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4.評価に基づく改善活動 [2014年01月04日(Sat)]
4.評価に基づく改善活動

                     
自己評価や第三者評価は、施設運営における問題点を把握し、
質の向上に結び付けることを目的としています。

この仕組みを活用することで、
社会的養護関係施設は、子ども(子ども・母親)の必要とする養育・支援等について的確に把握し、
それに応えることができる支援を行えるよう改善するとともに、
第三者の関与も踏まえて、養育・支援等の質の向上を図る取組を恒常化できます。

そして、この取組を効果的なものとしていくために、
社会的養護関係施設は、
自発的に、自主的に、自己評価を行い、第三者評価を受審していくという意識を持つことが重要です。

二つの評価活動が、施設自身の「気づきの機会」となり、

社会的養護関係施設の子どもたちの最善の利益となるための改善活動となっていくことを期待します。


これで一応、「第三者評価」に関する「手引き書」に、全てこのブログで、通読したことになります。
一年がかりの読書会でありましたが、お読みくださいましてありがとうございます。


今後も国の動向を見ながら参考となる事柄を掲載していきますので、興味のある方は、今後もお忘れなくお願いします。
3.社会的養護関係施設の第三者評価の流れ [2014年01月03日(Fri)]
3.社会的養護関係施設の第三者評価の流れ

              
平成24年度から受審が義務化となった社会的養護関係施設第三者評価は、
図2のような流れ(全国共通基準の第三者評価の受審施設と評価機関との流れ)で進むことを想定しています。
受審申込みから結果公表までに必要な期間は、施設と評価機関の計画内容にもよりますが、おおむね3ヶ月から半年程度かかります。
受審経費については、評価機関により異なりますが、措置費には30万円を上限に算定されます。
社会的養護関係施設は、ホームページ等で情報を収集し、評価を依頼する評価機関を選び、評価方法などを確認し契約を結びます。
施設は職員に対して、第三者評価の手順等を説明します。
施設は続いて、事前準備として自己評価を行い、その結果及び事前提出資料を評価機関に提出します。
また、評価機関の行う利用者調査(入所児童等へのアンケート)に協力します。
第三者評価を行う年の自己評価の方法は、評価機関との打ち合わせによって決めます。
訪問調査では、評価調査者2名以上が担当し、1.5日以上の調査を行います。
内容は、施設見学、施設長や職員への評価項目に関連するインタビュー、書類等の確認等です。
その後、評価機関は、複数の評価調査者による合議を行う等して、評価結果を取りまとめます。
必要に応じて施設に確認する等の調整を経て、評価機関として責任を持って、評価結果を施設に報告します。(文書で送付あるいは評価結果報告会を開催し説明します。)
施設は評価結果を受けて、公表様式の施設側のコメント欄に記入します。
確定した評価結果は、第三者評価機関が全国推進組織(全国社会福祉協議会)及び都道府県推進組織に提出し、
全国推進組織(全国社会福祉協議会)等が公表します。
各施設の判断で各施設のホームページ上に公表することもできます。

次回は、「 4.評価に基づく改善活動 」です。
(5)自己評価で用いる自己評価シート         [2014年01月02日(Thu)]
(5)自己評価で用いる自己評価シート

@自己評価の様式については、タイプA、タイプBが設定されており、全国社会福祉協議会のホームページ上で提供しています。
さらに、全国社会福祉協議会のホームページ上で、施設運営指針(第U部)と第三者評価基準の対照表も作成して提供していますので参考にしてください。

A自己評価の様式のタイプAとタイプBは、いずれも、各項目に、a、b、cの自己評価結果を記入するとともに、判断した理由などを記入できるようになっています。
タイプAについては、これに加えて、満たしていると考えられる評価の着眼点について、該当するものにチェックできる様式になっています。

B自己評価のみを行う年は、タイプA、タイプBのうち、施設により使用しやすいものを選んで、自己評価を実施して下さい。
ただし、第三者評価を受審する際の自己評価は、評価機関により独自に工夫し、自己評価の様式を作成して実施している場合もありますので、契約した評価機関と話し合いの上実施してください。

(6)自己評価結果の公表(第三者評価受審以外の年)

