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第55回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) [2024年02月21日(Wed)]
第55回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) (令和6年2月6日)
議事 (1)小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正 する件(案)(2)小児慢性特定疾病に係る疾病ごとの個別検討 (3)指定難病に係る疾病ごとの個別検討について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html
◎参考資料1小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の 程度について(第 1 回小児慢性特定疾病検討委員会資料)
○対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方
→「児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄) 第6条の2第1項」「「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月)(抄)第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築 1.医療費助成の対象 (2)対象疾患→@〜➃」
○小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を 行う場合の基準について→近年の医学の進歩により、ヒト成長ホルモン製剤について、小児慢性特定疾病の対象疾病と 関連した新規の適応症が承認されたところ。 一方、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の医療費助成については、 厚生労働大臣告示(※)において、その対象となる基準が定められており、同基準において、ヒト 成長ホルモン製剤の新規の適応症は対象外となっている。⇒⇒⇒ 医学の進歩に伴う同製剤の適応の変更等に鑑み、同基準については撤廃することとしてはど うか。
○(参考)児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三 項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働 省告示第475号)第5表より抜粋
備考
1 ヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、この表に定める疾病の状態の程度であって次の基準を満たすものを対象とする。
T 開始基準 U 継続基準 V 終了基準⇒ 男子にあっては身長156.4cm、女子にあっては身長145.4cmに達したこと。 2 疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する治療を行う場合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測されるものに対して行う治療として保 険適用されている場合は、疾病の状態の程度を満たすものとする
○今後のスケジュール(案)→令和6年4月(予定): 改正告示の適用


◎参考資料2小児慢性特定疾病の検討について(第 1 回小児慢性特定疾病検討委員会資料)
≪小児慢性特定疾病対策について≫↓
○小児慢性特定疾病対策の経緯について

・昭和49年度→ 昭和43年度から実施していた、疾患別の各事業を整理統合し、糖尿病、膠原病、慢性心疾患、内分泌疾患を新たに加えた9 疾患群を対象とする「小児慢性特定疾患治療研究事業」を創設。
・平成17年度→ 児童福祉法を改正し、小児慢性特定疾患治療研究事業を法定化。新たに慢性消化器疾患を加えた11疾患群について、対象疾 患と症状の程度を大臣告示。世帯の所得税額等に応じた自己負担額を導入。福祉サービスとして、日常生活用具給付事業及び ピアカウンセリング事業を開始。
・平成26年度→ 児童福祉法の一部を改正する法律成立。新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」を法律に位置付け。 平成27年1月1日、改正法施行により、新たな小児慢性特定疾病対策を開始。

○児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)→改正児童福祉法では、小児慢性特定疾病児童等を含む児童の健全育成を目的として、 基本方針の策定、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等へ の自立支援事業の実施、調査研究の推進等の措置について規定。
○小児慢性特定疾病の拡充→小児慢性特定疾病の対象疾病については、改正児童福祉法の施行以降、社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾病患 児への支援の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」)において小児慢性特定疾病の指定について検 討を行い、その検討結果を踏まえ、順次、対象疾病の追加指定を行っている。⇒令和3年11月1日 第5次疾病追加分の医療費助成を開始  788疾病

○小児慢性特定疾病対策の見直しについて→「難病・小慢対策の見直しに関する意見書 」(令和3年7月)(厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会 社会保障審議 会児童部会小児慢性特定疾患児への 支援の在り方に関する専門委員会 ) 第3 研究・医療の推進(良質かつ適切な医療の充実) 1 医療費助成について (1)対象疾病について
(これまでの状況)↓

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に基づく小児慢性特定疾病対策は、児童の健全育成の観点から、疾病数の上限 を設けることなく、類縁疾患も含め、慢性に経過する疾病であること等の要件に該当する疾病を対象として実施されている。 難病法制定と同時に行われた児童福祉法の改正後、医療費助成の対象疾病に ついて、児童福祉法改正前の 516 疾病か ら 762 疾病へと着実に拡大されるととも に、シームレスな医療体制の構築に向けて移行期医療支援センターの整備に向け た取組や、新たに創設された小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の実施による自立支援の強化のための取組が行わ れてきた。
(対応の方向性)↓
医療費助成については、まずは小児慢性特定疾病のうち指定難病の要件を満たすものについて、対象から漏れることのないよう、着実に指定難病に指定してい くことが重要である。そのためには、国において、指定難病に指定されていない 小児慢性特定疾病について、患者の実態把握や客観的指標に基づく診断基準等の確立のための調査研究を強化していくべ き。 加えて、児童の健全育成のために行う小児慢性特定疾病対策については、その対象疾病の要件として、希少性の要件 等が設定されていないことから、希少な疾病を対象とする指定難病の医療費助成の対象とならない疾病があるという課題 がある。こうした疾病の場合も、小児期から成人期にかけてシームレスに適切な 医療が受けられる体制づくりや、福祉や学 習等の支援が受けられるようにするこ とが必要である。そのため、移行期医療に関する体制整備を一層促進するととも に、 小児慢性特定疾病児童等の自立支援について強化を図る必要がある。

≪小児慢性特定疾病の要件について≫↓
○「対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄) 第6条の2第1項
→厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病 をいう。
第6条の2第3項 この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態 が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
・「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月)(抄) 第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築 1.医療費助成の対象(2)対象疾患→@ 慢性に経過する疾病であること A 生命を長期にわたって脅かす疾病であること B 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること C 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること。
対象疾患の選定や見直し等については、当専門委員会が想定される。

≪小児慢性特定疾病の 今後の検討の進め方について≫↓
○小児慢性特定疾病の検討の進め方

1.小児慢性特定疾病の検討に当たって、小児慢性特定疾病に関する基礎的な情報を、厚生労働科学研究費補助金 事業における研究班及び関係学会で収集、整理する。
2.小児慢性特定疾病検討委員会において、これまでに研究班及び関係学会が整理した 情報を基に、医学的見地より、個々の疾病について、小児慢性特定疾病の各要件を満たすかどうかの検討を行う。 ※ 小児慢性特定疾病とされるためには、「慢性に経過する」、「生命を長期にわたって脅かす」、「長期にわたって生活の質 を低下させる」、「長期にわたって高額な医療費の負担が続く」の4要件を満たすことが必要。
3.当委員会での検討結果を、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に報告する。
4.小児慢性特定疾病対策部会において、小児慢性特定疾病について審議を行い、具体的な疾病名及び疾病の状態 の程度を決定する。 ※1 小児慢性特定疾病対策部会の議決をもって社会保障審議会の決定となる。
5.厚生労働大臣が小児慢性特定疾病及び疾病の状態の程度を定める。
6.厚生労働大臣により定められた疾病及び状態の程度についても、研究等を継続し、小児慢性特定疾病の各要件の 評価に影響を及ぼすような新たな事実が明らかとなった場合には、当委員会において見直しを行う。
○今後のスケジュール(案)→第2回小児慢性特定 疾病検討委員会〜: 小児慢性特定疾病の対象疾病追加に関する審議(3〜4回程度を予定)⇒⇒・パブリックコメント、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に おける審議への報告 ・告示(※)改正へ。


