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7 事務処理要領第6−10−ア−(ア)−Dに係る手続等 [2013年12月25日(Wed)]
7 事務処理要領第6−10−ア−(ア)−Dに係る手続等

           
(1)対象となる申出者
Dで対象となる申出者は、「その他AからCに掲げるものに準ずるもの」であり、Cに基づき支援措置を受けていた者で引き続き支援を必要とする者等が想定されている。

(2)児童相談所の役割
児童相談所は、Cに基づき支援措置を受けていた児童等について、18 歳に達した後(措置延長により施設入所等を継続している18 歳以上の未成年者の場合は措置の解除後。以下同じ。)も支援措置の継続が必要と認められる場合には、Dに基づき本人が引き続き支援措置を受けるために必要な申出を行うための手続を適切に教示されたい。

Dに係る支援措置についての必要性の確認は、市町村が個別事例に応じて相談機関からの意見聴取や医師の診断書等により行うこととされており、これらの相談機関には、婦人相談所等の行政機関のほか、児童等が入所していた児童福祉施設を運営する社会福祉法人、児童等の権利擁護の活動やシェルターを設置運営する法人、民間被害者支援団体等が想定されている。

このため、児童相談所にあっては、Cに基づき支援措置を受けていた児童等が18歳に達した後もDに基づき引き続き措置を受けることができるよう、適切な相談機関にあらかじめ連絡するなどして調整、連携を図り、円滑に支援措置が継続されるよう配慮されたい。

次回は、【別紙】                       
「○ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」(抜粋)
(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)、になります。
6 事務処理要領第6−10−ア−(ア)−Cに係る手続等 [2013年12月24日(Tue)]
6 事務処理要領第6−10−ア−(ア)−Cに係る手続等

         
(1)対象となる申出者
Cの対象となる申出者は、「児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの」である。
「児童虐待を受けた児童である被害者」とは、児童虐待防止法第2条にいう児童虐待を受け、かつ申出の時点において児童である者をいうが、措置延長により施設入所等を継続している場合には、18 歳以上の未成年者も含まれる。
また、「再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの」とは、加害者に住居を知られることにより、加害者から児童虐待防止法第2条に規定する行為を再び受ける又は不当に金品等を要求されるなど生活が脅かされるおそれがあるものなどを想定している。なお、ここでいう「監護等」は、児童等に対する施設長等の監護のほか、児童相談所長による支援も含まれる。

(2)児童相談所の役割
児童相談所は、施設入所等の措置に係る児童等や自立して生活する児童に支援措置が必要と認められる場合には、当該児童等の代理として支援措置の申出を行うことができる。
また、当該児童等が支援措置の対象となる要件を満たしていることについて、当該児童等に対する相談援助の状況を踏まえて支援措置申出書に意見を記載する。
なお、施設入所等の措置に係る児童等については、施設長等が代理して申出ができるほか、自立して生活する児童については、おおむね15 歳以上であれば本人も申出ができることから、地理的事情等により児童相談所長が申出を行うことが困難な場合には、施設長等や本人に手続を適切に教示することにより対応することも可能である。

(3)支援措置の手続

ア 申出
支援措置の申出は、基本的に児童相談所長が代理人となり、児童等が転入し居住する市町村(以下「転入市町村」という。)に対し、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出して行う。
申出は転入(転居の場合を含む。以下同じ。)の届出と一連に行う必要があることから、施設長等や本人が転入の届出を行う場合は、当該施設長等や本人との調整の上で行う。転入先の住所は、転入市町村のほか、転出した市町村(以下「転出市町村」という。)、
本籍地及び前本籍地の市町村においても住民基本台帳の除票又は戸籍の附票に記録されることから、これらの市町村に対しても支援措置を求める必要があるため、申出書の記載に当たっては、「支援措置を求めるもの」の欄を複数選択することに留意する。
この場合、転入市町村から選択した事務に係る市町村に申出書の写しが転送され、転入市町村を経由して申し出がなされたものとして扱われる。

