が深まれば(肢体不自由A)
○障害特性に応じた具体的対応例(その4)→施設での電動車椅子による自立移動(肢体不自由B)、脳卒中の後遺症があるが、働くことを希望する方への支援(肢体不自由C)
○障害特性に応じた具体的対応例(その5)→話すことの障害(失語症)
○障害特性に応じた具体的対応例(その6)→メモを活用して行き違いを防止(高次脳機能障害)
○障害特性に応じた具体的対応例(その7)→作業能力を発揮するための一工夫(知的障害@)、対人コミュニケーションに困難を抱える若者の就労支援(知的障害A)、一人暮らしの金銭管理をサポート(知的障害B)
○障害特性に応じた具体的対応例(その8)→コミュニケーション支援機器を用いた就労訓練(発達障害@)、個別の対応で理解が容易に(発達障害A)、本人が安心して過ごすための事前説明(発達障害B)、苦手なことに対しては、事前のサポート(発達障害C)
○障害特性に応じた具体的対応例(その9)→ 自己コントロール力をつけるために (発達障害D)、
○障害特性に応じた具体的対応例(その10)→薬が効くまでの時間をもらえると(精神障害)
○障害特性に応じた具体的対応例(その11)→介護老人保健施設での対応(高齢者@)特別養護老人ホームにおける対応(高齢者A)
○障害特性に応じた具体的対応例(その12)→色素性乾皮症(XP)児の保育所における対応(難病)
○障害者総合支援法の対象となる疾病について→ 平成 25 年4月より、難病等が障害者総合支援法の対象となり 130 疾病を対象とし ていましたが、指定難病(医療費助成の対象となる難病)の検討を踏まえ、障害者総 合支援法の対象となる疾病について順次見直しを行い、令和6年4月より、369 疾病 を対象としています。 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukush i/hani/index.html
対象となる方は、障害者手帳(※1)をお持ちでなくても、必要と認められた障害 福祉サービス等(※2)が受けられます。 ※1 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ※2 障害者・児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業 (障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む) * 難病の特徴(症状の変化や進行、福祉ニーズ等)については、「難病患者等に対 する認定マニュアル(令和3年 12 月)」を参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000869186.pdf

○権利擁護に関連する法律(その1)↓
【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止 法)】 1.目的
2.障害者に対する虐待の禁止と早期発見の努力義務
3.「障害者虐待」の通報義務
4.「障害者虐待」とは→ @〜Bの人たちが、㋐〜㋔の5つの虐待行為を行った場合を「障害者虐待」としています。⇒ @養護者(障害者の世話をしている家族等) A障害者福祉施設従事者等(障害福祉サービスの職員等) B使用者(障害者を雇用している者等) 5つの行為(具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。) ㋐身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を 加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること ㋑放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による ㋐㋒㋓の行為と同様の行為の放置等 ㋒心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害 者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと ㋓性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな 行為をさせること ㋔経済的虐待:障害者から不当に財産上の利益を得ること
5.通報先 市町村・都道府県の部局等は、障害者虐待の通報や対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」「都道府県障害者権利擁護センター」の機能を果たしている。 6.学校、保育所、医療機関における虐待の防止→ 就学する障害者、保育所等に通う障
  害者及び医療機関を利用する障害者に対する 虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長 及び医療機関の管理者に義務付けています
○権利擁護に関連する法律(その2)↓
【児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)】→@身体的虐待A性的虐待BネグレクトC心理的虐待
【高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)】→詳細は、 ↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureis ha/boushi/index.html
【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止 法)】↓
詳細は、https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html

○権利擁護に関連する法律(その3)↓
【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)】↓
詳細は、 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougais hahukushi/kaisei_seisin/index_00003.html

○発達障害者支援法とは ↓
T.目的→親をはじめとする身近な人、保育所や学校などの担任、病院や福祉機関で支援に 携わる者、行政機関の職員、その他様々な立場の国民全体が、発達障害の特性を理 解し支援ができるようにするために ・早期発見・発達支援に関する国・地方公共団体の責務を明らかにしました。 ・発達障害のある人の自立や社会参加のために、様々な分野で支援の充実を図る必 要 性があることが示されました。
U.定義(発達障害とは)→自閉症やアスペルガー症候群などを含む広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などが代表的ですが、このほかにもトゥレット症候群、吃音症など様々なものがあります。 現時点では、確かな原因は明らかにはなっていませんが、様々な調査から、脳の 機能が平均的な世の中の人とは違う発達の仕方をしているらしいということが徐々に分かってきています。 「発達障害」という名前から、「発達しない」「こどもの時期だけの障害」などというイメージが持たれることもありますが、これは誤解です。その人に合った支援があれば、自立や社会参加の可能性は高まります。また、発達障害の特性を踏ま えた支援は、こどもの時期だけではなく成人期や老年期にも必要になります。
V.相談機関等(発達障害について相談したいとき)→まずは、現在住んでいる地域の中にある様々なサービス機関(たとえば、市町村 の役場、保育所、学校、医療機関、ハローワークなど)でも、発達障害に対する知識が年々高まってきています。 また、都道府県や政令市には、発達障害者支援センターが必ず置かれていますので、お住まいの地域の発達障害者支援センターに連絡をしたりホームページを確認 したりするのも良いでしょう。 国においても、発達障害情報・支援センターのホームページを随時更新し、様々 な情報を掲載しています。 (掲載先) http://www.rehab.go.jp/ddis/
W.普及啓発→発達障害については、日本だけではなく世界中で関心が高まりつつあります。た とえば、平成19年には国連総会において「4月2日を世界自閉症啓発デーと定める」決議、平成24年には「自閉症スペクトラム障害、発達障害及び関連する障害 により影響を受けている個人、家族及び社会の社会経済的ニーズへの対応」に関す る決議が採択されています。 日本国内でも、4月2日の世界自閉症啓発デーには様々な場所で建物を青くライトアップする取組や、4月2日から8日を発達障害啓発週間として様々な啓発イベ ントが行われるようになっています。
(掲載先) http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/

○共生型サービスとは→介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくす る、障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくすることを目的とし た指定手続きの特例として、平成 30 年に設けられた制度です。制度の詳細や、共生型サービスの立ち上げに必要な手続き等をまとめたガイドブック を厚生労働省 HP に掲載していますので御参照ください。 ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398_00016.html

○介護予防・日常生活支援総合事業における共生の場→介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が地域の実情に応じて独自のサービスを 設けることとしており、市町村がこの事業を円滑に実施できるよう、設定されるであろ うサービス内容の例などを記載したガイドラインをお示ししています。 その中で、高齢者のみならず障害者やこどもなど分け隔てなく自主的に集まり互いに 支え合う場を作り出すことに対して、補助などを行い促進することができる共生型の通 いの場を紹介しています。
・障害者差別解消支援地域協議会とは↓
詳細については、内閣府ホームページに掲載されています。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/t-b2.html

○関連ホームページ 障害者権利条約(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
○障害者差別解消法(内閣府) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
○障害者基本法(内閣府) http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html
○厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shou gaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html


次回も続き「参考資料3−1 令和5年度障害者虐待事案の未然防止のための調査研究について(概要)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について [2024年08月16日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について(令和6年7月 4 日)
議事(1)障害保健福祉施策の動向 (2)公認心理師法附則第5条に基づく対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
◎資料4 障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究について
○障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する調査研究(令和6年度障者総合福祉推進事業)
・概要
→・障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことや看取りを行うことなど、 様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められている。 ・ 今後の検討に向けての材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)」(実施主体:PwCコンサルティング合同会社)において、委員・ 協力委員/団体から意見収集等を行った上、実態調査等を行う。・本調査の結果を踏まえて、令和7年度に厚生労働省で検討会を立ち上げ、次期報酬改定や障害福祉計画の基本指 針の見直し等に向けて報告書をまとめる。
・研究会委員→6名。
○(参考資料)障害者総合支援法施行後3年の見直しについて 〜社会保障審議会 障害者部会 報告書〜(令和4年6月13日)(抄)@〜B↓
・障害者支援施設に係る記載(抜粋)→障害者支援施設では、重度障害者等に対する専門的・個別的支援の提 供の推進、施設の有する知識・経験等の地域の事業者への還元等による地域への貢献などを行いつつ、施設からの地域移行を進める必要がある。障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性の高い主体が運営している。実際に入所している障害者へのサービス提供に当たっては、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、障害者の重度化・高齢化を踏まえた手厚い人員体制の整備を図りながら強度行動障害者、医療的ケアの必要な 障害者などのための専門的な支援も行っている。これらを踏まえ、グループホームと障害者支援施設の役割を検討する必要がある。