自己評価結果は、公表するものとされています。
その公表の方法は、特段定めがありません。各施設での判断によります。
例えば、ホームページ上に掲載する方法も考えられますが、施設内で自由に閲覧できるところに置いておく方法や、閲覧の請求があった場合、すぐに開示できるようにしておく方法等も考えられます。
自己評価を公表する際(第三者評価を受審しない年)の様式としては、厚生労働省の課長通知で定められている「第三者評価結果の公表事項」の別紙「第三者評価結果」の様式を用いることが考えられます。

これで「2」の項は終わります。
次回は、「3.社会的養護関係施設の第三者評価の流れ」となります。
(3)実施方法のレベル                      [2014年01月01日(Wed)]
新年おめでとうございます。

今年も又、このブログを一生懸命に書かせてもらいますので、よろしくお願い申しあげます。
人生上で目標を持つことは、生き甲斐に繋がります。今日・明日と時間が流れていますが、目標を実現していくためには、先ず第一に健康、次は実現していこうという情熱と行動が伴うよう自己イメージをアファームすることになります。自己の行動が自己意識を引き出し、自己変革していくと思うからです。
残された人生を「第三者評価」に貢献していく事が目標となります。

さて、昨日の続きとなります。

(3)実施方法のレベル  
                   
第三者評価を受審する年は第三者評価機関と話し合いのうえで、それ以外の年は施設が実施方法を決めます。
自己評価の実施については、各職員個人レベル、チームレベル、施設全体レベルという段階を追って進めることが望まれます。しかし、施設の実情に応じて、各職員個人レベルは省略し、チームレベルから取り組むといった方法もあります。
評価に当たっては、施設運営指針を読みつつ、各評価項目の判断基準等について丁寧に読み込みながら理解します。これを踏まえて、自己評価表を用いて、「判断基準の考え 方や評価のポイント」や「評価の着眼点」を参考に、各項目について施設としての取組状況を評価します。

〔各職員レベル〕
各職員レベルで評価を行う場合は、その職員が自分でできているかではなく、施設全体の評価を行うという視点で取り組みます。
〔チームレベル〕
チームレベル(ケア単位、職種別等)で評価を行う場合も、施設全体の評価を行うという視点で取り組みます。各職員がすでに自己評価を行ったものを持ち寄り、合議する場合もあれば、チームで自己評価を行う職員を集めて実施する場合もあります。
〔施設全体レベル〕
施設全体の自己評価をとりまとめる段階です。職員個人、チームで取り組まれた自己評価結果を踏まえて、職場全体としての評価を話し合い決めていきます。また、評価を付けた根拠や課題を自己評価シートに記述しながら、改善の取組などを検討することも考えられます。したがって、施設長が1人で評価しただけでは、施設で自己評価をしたとは言えません。

(4)実施方法のタイプ

自己評価の具体的な実施方法について、各施設で職員の参加による様々な自己評価の方法が考えられますが、次のような3タイプが想定されます。(図1参照:「社会的養護関係施設の自己評価の実施方法の例」としてインターネット検索してください。)

タイプ1「全職員参加型」

@ 各職員が全評価項目の自己評価案を作成します。
A @で作成した案をもとに、チーム(ケア単位、職種別等)で合議し、チームの全評価項目の自己評価案を作成します。
B Aで作成した案をもとに、施設長を含めた職場全体(メンバーはチームレベルの自己評価の取りまとめ役や、自己評価に参画した職員等が考えられます)で合議し、自己評価を作成します。
C 作成した自己評価を全職員に合議の過程も含めて、周知します。
自己評価結果を分析し、施設運営の質の向上に生かします。

タイプ2「チーム型(分担項目)」
各職員がチーム(ケア単位、職種別等)で合議し、分担した評価項目についての自己評価案を作成します。
A @で作成した案をもとに、施設長を含めた職場全体(メンバーはチームレベルの自己評価の取りまとめ役又は自己評価に参画した職員等が考えられます)で合議し、自己評価を作成します。
作成した自己評価を全職員に合議の過程も含めて、周知します。
自己評価結果を分析し、施設運営の質の向上に生かします。

