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こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月15日(Tue)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/974bbbde
◎参考資料5 「放課後児童クラブ運営指針の改正について」(通知)
令和7年1月22日 こども家庭庁成育局長
今般、「こども基本法」(令和4年法律第77号)及び「こどもの居場所づくり に関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)並びに近年の動向等を踏まえ、 放課後児童クラブ運営指針を別紙のとおり改正し、令和7年4月1日から運用 することとしたので、通知する。なお、参考までに、改正前後の新旧対照表を別 添として添付する。

○別紙 放課後児童クラブ運営指針
第1章 総則
1.趣旨
→(1)この運営指針は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年 厚生労働省令第63号。以下「基準」)に基づき、放課後児童健全育成事業を 行う場所(以下「放課後児童クラブ」という。)における、こどもの健全な育成と遊び 及び生活の支援(以下「育成支援」)の内容に関する事項及びこれに関連する 事項を定める。 (2)放課後児童クラブの運営主体は、この運営指針において規定される支援の内容等に係 る基本的な事項を踏まえ、各放課後児童クラブの実態に応じて創意工夫を図り、放課後 児童クラブの質の向上と機能の充実に努めなければならない。
2.放課後児童健全育成事業の役割→(1)放課後児童クラブの運営主体及び放課後児童クラブは、児童福祉法(昭和22年法律 第164号)及びこども基本法(令和4年法律第77号)並びに児童の権利に関する条約 の理念に基づき、こどもの最善の利益を優先して考慮し、育成支援を推進することに努めなければならない。 (2)放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条の3第2項に基づき、小学校(以下「学校」)に就学しているこども(特別支援学校の小学部のこどもを含む。)であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後(以下「放課後」)に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、こどもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業である。 (3)放課後児童クラブの運営主体及び放課後児童クラブは、学校や地域の様々な社会資源 との連携を図りながら、保護者と連携して育成支援を行うとともに、その家庭の子育て を支援する役割を担う。
3.放課後児童クラブにおける育成支援の基本→(1)放課後児童クラブにおける育成支援⇒ 放課後児童クラブにおける育成支援は、こどもが安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境を整え、安全面に配慮しながらこどもが自ら危険を回避できるようにしていくとともに、こどもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるように、自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等により、こどもの健全な育成を図ることを目的。 (2)保護者及び関係機関との連携⇒ 放課後児童クラブは、常に保護者と密接な連携をとり、放課後児童クラブにおけるこどもの様子を日常的に保護者に伝え、こどもに関する情報を家庭と放課後児童クラブ で共有することにより、保護者が安心してこどもを育て、子育てと仕事等を両立できる ように支援することが必要である。また、こども自身への支援と同時に、学校等の関係 機関と連携することにより、こどもの生活の基盤である家庭での養育を支援することも必要。 (3)放課後児童支援員等の役割⇒ 放課後児童支援員は、豊かな人間性と倫理観を備え、常に自己研鑽に励みながら必要 な知識及び技能をもって育成支援に当たる役割を担うとともに、関係機関と連携して こどもにとって適切な養育環境が得られるよう支援する役割を担う必要がある。また、 放課後児童支援員が行う育成支援について補助する補助員も、放課後児童支援員と共 に同様の役割を担うよう努めることが求められる。 (4)放課後児童クラブの社会的責任⇒@ 放課後児童クラブは、自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、育成支援を行う。 A 放課後児童クラブは、こどもの人権に十分に配慮するとともに、こども一人ひとりの人格を尊重して育成支援を行い、こどもに影響のある事柄に関してこどもが意見 を述べ、参加することを保障する必要。 B 放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童 支援員等」)に対し、その資質の向上のために職場内外の研修の機会を確保しなければならない。特に、こどもの権利に関する学習の機会を保障することに努める。 C 放課後児童支援員等は、常に自己研鑽に励み、こどもの育成支援の充実を図るために、必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。 D 放課後児童クラブの運営主体は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に当該放課後児童クラブが行う育成支援の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 E 放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、こどもの利益に反しない限りにおいて、こどもや保護者のプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意しなければならない。 F 放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、こどもや保護者の苦情等に対して迅速かつ適切に対応して、その解決を図るよう努めなければならない。 G 放課後児童クラブ及び放課後児童クラブの運営主体は、こどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対応方法について定め、あらかじめこどもに周知しておき、事案発生時には適切に対応する必要がある。
第2章 事業の対象となるこどもの発達
1.こどもの発達と児童期→6歳から12歳は、こどもの発達の時期区分において幼児期と思春期・青年期との間に あり、児童期と呼ばれる。
児童期のこどもは、学校、放課後、家庭のサイクルを基本とした生活となる。 学校において基礎学力が形成されることに伴い、知的能力や言語能力、規範意識等が発達する。また、身長や体重の増加に伴って体力が向上し、遊びも活発化。 社会性の発達に伴い、様々な仲間集団が形成されるなど、こども同士の関わりも変化する。さらに、想像力や思考力が豊かになることによって遊びが多様化し、創意工夫が加わった遊びを創造できるようになる。 児童期には、幼児期の発達的特徴を残しつつ、思春期・青年期の発達的特徴の芽生えが見られる。こどもの発達は、行きつ戻りつの繰り返しを経ながら進行していく。 こどもは、家庭や学校、地域社会の中で育まれる。大人との安定した信頼関係のもとで、「学習」、「遊び」等の活動、十分な「休息」、「睡眠」、「食事」等が保障されること によって、こどもは安心して生活し育つことができる。
2.児童期の発達の特徴 児童期の発達には、主に次のような特徴→・ものや人に対する興味が広がり、その興味を持続させ、興味の探求のために自らを 律することができるようになる。 ・ 自然や文化と関わりながら、身体的技能を磨き、認識能力を発達させる。 ・ 学校や放課後児童クラブ、地域等、こどもが関わる環境が広がり、多様な他者との 関わりを経験するようになる。 ・ 集団や仲間で活動する機会が増え、その中で規律と個性を培うとともに、他者と自己の多様な側面を発見できるようになる。 ・ 発達に応じて「親からの自立と親への依存」、「自信と不安」、「善悪と損得」、「具体的思考と抽象的思考」等、様々な心理的葛藤を経験する。
3.児童期の発達過程と発達領域→(1)おおむね6歳〜8歳⇒こどもは学校生活の中で、読み書きや計算の基本的技能を習得し、日常生活に必要な概念を学習し、係や当番等の社会的役割を担う中で、自らの成長を自覚していく。一方で、同時にまだ解決できない課題にも直面し、他者と自己とを比較し、葛藤も経験する。 遊び自体の楽しさの一致によって群れ集う集団構成が変化し、そこから仲間関係や 友達関係に発展することがある。ただし、遊びへの参加がその時の気分に大きく影響されるなど、幼児的な発達の特徴も残している。 ものや人に対する興味が広がり、遊びの種類も多様になっていき、好奇心や興味が先に立って行動することが多い。 大人に見守られることで、努力し、課題を達成し、自信を深めていくことができる。 その後の時期と比べると、大人の評価に依存した時期。 (2)おおむね9歳〜10歳⇒論理的な思考や抽象的な言語を用いた思考が始まる。道徳的な判断も、結果だけに注目するのではなく、動機を考慮し始める。また、お金の役割等の社会の仕組みについても理解し始める。 遊びに必要な身体的技能がより高まる。 同年代の集団や仲間を好み、大人に頼らずに活動しようとする。他者の視線や評価に一層敏感になる。 言語や思考、人格等のこどもの発達諸領域における質的変化として表れる「9、10歳の節」と呼ばれる大きな変化を伴っており、特有の内面的な葛藤がもたらされる。この 時期に自己の多様な可能性を確信することは、発達上重要なことである。 (3)おおむね11歳〜12歳⇒ 学校内外の生活を通じて、様々な知識が広がっていく。また、自らの得意不得意を知 るようになる。 日常生活に必要な様々な概念を理解し、ある程度、計画性のある生活を営めるようになる。 大人から一層自立的になり、少人数の仲間で「秘密の世界」を共有する。友情が芽生え、個人的な関係を大切にするようになる。 身体面において第2次性徴が見られ、思春期・青年期の発達的特徴が芽生える。しかし、性的発達には個人差が大きく、身体的発育に心理的発達が伴わない場合もある。
4.児童期の遊びと発達→放課後児童クラブでは、休息、遊び、自主的な学習、おやつ、文化的行事等の取り組みや、基本的な生活に関すること等、生活全般に関わることが行われる。その中でも、遊びは、自発的、自主的に行われるものであり、こどもにとって認識や感情、主体性等の諸能力が統合化される他に代えがたい不可欠な活動である。 こどもは遊びの中で、他者と自己の多様な側面を発見できるようになる。そして、遊びを通じて、他者との共通性と自身の個性とに気付いていく。 児童期になると、こどもが関わる環境が急速に拡大する。関わる人々や遊びの種類も多 様になり、活動範囲が広がる。また、集団での遊びを継続することもできるようになって いく。その中で、こどもは自身の欲求と相手の欲求を同時に成立させるすべを見いだし、 順番を待つこと、我慢すること、約束を守ることや平等の意味等を身に付け、協力するこ とや競い合うことを通じて自分自身の力を伸ばしていく。 こどもは、遊びを通じて成功や失敗の経験を積み重ねていく。こどもが遊びに自発的に 参加し、遊びの楽しさを仲間の間で共有していくためには、大人の援助が必要なこともある。
5.こどもの発達過程を踏まえた育成支援における配慮事項→ 放課後児童支援員等は、こどもの発達過程を踏まえ、次に示す事項に配慮してこども一人ひとりの心身の状態を把握しながら、集団の中でのこども同士の関わりを大切にして 育成支援を行うことが求められる。 (1)おおむね6歳〜8歳のこどもへの配慮⇒・幼児期の発達的特徴も見られる時期であることを考慮する。 ・ 放課後児童支援員等が身近にいて、こどもが安心して頼ることのできる存在になれるように心掛ける。 ・ こどもは遊びに夢中になると時間や場所を忘れることがある。安全や健康を管理 するためにこどもの時間と場所に関する意識にも目を届かせるようにする。 (2)おおむね9歳〜10歳のこどもへの配慮⇒・「9、10歳の節」と呼ばれる発達諸領域における質的変化を伴うことを考慮して、 こどもの意識や感情の変化を適切に捉えるように心掛ける。 ・ 同年代の仲間との関わりを好み、大人に頼らず活動しようとする、他のこどもの視 線や評価に敏感になるなど、大人に対する見方や自己と他者への意識や感情の発達 的特徴の理解に基づいた関わりをする。 (3)おおむね11歳〜12歳のこどもへの配慮⇒・ 大人から一層自立的になるとともに、こども同士の個人的な関係を大切にするよ うになるなどの発達的特徴を理解することに努め、信頼に基づく関わりを心掛ける。 ・ある程度、計画性のある生活を営めるようになる時期であることを尊重し、こども 自身が主体的な遊びや生活ができるような関係を大切にする。 ・ 思春期・青年期の発達的特徴が芽生えることを考慮し、性的発達を伴う身体的発育 と心理的発達の変化について理解し、適切な対応をする。 (4)遊びと生活における関わりへの配慮⇒ こどもの遊びへの関わりは、安全の確保のような間接的なものから、大人が自ら遊び を楽しむ姿を見せるというような直接的なものまで、こどもの発達や状況に応じた柔軟なものであることが求められる。また、その時々のこどもの体調や気分によって、遊びの選択やこども同士の関わり方が異なることを理解することも必要である。 こどもは時に大人の指示を拒んだり、反抗的に見える態度をとったりすることもある。こどもの言動の背景を理解することが求められる。 こどもが放課後児童クラブの中でお互いの役割を理解し合って生活していくために は、こども同士の中での自律的な関係を認めつつ、一人ひとりの意識や発達の状況にも十分に配慮する必要がある。
第3章 放課後児童クラブにおける育成支援の内容
1.育成支援の内容
→(1)放課後児童クラブに通うこどもは、保護者が労働あるいは疾病や介護等により授業の終了後の時間帯(放課後、学校休業日)にこどもの養育ができない状況によって、放課 後児童クラブに通うことが必要となっているため、その期間をこどもが自ら進んで通い続けるためには、放課後児童支援員等が保護者と連携して育成支援を行う必要がある。 (2)放課後児童クラブに通うこどもが遊びや生活の中で、自身の権利を理解できるような 環境や機会を設けることが求められる。その内容について、保護者に周知するように努 めること。 (3)放課後児童クラブは、年齢や発達の状況が異なる多様なこども達が一緒に過ごす場である。放課後児童支援員等には、それぞれのこどもの発達の特徴やこども同士の関係を 捉えながら適切に関わることで、こどもが安心して過ごせるようにし、一人ひとりと集 団全体の生活を豊かにすることが求められる。 (4)こどもの発達や養育環境の状況等を把握し、こどもが発達面や養育環境等で固有の援 助を必要としている場合には、その援助を適切に行う必要。 (5)こどもにとって放課後児童クラブが安心して過ごせる生活の場であり、放課後児童支 援員等が信頼できる存在であることを前提として、放課後児童クラブにおける育成支 援には、主に次のような内容が求められる。 @ こどもが自ら進んで放課後児童クラブに通い続けられるように援助⇒・ 放課後児童クラブに通うことについて、その必要性をこどもが理解できるように 援助。その際、こどもの意見も踏まえ、その権利が侵害されないよう、保護者 や学校等関係機関と連携して対応する。 ・ 放課後児童支援員等は、こどもの様子を日常的に保護者に伝え、放課後児童支援 員等と保護者がお互いにこどもの様子を伝え合えるようにする。 ・ こどもが放課後児童クラブに通うことに関して、学校と情報交換し連携する。 ・ こどもの遊びや生活の環境及び帰宅時の安全等について、地域の人々の理解と協 力が得られるようにする。 A こどもの出欠席と心身の状態を把握して適切に援助⇒・ こどもの出欠席についてあらかじめ保護者からの連絡を確認しておくとともに、 連絡なく欠席したり来所が遅れたりしたこどもについては速やかに状況を把握して適切に対応する。 ・ こどもの来所時には、こどもが安心できるように迎え入れ、こども一人ひとりの 心身の状態を把握する。 ・ 遊びや生活の場面におけるこどもの状況や体調、情緒等を把握し、静養や気分転 換が必要な時には適切に対応する。なお、病気やケガの場合は、速やかに保護者と 連絡をとる。 B こども自身が見通しを持って主体的に過ごせるようにする⇒・ こどもが放課後児童クラブでの過ごし方について理解できるようにし、主体的に 生活できるように援助する。 ・ 放課後児童支援員等は、こども全体に共通する生活時間の区切りをつくり、柔軟 に活用してこどもが放課後の時間を自己管理できるように援助する。 ・ 放課後児童クラブにおける過ごし方や生活時間の区切り等は、保護者にも伝えて 理解を得ておく。 C 放課後児童クラブでの生活を通して、日常生活に必要となる基本的な生活習慣を 習得できるように⇒・ 手洗いやうがい、持ち物の管理や整理整頓、活動に応じた衣服の着脱等の基本的 な生活習慣が身に付くように援助。 ・ こども達が集団で過ごすという特性を踏まえて、一緒に過ごす上で求められる協力及び分担や決まりごと等を理解できるようにする。 D こどもが発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるよう⇒・ こども達が協力し合って放課後児童クラブの生活を維持していくことができる ようにする。その際、年齢や発達の状況が異なるこども達が一緒に生活しているこ とを考慮する。 ・ こどもが仲間関係をつくりながら、自発的に遊びをつくり出すことができるようにする。・ 遊びや生活の中で生じる意見の対立やけんかなどについては、お互いの考え方の 違いに気付くこと、葛藤の調整や感情の高ぶりを和らげること等ができるように、 適切に援助する。 ・ こどもの間でいじめ等の関係が生じないような環境づくりに配慮するとともに、 万一そのような問題が起きた時には早期対応に努め、学校等関係機関との連携の もと、放課後児童支援員等が協力して適切に対応する。 ・ 屋内外ともにこどもが過ごす空間や時間に配慮し、発達段階にふさわしい遊びと 生活の環境をつくる。その際、製作活動や伝承遊び、地域の文化にふれる体験等の 多様な活動や遊びを工夫することも考慮。 ・ こどもが宿題、自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行う。 ・ 放課後児童クラブのこども達が地域のこども達と一緒に遊んだり活動したりす る機会を設ける。 ・ 地域での遊びの環境づくりへの支援も視野に入れ、必要に応じて保護者や地域住 民が協力しながら活動に関わることができるようにする。 E こどもが自分の気持ちや意見を表現することができるように援助し、放課後児童 クラブの生活に主体的に関わることができるように⇒・ 放課後児童支援員等は、こどもが気持ちや意見を表現できるようにし、それを受 けとめる体制を整える。 ・ こども一人ひとりの放課後児童クラブでの生活状況を把握しながら、こどもの情 緒やこども同士の関係にも配慮し、こどもの意見を尊重する。 ・ こどもが放課後児童支援員等に悩みや相談事も話せるような信頼関係を築く。 ・ こどもが放課後児童クラブでのルール等について意見を表明する機会を持つこ とや、こどもの生活や遊びに影響を与える事柄については、こどもが放課後児童支 援員等と共に考え、共に決めることができるよう努める。 ・ 行事等の活動では、企画の段階からこどもの意見を反映させる機会を設けるなど、 様々な発達の過程にあるこどもがそれぞれに主体的に運営に関わることができる ように工夫する。 F こどもにとって放課後の時間帯に栄養面や活力面から必要とされ、こども同士や 放課後児童支援員等とのコミュニケーションの機会となるおやつ等を適切に管理し提供⇒・ 発達過程にあるこどもの成長にあわせて、放課後の時間帯に必要とされる栄養面 や活力面を考慮して、おやつを適切に提供する。おやつの提供に当たっては、補食としての役割もあることから、昼食と夕食の時間帯等を考慮して提供時間や内容、 量等を工夫する。 ・ おやつの提供に際しては、安全及び衛生に考慮するとともに、こども同士や放課後児童支援員等とのコミュニケーションの機会となるため、こどもが落ちついて食を楽しめるようにする。 ・ こどもが持参したおやつや食事については、安全及び衛生に考慮して、適切に管理する。 ・ 地域の実情に応じて昼食等を提供する場合には、保護者やこどもの意向を踏まえた上で、おやつ同様に内容や量等の工夫、安全及び衛生に考慮する。 ・ 保護者組織が手配等した食事については、保護者組織や弁当事業者等と十分連携し、適切に管理。 ・ 食物アレルギーのあるこどもについては、配慮すべきことや緊急時の対応等につ いて事前に保護者と丁寧に連絡を取り合い、安全に配慮して提供する。 G こどもが安全に安心して過ごすことができるように環境を整備するとともに、緊急時に適切な対応ができるように⇒・ こどもが自分で避けることのできない危険に遭遇しないように、遊びと生活の環 境について安全点検と環境整備を行う。 ・ こどもが危険に気付いて判断したり、事故等に遭遇した際に被害を最小限にした りするための安全に関する自己管理能力を身に付けられるように援助する。 ・ 事故やケガ、災害等の緊急時にこどもの安全が守られるように、対応方針を作成 して定期的に訓練を行う。 ・ 性暴力防止のため、こどもの発達段階に応じた啓発を行う。また、放課後児童支 援員等からこどもへの性暴力及びこども間での性暴力が発生した際に適切かつ 迅速に対応できるよう体制を構築する。 H 放課後児童クラブでのこどもの様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携して育成支援を行う⇒・ 放課後児童クラブにおけるこどもの様子を日常的に保護者に伝える。その際、ICT(情報通信技術)を活用するなど、家庭と放課後児童クラブ双方が効率的に情 報を共有できるようにする。 ・ こどもに関する情報を家庭と放課後児童クラブで共有することにより、保護者が 安心して子育てと仕事等を両立できるように支援する。
2.障害のあるこどもへの対応→(1)障害のあるこどもの受入れの考え方⇒・ 障害のあるこども(医療的ケアを必要とするこどもを含む)については、地域社会で生活する平等の権利の享受と、包容・参加(インクルージョン)の考え方に立ち、 こども同士が生活を通して共に成長できるよう、障害のあるこどもも放課後児童クラブを利用する機会が確保されるための適切な配慮及び環境整備を行い、可能な限り受入れに努める。 ・ 放課後児童クラブによっては、新たな環境整備が必要となる場合なども考えられ るため、受入れの判断については、こども本人及び保護者の立場に立ち、公平性を保って行われるように判断の基準や手続等を定めることが求められる。 ・ 障害のあるこどもの受入れに当たっては、こどもや保護者と面談の機会を持つな どして、こどもの健康状態、発達の状況、家庭の状況、こどもや保護者の意向等を個別に把握。また、児童発達支援や保育所等の利用経験がある場合は、利用時の状 況を把握する等し、切れ目のない支援を行うことが求められる。 ・ 地域社会における障害のあるこどもの放課後の生活が保障されるように、放課後 等デイサービス等と連携及び協力を図る。その際、放課後等デイサービスと併行利用している場合には、放課後等デイサービス事業所と十分な連携を図り、協力できるような体制づくりを進めていくことが求められる。 ・ こどもの状況の変化や、学校の卒業等により、放課後児童クラブから放課後等デイ サービスに移行する際には、支援内容等について引継ぎを行う等、円滑な移行に向け て関係機関と連携を図ることが求められる。 (2)障害のあるこどもの育成支援に当たっての留意点⇒・ 障害のあるこどもが、放課後児童クラブでのこども達との生活を通して共に成長 できるように、見通しを持って計画的な育成支援を行う。 ・ 継続的な育成支援を行うために、障害のあるこども一人ひとりについて放課後児童クラブでの状況や育成支援の内容を記録する。 ・ 障害のあるこどもの育成支援についての事例検討を行い、研修等を通じて、障害のあるこどもへの理解を深める。 ・ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)や放課後児童クラブの運営主体は、障害のあるこどもの特性を踏まえた育成支援の向上のために、放課後児童クラブと地域の障 害児を支援する専門機関等が連携して、相談できる体制をつくる。その際、保育所等 訪問支援、児童発達支援センターや巡回支援専門員によるスーパーバイズ・コンサル テーション(後方支援)の活用等も検討する。 ・ 放課後児童クラブの運営主体は、市町村と連携して、障害のあるこどもの支援に当たる職員のスーパービジョンや職員のケアのための人材確保や研修等を実施。 ・ 障害のあるこどもの育成支援が適切に図られるように、個々のこどもの状況に応じて環境に配慮するとともに、職員配置、施設や設備の改善等についても工夫。 ・「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年 法律第79号)の理念に基づいて、障害のあるこどもへの虐待の防止に努めるととも に、防止に向けての措置を講ずる。
3.特に配慮を必要とするこどもへの対応→(1)児童虐待への対応⇒・ 放課後児童支援員等は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号) に基づき児童虐待の早期発見の努力義務が課されていることを踏まえ、こどもの状態や家庭の状況の把握により、保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域 協議会で協議するなど、適切に対応することが求められる。 ・ 児童虐待が疑われる場合には、放課後児童支援員等は各自の判断だけで対応することは避け、放課後児童クラブの運営主体の責任者と協議の上で、市町村又は児童相 談所に速やかに通告し、関係機関と連携して放課後児童クラブとして適切な対応を 図らなければならない。 (2)特別の支援を必要とするこどもへの対応⇒・ 放課後児童支援員等は、こどもの家庭環境についても配慮し、家庭での養育について特別の支援が必要な状況を把握した場合には、こどもと保護者の安定した関係の維持に留意しつつ、市町村や関係機関と連携して適切な支援につなげるように努める。 ・ 放課後児童クラブでの生活に特に配慮を必要とするこどもの支援に当たっては、 保護者、市町村、関係機関と情報交換を行い、連携して適切な育成支援に努める。 (3)特に配慮を必要とするこどもへの対応に当たっての留意事項⇒・ 特に配慮を必要とするこどもへの対応に当たっては、こどもの利益に反しない限りにおいて、保護者やこどものプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意。 ・ インクルージョン(包容・参加)の観点から、社会的・文化的な困難を抱えるこど も等へ必要な配慮を行う。
4.保護者との連携→(1)保護者との連絡⇒・ こどもの出欠席についてあらかじめ保護者からの連絡を確認しておく。 ・ 放課後児童クラブにおけるこどもの遊びや生活の様子を日常的に保護者に伝え、 こどもの状況について家庭と放課後児童クラブで情報を共有する。 ・ 保護者との連絡については、ICTの活用を視野に入れ、適切に対応すること。その他、連絡帳、保護者の迎えの際の直接の連絡、通信、保護者会、個人面談等の様々 な方法を有効に活用する。 (2)保護者からの相談への対応⇒・ 放課後児童支援員等は、育成支援を通じて保護者との信頼関係を築くことに努め るとともに、子育てのこと等について保護者が相談しやすい雰囲気づくりを心掛ける。 ・ 保護者から相談がある場合には、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に保護者の自己決定を尊重して対応する。また、必要に応じて市町村や関係機関と連携する。 (3)保護者及び保護者組織との連携⇒・ 放課後児童クラブの活動を保護者に伝えて理解を得られるようにするとともに、 保護者が活動や行事に参加する機会を設けるなどして、保護者との協力関係をつくる。 ・ 保護者組織と連携して、保護者が互いに協力して子育ての責任を果たせるように 支援する。
5.育成支援に含まれる職務内容と運営に関わる業務→(1)育成支援に含まれる職務内容⇒ 放課後児童クラブにおける育成支援に係る職務内容には→・ こどもが放課後児童クラブでの生活に見通しを持てるように、育成支援の目標や 計画を作成し、保護者と共通の理解を得られるようにする。 ・ 日々のこどもの状況や育成支援の内容を記録する。 ・ 職場内で情報を共有し事例検討を行って、育成支援の内容の充実、改善に努める。 ・ 通信や保護者会等を通して、放課後児童クラブでのこどもの様子や育成支援に当たって必要な事項を、定期的かつ同時にすべての家庭に伝える。 (2)運営に関わる業務⇒ 放課後児童クラブの運営に関わる業務として、次の取り組みも必要→・ 業務の実施状況に関する日誌(こどもの出欠席、職員の服務に関する状況等) ・ 運営に関する会議や打合せ、申合せや引継ぎ ・ おやつの発注、購入等 ・ 遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓 ・ 保護者との連絡調整 ・ 学校との連絡調整 ・ 地域の関係機関、団体との連絡調整 ・ 会計事務 ・ その他、事業運営に関する記録
第4章 放課後児童クラブの運営
1.職員体制
→(1)放課後児童クラブには、年齢や発達の状況が異なるこどもを同時にかつ継続的に育成支援を行う必要があること、安全面での管理が必要であること等から、支援の単位ごと に2人以上の放課後児童支援員(基準第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したもの)を置かなければならない。ただし、そのうち1人は、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者)に代えることができる。 (2)放課後児童支援員等は、支援の単位ごとに育成支援を行わなければならない。なお、 放課後児童クラブを利用するこどもが20人未満の場合で、放課後児童支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合等は、この限りではない。 (3)こどもとの安定的、継続的な関わりが重要であるため、放課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的に安定した形態とすることが求められる。 (4)放課後児童支援員等の勤務時間については、こどもの受入れ準備や打合せ、育成支援 の記録作成等、開所時間の前後に必要となる時間を前提として設定されることが求め られる。
2.こども集団の規模(支援の単位)→(1)放課後児童クラブの適切な生活環境と育成支援の内容が確保されるように、施設設備、 職員体制等の状況を総合的に勘案し、適正なこども数の規模の範囲で運営することが必要。 (2)こども集団の規模(支援の単位)は、こどもが相互に関係性を構築したり、1つの集団としてまとまりをもって共に生活したり、放課後児童支援員等が個々のこどもと信 頼関係を築いたりできる規模として、おおむね40人以下。
3.開所時間及び開所日→(1)開所時間及び開所日については、保護者の就労時間、学校の授業の終了時刻その他の 地域の実情等を考慮して、当該放課後児童クラブごとに設定する。 (2)開所時間については、学校の授業の休業日は1日につき8時間以上、学校の授業の休 業日以外の日は1日につき3時間以上の開所を原則とする。なお、こどもの健全育成上 の観点にも配慮した開所時間の設定が求められる。 (3)開所する日数については、1年につき250日以上を原則として、保護者の就労日数、 学校の授業の休業日その他の地域の実情等を考慮して、当該放課後児童クラブごとに 設定する。 (4)新1年生については、保育所等との連続性を考慮し、4月1日より受け入れを可能に する必要がある。
4.利用の開始等に関わる留意事項→(1)放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童クラブの利用の募集に当たり、適切な時 期に様々な機会を活用して広く周知を図ることが必要である。その際には、利用に当たっての留意事項の明文化、入所承認の方法の公平性の担保等に努める必要がある。 (2)放課後児童クラブの利用を希望する保護者等に対しては、必要な情報を提供すること が求められる。 (3)利用の開始に当たっては、説明会等を開催し、利用に際しての決まり等について説明 することが求められる。 (4)特に新1年生の環境変化に配慮して、利用の開始の前に、こどもや家庭の状況、保護 者のニーズ及び放課後児童クラブでの過ごし方について十分に保護者等と情報交換す ることが求められる。 (5)こどもが放課後児童クラブを退所する場合には、そのこどもの生活の連続性や家庭の 状況に配慮し、保護者等からの相談に応じて適切な支援への引き継ぎを行う。
5.運営主体→(1)放課後児童健全育成事業は、市町村が行うこととし、放課後児童クラブの運営については、育成支援の継続性という観点からも、安定した経営基盤と運営体制を有し、こどもの権利や健全育成、地域の実情についての理解を十分に有する主体が、継続的、安定 的に運営することが求められる。 (2)放課後児童クラブの運営主体は、次の点に留意して運営⇒・ こどもの権利に関する理解を深め、放課後児童支援員等に対するこどもの権利に関する学習の機会を設ける。 ・ こどもの人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行う。 ・ 地域社会との交流及び連携を図り、こどもの保護者及び地域社会に対し、放課後児 童クラブの運営の内容を適切に説明するように努める。 ・ 放課後児童クラブの運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するように努める。 ・ こどもや保護者の国籍、信条又は社会的身分による差別的な扱いをしない。 ・ 放課後児童クラブごとに事業の運営についての重要事項(@事業の目的及び運営 の方針、A職員の職種、員数及び職務の内容、B開所時間及び開所日、C育成支援の 内容及び利用料、D定員、E事業の実施地域、F事業の利用に当たっての留意事項、 G緊急時等における対応方法、H非常災害対策、I虐待の防止のための措置に関する 事項、Jその他事業の運営に関する重要事項)に関する運営規程を定め、また、職員、 財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備する。 ・ 放課後児童クラブの運営主体に変更が生じる場合には、こどもの心情に十分配慮 した上で、こどもへの丁寧な説明や意見聴取、意見反映が求められる。また、育成支 援の継続性が保障され、こどもへの影響が最小限に抑えられるように努めるととも に、保護者の理解が得られるように努める必要がある。
6.労働環境整備→(1)放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員等の労働実態や意向を把握し、放課後児童支援員等が健康で意欲を持って就業できるように、労働環境の整備に努める必要がある。 (2)放課後児童支援員等の健康管理や放課後児童クラブとしての衛生管理の観点から、健 康診断等の実施が必要である。 (3)放課後児童支援員等が、業務中あるいは通勤途上で災害等にあった場合の補償を行うため、事業主として労災保険に加入しておくことが必要である。また、必要に応じて厚 生保険や雇用保険にも加入しておくことが求められる。
7.適正な会計管理及び情報公開→ (1)利用料等の徴収、管理及び執行に当たっては、定期的な検査や決算報告を行い、適正 な会計管理を行うことが必要である。 (2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第75条第1項の規定に基づき、福祉サービス を利用しようとする者が適切かつ円滑にこれを利用できるように、社会福祉事業を運 営する事業者には、事業の内容に関する情報の提供についての努力義務が課せられて いる。このため、放課後児童クラブの運営主体は、会計処理や運営状況について、保護 者や地域社会に対して情報公開することが求められる。
第5章 学校及び地域との関係→ 放課後児童クラブを利用するこどもの生活の連続性、発達の連続性の保障は、学校をはじ め、保育所・認定こども園・幼稚園等、地域、関係機関との連携が不可欠である。市町村と 放課後児童クラブの運営主体は、連携を促進することに努めること。その他、放課後児童クラブは以下の点に留意する。
1.学校等との連携
→(1)こどもの生活の連続性を保障するために、情報交換や情報共有、職員同士の交流等によって学校との連携を積極的に図る。 (2)学校との情報交換や情報共有は日常的、定期的に行い、その実施に当たっては、個人 情報の保護や秘密の保持についてあらかじめ取り決めておく。 (3)こどもの遊びと生活の場を広げるために、学校の校庭、体育館や余裕教室等を利用できるように連携を図る。 (4)コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)や地域学校協働活動等、放課後児童 クラブと学校、地域の関係者が連携・協働する機会に積極的に参画する。(5)放課後児童対策の趣旨を踏まえ、放課後子供教室との連携型(すべてのこどもが放 課後子供教室の活動プログラムに参加し、交流できるもの)や、校内交流型(連携型の内、同一小学校内等で放課後児童クラブと放課後子供教室を実施しているもの)として実施できるよう努める。校内交流型を実施する際であっても、それぞれの事業の 趣旨を踏まえるとともに、放課後児童クラブについてはこどもの生活の場としての機 能を十分に担保し、育成支援の環境に配慮する。 (6)こどもの放課後や居場所を豊かにするという観点から、放課後子供教室の企画内容や 準備等について、円滑な協力ができるように打合せを定期的に行い、こどもの目線に立った検討を行う。なお、放課後子供教室への参加に当たっては、体調や帰宅時刻等の理 由から参加できない、あるいは自分の意思で参加しないこどもがいることも考慮する。
2.保育所、認定こども園、幼稚園等との連携→(1)新1年生については、こどもの発達と生活の連続性を保障するために、保育所、認定こども園、幼稚園等とこどもの状況について情報交換や情報共有を行う。 (2)保育所、認定こども園、幼稚園等とのこども同士の交流、職員同士の交流等を行う。
3.地域、関係機関との連携→(1)放課後児童クラブに通うこどもの生活について地域の協力が得られるように、自治会・町内会や民生委員・児童委員(主任児童委員)等の地域組織やこどもに関わる関係 機関等と情報交換や情報共有、相互交流を図る。 (2)地域住民の理解を得ながら、地域のこどもの健全育成の拠点である児童館やその他地 域の公共施設等を積極的に活用し、放課後児童クラブのこどもの活動と交流の場を広げる。 (3)事故、犯罪、災害等からこどもを守るため、地域住民と連携、協力してこどもの安全を確保する取り組みを行う。 (4)こどもの病気やケガ、事故等に備えて、日常から地域の保健医療機関等と連携を図る。
4.学校、児童館を活用して実施する放課後児童クラブ→(1)学校施設を活用して実施する放課後児童クラブ⇒・ 学校施設を活用する場合には、市町村と市町村教育委員会が連携し、施設の使用に当たって学校や関係者の協力が得られるように努めるとともに、放課後児童クラブの運営主体が責任をもって管理運営に当たる。 ・ 専用区画を安定的に確保するまでの間、放課後児童クラブを一時的に特別教室等 のタイムシェアによって運営する場合には、あらかじめ確認すべき事項について、学校等と取り決め等を行うよう努める。また、タイムシェアを行う特別教室等については、育成支援にふさわしい環境とするよう配慮すること。 (2)児童館を活用して実施する放課後児童クラブ⇒・ 児童館の中で放課後児童クラブを実施する場合は、放課後児童クラブに通うこどもの育成支援の環境及び水準が担保されるようにする。 ・ 児童館に来館するこどもと放課後児童クラブに在籍するこどもが交流できるように遊びや活動に配慮する。 ・ 放課後児童クラブの活動は、児童館内に限定することなく近隣の環境を活用する。
第6章 施設及び設備、衛生管理及び安全対策→ 放課後児童クラブを安全・安心な居場所とするため、各事業所において基準に定められた 安全計画を策定し、総合的な対策を講じることが求められる。また、放課後児童クラブは感 染症の蔓延時や災害時にも必要に応じて開所することが期待されるため、あらかじめ市町 村や保護者等関係者と連携しながら業務継続計画を定めるよう努めること。その他、以下の 点に留意する。↓
1.施設及び設備→(1)施設⇒・ 放課後児童クラブには、こどもが安全に安心して過ごし、体調の悪い時等に静養することができる生活の場としての機能と、遊び等の活動拠点としての機能を備えた 専用区画が必要である。 ・ 専用区画の面積は、こども1人につきおおむね1.65u以上を確保することが求められる。 ・ 室内のレイアウトや装飾、採光等にも配慮し、こどもが心地よく過ごせるように工 夫することも求められる。・こどもの遊びを豊かにするため、屋外遊び・運動遊びを行う場所や自然にふれあいながら過ごせる環境を確保することが求められる。その際、学校施設(校庭や体育館 等)や近隣の児童遊園・公園、児童館等を有効に活用する。 ・ こどもの遊び及び生活の場の他に、放課後児童支援員等が事務作業や更衣ができるスペース等も求められる。 (2)設備、備品等⇒・ 衛生及び安全が確保された設備を備え、こどもの所持品を収納するロッカーやこどもの生活に必要な備品、遊びを豊かにするための遊具及び図書を備える。 ・ 年齢に応じた遊びや活動ができるように空間や設備、備品等を工夫する。
2.衛生管理及び安全対策→(1)衛生管理⇒・ 手洗いやうがいを励行するなど、日常の衛生管理に努める。また、必要な医薬品そ の他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行い、適切に使用する。 ・ 施設設備やおやつ等の衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止する。 ・ 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努める。感染症の発生や疑いがあ る場合は、必要に応じて市町村、保健所等に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐ。 ・ 感染症や食中毒等の発生時の対応については、市町村や保健所との連携のもと、あらかじめ放課後児童クラブとしての対応方針や業務継続計画を定めておくとともに、 保護者と共有しておく。 (2)事故やケガの防止と対応⇒・ 日常の遊びや生活の中で起きる事故やケガを防止するために、室内及び屋外の環 境の安全性について毎日点検し、必要な補修等を行う。これには、遠足等行事の際の 安全点検も含まれる。 ・ 事故やケガの防止に向けた対策や発生時の対応に関するマニュアルを作成し、マニュアルに沿った訓練又は研修を行い、放課後児童支援員等の間で共有。 ・ こどもがプール等に入水するようなことや、普段の放課後児童クラブでの活動と異なることを行う際には、安全管理に特に留意し、運営体制等が整わないと判断される場合は、中止する。 ・ 放課後児童支援員等は、こどもの年齢や発達の状況を理解して、こどもが自らの安全を守るための行動について学習し、習得できるように援助する。 ・ おやつ等の提供に際して、食物アレルギー事故、窒息事故等を防止するため、放課 後児童支援員等は応急対応について学んでおく。 ・ 事故やケガが発生した場合には、速やかに適切な処置を行うとともに、こどもの状 況等について速やかに保護者に連絡し、放課後児童クラブの運営主体及び市町村に報告する。 ・ 放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員等及びこどもに適切な安全教育を行うとともに、発生した事故事例や事故につながりそうな事例の情報を収集し、分析するなどして事故防止に努める。その際、国の「教育・保育施設等における事故 情報データベース」の活用を検討する。 ・ 放課後児童クラブの運営主体は、必ず損害賠償保険に加入し、賠償すべき事故が発 生した場合は、損害賠償金の支払いに関する手続きを速やかに行う。また、傷害保険 等に加入することも必要。 ・ 遠足等行事の活動や取組等のために、公共交通機関を利用する場合や自動車を運 行する場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、点呼等で確実に所在を確認。 ・ 保護者組織が主体的に実施する行事や活動に、安全管理面からの助言等を行うよう努める。 (3)防災及び防犯対策⇒・ 放課後児童クラブの運営主体は、市町村との連携のもとに災害等の発生に備えて 具体的な計画及びマニュアルを作成し、必要な施設設備を設けるとともに、定期的に (少なくとも年2回以上)訓練を行うなどして迅速に対応できるようにしておく。また、外部からの不審者等の侵入防止のための措置や訓練など不測の事態に備えて必 要な対応を図る。 ・ 市町村や学校等関係機関と連携及び協力を図り、防災や防犯に関する訓練を実施 するなど、地域におけるこどもの安全確保や安全点検に関する情報の共有に努める。 ・ 災害等が発生した場合には、こどもの安全確保を最優先にし、災害等の状況に応じ た適切な対応をとる。 ・ 災害等が発生した際の対応については、その対応の仕方や業務継続計画を事前に定めておくとともに、緊急時の連絡体制を整備して保護者や学校と共有しておく。 ・ 災害後の復旧・復興においては、放課後児童支援員等やこども、保護者が、被災によって生活状況が変化している場合があるため、市町村や関係機関と連携し、必要に応じて人的支援や専門的助言等を求めることを検討する。 (4)来所及び帰宅時の安全確保⇒・ こどもの来所や帰宅の状況について、必要に応じて保護者や学校と連絡を取り合って安全を確保する。 ・ 保護者と協力して、地域組織や関係機関等と連携した、安全確保のための見守り活動等の取り組みを行う。 ・ 自動車を運行して送迎支援を行う場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、 点呼等で確実に所在を確認する。
第7章 職場倫理及び事業内容の向上
1.放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理
→(1)放課後児童クラブには、社会的信頼を得て育成支援に取り組むことが求められる。ま た、放課後児童支援員等の言動はこどもや保護者に大きな影響を与えるため、放課後児 童支援員等は、仕事を進める上での倫理を自覚して、育成支援の内容の向上に努めなければならない。 (2)放課後児童クラブの運営主体は、法令を遵守するとともに、次の事項を明文化して、 すべての放課後児童支援員等が職場倫理を自覚して職務に当たるように組織的に取り組む。 ・ こどもや保護者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重する。・ 児童虐待等のこどもの心身に有害な影響を与える行為を禁止する。また、事業 所内で児童虐待等が行われた際の対応について定める。 ・ 国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いを禁止する。 ・ 守秘義務を遵守する。 ・ 関係法令に基づき個人情報を適切に取り扱い、プライバシーを保護する。 ・ 保護者に誠実に対応し、信頼関係を構築する。 ・ 放課後児童支援員等が相互に協力し、研鑽を積みながら、事業内容の向上に努める。 ・ 事業の社会的責任や公共性を自覚する。
2.要望及び苦情への対応→(1)要望や苦情を受け付ける窓口を設置し、こどもや保護者等に周知する。 (2)苦情対応については、市町村と放課後児童クラブの運営主体が連携して、苦情解決責 任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や、解決に向けた手順の整理等を行い、その 仕組みについてこどもや保護者等にあらかじめ周知する。 (3)こどもや保護者等からの要望や苦情に対しては、迅速かつ適切に、誠意を持って対応する。 (4)要望や苦情については、その内容や対応について職員間で共有することにより、事業内容の向上に生かす。
3.事業内容向上への取り組み→(1)職員集団のあり方⇒・ 放課後児童支援員等は、会議の開催や記録の作成等を通じた情報交換や情報共有 を図り、事例検討を行うなど相互に協力して自己研鑽に励み、事業内容の向上を目指す職員集団を形成する。 ・ 放課後児童支援員等は、こどもや保護者を取り巻くさまざまな状況に関心を持ち、 育成支援に当たっての課題等について建設的な意見交換を行うことにより、事業内容を向上させるように努める。 (2)研修等⇒・ 放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員等のための職場内での教育訓 練や研修のみならず、職場を離れての研修の機会を確保し、その参加を保障する必要がある。その際、放課後児童支援員等の経験やこどもの意見、ニーズに応じた研修内容にも配慮すること。 ・ 放課後児童支援員等は、研修等を通じて、必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努める。 ・ 放課後児童クラブの運営主体には、職員が自発的、継続的に研修に参加できるように、研修受講計画を策定し、管理するなどの環境を整備していくとともに、職員の自己研鑽、自己啓発への時間的、経済的な支援や情報提供も含めて取り組んでいくこと が求められる。 (3)運営内容の評価と改善⇒・ 放課後児童クラブの運営主体は、その運営の内容について自己評価を行い、その結 果を公表するように努める。評価を行う際には、こどもや保護者の意見を取り入れて 行うことが求められる。 ・ 放課後児童クラブの運営主体は、福祉サービス第三者評価制度等を活用するなど、 客観的な評価を他者から受けることにより、事業の質の向上につなげる。評価を行う際には、こどもや保護者の意見を取り入れて行うことについて、評価機関等と実施方法について調整する。 ・ 自己評価、第三者評価の結果については、公表するとともに、職員間で共有し、改善の方向性を検討して事業内容の向上に生かす。

