• もっと見る
« 予算関係 | Main | 社会福祉の動向»
<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
社会保障審議会障害者部会(第137回) [2023年11月02日(Thu)]
社会保障審議会障害者部会(第137回)(令和5年9月28日)
議事 (1)障害保健福祉施策の動向について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
◎資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について ↓
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討スケジュール
→令和5年12月報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ。令和6年4月改定後の障害福祉サービス等報酬の適用。 
○障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について→再掲。
○ヒアリング団体一覧→再掲。
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点→再掲。↓
はじめに→現在、障害福祉サービス等の利用者は約150万人、 国の予算額は約2兆円、施行時の約3倍以上障害児者への支援は年々拡充。本年5月、令和6年度から令和8年度までの第7期障害福祉計画及び第3期障害児支援計画を作成するための 基本方針が示された。次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定となる今回の改定では、障害の重度化や障害者の高齢化、 強度行動障害を有する者、医療的ケア児や医療的ケアが必要な障害者、精神障害者の地域移行の進展などに伴う障害児者の ニーズの多様化に対応するため、適切なエビデンスに基づき施策を強化。加えて、今般の物価高騰や賃金上昇、人材確保の必要性、経営の状況等を踏まえ、利用者に必要なサービスを提供できるよう、必要な対応を行う必要があり、メリハリのきいた報酬体系とする。↓
1. 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(1)障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
<想定される検討事項>↓

・ 障害の重度化や障害者の高齢化など、地域のニーズに対応するための方策
・ 強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実を図るための方策
・ 地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行を促進するための方策
・ グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現、支援の実態に応じた適切な評価のための方策
・ 地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実
・ 相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策
・ 障害者の意思決定支援を推進するための方策
・ 障害者ピアサポートの取組の促進に向けた方策
(2)医療と福祉の連携の推進
<想定される検討事項>↓

・ 相談支援と医療との連携のさらなる促進策
・医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実を図るための方策
・ 重度障害者が入院した際のコミュニケーション支援の充実
・ 障害者支援施設等における医療機関との連携強化
・感染症対応力の向上
(3)精神障害者の地域生活の包括的な支援
<想定される検討事項>↓

・ 精神障害者の医療と相談支援との連携のさらなる促進策
・ 精神障害者の退院支援に資する地域生活支援拠点等の整備を推進するための方策
・ 精神障害者の虐待防止を図るための方策

2. 社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
(1)障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
<想定される検討事項>↓

・ 児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を発揮するための方策 ・ 児童発達支援センターの類型(福祉型・医療型)の一元化のための方策
・ 障害児通所支援における支援の実態に応じた適切な評価のための方策
・ 総合的支援の提供、インクルージョンの推進のための方策
・ 障害児入所施設から成人としての生活への円滑な移行の支援に関する方策
・医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児の支援の充実を図るための方
  策
・ 家族支援や関係機関間の連携を強化するための方策
・ 障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制を整備するための方策
(2)障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
<想定される検討事項> ↓

・ 企業等で雇用される障害者の定着支援の充実を図るための方策
・ 就労継続支援A型の生産活動収支の改善を図り、効果的な取組を評価するためのさらなる方策
・ 就労継続支援B型の工賃向上を図り、効果的な取組を評価するためのさらなる方策
・ 就労選択支援の創設

3. 持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
<想定される検討事項>↓

・ 物価高騰・賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策など
・ 経過措置への対応(食事提供体制加算等)
・ サービス提供の実態やサービス内容・質に応じた評価
・ 障害者虐待の防止を図るための方策
・ 情報公表制度の在り方を含むサービスの質の確保・透明性向上のための方策
・ サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の標準化、簡素化、ICTなどの効率化等の方策


◎資料2 市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進について ↓
・経緯
→令和4年12月「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、改正後の精神保健福祉法において、市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにする、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化するための規定が創設されるなど、精神保健に関する相談支援体制の整備に関する事項が盛り込まれた。
・検討チーム報告書の概要→本年9月報告書としてとりまとめ。<方策>⇒ ◆ 保健所設置市以外の市町村向けに、相談支援で行われる「受けとめ」、「気づき」、「アセスメント」、「プランの立案及び実行」、「連携及び調整」の5つの機能を体制に位置づけるため、厚生労働科学研究班が類型化した横断的連携体制のイメージ図を提示 ◆ 市町村の窓口に加え、アウトリーチ等によっても住民ニーズに気づき、相談を確実に適切な支援につなげ、医療も含めた課題を解決できるようにするため、保健師等の確保や相談支援部門への配置を進める等、保健の軸を作る ◆ 市町村単独ではなく、当事者及び家族の声を聞くこと、精神科医療機関の協力を得ること、保健所や精神保健福祉センターからバッ クアップを受けること、都道府県と連携して国の既存事業の活用を推奨 ◆ 専門職か否かに関わらず、精神保健に関する知識等の水準を引き上げ、潜在ニーズに気付く力を備えるため、心のサポーター養成研修等の既存研修や、精神保健福祉相談員の講習会の受講等を推奨。
・今後の対応→本検討チーム報告書の周知。 「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」等の関連通知等の改正。  国の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」の推進に関する既存事業の拡充(令和6年度概算要求)等。


◎参考資料1 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する主な意見について ↓
○(目次) ↓
T.各サービスに関する主な意見
→1.居宅介護 2.重度訪問介護 3.同行援護
4.行動援護  5.療養介護 6.生活介護  7.短期入所 8.重度障害者等包括支援  9.施設入所支援 10.自立訓練(機能訓練) 11.自立訓練(生活訓練) 12.宿泊型自立訓練  13.就労移行支援  14.就労継続支援A型 15.就労継続支援B型  16.就労定着支援  17.就労選択支援  18.自立生活援助 19.共同生活援助 20.計画相談支援  21.地域移行支援 22.地域定着支援  23.児童発達支援 24.放課後等デイサービス  25.保育所等訪問支援  26.居宅訪問型児童発達支援  27.福祉型障害児入所施設  28.医療型障害児入所施設  29.障害児相談支援
U.横断的事項に関する主な意見 →1.人材確保関係  2.物価高騰関係  3.地域生活支援拠点  4.医療的ケア関係  5.災害、感染症関係  6.共生型サービス 7.食事提供体制加算関係  8.送迎加算関係 9.国庫負担基準  10.その他の横断的事項


◎参考資料2 障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論の状況について↓
○障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第36回、第37回の開催経過
・第36回 令和5年9月19日(火)→「居宅介護に係る報酬・基準」「重度訪問介護に係る報酬・基準」「同行援護に係る報酬・基準」「行動援護に係る報酬・基準」「重度障害者等包括支援に係る報酬・基準」「訪問系サービスに係る横断的事項について」
・第37回 令和5年9月27日(水)→「短期入所に係る報酬・基準」「施設入所支援に係る報酬・基準」「生活介護に係る報酬・基準」


参考資料3 令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果について ↓
○令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント→福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の基本給等について、 同加算の取得前(令和3年12月)と取得後(令和4年12月)を比較すると11,710円の増(+5.1%)となっている。
【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している施設・事業所】【令和4年度の加算等の取得状況】各項目の参照。
○令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要→目次のみ。↓
T 処遇改善にかかる加算等の取得状況等について
U 障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況について
V 新型コロナウイルス感染症に伴う影響について


◎参考資料4 令和4年障害福祉サービス等経営概況調査の概要 ↓
○令和4年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
○各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合
○有効回答数及び有効回答率の状況
○新型コロナウイルス感染症に伴う「陽性者等の発生状況」別収支差率
○新型コロナウイルス感染症に伴う「施設・事業所運営への影響の状況」別収支差率
○【参考】コロナ補助金を含まない収支差率等 令和4年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
○【参考】コロナ補助金を含まない収支差率等 各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合
○【参考】コロナ補助金を含まない収支差率等 新型コロナウイルス感染症に伴う「陽性者等の発生状況」別収支差率
○【参考】コロナ補助金を含まない収支差率等 新型コロナウイルス感染症に伴う「施設・事業所運営への影響の状況」別収支差率


◎参考資料5 市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム報告書↓
○「市町村における精神保健に係る相談支援体制整備の推進に関する検討チーム」報告書(令和5年9月22日)(概要)→再掲。↓

・市町村における精神保健に係る相談支援体制の整備→「受けとめ」、「気づき」、「アセスメント」、「プランの 立案及び実行」、「連携及び調整」の5つの機能を体制に位置づける。保健師等の確保や相談支援部門への配置を進める等、 保健の軸を作る必要。、保健所や精神保健福祉センターからのバックアップを受けること や、都道府県と連携して国の既存事業を活用することも有効。
・市町村において精神保健に係る相談支援を担う人材の育成→◆基本的に専門職か否かに関わらず、精神保健に関する知識等の水準 引き上げ、潜在ニーズに気付く力を備えるため、研修等が必要。 ◆相談支援に携わる人材の育成策を機能別に三層に整理。⇒「ニーズに気づく職員」「精神保健部門で相談支援を主に担う専門職」・「庁内で推進力を発揮する専門職」には、戦略的かつ計画的な人事 異動等による育成。


◎参考資料6 経済財政運営と改革の基本方針 2023(抄) ↓
○加速する新しい資本主義 〜未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現〜(抄) (令和5年6月 16 日閣議決定)→第2章 新しい資本主義の加速  3.少子化対策・こども政策の抜本強化⇒(こども大綱の取りまとめ)(共生・共助社会づくり)
5.地域・中小企業の活性化⇒(文化芸術・スポーツの振興)
○第4章 中長期の経済財政運営 2.持続可能な社会保障制度の構築⇒(社会保障分野における経済・財政一体改革の強化・推進)


◎参考資料7 成長戦略等のフォローアップ(抄)↓
○X.「日本の魅力を活かしたインバウンドの促進」関連のフォロー アップ→ (文化芸術)


◎参考資料8 令和6年度障害保健福祉部予算概算要求の概要
○予算額 ↓

(令和5年度予算額) (令和6年度概算要求額) (対前年度増▲減額、伸率)
2兆0,157億円 → 2兆1,171億円  (+1,015億円、+5.0%)
○障害福祉サービス関係費(自立支援給付費+地域生活支援事業費等) ↓
(令和5年度予算額) (令和6年度概算要求額) (対前年度増▲減額、伸率)
1兆5,079億円 → 1兆5,833億円+事項要求 (+754億円、+5.0%)
○【主な事項】※括弧内は令和5年度予算額↓
■ 障害福祉サービスの確保、地域生活支援などの推進
・良質な障害福祉サービスの確保→ 1兆5,309億円+事項要求(1兆4,572億円)
・障害福祉サービス事業所における人材確保や処遇改善の促進等のための 支援体制の強化→ 4.0億円(新規)
・意思疎通支援事業等の充実をはじめとする地域生活支援の拡充→524億円(507億円)
・障害福祉サービス事業所等の整備及び防災・減災対策の推進→70億円+事項要求(45億円)
・障害者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション支援→13.3億円(12.8億円)
■ 地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策等の推進
・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築→9.3億円(7.6億円)
■ 発達障害児者の支援施策の推進
・強度行動障害を有する者に対する地域支援機能の強化→4.6億円(3.9億円)
■ 障害者に対する就労支援の推進
・雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援→7.7億円(7.7億円)
・ICT 機器等導入による障害者の生産能力向上及び就労可能分野の拡充の推進→2.6億円(新規)
■ 東日本大震災からの復旧・復興への支援


◎参考資料9 世界メンタルヘルスデー2023 について
○世界メンタルヘルスデーとは↓
・ 「世界メンタルヘルスデー」(10月10日)は
メンタルヘルスに関する正しい知識の普及や偏見をなくすことを目的と して設定された国際記念日であり、厚生労働省では、令和元年度から毎年、各界の著名人・関係団体の協力のもとでイベ ントを開催している。
・ 今年度は著名人を招き「10代後半から20代前半」の方を対象としたトークイベントを実施。(後日youtube配信予定) ※厚生労働省における「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」により実施
・ 厚生労働省の「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」においても、精神保健福祉上の ニーズを有する方が安心して地域の一員として生活することができるよう、国民に対し、メンタルヘルスについての正し い情報を普及啓発することが重要であると示されている

