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令和3年度厚生労働省所管予算概算要求関係 [2020年10月09日(Fri)]
令和3年度厚生労働省所管予算概算要求関係(令和2年9月30日)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/21syokan/
◯令和3年度 厚生労働省予算概算要求の姿
・一般会計→+34(前年比)
・特別会計→労働保険特別会計(△1,559) 年⾦特別会計(+164) 東日本災復興(△33)
◯令和3年度 厚生労働省予算概算要求のフレーム

◯令和3年度 厚生労働省予算概算要求における重点要求 ーウィズコロナ時代に対応した社会保障の構築 ー→新型コロナウイルス感染症から国⺠のいのち・雇⽤・生活を守るために講じてきたこれまでの対策に加え、 「新たな日常」を支える社会保障を構築するために必要な施策について、重点的な要求を⾏う。
・ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築→PCR検査・抗原検査等の検査体制の充実、検疫所の機能強化、 ワクチン・治療薬の開発・確保など
・ウィズ・ポストコロナ時代の雇用就業機会の確保→医療介護福祉保育等分野への就職支援、 就職氷河期世代・高齢者・⼥性・障害者・外国⼈などの活躍促進など
・ウィズ・ポストコロナ時代の雇用就業機会の確保→地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制の整備、生活困窮者 への支援など

◯令和3年度厚生労働省概算要求における重点要求(ポイント)
1 ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築
2 ウィズ・ポストコロナ時代の雇用就業機会の確保
・誰もが働きやすい職場づくり→「新たな日常」の下で柔軟な働き⽅がしやすい環境整備 34億円(6.4億円)(「新しい働き⽅」に対応した良質なテレワークの導⼊・定着促進 等)
3 「新たな日常」の下での生活支援↓
・地域共生社会の実現に向けた地域づくり→生活困窮者⾃⽴支援・ひきこもり支援の強化 605億円+緊要 (574億円)

◯新型コロナウイルス感染症に関する補正予算・予備費での主な対応(厚生労働省関係)
・令和元年2年度の主な対応実績→新型コロナウイルス感染症対策予備費 (令和2年9月8日閣議決定)など

次回は、「乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査」からです。

令和2年度厚生労働省予算概算要求の概要 [2019年09月08日(Sun)]
令和2年度厚生労働省予算概算要求の概要(令和元年8月29日)9/8
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20syokan/
○令和2年度 厚生労働省予算概算要求の姿→一般会計と特別会計 
(令和2年度予算額32兆6,234億円)(対令和元年度増額 +6,593億円)
○令和2年度 厚生労働省予算概算要求のフレーム→年金・医療等に係る経費(高齢化等に伴う増加額 5,300億円)+義務的経費+裁量的経費
○令和2年度 厚生労働省予算概算要求における重点要求→人生100年時代に対応した全世代型社会保障の構築(T.多様な就労・社会参加の促進 U.健康寿命延伸等に向けた 保健・医療・介護の充実 V.安全・安心な暮らしの確保等)⇒⇒<誰もがより長く元気に活躍でき安心して暮らすことができる社会保障の基盤強化>

○令和2年度厚生労働省概算要求における重点要求(ポイント)
1.多様な就労・社会参加の促進

・働き方改革の推進による誰もが働きやすい職場づくり→「長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり」「最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金 など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」「柔軟な働き方がしやすい環境整備」「総合的なハラスメント対策の推進」「治療と仕事の両立支援」
・多様な人材の活躍促進→「高齢者の就労・社会参加の促進」「就職氷河期世代活躍支援プランの実施」「女性活躍の推進」「障害者の就労促進」「外国人材受入れの環境整備」
・人材育成の強化と人材確保対策の推進→「高齢期も見据えたキャリア形成支援の推進」「人材確保対策の総合的な推進」

2.健康寿命延伸等に向けた保健・医療・介護の充実
・地域包括ケアシステムの構築等
・健康寿命延伸、感染症・がん・肝炎・難病対策等の推進
・医療・福祉サービス改革による生産性の向上、Society5.0の実現 に向けた科学技術・イノベーションの推進→データヘルス改革、ロボット・AI・ICT等の実用化推進 など。保健医療分野等の研究開発の推進 688億円(572億円)
・安定的で持続可能な医療保険制度の運営確保
・医療の国際展開・国際保健への貢献
・医薬品・食品等の安全の確保
・強靱・安全・持続可能な水道の構築

3.安全・安心な暮らしの確保等
・子どもを産み育てやすい環境づくり→児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進 1,725億円(1,637億円)
・地域共生社会の実現に向けた地域づくり
・障害児・者支援、自殺総合対策、依存症対策の推進
・安心できる年金制度の確立
→持続可能で安心できる年金制度の運営 12兆1,260億円(11兆9,807億円)
・その他の主要施策→厚生労働省改革の推進 1.0億円 その他あり。

○参考資料
・2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現
・社会保障・働き方改革の新たな局面への対応@ABC→「多様な就労・社会参加に向けた取組」「健康寿命延伸に向けた取組」「医療・福祉サービス改革に向けた取組」「関連する政策領域との連携の中での新たな展開」

次回は、「第3回「健やか親子21(第2次)」の中間評価等に関する検討会の資料について」からです。
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 [2018年02月08日(Thu)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(6)国土交通省住宅局、厚生労働省社会・援護局 ほか