次回は新たに「第3回経済財政諮問会議」からです。

こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月14日(Mon)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
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◎参考資料4 「児童館ガイドラインについて」(通知)
令和6年12月3日   こども家庭庁成育局成育環境課長
今般の改正は、「こども基本法」(令和4年法律第77号)及び「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定。以下、「居場所づくり指針」) の理念、趣旨や内容を反映することを基本とし、関係法令等の改正や近年の児童館を取り巻く動向、審議会(厚生労働省社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会、こども家庭庁こども家庭審議会こどもの居場所部会・児童厚生施設及び放課後 児童クラブに関する専門委員会)での議論等を踏まえて行うもの。
主な改正内容は下記の通りですので、御了知の上、管内の市町村(特別区を含む。)、 関係機関及び施設・事業者等に対して周知いただくとともに、児童館職員等に対する研 修を実施する等、児童館ガイドラインの円滑な運用にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

1.総則関係
(1)理念(改正箇所:第1章1) こども基本法の理念を踏まえた運営が求められることを明確に
したもの。
(2)目的(改正箇所:第1章2)
→こども基本法において「こども」は、「心身の発達の過程に
ある者」と定義。児童館は児童福祉施設であることから、基本的には児童福祉法(昭和22年
法律第 164 号)における児童(18歳未満)を対象とする施設であるが、実態としては利用児
童 の発達過程に応じて支援を継続することがある。このため、第4章2(5)において、 こ
ども基本法と児童福祉法の主旨を踏まえたものとして、若者支援にも触れている。
(3)こどもの権利(改正箇所:第1章3(1)、第1章4、第4章3、第4章6、第5章 5、第6章3(4))→居場所づくり指針においては、こどもの居場所の前提として、こどもが権利の主体で あることと共に、こどもの権利が守られることが掲げられている。児童館はこどもの居 場所として、「こども自身が権利の主体であることを実感できる場」(第1章3(1))で あることが求められている。これを実現するためには、こどもに関わる児童館職員の自 発的なこどもの権利に関する学習(第1章4(1))が求められることから、運営主体は 職員の学習機会確保(第5章5)に努めることが必要である。 また、こどもが自身の権利を理解できるようにする(第4章3)よう、児童館の特性 を踏まえ、日常の遊びや生活の中で、こどもの権利の理解促進に取り組んでいくことが 肝要である。また、保護者への啓発(第4章3)や、地域住民等への情報提供等(第4 章6)も含め、職員、こども、保護者、地域住民等、児童館に関係するすべての人に向 けたこどもの権利に関する理解を深めるような取組が求められている。 こどもの権利侵害事案への対処(第1章4(3))は、児童館として組織的に行うこと が求められる。組織的対応には、早期発見、こどもの保護、保護者や関係機関への連絡、 改善等の対応が含まれている。また、利用するこどもの年齢等によっては権利が侵害さ れていることを理解できてないことも想定されるため、事前の周知等が期待される。あ わせて、運営管理規程で定めること(第6章3(4))も検討されたい。
(4)用語 事業名等固有のものを除き、子どもの表記を「こども」に統一した。
2.機能・役割
→(1)遊びとソーシャルワーク(改正箇所:第3章3) 児童館は利用型施設であり、さまざまな生活環境や社会的背景を有するこどもや保護 者の来館が想定される。このため、こどもや子育て家庭が抱える課題を発見し、課題解 決に向けた対応をソーシャルワークとして展開することが期待されている。この際、児童館において展開される遊びが、課題発見のきっかけ、課題解決に向けた取組の一助と なりうる。そもそも、ソーシャルワーク展開の基盤となるのは、職員とこども・保護者 との関係性であり、遊びを通じ関係性を構築することが重要である。
3.活動内容→(1)中・高校生世代の利用(改正箇所:第4章2(2))⇒中・高校生世代の居場所が地域に不足しているという指摘があることから、児童館は、 開館時間やスペース、利用方法等について、中・高校生世代が実際に利用可能な環境づくりに努めること。 (2)災害時のこどもの居場所(改正箇所:第4章2(3))⇒災害はその種類(地震や風水害等)や規模によって対応が異なることを前提にしつつ も、こどもの心身の安全を確保するため、一時的な安全確保の場となることが求められ る。その後、復興に向けた時期に応じた取組が考えられ、特にこどもの居場所・遊び場 として機能しつづけるよう、地域住民等との協働が期待される。 (3)新たな居場所づくり(改正箇所:第4章2(4))⇒居場所づくり指針において、インターネットの普及や通信技術の進歩によって、SN S(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等の空間も居場所となり、特別なニー ズを持つこどもや地域性を忌避する傾向のあるこども等にとって、初めの一歩としてつ ながりやすいとしている。こどもの多様なニーズに応えるため、オンラインやSNSを 活用した相談や交流等も検討されたい。 (4)居場所づくりのコーディネーター(改正箇所:第4章2(6)、第8章3(6))⇒居場所は、こどものニーズに応じて、アクセス可能な範囲で選択できることが望まし い。そのため、居場所づくり指針においては、地域全体を捉えながら、既存資源の把握 やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場所づくりをする人の支援、 継続していくためのサポートなどを担うコーディネーターが重要であるとしている。児 童館は、地域においてこどもの居場所づくりに関する情報収集・発信、助言、調整等のコーディネートを行うことや、保有する施設の利活用をはじめとして、プログラムの提 供等で地域住民の居場所づくりの活動と協働することが期待される。 なお、こども家庭庁では、市町村における居場所づくりコーディネーター配置に対する財政的支援を行っているので、活用も検討されたい。 (5)こどもの権利や意見を尊重した活動(改正箇所:第4章3)⇒こどもの「意見」とは、論理的に整理されたものだけではなく、必ずしも言語化できていない気持ちや考えを含むものと考えられる。そのため、こどもの発達段階に応じて、 丁寧に意見形成への支援を行うことや、意見聴取を工夫して行い、意見反映につなげる ことが期待される。この取組については、こども家庭庁の「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」(令和6年3月)1が参考となる。 (6)配慮を必要とするこどもへの対応(改正箇所:第4章4)⇒社会的・文化的な困難や障壁(性別、国籍、社会的地位、経済的格差等)をもったこどもたちをインクルージョンの観点から支援していくことが求められていることから、 児童館はインクルーシブな環境を実現することが期待されている。
4.運営→(1)第三者評価(改正箇所:第6章2(2))⇒ 改正前の児童館ガイドライン(以下、「旧ガイドライン」という。)では、第三者評価 は可能な限り受けることが望ましいとしていたが、「可能な限り」という表現が受審せずともよいというメッセージと読み取られるとの指摘があったことから、当該表現を削 除した。こどもだけで利用できるという施設特性からすると、引き続き、客観的な視点からの評価を受けることに努めることが期待されている。また、評価を受けた場合には、 その結果を公表することにより、サービスの質の向上につなげることや、運営の透明性 の確保という第三者評価の目的が達成されると考える。 なお、国が定めた第三者評価基準ガイドラインは、全国的な推進機関である社会福祉 法人全国社会福祉協議会のホームページで公開していることから、参照されたい。 (2)運営協議会(改正箇所:第6章3(3))⇒ 旧ガイドラインにおいて、運営協議会にこどもを構成員にすることを示したが、現状 において、この取組は全国的な広がりが見られていない。このため、運営協議会におけ るこどもの参画については、今後、積極的に検討いただきたい。
5.安全対策→(1)安全計画、業務継続計画(改正箇所:第7章)⇒児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備 運営基準」)の改正により、令和6年度から、児童館を含む児童福祉施設は、 こどもの安全の確保を図るため、施設設備の安全点検、こどもや職員に対する施設内外 での生活や取組等の安全に関する指導、職員研修等を網羅する「安全計画」を定めることが義務づけられている。これを踏まえた取組を前提としつつ、児童館ガイドラインで 示されている内容と紐付けながら、安全対策を講じることが求められる。 同時に、児童館を含む児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者 に対する支援の提供を継続的に実施するため、また、非常時の体制で早期の業務再開を図るため、「業務継続計画」の策定が努力義務となった。当該計画の策定についても、 児童館ガイドラインの該当箇所と照らし合わせて検討されたい。 (2)置き去り事案の防止(改正箇所:第7章1(1))⇒設備運営基準が改正され、児童館を含む児童福祉施設は、自動車運行時の安全確保を 行うことが義務化されたことから、置き去り事案防止に向けて対応する必要があること を明示した。さらに、児童館の活動においては、公共交通機関の利用を行う場合も想定 されることから、こうした場合での所在確認について追加している。こどもの乗車・降 車の際には、点呼以前に、視認をしっかりと行うことが大事であり、館外活動を行う際 の職員等の人員体制には十分配慮いただきたい。 (3)交通事故の防止(改正箇所:第7章1(2))⇒こども家庭庁では、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第24条第1項 の規定に基づき、交通安全業務計画を策定しており、児童館での交通安全に関する取組 を示している。交通安全について、こどもの発達段階や周囲の交通状況等に合わせた啓 発活動を検討されたい。 (4)性被害の防止(改正箇所:第7章6)⇒こどもの性被害防止のため、職員やこども等への啓発は重要であり、この際、「生命(いのち)の安全教育」の教材を活用いただくことをご検討いただきたい。当該教材は、 生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響 などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重す る態度等を発達段階に応じて身に付けることを目指すものである。主たる利用対象を学 校教諭としているが、段階に応じた教材が公表されており、児童館でも活用できるもの である。文部科学省ホームページ3で公開しているので、参考にされたい。 また、性暴力に関するパンフレット「こどもたちのためにできること〜性被害を受け たこどもの理解と支援〜」を内閣府男女共同参画局とこども家庭庁で作成し、ホームページ4で公開しているので、参考にされたい。
6.大型児童館→(1)災害時の対応(第9章3(6)) 災害時には、広域を支援対象とする大型児童館の特徴に合わせた活動が期待されており、災害により失われる可能性がある地域のこどもの居場所、遊び場機能を補完するこ とができるような活動を検討されたい。
7.その他→ 今般の改正に向けての検討過程において、アンケートにより児童館を利用しているこ どもの意見聴取を実施した。利用にあたって良かったこと・いやだったことについて回 答していただいたところ、「友達と遊ぶことができ、友達が増えるところ」といった児 童館の特性を表す肯定的な意見や、「体育館のような遊べる場所がほしい」といったハ ード面の充実を期待する声も多く寄せられた。こどもの意見を参照の上、新たな児童館 ガイドラインを活用し、児童館運営に当たっていただきたい。なお、当該アンケートや 結果を含んだこどもへのフィードバック資料はこども家庭庁ホームページで公開して いる。             以上
【照会先】 こども家庭庁成育局成育環境課健全育成係 電話:03(6861)0303

次回も続き「参考資料5 「放課後児童クラブ運営指針の改正について」(通知)」からです。

こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月12日(Sat)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
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◎参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則
令和5年9月25日 一部改正→ こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)第10条の規定に基づき、この規 則を制定する

(会議の招集)
第1条 こども家庭審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。 2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題 を委員に通知するものとする。 3 会長は、議長として審議会の議事を整理する。
(諮問の付議)
第2条 会長は、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問を受けたときは、当該 諮問を分科会又は部会に付議することができる。
(分科会及び部会の議決)
第3条 分科会及び部会が、その所掌事務について議決をしたときは、当該議決 をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事 項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限 りでない。
(会議の公開等)
第4条 審議会の会議は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平か つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理 由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。 2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な 措置をとることができる。
(議事録)
第5条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平 かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な 理由があると認めるときは、議事録及び配布資料の全部又は一部を非公開とす ることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、 非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の設置)
第6条 分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又 は部会に諮って委員会を設置することができる。
(準用規定)
第7条 第1条、第4条及び第5条の規定は、分科会及び部会の運営について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは、それぞれ、「分科会」「部会」 と、「会長」とあるのは、それぞれ、「分科会長」「部会長」と読み替えるものと する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な 事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。


◎参考資料2 こどもの居場所部会運営細則
令和6年3月6日 こども家庭審議会こどもの居場所部会長決定→ こども家庭審議会運営規則(令和5年4月 21 日こども家庭審議会決定、以下「規則」)第8条 の規定に基づき、この細則を制定する。

(委員会の設置)
第1条 規則第6条の規定に基づき、部会長が必要と認めるときは、こども家庭審議会こどもの居場所部会 (以下「部会」という。)に諮って、委員会を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、こども家庭審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から部会長が指名する者(以下「委 員会委員」という。)により構成する。
(委員長の指名)
第3条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する。
(会議の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。 2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員会委員に通知 するものとする。 3 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。 4 委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理 する。
(会議の公開等)
第5条 委員会の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい 支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とする ことができる。 2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができ る。
(議事録)
第6条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。 一 会議の日時及び場所 二 出席した委員会委員の氏名 三 議事となった事項 2 議事録及び配布資料は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著 しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配布 資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開とした部分につ いて議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども家庭庁成育局成育環境課において総括し、及び処理する。 (雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

◎参考資料3 「児童館ガイドラインの改正について」(通知)令和7年4月1日運用
「児童館ガイドライン」(改正後全文)
第1章 総則
1 理念
→児童館は、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に掲げられた精神及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びにこども基本法(令和4年法律第77号)の理念にのっとり、こどもの心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設である。ゆえに児童館はその運営理念を踏まえて、国及び地方公共団体や保護者をはじめとする地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、こどもの意見を尊重し、その最善の利益が優先して考慮されるようこどもの育成に努めなければならない。
2 目的→児童館は、18 歳未満のすべてのこどもを対象、地域における遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、こどもの心身を育成し情操をゆたかにすることを目的の施設。
3 施設特性
(1) 施設の基本特性
→児童館は、こどもが、その置かれている環境や状況に関わりなく、
権利の主体であることを実感しつつ、自由に来館して過ごすことができる児童福祉施設。児童館がその役割を果たすためには、次のことを施設の基本特性として充実させることが求められる。 @ こどもが自らの意思でひとりでも利用することができる。 A こどもが遊ぶことができる。 B こどもが安心してくつろぐことができる。 C こども同士にとって出会いの場になることができる。 D 年齢等の異なるこどもが一緒に過ごし、活動を共にすることができる。 E こどもが困ったときや悩んだときに、相談したり助けてもらえたりする職員がいる。
(2) 児童館における遊び→こどもの日常生活には家庭・学校・地域という生活の場がある。こどもはそれぞれの 場で人やものと関わりながら、遊びや学習、休息や団らん、文化的・社会的な体験活動などを行う。特に、遊びは、生活の中の大きな部分を占め、遊び自体の中にこどもの発 達を増進する重要な要素が含まれている。
(3) 児童館の特性→児童館における遊び及び生活を通じた健全育成には、こどもの心身の健康増進を図り、知的・社会的適応能力を高め、情操をゆたかにするという役割がある。このことを踏まえた児童館の特性は以下の3点。 @ 拠点性→児童館は、地域におけるこどものための拠点(館)。 こどもが自らの意思で利用でき、自由に遊んだりくつろいだり、年齢の異なるこども同士が一緒に過ごすことができる。そして、それを支える「児童の遊びを指導する者」(以下「児童厚生員)がいることによって、こどもの居場所となり、地域の拠点となる。 A 多機能性→児童館は、こどもが自由に時間を過ごし遊ぶ中で、こどものあらゆる課題に直接関 わることができる。これらのことについてこどもと一緒に考え、対応するとともに、 必要に応じて関係機関に橋渡しすることができる。そして、こどもが直面している福祉的な課題に対応することができる。 B 地域性→児童館では、地域の人々に見守られた安心・安全な環境のもとで自ら成長していくことができ、館内のみならずこどもの発達に応じて地域全体へ活動を広げていくことができる。そして、児童館は、地域の住民と、こどもに関わる関係機関等と連携して、地域におけるこどもの健全育成の環境づくりを進めることができる
4 社会的責任→(1) 児童館は、職員自ら進んでこどもの権利について学習を行った上で、活動や支援をする。 (2) 児童館は、こどもの人権に十分に配慮し権利擁護に努めるとともに、こども一人ひとりの人格を尊重し、こどもに影響のある事柄に関して、こどもが意見を述べ参加する ことを保障する。(3) 児童館は、こどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対応方法について定め、 あらかじめこどもに周知しておき、事案発生時には適切に対応する。(4) 児童館は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に児童館が行う活動内容を適切に説明するよう努めなければならない。 (5) 児童館は、こどもの利益に反しない限りにおいて、こどもや保護者のプライバシーの保護、業務上知り得た事柄の秘密保持に留意しなければならない。(6) 児童館は、こどもや保護者の苦情等に対して迅速かつ適切に対応して、その解決を 図るよう努めなければならない。