◎参考資料3−1指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(一覧表)(第 54 回指定難病検討委員会資料)→1〜47番目まで。


◎参考資 料3−2指定難病の検討について(第 53 回指定難病検討委員会資料)
≪指定難病の要件について≫↓
○指定難病の要件に係る整理
→指定難病の要件についてはこれまで、 @ 発病の機構が明らかでないこと A 治療方法が確立していないこと B 長期の療養を必要とすること C 患者数が人口の0.1%程度に達しないこと D 客観的な診断基準等が確立していること の5つを基本とした上で、具体的な解釈に当たっての留意事項について、第26回指定難病検討 委員会(平成30年9月4日開催)においてお示ししたところ。 その後の検討において関係者間で共通認識が形成された留意事項について、広く共有することを目的として、明文化するとする。 同様に、指定難病の追加に当たって検討の対象となる疾病や、すでに指定難病となっている 疾病の見直しに際しての考え方についても明文化するとする。
○難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)→第一章 総則 (目的) 第一条。 第三章 医療 第一節 特定医療費の支給 (特定医療費の支給) 第五条(指定難病(難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一 定の基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて 当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指 定するものをいう。))。
・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)
第一章 医療 第一節 特定医療費の支給 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数) 第一条 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の厚生労働省令で定める人数は、人口(官報で公 示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一程度に相当する数とする。 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件) 第二条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、難病(法第一条に規定する難病)の診断に関し客観的な指 標による一定の基準が定まっていることとする。

○難病の定義→「発病の機構が明らかでなく」「治療方法が確立していない」「希少な疾病であって」「長期の療養を必要とするもの」。⇒(指定難病) 難病のうち、以下の要件の全てを満たすものを、 患者の置かれている状況からみて 良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、 厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定。 患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと、客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること。 (注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定している。
○指定難病の対象となる疾病に係る考え方→今後も、公平かつ安定的な仕組みとするため、指定難病の各要件を満たすと判断さ れた難病について、指定難病に指定。そのため、既に指定難病に指定されている疾病については、指定難病検討委員会に おいて研究進捗状況を適宜確認し、調査研究及び医療技術の進展により得られた治 療方法等により 、指定難病の要件に合致しない状況であると判断される場合には、難 病法の趣旨・目的に照らし、対象疾病の見直しについて検討する。「指定難病の要件 に合致しない状況」の判断に当たっては、指定難病検討委員会において総合的に判断。見直しを行う際には、一定の経過措置等について検討する。 新規疾病の追加に当たっては、指定難病検討委員会において、研究班及び関係学 会が整理した情報に基づき、後述する指定難病としての要件該当性について評価を行 う。
○指定難病の要件について<1>→(1)「発病の機構が明らかでない」ことについて
・補足1 「他の施策体系が構築されていない」ことについて
・例1 がんについて
・例2 精神疾患について
○指定難病の要件について<2>→(2)「治療方法が確立していない」ことについて
○指定難病の要件について<3>→(3)「長期の療養を必要とする」ことについて
・補足2 致死的な合併症(心筋梗塞等)を発症するリスクが高い疾病 について
○指定難病の要件について<4>→(4)「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」について
○指定難病の要件について<5>→(5)「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること」 について⇒「客観的な指標」とは@〜B。「一定の基準」とは、 関連学会等、専門家の間で一定の共通認識、客観的な指標により診断されることが明らかなもの。
・補足3 小児慢性特定疾病の診断の手引きについて→成人を対象とした診断基準を基に小児に対する 診断基準としての適否の検討を行ったものや、小児にのみ用いられることを前提とし た診断基準として取りまとめられたものなどがある。そのため、指定難病の要件である診断基準の有無の検討に当たり、小児慢性特 定疾病の診断で用いられている「診断の手引き」のみを根拠とする場合には、成人 に適用したならば「認定基準についての考え方」を満たすかどうか、個別に検討を行うこととする
○認定基準についての考え方→確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等を組み込んで作成し、個々の疾病ごとに設定する。 これらの認定基準については、検討時点において適切と考えられる基準を設定するとともに、 医学の進歩に合わせて、必要に応じて適宜見直しを行う。 重症度分類等の検討に当たっては、以下の事項に留意する。⇒ @ 「日常生活又は社会生活に支障がある」と判断される程度を、疾病の特性に応じて、医学 的な観点を反映させて定めること。 A 治癒することが見込まれないが、継続的な治療により症状の改善が期待できる疾病につ いては、その治療方法や治療効果を勘案して、重症度を設定すること。 B 疾病ごとに作成されている重症度分類等がある場合は、原則として当該分類等を用いる こと。 C 疾病ごとに作成されている重症度分類等では日常生活若しくは社会生活への支障の程 度が明らかではない場合、又は、重症度分類等がない場合は、以下のような対応を検討。 (a)臓器領域等ごとに作成されている重症度分類等を、疾病の特性に応じて用いる。 ※例:心、肺、肝、腎、視力、聴力、ADL等 (b)段階的な重症度分類等の定めはないが、診断基準自体が概ね日常生活又は社会生 活への支障の程度を表しているような疾病については、当該診断基準を重症度分類等と して用いる。 ※例:家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

○指定難病の追加の検討に当たっての留意事項→一疾病のうち、指定難病の要件を満たす一群を類別化して呼称した疾病(例えば、 一疾病の中の重症型を類別化して呼称した疾病、一疾病の中の一部の合併症を類 別化して呼称した疾病、一疾病の中のある発症時期を類別化して呼称した疾病 等)は認めないものとする。 診断基準及び重症度分類等について、研究班が整理した情報に基づき、関係学 会の承認を得ている疾病のみを検討の対象とする。また、疾病の周知の観点から、 原則として、日本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に 広く承認を得ること、 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療 を進める観点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ることが望ましい。 過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病について、研究班からの申出に基づき、本委員会で再度検討を行う際には、当該研究班に対し、 過去に満たしていないとされた要件に対する新たな知見の追加の報告を必須とする。

≪指定難病の今後の検討の進め方について≫↓
○新規の疾病追加(令和5年度実施分)に関する検討の進め方
→対象疾病について⇒ @難治性疾患政策研究事業において、指定難病の検討に資する情報 が整理されたと研究班が判断し、研究班から情報提供のあった疾病 A小児慢性特定疾病のうち、指定難病の検討に資する情報が整理 されたと日本小児科学会が判断し、同学会から要望のあったもの について、研究班から情報提供のあった疾病。 その他 今回の検討の対象とならなかった疾病については、今後難治性疾患 政策研究事業等において必要に応じて当該疾病についての研究を支援し、指定難病として検討を行うための要件に関する情報が得ら れた段階で、当委員会において審議することとする。
○既存の指定難病の診断基準等のアップデートに関する検討の進め方→・対象疾病について⇒ 令和5年度に難治性疾患政策研究事業を実施している研究班が、 最新の医学的知見を踏まえ、指定難病の診断基準等のアップデートに関する検討に資する情報が整理されたと判断し、難病対策課に対して情報提供を行った疾病。 ・その他⇒ 引き続き、難治性疾患政策研究事業等において最新の医学的知 見の収集等を行い、指定難病の診断基準等のアップデートに関す る検討を行うための情報が得られた場合には、当委員会において 審議することとする。
○今後のスケジュール(案)→第54回指定難病検討 委員会〜: ・指定難病の対象疾病追加に関する審議(3回程度を予定) ・指定難病の診断基準等のアップデートに関する審議(2回程度を 予定)⇒⇒パブリックコメント、疾病対策部会への報告 ・告示(※1)・通知(※2)改正