◎参考資料 10 障害者部会委員名簿→29名。

次回は新たに「こども未来戦略会議(第7回)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第136回) [2023年07月22日(Sat)]
社会保障審議会障害者部会(第136回)(令和5年6月23日)
≪議事≫ (1)障害者総合支援法等を改正する法律の施行に伴う検討事項について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
◎参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について
社会・援護局障害保健福祉部企画課
○難聴への対応に関する省内連絡会議(第6回) 令和5年3月 13 日(月)→(議事)難聴対策に関する取組と今後の対応について、障害にいたらない難聴に関する取組について
・趣旨
・ 難聴の方の支援について、関係部局で情報共有を行い、それぞれ対応可能なことを 洗い出して施策に反映させていくことにより、難聴への対応を包括的に行える体制を 整えることを目的として、課長級で構成される連絡会議を設置。(9部局課長で構成)
○難聴に関する関係部局の取組状況→実態把握、健康診査・検診、調査研究、予防・普及啓発(ガイドライン改正)、早期発見と早期治療・療育へのつなぎ、医療の提供、福祉の提供(令和4年度のモデル事業実施箇所は14ヶ所)、補聴器、機器開発、その他(言語聴覚士の養成)
・上記11項目で「現在の取組」「今後の予定」として整理されている。
≪各部局関係資料≫↓
○補聴器販売者の技能向上研修等事業
(令和5年度予算案40,540千円(40,540千円)→近年、消費者トラブルが急増しており、独立行政法人国民生活セン ターから「補聴器に関して、販売店の知識・技能やサービス体制が十分でない」との問題点 も指摘されている。そこで、補聴器の安全で効果的な使用に資するため、質の高い補聴器 販売者の養成等に必要な経費を要求するもの⇒補聴器販売者技能向上研修、補聴器の安全で効果的な使用に関する普及啓発の実施。
○医療機器開発推進研究事業(医療機器・ヘルスケアPJ) 令和5年度予算案 12.0億円→事業概要(背景・課題等)、令和5年度予算のポイント、具体的な研究内容等@〜C参照。
○e-ヘルスネット(生活習慣病予防のための健康情報サイト)→平成20年度から実施された医療制度改革の一環として定められた特定健診・特定保健指導制度の実施に伴い、国民 の生活習慣への改善を行うために、科学的知見に基づく正しい情報の国民への発信提供を行っている。
○生活習慣病に関する情報提供サイト「e-ヘルスネット」↓
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp
○小児慢性特定疾病児童等への医療費助成の概要→健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図る とともに、患児データを効率的に収集し治療研究を推進するため、治療に要した医療費 の自己負担分の一部を助成。 助成対象者は、原則、18歳未満の児童のうち、症状が一定程度の者としている。
○「医療機器」の定義(医薬品医療機器法第2条第4項)→疾病の診断、治療若しくは予防に使用、 又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的。
【福祉用具の定義】→心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又 は心身障害者の日常生活上の便宜を図るための用具及びこ れらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。 (福祉用具法 第2条)
○政令(医薬品医療機器法施行令) 別表第一 機械器具→七十三 補聴器。
医療用品→四 整形用品
○医療機器の分類と規制→国際分類(注1)参照。(注1) 日米欧豪加の5地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合(GHTF)において平成15年12月に合意された医療機器の リスクに応じた4つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。
○医療機器の製造販売承認に向けた流れ
○第三者認証制度について
→厚生労働大臣が基準を定めて指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び体外診断用医薬品 については、厚生労働大臣の承認を不要として、厚生労働大臣の登録を受けた第三者認証機関が基 準への適合性を認証する制度(平成17年4月より施行、高度管理医療機器は平成26年11月より拡大)
○労働安全衛生法に基づく健康管理→年1回、健康診断を実施することを義務付け。
○「騒音障害防止のためのガイドライン」 解説パンフレット→大きい音にさらされ続けると、耳の機能が損なわれて難聴になる ことがあります。 職場での騒音から耳をまもり、騒音性難聴を予防しましょう。⇒1〜6まで。
○新生児聴覚検査体制整備事業 令和5年度当初予算(案):母子保健医療対策総合支援事業費補助金 3.5億円(3.5億円)→早期発見・早期治療の実施。
○新生児聴覚検査について→新生児聴覚検査の費用について、各市町村における聴覚検査の公費負 担の実態を踏まえ、保健衛生費における算定に変更し、新生児聴覚検査費として市町村の標準団体(人口10万人)当たり935千円を計上。
○令和4年生活のしづらさなどに関する調査について(全国在宅障害児・者等実態調査)→前回平成28年の調査から5年後にあたる令和3年中に本調査の実施を予定していたが、新型コロナウイ ルス感染症の流行を背景に延期とした。 他の統計調査の実施状況等も踏まえ、令和4年中に本調査を実施することとする。令和4年の調査は、前回平成28年の調査の内容を基礎としつつ、厚生労働科学研究班の研究成果を踏ま え、調査項目等に必要な修正を行った上で実施する。
○難聴に関連する調査研究事業(令和4年度実施・開始)↓

・難聴児の家族等や支援に携わる関係者が必要とする基本的な情報の整理・一覧化に関する調査研究(2022年度 障害者総合福 祉推進事業)
・医療現場等における手話による意思疎通支援を通じた聴覚障害者と医療従事者の間のコミュニケーションの向上の ための研究(2022〜2024年度 厚生労働科学研究 障害者政策総合研究事業)
・人工内耳装用児の言語能力向上のための効果的な療育方法の確立に向けた研究(2022〜2024年度 厚生労働科学研究 障害者政策総合 研究事業)
・令和5年度公募研究課題あり。⇒難聴時の手話を用いた療育体制の整備に資する研究
○難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(概要)→背景、基本的な考え方⇒難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策(主なもの)⇒各年齢における健康診査等の際に、聞こえの確認等を行い、難聴が疑われる子の精密検査の受診が確実になされるように切れ目ない支援に向けた取組を実施→令和6年度以降の計画に盛り込まれることが想定。
○自立支援医療制度の概要(公費負担医療制度) →自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み⇒@ 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割) A 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。
聴覚障害児支援中核機能モデル事業→福祉部局と教育部局が連携を強化し、聴覚障害児 支援の中核機能を整備し、聴覚障害児と保護者に対し適切な情 報と支援を提供することを目的。⇒地域の福祉サービス事業所や学校への巡回支援(コーディネーター配置 ※ST等の専門職の配置を想定)
○日常生活用具給付等事業の概要→対象者は市町村が定める者
・補装具費支給制度の概要・補装具イメージ集
○意思疎通支援事業等の充実(地域生活支援事業)令和5年度当初予算案 507億円の内数(506億円の内数)→「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立などの動向を踏まえると、全ての障害のある方々が、社会の様々な分野において必要な情報の取得や利用、円滑な意思疎通を行うことができるようにする体制を整備することが喫緊の課題となっている。このため、 現在、都道府県等が行う手話通訳等に携わる人材の養成や市町村が行う意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の設置や派遣等)などの支援 体制の充実を図る。 [拡充内容]実施自治体の拡充等を推進。⇒「2 事業の概要・スキーム・実施主体等」の参照。
○障害者自立支援機器等開発促進事業[令和5年度予算(案) 110,000千円] (令和4年度予算 118,607千円)→障害像が個別・特異的で多岐にわたるため障害者のニーズと開発者のシーズのマッチングが非常に難しい。またマーケットが小さく技術はあるが開発や製品化及び事業化が進まない状況にある。このため、ニーズとシーズ のマッチングを促進するために、開発企業が障害者等と連携して開発する取組に対して助成を行うとともに、障害者等の多岐にわたるニーズを 的確に捉え、事業化の視点を踏まえ開発を始める事で支援機器の製品化及び事業化を加速する人材を育成する取組に対して助成を行う。事業内容参照。
・高齢者に対する補聴器のフィッティングに関する調査研究事業(令和2年度老人保健健康増進等事業) ※ 実施主体:日本補聴器販売店協会
・自治体における難聴高齢者の社会参加等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関する研究事業 (令和2年度老人保健健康増進等事業) ※ 実施主体:PwCコンサルティング合同会社→認知症の要因の一つとして難聴が指摘。難聴高齢者の適切な補聴器利用に向けた取組の課題及び対策を検討するため、自治体における難聴高齢者の 把握の取組の実態把握を実施。(座長 内田 育恵 (愛知医科大学))⇒現行では、自治体における難聴高齢者の把握の取組が十分ではないが、先進自治体の取組などを周知していく。(大分県・金沢の取り組み事例あり。)
○高度難聴指導管理料の見直し→[算定要件]は現行に加えてその他年1回に限り算定。[施設基準]は「(中略) また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に 関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ま しい。」
○耳鼻咽喉科処置の見直し→「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算等の新設」「耳鼻咽喉科処置の評価の見直し」あり。
○アレルギー性鼻炎免疫療法に係る評価
○早期からの回復に向けた取組への評価
○障害にいたらない難聴に関する取組について
○(参考資料1) 「難聴への対応に関する省内連絡会議」について 平成29年7月11日
○(参考資料2) 【参考】 196-衆-予算委員会-8 号 平成 30 年 02 月 08 日(抜粋)→難聴、とりわけ、障害には至らないけれども聞こえづらいという方への支援を。
○(参考資料2)【参考】 208-衆-予算委員会第 5 分科会 令和 04 年 02 月 16 日(抜粋)→軽中等度の難聴者の方に対 してどのような対応を取っていくのかというのは、高齢化が進んでいく日本において 極めて重要な課題と。実態把握が必要と。
○(参考資料3) 経済財政運営と改革の基本方針 2022 新しい資本主義へ 〜課題解決 を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現〜(令和4年6月7日 閣議決定)(難聴関係部分抜粋) 第2章 新しい資本主義に向けた改革 2.社会課題の解決に向けた取組 (2)包摂社会の実現 (共生社会づくり)→障害者の就労や情報コミュニケーション等に対する支援、難聴対策、 難病対策等を着実に推進する。

次回も続き「参考資料2 公認心理師法附則第5条に基づく対応状況について」からです。

社会保障審議会障害者部会(第136回) [2023年07月21日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第136回)(令和5年6月23日)
≪議事≫ (1)障害者総合支援法等を改正する法律の施行に伴う検討事項について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00063.html
◎資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に関する政省令事項について
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の概要→改正の趣旨、改正の概要参照。 施行期日 令和6年4月1日

○グループホーム利用者が希望する地域生活の継続・実現の推進→(R4の見直し)グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援や退居後の一 人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、障害者総合支援法において明確化
○共同生活援助(グループホーム)の支援内容の拡大についての省令事項→一人暮らし等に向けた移行支援や退居後の定着支援を追加。条文あり。省令の具体的内容(案)あり。
○地域の障害者・精神保健に関する課題を抱える者の支援体制の整備→見直し内容参照。
・本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ→@基幹相談支援センター (地域の相談支援の中核機関)。A 地域生活支援拠点等(地域生活の緊急時対応や地域移行を推進するサービス拠点) B協議会(個別事例を通じた地域課題の共有、地域の支援体制の整備に向けた協議の場)
○地域生活支援拠点等において対処し、又は備える事態に関する省令事項→障害者の心身の状況やその環境等に起因して生じる緊急事態を未然に防止するために、又は緊急事態が生じ た場合に適切に対処するために、関係機関と連携して受入体制を整備する地域生活支援拠点等を障害者総合支 援法に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設ける。
○精神保健に関する相談支援についての省令事項→市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできる ようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。
○2−@ 就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等→(見直し内容)就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力 や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設する(障害者総合支援法)。 ・ ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施。その障害者が一般就労中 であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける(障害者総合支援法)(※)省令で規定。一般就労への移行・定着支援をより一層推進するため、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として、障害者就業・生活 支援センターを明示的に規定する(障害者総合支援法)。
○就労選択支援の創設についての政令事項・省令事項→障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等 に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設。法の条文第五条の13。施行期日(案) 令和7年10月1日
○一般就労中の就労系障害福祉サービスの利用についての省令事項→(概要) 企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合に、一般就労中の障害 者でも、就労系障害福祉サービスを一時的に利用※できることとする。※ 障害者部会報告書(令和4年6月)を踏まえ、サービスの利用期間は、前者の場合は原則3〜6か月以内(延長が必要な場合は合計1年まで)、後者の場合 は企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)とする。法の条文第五条の13・14参照。
○医療保護入院の見直し→家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に 医療を提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一 層推進させるため、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。
○医療保護入院についての省令事項
→医療保護入院の入院期間を定めるとともに、入院期間を更新する際の同意を入院時の同意を行った家族等に求めるこ とや、更新の同意の際に通知する内容、精神科病院と家族等が定期的に連絡を取っていない場合は「みなし同意」を認 めないこと等を定める。
○医療保護入院についての省令事項  法律改正の概要→精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(抄) (医療保護入院) 第三十三条
○「入院者訪問支援事業」の創設→都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に 聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」を創設⇒患者の孤独感・自尊心の低下を軽減し、権利擁護を図る
○入院者訪問支援事業についての省令事項
○精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進
○精神科病院における虐待の防止についての省令事項
○調査・研究の強化(障害者D B ・障害児D B ・難病D B ・小慢D Bの充実 )
○障害福祉データベースの政令事項
○障害福祉データベースの省令事項
○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
○地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入につい ての省令事項→(法律改正の概要) 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者・一般相談支援事業者の指定を行うため、都道府県知 事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。


