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第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料 [2026年01月26日(Mon)]
第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料(令和7年12月1日)
議事(1)精神疾患に係る医療提供体制について (2)行動制限に関するこれまでの議論について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
◎資料4 第8次医療計画の見直しについて
○精神疾患の医療体制(第8次医療計画後期(令和9年〜1 1年)のポイント)↓
◆指針について
→@ 以下のような体制の整備等を一層推進する観点を踏まえた指針の見直しを行い、引き続き精神障害にも対応した地域包括ケアシステ ムと多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築を進める。⇒ • 行政と医療、障害福祉サービス、介護サービス等の顔の見える連携を推進し、 精神保健医療福祉上のニーズを有する方が、 その意向やニーズに応じ、切れ目なくこれらのサービスを利用し、安心してその人らしい地域生活を送ることができるよう、 地域における多職種・多機関が有機的に連携する体制を構築する。 • 精神障害の特性として、疾病と障害とが併存しており、その時々の病状が障害の程度に大きく影響するため、医療、障害福 祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する。 A 当初見直しの考え方を踏襲し、入院患者の年齢構成の変化等の要因と、政策効果の要因を勘案して、将来の推計を行うこととする。 B 患者の病状に応じ、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備する観点から、引き続き4つの視点 から、ストラクチャー・プロセス・アウトカムに関する指標例を設定するとともに、指標例に非自発的入院の件数等を追加する。

○医療計画における基準病床数と障害福祉計画における成果目標→・医療計画における基準病床数と障害福祉計画における成果目標  ・ 医療計画において、精神病床に係る基準病床数の算定式については、将来の精神病床における推計入院患者数をもとに基準 病床数を設定することとしている。  ・ 近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向となる。 ・ 加えて、入院期間が1年以上の長期入院患者数については、今後の新たな取り組み(政策効果)による減少も加味して、将 来の入院患者数を推計している。 ・ 障害福祉計画における、1年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定される。⇒見直し予定。
○政策効果に係る係数について→・慢性期の入院患者数については、地域移行を一層推進する観点から、今後の政策効果に係る係数を設定する。 ・ 今後の政策効果に係る係数は、各都道府県の慢性期の入院患者数が、人口当たりの慢性期の入院患者数が十分に 少ない県に近づく方向で設定する。 ・ なお、ここでの政策効果とは、慢性期の入院患者について、医療の向上や基盤整備等による受け皿の充実、認知 症施策の推進等により、地域移行を推進し入院患者数を減少させる効果のことをいう。係数について、算出方法  参照。
○(参考)精神病床における基準病床数の算定式→・患者数の推計値を、急性期・回復期・慢性期ごとに算出した上、慢性期の患者数の推計値については、認知症以 外・認知症のそれぞれについて、政策効果に係る係数を反映させる。 ・基準病床数の算定式においては、更に、病床利用率を考慮する。⇒都道府県毎の令和○年における基準病床数算定式= 参照。
○第8次医療計画後期(令和9年〜1 1年)における指標例のイメージ→ストラクチャー、プロセス、アウトカム毎に、普及啓発、相談支援 地域における支援、危機介入 診療機能 拠点機能の指標例。


◎資料5 行動制限について
(行動制限について)
→9点あり。・身体的拘束をゼロからスタートするという考え方と、身体的拘束を限りなく少なくするという考え方では、現場で 医療に当たる人の行動にも大きく影響するので、どこをスタート地点とするかは、今後も議論が必要。
(行動制限最小化に向けた取組)→9点あり。・医療従事者への研修に加えて、腑に落ちるような経験というものを併せてしていくことが重要なのではないか。当 事者を交えた振り返りを行うプロセスや、病院の風土を変えていくために、ピアサポーターの方に病院に入っても らったり、振り返りの場に同席をしてもらったりすることなどが、腑に落ちる経験につながるのではないか。
(取組の進め方)→8取組から、これまでの本検討会でのご意見を踏まえて、行動制限の最小化に向けた医療機関での実践を進めていくため、厚生労働 科学研究において行った、医療機関に広く普及するための利用しやすい資材の作成や医療機関間で効果的に行動制限最 小化のスキルを共有できる標準的なピアレビューの方法の検討について、その成果の周知等を行っていくとともに、行 動制限に関する実態把握とその分析を進めていき、引き続き行動制限に関する検討を継続する。

