• もっと見る
« 労働政策審議会 | Main | 中央最低賃金審議会»
<< 2026年01月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年11月28日(Thu)]
第17回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年10月11日)
議事 中間検証に係る意見交換(地域連携ネットワークづくり、適切な後見人等の選任・交代の推進等、担い手の確保・育成等の推進、市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進、権利擁護支援の行政計画等の策定の推進、 都道府県の機能強化)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43748.html
◎参考資料1 成年後見制度利用促進専門家会議委員名簿 →21名。
◎参考資料2 成年後見制度の利用の促進に関する法律(イメージ図・本文)
○基本理念・基本方針のもとに基本計画あり。実現する体制は、「成年後見制度利用促進会議」「 成年後見制度利用促進専門家会議」あり。
○ 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
目次 ↓

第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 基本方針(第十一条)
第三章 成年後見制度利用促進基本計画(第十二条)
第四章 成年後見制度利用促進会議(第十三条)
第五章 地方公共団体の講ずる措置(第十四条・第十五条)
附則

◎参考資料3 成年後見制度利用促進専門家会議運営規則
平成 30 年7月2日 成年後見制度利用促進専門家会議決定→成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成 30 年 6 月 21 日関係省庁申合せ) 「6.雑則」の規定に基づき、この規則を定める。
(総則) 第一条 成年後見制度利用促進専門家会議(以下「専門家会議」)の議事の手続その他専門家会議の運営に関し必要な事項は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平 成 28 年法律第 29 号)及び成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成 30 年 6 月 21 日関係省庁申合せ)に定めるもののほかこの規定の定めるところによる。
(委員長の職務の代理) 第二条 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事) 第三条 専門家会議の会議は、委員長が招集する。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 3 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによ る。
(会議への出席) 第四条 委員長は、専門家会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び 議題を委員に通知するものとする。 2 委員長は委員が会議に出席できない場合であって、当該委員からあらかじめ申し出が あったときは、代理者の出席を認めることができる。 3 会議を欠席する委員は、委員長を通じて、当該専門家会議に付議される事項につき、 書面により意見を提出することができる。 4 委員長は、会議の議長として専門家会議の議事を整理する。
(意見の開陳等) 第五条 専門家会議は、適当と認める者に対して会議への出席を求め、その説明又は意見 の開陳を求めることができる。
(会議の公開等) 第六条 専門家会議の会議は公開とする。ただし、委員長は、公開することにより公平か つ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由がある と認めるときは、会議を非公開とすることができる。 2 委員長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置を とることができる。
(議事内容等の公表) 第七条 委員長は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表 する。 2 委員長は、当該会議の議事録を作成し、一定の期間を経過した後にこれを公表する。 3 委員長は、会議終了後速やかに会議の資料を公表する。 4 委員長は、前三項の規定に関わらず、公開することにより公平かつ中立な審議に著し い支障を及ぼすおそれがある場合は、専門家会議の決定を経て議事録及び配布資料の全 部又は一部を非公開とすることができる。
(ワーキング・グループ等) 第八条 委員長は、専門的かつ詳細な調査検討が必要と認めるときは、専門家会議に諮っ て、ワーキング・グループその他の下部機関(以下「ワーキング・グループ等」という。) を設置することができる。 2 ワーキング・グループ等は、専門家会議から付託された事項について調査検討を行い、 その結果を専門家会議に報告するものとする。 3 ワーキング・グループ等に属すべき委員は、委員長が指名する。 4 ワーキング・グループ等の事務を掌理する者(以下「主査」という。)は、ワーキング・ グループ等に属する委員のうちから、委員長が指名する。 5 主査に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 6 ワーキング・グループ等の議事の手続その他ワーキング・グループ等の運営に関し必 要な事項は、ワーキング・グループ等が定めることとする。
(雑則) 第九条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が専門家会議に諮って定める。


◎参考資料4 第二期成年後見制度利用促進基本計画(本文・概要)
〜尊厳のある本人らしい生活の継続と 地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進〜
令和4年3月 25 日閣議決定
○目 次 ↓

はじめに
1 成年後見制度利用促進基本計画の位置付け
2 新たな基本計画の必要性
3 第二期計画の対象期間
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
(2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等
(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり
2 今後の施策の目標等
(1)目標
(2)工程管理
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討
(2)総合的な権利擁護支援策の充実
@ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の
強化
A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討
B 都道府県単位での新たな取組の検討
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
@ 成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透
A 様々な分野における意思決定支援の浸透
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等
@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進
A 後見人等に関する苦情等への適切な対応
B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等
C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等
@ 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等
A 家庭裁判所の適切な監督に向けた取組
B 専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組
C 地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果
D 成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討
(4)各種手続における後見事務の円滑化等
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい
生活の継続と地域社会への参加−
@ 地域連携ネットワークの必要性と趣旨
A 地域連携ネットワークのしくみ
B 権利擁護支援を行う3つの場面
C 市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督−
@ 地域連携ネットワークの機能の考え方
A 権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」機能
(3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関の
コーディネート機能の強化等を通じた連携・協力 による地域づくり−
@ 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方
A 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり)
B 中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協力関係
の推進
(4)包括的・多層的な支援体制の構築
@ 基本方針
A 市町村による「包括的」な支援体制の構築
B 都道府県による「多層的」な支援体制の構築
C 国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進
@ 基本方針
A 周知・広報等に関する取組
B 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
(2)担い手の確保・育成等の推進
@ 基本方針
A 市民後見人の育成・活躍支援
B 法人後見の担い手の育成
C 専門職後見人の確保・育成
D 親族後見人への支援
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
@ 基本方針
A 市町村長申立ての適切な実施
B 成年後見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定
@ 基本方針
A 市町村による行政計画の策定
B 都道府県による取組方針の策定
(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進
@ 基本方針
A 都道府県の機能強化
B 市町村への具体的な支援内容
C 都道府県自らの取組の実施
別紙  第二期計画の工程表とKPI@➁

◎第二期成年後見制度利用促進基本計画 の策定について
厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室
○成年後見制度の概要と利用促進の取組経緯↓
1.制度の概要
→・成年後見制度は、民法の改正等により平成12年に誕生した制度であり、認知症や知的障害・精神障害により財産管理 や日常生活に支障がある人の法律行為を支える制度である。「法定後見制度」と「任意後見制度」がある。 ・「法定後見制度」は、判断能力が低下した際、裁判所により後見人等を選任する仕組み。「任意後見制度」は、判断能力 があるうちに、本人が任意後見人をあらかじめ選任しておく仕組みである。
2.成年後見制度利用促進の取組経緯→成年後見制度が十分に利用されていないことから、平成28年4月に成年後見制度利用促進法(議員立法)が成立。 平成29年3月、同法に基づく成年後見制度利用促進基本計画(期間はH29〜R3年度の5年間)を閣議決定。 ※ 認知症高齢者は令和2年には約600万人(推計)に、令和7年には約700万人になる見込み。一方、利用者数は令和2年末時点で約23万人。 ・基本計画では、成年後見制度の広報や相談等を各地域で担う体制の整備などの成年後見制度の利用促進に関する施 策を定め、最高裁や法務省等の関係省庁と連携の下、計画的に取組を推進。
3.基本計画の見直しについて→令和3年度は基本計画の最終年度であることから、令和3年3月から「成年後見制度利用促進専門家会議」で第二期基本 計画の検討を開始。 ・専門家会議6回(3つのWGで合計13回)の検討を経て、令和3年12月15日に「最終とりまとめ」を実施(12月22日公表)。 令和4年1月21日から2月18日までにパブリックコメントを実施。令和4年3月25日に第二期基本計画を閣議決定。
○【参考】成年後見制度利用促進専門家会議のスケジュール等について→令和3年 3月29日 第7回 専門家会議 〜 令和4年3月 成年後見制度利用促進会議で 「第二期基本計画」(案)の承認 、「第二期基本計画」閣議決定。
○第一期計画の課題と第二期計画における対応について→「第一期計画における課題 (平成29年度〜令和3年度)」から「第二期計画における対応 (令和4年度〜8年度)」へ。

◎第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要 ↓
〜尊厳のある本人らしい生活の継続と 地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進〜
≪成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方≫↓
○ 地域共生社会の実現に向けて、権利擁護支援を推進する。
○ 成年後見制度の利用促進は、全国どの地域においても、制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備して、本人の地域社会への参加の実現を目指すものである。以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。⇒・ 本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること。 ・ 成年後見制度を利用することの本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性も考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携体制等を整備すること。 ・ 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること。任意後見制度や補助・保佐類型が利用される取組を進めること。不正防 止等の方策を推進すること。
○ 福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に、司法による権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく必要がある。


≪今後の施策の目標等≫↓
○ 成年後見制度の見直しに向けた検討、市町村長申立て・成年後見制度利用支援事業の見直しに向けた検討、権利擁護支援策を充実するための検討を行う。また、成年後見制度の運用改善等や、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組む。
○ 工程表やKPI(評価指標)を踏まえて施策に取り組む。成年後見制度利用促進専門家会議は令和6年度に中間検証を実施する。

○第二期成年後見制度利用促進基本計画の構成↓
はじめに
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
2 今後の施策の目標等
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策 の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討
(2)総合的な権利擁護支援策の充実
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改 善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和
(4)各種手続における後見業務の円滑化
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1)権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
−尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加−
(2)地域連携ネットワークの機能
−個別支援と制度の運用・監督−
(3)地域連携ネットワークの機能を強化するための取組
−中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり−
(4)包括的・多層的な支援体制の構築
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進
(2)担い手の確保・育成等の推進
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定
(5)都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進

T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
〜基本的な考え方:地域 共生社会の実現に向け権利擁護支援の推進〜
○ 地域共生社会は、「制度・分野の枠や『支える側』と『支えられる側』という従来の関係を超えて、住み慣れた地域において、人と人、 人と社会がつながり、すべての住民が、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活を継続することができるよう、社会全体で支え合いながら、ともに地域を創っていくこと」を目指すもの。
○ 第二期基本計画では、地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進める。


U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実↓
○ 成年後見制度等の見直しに向けた検討
→・ 障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼー ションの理念を十分考慮し、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。市町村長の関与などの権限・成年後見制度利用支援事業についても見直しに向けた検討を行う。
○ 総合的な権利擁護支援策の充実→成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実させるため、意思決定支援等によって本人を支える各種方 策、司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策の検討を進め、これらの検討などに対応して、福祉制 度・事業の必要な見直しを検討する。⇒・ 成年後見制度の利用を必要とする人が、適切に日常生活自立支援事業等から移行できるよう、同事業の実施 体制の強化を行う。さらに、日常生活自立支援事業の効果的な実施方策について検討するなど地域を問わず一 定の水準で利用できる体制を目指す。 ・ 身寄りのない人等への生活支援サービスについて、意思決定支援や信頼性等を確保しながら取組を拡げるための方策を検討する。検討の際、司法による権利擁護支援を身近なものとする方策についても検討する。 ・ 地域住民や企業等が権利擁護支援の実践への理解や共感をもって寄付などに参画する取組を普及させるための方策を検討する。 ・ 虐待等の事案を受任する法人が都道府県等の適切な関与を受けつつ後見業務を実施できるよう、法人の確保 の方策等を含め検討する。

2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等↓
○ 本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
→・ 都道府県等は、意思決定支援研修等を継続的に行う。国は、意思決定支援の指導者育成、意思決定支援等に 関する専門職のアドバイザー育成、専門的助言についてのオンライン活用支援などに取り組む。 ・ 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」のほか、各種意思決定支援ガイドライン等について、 普及・啓発を行っていく。 ・ 意思決定支援の取組が、保健・医療・福祉・介護・金融等幅広い関係者や地域住民に浸透するよう、各ガイ ドラインに共通する基本的な意思決定支援の考え方についての議論を進め、その結果を整理した資料を作成し、 研修等を通じて継続的に普及・啓発を行う。
○ 家庭裁判所による適切な後見人等の選任・交代の推進→・ 各家庭裁判所には、地域の関係者との連携により、本人にとって適切な後見人の選任や状況に応じた後見人の交代を実現できるよう、引き続き努力することが期待される。 ・ 最高裁判所・家庭裁判所には、関係機関等とも連携し、本人情報シートの更なる周知・活用に向けた方策を 検討することが期待される。
○ 後見人等に関する苦情等への適切な対応→・ 家庭裁判所、専門職団体、市町村・中核機関、都道府県は、それぞれの役割を基本として、苦情等に適切に 対応できるしくみを地域の実情に応じて整備していく必要がある。
○ 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等→・ 最高裁判所及び各家庭裁判所には、報酬の算定の考え方を早期に整理することが期待される。 ・ 市町村には、全国どの地域でも必要な人が成年後見制度を利用できるよう、成年後見制度利用支援事業の実 施内容を早期に検討することが期待される。国は、同事業への助成について必要な見直しを含めた対応を早期に検討する。 ・ 国は、後見人等が弁護士又は司法書士に民事裁判等の手続を依頼した場合に適切に民事法律扶助制度が活用される方策を早期に検討する。 ・ 国は、成年後見制度の見直し検討の際、報酬のあり方も検討。併せて、関係省庁は、報酬助成等の制度 のあり方について検討する。
○ 不正防止の徹底と利用しやすさの調和等→・ 金融機関には、必要に応じ最高裁判所や関係省庁とも連携しつつ、後見制度支援預貯金等の導入や改善を図 ることが期待される。 ・ 最高裁判所・家庭裁判所には、不正防止のため、引き続き適切な監督に向けた取組をすることが期待される。 専門職団体は各専門職に対して、市民後見人を支援する団体は各市民後見人に対して、不正防止の取組を受任前や養成段階から進めることが期待される。 ・ 専門職団体・市民後見人を支援する団体等には、適切な保険の導入に向けた検討を進めることが期待される。
○ 各種手続における後見業務の円滑化等→市町村・金融機関等の窓口で成年後見制度を利用したことによって不利益を被ることのないよう、同制度の 理解の促進を図る必要がある。

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり↓
○ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
→権利擁護支援を必要としている人は、その人らしく日常生活を送ることができなくなったとしても、自ら助けを求めることが難しく、自らの権利が侵されていることに気づくことができない場合もある 。身寄りがないなど孤独・孤立の状態に置かれている人もいる。 このため、各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多 様な分野・主体が連携するしくみ(権利擁護支援の地域連携ネットワーク)をつくっていく必要がある。
@ 地域連携ネットワークづくりの方向性(包括的・多層的なネットワークづくり)→・ 第二期計画では、地域連携ネットワークの趣旨として、地域社会への参加の支援という観点も含めることから、地域包括ケアや虐待防止などの権利擁護に関する様々な既存のしくみのほか、地域共生社会実現のための支援体制や地域福祉の推進などと有機的な結びつきを持って、地域における多様な分野・主体が関わる「包括的」なネットワークにしていく取組を進めていく必要がある。 ・ さらに、権利擁護支援を必要としている人の世帯の中には、様々な課題が生じていることもあり、このような場合には、個人ごとに権利擁護支援の課題を捉えた上で、その状況に応じて、家族同士の想いも尊重しながら、それぞれを同時に支援していく必要がある。こうしたことを含めた複合的な地域生活課題としては、支援困難な虐待やネグレクト、未成年後見を含む児童の権利擁護などもあり、これらへの適切な支援が必要となる場合もある。 ・ 地域連携ネットワークは、住民に身近な相談窓口等のしくみを有する市町村単位を基本として整備を進めてきたが、複合的で支援困難な課題に対応するためには「包括的」なネットワークだけでは十分でない。地域の実情に応じて権利擁護支援を総合的に充実することができるよう、圏域などの複数市町村単位や都道府県単位のしくみを重ね合わせた「多層的」なネットワークにしていく取組も併せて進めていく必要がある。
A 地域連携ネットワークづくりの進め方→これから地域連携ネットワークづくりを始める地域では、できるだけ早期に、以下を実施することのできる 体制整備を優先すべきである。→・ 権利擁護支援に関する相談窓口を明確にした上で、本人や家族、地域住民などの関係者に対し、成年後見制度の内容など権利擁護支援の理解の促進や相談窓口の周知を図ること ・ 地域連携ネットワークのコーディネートを行う中核機関の役割をどういった機関や体制で実施するのかを明らかにすること また、これらの体制を整備した地域では、後見人等の受任者調整等によって権利擁護支援チームの形成を支援し、その権利擁護支援チームが本人への支援を適切に行うことができるようにする必要がある。なお、これらの体制整備は、市町村単独では取り組むことが難しい内容もあるため、広域的な見地から、都道府県が主体的に取り組むことも重要である。

3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ〜→・権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた 地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ」である。

○【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜地域連携ネットワーク機能(個別支援と制度運用・監督)〜→ ・ 地域連携ネットワークが担う機能には、権利擁護支援を行う3つの場面に対応した形で、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所による「制度の運用・監督」機能がある。
○【参考】権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 〜地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(連携・協力による地域づくり)〜→・権利擁護支援を行う3つの場面に応じ、福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能と、家庭裁判所に よる「制度の運用・監督」の機能を適切に果たすため、地域・福祉・行政・法律専門職・家庭裁判所等の地域連携ネットワーク の関係者が、以下の3つの視点(ア〜ウ)を持って、自発的に協力して取り組むことが必要である。(なお、市町村単位では取り組みにくい内容については、都道府県が市町村と連携しながら取り組んでいくことが重要。) ア:異なる立場の関係者が、各々の役割を理解し、認識や方向性を共有するための「共通理解の促進」の視点。 イ:様々な立場の関係者が新たに権利擁護支援に参画し、取組を拡げていくための「多様な主体の参画・活躍」の視点。 ウ:多くの関係者が円滑かつ効果的に連携・協力して活動するための「機能強化のためのしくみづくり」の視点。

