• もっと見る
« 内閣府・白書等 | Main | アルコール健康障害対策関係者会議»
<< 2024年04月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第9回健康・医療・介護情報利活用検討会資料 [2022年05月24日(Tue)]
第9回健康・医療・介護情報利活用検討会資料(令和4年5月17日)
《議事》(1)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大の進捗について (2)医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおけ る議論について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25607.html
◎資料1 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大の進捗について
○全国の医療機関等が確認できるレセプト情報
【目指すべき姿】
→ 最終的には、全国どこでも安心して自身の保健医療情報が医師などに安全に共有されることにより、通常時に加え、救急や 災害時であっても、より適切で迅速な診断や検査、治療等を受けることを可能とする。令和3年7月からは特定健診情報を、同 年10月からはレセプト記載の薬剤情報を確認できる仕組みの運用を開始したところ、その後も確認できる情報を順次追加。
(薬剤情報とあわせて提供予定の情報)→ 基本情報: 氏名 性別 生年月日 調剤年月日 医療機関名。    薬剤情報: 薬剤名
○成長戦略(2021年)(令和3年6月18日 閣議決定)(主な医療関係箇所抜粋) A
・成長戦略フォローアップ→(病床規制の特例による病床の新設・増床の容認)(医療機関等における健康・医療情報の連携・活用)(健康・医療・介護情報のビッグデータとしての活用)
○手術情報の共有について今後の進め方(案)→今回のACTION1の医療情報の拡充に当たっては、@どういった情報が共有されるか充 分な周知を行うことに加え、A機微情報(手術情報)の共有について特段の配慮が必要 との指摘を踏まえ、以下の措置を講じる方向で検討する。↓
・「医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」のうち、手術情報の医療 機関や薬局での情報共有については、個別に同意を得る仕組みを構築した後に開始する(令和5年5月目途)。
・手術以外の情報については、本年9月より予定通り運用を開始。なお、マイナ ポータルを通じた患者が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みについては、手術情 報も含めて本年9月より予定通り運用を開始する。
○医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み(ACTION1)→手術情報の共有について特段の配慮が必要との指摘を踏まえ、以下の運用とする。
・医療機関や薬局への手術情報の共有は、個別に同意を得る仕組みを構築した後に開始する(令和5年5月目途)。
・手術情報以外の医療機関・薬局への共有は、令和4年9月より予定通り運用を開始する。なお、マイナポータルを通じ た患者が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みは、手術情報も含めて令和4年9月より予定通り運用を開始。→現状⇒改革後  参照。


◎資料2医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおける議論について
○電子カルテ情報等の標準化 今後の進め方(イメージ)
→「医療情報」について「2021(R3)年度〜 2025(R7)年度」までのイメージ。
○考えられる実装方法(イメージ)→全国的に電子カルテ情報を医療機関等で閲覧可能とするため、以下の実装方法についてどのように考えるか。⇒オンライン資格確認等システムネットワーク参照。送受信方式→@ 医療機関等の間でやり取りする3文書情報について、既存のオンライン資格確認等システムのネットワーク上で 相手先の医療機関等に送信し、相手先の医療機関等において本人同意の下で同システムに照会・受信できるようにしてはどうか。
○全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤構築に向けた 議論の進め方について
・現状の課題

(1)FHIR準拠の文書を共有するための情報基盤の整理→@具体的な仕組み A基盤の開発・運用主体、運用費用の負担 Bガバメントクラウドの活用 等
(2)共有するべき情報の整理→@厚労省標準規格の情報拡充の計画策定 A規格化及びコードの維持管理等の体制整備 等
(3)電子カルテの普及 →@情報化支援基金の要綱検討


・議論する 会議体(案)→健康・医療・介護情報利活用検討会(【医療等情報利活用WG】【医療情報ネットワークの基盤に関するWG】)。社会保障審議会 【医療部会】・【医療保険部会】 • 上記議論を報告。


◎資料3電子カルテ情報の取扱いについて
○データヘルス改革に関する工程表(抜粋
)→「電子カルテ情報等の標準化」参照。
○データヘルス改革に関する工程表(抜粋)→「電子カルテ・介護情報等」参照。
○自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備 電子カルテ情報の取扱いについて↓
・これまで厚生労働省標準規格として採用したHL7 FHIRの3文書(診療情報提供書、退院時 サマリー、健康診断結果報告書)において、告知済傷病名、さらには検査結果情報やアレルギー 情報、画像情報の電子的仕様が定められた。(令和4年3月、厚生労働省標準規格化)
・ 現在、医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループにおいて、全国的に電子カルテ情 報を閲覧可能とするための基盤について検討を進めていること
・上記を踏まえ、今後、標準規格準拠の電子カルテの普及を促進することで、自身の保健医療情報を 閲覧できる仕組も整備することとし、全国的に電子カルテ情報を閲覧可能とするための基盤構築とあ わせて進めてはどうか。(2025年度以降に運用開始)