≪参考資料≫
○行動制限に関するルール→精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第36条 第3項 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を 聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限(※)は、指定医が必要と認める場合でなければ行う ことができない。 ※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十六条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限 (昭和63年厚生省告示第129号) 1.患者の隔離(内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ一人だけ入室させることにより当該患者を他の患 者から遮断する行動の制限をいい、十二時間を超えるものに限る。) 2.身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。)
第37条 第1項 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。

○隔離・身体的拘束(指示)の件数  参照。
○「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」 社会保障審議会障害者部会(令和4年6月1 3日)
→・令和4年6月13日の社会保障審議会障害者部会において、隔離・身体的拘束の最小化に一層取り組むことが提言され、 処遇基準告示についても、身体的拘束の要件を更に限定して明確化を図るべきとの提言がなされた。
・4−6 不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組 (2) 今後の取組 (処遇基準告示(注)の見直し等)→@〜Fまでの参照。
○令和4年度障害者総合福祉推進事業 「精神科医療における行動制限の最小化に関する調査研究」→・我が国においては、精神保健福祉法上、精神科実務経験を有し法律等に関する研修を修了した指定医の専門的知見に基づき、代替方法に よることは困難であり、医療・保護を図る上でやむをえないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われる。このように、精神科医療機関に おける隔離・身体的拘束は、法律の規定により、患者の権利擁護に十分配慮することとされている。 ・ 令和4年6月にとりまとめられた「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書(以下、単に「報告書」と いう。)において、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとする取組について記載された。主な内容は以下の通り。⇒ 隔離・身体的拘束については、代替が困難であり、やむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲で行われることとされているが、 実際の医療現場において、適正な運用を確保することが必要である。 ・ 隔離・身体的拘束の基準(告示)について要件をより明確化するなど、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとすることを含め、隔離・身 体的拘束の最小化の取組を総合的に推進すべきである。

○令和5 - 6年度厚生労働科学研究「精神科医療機関における行動制限最小化の普 及に資する研究」(研究代表者:杉山直也)→精神科医療機関における行動制限の最小化は、患者の人権に配慮した適切な精神医療を提供するために必 要である。一部の精神科医療機関では行動制限を大幅に減少させることに成功した事例も見受けられる。⇒目的、内容 参照。
○@行動制限最小化プラットフォームで提供されている教育資材→・精神科医療機関における行動制限の最小化は、患者の人権に配慮した適切な精神医療を提供するために必要。一部の精神科医療機関では行動制限を大幅に減少させることに成功した事例も見受けられる。 • 行動制限最小化の取組を普及させるとともに、行動制限最小化を総合的に推進する方策を検討するために、 令和5-6年度厚生労働科学研究「精神科医療機関における行動制限最小化の普及に資する研究」(研究代表 者:杉山直也)を行った。 • 当該研究において、行動制限最小化に関する国内外の知見や行動制限を大幅に減少させた事例等に基づいて、 行動制限の代替方法及び行動制限を効果的に推進するための医療機関のマネジメント方法等を明らかにし、 医療機関に広く普及するために利用しやすい資材を作成した。 • 後続のR7-9年度厚生労働科学研究「包括的な精神保健医療福祉施策の推進に関する研究」(研究代表者: 藤井千代)の分担研究「行動制限最小化に関する研究」(研究分担者:杉山直也)において、21病院の協 力を得て教育資材の効果検証を実施中。
○A行動制限最小化スキル共有のための病院間ピアレビュー手順の開発→・海外で開発されたアクションツールをもとに、R4推進事業で集約された「我が国で有用な4視点」を用いて整理し直し、 行動制限に必要な事項を網羅できるよう、チェックリスト、解説集、手順書を開発した。4病院(2病院×2回)でこれ らを用いた相互レビュー(自院のレビュー内容を報告)を試行した結果、2病院で身体的拘束量の減少がみられ、実行可 能性を確認した。 • 後継のR7-9年度厚生労働科学研究において、開発したピアレビューの社会実装に向けて課題の抽出や修正点の把握を 行っている。 • 神奈川県では県主導の行動制限最小化の取り組みを実施しており、参加病院における行動制限の減少が認められるなどの 成果を挙げている。今年度中に研究成果を活用したピアレビューの開始を計画している。