4 優先して取り組む事項
○ 任意後見制度の利用促進
→・ 周知・助言を中心とした関係者の連携と役割分担の下、適切な時機に任意後見監督人の選任がされることなど任意後見制度が適切かつ安心して利用されるための取組を進める。
○ 担い手の確保・育成等の推進→・ 適切な後見人等が選任、交代できるようにするためには、各地域に、多様な主体が後見業務等の担い手として存在している必要がある。 ・ 市民後見人等の育成・活躍支援は、地域共生社会の実現のための人材育成や参加支援、地域づくりという観点も重視して推進する。国は、意思決定支援や身上保護等の内容を含めるなど、より充実した養成研修カリキュラムの見直しの検討等を進める。 ・ 都道府県には、圏域毎に市民後見人の育成方針を策定した上で、市町村と連携して市民後見人養成研修を実施することが期待される。また、市町村には、市民後見人の活動の支援や市民後見人の役割の周知などを行う ことが期待されるほか、研修受講者の募集を主体的に進めることや、必要に応じて、都道府県と連携して養成 研修の内容を充実することも期待される。 ・ 法人後見の実施団体としては、社会福祉協議会による後見活動の更なる推進が期待される一方、都道府県及 び市町村等が連携して、社会福祉協議会以外の法人後見の担い手の育成をする必要もある。 ・ 国は、法人後見研修カリキュラムと、最高裁判所の集約・整理した法人が後見人等に選任される際の考慮要 等を併せて周知する。 ・ 都道府県には、圏域毎に法人後見の担い手の育成方針を策定した上で、法人後見実施のための研修を実施することが期待される。 ・ 専門職団体による専門職後見人の確保・育成、市町村・中核機関による必要に応じた親族後見人の支援も行 う。
○ 市町村長申立ての適切な実施→・ 身寄りのない人等への支援や虐待事案等で市町村長申立ての積極的な活用が必要である。都道府県には、実務を含めた研修の実施等を行うことが期待される。国は、都道府県職員向け研修の拡充、市町村長申立てが適切に実施されるための実務の改善を図っていく。
○ 地方公共団体による行政計画等の策定→・ 市町村は、成年後見制度利用促進法第14条第1項に基づき、市町村計画を定める。計画未策定の市町村は、 中核機関及び協議会の整備・運営の方針を示すことなどに早期に着手する必要がある。 ・ 都道府県は、都道府県単位や圏域単位の協議会の整備・運営の方針、担い手の確保の方針、市町村に対する 体制整備支援の方針などを盛り込んだ地域連携ネットワークづくりの方針を策定することが望ましい。
○ 都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進→・ 都道府県は、担い手の育成・活躍支援、広域的観点から段階的・計画的にネットワークづくりに取り組むための方針の策定といった役割や、小規模市町村等の体制整備支援の役割を果たすことが期待される。また、広域的な課題などに対応するため、家庭裁判所・専門職団体・都道府県社会福祉協議会・当事者団体等との都道 府県単位の協議会を設置する必要がある。 ・ 国は、都道府県職員向け研修の拡充、権利擁護支援や体制整備支援等を担う専門アドバイザーの養成などを 行う。

○工程表・KPI→第二期計画の工程表とKPI@➁(令和4年度〜令和8年度)あり。

次回も続き「参考資料5 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について」からです。

第3回地域共生社会の在り方検討会議 [2024年10月10日(Thu)]
第3回地域共生社会の在り方検討会議 資料(令和6年8月21日)
議事(1)成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策 の充実について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42688.html
◎資料3 石山参考人(福岡県大川市)提出資料
≪大川市における 持続可能な権利擁護支援モデル事業の取組≫
大川市福祉事務所 次長兼地域福祉係長 石山裕子
○大川市の概要(R6.4.1)→人口 31,450人、高齢化率 36.9%。その他あり。
○大川市の取組み〜持続可能な権利擁護支援モデル事業化のプロセス〜
・令和3年度 成年後見制度利用促進計画策定
・令和4年度 成年後見センター(中核機関)設置
大川市権利擁護ネットワーク会議設置(地域連携ネットワーク)
・令和5年度 組織改編 ※成年後見制度の事務を福祉事務所に新設の地域福祉係に統合
■ポイント→・既存事業を見直し、重複する組織や事務を統合 ・地域ケア会議の機能を活用し課題を明確化、関係機関と認識共有


○大川市の取組内容→【事業の目的】(参照)に沿って「市、社協、成年後見センターで作戦会議」⇒KAERUカードの仕組みを活用してDX、ICT活用取り組み。
○KAERUカードとは→特徴1〜3のプリペイドカード。「予算管理」「パートナー設定」あり。
○【大川市持続可能な権利擁護支援モデル事業イメージ】※事業開始当初→【協議の場】 医療機関や社会福祉法人も参加し、身寄りのない人等の入院や入所、金銭管理支援の円滑化を検討。 事業イメージ図 参照。
○大川市の取組み〜身寄りのない人の入院等〜→【規範的統合】私たちの取組内容⇒ @身寄りのない人の入院・入所対応マニュアルの作成。 R6.2月完成「大川市身寄りがない人の入院や入所に関する支援 マニュアル。 A身寄りのない人等の日常的金銭管理支援の仕組みづくり R6.2開始「大川市おひとりさま支援事業」
○大川市の取組み〜簡易な金銭管理・意思決定支援〜→大川市おひとりさま支援事業における各主体の役割等  参照。
○大川市おひとりさま支援事業の利用フロー1/2→啓発:終活セミナー エンディングノート→本人:利用の意思・相談⇒@〜➄を経て「活動・支援開始]
○大川市おひとりさま支援事業の利用フロー2/2↓
・活動・支援開始→本人:意思の表出・形成・実現→大川市実績確認→活動報告(年2回)→大川市権利擁護ネット ワーク会議へ。日常的金銭管理サービス、意思決定支援も参照。
大川市おひとりさま支援事業 入院時フロー↓
・本人:意思の表出・形成・実現→医療機関で利用者証を提示(・本人が希望する場合、治療に関する説明に意思決定サポーターが同席 ・事前に貸金庫に預かったエンディングノートを活用)→日常的金銭管理サービス 大川市社会福祉協議会(金融機関)→支払いは意思決定支援者に届く。
○意思決定サポーターの状況(令和6年6月末現在)→登録者数:4名。属性:社会福祉法人職員3名、元職員1名。
○おひとりさま支援事業利用状況(令和6年6月末現在)→利用者数:2名。属性:Aさん 30代 女性 知的障がい(グループホーム入所中)。Bさん 80代 男性 高齢者(脳梗塞 入院中)
○利用開始までの流れ(Aさんの場合)→「利用前の暮らし」から「おひとりさま支援事業を取り入れた暮らし」へ。サポーターと共にした暮らしへ。

○大川市の取組み〜効果と課題、今後の展開〜↓
【効果】:市、市社協、後見センターだけでなく、三士会、金融機関、医療機関、福祉施 設等と現状の認識及び連携した取り組みの必要性に関する規範的統合ができた。 2名の方へ支援開始し、意思決定支援と生活費の管理、入院費支払いができた。 事業の利用により、利用者のやってみたいことが広がった。
【課題】
・身寄りのない人の入院入所
→ @入所者の病院受診時の付添などの事実行為を誰が担うのか右矢印1国の制度的対応が必要 Aマニュアルの普及 右矢印1多職種連携研修でマニュアルを使用した事例検討など実施 B市民の終末期に関する事前自己決定 右矢印1終活セミナーや医療機関でのACP推進。
・簡易な金銭管理サービスと意思決定支援→ @費用負担 右矢印1継続実施のためには財源措置
が必要 A意思決定サポーターの人材確保 右矢印1市民への周知啓発、定期的な研修 B金融機関の参入拡大 右矢印1金融機関の理解促進。


◎資料4 住田参考人(特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター長)提出資料
≪成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉の連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実について≫
特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター センター長 住田敦子
○特定非営利活動法人 尾張東部権利擁護支援センター
設置主体(5市1町)平成23年10月開設→中核機関受託(平成31年4月〜)(広報啓発・相談・市民後見推進(累計40件)。候補者調整・後見人支援・協議会の事務局)。    独自事業 法人後見 (累計135件)。

○愛知県の中核機関体制整備状況
・愛知県の特徴→広域行政によるセンター設置4か所 愛知県内の広域市町設置率(45%)。
※尾張東部権利擁護支援センターにおいては 2つの協議会を開催(年間8回以上、行政は
課長職)。その他、日常生活自立支援事業担当者ミーティング(5年目)、意思決定支援プ
ロジェクト・権利擁護支援プロジェクト 身寄りのない人の支援プロジェクトの取組を行っ
ている

○本日の報告↓
【T】中核機関における地域連携ネットワークのコーディネートの取組の現状や課題について
○第2期成年後見制度利用促進基本計画における 中核機関の役割
○センター運営の組織体制

○法人後見からコーディネート中心の事業展開の経過→※尾張東部圏域における成年後見制度利用促進計画(6市町の共通計画)参照。
○地域連携ネットワークのコーディネートの取組→中核機関としてのコーディネート@➁B参照。尾張東部圏域における成年後見制度利用促進計画進行管理推進委員会(協議会) 計画の進捗・評価・PTの発足(家庭裁判所・愛知県・県社協 オブザーバー参加)。
○センター機能と中核機関、法人後見の関連→権利擁護支援センターの中身、その他関係。
○中核機関の受託以降のセンター業務の変化(第2期計画策定での業務量分析結果)→中核機関におけるコーディネート業務割合の増加。
○広報・相談(相談支援機能)→中核機関が主催する 様々な研修・講演会など 参照。
○尾張東部圏域の首長申立ての推移→11年間で約90倍の増加
○6市町の日常生活自立支援事業担当者 生活困窮者自立支援事業担当者ミーティングの定例開催→ミーティングにおけるPT(プロジェクトチーム)による活動⇒そろそろPT:そろそろシート作成・試行的実施(連携ツールの開発)へ。
○法律専門職とのネットワーク構築の工夫→法律専門職との連携ツールの仕組み作り @利用支援事業整備A名簿の整備。「成年後見制度利用支援事業要綱」の5市1町共通整備→専門職後見人の報酬担保の独自の連携システムを構築⇒専門職協力者名簿登録制度(H26〜)となる。
○担い手の育成支援 市民後見推進事業10年間の取組み→●市民後見推進事業により市民の参加による 地域連携ネットワークの構築。 ●専門職、各市町社会福祉協議会、家庭裁判所との連携推進。
○相談・苦情の対応分類→(中核機関による支援 19人/支援回数142回 R4年度)

【U】福祉と司法の更なる連携強化に向けて中核機関が果たすべき役割や位置づけに対する見解について
○成年後見制度利用の入り口支援
→@〜➄⇒家庭裁判所との連携へ。
※家庭裁判所との更なる連携強化の視点→中核機関における支援方針、候補者調整の認識共有(見解が異なる場合の対応/連携) 申立時における支援の見立て方針の共有(後見人交代のタイミング) 市民後見人への理解と中核機関、市町村、都道府県との連携。

○成年後見制度利用中の支援→@〜Bまで。
※家庭裁判所との更なる連携強化の視点→・適切な後見人等への交代の妥当性とタイミングの認識共有 ・後見人等に対する苦情に関する報告・連携 ・身上保護、意思決定支援に関する裁判所の理解促進

○成年後見制度終了の支援(出口支援)→課題解決後の成年後見制度終了の検討@〜B
※家庭裁判所との更なる連携強化の視点→取消審判申立て時における家庭裁判所との情報共有(終了後の支援方針)⇒ 例 C日常生活自立支援事業への移行 ※日常生活自立支援事業の見直し・強化が重要。 例 D持続可能な権利擁護支援モデル事業等(より制限の少ない方法)への移行 ※モデル事業の普及には時間を要する。
課題:本人が支援を望まない、CDの解約の場合、課題再発の可能性あり。


◎資料5 向井参考人(最高裁判所事務総局家庭局第二課長)提出資料
≪福祉と司法の連携に関する取組の 現状と課題について≫
令和6年8月21日(水) 最高裁判所事務総局家庭局
1 福祉・行政等と家庭裁判所の機能・役割
→福祉・行政等と家庭裁判所は機関としての本
来的な機能や役割が 異なるため、「支援」機能と「運用・監督」機能という異なる機 能と
して整理された。 
地域連携ネットワークの充実を図るためには、 福祉・行政等と家庭裁判所とが、噛み合
たかたちで、それぞれの機能を担っていくことが必要。

2 家庭裁判所の機能・役割と相互理解→中立性・公平性の維持を求められる司法機関として、 できることと、できないことがある。
地域連携ネットワークの充実を図るためには、 福祉・行政等と家庭裁判所とが、噛み合った かたちで、それぞれの機能を担っていくこと が必要。

3 権利擁護支援を行う三つの場面における機能→三つの場面に「福祉・行政・法律専門職などの多様な主体による「支援」機能」「家庭裁判所による成年後見制度の「運用・監督」機能」についての説明あり。

4 福祉・行政等による申立前の調整→福祉・行政等による支援⇒ 受任者調整会議等あり。

5 成年後見制度の利用開始までの場面→福祉・行政等による支援⇒ 受任者調整会議等で十分に考慮後→家庭 裁判所による後見人等の選任へ。

6 福祉・行政等と家庭裁判所の連携と中核機関の法制化→中核機関の法制化により、 中核機関が主催する受任者調整会議に法的な根拠が与えられれば、福祉・行政等による支援・ 調整と家庭裁判所による判断とが適切に噛み合うこと が期待される。

7 個人情報の共有と中核機関の法制化→地域連携ネットワークにおける連携と取組を更に推し進めるためには、中核機関が 法制化され、関係機関間において円滑に情報共有できるようになることが重要。⇒受任者調整会議の充実、中核機関による取組の充実につながり、「切れ目のない本人支援」へ。

8 地域連携上の課題と中核機関の法制化→将来的に市民後見人への交代を行う想定をしていた事案について、交代を検討すべき時期が来た場合や、 地域連携ネットワークの関係者が後見人等の不正を把握した場合などにおいて、家庭裁判所と中核機関が 適時・適切に連絡できるしくみを整える。(第二期計画41頁)⇒「適時・適切な連絡」に当たっては、一方通行ではなく相互に情報が流通することが必要。
中核機関が法制化され、中核機関の役割が明確になることにより、改めて福祉・行政全体にお ける役割分担も整理され、相談窓口の明確化やその周知が図られ、家庭裁判所との連携もより 深まるのではないかと考えられる。

次回も続き「【構成員提出資料】(3人)」からです。

地域社会福祉と民事法制との一体的な改革という要請 [2024年10月09日(Wed)]
◎資料2−1、2−2 山野目参考人(早稲田大学大学院法務研究科教授)提出資料
地域社会福祉と民事法制との一体的な改革という要請≫ 早稲田大学教授 山野目 章夫
1 序――ふたつのキーワードをめぐる論点の整理 →権利を実現して、人々は、暮らしを立てる。 身分でなく権利の体系として成りたつ近代は、文明の発展の一つの到達点で あったにちがいない。到達点は同時に困難な道のりの始まりであった。市民革命 から今日までの時代は、産業革命が始まって高度工業社会を迎え、さらにその後 へという動きが併行し、効率を追い求める経済社会をもたらしたことが、忘れら れてはならない。情報や交渉力における現実の格差があり、それらにおいて優位 にある者らの権利が実現される半面において、格差の歪みが作り出す大きな社 会的な障壁が立ちはだかり、貧しさに苦しむ人々、ひとりで子を育てる親たち、 年少の者ら、加齢や心身の故障により難しい状況にある人々らがある。 近代という物語は、これらの人たちの権利実現の実質的な保障が図られなけ ればならないという必然の要請を伴う。
ここに、福祉における権利の実現(役所が用いてきた表現に近づけて述べるならば、権利擁護)という課題が立ち現れる。
効率が重んじられる大勢にある社会にあって、さまざまな困難に苦しむ人々 は、相対的に少数である。その人たちの権利の実現を素朴に代表民主制(議会と その信任に拠る行政府)に依存することは、相当でない。司法が成年後見や児童福祉に関わる仕組みは、運用において諸種の課題があるとしても、大宗において根拠がある。 このことを確かめたうえで、権利の実現の最終的な担い手となる司法が、裁判所(日本の実際の制度に即して述べるならば家庭裁判所)とその外郭をなす専門 職能(同じく弁護士や司法書士)からなる姿を想起しつつ、福祉と司法との間の 良い役割分担が考究されなければならない。 本人の日日 にちにち の暮らしを見守り、これに伴走する人々と共に権利を実現していく局面が当然のことながら存在する。何よりも、生計に要する標準的な費用に充 てられる金銭の管理およびそれに係る預貯金の取引などは、そうである(☞次述 2(2)・後述 4〈事業〉)。
半面において、日日というものを越える事項は、その権利の実現に携わる専門 職能を用いて本人の権利が実現されなければならない(☞次述(1) a))。 このような思考整理を経て、そこに大きな 2 つの課題が立ち現れる。第一に 福祉に求められる権利実現の役割とは何か、を明らかにすることであり、第二に、 福祉から司法への架橋の良い仕組みを見出すことである。