◎参考資料3−3厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定難病に関する 検討の基本方針(第 53 回指定難病検討委員会資料)
○今までの検討の基本方針を文章化したもの。(再掲です。)

次回は新たに「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」からです。

第55回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) [2024年02月20日(Tue)]
第55回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) (令和6年2月6日)
議事 (1)小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改正 する件(案)(2)小児慢性特定疾病に係る疾病ごとの個別検討 (3)指定難病に係る疾病ごとの個別検討について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html
◎資料1−1小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度の一部を改 正する件(案)に関する意見募集の結果について(案)
○3つの意見に対する「厚労省の考え方」を周知していく結論となる。(再掲です。)


◎資料1−2小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の 程度に係る検討結果について(小児慢性特定疾病対策部会への報告案)
1.はじめに→本委員会は、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状 態の程度について、令和5年 12 月 27 日の委員会において検討を行い、今回、その結果 を取りまとめた。
2.検討の内容→児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 19 条の2第1項に基づく小児慢性特定疾病 の医療費助成の対象となる疾病の状態の程度は、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定めることとされており、具体的には、「児童福祉法第六条の二第一項の規定 に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該 小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成 26 年厚生労働 省告示第 475 号。以下「告示」という。)において、小児慢性特定疾病ごとに疾病の状 態の程度が規定されている。 特に、小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の程度については、疾病ごとの基準のほかに、追加的な基準が設けられているところ。   今般、医学の進歩に伴い、ヒト成長ホルモン製剤について、小児慢性特定疾病の対象 疾病と関連した新規の適応症が薬事・食品衛生審議会医薬品第一部会に報告され、適用されたところである。 一方、当該適応症に係るヒト成長ホルモン治療は、上記の追加的な基準が設けられて いることにより、医療費助成の対象となっていない。   医学の進歩に伴う同製剤の適用の変更等を踏まえ、児童の健全育成の観点から、小児 慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の程度が最新の 2 医学的知見を踏まえたものとなるよう、検討を行った。
3.検討の結果→検討の結果、同製剤の適応の変更等に鑑み、医療費助成の対象となる疾病の状態の程 度が最新の医学的知見を踏まえたものとなるよう、ヒト成長ホルモン治療を行う場合 についての追加的な基準を削除することとした。


◎資料2−1小児慢性特定疾病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(一 覧表)
○6〜13番まで。
※本委員会において追加の可否を検討する予定の疾病であり、今後の審議の結果によっては、小児慢性特定疾病の要件を満たさたないと判断される疾病が含まれうる。 また、疾病名 と疾病の状態の程度については今後変更の可能性がある。


◎資料2−2小児慢性特疾病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票)
○1〜13番までの(個票)あり。
○6 乳児発症性 STING 関連血管炎↓(1例記載。)
1 疾患について

・要望疾病名→乳児発症性 STING 関連血管炎   ICD-10 H01746
・区分(大分類)名→疾患群: 膠原病   区分(大分類)名: 自己炎症性疾患
・疾患概要→乳児発症STING関連血管炎(STING-associated vasculopathy with onset in infancy: SAVI)は、STINGの機 能獲得変異によって慢性的なI型IFNシグナルの活性化をきたし、炎症が持続するI型IFN異常症である。乳児期 早期から、間質性肺疾患、皮疹、発熱、関節炎などの症状を認め、特に呼吸障害によるQOLの低下を招く。免 疫抑制薬やステロイドによる治療効果は限定的であり、いまだ有効な治療法が確立されていない。予後は、死亡率は約20%、死亡年齢の中央値は16歳(範囲0.42〜36歳)であり、ほとんどが呼吸器合併症によるものとさ れる(J CIin Immunol 2021;41:501-514)。
・疾患概念について記載されている主要な教科書名→日本語教科書:なし。英語教科書:Primary Immunodeficiency Diseases. Springer
・学会公認ガイドライン等(診断、治療に関するもの)の有無→学会名:小児リウマチ学会、リウマチ学会(ガイドラインに準ずるもの)。 ガイドライン名:乳児発症STING関連血管炎 診療フローチャート
2 疾患の特徴について
・@慢性(6カ月以上)疾患か→はい。発症月齢の中央値は8.5か月であり、生涯にわたり治療を要する(J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;9:803-818.)。
・A長期にわたって生命を脅 かす疾患か→はい。当該疾患における左記の 状態となる患者の割合と その状態:死亡率約20%、死亡年齢の中央値は16歳(範囲0.42〜36歳) 多くが呼吸器合併症によるものとされる(J CIin Immunol 2021;41:501- 514)。生命の危険性は生涯にわたる。
・B長期にわたって生活の質 を低下させる疾患か→はい。当該疾患における左記の 状態となる患者の割合と その状態: 約 85% 間質性肺疾患により、在宅酸素療法や呼吸器管理が必要となる。上記の症状は生涯にわたる。
・C長期にわたって高額な医 療費の負担が続く疾患か→はい。診断時から長期で免疫抑制薬、ステロイドなどの治療を要する。また、呼吸器管理が必要になること があり、生涯にわたり医療ケアが必要である
・患者数(0〜19歳)→全国で約 6人。推計方法を記載:Primary Immunodeficiency Database in Japan (PIDJ)をもとに、2023年時点の国内における生存者数は6名と推測され る
・全患者数(全年齢)→全国で約 6人。 推計方法を記載:上記と同様
3 当該疾患を事業の対象とする場合、どのような「疾患の状態の程度」の患者を対象とするか
・疾病の状態の程度→治療でステロイド薬の投与、免疫抑制薬の投与、感染症予防療法のうち1つ以上を実施する場合
・その理由→通常、上
記内服治療および月1回程度の通院治療を余儀なくされるため
・当該疾病のうち、上記の「疾病の状態の程度」を満たす患者の割合→約 8割
4 上記「疾患の状態の程度」に該当する患者の年間医療費(自己負担含む)推計について
・通院のみの場合→約 50万円/年。
推計方法を記載:外来通院12回、胸部Xp、血液検査、治療薬を加えた
・入院がある場合の入院と通 院の合計→約 500万円/年。人工呼吸器使用加算、早期栄養介入管理加算、入院支援加算を加えた入 院算定
5 当該疾患を事業の対象の候補と考える理由→ 乳児発症性STING関連血管炎は、乳児期早期から、間質性肺疾患、皮疹、発熱、関節炎などの症状を認め、特に呼吸障害によるQOLの低下を 招く。いまだ有効な治療法が確立されておらず、頻回の通院または入院での管理が必要である。在宅酸素療法や呼吸器管理必要とする症例 もある。小児難治性疾患であり、医学的調査研究の観点においても、小児慢性特定疾患研究事業に登録する必要があると考える。
6 当該疾患において利用されている医療費助成について
・自立支援医療(育成医療) を利用しているか→誰も利用 していな い。利用している場合、およそ何割程度の患者が利用しているか:約 0%
・自立支援医療(精神通院医 療)を利用しているか→誰も利用 していな い。利用している場合、およそ何割程度の患者が利用しているか:約 0%
・障害児入所医療を利用して いるか→誰も利用 していな い。利用している場合、およそ何割程度の患者が利用しているか:約 0%
・肢体不自由児通所医療を利 用しているか→誰も利用 していな い。利用している場合、およそ何割程度の患者が利用しているか:約 0%