・障害者支援施設の在り方→障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、現行の人員配置や支援内容に対する報酬上の評価等について検討すべき。地域移行を更に進めるためには、障害者支援施設は地域移行を担う職員をその施設に配置するなど利用者の地域移行により一層取り組むことのほか、地域生活支援拠点等に配置されるコーディネーターが、障害者支援施設の担 当職員等と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者の地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支援や体験利用へのつなぎなどの地域移行の推進に向けた役割を担うことについて、地域生活支援拠点等の法令上の 位置付けの明確化と併せて検討する必要がある。障害者支援施設入所者に対するモニタリング頻度を一定期間高める等により、障害者支援施設のサービス管理責任者や様々な関係者とチームにより協力・連携しつつ、地域移行を選択肢に入れた意思 決定支援に丁寧に取り組むこと等について、調査研究事業に基づき検討する必要がある。障害者支援施設では、生活介護や就労系サービスなどの日中活動系サービスや短期入所等の実施により、障害者 の地域生活を支える役割を担っている。 こうした知識・経験やノウハウについて、地域の障害福祉サービス事業 者に還元するなど、地域生活支援の体制づくりに積極的に関与するとともに、地域との交流や地域貢献に取り組む ことについて検討する必要がある。

・地域移行、地域生活支援の更なる推進→今後も、障害者総合支援法の基本理念に基づき、地域移行、地域生活支援をしっかりと前進させていく必要があり、その上で、更なる地域移行、地域生活支援を進めていくために、この間の地域移行の進展状況や、そのために必要な地域生活支援施策の実施状況についての実態把握を行い、 各施策の検証を行っていくともに、具体的な課題については当該課題に応じた形で検討を着実に進め、障害者の地域移行、地域生活がさらに促進されるための取組を継続的に行っていく必要がある。

・(医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について)→障害者支援施設等の入所者の高齢化・重度化が進む中、施設での看取りを希望する障害者に対する支援について、 本人の意思決定に関する取組状況等を把握する必要がある。

○障害者支援施設の在り方等に係る今後の検討スケジュール案(イメージ)→障害者部会報告書等の指摘や、障害者支援施設の重度化・高齢化の状況等を踏まえ、障害者支援施設の役割や、地域 移行の更なる推進、強度行動障害を有する者や医療的ケアの必要な者等への専門的支援、障害者支援施設での看取りを 希望する障害者に対する支援について検討を行う。⇒令和4年度〜令和6年度・それ以降の整理表あり。

○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄)@〜➁
(令和6年2月6日障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)
・第3 終わりに→@〜Kまであり。引き続き検討・検証を行う。↓
@ 障害者支援施設の在り方について→障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和6年度において、今後の障害者支援施設が担う役割や機能等に関して 整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設ける。
J 補足給付の在り方について→施設入所者に対する補足給付の在り方については、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も踏まえ、 引き続き検討する。


◎資料5 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会について
○精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会の概要
1.趣旨
→近年の精神保健医療福祉施策は、「入院医療 中心から地域生活中心へ」「精神障害にも対 応した地域包括ケアシステムの構築」という 理念の下、精神障害者等に対する支援の充実 が図られてきた。令和4年に成立した精神保 健福祉法の改正法では、患者の権利擁護を一 層進めるため、医療保護入院の入院期間を法 定化する等の措置が盛り込まれ、令和6年4 月1日から本格的に施行された。 こうした状況を踏まえ、精神保健医療福祉の 今後の施策推進について、幅広く検討する場 として、「精神保健医療福祉の今後の施策推 進に関する検討会」を開催。
2.検討事項→(1)精神保健医療福祉に関する現状と課題について (2)課題への対応について (3)その他
3.開催状況→ 第1回はR6年5月20日に開催
4.構成員→26名。


◎資料6 育成医療受給者の実態の把握及び支援に関する有識者会議について
○育成医療受給者の実態の把握及び支援に関する有識者会議の概要
1. 趣旨
→・障害者総合支援法に基づき、障害児のうち省令に定める身体障害のある者の健
全な育成を図るため等に必要な医療については育成医療 により、18歳以上の身体障害者のうち省令に定める身体障害のある者の自立と社会経済活 動への参加の促進を図るため等に必要な医療については更生医療により、自立支援医療費 の支給が行われている。 ・ 育成医療受給者の中には、18歳未満のうちに 完治するケースもある一方で、18歳以降も引き続き治療を要する者の中には更生医療の受給が困難な者がいるといったことが指摘され ている。 ・ そのため、育成医療受給者の実態について把握するとともに、課題への対応方策を議論する場として、「育成医療受給者の実態の把握 及び支援に関する有識者会議」を開催する。
2. 検討事項→(1)育成医療受給者の実態及び課題について (2)課題への対応について (3)その他
3. 開催状況→第1回は令和6年5月9日に開催
4. 構成員→10名。


◎資料7 地域共生社会の在り方検討会議について
○地域共生社会の在り方検討会議 概要
@設置の趣旨→・地域共生社会の実現に向けた取組については、平成29年の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備について努力義務規定が盛り込まれるとともに、令和2年の同法改正により、重層的支援体制整備事業が新設された。 ・令和2年の改正法附則第2条において、施行後5年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に ついて、検討することを目的として開催する。
A主な検討事項→1.「地域共生社会」の実現に向けた方策(地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、重層的支援体制整備事業等に関する今後の方 向性)
B構成員→17名。
C今後のスケジュール(予定)
→令和6年6月27日:第1回、令和6年度末:中間的な論点整理。  令和7年夏目途:取りまとめ(令和7年夏以降:関係審議会で議論) 2. 地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応及び多分野の連携・協働の在り方 3. 成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実