イ 事前相談
申出に当たっては、転入の届出と間隙なく支援措置が講じられるよう、あらかじめ転入市町村に、転入の予定と支援措置が必要な旨を連絡し調整を図っておく必要がある。
他方、転出の届出から転出市町村における支援措置が講じられるまでの間を可能な限り短縮する観点から、転入市町村からの申出書の転送を待たず、転出届と同時に住民基本台帳の除票に係る支援措置が講じられることが望ましい。
このため、必要に応じて当該支援措置についても転出市町村に相談されたい

ウ 代理人の取扱い
支援措置の申出は、児童等の代理として児童相談所長又は施設長等が行うことができるが、申出書の提出はこれらの職員において行うことができる。この場合、市町村は申出書を提出した者に対し、申出に係る児童等の監護等をしている事実に係る書類の提示及び職員証等による本人確認を求めることとされている。
なお、提示する書類として次のものを求められることが考えられる。

@ 児童相談所の職員が申出書を提出する場合
児童相談所長の意見を付した申出書
A 施設職員や里親等が申出書を提出する場合
同申出書及び入所(委託)措置決定通知書の写し

エ 意見提出
児童相談所は、申出に係る児童等に対する相談援助の状況を踏まえ、当該児童等が申出者としての要件を満たし、加害者がその住所を探索する目的で住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあることについて、児童相談所長の意見を申出書の相談機関等の意見欄に記載する。

(4)支援措置の実施
申出書の提出に基づき、転入市町村において支援措置の必要性を確認し、必要が認められた場合に支援措置が開始される。
支援措置の開始については申出者(代理の場合は申出書を提出した担当者)に連絡される。
なお、転入市町村からの転送により申出を行った他の市町村においてもそれぞれ支援措置の必要性が確認されるが、この場合、原則として転入市町村において支援の必要性が確認されたことをもって当該市町村においても支援の必要があると取り扱われるため、支援措置が行われない場合に限りその旨が連絡される。

(5)支援措置の延長
支援措置の期間は支援開始の連絡があった日から1年間であり、支援措置の延長には再度申出書の提出が必要となる。
延長の申出は期限到来の1月前から可能であるため、延長を要する場合には適切に手続を行われたい。

次回は、続きです。
「7 事務処理要領第6−10−ア−(ア)−Dに係る手続等」となります。
3 事務処理要領の改正事項  [2013年12月23日(Mon)]
3 事務処理要領の改正事項

               
(1)申出者

本改正において、新たに

@ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12 年法律第82 号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの(事務処理要領第6−10−ア−(ア)−C)

A その他ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待に係る申出者に準ずるもの(事務処理要領第6−10−ア−(ア)−D)が申出者として規定された。

また、@に係る申出者については、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者が代理人となることができる旨が規定された。

(2)相談機関等からの意見の聴取

申出を受け付けた市町村長は、支援の必要性を相談機関等の意見を聞くなどして確認することとしており、新たに想定される相談機関として児童相談所が規定された。

(3)申出書の様式

本改正に伴い、別添2のとおり「住民基本台帳事務における支援措置申出書」が変更された。


4 支援措置の必要性

児童虐待を受けた児童等については、加害者に居住地を秘匿するため、住居の変更に伴う転居又は転出及び転入の届出ができない場合があり、居住地の市町村に住民票がないことから施設入所中や自立後の単身生活等において必要な公的サービスの受給や契約等の手続に支障が生じることが懸念されていた。

当該支援措置は、これらの届出を行い易くするものであり、児童等の福祉の増進に資するものであることから、児童相談所においては、支援措置が必要と認められる児童等について、適切に申出や意見提出の手続に対応することとされたい。

5 転居又は転出及び転入の届出

支援措置を講じるに当たっては、申出に係る児童等の転居又は転出及び転入に係る届出が適切に行われ、居住地の市町村において住民票が記録されている必要があるが、支援措置の必要があり、届出に保護者の協力を得ることが困難な場合がある。