・申請研究班・学会→「自己炎症性疾患とその類縁疾患における、移行期医療を含めた診療体制整備、患者登録推進、全国疫学調査に基づく診療ガイドライン構築に 関する研究」 日本免疫不全・自己炎症学会 日本小児科学会


◎資料3指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票)(第 55 回指定難病検討委員会において検討する疾病)
○19〜33番まで。
○19乳児発症 STING 関連血管炎↓
○ 概要
→1.概要 2.原因 3.症状 4.治療法 
5.予後 発症月齢の中央値は約 8.5 ヶ月であり、生涯にわたり治療を要する。
○ 要件の判定に必要な事項→1〜6までの参照。
○ 情報提供元→難治性疾患政策研究事業「自己炎症性疾患とその類縁疾患における、移行期医療を含めた診療体制整備、 患者登録推進、全国疫学調査に基づく診療ガイドライン構築に関する研究」   研究代表者 久留米大学小児科 教授 西小森隆太
承認学会名  日本リウマチ学会  日本小児リウマチ学会

<診断基準>
<重症度分類>
以下の 1、または 2 を満たした場合を対象とする。
1. 治療が持続的に必要な症例→当該疾病が原因となる間質性肺疾患、皮膚疾患、関節炎、発熱が慢性(6 ヶ月以上)に経過し、副腎皮質ス テロイドや免疫調節薬、免疫グロブリン療法、アスピリン、分子標的療法を継続する症例
2. 合併症併発例→ 自己免疫性甲状腺炎、腎炎、筋炎などの自己免疫性疾患、および肝炎や胆管炎などの肝胆管異常が慢性 (6 ヶ月以上)に経過し、治療を継続する症例
<対象となる者の割合> 上記<重症度分類>を用いた場合、対象となる患者のおおよその割合(%)は 90%である。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項→ 1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確 認可能なものに限る。)。 2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。 3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

次回も続き「参考資料1」からです。

第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催) [2024年01月11日(Thu)]
第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会・第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(令和5年 12 月 27 日)1/11
議事(1) 指定難病の検討について (2) 小児慢性特定疾病の検討について (3) 小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の程度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36905.html
◎資料1−1 指定難病の検討について 令和5年12月27日
≪指定難病の要件について≫
○指定難病の要件に係る整理
→これまで、 @ 発病の機構が明らかでないこと A 治療方法が確立していないこと B 長期の療養を必要とすること C 患者数が人口の0.1%程度に達しないこと D 客観的な診断基準等が確立していること の5つを基本。その後の検討で関係者間で共通認識が形成された留意事項について、広く共有することを目的として、明文化。すでに指定難病となっている 疾病の見直しに際しての考え方についても明文化する。
○難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)
○難病の定義→発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない、希少な疾病であって、長期の療養を必要とするもの。
・指定難病→医療費助成の対象。難病のうち厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定。人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定。
○指定難病の対象となる疾病に係る考え方→今後も、公平かつ安定的な仕組みとするため、指定難病の各要件を満たすと判断された難病について、指定難病に指定する。 そのため、既に指定難病に指定されている疾病については、指定難病検討委員会に おいて研究進捗状況を適宜確認し、調査研究及び医療技術の進展により得られた治 療方法等により 、指定難病の要件に合致しない状況であると判断される場合には、難 病法の趣旨・目的に照らし、対象疾病の見直しについて検討する。「指定難病の要件 に合致しない状況」の判断に当たっては、指定難病検討委員会において総合的に判断 する。見直しを行う際には、一定の経過措置等について検討する。 新規疾病の追加に当たっては、指定難病検討委員会において、研究班及び関係学 会が整理した情報に基づき、後述する指定難病としての要件該当性について評価を行う。
○指定難病の要件について<1>→「(1)「発病の機構が明らかでない」ことについて」「補足について」
1 「他の施策体系が構築されていない」ことについて」
○指定難病の要件について<2>→(2)「治療方法が確立していない」ことについて⇒@〜B。ただし、根治のための治療方法がなく、継続的な治療が必要な疾病であっても、一 般と同等の社会生活を送ることが可能である場合には、該当しないものとする。
○指定難病の要件について<3>→(3)「長期の療養を必要とする」ことについて⇒軽症者の多い疾病は該当しないものとし、「長期の療養を必要とする」の要件を満 たすかどうかについては、その疾病の全患者数のうち、重症度分類等で医療費助成 の対象となる者の割合を考慮。「補足2 致死的な合併症(心筋梗塞等)を発症するリスクが高い疾病 について」
○指定難病の要件について<4>→(4) 「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」について⇒「おおむね人口の千分の一(0.1%)程度に相当する数」
○指定難病の要件について<5>→「(5)「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること」 について」⇒「客観的な指標」とは@〜B、「一定の基準」とは@と➁。
「補足3 小児慢性特定疾病の診断の手引きについて」⇒指定難病の要件である診断基準の有無の検討に当たり、小児慢性特 定疾病の診断で用いられている「診断の手引き」のみを根拠とする場合には、成人 に適用したならば「認定基準についての考え方」を満たすかどうか、個別に検討を行うこととする。
○認定基準についての考え方→検討時点において適切と考えられる基準を設定するとともに、 医学の進歩に合わせて、必要に応じて適宜見直しを行う。 重症度分類等の検討に当たっては@〜Cの参照。
○指定難病の追加の検討に当たっての留意事項→一疾病のうち、指定難病の要件を満たす一群を類別化して呼称した疾病は認めないものとする。診断基準及び重症度分類等について、研究班が整理した情報に基づき、関係学 会の承認を得ている疾病のみを検討の対象とする。また、疾病の周知の観点から、 原則と して、日本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に 広く承認を得ることが望ましい。 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療 を進める観点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ることが望 ましい。 過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病について、 研究班からの申出に基づき、本委員会で再度検討を行う際には、当該研究班に対し、 過去に満たしていないとされた要件に対する新たな知見の追加の報告を必須とする。