2 福祉に求められるもの
(1) 成年後見制度改革の動向→成年後見制度は、法律家による専門的な支 援が要ると認められる課題が現に存する場合において、これを本人が用い、また、 その課題が解決した場合において、これを本人が用いることを止める(後見を開 始する審判を取り消す)とする方向で見直される可能性がある。
a) 適切な時機に必要な限りで――という要請
→政府は、2022 年 3 月、成年後見制度利用促進基本計画(第二期)を決定した。そこにあっては、成年後見制度の見直しの問題提起をして、「成年後見制度については、他の支援による対応の可能性も踏まえて本人にとって適切な 時機に必要な範囲・期間で利用できるようにすべき(必要性・補充性の考慮)、三類型を一元化すべき、終身ではなく有期(更新)の制度として見直しの機会を付与すべき、本人が必 要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるよ うにすべきといった制度改正の方向性に関する指摘、障害者の権利に関する条約に基づく 審査の状況を踏まえて見直すべきとの指摘、現状よりも公的な関与を強めて後見等を開始 できるようにすべきとの指摘などがされている」
と述べられる。これを受け、法制審議会民法(成年後見等関係)部会の部会資料 2 においては、つぎの問題提起がされた。
「法定後見制度(特に、後見の制度及び保佐の制度)については、制度利用の動機となった課題が解決したと考えられる場合でも、判断能力が回復しない限り制度の利用が継続することや、本人の判断能力の程度を基準として保護者に付与された法定の権限(代理権や取消権、同意権)が本人にとって実際に必要となる範囲を超えている場合があることが問題であるとの指摘がされており、これらを理由として、制度が硬直的で使いにくいといわれている。そして、このような問題意識を踏まえ、本人が適切な時機に必要な範囲及び期間で制度を利用することができるようにするために、法定後見の開始に当たり、法定後見による保護が必要であることを個別に考慮するものとすることを求める意見がある」。
ここに「制度利用の動機となった課題」とは、自宅やその他の不動産の売却、 親族について開始した相続に係る遺産の分割の協議などの手続への参画や、施設に入所する契約の締結およびそれに関連する金銭の給付の事務などが想定される。

b) とりわけ後見の終了に際し→とはいえ、毎日毎日、不動産を売却する必要に迫られる高齢者、障害者があるとは想像しにくい。たびたび親族の遺産の分割を話し合う席に臨まなければならない者も珍しい。 適切な時機に必要な限りにおいて、という要請が果たされず、いったん本人に対し始まった後見が(円滑な後見人の交代がないまま)続くという事態は、本人とその家族に対する負荷が大きく、そして、その負荷には意義が乏しい。家族の 声に耳を傾けよう。
「今までの現状から言いますと……一度使うとやめられないというのが一つあるのです ね、家族の誰かがお亡くなりになって、財産分与のときに後見人を使った、だけれどもその後、後見人が力量を発揮していただけるようなことは余りないのだけれども、ずっと後見人が傍らにおられて、何か私たち、こういう言い方をすると大変失礼ですけれども、親や本人からすると、毎月 2 万円取られるみたいな言い方をするわけですよね。何のお仕事をしていただく必要もないのに 2 万円取られてしまうという言い方を家族の中でする人はとても多いわけなのです。というのは、やはり、特に親が心配していますのは、親がいるうちはまだ金銭的にも応援ができる、だけれども、どっちみち親が先に逝きますから、第三者に託さなければならないときが来るわけですよね、そこを親は心配をしています。それで、本人が 親亡き後も暮らしていくには、障害のある人たちの収入というのは障害基礎年金が中心ですよね。多少福祉的就労とかをして、お仕事というか工賃があっても、1 万円前後ぐらいのことが多いわけです。それにも全然届かない方もたくさんおられます。その中で、大体基礎年金というのは 6 万円から 8 万円ちょっとぐらいの範囲で、1 級年金から 2 級年金までは 8 万円から 6 万円ですけれども、その中でお家賃 5 万円ぐらいが普通、全国平均 5 万円ぐらいです。東京だと 10 万円というところもありますけれども。それと食費を払い、光熱水費を払い、ということをするわけです。そうすると、御本人の手元にほぼ残らないような状態なのです。少し残ったものでお医者さんに掛かったり、散髪に行ったりというような感じですので、そこで後見人にお金が払えない。大事な制度だと分かっていても、払えないから使わないというのが一つあります」(久保厚子委員・発言・同部会第 1 回会議、2024 年 4 月 9 日)。
こうした問題提起を受け、後見を終了させる要件について論議の状況を整理 する同部会の部会資料 3 を踏まえて行なわれた同部会の調査審議は、もとより未だ成案に達していないものの、当面、つぎのような方向に集約される。
「本日段階で一つ確かめておきたいことは、必要性の検討は難しい問題で、引き続き検討しなければいけません、ということは、そうであるとして、少なくとも現行法の発想は改め るということについて、委員、幹事の間には、そこを踏まえて今後の議論を進めようというお考えでいらっしゃるであろうというふうに、これまでの議論は受け止めていますけれども、確かめさせていただいてよろしいですか。すなわち、どなたも専門家でいらっしゃいますから、よく御存じのことを申し上げることになりますが、現在の民法の規定では、後見を例にしますと、事理弁識能力が回復したときは後見開始審判を取り消すと定められています。限り、という言葉は用いられていませんが、伝えようとしている規律の内容は、事理弁識能力が回復したときに限り後見開始審判を取り消すというものが現行法の規律です。… …従来の、医学的な判断に専ら依拠して後見の終了を決める、その結果ほとんどの場合において終わらない後見になっているという実状を睨み、終わらない後見を終わらせるという課題のための検討にこれからチャレンジしていくという方向で、次回以降の部会資料を今日の御議論も踏まえて作成した上で議論の継続をお願いするという議事に恐らくなるであ ろうと受け止めますけれども、このように進めていくこと自体については御異論がありませんか。 それでは、必要性の中味が難しいということを確認し、しかしその議論に挑戦するというところまで今日御議論いただいたという取扱いにして、部会資料 3 の 1 のところについて の議論を中締めにいたします」(部会長・発言〔発言の要旨、追って議事録が確定され公表される予定〕・同部会第 3 回会議、2024 年 6 月 11 日)。

(2) 新しい社会福祉事業の構想→ 日常的な金銭管理や社会生活上の意思 決定支援における本人への意思決定支援の仕組みを充実していかなければならない。充実ということの意義内容として、公的な補助、支援、助成のような給付行政の展開にとどまることは、不十分である。後見が終了した後、本人が、制度上の根拠をもち、かつ運用上の実績を備える地域福祉の営みに委ねられる見通 しが得られなければならない。 精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある人々のために、無料または低額な料金で、生計に要する標準的な費用に充てられる金銭の管理およびそれに係る預貯金の取引、そのための印鑑や証書などの書類の保管などに加え、これに関連する諸事務、たとえば公共料金の支払の代行などの事務、また、介護保険サービスなどに係る各種の公的機関における手続の代行をすることが、明瞭に第二種社会福祉事業が提供する福祉サービスとして位置を与えられるべきである。日常生活自立支援事業の装いを新しくして、拡充するものとみてもよい(☞後述 4〈事業〉)。 この事業を営もうとする社会福祉法人などは、社会福祉法 68 条の 2・69 条の例に倣って都道府県知事への届出をしなければならないものとし、同法 70 条・ 71 条・72 条の例に倣い監督行政に服させるほか、都道府県社会福祉協議会に置かれる運営適正化委員会の助言や勧告を受けるものとすることが考えられる (同法 83 条参照)。

3 福祉から司法への架橋
(1) どのように伝えるか
→本人が現実に置かれた個別の状況を具体的に踏まえて後見を始めたり終わらせたりする仕組みへと民事法制の基本的な考え方が転換されようとしている情勢を睨みながら、裁判所が判断に際し用いる資料の充実が望まれる。医学的な知見の収集のみに言及する家事事件手続法 119 条・120 条の改正が課題とならざるをえない。 この見地から、本人の心身の状態や生活の状況など全般にわたる諸事情を伝える公的な資料を裁判所が活用することができる態勢が要請される。現在の運用において試みられている工夫を参考とし、裁判所が用いる公的な資料の法制上の位置づけが明瞭にされるとよい(☞次述 4〈情報〉)。その際は、資料を作成することができる機関や資格者の規律、また、虚偽の記載がされる場合の罰則の整備などが課題となる。かなりの部分は、家事事件手続法の上記各規定の改正問題であるが、機関や資格に関する法制上の細目や、関連する個人情報の扱いなどは、社会福祉法制と共管的に法制整備がされることが望ましい。

(2) だれが伝えるか→後見の開始およびその終了を判断する際、法定された機関を通じ、地域福祉の支援態勢を確認し、十分な支援が見込まれるかどうかを検討しなければならない。現行の家事事件手続法 119 条 1 項が後見の開始を決めるにあたり専ら医師の意見を聴くものとするところは、いわゆる医学モデルを象徴する。このような規律を改め、具体の本人の心身の状態および生活の状況、とりわけ、本人が後見を用いる現実の需要を明らかにしたうえで、後見の開 始を決めることができる態勢を調えるために要請される法制上の措置は、同項を改正して済むものではない。求意見の対象機関として地域の社会福祉の機関が想定され、それは、法制上の存在でなければならない(☞次述 4〈架橋〉)。 社会福祉法制の見直しにおいては、家事事件手続法の改正と併せて、いわゆる 中核機関の一部の機能が、社会福祉法の法文において読み取ることができる存在として法制化されることが不可欠である。中核機関は、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制をいう。中核機関が、本人や関係者から権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要に応じて専門的な助言などをし、権利の実現のため本人のためにする事務の内容を検討し、支援を適切に実施するため連絡調整をするものとされるべきである。

4 結――令和 2 年法律第 52 号の附則 2 条に基づく法制への期待→ 大切であることとして、これらの地域社会福祉と民事の法律制度の改革は、バラバラにされてはならない。地域社会福祉、そして民事の法律制度は、地域社会 福祉と民事の法律制度との一体的改革がされることが強く要請される。その要目は、つぎのとおりである。
〈事業〉 日常的な金銭管理や社会生活上の意思決定支援を主題として実践さ れてきた持続可能な権利擁護支援モデル事業を明瞭に制度上の事業とする(☞ 前述 2(2))。
〈情報〉 地域社会福祉と家庭裁判所との連携を強化し、後見の開始時、そして終了時における本人および地域における支援策の有無に関する情報提供の在り方を調える(☞前述 3(1))。
〈架橋〉 成年後見制度と地域社会福祉を架橋する役割を果たす中核機関の存在を法制上明確なものする(☞前述 3(2))。
ここまでに話題にした政策課題は、その汎用性において、必ずしも高齢者、あるいは障害者に限ったものでない。成年後見制度の改革と連動する地域社会福祉の大きな変革のうねりは、そこからひとまずの成果が試験的にせよ得られるならば、高齢者や障害者のほかにも、人生の辛苦と向き合っている様々な人々のために、容易に応用ができる。たとえば子どもたち。さまざまな事情から、母、 そして父の双方または一方と共にする暮らしがかなわない子どもらがある。東日本大震災は、父母を津波で流され、その時から親の財産を相続し、あるいは交付される災害弔慰金を管理しなければならない少年たちを生じさせた。 さしあたりは後見のなかでも成年後見が主題とされるが、あわせて未成年後見にも目配りし、民法の規定を読みやすいものにするなどの法制の整備も考えなければならない。
成年後見制度を含む地域社会福祉の包括的な改革は、ただ高齢者や障害者に 福利をもたらすところにとどまらず、ヤング・ケアラーやシングル・マザーのように、日日を懸命に生き続ける人たちのためにも応用可能なヒントを提供してくれるにちがいない。これらの人々も、ひとしく私たちと同じ空を仰ぐ同時代の仲間である。 だれでも人は脆い(vulnérable な)状況に陥る場面がありうる。その場面はさまざまであるが、そうであるからこそ、人の多様な脆弱な状況を支え、助ける気概こそ、社会に求められる博愛の精神に依拠して要請されなければならない。 それはけっして慈善でも救貧でもなく、近代が産み出した構造問題を解決しようとする福祉の現代的な展開である。 重層的支援体制整備事業に緒を与えて社会福祉法を改正した令和 2 年法律第 52 号が附則 2 条において要請する法制の措置が、豊かな内包を擁するものであって欲しいと願う。


◎≪地域社会福祉と民事法制との一体的な改革という要請 ≫
地域共生社会の在り方検討会議  2024年8月21日 早稲田大学教授 山野目 章夫
1 序/ふたつのキーワード
→ 福祉 そして司法⇒本人の権利の実現
2 福祉に求められるもの
(1) 成年後見制度改革の動向
・ 閣議で決めた文書→成年後見制度利用促進基本計画(第二期)
・改革のはじまり→法務大臣による法制審議会ヘの諮問 (2024年2月15日、諮問126号)
・審議会資料を読む→ 法制審議会 民法(成年後見等関係)部会 部会資料2 ⇒「制度利用の動機となった課題が解決したと考えられる場合でも、判断能力が回復しない限り制度の利用が継続することや、本人の判断能力の程度を基準として保護者に付与された法定の権 限・・・・・・が本人にとって実際に必要となる範囲を超えている場合があることが問題であるとの指摘がされており・・・・・・本人が適切 な時機に必要な範囲及び期間で制度を利用することができるよう にするために、法定後見の開始に当たり、法定後見による保護が 必要であることを個別に考慮するものとすることを求める意見が ある」。
・事実上の終身性→「仮に素晴らしい後見人と巡り会えたとしても、専門職による後見はどうしても報酬の問題が付いて回ります。障害基礎年金 2 級は 7 万円そこそこですが、 そこから最低でも 2 万円程度の報酬を支払わなければならない。そしてグループホームで暮らすとなると、 もう払えないよねというような状態になっています」。
 成年後見制度の在り方に関する研究会 第1回会議 2023年6月7日より
・審議会の現在の議論→ 部会第3回会議 2024年6月11日 部会長発言要旨⇒「現在の民法の規定では……事理弁識能力が回復したときは後見 開始審判を取り消すと定められています。限り、という言葉は用いられていませんが、伝えようとしている規律の内容は、事理弁 識能力が回復したときに限り後見開始審判を取り消すというもの が現行法の規律です。……医学的な判断に専ら依拠して後見の終了を決める、その結果ほとんどの場合において終わらない後見になっているという実状を睨み、終わらない後見を終わらせるとい う課題のための検討にこれからチャレンジしていくという方向で ……進めていくこと自体については御異論がありませんか」。

(2) 新しい社会福祉事業の構想 →“第3の社会福祉事業”⇒日常的な金銭管理など日日の暮らし における権利の実現。 社会生活上の意思決定支援。

3 福祉から司法への架橋
(1) どのように伝えるか→ 医学モデルの克服(社会的モデルへ)
(2) だれが伝えるか→ 中核機関の法制化という論点⇒中核機関とは地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制。 本人や関係者から権利擁護支援や成年後 見制度に関する相談を受け、必要に応じて 専門的な助言などをし、権利の実現のため 本人のためにする事務の内容を検討し、支 援を適切に実施するため連絡調整をする。

○まとめ
地域社会福祉と民事法制との一体的な改革という要請→・〈事業〉権利擁護の事業 ・〈情報〉心身の状態 生活の状況 ・〈架橋〉中核機関の法制化

次回も続き「資料3 石山参考人(福岡県大川市)提出資料」からです。

第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年09月28日(Sat)]
第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年8月2日)
議事 中間検証に係る意見交換(成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権 利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透、不正防止の徹底と利用しやすさの調 和、任意後見制度の利用促進)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41364.html
◎参考資料 11 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証の進め方 ↓
○専門家会議は、第二期計画の中間年度である令和6年度に、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。 @ 事務局において取組状況調査結果や各施策の進捗状況の事前整理を行った上で、第二期計画の工程表とKPIの枠組みに従い、個別課題 の整理・検討を行う。 A 各回の専門家会議では、上記事前整理やKPIの達成状況を踏まえ、委員から意見書を事前提出いただいた上で議論する。
⇒第16回 (R6.8.2) ※意思決定支援関連→制度等の見直しに向けた検討等、制度の運用改善等、優先して取り組む事項(任意後見制度の利用促進(周知・広報、適切な運用の確保に関する取組))


◎参考資料 12 成年後見関係事件の概況(最高裁判所提供資料)
―令和5年1月〜12月― 最高裁判所事務総局家庭局
1 申立件数について(資料1)過去5年における申立件数の推移 ↓