◎資料2 障害者総合支援法対象疾病の見直しについて
○障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の見直しについて→令和6年4月より、対象疾病を366疾病から369疾病に見直すための告示改正を予定。
○障害者総合支援法の対象疾病の要件
○第9回障害者総合支援法対象疾病検討会の検討結果
○障害者総合支援法対象疾病検討会 構成員名簿
○令和6年4月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(369疾病)
○難病等患者の障害福祉サービス利用状況の推移


◎資料3 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
○障害福祉サービス等報酬改定検討チームについて
→「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を 開催し、アドバイザーとして有識者の参画を求めて、公開の場で検討を行う。
・令和6年2月 →障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ
○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討の進め方(案)→令和6年2月とりまとめ後、3月「関係告示の改正、通知等の発出」⇒4月適用スタート。
○障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について(案)→1団体あたり質疑応答を含め15分程度(団体説明:8分、アドバイザー等質疑:7分)で意見等を述べること。
・視点1 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
・視点2 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供体制の確保に向けた課題及び対処方策
・視点3 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から3倍以上に増加し、毎年1割程度の伸びを 示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
・視点4 業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策(ICT活用など)

○ヒアリング団体一覧(案)→53団体。


◎資料4 同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について
○同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について→同行援護従業者の質的向上を図るため
、カリキュラム内容を充実(「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」による研修の修了者について、カリキュラムの受講の一部を免除)を目的に、令和3年度厚生労働行政推進調査事業において、新カリキュラム作成に関する調査研究が実施。この調査研究において示された新カリキュラム案により同行援護従業者養成研修が実施されるよう、「指 定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働 省告示第538号)の改正を行うもの。(当該経過措置を令和9年3月31日まで延長)
○同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正について→一般課程(現行20→改定後28時間/免除の場合19時間)、応用課程(現行12→改定後6時間)。
・盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の研修修了者の免除部分(案)→全国において、必要かつ適切な同行援護従業者養成研修が実施できるよう、免除部分の内容について、都道府県に通知等で示す予定。(免除の時間と免除部分の内容あり。参照のこと)
・新カリキュラムによる研修・スケジュール案→令和5年度から令和8年度まで。
・告示適用日(案)→令和7年4月1日より実施。従業者要件の経過措置→令和9年3月31日まで(現在、みなし要件で同行援護に従事している者に限る。)
○(参考)関係告示→指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第 五百三十八号)(抜粋)⇒ 第一条  六 同行援護従業者養成研修・・・・・。
○(参考)「同行援護の担い手となる支援者の養成のための研究 (令和3年度厚生労働行政推進調査事業)」による新カリキュラム案↓
・ 一般課程の科目(案)合計基本時間数28時間(免除時間合計9時間)
・応用課程の科目(案)合計6時間


◎資料5 行動制限最小化に向けた取組について
社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課
○「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」 社会保障審議会障害者部会(令和4年6月1 3日)
→隔離・身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言され、 処遇基準告示についても、身体的拘束の要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされた。⇒社会保障審議会障 部会報告書 4−6不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組 (2) 今後の取組 (処遇基準告示(注)の見直し等)→工夫を凝らして説明をし納得を得るように繰り返し意思尊重を明確にする。⇒・行動制限最小化委員会の定期的な開催 ・隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備 ・従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定 期的に実施。
○令和4年度障害者総合福祉推進事業 「精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究」→【主な検討事項】⇒行動制限最小化を効果的に実施する検討など3視点。
○総合的対策の検討→3つの視点の検討あり。
○処遇基準告示の検討→出典:令和4年度障害者総合福祉推進事業 精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究 ー報告書ー (野村総合研究所 令和5年3月)


◎資料6 公認心理師法附則第5条に基づく対応状況について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課公認心理師制度推進室
○公認心理師の概要↓
1.公認心理師制度創設の背景(公認心理師法案の提出理由)
→近時の国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、心理に関する支援を要する者等の心理に関する相談、援助等の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図るため、公認心理師の資格を定める。 ※ 平成27年9月9日成立・9月16日公布(議員立法)、平成29年9月15日全面施行。
2.公認心理師とは→公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。【名称独占】@〜C
3.公認心理師試験・登録→平成30年に第1回公認心理師試験を実施(毎年1回以上実施)。第6回試験は令和5年5月14日(日)実施、令和5年6月9日(金)合格発表。(第7回は令和6年3月頃実施予定)合格後、公認心理師登録簿に登録されることで公認心理師となる。 資格登録者数:69,875人(令和5年3月末現在) ※ 試験事務・登録事務指定試験機関及び指定登録機関である「一般財団法人日本心理研修センター」が行う。
参考:公認心理師の活躍が想定される分野と公認心理師が位置付けられている主なもの等→保健医療分野など5分野で活躍。
○公認心理師法附則第5条の対応について(進捗状況の報告)→令和4年度は公認心理師法(以下「法」という。)施行後5年目にあたり、法附則第5条に基づき施行状況についての検討を 行う一環として、関係団体のヒアリングを行い、中間整理として報告する。
○公認心理師法の施行状況と今後の取組の検討↓
1.公認心理師の活動について(現状、課題、対応の方針(案)で整理。)
ア.公認心理師の活躍の場の拡大に向けた取組について
イ. 保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方について
2.公認心理師の養成及び資質の向上について(現状、課題、対応の方針(案)で整理。)
ア.カリキュラム等について
イ.実習演習の実施体制の整備について
ウ.試験の体制整備について
エ.研修制度について
まとめ→今回の中間整理においては、公認心理師の活動や養成等の現状について、幾つか今後の取組が望まれる事項があること から、文部科学省及び厚生労働省において、法の規定がより円滑に施行されるよう、中間整理の結果を踏まえ、行政、 公認心理師関係諸団体及び各分野の関係者と協働し、引き続き必要な取組を進めていく。 法の規定の施行の状況について、さらに検討を加えるため、公認心理師の登録者約7万人を対象とする就労状況等の 調査について、調査項目や回答率向上等の検討を進め、可能な限り早期に実施する。 ⇒今後、就労状況等の調査結果も踏まえ、検討結果を取りまとめることとする。


◎資料7 障害者虐待事例への対応状況等調査結果について
社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室
○障害者虐待防止法の概要↓
・定 義
→@養護者による障害者虐待 A障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 B使用者による障害者虐待⇒ @身体的虐待 A放棄・放置 B心理的虐待 C性的虐待D経済的虐待(障害者から不当に財産上の利益を得ること)。
・虐待防止施策→何人も障害者を虐待してはならない旨の規定。養護者・施設従事者等、使用者による障害者虐待が具体的スキーム。その防止等のための 措置の実施を学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。
1.障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 経年グラフ→・令和3年度の養護者による障害者虐待の相談・通報件数は7,337件であり、令和2年度から 増加(6,556件→7,337件)。 ・令和3年度の虐待判断件数は1,994件であり、令和2年度から増加(1,768件→1,994件)。 ・令和3年度の被虐待者数は2,004人。
・令和3年度 障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待>→相談通報 7,337件。
・主な通報→ 届出者内訳⇒警察 (46.5%)、本人による届出(13.4%)、相談支援専門員(12.3%) 、障害者福祉施設・事業 所の職員 (11.3%) 、当該市区町村行政職員 (4.6%)、家族・親族 (3.1%)。
2.障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 経年グラフ→令和3年度の障害者福祉施設従事者等職員による障害者虐待の相談・通報件数は3,208件。令和2年度から増加(2,865件→3,208件)。 令和3年度の虐待判断件数は699件であり、令和2年度から増加( 632件→699件) 。 令和3年度の被虐待者数は956人。
・令和3年度 障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待>→相談通報3,208件。市区町村 主な通報届出者内訳⇒本人による届出 (16.5%)、当該施設・事業所 その他職員 (15.0%) 、設置者・管理者 (14.3%) 、家族・親族 (10.4%)、相談支援専門員 (8.4%)。


◎資料8 障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について
社会・援護局障害保健福祉部企画課 こども家庭庁支援局障害児支援課

○障害福祉施策の所管について→こども家庭庁は、子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を所掌し、障害児の福祉の増進や保健の向上(障害児福祉サービス、医療的ケア児への支援等)を担う。   厚生労働省は、障害者の福祉の増進や保健の向上(障害者に対するサービス、障害者と障害児 を一体として支援する施策等)を担う。

○障害者部会と障害児支援部会の今後の運営について→1.障害者部会及び障害児支援部会の所掌事務 (1)障害者部会の所掌事務 障害者支援に関する調査審議 (例)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス 障害者手帳、障害児・者に対する手当等の障害者と障害児を一体として支援する施策 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく施策 等 (2)障害児支援部会の所掌事務 障害児支援に関する調査審議 (例)児童福祉法に基づく障害児に対する福祉サービス、医療的ケア児への支援 等 2.部会運営に当たっての留意事項 上記の所掌事務に基づき各部会を運営することが基本であるが、障害児・者の支援に断絶が生じないよう、必 要な連携を図っていくことが必要であり、 ・ 障害者支援及び障害児支援の双方に関連する重要事項を審議する際には、両部会を合同開催する、 ・ 合同開催を要しない案件についても、障害児・者双方に関わる事項については、必要に応じて、両部会に おいて審議又は報告を行う、 ・ 一方の部会において、他方の部会に関わる委員の意見があった場合には、事務局を通じて関連する部会に 情報共有する、 等の方策により、必要な情報共有・連携を図りながら、両部会を運営することとする。
○(参考)社会保障審議会関係法令
・厚生労働省設置法(平成11年法律第97号) (設置) 第六条→社会保障審議会。(社会保障審議会) 第七条→厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
・社会保障審議会令(平成12年政令第282号) (部会) 第六条→ 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
・こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号) (設置) 第六条 こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。(こども家庭審議会) 第七条 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向 けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
・こども家庭審議会令(令和4年政令第127号) (部会) 第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
○(参考)障害者部会 委員名簿→27名。
○(参考)障害児支援部会 委員名簿→20名。

次回も続き「参考資料1 難聴への対応に関する省内連絡会議について」からです。

第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年03月22日(Wed)]
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年3月13日)
議題 (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問) (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正について(諮問) (3)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問) (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html
◎資料3−1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改 正する省令案要綱(諮問文)
○加藤功労大臣→清家労働審議会会長へ 令和5年3月13日→意見を求める↓
○別紙・障害者雇用対策基本方針(案)↓

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部 を改正する省令案要綱 ↓
第一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正
一障害者雇用率の算定特例の対象となる事業協同組合等の追加
1事業協同組合等(障害者雇用率の算定に当たり、その組合員たる事業主が雇用する労働者を当該事 業共同組合等のみが雇用する労働者とみなす等の特例の対象となる組合をいう。)に、障害者の雇用 の促進等に関する法律第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組 合(以下この一において「特定有限責任事業組合」という。)を追加すること。
2特定有限責任事業組合が満たすべき要件は、次のとおりとすること。
( 一 )中小企業者又は小規模の事業者のみがその組合員となっていること。
( 二 )その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める 数 以上であること。
( 三 ) 組合契約書に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当 該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。
( 四)組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない 旨が記載又は記録されていること。
( 五 ))組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る 割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。
( 六 )事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認め られるものでないこと。

3特定有限責任事業組合は、次の解散の事由が生じた場合の措置のうち、当該特定有限責任事業組合 が講ずることとするものを実施計画に記載するものとすること。
( 一 )特定有限責任事業組合が自ら雇用する障害者である労働者(( 二)において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(( 二 )において「特定事業主」という。)が雇用すること。
( 二 )特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会の提供を行うこと。

二 在宅就業支援団体の登録等に関する事項の見直し
1法第七十四条の三第二項の在宅就業支援団体の登録の申請をしようとする法人(以下「申請法人」 という。)が厚生労働大臣に提出しなければならない書類について、次に掲げる事項の記載を不要と すること。
( 一 )申請法人の役員の略歴
( 二 )申請法人との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種 類
( 三 )在宅就業障害者が在宅就業を行う場所
( 四 )在宅就業障害者に係る業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
2法第七十四条の三第四項第三号において、管理者の専任の要件が削除されたことに伴い、所要の規 定の整備を行うこと。