≪指定難病の今後の検討の進め方について≫↓
○新規の疾病追加(令和5年度実施分)に関する検討の進め方
→対象疾病について@➁。
・その他 今回の検討の対象とならなかった疾病については、今後難治性疾患 政策研究事業等において必要に応じて当該疾病についての研究を 支援し、指定難病として検討を行うための要件に関する情報が得ら れた段階で、当委員会において審議することとする。
○既存の指定難病の診断基準等のアップデートに関する 検討の進め方↓
・対象疾病について→ 令和5年度に難治性疾患政策研究事業を実施している研究班が、 最新の医学的知見を踏まえ、指定難病の診断基準等のアップデー トに関する検討に資する情報が整理されたと判断し、難病対策課に 対して情報提供を行った疾病。 ・その他→ 引き続き、難治性疾患政策研究事業等において最新の医学的知 見の収集等を行い、指定難病の診断基準等のアップデートに関す る検討を行うための情報が得られた場合には、当委員会において 審議することとする。


◎資料1−2 厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定難病に関する検討の基本方針 →前の資料1−1の文章化になります。↓
難病の患者に対する医療等に関する法律第1条において、難病を「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な 疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」と 規定し、同法第5条第1項において、指定難病を「難病のうち、当該難病の患者数が本邦におい て厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の 基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の 患者の置かれている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要 性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するもの」と規定。 また、難病法第7条第1項第1号において、指定難病の患者に対する医療費助成の認定基準に ついて、「その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき」 と規定している。 指定難病の対象となる疾病及び医療費助成の認定基準に係る検討に当たっては、上記の難病法 の規定を踏まえたこれまでの厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における議論の集 積を基に、以下に定める方針を目安として、これを行うものとする。 ↓
第1 指定難病の対象となる疾病に係る考え方
1 発病の機構が明らかでないこと
2 治療方法が確立していないこと
3 長期の療養を必要とすること
4 患者数が本邦において一定の人数に達しないこと
5 診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること
第2 認定基準についての考え方
第3 指定難病の追加の検討に当たっての留意事項


◎資料2 小児慢性特定疾病の検討について
≪小児慢性特定疾病対策について≫↓
○小児慢性特定疾病対策の経緯について
→昭和49年に創設された「小児慢性特定疾患治療研究事業」がその起源であり、その後、医療技術の進歩に伴う療養の長期化による子どもや家族の 負担が増大してきたことを受け、平成17年に児童福祉法が改正され、法定化された。 その後、厚生労働省社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に 関する専門委員会における議論を踏まえ、新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事 業」を法律に位置付けること等を内容とする「児童福祉法の一部を改正する法律案」が、 平成26年に国会に提出され、成立し、平成27年1月から施行された。
○児童福祉法の一部を改正する法律 (平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)→改正児童福祉法では、小児慢性特定疾病児童等を含む児童の健全育成を目的として、 基本方針の策定、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立、小児慢性特定疾病児童等へ の自立支援事業の実施、調査研究の推進等の措置について規定している。
○小児慢性特定疾病の拡充→改正児童福祉法の施行以降、社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾病患 児への支援の在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において小児慢性特定疾病の指定について検 討を行い、その検討結果を踏まえ、順次、対象疾病の追加指定を行っている。
○小児慢性特定疾病対策の見直しについて→「難病・小慢対策の見直しに関する意見書 」(令和3年7月)⇒(これまでの状況)児童の健全育成の観点から、疾病数の上限 を設けることなく、類縁疾患も含め、慢性に経過する疾病であること等の要件に該当する疾病を対象として実施されている。 (対応の方向性)小児慢性特定疾病のうち指定難病の要件を満たすものについて、対象から漏れることの ないよう、着実に指定難病に指定していく。

≪小児慢性特定疾病の要件について≫↓
○「対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方
→児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)⇒「 第6条の2第1項」「第6条の2第3項」。 「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月)(抄)⇒ 第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築 1.医療費助成の対象 (2)対象疾患

≪小児慢性特定疾病の 今後の検討の進め方について≫↓
○小児慢性特定疾病の検討の進め方
→1〜6まであり。4.小児慢性特定疾病対策部会において、小児慢性特定疾病について審議を行い、具体的な疾病名及び疾病の状態 の程度を決定する。 ※1 小児慢性特定疾病対策部会の議決をもって社会保障審議会の決定となる。
○今後のスケジュール(案)→第2回小児慢性特定 疾病検討委員会〜⇒小児慢性特定疾病の対象疾病追加に関する審議(3〜4回程度を予定)→パブリックコメント、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に おける審議への報告 ・告示(※)改正。


◎資料3 小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の程度について
○「対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方
・児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
・「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月) (抄)
○小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を 行う場合の基準について→医学の進歩に伴う同製剤の適応の変更等に鑑み、同基準については撤廃することとしてはど うか。
○今後のスケジュール(案)→上記日程と同じ。


◎参考資料1 指定難病の要件について(第26回指定難病検討委員会資料)
・見直す前の資料となります。(平成30年9月4日)

◎参考資料2 今後の指定難病の検討の在り方について(第32回指定難病検討委員会資料)
・平成31年3月20日 指定難病検討委員会
→(1)指定難病の追加の検討に関して (2)指定後の研究の進捗状況等のフォローに関して⇒事務局に対し、今後、必要な対応を行うことを求める。

◎参考資料3 今後の指定難病の検討の在り方について(第40回指定難病検討委員会資料)
・令和3 年 9 月 指定難病検討委員会→@〜Bの事務局対応を求める。

◎参考資料4 制度見直しの議論を踏まえた指定難病に関する検討(第33回指定難病検討委員会 資料) ↓
○制度見直しのこれまでの検討状況
→難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の附則に基づく施行5 年後の見直しについて、委員会及びワーキンググループにおいて、議論がされている。⇒難病対策委員会(※1)・小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(※2)の合同委員会(以下、合同委員会)等。
(※1)厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会 (※2)社会保障審議会児童部会慢性疾病患児への支援の在り方に関する専門委員会
○難病・小児慢性特定疾病研究・医療ワーキンググループとりまとめ@→医療費助成制度、医療提供体制及び調査研究 について議論され、対象疾病や対象疾病の認定基準に関しては、以下のような「対応の方向性」が示されている(指定難病検討委員会に関する記載を一部抜粋あり)。
○制度見直しの議論を踏まえた当面の対応方針について@→現在も合同委員会で議論されているが、難病・小児慢性特定疾病研究・医療ワーキンググループにお いて示された「対応の方向性」に沿った形で、対応とすることとしてはどうか。⇒「対象疾病について」「対象患者の認定基準について」 参照のこと。
≪参考資料≫↓
(1) 対象疾病の考え方について
→「合同委員会で示された論点」「検討にあたっての事実関係等」。「これまでのWGにおける主な御意見」⇒指定難病の医療費助成制度は、調査研究促進のためのデータ収集など、他の医療費助成制度とは異なる 考え方なども含まれており、単に「他制度との公平性」と短く言い切ってしまうのではなく、可能であれ ばもう少し具体的な表現で記載してほしい。
(2)対象疾病の見直しについて→これまでのWGにおける主な御意見⇒合同委員会の論点にある「指定難病とは言い難いような状況の変化が生じていると判断される疾病」については、よ り具体的なイメージが必要ではないか。また、指定の解除を議論する際には、そのための基準が必要ではないか。
・ 現行制度でも、軽症の患者は重症度基準により対象から外れることを踏まえると、指定難病の見直しは最終段階で あって、最後の1人が治る治療法が確立するまでは指定を外す必要はないのではないか。 指定難病の見直しは、他制度との公平性ではなく、あくまで技術的変化を踏まえて議論が行われるべき。 指定の見直す際の意思決定の流れやプロセスを明確にしておく必要があるのではないか。
・ 指定難病の告示病名については、非常に包括的な病名になっているものもあれば、個別の病名になっているものもあ り、カテゴリーがバラバラである。仮にこのような状態で見直しについて議論すると、包括的な病名のもの1つを対象 から外した場合、実際には多くの疾病が対象から外されてしまうため、まずは現行の告示病名について整理することが 必要ではないか。