○ 成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は合計で40,951件(前年は39,719件)であり、対前年比約3.1%の増加となっている。
○ 後見開始の審判の申立件数は28,358件(前年は27,988件)であり、対前年比約1.3%の増加となっている。
○ 保佐開始の審判の申立件数は8,952件(前年は8,200件)であり、対前年比約9.2%の増加となっている。
○ 補助開始の審判の申立件数は2,770件(前年は2,652件)であり、対前年比約4.4%の増加となっている。
○ 任意後見監督人選任の審判の申立件数は871件(前年は879件)であり、対前年比約0.9%の減少となっている。
2 終局区分について(資料2)終局区分別件数
○ 成年後見関係事件の終局事件合計40,665件のうち、認容で終局したものは約95.3%(前年は約95.4%)である。
3 審理期間について(資料3)審理期間別の割合
○ 成年後見関係事件の終局事件合計40,665件のうち、2か月以内に終局したものが全体の約71.8%(前年は約71.9%)、4か月以内に終局したものが全体の約93.7%(前年は約93.7%)である。
4 申立人と本人との関係について
(資料4申立人と本人との関係別件数・割合、5申立人と本人との関係別件数・割合)

○ 申立人については、市区町村長が最も多く全体の約23.6%を占め、次いで本人(約22.2%)、本人の子(約20.0%)の順となっている。
○ 市区町村長が申し立てたものは9,607件で、前年の9,231件(前年全体の約23.3%)に比べ、対前年比約4.1%の増加となっている。
5 本人の男女別・年齢別割合について(資料6)本人の男女別・年齢別割合
○ 本人の男女別割合は、男性が約43.8%、女性が約56.2%である。
○ 男性では、80歳以上が最も多く全体の約35.5%を占め、次いで70歳代の約27.6%となっている。
○ 女性では、80歳以上が最も多く全体の約63.7%を占め、次いで70歳代の約18.7%となっている。
○ 本人が65歳以上の者は、男性では男性全体の約71.7%を、女性では女性全体の約86.1%を占めている。
(参考資料) 開始原因別割合→○開始原因としては、認知症が最も多く全体の約62.6%を占め、次いで知的障害が約9.9%、統合失調症が約8.8%の順となっている。
6 申立ての動機について(資料7)主な申立ての動機別件数・割合→○主な申立ての動機としては、預貯金等の管理・解約が最も多く、次いで、身上保護となっている。
7 鑑定について(資料8鑑定期間別割合、資料9鑑定費用別割合)→○成年後見関係事件の終局事件のうち、鑑定を実施したものは、全体の約4.5%(前年は約4.9%)であった。 ○鑑定の期間については、1か月以内のものが最も多く全体の約53.5% (前年は約53.5%)を占めている。 ○鑑定の費用については、5万円以下のものが全体の約42.9%(前年は約45.4%)を占めており、全体の約85.3%の事件において鑑定費用が10万円以下であった(前年は約86.9%)。

8-1成年後見人等と本人との関係について
(資料10-1)成年後見人等と本人との関係別件数・割合

○ 成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)と本人との関係をみると、配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約18.1%(前年は約19.1%)となっている。
○ 親族以外が成年後見人等に選任されたものは、全体の約81.9%(前年は 約80.9%)であり、親族が成年後見人等に選任されたものを上回っている。
○ 成年後見人等と本人との関係別件数とその内訳の概略は次のとおりである。   
   関係別件数(合計) 40,729件(前年39,573件)      
     親  族     7,381件(前年 7,560件)       
親  族 以 外  33,348件(前年32,013件)      
        うち 弁 護 士    8,925件(前年 8,683件)       
         司 法 書 士  11,983件(前年11,768件)     
        社会福祉士 6,132件(前年 5,851件)          
市民後見人      344件(前年   271件)
8−2 成年後見監督人等が選任された事件数について
(資料10−2)成年後見監督人等が選任された件数、成年後見監督人等の内訳・割合

○ 認容で終局した後見開始、保佐開始及び補助開始事件(38,002件)のうち、成年後見監督人等(成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人)が選任されたものは1,287件であり、全体の約3.4%(前年は約3.4%)である。
○ 成年後見監督人等が選任された件数とその内訳は次のとおりである。
  件  数 (合  計) 1,287件(前年 1,256件)
   弁   護    士     632件(前年  613件)
  司 法 書 士    482件(前年  491件)
  社 会 福 祉 士     14件(前年    8件)
社 会 福 祉 協 議 会   120件(前年  100件)
税 理 士      1件(前年    0件)
その 他     38件(前年   44件)

9 成年後見制度の利用者数について(資料11)成年後見制度の利用者数の推移
○ 令和5年12月末日時点における、成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は合計で249,484人(前年は245,087人)であり、対前年比約1.8%の増加となっている。
○ 成年後見の利用者数は178,759人(前年は178,316人)であり、対前年比約0.2%の増加となっている。
○ 保佐の利用者数は52,089人(前年は49,134人)であり、対前年比約6.0%の増加となっている。
○ 補助の利用者数は15,863人(前年は14,898人)であり、対前年比約6.5%の増加となっている。
○ 任意後見の利用者数は2,773人(前年は2,739人)であり、対前年比約1.2%の増加となっている。


◎参考資料 13 後見人等による不正事例(最高裁判所提供資料)
○後見人等による不正事例 (最高裁判所事務総局家庭局実情調査)
→平成23年から令和5年まで「件数」「被害額」⇒平成26年以降ともに減じている。
○(参考)専門職の内数→令和5年⇒29件(全体184件)で被害額は、約2億7千万円(全被害総額7億円)。


◎参考資料 14 各委員提出資料
○第16回成年後見制度利用促進専門家会議意見書 北海道社会福祉協議会 中村健治
【成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実】
@ 日常生活自立支援事業

・社協における権利擁護支援の取り組みは、平成 11 年の日常生活自立支援事業から 始まり、法人後見や身寄りのない高齢者等に対する入院・入所時支援、死後事務を実施する事業など、本人に寄り添い、意思決定を支援し、地域の実情に即した取り組みを進めてきており、第 1 期計画の見直しにおいても一定の評価を得たところです。
・一方で、日常生活自立支援事業については、第二期計画において、「地域によって同事業の待機者が生じていること、利用者数にばらつきがあること」などを踏まえて、「地域を問わず一定の水準で利用できる体制を目指す」として、同事業の実施体制の強化を行うことが示されています。
・第二期基本計画の策定時にも、同事業の実施体制の脆弱性や体制強化の必要性につ いて複数の委員から指摘がなされ、国庫補助の算定基準を下回っている県が 47 都 道府県のうち 19 か所(40%)にのぼっており、市町村社協が自主財源を持ち出して専門員の人件費などを賄っている状況が続いています。
・高齢者に限らず身寄りが無かったり家族の支援が得られない人が増加するほか、障がい者の地域生活意向が推進されるなかで、本事業は生活を支えるうえで非常に重要な事業であり、更なる需要の増加に対して持続可能な事業にしていく必要があります。
・また、成年後見制度の見直しにおいては、必要性がなくなれば終了する仕組みが検討されており、本事業の役割や他制度との関係等を改めて検討し、財源確保も含めた抜本的な体制強化が必要です。
・併せて、事業の効率的な実施に向けた環境整備も重要です。第二期計画策定以降、 令和 2・4・5 年度に、関連諸制度との役割分担の推進や契約締結までの時間短縮、 専門員の業務の効率化に向けた調査研究が行われています。その結果を踏まえた運用改善について、現場の意見を十分に聴き、効率化とともに利用者への支援の向上につながるように進めていただきたいと考えます。キャッシュレスに対応した支援の在り方の検討や業務システムの導入も必要です。
・生活保護受給者が契約者の約 4 割にのぼるなかで、ケースワーカーとの連携や役割分担が重要ですが、なかには、本事業を利用することを生活保護受給の条件としたり、過度な支出管理(抑制)を本事業に求めるなどの問題があります。各社協においても福祉事務所等と協議を進めていますが、理解が進まない場合もあることから、本事業の適切な利用やケースワーカーとの連携について、国から通知を出すなどして後押しをしていただきたいと考えます。
A 総合的な権利擁護支援策
・権利擁護支援を必要とする方が増える中で、既存の制度・サービスだけでは対応が難しかったり、つながりづらい人もいるのが現状であることから、総合的な権利擁護支援策の充実は不可欠で、今回の、持続可能な権利擁護モデル事業の取り組みは、 人・モノ・金と意思決定支援をポイントとして、地域の実情に合わせた多様なモデル事業が展開されており、今後の、制度・仕組みとして展開されることを期待します。
・しかし、成年後見制度、日常生活自立支援事業、新たな支援策の 3 つが人・モノ・ 金をつぶし合わない仕組み、どのまちにおいても、安定した事業運営が実施できるように、財源の確保と都道府県のサポート体制をお願いしたい。
・また、多様な担い手については、民間参入促進だけではリスクがあり、チェック機能の整備も併せて行っていく必要があります。新たな担い手として社会福祉法人、 NPO、民間というように段階的な拡大をする中でチェック機能の強化を併せて整備していくことが必要だと考えます。
・なお、もう一つの考え方としては、権利擁護と日常生活支援を担っている日常生活自立支援事業を行っている社協として、福祉の支援と法律の支援を一体的にした福祉後見として、住民に身近で地域福祉の推進を住民とともに進めている社会福祉法人の公益的な役割として、法人後見を積極的に取組む必要があると考えますが、安定的な法人後見の体制を整備する上からも、財政的な基盤整備について検討いただ きたいと思います。
(参考)↓
・令和5年度 日常生活自立支援事業の新規契約者に占める生活保護受給者の割合
・令和 2 年度日常生活自立支援事業等関連制度と成年後見制度との連携の在り方等につ いての調査研究事業(日本社会福祉士会)基幹的社会福祉協議会向けアンケート


○金融機関における実務の改善について司法書士 西川浩之
第2回総合的な権利擁護支援策の検討ワーキング・グループ(令和5年6月27日)及び第3回総合的な権利擁護支援策の検討ワーキング・グループ(令和6年2月1日)における「持続可能な権利擁護支援モデル事業」の進捗についての 報告において、重点支援自治体から、「金融機関から第三者による預金引き出しについて理解・協力が得られない。」との声が聞かれた。これを承けて各ワーキング・グループでは、複数の委員から、金融機関への協力要請の必要性が、そして主査からも、金融機関の実務における課題を明らかにし、それを解消する作業をしなければならないことが指摘されていた。このような指摘がされていたに もかかわらず、厚生労働省又は金融庁から、金融機関又はその団体に対して、特段のヒアリング、要請等の活動が行われていないように思われることは、非常に 残念である。 また、第二期成年後見制度利用促進基本計画においては、「U 成年後見制度の 利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策」「2 尊厳のある本人らし い生活を継続するための成年後見制度の運用改善等」「(4)各種手続における後 見事務の円滑化等」において、金融機関等における実務の運用改善に関して次のような記述がある。 ↓

【第二期成年後見制度利用促進基本計画の抜粋】→U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策 2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等 (4)各種手続における後見事務の円滑化等  参照。

このうち、市町村の窓口の対応は、第一期・第二期成年後見制度利用促進基本計画の計画期間中(過去7年間)に、十分とはいえないまでも、徐々に改善されてきている。 これに対し、金融機関の対応の改善は、遅々として進んでいないと言わざるを得ない。 私自身、過去の成年後見制度利用促進専門家会議において、下記のとおり金融 機関の成年後見制度への対応の改善を求める意見を提出しているが、少なくとも第二期成年後見制度利用促進基本計画の下でのこの2年間に、厚生労働省若 しくは金融庁又は金融機関若しくはその団体が、これらの意見中において指摘 された諸点を改善するための具体的な対応をしたとの報告は受けていないし、実務上の実感としても、改善に向けた具体的な動きは感じられない。

【第8回成年後見制度利用促進専門家会議(令和3年6月28日)に提出した意見(抜粋)】1 金融機関の成年後見制度への対応の改善について(1)対応の視点が利害関係者とのトラブルや利害関係者からの苦情の回避という観点に偏り、預金者本人の権利の擁護という観点がおろそかにな っていないか。 (2)法的な観点からの有効・無効の判断、本人の権利の擁護の観点が棚上げ されていないか。  参照。
【第11回成年後見制度利用促進専門家会議(令和3年10月25日)提出した意見(抜粋)】 2 成年後見制度の運用改善等について (1)運用改善について (ア)成年後見制度の趣旨や理念を踏まえた事業活動を促すような具体的な施策が求められる  (イ)現場で求められている新たな金融サービス  (ウ)金融関係団体・各金融機関によるフォローアップ会議における検討に ついて  参照。

年後見制度の運用改善のみならず、総合的な権利擁護支援策の充実にとっても重要な役割を果たすことが期待されている金融機関の実務対応が、第二期 成年後見制度利用促進基本計画の策定後も旧態依然としていることは、遺憾と言わざるを得ない。閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画の推進のために、関係省庁が役割を分担する等して、金融機関の現在の実務における課題を明確にし、それを解消する作業に取組むことを期待する。


○第16回 成年後見制度利用促進専門家会議への意見
公益社団法人 日本社会福祉士会 理事 星野美子
1.日常生活自立支援事業の実態把握と分析の必要性
→日常生活自立支援事業の利用者の状況や運用についての地域差がこれまでも指摘されています。利用に至らない待機者や制度利用の希望者を市区町村では把握をしていると理解していますが、待機者という概念の整理(単に利用を希望している状況なのか、利用の必要性が高いにも関わらず、利用できずに適切な他の支援が受けられないのか、あるいは他の支援者が支援の範囲を超えて対応せざるを得ない状況なのか)を行うとともに、待機者の実態 把握と分析を行う必要があると考えます。その結果を踏まえて総合的な権利擁護支援事業のあり方を第二期基本計画のなかで検討することが肝要ではないでしょうか。 さらに、令和2年度に本会が受託した『日常生活自立支援事業等関連諸制度と成年後見制度との連携の在り方等についての調査研究事業』からも、日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行だけではなく、逆パターン(成年後見制度から日常生活自立支援事業への移行)も検討される必要性がすでに指摘されています。法制審議会の民法改正の議論からもこ ういったニーズに応える社会福祉体制のあり方が問われていると認識します。
2.持続可能な権利擁護支援の全国での実施へ向けて→令和4年度・5年度に実施されたモデル事業の分析及び、これらを全国的に展開していくために求められることや課題について、この間、取組を主体的に実施した府県、市町、 また、関わった各関係機関等に対してだけではなく、国が都道府県や市町村や事業者に対 して提示している「PDCA サイクル」による実施、評価、次のアクションへの実践へつなげ、さらなる分析を進め、その方向性も含めて都道府県及び市区町村への発出が必要であ ると強く希望します。本年度もモデル事業が実施されますが、1に記したような、「後見制度から日常生活自立支援事業への移行」を含めた、既存の仕組みにはない事業についてもモデル事業のなかで実施されることが求められていたことも改めて付言します。 1と2は個々別々のことではなく、総合的な権利擁護支援体制の構築に取り組む中核機関(自治体)の地域の特性に応じてモデル事業の汎用が可能となるような具体的な実践方法をよりわかりやすく伝えることを希望します。その際に、中核機関の役割・機能の整理及び地域の関係機関、専門職団体、家庭裁判所との更なる連携強化のイメージ、既存の会議体の 活用など、自治体や委託を受けた機関だけがすべてを担うのではないこともわかりやすく 強調して伝えていただきたいと考えます。
 本会においては、こういった地域の体制整備に積極的に関与する必要性を第二期基本計画スタート前から伝達しており、各種会議体への委員派遣という表面的な関与だけではな く、福祉の視点からの助言を行うことや、中核機関の会議運営等へのアドバイザー機能を果 たすこと、また、地域連携ネットワーク協議会等における他機関連携へ向けた働きかけなど が実現している自治体においては、中核機関の機能強化や中核機関が果たす事が求められ る役割や地域の体制整備に向けての取り組みに一定程度寄与していると認識しているとこ ろです。持続可能な権利擁護支援のあり方とは、事業の運営だけではなく地域アセスメント やファシリテート機能、マネジメント機能が重要であり、中核機関を支える仕組みを地域の なかで構築していくこと、その後方支援に都道府県が関与する体制が今後ますます求めら れてくると考えます。
3.地域共生社会の在り方検討会議との情報共有の必要性→標記の検討会議においては、地域共生社会の実現へ向けて多面的複合的総合的視点から さまざまな論点で協議されると承知していますが、これまで専門家会議で検討されてきた「成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実について」も重要な議論の視点として提示されています。専門家会議でこれまで議論さ れてきた意思決定支援の在り方や、中核機関に求められる役割や位置づけも、法制審議会に おける議論を踏まえて検討されるとのことで、大いに期待をしています。 しかし、上述のとおり、権利擁護支援については、多くの議論の前提となる考え方である とはいえ、そのことに特化した議論は、専門家会議との融合がなければ難しいのではないか と懸念します。専門家会議で指摘された課題は何か、また、それらの課題に対してどのよう に対応していくのかを、中間検証を通して改めて明確にする必要があります。そういったこ とからも専門家会議、法制審議会での議論も踏まえ、それぞれの会議体がばらばらにならな いような構造的かつ重層的な仕組みを構築していただきたいと強く希望します。      以上