◎参考資料1 Action1 をより適切に推進するための要望書
令和4年4月26日 日本医師会→健康・医療・介護情報利活用検討会 森田 朗 座長へ。


データヘルス集中改革プランの Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等(※)で確 認できる仕組み」→オンライン資格確認等システムを基盤として構築・運用さ れることとなっている。この仕組みは、今後のデジタル社会において、患者の医療情報を 有効に活用することで、患者本人に安心・安全でより良い医療を提供していくために極め て重要であり、確実に推進していかなければならない。ただし、要配慮個人情報である医 療情報を扱う以上、患者に不利益が生じることがないよう、しっかりと環境整備を行いな がら適切に進める必要がある。 ※医療機関等は現時点では医療機関及び薬局を想定
厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会」(以下、検討会)及び同検討会下のワ ーキンググループにおける議論により、患者自身が確認できる情報は、「当面、原則として 患者に交付される明細書の内容」、全国の医療機関等が、マイナンバーカードによる患者の本人確認及び同意取得の上で確認できる情報は、「患者が確認できる情報のうち、他の医療機関等での診療に有用な情報」との整理がなされた。全国の医療機関等が確認できる具体 的な情報→@医療機関名、A診療年月日、B手術(移植・輸血含む)、C放射線治 療、D画像診断、E病理診断、F処置のうち人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・腹膜透析、 G医学管理等・在宅医療のうち在宅療養指導管理料が掲げられている。
既に、特定健診情報とレセプト由来の薬剤情報については、患者同意の元で医療機関等 が情報を閲覧することが可能となっており、上記@〜Gの情報についても同様に、令和4 年夏を目途に閲覧可能とすべく、システム構築が進められているところである。
検討会の議論において、レセプト病名については、医療機関等が患者同意の元に閲覧で きる情報の対象から除外し、「患者への告知を前提とすることとし、レセプト上で告知状況 を確認できる方法を十分に議論した上で、あらためて提供の仕組みを検討・実装すること」 とされ、閲覧可能とすることで起きる現場の混乱や、患者に不利益をもたらす可能性につ いて配慮がなされたところである。
一方で、閲覧対象となっている情報のうち、B手術(移植・輸血含む)は、病名に直結 する可能性が高く、他の閲覧対象情報よりも、機微性が一段高い情報であると言える。万 一意図しない第三者に漏洩するようなことがあれば、当該患者に社会的に大きな悪影響を 与えることになる。 さらに、現在構築中の仕組みは、@〜Gの情報閲覧の同意を一括で行う仕様であり、患 者が手術情報以外の情報は開示したいと思っても、全ての情報の開示を非同意にせざるを 得ない。それでは、有益な情報共有の妨げにもなりかねない。 また、逆に、患者が情報の重要性を十分に理解しないままに同意してしまい、事後にト ラブルとなって、医療の根幹となる信頼関係が損なわれる事態が起こることも懸念される。
そのため、手術情報については、包括的な同意対象から外し、個別に同意を取得する仕 組みを構築すべきであると考える。このような仕組みを構築することで、将来的にレセプ ト情報以外の機微性の高い情報を扱うようになった場合の同意取得にも応用可能となり、 より質の高い情報共有につながる。 並行して、患者が意図しない同意をしてしまうことのないよう、国として「医療情報を 患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」の意義やリスクについての十分な周知・広 報を行うことが必要である。 以上のことから、Action1「医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み」 のうち手術情報の医療機関間等での情報共有については、個別に同意を得る仕組みを構築 した後に開始するよう要望する。
                        以上

次回は新たに「第6回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)」からです。

第6回健康・医療・介護情報利活用検討会、第5回医療等情報利活用WG及び第3回健診等情報利活用WG資料) [2020年12月31日(Thu)]
第6回健康・医療・介護情報利活用検討会、第5回医療等情報利活用WG及び第3回健診等情報利活用WG資料)(令和2年12月9日)
《議事》(1)電子処方箋の運営主体について (2)データヘルス集中改革プラン等の主な論点と検討の方向性のとりまとめ (3)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報等の標準化について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15313.html

◎参考資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱
1.開催の趣旨
→厚 生労働省では、データヘルス改革推進本部を設置して、データヘルス改革を推進。 今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなどが期待される。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医 療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる 可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。 これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHRの推進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュリティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会を開催。
2.検討事項→(1)保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握する仕組みの在り方に関する事項 (2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項
◯(別紙) 健康・医療・介護情報利活用検討会 構成員→18名。【オブザーバー】3名。

◎参考資料2 医療等情報利活用ワーキンググループ開催要綱
1.開催の趣旨→健康・医療・介護情報利活用検討会の検討事項のうち、主として医療の提供等に伴い発生する情報の利活用に関する検討を行うため、医療等情報 利活用ワーキンググループを開催。

◎参考資料3 健診等情報利活用ワーキンググループ開催要綱
1.開催の趣旨→健康・医療・介護情報利活用検討会の検討事項のうち、健診(検診)情報等を本人が電子的に確認できる仕組みについて検討を行うため、健診等情報利活用ワーキンググループを開催。

◎参考資料4 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報及び交換方 式の標準化について(参考資料)
1.全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大 について(再掲です)
◯全国の医療機関等が確認できるレセプト情報(案)
◯電子カルテ情報及び交換方式の標準化について

◎参考資料5−1 自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大について(参考資料)
◯PHRの全体像
◯PHRの目指すべき姿
◯PHRの更なる利活用について(民間PHR事業者との連携等)

◎参考資 料5−2 民間PHR 事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針(骨子案)
0.はじめに
(1)背景
→近年、民間事業者によって、健康診断結果をはじめとする、体重、血圧、血糖値等の情報(いわゆる Personal Health Record。以下、「PHR」という。)を用いて、個人の健康維持や生活 改善の支援をはじめとした多種多様なサービスが提供されている。我が国のPHRに関する取組としては、平成 29 年 11 月にマイナポータルを通じた予防接種歴の提供が開始されており、 その後も乳幼児検診結果、特定健診結果、薬剤情報等を順次提供することを通じて、国民の予防、健康づくりの推進等が期待されている。
以上を踏まえ、「健康・医療・会議情報利活用検討会 健診等情報利活用WG」→PHRの利活用に関して、目指すべき姿として、@国民・患者が自らの保健医療情報を適切に管理・取得できるインフラの整備、A保健医療情報を適切かつ効果的に活用できる環境の整備、 B質の高い保健医療を実現するための保健医療情報の活用(研究開発等の推進)が示された。 このうちAにおいて、安心・安全に民間PHRサービス等を活用できるルールの整備が求められ、具体的な課題として、@(マイナポータルAPI連携に求める基準の整備を含む)適切なルールの整備、A(マイナポータルAPI連携に係るものを含む)ルールの要件を満たして いることを証明するための仕組み及びBサービスの技術革新のスピードに対応できる見直し の体制が示された。
(2)目的・必要性→ 本指針は、上記背景を踏まえつつ、健診等情報を取り扱う民間事業者によるPHRの適正 な利活用が効率的かつ効果的に実施されることを目的として、民間PHR事業者が遵守すべ き事項を示すもの。 本指針で示す事項は、民間企業等が法規制により遵守を求められている制度上の要求事項 に加えて、健診等情報を取り扱う民間事業者による適正なPHRの利活用を促進するために 必要と考えられる事項を含めて提示しているものである
1.本指針の基本的事項
(1)民間PHR事業者及び対象情報の定義
・対象情報(案):マイナポータルAPI等を活用して入手可能な自身の健康診断等の個人 情報保護法上の要配慮個人情報となる保健医療情報(以下「健診等情報」という。) ※健診等情報の具体例として、予防接種歴、乳幼児健診、特定健診、レセプト記載の薬剤 情報等が挙げられる。 ※専ら研究開発の推進等を目的として利用される健診等情報及び匿名加工された健診等情 報は国民自身の利用が想定されないため、今回の検討では取り扱わない。
・対象者(案):健診等情報を取り扱うPHRサービスを提供する民間事業者等 ※本人が日々計測するバイタル・健康情報等のみを取り扱う事業者は対象事業者としては 含めない。
(2)本指針の基本的考え方
2.情報セキュリティ対策
3.個人情報の適切な取扱い
4.健診等情報の保存・管理、相互運用性の確保
5.その他(要件遵守の担保方法)