◎参考資料5 厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会の設置について(第1回指定難 病検討委員会資料)→ R5.12.27
1 設置の趣旨
→難病の患者に対する医療等に関する法律において、医療費 助成の対象となる指定難病は、「厚生労働大臣が厚生科学審 議会の意見を聴いて指定する」(第5条)こととされている。この規定に基づき客観的かつ公平に疾病を選定するため、厚生科学審議会疾病対策部会の下に、新たに第三者的な委員会として「指定難病検討委員会」を設置。
2 指定難病検討委員会の審議事項→(1)指定難病の選定・見直し (2)医療費助成の支給認定に係る基準 (診断基準及び症 状の程度)の設定・見直し (3)その他
3 委員会の構成→難病医療についての見識を有する者
4 委員会の取り扱い 委員会の議事は公開とする。ただし、特段の事情がある場 合には、委員長の判断により、会議、議事録及び資料を非公 開とすることができる。ただし、その際には議事要旨を作成し、 これを公開する。
5 開催時期 委員会は、以下の場合に適宜開催するものとする。 ・ 指定難病に指定されていない疾病のうち、指定難病 の要件を満たす可能性があるものがある場合 ・ 指定難病として指定されている疾病について、効果 的な治療方法が確立するなど状況の変化が生じた場合


◎参考資料6 社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会の設置 について(第1回小児慢性特定疾病対策部会資料)
1 設置の趣旨
→ 児童福祉法において「厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴 いて定める」こととされている「小児慢性特定疾病」及び小児慢性 特定疾病ごとに定める「疾病の状態の程度」について、必要な議論 を行うため、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に「小児慢 性特定疾病検討委員会」を設置する。
2 小児慢性特定疾病検討委員会の審議事項→ (1) 小児慢性特定疾病について (2) 小児慢性特定疾病ごとに定める疾病の状態の程度について (3) その他
3 委員会の構成→委員会の委員は、小児医療における各疾患分野の有識者等から構成する。


◎参考資料7 社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会運営細則(第1回小児慢性特定疾病対 策部会資料)
社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会運営細則 → 第一条から第九条まで。

次回は新たに「第130回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」からです。

第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催) [2023年12月13日(Wed)]
第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)(令和5年11月22日)
議事(1)「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基 本的な方針」の改正案について (2) 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関 する有識者会議」における検討状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
◎参考資料3「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報 の提供に関する有識者会議」に関する参考資料
○論点1:データベースに格納する情報等
→対応の方向性(案)⇒@ 難病DB・小慢DBに格納される情報については、臨床調査個人票(難病)・医療意見書(小慢)に記載された情報とする A 研究利用に関する同意については、本人の同意を取得し、患者の病状の程度、治療の状況等からみて、本人の同意を得ることが困 難な場合は、患者の保護者、配偶者などからの同意でも可能とし、同意を得る方法は書面とする B 都道府県から厚労大臣への提出方法については、オンライン、書面、光ディスク等の電磁的記録によることとする。

○論点2:匿名データの提供手続き等→@匿名加工の基準は、NDBと同様に、本人を識 別することができる記述等の削除などとしてはどうか。また、A匿名データの提供手続きは、現行DBやNDBと同様に、情報 提供申出者は、氏名、住所、利用目的、必要なデータ等の必要な事項を記載した提供申出を行うなどとしてはどうか。
@匿名加工基準→対応の方向性(案) ⇒難病DBや小慢DBに関する匿名加工の基準については、難病・小慢対策の見直しに関する意見書やNDBにおける取り扱いを踏まえ、 NDBと同内容を規定することとしてはどうか。
A匿名データの提供手続き→対応の方向性(案)⇒省令においてNDBと同内容を規定するとともに、具体的な内容についてはガイドラインに 規定することとしてはどうか

○論点3:匿名データの提供先の範囲↓
@民間事業者等の範囲
→対応の方向性(案)⇒難病DBや小慢DBに関する匿名データの第三者提供先となる民間事業者等の範囲については、現行の難病DB・小慢DBにおける運用 や難病・小慢対策の見直しに関する意見書、NDBにおける取り扱い等を踏まえ、NDBと同内容を規定することとしてはどうか。
A民間事業者等が活用できる業務の範囲→対応の方向性(案)⇒難病DBや小慢DBに関する匿名データを民間事業者等が活用できる業務の範囲については、現行の難病DB・小慢DBにおける運用や 難病・小慢対策の見直しに関する意見書、NDBにおける取り扱い等を踏まえ、下記のとおりとしてはどうか。 @ 省令において、相当の公益性を有すると認められる業務として法律上記載されている業務又は国が行う匿名データの利用・提供の 目的に資する業務(※1)であって、相当の公益性を有すると認められる要件を満たすもの(※2)を規定する。 A ガイドラインにおいて、具体的な例示なども含めて規定する。

○論点4:連結解析可能なデータベースの範囲→対応の方向性(案)⇒難病DBや小慢DBの連結解析の対象となる情報については、現時点では被保険者番号情報の格納ができていないことから、現行の難 病DB・小慢DBにおける運用や難病・小慢対策の見直しに関する意見書を踏まえ、令和6年4月からは、難病DBの連結解析の対象とな る情報は小慢DB、小慢DBの連結解析の対象となる情報は難病DBとしてはどうか。そして、他の公的DBとの連結解析については、 被保険者番号の履歴を活用した連結をするため、被保険者番号情報の格納などの準備状況を踏まえ、検討することとしてはどうか。

○論点5:匿名データの利用・提供等の事務の委託先→対応の方向性(案)⇒難病・小慢の調査・研究や匿名データの利用・提供に係る事務を委託できる者については、現行の難病DB・小慢DBにおける運用や 難病・小慢対策の見直しに関する意見書、NDBにおける取り扱いを踏まえ、医薬基盤・健康・栄養研究所や国立成育医療研究センター のほか、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、厚労大臣が事務を適切に行うことができると認めた者としてはどうか