次回も続き「参考資料1 公認心理師法附則第5条に基づく対応について」からです。

社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について [2024年08月15日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第141回)の資料について(令和6年7月 4 日)
議事(1)障害保健福祉施策の動向 (2)公認心理師法附則第5条に基づく対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40742.html
◎資料1 「令和4年生活のしづらさなどに関する調査」の結果について→この調査は、障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等 患者や法制度上の障害者ではないが生活のしづらさを有する方などを含む)の生活実態とニーズを把 握することを目的としています。今回は、平成 28 年以来の調査となり、全国約 5,400 の国勢調査の調査区に居住する在宅の障害児・者等の令和4年 12 月1日時点の状況について調査を行い、調査票配布数 24,427 人のうち、14,079 人から有効回答を得て集計を行いました。
【調査結果のポイント】→・在宅の身体障害者手帳所持者(推計値)は 415.9 万人となり、前回(平成 28 年)調査から減少。 ・ 療育手帳所持者(推計値)は 114.0 万人、精神障害者保健福祉手帳所持者(推計値)は 120.3 万 人となり、前回調査から増加。
【障害者手帳所持者等の推計値】→・障害者手帳非所持者で障害福祉サービス等を受けている者 22.9万人 33.8万人 67.8%。・障害者手帳非所持者で、障害福祉サービス等受けていない者のうち、障害による日常生活のしづらさがあるもの ※2 114.1万人 137.8万人 82.8%。
※ 参考:今回の調査結果を反映させた日本の障害者の総数(推計値)は 1164.6 万人(人口の約 9.3%)となります。
(別添2参照) ※ この調査結果は、厚生労働省のウェブサイトにも掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/seikatsu_chousa_list.html
【別添1】
令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果の概要
令和6 年 5 月31 日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課
T 調査の概要
→障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者や法制度上の 障害者ではないが生活のしづらさを有する方などを含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的とする。
U 調査結果の概要
1 障害者手帳所持者数等(推計値)→今回の調査結果によると、障害者手帳所持者数は、6,100 千人と推計される(前回から506 千人増)。 このうち、身体障害者手帳が4,159 千人、療育手帳が1,140 千人、精神障害者保健福祉手帳が1,203 千人。
2 障害種別にみた身体障害者手帳所持者数(推計値)→障害種別では、肢体不自由の割合が最も高く、全体の 38.0%
3 年齢階級別にみた身体障害者手帳所持者数(推計値)→年齢階級別で対前回比をみると、60〜69 歳で減少が大きくなっている。
4 療育手帳所持者数(推計値)→障害程度別でみると、重度は420 千人、その他は587 千人と推計。年齢階級別対前回比は0〜17 歳で増加が大きく、全体の24.8%を占めている。
5 精神障害者保健福祉手帳所持者数(推計値)→障害等級別にみると、2級の精神障害者保健福祉手帳所持者が608 千人と最も多く、全体の50.5%。また、年齢階級別で対前回比をみると、各年齢階級で増加している。
6 医師から発達障害と診断された者の数(本人・家族等からの回答に基づく推計値)→医師から発達障害と診断された者の数(推計値)については、872 千人である。(前回481 千人) そのうち、障害者手帳所持者の割合は79.1%、障害者手帳非所持者・所持不詳の割合は20.9%。
7 医師から高次脳機能障害と診断された者の数(本人・家族等からの回答に基づく推計値) →医師から高次脳機能障害と診断された者の数(推計値)については、227 千人である。(前回328 千人) そのうち、障害者手帳所持者の割合は81.6%、障害者手帳非所持者・所持不詳の割合は18.4%。
8 医師から難病と診断された者の数(本人・家族等からの回答に基づく推計値)→医師から難病と診断された者の数(推計値)では、1,264 千人である。(前回942 千人) そのうち、障害者手帳所持者の割合は59.5%、障害者手帳非所持者・所持不詳の割合は40.5%。
9 心身の状態に関する設問それぞれについて苦労のある者の状況(新設)→心身の状態に関する設問それぞれについて苦労のある者の状況についてみると、「歩いたり階段を上るのが 難しいといった苦労はありますか。」について、「とても苦労します」、「全く出来ません」の割合が高くな っている。 ⇒表8 心身の状態に関する設問それぞれについて苦労のある者の状況 参照。
10 日常生活のしづらさの状況 日常生活のしづらさの状況についてみると、「買い物をする」について、自分ではできない割合が高い⇒表9 日常生活のしづらさの状況 参照。
11 社会生活の状況→日中の過ごし方について、「仕事や教育・保育以外」が最も多い回答となっている。 日中の過ごし方の詳細では「主に家で過ごしている(家事、育児、介護等をしている場合を含む)」が最も多い回答となっている。 表10 社会生活の状況 参照。
12 障害福祉サービスの利用状況→およそ2割が「サービスを利用している」と回答があった。 表11 障害福祉サービスの利用状況 参照。
13 特に必要と考えている支援(新設)→手当・年金・助成金等の経済的援助43.3%、身近な医療機関に通院して医療を受けること26.6%、医療費の負担軽減22.5%の順に多くなっている。 表12 特に必要と考えている支援(複数回答) 参照。

○(参考)【別添2】障害者の数→・障害者の総数は1164.6万人であり、人口の約9.3%に相当。 ・そのうち身体障害者は423.0万人、知的障害者は126.8万人、精神障害者は614.8万人。
(在宅・施設別)
→障害者総数 1164.6万人(人口の約9.3%) うち在宅 1116.0万人(95.8%) うち施設入所 48.7万人( 4.2%)
(年齢別)→ 65歳未満 53% 65歳以上 47%


◎資料2 障害福祉サービス等の最近の動向について
厚労省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課  こども家庭庁 支援局 障害児支援課
○障害福祉サービス等予算の推移→令和6年度20,341億円 (+5.9%)

○障害福祉サービス等の総費用額の推移
○障害福祉サービス等の利用者数の推移
○身体・知的・精神障害者のサービス種類ごとの利用者数の推移
○障害児のサービス種類ごとの利用者数の推移→放デイが多い。
○年齢別の障害福祉サービス等の利用者数の推移→50-59歳が多い。
○身体・知的・精神障害者の年齢別の利用者数の推移→知的障害が20-29歳多い。

○都道府県別の障害福祉サービス等の人口千人当たり利用者数
○身体障害者の都道府県別の人口千人当たり利用者数
○知的障害者の都道府県別の人口千人当たり利用者数
○精神障害者の都道府県別の人口千人当たり利用者数
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容→・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:+1.12%(改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それ を合わせれば改定率+1.5%を上回る水準)。 ・ 今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。 ・2月6日に報酬改定案のとりまとめ、パブコメを実施した上で、3月に報酬告示の改正、関係通知の発出。原則として令和 6年4月1日に施行。
・障害福祉分野の人材確保のため、介護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収支差率の違いも勘案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサービスの質等に応じたメリハリのある報酬設定を行う。⇒障害者が希望する地域生活の実現、多様なニーズに応える専門性・体制の評価、支援時間・内容を勘案したきめ細かい評価、その他あり。

○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄)→第3 終わりに⇒・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図る ため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の 参画を得て公開の場で検討を行った。 ・今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、 引き続き検討・検証を行う。→@〜Kまでの検討。 参照。

○全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄)→U.今後の取組  2.医療・介護制度等の改革↓
<@ 来年度(2024年度)に実施する取組>→診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施
<A 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>
(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)→・医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化  ・障害福祉サービスの地域差の是正
(能力に応じた全世代の支え合い)→ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
<B 2040年頃を見据えた、中⾧期的な課題に対して必要となる取組>→科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向けた検討

○障害福祉サービス等報酬改定の検証について→令和6年度報酬改定の影響等を把握するとともに、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るため、R6年度・R7年度・R8年度にわたって4分野の調査を行う。⇒「障害福祉サービス等 経営概況・実態調査」「障害福祉サービス等 従事者処遇状況等調査」「障害福祉サービス等 報酬改定検証調査 (※1)」「障害者総合福祉推進 事業 (※2)」
(※1)R6年度改定検証調査概要 下記サービス等についてR6年度報酬改定の影響等を調査→ @生活介護 A就労系サービス B訪問系サービス C共同生活援助D計画相談支援・障害児相談支援 E意思決定支援・権利擁護 F短期入所 G障害児通所支援。
(※2)R6年度推進事業一次公募課題(主なもの)→・障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方 ・共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価 ・就労系障害福祉サービスの実態 ・重度障害者等の就労・就学の支援の在り方 ・障害福祉サービス事業者の財務状況の把握 ・障害福祉現場における手続負担の軽減。


◎資料3 公認心理師法附則第5条に基づく対応について(概要)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課公認心理師制度推進室
○公認心理師の概要→1.公認心理師制度創設の背景(公認心理師法案の提出理由)
→平成27年9月9日成立・9月16日公布(議員立法)、平成29年9月15日全面施行。 2.公認心理師→公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、@〜➃に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。【名称独占】 参照。 3 公認心理師試験・登録→「一般財団法人公認心理師試験 研修センター」が実施。・登録者数:71,987人(令和6年3月末日現在)。
○公認心理師法附則第5条に基づく対応について→(検討) 第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置 を講ずるものとする。
○令和5年度公認心理師活動状況等調査概要→平成 29 年の法施行からの状況について検討が行われ、先般、社会保障審議 会障害者部会に中間整理が報告された。当該中間整理において、約7万人の登録者を対象とする就労状況等の調査をできるだけ早期に実施する こととされており、公認心理師制度の検討に資することを目的として、公認心理師の登録者全員を対象とした活動状況等に関する調査を実施した。↓
○令和5年度公認心理師活動状況等調査結果 公認心理師の主たる勤務先(分野)→令和5年度 *有効回答数38,827⇒「全数」「心理職のみ」参照。令和2年度 *有効回答数13,000あり。参照。
○公認心理師の主たる勤務先(機関)有効回答数38,827→R5調査・R2調査の勤務先の分野別割合(%)も参照。
○公認心理師の主たる勤務先(機関)心理職のみ→R5調査・R2調査の勤務先の分野別割合(%)も参照。
○(参考)公認心理師の勤務先(機関)前回調査との比較 R5:有効回答数31,950(心理的支援業務に従事している職場がある回答者の数) R2:推定有効回答数12,848(公認心理師の専門性に基づく活動をしている回答者の数)→現在の雇用先機関を複数選択(R5:公認心理師試験研修センター「令和5年度公認心理師活動状況等調査」Q3-1、R5年11月1日時点) (R2:公認心理師協会「公認心理師の活動状況等に関する調査」QB〜G、R2年9月1日時点)
○公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討→ 現状 課題 対応の方針あり。↓
1.公認心理師の活動について→ア.公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取組について イ.保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方について
2.公認心理師の養成及び資質の向上について→ア.カリキュラム等について イ.実習演習の実施体制の整備について ウ.試験の体制整備について エ.研修制度について