別紙1 制度上の要求事項
別紙2 本指針の要件に係るチェックシート


◎参考資 料5 −3 マイナポータルを介した自治体検診情報の提供に係る電子化フォーマット案
◯本フォーマット案の構成→@健診機関から自治体へ提出する自治体健診結果用フォーマット、 及びA自治体が中間サーバに登録するためのデータ標準レイアウトの2つで構成
@自治体検診結果用データフォーマット案 (健診機関→自治体)
それぞれのファイルの内容及び、運用方法あり。
A中間サーバデータ標準レイアウト案 (自治体健診システム→中間サーバ)
各シートの構成→(胃がん検診の例)あり。

◆健康・医療・介護情報利活用検討会↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09958.html

次回は、「資料1 「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針 に係る取組の実態把握に関する調査研究」に係る報告」からです。

第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料 [2020年06月25日(Thu)]
第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料(令和2年6月15日)
《議事》 健康・医療・介護情報の利活用に向けた検討課題に関する意見の整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11825.html
◎参考資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱
今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切 に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなどが期待。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医 療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる 可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。 これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHR の推 進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュ リティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会を開催。→検討事項は (1)保健医療情報を、全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握す る仕組みの在り方に関する事項 (2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項。

◎参考資料2 オンライン資格確認等システムについて
◯オンライン資格確認の導入

◯薬剤情報、医療費情報、特定健診データのマイナポータル等での閲覧の仕組み
◯マイナンバーカードの健康保険証利用に向けた取組状況等について
◯医療情報化支援基金 (マイナンバーカード保険証利用等)→令和元年度において、医療情報化支援基金を創設し、医療分野におけるICT化を支援する。(「地域における医療及び介護の総合的な確保の 促進に関する法律」を改正。令和元年10月1日施行)
・今後の方針→2023年3月末 概ね全ての医療機関等での導入を目指す
◯オンライン資格確認安全に閲覧するための方法
◯顔認証付きカードリーダーにおける 「患者の本人確認」と「薬剤情報等の閲覧の同意取得」について
◯レセプトとは@A
◯特定健康診査について→対象者、基本的な健診の項目、詳細な健診の項目あり。


◎参考資料3 健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方
◯国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会

◯「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」の開催経緯と今後
◯国民・患者視点に立ったPHRの検討における留意事項 〜PHRにおける健診(検診)情報等の取扱いについて〜
◯PHRの全体イメージ

【自治体健診作業班資料】↓
◯自治体検診情報のマイナポータルを活用した情報提供のイメージ
◯健診情報の生涯にわたる閲覧
【事業主健診作業班資料】↓
◯事業主健診作業班における検討範囲について
◯労働者の健診結果の閲覧について(方針案)
◯事業者から協会けんぽ等への健診結果の提供について(案)
◯事業者から健保組合への健診結果の提供について(案)
【利活用作業班資料】↓
◯民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルール等について
◯民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルール等の検討の方向性
【学校健診関連資料】↓
◯学校健康診断情報のPHR推進について
≪今後の方向性≫→PHR用の学校健康診断結果データの標準フォーマットを策定する。 学校のICT環境の整備を図り、校務全体のICT化と一体として検討を重ね、調査研究で明らかになった課題を克服する手法について最も効率的でコストが少ない方策を追求する。


◎参考資料4 医療等情報を本人や全国の医療機関等において確認・利活用できる仕組みの在り方
【保健医療情報を全国の医療機関等で 確認できる仕組みについて】

◯保健医療記録として共有するデータ項目のイメージ(案)
◯情報連携が有用な保健医療情報について
・診療における情報連携が有用なミニマムデータ→医療の質の向上や効率化、患者自身の健康管理 や重症化予防の視点とともに、技術動向や費用対効果を踏まえて検討。
・これらの保健医療情報を全国で確認できるためには、レセプトに記載されている情報以外の情報→ 医療情報を標準化しつつ医療機関外へ提供される仕組みの検討が必要。
【標準的な医療情報システムについて】
◯オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設
◯標準的な医療情報システムの検討について
◯「技術面から見た標準的医療情報システムの在り方について」概要 (令和元年11月29日 次世代医療ICT基盤協議会 標準的医療情報システムに関する検討会)
【ネットワークを活用した医療機関・保険者間連携に 関する調査 概要(未定稿)】
◯【総務省事業】医療等分野のネットワーク利活用モデル構築にかかる調査研究
〜ネットワークを活用した医療機関・保険者間連携に関する調査〜
(1)背景・目的、調査方法
(2)対象地域、協力体制
(3)調査結果(診療現場における有用性に関する評価の収集とその分類・整理検証)