タイプ3「チーム型(全項目)」

@ 各職員がチーム(ケア単位、職種別等)で合議し、全評価項目についての自己評価案を作成します。
A @で作成した案をもとに、施設長を含めた職場全体(メンバーはチームレベルの自己評価の取りまとめ役又は自己評価に参画した職員等が考えられます)で合議し、自己評価を作成します。
B 作成した自己評価を全職員に合議の過程も含めて、周知します。
C自己評価結果を分析し、施設運営の質の向上に生かします。

次回は、「(5)自己評価で用いる自己評価シート」になります。        
2.社会的養護関係施設における自己評価の実施方法 [2013年12月31日(Tue)]
2.社会的養護関係施設における自己評価の実施方法

          
平成24年度から社会的養護関係施設は毎年、自己評価を行うことが義務付けられました。自己評価の実施状況は監査の対象ともなります。
自己評価について、以下の実施方法を参考に実施することが考えられます。

(1)自己評価に用いる評価基準
社会的養護関係施設の自己評価については、厚生労働省の局長通知で、「第三者評価基準の評価項目に沿って、自己評価を行わなければならない」と定められています。

(2)評価基準の特徴や構成
厚生労働省の局長通知、課長通知に定められた第三者評価基準は、児童養護施設が98項目、乳児院が80項目、情緒障害児短期治療施設が96項目、児童自立支援施設が96項目、母子生活支援施設が86項目あります。
社会的養護関係施設の第三者評価基準の項目は、施設ごとに定められた「施設運営指針」(平成24年3月)の各論の項目に対応させる構成になっています。
施設運営指針は、目指すべき方向が掲げられており、第三者評価の判断基準aの内容に対応するものとして整理されています。
各施設の評価項目のうち、53項目はすべての福祉サービスの第三者評価で用いられている評価基準で、主に、基本方針や組織、組織の運営管理等となっています。
それ以外の項目は、各施設の役割や機能に沿った内容に関する項目、適切な支援等の実施状況に関する取組を評価する項目となっています。
社会的養護第三者評価基準は、@評価分類(見出し)、A評価項目、B評価細目、C判断基準、D判断基準の考え方と評価のポイント、E評価の着眼点で構成されています。
施設長や各職員は、この中の「判断基準の考え方と評価のポイント」と「評価の着眼点」を特によく読み込んで、自己評価を進めていくことになります。

次回は、「2.社会的養護関係施設における自己評価の実施方法」、この続き「(3)実施方法のレベル」に進みます。


 今年1年いろいろありましたが、お陰様で無事年を越すことが出来ます。ありがとうございました。
明日は、新しい朝を迎えます。どういう朝になっているか楽しみにしながら、来年もどうぞよろしくお願いします。

社会的養護関係施設の自己評価と第三者評価の取組 [2013年12月30日(Mon)]
社会的養護関係施設の自己評価と第三者評価の取組
            
上記の表題は、全社協が事務局になり、「社会的養護関係施設第三者評価等推進研究会」から出されたもので、国に提案したものです。

施設の運営の質の向上を図るため、社会的養護関係施設においては、平成24年度から、3年に1回以上第三者評価を受審し、その間の年においては自己評価を実施することが義務化されました。第三者評価を受審する年も自己評価を第三者評価機関に提出するので、自己評価は実質的に毎年実施することになります。
この資料は、自己評価及び第三者評価について、各施設の取組を円滑に推進していただくために作成しました。これをご参考の上、施設運営の質の向上に向けて取組をお願いします。

1.自己評価と第三者評価

(1)自己評価とは
自己評価とは、組織内部の人があらかじめ定められた基準に従って評価を行うことをいいます。
自己評価は、誰が評価するかによって、結果が異なることがあります。たとえば、管理者とスタッフでは、評価結果が違う可能性があります。しかし、評価結果の差は、職員間での話し合いの材料にもなり、その結果、改善活動や意識の共有につなげていく契機にもなります。
社会的養護関係施設の自己評価及び第三者評価では、結果をa、b、cの3段階評価で示します。このうち、aは施設運営指針に掲げられている目指すべき状態です。bはこれに至らない、多くの施設で考えられる状態です。cはこれ以上に課題が大きい状態です。評価結果で、cの項目がある場合は、これを改善していく活動が必要です。bの項目は、更にaに向けて努力していくことが重要です。