まとめ→・法の施行後からこれまでの間、各分野における公認心理師の配置は拡大してきており、法についても円滑に施行されている。また、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保 持増進に寄与するという法の目的が達成されている。 • 一方、公認心理師の活動や養成等の現状について、いくつかの課題も指摘されていることから、文部科学省及び厚生労働省においては、法の規定が円滑に施行されるよう、取りまとめの結果も踏まえ、行政、公認心理師関係諸団体及び各分野の関係者と協働し、必要な取組を進めていく。

次回も続き「資料4 障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究について」からです。

社会保障審議会障害者部会(第137回) [2023年11月02日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第137回)(令和5年9月28日)
議事 (1)障害保健福祉施策の動向について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
◎資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について ↓
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討スケジュール
→令和5年12月報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ。令和6年4月改定後の障害福祉サービス等報酬の適用。 
○障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について→再掲。
○ヒアリング団体一覧→再掲。
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点→再掲。↓
はじめに→現在、障害福祉サービス等の利用者は約150万人、 国の予算額は約2兆円、施行時の約3倍以上障害児者への支援は年々拡充。本年5月、令和6年度から令和8年度までの第7期障害福祉計画及び第3期障害児支援計画を作成するための 基本方針が示された。次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定となる今回の改定では、障害の重度化や障害者の高齢化、 強度行動障害を有する者、医療的ケア児や医療的ケアが必要な障害者、精神障害者の地域移行の進展などに伴う障害児者の ニーズの多様化に対応するため、適切なエビデンスに基づき施策を強化。加えて、今般の物価高騰や賃金上昇、人材確保の必要性、経営の状況等を踏まえ、利用者に必要なサービスを提供できるよう、必要な対応を行う必要があり、メリハリのきいた報酬体系とする。↓
1. 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(1)障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
<想定される検討事項>↓

・ 障害の重度化や障害者の高齢化など、地域のニーズに対応するための方策
・ 強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実を図るための方策
・ 地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行を促進するための方策
・ グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現、支援の実態に応じた適切な評価のための方策
・ 地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実
・ 相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策
・ 障害者の意思決定支援を推進するための方策
・ 障害者ピアサポートの取組の促進に向けた方策
(2)医療と福祉の連携の推進
<想定される検討事項>↓

・ 相談支援と医療との連携のさらなる促進策
・医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実を図るための方策
・ 重度障害者が入院した際のコミュニケーション支援の充実
・ 障害者支援施設等における医療機関との連携強化
・感染症対応力の向上
(3)精神障害者の地域生活の包括的な支援
<想定される検討事項>↓

・ 精神障害者の医療と相談支援との連携のさらなる促進策
・ 精神障害者の退院支援に資する地域生活支援拠点等の整備を推進するための方策
・ 精神障害者の虐待防止を図るための方策

2. 社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
(1)障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
<想定される検討事項>↓

・ 児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を発揮するための方策 ・ 児童発達支援センターの類型(福祉型・医療型)の一元化のための方策
・ 障害児通所支援における支援の実態に応じた適切な評価のための方策
・ 総合的支援の提供、インクルージョンの推進のための方策
・ 障害児入所施設から成人としての生活への円滑な移行の支援に関する方策
・医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児の支援の充実を図るための方
  策
・ 家族支援や関係機関間の連携を強化するための方策
・ 障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制を整備するための方策
(2)障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
<想定される検討事項> ↓

・ 企業等で雇用される障害者の定着支援の充実を図るための方策
・ 就労継続支援A型の生産活動収支の改善を図り、効果的な取組を評価するためのさらなる方策
・ 就労継続支援B型の工賃向上を図り、効果的な取組を評価するためのさらなる方策
・ 就労選択支援の創設

3. 持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
<想定される検討事項>↓

・ 物価高騰・賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策など
・ 経過措置への対応(食事提供体制加算等)
・ サービス提供の実態やサービス内容・質に応じた評価
・ 障害者虐待の防止を図るための方策
・ 情報公表制度の在り方を含むサービスの質の確保・透明性向上のための方策
・ サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の標準化、簡素化、ICTなどの効率化等の方策


◎資料2 市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進について ↓
・経緯
→令和4年12月「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、改正後の精神保健福祉法において、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにする、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化するための規定が創設されるなど、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する事項が盛り込まれた。
・検討チーム報告書の概要→本年9月報告書としてとりまとめ。<方策>⇒ ◆ 保健所設置市以外の市町村向けに、相談支援で行われる「受けとめ」、「気づき」、「アセスメント」、「プランの立案及び実行」、「連携及び調整」の5つの機能を体制に位置づけるため、厚生労働科学研究班が類型化した横断的連携体制のイメージ図を提示 ◆ 市町村の窓口に加え、アウトリーチ等によっても住民ニーズに気づき、相談を確実に適切な支援につなげ、医療も含めた課題を解決できるようにするため、保健師等の確保や相談支援部門への配置を進める等、保健の軸を作る ◆ 市町村単独ではなく、当事者及び家族の声を聞くこと、精神科医療機関の協力を得ること、保健所や精神保健福祉センターからバッ クアップを受けること、都道府県と連携して国の既存事業の活用を推奨 ◆ 専門職か否かに関わらず、精神保健に関する知識等の水準を引き上げ、潜在ニーズに気付く力を備えるため、心のサポーター養成研修等の既存研修や、精神保健福祉相談員の講習会の受講等を推奨。
・今後の対応→本検討チーム報告書の周知。 「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」等の関連通知等の改正。  国の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の推進に関する既存事業の拡充(令和6年度概算要求)等。


◎参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について ↓
○(目次) ↓
T.各サービスに関する主な意見
→1.居宅介護 2.重度訪問介護 3.同行援護
4.行動援護  5.療養介護 6.生活介護  7.短期入所 8.重度障害者等包括支援  9.施設入所支援 10.自立訓練(機能訓練) 11.自立訓練(生活訓練) 12.宿泊型自立訓練  13.就労移行支援  14.就労継続支援A型 15.就労継続支援B型  16.就労定着支援  17.就労選択支援  18.自立生活援助 19.共同生活援助 20.計画相談支援  21.地域移行支援 22.地域定着支援  23.児童発達支援 24.放課後等デイサービス  25.保育所等訪問支援  26.居宅訪問型児童発達支援  27.福祉型障害児入所施設  28.医療型障害児入所施設  29.障害児相談支援
U.横断的事項に関する主な意見 →1.人材確保関係  2.物価高騰関係  3.地域生活支援拠点  4.医療的ケア関係  5.災害、感染症関係  6.共生型サービス 7.食事提供体制加算関係  8.送迎加算関係 9.国庫負担基準  10.その他の横断的事項


◎参考資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について↓
○障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第36回、第37回の開催経過
・第36回 令和5年9月19日(火)→「居宅介護に係る報酬・基準」「重度訪問介護に係る報酬・基準」「同行援護に係る報酬・基準」「行動援護に係る報酬・基準」「重度障害者等包括支援に係る報酬・基準」「訪問系サービスに係る横断的事項について」
・第37回 令和5年9月27日(水)→「短期入所に係る報酬・基準」「施設入所支援に係る報酬・基準」「生活介護に係る報酬・基準」


参考資料3 令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果について ↓
○令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント→福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の基本給等について、 同加算の取得前(令和3年12月)と取得後(令和4年12月)を比較すると11,710円の増(+5.1%)となっている。
【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している施設・事業所】【令和4年度の加算等の取得状況】各項目の参照。
○令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要→目次のみ。↓
T 処遇改善にかかる加算等の取得状況等について
U 障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況について
V 新型コロナウイルス感染症に伴う影響について


◎参考資料4 令和4年障害福祉サービス等経営概況調査の概要 ↓
○令和4年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
○各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合
○有効回答数及び有効回答率の状況
○新型コロナウイルス感染症に伴う「陽性者等の発生状況」別収支差率
○新型コロナウイルス感染症に伴う「施設・事業所運営への影響の状況」別収支差率
○【参考】コロナ補助金を含まない収支差率等 令和4年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
○【参考】コロナ補助金を含まない収支差率等 各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合
○【参考】コロナ補助金を含まない収支差率等 新型コロナウイルス感染症に伴う「陽性者等の発生状況」別収支差率
○【参考】コロナ補助金を含まない収支差率等 新型コロナウイルス感染症に伴う「施設・事業所運営への影響の状況」別収支差率