第2章 こども理解→1乳幼児期 2児童期(6歳〜12歳) 3思春期(13 歳〜18歳)
第3章 児童館の機能・役割
1 遊び及び生活を通したこどもの発達の増進
2 こどもの安定した日常の生活の支援
3 こどもと子育て家庭が抱える可能性のある課題の発生予防・早期発見と対応
4 子育て家庭への支援
5 こどもの育ちに関する組織や人とのネットワークの推進
第4章 児童館の活動内容
1 遊びによるこどもの育成 (1)〜(3)まで。
2 こどもの居場所の提供 (1) 〜(6)まで。
3 こどもの権利や意見を尊重した活動の実施 (1) 〜(5)まで。
4 配慮を必要とするこどもへの対応(1) 〜(8)まで。
5 子育て支援の実施
(1) 保護者の子育て支援(@〜C) (2) 乳幼児支援(@〜➁)
(3) 乳幼児と中・高校生世代等との触れ合い体験の取組(@〜B)
(4) 地域の子育て支援(@〜B)
6 地域の健全育成の環境づくり(1)〜(5)まで。
7 ボランティア等の育成と活動支援(1)〜(4)まで。
8 放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)の実施と連携
(1) 児童館で放課後児童クラブを実施する場合には・・・(@〜B)
  (2) 児童館での活動に、近隣の放課後児童クラブのこどもが参加できるように配慮
する とともに、協力して行事を行うなどの工夫をすること。
第5章 児童館の職員
1 児童館活動及び運営に関する業務
(1) 児童館の目標や事業計画、活動計画を作成する。
(2) 遊びの環境と施設の安全点検、衛生管理、清掃や整理整頓を行う。
(3) 活動や事業の結果を職員間で共有し振り返り、充実・改善に役立てる。
(4) 運営に関する申合せや引継ぎ等のための会議や打合せを行う。
(5) 日常の利用状況や活動の内容等について記録する。
(6) 業務の実施状況や施設の管理状況等について記録する。
(7) 広報活動を通じて、児童館の内容を地域に発信する。
2 館長の職務 児童館には館長を置き、主な職務は以下のとおりとする。
(1) 児童館の利用者の状況を把握し、運営を統括する。
(2) 児童厚生員が業務を円滑に遂行できるようにする。
(3) 子育てを支援する人材や組織、地域の社会資源等との連携を図り、子育て環境の充
実に努める。
(4) 利用者からの苦情や要望への対応を職員と協力して行い、運営や活動内容の充実と
職員の資質の向上を図る。
(5) 子育てに関する相談に応じ、必要な場合は関係機関と連携して解決に努める。
(6) 必要に応じこどもの健康及び行動につき、その保護者に連絡しなければならない。
3 児童厚生員の職務 児童館には児童厚生員を置き、主な職務は以下のとおり。なお、こ
どもや保護者 と関わる際には、利用者の気持ちに寄り添った支援が求められる。
(1) こどもの育ちと子育てに関する地域の実態を把握する。
(2) こどもの遊びを援助するとともに、遊びや生活に密着した活動を通じてこども一人
ひとりとこども集団の主体的な成長を支援する。
(3) 発達や家庭環境などの面で特に援助が必要なこどもへの支援を行う。
(4) 地域のこどもの活動や、子育て支援の取組を行っている団体等と協力して、こども
の遊びや生活の環境を整備する。
(5) 児童虐待を防止する観点から保護者等利用者への情報提供などを行うとともに、早
期発見に努め、対応・支援については市町村や児童相談所と協力する。
(6) こどもの活動の様子から配慮が必要とされるこどもについては、個別の記録をとり
継続的な援助ができるようにする。
(7) 子育てに関する相談に応じ、必要な場合は関係機関と連携して解決に努める。
4 児童館の職場倫理
(1) 職員は倫理規範を尊重し常に意識し遵守することが求められる。また活動や指導内容の向
上に努めなければならない。これは児童館で活動するボランティアにも求められることである。
(2) 職員に求められる倫理として→@ こどもの人権尊重と権利擁護、こどもの性差・個人差ヘの
配慮に関すること。 A 国籍、信条又は社会的な身分による差別的な取扱の禁止に関すること。
B こどもに身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止に関すること。
5 児童館職員の研修
(1) 児童館の職員は、積極的に資質の向上に努めることが必要である。
(2) 児童館の運営主体は、様々な機会を活用して研修を実施し、職員の資質向上に努め
なければならない。また、職員によるこどもの権利に関する学習の機会を保障するこ
とに努める。
(3) 市町村及び都道府県は、児童館の適切な運営を支えるよう研修等の機会を設け、館
長、児童厚生員等の経験やこどもの意見、ニーズに応じた研修内容にも配慮すること。
(4) 研修が日常活動に生かされるように、職員全員がこどもの理解と課題を共有し対応
を協議する機会を設けること。
第6章 児童館の運営
1 設備 児童館活動を実施するために、以下の設備・備品を備えること。
(1) 集会室、遊戯室、図書室、相談室、創作活動室、便所、事務執行に必要な設備のほか、必要
に応じて、以下の設備・備品を備えること。 @静養室及び放課後児童クラブ室等 A 中・高校
生世代の文化活動、芸術活動等に必要なスペースと備品等 Bこどもの年齢や発達段階に応じた
活動に必要な遊具や備品等
(2) 乳幼児や障害のあるこどもの利用に当たって、安全を確保するとともに利用しやす
い環境に十分配慮し、必要に応じ施設の改善や必要な備品等を整備すること。
2 運営主体→(1) 児童館の運営については、こどもの福祉や地域の実情を十分に理解し、安定した
財政基盤と運営体制を有し、継続的・安定的に運営できるよう努めること。 (2) 運営内容につ
いて、自己評価を行い、その結果を公表するよう努め、評価を行う際には、利用者や地域住民等
の意見を取り入れるよう努めること。また、こどもだけで利用できる施設である特性を鑑み
て、第三者評価の受審に努め、その評価結果は公表すること。 (3) 市町村が他の者に運営委託
等を行う場合には、その運営状況等について継続的に確 認・評価し、十分に注意を払うこと。
3 運営管理→(1) 開館時間⇒ @ 開館日・開館時間は、対象となるこどもの年齢、保護者の利用の
利便性など、地域の実情に合わせて設定すること。 A 学校の状況や地域のニーズに合わせて柔
軟に運営し、不規則な休館日や開館時間 を設定しないようにすること。 (2) 利用するこどもの
把握・保護者との連絡⇒ @ 児童館を利用するこどもについて、住所、氏名、年齢、緊急時の連
絡先等を、必要 に応じて登録するなどして把握に努めること。 A 児童館でのケガや体調不良等
については、速やかに保護者へ連絡すること。 (3) 運営協議会等の設置⇒@ 児童館活動の充実
を図るため、こどもの他、児童委員、社会福祉協議会、児童館等 を拠点とする地域組織活動等の
地域組織の代表者、学識経験者、学校教職員、保護 者等を構成員とする運営協議会等を設置し、
その意見を聴くこと。 A こどもを運営協議会等の構成員にする場合には、会議時間の設定や意見
発表の機 会等があることを事前に知らせるなどに配慮し、こどもが参加しやすく発言しや すい環境づくりに努めること。 B 運営協議会等は、年間を通して定期的に開催する他、臨時的に対応すべき事項が生 じた場合は、適宜開催すること。 (4) 運営管理規程と法令遵守⇒ @ 事業の目的及び運営の方針、利用するこどもの把握、保護者との連絡、事故防止、 非常災害対策、こどもや保護者の人権への配慮、こどもの権利擁護(事業所において 児童虐待等が行われた際の対応を含む)、守秘義務、個人情報の管理等の重要事項に 関する運営管理規程を定めること。 A 運営管理の責任者を定め、法令を遵守し職場倫理を自覚して職務に当たるよう、以下の項目について組織的に取り組むこと。 アこどもや保護者の人権への配慮、一人ひとりの人格の尊重とこどもの権利擁護 イ虐待等のこどもの心身に有害な影響を与える行為の禁止 ウ国籍、信条又は社会的な身分による差別的取扱の禁止 エ業務上知り得たこどもや家族の秘密の守秘義務の遵守 オ 関係法令に基づく個人情報の適切な取扱、プライバシーの保護 カ保護者への誠実な対応と信頼関係の構築キ 児童厚生員等の自主的かつ相互の協力、研鑽を積むことによる、事業内容の向上 ク事業の社会的責任や公共性の自覚 (5) 要望、苦情への対応⇒@ 要望や苦情を受け付ける窓口を設け、こどもや保護者に周知し、要望や苦情の対応 の手順や体制を整備して迅速な対応を図ること。 A 苦情対応については、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や解決 に向けた手順の整理等、迅速かつ適切に解決が図られる仕組みを作ること。 (6) 職員体制と勤務環境の整備⇒@ 児童館の職員には、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省 令第63号。以下「設備運営基準」)第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」(児童厚生員)の資格を有する者を2人以上置き、必要に応じその他の 職員を置くこと。また、児童福祉事業全般との調整が求められるため、「社会福祉 士」資格を有する者の配置も考慮すること。 A 児童館の運営責任者は、職員の勤務状況等を把握し、また、職員が健康・安全に勤 務できるよう、健康診断の実施や労災保険、厚生保険や雇用保険に加入するなど、 その勤務環境の整備に留意すること。また、安全かつ円滑な運営のため、常に児童 厚生員相互の協力・連携がなされるよう配慮すること。

第7章 こどもの安全対策・衛生管理
1 安全管理・ケガの予防→(1) 事故やケガ、置き去り事案の防止と対応⇒ こどもの事故やケガを防止するため、安全対策、安全学習、安全点検と補修、緊急時 の対応等に留意し、その計画や実施方法等について整えておくこと。 また、児童館外での活動等において、公共交通機関を利用する場合や自動車を運行す る場合は、こどもの乗車・降車の際に、視認に加え、点呼等で確実に所在を確認する。 (2) 交通事故の防止⇒利用者に対して遊びによる育成の一環として、交通安全について啓発し、交通事故を 防止する。 (3) 施設・遊具の安全点検・安全管理⇒@ 日常の点検は、安全点検簿やチェックリスト等を設け、施設の室内及び屋外・遊具 等の点検を毎日実施すること。その安全点検の対象には、児童館としての屋外活動も含まれる。 A より詳細な点検を定期的に行うこと。定期的な点検に当たっては、記録をとり、改善すべき点があれば迅速に対応すること。 B こどもに施設・遊具の適切な利用方法を伝え、安全に遊べるようにすること。 (4) 事故やケガの緊急時対応⇒ @ 緊急時の連絡先(救急車他)や地域の医療機関等についてあらかじめ把握して、職員全員で共有する。緊急時には速やかに対応できるようマニュアルを作成し、それに沿った訓練を行うこと。 A こどものケガや病気の応急処置の方法について、日頃から研修や訓練に参加し、AED(自動体外式除細動器)、「エピペンレジスタードマーク」等の知識と技術の習得に努めること。 また、緊急時の応急処置に必要な物品についても常備しておくことが重要であり、 AEDの設置が望ましい。 B 事故やケガの発生時には、直ちに保護者への報告を行うこと。 C 事故やケガの発生時には、事故報告書を作成し、市町村に報告すること。
2 アレルギー対策→(1) アレルギー疾患のあるこどもの利用に当たっては、保護者と協力して適切な配慮に 努めること。 (2) 児童館で飲食を伴う活動を実施するときは、事前に提供する内容について具体的に 示し周知を行い、誤嚥事故や食物アレルギーの発生予防に努めること。特に、食物ア レルギーについては、こどもの命に関わる事故を起こす可能性もあるため、危機管理 の一環として対応する必要がある。そのため、保護者と留意事項や緊急時の対応等 (「エピペンレジスタードマーク」の使用や消防署への緊急時登録の有無等)についてよく相談し、職員 全員が同様の注意や配慮ができるようにしておくこと。
3 感染症対策等→(1) 感染症の発生状況について情報を収集し、予防に努めること。感染症の発生や疑いがある場合は、必要に応じて、市町村、保健所等に連絡し、必要な措置を講じて二次感染を防ぐこと。 (2) 感染症や食中毒等の発生時の対応については、市町村や保健所との連携のもと、あらかじめ児童館としての対応方針を定めておくこと。また、業務継続計画を定めておくことが望ましい。なお、こどもの感染防止のために臨時に休館しなければならないと判断する場合は、市町村と協議の上で実施し、学校等関係機関に連絡すること。
4 防災・防犯対策→(1) マニュアルの策定⇒災害や犯罪の発生時に適切な対応ができるよう、防災・防犯に関するマニュアル等を策定し、施設・設備や地域環境の安全点検、職員並びに関係機関が保有する安全確保に 関する情報の共有等に努めること。 (2) 定期的な訓練⇒定期的に避難訓練等を実施し、非常警報装置(学校110番・非常通報体制)や消火設 備等(火災報知機、消火器)を設けるなどの非常事態に備える対応策を準備すること。 (3) 地域ぐるみの安全確保⇒来館時、帰宅時の安全対策について、保護者への協力を呼びかけ、地域の関係機関・ 団体等と連携した不審者情報の共有や見守り活動等の実施に取り組むこと。この際、平成30年7月に発出した「放課後児童クラブ等への児童の来所・帰宅時における安全点検リストについて」を参考にすることが有効。 (4) 災害への備え⇒災害発生時には、児童館が地域の避難所となることも考えられるため、必要な物品等 を備えるように努めること。また、業務継続計画において児童館の機能・役割の継続に ついて検討し、こどもが安全に安心して過ごすことができる場等が確保されるよう配慮すること。
5 衛生管理→ (1) こどもの感染症の予防や健康維持のため、来館時の手洗いの励行、施設・設備の衛 生管理等を行うこと。 (2) 採光・換気等保健衛生に十分に配慮し、こどもの健康に配慮すること。 (3) 行事等で食品を提供する場合は、衛生管理を徹底し、食中毒の発生を防止すること。
6 性被害防止 性被害防止のため、こどもの発達段階に応じた啓発を行うこと。また、こども間での 性暴力が発生した際に適切かつ迅速に対応できるよう体制を構築する。

第8章 家庭・学校・地域との連携
1 家庭との連携
→(1) こどもの活動の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡をとり適切な 支援を行うこと。 (2) こどもの発達や家庭環境等の面で特に援助が必要なこどもには、家庭とともに、学校、こどもの発達支援に関わる関係機関等と協力して継続的に援助を行うこと。 (3) 上記の場合には、必ず記録をとり職員間で共有を図るとともに、継続的な支援につなげるようにすること。
2 学校との連携→(1) 児童館の活動と学校の行事等について、適切な情報交換を行い、円滑な運営を図ること。 (2) 児童館や学校でのこどもの様子について、必要に応じて適切な情報交換が行えるように努めること。 (3) 災害や事故・事件等こどもの安全管理上の問題等が発生した場合には、学校と速やかに連絡を取り合い、適切な対応が取れるように連絡体制を整えておくこと。
3 地域及び関係機関等との連携→(1) 児童館の運営や活動の状況等について、地域住民等に積極的に情報提供を行い、理解を得るとともにその信頼関係を築くこと。 (2) 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけることなどにより、児童館の周知を図るとともに、地域の人材・組織等との連携・協力関係を築くこと。 (3) こどもの安全の確保、福祉的な課題の支援のため、日頃より警察、消防署、民生委員・児童委員、主任児童委員、児童館等を拠点とする地域組織活動、各種ボランティア団体等地域のこどもの安全と福祉的な課題に対応する社会資源との連携を深めておくこと。 (4) 要保護児童対策地域協議会に積極的に参加し、関係機関との連携・協力関係を築いておくこと。 (5) 児童館の施設及び人材等を活用して、放課後子供教室等の地域学校協働活動との連携を図ること。 (6) 地域及び関係機関等とのネットワークを活用し、地域におけるこどもの居場所づくりの取組をコーディネート(情報収集・発信や調整等)することに努めること。
第9章 大型児童館の機能・役割→ 設置運営要綱等に基づく大型児童館には、小型児童館及び児童センターの機能に加えて、 都道府県内の小型児童館、児童センター及びその他の児童館(以下「県内児童館 」) の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を有する「A型児童館」と、小型児童館の機能に加えて、こどもが宿泊しながら自然を生かした遊びを通して協調性、創造性、忍耐力を高める機能を有する「B型児童館」がある。 本章では、これらを含めてこどもの健全育成に資するとともに、それぞれの機能が発揮さ れるために必要な事項について記述している。
1 基本機能→大型児童館は、小型児童館及び児童センターの機能・役割に加えて、固有の施設特性を有し、こどもの健全育成の象徴的な拠点施設である。また、大型児童館の中には、他の機能を有する施設との併設等その構造や運営に多様なところがあるが、児童福祉施設である児童館の機能が十分に発揮され、こどもの健全育成に資するとともに、それぞれの機能 が発揮されるようにすることが求められる。 なお、小型児童館及び児童センターは、こどもが利用しやすいようこどもの生活圏内に設置されることが望まれるが、都道府県内全域に整備されていない地域にあっては、大型児童館が移動児童館として機能を発揮するなどして、児童館のない地域のこどもの遊びの機会を提供することが望ましい。
2 県内児童館の連絡調整・支援→県内児童館の指導及び連絡調整等の役割を果たす中枢的機能を十分に発揮するために、 次の活動に取り組むことが必要。 (1) 県内児童館の情報を把握し、相互に利用できるようにすること。さらに、県内児童 館相互の連絡、連携を密にし、児童館活動の機能性を向上し充実を図ること。 (2) 県内児童館の運営等を指導するとともに、児童厚生員及びボランティアを育成する こと。 (3) 県内児童館の連絡協議会等の事務局を設けること。 (4) 県内児童館の館長や児童厚生員等職員の研修を行うこと。 (5) 広報誌の発行等を行うことにより、児童館活動の啓発に努めること。 (6) 県内児童館等を拠点とする地域組織活動の連絡調整を図り、その事務局等を置くこと。 (7) 大型児童館の活動の質を高めるために、積極的に全国的な研修等への参加機会を確保するとともに、都道府県の域を越えて相互に連携し積極的な情報交換を行うこと。
3 広域的・専門的健全育成活動の展開→都道府県内の健全育成活動の水準を維持向上するために、その内容の把握に努め、次の 活動に取り組むことが必要。 (1) 県内児童館等で活用できる各種遊びのプログラムを開発し、多くのこどもが遊びを 体験できるようにその普及を図ること。 (2) 県内児童館のない地域等に出向き、遊びの提供、子育てや健全育成に関する啓発に努めること。 (3) 歴史、産業、文化等地域の特色を生かした資料等を公開すること。 (4) 県内児童館に貸し出すための優良な児童福祉文化財を保有し、情報公開の上、計画的に活用すること。 (5) ホールやギャラリーなど大型児童館が有する諸室・設備等を活用し、こども向けの演劇やコンサートなど児童福祉文化を高める舞台の鑑賞体験を計画的に行うこと。 (6) 災害発生時には、県内児童館やこどもの居場所、遊び場に対する支援を行うこと。 都道府県域内の支援ネットワークづくりや県内児童館のない地域での遊びの提供、 被災したこどもや保護者の保養等を検討すること。
※ 用語等について→・「地域組織活動」とは、母親クラブ、子育てサークル等、こどもの健全な育成を図る ための地域住民の積極的参加による活動をいう。 ・性被害防止のための啓発においては、「生命(いのち)の安全教育」等の活用が考えられる。 大型児童館については、設置運営要綱において3つの類型が示されているが、本ガイドライ ンでは「A型児童館」及び「B型児童館」について記述している。

次回も続き「参考資料4 「児童館ガイドラインについて」(通知)」からです。

こどもの居場所部会(第16回) [2025年04月11日(Fri)]
こどもの居場所部会(第16回)(令和7年3月14日開催)
議題 (1)事務局からの報告事項 @ こどもまんなか実行計画2025への意見書について A 令和6年度補正・7年度当初予算事業について B 児童館ガイドライン・放課後児童クラブ運営指針の改正について C こどもの居場所づくりに関する広報啓発・好事例共有について D こどもの居場所づくりに関する指針解説書について (2)第2期こどもの居場所部会への申し送りについて
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_ibasho/974bbbde
◎資料1 こどもまんなか実行計画2025への意見書
1.居場所づくりに関連する記述について
→3記述あり。・こども ・ 若者の居場所づくりの重要性や活動実態について、一般への周知と併せ て、自治体職員等に向けた周知啓発を一層進める必要がある。特に、令和6年度は 「こどもの居場所づくりに関する指針」の内容をまとめた広報啓発資料の作成や、地域の取組を可視化するための指標の検討、屋内外の取組や当事者間の有機的なつながりの創出等の好事例の収集が進められており、これらを活用してもらえるよう自治体に働き掛けていくことを明記すること。
2.年齢等を踏まえた居場所づくりについて→3記述あり。・少年院出院後のこども ・ 若者等、これまでの施策で抜け落ちていると考えられる こども・若者の存在を可視化し、施策の対象として必要な取組等について議論する こと
3.こども・若者の権利のユニバーサルな普及について→全てのこども・若者が多様な居場所(家庭・学校を含む)で権利を行使する主体として自らの権利を学ぶことの重要性とともに既存の施設や関係性を活用して総動員で普及に取り組むことを明記すること。
4.こども・若者の声を聴くということの内実について→3記述あり。・こども・若者に非行等の経験がある場合には、被虐歴等の背景があり得ることを 踏まえた支援が必要であることを前提とした記載とすべき。
5.こども・若者に関わる職員のキャリアパスについて→人材育成や処遇改善に取り組んでいく方向性を明 記すべき。
6.その他(こどもまんなか実行計画2024に対して)→2記述あり。・オンブズパーソンは、こども・若者への対応を前提とした制度ではなく、 設置のない自治体もあることから、例えば人権擁護委員(法務省)等、こども・若 者の相談を受けることができ得る他の例示と併記することとしてはどうか。

◎資料2−1令和6年度補正予算事業「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」について→再掲のため、事業の目的、事業の概要、実施主体等  参照。

◎資料2−2 令和7年度当初予算事業「こどもの居場所づくりコーディネーター配 置等支援事業」について
→こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、地方自治体におけるこどもの居場所づくりの支援体制の構築等に必要な「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配 置等の支援を行う。「こどもの居場所づくりコーディネーター」は、地域の既存資源の把握やネットワーキング、利用ニーズの実態把握や、新たに居場所づくりをする人の支援、継続 していくためのサポート等の役割を担い、地域全体でこどもの居場所づくりの推進に取り組む。⇒事業の概要、実施主体等  参照。


◎資料3 児童館ガイドライン、放課後児童クラブ運営指針の改正について
・児童館ガイドライン:運営や活動が地域の期待に応えるための基本的事項を示し、望ましい方向を目指すもの
・放課後児童クラブ運営指針:こどもに保障すべき遊び及び生活の環境や運営内容の水準を明確化するもの
・共通
→・こども基本法、こども大綱、こどもの居場所づくりに関する指針を踏まえて、こどもの権利に関する記述を充実した。具体的には、 @こども自身が権利の主体であることを実感できるよう、こどもの権利についてこどもや保護者、地域住民に伝える機会づくり A児童館、児童クラブ職員が自らこどもの権利について学習することを求めること B運営主体にこどもの権利に関する学習や職員の学習機会保障を求めること Cこどもの意見形成支援、意見聴取、意見反映への支援に関すること Dこどもの権利が侵害される事案が発生した場合の対処方法について定め、こどもに周知すること 等について記載した。・性被害防止のための取組、こども間での性暴力が発生した場合への対応について求めた。・さまざまな社会的・文化的困難を抱えるこども等への対応は、インクルージョン(包容・参加)の観点から配慮することを記載した。 アクセプト交通安全について、留意すべき点等を記載した。 ・第三者評価について、実施と結果の公表について追記した。
⇒児童館、放課後児童クラブ  参照。
令和7年4月1日から適用。「全国こどもの健全育成リーダー養成セミナー」や自治体向け説明会等で周知を実施。
○児童館ガイドラインの改正経過→改正ポイント 参照。
○放課後児童クラブ運営指針の改正経過→改正ポイント 参照。



◎資料4−1 こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について
→令和6年度に作成した広報・啓発資料の活用イメージ⇒目に入る関心を持つ→関心を深める→実践で活用。自治体職員や、居場所づくり実践者など、すでに指針を知っ ている人が周囲の人に周知をする際に、啓発動画(横版)や パンフレット等を使用する。
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について ※こども家庭庁ホームページで公開中の資料⇒【動画】【パンフレット等】 参照。
○こどもの居場所づくりに関する広報・啓発について→居場所づくりホームページの改修⇒・広報・啓発資料からのアクセスを想定し、こども・若者自身が見 ることも想定した構成に変更。 ・先進事例の掲載等、地域で居場所づくりを推進するために有効な 情報を掲載する方針で今後も改修を継続。 https://www.cfa.go.jp/policies/ibasho


◎資料4−2 好事例の発信について
○居場所づくりホームページにおける好事例の発信
→・全国でこどもの居場所づくりの取組を推進するため、好事例の発信等が重要と考える。 ・ 居場所づくりホームページにおいて、事例紹介の場を設け、今後 拡充していく方針。 ・ こどもの居場所づくり支援体制強化事業のうち、モデル事業を活 用していただいた事例には、既に掲載用の原稿等を依頼し、準備 を進めている。
○モデル事業の発信用資料(例) 参照。
○モデル事業(被災)の発信用資料(例) 参照。


◎資料5 こどもの居場所づくりに関する指針解説書
はじめに・この解説書の使い方 ↓

1.解説書の目的
本解説書は、「こどもの居場所づくりに関する指針」の内容を、こども・若者の生活に反映させていくため、具体的にどのような取組が必要かについて、分かりやすく解説することを目的として作成されたもの。指針では、「こども」という単語は「青年期」(おおむね18歳以降から30歳 未満)まで含みこむものとして明記されていて、非常に幅広い年齢層の 「こども」 にとって居場所が必要であることに言及しています。ただし、一般的に「こども」という単語でイメージされるだろう年齢と、こうした言葉の使い方が合致しな い場合もあるため、この解説書では固有名詞等を除き、基本的に「こども・若者」と表記し、幅広い年齢層のこども・若者が対象となっていることを表現。 こども・若者の居場所づくりについては、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針〜こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の設立〜」(2021年12 月21日閣議決定)においても指摘されているとおり、こども家庭庁設立以前から重要な施策として位置づけられてきました。一方で、実態として、そもそもこども・若者の居場所づくりとはどういった取組で、どのように推進するものなのかについては、なかなか共通理解は得られていませんでした。例えば 「こどもの居場所づくりに関する調査研究報告書」(2023年3月)では、こども・若者の居場所を網羅的に整理する要素について統一見解を見出しにくいとされています。 一方で、この報告書では、関連文献等の整理を通じ、こども・若者の居場所に求められる要素についてまとめており、指針は、こうした整理を踏まえつつ、国として「こどもの居場所」をどのように捉えているのか、またこども・若者の居場 所づくりを推進していくために、誰がどのように取り組んでいくことが大切と考えているかを示したものとなっています。 また、指針では、地域全体で多様なこども・若者の居場所を設けていくためには、国や地方自治体の取組だけでなく、こども・若者自身や地域住民を含めた多くの人のご理解・ご協力が必要であることを示しています。現時点で、自分では こども・若者の居場所づくりに関わる取組をしていないと思っていても、意図せずこども・若者の居場所となっている(「結果としての居場所」)場合や、他の居場所づくりの取組の支え手となっている可能性もあります。様々な人が、それぞれの役割を自覚しつつ、地域の特性に応じた居場所づくりを進めていくことが必要。 さらに、居場所づくりには、こども・若者の視点も重要。指針では、こど も・若者の居場所になるかどうかは、こども・若者本人がそこを居場所と感じるかどうかによって決まるとされています。つまり、指針に基づいてこども・若者 の居場所づくりに関する取組が行われたとしても、それが意味のあるものになっていくかどうかはこども・若者の主観次第であるということ。 このように、居場所づくりに当たっては留意すべき事項が多くあり、それらは 指針に示されていますが、そのポイントを、居場所づくりを実施していく観点から再構成して、図表等も交えながら、ご紹介しているのが本解説書です。指針本文は読みにくいという人も、ぜひ本解説書をご一読いただき、こどもの居場所づくりを進めるために何ができるかを考えるきっかけとしていただければ幸いです。

2.解説書の読み方
この解説書の各項目は、主に解説文と【指針本文をチェック!】で構成されています。その他、適宜、参考情報や先進事例等を掲載。解説文は各項目に沿って指針の内容をまとめたものになっているので、まず解説文からお読 みください。 また、その解説文に関わる内容が、指針本文のどこに掲載されているかを示し たものが【指針本文をチェック!】になります。解説文はあくまでもわかりやすくまとめたものであり、省略している内容もあるため、さらに詳しく知りたいという場合は、指針本文をご参照ください。 紹介している先進事例は、2023 年度及び2024 年度にこども家庭庁が実施した「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」を活用し、実際にこどもの居場所づくりの取組を行った全国の事例から選出したものです。 「こどもの居場所づくり 支援体制強化事業」の概要については、 【 参考情報:居場所づくりを推進するた めの予算事業 ( 33ページ)】でご紹介しているので、こちらも併せてご確認ください。

3.解説書各章の概要と想定される使い方
この解説書は4つの章で構成。各章の概要と想定される使い方は以下のとおり。↓
・第1章 なぜ「こどもの居場所づくり」が重要なのか→こどもの居場所づくりに取り組むにあたり、その重要性・必要性につい てまとめています。特に、こどもの居場所づくりの重要性を経験則から感じているがうまく言語化できていない人や、地域や組織の中で周囲の人に 居場所づくりの重要性を伝えたいがどのように伝えれば良いかわからないという人に、考えをまとめるきっかけとして活用していただくことを想定しています。
・第2章 こどもの居場所づくりとはどういった取組か→「居場所」や「居場所づくり」という言葉の定義を踏まえ、こどもの居場所づくりをどのように進めれば良いのかについて、理念的な枠組みを確認します。居場所づくりに関心を持ったけれど、そもそもどういった活動のことなのかまだイメージが湧かないという人などに、居場所づくりの基礎的な位置づけを知るきっかけとして活用していただくことを想定しています。
・第3章 こどもの居場所づくりを進めるために具体的にできること→こどもの居場所づくりについて、具体的に何ができるのか、取組の例を紹介。居場所づくりの取組に正解はなく、マニュアル化はできませんが、関心はあるけれど何から取り組めば良いのかわからないという人や、すでに取り組んでいるがさらに改善していきたいという人に、ご活用いただくことを想定しています。 また、この章は対象別に「こども・若者にできること」「地域のおとな にできること」「居場所づくりの実践者にできること」「自治体職員にできること」の4節によって構成されています。まずは自分に当てはまると思 われる節からお読みください。
・第4章 未来へ向けた取組→こども・若者の多種多様な居場所のある地域社会を目指し、居場所づくりの取組を継続的・主体的に進めていくことの重要性について記載。さらに活動を発展させる際や、これから関わろうとする際のイメージづくりにご活用ください。