◎参考資料 情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針(案)
T 策定の経緯等
1 背景
→・・・・その後、規制改革実施計画(令和 6 年 6 月 21 日閣議決定)において、安全性・ 必要性・有効性の観点から、令和7年末までに適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表することのほか、良質かつ適切な精神医療の 提供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討することが求められたことを踏まえ、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する 検討会において、情報通信機器を用いた診療についての議論が行われた。その見直しの方向性を踏まえ、今般、「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指 針」(以下、「本指針」という。)を策定した。
2 目的及び位置づけ→なお、本指針は、情報通信機器を用いた診療のニーズがあることを踏まえ、今後、 厚生労働科学研究等により科学的知見の更なる収集を行い、エビデンスを基に引き続き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関する安全性・有用性・必要性の 検討を行い、今後も必要に応じて見直しを行う。
3 本指針が扱う範囲→図 遠隔医療の分類 参照。
4 用語の説明


U 適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方→オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提 供体制への貢献が求められる。その上で、医師不足や有事になって急にはオンライン診療を活用することが難しいという指摘もあることから、平時からオンライン診療を活用 できることが望ましく、オンライン再診精神療法を適切に実施できる医療機関をしっかりと拡充していくことが期待される

V 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針
1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(1)精神疾患に対する診療の特性を踏まえたオンライン精神療法の実施について
→患者自身の希望を踏まえつつ、患者の状態に 応じて対面診療が推奨される場合があることも念頭に置く必要があることに加えて、 オンライン診療指針において、オンライン診療について、「日頃より直接の対面診療 を重ねるなど、医師−患者間で信頼関係を築いておく必要がある」(同 12 ページ)と されていることも踏まえると、オンライン精神療法について、日常的に当該患者に対 して対面診療を実施している医師が、継続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて活用することが適切である。
なお、対面診療であっても臨床において 情報通信機器を用いた初診精神療法(オンライン初診精神療法)を適切に実施できる ことを示す科学的知見も明らかではない現状において、情報通信機器を用いた再診精 神療法(オンライン再診精神療法)と同様に用いることは難しく、引き続きの科学的 知見の集積が期待される。 他方で、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村が実施する保健師等による訪 問指導の対応件数が増加傾向であることや行政が行うアウトリーチ支援から必要な方 を医療につなげるための支援が重要である等といった精神保健福祉の現状等を踏まえ、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提とし て、行政が対応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、 診察を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携体制が構築されており、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可 能であって、患者自身の希望がある場合には、初診精神療法を活用し、継続した治療 につなげることが考えられる。
(2)適切にオンライン精神療法を実施できる精神科の医師の資質について→特に、オンライン初診精神療法については、当該診察を行う医師が初めてオンライ ン初診精神療法を行う場合にはオンライン精神療法の技能を十分に理解していない可 能性があることに加えて、その後、継続した診療を行う観点からもオンライン再診精 神療法で必要となる技能を十分に有していることが当然必要となることから、オンラ イン再診精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提とする必要がある。

(3)オンライン精神療法に関する医療提供のあり方について→ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を 確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合には、当該体制が確保されているものとみなす。
(具体的に遵守すべき事項)↓
(2) オンライン精神療法は、日常的に対面診療を実施している患者に対して、継 続的・計画的に診療を行いながら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて 活用すること。なお、オンライン初診精神療法については、オンライン再診 精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対 応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察 を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携体制が構築されて おり、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情 報共有が可能であって、患者自身の希望がある場合に行うこと。
(4) 患者の急病・急変時に適切に対応する観点から、患者が希望した場合や緊急 時等の対面での診療が必要である際に、オンライン精神療法を実施した医師 自らが速やかに対面で診療を行うことができる体制を整えていること、時間 外や休日にも医療を提供できる体制において実施されることが望ましい。ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合には、患者 の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な連携体制を確保することにより、当該精神科病院が時間外や休日の対応 を担う場合には、当該体制が確保されているものとみなす。

2 安全かつ有効に実施可能な環境について →(考え方) (具体的に遵守すべき事項)
3 診療に当たっての留意点→ (考え方)(具体的に遵守すべき事項)
4 薬剤の処方に当たっての留意点→ (考え方)(具体的に遵守すべき事項)

○情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針(案)
T策定の経緯等
U 適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方
V • 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針

