第9回健康・医療・介護情報利活用検討会資料 [2022年05月24日(Tue)]
第9回健康・医療・介護情報利活用検討会資料(令和4年5月17日)
《議事》(1)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大の進捗について (2)医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおけ る議論について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25607.html ◎資料1 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大の進捗について ○全国の医療機関等が確認できるレセプト情報 【目指すべき姿】→ 最終的には、全国どこでも安心して自身の保健医療情報が医師などに安全に共有されることにより、通常時に加え、救急や 災害時であっても、より適切で迅速な診断や検査、治療等を受けることを可能とする。令和3年7月からは特定健診情報を、同 年10月からはレセプト記載の薬剤情報を確認できる仕組みの運用を開始したところ、その後も確認できる情報を順次追加。 (薬剤情報とあわせて提供予定の情報)→ 基本情報: 氏名 性別 生年月日 調剤年月日 医療機関名。 薬剤情報: 薬剤名 ○成長戦略(2021年)(令和3年6月18日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋) A ・成長戦略フォローアップ→(病床規制の特例による病床の新設・増床の容認)(医療機関等における健康・医療情報の連携・活用)(健康・医療・介護情報のビッグデータとしての活用) ○手術情報の共有について今後の進め方(案)→今回のACTION1の医療情報の拡充に当たっては、@どういった情報が共有されるか充 分な周知を行うことに加え、A機微情報(手術情報)の共有について特段の配慮が必要 との指摘を踏まえ、以下の措置を講じる方向で検討する。↓ ・「医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」のうち、手術情報の医療 機関や薬局での情報共有については、個別に同意を得る仕組みを構築した後に開始する(令和5年5月目途)。 ・手術以外の情報については、本年9月より予定通り運用を開始。なお、マイナ ポータルを通じた患者が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みについては、手術情 報も含めて本年9月より予定通り運用を開始する。 ○医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み(ACTION1)→手術情報の共有について特段の配慮が必要との指摘を踏まえ、以下の運用とする。 ・医療機関や薬局への手術情報の共有は、個別に同意を得る仕組みを構築した後に開始する(令和5年5月目途)。 ・手術情報以外の医療機関・薬局への共有は、令和4年9月より予定通り運用を開始する。なお、マイナポータルを通じ た患者が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みは、手術情報も含めて令和4年9月より予定通り運用を開始。→現状⇒改革後 参照。 ◎資料2医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおける議論について ○電子カルテ情報等の標準化 今後の進め方(イメージ)→「医療情報」について「2021(R3)年度〜 2025(R7)年度」までのイメージ。 ○考えられる実装方法(イメージ)→全国的に電子カルテ情報を医療機関等で閲覧可能とするため、以下の実装方法についてどのように考えるか。⇒オンライン資格確認等システムネットワーク参照。送受信方式→@ 医療機関等の間でやり取りする3文書情報について、既存のオンライン資格確認等システムのネットワーク上で 相手先の医療機関等に送信し、相手先の医療機関等において本人同意の下で同システムに照会・受信できるようにしてはどうか。 ○全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤構築に向けた 議論の進め方について ・現状の課題 (1)FHIR準拠の文書を共有するための情報基盤の整理→@具体的な仕組み A基盤の開発・運用主体、運用費用の負担 Bガバメントクラウドの活用 等 (2)共有するべき情報の整理→@厚労省標準規格の情報拡充の計画策定 A規格化及びコードの維持管理等の体制整備 等 (3)電子カルテの普及 →@情報化支援基金の要綱検討 ・議論する 会議体(案)→健康・医療・介護情報利活用検討会(【医療等情報利活用WG】【医療情報ネットワークの基盤に関するWG】)。社会保障審議会 【医療部会】・【医療保険部会】 • 上記議論を報告。 ◎資料3電子カルテ情報の取扱いについて ○データヘルス改革に関する工程表(抜粋)→「電子カルテ情報等の標準化」参照。 ○データヘルス改革に関する工程表(抜粋)→「電子カルテ・介護情報等」参照。 ○自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備 電子カルテ情報の取扱いについて↓ ・これまで厚生労働省標準規格として採用したHL7 FHIRの3文書(診療情報提供書、退院時 サマリー、健康診断結果報告書)において、告知済傷病名、さらには検査結果情報やアレルギー 情報、画像情報の電子的仕様が定められた。(令和4年3月、厚生労働省標準規格化) ・ 現在、医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおいて、全国的に電子カルテ情 報を閲覧可能とするための基盤について検討を進めていること ・上記を踏まえ、今後、標準規格準拠の電子カルテの普及を促進することで、自身の保健医療情報を 閲覧できる仕組も整備することとし、全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤構築とあ わせて進めてはどうか。(2025年度以降に運用開始) ◎参考資料1 Action1 をより適切に推進するための要望書 令和4年4月26日 日本医師会→健康・医療・介護情報利活用検討会 森田 朗 座長へ。 データヘルス集中改革プランの Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等(※)で確 認できる仕組み」→オンライン資格確認等システムを基盤として構築・運用さ れることとなっている。この仕組みは、今後のデジタル社会において、患者の医療情報を 有効に活用することで、患者本人に安心・安全でより良い医療を提供していくために極め て重要であり、確実に推進していかなければならない。ただし、要配慮個人情報である医 療情報を扱う以上、患者に不利益が生じることがないよう、しっかりと環境整備を行いな がら適切に進める必要がある。 ※医療機関等は現時点では医療機関及び薬局を想定 厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会」(以下、検討会)及び同検討会下のワ ーキンググループにおける議論により、患者自身が確認できる情報は、「当面、原則として 患者に交付される明細書の内容」、全国の医療機関等が、マイナンバーカードによる患者の本人確認及び同意取得の上で確認できる情報は、「患者が確認できる情報のうち、他の医療機関等での診療に有用な情報」との整理がなされた。全国の医療機関等が確認できる具体 的な情報→@医療機関名、A診療年月日、B手術(移植・輸血含む)、C放射線治 療、D画像診断、E病理診断、F処置のうち人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・腹膜透析、 G医学管理等・在宅医療のうち在宅療養指導管理料が掲げられている。 既に、特定健診情報とレセプト由来の薬剤情報については、患者同意の元で医療機関等 が情報を閲覧することが可能となっており、上記@〜Gの情報についても同様に、令和4 年夏を目途に閲覧可能とすべく、システム構築が進められているところである。 検討会の議論において、レセプト病名については、医療機関等が患者同意の元に閲覧で きる情報の対象から除外し、「患者への告知を前提とすることとし、レセプト上で告知状況 を確認できる方法を十分に議論した上で、あらためて提供の仕組みを検討・実装すること」 とされ、閲覧可能とすることで起きる現場の混乱や、患者に不利益をもたらす可能性につ いて配慮がなされたところである。 一方で、閲覧対象となっている情報のうち、B手術(移植・輸血含む)は、病名に直結 する可能性が高く、他の閲覧対象情報よりも、機微性が一段高い情報であると言える。万 一意図しない第三者に漏洩するようなことがあれば、当該患者に社会的に大きな悪影響を 与えることになる。 さらに、現在構築中の仕組みは、@〜Gの情報閲覧の同意を一括で行う仕様であり、患 者が手術情報以外の情報は開示したいと思っても、全ての情報の開示を非同意にせざるを 得ない。それでは、有益な情報共有の妨げにもなりかねない。 また、逆に、患者が情報の重要性を十分に理解しないままに同意してしまい、事後にト ラブルとなって、医療の根幹となる信頼関係が損なわれる事態が起こることも懸念される。 そのため、手術情報については、包括的な同意対象から外し、個別に同意を取得する仕 組みを構築すべきであると考える。このような仕組みを構築することで、将来的にレセプ ト情報以外の機微性の高い情報を扱うようになった場合の同意取得にも応用可能となり、 より質の高い情報共有につながる。 並行して、患者が意図しない同意をしてしまうことのないよう、国として「医療情報を 患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」の意義やリスクについての十分な周知・広 報を行うことが必要である。 以上のことから、Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」 のうち手術情報の医療機関間等での情報共有については、個別に同意を得る仕組みを構築 した後に開始するよう要望する。 以上 次回は新たに「第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)」からです。 |