◎参考資料5 医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について
◯医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)
→救急時や、予想外の災害、事故に遭遇した際に、全国の医師・医療機関(特に、救急医)が 迅速に必要な患者情報を共有できるようにするためのシステム。
• 医療的ケア児等は、原疾患や心身の状態が様々であり、遠方で緊急搬送等された際にも速やかに医療情報の共有を図る必 要があることから、平成28年度に調査研究を開始(検討会構成員:東京大学大学院医学系研究科教授、小児救急科医長、 重症心身障害児保護者団体会長等)。令和元年度〜システム開発、令和2年5月1日からプレ運用を開始。 (※)6月9日現在、医療的ケア児等約122名、医師106名がプレ運用に登録している。
• プレ運用の結果を踏まえて、可能な範囲での改修を行い、令和2年6月末をめどに本格運用(※)を開始予定。(※) MEISのHPから登録の申請が可能
◯MEISの特徴→救急医療情報の共有。医師(代理入力も可能)、患者家族が相互に情報を入力。画像やケア情報も共有。
・利用の流れ、申請の方法、MEISが管理する情報、障害の状態や連絡先、常用薬など基本情報を登録、検査画像の登録、受診した際に「診察記録」を登録、日々の状態や行動について「ケア記録」として登録、救急時に確認する「救急医療情報」の作成、(参考)救急サマリー必要記載項目(案)、あり。必要に応じて参照の事。
◯プレ運用の状況と今後の課題(1)
・アンケート結果から→【利用者】スマートフォン85.3%、基本情報85.3%、入力内容の判断に困る箇所があった:61.8%。【医師】→パソコン100%。ログイン頻度は確認依頼の都度92.3%。
◯プレ運用の状況と今後の課題(2)
・有識者ヒアリングの結果→情報項目に関して現時点で違和感はない。どの情報がどこに入っているのか、一目ではわかりにくい。マウスで指すと内容の一覧が出るなど、ガイダンスがあれば迷いにくい。
・今後の課題(検討事項)→@〜E参照。


◎参考資料6 電子処方箋の実現に向けた環境整備
◯オンライン資格確認の基盤を活用した電子処方箋の運用と処方情報・調剤情報の活用
・仕組みの概要・想定しているメリットの各項目あり。

◆健康・医療・介護情報利活用検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09958.html

次回は、「保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料」からです
第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料 [2020年06月24日(Wed)]
第3回健康・医療・介護情報利活用検討会資料(令和2年6月15日)
《議事》 健康・医療・介護情報の利活用に向けた検討課題に関する意見の整理
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11825.html
◎本体資料 健康・医療・介護情報の利活用に向けた検討課題に関する意見の整理(案)
1.総論(基本的な考え方)↓【5/18 検討会に提示した検討課題】

@ 患者・国民にとって有用で、安心・安全で、利便性の高い仕組みとすることを 第一の目的と考えて良いか
A まずは、オンライン資格確認システムやマイナンバー制度といった既存のイン フラを活用することで、迅速かつ効率的に利活用を進めていくこととしてはどうか。 特に新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、迅速なデータ利活用を進めるべきではないか
B 全国的に医療機関と薬局を結ぶ既存のネットワークとしてはオンライン請求ネットワークもあるが、情報の利活用に関し、活用することについてどのように考えるか
C 新型コロナウイルス感染症のような感染症が拡大している状況や大きな地震等の災害時においても、患者・国民、さらには医療関係者のためになる情報の利活 用のあり方はどうあるべきか
D 医療関係者にとって、適切な医療等サービスの提供や負担軽減・働き方改革に も繋がる情報の利活用のあり方はどうあるべきか
E 健康・医療・介護情報を利活用する仕組みを構築、運用していくにあたってのセキュリティについて、どう考えるか
【関係する意見】→救急対応や災害時のデータの活用については、患者・国民等の支援に役立つ、など5点の意見あり。

◯意見の整理とそれを踏まえた今後の方向↓
・ 情報の利活用は、国民にとって有用で、安心・安全で、利便性の高いものを目指す。
・ さらに、健康・医療・介護情報の利活用は、通常時だけでなく情報の取得等に制約が ある新型コロナウイルス感染症等の感染症の拡大期・流行期、病院等のデータが確認 できなくなるような大地震等の災害時、意識障害等で患者の情報の取得が難しい救急 医療の現場等の通常時と異なる場面においても、有用と考えられ、速やかに進める。
・ まずは、オンライン資格確認等システムやマイナンバー制度など既存のインフラをできる限り活用することで、迅速かつ効率的に利活用を進める。その際、セキュリテ ィや費用対効果にも十分配慮しつつ、速やかに費用負担の在り方について結論を得る。

2.各論
(1)健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方→@〜Dまで。

◯意見の整理とそれを踏まえた今後の方向↓
・各種健診、検診情報の情報管理主体が保険者、自治体、事業主等異なっている中、国 民が生涯に渡る自分の健康データにアクセスできるよう、速やかに各種健診・検診情報 が閲覧・利用できる仕組みを構築することとする。
・ オンライン資格確認等システムにより、40 歳以上の事業主健診情報は高齢者医療確保 法に基づき保険者を経由して特定健診情報として提供される。加えて、40 歳未満の事業主健診情報についても有効な活用を図るため、保険者へ情報を集めるための法制上の対 応を講ずることとする。
・ こうした取組に加え、自治体健診・学校健診等についても一体的に進めることとする。
・ マイナポータルによる閲覧とともに、民間活用を進めるに当たって、国が中心となってルールを作成することも含め必要な環境整備を早急に行うこととする。

(2)医療等情報を本人や全国の医療機関等において確認・利活用できる仕組みの在り方→@〜Bまで。
◯意見の整理とそれを踏まえた今後の方向↓
・全国一律に統一されて集約されているオンライン資格確認等システムにある 薬剤情報に加えて、手術情報等の情報を活用
・医療関係者間において患者を診療する際に有用と考え られる項目とする。
・地域医療情報連携ネッ トワークにおける取組も踏まえながら運用を検討
・さらに、学会等の取組も参考に、技術動向を踏まえた電子カルテの標準化を進めつつ、 上記以外の医療情報についても、退院時サマリや検査結果等情報項目の拡大や、できる 限り最新の情報を共有できる方策について、オンライン資格確認等システムにある情報 の活用の成果等も踏まえつつ検討を進める。

(3)電子処方箋の実現に向けた環境整備→@〜D
◯意見の整理とそれを踏まえた今後の方向
・ 電子処方箋については、全国で利用できるものとし、患者の利便性向上とともに、重 複投薬の回避、医療機関・薬局の負担軽減にも資する仕組みとする。
・ リアルタイムで情報を共有する仕組みとして、全国的に医療機関と薬局を結ぶオンラ イン資格確認等システムのネットワークの活用を検討することとする。
・ 処方箋の真正性確保のあり方について検討することとする。