○論点6:匿名データの提供に関する意見聴取の場→対応の方向性(案)⇒難病DB・小慢DBの匿名データの第三者提供の可否等については、厚生労働省の事実関係等の確認だけではなく、専門的知見を有し た者による個々の事例に沿った利用目的や利用内容等を踏まえた審査が必要となることから、難病・小慢対策の見直しに関する意見書、 NDBにおける取り扱いを踏まえ、厚生科学審議会疾病対策部会と社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会のそれぞれのもとに、匿名 情報の提供に関する専門委員会を設置し、審議することとしてはどうか。

○論点7:匿名データの安全管理措置→対応の方向性(案)⇒難病DB・小慢DBの匿名データに関する安全管理措置については、匿名データの提供を受けた者におけるセキュリティ対策が不十分 であることによる情報漏洩や、提供を受けた目的と異なる不適切な利用を防止するため、現行の難病DB・小慢DBにおける運用や難 病・小慢対策の見直しに関する意見書、NDBにおける取り扱いを踏まえ、省令においてNDBと同内容を規定するとともに、具体的な 内容についてはガイドラインに規定することとしてはどうか。

○論点8:匿名データの提供に関する手数料→対応の方向性(案)⇒@ 実費を勘案して定める手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額に、作業に要した時間を乗じて得た額 A 国の行政機関、地方公共団体、科研費等の補助金の提供を受けて公益性のある調査研究事業を行う者のほか、これらの者が共同研 究を行う場合や委託事業者は、匿名データの提供を受けて行う調査研究事業について、その一部又は全部が行政主導のもと公的に行 われていることから、調査研究事業の結果得られる利益を公に還元することを目的としており、難病・小慢に関する調査・研究の推 進や国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者と考えられるため、当該者の手数料は免除 B 手数料の納付手続きについては、提供申出者への匿名データの提供が承諾された後、厚生労働省は手数料額・納付期限を提供申出 者に通知し、通知を受けた提供申出者は納付期限までに厚生労働省が定める書面に収入印紙を貼って納付する


◎参考資料4改正難病法等の施行に係る周知等について (令和5年10月1日施行分)
○医療費の支給開始日の遡りに関するリーフレット(患者向け)
○(別添)「やむを得ない理由」の基本的な考え方
○「やむを得ない理由」事例集
○医療費の支給開始日の遡りに関するリーフレット(指定医向け)
○難病相談支援センターに関する運用通知
→難病相談支援センターの運用については、「療養生活環境整備事業実施要 綱」により、その具体的な事項を都道府県・政令指定都市に対し示している。
○難病対策地域協議会の法令上の位置付け→難病対策地域協議会については、難病法上、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、 地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の 連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う組織と して規定されている。 その設置については、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に対し、努力義務が課 されている。
○難病対策地域協議会に関する運用通知→難病対策地域協議会の運用については、「難病特別対策推進事業実施要綱」 により、その具体的な事項を示している。

○小児慢性特定疾病対策地域協議会の法令上の位置付け→小児慢性特定疾病対策地域協議会については、児童福祉法上、関係機関等が相互の連絡 を図ることにより、地域における小児慢性特定疾病児童等への支援体制に関する課題につ いて情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制 の整備について協議を行う組織として規定されている。 その設置については、都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市に対し、努力 義務が課されている。
○小児慢性特定疾病対策地域協議会に関する運用通知@A→小児慢性特定疾病対策地域協議会の運用については、「小児慢性特定疾病対 策等総合支援事業実施要綱」により、その具体的な事項を示している。

○地域における支援体制の強化についての周知→難病相談支援センターの連携すべき主体として福祉関係者や就労支援関係者の明記、小児慢性特定疾 病対策地域協議会の法定化及び難病対策地域協議会と小慢対策地域協議会間の連携の努力義務化等に係 る法改正が行われたことに伴い、難治性疾患政策研究事業の「難病患者の総合的地域支援体制に関する 研究」等において作成された、難病患者等の地域支援に関する資料等について、改めて自治体に周知を 行った。
○小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の法令上の位置付け→小児慢性特定疾病児童等自立支援事業については、児童福祉法上、都道府県、 指定都市、中核市及び児童相談所設置市において、小児慢性特定疾病児童等及 びその家族等からの相談に応じ、情報提供・助言を行うほか、関係機関との連 絡調整等の事業を行うこととされている。
○小児慢性特定疾病児童等自立支援事業→幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等について、地域支援の充 実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市において、自立支援事業 を実施。 医療費助成とともに児童福祉法に規定されており、義務的経費として国が事業費の半額を負担している。


◎参考資料5令和6年度難病・小児慢性特定疾病対策関係予算 概算要求の概要
○令和6年度 難病・小児慢性特定疾病対策 に関する概算要求について(概要)
→難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法に基づき、難病患者等への医療費助成等を行うなど、難病・小児慢性特 定疾病対策の着実な推進を図る。
@ 難病患者等への医療費助成の実施   1,290億円(1,276億円)
A 難病患者の社会参加と難病に対する国民の理解の促進のための施策の充実 
12億円 (12億円)
B 難 病 の 医 療 提 供 体 制 の 構築  7.2億円(8.7億円)
C 小 児 慢 性 特 定 疾 病 対 策 の 推 進 189億円 (183億円)
D 難病・小児慢性特定疾病に関する調査・研究などの推進  145億円(119億円)

次回は新たに「成育医療等分科会(第2回)」からです。

第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催) [2023年12月12日(Tue)]
第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)(令和5年11月22日)
議事(1)「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基 本的な方針」の改正案について (2) 「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関 する有識者会議」における検討状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36396.html
◎資料1「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的 な方針」及び「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について
○基本的な考え方
→厚生労働大臣は少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要がある と認めるときは、これを変更するもの。適用時期は、改正後の難病法及び児童福祉法の規定がすべて施行される令和6年4月1日。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の概要→「4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】 @ 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。 A 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者 の連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化。」「5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】 障害DB、難病DB及び小慢DBについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。」
(施行期日:令和6年4月1日)

1.「難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図る ための基本的な方針」の改正案について
○難病基本方針の改定について→(施策の方向性)第1⇒国及び地方公共団体のほか、 難病の患者、その家族、医療従事者、事業主、福祉サービス 又は就労支援を提供する者など、広く国民が参画し実施され ること。(今後の取組の方向性)第2から第9まで。「難病の日」のイベントの開催等の取組など。

2. 「小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていること により長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な 育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針」の改正案について
○小慢基本方針の改定について→第1から第7まで。(少なくとも五年ごとに再検討。実態把握、周知)。