◎居住に課題を抱える人(住宅確保要配慮者)に対する居住支援について
○居住に課題を抱える人(住宅確保要配慮者)→低額所得者、高齢者、障害者など・住宅セーフティネット法では「住宅確保要配慮者」と定義。低家賃の住宅が少なく、住宅確保要配慮者には民間賃貸住宅において入居拒否の傾向があり、連帯保証人や緊急時の連絡先の確保、訪問などによる見守り支援などといったソフト面での対応・住宅確保要配慮者の入居を拒まない低家賃の住宅の確保などといったハード面での対応⇒ソフト面とハード面での連携した対応が必要
○居住支援の全体像→国のみならず自治体においても、福祉・住宅部局間での情報共有・連携強化を図るとともに、以下に記載している居住に係るハード・ソフトの両施策を一体的に実施するなどにより、居住に困難を抱える者へ必要な支援が届くよう取り組んでいく。
・ソフト面の支援例→【高齢者の安心な住まいの確保に資する事業】【生活困窮者地域居住支援事業】【自立生活援助】【社会的養護自立支援事業等】
・ハード面の支援例→【新たな住宅セーフティネット制度】
○【高齢者】「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の実施→平成26年度から「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を行っているが、平成29年度以降は、各地域で行われている先進的・効果的な取組について、地域支援事業を始め、様々な方策を活用等しながら全国展開を図っていく。具体的には、地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、入居に係る支援等の内容をより明確にした上で、事業の拡充を行う。
○【障害者】地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設→障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設する(「自立生活援助」)。平成30年4月1日施行。
○【生活困窮者】生活困窮者地域居住支援事業(30年度予算案)→シェルター利用者に対する見守りと利用後に向けた居住支援、地域で単身で居住し、親族や地域から支援が見込めない孤立した生活を送る生活困窮者に対し、一定期間、居宅に個別訪問するなどによる見守り・生活支援、これらを通じた互助の関係づくりを内容とした居住支援を推進。
○【子ども】社会的養護自立支援事業等→里親等への委託や児童養護施設等への入所措置を受けていた者に対して、必要に応じて措置解除後も原則22歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住するための支援などを提供するとともに、生活・就労相談や、賃貸住宅の賃借時等に身元保証を行う
○新たな住宅セーフティネット制度の枠組み(平成29年4月26日公布10月25日施行)→@住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、A専用住宅の改修・入居への経済的支援、B住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援→【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】参照。↓↓
・住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度(要配慮者の範囲と登録基準)→住宅確保要配慮者の範囲(@〜E)、住宅の登録基準(規模、構造・設備、適正な家賃など)。

・専用住宅の改修・入居への経済的支援制度(支援措置の概要と活用例)→1.専用住宅等の改修に対する支援措置(専用住宅に対する改修費補助【予算】、(独)住宅金融支援機構による登録住宅に対する改良資金融資等【法律・予算】)、2.低額所得者の入居負担軽減のための支援措置【予算】(専用の住宅として登録された住宅の場合)。セーフティネット住宅を活用したまちづくり例→改修後、専用住宅として、10年間以上使用が条件。
○住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援(居住支援協議会と居住支援法人の概要)
○今後の取り組み
→福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会→生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉行政と住宅行政のより一層の緊密な連携を図るため、厚生労働省と国土交通省の関係部局長等による情報共有や協議を行うための標記連絡協議会を設置。
○社会・援護局施策照会先一覧(厚生労働省代表電話03−5253−1111)

◆これで、長かった「平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料」全ての部を終わります。次回からは、「第34回子ども・子育て会議」からになります。
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(13)子ども家庭局 (参考)自治体等の取組における好事例集 [2018年02月07日(Wed)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局
(参考)自治体等の取組における好事例集
1.茨城県の取組について

○児童相談所と警察における情報共有の取組(茨城県)
1.経緯→2017(平成29)年4月に、茨城県、茨城県教育委員会、茨城県警察本部の3者で「茨城の将来を担う子供の安全・安心の確保に関する覚書」を締結し、3者が緊密に連携し、相互に適切な役割分担の下、子どもの安全が疑われる事案の未然防止・早期発見に努めるとともに、子どもが安心して生活することができる環境の整備に努め、もって子どもの安全・安心を確保することを目的として、児童虐待対策に関する事項等について、それぞれが保有する情報を事前協議の上、必要と認める範囲で提供・共有することとした。従来より児童相談所と警察の間における児童虐待に関する情報共有については、児童相談所が把握した児童虐待事案のうち、児童の生命に危険が及ぶ恐れのある重篤な虐待や性的虐待等事件性が疑われる事案については、警察に情報提供していたが、情報提供する内容や時期についての基準がなく、児童相談所から警察への情報提供について統一が図れていなかった。このため、速やかに情報提供を行う「緊急又は重篤な事案等」の基準を明確にするとともに、2018(平成30)年1月受付分から児童相談所が対応した児童虐待事案について全件情報提供を行うこととした。
2.取組の概要→児童相談所や警察が受け付けた「緊急又は重篤な事案等」については、児童相談所及び警察が相互に速やかに情報提供を行うとともに、児童相談所が受け付けたその他の児童虐待事案については、児童相談所から警察に対し、受け付けた全ての事例を翌月に一括して電子データで情報提供を行う。
<「緊急又は重篤な事案等」の基準>→児童の生命に危険があるもの。児童の身体に虐待によるものと思料される、明らかな外傷が確認できるもの。児童への性行為、性的な接触行為等が疑われるものなど。※提供する情報は、受付年月日、児童氏名、生年月日、住所、虐待種別、虐待者、事案の概要など(別紙参照)。※情報の提供は各児童相談所受付分を茨城県子ども家庭課で集約し、電子データにより茨城県警察本部人身安全対策課に送付する。3.実施に向けた検討→児童相談所から警察に全件情報共有を行うことで、警察に通報があった際に情報の照合が可能となり、対応の遅れや漏れを防ぐことができ、子どもの安全・安心の確保につながることが大きなメリットとして考えられた。情報共有における個人情報の取扱いに向けては、茨城県の組織のみをつなぐネットワークを利用することでその安全性を確保することとしている。
・【別紙】情報提供様式もあり。