次回は新たに「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表します」からです。

第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年09月27日(Fri)]
第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年8月2日)
議事 中間検証に係る意見交換(成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権 利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透、不正防止の徹底と利用しやすさの調 和、任意後見制度の利用促進)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41364.html
◎参考資料4 第二期成年後見制度利用促進基本計画(本文・概要)
はじめに

1 成年後見制度利用促進基本計画の位置付け→政府が講ずる基本的な計画
2 新たな基本計画の必要性→「第二期計画」
3 第二期計画の対象期間→令和4年度から令和8年度までの5年間
T 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標
1 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方
(1)地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
(2)尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改
善等
(3)司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり
2 今後の施策の目標等
(1)目標→地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組む。
(2)工程管理
U 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策
1 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
(1)成年後見制度等の見直しに向けた検討→(必要性・ 補充性の考慮)、三類型を一元化すべき、終身ではなく有期(更新)制度として見直しの機会を付与すべき、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべき。
(2)総合的な権利擁護支援策の充実→意思決定支援等本人を支える各種方策や司法による権利擁護支援を身近なものとする各種方策、福祉制度や事業の必要な見直し検討。→@ 成年後見制度と日常生活自立支援事業等との連携の推進及び同事業の実施体制の強化 A 新たな連携・協力体制の構築による生活支援・意思決定支援の検討
B 都道府県単位での新たな取組の検討(ア寄付等の活用による多様な主体の参画
の検討 イ公的な関与による後見の実施の検討)
2 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
(1)本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透→@ 成年後見制度の利用促進におけ
る意思決定支援の浸透 A 様々な分野における意思決定支援の浸透
(2)適切な後見人等の選任・交代の推進等→@ 家庭裁判所による適切な後見人等の選
任・交代の推進 A 後見人等に関する苦情等への適切な対応(ア基本方針、イ具体的な取組)、B 適切な報酬の算定に向けた検討及び報酬助成の推進等(ア適切な報酬の算定に向けた検討、イ成年後見制度利用支援事業の推進等 ウ成年後見制度の見直しに向けた検討に併せた検討等)  C 適切な後見人等の選任・交代の推進等に関するその他の取組(ア本人情報シートの活用の推進 イ後見申立等に関するその他の取組)
(3)不正防止の徹底と利用しやすさの調和等→@後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及等 A家庭裁判所の適切な監督に向けた取組 B専門職団体や市民後見人を支援する団体の取組 C地域連携ネットワークによる不正行為の防止効果 D成年後見制度を安心して利用できるようにするための更なる検討
(4)各種手続における後見事務の円滑化等
3 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
(1) 権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方 −尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加− →@ 地域連携ネットワークの必要性と趣旨(ア地域連携ネットワークの必要性 イ地域連携ネットワークづくりの方向性(包括的・多層的なネットワー クづくり) ウ地域連携ネットワークづくりの進め方 ) A地域連携ネットワークのしくみ(ア権利擁護支援チーム イ協議会 ウ中核機関) B権利擁護支援を行う3つの場面(ア権利擁護支援の検討に関する場面(成年後見制度の利用前)イ成年後見制度の利用の開始までの場面(申立ての準備から後見人等の 選任まで)ウ成年後見制度の利用開始後に関する場面(後見人等の選任後)) C 市町村・都道府県・国と関係機関の主な役割(ア〜カ 参考)
(2)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能 −個別支援と制度の運用・監督−→@ 地域連携ネットワークの機能の考え方 A権利擁護支援を行う3つの場面における「支援」機能と「運用・監督」 機能(ア〜ウ参考)
(3)権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能を強化するための取組 −中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による 地域づくり−→ @ 地域連携ネットワークの機能を強化するための取組の考え方(ア〜ウの視点参考) A地域連携ネットワークの機能を強化するための取組(地域の体制づくり)(ア〜ウの視点参考) B 中核機関のコーディネート機能の強化と協議会の運営を通じた連携・協 力関係の推進(ア〜イ参考)
(4)包括的・多層的な支援体制の構築→ @基本方針 A市町村による「包括的」な支援体制の構築 B都道府県による「多層的」な支援体制の構築 C国による「包括的」「多層的」な支援体制づくりの支援
4 優先して取り組む事項
(1)任意後見制度の利用促進→ @基本方針 A周知・広報等に関する取組 B任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する取組
(2)担い手の確保・育成47等の推進→ @ 基本方針(ア・イ) A 市民後見人の育成・活躍支援(ア〜エ) B 法人後見の担い手の育成(ア〜エ) C 専門職後見人の確保・育成 D 親族後見人への支援
(3)市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進→@ 基本方針 A 市町村長申立ての適切な実施 B成年後見制度利用支援事業の推進
(4)地方公共団体による行政計画等の策定→@基本方針 A市町村による行政計画の策定(ア〜ウ) B 都道府県による取組方針の策定 (ア〜ウ)
(5)都道府県の機能強化による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの推進→ @基本方針 A 都道府県の機能強化 B市町村への具体的な支援内容(ア〜エ) C 都道府県自らの取組の実施


○別紙 第二期計画の工程表とKPI@→優先して取り組む事項(5項目あり)  参照。
○   第二期計画の工程表とKPIA→制度等の見直しに向けた検討等、制度の運用改善等、地域連携ネットワークづくり  参照。

◎第二期成年後見制度利用促進基本計画 の策定について↓
○成年後見制度の概要と利用促進の取組経緯
1.制度の概要
→・民法の改正等により平成12年に誕生した制度、認知症や知的障害・精神障害により財産管理 や日常生活に支障がある人の法律行為を支える制度。「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、・「法定後見制度」は、判断能力が低下した際、裁判所により後見人等を選任する仕組み。「任意後見制度」は、判断能力 があるうちに、本人が任意後見人をあらかじめ選任しておく仕組みである。
2.成年後見制度利用促進の取組経緯→・平成28年4月に成年後見制度利用促進法(議員立法)が成立。 平成29年3月、同法に基づく成年後見制度利用促進基本計画(期間はH29〜R3年度の5年間)を閣議決定。 ※ 認知症高齢者は令和2年には約600万人(推計)に、令和7年には約700万人になる見込み。一方、利用者数は令和2年末時点で約23万人。 ・基本計画では、成年後見制度の広報や相談等を各地域で担う体制の整備などの成年後見制度の利用促進に関する施 策を定め、最高裁や法務省等の関係省庁と連携の下、計画的に取組を推進。
3.基本計画の見直しについて→・令和3年度は基本計画の最終年度であることから、令和3年3月から「成年後見制度利用促進専門家会議」で第二期基本 計画の検討を開始。・ 専門家会議6回(3つのWGで合計13回)の検討を経て、令和3年12月15日に「最終とりまとめ」を実施(12月22日公表)。 令和4年1月21日から2月18日までにパブリックコメントを実施。令和4年3月25日に第二期基本計画を閣議決定。
○【参考】成年後見制度利用促進専門家会議のスケジュール等について  参照。
○第一期計画の課題と第二期計画における対応について→「第一期計画における課題 (平成29年度〜令和3年度)」、「第二期計画における対応 (令和4年度〜8年度)」 参照。
○第二期計画の工程表とKPI@  参照。
○第二期計画の工程表とKPIA  参照。



◎参考資料5 重要業績評価指標(KPI)の進捗状況について
○KPI 進捗状況(R5.4時点)
→任意後見制度の周知・広報 1,127/1,741市町村。 50/50法務局・地方法務局(R6.2時点)。 286/286公証役場(R6.2時点)。
 ・その他のKPI 進捗状況あり。  参照。

◎参考資料6 成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果(概要版)
○市町村調査、都道府県調査あり。  参照。

◎参考資料7 第二期計画中間検証の準備に関するワーキング・グループの開催実績
○【第二期計画における工程管理の考え方】
→・各施策について、工程表に基づき推進するとともに、施策の性質に応じて設定したKPIの達成に向けて取り組む。 ・専門家会議は、進捗が特に重要な施策について、ワーキング・グループを設置し、定期的に検討状況を検証する。 ・専門家会議は、第二期計画の中間年度である令和6年度に、中間検証として、各施策の進捗状況を踏まえ、個別の課題の整理・検討を行う。

◎参考資料8 総合的な権利擁護支援策の検討ワーキング・グループ結果概要
○主査 山野目章夫 「総合的な権利擁護支援策の検討に関すること」(持続可能な権利擁護支援モデル事業)
1 テーマ@「地域連携ネットワークにおいて、民間企業等が権利擁護支援の一部に参画する取組」
(1) モデル事業参加自治体による報告→【静岡県福祉長寿局地域福祉課】【静岡県社会福祉協議会】【京都府健康福祉部障害者支援課】【京都府社会福祉協議会】
(2) 委員の主な意見→・社会福祉法人には社会貢献事業ということも含めて積極的に地域の窓口資源になってほしい。 ・社会福祉法人の法人後見に焦点が当たっているが、民間企業までは無理なのか。 ・法人後見の推進に当たり、財源確保の課題を積み残している。報酬助成の在り方も検証してほ しい。

2 テーマA「簡易な金銭管理等を通じ、地域生活における意思決定を支援する取組」
(1) モデル事業参加自治体による報告 【黒潮町健康福祉課】【長野市保健福祉部地域包括ケア推進課】
(2) 金融庁による報告→・全国銀行協会(全銀協)が令和3年2月に公表⇒本人が認知判断能力を喪失していることを確認する方法として、本人との面談、診断書の提出、担当医からのヒ アリング等に加え、診断書がない場合、複数行員による本人面談実施や医療介護費の内容等のエ ビデンスを確認することが考えられることや、医療費等の支払いを代理する行為など、本人の利 益に適合することが明らかである場合に限り、依頼に応じることが考えられることなどが挙げられている。 ・全銀協が令和4年5月に公表した「不測の事態における預金の払出しに関する考え方」⇒預金者に突然の病気や事故等の不測の事態が生じた場合の無権代理人による預金の払出しに 係る判断のポイントとして、本人の状態について診断書の写しなどにより客観的に確認・把握して必要性や緊急性を判断すること、払い出された預金が実際にその使途のために充てられるかを 担保するため預金口座から費用請求者への直接払いを基本とすることなどが整理されている。
(3) 委員の主な意見
<モデル事業法制化関連>
→9意見あり。・モデル事業は新たな社会福祉モデルをつくるように感じるが、専門家会議の職責なのか。国・ 地方公共団体は、人々が地域の社会福祉サービスの提供を受けることができる体制を整備「しなければならない」とすることが社会福祉の最終的な施策目標。厚労省全体で考えてほしい。
<日常的金銭管理(金融機関の対応を含む)関連>→5意見あり。・金融機関が安心して代理取引に応じられるようなバックアップする仕組みをつくっていくこと が重要。金融庁は、他府省と連携を図って、新しい政策上のメニューの導入も含め、積極的に勘 案してほしい。
<日常生活自立支援事業関連>→3意見あり。・日常生活自立支援事業との連携の推進や実施体制の強化が不可欠で、そこをベースとしてモデ ル事業の全国展開を進めてほしい。
<中核機関関連>→4意見あり。・中核機関をつくって、そこを拠点に成年後見制度の普及を図ることが当初の最大の目的であり 原点であったが、その意欲が専門家会議で失われている危惧感がある。
<身元保証事業関連>→7意見あり。・「幸齢社会」実現会議の意思決定支援の捉え方は、「代行決定」の仕組みや権限を明確にしてほ しいと読める。第二期計画や意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインとは違う意味で 「意思決定支援」という言葉を使用している。各省庁が共通認識を持って連携しながら進めてほ しい。

3 テーマB「都道府県・指定都市の機能を強化する取組(寄付等の活用)」
委員の主な意見→・適正な資金の地域循環を担う取組として検討していくことは重要。

4 テーマB「都道府県・指定都市の機能を強化する取組(虐待案件等を受任する法人後見)」 委員の主な意見→・認知症高齢者の数の増大に市町村は向かい合わなければならず、特別の対処を要する事案への 対応を都道府県単位でどう整備していくかは重要。


◎参考資料9 持続可能な権利擁護支援モデル事業取組・検討状況調査回答結果
○持続可能な権利擁護支援モデル事業取組・検討状況調査(併:意思決定支援確保策に関する調査) 回答結果(一覧表)【テーマA実施自治体】テーマ共通
→9市町あり。
○意思決定支援確保策に関する調査 回答結果【テーマA実施自治体】→4市町あり。
○持続可能な権利擁護支援モデル事業取組・検討状況調査(併:意思決定支援確保策に関する調査) 回答結果(一覧表)【テーマ@実施自治体】→1府2県あり。


◎参考資料 10 日常生活自立支援事業実施状況(令和5年度累計) →日常生活自立支援事業実施状況(令和5年度累計)

次回も続き「参考資料 11 第二期成年後見制度利用促進基本計画に係る中間検証の進め方」からです。

第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料 [2024年09月26日(Thu)]
第16回 成年後見制度利用促進専門家会議資料(令和6年8月2日)
議事 中間検証に係る意見交換(成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権 利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透、不正防止の徹底と利用しやすさの調 和、任意後見制度の利用促進)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41364.html
◎資料1-2成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(法務省民事局)
1.成年後見制度の見直しに向けた検討状況
令和4年6月 成年後見制度の在り方に関する研究会で論点の整理等に関する議論を開始
令和6年2月 成年後見制度の在り方に関する研究会(第22回会議)において議論の結果をまとめた 研究会報告書の取りまとめ
同月 法務大臣から法制審議会に対して成年後見制度の見直しについて諮問
右矢印1法制審議会民法(成年後見等関係)部会設置
4月〜 法制審議会民法(成年後見等関係)部会において調査審議が行われている


2.後見制度支援信託・支援預貯金の普及等→・令和5年1月、「成年後見における預貯金管理に関する勉強会フォローアップ会議」において、保佐・補助類型を中心とした後見制度支援預貯金の導入状況等について 情報共有を行った。 事務負担やシステム面での負担、費用対効果といった導入 に向けた課題が挙げられたが、導入に向けて検討している 金融機関が存在することが確認できた。 ・今後、金融機関において、関係省庁等と連携しながら、 具体的な運用の仕組みについて検討するなどして対応。

3.成年後見制度の利用促進 *周知・広報@〜B
○ 任意後見制度に関するリーフレット・ポスターの作成
→任意後見制度に関するリーフレット及びポスターを作成し、法務局、 各種専門職団体、市区町村、社会福祉協議会、公証役場等に配布した。⇒・リーフレット(R4年度:658,500部、R5年度:767,200部)
【参考1】 ・ポスター(R4年度:7,750部)
○ 成年後見制度・成年後見登記制度に関するパンフレット・ ポスターの作成→成年後見制度・成年後見登記制度に関するパンフレット及びポスター を作成し、法務局、各種専門職団体、市区町村、社会福祉協議会、中核 機関、公証役場等に配布した。⇒・パンフレット(R4年度:658,500部、R5年度:770,500部)【参考2】 ・ポスター(R5年度:7,820部)【参考2】
○ 成年後見制度に関する周知用動画の作成(R4年度)→成年後見制度に関する周知用動画を作成し、YouTube法務省チャンネル において公開
○ 任意後見制度に関する周知用動画の作成(R5年度)→任意後見制度に関する周知用動画を作成し、YouTube法務省チャンネル において公開【参考3】
○ 成年後見制度に関するインターネット広告の実施→以下のそれぞれの期間において、インターネット広告を実施 ⇒・R4年度:令和4年11月から令和5年2月まで ※ 検索内容に応じて、検索結果の上位に法務省ホームページの関係部分を表示 させるもの。・R5年度:令和6年1月から2月まで ※ WEBサイトの広告枠に画像広告を表示させるもの及び検索内容に応じて検索結果の上位に法務省ホームページの関係部分を表示させるもの。
(令和6年度の実施予定について) ↓
○ 任意後見制度に関するリーフレットの作成・配布 ○ 成年後見制度・成年後見登記制度に関するパンフレットの 作成・配布

○ 法務省所管の他制度と連携した周知広報 遺言書保管制度と連携し、以下の各種関連団体に対して、成年後見制度 の利用促進のための周知広報への協力依頼を実施。 今後、引き続き、様々な関連団体等に対して協力依頼を試みる予定。 @ 日本FP協会 A 全日本葬祭業協同組合連合会。
参考1 任意後見制度知っていますか?
参考2 成年後見制度 成年後見登記制度
参考3 任意後見制度→成年後見制度のうち、特に任意後見制度について、制度の概要や手続などを、架空事例を用いて説明

3.成年後見制度の利用促進 *適切な運用の確保に関する取組@↓
○ 概要 任意後見監督人が選任されていない任意後見契約の委任者(本人)及び 受任者約25万人のうち、契約締結後約3年半以上経過(※)している 委任者(本人)及び受任者計約18万人に対して、令和3年度、令和4 年度の2か年で実施 ※ 令和3年度調査時点での経過年数(以下同じ)
○ 令和3年度は約8万人(契約締結から約10年以上経過)を、令和4年度は10万人(契約締結から約3年半から約10年まで)を 対象に実施