三精神障害者である短時間勤務職員又は短時間労働者についての雇用義務等に関する規定の適用に当 たっては、雇入れの日等からの期間にかかわらず、当分の間、一人をもって一人とみなすこと。
四その他所要の改正を行うこと。

第二厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部改正 第一の一の改正に伴い、関係規定を削除すること。
第三施行期日 この省令は、令和五年四月一日から施行すること


◎資料3−2 法改正に伴う令和5年度施行分の省令・告示改正について等
○法改正に伴う令和5年度施行分の省令・告示改正について
1.特定有限責任事業組合の算定特例に関する省令・告示改正について
→事業協同組合等算定特例の対象に、省令上においても、特定有限責任事業組合を追加。 現行の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則で定められている要件と同様に、特定有限責任事業組合の要件として、中小企業者のみがその組合員となっていること等を定めるとともに、特定有限責任事業組 合の解散の事由が生じた場合の措置(解散時において、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働 者を組合員たる事業主が雇用すること等)を定める。 上記に伴い、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の関係規定の削除や、必要な様式(告示)の改正を行う。

2.在宅就業団体の登録要件の緩和に関する省令・告示改正について→登録申請に必要な提出書類を一部簡素化するため、これまで求めてきた、役員の略歴、在宅就業障害者が 実施する物品製造等業務の種類等の書面の添付を不要とする。また、法律上の登録要件の緩和(管理者の専任要件の削除)に伴い、登録申請時に求める添付書類としての書面等に関する規定において、管理者に関し、「専任の」を削る。 上記に伴い、必要な様式(告示)の改正を行う。

○精神障害者の算定特例の延長について
1.算定特例の延長について→令和5年4月1日から、対象障害者である労働者や職員の数の算定に当たっては、当分の間、精神障害者である短時間労働者や短時間勤務職員については、一人とカウントする。 ※ 今回の改正により、雇入れ等からの期間に関わらず、当分の間一人とカウントすることとなる。
2.算定特例の期間について→当分の間、継続。 今後、令和6年度末までに調査研究(「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査 研究」)をとりまとめ、この結果等も参考に、精神障害者の「重度」という取扱いについての一定の 整理をし、この特例の取扱いについて、あわせて検討する。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿 ↓
・(公益代表)6名。(労働者代表)(労働者代表)各5名。(障害者代表)4名。計20名。

◎参考資料2 今後の検討項目とスケジュールについて(案)等
○今後の検討項目とスケジュールについて(案)
→「分科会日程等」「基本方針等」「精神障害算定特例」「令和5年度施行分」「令和6年度施行分」
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律の概要→1〜6まで。施行期日: 令和6年4月1日↓
2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】 @ 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。 A 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようにする。 B 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

○就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等 見直し内容↓
・就労選択支援の創設
→障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力 や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設(障害者総合支援法)。 ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施するものとする(障害者雇用促進法)。
・就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用→企業等での働き始めに勤務時間を段階的
に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合(※)に、その障害者が一般就労中であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける(障害者総合支援法)。 (※)省令で規定
・雇用と福祉の連携強化→一般就労への移行・定着支援をより一層推進するため、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として、障害者就業・生活 支援センターを明示的に規定する(障害者総合支援法)。

○短時間労働者(週所定労働時間10時間以上20時間未満)に対する実雇用率算定→見直し内容⇒週所定労働時間が特に短い(大臣告示で10時間以上20時間未満と規定予定)精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者に ついて、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようにする。 あわせて、これにより、週所定労働時間20時間以上の雇用が困難な者に対する就労機会の拡大を直接図ることが可能となるため、 特例給付金(※)は廃止する。 見直 し内容 ※週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、雇用障害者数に応じ、月7千円/人(100人以下の場合は、月5千円/人)を支給するもの。

○障害者雇用調整金等の見直しと助成措置の強化→事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、当該超過人数分の調整金や報奨金の支給額の調整。 事業主の取組支援のため、助成金を新設(雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援、加齢に伴 い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続の支援)
○(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一 部を改正する法律案に対する附帯決議(令和4年11月18日衆議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)
○(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一 部を改正する法律案に対する附帯決議(令和4年12月8日参議院厚生労働委員会・障害者の雇用の促進等に関する法律関係部分)


次回は新たに「第7回「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(オンライン開催)」資料」からです。


第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年03月21日(Tue)]
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年3月13日)
議題 (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問) (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正について(諮問) (3)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問) (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html
◎資料2−1 障害者活躍推進計画作成指針(案)(諮問文)
○加藤功労大臣→清家労働審議会会長へ 令和5年3月13日→意見を求める↓
○別紙・障害者活躍推進計画作成指針(案)↓
第1 計画の意義・背景↓

平成 30 年に、国の機関及び地方公共団体の機関(以下「公務部門」)の 多くの機関において障害者雇用率制度の対象障害者の不適切な計上があり、法定雇 用率を達成していない状況であったことが明らかとなったが、このような事態は今後あってはならない。民間の事業主に対して率先垂範する観点からも、公務部門は法定雇用率の達成に留まらず、障害者雇用を継続的に進めることが重要。 障害者雇用を進める上では、障害者の活躍の推進が必要。障害者の活躍とは、障害者一人ひとりが、能力を有効に発揮できることであり、雇用・就業し又は 同一の職場に長期に定着するだけでなく、全ての障害者が、その障害特性や個性に 応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが必要。 さらに、令和4年の「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和 35 年法律第 123 号)の改正⇒令和5年4月から、公務部門も含めた全ての事業主の責務に、 適当な雇用の場の提供や適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化され、障害者の活躍の推進に関する 取組をより一層進め、障害者の雇用の質の向上を図ることが重要。 特に、公務部門における障害者の活躍は、我が国の政策決定過程(障害者雇用政策に限らない。)への障害者の参画拡大の観点からも重要。ノーマライゼーシ ョン(障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような 条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマルな社会であるという考え 方)、インクルージョン(包容)、ダイバーシティ(多様性)、バリアフリー(物理的 な障壁のみならず、社会的、制度的及び心理的な全ての障壁に対処するという考え 方)、ユニバーサルデザイン(施設や製品等については新しいバリアが生じないよう 誰にとっても利用しやすくデザインするという考え方)等の理念の浸透に繋がり、 政策だけでなく、行政サービスの向上の観点からも重要。 また、障害者の活躍を持続的に推進するため、労働、福祉、教育等に関する制度 及び関係者等の連携も重要である。 これらも踏まえ、公務部門で障害者の活躍の場の拡大のための取組を不 断に実施する等、自律的なPDCAサイクルを確立できるよう、障害者の雇用の促 進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号。以下「法」)第7条の3第1 項の規定に基づき、障害者活躍推進計画(以下「計画」)を作成することとされているもの。

第2 障害者雇用対策基本方針との関係 ↓
障害者雇用対策基本方針は、法第7条第1項の規定に基づく障害者の雇用の推進 及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針である。障害者活躍推進計 画作成指針は、法第7条の2第1項の規定に基づき、国及び地方公共団体が障害者 である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの 推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対 策基本方針に基づき定める計画の作成に関する指針である。

第3 計画の作成及び実施等に関する手続 ↓
1 計画の作成
→ 計画の作成に係る検討体制として、障害者である職員に対して、参画を求める ことが必要。また、アンケート等による障害者である職員の意見に加え、 必要に応じて、障害者団体又は職員団体の意見の聴取・反映も重要。 計画の作成においても、必要に応じて、都道府県労働局をはじめ、地域の就労 支援機関等との連携、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のノウハウ を活用することが重要。 さらに、障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主 が適切に対処するための指針(平成 27 年厚生労働省告示第 116 号。以下「厚生労 働省「障害者差別解消指針」」)、雇用の分野における障害者と障害者でな い者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の 有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関す指針(平成 27 年厚生労働省告示第 117 号。以下「厚生労働省「合理的配慮指針」」)及び職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して 各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針(平成 30 年 12 月 27 日付け職職−268・ 人企−1440 人事院事務総局職員福祉局長及び人事院事務総局人材局長通知別添。 以下「人事院「合理的配慮指針」」)を踏まえた採用の方法、採用後の労 働環境等障害者雇用に係る実態を把握するとともに、課題を適切に設定すること。 加えて、公務部門だけでなく、民間の事業主における先進的な事例も把握し、計画の作成等に活かすことも重要である。

2 計画の周知→法第7条の3第4項の規定に基づき、国及び地方公共団体の任命権者は、計画 を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置 を講じなければならない。具体的には、目標の達成に向けて、機関全体で取り組 むため、職員に分かりやすい形で計画を適時・適切に周知することが必要である。

3 計画の公表→ 法第7条の3第5項の規定に基づき、国及び地方公共団体の任命権者は、計画を作成し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。具体 的には、ホームページへの掲載等により、計画を適時・適切に公表することが必要である。

4 実施状況の点検及び公表→計画に基づく取組の実施の状況の点検に当たっては、例えば、障害者雇用を推進するためのチーム(障害者雇用推進チーム)を設 置し、定期的に実施状況をフォローアップする仕組みをあらかじめ明確化する等、 実施状況を一元的に把握・点検できる体制・仕組みの整備が必要。把握・点検の際には、計画作成時に想定していた状況からの変化があり、又はその変化 に応じて計画に盛り込んでいない取組を柔軟に実施している場合には、それらも 含めて分析することが必要。 また、実施状況の点検結果を踏まえた対策の実施及び計画の見直しを行うこと ができるPDCAサイクルの確立が必要。 法第7条の3第6項の規定に基づき、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年 少なくとも一回、実施状況を公表しなければならない。具体的には、各機関の内 外が有効に参照することができるよう、前年度の実施状況や目標に対する実績等 のできるだけ幅広い情報を、ホームページへの掲載等により公表すること。加えて、ロールモデルとなる障害者の事例についても具体的に把握し個人情報の保護に十分配慮した上で公表することも重要である。

第4 計画の内容に関する基本的な事項
1 計画期間 →各機関の実情に応じて概ね2年間から5年間が望ましい。
計画期間内でも、毎年度の実施状況の点検、点検結果を踏まえた必要な対策の実施等は必要。

2 障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により 達成しようとする目標→目標設定に当たっては、各機関の実情(障害者に関するものに限らない。)を踏 まえて、課題を適切に設定することが必要であり、設定した課題に対応して、実 効性の高い目標を設定することが必要。なお、目標は、可能な限り定量的なものとする等、その達成状況を客観的に判断できるものとすることが望ましい。 目標の内容及び性質に応じて、計画期間の終了時点だけでなく、各年度等の目 標を段階的又は継続的に設定することが望ましい。 具体的な目標は、採用に関する目標(実雇用率等)の設定は必要。 加えて、障害者である職員の定着率(常勤・非常勤別)等のデータを収集し、 整理・分析した上で、その結果等を踏まえ、定着に関する目標(定着率等)を設 定すること。 また、満足度又はワーク・エンゲージメントに関するデータを収集し、原因、課題等を整理及び分析するとともに、その目標(満足の割合等)を設定することが 望ましい。

3 実施しようとする障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施時期→障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に応じて 実施時期を明らかにしながら、当該取組を計画的に推進することが必要。 また、当該取組の内容及び性質に応じて、各年度等における実施頻度、回数等を 段階的又は継続的に設定することが望ましい。 目標の達成度評価の方法に ついてもあらかじめ明確化することが必要。 加えて、厚生労働省「障害者差別解消指針」、厚生労働省「合理的配慮指針」及 び人事院「合理的配慮指針」を踏まえた上で、障害特性に配慮した取組を積極的 に進めることが必要。 取組の実施に当たっても、必要に応じて、公共職業安定所等と連携するととも に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のノウハウを活用することが 重要であるほか、特に、定着に関する課題解決に向けた取組を進めるに当たって は、就労支援機関等を活用することも必要。