◎参考資料5 市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム報告書↓
○「市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム」報告書(令和5年9月22日)(概要)→再掲。↓

・市町村における精神保健に係る相談支援体制の整備→「受けとめ」、「気づき」、「アセスメント」、「プランの 立案及び実行」、「連携及び調整」の5つの機能を体制に位置づける。保健師等の確保や相談支援部門への配置を進める等、 保健の軸を作る必要。、保健所や精神保健福祉センターからのバックアップを受けること や、都道府県と連携して国の既存事業を活用することも有効。
・市町村において精神保健に係る相談支援を担う人材の育成→◆基本的に専門職か否かに関わらず、精神保健に関する知識等の水準 引き上げ、潜在ニーズに気付く力を備えるため、研修等が必要。 ◆相談支援に携わる人材の育成策を機能別に三層に整理。⇒「ニーズに気づく職員」「精神保健部門で相談支援を主に担う専門職」・「庁内で推進力を発揮する専門職」には、戦略的かつ計画的な人事 異動等による育成。


◎参考資料6 経済財政運営と改革の基本方針 2023(抄) ↓
○加速する新しい資本主義 〜未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現〜(抄) (令和5年6月 16 日閣議決定)→第2章 新しい資本主義の加速  3.少子化対策・こども政策の抜本強化⇒(こども大綱の取りまとめ)(共生・共助社会づくり)
5.地域・中小企業の活性化⇒(文化芸術・スポーツの振興)
○第4章 中長期の経済財政運営 2.持続可能な社会保障制度の構築⇒(社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進)


◎参考資料7 成長戦略等のフォローアップ(抄)↓
○X.「日本の魅力を活かしたインバウンドの促進」関連のフォロー アップ→ (文化芸術)


◎参考資料8 令和6年度障害保健福祉部予算概算要求の概要
○予算額 ↓

(令和5年度予算額) (令和6年度概算要求額) (対前年度増▲減額、伸率)
2兆0,157億円 → 2兆1,171億円  (+1,015億円、+5.0%)
○障害福祉サービス関係費(自立支援給付費+地域生活支援事業費等) ↓
(令和5年度予算額) (令和6年度概算要求額) (対前年度増▲減額、伸率)
1兆5,079億円 → 1兆5,833億円+事項要求 (+754億円、+5.0%)
○【主な事項】※括弧内は令和5年度予算額↓
■ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの推進
・良質な障害福祉サービスの確保→ 1兆5,309億円+事項要求(1兆4,572億円)
・障害福祉サービス事業所における人材確保や処遇改善の促進等のための 支援体制の強化→ 4.0億円(新規)
・意思疎通支援事業等の充実をはじめとする地域生活支援の拡充→524億円(507億円)
・障害福祉サービス事業所等の整備及び防災・減災対策の推進→70億円+事項要求(45億円)
・障害者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション支援→13.3億円(12.8億円)
■ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策等の推進
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→9.3億円(7.6億円)
■ 発達障害児者の支援施策の推進
・強度行動障害を有する者に対する地域支援機能の強化→4.6億円(3.9億円)
■ 障害者に対する就労支援の推進
・雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援→7.7億円(7.7億円)
・ICT 機器等導入による障害者の生産能力向上及び就労可能分野の拡充の推進→2.6億円(新規)
■ 東日本大震災からの復旧・復興への支援


◎参考資料9 世界メンタルヘルスデー2023 について
○世界メンタルヘルスデーとは↓
・ 「世界メンタルヘルスデー」(10月10日)は
メンタルヘルスに関する正しい知識の普及や偏見をなくすことを目的と して設定された国際記念日であり、厚生労働省では、令和元年度から毎年、各界の著名人・関係団体の協力のもとでイベ ントを開催している。
・ 今年度は著名人を招き「10代後半から20代前半」の方を対象としたトークイベントを実施。(後日youtube配信予定) ※厚生労働省における「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」により実施
・ 厚生労働省の「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」においても、精神保健福祉上の ニーズを有する方が安心して地域の一員として生活することができるよう、国民に対し、メンタルヘルスについての正し い情報を普及啓発することが重要であると示されている

◎参考資料 10 障害者部会委員名簿→29名。

次回は新たに「こども未来戦略会議(第7回)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第136回) [2023年07月22日(Sat)]
社会保障審議会障害者部会(第136回)(令和5年6月23日)
≪議事≫ (1)障害者総合支援法等を改正する法律の施行に伴う検討事項について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
◎参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について
社会・援護局障害保健福祉部企画課
○難聴への対応に関する省内連絡会議(第6回) 令和5年3月 13 日(月)→(議事)難聴対策に関する取組と今後の対応について、障害にいたらない難聴に関する取組について
・趣旨
・ 難聴の方の支援について、関係部局で情報共有を行い、それぞれ対応可能なことを 洗い出して施策に反映させていくことにより、難聴への対応を包括的に行える体制を 整えることを目的として、課長級で構成される連絡会議を設置。(9部局課長で構成)
○難聴に関する関係部局の取組状況→実態把握、健康診査・検診、調査研究、予防・普及啓発(ガイドライン改正)、早期発見と早期治療・療育へのつなぎ、医療の提供、福祉の提供(令和4年度のモデル事業実施箇所は14ヶ所)、補聴器、機器開発、その他(言語聴覚士の養成)
・上記11項目で「現在の取組」「今後の予定」として整理されている。
≪各部局関係資料≫↓
○補聴器販売者の技能向上研修等事業
(令和5年度予算案40,540千円(40,540千円)→近年、消費者トラブルが急増しており、独立行政法人国民生活セン ターから「補聴器に関して、販売店の知識・技能やサービス体制が十分でない」との問題点 も指摘されている。そこで、補聴器の安全で効果的な使用に資するため、質の高い補聴器 販売者の養成等に必要な経費を要求するもの⇒補聴器販売者技能向上研修、補聴器の安全で効果的な使用に関する普及啓発の実施。
○医療機器開発推進研究事業(医療機器・ヘルスケアPJ) 令和5年度予算案 12.0億円→事業概要(背景・課題等)、令和5年度予算のポイント、具体的な研究内容等@〜C参照。
○e-ヘルスネット(生活習慣病予防のための健康情報サイト)→平成20年度から実施された医療制度改革の一環として定められた特定健診・特定保健指導制度の実施に伴い、国民 の生活習慣への改善を行うために、科学的知見に基づく正しい情報の国民への発信提供を行っている。
○生活習慣病に関する情報提供サイト「e-ヘルスネット」↓
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp
○小児慢性特定疾病児童等への医療費助成の概要→健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図る とともに、患児データを効率的に収集し治療研究を推進するため、治療に要した医療費 の自己負担分の一部を助成。 助成対象者は、原則、18歳未満の児童のうち、症状が一定程度の者としている。
○「医療機器」の定義(医薬品医療機器法第2条第4項)→疾病の診断、治療若しくは予防に使用、 又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的。
【福祉用具の定義】→心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又 は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこ れらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。 (福祉用具法 第2条)
○政令(医薬品医療機器法施行令) 別表第一 機械器具→七十三 補聴器。
医療用品→四 整形用品
○医療機器の分類と規制→国際分類(注1)参照。(注1) 日米欧豪加の5地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合(GHTF)において平成15年12月に合意された医療機器の リスクに応じた4つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。
○医療機器の製造販売承認に向けた流れ
○第三者認証制度について
→厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び体外診断用医薬品 については、厚生労働大臣の承認を不要として、厚生労働大臣の登録を受けた第三者認証機関が基 準への適合性を認証する制度(平成17年4月より施行、高度管理医療機器は平成26年11月より拡大)
○労働安全衛生法に基づく健康管理→年1回、健康診断を実施することを義務付け。
○「騒音障害防止のためのガイドライン」 解説パンフレット→大きい音にさらされ続けると、耳の機能が損なわれて難聴になる ことがあります。 職場での騒音から耳をまもり、騒音性難聴を予防しましょう。⇒1〜6まで。
○新生児聴覚検査体制整備事業 令和5年度当初予算(案):母子保健医療対策総合支援事業費補助金 3.5億円(3.5億円)→早期発見・早期治療の実施。
○新生児聴覚検査について→新生児聴覚検査の費用について、各市町村における聴覚検査の公費負 担の実態を踏まえ、保健衛生費における算定に変更し、新生児聴覚検査費として市町村の標準団体(人口10万人)当たり935千円を計上。
○令和4年生活のしづらさなどに関する調査について(全国在宅障害児・者等実態調査)→前回平成28年の調査から5年後にあたる令和3年中に本調査の実施を予定していたが、新型コロナウイ ルス感染症の流行を背景に延期とした。 他の統計調査の実施状況等も踏まえ、令和4年中に本調査を実施することとする。令和4年の調査は、前回平成28年の調査の内容を基礎としつつ、厚生労働科学研究班の研究成果を踏ま え、調査項目等に必要な修正を行った上で実施する。
○難聴に関連する調査研究事業(令和4年度実施・開始)↓