次回は新たに「第11回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」からです。

第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料 [2026年01月23日(Fri)]
第12回 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会資料(令和7年12月1日)
議事(1)精神疾患に係る医療提供体制について (2)行動制限に関するこれまでの議論について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66485.html
◎資料1 第11回検討会における御意見について
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課
○第1 1回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療@)
→・ 再診、初診を含めて条件を過度に厳しく設定することなく、柔軟に活用できる方向で進めていく必要がある。オンライン診療は、再診の場合には、受診継続のための大切な選択肢であり、初診の場合には、受診のきっかけ、医療との最初の接点として、大きな可能性 を感じている。安全性を前提としながらも、柔軟に運用できる仕組みを整えていただくことを希望する。 ・ オンライン診療で出された診断書などを基に、例えば学校や職場では、主治医がどういう見立てをしているのか、どういう合理的配 慮をすればいいのかについて、より詳細に尋ねたい場合に連携が取れないと多職種連携がうまくいかなくなってしまうので、「にも包 括」に資する形でのオンライン診療を積極的に活用していくことがよい。 ・ オンライン診療の縛りを厳しくしてしまうことで、逆に、診断書作成が主目的のような医療機関が増えている現状もあるので、患者 の平時のかかりつけ医、主治医が対面診療を基本としながら、オンライン診療もできるという医療提供体制を目指すべきではないか。 ・ 24時間対応を条件とすると、診療所が対応できないので、条件としては、精神科を主たる標榜科としている診療所であって、病状の 急変時に協力できる医療機関との連携ができているとすればよいとしてはどうか。 ・ 医療職、患者側双方に様々なメリットがあって、看護職が果たす役割が大きいので、オンライン診療はD to P with Nが基本の形であ る。それを実現するためには、基盤として医療機関・関係機関との連携体制の構築が必要である。 ・ オンライン診療が、新たな本人の意思によらない診療体系をつくることにはならないように、最大限本人の意思を尊重してという形で、より明確にしていただくとよいのではないか。何でもかんでも精神科医療につなぐではなくて、適切な相談機関につなぐとか、医 療だけではない資源で社会復帰できるパターンもあり得るのではないか。 ・ オンライン診療では、患者はそこまでは見られたくない、知られたくないといったことも出てきかねないので、一定の留意事項につ いて、ガイドラインのようなものがあれば、行政や精神保健福祉士などオンライン診療に付き添う立場としてありがたい。 ・ オンライン診療では精神科医でない者が診断書を発行する事例があるが、その後の治療やフォローができないのであれば医療と言え るのか疑問。精神科専門医を所持しているなど長年精神科医療に携わり、専門的な知識も経験も有する医者に限ることとしてはどうか。 地域の医療連携体制上、保健所や行政とつながりがあることや、精神保健指定医業務やそれに準ずる公的な委員など、役割をこなして いる精神科医が望ましいのではないか。 ・ 診療の質・安全性を担保するには、精神科の修練を受けた医師、少なくとも精神科の専門医を持っている医師が担当するのが重要で、 初診だけではなくても再診も同様である。オンラインでの診療には専門医であることを明示することとすると、医療広告として規制することができるので、安全性の観点でよいのではないか。 ○ オンライン診療だと、手軽に実施できるということもあって、より問題が起きやすくなることも、考えていかなければいけないということを踏まえると、精神科専門医を持っているなど、対面診療でトレーニングを積み重ねているということを前提としたほうがよいのではないか。
○第1 1回検討会における主な御意見(情報通信機器を用いた診療A)→・ 保健師等の行政職員に対応が求められるとすれば、その質と量の確保が課題になる。質の確保でいえば、専門職であれば誰でもよい ということではなく、例えば、精神保健福祉相談員講習会を受講した者が対応することが望ましいとするなどの条件設定が必要ではないか。量の確保としては、これらが実装されたときに人的体制が取れるように、各自治体の体制整備が必要ではないか。 ・ 患者や障害の特性上、人と対面すること自体に困難さがある方を医療につなぐためには、オンライン診療、特に初診時の留意事項な どの丁寧な事前調整や、本人の意思決定支援など、専門性の高い能力が求められる。「にも包括」の推進を図る上では、オンライン診 療を活用した初診、治療継続を含め、市町村の保健師などの行政職員の対応力を高めるための人材育成が急務である。 ・ オンライン診療については、対面が推奨される場合があることを踏まえつつ、かかりつけ医の診察を基本に、初診から利用できるよ うにされるべきであり、今後も初診の解禁に向けた検討を続けるべきである。 ○ 対面診療に勝るオンライン診療はないので、安全性、有用性、特に相対的な必要性について、引き続き検討していくべき。特に初診 については、科学的知見を集積していくという方向で、慎重に、また知見の集積をしながら検討していくものと考えている。 ・ 科学的知見のさらなる集積に当たっては、臨床的な形式的エビデンスが出ない限り、判断が進まないという構造になってしまうこと がないよう、次期の制度検討においては、形式的な科学的知見の有無を判断軸とするのではなく、現場で既に積み上がっている好事例、 あるいは患者にどういった需要があるかという事例を整理、共有し、どのような条件下で安全かつ有効に実施できるかを明確化することが重要。 ・ 研究の枠組みでは検証できないようなこともあるので、例えばモデル事業を実施するなども組み合わせて検証していくということも、 適切にオンライン診療を活用するためには必要なのではないか。 ・ 精神保健福祉センターや保健所でも、精神保健指定医や保健師等がオンラインで精神保健福祉相談をしている。保健福祉サービスの 事例を集めて、臨床に生かしていってはどうか。 ・ 行政が行う精神保健相談の一環として、適切な医療につなぐための受診援助の部分、精神科医療のつなぎの部分でオンラインを活用 するというお話と、本来のオンライン診療、診療行為の違いについて整理した上での議論が必要と考える。 ・ 処方開始までタイムラグが生じるようなことがあるのであれば、ICTの活用や医療機関と薬局の連携強化、薬剤説明等を行う拠点の確 保なども含め、迅速に処方できる方策の検討や体制整備を併せて行う必要があるのではないか。 ・ 医療中断のときに、オンラインかどうかは別として、医療中断者のフォローアップということを、少し幅広い形で考えておくほうが いいのではないか。 ・ オンライン診療によって問題が増長することについて、増長する手前の問題というものを認識しているのであれば、それに検討を加 えずに、オンラインの初診を規制して、増長を食い止めるだけにとどまるというような結果を出すべきではない。 ・ 不適切な診療というのが地域にあることについて、その不適切な診療の是正というものも、今一度きちんと見直していただきたい。