第5 計画における取組の内容に関する具体的な事項
1 障害者の活躍を推進する体制整備
⑴ 組織面
→計画の推進体制は、計画の作成に係る検討体制・意見聴取の枠組みと同様に 整備すること、責任体制の明確化(法第 78 条第1項の規定に基づ く障害者雇用推進者として人事担当責任者(国の行政機関の場合には官房長等) の選任)が必要。 また、各機関の実情に応じて、障害者雇用推進チームの設置が重要であり、 法第 79 条第1項の規定に基づく障害者職業生活相談員の適切な選任が必要。 人的サポート体制の充実(支援担当者の配置等)や、外部の関係機関(地域 の就労支援機関等)との連携体制を構築すること。その際、障害 者雇用推進チーム、障害者職業生活相談員、支援担当者等(職場の同僚・上司、 各部署の人事担当者を含む。)の役割分担等について、外部の関係機関を含めて 整理・明確化することが重要。 加えて、障害者が相談しやすい体制となるよう、障害者職業生活相談員だけ でなく、各部署の人事担当者及び健康管理医を含め、内容に応じた多様な相談 先を確保するとともに、それらの相談先を障害者に周知することが必要。
⑵ 人材面→障害者職業生活相談員だけでなく、その他支援者・同僚等に対しても、障害 者を支援するための研修の実施が重要。職場内における職場適応支援者の養成も重要である。加えて、マニュアル、ガイドブック等の周知も重要。さらに、セミナー、講習会、「精神・発達障害者しごとサポーター養 成講座」等への参加も重要。 また、職場の同僚・上司に対し、障害に関する理解促進・啓発のための研修 等の実施も重要。
2 障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出→ 職務整理表の作成・活用、職務創出のための組織内アンケートの実施その他の各機関の実情に適した方法を通じて、職務の選定(既存業務の切出し等)及び創 出(複数の作業の組み合わせによる新規業務の創出等)を着実に行うことが必要。 また、障害者一人ひとりの特性・能力等を把握し、可能な限り障害者本人の希 望も踏まえた上で、本人に合った業務の割振り又は職場の配置を行う等、障害者と業務の適切なマッチングが重要。 加えて、配置後においても、各個人の就労の状況を適切に把握し、障害者本人 の職務遂行状況や習熟状況等に応じ、継続的に職務の選定・創出に取り組むとともに、多様な業務を経験できるような配置についても検討していくことが重要で ある。

3 障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
⑴ 職務環境 障害特性に配慮した作業施設・福利厚生施設等の整備
→(多目的トイレ、スロ ープ、エレベーター、休憩室等)が重要。 また、障害特性に配慮した就労支援機器の導入(音声読み上げソフト、筆談 支援機器等)が重要である。 加えて、作業マニュアルのカスタマイズ化やチェックリストの作成、作業手 順の簡素化や見直しが重要。 さらに、定期的な面談その他の適切な方法を通じて必要な配慮等を把握し、 継続的に必要な措置を講じることが必要。
⑵ 募集・採用→職場実習(採用に向けた取組に限らない。)の積極的実施が重要。 また、障害特性に配慮した募集・採用の実施(プレ雇用、面接における手話 通訳者の配置等)。 加えて、多様な任用形態の確保に向けた取組(ステップアップの枠組み等)も重要。 さらに、知的障害者、精神障害者及び重度障害者の積極的な採用に努め、障害特性に配慮した選考方法や職務の選定を工夫することが重要である。

以下のような不適切な取扱いを行わないこと。⇒ イ 特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定する。 ロ 自力で通勤できることといった条件を設定する。 ハ 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。 ニ 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」 といった条件を設定する。 ホ 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。
⑶ 働き方→テレワーク勤務のための環境整備、フレックスタイム制の活用や、本人の希 望に応じた短時間労働による就業の促進も重要である。短時間労働を活用するに当たっては、勤務時間を段階的に延長していくことが望ましい。さらに、各種休暇の利用促進も重要である。
⑷ キャリア形成→常勤職員の採用はもとより、意欲・能力に応じた非常勤から常勤への転換の 促進も重要。 また、任期付きの非常勤職員等について、各機関における勤務経験も生かし、 任期の終了後においても引き続き公務内外で就労できるような職務選定や任期 中のサポート等を実施する等の配慮を行うこと。 加えて、本人の希望や業務目標等も踏まえつつ、実務研修、向上研修等の教 育訓練を実施することも重要である。
⑸ その他の人事管理→定期的な面談の設定や人事担当者による声掛け等を通じた状況把握・体調配 慮も重要。また、人事評価に基づく業務目標の設定等に当たっては、業務実績やその能力等も踏まえること。 また、障害特性に配慮した職場介助、通勤への配慮等も重要。 加えて、中途障害者(在職中に疾病・事故等により障害者となった者をいう。) について、円滑な職場復帰のために必要な職務選定、職場環境の整備等や通院 への配慮、働き方、キャリア形成等の取組を行うこと。 さらに、本人が希望する場合には、「就労パスポート」の活用等により、就労 支援機関等と障害特性等についての情報を共有し、適切な支援や配慮を講じて いくことが重要である。

4 その他→ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 (平 成 24 年法律第 50 号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づく障害者 就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進することが必要。 また、障害者優先調達推進法第 10 条の規定及び同法第5条の規定に基づく障 害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針の趣旨も踏まえつ つ、民間事業主における障害者の活躍を促進するため、法定雇用率以上の対象 障害者を雇用していること等を国及び地方公共団体の公共調達の競争参加資格 に含めることが望ましい。 加えて、法第 7 条第1項の規定に基づく障害者の雇用の促進等に関する取組 の実施状況が優良であること等の基準に該当する中小事業主の認定(もにす認 定)制度が令和2年4月から開始され、認定が進む中で、中小事業主における 障害者の活躍の推進に資するため、事業主の規模を踏まえ、地方公共団体の公 共調達等において、認定された中小事業主の評価を加点することが重要である


◎資料2−2 障害者活躍推進計画作成指針(案)の変更点 →省略します。

次回も続き「資料3−1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改 正する省令案要綱(諮問文)」からです。

第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2023年03月20日(Mon)]
第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和5年3月13日)
議題 (1)障害者雇用対策基本方針の改正について(諮問) (2)障害者活躍推進計画作成指針の改正について(諮問) (3)障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案 要綱について(諮問) (4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31766.html
◎資料1−1 障害者雇用対策基本方針(案)(諮問文)
○加藤功労大臣→清家労働審議会会長へ 令和5年3月13日→意見を求める↓
○別紙・障害者雇用対策基本方針(案)
目次 のみ↓
はじめに
第1 障害者の就業の動向に関する事項 (運営期間;令和5年度〜令和9年度の5年間)
第2 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本と なるべき事項
第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項→差別の禁止及び合理的配慮の提供を実施。
第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項→1〜13まで。


◎資料1−2 障害者雇用対策基本方針(案)の変更点
はじめに↓
2 方針のねらい
→また、令和4年9月に国連障害者権利委員会から示された総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図る ことなど、必要な措置を講ずる。

第2-2 きめ細かな支援が必要な障害者に対する職業リハビリテーションの推進↓
発達障害、難病等に起因する障害等の 障害特性に対応した専門職員を配置し、必要に応じ強化を図るなど、きめ細かな 就労支援体制の充実を図る。また、精神障害や発達障害のある者の雇用経験が少 ないこと等により、その雇用に課題を抱えている事業主に対して、障害特性の理 解促進や雇用管理に関する助言を行うなど、採用準備から採用後の職場定着ま での支援等を行う。加えて、支援を希望する精神障害者保健福祉手帳等を所持し ていない者についても、個人の特性等に応じ活躍できるよう、公共職業安定所に おける専門的な就労支援を進めていくほか、その就労の困難性の判断の在り方 について検討を進める。

第2-6 テレワークの推進→ ICT 等の活用により、通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での 勤務が困難な障害者、地方在住の障害者等の雇用機会を確保し、これらの者が能 力を発揮して働けるよう、好事例を周知するほか、企業が、テレワークを導入す るに当たり適正な雇用管理や障害特性に応じた配慮等に加え、必要な環境整備 ができるように支援を行うことにより、テレワークの推進を図る。

第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項→適正な雇用管理及び職業能力の開発・向上に関する措置を行うことによ り、障害者がその希望や障害特性に応じ、その能力や適性を十分発揮でき、障害の ない人とともに生きがいを持って働けるような職場作りを進めることを通じて、雇 用の質の向上が図られるよう努めるもの。
1 基本的な留意事項

⑴ 採用及び配置→音声の活用、手話通訳者等の確保、採用後や復職後においても、合理的配慮の一環として、継続的な 職務の選定、職域の開発、職場環境の改善等を図りつつ、障害者個々人の希 望や適性と能力を考慮した配置を行うとともに、多様な職務を経験できるよ うな配置を行うよう努める。
⑵ 教育訓練の実施→ 障害者の活躍促進のために、障害特性や職務の遂行状況、その能力等を踏 まえながら、必要に応じ教育訓練を実施するよう努める。さらに、技術革新等により職務内容が変化への対応や、加齢等の影響から 様々な課題が生じた場合の対応など、
⑶ 待遇→障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握し、必要な合理 的配慮を行うとともに、適性や希望等も勘案した上で、その能力の正当な評 価、多様な業務の経験、困難又は高度な業務に従事する機会の提供等、キャ リア形成にも配慮した適正な待遇に努める。 なお、障害者である短時間労働者(令和6年4月からは特に短い労働時間 (週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者、重度知 的障害者及び精神障害者を含む。)についても実雇用率の算定対象となって いるが、こうした障害者である短時間労働者について実態把握に努める。
⑷ 安全・健康の確保→個々人の就労の状況を適切に把握し、必要に応じ公共職業安定所 やその他の地域の支援機関と連携しつつ、適正な雇用管理を行うことにより、 職場への定着を図る。
⑺ 障害者の人権の擁護、障害者差別禁止及び合理的配慮の提供→ 障害者虐待防止法に基づき、事業主は障害者虐待の防止等を図る。 障害者差別及び合理的配慮の提供について、企業内での相談体制を 整備し、適切に対応する、企業内で問題が生じ自主的な解決が困難 な場合には、その問題解決及び再発防止のために、都道府県労働局長による 紛争解決援助や障害者雇用調停会議による調停を活用する。

2 障害の種別に応じた配慮事項
⑴ 身体障害者→特に、令和6年4月から、 特に短い労働時間(週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者について、実雇用率への算定が可能となっていることも踏まえ、 当初は長時間の勤務が困難な重度身体障害者は、採用に当たり本 人の適性や状況を見極めた上で職務内容や勤務時間を決定し、採用後は常 用雇用に向けて、勤務時間を段階的に引き上げながら円滑に職場に定着で きるよう配慮。
⑸ その他障害者→地域障害者職業センターにおいては、こうした個別性の高い専門的 な支援を必要とする者に対して、障害特性等に配慮した適切な雇用管理に関 する助言等を実施していることから、必要に応じ、同センターとの連携を図 る。