・難聴児の家族等や支援に携わる関係者が必要とする基本的な情報の整理・一覧化に関する調査研究(2022年度 障害者総合福 祉推進事業)
・医療現場等における手話による意思疎通支援を通じた聴覚障害者と医療従事者の間のコミュニケーションの向上の ための研究(2022〜2024年度 厚生労働科学研究 障害者政策総合研究事業)
・人工内耳装用児の言語能力向上のための効果的な療育方法の確立に向けた研究(2022〜2024年度 厚生労働科学研究 障害者政策総合 研究事業)
・令和5年度公募研究課題あり。⇒難聴時の手話を用いた療育体制の整備に資する研究
○難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(概要)→背景、基本的な考え方⇒難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策(主なもの)⇒各年齢における健康診査等の際に、聞こえの確認等を行い、難聴が疑われる子の精密検査の受診が確実になされるように切れ目ない支援に向けた取組を実施→令和6年度以降の計画に盛り込まれることが想定。
○自立支援医療制度の概要(公費負担医療制度) →自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み⇒@ 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割) A 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。
聴覚障害児支援中核機能モデル事業→福祉部局と教育部局が連携を強化し、聴覚障害児 支援の中核機能を整備し、聴覚障害児と保護者に対し適切な情 報と支援を提供することを目的。⇒地域の福祉サービス事業所や学校への巡回支援(コーディネーター配置 ※ST等の専門職の配置を想定)
○日常生活用具給付等事業の概要→対象者は市町村が定める者
・補装具費支給制度の概要・補装具イメージ集
○意思疎通支援事業等の充実(地域生活支援事業)令和5年度当初予算案 507億円の内数(506億円の内数)→「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立などの動向を踏まえると、全ての障害のある方々が、社会の様々な分野において必要な情報の取得や利用、円滑な意思疎通を行うことができるようにする体制を整備することが喫緊の課題となっている。このため、 現在、都道府県等が行う手話通訳等に携わる人材の養成や市町村が行う意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の設置や派遣等)などの支援 体制の充実を図る。 [拡充内容]実施自治体の拡充等を推進。⇒「2 事業の概要・スキーム・実施主体等」の参照。
○障害者自立支援機器等開発促進事業[令和5年度予算(案) 110,000千円] (令和4年度予算 118,607千円)→障害像が個別・特異的で多岐にわたるため障害者のニーズと開発者のシーズのマッチングが非常に難しい。またマーケットが小さく技術はあるが開発や製品化及び事業化が進まない状況にある。このため、ニーズとシーズ のマッチングを促進するために、開発企業が障害者等と連携して開発する取組に対して助成を行うとともに、障害者等の多岐にわたるニーズを 的確に捉え、事業化の視点を踏まえ開発を始める事で支援機器の製品化及び事業化を加速する人材を育成する取組に対して助成を行う。事業内容参照。
・高齢者に対する補聴器のフィッティングに関する調査研究事業(令和2年度老人保健健康増進等事業) ※ 実施主体:日本補聴器販売店協会
・自治体における難聴高齢者の社会参加等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関する研究事業 (令和2年度老人保健健康増進等事業) ※ 実施主体:PwCコンサルティング合同会社→認知症の要因の一つとして難聴が指摘。難聴高齢者の適切な補聴器利用に向けた取組の課題及び対策を検討するため、自治体における難聴高齢者の 把握の取組の実態把握を実施。(座長 内田 育恵 (愛知医科大学))⇒現行では、自治体における難聴高齢者の把握の取組が十分ではないが、先進自治体の取組などを周知していく。(大分県・金沢の取り組み事例あり。)
○高度難聴指導管理料の見直し→[算定要件]は現行に加えてその他年1回に限り算定。[施設基準]は「(中略) また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に 関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ま しい。」
○耳鼻咽喉科処置の見直し→「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算等の新設」「耳鼻咽喉科処置の評価の見直し」あり。
○アレルギー性鼻炎免疫療法に係る評価
○早期からの回復に向けた取組への評価
○障害にいたらない難聴に関する取組について
○(参考資料1) 「難聴への対応に関する省内連絡会議」について 平成29年7月11日
○(参考資料2) 【参考】 196-衆-予算委員会-8 号 平成 30 年 02 月 08 日(抜粋)→難聴、とりわけ、障害には至らないけれども聞こえづらいという方への支援を。
○(参考資料2)【参考】 208-衆-予算委員会第 5 分科会 令和 04 年 02 月 16 日(抜粋)→軽中等度の難聴者の方に対 してどのような対応を取っていくのかというのは、高齢化が進んでいく日本において 極めて重要な課題と。実態把握が必要と。
○(参考資料3) 経済財政運営と改革の基本方針 2022 新しい資本主義へ 〜課題解決 を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現〜(令和4年6月7日 閣議決定)(難聴関係部分抜粋) 第2章 新しい資本主義に向けた改革 2.社会課題の解決に向けた取組 (2)包摂社会の実現 (共生社会づくり)→障害者の就労や情報コミュニケーション等に対する支援、難聴対策、 難病対策等を着実に推進する。

次回も続き「参考資料2 公認心理師法附則第5条に基づく対応状況について」からです。

社会保障審議会障害者部会(第136回) [2023年07月21日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第136回)(令和5年6月23日)
≪議事≫ (1)障害者総合支援法等を改正する法律の施行に伴う検討事項について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
◎資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の概要→改正の趣旨、改正の概要参照。 施行期日 令和6年4月1日

○グループホーム利用者が希望する地域生活の継続・実現の推進→(R4の見直し)グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援や退居後の一 人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、障害者総合支援法において明確化
○共同生活援助(グループホーム)の支援内容の拡大についての省令事項→一人暮らし等に向けた移行支援や退居後の定着支援を追加。条文あり。省令の具体的内容(案)あり。
○地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備→見直し内容参照。
・本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ→@基幹相談支援センター (地域の相談支援の中核機関)。A 地域生活支援拠点等(地域生活の緊急時対応や地域移行を推進するサービス拠点) B協議会(個別事例を通じた地域課題の共有、地域の支援体制の整備に向けた協議の場)
○地域生活支援拠点等において対処し、又は備える事態に関する省令事項→障害者の心身の状況やその環境等に起因して生じる緊急事態を未然に防止するために、又は緊急事態が生じ た場合に適切に対処するために、関係機関と連携して受入体制を整備する地域生活支援拠点等を障害者総合支 援法に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設ける。
○精神保健に関する相談支援についての省令事項→市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできる ようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。
○2−@ 就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等→(見直し内容)就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力 や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設する(障害者総合支援法)。 ・ ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施。その障害者が一般就労中 であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける(障害者総合支援法)(※)省令で規定。一般就労への移行・定着支援をより一層推進するため、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として、障害者就業・生活 支援センターを明示的に規定する(障害者総合支援法)。
○就労選択支援の創設についての政令事項・省令事項→障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等 に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設。法の条文第五条の13。施行期日(案) 令和7年10月1日
○一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用についての省令事項→(概要) 企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合に、一般就労中の障害 者でも、就労系障害福祉サービスを一時的に利用※できることとする。※ 障害者部会報告書(令和4年6月)を踏まえ、サービスの利用期間は、前者の場合は原則3〜6か月以内(延長が必要な場合は合計1年まで)、後者の場合 は企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)とする。法の条文第五条の13・14参照。
○医療保護入院の見直し→家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に 医療を提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一 層推進させるため、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。
○医療保護入院についての省令事項
→医療保護入院の入院期間を定めるとともに、入院期間を更新する際の同意を入院時の同意を行った家族等に求めるこ とや、更新の同意の際に通知する内容、精神科病院と家族等が定期的に連絡を取っていない場合は「みなし同意」を認 めないこと等を定める。
○医療保護入院についての省令事項  法律改正の概要→精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抄) (医療保護入院) 第三十三条
○「入院者訪問支援事業」の創設→都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に 聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設⇒患者の孤独感・自尊心の低下を軽減し、権利擁護を図る
○入院者訪問支援事業についての省令事項
○精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進
○精神科病院における虐待の防止についての省令事項
○調査・研究の強化(障害者D B ・障害児D B ・難病D B ・小慢D Bの充実 )
○障害福祉データベースの政令事項
○障害福祉データベースの省令事項
○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入につい ての省令事項→(法律改正の概要) 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者・一般相談支援事業者の指定を行うため、都道府県知 事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。