2.大阪府の取組について
○児童相談所と連携した民間あっせん団体の養子縁組の取組(大阪府)
≪大阪府と公益社団法人家庭養護促進協会(民間あっせん機関)との連携≫→大阪府では(公社)家庭養護促進協会に「養子縁組里親支援機関事業」の業務を委託し、相互連携して養子縁組の促進に取り組んでいる。
・事業の目的→民間団体の持つ専門性やフットワークを活かし、新規の養子縁組里親の開拓から児童委託後の支援まで一貫して行うとともに、行政と民間団体が協同で支援体制を充実させることにより、児童の最善の利益保障を目指して取り組む。
・養子縁組里親支援機関事業→@からFまで。→養子縁組里親支援機関事業一貫した支援(イメージ)へ。

3.静岡市の取組について
○里親委託に関する取組(静岡市)
・≪里親等委託児童数・乳児院等入所児童数の現状(2017年(平成29年)3月末現在)→静岡市・里親等委託率45.5%(全国13.3%)
・≪静岡市の取組事例≫→2005年度(平成17年度)に政令指定都市に移行した時点では、里親等委託児童数は18人、里親等委託率は14.9%。→NPO法人への業務委託、里親会との連携(「NPO法人静岡市里親家庭支援センター」里親支援業務全般を受託し、「啓発」・「研修」・「相談・支援」を三本柱に活動を展開)→委託前から委託解除後までの支援(委託前からの積極的な関わりと、センターへの全面的な業務委託により、顔が見える関係の中でマッチングを含めた一貫した支援を実施。委託中の支援は里親相談員による訪問と支援、児童相談所で委託式を開催・児童相談所の心理司が子どもの誕生日月に面談を行う。委託解除後の支援はセンターの独自事業として就職や進学等の際に自立費用を支給している他、子どもの自立後の連絡・訪問などの支援をセンターが中心となって実施。)→NPO法人へ全面的な業務委託をはじめ、里親会の活発な活動や、児童相談所を含めた各機関の積極的な連携により、2005年度(平成17年度)当時には14.9%だった里親等委託率が、その後の約10年間で委託率は約3倍に大きく上昇。

4.八王子市の取組について
○ひとり親家庭への自立支援の取組(八王子市)

子どもの生活・学習支援事業による取組(訪問型の事例)(母子家庭等対策総合支援事業)
・背景・課題→貧困の連鎖を断ち切るため、生活保護受給世帯を対象としていた塾型の「学習支援教室」を平成27年度より児童扶養手当全部受給世帯に拡大するも、不登校や教室が遠いなど様々な理由で通塾出来ないとの声があがった。
・取組概要→平成28年度から、ひとり親家庭のうち、仕事が忙しくて子どもの塾の送迎ができない父母や、子どものクラブ活動等で塾が間に合わない、集団生活が苦手で参加できない等、「学習支援教室」に通うことが困難な中学3年生に対し、基礎学力及び学習意欲向上の促進、高校進学を目的として事業を開始
・対象者は児童扶養手当全部受給世帯の中学3年生→事業内容大学生等の学習支援員を、自宅に派遣し希望の1科目中心に指導及び相談を受けるとともに、市やコーディネーターが親の悩みを聞き、支援に繋げていく。
・【実施場所】対象者の自宅【受講回数】年間32回(月4回程度)1回120分※実施時間は各家庭とスタッフによる相談の上、決定
・委託団体→株式会社トライグループ(指名競争入札による単年度契約)
効果→子どもが机に向かう時間が多くなった等の学習習慣の定着。大学生等の訪問により身近な相談相手ができ、家庭での会話や親子の交流が増えた。大学生が通う大学の文化祭に参加することで、子ども達が学びの大切さや将来について考える機会を得られた。
・実績(平成28年度)→参加者(29人)、学習支援員(内大学生):24人(22人)、高校進学率(100%)


(参考)平成30年度子ども家庭局予算案の概要→平成30年度予算案4,773億円(+1.5%前年比)

次回は、(6)国土交通省住宅局、厚生労働省社会・援護局 ほか「居住に課題を抱える人(住宅確保要配慮者)に対する居住支援について」です。
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(13)子ども家庭局 3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援(4)ひとり親家庭への支援について [2018年02月06日(Tue)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
  事務局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局
3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援
(4)ひとり親家庭への支援について

・ひとり親家庭は、子育てと生計の維持を一人で担い、経済的にも厳しい状況に置かれていることから、きめ細かな支援が必要である。このため、「すくすくサポート・プロジェクト」(平成27年12月決定)に基づき、就業による自立に向けた就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援など総合的な充実を図っており、同プロジェクトを着実に進めることが必要。児童扶養手当法改正法の附帯決議を踏まえ、児童扶養手当の支給回数及び未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦(夫)控除のみなし適用について対応することが必要。平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果を踏まえた対応が必要。
・平成30年度予算案において、「すくすくサポート・プロジェクト」を着実に推進するとともに、親の資格取得支援を充実するための高等職業訓練促進給付金の支給、母子父子寡婦福祉資金貸付金の大学院進学のための資金の創設など、ひとり親家庭等への支援の充実を図る。また、未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、保育料の軽減や高等職業訓練促進給付金等の支給額の算定等において、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施する。児童扶養手当については、次の措置を講じる。@平成28年度全国ひとり親世帯等調査の結果を踏まえ、2018年(平成30年)8月分から、全部支給に係る所得制限限度額を130万円から160万円に引き上げる。また、手当額の算定基礎となる所得額から、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等を控除する。A支給回数については、2019年(平成31年)11月支給(8月分〜10月分)から、現行の年3回から奇数月の隔月支給に見直す。
・未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除のみなし適用については、各制度等の政令や通知を改正し、2018年(平成30年)度における利用料等の改定時に実施する予定。児童扶養手当の支給回数の見直しについては、次期通常国会に、児童扶養手当法改正案の提出を目指す。
○ひとり親家庭の自立支援の推進→「すくすくサポート・プロジェクト」に基づき、ひとり親家庭への総合的な支援を着実に実施するとともに、平成30年度予算案において、高等職業訓練促進給付金の充実などにより、ひとり親家庭の自立支援を推進する。
・未婚のひとり親家庭の母(父)に対する寡婦(夫)控除のみなし適用(平成28年改正法付帯決議事項)→未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、保育料の軽減や高等職業訓練促進給付金等の支給額の算定等において、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用を実施する。
○児童扶養手当制度の改善事項(案)→現行の年3回(4月、8月、12月)から奇数月の隔月支給(年6回)とする(次期通常国会に法案を提出予定)。※2019年(平成31年)の11月支給(8月分〜10月分)から隔月支給に変更。
・「全国ひとり親世帯等調査」の結果を踏まえ、全部支給所得制限限度額を収入ベースで130万円から160万円に引き上げる(扶養親族等の数が1人の場合)。※2018年(平成30年)8月分から実施予定。
・手当額の算定基礎となる所得額から、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等を控除する。※2018年(平成30年)8月分から実施予定。