第1章 なぜ「こどもの居場所づくり」が重要なのか
1.居場所によって、こども・若者の将来にわたる幸福の実現を目指す
→全てのこども・若者が将来にわたって幸福でいられるようにすること(自己肯定 感や自己有用感を高める)、こどもの居場所づくりの取組はそもそもこども・若者にだけではなく、その地域のお となをはじめとする多世代にとっても大きな意味を持つもの。全てのこども・若者が切れ目なく居場所を見つけ られるように関係者や地方公共団体職員だけでなく、学校教員や 地域住民の方々等、できるだけ幅広かつ多くの人々が、指針の内容を理解し、 自分の出来ることから少しずつでも取組を進めていくことが重要。
2.現代における居場所の重要性→背景は@ 地域コミュニティが変化し、空き地や路地裏、近所の駄菓子屋など、以 前は特に意図せずともこどもの居場所となり得ていた場や関係性(結果 としての居場所)が減少していること。A 児童虐待の相談対応件数の増加や不登校、自殺するこども・若者の数の 増加など、こども・若者を取り巻く環境が一層厳しさを増し、課題が 複雑かつ複合化していること。また特にそうした厳しい状況下にいるこ ども・若者ほど居場所を持ちにくく、失いやすいと考えられること。 B 価値観の多様化や文化の広がりに伴い、こども・若者のニーズも多様化 しているため、それらに応じた多様な居場所が求められるようになっ ていること。

第2章 こどもの居場所づくりとはどういった取組か
1.居場所と居場所づくりのギャップを乗り越える
→こども・若者が過ごすあらゆる場所、時間、人との関係性が居場所になり得ますが、こども・若者本人がそこを居場 所と感じるかどうかによって、担い手の思いと、こども・若者が居場所だと思える場や関係性のあり方の間に、ギャップが生じることが少なくありません。こうしたギャップを乗り越えるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・ 若者の声を聴くことを通して、こども・若者が居場所と感じるために何が必要な のかを考えながら、居場所づくりの取組を進めることが重要
2.こどもの声を聴くということ〜居たい・行きたい・やってみたい〜 →「居場所」と「居場所づくり」のギャップを埋めるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・若者の声を聴くことが重要。こども・若者の声を「聴く」とは、様々な形で表出されるこども・若者の 想いを受け止め、読み解いていくことに他なりません。
3.地域全体で支える〜ふやす・つなぐ・みがく・ふりかえる〜→全てのこ ども・若者が切れ目なく居場所を見つけることができる環境を地域全体で実現 していくことが必要です。このとき、【ふやす】【つなぐ】【みがく】【ふりかえ る】の4つの視点に立って取組を進めることが重要。地域で多様に居場所づくりの取組が展開していくためには、地方自 治体職員や実践者等の一部の人だけでなく、広く地域住民に関心を持ってもらうことが重要で、居場所づくりに関わる地域の資源に関する情報共有や 応援の声かけ等、多様な形の支援を受けながら進めることが求められます。

第3章 こどもの居場所づくりを進めるために具体的にできること
1.こども・若者にできること
→こども・若者の居場所は、皆さんの権利が守られる場でなければなりません。こどもの居場所づくりに関わるおとながこどもの権利について理解することはもちろん、こども・若者自身も自分の権利について知り、権利を侵害された場合にどのように対応すれば良いかを学ぶことも大切です。例えば、安全・安心な環境の場に居ることを保障されることも、居場所がどのような場になって欲しいのかについての自分の意見を伝えることも、こども・若者が持つ権利です。権利について知ることは、皆さん自身が居場所づくりの主人公とな っていくための第一歩です。
2.地域のおとなにできること→こども・若者の居場所づくりという取組に関心を向 け、様々な場所で話題に出していただくだけでも、居場所に関する情報を多様 な人々の間で共有していくことにつながり、「ふやす」や「つなぐ」といっ た、居場所づくりを推進していくことにつながり得ます。おとなの側が意識していなくとも、日常的に関わるこども・若者がいる場合、おとなの存在そのものが居場所となっている可能性もあります。地域の中で多世 代の交流やつながりが得られる場となっていくこと、こども・若者 にとっても、居場所に行くことを通して地域の多様な人々とつながっていくことは、地域全体が安全・安心な居場所となることにもつながります。こども・ 若者のためにと思わず、まずは皆さん自身が楽しんで、そうした交流の場に積 極的に参加してみてください。
3.居場所づくりの実践者にできること→・「ふやす」:地域のリソースや、居場所づくりのノウハウ等の情報を集約・発信することで、既存の取組を発展させていくとともに、新たな担い手を支える。 ・「つなぐ」:居場所に関する情報発信を行うことで、こども・若者が居場所 を見つけやすい環境づくりを行う。また、地域の実情を把握し、情 報共有しながら取り組むことで、地域全体で全てのこども・若者が 居場所を見つけることのできる環境づくりを推進する。 ・「みがく」:こども・若者の声を聴いて取組を見直し続けるとともに、実践 者や関係諸機関が集まって学び合う機会を設ける等をして、こども・若者の居場所であり続けることができるよう、居場所を改善し 続ける。 ・「ふりかえる」:定期的に自分たちの実践をふりかえり、検証する機会を設 ける。
4.自治体職員にできること→自治体職員には地域全体に目を向けて居場所づくりを推進していくことが求められます。こども・若者の居場所づくりに関わる領域は多岐に渡るため、まずは、福祉部門と教育部門をはじめ、関係する各部署が 連携できるよう体制づくりを進める必要があります。また、民間で取り組む各 種団体も含め、こども・若者の居場所づくりの関係者による協議会など、ネットワーク組織を構築していくことも重要で、計画的に進めていくためには、こども基本法で各自治体に作成するよう求められているこども計画の中に居場所づくりを位置づけること が求められます。自治体におけるこども計画において、居場所づくりの記載を 確認していただき、もし記載が不十分である場合は、その地域の実践者等と連 携しながら、記載の追加をご検討ください。、その居場所を地域における拠点としながら、 地域全体に目を向けた取組を推進していくことが重要です。

第4章 未来へ向けた取組
1.主体的に居場所・地域をつくる
→実践者や地域住民と連携しつつ、当事者となるこども・若者はもちろん、居場所づくりの担い手の自主性・主体性を尊重しながら、その地域で無理なく継続できる取組のあり方を検討していくことが必要。 自治体職員をはじめ、居場所づくりに関わる皆さんには、指針によって「何をしなければならなくなったか」ではなく、指針を踏まえて、こども・若者の 居場所づくりに向けて、「何ができるのか」を考えていただければ幸いです。 具体的にどういった取組が「無理なく継続できる」ものになるかは、それぞ れの地域の実態によって異なりますが、人的・物的・経済的支援だけでなく、 その地域の既存資源の活用、人材育成の機会や運営に関するノウハウの提供等を進めることが重要となる場合が少なくありません。 以下に【参考情報:この解説書で紹介している事例の一覧】として、この解 説書に記載している事例の一覧と、取組の参考になるポイントをまとめてあり ますので、これらの事例を参考にしていただき、ご自身の地域での次の一歩に ついてご検討いただくことも有効でしょう。
⇒【参考情報:この解説書で紹介している事例の一覧】 参照。
2.居場所づくりに取り組み続ける→こどもの居場所づくりを推進する指針が目指す未来は、こども・若者の居場 所づくりが地域社会で多種多様に取り組まれ、全てのこども・若者が切れ目な く居場所を見つけることができるようになることです。そのためには、多くの 人に居場所づくりについて関心を持っていただき、できる範囲での関わり方を 模索していただくことが重要です。 また、こども・若者の居場所は変化しやすいものであり、一度こども・若者 自身が居場所であると認識しても、成長や環境の変化によって居場所ではなく なってしまうこともあります。こども・若者の居場所であり続けるためには、 こども・若者に居場所と認識し続けてもらえるよう、居場所を「みがく」取組 を継続する必要がありますし、場合によってはより適切な居場所につながることができるよう支援することが求められます。 指針も、居場所づくりの取組状況や、社会情勢の変化等を踏まえ、概ね5年 ごとに見直すことが定められています。個々の居場所をみがくためにも、また 地域づくりを進め、地域全体をこども・若者の居場所としていくためにも、こども・若者の居場所づくりの取組に終わりはありません。

次回も続き「参考資料1 こども家庭審議会関係法令・規則」からです。

成育医療等分科会(第5回) [2025年04月03日(Thu)]
成育医療等分科会(第5回)(令和7年3月12日)
議事 (1) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (2) 「こどもまんなか実行計画2025」の策定について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/seiiku_iryou/1ceca2fc
◎参考資料3−3 EBPM関係資料 →令和7年度予算案のEBPM(101事業あり) 令和6年度補正予算のEBPM (4事業あり)。前出のため割愛。


◎参考資料4 成育医療等の提供に関する主な施策  こども家庭庁成育局母子保健課
1 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療

○周産期医療体制→総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターは、平成29年度までに全都道府県に 配置されている。【令和6年4月1日現在】
○妊婦の診療に係る医療提供体制整備事業
○産科医療補償制度の概要
○産科医療を担う産科医等の確保事業
○♯8000情報収集分析事業
○♯8000対応者研修事業
○かかりつけ医機能が発揮される制度の目的・枠組み
○かかりつけ医機能報告の流れ
○令和7年度以降の実施スケジュール →かかりつけ医機能報告について、医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて行えるよう、以下の ようなスケジュールとする。
○かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会について
○「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」報告書(概要) 制度施行に向けた基本的な考え方 令和6年7月31日
○NICU等入院児の在宅移行促進体制
○在宅医療の体制構築に係る現状把握のための指標例
○難病等制度推進事業
○小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
○薬剤師の資質向上等に資する研修事業(新規・推進枠)
○災害時小児周産期リエゾン養成研修事業
○こども家庭センターを中核とした包括的・継続的な支援
○令和5年度子ども子育て支援推進調査研究事業 「入院中のこどもへの家族等の付添いに関する病院実態調査」入院中のこどもに対する付添いに関する取り組み事例等について
○入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業
○小児がん拠点病院制度
○(拡充)小児医薬品開発ネットワーク支援事業
○(新規)小児医薬品開発支援体制強化事業
○臨床研究・治験推進研究事業(医薬品PJ)令和6年度予算額32億円
○医療機器開発推進研究事業(医療機器・ヘルスケアPJ)令和6年度予算額12億円
○小児を対象とした医薬品の使用環境改善事業
○第2期循環器病対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定) 概要
○移行期医療支援体制整備事業
○小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業 移行期医療を総合的に支援する 機能の確保 (移行期医療支援センター) 【令和6年度予算額14,716千円】
○「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」の見直しについて (2019年4月)
○「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」の概要
○アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第76号令和4年3月一部改正)
○(拡充・見直し)医療的ケア児保育支援事業
○性と健康の相談センター事業

2 成育過程にある者等に対する保健
○プレコンセプションケアに関する相談支援加算 (性と健康の相談センター事業の一部)
○プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜
○ホームページ「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」
○母子保健対策強化事業拡充
○母子保健デジタル化等実証事業
○妊婦健康診査について
○妊婦健康診査における費用負担等に関する妊婦への情報提供等に関する事務連絡(令和5年3月27日)
○国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除
○(1)出産時における保険料負担の軽減(産前産後期間相当分(4ヶ月間))
○健やか親子21全国大会及び健やか親子21内閣府特命担当大臣表彰について
○健やか親子21公式ウェブサイト (妊娠・出産・子育て期の健康に関する情報サイト) https://sukoyaka21.cfa.go.jp/
○成育基本法に基づく取組の推進のための普及啓発等
○保育人材の確保に向けた総合的な対策→新規資格取得支援、就業継続支援、離職者の再就職支援 参照。
○公認心理師の概要→第8回試験、令和7年3月2日(日)実施。・登録者数:73,678人(令和6年12月末日現在)
○産婦健康診査事業
○出生前検査加算(性と健康の相談センター事業の一部)
○産後ケア事業(子ども・子育て支援交付金)拡充
○妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業 新規
○産前・産後サポート事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)
○多胎妊産婦等支援(産前・産後サポート事業の一部)
○若年妊婦等支援強化加算(性と健康の相談センター事業の一部)
○妊産婦等生活援助事業→一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。
・妊産婦等生活援助事業の実施状況(令和6年10月1日時点)→20自治体、3か所で実施。
○8020運動・口腔保健推進事業 医政局歯科保健課(内線2583)
○妊産婦の歯科健診・保健指導について→成育医療等基本方針に基づく施策の実施状況に関する評価指標として、 「妊産婦の歯科健診・保健指導受診率」を設定 令和3年度歯科健診:30.3%保健指導:20.3% 令和4年度歯科健診:32.0%保健指導:23.0%
○妊婦・授乳婦を対象とした薬の適正使用推進事業→妊産婦・授乳婦への投与に関 する情報の添付文書への反映に向けた事業を平成28年度から開始。
○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業 
○新生児代謝異常等検査実施状況(令和5年度)
○「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業
○かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業→発達障害に関する国の研修内容を踏まえた対応力向上研修を実施し、 どの地域においても一定水準の発達障害の対応を可能とし、早期発見・早期支援の推進を図る。 【実施主体】都道府県、指定都市 【補助率】1/2
○発達障害者支援センターの地域支援機能の強化(平成26年度〜)→支援体制の整備推進。
○発達障害児者及び家族等支援事業→家族が互いに支え合う活動等を行うことを目的
○地域障害児支援体制強化事業 支援局障害児支援課
○巡回支援専門員整備事業→「発達障害等に関する知識を有する専門員」⇒、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援
○地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業→【医師、心理職、ソーシャルワーカー等の役割】 参照。
○聴覚障害児支援中核機能強化事業→福祉部局と教育部局の連携の下で、聴覚障害児支援の中核機能を整備し聴覚障害児とその家族に対し適切な情報と支援を提供することを目的
○新生児聴覚検査体制整備事業
・新生児聴覚検査について
○3歳児健康診査における視覚検査
○乳幼児健康診査実施支援事業
○栄養管理加算の拡充→アレルギー等への対応や食育の推進のため、栄養士を雇用等している保育所等に対する栄養管理加算の充実を図る。
○「早寝早起き朝ごはん」国民運動
・「早寝早起き朝ごはん」国民運動に関する主な事業
○e-ヘルスネット 生活習慣病予防のための健康情報サイト↓
http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/
○厚生労働省「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」 〜子ども向け減塩普及啓発資料の作成・減塩ワークショップの開催〜
○普及啓発に関する取り組み(HIV/エイズ)→HIV検査普及週間(6月1日〜7日)、世界エイズデー(12月1日)
○普及啓発に関する取り組み(性感染症)→「梅毒患者が急増中! 検査と治療であなた自身と大切な人、 生まれてくる赤ちゃんを守ろう」↓
https://www.gov online.go.jp/article/202403/entry 5789.html
○性犯罪・性暴力被害相談体制の拡充
・性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金
○令和6年度「女性に対する暴力をなくす運動」の主な取組について→毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃の国際デー)までの2週間
○若年層を対象とした性的な暴力の根絶→毎年4月を「若年層の性暴力被害予防月間」
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/jakunengekkan/index.html
○DV相談窓口  【DV相談ナビダイヤル】 はれれば#8008⇒⇒最寄りの配偶者暴力相談支援センターに電話⇒電話相談・面談・同行支援・保護等
・性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)

○児童福祉司の増員について→令和8年度までに910人程度を増員、7,390人を目標。
○24時間子供SOSダイヤルについて→(なやみいおう) 0120− 0− 78310
○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー による教育相談体制の充実
・スクールカウンセラー等活用事業 (SNS等を活用した相談体制構築事業)
○こどもの心の診療ネットワーク事業
○児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進について(通知)(平成30年1月23日付け29初児生第38号、社援総発0123第1号)→SOSの出し 方に関する教育を少なくとも年1回実施。授業方法を工夫すること
○児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等 における対処の仕方を身に付ける等のための教育の教材例について(平成30年8月31日付け文部科学省児童生徒課、厚生労働省自殺対策推進室事務連絡)→各学校がSOSの出し方に関する教育を推進するための教 材(学習指導案、ワークシート、スライドデータ等)を作成。
・SOSの出し方に関する教育の教材例について
→【東京都作成】【北海道教育委員会作成】
○児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議審議まとめ【概要】→・コロナ禍における児童生徒の自殺者数は増加傾向(R2:499人)にあり、特に女子高校生の自殺者数は増加(R2:140人)が著しい。 原因・動機としては、「進路に関する悩み(入試に関するものを除く)」、「学業不振」、「親子関係の不和」が例年上位。 ・今後の課題として、SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育による援助希求的態度の育成、相談体制等の整備に加え、 ハイリスクな児童生徒の早期発見・対応に資するICTの活用も重要。また、学校現場に限らない背景による自殺に対応するため、 関係機関との連携体制の点検・見直しが重要。

○いじめ・不登校等の未然防止に向けた 魅力ある学校づくりに関する調査研究→・小・中学校における不登校児童生徒は約30万人、いじめ重大事態の発生件数も923件と過去最多となっており、憂慮すべき状況。そうした中で、不登校の児童生 徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整えることやいじめ対策は喫緊の課題。 ・1年間の児童生徒の自殺者数は514人(令和4年)に上り、前年の473人と比べて大きく増加。 ・様々な悩みや不安を抱える児童生徒に対する切れ目ない支援充実のため、児童生徒の心の不安定さや教員による児童生徒の状況把握等の困難に対応する必要。→R7年度から1人1台端末等を活用した 「心の健康観察」の導入推進を図る。
○こどもの自殺対策の推進に資する広報啓発活動→令和6年度の広報啓発活動⇒各活動の検証結果を基に、有識者の助言を踏まえながら、 今後のこどもの自殺対策に関する広報啓発活動の方針を 検討し、次年度以降の施策へ反映。
○こどもの自殺対策の推進に資する広報啓発活動→ワークショップ(令和7年1月17日)、講演会(令和7年1月26日)、調査PR(令和7年1〜2月末)⇒上記の広報施策についてメディアに周知し、取材を誘致。各広報施策のメディア露出獲得を図り、効果検証につなげる。
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進→ネット上の有害環境から子供を守るための 推進体制の構築事業、青少年教育施設を活用した 生活習慣等改善推進事業、依存症予防教育推進事業 参照。
○依存症対策の全体像→全国拠点機関による人材育成・ 情報発信や、依存症の正しい理解の普及啓発などを総合的に推進。

○「障害のある子供の教育支援の手引」 (概要)
第1編 障害のある子供の教育支援の基本的な考え方→ 1.就学に関する新しい支援の方
向性 2.早期からの一貫した支援と、その一過程としての就学期の支援 3.今日的な障害の捉えと対応
第2編 就学に関する事前の相談・支援、就学先決定、就学先変更のモデルプロセス
第1章 就学先決定等の仕組みに関する基本的な考え方
第2章 就学に向けた様々な事前の準備を支援するための活動(@)→・就学手続以前に
行う、本人や保護者の就学に向けた準備を支援する活動について解説。
第3章 法令に基づく就学先の具体的な検討と決定プロセス(A)
第4章 就学後の学びの場の柔軟な見直しとそのプロセス(B)→・教育的ニーズの変化
に応じ、学びの場の柔軟な見直しを行うことについて記載を充実し、 具体的な見直し事例を提示。
第5章 適切な支援を行うにあたって期待されるネットワークの構築→・下記の観点等に
ついて、基本的な考え方を整理。- 特別支援学級と通級による指導等との関係について- 市区町村における学びの場の判断に対する、都道府県教育委員会等の指導・助言。
・ 障害のある外国人について
第3編 障害の状態等に応じた教育的対応
第6章 就学にかかわる関係者に求められるもの 〜相談担当者の心構えと求められる専
門性〜→1.当該障害のある子供の教育的ニーズ 2.当該障害のある子供の学校の
学びの場と提供可能な教育機能 3.当該障害の理解

○児童発達支援(児童発達支援センター)
○児童発達支援(児童発達支援センター以外)
○放課後等デイサービス
○保育所等訪問支援
○障害児保育の概要 地方交付税措置
○医療型障害児入所施設
○学校におけるがん教育の推進→・がん対策基本法(平成28年12月16日改正)・第4期がん対策推進基本計画【令和5年度〜10年度の6年間】 (令和5年3月28日閣議決定) 【個別目標】 国民ががん予防やがん検診による早期発見の重要性を認識すると ともに、がんを正しく理解することを目指す。⇒文部科学省の取組、【外部講師を活用したがん教育等現代的な健康課題理解増進事業 (令和6年度予算約0.4億円)】
○国民に対するがんの普及啓発
○がん相談支援センター(がん診療連携拠点病院等)
○がん相談支援センター(小児がん拠点病院)
○新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 R7年度予算案:14億円 (R6年度予算額:14億円)→子宮頸がん検診・乳がん検診の初年度 対象者にクーポン券を配布する。また、精密検査未受診者に対する受診再勧奨にも取り組む。
○国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ <スマート・ライフ・プロジェクト>参画団体数10,130団体(R6.3.31現在)→目標:「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む 企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェクト」を推進。個人や企業の「健康意識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国民運動へ発展させる。
○不妊症・不育症等ネットワーク支援加算 (性と健康の相談センター事業の一部)
○医療的ケア児等総合支援事業

○女性のスポーツ参加サポートページ(概要)→・女性のスポーツ実施率は男性と比べて低く、体力・運動能力調査においても30-40代では近年低下傾向が続いている。 ・ 女性は骨量が最大となる16歳までのスポーツ未実施は、中高年期の骨粗鬆症の発症リスクを高めるとともに、「食べない」「動かない」ことによる「痩せ」は将来 の糖尿病等の健康リスクを高めることが指摘されている。
・スポーツ実施率の向上に向けた総合研究事業 (スポーツによる社会課題解決推進のための政策に資する研究:U女性スポーツ)(概要)→女性のスポーツ実施促進につなげるための一 助とすることを目的。
・女性のスポーツ実施促進に係る環境整備等に関する研究【女性スポーツ】 女性のライフサイクルに応じたスポーツ実施に係る課題と方策→10代以前〜80代以降の流れ。参照。
・女性のスポーツ実施促進に係る環境整備等に関する研究【女性スポーツ】 身体を動かすことによる効果まとめ
○アクティブガイド2023を発出→健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023に基づき、成人、高齢者、こどもの対象別に、身体活動・運動の推奨事項を、一般の方に もわかりやすくまとめた「アクティブガイドー健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023−(アクティブガイド2023)」を発出した。
○女性アスリートの育成・支援プロジェクト

○薬と健康の週間→医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを一人でも多くの方に 知ってもらうために、ポスターやパンフレットを用いて積極的な啓 発活動を行う週間⇒ 実施期間 10月17日から10月23日までの1週間
○婦人相談所による一時保護者数の推移→一時保護された女性は3,061人。同伴家族の数が2,395人で、合計5,456人となっている。(一時保護委託を含む。) ・一時保護の人数は平成14年度から平成16年度にかけて増加し、その後は横ばい傾向が続いたが、平成27年度からは減少している。
・婦人保護施設における在所者の入所理由→・「夫等からの暴力」を理由とする入所者が全体の42.5%となっている。・「夫等」「子・親・親族」「交際相手等」の3つの暴力被害による入所者が全体の65.5%を占めている。 ※ なお、在所者694人のほかに、同伴家族306人(うち同伴児童299人)が入所している。 ※ 在所者694人の平均在所日数は、114.4日

○地域子育て支援拠点事業→【一般型】【連携型】あり。
○地域子育て支援拠点事業の実施状況【都道府県別】
○出産や子育てに悩む父親支援(産前・産後サポート事業の一部)→子育て経験のある父親等によるピアサポート支援や、急激な環境の変化による父親の産後うつへの対応を行う。
○「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」の概要→学校・教育委員会等が児童虐待の対応に留意すべき事項をまとめたマニュアルを作成。
○要保護児童対策地域協議会の設置状況の推移
○出産・子育て応援交付金
○妊婦のための支援給付交付金 新規
○利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型)→ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型相談支援を行う。
○オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン→こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、 児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組みます。 なお、この取組は、11月の「秋のこどもまんなか月間 」の取組の一つとして実施します。
○特設WEBサイト の公開
○こどもの虐待防止推進全国フォーラムwithとちぎの開催11月の「秋のこどもまんなか月間 」→【開催日】令和6年11月4日(月/祝日)【開催場所】ライトキューブ宇都宮 (〒321-0969栃木県宇都宮市宮みらい1-20)
○ポスター・リーフレット全国一斉配布、動画配信11月の「秋のこどもまんなか月間 」
○タイアップコンテンツ11月の「秋のこどもまんなか月間 」
→11月のオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンを通じて、こどもや子育て世代が、児童虐待問題や体罰等によらない子育て等に対する 関心を得られるよう、各種タイアップ企画を実施します。
○ひとり親家庭相談支援体制強化事業(相談支援パッケージ)→「心理担当職員」や就業支援を担う「就業支援専門員」を配置、就業支援の専門性と体制を確保、母子・父子自立支援員が弁護士等の専門職種の支援を受けながら相談対応を行える体制づくりや、相談対応以外の事務的な業務を補助する職員の配置、休日・夜間の相談体制づくり等を支援で、相談支援体制の質・量の充実を図り、総合的な支援体制を構築・強化することを目的
○母子・父子自立支援員の配置  ※平成26年10月1日に「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改称。
○就業支援専門員の配置→平成26年度より都道府県、市、福祉事務所設置町村を実施主体として実施しており、令和4年度は全国50自治体で 実施した。
○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業
○こどもの貧困率→・国民生活基礎調査に基づくこどもの貧困率は直近値では2.5%ポイント低下。 ・全国家計構造調査に基づくこどもの貧困率は、直近値では、0.4%ポイント上昇。 ・国民生活基礎調査に基づくひとり親世帯の貧困率は、直近値では、3.8%ポイント低下。 ・全国家計構造調査に基づくひとり親世帯の貧困率は、直近値では、9.3%ポイント上昇。
・こどもの貧困率の推移は低下傾向。
○貧困率の国際比較→20〜30番目ぐらい。

○ひとり親家庭等生活向上事業の実績→1.ひとり親家庭等生活支援事業 2.子どもの生活・学習支援事業 参照。
○こどもの生活・学習支援事業(ひとり親家庭等生活向上事業)→外国にルーツのあるこどもや個別支援が必要なこどもなどへの対応のため、各学習支援の場に、必要に応じて個別学習支 援員を配置できるようにする。 (拡充)
○子どもの学習・生活支援事業→生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもとその保護者⇒【実績】・600自治体(66%)(R5)・事業利用者41,285人(R4)(貧困の連鎖防止)
○地域こどもの生活支援強化事業 新規→食事等の提供場所を設ける。 ・支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくることによって、こどもに対する地域の支援体制を強化。 ・行政との連携により、特に支援を必要とするこども(要保護児童対策地域協議会の支援対象児童として登録されているこども等)に寄り添うことで地域での見守り体制強化を図る。
○ギャンブル等依存症対策推進基本計画(令和4年3月25日閣議決定) 令和5年度までの進捗状況について(概要)→(目次)あり。(公営競技)(ぱちんこ)など関係省庁の主な取組について↓
・関係事業者の主な取組(公営競技@)→1.広告・宣伝の在り方2.アクセス制限等参照。
・関係事業者の主な取組(公営競技A)→<公営競技場や場外発売所への入場制限及びインターネット投票における利用停止措置の実施件数の推移><公営競技のインターネット投票における購入限度額設定の実施件数>
・関係事業者の主な取組(公営競技B)→<インターネット投票サイトにおける購入制限を視覚的に訴えるための新たな表示方法の導入>
・関係事業者の主な取組(公営競技C)→3.相談・治療につなげる取組 4.依存症対策の体制整備 参照。
・関係事業者の主な取組(ぱちんこ@)→1.広告・宣伝の在り方 2.アクセス制限・施設内の取組 参照。
・関係事業者の主な取組(ぱちんこA)→3.相談・治療につなげる取組 4.依存症対策の体制整備 参照。
・関係省庁の主な取組@➁B →1.予防教育・普及啓発 2.依存症対策の基盤整備 3.相談支援・治療支援 4.民間団体支援・社会復帰支援 5.人材の確保 6.多重債務問題等への取組 参照。
○(参考@−1)ギャンブル等依存症対策連携会議の開催状況→各都道府県開催状況参照。
○(参考@−2)ギャンブル等依存症対策連携会議の開催状況→政令市開催状況 参照。
○(参考A)相談拠点・依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関の整備状況 参照。
○(参考B−1)公営競技の各種データ→公営競技における売上の推移(令和元〜5事業年度)、 インターネット投票の割合の推移(令和元〜5事業年度)
○(参考B−2)公営競技の各種データ→公営競技の売上及び投票場別割合の推移(令和元〜5事業年度)中央競馬売得金 地方競馬売得金
○(参考B−3)公営競技の各種データ→競輪売上、オートレース売上、モーターボート競走売上 参照。

○こどもホスピス支援モデル事業
○短期入所
→事業所数6,199(うち福祉型強化:473医療型:359)、利用者数59,522(国保連令和年月実績)
○病児保育事業

3 教育及び普及啓発
○地域における家庭教育支援基盤構築事業
→事業内容⇒@地域の実情に応じた家庭教育支援の促進(継続)→ R7目標:1,000チーム。A個別の支援が必要な家庭への対応強化(継続)→R7目標:100チーム   参照。
○法務省の人権擁護機関における「性的マイノリティ」に関する人権擁護活動→人権啓発活動、人権相談、人権侵犯事件の調査救済 参照。
○性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について (平成27年4月30日児童生徒課長通知↓
1.性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援→「性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合がある ことから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うこと。」 参照。
2.性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒 に対する相談体制等の充実→いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・ 人権教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。
(別紙)性同一性障害に係る児童生徒に対する学校における支援の事例 参照。
・パンフレット「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対する きめ細かな対応等の実施について(教職員向け)」(平成28年4月)↓
【参考】http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/04/1369211.htm