第4障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基 本となるべき事項→障害者の雇用の質の向上のための取組を進める
1 障害者雇用率制度の達成指導の強化
・ 国の機関は現在法定雇用率を達成しているが、公的機関の中には法 定雇用率を未達成の機関もあることから、全ての機関において、民間企業に率先して雇用率達成を図ることを目指し、その実雇用率等を公表すること等により、 引き続き法定雇用率が達成されるよう、指導を強力に実施する。あわせて、各行 政機関が作成する障害者活躍推進計画に基づく自律的な取組を推進。
・特に、算定特例のうち、事業協同組合等算定特例については、これまで 国家戦略特別区域内においてのみ特例の対象とされていた有限責任事業組合 (LLP)が、令和4年の法改正により全国において特例の対象に追加されたため、 制度の周知を進め、その活用を促す。また、事業協同組合等算定特例を活用して いる事業協同組合等及び事業主に対し、各事業主間等において、障害者雇用の取 組に差が生じることなく、適切に障害者の雇用が促進されるよう、助言等の支援 を積極的に実施していく。
・除外率制度→令和7年4月の 10 ポイントの引下げに向けた準備を着実に実施、引下げ後も、除外率が既に法の本則上廃止された経過措置であることを踏まえ、法定雇用率の設定とあわせ、除外率についても段階的に見直し、早期 廃止に向けた取組を積極的に進めていく。同様に、公務部門も 除外率設定機関の除外率の引下げに向けた準備を着実に進める。 除外率の縮小に対応した障害者の雇用促進につき、支援。
2 精神障害者の雇用対策の推進→また、職場復帰(リワーク)に当たっても、 本人の希望を踏まえつつ、週 20 時間未満での雇用を含む短時間での働き方や、 就労系障害福祉サービスの一時的な利用等により、段階的に勤務時間を引き上 げる等、適切な雇用管理の下、雇用継続を図る。
3 発達障害者、難病患者等に対する支援→好事例の収集・提供、雇用 管理手法の研究等により、事業主の理解の促進を図るとともに、適切な雇用管理 が行われるよう支援。難病患者の就労状況や就労困難性の最新の 状況を把握、企業側の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況に ついて実態を把握するため、調査研究を推進する
4 事業主に対する援助・指導の充実等→加齢等の影響から様々な課題が生じた場合であっても、障害者の希望 に応じて働き続けることができる環境整備を進めるため、令和6年4月に新設の、加齢に伴い職場への適応が困難となった障害者への雇用継続に関する助成 金を活用するとともに、障害者就業・生活支援センターにおいて、関係機関と連 携し、相談支援を行う。 さらに、地域障害者職業センターにおいて、事業主が抱える障害者雇用に関 する課題に対して、必要に応じて外部の専門家と連携し、提案型の専門的な相談 支援を推進する。障害者雇用納付金については、未納付事業主に対する納付督励・督促 の実施等も含め的確に対応し、確実に徴収する。
5 中小事業主の認定制度の普及・実施→もにす認定制度 を令和2年度から開始したが、その認定数は令和4年9月末時点で 184 社、その制度や認定を受けた事業主の周知、申請勧奨等を 進め、制度の一層の普及を進める。
6 障害者の雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化等→適時のアセスメントの実施を通じて把握・確認を行う。また短時間での働 き方等を行う障害者は、アセスメントの結果も踏まえ、障害者の希望や 能力に応じた労働時間の延長等に向けた支援を行う。
7 重度障害者の雇用・就労の確保→令和4年の法改正により、令和6年4月から、特に短い労働時間(週所定労 働時間 10 時間以上 20 時間未満)で働く重度身体障害者が実雇用率算定の対象となっていることを踏まえ、その雇用機会の確保につなげる。また、雇用施策と 福祉施策が連携して、重度障害者の通勤、職場等における支援に取り組む事業主 や地方公共団体に対する助成金制度等の周知や支援により、重度障害者の就労 の促進を図る。 さらに、適切なアセスメントを実施し、移行前の段階から障害 者のキャリア形成に配慮した待遇がなされることも念頭に置いて、職場適応援 助者(ジョブコーチ)の活用等福祉機関等との連携による雇用支援体制の整備に努める、職務の見直し、職域の拡大、施設・設備の改善の促進、障害者 及び事業主に対する相談等の施策の充実を図る。
8 多様な雇用・就労形態の促進→通勤が困難な障害者、感覚過敏等により通常の職場での勤務が困難な 障害者、地方在住の障害者等に対し、テレワークを推進する。その際、テレワー ク中の労働時間の管理等に当たっては、障害者が安心して働くことができるよ う適切な雇用管理を行うとともに、障害特性に応じたコミュニケーションの工 夫、支援機器の導入等の配慮を行う。また、自宅等で就業する障害者に対し、仕 事の受発注や技能の向上に係る援助を行う在宅就業支援団体への登録を促進す ることにより、在宅就業障害者支援制度の更なる活用を図るとともに、在宅就業 障害者の雇用への移行ニーズ等を把握し、適切な支援を行う。
9 適切な雇用管理の確保等→雇用の継続⇒障害特性に配慮した雇用環境を整えることが重要、きめ細かな雇用管理が行われるよう、事業主の理解の促進を図る。また、「雇用の分野 における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害 者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善する ために事業主が講ずべき措置に関する指針」の周知や好事例の提供等を行うほ か、必要に応じて公共職業安定所による助言・指導等を行うことにより、障害者 と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者の有する能力の 有効な発揮を図る。 加えて、中央障害者雇用情報センター⇒専門家による合理的な配慮 を踏まえた雇用管理・就労支援機器の相談等に対応する。また、各都道府県労働局で障害を理由とした差別、障害者と障害者でない者との均等な機会及 び待遇の確保並びに障害者の有する能力の有効な発揮に問題が生じている場合について、障害者雇用調停会議等による迅速な解決を図る。
10 関係機関との連携等→ 障害者基本計画に基づき、本人の意欲・能力に応じた一般雇用への移行を図るほか、特別支援学校等卒業生や精神障害者の雇用を促進するため、公共職業安 定所を中心とした「チーム支援」を推進することや、地域障害者職業センターに おける地域の就労支援を担う人材の育成その他の関係機関に対する助言・援助 等をより積極的に行うこと等により、福祉、教育、医療等の関係機関との間の連 携・支援を強化。
11 障害者雇用に関する啓発、広報等→ 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るためには、国民一人一人の障 害者雇用や障害者の職業能力開発、技能の向上の重要性に対する理解や、障害者 が一定の配慮・支援があれば就労や職場復帰が十分可能であることについての 理解を高めることが不可欠であることから、事業主団体、労働組合、障害者団体 の協力も得ながら、事業主、労働者、障害者本人及びその家族や福祉、教育、医 療に携わる者等を含め広く国民一般を対象とした啓発、広報を推進。 実際に多くの事業主が障害者の雇用に積極的に取り組んでいることか ら、これらの取組を好事例として収集し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用 支援機構が運営する障害者雇用リファレンスサービスの充実等を図り、これを 活用した周知・広報等を行うとともに、障害者の雇用に積極的に取り組む事業主 が社会的な評価を得られるような広報を推進することにより、障害者雇用の取 組の一層の拡大を図る。
12 研究開発等の推進→発達障害や難病等に起因する障害を含めた障害・疾患等について就労 状況や雇用管理に関する情報の収集、蓄積等に努めるとともに、手帳を所持しな い者の就労困難性を把握するための研究を行い、特に難病患者については、企業 側の支援ノウハウや地域支援体制の整備状況について、実態を把握するための 調査研究を推進する。さらに、精神障害者の障害の等級や疾患と就業状況との関 連についても、調査研究を進める。あわせて、これらの研究成果は、十分に施策に反映させるとともに関係者に積極的に提供するなど、その活用に努 める。
13 国際的な取組への対応等→ 障害者権利条約やその総括所見等を踏まえ、雇用の分野における障害者の差 別の禁止や合理的配慮の更なる推進を図ることなど、必要な措置を講ずるとと もに、国際協力を推進する

次回も続き「資料2−1 障害者活躍推進計画作成指針(案)(諮問文)」からです。

第126回労働政策審議会障害者雇用分科会 [2023年03月19日(Sun)]
第126回労働政策審議会障害者雇用分科会(令和5年3月6日)
≪議題≫(1)2022 年度の年度目標に係る中間評価について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31761.html
◎資料1−1 障害者雇用分科会における 2022 年度目標の中間評価につい て(案)
○2022 年度の目標として障害者雇用分科会において設定した年度目標等→当該分科会が実施した中間評価の結果は、概ね以下のとおり。 ※ 中間評価は 2023 年2月時点で把握できる直近の各種指標(2022 年4月〜12 月頃の数値)に 基づいて行った。

(障害者雇用分科会において設定された年度目標の動向)
◎ ハローワークにおける障害者の就職件数について

〔2022 年度目標〕 2019 年度(103,163 件)以上
〔2022 年4月〜12 月実績〕 76,578 件   ⇒コロナ禍以前の水準には戻っていない。
(参考)ハローワークにおける障害者の就職率 44.3%
◎ 障害者雇用率関係
@ 障害者の雇用率達成企業割合

〔2021 年度目標〕 47.4%以上
〔2021 年度実績〕 48.3%(2022 年6月 1 日時点)
〔2022 年度目標〕 49.8%以上
A 障害者雇用ゼロ企業(2021 年6月1日時点)のうち、新たに障害者を雇用した企業(2022 年6月1日時点)の割合
〔2021 年度目標〕 15.2%以上  〔2021 年度実績〕 13.7%(2022 年6月1日時点)
〔2022 年度目標〕 15.2%以上  ⇒2022 年 6月1日現在の障害者の雇用率達成企業割合は 48.3%であり、2021 年度目 標(47.4%以上)を上回った。
◎ 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績
@ 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、 就職に向けた次の段階へ移行した者の割合

〔2022 年度目標〕 75.6%以上  〔2022 年4月〜12 月実績〕 82.8%
A 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段階へ移行した者のうち、就職した者の割合
〔2022 年度目標〕 84.3%以上 〔2022 年4月〜12 月実績〕 85.8%⇒上回って推移。コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場 実習が徐々に実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の 向上や、自己理解の促進等が進んだことが考えられる。


資料1−2 障害者雇用分科会における 2022 年度中間評価シート(案)
≪障害者就労促進≫上記の資料1-1の詳細版です。
○関連する2022 年までの目標→障害者の実雇用率 2.3%(平成 30 年6月 15 日閣議決定「未来投資戦略 2018-「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革-」 により策定)

・項目に沿って「2022 年度 目標」「2022 年度 実績」「2021 年度 目標」「2021 年度 実績」「 2020 年度 目標」「 2020 年実績」の整理一覧表。

○2022 年度目標設定における考え方→【ハローワークにおける障害者の就職件数】
【障害者雇用率関係】【精神障害者雇用トータルサポーター支援実績】⇒資料1-1と同じ。
○施策実施状況↓

1 ハローワークにおける障害者の就職件数の目標達成に向けた主な取組→ @ 担当者制等、求職者の障害特性に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介 A 障害者向けチーム支援等(コーディネーターによる) B 精神障害者等に対する就労支援
2 障害者の雇用率達成企業割合及び障害者雇用ゼロ企業の割合の目標達成に向けた主 な取組→ @ 企業向けチーム支援 A 障害者の雇入れに係る助成(2021 年度支給実績:支 給件数 5,969 件、支給額 1,243 百万円))  B 職場適応・定着等に取り組む事業主への支援成(2021 年度支給実績:支給件数 4,510 件、支給額約 1,170 百万円)等。
3 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた次 の段階へ移行した者の割合の目標達成に向けた主な取組

○2022 年度中間評価段階における施策実施状況に係る分析
1 ハローワークにおける障害者の就職件数→【参考1】〜【参考4】あり。参照。
2 障害者の雇用率達成企業割合
3 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績→2022 年4月〜12 月までの精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者(A:8,910 人)のうち、就職に向けた次の段階へ移行した者(B:7,375 人)の割合は 82.8%、2022 年度目標(75.6%)を上回って推移。 (参考)2021 年4月〜12 月 78.1%(A:8,796 人、B:6,866 人)。
また、精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段 階へ移行した者(C:7,375 人)のうち、就職した者(D:6,331 人)の割合は 85.8%、同様に 2022 年度目標(84.3%)を上回って推移。 (参考)2021 年4月〜12 月 84.9%(C:6,866 人、D:5,829 人)。
これらの主な要因としては、コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場実習が徐々 に実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の向上や、自己理解の促 進等が進んだことが考えられる。

○施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針
1 ハローワークにおける障害者の就職件数
2 障害者雇用率関係
3 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績→全体として目標は上回ったものの、各労働局の状況を個別に見ると、実績が目 標を下回っている労働局もあり、実績が低調な労働局においては、職場実習や同行紹介 等の支援実績が低調な場合が多かった。 このため、事業所見学、職場実習、同行紹介、個別求人開拓など、事業所への働きか けを行っていない場合は、支援メニューの幅を広げるために、積極的にこれらを取り入 れていくこととする。また、感染状況により活動が制限される場合でも、引き続き、ナビゲーションブックや就労パスポート等の作成支援を通じて、障害特性等を整理して事 業主に伝える等の取組を着実に実施していく。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
・(公益代表)6名。(労働者代表)(労働者代表)各5名。(障害者代表)4名。計20名。

○第 126 回労働政策審議会障害者雇用分科会 各代表委員からいただいたご意見
【労働者代表ご意見】【使用者代表ご意見】【障害者代表ご意見】→各1名づつ。
【公益代表ご意見】→2名。

次回は新たに「第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

第126回労働政策審議会障害者雇用分科会 [2023年03月18日(Sat)]
第126回労働政策審議会障害者雇用分科会(令和5年3月6日)
≪議題≫(1)2022 年度の年度目標に係る中間評価について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31761.html
◎資料1−1 障害者雇用分科会における 2022 年度目標の中間評価につい て(案)
○2022 年度の目標として障害者雇用分科会において設定した年度目標等→当該分科会が実施した中間評価の結果は、概ね以下のとおり。 ※ 中間評価は 2023 年2月時点で把握できる直近の各種指標(2022 年4月〜12 月頃の数値)に 基づいて行った。


(障害者雇用分科会において設定された年度目標の動向)
◎ ハローワークにおける障害者の就職件数について

〔2022 年度目標〕 2019 年度(103,163 件)以上
〔2022 年4月〜12 月実績〕 76,578 件   ⇒コロナ禍以前の水準には戻っていない。
(参考)ハローワークにおける障害者の就職率 44.3%
◎ 障害者雇用率関係
@ 障害者の雇用率達成企業割合