次回は、(13)子ども家庭局「(参考)自治体等の取組における好事例集」からです。
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 (13)子ども家庭局 3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援 (3)社会的養育の充実について [2018年02月05日(Mon)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局
3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援
(3)社会的養育の充実について

・平成28年に成立した改正児童福祉法及び平成29年8月に厚生労働省の有識者会議で取りまとめられた「新しい社会的養育ビジョン」等を踏まえ、家庭養育の推進や施設の小規模化・多機能化等の推進並びに、被虐待児童に対する自立支援の充実を図る必要がある。これまで、社会的養護に関する都道府県計画に基づき、里親委託等を推進してきたが、この計画について全面的に見直し、子どもの権利保障のためにも、できるだけ早期に、改正児童福祉法等を踏まえられたものとしていくことが必要。「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」の施行に向けて、職員の人材育成や養親希望者等の負担軽減に向けた取組を進める必要がある。
・平成30年度予算案においては、家庭養育の推進や施設の小規模化・多機能化等の推進を図るため、里親支援事業について「新規里親委託件数」に応じた加算を設定するなどの拡充を図るとともに、児童養護施設等における小規模グループケアの設置か所数の制限の廃止や、保護者等に対する養育支援機能の強化、医療機関との連携による支援体制の強化を図るための事業の創設等に必要な予算を計上した。また、平成30年度予算案において、「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」の施行に向けて、本法律で許可制が導入されることに伴って求められる人材育成を進めるための民間あっせん機関の職員に対する研修事業等を創設するとともに、関係機関との連携体制を構築し、子どもとの事前のマッチングや養子縁組後の相談・援助、養親同士の交流の場の提供など、養親希望者等の負担軽減に向けたモデル的な取組を行う民間あっせん機関への助成事業の創設に必要な予算を計上した。
・都道府県計画の見直し要領(骨子案)→平成29年12月22日の社会的養育専門委員会に案を示してご議論いただいたところであり、次回の専門委員会は2018年(平成30年)1月末頃の予定。今後、見直し要領(骨子案)を参考に各都道府県において、計画の見直しに向けた準備や検討を進めていただくことになるが、この骨子案について各都道府県への説明等を行っていく中で頂いたご意見等を踏まえ、追加・補足等を行った上で反映し、都道府県計画の見直し要領として発出。これについては、フォスタリング機関事業のガイドラインや多機能化に関する内容も盛り込んだ見直し要領として年度内に示す予定。「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が、2018年(平成30年)4月1日に施行されることに伴い、児童相談所運営指針等の一部改正を予定。

○(別紙) 社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の設置について
○都道府県推進計画等のスケジュールについて→都道府県推進計画、フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設の多機能化・機能転換、児相の一時保護所のスタートまで。
○児童虐待防止対策の推進・社会的養育の充実→平成28年改正児童福祉法等を踏まえ、平成30年度予算案において児童虐待の発生予防から児童の自立支援までの総合的な対策を推進→<児童虐待・DV対策等総合支援事業><特別養子縁組民間あっせん機関職員研修事業【新規】><里親制度等広報啓発事業><児童入所施設措置費等【拡充】>(乳児院等における安定的な一時保護委託の受け入れ及び積極的な里親支援体制の構築のため、児童入所施設措置費の運用改善を行う・児童養護施設等におけるケア単位の小規模化・地域分散化の更なる推進を図るため、小規模グループケアの設置か所数の制限を廃止する等)<次世代育成支援対策施設整備交付金【拡充】>
○家庭と同様の環境における養育の推進→里親支援事業の拡充、特別養子縁組制度の推進、ファミリーホームの設置促進、乳児院等における里親支援の取組促進、レスパイトケアの活用促進。
家庭と同様の環境における養育が困難な場合は、「できる限り良好な家庭的環境」で養育→施設の小規模化・地域分散化等(児童養護施設等におけるケア単位の小規模化・地域分散化の更なる推進を図るため、小規模グループケアの設置か所数の制限を廃止、児童養護施設等に対し、施設整備費や既存の建物を活用して地域小規模児童養護施設等を運営する場合の賃借料に対する助成等を行い、施設の小規模化・地域分散化等の取組を着実に実施)
○家庭養育の推進等に向けた乳児院等の機能強化・多機能化→医療機関との連携強化、小規模化、地域分散化の推進、親子関係再構築支援等の推進、里親支援事業の拡充、レスパイトケアの活用促進、乳児院等における里親支援の取組促進、受入体制の強化(一時保護機能等の強化)、産前・産後母子支援事業(モデル事業)の拡充。
特別養子縁組制度の推進→民間あっせん機関の業務の質の確保を図るための助成事業の創設(関係機関との連携体制を構築し、子どもとの事前のマッチングや養子縁組後の相談・援助、養親同士の交流の場の提供など、養親希望者等の負担軽減に向けたモデル的な取組を行う民間あっせん機関に対する助成や、職員の人材育成を進めるための研修受講費用の助成を行う事業を創設。)、民間あっせん機関職員等に対する研修の実施、広報啓発。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(概要)→第一総則(許可制度を導入・業務の適正な運営、児童の最善の利益)、第二民間あっせん機関の許可等((新法)許可制度を導入)、第三養子縁組のあっせんに係る業務(1-13まであり)、第四雑則(一(厚生労働大臣が定める)指針、二(都道府県知事から民間あっせん機関に対する)指導及び助言、報告及び検査、三(国・地方公共団体による)養子縁組のあっせんに係る制度の周知)、第五罰則(無許可で養子縁組あっせん事業を行った者等について)、第六その他(施行期日(平成30年4月1日)、経過措置、検討)