次回も続き「参考資料」からです

第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料 [2020年04月02日(Thu)]
第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料(令和2年3月9日)4/2
議 事 (1) 座長の選出について (2) 今後のスケジュールとワーキンググループの設置について (3) 保健医療情報の利活用に向けた工程表の策定について (4) 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10023.html
◎参考資料5 技術面からみた今後の標準的医療情報システムの在り方について (令和元年11月29日次世代医療ICT 基盤協議会 標準的医療情 報システムに関する検討会)

1.開催
の趣旨等
・ 我が国→世界に先駆けて急速な少子高齢化が進行。このような中で国民一人ひとりの健康寿命を延伸するとともに、医療等のサービスの質を維持・向上しつつ、 その効率化や生産性の向上を含めたあらゆる手段を講じることにより、社会保障の持続可能 性を確保することが求められている。
・情報通信技術分野→技術の急速な進展や人工知能(AI)の発展など大きな環境変化が起こっている。医療情報システム→セキュリティや個人情報保護に十分に留意しながら、こうした変化を適切に取り込めば、医療連携や医療データの利活用を促進し、 医療の質・効率性や患者・国民の利便性向上、臨床研究等の研究開発、産業競争力の強化、 社会保障制度の持続可能性の向上に貢献できる可能性がある。
・このため、本検討会→情報通信技術の今後の見通し等も念頭に、技術面から電子カルテ をはじめとする医療情報システムの標準的なあり方を明らかにすることを目的として、計3 回の会合を開催し、検討を行った(メンバー及び開催実績は別添参照)。

2.情報技術を取り巻く環境の変化
(1)これまでの取組み
(2)情報通信技術分野等における環境の変化
→ AI やIoT の社会実装が目前であり、ビッグデータ解析によるサービス提供が可能。ICT 技術を用いて、スマートシティなど社会課題の解決に向けた分野横断的な取組も可能。 一方で、サイバー攻撃も複雑化・巧妙化しており、適切なサイバーセキュリティ対策を講ずる必要。 こうした状況を背景に、医療分野においても、医療施設内のみならず医療施設間や患者個人 における情報の利活用が一層促進されるよう、より安全かつ効率的なシステムが期待されて いる。さらに、質の高いビッグデータ解析により、医学研究や医薬品等の研究開発を進めて 行くことも期待されている。国際的にみても、医療の質の推進やデータの利活用、人・デー タ・システムの協調による相互運用性の向上が大きなトピックになっている。

3.今後の医療情報システムに求められる考え方
(1)目的
→@医療機関間での医療情報共有や PHR 等施設外での医療データ管理・流通、A医療の実態評 価・臨床研究等へのリアルワールドデータの活用、B医療の質・安全向上のためのシステム 等医療現場の意思決定支援への活用、への対応が考えられる。 一方、医療情報システムを取り巻く技術は10 年単位で推移。10 年後を予測することはできな いが、医療現場における安全を第一に考えながら、多くのベンダーが提供可能なスタンダー ドな技術を選び、変化に対応する力を高め、現場での利用を見据えた対応を行うことが重要。また、技術競争による発展を踏まえると、多様性も重要であり、統一された電子カルテ、画一 化された製品は現実的ではない。医療情報の共有は、技術の発展に対応できるような統一されたデータ連携仕様等に基づいた標準的な医療情報システムにより進めるべき。 これらを踏まえたシステムを目指すことで、診療現場の事務効率はもちろんのこと、患者を支え、医療の質を高めるための医療情報システムとして、データを用いて臨床現場における 患者の変化を的確に捉えることができるシステムを目指すべき。また、個人による医療情報の管理が促進されることが期待される。
(2)技術動向を踏まえた具体的な方向性
(基本的考え方)→システム設計開発では、ユーザーインターフェイス、業務フロー、データ連携・流通、システ ムの採用する技術やシステム構造など、全体構想(グランドデザイン)を定めて進めることが重要。クラウドベースでより効率的で安全なシステムとなる可能性も追求する必要がある。医師等が、医療情報システムを通じて、構造化された医療データの流通を制御することが必 要。その基盤として、まずは要求されたデータを外部出力する機能とそのデータの構造化、 ハウスコードの標準コードへの変換、標準フォーマットで出力するAPI(インターフェイスと してのWeb API)等が考えられる。
(データの表現・連携方法、Web API 及び国際標準規格HL7 FHIR への対応)→日本では、様々な医療機器との接続性やセキュリティの脆弱性への対応が弱く、システムを 接続するたびにコストをかけている。今後の医療情報システムや医療機器は、HL7 FHIRを用 いてWeb APIで接続することにより、こうした課題に対応することも可能になる。
(標準的なコードの拡大等)
(セキュリティ・個人情報保護への対応)
(実装に当たって留意すべき事項
)→標準的な医療情報システムは医療現場で実装され、円滑に稼働することが必要。このため、上記のコードの実装、OS等が最新かつ安定的に稼働することなどが担保されるよう必要な 取組を検討すべき。また、システム開発段階において、テストデータでテストすることは当然であるが、医療現場 でスムーズに稼働できるような取組みを確実に行う視点も持つべきである。

4.まとめ→本検討会では、技術面から医療情報システムの標準的なあり方を明らかにすることを目的として、有識者による検討が行われたもの。関係方面においても、今後、医療情報シス テムの構築に当たっては、これを踏まえた対応が必要である。
◯(別添1)次世代医療ICT基盤協議会 標準的医療情報システムに関する検討会
構成員
◯(別添2) 開催実績


◎参考資料6 今後のデータヘルス改革の進め方について(概要) (令和元年9月9日データヘルス改革推進本部)
◯データヘルス改革の未来とメリット
・実現を目指す未来
→「全ゲノム情報等を活用して 新たな診断・治療法等を開発」「 国民が自分のスマホ等で 健康・医療等情報を確認」「医療・介護の現場で 患者の過去の医療等情報を確認」「ビッグデータの活用により 研究や適切な治療の提供がすすむ」「AI導入でサービスの高度化と 現場の負担軽減」
・具体的なメリット(例)→上記の未来の姿がわかる。
◯新たなデータヘルス改革が目指す未来→データヘルス改革で実現を目指す未来に向け、「国民、患者、利用者」目線に立って取組を加速化。個人情報保護やセキュリティ対策の徹底、費用対効果の視点も踏まえる。