〔2021 年度目標〕 47.4%以上
〔2021 年度実績〕 48.3%(2022 年6月 1 日時点)
〔2022 年度目標〕 49.8%以上
A 障害者雇用ゼロ企業(2021 年6月1日時点)のうち、新たに障害者を雇用した企業(2022 年6月1日時点)の割合
〔2021 年度目標〕 15.2%以上  〔2021 年度実績〕 13.7%(2022 年6月1日時点)
〔2022 年度目標〕 15.2%以上  ⇒2022 年 6月1日現在の障害者の雇用率達成企業割合は 48.3%であり、2021 年度目 標(47.4%以上)を上回った。
◎ 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績
@ 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、 就職に向けた次の段階へ移行した者の割合

〔2022 年度目標〕 75.6%以上  〔2022 年4月〜12 月実績〕 82.8%
A 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段階へ移行した者のうち、就職した者の割合
〔2022 年度目標〕 84.3%以上 〔2022 年4月〜12 月実績〕 85.8%⇒上回って推移。コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場 実習が徐々に実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の 向上や、自己理解の促進等が進んだことが考えられる。


◎資料1−2 障害者雇用分科会における 2022 年度中間評価シート(案)
≪障害者就労促進≫上記の資料1-1の詳細版です。

○関連する2022 年までの目標→障害者の実雇用率 2.3%(平成 30 年6月 15 日閣議決定「未来投資戦略 2018-「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革-」 により策定)
・項目に沿って「2022 年度 目標」「2022 年度 実績」「2021 年度 目標」「2021 年度 実績」「 2020 年度 目標」「 2020 年実績」の整理一覧表。

○2022 年度目標設定における考え方→【ハローワークにおける障害者の就職件数】
【障害者雇用率関係】【精神障害者雇用トータルサポーター支援実績】⇒資料1-1と同じ。
○施策実施状況↓
1 ハローワークにおける障害者の就職件数の目標達成に向けた主な取組→ @ 担当者制等、求職者の障害特性に応じたきめ細かな職業相談・職業紹介 A 障害者向けチーム支援等(コーディネーターによる) B 精神障害者等に対する就労支援
2 障害者の雇用率達成企業割合及び障害者雇用ゼロ企業の割合の目標達成に向けた主 な取組→ @ 企業向けチーム支援 A 障害者の雇入れに係る助成(2021 年度支給実績:支 給件数 5,969 件、支給額 1,243 百万円))  B 職場適応・定着等に取り組む事業主への支援成(2021 年度支給実績:支給件数 4,510 件、支給額約 1,170 百万円)等。
3 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた次 の段階へ移行した者の割合の目標達成に向けた主な取組

○2022 年度中間評価段階における施策実施状況に係る分析
1 ハローワークにおける障害者の就職件数→【参考1】〜【参考4】あり。参照。
2 障害者の雇用率達成企業割合
3 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績→2022 年4月〜12 月までの精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者(A:8,910 人)のうち、就職に向けた次の段階へ移行した者(B:7,375 人)の割合は 82.8%、2022 年度目標(75.6%)を上回って推移。 (参考)2021 年4月〜12 月 78.1%(A:8,796 人、B:6,866 人)。
また、精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段 階へ移行した者(C:7,375 人)のうち、就職した者(D:6,331 人)の割合は 85.8%、同様に 2022 年度目標(84.3%)を上回って推移。 (参考)2021 年4月〜12 月 84.9%(C:6,866 人、D:5,829 人)。
これらの主な要因としては、コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場実習が徐々 に実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の向上や、自己理解の促 進等が進んだことが考えられる。

○施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針
1 ハローワークにおける障害者の就職件数
2 障害者雇用率関係
3 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績→全体として目標は上回ったものの、各労働局の状況を個別に見ると、実績が目 標を下回っている労働局もあり、実績が低調な労働局においては、職場実習や同行紹介 等の支援実績が低調な場合が多かった。 このため、事業所見学、職場実習、同行紹介、個別求人開拓など、事業所への働きか けを行っていない場合は、支援メニューの幅を広げるために、積極的にこれらを取り入 れていくこととする。また、感染状況により活動が制限される場合でも、引き続き、ナビゲーションブックや就労パスポート等の作成支援を通じて、障害特性等を整理して事 業主に伝える等の取組を着実に実施していく。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
・(公益代表)6名。(労働者代表)(労働者代表)各5名。(障害者代表)4名。計20名。

○第 126 回労働政策審議会障害者雇用分科会 各代表委員からいただいたご意見
【労働者代表ご意見】【使用者代表ご意見】【障害者代表ご意見】→各1名づつ。
【公益代表ご意見】→2名。

次回は新たに「第127回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

社会保障審議会障害者部会(第135回) [2023年03月12日(Sun)]
社会保障審議会障害者部会(第135回)(令和5年2月27日)
≪議事≫(1)障害福祉計画及び障害児福祉計画等の見直し(2)地域共生社会について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00062.html
◎資料4 こども家庭庁について   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
○こども家庭庁の創設について(こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について)(令和3年12月21日閣議決定))
→こどもまんなか社会の実現に向けて、常にこどもの視点に立って、こども政策に強力かつ専一に取り組む独立した行政組織と専任の大臣が必要>
・体制と主な事務→企画立案・総合調整部門、成育部門、支援部門あり。
○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について(障害児関係抜粋)→4.こども家庭庁の体制と主な事務 A支援部門 4)障害児支援→ 全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいながら共に生きていく 共生社会の実現に向けて、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点等を踏まえ、 こども家庭庁が所管する子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を行う。 (移管する法律)→児童福祉法(昭和22年法律第164号)(小児慢性特定疾患対策に係る部分を除く。)。 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)(厚生労働省社会・援護局障害保 健福祉部及び子ども家庭局の所管部分をこども家庭庁に移管する。)
○障害福祉施策の所管について→こども家庭庁⇒子育て支援施策の中で障害や発達に課題のあるこどもへの支援を所掌し、障害児の福祉の増進や保健の向上(障害児福祉サービス、医療的ケア児への支援等)を担う。 • 厚生労働省⇒障害者の福祉の増進や保健の向上(障害者に対するサービス、障害者と障害児 を一体として支援する施策等)を担う。
・共管とは→障害者総合支援法の 障害者と障害児が 両方利用する 障害福祉サービス (居宅介護等) 等
○こども家庭庁設立に伴う障害児支援の強化と障害児・者連携の強化について→こども家庭庁設立に伴い、障害児支援が厚生労働省からこども家庭庁に移管され、一般施策との連携により障害児支援の強化を図るとともに、障害児・者支援で断絶が生じない よう、両省庁が連携して取り組む。
○こども家庭庁設置法(令和4年法律第7 5号)→(設置) 第六条 こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。(こども家庭審議会) 第七条 1〜3参照。
○(参考) こども家庭庁組織体制の概要→1官房2局体制で発足。内部部局が350名、施設等機関が80名、合計430名を確保。機構⇒指定職:長官、官房長、こども成育局長、こども支援局長、審議官(こども成育局担当)、審議官(こども 支援局担当)※、課長・参事官14、室長・企画官11で構成
○(参考)こども家庭庁組織図概要→長官をトップに、長官官房、こども成育局、こども支援局の1官房2局体制として、審議官2、課長級ポスト14、室長級ポスト 11を設置(併任を除く)。 定員については、組織全体で430人(内部部局350人、施設等機関80人)。


◎資料5 サービス管理責任者等研修制度について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室
○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修について

・現状及び課題→質の確保を図るべきとの声と、令和元年度から研修体系を見直し。新たな研修体系では、入口の研修である基礎研修修了後、2年間の実務経験(OJT)を経た上で実践研修の修了を要する仕組みとし、サービス管理責任者等としての養成開始から2年以上を要することとなった。※ 令和元年度以降の基礎研修修了者が実践研修を修了するまでの間の経過措置として、令和3年度までは基礎研修修了者を3年間 サービス管理責任者等とみなす措置あり。サービス管理責任者等を直ちに確保することが困難となり、支障が生じている。この見直し⇒一部の事業者から、サービス管理責任者等を直ちに確保することが困難となり、支障が生じているとの声がある。令和元年度以降、新型コロナウイルスの影響により、都道府県が研 修を延期・中止、規模を縮小しての実施とせざるを得ず、十分に研修が実施できていないといった地域もあり、 事業者や自治体から令和3年度まで設けていた上記経過措置の継続や研修体系の見直しの要望がでている。

○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の対応について→サービス管理責任者等の質の確保を維持しつつ、あわせて サービス管理責任者等の人材確保を図る観点から、以下の対応を行う。↓
・(実務経験(OJT))→基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)(※1)について、基礎研修受講開 始時において既に実務経験者(※2)である者が障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務(※3)に 従事する場合は、「6ヶ月以上」とする。

・(やむを得ない事由による措置)→ やむを得ない事由(※)によりサービス管理責任者等が欠如した場合、欠如後1年間は研修の修了状況に関わら ず、実務経験要件を満たす者をサービス管理責任者等とみなして配置することを可能としている従来の措置に加 え、基礎研修修了者⇒個別支援計画の作成に関して一定の知識・技能等を習得していること、事業所 内でのサービス管理責任者等の養成を進める観点から、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践 研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置可能(最長2年間)とする。 ・ 実務経験要件を満たす者であること ・ サービス管理責任者等の欠如する以前から当該事業所に配置されている者であって、かつ、欠如時に既に基 礎研修を修了しており、実践研修の受講に向けたOJTを実施中である者。

○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の対応について→実践研修受講要件としての実務経験(OJT)について、障害福祉サービス事業所等において、実務経験要件を満たした基礎研修修了者が以下 の業務に従事する場合は「6月以上」の期間で実践研修の受講を可能⇒ ・ サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う場合。 ・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作 成の一連の業務を行う場合

○(参考)令和元年度の見直し時の資料 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて→現行研修までの流れあり。
○サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について→「経過措置について」「配置時の取扱いの緩和等について」参照。

○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の告示別表↓
・基礎研修(うち相談支援従事者初任者研修講義部分)(見直し後)→講義11時間
・基礎研修(うち共通講義、演習部分)(見直し後)→15時間
・これに新設→実践研修(14.5時間)、更新研修(13時間)加わる。

○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の実施状況→サービス管理責任者等研修の実施状況については、これまで一定数養成してきたところ、令和2年度では新型 コロナウイルス感染症の影響により修了者数が減少したが、令和3年度は令和元年度、2年度と比較して増加。 ○ 修了者の中には、直ちにサービス管理責任者等として配置される予定がない者がいる一方、サービス管理責任 者等として配置予定であったものが研修を受講することができなかったケースもある。


◎資料6 「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」の改定に ついて
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
○第2期「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」 (案)の概要
第1 はじめに

・基本計画の位置付け→障害者文化芸術推進法第7条に基づき、障害者基本 法及び文化芸術基本法の理念や方針を踏まえ策定(第2期基本計画期間 : 令和5〜9年度)障害者による文化芸術活動の推進に関する施策の総合 的かつ計画的な推進を図る。基本計画の実現に向けた取組は、合理的配慮の提供を 義務づける改正障害者差別解消法や障害者情報アクセ シビリティ・コミュニケーション施策推進法にも適う。
・意義と課題→活動の推進は、文 化芸術活動への参加や創造における物理 的・心理的障壁を取り除き、誰もが多様 な選択肢を持ち得る社会を構築。共生社会の実現に寄与する。
・第1期計画期間の取組状況→東京オリンピック・パラリンピック競技大会の 開催や多様な主体の積極的な参画により各 地域において様々な形で広がりを見せ、各分 野において障害者の文化芸術活動は着実に 進捗。第1期計画期間の後半は、新型コロナウイル ス感染症の感染拡大により大きな影響を受け、 文化芸術を鑑賞した障害者の割合も減少。
第2 基本的な方針(3つ基本的な理念)
・視点1)障害者による文化芸術活動の幅広い促進 芸術家を目指す人から日常の楽しみとして行う人まで、いかなる障 害者でも、地域の様々な場で幼少期から生涯にわたり、多様な文 化芸術活動に全国津々浦々で参加できることが重要
・視点2)障害者による芸術上価値が高い作品等の創造に対 する支援の強化 新たな価値観や文化創造に寄与する作品・活動も多く生まれてお り、文化芸術が有する多様な価値を幅広く考慮し、その評価のあ り方を固定せずに議論を続けていくことが必要
・視点3)地域における、障害者の作品等の発表、交流の促 進による、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社会の実現 地域の様々な領域で、多様な主体が円滑に活動できる環境や関 係者の連携体制を整備し、地域に新たな活力を生み出し、障害 への理解を深め、障害の有無にかかわらず誰もがお互いの価値を 認め尊重し合う地域共生社会を構築することが必要