○「生徒指導提要」の改訂→生徒指導提要、改訂の背景、「性的マイノリティ」に関する課題と対応 参照のこと。

4 記録の収集等に関する体制等
○データヘルス改革に関する工程表→国民が生涯にわたり自身の保健医療情報を把握できるようになるとともに、医療機関や介護事業所においても、患者・利用者ニーズを踏まえた最適な医療・介護サービスを提供することが可能になる。⇒自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備
○予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業
○成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業
○こどもの事故防止に関する取組の推進
○学校事故対応に関する指針【改訂版】概要令和6年3月→指針の目的及び、改訂の趣旨、指針の概要主な改訂ポイントを赤文字で記載↓
1.本指針の目的・対象・構成(P.3) 2.事故発生の未然防止(P.5)
3.事故発生に備えた事前の取組等(P.11) 4.事故発生後の対応の流れ(P.14)
5.調査の実施(P.23)→≪詳細調査への移行の判断≫(P.30)≪詳細調査(学校事故対応の専門家などが参画した詳細調査委員会において行われる詳細な調査)≫(P.32)
6.再発防止策の策定・実施(P.37) 7.被害児童生徒等の保護者への支援(P.39)
・指針の実効性・理解促進を図る取組
○学校安全推進事業→東日本大震災及び台風・集中豪雨等による自然災害、登下校中の子供が巻き込まれる交通事故や教育活動中の事故、さらには、学校内外において不審者による子供の安全を脅かす事件などが多く発生しており、子供の安全の確保が喫緊の課題となっている。⇒目標・方針、事業内容@〜B、 参照。

5 調査研究
○こども家庭科学研究等の推進
→こども家庭科学研究費R7予算案:3.7億円、AMED研究費R7予算案:5.8億円 参照。
○子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)→環境リスクが子どもの成長・発達にもたらす影響について明らかにする。⇒妊娠初期・中期、出産時、1ヶ月時、小児期〜についてのイメージ。
○これまでの論文数について→令和6年11月末時点までの全国データを用いた論文数は497編(中心仮説は64編)。【中心仮説】 胎児期〜小児期の化学物質ばく露等の環 境要因が、妊娠・生殖、先天性形態異常、 精神神経発達、免疫・アレルギー、代謝・内分泌系等に影響を与えているので はないか。
○成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業
→新たに「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究センターにおける、成育医療等に関するシンクタンク機能の充実を 図る。⇒2事業の概要、3実施主体等 参照。

6 災害時等における支援体制の整備
○福祉避難所の確保・運営ガイドライン 主な改定のポイント(令和3年5月)
・改定の趣旨
→指定福祉避難所の指定を促進するとともに、事前に受入対象者を調整して、人的物的体制の整備を図ることで、害時の直接の避難等を促進、要配慮者の支援を強化。
⇒主な改定内容(記載の追加) 参照。

次回は新たに「社会保障審議会障害者部会(第146回)」からです。

成育医療等分科会(第5回) [2025年04月02日(Wed)]
成育医療等分科会(第5回)(令和7年3月12日)
議事 (1) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (2) 「こどもまんなか実行計画2025」の策定について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/seiiku_iryou/1ceca2fc
◎資料2 「こどもまんなか実行計画2025」の策定について
○「こどもまんなか実行計画」について→概要(こども大綱より)、こども大綱とこどもまんなか実行計画の関係 参照。
○「こどもまんなか実行計画2025」の策定について(案)→施策の進捗状況や数値目標を含めた指標の動きを確認しながら、各分科会・部会においても審議を行い、春頃を目途にこども家庭審議 会としての意見を提出する。
○「こどもまんなか実行計画2025」 の策定に関し参考となる資料→・「こどもまんなか実行計画2024」(令和6年5月31日公表) ・令和7年度母子保健対策関係予算・令和6年度補正予算 ・EBPMシート 等
○こどもまんなか実行計画2024(概要)@〜B→実行計画の概要、こども施策に関する重要事項、こども施策を推進するために必要な事項 参照。
○こどもまんなか実行計画【成育医療関係箇所抜粋】@〜F
Uこども施策に関する重要事項
1ライフステージを通した重要事項
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり→「健やか親子21」による全国的な普及啓発の推進
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供→プレコンセプションケアの推進、プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究、相談支援、人材育成等の推進、こどもの成長や発達に関する正しい知識の普及啓発の促進、母子保健のデジタル化の推進
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援→こども家庭センターの体制整備、予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等への必要な支援の提供、
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 CDRの体制整備に必要な検討の推進→
2ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで→不妊症・不育症・出生前検査に関する正しい知識の普及や相談体制の強化、周産期医療体制の整備、里帰り出産を行う妊産婦への支援及び医療と母子保健との連携の推進、産前産後の支援の充実と体制強化、新生児マススクリーニング検査の拡充に向けた検証の推進及び新生児聴覚検査に関する取組の推進、乳幼児健診の推進、入院中のこどもに付き添う家族の環境整備にむけた取組の充実、乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施、
(2)学童期・思春期 →多様な関係者が連携・協働した食育活動の推進、性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援の推進、予期せぬ妊娠、性感染症等への適切な相談支援等の推進、
V こども施策を推進するために必要な事項
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM→成育医療等に関するシンクタンク機能の充実


◎資料3 秋山委員提出資料
こどもまんなか実行計画2025の策定について
医療法人社団千実会あきやま子どもクリニック 院長 秋山千枝子

1.(1)こどもの誕生前から幼児期まで→出産に関する支援等の更なる強化、産前産後の支援の充実と体制強化⇒産後ケア事業において、病院を利用する場合、いったん地域に帰って利用する場合、また 4 か月以降に利用する場合など、産後ケア事業にはそれぞれの役割があるように感じていま す。今後特徴や役割を検討するとともに、施設整備・人員配置にも違いがあるため、夜勤の 職員配置など同じ条件でよいのかなど精査をお願いしたいと思います。
2.(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供→プレコンセプションケアの推進⇒「資料1−5 成育過程にある者等の状況について」での報告によると、高2女子がR1 年から痩身傾向が増加しています。 令和6年度 東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果について、高 2 女子の朝食を食べないが平成26年は4.2%だったの対し、コロナ後から増加し令和6年 は9.1%となっており、睡眠時間6時間未満が3.5%から10.2%になり、生活習慣が悪化し ています。学校教育とプレコンセプションケアとして対策が必要ではないかと考えます。
3.(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供→母子保健情報のデジタル化⇒ 新生児聴覚検査は重要な事業として推進されているところですが、検査結果をとりこぼ すことなく確認し、早期療育につなげる必要があります。そこで、母子手帳に予防接種の確 認欄があるように、1か月あるいは2か月健診のページに聴覚検査結果の確認欄を設けては どうかという声があります。

◎資料4 末松委員提出資料
「こどもまんなか実行計画」の策定について
鈴鹿市長 末松 則子

都市自治体で行われている妊娠期から幼児期までの切れ目ない保健・ 医療の提供など成育医療に係る支援等については、それぞれ多様な実情 があるなかで、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態により実 施しており、こども大綱に基づく「こどもまんなか実行計画」の策定に 当たっては、以下の点に留意されたい。
1 都市自治体の実情を考慮した上、過重な事務負担、財政負担となら ぬよう、十分な検討を行うこと。
2 各事業の円滑な実施に向けて、都市自治体ごとの差が生じぬよう、 人材の確保・育成・定着に係る支援についても考慮すること。
3 制度の具体化に当たっては、都市自治体への準備期間の確保や、具 体的で速やかな情報提供と周知を行うこと。

◎資料5 藤井委員提出資料
こども家庭審議会 第5回成育医療等分科会への意見書
2025 年3月7日 NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 理事 藤井智佳子

「こどもまんなか実行計画2025」がこどもと家庭に寄り添い、当事者のニーズに沿った実 効性のある支援を実現するため、以下3点の意見を提出いたします。
(資料2P9こども家庭センターの体制整備) ↓
1.地域子育て相談機関の明確な位置づけ
→ こども家庭センターにおいて包括的な相談支援体制を図るために、地域の身近な相談機関 である地域子育て相談機関や、妊産婦や子育て家庭と日々の接点を有する地域子育て支援 拠点との連携について明記いただくことで、より包括的かつ効果的な相談支援体制が実現 できると考えます。

(資料2P9こども家庭センターの体制整備)
2.伴走型相談支援の機能拡充
→虐待予防の観点から、妊娠期からの切れ目のない支援は不可欠です。特に、妊娠8か月の時 期は、母体の精神的・身体的負担が増大し、育児に対する不安やストレスが顕在化しやすい 重要なタイミングです。この時期の面談(妊娠8か月面談)を全数実施することで、妊産婦 の精神的な健康状態を早期に把握し、育児準備や産後の生活設計に関する支援を提供でき ます。さらに、地域の支援ネットワークとの継続的なつながりを強化し、出産後も安心して 子育てに臨める環境を整備することが可能です。こうした取り組みを通じて、早期からの支 援体制を構築し、母子保健の質の向上と虐待予防の効果を高めることが期待されます。

(資料2P11産前産後の支援の充実と体制強化)
3.産前産後支援サービスの拡充
→産後ケア事業がユニバーサルに普及し、多くの母子に安心と支援を提供できる体制が整いつつあることを心強く感じます。しかしながら、産後ケア利用後の継続的な支援が不足している現状を踏まえ、地域の産前産後支援サービスのさらなる拡充が求められます。具体的には、一部の自治体が取り組んでいる産前産後ヘルパー事業への国の補助の創設、一時預かり事業・ショートステイ事業の利用しやすさの向上を図ることで、産後ケアを補完し、その後の生活にも切れ目のない支援を提供する体制整備が求められます。母子が産後ケアを終えた後も、地域のネットワークを通じて継続的な支援を受けられる体制を整備することで、子育て家庭全体の安心と健康を支える仕組みが構築されると考えます。         以上


◎参考資料1電子版母子健康手帳ガイドライン(仮称)策定に向けた検討会の取りまとめ
目次

1. はじめに
2. 電子版母子健康手帳に係るこれまでの経緯 (1) 母子保健DXについて
(2) 母子健康手帳のデジタル化への動き
3. 電子版母子健康手帳ガイドライン(仮称)策定に向けた検討
(1) 現状の紙の母子健康手帳の特徴
(2) 電子版母子健康手帳の位置づけと検討の方向性
4. 個別論点に関する検討
(1) 電子版母子健康手帳において取り扱うべき情報
(2) PMHの利用と取り扱うべき情報について
(3) PMHへの情報の保存期間について
(4) 母・児の情報の取扱い
(5) 電子版母子健康手帳において実現される機能について
(6) アプリ等のデータポータビリティについて
5. 電子版母子健康手帳への移行について
(1) 電子版母子健康手帳への移行に係る関係機関等での環境整備等
(2) 各自治体における電子版母子健康手帳への移行の前提
6. おわりに


◎参考資料2成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針
目次 のみ↓

T 成育医療等の提供に関する施策の推進に関する基本的方向
1 成育医療等の現状と課題↓
(少子化の進行及び人口減少)
(出産年齢の上昇と平均理想子ども数、平均予定子ども数の低下)
(女性の健康に関する課題) (年齢と妊娠・出産) (妊産婦の診療において必要な配慮)
(妊産婦のメンタルヘルス)(低出生体重児の割合の増加)(こどものこころの問題)
(学童期・思春期における全般の問題)(10代における問題)
(食生活等生活習慣に関する課題)(妊産婦及び乳幼児における口腔)(児童虐待)
(父親の孤立)(子育て世代の親を孤立させない地域づくり)
(自然災害時や感染症発生時等における課題)
2 成育医療等の提供に関する施策の推進に向けた基本的な考え方 3 関係者の責務及び役割
U 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項
1 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
(1)周産期医療等の体制
(2)小児医療等の体制
(3)その他成育過程にある者に対する専門的医療等
2 成育過程にある者等に対する保健
(1)総論
(2)妊産婦等への保健施策
(3)乳幼児期における保健施策
(4)学童期及び思春期における保健施策
(5)生涯にわたる保健施策
(6)子育てやこどもを育てる家庭への支援
3 教育及び普及啓発
(1)学校教育及び生涯学習
(2)普及啓発
4 記録の収集等に関する体制等
(1)予防接種、乳幼児健康診査、学校における健康診断に関する記録の収集、管理・ 活
用等に関する体制、データベースその他の必要な施策
(2)成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡原因に関する情報の収集、管
理・活用等に関する体制、データベースその他の必要な施策
(3)ICTの活用による成育医療等の施策の推進
5 調査研究
6 災害時等における支援体制の整備
7 成育医療等の提供に関する推進体制等
V その他成育医療等の提供に関する施策の推進に関する重要事項


◎参考資料3−1 こどもまんなか実行計画2024
○目 次

T はじめに
1 こども大綱の閣議決定、こどもまんなか実行計画の策定
2 こどもまんなか実行計画に記載する施策の範囲と改定頻度
3 こどもまんなか実行計画策定までの流れ
U こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)
(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)
(居場所づくり)
(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)
(いじめ防止)(不登校のこどもへの支援)(校則の見直し)
(体罰や不適切な指導の防止)(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
(高等教育の修学支援、高等教育の充実)
(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)
(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
V こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫 (5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報
発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携
(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討


◎参考資料3−2 令和7年度母子保健対策関係予算・令和6年度補正予算
○令和7年度母子保健対策関係予算案の概要
(令和6年度予算) (令和7年度予算案) (令和6年度補正予算)
17,581百万円  → 17,635百万円    + 5,106百万円 + 87,803百万円
1成育基本法等を踏まえた母子保健医療対策の推進 〜地域における切れ目のない妊娠・出産支援等の推進〜  12,610百万円 → 12,694百万円→(1)〜(17)までの項目事業。
2 未熟児養育医療等  3,557百万円 → 3,436百万円
3 こども家庭科学研究等の推進 947百万円 → 947百万円
4 成育基本法に基づく取組の推進 35百万円 → 35百万円
5 旧優生保護補償金等の支給等 381百万円 → 435百万円
6 その他 51百万円 → 88百万円


【令和6年度補正予算】↓
・「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業 10億円
・新生児マススクリーニング検査に関する実証事業 15億円
・母子保健デジタル化等実証事業 12.5億円
・性と健康の相談センター事業におけるプレコンセプションケアに関する相談支援等 1.3億円
・入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業 1.9億円
・乳幼児健康診査実施支援事業 1億円
・ドナーミルクの安全確保の仕組み及び安定供給に関する調査研究事業 0.5億円
・産後ケア施設改修費等支援事業 3.2億円
・遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援 1.3億円
・母子保健に係る情報連携システム(PMH)の整備事業 1.5億円
・プレコンセプションケア推進事業3.7億円
・1か月児及び5歳児健康診査に係る健診医研修事業0.1億円
・産後ケア事業を行う施設の整備 次世代育成支援対策施設整備交付金102億円の内数
・旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等878億円

○母子保健医療対策総合支援事業 令和7年度予算案 58億円(123億円)※令和7年度より産後ケア事業(令和6年度予算額:60.5億円)は、母子保健医療対策総合支援事業から子ども・子育て支援交付金事業へ移管
・妊産婦及び乳幼児等に対して、各種相談や、健康の保持・増進に関する事業を実施することにより、地域における切れ目のない妊娠・出産等の支援を推進する。↓

1 こどもの心の診療ネットワーク事業  1.3億円(1.2億円)
2 不育症検査費用助成事業  2.5億円(3.0億円)
3 妊娠・出産包括支援事業 9.9億円(74億円)
  ・産前・産後サポート事業
・妊娠・出産包括支援緊急整備事業【拡充】
・こども家庭センター(旧子育て世代包括支援センター機能部分)開設準備事業
・妊娠・出産包括支援推進事業(都道府県のみ)
※産後ケア事業は子ども・子育て支援交付金事業へ移管
4 産婦健康診査事業     21億円(19億円)
5 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業  0.7億円(0.8億円)
6 新生児聴覚検査の体制整備事業  3.5億円(3.5億円)
7 被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業 0.17億円(0.02億円)
8 予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業 1.0億円(1.2億円)
9 母子保健対策強化事業【拡充】 5.3億円(6.7億円)
10 性と健康の相談センター事業 5.7億円(7.8億円)
・特定妊婦等に対する産科受診等支援加算
・若年妊婦等支援強化加算
・出生前検査加算
・HTLV-1等母子感染対策加算
・不妊症・不育症等ネットワーク支援加算
・基礎疾患のある妊産婦等への妊娠と薬に関する相談支援加算
11 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業 0.9億円(1.2億円)
12 妊婦訪問支援事業 1.1億円(0.8億円)
13 妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び 宿泊費支援事業 3.5億円(4.7億円) 14 特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査の かかり増し経費支援事業【新規】
    0.5億円
15 妊産婦のメンタルヘルスに関する ネットワーク構築事業【新規】0.4億円

≪以下、成育局 母子保健課より、各事業の事業実績 参照≫↓
○こどもの心の診療ネットワーク事業 
○不育症検査費用助成事業
○妊娠・出産包括支援事業
○産前・産後サポート事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)
○多胎妊産婦等支援(産前・産後サポート事業の一部)
○出産や子育てに悩む父親支援(産前・産後サポート事業の一部)
○妊娠・出産包括支援緊急整備事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)
○妊娠・出産包括支援推進事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)
○産婦健康診査事業
○多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業
○新生児聴覚検査体制整備事業
○被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保健支援事業
○予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業
○母子保健対策強化事業(デジタル化・オンライン化等体制強化事業)
○性と健康の相談センター事業
○特定妊婦等に対する産科受診等支援加算(性と健康の相談センター事業の一部)
○若年妊婦等支援強化加算(性と健康の相談センター事業の一部)
○出生前検査加算(性と健康の相談センター事業の一部)
○HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウイルス1型)等母子感染対策加算(性と健康の相談センター事業の一部)
○不妊症・不育症等ネットワーク支援加算 (性と健康の相談センター事業の一部)
○基礎疾患のある妊産婦等への妊娠と薬に関する相談支援加算 (性と健康の相談センター事業の一部)
○低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
○妊婦訪問支援事業
○妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業
○特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査の かかり増し経費支援事業
○妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業 新規
○産後ケア事業(子ども・子育て支援交付金)拡充
○出生前検査認証制度等啓発事業
○不妊症・不育症に関する広報・啓発促進事業委託費
○不妊症・不育症ピアサポーター育成研修等事業委託費
○予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業
○成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業

○公費負担医療(未熟児養育費負担金・結核児童療育費負担金)→ 未熟児養育費(医療費分)令和6年度:35.5億円 ⇒ 令和7年度:34.3億円 ( ▲1.2億円)。
結核児童療育費(医療費分)令和6年度:4.4百万円 ⇒ 令和7年度:3.0百万円 ( ▲1.4百万円)

○未熟児養育医療給付事業
○結核児童療育費
○こども家庭科学研究等の推進(医療分野の 研究開発を推進すること等を目的)
○成育基本法に基づく取組の推進のための普及啓発等

○(参考資料)「こども未来戦略」〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜 (令和5年12月22日 閣議決定)
V−1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策 参考資料
1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組 (2)出産等の経済的負担の軽減 〜妊娠期からの切れ目ない支援、出産費用の見える化と保険適用〜
→・本年4月からの出産育児一時金の大幅な引上げ(42万円→50万円)及び低所得の妊婦に対する初回の産科受診料の費用助成を着実に実施
するなど、妊婦の経済的負担の軽減を推進するとともに、出産費用の見える化について来年度からの実施に向けた具体化を進める。出産費用の見える化については、本年夏にかけて有識者による検討において公表項目等の整理を行ったところであり、今後、医療機関等の 協力を得て、必要な情報の収集やウェブサイトの立ち上げを行う。その上でこれらの効果等の検証を行 い、2026年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入 を含め、出産に関する支援等の更なる 強化について検討を進める。あわせて、無痛分娩について、麻酔を実施する医師の確保を進めるなど、 妊婦が安全・安心に出産できる環境整備に向けた支援の在り方を検討する。
2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
(1)妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 〜伴走型支援と産前・産後ケアの拡充〜
→・退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てができる 支援体制の確保を図る産後ケア事業 については、利用者負担の軽減措置を本年度から全ての世帯に対象 を拡大して実施している。更なる利用拡大に向け、本事業を子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業として位置付け、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするための提供体制の確保に向けた取組を進めるとともに、支援の必要性の高い産婦などを受け入れる施設に対する支援の拡充を行い、子育て家庭の産前・産後の心身の負担軽減を図る観点から、実施体制の強化等を行う。
・「1か月児」及び「5歳児」への健康診査 並びに「新生児マススクリーニング検査」の対象疾患拡 充について、早期の全国展開に向けた支援を行うとともに、「新生児聴覚検査」について、全国での公費負担の実施に向けた取組を進める。
・ 女性が、妊娠前から妊娠・出産後まで、健康で活躍できるよう、国立成育医療研究センターに、「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や疾患に特化した研究や、プレコンセプションケアや産後ケア事業を含む成育医療等の提供に関する研究等を進めるとともに、 疾患のある妊産婦や妊娠を希望する女性等に対する妊娠と薬に関する相談支援を進める。また、2022年度から保険適用された不妊治療について、推進に向けた課題を整理、検討する。
(5)多様な支援ニーズへの対応 〜こどもの貧困対策・ひとり親家庭の自立支援と社会的養護、障害児・医療的ケア児等の支援基盤の充実〜→ 児童虐待防止・社会的用語・ヤングケアラー等支援 (虐待の未然防止)
・妊婦健診未受診の妊婦などを必要な支援につなげるため、継続的に訪問支援を行う事業を実施する とともに、生活に困難を抱える特定妊婦等に対する一時的な住まいの提供や、こどもの養育等に関する 相談・助言等を行う事業に取り組む。
○令和6年度補正予算→15事業あり。割愛する。
○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等

次回も続き「参考資料3−3 EBPM関係資料」からです。

成育医療等分科会(第5回) [2025年04月01日(Tue)]
成育医療等分科会(第5回)(令和7年3月12日)
議事 (1) 母子保健に関する最近の動きについて(報告) (2) 「こどもまんなか実行計画2025」の策定について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/seiiku_iryou/1ceca2fc
◎資料1−1電子版母子健康手帳ガイドライン(仮称)策定に向けた検討会の取りまとめについて
○母子保健DXについて
→全国共通の情報連携基盤(PMH*)や電子版母子健康手帳(いわゆるスマートフォンの母子手帳アプリ)を活用することで、 目標:@スマートフォンでの健診受診・健診結果の確認やプッシュ型支援、里帰りの際の煩雑な手続きの改善等を実現し、 A住民の利便性の向上や必要な支援へのつなぎ、自治体・医療機関の事務負担の軽減、母子保健情報の利活用を目指す。⇒これまでの経緯、今後の進め方→R7年度(R6年度の議論を踏まえ、電子版母子健康手帳のガイドライン※等を発出)、R8年度〜・ 電子版母子健康手帳の普及を含む母子保健DXの全国展開。
○電子版母子健康手帳ガイドライン(仮称)策定に向けた検討会→概要、主な論点、構成員 参照。
○電子版母子健康手帳ガイドライン(仮称)策定に向けた検討会取りまとめ(概要)→・令和6年6月の「デジタル行財政改革とりまとめ」において、「電子版母子健康手帳を原則とすることを目指し、2024年度から課題と対応を整理したうえで、 2025年度にガイドライン等を発出し、2026年度以降の電子版母子健康手帳の普及につなげる」こととされた。・令和6年7月から令和7年1月にかけて「電子版母子健康手帳ガイドライン(仮称)策定に向けた検討会」(全5回)を行い、課題の整理を行った。⇒検討の背景、電子版母子健康手帳の利用イメージ、電子版母子健康手帳のメリット(例)、保存する情報・アプリ等のデータポータビリティについて、母児の情報の取扱い、電子版母子健康手帳への移行について 参照のこと。
≪参考資料≫↓
○母子健康手帳に含まれる主な情報とその利用先
→・母子健康手帳に含まれる主な情報⇒府令様式(必ず記載しなくてはならない 全国一律の内容)、任意様式(市町村の任意で記載する内容)。 ・想定される利用先(例)⇒産婦人科医療機関、小児科医療機関、歯科医療機関、助産所、産後ケア施設など、その他の例あり。
○電子版母子健康手帳の利用イメージ→・災害時や救急時等にも、医療機関受診時に、マイナ保険証での認証により、紙の母子健康手帳を持ち歩いていなくても、母子健康手帳の情報を医療 機関が閲覧できる。 ・里帰り等による自治体間の移動や転居時においても、居住地と里帰り先や、転居先と転居元などの双方の自治体等において、情報を共有することが可 能となり、効果的な支援や体制の強化にもつながる可能性がある。 ・自治体が、母子健康手帳等の情報と連携して地域の支援サービスや子育て情報などの情報を発信することにより、情報を必要とする人に届けることができ、 包括的支援につながっていくことが期待される。
○今後想定されるスケジュール→令和7年度〜令和10年度以降まで。


◎資料1−2 プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会の開催について
〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜
○プレコンセプションケアに関する政府方針↓
・成育医療等基本方針(改定)(令和5年3月22日閣議決定)<抜粋>
→U成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項⇒ 思春期、妊娠、出産等のライフステージに応じた性と健康の相談支援等を行う「性と健康の相談センター事業」の推進等により、男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識の普及を図り、健康管理を促すプレコンセプションケアを推進。特に、若年女性の痩せは骨量減少、低出生体重児出産のリスク等との関連があることを踏まえ、妊娠前からの望ましい食生活の実践等、適切な健康管理に向けて、各種指針等により普及啓発を行う。
・こども未来戦略〜次元の異なる少子化対策の実現に向けて〜(令和5年12月22日閣議決定)<抜粋>→V.「加速化プラン」〜今後3年間の集中的な取組〜 女性が、妊娠前から妊娠・出産後まで、健康で活躍できるよう、国立成育医療研究センターに、「女性の健康」に 関するナショナルセンター機能を持たせ、女性の健康や疾患に特化した研究や、プレコンセプションケアや産後ケア事業を含む成育医療等の提供に関する研究等を進めるとともに、基礎疾患のある妊産婦や妊娠を希望する女性等に対する妊娠と薬に関する相談支援を進める。
・経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)<抜粋>→(1)全世代型社会保障の構築⇒相談支援等を受けられるケア体制の構築等プレコンセプションケアについて5か年戦略を策定した上で着実に推進。
○プレコンセプションケアの提供のあり方に関する 検討の方向性について→当事者の声参照。⇒課題@〜課題Bあり。
○プレコンセプションケアの提供のあり方に関する検討会 〜性と健康に関する正しい知識の普及に向けて〜→・経済財政運営と改革の基本方針 2024 (令和6年6月21日閣議決定)に「相談支援等を受けられるケア体制の構築等プレコンセプションケアについて5か年戦略を策定した上で着実に推進する。」旨が盛り込まれた。 ・ こうした点を踏まえ、有識者の参集を得て会議(ハイブリッド、マスコミフルオープンを想定)を設け、プレコンセプションケアに係る課題と対応につ いて整理を行い「プレコンセプションケア5か年パッケージ(仮称)」の策定を行う。 ・ 令和7年度以降は、「5か年パッケージ」を踏まえた施策を着実に実施し、実施状況等を会議で定期的に報告し、更なる充実につなげていく。⇒主な議題、構成員、検討スケジュール 参照。
○ワーキンググループの設置について→・パッケージ策定に向けた会議での検討と並行して、令和7年度以降の施策推進に資するよう、こども家庭科学研究班や国立成育医療研究センターシンクタンク事業と連携し、ワーキンググループを設置。 ・ワーキンググループにおいて、医療機関等における相談対応 したアドバイザー養成と、自治体、企業・教育機関等での活躍を想定 に係るマニュアル作成を行う。
≪参考資料≫↓
○検討会の議論のまとめ(1)〜(4)↓
◆性や健康に関する正しい知識の普及について→28議論。
・言葉の中には「産めよ増やせよ」という特定の価値観の押しつけに感じる方もいるのではないかと思うが、こどもを持たない選択をするこ とも選択肢の一つ。個々が権利の主体として科学的知識に基づき、他人の生き方を尊重して自分のウェルビーングを実現できることを メッセージとして打ち出して推進すべき。
◆プレコセプションケアに関する相談支援について→12議論。・「30 歳を過ぎてこどもが欲しいときに、すぐにできる数値と自信を持って言えない。20 代のうちから妊娠するということを考えておく に越したことはないよ」と医師に言われ、自分も早いほうがいいと思うようになった。年齢に限りがあることを20代前半で知ることができ、 自分のキャリアを組み立てられすごくよかったと思う。
◆その他→6議論。・現在の状態では、まずはプレコンを知ってもらうことで徐々にプレコンの意識を高める。そして、社会全体にプレコンを根づかせる。最後に は、プレコンが当たり前の世の中にするのがよい。


◎資料1−3令和5年乳幼児身体発育調査の結果について
○令和5年乳幼児身体発育調査の概要について
→全国的に乳幼児の身体発育の状態やその関連項目を調査し、我が国の乳幼児の身体発育値を定めて、 乳幼児保健指導の改善に資することを目的とする。 ※10 年周期で実施(前回は平成22年(2010年)に実施)⇒2.調査の対象及び客体 3.調査の事項 4.調査の時期  参照。
○令和5年乳幼児身体発育調査の結果の概要@→乳幼児の体重及び身長の平均値について、前回調査(平成22年)と比べ、大きな変化はなかった 【図1、図2】。
○令和5年乳幼児身体発育調査の結果の概要➁→・運動機能について、それができると回答した乳幼児の割合が90%以上となった月齢について、平成22年と比べ、「ひと り歩き」において高くなっている【図3】。 ・言語機能について、一語以上の言葉を話す乳幼児の割合を示しているが、平成22年と比べ、特に生後1年前後の 乳幼児で一語以上の言葉を話すと回答した割合は低くなっていた 【図4 】
○令和5年乳幼児身体発育調査の結果の概要B→・出生年次別の栄養法は、令和5年の生後3〜4月未満の乳児では、平成22年と比べると母乳栄養の割合が低く、 混合栄養、人工栄養の割合が高かった【図5】。 ○離乳の状況は、生後5〜6か月未満では、49.2%の乳児が、生後6〜7か月未満では91.9%の乳児が離乳中であった。また、生後1年3〜4か月未満では、82.4%の幼児が離乳を完了していた【図6】。
○令和5年乳幼児身体発育調査の結果の概要➃→ふだんのBMIに応じた妊娠中の体重増加量については、「妊娠中の体重増加指導の目安」に示す増加量の範囲よりも、過少な者が多かった 【表1】。
○令和5年乳幼児身体発育調査の結果の概要➄→妊娠中の体重増加量について、母のふだんのBMIごとに見てみると、「妊娠中の体重増加指導の目安」に示す範囲内である場合、目安よりも少ない場合に比べて、出生時体重は大きくなっていた【表2】。
○令和5年乳幼児身体発育調査の結果の概要E→・妊娠中の母の喫煙率は、2.0%であり、前回調査と比べ減少していた【図7】。 ・母の妊娠中における父及び同居者の喫煙率は、17.6%であり、前回調査と比べて、減少していた【図8】。 ・妊娠中の飲酒の状況について、飲酒率 は1.1%であり、平成12年、平成22年と比べて、減少していた【図9】。
○令和5年調査に基づく乳幼児身体発育曲線について→出生体重1000g未満の低出生体重児のこどもについても、成長に合わせた記載の範囲を拡大するため、 体重は1kg〜 ⇒ 0kg〜、身長は40p〜 ⇒ 20cm〜、頭囲は28p〜 ⇒ 20cm〜の表記に変更した。