このような場合、施設入所等の措置に係る児童等(措置延長している18 歳以上の未成年者を含む。以下同じ。)については、施設長、里親又はファミリーホーム事業者(以下「施設長等」という。)が児童等の監護に関し必要な措置として転居届(法第23 条)又は転出届(法第24 条)及び転入届(法第22 条)を提出することが考えられ、総務省から、これらの者が代理人として適当である旨の事務連絡が出されていることから、このような届出を要する場合は事前に市町村と相談されたい。
また、意思能力が認められる児童(おおむね15 歳以上)であれば本人が届出を行うことができるため、施設入所等の措置がとられていない児童に対しては児童相談所等において手続を教示されたい。                    

次回はこの続き、「6 事務処理要領第6−10−ア−(ア)−Cに係る手続等」からです。
「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の付票の写しの交付における児童虐待の被害者等の保護のための措置」について [2013年12月22日(Sun)]
住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の付票の写しの交付における児童虐待の被害者等の保護のための措置」について


上記通知は、雇児総発0926第1号、平成2 4年9月2 6日、都道府県・各指定都市・児童相談所設置市の児童福祉主管部(局)長宛に、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長より発出されたものです。以下、その文面を記載します。

標記の支援措置については、今般、総務省において、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者に加え、児童虐待の被害者等を当該支援措置の対象として明確化することなどを内容とする住民基本台帳事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)の一部改正が別添1のとおり行われた。

ついては、平成24 年10 月1日より下記のとおり運用が開始されるので、御了知の上、児童相談所等の関係機関、管内市町村及び関係団体等に対する周知を図り、対応に遺漏なきを期されたい。

なお、本通知については、総務省自治行政局と協議済みであることを申し添える。
また、本通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。



1 支援措置の目的

児童虐待等の加害者が住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法(昭和42年法律第81 号。以下「法」という。)第11 条の2)及び住民票の写し等の交付(法第12 条及び第12 条の3)並びに戸籍の附票の写しの交付(法第20 条)(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用してこれらの被害者の住所を探索することを防止し、もって当該被害者の保護を図ることを目的とする。

2 支援措置の概要
各市町村長が事務を行う住民基本台帳の閲覧等について、児童虐待等の被害者の申出に基づき、加害者からの被害者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求は、各条項における要件を満たさない又は「不当な目的」(法第12 条第6項)があるものとして閲覧等が拒否される(別紙参照)。また、第三者からの請求については、加害者のなりすましや加害者からの依頼による閲覧等を防止するため、本人確認や請求事由の審査がより厳格に行われる。

なお、本人による住民票の写し等の交付請求については、本人へのなりすましを防止するため、原則として代理人又は郵便等による請求が認められず、対面で本人に交付される。

長文になりますので、この辺でくぎります。

次回はこの続き、「3 事務処理要領の改正事項」からになります。 
要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について(2) [2013年12月21日(Sat)]
要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について(2)

         
(別添1)
要保護児童対策地域協議会設置・運営指針

                
(目次)

第1章要保護児童対策地域協議会とは
1.平成16年度児福法改正法の基本的な考え方(P 3)
2.平成19年の児福法の一部改正による改正(P 4)
3.平成20年の児福法の一部改正による改正(P 4)
4.要保護児童対策地域協議会の意義(P 4)
5.地域協議会における支援の対象者(P 5)
6.関係するネットワーク等(P 5)
7.子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第19条
第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会との関係(P 6)

第2章要保護児童対策地域協議会の設立
1.設置主体(P 6)
2.構成員(P 7)
3.設立準備(P 8)
4.公示(P10)

第3章要保護児童対策地域協議会の運営
1.業務(P10)
2.相談から支援に至るまでの流れ(P14)
3.役割分担(P15)
4.関係機関に対する協力要請(P16)

第4章要保護児童対策調整機関
1.趣旨(P16)
2.調整機関の指定(P16)
3.調整機関の職員(P17)
4.養育支援訪問事業等との関係(P17)
5.業務(P17)

第5章守秘義務
1.趣旨(P18)
2.守秘義務の適用範囲(P18)
3.罰則(P20)

第6章その他(P20)

以上が(別添1)の要保護児童対策地域協議会設置・運営指針(目次)になります。

詳しく知りたい方は、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」としてインターネット検索をしてください。