◎資料2 障害者総合支援法対象疾病の見直しについて
○障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて→令和6年4月より、対象疾病を366疾病から369疾病に見直すための告示改正を予定。
○障害者総合支援法の対象疾病の要件
○第9回障害者総合支援法対象疾病検討会の検討結果
○障害者総合支援法対象疾病検討会 構成員名簿
○令和6年4月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(369疾病)
○難病等患者の障害福祉サービス利用状況の推移


◎資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
○障害福祉サービス等報酬改定検討チームについて
→「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を 開催し、アドバイザーとして有識者の参画を求めて、公開の場で検討を行う。
・令和6年2月 →障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討の進め方(案)→令和6年2月とりまとめ後、3月「関係告示の改正、通知等の発出」⇒4月適用スタート。
○障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について(案)→1団体あたり質疑応答を含め15分程度(団体説明:8分、アドバイザー等質疑:7分)で意見等を述べること。
・視点1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
・視点2 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
・視点3 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から3倍以上に増加し、毎年1割程度の伸びを 示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
・視点4 業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策(ICT活用など)

○ヒアリング団体一覧(案)→53団体。


◎資料4 同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について
○同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について→同行援護従業者の質的向上を図るため
、カリキュラム内容を充実(「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」による研修の修了者について、カリキュラムの受講の一部を免除)を目的に、令和3年度厚生労働行政推進調査事業において、新カリキュラム作成に関する調査研究が実施。この調査研究において示された新カリキュラム案により同行援護従業者養成研修が実施されるよう、「指 定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働 省告示第538号)の改正を行うもの。(当該経過措置を令和9年3月31日まで延長)
○同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について→一般課程(現行20→改定後28時間/免除の場合19時間)、応用課程(現行12→改定後6時間)。
・盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の研修修了者の免除部分(案)→全国において、必要かつ適切な同行援護従業者養成研修が実施できるよう、免除部分の内容について、都道府県に通知等で示す予定。(免除の時間と免除部分の内容あり。参照のこと)
・新カリキュラムによる研修・スケジュール案→令和5年度から令和8年度まで。
・告示適用日(案)→令和7年4月1日より実施。従業者要件の経過措置→令和9年3月31日まで(現在、みなし要件で同行援護に従事している者に限る。)
○(参考)関係告示→指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第 五百三十八号)(抜粋)⇒ 第一条  六 同行援護従業者養成研修・・・・・。
○(参考)「同行援護の担い手となる支援者の養成のための研究 (令和3年度厚生労働行政推進調査事業)」による新カリキュラム案↓
・ 一般課程の科目(案)合計基本時間数28時間(免除時間合計9時間)
・応用課程の科目(案)合計6時間


◎資料5 行動制限最小化に向けた取組について
社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課
○「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」 社会保障審議会障害者部会(令和4年6月1 3日)
→隔離・身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言され、 処遇基準告示についても、身体的拘束の要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされた。⇒社会保障審議会障 部会報告書 4−6不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組 (2) 今後の取組 (処遇基準告示(注)の見直し等)→工夫を凝らして説明をし納得を得るように繰り返し意思尊重を明確にする。⇒・行動制限最小化委員会の定期的な開催 ・隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備 ・従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定 期的に実施。
○令和4年度障害者総合福祉推進事業 「精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究」→【主な検討事項】⇒行動制限最小化を効果的に実施する検討など3視点。
○総合的対策の検討→3つの視点の検討あり。
○処遇基準告示の検討→出典:令和4年度障害者総合福祉推進事業 精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究 ー報告書ー (野村総合研究所 令和5年3月)


◎資料6 公認心理師法附則第5条に基づく対応状況について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課公認心理師制度推進室
○公認心理師の概要↓
1.公認心理師制度創設の背景(公認心理師法案の提出理由)
→近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める。 ※ 平成27年9月9日成立・9月16日公布(議員立法)、平成29年9月15日全面施行。
2.公認心理師とは→公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。【名称独占】@〜C
3.公認心理師試験・登録→平成30年に第1回公認心理師試験を実施(毎年1回以上実施)。第6回試験は令和5年5月14日(日)実施、令和5年6月9日(金)合格発表。(第7回は令和6年3月頃実施予定)合格後、公認心理師登録簿に登録されることで公認心理師となる。 資格登録者数:69,875人(令和5年3月末現在) ※ 試験事務・登録事務指定試験機関及び指定登録機関である「一般財団法人日本心理研修センター」が行う。
参考:公認心理師の活躍が想定される分野と公認心理師が位置付けられている主なもの等→保健医療分野など5分野で活躍。
○公認心理師法附則第5条の対応について(進捗状況の報告)→令和4年度は公認心理師法(以下「法」という。)施行後5年目にあたり、法附則第5条に基づき施行状況についての検討を 行う一環として、関係団体のヒアリングを行い、中間整理として報告する。
○公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討↓
1.公認心理師の活動について(現状、課題、対応の方針(案)で整理。)
ア.公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取組について
イ. 保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方について
2.公認心理師の養成及び資質の向上について(現状、課題、対応の方針(案)で整理。)
ア.カリキュラム等について
イ.実習演習の実施体制の整備について
ウ.試験の体制整備について
エ.研修制度について
まとめ→今回の中間整理においては、公認心理師の活動や養成等の現状について、幾つか今後の取組が望まれる事項があること から、文部科学省及び厚生労働省において、法の規定がより円滑に施行されるよう、中間整理の結果を踏まえ、行政、 公認心理師関係諸団体及び各分野の関係者と協働し、引き続き必要な取組を進めていく。 法の規定の施行の状況について、さらに検討を加えるため、公認心理師の登録者約7万人を対象とする就労状況等の 調査について、調査項目や回答率向上等の検討を進め、可能な限り早期に実施する。 ⇒今後、就労状況等の調査結果も踏まえ、検討結果を取りまとめることとする。


◎資料7 障害者虐待事例への対応状況等調査結果について
社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室
○障害者虐待防止法の概要↓
・定 義
→@養護者による障害者虐待 A障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 B使用者による障害者虐待⇒ @身体的虐待 A放棄・放置 B心理的虐待 C性的虐待D経済的虐待(障害者から不当に財産上の利益を得ること)。
・虐待防止施策→何人も障害者を虐待してはならない旨の規定。養護者・施設従事者等、使用者による障害者虐待が具体的スキーム。その防止等のための 措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。
1.障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 経年グラフ→・令和3年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は7,337件であり、令和2年度から 増加(6,556件→7,337件)。 ・令和3年度の虐待判断件数は1,994件であり、令和2年度から増加(1,768件→1,994件)。 ・令和3年度の被虐待者数は2,004人。
・令和3年度 障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待>→相談通報 7,337件。
・主な通報→ 届出者内訳⇒警察 (46.5%)、本人による届出(13.4%)、相談支援専門員(12.3%) 、障害者福祉施設・事業 所の職員 (11.3%) 、当該市区町村行政職員 (4.6%)、家族・親族 (3.1%)。
2.障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 経年グラフ→令和3年度の障害者福祉施設従事者等職員による障害者虐待の相談・通報件数は3,208件。令和2年度から増加(2,865件→3,208件)。 令和3年度の虐待判断件数は699件であり、令和2年度から増加( 632件→699件) 。 令和3年度の被虐待者数は956人。
・令和3年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待>→相談通報3,208件。市区町村 主な通報届出者内訳⇒本人による届出 (16.5%)、当該施設・事業所 その他職員 (15.0%) 、設置者・管理者 (14.3%) 、家族・親族 (10.4%)、相談支援専門員 (8.4%)。