◎資料1−4成育基本法に基づく成育医療等の提供に関する施策の実施状況の公表等について
○成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策 の総合的な推進に関する法律第10条及び第11条第6項の規定に基づき、政府は、施策の実施状況等について、公表することとされている。
→(成育過程にある者等の状況及び成育医療等の提供に関する施策の実施の状況の公表)第10条 第11条 参照。


◎資料1−5 成育過程にある者等の状況について
○出生数及び合計特殊出生率の年次推移→令和5年人口動態統計 参照。
○夫婦の完結出生児数の推移→結婚した夫婦からの出生児数は減少傾向。1970年代より2000年頃までは2.2人程度で推移して いたが、近年は、2人を切り漸減傾向。
○平均初婚年齢・平均出生時年齢の推移→晩婚化等、出生時の母の平均年齢は上昇傾向。
○妊産婦死亡率・乳児死亡率の推移→戦後急速に改善し、世界有数の低率国となっている。
○妊産婦のメンタルヘルスの状況→産後1か月時点での産後うつのハイリスク者の割合は近年横ばい傾向である。
○小児死亡率の推移→人口10万人に対する年齢階級別死亡率(死亡数) 参照。
○我が国における年齢別小児死因及び外因死の内訳(2023年)→年齢別・死因別死亡割合、病死以外の死因 人口10万人に対する年齢別・分類別死亡率(死亡数) 参照。
○死因別の死亡数及び死亡率の推移→不慮の事故による死亡数及び年齢別死亡率(人口10万対)の推移、乳幼児突然死症候群死亡者数の推移、自殺による死亡数及び年齢別死亡率(人口10万対)の推移 参照。
○こども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第20次報告)(概要)→児童虐待による死亡事例の推移(児童数) 参照。
○低出生体重児の総数と割合→低出生体重児及び極低出生体重児の総数は減少傾向だが、割合は大きな変化を認めない。 参照。
○児童・生徒における肥満傾向児・痩身傾向児の割合→肥満傾向児の出現率の推移(小5)、瘦身傾向児の出現率の推移(高2女子) 参照。
○十代の若者の喫煙の状況→中学1年生・高校3年生の喫煙率の推移 参照。
○十代の若者の飲酒の状況→中学3年生・高校3年生の飲酒率の推移
○十代の若者の性感染症罹患状況→梅毒報告数の推移が急上昇。 参照。
○十代の若者の人工妊娠中絶実施状況→十代の若者の人工妊娠中絶率(人口千対)、(参考)令和5年度 人工妊娠中絶件数 126,734件 (※15歳未満、50歳以上も含まれる。)参照。


資料1−6 成育医療等の提供に関する施策の実施状況について→ 本文・府省庁名・取組内容と実績の欄で解説。1〜166項目に↓
U 成育医療等の提供に関する施策に関する基本的な事項

1 成育過程にある者及び妊産婦に対する医療
(1)周産期医療等の体制→ 1〜8項目まで。
(2)小児医療等の体制→ 9〜16項目まで。
(3)その他成育過程にある者に対する専門的医療等→17〜25項目まで。
2 成育過程にある者等に対する保健
(1)総論  →26〜33項目まで。
(2)妊産婦等への保健施策 →34〜44項目まで。
(3)乳幼児期における保健施策→45〜60項目まで。
(4)学童期及び思春期における保健施策→61〜91項目まで。
(5)生涯にわたる保健施策→92〜107項目まで。
(6)子育てや子どもを育てる家庭への支援→108〜125項目まで。
3教育及び普及啓発
(1)学校教育及び生涯学習→126〜132項目まで。
(2)普及啓発 →133〜142項目まで。
4記録の収集等に関する体制等
(1)予防接種、乳幼児健康診査、学校における健康診断に関する記録の収集、管理・活用等に関する体制、データベースその他の必要な施策→143項目まで。
(2)成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡原因に関する情報の収集、管理・活用等に関する体制、データベースその他の必要な施策→144〜149項目まで。
(3)ICTの活用による成育医療等の施策の推進→150〜152項目まで。
5調査研究→153〜155項目まで。
6災害時等における支援体制の整備→156〜162項目まで。
7成育医療等の提供に関する推進体制等→163〜166項目まで。 


◎資料1−7 令和7年度母子保健対策関係予算・令和6年度補正予算の概要について
○令和7年度母子保健対策関係予算案の概要
(令和6年度予算) (令和7年度予算案) (令和6年度補正予算)
17,581百万円  → 17,635百万円    + 5,106百万円 + 87,803百万円
⇒すべてのこどもが健やかに育つ社会の実現を目指し、成育基本法や、母子保健にかかる様々な取組を推進する国民運 動である「健やか親子21」等を基盤とし、地域における妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援等を推進する。

1成育基本法等を踏まえた母子保健医療対策の推進 〜地域における切れ目のない妊娠・出産支援等の推進〜 12,610百万円 → 12,694百万円 ↓
(1)産後ケア事業の体制強化【拡充】→• 産後ケア事業について、受け入れに追加の人員配置が必要となるきょうだい、生後4か月以降の児を受け入れた際の加算措置や、安 全対策の充実のため、宿泊型の夜間の助産師等の2名以上の人員配置についての加算措置を創設する。 • 産後ケア事業の実施場所等の修繕を支援する事業について、補助単価を「1自治体当たり」から「1施設当たり」に見直しを行う。
(2)乳幼児健診等の推進【新規】【拡充】↓
@特別な配慮が必要なこどもに対する乳幼児健康診査の推進【新規】
→• 集団健診を受診することが困難な特別な配慮が必要なこども(医療的ケア児など)に対して、乳幼児健康診査を訪問健診や個別健診 等により実施した場合にかかる通常の集団健診費用からのかかり増し経費の支援を実施。 A新生児マススクリーニング検査の推進【拡充】→• 新生児マススクリーニング検査に係る精度管理の費用に対し補助を行う。
・(3)〜(17)略
2 未熟児養育医療等 3,557百万円 → 3,436百万円
3 こども家庭科学研究等の推進 947百万円 → 947百万
4 成育基本法に基づく取組の推進  35百万円 → 35百万円
5 旧優生保護補償金等の支給等 381百万円 →  435百万円
6 その他  51百万円 → 88百万円

【令和6年度補正予算】 ↓
・「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業 10億円→・ 「1か月児」及び「5歳児」に対する健康診査の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実 施体制を整備する。
・ 新生児マススクリーニング検査に関する実証事業 15億円→・ 都道府県・指定都市において2疾患(SCID、SMA)を対象とするマススクリーニング検査の実証事業を実施し、国の調査研究と 連携・協力を行うことで、「新生児マススクリーニング検査」の対象疾患拡充に向けた検討に資するデータを収集し、その結果を踏 まえ、全国展開を目指す。
・ 入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業 1.9億円→・ 入院中のこどもへの付添いをする家族の環境改善のため、医療機関において、付添いをする家族が休息できるスペースを設置する などのリフォームの実施や物品の購入(簡易ベッド、寝具など)等を支援する。
・ 産後ケア施設改修費等支援事業 3.2億円→・ 産後ケア事業を行う施設(賃貸物件を活用して設置する施設等を含む)の新設、定員の拡大等を行おうとする設置主体に対して、 当該施設の改修に伴い必要となる経費の一部を補助する。
・ 遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援 1.3億円→・ 遠方の産科医療機関等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦に対して、当該医療機関等までの移動にかかる交通費の助成を行う。
・プレコンセプションケア推進事業3.7億円→・プレコンセプションケアに関する広報啓発や、若年世代を対象にした情報発信等を実施することで、「プレコンセプションケア」 概念の幅広い普及啓発を行う。
・ 1か月児及び5歳児健康診査に係る健診医研修事業0.1億円→・「1か月児」や「5歳児」の乳幼児健診の研修を実施する団体への支援を行い、乳幼児健診の健診医の養成、質の向上を推進する 体制の整備をとおし、1か月児健診及び5歳児健診の全国展開を図る。
・産後ケア事業を行う施設の整備次世代育成支援対策施設整備交付金102億円の内数→・
産後ケア事業の受け皿の拡大を進めていくため、次世代育成支援対策施設整備交付金における補助単価について、「1施設当たり 単価」から「1世帯当たり単価」に見直しを行うとともに、単価の補助割合相当額の嵩上げ(1/2相当2/3相当)を行う。

○産後ケア事業(子ども・子育て支援交付金)拡充→令和7年度予算案子ども・子育て支援交付金66.5億円(ー) ※令和6年度までは母子保健医療対策総合支援事業として実施(令和6年度予算額:60.5億円)【平成26年度創設】
○産後ケア事業を行う施設の整備 (次世代育成支援対策施設整備交付金)
令和6年度補正予算102億円の内数
○産後ケア施設改修費等支援事業 新規
令和6年度補正予算母子保健衛生費補助金3.2億円
○妊娠・出産包括支援緊急整備事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)拡充
令和7年度予算案 1.2億円(1.2億円) 【平成26年度創立】

○「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業 
令和6年度補正予算 10億円 【令和5年度補正創設】
○乳幼児健康診査実施支援事業  令和6年度補正予算1億円
○1か月児及び5歳児健康診査に係る健診医研修事業  令和6年度補正予算0.1億円
○特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査の かかり増し経費支援事業 新規
令和7年度予算案45百万円(ー)
○新生児マススクリーニング検査に関する実証事業
令和6年度補正予算15億円 【令和5年度補正創設】

○母子保健対策強化事業 拡充→令和7年度予算案5.3億円(6.7億円)【令和4年度創設】
○入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業
 令和6年度補正予算母子保健衛生費補助金1.9億円
○性と健康の相談センター事業(うち、(13)(14)の加算部分)
令和6年度補正予算1.3億円【令和4年度創設】
○プレコンセプションケアに関する相談支援加算 (性と健康の相談センター事業の一部) 令和6年度補正予算性と健康の相談センター事業の一部1.0億円
○プレコンセプションケア推進事業
令和6年度補正予算母子保健衛生対策推進事業委託費3.7億円
○遠方の産科医療機関等で受診する妊婦健診時にかかる交通費支援
令和6年度補正予算1.3億円
○こどもホスピス支援モデル事業  令和6年度補正予算3億円

次回も続き「資料2 「こどもまんなか実行計画2025」の策定について」からです。

第9回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年03月28日(Fri)]
第9回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年3月4日)
議題 (1)子ども・子育て支援関係制度改正の状況(資料1)(2)こどもまんなか実行計画2025の策定(資料2)(3)令和7年度子ども・子育て支援関係予算案(資料3) (4)子ども・子育て支援施策関係の最近の動向について(資料4〜13)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/2c06860e
◎参考資料7 令和6年度私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況等調査の結果  令和7年1月15日
○令和6年度私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況等調査について
1 .調査の趣旨→私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への円滑な移行等に資するよう、新制度への移行状況や移行の見込みを把握するとともに、一時預かり事業(幼稚園型)の実施状況等を把握する。
2 .主な調査項目及び調査方法↓

・私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況(施設型給付を受ける園の割合等)(P2~P5) →調査対象:令和6年4月1日時点で存在する、再開する見込みのない園を除く私立の @幼稚園 A幼稚園型認定こども園 B幼保連携型認定こども園 (@、Aはともに新規に設置された園を含む。)(Bはいずれも@又はAから移行した園に限る。)合計7,705園(施設型給付を受ける園5,124園、施設型給付を受けない園2,581園)
・市区町村における一時預かり事業(幼稚園型)の実施状況(P6~P13)→調査対象:47都道府県、全ての市区町村(1,741市区町村)(うち、1,720市区町村より回答:回収率98.8%)
○私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況↓
(1)施設型給付を受ける幼稚園等の割合
・施設型給付を受ける幼稚園(R6年) 1,764園(22.9%)
・幼稚園型 認定こども園(R6年) 1,380園 (17.9%)
・幼保連携型 認定こども園(R6年) 1,980園(25.7%)
(2)都道府県別施設型給付を受ける幼稚園等の割合
(3−1)施設型給付を受ける幼稚園等における移行のメリット(複数選択)→職員の処遇改善を図ることができた3,342園84.6%。その他あり。 参照。
(3−2)認定こども園における移行のメリット(複数選択)
(4)施設型給付を受ける幼稚園等における新制度関連の懸案(複数選択)
(5)施設型給付を受けない幼稚園における移行の懸案(複数選択)   
以上参照のこと。

○市区町村における一時預かり事業(幼稚園型)の実施状況
1.一時預かり事業(幼稚園型T)について→ 一時預かり事業(幼稚園型T)は、子ども・子育て支援法に位置付けられた、地域子ども・子育て支援事業(13事業)の一つである 「一時預かり事業」の一類型であり、公立・私立の幼稚園又は認定こども園において主に在籍園児を対象に実施する預かり保育に対して市 区町村が支援を行うもの。
@ 一時預かり事業(幼稚園型T)の実施市区町村→実施 1,019市区町村 59.2%
A 一時預かり事業(幼稚園型T)及び私学助成による預かり保育の実施園数
B 一時預かり事業(幼稚園型T)の補助単価額及び加算の設定↓
@ 平日の基本分の単価  A 長時間加算分の単価  B 長期休業日の基本分の単価
C 就労支援型施設加算D 保育体制充実加算 E特別な支援を要する子どもの特別単価
F 非在籍園児単価
C 一時預かり事業(幼稚園型T)に係る事務負担の軽減について
@ 補助・委託申請様式の統一化(国が示した統一様式の使用状況)
A 施設所在市区町村による事務処理の一括化
D 市区町村が一時預かり事業(幼稚園型T)を実施していない理由
E 一時預かり事業(幼稚園型T)を実施する上で、課題と感じていること(複数回答可)

2.一時預かり事業(幼稚園型U)について→一時預かり事業(幼稚園型U)は、子ども・子育て支援法に位置付けられた、地域子ども・子育て支援事業(13事業)の一つである「一時 預かり事業」の一類型であり、公立・私立の幼稚園において保育を必要とする0〜2歳児を対象に実施する定期的な預かりに対して市区町村が 支援を行うもの。
@一時預かり事業(幼稚園型U)の実施市区町村
A一時預かり事業(幼稚園型U)における自治体独自の上乗せ補助等
B 私立幼稚園における一時預かり事業(幼稚園型U)の実施上の課題→担当職員確保困難。


◎参考資料8 委員提出資料
○こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会(第9回)への意見書
NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 認定NPO法人びーのびーの 理事長 奥山千鶴子
子育て家庭の現状を踏まえ、以下、4点意見を提出いたします。
1. 妊婦等包括相談支援事業について
→伴走型相談支援のガイドラインが今年度中に配布予定とのことですが、3 回の面談のうち妊娠後期(妊娠 8 か月頃)の面談については給付金との連携がないため、全数面談ができず希望者に限定している自治体がほとんどです。産休に入るタイミング前後の妊娠後期の面談は、産前産後の準備期間として非常に重要であることから、「地域子育て相談機関」等を活用した全数面談を希望します。
2. 出産前教室(両親学級等)の100%受講体制の整備
3. 産後ケア事業に加え、生後1歳までの家庭へのレスパイト機能を充実させる 里帰り出産が減っています。
横浜市港北区においても、コロナ前に約半数だった里帰り出産が約3割になっています。しかも、里帰りなし・親族の手伝いなしの家庭が2割となっています。夫婦だけで産前産後を乗り切るこ とは非常に困難です。産後ケア事業は、出産家庭の約1割の利用率であり、まだ希望すれば誰でも利用できる体 制、身近な場所で利用できる状況ではありません。 産後ケア事業の普及促進とともに、産後ケア事業を補完できる、地域の産前産後の支援サービス、一時預かり 事業、ショートステイ事業、家事・育児支援ヘルパーの拡充をお願いいたします。これは、「幼児期までのこどもの 育ちの5つのビジョン」の方向性に合致するものだと考えます。
4.子育て支援型共同住宅整備の促進→高齢者に向けた多様な住宅施策(介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け 住宅等)に公費が活用されていますが、子育て支援型の住宅施策は十分ではありません。住宅にかかる費用も都 市部では非常に高額となっており、居住面積も減少傾向にあり、希望するこども数への影響も考えられます。 こどもの安全確保に資する設備の設置や交流施設の設置をする共同住宅(分譲マンション及び賃貸住宅)に対 する補助を行っている国土交通省の子育て支援型共同住宅推進事業等に対して、こども家庭庁からも後押しい ただき、さらに住宅確保がしやすい環境整備をお願いします。

○2025年3⽉4⽇ ⼦ども・⼦育て⽀援等分科会 御中
今回の要望は、以下のとおりです。
NPO法⼈ 全国⼩規模保育協議会 理事 全国医療的ケア児者⽀援協議会 顧問
認定NPO法⼈フローレンス 会⻑ 医療法⼈社団マーガレット 理事⻑ 駒崎弘樹

◎⼩規模保育事業に定員2〜9名の定員区分を設け、新たにS型を創設することを提案します。
◎妊婦等包括相談⽀援事業で、チャット相談やAIを積極的に活⽤できる ようにしてください
◎「こども誰でも通園制度」を、家族に事情をかかえるこども、移動が 難しいこどもも利⽤しやすくなる制度にしてください
◎⼀時預かり事業に、こども誰でも通園制度のように、医療的ケア児に 対する加算を創設してください
◎⼩規模保育事業で、⼀定の条件下で施設⻑の兼任を認めることで、こ どもの安全を守りながら保育⼠の労働環境を改善してください。
◎⼩規模保育事業で、1歳児配置加算の要件(3)を対象外とする例外 を認め、園の配置改善を後押ししてください。

○こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会 意見書
公益社団法人全国私立保育連盟 常務理事 谷俊英
1 処遇改善等加算の一本化について

処遇改善等加算の一本化への方向性をお示しいただきましたが、制度詳細について現段階で不 明なため、令和7年4月から遅滞なく職員に配分するための給与規程等の改正手続きができませ ん。ぜひ早急に自治体や保育関係団体にお示しをお願いします。同時に、複雑な内容を自治体から 各園への説明に多くの時間を要したり誤った運用を避けるために、例えば国主催で WEB 活用(オ ンデマンド研修動画等)による説明の機会を設ける等、制度改正にあたり円滑に事務が進む取組み をお願いします。
2 1歳児の職員配置の改善について
1歳児についての配置改善に向けた第1歩を踏み出したことについては、大変ありがたいこと ではありますが、基準そのものの改正が見送られたこと、さらには加算取得のために各種条件が付 されたことについては残念であります。条件の内容についても、平均勤続年数が10年以上の施設 にも増して経験年数が少ない施設こそ配置改善をすべきであると考えますし、また、ICT活用は今 後の優先課題ではありながら、少人数施設等にまで登降園管理機能が必須なのかどうかとも思い ます。
3 公定価格における定員超過減算の見直しについて これまで待機児童解消のため、各自治体は施設に対し定員を超過しての児童受入れを求めてき ました。その結果、ここ数年継続して待機児童ゼロを宣言している自治体も多くあります。自治体 とともに待機児童解消につとめてきた施設に対し、十分な周知期間をとり、公定価格上のマイナス の影響がでないような制度改正をお願いします。
4 公定価格における定員区分の細分化について 定員区分の細分化の方向性は長年保育団体として要望をしてきた事項であり、大変ありがたく 存じます。しかしながら、地方自治体の中には、独自のルールを設け定員変更を困難にしている自 治体も依然として見受けられます。今回の改正にあたり、あらためて国から自治体に対し独自ルー ルの制限・禁止を徹底していただきたいと思います。
5 保育DXの推進に向けた取組みについて 今般、国から保育現場におけるICT化を推進し保育DXを進めていくという大きな方向性が打ち 出されました。この方向性に従い各施設はICTを活用した補助金申請、保育記録、監査事務等を進 めていく必要があり、これまでの職場におけるデジタル環境から一歩進んだものに変わっていか なければなりません。そのため今後継続して、ICT機器やソフトの導入費用・維持管理・更新経費、 データ入力等、相当な経費が継続して必要となるという新たな段階に入っており、ぜひ公定価格上 でもそのための初期投資にとどまらない維持管理・更新経費についてもご配慮をお願いします。

○令和7年3月4日  意見書    全日本私立幼稚園PTA連合会 寺尾 康子
<「幼稚園」というキーワードを入れていただきたい>
→ 資料全体が保育所のイメージとなっていると思います。「保育所等」の中に「幼稚園」とい うキーワードを埋没させてないでいただきたいです。 昨今、保育所でも幼児教育に力を入れている施設もありますが、幼児教育は幼稚園の強み であります。保護者が、大切なわが子を預ける先に「幼稚園」も選択肢に入れてもらえるよ うな施策を考えて下されば、待機児童数も更に減少するのではないかと思います。
<数字だけでなく実態の調査と研究>↓
今後も調査結果や数字に捉われることのない実態調査や研究を行なっていただきたいです。 子供の自殺は過去最多、こちらに関しては、自殺リスクの統計・要因分析だけでなく、相談 窓口などでの会話内容をもとに心理学者に協力依頼・研究をしていただき一人でも多くの命 を救っていただきたいと思います。 また、厚生労働省が公表した令和6年の人口動態統計速報によると出生数も過去最低とな ってしまいました。20代・30代の男女を対象にどうしたら結婚・出産したくなるのかに加え て、どうすれば結婚後のお金の不安がなくなると思うか、また子育てや将来への不安がなく なるのかなど、その実態を様々な角度から突き詰め、更なる改善に注力していただきたくお 願い申し上げます。
<働かずして子育てに向き合っている家庭にもご支援を>↓
第7回の会議での意見書と重複しますが、低年齢での長時間保育が当たり前にならない『子育て社会』を作っていただきたいです。茨城県城里町の在宅育児手当(2万円/月)のよう な事業が全国においても実施していただき、保護者負担軽減のご支援をいただけますよう、 引き続きご検討いただきたくお願い申し上げます。 子どもと親の時間を大切にし、長時間保育を行わず運営を行っている幼稚園もございます。 そうした実態にも目を向けていただき、手厚いご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申 し上げます。 以 上

○第9回子ども・子育て支援等分科会 意見書
滋賀県知事 三日月 大造 (全国知事会子ども・子育て政策推進本部本部長)
今般の児童福祉法等の改正や、「こどもまんなか実行計画2025」の策定に当たって は、具体の施策の多くを担う地方と丁寧な調整を行っていただくとともに、地方が実 効性ある取組を円滑に展開できるよう、特に以下の項目について意見を提出する。
1 児童福祉法等の一部を改正する法律案について
→○ 保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設については、子どもの安全 を守り、保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に預ける上で不可欠であ り、早急に整備する必要があるという法改正の趣旨には賛同するところ。 ○ 一方で、改正法施行に当たっては、事実確認や訪問調査、審議会への報告等地方 公共団体に相当の事務の増加が見込まれる中、現時点で都道府県や市町村、保育所 等に求められる役割や生じる実務の詳細が明らかにされておらず、法改正に適切に 対応するための予算や組織体制、周知等の所要の準備ができないことに不安の声も 上がっている。 ○ ガイドラインの作成に当たっては、地方の声を聴きながら実態に即した内容とし ていただくとともに、都道府県と市町村の役割分担や事実確認の在り方等必要な事 項を早期に明示いただきたい。 ○ 現場に混乱が生じないよう、本改正に伴い新たに被措置児童等虐待の対象となる 施設等に対して十分な周知・広報の期間を確保するため、早期に制度の詳細を明示 いただきたい。 ○ また、虐待に適切に対応するための専門人材の確保等の人的体制の整備を含め、 法改正に伴い生じる都道府県の財政負担について、国の責任において必要な支援を 講じていただきたい。

2 「こどもまんなか実行計画2025」の策定について→○ 幼児教育・保育の質の向上のため、「保育政策の新たな方向性」に掲げられた各種 施策を適切に盛り込んでいただきたい。特に、地域の課題に応じたきめ細やかな待 機児童対策、人口減少地域における保育機能の確保・強化、職員配置基準の改善、 保育士等の更なる処遇改善、保育人材確保について、実効的な取組をお願いしたい。 ○ こども性暴力防止法の施行に向けた体制・環境整備について明記いただき、法の 実効性が担保されるよう、国において対象施設・事業者の実態や、自治体の指導監 督の実態等を把握した上で、下位法令やガイドライン等の整備を丁寧に進めていた だきたい。 ○ 本実行計画は、施策の実施状況やこども大綱に掲げる数値目標・指標等の検証・ 評価結果を踏まえ、毎年改定することとされており、PDCAサイクルを回しなが らより良い施策に強化・改善していくため、「こどもまんなか実行計画2024」のフ ォローアップ状況をお示しいただくとともに、検証・評価結果を次期計画に反映し ていただきたい。
3 令和6年度保育対策総合支援事業費補助金について→○ 令和6年度保育対策総合支援事業費補助金について、令和7年3月中旬に予定さ れている交付決定に向けた事前手続として、再三にわたって交付申請額の経費精査 の依頼が来ており、交付決定額が大きく減少するのではないかと、全国の自治体に おいて不安が広がっているところ。 ○ 令和7年2月末時点において、令和6年度分の所要額を大きく精査することは相 当困難である。結果的に、交付決定額が少なくなれば、総事業費の見合いに応じて 地方で財源補填せざるを得なくなり、多大な影響が生じることとなる。 ○ 本補助金は、待機児童の解消や保育の質の向上のための予算として、極めて重要 なものであり、令和6年度交付決定および令和7年度予算において、所要額を十分 に確保いただきたい。 ○ なお、自治体としても、経費精査の必要性は認識しており、不断の改善が必要と 考えている。経費精査の精度を高めるために、事務負担の大きさや、国、都道府県、 市町村、各施設間でのやり取りが必要な中で、十分な時間的余裕をもって照会して ほしいとの趣旨の意見も多数寄せられたので、併せて申し添える。

○令和6年3月5日  第8回子ども・子育て支援等分科会 御中  
          意 見 書
特定非営利活動法人 全国認定こども園協会
1.1歳児の職員配置の改善について
→令和7年度予算案において、1歳児の職員配置の改善を進めるため、公定価格上の加算措 置として、新たに「1歳児配置改善加算」を措置いただいたことに感謝申し上げる。 具体的には、人材確保や保育の質の向上の観点も踏まえ、職場環境改善を進めている施設・ 事業所において、1歳児の職員配置を5:1以上に改善し、かつ、3つの要件を満たしたと きに加算されることとなっているが、この3つの要件が必要なものであるのか。特に(2) のICT の活用を進めている点については、何をどこまで行っていることが「進めているこ と」になるのか。また、(3)の平均勤続年数が10年以上の事業所のみに限定する理由は何 なのか。根拠のある説明をお願いしたい。 また、「こども未来戦略」を踏まえ、3歳児の配置を15:1、4・5歳児の配置を25:1に 改善されたものの、3歳児配置改善及びチーム保育加配を含めれば、既に多くの施設で15: 1 及び25:1は実現されていることに加え、チーム保育加配加算を取得している事業所は公 定価格上の金額に変更がなく、事実上改善がなされたとは言い難い。 「こどもが権利の主体」であるという、こども基本法の趣旨及び幼保連携型認定こども園 教育・保育要領が掲げる「子どもの最善の利益を守り、園児一人一人にとって心身ともに健 やかに育つためにふさわしい生活の場であること」を実現するためには25:1は十分ではな い。令和7年度以降の早期に1歳児の配置を5:1に配置基準上から改善いただくとともに、 4・5歳児の配置基準をユニセフのイノチェンティ研究所レポートカード8(2008年12月 発行)に記載されている、配置基準のベンチマーク(評価基準)が15:1であることを踏ま え、これに相当する配置を配置基準上で定めて頂きたい。

2.子ども・子育て支援情報公表システム(ここdeサーチ)について→今年度の財務状況等を事業終了後 5 か月以内に、入力することが求められている「ここ de サーチ」であるが、現在の時点で、自治体や事業者などに対する説明が行われていない。 また、事業者側が何をどのように入力したものが、どのように公開されるのか、特に人件費 を入力した場合に、どのような区分でどのような粒度で公表されるのかについての説明がな されていないことに大変懸念を感じている。事業者に過度な負担がかかることのないよう、 適切な実施スケジュールで進めて頂きたい。また、経営情報の見える化が推進されることは重要なことではあるが、本来の趣旨から逸 脱することがないよう、継続的な見える化の目的である「公定価格の改善」の道筋を示して いただきたい。 更に、看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やすため、公的価格の在 り方を検討する「公的価格評価検討委員会」が2022年12月15日以降開催されておらず、 最終とりまとめも未だ公表されていない。最終とりまとめがいつ頃報告されるかについても お示しいただきたい。 加えて、令和5年8月28日に出された「子ども・子育て支援制度における継続的な見え る化に関する有識者会議報告書」では、「継続的な見える化の主たる目的は」「公定価格の改 善を図ることである。」とされている。本来の趣旨を見失わず、運用されていくことを強く 要望する。

3.処遇改善等加算の一本化について→公定価格の処遇改善等加算T・U・Vの一本化についてご検討いただいていることに感謝 申し上げる。とはいえ、来月からの運用変更となるため、自治体と事業者への詳細な説明を 行っていただき、特にキャリアアップ研修会の取得方法、時間の計算方法など、丁寧な説明 に努めていただきたい。また、処遇改善加算については、効果的な職員処遇の向上が図れる よう、より柔軟な法人の裁量を認めて頂きたい。 以上