次回も続き、(13)子ども家庭局3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援「(4)ひとり親家庭への支援について」です。
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援 [2018年02月04日(Sun)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局
3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援
(1)改正児童福祉法の施行に向けて(平成30年4月2日)
(2)児童虐待防止対策の推進について

・平成28年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は122,575件で過去最多。死亡事例が引き続き発生(平成27年度:84人72例)。※子ども虐待による死亡事例等の検証結果等(第13次報告)より
・平成29年改正法の施行等(施行日:平成30年4月2日)に伴い、「児童相談所運営指針」の改正、「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第69号)の施行に係るQ&A」の作成を行い、自治体へ周知。平成28年に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成29年4月1日完全施行)の円滑な施行及び児童虐待防止対策のさらなる推進に向けて、平成30年度予算案に次の経費を計上→児童福祉司スーパーバイザー研修及び児童相談所長研修を実施又は委託する費用に係る補助の創設、児童相談所の設置を目指す中核市・特別区への職員を派遣する都道府県等に対し、代替職員の配置に要する費用の補助の創設や中核市・特別区が一時保護所を整備する際の補助の充実、市区町村子ども家庭総合支援拠点を運営する費用及び施設の修繕等に要する費用の補助等、児童相談所強化プランの達成に向け、平成29年度地方交付税措置において、児童福祉司2名、児童心理司2名を増員。
・平成28年改正法において、子どもが権利の主体であること、家庭養育優先の理念とともに、一時保護の目的が明確化されたこと及び「新しい社会的養育ビジョン」において見直しの必要性が提示されたことを受けて、都道府県計画の見直し要領ともあわせて、「一時保護ガイドライン」を策定し、今後自治体へ周知する予定。
○児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路
・児童虐待による死亡事例の推移(児童数)
○児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第69号)の概要→虐待を受けている児童等の保護を図るため、里親委託・施設入所の措置の承認の申立てがあった場合に、家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を勧告することができることとする等、児童等の保護についての司法関与を強化する等の措置を講ずる。
○中核市・特別区等における児童相談所設置に必要な支援の実施→財政面における支援(C都道府県等職員(SV等)を市区へ派遣した場合の代替職員(都道府県等)の配置(都道府県等に対する補助)《新規》、施設整備への支援(一時保護所)@一時保護所の創設A個々の子どもの特性に配慮した処遇が可能となるような場合について@に加算《新規》)、制度・運用面における支援。
○児童相談所及び市町村の体制強化↓↓
・児童相談所の体制強化を図る観点から、平成28年改正児童福祉法により、専門職の配置、児童福祉司等の研修義務化、弁護士の配置等が規定された。このため、各児童相談所において、体制・専門性の強化が着実に進められるよう財政支援を行う必要がある。平成28年改正児童福祉法に規定された、市区町村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という)の設置促進に向け、市町村に対する財政支援を行う必要がある
・平成30年度予算案において、(1)児童相談所の体制強化→<研修の充実等>(児童相談所の職員等への研修に係る費用への補助、弁護士の配置)、<一時保護所の機能の充実・強化>(実務経験者である教員OBや警察官OB等の一時保護対応協力員の配置、児童虐待の通告を受けた際に安全確認等を行う者の配置や、夜間休日を問わずいつでも相談に応じるための対応協力員の配置)。(2)市町村の体制強化→<支援拠点の設置促進>(支援拠点を運営する費用及び施設の修繕等、児童虐待の通告を受けた際に安全確認等を行う者の配置、専門知識を有するスーパーバイザーの配置)、<要保護児童対策地域協議会の機能強化>(要保護児童対策調整機関の調整担当者が研修を受講する間の代替職員の配置、調整機関職員や関係機関職員に支援内容のアドバイスを行う虐待対応強化支援員又は心理担当職員の配置等)
○児童相談所強化プラン(概要)→「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」(平成27年12月21日子どもの貧困対策会議決定)に基づき、児童相談所の体制及び専門性を計画的に強化するため、「児童相談所強化プラン」を策定する。(平成28年度から31年度まで)→@専門職の増員等A資質の向上B関係機関との連携強化等→専門職の増員目標・平成31年度目標(5,430人の増)

次回は、3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援「(3)社会的養育の充実について」からです。
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 2.地域における子育て支援の充実 [2018年02月03日(Sat)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局
2.地域における子育て支援の充実
(1)平成30年度における社会保障(子ども・子育て支援)の充実等について

・社会保障と税の一体改革においては、消費税率の引き上げによる増収分を子ども・子育て支援を含む社会保障の充実・安定化に充てることとされている。子ども・子育て支援の充実に関しては、「0.7兆円の範囲で実施する事項」と整理された「質の向上」及び「量的拡充」を着実に進めるための財源確保が必要。さらに、消費税引き上げにより確保する0.7兆円程度以外の0.3兆円超の「質の向上」に係る所要額の確保に努めることとされている。
・平成30年度予算案において、子ども・子育て支援新制度及び社会的養護の充実については、@市町村の事業計画等を踏まえた「量的拡充」に対応するとともにA0.7兆円程度の範囲で実施する「質の向上」を引き続き全て実施するために必要な財源として、0.7兆円程度を充てることとしている。○さらに、平成29年度に引き続き、消費税財源以外の0.3兆円超の「質の向上」項目のうち、保育士の2%の処遇改善等の実施について盛り込んでいる。
・引き続き、子ども・子育て支援の充実のため、消費税財源以外による「質の向上」の実施に必要な部分を含め、財源の確保に最大限努力していく。