(1)任意後見監督人の選任の申立てを促す文書の送付↓
○ 任意後見監督人の選任の申立てを促す文書を、任意後見監督人が選任されていない任意後 見契約の委任者(本人)及び受任者に送付(令和3年12月に約8万人に、令和4年12月 に10万人に送付)
→任意後見監督人の選任について 任意後見契約は、御本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所で任意後 見監督人が選任されることにより、初めて契約の効力が生じるものです。 「契約の効力が生じる」とは、任意後見監督人の監督の下で任意後見人 (=任意後見契約の受任者)が任意後見契約で定められた特定の法律行為を 御本人に代わって行うことが可能となることを指します。 そのため、任意後見制度を安心して御利用いただくためには、御本人の判 断能力が低下した際に、御本人、受任者又は御家族から家庭裁判所に任意後 見監督人の選任の申立てをしていただくことが重要となります。 御本人の判断能力が低下し、任意後見監督人の選任を検討される場合には、 各家庭裁判所で行っている手続の説明・案内(「家事手続案内」)を御利用 願います。

(2)利用状況に関する意識調査(調査全体の概要)↓
○ 調査対象者
→任意後見監督人が選任されていない任意後見契約の委任者(本人)及び受任者 合計約18万人(令和3年度約8万人(契約締結から約10年以上が経過した方)、 令和4年度10万人(契約締結から約3年半から約10年までの方))を対象に実施
○ 調査票回収数→ 全体:2万5,669人(回収率:14.3%) ※令和3年度:1万1,079人(回収率:13.9%) 令和4年度:1万4,590人(回収率:14.6%)
⇒⇒・ 制度に関する理解の不十分さが原因と思われる回答があるため、引き続き、公証役場で任 意後見契約の内容や本人の判断能力が低下した場合に速やかに任意後見監督人選任の申立て をする必要があることの丁寧な説明、関係機関と連携したリーフレット・ポスターなどによ る継続的な制度の周知が必要 ・ 任意後見制度の見直しの検討にも活用。


◎資料1−3 成年後見制度利用促進に係る取組状況等について(金融庁)
1.後見制度支援信託・支援預貯金の普及
○後見制度支援信託・支援預貯金の導入状況
→・全預金取扱金融機関(1,142先)※を対象に、支援預貯金及び支援信託に係る導入状況の調査を実施。 ・令和5年3月末時点における、支援預貯金又は支援信託の導入割合は約70%と、導入済の金融機関 は引き続き、増加している。【図表1】⇒【図表1】支援預貯金・支援信託の導入状況  参照。
○導入予定時期及び導入予定なしの理由→・支援預貯金又は支援信託の導入を予定する金融機関のうち、8つの金融機関が令和5 年度内に導入予定としているが、多くは令和6年度以降の導入を予定している。 【図表3】 ・支援預貯金及び支援信託の導入予定なしと回答した理由として、「営業店や担当者の事 務負担が大きい、業務体制の構築が困難」や「顧客のニーズがないと考えている」を挙げ ている金融機関が多い。【図表4】
○今後の対応方針等→・令和5年3月末時点において、「全預金取扱金融機関の個人預貯金残高に占める支 援預貯金又は支援信託を導入済とする金融機関の個人預貯金残高の割合」は約 70%と、引き続き、増加している。 ・他方、導入予定なしと回答した金融機関の多くは、業務体制の構築や内部規程等の 整備が困難であるといった課題や、そもそも顧客ニーズがないと考えている状況。 ・上記については、業界団体等において、留意点や事務フローの整備、裁判所との調 整など、加盟金融機関へのサポートの役割が期待されるところであり、金融庁としても、 引き続き対応を促していく。 ・ 今後とも、関係省庁等と連携し、成年後見制度を利用者にとって安心かつ安全な制度 とするため、各金融機関の支援預貯金・支援信託の導入を促していく。

2.任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保 に関する金融機関の取組
○任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保に関する金融機関の取組↓

・全国銀行協会は『銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方』を取りまとめ。(2021年2月)⇒地域社会においては、それぞれの地域の特性を踏まえ、地方公共団体、社会福祉関係機関等が高齢者支援の仕組みを構築しており、銀行が社会福祉関係機関等と連携する際の参考となるよう、具体的な対応例等について整理。 上記「考え方」を踏まえた、銀行における社会福祉関係機関等との連携の枠組みへの参加による高齢者等の権利擁護に関する取組において、 任意後見制度の趣旨に沿った対応を行っている事例が存在。
・金融機関における取組として、意思表示が難しくなった顧客に関して任意後見受任者に任意後見監督人の選任の申立てを促して いる事例や、公益社団法人との業務提携により任意後見制度を紹介している事例が見られる。
・ 引き続き、地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携を進めるとともに、任意後見制度の適切な運用確保に取り組んでいく。

◎参考資料1 成年後見制度利用促進専門家会議委員名簿 →21名。

◎参考資料2 成年後見制度の利用の促進に関する法律(イメージ図・本文)
◎成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図   ※平成 28 年4月8日成立、同年5月 13 日施行、 本法附則の規定により平成 30 年4月1日改正、 同日施行↓

○基本理念・基本方針↓
・成年後見制度の理念の尊重→ @ノーマライゼーション A自己決定権の尊重 B身上の保護の重視 ⇒(基本方針)1 保佐及び補助の制度の利用を促進する方策の検討 2 成年被後見人等の権利制限に係る制度の見直し 3 成年被後見人等の医療等に係る意思決定が困難な者への支援等の検討 4 成年被後見人等の死亡後 における成年後見人等の事務の範囲の見直し 5 任意後見制度の積極的な活用 6 国民に対する周知等
・地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進 ⇒(基本方針) 1 地域住民の需要に 応じた利用の促進 2 地域において成年後見人等となる人材の確保 3 成年後見等実施機 関の活動に対する 支援
・成年後見制度の利用 に関する体制の整備⇒(基本方針) 1 関係機関等における体制の充実強化 2 関係機関等の相互の緊密な連携の確保
・国等の責務→1 国の責務 2 地方公共団体の責務 3 関係者の努力 4 国民の努力 5 関係機関等の相互の連携
・法制上の措置等→基本方針に基づく施策を 実施するため必要な法制上・財政上の措置
⇒施策の実施状況の公表(毎年)
○基本計画→成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「成年後見制度利用促進基本計画」を策定⇒市町村の措置(国の基本計画を踏まえた計画の策定等)
○体 制→・成年後見制度利用促進会議(法務大臣、厚生労働大臣、 総務大臣で構成、関係行政機関相互の調整を行う)。 ・成年後見制度利用促進専門家会議(有識者で組織、基本計画における施策の進捗状況を把握・評価し、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、必要な対応を検討)⇒合議制の機関の設置で都道府県の援助(人材の育成、 必要な助言)。
・法改正に伴い、H30.4.1に発足。両会議の庶務は厚生労働省に置かれている。(改正前までは内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議と有識者 で組織する成年後見制度利用促進委員会が置かれていた。)
○その他→この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日(H28.5.13)から施行するものとする。

◎成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)
○目次↓

第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 基本方針(第十一条)
第三章 成年後見制度利用促進基本計画(第十二条)
第四章 成年後見制度利用促進会議(第十三条)
第五章 地方公共団体の講ずる措置(第十四条・第十五条)
附則

◎参考資料3 成年後見制度利用促進専門家会議運営規則 ↓
平成 30 年7月2日  成年後見制度利用促進専門家会議決定
成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成 30 年 6 月 21 日関係省庁申合せ) 「6.雑則」の規定に基づき、この規則を定める。↓


(総則) 第一条 成年後見制度利用促進専門家会議の議事の手続そ の他専門家会議の運営に関し必要な事項は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平 成 28 年法律第 29 号)及び成年後見制度利用促進専門家会議の設置について(平成 30 年 6 月 21 日関係省庁申合せ)に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。
・以下、第二条〜第九条まで。  参照。

次回も続き「参考資料4 第二期成年後見制度利用促進基本計画(本文・概要)」からです。

第2回地域共生社会の在り方検討会議 [2024年09月13日(Fri)]
第2回地域共生社会の在り方検討会議 資料(令和6年7月29日)
議事 ・地域共生社会の実現に向けた取組について(包括的な支援体制の整備の現状と今後の在り方について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41830.html
◎資料4 岐阜県飛騨市提出資料
≪市民のWellbeingな人生を支える包括的支援 〜飛騨市の世代・分野を区切らない支援体制〜≫        岐阜県飛騨市 市民福祉部 次長 兼 総合福祉課 課長 都竹 信也
市民福祉部 総合福祉課 地域生活安心支援センターふらっと センター長 青木 陽子
○飛騨市の概要
→人口:21,602人・高齢化率:40.5%(R6.7.1時点)
○飛騨市の人口規模→実年世代は 半分、 こども 1 割、 高齢者 4 割。

≪飛騨市の包括的相談支援体制が整備されていった経緯  〜市民のそれぞれのWellbeingへ導いていく支援〜≫
○(現体制の紹介) 市民福祉部の本庁機能がある「ハートピア古川」館内図
→ひとつの建物 に現場部署を 集約⇒8部門あり。
○(現体制の紹介)飛騨市の福祉支援の関係部署 組織構成→市民福祉部(4課あり) 総合福祉課⇒ 地域生活安心支援センターふらっと(包括的・重層的な支援の要、総合相談窓口)
○飛騨市の包括支援・重層的支援の要はこの部署(地域生活安心支援センターふらっと)→世代や分野で区切らず、困り事の相談をすべて受け止める市民のなんでも相談窓口⇒幼少期から老年期まで市民の成長、発達、人生のウェルビーイングすべての過程にかかわる おおよそどんな困り事も受け止めて、各専門機関との連携で支援を進める(全世代を貫くバイパス機能による人生支援)。 PR用パンフレットあり。  【職員体制】参照。

○地域生活安心支援センター「ふらっと」 はどのようにできたか→母体は発達支援センター(専門性のない)⇒現場対応する中で必要と感 じた専門家の 関わりを、順 次実際に配置 して拡充して いった。・R2 OTによる専門相談を核にした「総合相談窓口」を設置。
○発達支援センターの機能強化してきた中で見えてきたこと→それは子ども時代だけでなく人の成長、その人のウェルビーイングへの支援であり、 人生に関わる支援であり、人生の終焉まで発達だという認識を強く持つようになった。⇒飛騨市の障がいの定義 (R2年度〜飛騨市生涯安心計画)へとつながる。
・R2 この流れで、この発達支援センターを、 世代や分野を問わず、 生きづらさや生活のしづらさをもつ市民すべてを対象とし、 およそどんなお困りごとも断らずに一括で受け止め、 様々な要因が複合したケースも俯瞰的にみて紐解きしていく 総合相談支援機関に大幅拡充することとした。
・R3 地域生活安心支援センター「ふらっと」 とし障がい福祉課の中の係立てから単独の課の位置づけに格上げして設置。ふらっとを支えるバックにつく総括的専門家は、特に作業療法士(OT)とした。 他にも公認心理士、理学療法、言語聴覚士等各種専門職の連携体制を敷いた。
・R4 総合福祉課を新設しその課内室として「ふらっと」を再設置→アウトリーチを開始。
・R5 ふらっとの出先、アウトリーチ拠点として「ふらっと+」を設置→支援手法の開発の概念を立てて支援ラボ事業を開始。⇒飛騨市フィールドで有識の専門家が提唱する「新たな支援策」等を市とともに実証的に実践していく事業へ(4事業あり)。 参照。
○すべての困りごとを受けとめる相談支援機関「飛騨市地域生活安心支援センターふらっと」→専門家が支える ≪飛騨市の特徴的体制≫@〜➄まで市費の援助。
・こうした人をまるごと受け止める上でもっともフィットした専門家は作業療法士→人生のwellbeing視点で支援を捉えられる哲学的セラピスト。⇒その人が生きる上での価値観や目標を明確化し、その人の人生を意味あるものにするための作業(日々の営み)へ導いていく。
○見えてきた「包括的支援の視点」哲学的視点→・こどもから大人、高齢者までの区切りなく相談を受けていくことで、 その人の 「人生」という尺の視点で支援を考えられるようになってきた。 ・今の困り感だけにフォーカスして対処するのではなく、この先のWell Being な姿のイメージ をもって、長い時間軸で考えながら今の支援を考えられるようになってきた。 ・大人になってつまづき悩む方を支援している中で、こどもの時にどのような支援をされて いればつまづかずに済んだのかという逆算の視点が持てるようになってきており、この視点を応用して子ども支援や予防としての活動が合理的に考えられるようになってきた。⇒ OTと常にやり取りしていること自体がOJTとなり、ふらっとの相談員たちの視点が変わり、質が格段に向上! 支援者個人の価値観に基づく主観的な見立てにならなくなった

○(飛騨市の地域共生社会づくり)飛騨市まるごと作業療法室→「ふらっと」中心として街づくりに拡大している。
○第4期飛騨市地域福祉計画 ・ 地域福祉活動計画→飛騨市の地域福祉計画でもトップの最重点施策に位置付 けています

≪それでは、ふらっとでは総合相談から包括的な対 応として実際にどのような相談対応事例に対応しているか 実際に対応しているふらっとのセンター長より 紹介させていただきます。 相談から支援への事例≫
○ふらっとの年間相談対応実績
→R5新規相談件数 417件 (継続も合わせれば 1000件以上) 児童51% 成人47% その他2%。
・ふらっとで大事にしていること→・困りごとはきれいに分類できない ・相談者のニーズを一緒に整える(本人はどうなりたいか)。 ・個人的な困りごとでもその人をとりまく 環境調整が大事 ・相談に専門家の見立てを入れる ・できる、できないこと、枠を決める (次につながるために、自分たちでとめない)。
○事例@ 特性により就労で つまづいた Aさん→引きこもっていたA子さん(30代)のご両親から の就労相談。(本人も就労を望んでいる)⇒体験→パート雇用→正社員になった。父との関係も良好に。
○事例A 家族全体に支援が必要な B さん宅→「お金がない!母も心配!」キーパーソンが高齢化。 困窮も含め、生活に支援が必要なBさん(50代)宅。→・Bさんは軽度知的障がい者。 ・80代の母と10代の子どもとの3人暮らし。 ・80代の母が家事や育児など担っていたが、体調を崩し入院。 また高齢により認知機能が低下し、家族の生活が崩れてきた。 ・80代の母が退院しても、認知症傾向の症状に対してBさんが 対応することは難しい。祖母にはケアマネがついた。 ・Bさんと子どもには障がいの相談支援員がついている。 (Bさんは障がい年金受給者) ・Bさんは首や腰の痛みを訴え受診する。自分の病気を悲観して パニックになっている。仕事も辞めた。 ・このような家庭状況の中、子どもは食欲不振、情緒不安定に なっている。 ・通帳にお金がなく子どもの授業料等の支払いができない。 ・Bさんは特性が強く、攻撃的で不安症。よく福祉課に怒鳴りこ んでくるが「助けてくれ」の裏返し。⇒・Bさんの就労については、総合福祉課が、相談支援員と一 緒に支援し、B型事業所に通うことになった。 ・Bさん家の家計については「ふらっと」の家計相談を受け ながら、社会福祉協議会の家計支援に繋ぐ。 ・常に湧き上がる文句(不安)は「ふらっと」で聞く。 ・祖母は地域包括支援センターと連携して、養護老人ホーム に繋ぐ手続きを始める。(家事はヘルパーを入れる。) ・子どもの不安については学校と連携し、家庭に問題が起き てもその対応と先の見通しを学校から子どもに説明し、安心 して学校生活を送れるようにする。発達特性には学校作業療 法室にて対応する。

○事例B 困りごとは制度上の支援だけで解決しない?!みんなが辛いC さん宅→知的障害の弟、高齢の両親と同居している夫婦。 仕事と家事、介護で疲弊しているCさん(嫁)の相談。⇒・地域包括ケア課と連携:父母の思いを聞く。 ・障がい福祉課を連携:弟の状況を聞く。 ・弟が勤務していた会社と連携:「ふらっと」で経緯を聞く ・専門相談:弟の特性を理解する。 →特性を会社に伝える。「なぜ会社に来れないのか」→理屈でなく表情認知が全て →会社が理解し、対応してくれた。 →次の日からまた会社に行けるようになった! ・キーパーソンであるCさん(嫁)がすぐ相談でき、エネル ギーが低下しないことが大切。  Point:発達特性に対する専門家の見立ては 非常に大切。本人や家族のウェルビーイング に向けた支援に欠かせない。
○効果的な重層的支援のむずかしさ→Point:@困りごと等の整理する。 A支援の方向性を決める。(専門家) B役割分担の舵は誰がとるか。 C進捗管理・・・・「情報共有」で終わっていないか。管理の在り方考察。

≪現場実践を通じて作ってきた飛騨市なりの包括的相談支援体制を振り返ってのまとめ≫
○飛騨市が包括的相談支援をこのような流れで進めてきて感じる 総合相談員のあり方↓