(2)第三者評価とは
福祉サービス第三者評価事業は、もともとは、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組 みです。しかし社会的養護関係施設については、子どもが施設を選択できる仕組みではない措置制度であり、また、施設長による親権代行等の規定もあるほか、家庭等で虐待を受けた子どもの入所が増加し、施設運営の質の向上を図ることが急務であることから第三者評価を受審し、その結果を公表することが義務づけられました。義務づけという形式はとられていますが、全ての社会的養護関係施設が、第三者評価制度を主体的に活用して、社会的養護を必要とする子どもたちや母子のために、施設運営の質の向上を図っていくことが大切です。
第三者評価は、施設職員(当事者)ではない第三者評価機関の評価調査者が、施設運営の質を評価します。評価調査者の役割は、施設の現状や課題を明らかにして、質の向上を図るために、施設職員の気づきを促すことです。評価調査者は、行政監査の場合とは違い、最低基準が遵守されているかを確かめ指導監督する役割ではありません。また、施設の悪い部分を見つけてペナルティを課すといった役割でもありません。評価調査者は、評価に関する専門的な研修を受け、評価機関に属する第三者の立場で、社会的養護の質の向上に寄与し、全国の施設で展開される社会的養護の質を向上させることを目標にしています。

(3)自己評価と第三者評価の関係
自己評価と第三者評価は、相互補完的な関係にあります。第三者評価を受けるには、まず自己評価を行い、その結果をもとにしながら第三者評価を行います。
自己評価は当事者による評価であるため、甘い評価になりやすい一方、理想を高くし、厳しい評価を行う方もあるでしょう。また、当事者では気づかない視点もあるものです。さらに気づいていても改善できていないことも、第三者の目が入ることを契機に取り組みが後押しされることもあります。このことからも、第三者が評価する機会を得ることは重要であり、質の向上に取り組む際には、自己評価と第三者評価を積極的に活用することで、さらなる改善につながることが期待されます。

次回は、「2.社会的養護関係施設における自己評価の実施方法」となります。
「社会的養護関係施設の自己評価と第三者評価の取り組み」について      [2013年12月29日(Sun)]
「社会的養護関係施設の自己評価と第三者評価の取り組み」について     


事務連絡
平成24年9月7日
都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
中核市
児童相談所設置市
厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課


「社会的養護関係施設の自己評価と第三者評価の取組」について


社会的養護の充実については、日頃からご尽力いただき厚く感謝申し上げます。
平成23年7月の「社会的養護の課題と将来像」に基づき、施設の運営の質の向上を図るため、社会的養護関係施設においては、平成24年度から、3年に1度の第三者評価の受審及び毎年度の自己評価の実施が義務化されました。
自己評価及び第三者評価について、各施設の取組を円滑に推進していただくために、社会的養護の施設運営指針及び第三者評価基準の策定検討に携わった施設運営指針等ワーキンググループの各座長及び学識経験者に加え、社会的養護施設の第三者評価に経験と識見を有する評価調査者の参画による「社会的養護関係施設第三者評価等推進研究会」により、別添の資料が作成されましたので送付いたします。
この資料は、全国共通の評価基準が適用される施設において参考となる資料です。
これを管内の関係施設に周知していただき、施設運営の質の向上に向けて取組をお願いします。
(本件お問い合わせ先)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
家庭福祉課 社会的養護専門官 田中
電話03-5253-1111(代表)内線7884

次回はこの続き、「社会的養護関係施設の自己評価と第三者評価の取組」 、です。
保護命令の通知に係わる留意事項について                [2013年12月28日(Sat)]
保護命令の通知に係わる留意事項について


上記は、府共第564号、雇児福発第121400 号、平成19年12月14日付け、都道府県・配偶者暴力相談支援センター取りまとめ部局長 宛に、内閣府男女共同参画局推進課長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長より通知されたものです。

以下、「保護命令の通知に係る留意事項について」記述します。

先般、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)の一部改正法が成立、公布され、平成20年1月から施行されることとなるが、同改正法施行後、保護命令が発令された場合には、新設された法第15 条第4項に基づき、申立人が配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」という。)に相談等した旨の記載がある場合、当該支援センターの長に対しても保護命令の発令の通知がなされることとなったことから、下記の事項に留意し、遺漏ないよう期されたい。
また、各都道府県におかれては、管内支援センターに対し、周知方願いたい。
なお、本留意事項については、警察庁、法務省、最高裁判所の了承を得ており、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。