◯ゲノム医療の推進→【工程表】参照。
◯がんゲノム医療を推進するメリット→「より効果的・効率的な診断や治療が可能となる、個々人の体質や病状に最適化された 「がんゲノム医療」を広く国 民に届けることで、がんの5年生存率の改善を目指す。」「ゲノムデータ等を集約・管理・利活用するプラットフォームを活用して、ゲノム解析に基づき、治療標的となる遺 伝子変異を効率的に解析し、原因となる「がん遺伝子変異」に応じた、新たな医薬品や治療法の開発を実現。」「全ゲノム解析は、パネル検査等と比べ、その機能や疾患との関わりがほとんど解明されていない領域を探索できる ため、がんの原因究明やそれに基づく新たな診断・治療法の開発等が期待される。」
◯全ゲノム解析の推進により期待できること(イメージ)→全ゲノム解析等により、原因となる遺伝子変異が未知のがんについて、原因遺伝子の解明を進め、それに基づく新 たな診断、治療法の開発等につながる可能性
◯AI(人工知能)活用の推進→【工程表】参照。
◯健康・医療・介護・福祉分野においてAIの開発・利活用が期待できる領域
◯自身のデータを日常生活改善等につなげるPHRの推進→パーソナル・ヘルス・レコード(PHR):個人の健康・医療等情報を、本人が電子的に把握する仕組み
◯パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)とは→個人の健康診断結果や服薬履歴等の健康・医療等情報を、電子記録として、本人や 家族が正確に把握するための仕組み
◯PHRの推進によって得られるメリット→特定健診、乳幼児健診等のデータは2020年度から、薬剤情報は2021年度から、マイナポータルを活用して本人への提供開始を目指す。 これに加え、PHRの推進に向けて在り方や課題の包括的な検討を行い、必要な健康・医療等情報を電 子的記録として本人に提供する仕組みの構築を目指す。
◯医療・介護現場での情報利活用の推進

◯データベースの効果的な利活用の推進
◯保健医療・介護分野の公的データベースの連結解析によって得られるメリット
→医療・介護分野の公的データベースを連結解析できる基盤の整備・拡充を進めるとともに、行政・ 研究者にとどまらず、民間企業等を含めた幅広い主体による利活用を推進。
・世界有数の医療・介護分野のビッグデータを活用した研究等が進むことで、「 医薬品の安全性の更なる向上、治療の質の向上や新たなサービス等の開発など、保健医療介護 分野におけるイノベーションを創出」「地域包括ケアの実現などに向けた保健医療介護分野の効果的な施策を推進」
◯サイバーセキュリティ対策、個人情報の取扱い、国際協調→(1)サイバーセキュリティ対策 (2)医療分野の個人情報の取扱い (3)国際協調の取組への参加

次回は、前月3/10開催「令和2年第2回経済財政諮問会議」からです。
第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料 [2020年04月01日(Wed)]
第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料(令和2年3月9日)
議事 (1) 座長の選出について (2) 今後のスケジュールとワーキンググループの設置について (3) 保健医療情報の利活用に向けた工程表の策定について (4) 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10023.html
◎参考資料1 国民の健康づくりに向けたPHR の推進に関する検討会開催要綱
1.目的
→ 急激な少子高齢化、人口減少が進む我が国にあって、更なる健康寿命の延伸に向けた取組を進めることが重要。そのための仕組みの一つとして、世界的には、個人の健康診断結果や服 薬歴等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組みである personal health record(PHR)の考え方が広まっている。 我が国では、2020 年度から特定健診、乳幼児健診等、2021 年度から薬剤情報について、マイ ナポータルにより提供することとされており、これらを通じて、予防、健康づくりの推進等が期待されている。 また、「経済財政と運営の基本方針 2019〜「令和」新時代:「Society 5.0」への挑戦〜」(令和 元年6月 21 日閣議決定)においては、「生まれてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情 報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータルを活用するPHRとの関係も含めて対 応を整理し、健診・検診情報を 2022 年度を目途に標準化された形でデジタル化し蓄積する方策 をも含め、2020 年夏までに工程化する」こととされており、今後は他の健康・医療等情報等も含めたPHRの活用も期待される。 このため、既に進んでいる事業の状況も踏まえつつ、我が国のPHRについての目的や方向性 を明確にした上で、自身の健康に関する情報について電子データ等の形での円滑な提供や適切な 管理、効果的な利活用が可能となる環境を整備していくため、関係省庁や省内関係部局との連携 の下、「国民の健康づくりに向けた PHR の推進に関する検討会」を開催し、必要な検討を行う。


◎参考資料2 医療等分野情報連携基盤検討会開催要綱
1.開催の趣旨
→医療等分野における情報化の推進が重要。 そのためには、医療等分野における情報連携の基盤となる識別子(ID)やネットワーク等が全国的な基盤として提供され、医療の質の向上と効率化のために有効に活用されること、及びこれらの基盤の安全性が十分に確保されたものとすることが必要である。 これらの基盤やシステムの安全性の確保の在り方等について検討を行うため、医療等分野情報連携基盤検討会を開催する。 また、これまで「医療情報ネットワーク基盤検討会」等において検討してきた医療分 野における電子化された情報の管理の在り方等についても、今般の新たな検討事項と密 接な関係にあることから、検討会において一体的に検討を行うこととする。
2.検討事項 →(1)医療等分野における情報連携基盤の在り方に関する事項 (2)医療機関等における情報システムの安全性の確保に関する事項 (3)その他医療等分野における情報連携基盤に関する事項



◎参考資料3 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会健康診査等専門委員会 報告書(令和元年8月健康診査等専門委員会)
1. はじめに
・健康診査は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげること、健康診査の結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導等を行うことにより、疾病の発症及び重症化の予防並びに 生涯にわたる健康の増進に向けた自主的な努力を促進する観点から実施するもの
であ る。
・厚生労働省では、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」を定め、特定健康診査やがん検診をはじめとして、国民を対象として実施されている健康診査の内容等について検討を行ってきた。
・今後更なる国民の健康増進を図るため、公衆衛生学的観点から健康診査等について検討 することを目的として、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会に、「健康診査等専 門委員会」を設置することとなった。 本委員会における成果としては、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関 する指針」の改定を目指すこととした。
○本委員会→6回にわたって健康診査等について検討、今般、その検討結果に ついて取りまとめを行った。
2. 本委員会における検討事項→乳幼児健診、学校健診、特定 健康診査、事業者健診、がん検診等に関する、基本的な考え方、健康診査の実施に関す る事項、健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に関する 事項、健康手帳等による健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する項目に ついて、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」の大項目に沿 い、検討を行った。
3. 健診・検診の考え方→P4図1参照
4. 健康診査等の在り方→は、@対象となる健康事象、A問診やチェックリストも含めた検査、B治療、 介入、教育や指導などの事後措置、C健診・検診のプログラム、について