●総合相談員は、専門資格をもった人がプライド高くやらない方がよい→・相談の入口から自身の専門分野の枠の中に収めた捉え方になる。広く捉えて問題の核心に迫れない。 ・相談員自身、わからないことをわからないと素直に言えることが大切(無知の知) ・知ったかぶりしない。知ったかぶりは解決策になっていない。(様子見と同じ結果) ・専門家に頼ろうとすることで多職種の連携も自然な形で進む。
●総合相談員は、とにかくじっくり話の聴ける人がよい。→・しっかり聴いてくれる人には相談者がしっかり話しをしてくれる。 ・困りごとの核心はさわりの話のところにはない。深く話していくうちにみえてくる。
●総合相談員は、かえって制度に精通していないくらいの方がよい。→ ・制度にとらわれながら話をきくと相談者にしっかり対峙して話がききにくくなる。 ・制度にとらわれないほうが、先入観なくその人全体をしっかり受け止められる。 ・困りごとの解決に制度の対応が必要ないことも結構多い。
●相談者、家族等取り巻く関係性のある人たちの特性や関係性の見立てが重要

○飛騨市の包括的相談支援における「こだわりポイント・考え方のポイント」↓
● 相談者の話をまるごと受け止め、じっくり話を伺う。
● 制度にはめようとして話を聞かない。目の前の人をしっかり見て聞く。
● 相談者本人及び取り巻く環境全体の関係性を整理する(環境調整)
● 相談者本人及び取り巻く関係者の特性を考えながら話を伺う(追って専門家の見立てを入れる)
● 相談者の強みを見つける。
● 相談者の人生、 Wellbeingの視点で解決策を広く捉える。
● 相談者の困りごとをそのまま受け取らず、困りごとの捉え方を変えてみる。(困りごとを困りごとにしない捉え方)
● 支援者は知ったかぶりで支援してしまわないよう、専門家としっかり連携する。(無知の知)
● 相談者にいろんな船頭がつかないように整理する、支援チームの対応を整理することを念頭におく。
● 体制づくりはモデル的な形の踏襲をしようとしない。現場の実践の試行錯誤から、支援者の思いを体制の形に 組み上げていく。あえて先進的なところの話は聞かない。まずは自分のまちの現場にしっかり対峙してみる。(形に引っ張られない。目の前の現場でおこっていることに引っ張られるようにする。)
● 自分らしく人生を送るためには、自分の特性や障がいを認知することが欠かせない(メタ認知に導く)。

○終わりに。。。→こうした経緯で現場実践から包括的支援、重層的支援の形に自然と行きついていったため、 本市では国の制度の建付けにとらわれずに自由に進めている形となっています。 本市では能力の高い作業療法士にまちで活躍いただけたことでふらっとの包括支援が成り立ちました。 その素晴らしさは実践の中で私たち行政が直に実感しています。 このような専門家が横にいなかったら今のような形にはなっていなかったと思っています。 作業療法士の間では、今、社会的作業療法といった分野も提唱され、実践者も表れています。 まさに行政の包括的支援に社会的作業療法士が関わっていくような形ができると 私たち基礎自治体での包括的な相談支援の体制も質の高いものになっていくと感じています。 こうした「専門家」と「自治体の重層的支援の総合相談窓口」がタッグを組んで取り組める仕組みが 全国に広がると質の高い住民支援の体制がより進化していくと感じています。


◎資料5 奈良県提出資料
包括的な支援体制の整備に向けた 奈良県の取組と課題について
令和6年7月29日 奈良県福祉医療部地域福祉課 竹本 由美
奈良県社会福祉協議会地域福祉課 岡本 晴子
○奈良県の概要(基礎情報)
→人口 1,288,981人(令和6年6月1日現在推計) ◇面積 3,690.94㎢ (うち可住地面積割合:23.1%)(※「100の指標から見た奈良県勢2023」より) ◇市町村数 39市町村 (12市、15町、12村) ◇福祉事務所数:15福祉事務所 (県(中和、吉野)、各市及び十津川村)
○奈良県の取組の基盤→「奈良県人と人及び人と社会がつながり支え合う地域福祉の推進に関する条例」「奈良県域地域福祉計画」に基づき、包括的な支援体制の構築に向け、社会福祉協議会をはじめとする 関係機関と連携し、県も主体的に取組を進めることとしています。 その具体的な取組の一つとして、県と県社協が協働し、「県内市町村の取組 実践への支援」を実施しています。⇒「奈良県域地域福祉計画(第4期)」(R4〜R8)
○具体的な取組→市町村の取組への支援⇒現場密着型支援(県と県社協との二人三脚で広域団体に求められているのは 高度な支援ではなく 一緒に考え、チャレンジを応援すること)
○課題↓
・「相談支援」・「地域づくりに向けた支援」・「参加支援」に、一体的に着手することの 難しさ
・中山間部など小規模自治体における体制整備の進め方と支援→ • 過疎化、人口減少による担い手の不足 • “自ずと包括化” の状況下での出口の見えにくさ(資源の少なさ) • 奈良県は郡部が多く、各町村に合った体制整備とそれに向けた支援が必要
・広域/県域における実践、取組展開→単独の市町村では「やりきれない」こと ⇔ 広域でできること(資源開発など)
・ 市町村の主体性の引き出し方、働きかけ方
・ 「包括的な支援体制の整備」の進捗状況の評価
・ 包括的な支援体制の整備に向けた県の取組の次のステップ→ • 県所管分野(相談支援機関)と市町村との連携体制。 • 県域のスケールメリットを活かした、福祉分野にとどまらない取組の模索(県庁内の横断含め)。 • 市町村への長期的な支援を見据えた県の体制の構築・維持 等。


◎原田構成員提出資料
○地域における住民主体の課題解決力強化・包括的な相談支援体制のイメージ
→住民が主体的に地域課題を把握して 解決を試みる体制づくり⇒それを支援する【1】〜【3】あり。

↑これを説明するものとして、↓
○社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針 (平成29年厚生労働省告示第355号)の概要

大丸1 市町村は、社会福祉法第106条の3第1項各号に掲げる事業の実施を通じ、包括的な支援体制の整備を推進。本指針は、その適切かつ有効な実 施を図るため、事業内容、留意点等を示すもの。各事業については、「点」ではなく、「面」としてそれぞれを連携させて実施していくことが必要。
大丸1 第一から第三までの内容は、地域において必要となる機能・取組であり、同一の機関が担うこともあれば、別々の機関が担うこともあるなど、地域 の実情に応じて、様々な方法が考えられる。
大丸1 市町村における包括的な支援体制の整備について、地域の関係者が話し合い、共通認識を持ちながら計画的に推進していくことが求められるが、 市町村地域福祉計画の策定過程を活用することも有効な方策の一つ。
⇒⇒「住民に身近な圏域」「市町村域」「都道府県域」の体制づくり必要。

◎構成員名簿→17名。

次回は新たに「第4回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会」からです。

成年後見制度利用促進専門家会議第4回地域連携ネットワークワーキング・グループ [2024年03月02日(Sat)]
成年後見制度利用促進専門家会議第4回地域連携ネットワークワーキング・グループ(令和6年2月19日)
議事(1)厚生労働省による報告(2)専門職団体による報告(3)最高裁判所による報告 (4)意見交換
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37747.html
◎資料1 地域連携ネットワークワーキング・グループC検討項目
1 論点 →対応困難事案に関すること
2 検討事項(第二期基本計画抜粋)→国及び専門職団体は、このような(中核機関が関係者と認識を共有できな い)事案に関して、市町村・中核機関が関係機関・関係団体と連携しながら 対応できるようにするための方策を検討する。(P46)

3 今回の検討項目→中核機関や市町村、専門職団体による試行結果及び裁判所における取組状況について
(参考)検討スケジュール等(案) ↓
<令和4年度>
○第1回ワーキング・グループ(令和4年9月2日)⇒中核機関や市町村に寄せられる後見人等に関する対応困難な相談の内容及びその対応について
○第2回ワーキング・グループ(令和4年10月31日)→ ・専門職団体や家庭裁判所に寄せられる後見人等に関する対応困難な相談の内容 及びその対応について ・機関間の連携方策について
○第3回ワーキング・グループ(令和5年1月30日)→ ・後見人等に関する相談に関する中核機関・市町村・専門職団体・家庭裁判所の役 割及びこれに応じた対応フロー等の整理について
<令和5年度>
○第4回ワーキング・グループ(令和6年1月頃)→ ・中核機関や市町村、専門職団体による試行結果及び裁判所における取組状況につ いて
<令和6年度> ・中間検証


◎資料2 厚生労働省資料「関係機関間連携フロー(案)の試行について」
令和6年2月19日   社会・援護局 地域福祉課成年後見制度利用促進室
○試行に参加した自治体・中核機関の意見・気付き↓
・連携が機能した事例(後見人の交代に至った事例)について
→中核機関に関係機関から専門職後見人(社会福祉士)に関する苦情が寄せられた。連絡しても返信がない、ケース会議に出ない、本人と面会していない、といったもの。 中核機関が関係機関と親族の双方から聞き取り、専門職団体に情報共有。中核機関は「連絡シート」により家庭裁判所に連絡。 専門職団体が後見人と面談にて状況を確認した。結果として後見人は交代に至った。
 中核機関に関係機関から専門職後見人(社会福祉士)に関する苦情が寄せられた。 苦情の内容は、関係機関が設定したカンファレンスを当日朝に欠席する旨のFAXがあり、カンファレンス再設定の連絡もなく、そ の後、所属する専門職団体から話し合いの場を設定するよう指導されるも応じない、といったもの。 中核機関が専門相談(弁護士会・社会福祉士会による複数派遣)により後見人と面談を行い、後見人の交代に至った。

・家裁への「連絡シート」について→中核機関が後見人に事情を尋ね、ケース会議において情報共有・役割分担を検討すれば、おおむね解決に至るため「連絡シート」を 利用するまでには至らないが、専門職団体(弁護士)に相談したケースでは、弁護士は独立しており具体的な指示は出来ないので家 庭裁判所に連絡してほしいと言われたため、「連絡シート」が必要であった。 裁判所側から示されたことにより家庭裁判所への連絡がし易くなったほか、連絡項目が明確にされたことにより中核機関が確認すべ き項目が明らかになり、さらに、様式化されたことにより確実な情報伝達・共有につながった。
・連携が機能しなかった事例について→中核機関に親族から専門職後見人(弁護士)に関する苦情が寄せられた。 中核機関の職員が知り合いの弁護士に相談したところ、「市民窓口」を紹介いただいたが、親族は、後見業務に特化した相談窓口で はないとして「市民窓口」には相談しなかった。弁護士会にも後見業務に特化した相談窓口があるとよい。

・中核機関が担い得る役割について→ 中核機関が苦情相談の窓口として一定の役割を担い得ると感じたが、中核機関は人員配置や法的権限に乏しく、個別の課題解決に向 けた取組には限界がある。以下のようなことが相応しい。 @ 現状把握や課題整理を目的とした被後見人等を含めた関係者のケース会議の参集を提案して参加すること A 必要に応じて個別に支援体制をモニタリングすること B 家庭裁判所との情報共有を行うこと。
全ての中核機関に求めるものではないが、中核機関の視点で苦情対応等に困難を感じているケースは、必要に応じて、申立支援や チーム会議の機会のほか、中核機関の機能として、受任者調整会議を充実させ、後見人就任後のモニタリングまで実施できるとよい。
具体的な事例を素材に、後見人等の役割を考え、中核機関のみでは対応が難しいケースについて、専門職団体、家庭裁判所、中核機 関が連携できるかを考える「事例検討会」を実施している。   相談者がフローの活用を希望しない場合や後見人等に事実確認することに同意しない場合など、中核機関が把握できる範囲には限界 がある。

・連携に当たっての課題について→後見人の裁量に関する苦情について、例えば「毎月連絡すべきなのか」などは中核機関として判断することは難しい。また、後見人 の裁量に関する苦情は、相談者が解決を諦めたり、話を大ごとにしたくないとして、フローに乗らない事案もある。
専門職後見人の所属や立場によって認識に差がある。例えば、社会福祉士は所属団体の内部でも共通認識を持ちやすいが、法律専門 職は「個々の後見人の裁量の範囲内」と言われかねず、裁量の範囲内の幅が広く定義しにくい。  「社会福祉士だからここまでやってくれるだろう」「法律専門職だから無理は言えない」といった具合に、社会福祉士に求める後見 業務と法律専門職に求める後見業務に差があるように感じる。 「横柄な態度」といっても、その口調や表情を発した側と受け止めた側では認識に違いが生じている。  苦情申立人側と後見人側とで言い分が物別れに終わった場合や相容れない場合の解決は難しい。

○(参考)令和6年度当初予算案 都道府県・市町村・中核機関の権利擁護支援体制の強化 (生活困窮者就労準備支援事業費等補助金:「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」)
令和6年度当初予算案 7.8億円(4.0億円)↓
1 事業の目的
→第二期基本計画に盛り込まれた令和6年度末までのKPI達成に向け、中核機関の整備状況が十分でない市町村の体制整備を後押しする ため、全ての都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるなど市町村支援機能の強化を図る。(都道府県による協議会の設置:令和4年4月1日現在 19都道府県 → 令和6年度末 全都道府県)。
・市町村においては、全ての市町村において中核機関の整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持 続可能な形で運営できるよう、中核機関における調整体制や後見人の苦情対応等にかかる関係機関間連携の構築など中核機関のコーディ ネート機能の更なる強化を図る。 (市町村による中核機関の整備:令和4年4月1日現在 935市町村 → 令和6年度末 全市町村)
2 事業の概要・スキーム、実施主体等→− 事業の実施・関係性のイメージ −⇒「中核機関(※)立ち上げ支援事業」「都道府県による市町村支援機能強化事業」 参照。

次回も続き「資料3 日弁連資料「試行を通じた成果と課題」」からです。

第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 [2024年03月01日(Fri)]
第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料(令和6年2月15日)
議事 (1)訪問系サービスに従事する外国人介護人材受入事業所等からのヒアリング
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37885.html
◎参考資料3 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について     社会・援護局福祉基盤課 福祉人材確保対策室
【両制度の在り方】については、有識者会議最終報告書を踏まえ、共生社会の実現を目指し、日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点 に立って、地方や中小零細企業における人材確保にも留意しつつ、以下の方針で検討を進める。


1 総論→・現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、人手不足分野における 人材確保及び人材育成を目的とする育成就労制度を創設。 ・ 企業単独型技能実習のうち、育成就労制度とは趣旨・目的を異にするものの 引き続き実施する意義のあるものは、別の枠組みで受入れを検討。 ・ 特定技能制度については、適正化を図った上で存続。

2 外国人の人材確保→(1)受入れ対象分野⇒・「特定産業分野」に限定して設定。 ・ 技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野があるものは原則受入れ対象分野 として認める方向で検討。技能実習が行われている職種のうち、対応する特定産 業分野がないものは、現行制度が当該職種に係る分野において果たしてきた人材 確保の機能の実態を確認した上で、特定産業分野への追加を検討。 (2)受入れ見込数⇒ ・ 対象分野ごとに受入れ見込数を設定し、受入れ上限数として運用。 (3)設定の在り方⇒有識者・労使団体等で構成する新たな会議体の意見を踏まえて政府が判断。 (4)地域の特性等を踏まえた人材確保⇒自治体が地域協議会に積極的に参画し、受入れ環境整備等に取り組む。・ 季節性のある分野で、業務の実情に応じた受入れ形態等を検討。

3 外国人の人材育成→(1)人材育成の在り方⇒・ 基本的に3年間の就労を通じた育成期間において特定技能1号の技能水準の人材 を育成。業務区分の中で主たる技能を定め、計画的に育成・評価。 (2)人材育成の評価方法⇒以下の試験合格等を要件。 @就労開始前→ 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当する 日本語講習を認定日本語教育機関等において受講 ※受入れ機関は1年経過時までに同試験(ただし、既に合格している場合を除く。)及び 技能検定試験基礎級等を受験させる。 ※日本語能力に関しては現行の取扱いを踏まえ各分野でより高い水準を設定可。以下同じ。 A特定技能1号移行時 技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格 日本語能力A2相当以上の試験(N4等)合格 ※試験等に不合格となった者について、最長1年の在留継続を認める。 B特定技能2号移行時→特定技能2号評価試験等合格/日本語能力B1相当以上の試験(N3等)合格。 (3)日本語能力の向上方策⇒・日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する 法律の仕組みを活用するとともに、受入れ機関が支援に積極的に取り組むためのインセンティブを設ける。・ A1相当からA2相当までの範囲内で設定される水準の試験を含む新たな試験の導入や受験機会の確保の方策を検討するとともに、日本語教材の開発等、母国にお ける受験準備のための日本語学習支援の実施等を進める

4 外国人の人権保護・労働者としての権利性の向上→(1)「やむを得ない事情がある場合」の転籍⇒「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化するとともに手続 を柔軟化。現行制度下においても速やかに運用改善を図る。 (2)本人の意向による転籍⇒(1)の場合以外は、3年間一つの受入れ機関での就労が効果的であり望ましい ものの、以下を満たす場合に同一業務区分内に限り本人意向による転籍を認める。 ア 同一の機関において就労した期間が一定の期間(注1)を超えている イ 技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格(注2) ウ 転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たす。 (注1)当分の間、各分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに1年〜2年の範囲内で設定。 人材育成の観点を踏まえた上で1年とすることを目指しつつも、1年を超える期間 を設定する場合、1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みを検討。 (注2)各分野で、日本語能力A1相当の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語 能力の水準までの範囲内で設定。 ・ 転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等について、転籍前の受入れ機関が正当 な補塡を受けられるようにするための仕組みを検討。 ・転籍の仲介状況等に係る情報を把握。不法就労助⾧罪の法定刑を引き上げ適切な 取締りを行う。当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認めない。