第3 第2期の基本計画期間において目指す姿
・目標1)障害者による幅広い文化芸術活動の更なる促進や展開 障害者による文化芸術活動の裾野を更に広げるとともに、障害者が活動しやすい環境 づくりを進めることにより、活動状況の更なる向上を目指す ※進捗指標:文化芸術を鑑賞した障害者の割合 等
・目標2)文化施設及び福祉施設等をはじめとした関係団体・機関等の連携等 による、障害者が文化芸術に親しみ、参加する機会等の充実 障害者文化芸術推進法等の周知に取り組むとともに、人材確保やノウハウの共有等 に課題を抱える文化施設等における、関係団体・機関等との連携による取組を推進 ※進捗指標:障害者文化芸術推進法・基本計画の認知状況 文化施設・文化芸術活動を行う福祉施設における取組状況 等
・目標3)地域における障害者による文化芸術活動の推進体制の構築 地方公共団体における障害者の文化芸術活動の推進に係る計画等の策定や、障害 者文化芸術活動支援センターの更なる設置の促進等を図る ※進捗指標:地方公共団体における計画等の策定状況 等

第4 施策の方向性
・障害者文化芸術推進法に定める11の施策→鑑賞の機会の拡大 ○ 第2期の基本計画期間においては、障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ、中長期的に施策の実行及び検証、新たな課題や視点への柔軟 な対応に取り組み、社会全体で障害者の文化芸術活動を支える基盤づくりを進める。 障害者による文化芸術活動の推進は未来への投資であり、全ての国民が相互に尊重し合いながら共生する、誰一人孤立させない豊かな社会の実現に資する。 創造の機会の拡大。 作品等の発表の機会の確保、 芸術上価値が高い作品等の評価等、 権利保護の推進 芸術上価値が高い作品等の販売等 に係る支援。 文化芸術活動を通じた交流の促進 相談体制の整備等 人材の育成等 情報の収集等 関係者の連携協力
・第2期基本計画の主な施策項目→17項目あり。

第5 おわりに → 第2期の基本計画期間⇒障害者文化芸術活動推進有識者会議の意見を聴きつつ、中長期的に施策の実行及び検証、新たな課題や視点への柔軟 な対応に取り組み、社会全体で障害者の文化芸術活動を支える基盤づくりを進める   障害者による文化芸術活動の推進は未来への投資であり、全ての国民が相互に尊重し合いながら共生する、誰一人孤立させない豊かな社会の実現に資する


◎参考資料1 世界自閉症啓発デーについて
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 障害児・発達障害者支援室
○世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)
【国連における採択】
→平成20年4月以降国連事務総長がメッセージを発出。併せて、世界各地で当事者団体等がイベント等を開催。


◎参考資料2 令和4年の地方からの提案等に関する対応方針について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
○地方分権提案について
→地方の声を踏まえつつ改革の推進を目的に、2014年度より地方公共団体等からの「提案募集方式」が導入されている。提案のあった事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等の推進が図られている。 「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定。以下「対応方針」)のうち、障害保健福祉部関係の内容は以下の通りであり、対応方針に基づき措置を実施する予定。
・政令改正等により措置を講ずるもの→新型コロナ影響によるものなど10提案あり。

・検討の上、結論を得るとするもの↓
【児童福祉法(昭和22年法律第164号)関係】→障害児通所支援利用における無償化対象通所児童について⇒所得区分に応じた負担上限月額の認定をすることなく、利用者負担額の判定が可能であることについて、検討・結論[令和5年度 中を目途]。  受給者証において所得区分に応じた負担上限額についての記載を不要とすることについて、検討・結論[令和5年度中を目途]
【身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)関係】→身体障害者手帳の交付申請時の写真の提出及び同手帳の写真の表示について、やむを得ない場合に省略できることについて、検 討・結論[令和5年度中を目途]
【身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 地方分権提案について 25年法律第123号)、特別児童扶養 手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、情報通信技術を活用した行政の推進 等に関する法律(平成14年法律第151号)、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16 年法律第149号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)関係】→医師の診断書や意見書の提出に係る手続等は、行政手続のオンライン化に向けた取組の実施状況を踏まえて、オンライン 化に向けて、検討・結論[なお、措置は令和7年までに講ずる]
【特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)関係】→特別児童扶養手当証書の廃止について、令和4年度中に検討・結論[なお、措置は令和5年10月までに講ずる]
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)関係】→障害者支援区分の認定等に係る調査について ・ 地方公共団体の事務負担を軽減する方策を検討・結論[令和4年度中]。 ・ 臨時的オンライン調査の継続実施について検討・結論[令和5年度中] 。   就労移行支援事業及び就労継続支援事業(A型及びB型)における施設外就労に関する実績の把握について、地方公共団体の事務 負担を軽減する方策を検討・結論[令和5年9月末まで]。
【統計法(平成19年法律第53号)関係】→ 福祉行政報告例の月報の年度報化に向けて検討・結論[令和4年度中]

次回は新たに「第1回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ資料」からです。

社会保障審議会障害者部会(第135回) [2023年03月11日(Sat)]
社会保障審議会障害者部会(第135回)(令和5年2月27日)
≪議事≫(1)障害福祉計画及び障害児福祉計画等の見直し(2)地域共生社会について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00062.html
◎資料2 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保する ための基本的な指針」改正後全文(案)     厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
○( 赤字の傍線部分→現行からの改正点)、( 黄色のマーカー→前回部会資料【第134回障害者部会からの委員からのご指摘を踏まえた修正】からの変更点 )となります。
○「資料1「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保する ための基本的な指針」改正後概要(案)」が文章になったもの。

○第3期障害児福祉計画に係る基本指針(大臣告示)は、令和5年4月末〜5月半ば頃に告示予定。 計画期間は令和6年4月〜令和9年3月。⇒この期間で、国、県、市町村の体制が整備。その役割も計画に盛り込まれる。
○特に、インテグレーションが中心で、地域社会の啓発がかなめとなる。



◎資料3 障害福祉サービスと地域共生社会について
1.法律における 地域共生社会に係る 記載について↓
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) (抄)
→(目的) 第一条、  (基本理念) 第一条の二→ ・・・・・・全ての国民が、障害の有無によって分け隔て られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身 近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと・・・・・・・・。

○障害者基本法(昭和45年法律第84号)( 抄 )→(目的) 第一条→全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら 共生する社会を実現するため、・・・。(地域社会における共生等) 第三条→二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生するこ とを妨げられないこと。

○社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)→(地域福祉の推進) 第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われな ければならない。 ※本項は地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)で追加された。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

○地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号) (抄)→(目的) 第一条→地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的。   (定義) 第二条 この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有す る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又 は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体 制をいう。
○介護保険法 (平成9年法律第123号)(抄)→(国及び地方公共団体の責務) 第五条→4 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施 策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実 現に資するよう努めなければならない。
○生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)(抄)→(定義) 第三条 この法律において「生活困窮者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

2.報告書における 地域共生社会に係る 記載について↓
○社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書(抄)(平成25年1月25日)→3.生活支援体系の基本的視点⇒「自立と尊厳」「つながりの再構築→地域社会の住民をはじめとする様々な人々と資源を束ね、孤立している人々が地域社会の一員として尊ばれ、多様なつながりを再 生・創造できることを目指す。」「子ども・若者の未来」「信頼による支え合い」。その他あり。
・4.生活支援の具体的なかたち→ 以上の基本的視点に立った支援は、まず包括的・個別的な支援。尊厳ある自立に向けた支援は、心身の不調、知識や技能の欠落、家族の 問題、家計の破綻、将来展望の喪失など、多様な問題群に包括的に対処するべきもの。いわゆる縦割り行政を超えて、地域において多様 なサービスが連携し、できる限り一括して提供される条件が必要である。

○「地域共生社会」の実現に向けて(当面の改革工程)(抄)(平成29年2月7日厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定)↓
・「地域共生社会」の実現が求められる背景(「縦割り」の限界を克服する必要性)→精神疾患患者や、 がん患者、難病患者など、地域生活を送る上で、福祉分野に加え、保健医療や就労などの分野にまたがって支援を必要とする方も増えてきている。個人や世帯が抱え る様々な課題に包括的に対応していくこと、また、地域の実情に応じて、高齢・障害といった分野をまたがって総合的に支援を提供しやすくするこ とが必要。 これが、公的支援のあり方を『縦割り』から『丸ごと』へと転換する改革が必要な背景である。
・当面の改革工程 3.地域を基盤とする包括的支援の強化→医療・介護のニーズを持つ高齢者のみならず、障害者、子育て世代、ひとり親家庭、医療的ケアが必要な子ども、がんや難病などの慢性疾患を お持ちの方など生活上の困難を抱える方が地域において自立した生活を送ることができるよう、保健、医療、福祉、教育等にまたがり、また、 地域住民による支え合いと連動した、包括的支援体制の構築に向けた取組を推進する。

○介護保険制度の見直しに関する意見(抄)(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)→地域共生社会の実現⇒高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」という従来 の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会 である。今後高齢化が一層進む中で、高齢者の地域での生活を支える地域包括ケアシステムは、全ての人が地域、暮らし、生きがいを共に創り、 高め合うことができる地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得る。

○障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて(抄)(令和4年6月13日社会保障審議会障害者会報告書)
・U 基本的な考え方 1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり (1) 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実→障害者総合支援法の基本理念である「可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を 営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること」、「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され」るこ と。
・(2) 地域共生社会の実現→高齢、子ども、生活困窮等の分野の施策と連携し、相談支援や社会参加支援、居場所づくりといった支援を一体的に実施する重層的支援体制の 整備が進められており、今回の見直しにおいても、誰もが社会の一員として尊厳と誇りをもって暮らすことができる地域共生社会を実現する地 域づくりに資する取組を推進する必要がある。   障害者総合支援法の基本理念でも掲げられているように、「地域社会において他の人々と共生することを妨げられ」ず、「障壁となるような社 会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨と」し・・・・・・。

○全世代型社会保障構築会議 報告書 〜全世代で支え合い、人口減少・超高齢社会の課題を克服する〜(抄)(令和4年12月16日)↓
・4.「地域共生社会」の実現 (1) 基本的方向→高齢者福祉、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」という従来の関 係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らせる包摂的な社会の実現が必要。 そこで重要なのは、各種サービスの担い手等による連携の下、地域全体で、多様な困りごとを抱える人やその家族を包括的に受け止め、一人ひ とりに寄り添い、伴走支援するという視点・・・・・。
・(2) 取り組むべき課題 @一人ひとりに寄り添う支援とつながりの創出 A住まいの確保。

3.厚生労働省における 地域共生社会に係る 取組について
○地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント(平成29年5月26日成立、6月2日公布)→高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保 することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。
○地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)の概要→地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点 から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護の データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。⇒改正の概要1〜5の参照。

○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構築の支援→T相談支援、U参加支援、V地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設。⇒任意事業で交付金を交付。
○令和4年度 重層的支援体制整備事業 実施予定自治体(134自治体)
○重層的支援体制整備事業交付金について→重層的支援体制整備事業交付金は、高齢、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりにかかる既存事業※1の補助金等 を一体化するとともに、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援といった新たな機能※2を追加して一括して交付する。
○(拡充)重層的支援体制整備事業 包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)令和5年度当初予算案 213億円(147億円)→実施市町村の増加を見込みつつ、重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野にお ける相談支援事業を一体として実施し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯の属性にかかわらず、包括的に相談に応じる等の 必要な取組を行う。
○(拡充)重層的支援体制整備事業 地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)→重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野にお ける地域づくり事業を一体として実施し、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援や地域生活課題の発生の防止又は 解決にかかる体制の整備、地域住民相互の交流を行う拠点を開設する等の必要な取組を行う。
○(拡充)重層的支援体制整備事業 多機関協働事業等(社会福祉法第106条の4第2項第2号、同項第4〜6号)→重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、複数の相談支援機関等の相互間の連携による支援を 必要とする地域住民及びその世帯の地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下において支援を一体的・計画的に行う体制の整備等の必要な取組を行う。⇒多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業。 補助率:国1/2、都道府県1/4、市町村1/4。

次回も続き「資料4 こども家庭庁について」からです。
| 次へ