(2)放課後児童クラブについて
・登録児童数は、年々増加(1,171,162人:平成29年5月1日現在)、待機児童数も17,170人とほぼ横ばいとなっており、一層の受け皿整備を進めていく必要がある。また、放課後児童クラブの量的拡充に伴い、放課後児童支援員等の質の向上や人材の確保が課題となっている。
・平成30年度予算案において、新規整備等に係る施設整備費国庫補助率の嵩上げの継続(公立の場合:国庫補助率1/3→2/3)を実施。平成26年度より18時半を超えて開所している放課後児童クラブの放課後児童支援員等の処遇改善の実施や平成29年度より放課後児童支援員の経験年数等に応じた処遇改善を実施している。
「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)に基づき、「放課後子ども総合プラン」に掲げる放課後児童クラブの2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保を2018年度末までに1年前倒しして実施する。さらに、状況を踏まえ、その後の在り方について検討する。「社会保障審議会児童部会放課後児童対策に関する専門委員会」において、放課後児童クラブの量的拡充や質の確保、類型などについて議論していくこととし、2018年(平成30年)6月を目途に、中間的なとりまとめを行う予定としている。
・放課後児童クラブの概要
・放課後児童クラブ関係・平成30年度予算案のポイント→「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)を踏まえ、「放課後子ども総合プラン」に掲げる放課後児童クラブの2019年度末までの約30万人分の新たな受け皿の確保を2018年度末までに1年前倒しして実施するため、施設整備費の補助率嵩上げを継続し、放課後児童クラブの受入児童数の拡大を図る。実施主体:市町村(特別区を含む)

(3)妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について
・「子育て世代包括支援センター」では、近年、地域のつながりの希薄化等により、妊産婦等の孤立感や負担感が高まっている中、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供するために相談支援等を行うこととしている。2017年(平成29年)4月1日時点で525市区町村(1,106か所)に設置されており、2020年度末までに全国展開を目指して整備を進めていくこととしている。結婚年齢等の上昇と医療技術の進歩に伴い、不妊に悩む夫婦が増加している中、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用の一部を助成することにより不妊治療の経済的負担の軽減を図る。さらに、不妊専門相談センターを2019年度までに全都道府県・指定都市・中核市に配置することとしている(平成29年7月1日現在:66か所)。
母子保健法を改正(平成29年4月1日施行)し、子育て世代包括支援センターの設置を市町村の努力義務とした。平成30年度予算案において、産前・産後サポート事業、産後ケア事業及び産婦健康診査を実施するために必要な予算を計上。不妊治療への助成については、現行の助成内容を継続することとし、安定的に事業を実施するために必要な経費を平成30年度予算案に計上。不妊専門相談センターの全都道府県・指定都市・中核市での設置に向け、平成30年度予算案において、箇所数の増加に要する費用を計上。子育て世代包括支援センター、産前・産後サポート事業及び産後ケア事業についてのガイドラインを策定(平成29年8月)。
・子育て世代包括支援センター、産前・産後サポート事業及び産後ケア事業についてのガイドラインを研修等を通じて周知。
子育て世代包括支援センターの全国展開→平成32年度(2020年度)末までに全国展開を目指す。
○子育て世代包括支援センターの全国展開(妊娠・出産包括支援事業について)→同センターを立ち上げるための準備員の雇上費や協議会の開催経費等の補助
○(参考)市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理(イメージ図)→リスクの程度によって県や市町村が対応。
○不妊に悩む方への特定治療支援事業について
○不妊専門相談センター事業→不妊や不育症の課題に対応するための適切な体制を構築することにより、生涯を通じた女性の健康の保持増進を図ることを目的。「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)不妊専門相談センターを平成31 年度(2019 年度)までに全都道府県・指定都市・中核市に配置。実施場所(実施主体:都道府県・指定都市・中核市)全国66か所(平成29年7月1日時点)※自治体単独(3か所)含む
○産婦健康診査事業について→地域における全ての産婦を対象に、産婦健康診査2回分に係る費用について助成を行う。

次回は、(13)子ども家庭局「3.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援」からです。
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料 (13)子ども家庭局 1.「新しい経済政策パッケージ」(人づくり革命) [2018年02月02日(Fri)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(13)子ども家庭局

1.「新しい経済政策パッケージ」(人づくり革命)


(子育て安心プランの前倒し実施/幼児教育の無償化)
○「新しい経済政策パッケージ」(人づくり革命)<子ども家庭局関係抜粋>

1.幼児教育の無償化→幼児教育の無償化を一気に加速。3歳から5歳までのすべての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化。それ以外の無償化措置の対象範囲等については、専門家の声も反映する検討の場を設け、現場及び関係者の声に丁寧に耳を傾けつつ、保育の必要性及び公平性の観点から、来年夏までに結論を出す。0歳〜2歳児についても、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化。消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わせて、2019年4月から一部をスタートし、2020年4月から全面的に実施。
2.待機児童の解消→「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿整備。・2018年度(来年度)から早急に実施。・保育士の確保や他産業との賃金格差を踏まえた処遇改善に更に取り組む。今年度の人事院勧告に伴う賃金引上げに加え、2019年4月から更に1%(月3000円相当)の賃金引上げ。
3.高等教育の無償化(略)
4.私立高等学校の授業料の実質無償化(略)
5.介護人材の処遇改善(略)
6.これらの施策を実現するための安定財源
7.財政健全化との関連(略)
8.来年夏に向けての検討継続事項→(1)リカレント教育(略)(2)HECS等諸外国の事例を参考とした検討(略)(3)全世代型社会保障の更なる検討