◎資料8 障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について
社会・援護局障害保健福祉部企画課 こども家庭庁支援局障害児支援課

○障害福祉施策の所管について→こども家庭庁は、子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を所掌し、障害児の福祉の増進や保健の向上(障害児福祉サービス、医療的ケア児への支援等)を担う。   厚生労働省は、障害者の福祉の増進や保健の向上(障害者に対するサービス、障害者と障害児 を一体として支援する施策等)を担う。

○障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について→1.障害者部会及び障害児支援部会の所掌事務 (1)障害者部会の所掌事務 障害者支援に関する調査審議 (例)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス 障害者手帳、障害児・者に対する手当等の障害者と障害児を一体として支援する施策 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく施策 等 (2)障害児支援部会の所掌事務 障害児支援に関する調査審議 (例)児童福祉法に基づく障害児に対する福祉サービス、医療的ケア児への支援 等 2.部会運営に当たっての留意事項 上記の所掌事務に基づき各部会を運営することが基本であるが、障害児・者の支援に断絶が生じないよう、必 要な連携を図っていくことが必要であり、 ・ 障害者支援及び障害児支援の双方に関連する重要事項を審議する際には、両部会を合同開催する、 ・ 合同開催を要しない案件についても、障害児・者双方に関わる事項については、必要に応じて、両部会に おいて審議又は報告を行う、 ・ 一方の部会において、他方の部会に関わる委員の意見があった場合には、事務局を通じて関連する部会に 情報共有する、 等の方策により、必要な情報共有・連携を図りながら、両部会を運営することとする。
○(参考)社会保障審議会関係法令
・厚生労働省設置法(平成11年法律第97号) (設置) 第六条→社会保障審議会。(社会保障審議会) 第七条→厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
・社会保障審議会令(平成12年政令第282号) (部会) 第六条→ 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
・こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号) (設置) 第六条 こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。(こども家庭審議会) 第七条 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向 けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
・こども家庭審議会令(令和4年政令第127号) (部会) 第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
○(参考)障害者部会 委員名簿→27名。
○(参考)障害児支援部会 委員名簿→20名。

次回も続き「参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について」からです。

第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年03月22日(Wed)]
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年3月13日)
議題 (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問) (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正について(諮問) (3)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問) (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html
◎資料3−1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改 正する省令案要綱(諮問文)
○加藤功労大臣→清家労働審議会会長へ 令和5年3月13日→意見を求める↓
○別紙・障害者雇用対策基本方針(案)↓

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部 を改正する省令案要綱 ↓
第一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正
一障害者雇用率の算定特例の対象となる事業協同組合等の追加
1事業協同組合等(障害者雇用率の算定に当たり、その組合員たる事業主が雇用する労働者を当該事 業共同組合等のみが雇用する労働者とみなす等の特例の対象となる組合をいう。)に、障害者の雇用 の促進等に関する法律第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組 合(以下この一において「特定有限責任事業組合」という。)を追加すること。
2特定有限責任事業組合が満たすべき要件は、次のとおりとすること。
( 一 )中小企業者又は小規模の事業者のみがその組合員となっていること。
( 二 )その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める 数 以上であること。
( 三 ) 組合契約書に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当 該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。
( 四)組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない 旨が記載又は記録されていること。
( 五 ))組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る 割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。
( 六 )事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認め られるものでないこと。

3特定有限責任事業組合は、次の解散の事由が生じた場合の措置のうち、当該特定有限責任事業組合 が講ずることとするものを実施計画に記載するものとすること。
( 一 )特定有限責任事業組合が自ら雇用する障害者である労働者(( 二)において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(( 二 )において「特定事業主」という。)が雇用すること。
( 二 )特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会の提供を行うこと。

二 在宅就業支援団体の登録等に関する事項の見直し
1法第七十四条の三第二項の在宅就業支援団体の登録の申請をしようとする法人(以下「申請法人」 という。)が厚生労働大臣に提出しなければならない書類について、次に掲げる事項の記載を不要と すること。
( 一 )申請法人の役員の略歴
( 二 )申請法人との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種 類
( 三 )在宅就業障害者が在宅就業を行う場所
( 四 )在宅就業障害者に係る業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
2法第七十四条の三第四項第三号において、管理者の専任の要件が削除されたことに伴い、所要の規 定の整備を行うこと。

三精神障害者である短時間勤務職員又は短時間労働者についての雇用義務等に関する規定の適用に当 たっては、雇入れの日等からの期間にかかわらず、当分の間、一人をもって一人とみなすこと。
四その他所要の改正を行うこと。

第二厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正 第一の一の改正に伴い、関係規定を削除すること。
第三施行期日 この省令は、令和五年四月一日から施行すること


◎資料3−2 法改正に伴う令和5年度施行分の省令・告示改正について等
○法改正に伴う令和5年度施行分の省令・告示改正について
1.特定有限責任事業組合の算定特例に関する省令・告示改正について
→事業協同組合等算定特例の対象に、省令上においても、特定有限責任事業組合を追加。 現行の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則で定められている要件と同様に、特定有限責任事業組合の要件として、中小企業者のみがその組合員となっていること等を定めるとともに、特定有限責任事業組 合の解散の事由が生じた場合の措置(解散時において、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働 者を組合員たる事業主が雇用すること等)を定める。 上記に伴い、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の関係規定の削除や、必要な様式(告示)の改正を行う。

2.在宅就業団体の登録要件の緩和に関する省令・告示改正について→登録申請に必要な提出書類を一部簡素化するため、これまで求めてきた、役員の略歴、在宅就業障害者が 実施する物品製造等業務の種類等の書面の添付を不要とする。また、法律上の登録要件の緩和(管理者の専任要件の削除)に伴い、登録申請時に求める添付書類としての書面等に関する規定において、管理者に関し、「専任の」を削る。 上記に伴い、必要な様式(告示)の改正を行う。

○精神障害者の算定特例の延長について
1.算定特例の延長について→令和5年4月1日から、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人とカウントする。 ※ 今回の改正により、雇入れ等からの期間に関わらず、当分の間一人とカウントすることとなる。
2.算定特例の期間について→当分の間、継続。 今後、令和6年度末までに調査研究(「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査 研究」)をとりまとめ、この結果等も参考に、精神障害者の「重度」という取扱いについての一定の 整理をし、この特例の取扱いについて、あわせて検討する。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿 ↓
・(公益代表)6名。(労働者代表)(労働者代表)各5名。(障害者代表)4名。計20名。

◎参考資料2 今後の検討項目とスケジュールについて(案)等
○今後の検討項目とスケジュールについて(案)
→「分科会日程等」「基本方針等」「精神障害算定特例」「令和5年度施行分」「令和6年度施行分」
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要→1〜6まで。施行期日: 令和6年4月1日↓
2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】 @ 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。 A 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにする。 B 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

○就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等 見直し内容↓
・就労選択支援の創設
→障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力 や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設(障害者総合支援法)。 ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施するものとする(障害者雇用促進法)。
・就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用→企業等での働き始めに勤務時間を段階的
に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合(※)に、その障害者が一般就労中であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける(障害者総合支援法)。 (※)省令で規定
・雇用と福祉の連携強化→一般就労への移行・定着支援をより一層推進するため、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として、障害者就業・生活 支援センターを明示的に規定する(障害者総合支援法)。

○短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定→見直し内容⇒週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者に ついて、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようにする。 あわせて、これにより、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を直接図ることが可能となるため、 特例給付金(※)は廃止する。 見直 し内容 ※週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、雇用障害者数に応じ、月7千円/人(100人以下の場合は、月5千円/人)を支給するもの。

○障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化→事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整。 事業主の取組支援のため、助成金を新設(雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴 い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援)
○(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一 部を改正する法律案に対する附帯決議(令和4年11月18日衆議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)
○(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一 部を改正する法律案に対する附帯決議(令和4年12月8日参議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)


次回は新たに「第7回「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(オンライン開催)」資料」からです。


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