○第9回 こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会 意見書
社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国保育協議会
1. 保育に携わるすべての職員の配置や処遇改善について(資料5)
(1) 保育に携わるすべての職員の配置基準について
→• 近年、子どもの発達においては個人の差が大きく、個別に対応する必要性が増しています。配慮が必要な子ども、気になる子どもも増えています。子どもたちにきちんと向き合うため、基準以上の職員の配置については、各施設の努力により対応してきた現状があります。 • 今回、1歳児の配置基準の改善が示されたことに感謝申しあげます。しかし加算であるうえに、要件が課され、例えば要件(2)であれば、ICTによる登降園管理とさらに1機能を活用していなければ加算を取得できないということになります。子どもに きちんと向き合うための配置基準の改善であるはずなのに、要件を課す必要があるの でしょうか。1歳児の配置基準についてさらなる改善をお願いします。 • 4・5歳児の配置基準の改善についても、改善された配置基準(3歳児15:1、4・5 歳児25:1)にとどまらず、OECD加盟諸国における就学前施設の配置基準をめざすことを要望します。また、今回の配置基準の改善は、「チーム保育推進加算(略)を取得している施設は、25対1以上の配置が実現可能となっているため、引き続き、当該加算のみを適用」とされました。しかし、チーム保育推進加算は、チームリーダーの位置づけ等、チーム保育体制を整備し、職員の平均経験年数(12年以上)やキャリアを積んだ保育士が若手保育士とともに保育する体制を整備することで得られる加算です。配置基準の改善とは根本的に主旨が異なるものです。今後、配置基準の改善に 加えてチーム保育の体制を整備している場合などには、別途チーム保育推進加算が獲 得できるよう整理していただくことを要望します。 • もちろん、応答的な関りが求められる2歳児の保育士の配置基準の改善も必要です。 • また、配置基準については、保育士・保育教諭はもちろん、看護師や栄養士、調理員、事務員等の保育士以外の職員の配置基準が適当なのか、しっかり精査してください。
(2) 保育士が長きにわたってキャリアを積み上げ、専門性を高めるために→ • 保育士の平均勤務年数が年々伸びているなか、現在の処遇改善等加算Tは11年で加算率が頭打ちとなります。経験が豊富で専門性の高い職員は、現場に必要不可欠な存在です。 • 保育士のさらなる定着をめざして、加算のあり方を見直すとともに、福祉職俸給表における格付の見直しも含めた公定価格の基本単価の引き上げ等、さらなる処遇改善を進めてください。 (3) 主任保育士の役割について→•「こども誰でも通園制度」の試行的事業の前に実施されていた「保育所の空き定員等を活用した未就園児の定期的な預かりモデル事業」の中間評価集計結果では、担当職員の約63%が保育の経験年数が11年以上となっています。 • 時間的な制約等のある「こども誰でも通園制度」を進めるにあたっても、経験や専門性のある主任保育士が果たす役割が重要であり、期待されることは明白です。 • 主幹保育教諭の配置が公定価格上の配置基準に含まれている一方で、主任保育士の配 置については、要件を満たした場合に加算により措置されるという、果たしている役 割の重要性に比べて非常に不安定な状況です。 • 主任保育士がその専門性を十分に発揮し、保育の質をさらに向上させるため、加算で はなく、公定価格上の配置基準に含み、専任必置化としてください。 (4) 施設長の資質向上のために→•保育者がやりがいを持って働き続けられるような風通しのよい職場をつくり、園をマネジメントする役割を担うのは施設長です。施設長がその責任を果たすために、減算措置ではなく必置化するとともに、必修研修や資格等の要件などを的確に定めること が必要です。

2. 社会福祉施設職員退職手当共済制度について(資料8)
3. 令和6年度末までに結論を得るとされていた「社会福祉施設退職手当共済制度におけ る保育所等に対する公費助成の継続」については、継続されるとなりましたが、「令和 8年度までに改めて結論を得ることとする」とされました。•保育人材確保難が深刻化しているなか、日本の将来を担う子どもの健やかな育ちを保障し、国が策定する「誰でも通園制度」などを着実に実施するためには、保育人材確保が欠かせません。 •保育人材を確保し、子どもの健やかな育ちを保障するため、社会福祉施設職員等退職手当共済制度については、その公費助成を堅持・継続してください。

3.処遇改善等加算T〜Vの一本化について(資料5)
3.処遇改善等加算T〜Vの一本化については、令和 7 年度 4 月から開始されますが、現 時点で詳細な説明がなく、自治体も分かっていない状況です。 5.保育現場の混乱は、子どもたちの保育への影響も出かねません。現場が混乱を来さぬ よう、自治体、保育園・認定こども園等に対し、わかりやすく、丁寧な説明を早急に お願いします。

4.子どもの育ちをまんなかに据えた政策の実施(資料1)→ •「児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要」(資料1)において、「3〜5歳児の こどものみを対象とする小規模保育事業の創設」が、令和8年4月1日に施行される ことが説明されました。 •3〜5歳の子どもたちは、身体活動が活発になるとともに、集団としての保育の重要 性も増す時期です。 •設備・面積基準や園庭の設置の基準などは今回の資料だけではわかりませんが、小規模保育事業所で3〜5歳の子どもの育ちを保障できるのか疑問です。 •国の規制改革という視点だけで判断するのではなく、日本の将来を担う子どもの育ち という視点からご検討・ご判断いただくことが必要だと考えます。

5.保育現場での DX の推進について(資料10)
6.保育現場での DX の推進にあたっては、現実としてまだまだ ICT 化されていない自治 体や施設があるとの声があります。
7.保育現場のDXを実現するにあたっては、実際に使用する自治体・施設においてIC Tが拡充されることがまず必要です。全国的に拡充が進むよう、自治体にさらなる働 きかけをしてください。
8.また、一律の運用を進めるにあたっては、各施設で必要な環境性整備等、具体的にお 示しいただくことで取り組みやすくなると考えます。

6. 「こどもまんなか社会」を実現するための日本の働き方改革(資料2)→•安心して子どもを産み育てる環境を整えるとともに、家族で過ごす時間を大事にしな がら子育てができる社会とし、保護者の働き方も「こどもまんなか」にすることが、 少子化反転につながると考えます。 •そのためには日本の長時間労働を是正する施策をすすめることが必要であり、資料2 の「こどもまんなか実行計画2024(概要)」の「こども施策に関する重要事項」の1 つに「子育て当事者への支援」とあり、「柔軟な働き方の推進」「長時間労働の是正」 が挙げられています。 •その一方、保育所等においては11時間開所や土曜開所が求められています。保護者の就労の関係で、開所時間のすべてを園で過ごす子どもたちもいます。それは、国がめざす「こどもまんなか」の社会なのでしょうか。 •働き方改革は早急に行うべき課題です。日本の長時間労働を是正する施策を進めると ともに、子どもたちの育ちとその家庭を支える側である保育士の働き方を改善するた めにも、11時間開所が求められる保育所等の開所時間のあり方等についても検討してください。このことは保育士の人材確保・定着に直結する問題でもあると考えます。

次回は新たに「令和7年第2回経済財政諮問会議」からです。

第9回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年03月27日(Thu)]
第9回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年3月4日)
議題 (1)子ども・子育て支援関係制度改正の状況(資料1)(2)こどもまんなか実行計画2025の策定(資料2)(3)令和7年度子ども・子育て支援関係予算案(資料3) (4)子ども・子育て支援施策関係の最近の動向について(資料4〜13)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/2c06860e
◎参考資料4 放課後児童対策パッケージ2025
○放課後児童対策パッケージ2025新規・拡充事項のポイント
→喫緊の課題となっている放課後児童クラブの待機児童の解消に向けた受け皿整備等に関し、引き続き「場の確保」「人材の確保」「適切な利用調整(マッチング)」に取り組みつつ、浮かび上がってきた3つの課題に 対応した6つの対応策を追加して整理。
・3つの課題→@待機児童発生状況の偏り(対応策:1〜3) 
A補助事業の未活用等(対応策:4〜5)
B関係部局間・関係者間の連携(対応策:6)         
・6つの対応策↓
1.夏季休業期間中等の開所支援。
2.特に入学前の不安が大きい小学校新1年生の待機の解消。
3.待機児童数の多い自治体に向け、民間の新 規参入支援、人材確保策の実施、待機児
童 に対する預かり支援を行う等のモデル事業等を 展開。
4.待機児童数の多い自治体について、補助事業の丁寧な周知を図るとともに、補助事業
の活 用状況を含めた取組状況や待機児童の状況 の詳細を公表。
5.緊急的に受け入れ増に至った場合の安全対 策について更なる方策の検討等。
6.運営委員会や総合教育会議の活用促進、学校施設活用に際し教師の負担を生じさせる
ことのない管理運営等の好事例の共有。


○放課後児童対策パッケージ2025(令和6年12月)概要→・「新・放課後子ども総合プラン」「放課後児童対策パッケージ2024」の実施により、受け皿確保は目標としていた152万人分をほぼ達成(151.9万人)。 一方で、待機児童数は令和6年5月1日時点で1.8万人と、令和5年度の同時期(1.6万人)に比べて増加。 ・待機児童対策の一層の強化と放課後の児童の居場所確保に向け、こども家庭庁と文部科学省が連携し、予算・運用等の両面から令和6〜7年度に集中 的に取り組むべき対策として充実を図り、パッケージを改訂するものである。
1.放課後児童対策の具体的な内容について→放課後児童クラブの実施状況(R6.5.1)登録児童151.9万人待機児童1.8万人
(1)放課後児童クラブにおける待機児童の解消策
1)放課後児童クラブを開設する場の確保→@〜Gまで。
2)放課後児童クラブを運営する人材の確保→@〜Gまで。
3)適切な利用調整(マッチング)→ @〜Aまで。
4)時期的なニーズ等への対応→ @〜Bまで。
5)自治体へのきめ細かな支援とコミュニティ・スクールの 仕組みの活用推進
→ @〜Aまで。
(2)全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごすための強化策
1)多様な居場所づくりの推進→@〜Fまで。
2)放課後児童対策に従事する職員 やコーディネートする人材の確保→ @〜Bまで。
3)質の向上に資する研修の充実等→ @〜Eまで。
2.放課後児童対策の推進体制について
(1)市町村、都道府県における役割・推進体制→ @〜Aまで。
(2)国における役割・推進体制→ @〜Aまで。
3.その他留意事項について
(1)放課後児童対策に係る取組のフォローアップについて→ @〜Bまで。
(2)子ども・子育て支援事業計画との連動について
(3)こども・子育て当事者の意見反映について


◎参考資料5―1 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会におけるとりまとめ(概要)
第1こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討の背景
→・全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭に対する支援を強化するものとして「こども誰でも通園制度」を創設。 ・令和7年度の制度の在り方、令和8年度からの本格実施に向けた検討の方向性について、検討会で議論し、取りまとめ

第2令和7年度の制度の在り方について
@令和7年度の利用可能時間
→・制度の本格実施を見据えて、都市部を含め全国で提供できる体制を確 保できるようにすること、保育人材確保の状況等を踏まえ、月10時間。 A対象施設及び認可手続→・多様な主体の参画を認める観点から、対象施設自体は限定しない。認可基準を満たしており、適切に事業を実施できる施設であれば認める。 B対象となる子ども→・伴走型相談支援等が実施されていることや、安全配慮上の懸念にも鑑み、保育所等に通っていない0歳6か月〜満3歳未満とする。 C利用方式→・こども・保護者のニーズは様々であること等を踏まえ、利用方式については 法令上の規定を設けない。 D実施方式→・一般型、余裕活用型を法令上位置付けた上で、こどもの居宅へ保育従事者 を派遣することについては運用上認める。 E人員配置基準→・「こどもの安全」が確保されることを前提に、一時預かり事業と同様の人員配置基準とする。 F設備基準→・試行的事業の実施状況等を踏まえ、一時預かり事業と同様の設備運営基準。 G安定的な運営の確保→・令和7年度予算案※取りまとめ後追記。 0歳児:1,300円1歳児:1,100円2歳児:900円。 Hその他の事項(手引、総合支援システム)→・実施に当たっての手引について、自治体や検討会の構成員等の関係者 の意見を聴いてとりまとめ、年度末までに示す。 ・予約管理・データ管理・請求書発行機能を有するシステムについて、令和7年度から運用開始を予定。運用開始後も運用状況や関係者の意 見等を踏まえ、必要な改修を行っていく。

第3令和8年度の本格実施に向けて
@令和8年度以降の利用可能時間
→・令和7年度における制度の実施状況、全国的な提供体制の確保状況、保育人材の確保状況等を踏まえ、引き続き検討。 A給付化に伴う公定価格の設定→・令和8年度からの給付化に伴い、必要な人材を確保し、しっかりと運営できるものとなるよう公定価格を設定する必要。 Bこども誰でも通園制度の従事者に対する研修→・安全性や専門性を担保するため、従事者向けの研修を開発するべきであり、 その内容や実施方法について、引き続き検討。 C市町村による提供体制の整備と広域利用の関係→・市町村は子ども・子育て支援事業計画に量の見込みを記載した上で、提 供体制を確保。広域利用の在り方も含めて整理が必要。 D令和8年度の全国実施に向けた市町村や事業者の準備等→・全ての市町村が量・質両面から提供体制を確保等できるよう、こども家庭庁・都道府県による支援が必要。

第4おわりに
令和8年度の本格実施に向けて、引き続き、学識経験者、保育所・認定こども園・幼稚園などの関係事業者、地方公共団体と意見交換や議論を重ねながら検討していくべきである。


◎参考資料5−2 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会におけるとりまとめ  令和6年12月26日 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会
○目次のみ↓

第1 こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討の背景
第2 令和7年度の制度の在り方について
1 令和7年度の利用可能時間について
2 対象施設及び認可手続について
3 対象となるこどもについて
4 利用方式について
5 実施方式について
6 人員配置基準について
7 設備基準について
8 安定的な運営の確保について
9 その他の事項について(手引、総合支援システム)
第3 令和8年度の本格実施に向けて
1 令和8年度以降の利用可能時間について
2 給付化に伴う公定価格の設定について
3 こども誰でも通園制度の従事者に対する研修について
4 市町村による提供体制の整備と広域利用の関係について
5 令和8年度の全国実施に向けた市町村や事業者の準備等について
第4 おわりに


◎参考資料6−1 こども誰でも通園制度の実施に関する手引(素案)(概要)
○こども誰でも通園制度の実施に関する手引(素案)
→ 実施事業者はもとより従事する保育者や自治体の担当者が、この制度の趣旨目的を理解するとともに、年齢ごとの関わり方の留意点や利用方法など、適切に事業を実施する上で参考となる事項をお示しする。
目次
T 基本的事項
@制度の意義 1.基本的な考え方 2.こどもの成長の観点からの意義 3.保護者にとっての意義 4.保育者にとっての意義 5.事業者にとっての意義 6.制度の意義を実現するための自治体の役割
A令和7年度の制度の概要 1.制度の概要 2.事業の全体像
U 事業実施の留意事項
@共通事項 A通園初期の対応 B年齢ごとの関わり方の特徴と留意点 C特別な配慮が必
要なこどもへの対応 D計画と記録 E保護者への対応 F要支援家庭への対応上の留意点 Gその他
V その他の留意点等
@個人情報の取扱いについて A他制度との関係 1 B職員の資質向上等

○T基本的事項-1.制度の意義↓
・基本的な考え方
→こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」ことを目的としている制度。
・こどもの成長の観点からの意義→・家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる。 ・同じ年頃のこども同士が触れ合いながら、家庭だけでは得られない様々な経験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができる。 ・年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらす。等
・保護者にとっての意義→・専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消につながるとともに、育児に関する負担感の軽減につながる。 ・こどもへの保育者の接し方を見ることにより、こどもの成長の過程と発達の現状を客観的に捉えられるなど、保護者自身が親として成長することができる。 ・様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいて社会的資源を活用することにもつながる。等
・保育者にとっての意義→・これまで接する機会の少なかったこどもや家庭と関わることで、保育者として有する専門性を地域のこどもの育ちのためにより広く発揮できる。 ・在宅で子育てする保護者に対して、家庭の中だけでは気づかないこどもの姿や育ちについて伝えたりすることで、こどもや子育てへの肯定感を支えるとともに、 子育ての孤立感や不安感の解消につなげていったりするなど、保護者に対してもその専門性を発揮することができる。等
・事業者にとっての意義→・定員を満たすことが難しくなりつつある保育所等において、キャリアを重ね、高い専門性を有する保育者などの人材を手放すことなく、事業を継続したり、 発展させていく可能性が広がる。 ・地域の様々な関係者との連携が新たに生まれたり、関係が深化するなど、地域社会とのつながりをより感じられるようになる
・制度の意義を実現するための自治体の役割→・広くこどもの育ちを支える制度であるとともに、要支援家庭等を早期に把握したり、適切なサポートにつなげたりする新たな機会としての意義も含め、関係 者間で認識を共有していくことが求められる。 ・各施策の担当者のみならず首長や教育長をはじめ、関係する職員が部局横断的に、制度の意義について共通理解をもって取組を進めることが重要。 ・各市町村において、受入れに必要な定員数を算出し、必要整備量の見込みの把握を行うとともに、地域でどのように提供体制を整備していくのか、主体的に検討する必要がある。

○T基本的事項-2.令和7年度の制度の概要→・全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない 形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付。 ・ 0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもが対象。⇒事業の全体像 参照。

○U事業実施の留意事項-1.共通事項→・乳幼児期は、安全が守られ、安心して過ごすことができる環境のもと、周囲の人やものとの相互的な関わりを通して、心身が成長・発達していく時期。この時期は、とりわけ、身近な人との応答的な関わりの中で、その後の発達の土台ともなる自己肯定感や他者への信頼感などが育まれていくことが大切。 ・「はじめの100か月の育ちビジョン」で述べられているように、幼児期までのこどもの育ちにおいては、安定した「アタッチメント(愛着)」を安心の土台として、多様な人やモノ・環境と関わる豊かな「遊びと体験」を通して外の世界へ挑戦していく「安心と挑戦の循環」が重要。 ・こども誰でも通園制度において、こうしたこどもの育ちを支えていくための関わりや保育の環境を提供するにあたっては、「保育所保育指針(平成29年3 月厚生労働省告示第117号)」を理解した上で、以下の内容に留意すること。
1.共通事項→安全確保に必要な情報の共有、重大事故の防止、乳幼児突然死症候群(SIDS)について、食事の提供について、低年齢児の受入れを初めて行う事業所について、こども誰でも通園制度の特性に応じた運営

○U事業実施の留意事項-2.通園初期の対応↓
・システムによる情報共有
→利用者の同意に基づき、家族の状況、こどもの状況、発達の状況について、事前面談や利用予約の対象となる事業所にシステム上で共有。
・事前面談→初回利用の前に、保護者(利用こどもも同席することを基本)と事前の面談を行い、利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、こどもの特 徴や保護者の意向等を把握。オンライン実施も可。
・親子通園について→・慣れるまでに時間がかかるこどもに対する対応として、「親子通園」を取り入れることで、こどもも親も不安を感じずに通園するとともに、保育者も親子の様 子を確認しながら保育を行うことができ、親子にとっても保育者にとっても安心につながることが期待される。 ・ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態になることがないよう留意が必要。また、親子通園を利用の条件とすることは適当では ない。
・利用こどもの保護者とのコミュニケーション→通園の送り迎えの機会を捉えた保護者とのやりとりや、保護者連絡アプリ、連絡帳によるやりとり等を通じ、施設でのこどもの様子や、家庭でのこどもの 様子について共有を行うことが重要。定期的な面談の機会を設定することも考えられる。
・短時間からの利用について→慣れるのに時間がかかるこどもへの対応として慣らし保育を導入する(段階的に1回の利用時間を延ばしていく)場合、こどもの様子を保護者と共有 しながら、こどもが園で過ごす時間をどのように調整するか、保護者の意向も踏まえ検討する。

○U事業実施の留意事項-3.年齢ごとの関わり方の特徴と留意点↓
・0歳児との関わり方について
→この時期の発達の特徴を理解し保育所保育指針第2章1に示すねらい及び内容を参考にしつつも、こどもの成長・発達には個人差がある ことから、一人一人のこどもの状況をよく把握した上で、柔軟に関わっていくことを基本としながら、0歳児の受け入れを行うこと。
<乳児期の発達について>※保育所保育指針第2章1(1)より一部引用→視覚、聴覚などの感覚や、座る、はう、歩くなどの運動機能が著しく発達し、特定の大人との応答的な関わりを通じて、情緒的な絆が形成されるといった特徴がある。これらの発達の特徴を踏まえて、乳児保育は、愛情豊かに、応答的に行われることが特に必要である。
・1・2歳児との関わり方について→この時期の発達の特徴を理解したうえで、保育所保育指針第2章2に示すねらい及び内容を参考にしつつも、こどもの成長・発達には個 人差があることから、一人ひとりのこどもの状況をよく把握した上で、柔軟に関わっていくことを基本としながら1・2歳児の受入れを行う。
<1歳児から2歳児との関わりについて>※保育所保育指針第2章2(1)より一部引用→・この時期は、歩き始めから、歩く、走る、跳ぶなどへと、基本的な運動機能が次第に発達し、排泄の自立のための身体的機能も整うように なる。つまむ、めくるなどの指先の機能も発達し、食事、衣類の着脱なども、保育士等の援助の下で自分で行うようになる。発声も明瞭になり、 語彙も増加し、自分の意思や欲求を言葉で表出できるようになる。 ・このように自分でできることが増えてくる時期であることから、保育士等は、こどもの生活の安定を図りながら、自分でしようとする気持ちを尊重し、温かく見守るとともに愛情豊かに、応答的に関わることが必要である。

○U事業実施の留意事項-4.特別な配慮が必要なこどもへの対応↓
・障害のあるこども
→・市町村及び事業者はあらかじめ障害のあるこどもの受入れ方針について検討し、関係部局や保護者へ周知。 ・事業者は、障害のあるこどもの保護者から利用の相談や申込みを受けた場合、面談や文書等によりこどもの特性・状態や保護者の状況等について丁寧に把握し、受入れ可能性について検討。正当な理由により受入れが困難である場合は、具体的な理由とともに市町村に報告。 ・障害のあるこどもに関する研修受講や緊急時の対応についての認識の共有など、受入れに必要な体制整備を行った上で、利用開始となるよう市町村、 事業者、保護者及び関係機関が連携して準備を進めることが必要。
・医療的ケアを必要とするこども→障害のあるこども受け入れと同じ。
・居宅への派遣→・「通園」を基本とする制度だが、保育所等で過ごすことや、外出することが難しい状態にあるこども(医療的ケア児や障害のあ るこどもを想定)に対応するために当該こどもの居宅へ保育従事者を派遣することについて運用上可能としている。 ・利用方法が居宅を訪問する形に固定されてしまうことで、通園できる状態に回復しているにもかかわらず、その機会を逸してしまうことがないよう、こどもの 状態に留意しながら対応する必要。

○U事業実施の留意事項-5.計画と記録について、6.保護者への対応↓
5.計画と記録

・こども誰でも通園制度における計画→・発達に応じたこどもの育ちに適した安全な環境を整え、こどもが楽しく過ごせるように見通しを持つことは重要であるため、こどもの育ちに関する長期的見 通しをもった全体的な計画及び一人ひとりのこどもの実態に応じた指導計画を作成することが必要。 ・各事業所の方針に従い、その目標を達成するために、どのようにこどもの育ちを支援するのかを示した全体的な計画の作成が必要。ただし、保育所 等に併設されている事業所においては、既に作成されている全体的な計画を活用することも可能。 ・こどもの利用状況に応じて期間を設定した個別の指導計画の作成が必要。
・こども誰でも通園制度における記録→・以下を参考に記録を作成。 ➀事業の実施内容確認の記録:活動やこども、保護者に関するトピック等、職員間で共有すべき事項を簡潔に記録 A利用児童の育ちに関する記録:利用児童の特性や育ちの経緯 B自治体が把握し、円滑な利用につなげるための情報:総合支援システムを活用した、事業者間で共有するこどもの過ごし方等に関する情報。 ・多様な利用形態のある本制度において、各事業所が一人ひとりのこどもに応じた関わりや遊びを通じた育ちの支援を行っていくためには、関わる職員が認識や見通しを共有していくことが重要。 ・保護者に関する受け止めや支援に関する振り返りも同様に、一体的に行っていくよう努める。 ・振り返りの際、本制度は実施形態や利用児童の利用の仕方により、こどもや保護者と保育従事者や事業者との関係性が多様であることを踏まえることが大切。
6.保護者への対応→・こども誰でも通園制度は、こどもの育ちの支援とあわせて、子育ての相談ができる場としての役割が期待。 ・保育の専門家である保育士からの支援を通じて、保護者の養育力を向上させ、家庭におけるこどもの育ちを充実させることにもつながることが期待。 ・こども誰でも通園制度における子育て支援に関する基本として、 ・各地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、自己決定を尊重すること ・保育者の専門性や、同年代のこどもが一緒に過ごしている環境などの特性を生かし、保護者がこどもの成長に気づき子育ての喜びを感じられるように 努めること  が大切。

○U事業実施の留意事項-7.要支援家庭への対応上の留意点、8.その他↓
7.要支援家庭への対応上の留意点

・市町村における保護者へのアプローチ→要支援家庭への市町村によるアプローチとして、下記のような対応が考えられる。 ・制度を知らない段階からのアプローチとして、例えば、伴走型相談支援事業や乳児家庭全戸訪問事業といった事業の中で、全ての保護者に対してこども誰でも通園制度について周知 ・伴走型相談支援事業や乳児家庭全戸訪問事業等の中で要支援家庭等を把握した場合に、必要に応じてこども誰でも通園制度に繋げる ・要支援家庭の支援を行っている部署から、こども誰でも通園制度の担当部署に対して、気になるこどもや家庭の申請状況や利用状況を確認等
・事業者における気になるこども・保護者を把握した場合のアプローチ→・事業者において、気になるこどもや保護者を把握した場合には、保育所等と併設している事業所では保育所の園長や主任保育士に相談することや、 子育て支援センターや地域子育て相談機関を併設している事業所ではそれらの機関と連携して保護者が心配事を話せる機会を設けてみるなど、組織的 な連携の下、保護者との信頼関係を構築。 ○事業所や併設する保育所等のみでこどもや家庭を支援することが難しいと判断した場合には、速やかに市町村(こども家庭センター等)や地域子育 て相談機関、保健所等へ情報共有を行い、必要な対応について相談。
8.その他
・令和7年度における広域利用の取扱い→広域利用については、令和7年度は、自治体間で協定が結ばれているなど調整が行われていることを前提に利用可能。
・地域の実情に応じた実施→・待機児童が生じている地域においては、保育の受け皿に与える影響を考慮したうえで、保育所等の定員外(一般型)での整備を中心に進めていく ことが考えられる。 ・人口減少地域においても、地域内に対象となるこどもが存在する限り、こども誰でも通園制度を利用できる体制整備が必要。定員充足率が低下して いる地域においては、既存の保育所等を活用して、実施を積極的に進めていくことが考えられる。・必ずしも保育所を中心とした整備を進める必要はなく、それぞれの地域資源を活用した、地域の実情に応じた体制整備を進めることが大切。 ・こども誰でも通園制度の実施に当たっては、更なる保育人材の確保が必要。都道府県を中心として、保育士・保育所支援センター等を活用して域内 の人材確保に努めることが重要。

○Vその他の留意点等↓
・個人情報の取り扱いについて
→・アレルギーなど、こどもの安全を確保するために必要不可欠な情報は事前に把握しておくことが重要。・利用者の同意を得るにあたりどの範囲で、いつまで共有されるのかということを明確にした上で利用者に誤解の無いように伝えることが必要。・個人情報は、利用の認定をした市町村において適切に管理を行うこと。他の自治体に情報提供する場合は、利用者から個人情報の提供の同意を得て行う。 ・総合支援システム上では、プライバシーポリシーや利用規約に則り記録や共有を行うこと。
・他制度との関係→・こども誰でも通園制度と一時預かり事業は、主に、@目的・定義面の違い、A給付制度と事業といった制度的な建付けの違いがある。 @一時預かり事業が、「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度はこどもの育ちを応援することが主な目的。 A一時預かり事業は「事業」である一方で、こども誰でも通園制度は令和8年度から「給付制度」として実施。 ・こども誰でも通園制度と一時預かり事業を、同一事業所内において一体的に実施する場合、利用者にその利用目的に応じて適切に使い分けていただ くことが大事であり、自治体はその点について十分理解した上で、両制度について案内する必要。 一方で、こども誰でも通園制度と一時預かり事業を併用するこどもについて、利用する制度が切り替わることにより支援の内容が大きく変わること、担当する保育者が変わること等は望ましいことではなく、こどもの育ちを支える視点から、利用制度が切り替わったとしても一貫した支援を提供できるよう心掛ける 必要。
・職員の資質向上→・管理者は、その責務として、「制度及び事業の目的・意義を正しく理解すること」、「本事業実施における目標の設定を行い、定期的に業務管理を行 うこと」等の事項を行う必要。 ・保育士資格を有しない従事者については、こども誰でも通園制度に従事する前に、子育て支援員研修等を受講することで、必要な知識や技能等を習 得する必要。保育士を含めた従事者が、制度の理解を踏まえた専門性が発揮できるよう、市町村・実施事業所は適切に研修等の機会を設ける必要。 ・職員のメンタルヘルスへの配慮として、保育者への定期的なヒアリングを実施する、特に経験の浅い保育者には管理職等がしっかりと伴走する、といっ た対策を講じることが重要。