5. 健康診査等に伴う措置(評価の考え方、措置の類型化・イメージ、評価方法)
@ 評価の考え方→【図 2】参照。

A 措置の類型化→【図 3】参照。
B 措置のイメージ→効果的な事前措置や事後措置等を実施するためには、対象者の選定基準の設定、事後措置等の実施時期に応じた実施方法の明確化、実施者が習得すべき知識や技術の 研修等が必要。 また対象者の行動変容ステージに応じて行う必要がある(図4)。
C 評価方法→事後措置等の質の向上を図るためには、PDCA サイクルを意識して、実施することが必要。PDCA サイクルにおける評価の種類として、ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトプット評価、アウトカム評価があり、事後措置等の評価を行う際には、それぞれに ついて評価指標の設定が必要である(図5)

6. 健康診査結果等の継続の在り方
@ 健康診査結果等に関する最近の動向
→成長戦略フォローアップ(令和元年 6 月 21 日閣議決定)において、マイナポータルを通じた PHR サービスとして、来年度から子ども時代の健診情報等や特定健診デー タ、令和 3 年 10 月請求分から薬剤情報の提供を目指すことが掲げられている。また、同日閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針 2019 においては、「生まれてから学 校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイ ナポータルを活用する PHR との関係も含めて対応を整理し、健診・検診情報を 2022 年 度を目処に標準化された形で蓄積する方策を含め、2020 年度までに工程化する」ことと されている。
A 健康診査データの現状と展望→将来的に、本人による医療健康情報の利用が可能となれば、病院受診時に平常時の状態 把握が可能、転院の際のアクセスが拡大、遠隔医療におけるデータ転送が可能、更には がん登録などのレジストリーから研究への提供も可能になると考えられる。
7. 健康診査結果等の標準的な電磁的記録の形式→健診結果等を継続、共有するためには、相互互換性のある標準的な電磁的記録を定めて活用していく体制を整える必要がある
8. 健康診査結果等の保存期間→生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、できる限り長期間、本人等が健診 結果等を活用できることが望ましいと考えられる。
9. 健康診査結果等の取扱い→健診実施機関が健診結果等を有している場合においては、本人からの開示請求に直接 対応できる体制を整備しておくことが望ましい(図 8)。
10. その他の課題
11. おわりに
→本委員会は、6 回にわたる議論を経て、乳幼児健診、学校健診、特定健康診査、事業者 健診、がん検診等に関する、基本的な考え方、健康診査の実施に関する事項、健康診査 の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導に関する事項、健康手帳等 による健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する事項について、「健康増 進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」の大項目に沿い検討を行い、本 報告書を取りまとめるに至った。 国においては、「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」の改定等必要な法令等の整備を行うとともに、定期的な見直しを行っていくことが必要であ る。
◯(別紙1)厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 健康診査等専門委員会 委員 名簿
◯(別紙2) 健康診査等専門委員会 開催経緯


◎参考資料4 国民・患者視点に立ったPHR の検討における留意事項 (令和元年11月20日国民の健康づくりに向けたPHR の推進に)
〜PHRにおける健診(検診)情報等の取扱いについて〜
◯本留意事項の位置づけ
・患者・国民がメリットを実感できる健康・医療・介護分野のICTインフラを2020年度から本 格稼働させるため、厚生労働大臣を本部長とするデータヘルス改革推進本部が設置されてい る。
・同本部において、保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みや医療的ケア児等医療 情報共有システム、PHR(Personal Health Record)等のデータヘルス改革に関連する事項につい て一体的に検討を進めているところである。
・ PHRについては、国民・患者の保健医療情報を本人自身が活用して予防・健康づくり等に活用するとともに、それを本人同意の下に医療・介護現場で役立てることを目指す。個人の保健医療 情報をサマリー化・ヒストリー化など個人が理解しやすい形で提供することで、自らの健康管 理・予防行動につなげられるようにするとともに、本人の希望によって医師等に提供し、診療 等にも活用できるようにすることで、より質の高い医療・介護の提供が可能となる。また、そ の他、国や自治体等による公衆衛生施策や保健事業、医療的ケアが必要な障害児者を含む者へ の災害等の緊急時での利用や保健医療分野の研究への二次利用など、年齢や性別、障害の有無 等にかかわらず誰もがより良い保健医療を享受するための活用を目指す。
・本留意事項は、上記PHR全体において、まずは健診(検診)情報等(以下「健診情報等」とい う。)の取扱いについて必要な検討を行う上で踏まえるべき留意事項を整理するものである。 その他の事項についても、本検討会の検討と連携して、データヘルス改革推進本部において 2020年夏までの工程表作成に向け、一体的に進めていく必要がある。