1 裁判所から通知される保護命令に係る事項について

法改正により、保護命令が発せられた場合、申立人が支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る改正後の法第12 条第1項第5号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を当該申立書に名称が記載された支援センターの長に通知することとなった。
これに伴い、警察庁では、裁判所が改正後の法第15 条第4項に基づき、支援センターに保護命令を発した旨及びその内容を通知する場合には、同条第3項に基づき警察本部長等に対してする通知に、当該支援センターの名称を当該通知書面のあて名として併記するとともに、支援センターに対してされる通知についても、当該警察本部長等の名称を併記した取扱いとし、相互の名称を了知し得るよう最高裁判所に要請している(その場合の通知書の一例は別紙1のとおり)。
支援センターにおける窓口については、内閣府から最高裁判所を経由して各地方裁判所へ連絡済みであるが、各地方裁判所の窓口については、別紙2のとおりであるため、各支援センターにおいては、その対応する地方裁判所と連絡を取り、保護命令に係る通知を受けるに当たっての連絡方法、書式等についてあらかじめ確認するなど、地方裁判所との連絡体制を確立することとされたい。

2 保護命令の通知を受けた後の対応及び各都道府県警察との連携について支援センターが改正後の法第15 条第4項に基づく通知を受けた場合、速やかに被害者と連絡を取り、安全の確保や、親族等への接近禁止命令が出された場合には、当該親族等へその旨連絡することなど、保護命令発令後の留意事項について被害者に対して情報提供を行うことが必要である。
また、当該通知を受けた支援センターは、法第15 条第3項に基づき通知を受けた警察本部長等と連絡を取り、被害者の住所又は居所を管轄する警察に対して、被害者の安全確保に必要な情報を提供するとともに、警察から、保護命令を受けた加害者の状況等に関する情報の提供を受け、警察と連携を図って被害者の安全の確保に努めることが必要である。事案に応じ、支援センター職員と警察職員が同席して、保護命令発令後の被害者の安全確保の方法等について検討することも考えられる。各支援センターにおいては、警察と連携し、適切な役割分担の下に、被害者の安全の確保が図られるよう努められたい。

なお、被害者が支援センター以外の関係機関や民間団体において支援を受けている場合には、必要に応じ、これらの機関と連絡調整を行うことが望ましい。
護護命令を受けた加害者の状況等に関する情報の提供を受け、警察と連携を図って被害者の安全の確保に努めることが必要である。事案に応じ、支援センター職員と警察職員が同席して、保護命令発令後の被害者の安全確保の方法等について検討することも考えられる。各支援センターにおいては、警察と連携し、適切な役割分担の下に、被害者の安全の確保が図られるよう努められたい。
なお、被害者が支援センター以外の関係機関や民間団体において支援を受けている場合には、必要に応じ、これらの機関と連絡調整を行うことが望ましい。
(別紙省略)

すみません。長くなってしまいました。頑張って読んでください。

次回は、「社会的養護関係施設の自己評価と第三者評価の取り組み」について、です

住民基本台帳法(戸籍の附票の写しの交付) [2013年12月27日(Fri)]
(戸籍の附票の写しの交付)

                 
第20条戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、これらの者が記録されている戸籍の附票(第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。以下この条及び第47条において同じ。)を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。

2 略

3 市町村長は、前2項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
一自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者
二国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三前2号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

5 第12条第2項から第4項まで、第6項及び第7項の規定は第1項の請求について、第12条の2第2項、第3項及び第5項の規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第6項まで及び第9項の規定は前2項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、第12条第7項及び第12条の2第5項中「同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあり、並びに第12条の3第4項第4号及び第9項中「第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し」と読み替えるものとする。

次回は、「保護命令の通知に係わる留意事項について」です。
【別紙】                        ○ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抜粋) [2013年12月26日(Thu)]
【別紙】                       
○ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抜粋)


(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
第11条の2 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第51条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
以下この条及び第12条の3第4項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一、統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施。
二、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施。
三、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施。
2〜12 略

(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第12条住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2〜5 略

6 市町村長は、第1項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
7 略

(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第12条の3 市町村長は、前2条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三、前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2〜9 略

次回は、この続きです。(戸籍の附票の写しの交付)  となります。               

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