・今後、2019年10月の消費税増税後の全世代型社会保障の更なる実現に向け、少子化対策として更に必要な施策を検討する一方、その財源についても、「社会全体で負担する」との理念のもと、財政の効率化、税、新たな社会保険方式の活用、企業負担のあるべき姿を含め併せて検討。
(1)多様な保育ニーズに対応した市区町村の取組に対する支援について→今後の方向性・スケジュール等(「子育て安心プラン」に基づき、2020(平成32)年度末までに約32万人分の保育の受け皿を整備し、待機児童解消に取り組む。女性の就業の更なる増加、働き方改革の進展、育児休業の取得促進等の取組を踏まえつつ、必要な予算・税制上の措置等を行うことにより、保育の受け皿を着実に整備するなど、保育を希望する方が保育を受けることができるよう取組を進めていく。)
・「子育て安心プラン」→【待機児童を解消】と【待機児童ゼロを維持しつつ、5年間で「M字カーブ」を解消】(5年間で女性就業率80%に対応できる32万分受け皿確保)
・市区町村における待機児童解消の取組状況の「見える化」について→「子育て安心プラン実施計画」の作成と公表すること。
・働く人のための保育の提供に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の創設

(2)認可外保育施設の認可化移行の促進について→今後の方向性・スケジュール等(2019(平成31)年度においては、補助基準額及び利用者負担額の水準について、幼児教育無償化の議論等を踏まえ更に検討。)
・認可化移行運営費支援事業の拡充(イメージ)→@段階的に公定価格ベース(基本分単価+所長設置加算)の2/3の補助水準まで引き上げるとともに、A定員に応じて補助額が逓減する仕組みを導入※・規制改革推進会議の第2次答申を踏まえ、待機児童への支援策を強化するため、保育の受け皿整備が必要である地方公共団体が待機児童対策協議会に参加する場合に補助額を上乗せする仕組みを導入。平成31年度においては、補助基準額及び利用者負担の水準について幼児教育無償化の議論等を踏まえ更に検討。→《拡充のイメージ》(有資格者10割の場合)参照。

(3)総合的な保育人材確保策の推進について
・現状と課題→保育士の有効求人倍率は約3倍。処遇改善のほか、新規の資格取得や就業継続、離職者の再就職といった支援に総合的に取り組む必要がある。
・講じた措置(予算・税制・法律等)→【2017(平成29)年度補正予算案及び2018(平成30)年度予算案】
・今後の方向性・スケジュール等→2018(平成30)年度予算成立後交付要綱・実施要綱等の発出
○保育人材の確保に向けた総合的な対策→新規資格取得支援、就業継続支援、離職者の再就職支援といった支援に総合的に取り組む。

(4)改定保育所保育指針の適用について→保育所保育指針は、保育園における保育の理念や保育内容・方法等を体系的に示すもの。直近の2008(平成20)年改定から、2017(平成29)年3月に10年ぶりに大臣告示による改正を行い、2018(平成30)年4月1日からの適用に向けて、改定保育所保育指針及びその解説の内容等について現在周知を行っている。改定保育所保育指針において、保育園と小学校との連携に関し、子どもの育ちを支える資料として就学時に保育園から小学校へ送付される「保育所児童保育要録」について、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を共有する等の記載が追加されたこと踏まえ、検討会を開催し、記載事項や参考様式等の見直しを検討している。※改定した「保育所児童保育要録」については、2019(平成31)年4月に小学校に入学する児童から適用。
2017(平成29)年度内に周知し、2018(平成30)年度から適用。改定保育所保育指針の解説について、2018(平成29)年2月中に示す予定、「保育所児童保育要録」の見直しに関する検討会を踏まえ、2017(平成29)年度中に改定した「保育所児童保育要録」の参考様式等を示す予定。

○保育所保育指針について→第1章〜第5章で構成。保育所における保育の内容及びこれに関連する運営に関する事項を定める。厚生労働大臣告示(平成29年3月31日告示、平成30年4月1日適用)
・第1章総則→保育所保育が幼児教育の重要な一翼を担っていること等も踏まえ、「4.幼児教育を行う施設として共有すべき事項」を定めるなど、保育所保育の基本となる考え方について記載。
・第2章保育の内容→乳児、3歳未満児、3歳以上児の保育について、それぞれ、ねらい及び内容を記載。特に、3歳以上児の保育について(「健康、人間関係、環境、言葉、表現」の5領域の視点から記載)、幼稚園、認定こども園との整合性を確保。
・第3章健康及び安全→子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえ、食育の推進、安全な保育環境の確保等について記載。
・第4章子育て支援→保護者と連携して「子どもの育ち」を支えることを基本として、保育所が行う子育て支援の役割等について記載。
・第5章職員の資質向上→職員の資質・専門性の向上について、キャリアパスを見据えた研修機会の充実なども含め記載

次回は、(13)子ども家庭局「2.地域における子育て支援の充実」資料です。
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(2)社会・援護局(障害保健福祉部)5 精神保健医療福祉施策の推進について 6 障害者差別解消法について [2018年02月01日(Thu)]
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(平成30年1月18日) 2/1
各部局の「説明資料」について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html
(2)社会・援護局(障害保健福祉部)
5 精神保健医療福祉施策の推進について

(1)自治体による退院後支援等について

○【自治体による退院後支援のガイドライン等について】
・現行の精神保健福祉法に基づく退院後支援のガイドラインを年度内にお示しすることを検討中。また、措置入院の運用が適切に行われるよう、警察官通報数、通報後に措置診察、措置入院となる割合に大きな地域差があることを踏まえ、精神保健福祉法上の通報等の中でも特に多い警察官通報を契機とした、措置入院の運用に関するガイドラインも年度内にお示しすることを検討中。
・各地方自治体におかれては、既に今年度から退院後支援計画の作成等に要する経費に地方交付税措置が行われていることも踏まえ、来年度以降、その体制を整備しながら、これらのガイドラインを踏まえて可能な範囲で積極的に取組を実施していただきたい。