次回は、かなり表題が長いのですが、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の付票の写しの交付における児童虐待の被害者等の保護のための措置」について、です。
要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について  [2013年12月20日(Fri)]
要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について 

     
上記要保護児童対策地域協議会設置・運営指針は、雇児発第0225001号(平成17年2月25日)を土台に、(改正経過)が、雇児発第0123002号(平成19年1月23日)、雇児発第0314003号(平成20年3月14日)、雇児発第0331034号(平成21年3月31日)、雇児発0 3 3 1 第6 号(平成22年3月31日)と改正されて現在に至っている。都道府県知事・指定都市市長宛に厚生労働省雇用均等・児童家庭局長からその都度発出されている。

虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。

このような多数の関係機関の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要である。

このような背景を踏まえ、「児童福祉法の一部を改正する法律」(平成16年法律第153号)により、要保護児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として「要保護児童対策地域協議会」を法的に位置づけるとともに、その運営の中核となる調整機関を置くことや、地域協議会の構成員に守秘義務を課すこととされたところである。

地方公共団体は、この要保護児童対策地域協議会を設置することができることとされたところであるが、すべての子どもが心身ともに健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるようにするためには、この要保護児童対策地域協議会の円滑な設置と適切な運営が図られることが必要不可欠である。

このため、今般、厚生労働省、警察庁、法務省及び文部科学省の関係局が連携して、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」を別添1のとおり作成したので、この指針を踏まえつつ、地域の実情に応じて要保護児童対策地域協議会が設置・運営されるよう、その内容についてご了知いただくとともに、管内の市町村並びに関係機関及び関係団体等に周知を図られたい。

特に、要保護児童対策地域協議会が実質的に機能するためには、関係機関との適切な連携が不可欠である。主な関係機関等の概要及び関係機関等の連携については、「市町村児童家庭相談援助指針」(平成17年2月14日雇児発第0214002号)第5章(別添2)のとおりであるので、当該指針を踏まえつつ、関係機関と適切な連携に努められたい。

なお、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」は、警察庁から各都道府県警察等へ、法務省から全国の法務局・地方法務局へ、文部科学省から各都道府県・指定都市教育委員会等へそれぞれ送付される予定であることを申し添える。

また、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

別添2
平成17年2月14日雇児発第0214002号「市町村児童家庭相談援助指針について」
別添1「市町村児童家庭相談援助指針」第5章

上記が、現在の指針となっていますが、参考のために、(別添1)要保護児童対策地域協議会設置・運営指針の(目次)のみ記載しておきます。

次回に掲載することにします。
第4 実施内容(先回の続き) [2013年12月19日(Thu)]
第4 実施内容 

                     
(1)研修の申込み
対象施設の施設長は、第3に該当する者の推薦書を添えて、受講申込書を都道
府県に提出すること。

(2)研修の方法及び内容
@ 講義及び事例を用いた演習により行う。
児童福祉に係る基礎的知識は、すでに習得していることを前提とした内容とすること。また、演習は現場での課題などを中心に構成し、実践において活用が期待できるテーマを設定すること。
A 前期と後期に分けて研修を行う(各2日程度)
前期の研修ではスーパービジョンを行う上で必要な専門的知識・技能を学び、現場で実践を行い、後期の研修ではその実践における課題を解決するための知識や技能の習得を図ること。
B 講義及び演習は、下記の〔研修内容〕の通り行う。
基幹的職員は次に掲げる業務を行うこととしているため、講義及び実習は、下記〔研修内容〕の通り行うこと。
ア 入所児童の支援計画の進捗状況の把握、見直しなどケースマネージメントとその進行管理を行う。
イ 地域の社会資源等について理解し、関係機関との連携において中心的な役割をはたす。
ウ 職員に対する適切な指導・教育(スーパーバイズ)及び職員のメンタルヘルスに関する支援を行う。
〔研修内容〕
・施設の管理・運営(マネージメント)に関すること
・職員への指導(スーパーバイズ)やメンタルヘルスに関すること
・子どもの権利擁護に関すること
・施設における日常的なケアに関すること
・施設における専門的なケア(心理治療等)に関すること
・子どもの発達と発達上の問題に関すること
・アセスメントに関すること
・ケースカンファレンス、チームアプローチに関すること
・家族支援やソーシャルワークに関すること
・関係機関との連携に関すること
・社会的養護における高度な専門性を必要とする知識や援助技術に関すること
・その他基幹的職員に必要と思われる内容に関すること