1 はじめに
・「経済財政運営と改革の基本方針2019〜「令和」新時代:「Society 5.0」への挑戦〜」(令和元年 6月21日閣議決定)においては、「レセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報といった患者の保健 医療情報を、患者本人や全国の医療機関等で確認できる仕組みに関し、特定健診情報は2021 年3月 を目途に、薬剤情報については2021 年10 月を目途に稼働させる。」ことや、「生まれてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータル を活用するPHRとの関係も含めて対応を整理し、健診・検診情報を2022年度を目途に標準化された 形でデジタル化し蓄積する方策をも含め、2020年夏までに工程化する」こととされている。
・あわせて、「成長戦略フォローアップ」(令和元年6月21日閣議決定)において、「PHRサービス モデル等の実証の成果を踏まえ、API公開や民間事業者に必要なルールの在り方等を検討し、同サー ビスの普及展開を図る」こととされ、PHRは、本人による保健医療情報の閲覧等により、@必要に応じて医療従事者等の協力 の下で、日常生活習慣の改善等の健康的な行動を醸成を可能とする、A診療時等に医療従事者等が 当該保健医療情報を活用することにより、効果的・効率的な医療等の提供を可能とするなどの可能 性がある。B介護に関する情報については、家族や、医療・介護関係者において共有することにより、自立支援等に資するよりきめ細かな介護を促進できる可能性もある。また、当該保健医療情報 を活用して、国や自治体等による公衆衛生施策や保健事業、災害等の緊急時での利用や保健医療分 野の研究への二次利用などによるメリットも目的とする。
・我が国のPHRに関する先行的な取組としては、2017年度から予防接種情報のマイナポータルでの提 供が開始されており、2020年6月からは乳幼児健診等、2021年3月からは特定健診、2021年10月か らは薬剤情報について、マイナポータルを通じた提供が予定。 ・ そのため、我が国で既に進んでいる取組の状況や保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕 組み等の検討状況も踏まえつつ、まずは上記@に述べた健診情報等を中心としたPHRを推進するた め、関係省庁や省内関係部局との連携の下、厚生労働省に「国民の健康づくりに向けたPHRの推進 に関する検討会」(「PHR検討会」)が設置されたところであり、上記「本留意事項の 位置づけ」を踏まえ、検討を行っていくことが必要である。
・なお、上記A、Bに関する検討等についても、PHR検討会の検討と連携して、2020年夏までの工程表 作成に向けて、一体的に進めていく必要がある。厚生労働省においては、医療、健康、介護も含めたPHRの総合的な検討を行う体制を整えるべきである。

2 国民・患者視点に立ったPHRの意義
3 PHRにおける健診情報等の取扱いに関する留意事項

(1) PHRにおける健診情報等の取扱いに関する基本的考え方
(2) PHRとして提供する健診情報等
ア 利用目的からの整理
イ 情報の信頼性等からの整理
ウ 個人のリテラシーや個人への配慮からの整理
(3) 情報提供等の在り方
ア 円滑な提供・閲覧等
(ア)情報の電子化・標準化
(イ)情報閲覧時の一覧性等の確保
イ 適切な管理
(ア) PHRの利用目的を踏まえたデータの保存期間
(イ)保健医療情報を適切に取り扱うための仕組みの整備

◯(別紙) 〜民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルールに関する留意事項〜
1 情報の相互運用性
2 民間PHRサービス提供における個人情報の適切な管理
3 幅広い民間PHRサービスの活性化

次回は、第1回健康・医療・介護情報利活用検討会最後の資料「参考資料5〜参考資料6」からです
第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料 [2020年03月31日(Tue)]
第1回健康・医療・介護情報利活用検討会 資料(令和2年3月9日)3/31
議 事 (1) 座長の選出について (2) 今後のスケジュールとワーキンググループの設置について (3) 保健医療情報の利活用に向けた工程表の策定について (4) 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10023.html
◎資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱
1.開催の趣旨
→データヘルス改革推進本部を設置して、データヘルス改革を推進。 今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなど期待。国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医 療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。 これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHRの推進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュ リティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会を開催する。
2.検討事項
(1)保健医療情報を、全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握する仕組みの在り方に関する事項
(2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項


◎資料2 今後のスケジュール及びワーキンググループの設置について(案)
1. スケジュールについて→2020年夏の工程表策定に向けてご知見・ご議論をいただきたい。
2. ご検討いただきたい論点(例)
@ 健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方
A 医療等情報を本人や全国の医療機関等において確認・利活用できる仕組みの在り方
B 電子処方箋の実現に向けた環境整備
3. ワーキンググループの設置
・健診等情報利活用ワーキンググループ:主として@の論点を中心に、工程表の策定に向けた検討 を行う。
・医療等情報利活用ワーキンググループ:主としてA、Bの論点を中心に、工程表の策定に向けた 検討を行う。
・各ワーキンググループ→工程表作成の方向性を4月中目途で作成。各ワーキン ググループからの報告を受け、本検討会において一体的に検討する。

◎資料3 保健医療情報の利活用に向けた工程表の策定について
◯関連の閣議決定

・経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)
・成長戦略フォローアップ (令和元年6月21日閣議決定)
・規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)
・デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)

◎パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)の 推進に関するこれまでの検討状況
◯国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会
◯「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」の開催経緯と今後
◯国民・患者視点に立ったPHRの検討における留意事項 〜PHRにおける健診(検診)情報等の取扱いについて〜
◯(参考)PHRの全体イメージ
◯(参考)厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 健康診査等専門委員会 報告書(令和元年8月) における記載@
◯(参考) 厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会 健康診査等専門委員会 報告書(令和元年8月) における記載A

◎医療現場における情報利活用の推進に 関するこれまでの検討状況
◯全国的な保健医療情報ネットワークに向けた実証事業等について
◯データヘルス改革の推進
◯薬剤情報・特定健診情報等の照会・提供サービスのイメージ
◯保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みの調査事業について (令和元年度)
◯オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設
◯標準的な医療情報システムの検討について
◯「技術面から見た標準的医療情報システムの在り方について」概要 (令和元年11月29日 次世代医療ICT基盤協議会 標準的医療情報システムに関する検討会)

◎電子処方箋の普及に関する これまでの検討状況
◯電子処方箋の普及に向けた取り組みについて
◯(参考)現行の「電子処方箋の運用ガイドライン」に基づくフロー (稼働している事例は把握していない)

◎資料4 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン改定について
◯医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの概要

・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」初版を平成17年3月に公開
・現在は改正個人情報保護法(平成29年5月施行)等への対応を行った第5版が最新版
・ガイドライン内容→「電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方」「情報システムの基本的な安全管理 → 技術的、物理的、組織的、人的対策を規程」「診療録等を電子化・外部保存する際の安全管理基準 → 電子保存の際に真正性・見読性・保存性を要求」
◯医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第5版)改定について
令和元年10月10日 第3回医療等分野情報連携基盤検討会資料1より抜粋↓
・改定に向けて→「医療等分野情報連携基盤検討会」に設置している 「医療等分野ネットワーク安全管理ワーキンググループ」 にてガイドライン改定素案の作成や、統合が予定されて いる経産省・総務省のガイドラインとのあり方について審議 予定。

次回も続き「参考資料1 国民の健康づくりに向けたPHR の推進に関する検討会開催要綱」からです