5 関係機関の在り方→(1)監理支援機関・登録支援機関⇒・ 監理団体(監理支援機関)について、受入れ機関と密接な関係を有する役職員の 監理への関与の制限、外部監査人の設置の義務化等により独立性・中立性を担保。 ・特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定。 (2)受入れ機関⇒⇒受入れ機関の要件を適正化。適正な受入れに必要な方策を講ずる。 (3)送出機関⇒ 二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関排除に向けた取組を 強化するとともに、原則として、MOC作成国からのみ受入れ。 ・ 手数料等の情報の透明性を高めるとともに、手数料等を受入れ機関と外国人が 適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担軽減を図る。 (4)外国人育成就労機構⇒ 外国人技能実習機構を外国人育成就労機構に改組、特定技能外国人への相談援助 業務も行わせるとともに、監督指導機能や支援・保護機能を強化。

6 その他→・制度所管省庁は、制度全体の適正な運用の上で中心的な役割を果たす。 ・業所管省庁は、必要な受入れ環境整備等に資する取組を行う。人権侵害行為に対しては現行制度下でも迅速に対処。 ・移行期間を確保し丁寧な事前広報を行い、必要な経過措置を設ける。 ・新制度の施行後も制度の運用状況について不断の検証と必要な見直しを行う。
・永住許可制度を適正化。

○技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書を踏まえた政府の対応について
    令和6年2月9日  外国人材の受 入れ・共 生に関する関係閣僚会議決定
上記と同じ内容の文章になります。



◎参考資料4 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 開催要鋼
1 趣旨・目的↓

技能実習制度は、「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律案」に対する附帯決議」(平成 28 年 10 月 21 日衆議院法務委員会)等において、 技能実習制度の対象職種への介護の追加後3年を目途として、その実施状況を勘案し て、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる こととされている。 また、令和4年 11 月 22 日に設置された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方 に関する有識者会議」が令和5年5月 11 日にとりまとめた中間報告書では、技能実習 制度と特定技能制度が直面する様々な課題を解決した上で、国際的にも理解が得られ る制度を目指すとされ、中間報告書で示した検討の方向性に沿って具体的な制度設計 について議論を行った上、令和5年秋を目途に最終報告書を取りまとめるとされている。 このような状況を踏まえ、学識経験者など介護サービス関係者を参集し、技能実習 「介護」及び特定技能「介護」における固有要件等について必要な検討を行う。

2 検討事項→ 技能実習「介護」、特定技能「介護」における固有要件について 等
3 構成員 検討会の構成員は、別紙のとおりとする。
4.その他 (1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局長が開催し、庶務は、厚生労働省社会・援 護局福祉基盤課福祉人材確保対策室において行う。 (2)本検討会には、座長を置き、構成員の互選により選出する。座長は、本検討会を 統括する。 (3)本検討会は、必要に応じ、構成員以外の有識者等の出席を求めることができる。 (4)本検討会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。 ただし、座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあると 認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とすることができる。 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 第1回(R5.7.24) 資料1 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 第5回(R6.2.15) 参考資料4 この場合においては、少なくとも議事要旨を公開する。 (5)この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が厚生労働 省社会・援護局長と協議の上、これを定めるものとする

○(別紙)外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 構成員名簿→16名。
オブザーバー:公益社団法人国際厚生事業団、 外国人技能実習機構 一般社団法人シルバーサービス振興会(介護技能実習評価試験 試験 実施機関)。

次回は新たに「成年後見制度利用促進専門家会議第4回地域連携ネットワークワーキング・グループ」からです。

第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料 [2024年02月29日(Thu)]
第5回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料(令和6年2月15日)
議事 (1)訪問系サービスに従事する外国人介護人材受入事業所等からのヒアリング
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37885.html
◎参考資料2 訪問系サービスなどへの従事について(第4回検討会資料1)
1.これまでの経緯及び現行の取扱い↓

○現行の外国人介護人材の従事可能な業務の範囲について(在留資格毎の経緯)→技能実習「介護」⇒平成29年度から施設系サービスへの従事が認められた。 ○ 技能実習「介護」における訪問系サービスの従事⇒平成27年2月4日の「外国人介護人材受入 れの在り方に関する検討会中間まとめ」(※)において、現在認められていない。 その後、平成31年度には新たな在留資格として特定技能が創設されたが、技能実習「介護」と同様に、利 用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえて、認めていない。
しかし、平成29年9月から施行された在留資格「介護」においては、介護福祉士取得者であり、専門 的技能や日本語能力等を有しており、特段、外交上の配慮を要することないことから、制限を設けておらず、 訪問系サービスの従事を認めている。
○在留資格別の外国人介護人材の訪問系サービスの取扱いについて→介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福 祉士は認められているが、EPA介護福祉士候補者・技能実習・特定技能は、介護職が1対1で介護サービスを提供する という業務内容の特性を踏まえ、認めていない。
○技能実習「介護」における固有要件について→「介護」の業務が現に行われている事業所を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設) ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
○(参考)E PA介護福祉士が訪問系サービスを提供するに当たっての留意事項→

2.現在の取組み状況・検討会のご意見等↓
○外国人介護人材確保の関連予算事業
○国際厚生事業団による巡回訪問・相談受付の実績推移→受入れ機関によるEPA介護福祉士(候補者)の雇用管理状況、研修実施状 況を把握するため、定期的に巡回訪問を行うとともに、受入れ機関やEPA介護福祉士(候補者)からの相談に応 じるため、母国語でも対応できる相談窓口を開設している。
○巡回訪問等で把握した訪問系サービス従事に当たっての主な課題と対応→コミュニケーションの問題やハラスメント等の相談が あげられ、国際厚生事業団の助言のもと、現場では以下のとおり対応。⇒主な課題に対する国際厚生事業団の助言・指導等の対応および結果の参照。
○外国人介護人材を受け入れている訪問介護事業所へのヒアリング→(事業所等からのヒアリング結果)※ 事務局でまとめたもの⇒「同行訪問や研修の方法・工夫」「緊急時の備え・対応」「記録業務の支援」「ハラスメントの対応」 参照。
○訪問系サービスに従事する外国人介護人材へのヒアリング→一般の在宅にて訪問介護を行う外国人介護福祉士3名にヒアリングを実施⇒(訪問系サービスに従事したきっかけ)(業務を行うなかで困ったこと及びその対応方法)(キャリアパスへの考え方)参照。
○外国人介護人材の訪問系サービスの従事に関する主なご意見(第1回検討会)→9点あり。人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは従事できないことになっているが、訪問入浴介護 は、3人体制で1人の利用者を訪問するので、外国人介護人材の従事を認めてもよいのではないか。
○訪問系サービスにおける外国人介護人材の受入れについて→40%ぐらい。
○外国人介護人材の受入れが可能と想定される訪問系サービスの種別→訪問入浴介護、訪問介護、小規模多機能型居宅介護。
○外国人介護人材を訪問介護において受け入れるうえで必要と考える要件
○外国人介護人材を訪問系サービスにおいて受け入れる場合の適切な実務経験年数
○外国人介護人材を訪問系サービスにおいて受け入れる場合の適切な日本語能力→N3相当が多く次いでN2相当

3.訪問系サービスを取り巻く状況↓
○訪問介護の概要
○訪問介護の基準
○訪問介護の報酬
○訪問入浴介護の概要・基準
○訪問入浴介護の各加算の報酬
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基準→介護福祉士 実務者研修修了者 初任者研修修了者
○夜間対応型訪問介護の概要→夜間において、定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者(要介護者)の居宅 を訪問介護員等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等の提供を行うものをいう。
○夜間対応型訪問介護の基準→介護福祉士 実務者研修修了者 初任者研修修了者
○介護職員数の推移
○第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について→第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を集計すると、 ・2023年度には約233万人(+約22万人(5.5万人/年)) ・2025年度には約243万人(+約32万人(5.3万人/年)) ・2040年度には約280万人(+約69万人(3.3万人/年)) となった。
○介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜→依然として高い水準にあり、全職業より高い水準で推移
○都道府県別有効求人倍率(令和5年7月)と地域別の高齢化の状況→地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。⇒全国グラフ参照。75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。
○離職率・採用率の状況(就業形態別、推移等)→介護職員の離職率は低下傾向にある。
○介護関係職種別の年齢階級別構成割合及び平均年齢→介護関係職種全体の平均年齢は50.0歳、65歳以上の構成割合は14.2%。平均年齢は54.7歳、65歳以上の構成割合は24.9%。
○介護サービス事業所における従業員の不足状況@→約9割の事業所が「採用が困難である」ことを不足している理由として挙げている。
○介護サービス事業所における従業員の不足状況A→職種別に見ると、訪問介護員・介護職員は他の職種と比べて「大いに不足」「不足」している事業所が多い。
○訪問介護員の人手不足の現状→2022年度時点で15.53倍となっている。

○第8期介護保険事業計画におけるサービス量等の見込み→参照のこと。
○訪問介護の事業所数・利用者数等→利用者数は、年々増加
○訪問介護サービスの実績と今後の見込量等→、令和22年(2040年)には、令和3年の事業所 数よりも加えて約5千事業所の整備が必要。また、生産年齢人口の減少が進む中、必要となる訪問介護員数は約3万2千人確保が必要。(すで に実績がサービス見込み量を超えているので、さらに必要となる可能性がある。)
○訪問介護 ケアマネジャーから紹介のあった方へのサービス提供を断った理由→「人員不足により対応が難しかったため」が 90.9%と最も多く、次いで、「訪問先までの移動時間が長く、対応が難しかったため」(27.3%)となっていた。 また、「看取りや認知症、難病等により自事業所では技術的に対応が難しかったため」は4.0%だった。
○介護職員初任者研修の概要
○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜有限会社ウエハラ:年次ごとにカリキュラムを組み立て、介護福祉士国家試験までの学習をサポート〜
○(参考)外国人介護人材が初任者研修を受講等によりキャリアアップを目指す事例 〜海外介護士育成協議会(のぞみグループ):監理団体としての入国前後のシームレスな教育支援の実施〜

4.検討の方向性について↓
○検討の背景(1)→(これまでの経緯等)
⇒・ 介護分野における技能実習・特定技能・EPA介護福祉士候補者(以下「外国人介護人材」)の受入れに当たっては、 技能実習について、平成29年度から、対人サービスであること等を踏まえ、介護サービスの質を担保することなどを重視しつつ、技能実習指導員等により外国人介護人材への適切な指導ができる体制であること等から施設系サービスへの従事が 認められた。 ※ あわせて、技能実習「介護」については、質の高い人材の確保のため、1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」 程度が要件、2年目は「N3」程度とするなど、分野独自のコミュニケーション能力の要件を設けるとともに、技能等の移転による国 際協力の推進を図ることが制度の目的であることを踏まえ、例えば、夜勤業務に当たって、受入機関に対し、技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生で業務を行うこと等の対応を求めている。 ・ 一方、訪問系サービスについては、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であり、適切な指導体制の確保、権利擁護、在留管理の観点に十分配慮する必要があることから、従事は認められていない。平成31年に特定技能が制度として創設されたが、介護分野では、この考え方に基づき、施設系サービスにのみ従事が認められている。 ・ EPA介護福祉士については、受入機関等に対して、 ・ 訪問系サービスを提供するEPA介護福祉士に対する訪問介護の基本事項や生活支援技術、利用者、家族や近隣 とのコミュニケーション、日本の生活様式等の研修の実施 ・ 緊急事態発生時の対応の対応マニュアルの作成及びEPA介護福祉士への研修の実施 ・ EPA介護福祉士が正確かつスムーズに適切な記録作成ができるようチェックシート方式による簡略化や文字の色分けによる優先順位・緊急度の区別等の工夫 ・ 数回程度又は一定期間のサービス提供責任者等による同行訪問等の必要なOJTの実施 等の一定の留意を求めつつ、国際厚生事業団に相談窓口を設けた上で、訪問系サービスの従事を認めている。 また、在留資格「介護」で就労する介護福祉士については、日本人の訪問介護員等と同様、訪問系サービスへの従事を認 めている。 ・ 外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日本で長期間働くできることが重要であり、様々な支援 により、介護福祉士の資格取得に向けた国家試験の受験・合格を後押ししている

○検討の背景(2)→(現在の取組状況等)⇒・ 訪問系サービスへの従事が既に認められているEPA介護福祉士について、国際厚生事業団や受入機関等に聴取したところ、 一定数の相談は寄せられているが、重大なハラスメント事案等は確認されていないことや、受入機関において適切な指導体 制等を設けることにより、円滑に業務を実施していることが分かった。 ・ また、現在、訪問系サービスへの従事が認められていない外国人介護人材について、本検討会においてもご意見をいただ いているが、アンケート調査の結果、特定のサービス区分に限る場合や要件を付す場合も含めて、受入可能と回答した法人・事業所が一定数いることが分かった。 ・ 訪問系サービスには、例えば、複数人でのサービス提供が必要な訪問入浴介護や、ケアの質を一定水準以上にするため、 有資格者である訪問介護員等にサービス提供を限定している訪問介護等があるが、特に有資格者である訪問介護員等は人材 不足が深刻な状況であり、人員不足によりサービス提供を断るケースも出てきている。訪問介護員等の高齢化も進んでいる ところ、必要なサービスを将来にわたって提供できるように対応していくことが、喫緊の課題。・ また、日本人と同様に、訪問系サービスを含む多様な業務を経験し、キャリアアップに繋がるようにすることは、外国人介護人材にとって、我が国で長期間就労する魅力が向上することにも繋がりうるものと考えられる。 ○ こうした有資格者である訪問介護員等の人材不足の状況、これまでの施設系サービスでの取扱いを含む現行の介護サービ スへの従事に関する考え方、介護分野における質の高い人材確保・育成の考え方、人権擁護の観点等を十分に踏まえた上で、外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について、議論を進めることとする。 なお、これまで、外国人介護人材が施設系サービスに従事する場合でも、介護保険制度に基づくサービスの範囲に限って 認められてきた(※)ことから、訪問系サービスにおいてもこれを前提に、検討していくこととする。 ※ 例えば、外部の訪問系サービスを利用しない有料老人ホームやサ高住での技能実習生の受入れについては、介護の技能実習制度において、 適切に、入浴、食事、排泄等の身体的介護の技能の修得等ができるよう介護保険制度に基づく指定を受けた施設で受入れることができること とされている。

○検討の方向性→・ 訪問入浴介護は、複数人でのサービス提供が必要なサービスであり、現行認められている施設系サービスと同様、技能実 習指導員等により適切な指導体制を確保しやすいが、こうした体制等を確保した上で、外国人介護人材が、職場内で必要な 研修等を受講し、業務に従事することについて、どのように考えるか。 ・ 訪問介護は、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを踏まえ、従事する訪問介護員等に対し、介護 職員初任者研修等の研修修了を義務付ける等、有資格者に限定している。 また、訪問介護のサービス提供に当たっては→・ 訪問介護計画の作成、利用申込の調整等の全体調整及び訪問介護員等に対する指示・業務管理等を行うサービス 提供責任者(以下「サ責」)を利用者数に応じて配置することを基準とし、 ・ 初回の訪問月においては、サ責による訪問又は訪問介護員等との同行について、報酬上の加算を設けて、取組 が進むようする など、利用者に対するケアの質を制度上担保する仕組みとしている。外国人介護人材の訪問介護の実施の可否を検討するに 当たっても、こうした利用者に対するケアの質の担保について、特に留意する必要がある。 ・ さらに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護は、訪問介護と同様、利用者の居宅への訪問に当 たって有資格者が従事するなど、利用者に対するケアの質が制度上担保される仕組みとなっている。 ・ 外国人介護人材が、ケアの質を担保しながら、多様な業務を経験し、キャリアアップしていく観点から、日本人と同様に 介護職員初任者研修を受け、訪問介護の業務に従事することができるようにすることについて、どのように考えるか。その際、介護職員初任者研修を受けやすい環境整備についてどのように考えるか。 ・ 加えて、ケアの質の担保にあたっては、例えば、EPA介護福祉士と同様に、訪問介護等の基本的事項の研修の実施、緊急事 態発生時の対応と研修、適切な記録等の作成の工夫、サ責等による同行等のOJT等、これまで一定の役割を果たしてきた要件 を設けることについてどのように考えるか。また、人権擁護の観点からEPA介護福祉士に対し母国語に対応した相談窓口が 設けられている事例を踏まえ、利用者等からのハラスメント等があった場合に必要となる取組をすることについてどのよう に考えるか。 ・なお、技能実習については、制度趣旨である技能等の移転による国際協力の推進を図ることとの関係や、今後、人材確保 と人材育成を目的とする新たな制度を創設する方向で検討されていることを踏まえ、その取扱いについて新たな制度の趣旨 を踏まえた上での検討を行うことについて、どのように考えるか。

次回も続き「参考資料3 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」からです。

| 次へ