(3)研修講師
研修講師については、国(国立武蔵野学院)が行う研修指導者養成研修を修了している者その他児童福祉に関する見識を有し、上記の講義及び演習を適切に実施できる者とすること。

第5 修了認定

(1)都道府県は、基幹的職員研修の課程を修了した者に対して、修了認定を行うこと。

(2)都道府県は、基幹的職員研修の課程を修了した者に対して、修了証書を交付すること。なお、基幹的職員研修の実施を他の機関に委託している場合には、委託先が行う評価に基づいて都道府県が修了認定を行い、修了証書を交付すること。

(3)都道府県は、修了証書を交付したときは、その旨を適当な方法により記録しておくこと。

(4)都道府県は、基幹的職員の専門性の維持・向上に努めること。また、必要に応じ、基幹的職員研修の再受講の指示を行うこと。

第6 経費の補助

国は、都道府県が基幹的職員研修事業のために支出した費用について、別に定めるところにより予算の範囲内で補助を行うものとする。

次回は、要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について、に進みます。

「基幹的職員事業の運営について」 [2013年12月18日(Wed)]
「基幹的職員事業の運営について」

            
上記通知は、平成21年3月31日付け、都道府県知事・指定都市市長・児相設置市市長宛、厚労省雇用均等・児童家庭局長が発出したもの。
社会的養護において、施設に入所している児童及びその家庭への支援の質を確保するためには、その担い手となる施設職員の専門性の向上を図り、計画的に育成するための体制を整備する必要がある。
このため、都道府県等において施設での自立支援計画等の作成・進行管理、職員の指導等を行う基幹的職員(スーパーバイザー)を養成するための研修を実施することにより、人材育成が可能となるよう、別紙のとおり「基幹的職員研修事業実施要綱」を定め平成21年4月1日から適用することとしたので、その適正かつ円滑な運営を図られたく通知する。
なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。
別紙として、基幹的職員研修事業実施要綱、も手引き書に掲載されていますので、掲げておきます。

(別紙)
基幹的職員研修事業実施要綱

第1 目的
社会的養護を必要とする子どもの数が増加し、虐待等子どもの抱える背景の多様化が指摘されている中、今日の社会的養護において、施設に入所している子ども及びその家庭への支援の質を確保するためには、その担い手である施設職員の専門性の向上を図り、計画的に育成するための体制を整備する必要がある。
このため、自立支援計画等の作成及び進行管理、職員の指導等を行う基幹的職員(スーパーバイザー)を養成するための研修を実施し、施設における組織的な支援体制の確保と人材育成を可能とすることを目的とする。

第2 実施主体
この事業の実施主体は、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)とする。なお、都道府県は、当該事業を適切に実施することができると認めた者に委託して実施することができる。

第3 受講対象者
基幹的職員研修の受講対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(1)児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、母子生活支援施設(以下「対象施設」という。)の職員である者。
(2)対象施設等における、直接支援や相談支援などの業務の実務経験がおおむね10年以上の者。
(3)人格円満で児童福祉に関し相当の知識・経験を有する者であるとして、施設長が基幹的職員の候補者として適任であるとして推薦した者。


次回は、長くなりますので、この続き「第4 実施内容」からです
被措置児童等虐待対応ガイドライン (目次) [2013年12月17日(Tue)]
被措置児童等虐待対応ガイドライン 
〜都道府県・児童相談所設置市向け〜
(インターネット検索は、この項目で検索してください)