(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について
○神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すこととしている。→@ 障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町村などとの重層的な連携による支援体制を構築するとともに、A 長期入院精神障害者のうち一定数は、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、地域生活への移行が可能であることから、平成32年度末・平成36年度末の精神病床における入院需要(患者数)及び、地域移行に伴う基盤整備量(利用者数)を明確にした上で、障害福祉計画等に基づき基盤整備を推し進めることとしている。
○平成 30年度からの障害福祉計画、介護保険事業(支援)計画、医療計画に基づき、地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備を計画的に推し進められるように、平成30 年度においては、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進(構築支援)事業」等の事業を活用し、保健・医療・福祉の一体的な取組を効果的に実施されたい。

○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)↓
@ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(地域生活支援促進事業)平成30年度予算案:515,642千円(平成29 年度予算:192,893千円 ※精神障害者地域移行・地域定着支援事業費)→障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病院等の医療機関、地域援助事業者、自治体担当部局等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築に資する取組を推進する。<実施主体> 都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市
A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業平成30年度予算案:39,405千円(平成 29 年度予算:37,500千円)→国において地域移行に実践経験のあるアドバイザー(広域・都道府県等密着)から構成される組織を設置し、ノウハウの共有化を図る。都道府県・指定都市・特別区は、広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、都道府県等密着アドバイザーと連携し、モデル障害保健福祉圏域等(障害保健福祉圏域・保健所設置市)における、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する。

・新たなアウトリーチ支援に係る事業の創設(平成30年度〜)→【実施主体】都道府県、指定都市、保健所設置市、特別区、【支援対象者】精神障害者(疑いの者も含む)及びその家族等で、アウトリーチ支援が有効であると、自治体が判断した者、【実施要件等】実施自治体、アウトリーチ支援実施者によるケース・カンファレンスの実施等


(3)依存症対策について→アルコール、薬物、ギャンブル等依存症対策については
・現在、@ 依存症対策の全国拠点機関の設置、A 都道府県・指定都市への依存症専門医療機関の選定及び相談拠点の設置、B 依存症問題に取り組んでいる自助グループ等民間団体への支援などに取り組んで頂いている。特に依存症専門医療機関の選定及び相談拠点の設置について年度内に全都道府県・指定都市において選定済・設置済となるよう、お願いする。
・依存症対策については、@ 平成28年12月の「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(IR推進法)の成立・施行を契機とし、ギャンブル等依存症を含む依存症全般に関する施策の充実の必要性について、社会的・国民的関心が高まるとともに、A 依存症対策推進に向けた計画や強化方針が示されていること(主な背景)・平成 28年5月 アルコール健康障害対策推進基本計画の策定・平成 29年8月 「ギャンブル等依存症対策の強化について」のギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定・平成 29年12月 再犯防止推進計画の策定などを踏まえ、厚生労働省でも、依存症対策のさらなる推進に向けた取組の強化を図っていく。

○平成30年度依存症対策予算案では、
@ 全国拠点機関事業において、依存症医療・支援体制及び情報発信機能の強化、A 依存症対策総合支援事業(地方自治体向け補助金)において、地域の依存症治療拠点機関で、受診後の患者支援に関するモデル事業、B 広く一般国民を対象に依存症を正しく理解するための普及啓発の充実、C 依存症の実態を解明するための調査、D 依存症者・家族を対象に全国規模で支援に取り組む自助グループ等民間団体への活動支援、E 地域生活支援促進事業(地方自治体向け補助金)を活用した、依存症者・家族を対象に地域で支援に取り組む自助グループ等民間団体への活動支援等を盛り込んでいる。また、平成30年度において、依存症対策の更なる推進を図るため、精神・障害保健課に新たに「依存症対策推進室」を設置し、体制の強化を図る予定である。各都道府県・指定都市におかれては、平成30年度において、地方自治体向け補助金を積極的に活用頂き、地域での医療・相談支援体制の強化、人材の養成・確保、地域で活動する自助グループ等民間団体への活動支援、関係機関との連携強化など、引き続き地域における依存症対策の推進に向けた積極的な取組をお願いしたい。
・全国拠点機関における依存症医療・支援体制の整備(60百万円 →69百万円)→『依存症対策全国拠点機関』において、地域における指導者の養成等や依存症の情報提供機能の強化を図り、依存症医療・支援体制の整備を推進する。
・地域における依存症の支援体制の整備(464百万円→ 520百万円)→受診後の患者支援に関するモデル事業を実施。依存症の実態解明や地域での現状・課題に関する調査を実施。依存症に関する正しい知識と理解を広めるための普及啓発を実施。
・依存症民間団体支援(0百万円→18百万円)→依存症者や家族等を対象とした相談支援や普及啓発等に全国規模で取り組む民間団体の支援を行う。


6 障害者差別解消法について
(1)障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供について→平成28年4月に施行された障害者差別解消法に基づく合理的配慮について、その取組状況の収集を行っている。各地方自治体におかれても、合理的配慮の提供を行うとともに、障害者差別解消法の意義や趣旨などが社会全体に一層浸透していくよう、努めていただきたい。
・内閣府「障害者差別解消法【合理的配慮の提供等事例集】」(平成29年11月)より抜粋
生活場面例、障害者からの合理的配慮提供の申出等、合理的配慮の提供内容について、視覚・聴覚・言語障害者等の分野毎に記載されています。

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要
・障害者基本法第4条(基本原則差別の禁止)→第1項:障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止→第2項:社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止→第3項:国による啓発・知識の普及を図るための取組
・上記の具体化→不当な差別的取扱いの禁止(国・地方公共団体等・事業者→法的義務あり)、合理的配慮の提供(国・地方公共団体等・事業者→法的義務あり。事業者→努力義務・主務大臣が事業分野別の対応指針(ガイドライン)を策定)
・差別を解消するための支援措置→相談・紛争解決、地域における連携、啓発活動、情報収集 等
・障害保健福祉部 施策照会先一覧 (厚生労働省代表03-5253-1111)

次回は、(13)子ども家庭局「1.「新しい経済政策パッケージ」(人づくり革命)」からです。
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