◎参考資料6−2 こども誰でも通園制度の実施に関する手引(素案)
はじめに↓

○ 乳幼児期のこどもは様々な人やもの、環境との初めての出会いを繰り返しながら育っていきます。 だからこそ、こどもが人生の最初の一歩を健やかに踏み出せるよう、社会全体で支え、応援していく ことが大切です。 ○ 0〜2歳児の約6割が未就園児ですが、そうしたこどもを持つ子育て家庭には「孤立した育児」の中で不安や悩みを抱えている保護者がおり、そうした保護者への支援の強化が求められています。 ○こうした中、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、「こども誰でも通園制度」が創設されることとなりました。 ○この制度は、現行の幼児教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できるものとして、児童福祉法において「乳児等通園支援事業」を規定(令和7年4月1日施行)するとともに、子ども・子育て支援法に「乳児等のための支援給付」 として規定(令和8年4月1日施行。令和7年度は地域子ども・子育て支援事業として実施。)され、 制度の本格実施により、@給付制度となることで一定の権利性が生じること、A全国どの自治体でも 共通で実施することとなります。 ○また、こども誰でも通園制度では、認定の申請をしている人としていない人や、認定を受けた上でどの程度利用しているかについて、自治体が状況の把握をすることができるため、支援が必要な家庭の把握などにつなげていくことができます。こども誰でも通園制度の趣旨は、いわば、ポピュレーシ ョンアプローチ(リスクの大きさにかかわらず、集団全体に対して働きかけて全体のリスクを下げる取組)であるとともに、ハイリスクアプローチ(リスクの高い対象を明らかにして、そこに集中的な働きかけを行うこと)へのつなぎの役割も含まれるものです。 ○ こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けては、令和6年度に試行的事業を実施するとともに、令和7年度の制度化、令和8年度の本格実施に向けて検討が必要な各論点について検討するため、 学識経験者、保育所・認定こども園・幼稚園などの関係事業者、自治体から構成される「こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会」を開催しました。 ○この検討会での議論を踏まえ、こども誰でも通園制度の意義や、実施の在り方等について、各事業者はもとより、対応に当たる保育者、制度を地域全体で具体化していく自治体等の参考となる資料として、また、利用するこどもの保護者にも制度の意義や基本的な仕組み等が伝わるように、この手引を作成しました。 ○関係者がこどもをまんなかに考え、この制度がこどもにとってよりよいものとなるよう連携しながら、各地域において提供体制の確保と取組の実施を進めるとともに、各施設の実情に応じて創意工夫を図り、質の向上に努めていく際の参考として、本手引を活用していただきますようお願い申し上げます。
T 基本的事項 ↓
1.制度の意義
(1) 基本的な考え方
→社会の様々な人が関わり、社会全体で子育てを支えることが求められ、こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」ことを目的。⇒4点の考え。○こども誰でも通園制度は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず保育所等に 通園できる仕組みとして創設。その意義は、一時預かり事業のように、いわば「保護者の立場からの必要性」に対応するものとは異なり、こどもを中心に考え、こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備する」ことを目的として おり、まさに「こどもまんなか」の政策であると考えています。
(2) こどもの成長の観点からの意義→家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会、同じ年頃のこども同士が触れ合いながら、年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達に資する豊かな経験をもたらす。⇒こどもについて新たな気づきを得たり、こどもとの関わりに対して自信を回復することにもつながったりするなど、こどもの育ちや保護者とこどもの関係性 にも良い効果があること
(3) 保護者にとっての意義→専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消、育児に関する負担感の軽減につながり、こどもへの保育者の接し方を見ることにより、こどもの成長の過程と発達の現状を客観的に 捉えられるなど、保護者自身が親として成長することができ、様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいて社会的資源を活用することにもつながる。⇒4点あり。○親子が地域の様々な社会的資源につながる契 機となり、これにより様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした 社会的資源を活用しやすくなることにもつながり得ると考えられます。
(4) 保育者にとっての意義→保育者として有する専門性を地域のこどもの育ちのためにより広く発揮でき、在宅で子育てする保護者に対して、家庭の中だけでは気づかないこどもの姿や育ちについて伝えたりすることで、こどもや子育てへの肯定感を支え、子育ての孤立感や不安感の解消につなげていったりするなど、保護者に対してもその専門性を発揮することができる。⇒意義と留意が必要。
(5) 事業者にとっての意義→地域の様々な関係者との連携が新たに生まれたり、関係が深化したり、地域社会とのつながりをより感じられるようになり、定員を満たすことが難しくなりつつある保育所等において、キャリアを重ね、高い専門性を有する保育者などの人材を手放すことなく、事業を継続したり、発展させていく可能性が広がったりする。⇒様々な関係者との連携が新たに生まれたり、関係が深化したりするなど、地域社会とのつなが りをより感じられるようになること・・・意義を感ずる。
(6) 制度の意義を実現するための自治体の役割→広くこどもの育ちを支える制度、要支援家庭等を早期に把握し適切な サポートにつなげたりする新たな機会としての意義も含め、関係者間で認識を共有していくことが求められ、各施策の担当者のみならず首長や教育長をはじめ、関係する職員が部局横断的に、制度の意義について共通理解をもって取組を進めることが重要。⇒6点あり。○現行の子育て支援事業や一時 預かり事業、市町村独自のこどもの受入れ等に関する事業や要支援家庭への対応など、こども誰でも通園制度の実施と連動させながら、地域の実情を踏まえた各事業の展開を行うことが望まれ、こうした地域全体で事業を発展させていくに当たっては、事業者同士がつながりを持ち、 情報交換をしながら地域の課題を解決していく当事者として連携を深めていくことが重要、そうしたネットワークの場づくりを行うことが自治体には求められます。
2.令和7年度の制度の概要
(1) 制度の概要
→全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付。0歳6か月から満3歳未満で保育所等に通っていないこどもが対象。⇒【こども誰でも通園制度の制度化】 【利用対象】→※1 認可外保育施設に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは対象、企業主導型保育事業所に通っている0歳6か月から満3歳未満のこどもは対象外。 ※2 障害のあるこども、医療的ケアを必要とするこども、若しくは要支援家庭のこどもを受け入れる場合には、別に定める加算が適用。障害のあるこどもとは、市町村が 認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問いません。医師による診断書や巡回支援専門員等の障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など、障害の事実が把握可能な資料をもって確認しても差し支えありません。 ※3 利用可能時間は、国の補助基準額上の上限として定められています。ただし、各 市町村の判断において、国の補助の対象となる「月 10 時間」を超えてこども誰でも通園制 度を実施する場合があります。
【事業者】→市町村が認可、基準は各市町村において条例を制定すること、
【指導監査等】→市町村は、設備運営基準を満た しているかどうかの指導監査、勧告、命令等を行います
(2) 事業の全体像
【事業の実施方法】
→認可手続、市町村児童福祉審議会等への意見聴取を経て、設置認可を受けた上で開所。⇒3つの方法。○ 市町村は、認可に当たり事業を行うために必要な経済的基礎の有無や事業を行う者の社会的信望、設備運営基準への適合状況について審査を行い市町村児童福祉審議会又は児童の保護者その他児童福祉当事者の意見を聴取。
【提供内容の検討】→@〜Gまで。⇒<➀実施方法>(余裕活用型)(一般型)、<A受け入れるこどもの年齢、時間枠等>(年齢)(開所日数や時間)、<B利用パターン>(定期利用)(柔軟利用)(利用パターンの組み合わせ)、<C食事の提供><D親子通園><E特別な支援が必要な場合の対応><Fこどもへの関わりや遊びの内容><Gその他>
【施設等類型に則した実施に当たっての創意工夫】【利用の流れ】@〜Iまで。
【こども誰でも通園制度総合支援システム】→@利用者が予約する(予約管理)、A事業者がこどもの情報を把握したり、市町村が利用状況を確認したりできる(データ管理)、B事業者から市町村への請求を容易にできること(請求書発行)、の3つの機能システム。
<システムを活用した場合の利用の流れ>@〜K支払い(自治体)まで。
【関係機関と連携した支援】→・認定の申請をする人としない人や、認定を受けた上でどの程度利用しているかを自治体が把握、こうした情報を活用して、支援が必要な児童等の把握につなげ関係機関とも連携し、 要支援児童等への対応を充実させていくことが期待。 ・こども誰でも通園制度の利用の仕方に着目して、支援の必要性を検討したり、継続的な状況 把握の対象に位置付け、こども家庭センターを中心に効果的な支援につなげていくことが考えられる。

U 事業実施の留意事項→○ 乳幼児期は、安全が守られ安心して過ごすことができる環境のもと、周囲の人やものとの相互的な関わりを通して、心身が成長・発達していく時期。この時期は、とりわけ、身近な人との応答的な関わりの中で、その後の発達の土台ともなる自己肯定感や他者への信頼感などが育まれていくことが大切。 ○「はじめの100か月の育ちビジョン」で述べられているように、幼児期までのこどもの育ちにおいては、安定した「アタッチメント(愛着)」を安心の土台として、多様な人やモノ・ 環境と関わる豊かな「遊びと体験」を通して外の世界へ挑戦していく「安心と挑戦の循環」 が重要。 ○こども誰でも通園制度において、こうしたこどもの育ちを支えていくための関わりや保育の環境を提供するにあたっては、「保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号 )」 を理解した上で、以下の内容に留意すること。↓
※こども誰でも通園制度と保育所保育指針→こども誰でも通園制度における事業の内容については、乳児等通園支援事業の設備及 び運営に関する基準で、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省 令第63号)第 35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業 の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなけれ ばならない。」とされています。 こどもと保育士が同じ顔触れで日々過ごす保育所とこども誰でも通園制度では、こど もとの関係性などの条件に違いがありますが、保育所保育指針が示す、第1章「1.保 育の基本原則」「2.養護に関する基本的事項」に関する記載、第4章「1.子育て支援 に関する基本的事項」のように共通に重要な記載や、第2章「保育の内容」のように関係性の違いに留意しつつ、こどもの経験、活動を考えていく上で十分参考となる記載があります。また、第3章「健康及び安全」については、こどもが過ごす場所としての安 全・安心の確保の観点から、併設施設の有無やその特性、事業の実施内容に応じ、参照すべき記載内容があります。 保育所保育指針のこうした相違点にも留意しながら、誰でも通園制度を実施していく ことが求められます。

1.共通事項
(1) 安全確保に必要な情報の共有
→緊急連絡先や食物アレルギー対応の有無など、こどもの安全を確保するために必要不可欠な情報は、実際にこどもを受け入れる全ての事業者において、事前に把握しておく必要がある。 こうした情報は、保護者の同意を得た上で、総合支援システムにおいて提供。⇒「こどもの安全」が確保保されることが大前提。
(2) 安全の確保→【安全管理】【重大事故の防止】【乳幼児突然死症候群(SIDS)について】
【事業所における虐待の防止と対応】(虐待等について)(虐待等の未然防止)(自治体の対応:窓口)【児童虐待対策】【災害への備え】【体調不良や傷害】【衛生管理】【食事の提供について】【低年齢児の受入れを初めて行う事業所について】【こども誰でも通園制度の特性に応じた運営】
2.通園初期の対応→新しい環境に慣れ、安心して過ごすせるように配慮した受入れを行うこと
(1) システムによる情報共有→家族の状況、こどもの状況、 発達の状況など。
(2) 事前面談→【面談時の説明及び確認内容の例】オンラインで実施することも可能。
(3) 親子通園について→慣れるまで
(4) 利用こどもの保護者とのコミュニケーション
(5) 短時間からの利用について
3.年齢ごとの関わり方の特徴と留意点(保育所保育指針第2章1(1)より一部引用)↓
【0歳児との関わりについて】→愛情豊かに、応答的に行われることが特に必要
【1歳児から2歳児との関わりについて】
4.特別な配慮が必要なこどもへの対応
(1) 障害のあるこども→【障害のあるこどもの受入れに関する情報提供】【障害のあるこどもの受入れ可能性の検討】<事業者><市町村>、【障害のあるこどもの受入れのための体制整備】【こどもの特性を踏まえた関わりや家庭との連携について】
(2)医療的ケアを必要とするこども→・こども同士が安心・安全に交流できるよう、医療的ケアに配慮したこども相互の関わりや関係づくりを支援することが大切。・市町村及び事業者はあらかじめ医療的ケアを必要とするこどもの受入れ方針について検討し、その内容について関係部局や保護者へ周知。 ・市町村は、利用認定時に医療的ケアを必要とするこどもを把握した場合、面談や文書等によりこどもの特性・状態や保護者の状況等について丁寧に把握した上で医療的ケアへの対応、事業所における受入れ可能性を検討。 ・ 医療的ケアに関する研修受講や緊急時の対応についての認識の共有など、受入れに必要な 体制整備を行った上で、利用開始となるよう市町村、事業者、保護者及び関係機関等が連携 して準備を進めることが必要。⇒<医療的ケアを必要とするこどもの受入れに関する情報提供><医療的ケアを必要とするこどもの受入れ可能性の検討> (市町村)(事業者: 「居宅を訪問する形態」あり)<医療的ケアを必要とするこどもの受入れのための体制整備><医療的ケアを必要とするこどもの受入れのための体制整備: アセスメント・医療機関等の指示・安全><医療的ケアを必要とするこどもを含むこども同士の関わりについて>
(3)居宅への訪問〜通園が難しいこどもへの対応〜⇒<@居宅への訪問が想定されるこども><A居宅を訪問する場合の体制整備><B居宅を訪問する形態における留意事項>
5.計画と記録
(1) こども誰でも通園制度における計画
→○ 発達に応じたこどもの育ちに適した安全な環境を整え、こどもが楽しく過ごせるように見通しを持つことは重要、こどもの育ちに関する長期的見通しをもった全体的な計画及び一人ひとりのこどもの実態に応じた個別計画(※)を作成することが必要。 ※特に、こどもの成育歴や家庭における生活状況、本制度の利用頻度・間隔などは様々。そのため、こども一人ひとりの成長・発達の度合いに応じた見通しを持ち、 ・利用開始当初は、利用こども一人ひとりの家庭での生活リズムや心身の状態に十分配慮した上で、次回の具体的な活動の内容に関する個別計画を作成すること、 ・継続利用こどもの場合には、同様にこどもの実態に合わせつつ、中長期的なこどもの育ちを勘案し、具体的な活動の内容や展開に関する個別計画を作成することなどが こどもの育ちにとって大切。 ○各事業所の方針に従い、その目標を達成するために、どのようにこどもの育ちを支援するのかを示した全体計画の作成が必要。ただし、保育所等に併設されている事業所では、その全体的な計画の一部として位置付けることも可能。⇒5つの配慮あり。○こども誰でも通園制度で受け入れるこどもの成育歴や家庭における生 活状況、本制度の利用頻度・間隔などは様々であり、こども一人ひとりの成長・発達の度合いに 応じた見通しを持って受け入れることが重要であることから、個別計画を作成することが求めら れます。
(2)こども誰でも通園制度における記録→➀事業の実施内容確認の記録:活動やこども、保護者に関するトピック等、職員間で共有すべ き事項を簡潔に記録 A利用した児童の育ちに関する記録:利用児童の特性や育ちの経緯 B自治体が把握し、円滑な利用につなげるための情報:システムを活用した、事業者間で共有 するこどもの過ごし方等に関する情報。 ・多様な利用形態のある本制度において、各事業所が一人ひとりのこどもに応じた関わりや遊びを通じた育ちの支援を行っていくためには、関わる職員が認識や見通しを共有していくことが重要。 ・保護者に関する受け止めや支援に関する振り返りも同様に、一体的に行っていくよう努め、振り返りの際、本制度は実施形態や利用児童の利用の仕方により、こどもや保護者と保育従事者や事業者との関係性が多様であることを踏まえることが大切。⇒<➀事業の実施内容確認の記録><A利用こどもの育ちに関する記録><B自治体が把握し、円滑な利用につなげるための情報><C記録を活用した振り返り>
6.保護者への対応→保育の専門家である保育士からの支援を通じて、保護者の養育力を向上させ、家庭におけるこどもの育ちを充実させることにもつながることが期待。 ○ こども誰でも通園制度における子育て支援に関する基本として、 ・ 各地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、自己決定を尊重すること ・ 保育者の専門性や、同年代のこどもが一緒に過ごしている環境などの特性を生かし保護者がこどもの成長に気づき子育ての喜びを感じられるように努めることが大切。→7つの対応。○一人ひとりの保護者の主体性を尊重し、傾聴する姿勢をもって寄り添い、ありのままを受け止める受容的な態度を保つことが求 められます。
7.要支援家庭への対応上の留意点→・制度を知らない段階からのアプローチとして、例えば、伴走型相談支援事業や乳児家庭全戸 訪問事業といった事業の中で、全ての保護者に対してこども誰でも通園制度について周知。・ 伴走型相談支援事業や乳児家庭全戸訪問事業等の中で要支援家庭等を把握した場合に、必要 に応じてこども誰でも通園制度に繋げる。・ 要支援家庭の支援を行っている部署から、こども誰でも通園制度の担当部署に対して、気に なるこどもや家庭の申請状況や利用状況を確認 等⇒(1)市町村における保護者へのアプローチ (2)事業者が気になるこども・保護者を把握した場合のアプローチ
8.その他→ (1) 令和7年度における広域利用の取扱い⇒令和7年度は、自治体間で協定が結ばれているなど調整が行われてい ることを前提に利用可能。⇒・ 一時的かつ一定期間の利用が困難になる場合 里帰り出産 など。・ 地理的な制約から居住自治体での利用が困難な場合 が考えられます。  (2) 地域の実情に応じた実施
V その他の留意点等
1.個人情報の取扱いについて→【事業における個人情報の取扱い】【システム上において記録・共有される情報の取扱い】
2.他制度との関係→【一時預かり事業との関係性】
3.職員の資質向上等 (1)管理者の責務 (2)研修 (3)職員のメンタルヘルスへの配慮
おわりに

次回も続き「参考資料7 令和6年度私立幼稚園の子ども・子育て支援新制度への移行状況等調査の結果」からです。

第9回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年03月26日(Wed)]
第9回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年3月4日)
議題 (1)子ども・子育て支援関係制度改正の状況(資料1)(2)こどもまんなか実行計画2025の策定(資料2)(3)令和7年度子ども・子育て支援関係予算案(資料3) (4)子ども・子育て支援施策関係の最近の動向について(資料4〜13)
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/2c06860e
◎参考資料1−1 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の概要 →教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改 革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、 教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、 主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の 内容に関する規定の整備等の措置を講ずる⇒概要、施行期日参照。


◎参考資料1−2 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(新旧対照表)
≪目次≫のみ↓

○公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)(第一条関係 )
○学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)(第二条関係) ※現行部分は、学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)(令和八年四月一日施行)による改正後の条文
○市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)(第三条関係)
○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(第四条関係)
○教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(第五条関係)
○ 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)(第六条関係)
○ 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)(第七条関係)
○ 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)(第八 条関係)
○ 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当 の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)(第八条関係)
○ 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)(第九条関係)
○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)(第十条関係)
○ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)(第十一条 関係)
○ 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)(第十二条関 係)
○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)(第十 三条関係)
○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年 法律第六十六号)(第十四条関係)
○ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第 五十三号)(第十五条関係)
○ 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年 法律第六十九号)(第十六条関係)


◎参考資料2 こどもまんなか実行計画2024
目 次 のみ↓

T はじめに
1 こども大綱の閣議決定、こどもまんなか実行計画の策定
2 こどもまんなか実行計画に記載する施策の範囲と改定頻度
3 こどもまんなか実行計画策定までの流れ
U こども施策に関する重要事項
1 ライフステージを通した重要事項
(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供
(4)こどもの貧困対策
(5)障害児支援・医療的ケア児等への支援
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組
2 ライフステージ別の重要事項
(1)こどもの誕生前から幼児期まで
(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)
(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実)
(2)学童期・思春期
(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)
(居場所づくり)
(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)
(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)
(いじめ防止) (不登校のこどもへの支援)(校則の見直し)
(体罰や不適切な指導の防止)
(高校中退の予防、高校中退後の支援)
(3)青年期
 (高等教育の修学支援、高等教育の充実)
(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)
(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)
(悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実)
3 子育て当事者への支援に関する重要事項
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減
(2)地域子育て支援、家庭教育支援
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大
(4)ひとり親家庭への支援
V こども施策を推進するために必要な事項
1 こども・若者の社会参画・意見反映
(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進
(2)地方公共団体等における取組促進
(3)社会参画や意見表明の機会の充実
(4)多様な声を施策に反映させる工夫
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究
2 こども施策の共通の基盤となる取組
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPM
(2)こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信
(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
3 施策の推進体制等
(1)国における推進体制
(2)数値目標と指標の設定
(3)自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携(4)国際的な連携・協力
(5)安定的な財源の確保
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討


◎参考資料3 EBPM関係資料
EBPM(Evidence・Based・Policy・Making/エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)の略称、日本語では「証拠に基づく政策立案」と定義。政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです

○内閣府におけるEBPMへの取組(https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html)

○(予算要求における取組)を「課題データ」から事業→EBPM指標→目標へ↓
ここでは事業展開の当初予算のみを記す。↓

○令和7年度予算案のEBPM「こども基本法の普及啓発等」→令和7年度当初予算案:51百万円
○令和7年度予算案のEBPM「こども若者の意見のこども施策への意見反映」→令和6年度補正予算:37百万円  令和7年度当初予算案:2.3億円
○令和7年度予算案のEBPM「自治体こども計画策定支援事業」→令和6年度補正予算:69百万円 令和7年度当初予算案:86百万円
○令和7年度予算案のEBPM「こども政策に関する調査研究事業等」→令和6年度補正予算:22百万円 令和7年度当初予算案:66百万円
○令和6年度補正予算のEBPM「潜在的に支援が必要なこどもをプッシュ型・アウトリーチ型支援につなげるこどもデータ連携の取組の推進」→令和6年度補正予算:4.7億円
○令和7年度予算案のEBPM「地域少子化対策強化事業」→令和6年度補正予算:84億円 令和7年度当初予算案:10億円
○令和7年度予算案のEBPM「こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革」
→令和6年度補正予算:10億円 令和7年度当初予算案:1.7億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健衛生対策の推進に必要な経費」→令和7年度当初予算案:20百万円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健衛生医療費等」→令和7年度当初予算案:34億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健衛生対策推進事業委託費」→令和6年度補正予算:17億円 令和7年度当初予算案:2.8億円
○令和7年度予算案のEBPM「こども家庭科学研究費補助金等」→令和7年度当初予算案:9.5億円
○令和7年度予算案のEBPM「児童福祉実態調査費」→令和7年度当初予算案:36百万円
○令和7年度予算案のEBPM「旧優生保護補償金等支給諸費(都道府県事務取扱交付金)」
→令和6年度補正予算:3.5億円 令和7年度当初予算案:3.7億円
○令和7年度予算案のEBPM「保育対策の推進に必要な経費」→令和7年度当初予算案:18百万円
○令和7年度予算案のEBPM「就学前教育・保育施設整備交付金」→令和6年度補正予算:829億円 令和7年度当初予算案:245億円
○令和7年度予算案のEBPM「子どものための教育・保育給付に必要な経費」→令和6年度補正予算:1,151億円 令和7年度当初予算案:1兆8,934億円
○令和7年度予算案のEBPM「仕事・子育て両立支援事業」→令和7年度当初予算案:4,614億円
○令和7年度予算案のEBPM「ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業」→令和7年度当初予算案:35百万円
○令和7年度予算案のEBPM「「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」策定後の具体的な取組推進事業」→令和6年度補正予算:1.4億円 令和7年度当初予算案:36百万円
○令和7年度予算案のEBPM「国際幼児教育・保育従事者調査等」→令和7年度当初予算案:12百万円
○令和7年度予算案のEBPM「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」→令和6年度補正予算:4.3億円 令和7年度当初予算案:8.8億円
○令和7年度予算案のEBPM「児童手当等交付金に必要な経費」→令和7年度当初予算案:2兆1,666億円
○令和7年度予算案のEBPM「子ども・子育て支援体制整備総合推進事業」→令和7年度当初予算案:29億円
○令和7年度予算案のEBPM「子ども・子育て支援総合調査研究事業等」→令和7年度当初予算案:15億円
○令和7年度予算案のEBPM「児童福祉施設等整備費」→令和6年度補正予算:138億円 令和7年度当初予算案:72億円
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(1)利用者支援事業  令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→令和7年度当初予算案:2,138億円の内数(2)延長保育事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→令和7年度当初予算案:2,138億円の内数(3)実費徴収に係る補足給付を行う事業
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(4)多様な事業者の参入促進・能力活用事業 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(5)放課後児童健全育成事業令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(6)子育て短期支援事業 令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(7)乳児家庭全戸訪問事業 令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(8)養育支援訪問事業 令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(9)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(10)子育て世帯訪問支援事業 令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(11)児童育成支援拠点事業令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(12)親子関係形成支援事業令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(13)一時預かり事業 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(14)地域子育て支援拠点事業 令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(15)病児保育事業 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(16)子育て援助活動支援事業 (ファミリー・サポート・センター事業)令和6年度補正予算:4億円の内数 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(17)産後ケア事業 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(18)こども誰でも通園制度 令和7年度当初予算案:2,138億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「地域子ども・子育て支援に必要な経費」→(19)放課後児童クラブ及び病児保育施設に係る 施設整備費 令和6年度補正予算:13億円 令和7年度当初予算案:91億円
○令和7年度予算案のEBPM「災害共済給付事業」→令和7年度当初予算案:17億円
○令和7年度予算案のEBPM「こどもを取り巻く環境の整備に関する取組の推進」→令和7年度当初予算案:61百万円
○令和7年度予算案のEBPM 「こどもの事故防止に関する取組の推進」→令和7年度当初予算案:4百万円
○令和7年度予算案のEBPM「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリスト作成に係る審査業務等」→令和7年度当初予算案:20百万円
○令和7年度予算案のEBPM「地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進」→令和6年度補正予算:4.1億円 令和7年度当初予算案:14百万円
○令和7年度予算案のEBPM地域におけるこども・若者支援のための体制整備、人材育成」→令和7年度当初予算案:83百万円
○令和7年度予算案のEBPM「見守り体制強化促進のための広報啓発事業」→令和7年度当初予算案:10百万円
○令和7年度予算案のEBPM「児童虐待防止対策費」→令和7年度当初予算案:31百万円
○令和7年度予算案のEBPM「児童相談体制整備事業費」→令和7年度当初予算案:2.5億円
○令和7年度予算案のEBPM「児童虐待防止対策推進広報啓発事業」→令和7年度当初予算案:2.1億円
○令和7年度予算案のEBPM「ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業」→令和7年度当初予算案:11百万円
○令和7年度予算案のEBPM「民間児童福祉推進助成事業」→令和7年度当初予算案:55百万円
○令和7年度予算案のEBPM「児童保護費等負担金」→令和6年度補正予算:84億円 令和7年度当初予算案:1,591億円
○令和7年度予算案のEBPM「要保護児童対策費の共通経費」→令和7年度当初予算案:6百万円
○令和7年度予算案のEBPM「里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業」→令和7年度当初予算案:2.1億円
○令和7年度予算案のEBPM「養子縁組民間あっせん機関職員研修事業」→令和7年度当初予算案:46百万円
○令和7年度予算案のEBPM「社会的養護経験者等ネットワーク形成事業」→令和7年度当初予算案:22百万円
○令和7年度予算案のEBPM「社会的養護魅力発信等事業」→令和7年度当初予算案:20百万円
○令和7年度予算案のEBPM「こどもの貧困対策推進経費」→令和7年度当初予算案:19百万円
○令和7年度予算案のEBPM「児童扶養手当」→令和7年度当初予算案:1,530億円
○令和7年度予算案のEBPM「養育費確保支援事業委託費」→令和7年度当初予算案:84百万円
○令和7年度予算案のEBPM「母子父子寡婦福祉貸付金」→令和7年度当初予算案:14億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子家庭等自立支援対策費」→令和7年度当初予算案:3百万円
○令和6年度補正予算のEBPM「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」→令和6年度補正予算:19億円
○令和7年度予算案のEBPM「ひとり親家庭等自立促進基盤事業」→令和7年度額当初予算案:15百万円
○令和7年度予算案のEBPM「ひとり親家庭に対する就業支援プラットフォーム構築事業」→令和7年度当初予算案:27百万円
○令和7年度予算案のEBPM「障害児福祉の推進に必要な経費」→令和7年度当初予算案:25百万円
○令和7年度予算案のEBPM「障害児入所給付費等負担金等」→令和7年度当初予算案:4,925億
○令和7年度予算案のEBPM「大学等における修学支援に必要な経費」→令和7年度予算案:6,532億円
○令和7年度予算案のEBPM「こども政策DX推進体制強化事業」→令和7年度当初予算案:3.7億円
○令和7年度予算案のEBPM「里親支援センター人材育成事業」→令和7年度当初予算案:77百万円
○令和7年度予算案のEBPM「こどもの自殺対策推進経費」→令和7年度当初予算案:60百万円
○令和7年度予算案のEBPM「地域支援体制整備サポート事業【国実施分】」→令和7年度当初予算案:60百万円
○令和7年度予算案のEBPM「社会の意識醸成に向けた民間主導の取組支援」→令和6年度補正予算:2.7億円 令和7年度当初予算案:3.3億円
○令和7年度予算案のEBPM「こどもの福祉と保健に関する調査の充実」→令和7年度当初予算案:60百万円
○令和7年度予算案のEBPM「妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業」→令和7年度当初予算案 妊婦のための支援給付交付金:816億円 利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型) :2,138億円の内数
○令和6年度補正予算のEBPM「放課後児童クラブ利用手続き等に関わるDX推進実証事業」→令和6年度補正予算:1.1億円
○令和6年度補正予算のEBPM「こどもホスピス支援モデル事業」→令和6年度補正予算:3億円
○令和7年度予算案のEBPM「地域における不登校のこどもへの切れ目ない支援事業」→令和6年度補正予算:2.6億円 令和7年度当初予算案:2百万円
○令和6年度補正予算のEBPM「こども家庭センター設置・機能強化促進事業」→令和6年度補正予算:1.1億円
○令和7年度予算案のEBPM「児童相談所の採用・人材育成・定着支援事業」→令和7年度当初予算案:1億円
○令和7年度予算案のEBPM「特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業」→令和7年度当初予算案:16百万円
○令和6年度補正予算のEBPM「困難を抱えたこども・若者意見反映推進事業」→令和6年度補正予算:50百万円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(1)〜(3)、(10)、(12)、(15)〜(19)産後ケア事業 令和6年度補正予算:7.6億円 令和7年度当初予算案:22億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(4)不育症検査費用助成事業 令和7年度当初予算案:2.5億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(5)産婦健康診査事業 令和7年度当初予算案:21億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(6)多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業 令和7年度当初予算案:74百万円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(7)新生児聴覚検査体制整備事業 (13)新生児マススクリーニング検査に関する実証事業 令和6年度補正予算:15億円 令和7年度当初予算案:3.5億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(8)予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業 令和7年度当初予算案:1億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(9)低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業 令和7年度当初予算案:92百万円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(11)母子保健対策強化事業 令和7年度当初予算案:5.3億円
○令和6年度補正予算のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業」→(14)「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業 令和6年度補正予算:10億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子保健医療対策総合支援事業→(20)乳幼児健康診査実施支援事業 (21)特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査のかかり増し経費支援事業
令和6年度補正予算:98百万円 令和7年度当初予算案:45百万円
○令和7年度当初予算案のEBPM「保育対策総合支援事業費補助金」→保育人材の確保・職業の魅力発信に関する事業 令和6年度補正予算:93億円の内数 令和7年度当初予算案:464億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「保育対策総合支援事業費補助金」→保育施設の整備や環境向上等に関する事業 令和6年度補正予算:93億円の内数 令和7年度当初予算案:464億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「保育対策総合支援事業費補助金」→待機児童の解消、支援が必要なこどもの受入体制整備、放課後の こどもの居場所提供、過疎地域における保育機能の確保に関する事業 令和6年度補正予算:93億円の内数 令和7年度当初予算案:464億円の内数
○令和7年度予算案のEBPM「児童虐待防止対策等総合支援事業」→令和6年度補正予算:111億円 令和7年度当初予算案:207億円
○令和7年度予算案のEBPM「母子家庭等対策総合支援事業」→令和6年度補正予算:4.5億円 令和7年度当初予算案:180億円
○令和6年度補正予算のEBPM「放課後児童クラブ待機児童への預かり支援実証モデル事業」→令和6年度補正予算:1.6億円
○令和6年度補正予算のEBPM「放課後児童クラブ職員確保・民間事業者参入支援事業」
→令和6年度補正予算:1億円
○令和6年度補正予算のEBPM「放課後児童クラブ等における性被害防止対策に係る設備等支援」→令和6年度補正予算:1.1億円
○令和6年度補正予算のEBPM「こどもの悩みを受け止める場の実態把握・広報事業」→令和6年度補正予算:1億円

次回も続き「参考資料4 放課後児童対策パッケージ2025」からです。

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