平成21年3月
厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課

目次


T 被措置児童等虐待の防止に向けた基本的視点

1.被措置児童等虐待防止対策の制度化の趣旨…1
2.基本的な視点………………………………… 3
1)虐待を予防するための取組
2)被措置児童等が意思を表明できる仕組み
3)施設における組織運営体制の整備
4)発生予防から虐待を受けた児童の保護、安定した生活の確保までの
継続した支援
3.留意点………………………………………… 6
1)被措置児童等の安全確保のための優先・迅速な対応
2)都道府県の組織的な対応・関係機関との連携

U 被措置児童等虐待に対する対応

1.被措置児童等虐待とは……………………8
2.児童虐待防止法との関係…………………10
3.被措置児童等虐待対応の流れ(イメージ) 12
4.早期発見のための取組と通告・届出に関する体制……13
1)通告等受理機関及び通告等への対応を行う機関
2)被措置児童等虐待に関する窓口の周知
3)早期発見のための体制整備
4)都道府県児童福祉審議会の体制整備
5.初期対応…………………………………………… 15
1)相談・通告・届出への対応
ア情報の集約・管理の仕組みの整備
イ通告等の受理時に確認する事項等
ウ守秘義務及び個人情報保護との関係並びに通告による不利益取扱いの
禁止等について
2)通告等受理機関及び届出受理機関から都道府県(担当部署)への通知
3)通告等を受理した後の都道府県(担当部署)等の対応
4)措置等を行った都道府県と被措置児童等の所在地の都道府県が異なる等の場合
6.被措置児童等の状況の把握及び事実確認…………… 22
7.被措置児童等に対する支援…………………………… 23
8.施設等への指導等……………………………………… 24
9.都道府県児童福祉審議会の体制・対応……………… 29
1)都道府県(担当部署)による都道府県児童福祉審議会への報告
2)都道府県児童福祉審議会による意見、調査等
3)都道府県児童福祉審議会の体制
10.被措置児童等虐待の状況の定期的な公表………… 33
11.被措置児童等虐待の予防等………………………… 33
1)風通しのよい組織運営
2)開かれた組織運営
3)職員の研修、資質の向上
4)子どもの意見をくみ上げる仕組み等

V 参考資料

・被措置児童等虐待通告等受理票(例) ………………36
以上が「被措置児童等虐待対応ガイドライン」の目次になります。内容については、大変に長くなりますので、インダネット検索を利用して眼を通しておいてください。


次回は、「基幹的職員事業の運営について」になります。
被措置児童等虐待対応ガイドラインについて(通知) [2013年12月16日(Mon)]
被措置児童等虐待対応ガイドラインについて(通知)
     
上記通知は、平成21年3月31日付け、厚労省雇用均等・児童家庭局 児童家庭課長及び社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長名で、各県知事、指定都市市長・児相設置市市長宛に発出されたものです。

児童養護施設等の児童福祉施設における子どもの権利擁護については、
これまで、「児童福祉施設最低基準」(昭和23 年厚生省令第63 号)及び「児童福祉施設における施設内虐待の防止について」(平成18 年10 月6 日雇児総発第1006001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)、「児童養護施設等に対する児童の権利擁護に関する指導の徹底について」(平成11 年10 月22 日児家第60 号厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知)等において、積極的な取組をお願いしてきたところである。

今般、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成20 年法律第85 号)が平成21年4月1日に施行されること等を踏まえ、
被措置児童等虐待対応ガイドラインを別添のとおり作成したので、
貴管内においては、
被措置児童等虐待に関して関係部局の連携体制や、
通告等があった場合の具体的対応についての体制整備に加え、
対象施設の協議会等との連携の強化及び被措置児童等虐待対応の周知等を図られたい。
また、被措置児童の権利が侵害されている場合は、子どもの福祉を守るという観点から、
子どもの保護や、児童福祉法に基づく施設等への適切な指導等をお願いする。


すべての関係者が子どもの最善の利益や権利擁護の観点をしっかり持ち、
被措置児童等虐待の発生予防から早期発見、迅速な対応、
再発防止等のための取組を総合的に進めていただくようお願いする。

以上が通知になっていますが、対応ガイドラインの目次のみを記載しておきます。


次回は、「ガイドライン」の目次になります。