◎資料2「匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報 の提供に関する有識者会議」(11月10日開催)における 検討状況について
○難病・小慢データベースの法定化 (令和6年4月1日施行)
○匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議
→匿名指定難病関連情報及び匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供の在り方及び利活用に関し、専門的な観点から検討 を行うことを目的として、厚生労働省健康・生活衛生局長が参集を求める有識者により「匿名指定難病関連情報及び匿 名小児慢性特定疾病関連情報の提供に関する有識者会議」を開催する。
○難病D B・小慢D Bの主な変更点→製薬企業等の民間企業に対しても、提供可能。令和6年度以降他の公的DBとの連結・提供可能。
○製薬企業における難病D B・小慢D Bの データ活用(イメージ)→製薬企業の研究開発においては、主に、@特定の患者群に係る疫学情報の整理・把握や、A個別の患者の新たな データの収集・患者へのアプローチに向けた情報の把握・分析、などに活用できる可能性がある。
○改正法による匿名データ利用者の 義務等について→改正法により、匿名データ利用者に対しては、その情報の取扱いに関する義務等が課されることとなるが、義務 の適切な履行を図るため、厚生労働大臣による立入検査や是正命令に関する必要な規定が整備。 また、匿名データに係る不適切な利用等に対しては、必要な罰則規定が設けられている。⇒「匿名データ利用の際の義務等」「違反した場合の対応」についての一覧表あり。

○改正難病法・改正児童福祉法の施行に向けた 検討における基本的な方向性→「現状・経緯」「検討における基本的な方向性」⇒改正難病法・改正児童福祉法の施行に向けて、政省令や第三者提供の手続等の運用に関するガイドラインを 策定することが必要。 政省令やガイドラインの検討の基本的な方向性としては、意見書の内容を踏まえ、現行の難病DB・小慢DB における運用をベースとしつつ、NDBの規定・運用を参考として行う。
○改正難病法・改正児童福祉法の主な内容と論点(1)(2)→1.データベースへの情報の格納 2.匿名データの第三者提供 3.匿名データ利用者の義務  参照。


◎資料3難病対策及び小児慢性特定疾病対策をめぐる最近の動向について↓
≪医療DXについて≫↓

○医療DXの推進に関する工程表〔全体像〕→「2023年度(令和5年度)」「2024年度(令和6年度)」「2025年度(令和7年度)」「2026年度〜(令和8年度〜)」以下の項目↓
・マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等
・医療機関・薬局間での共有・マイナポでの閲覧が可能な医療情報を拡大
・医療機関・薬局間だけでなく、自治体、介護事業所と情報を共有、マイナポで閲覧に加え、申請情報の入力
・医療機関等のシステムについて、診療報酬の共通算定モジュールを通し、抜本的にモダンシステム化

○医療分野(医療費助成、予防接種、母子保健(健診))でのマイナンバーカード を活用したデジタル化の推進→公募の結果、合計で16自治体・87医療機関等(※)を採択することとし、今後、今年度中の事業開始に向けシステム開発などを進 めていく。⇒【メリット】(医療費助成)→マイナンバーカードを受給者証として利用し、医療 機関で受診できるようにする。 (予防接種・母子保健(健診))→事前に予診票や問診票をスマホ等で入力し、マイナ ンバーカードを接種券・受診券として利用できるよ うにする。マイナポータルから、接種勧奨・受診勧奨を行い、 接種・健診忘れを防ぐとともに、接種履歴や健診結 果がリアルタイムでにマイナポータル上で確認でき るようにする
○令和5年度 先行実施自治体と参加対象事務→1〜16自治体名あり。
○参考:自治体・医療機関の情報連携基盤(システム構成図)
○参考:令和5年度 先行実施における対象事務一覧


◎参考資料1難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための 基本的な方針
第一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
⑴ 難病の患者に対する医療等の施策の方向性について
⑵ 本方針の見直しについて
第二 難病の患者に対する医療費助成制度に関する事項
(1) 基本的な考え方について (2) 今後の取組の方向性について
第三 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
⑴ 基本的な考え方について (2)今後の取組の方向性について
第四 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第五 難病に関する調査及び研究に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第六 難病の患者に対する医療のための医薬品、医療機器及び再生医療等製品に関する研 究開発の推進に関する事項 ⑴ 基本的な考え方について⑵ 今後の取組の方向性について
第七 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
⑴ 基本的な考え方について
⑵ 今後の取組の方向性について
第八 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労 の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について
第九 その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項
⑴ 基本的な考え方について ⑵ 今後の取組の方向性について


◎参考資料2小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより 長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る 施策の推進を図るための基本的な方針
第一 疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進の基本的な方向(一〜五まで)
第二 小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事項(一〜二まで)
第三 良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援の実施に関する事項(一〜六まで)
第四 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業に関する事項(一〜五まで)
第五 小児慢性特定疾病児童等の成人移行に関する事項(一〜四まで)
第六 疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に関する事項(一〜七まで)
第七 疾病児童等に対する学校教育、福祉サービスに関する施策及び就労の支援に関する 施策との連携に関する事項(一〜八まで)
第八 その他疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進に関する事項(一〜三まで)

次回も続き「第71回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第2回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)」からです。

第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会 [2023年08月17日(Thu)]
第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会(令和5年7月10日)
議事 社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会の委員会の設置等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34034.html
◎資料1社会保障審議会運営規則 (平成十三年一月三十日社会保障審議会決定)↓

(会議)第1条、(審議会の部会の設置)第2条、(諮問の付議)第3条、(分科会及び部会の議決) 第4条、 (会議の公開) 第5条、 (議事録) 第6条、 (分科会の部会の設置等)第7条、 (委員会の設置) 第8条、 (準用規定) 第9条、 (雑則) 第10条。

◎資料2社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会の設置について ↓
1 設置の趣旨→小児慢性特定疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養 を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るために必 要な議論を行うため、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に 「小児慢性特定疾病対策委員会」を設置する。
2 小児慢性特定疾病対策委員会の審議事項→小児慢性特定疾病児童等への各種支援の在り方等について
3 委員会の構成 委員会の委員は ・小児慢性特定疾病対策についての見識を有する者 ・医療、福祉、教育、就労等の現場の実情に精通した者 ・患者の家族等の当事者 等から構成する。

◎資料3社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討 委員会の設置について ↓
1 設置の趣旨→ 児童福祉法において「厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴 いて定める」こととされている「小児慢性特定疾病」及び小児慢性 特定疾病ごとに定める「疾病の状態の程度」について、必要な議論 を行うため、社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会に「小児慢 性特定疾病検討委員会」を設置する。
2 小児慢性特定疾病検討委員会の審議事項→ (1) 小児慢性特定疾病について (2) 小児慢性特定疾病ごとに定める疾病の状態の程度について (3) その他
3 委員会の構成→委員会の委員は、小児医療における各疾患分野の有識者等から構成する。

◎資料4社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会 運営細則(案)
(委員会の設置)第1条 →→→(雑則)第9条まで。

◎参考資料 社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)
○社会保障審議会令→内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。↓
(所掌事務)第一条、(組織)第一条の二、(委員等の任命)第二条、(委員の任期等)第三条、(会長)第四条、(分科会)第五条(6分科会あり)、(部会)第六条、(幹事)第七条、
(議事)第八条、(資料の提出等の要求)第九条、(庶務)第十条、(雑則)第十一条。
附則(令和四年一月一九日政令第二五号)抄 ↓
(施行期日) 第一条この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

次回は新たに「第70回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(合同開催)」からです。