○第1 1回検討会における主な御意見(医療計画の見直し@)→(医療圏)⇒ ・ 二次医療圏の状況やそれぞれの医療機能及び地域の医療資源等の実情を丁寧に把握することを促すことが重要。それには都道府県 と保健所が医療機関とも地域の実情を踏まえて何が必要なのかを話し合って準備をしておくことが必要。 ・ 新たな地域医療構想に向けて、協議の場が設置されると思うので、そういった協議の場を活用するなどして、地域の実情に応じて 検討していくことは必要。 ・ 地域によって精神医療の拠点となる医療機関が不足している場合もあるので、実情を踏まえつつ、医療圏の中で質の高いケアが提 供できる体制構築も併せて検討してほしい。また、高齢化に伴い、精神身体合併症の患者は増えていくことが明らかであるため、同じ医療圏の中で総合的に適切な診療やケアが提供できる体制を整備する必要があると考える。 ・ 他害行為による措置入院に関しては、警察とのやり取りの中での対応になるので、医療計画の圏域と齟齬が生じないよう考えて行くことも必要ではないか。 ・ 今後の課題として、二次医療圏が広過ぎることに伴う問題については、検討されるべきではないか。多くの地域において、精神科病院は、郊外に密集して建設されていて、患者にとっては市街地から郊外まで行って入院しているという状況があり、本当は郊外の 精神病床を市街地に移設するべきではないか。 ・ 地方では郊外にある精神科病院が、看護師等のスタッフを集められないので、市街地のほうに移転したというところも複数聞いている。誰もが希望する地域で医療が受けられるような地域づくりをしていくことが必要。
○第1 1回検討会における主な御意見(医療計画の見直しA)→(指標)⇒ ・ 現在の指標例で、アウトカムに関する指標例は4項目で少なく、適切なアウトカム指標を設定することが必要ではないか。全体的には地域移行、地域定着を促進する方向で指標設定されていると認識している。「にも包括」の観点でも必要に応じて、指標の見直しをしていただきたい。 ・ 理想的には、例えば1年以上の非自発的入院の人などの指標も入るとよいのではないか。 ・ 非自発的入院の件数の変化状況を確認しながら、その縮減のための対応策を進めていくことは重要である。重度化しないうちに、 医療が必要になる前段階での支援の仕方が大事であり、医療が必要になったときには、スムーズに本人の抵抗感なく、必要な医療に結びつくという形で、強制的に入院をさせなければいけないのが精神疾患というイメージを変えていく必要がある。 ・ 非自発的入院に至らないようにしていくという、1次予防、2次予防、3次予防といった観点が必要になるのではないか。これか らの医療機関において、例えば、心の不調や精神疾患に関する相談を受ける機能、就労・教育現場への支援をする機能で、病気と自 己管理スキルを向上するための機能も非常に役立つのではないか。・ 当事者の視点が、入院医療の質を上げるには必要と考えているので、将来的には考えてほしい。非自発的入院を減少していくため には、入院医療の質を上げることが一番で、行動制限の最小化と、当事者視点が大事でピアサポーターが院内に入っているかというのも必要ではないか。 ・ 当事者の視点というのは入れてほしい。現在の指標例では、提供体制や提供実施の状況が指標例になっているが、精神科医療では、 寛解できない人も多く、長年にわたって精神科医療に関わることになるので、患者の視点から医療を評価するということは必要ではないか。具体的にはこれからの議論かもしれないが、患者本位、患者を主体とした指標例というものを設けるということは、必要な のではないか。 ・ 医療の中でShared Decision Making(共同意思決定)や意思決定支援は注目されている。患者本位の取組を、医療現場でより進めていこうというムーブメントになっていくとよいのではないか。ピアサポーターが院内にいるかいないかで職員の意識も変わるので、 そのような取組を推し進めていくような施策に関しても進めていく必要がある。救急の病棟に関しては、非自発的入院6割の要件というのも改善していく必要がある。 ・ 入院医療の質を上げるため、身体的拘束の指標がより設定されるように働きかけるのがよいのではないか。 ・ 家族が負担をしなくてはいけないという状況は、もう脱却しなくてはいけないのではないか。医療計画にどうやって反映させられるかというのは分からないが、現状でも、家族から結果的に暴力を受けてしまうケースや、強制的な医療につながざるを得ない状況 などもある。
○第1 1回検討会における主な御意見(医療計画の見直しB)→(基準病床数)⇒ ・算定式について、政策効果は、上位5県ぐらいの自治体の取組の成果を用いているが、毎回妥当性があるかどうか検証をしてほしい。また、病床利用率は低下してきているので、その実態に応じた見直しが必要である。入院患者数の推移の減少率のほうが、精神病床数の減少率よりは高いという状況にもなっている。入院患者数の変化率は、今後減り方が緩やかになってフラットになってくるときがくるので、今後は、なるべく直近のデータで確認をしながら、そごを生じないかということを踏まえて検討してほしい。 ・ 「病床数適正化支援事業」により、病床の変化がこれまで以上に加速化する可能性があること、医師の高齢化も進んでいて、精神科だけでなく小児科、産婦人科なども医療圏の在り方を見直している都道府県があることといった現状をベースにしてほしい。 ・ 医療計画に関しては、減らす議論が中心になってくるが、残す議論も大事である。どんな医療機能をその都道府県に残すか、どんな医療を再配備するのかというのは、並行して議論をしていくべき。 ・ 行政から入院の調整を依頼する際に、個室や保護室が空いていないという理由で入院を断られる場合もあるので、病棟や病床の数だけではなく、機能を踏まえた病床数の算定が必要ではないか。 ・ 必要ではない病床が算定されているような状況があるのではないか。引き続き基準病床の算定式の見直しの議論を継続して、第9次では、より適切なものにしていくことが望ましい。・ 良質な医療を提供している病院の病床と、そうではない病院の病床については、患者の立場に立ったときには同列病床数の算定について、工夫できないか。 ・ 現状、既に自治体によって精神科病院の数は違い、それに伴い所属する精神保健指定医・精神科医の数も変わる。精神科医の地域 偏在に、この病院数・病床数というのは関係してくると思うので、将来的に、国として、どんな方向に向けていくのかビジョンを示 していただけるとよいのではないか。また、病床を減らせば、地域支援に持っていかないとその地域はもたないと思うので、地域の 病院機能を補完するように充実させないとうまく回っていかないのではないか。 ・ 措置入院者の退院後支援、受け皿となる地域づくり・まちづくりが大切である。 ・ 病床を削減していく上で、見落としてはいけないのは、地域にどれだけの充実した受皿ができるか、この両方がないとミスマッチ を起こす。自治体によっては、地域資源の充実しているところと、そうではないところがあって、充実していないところで、患者を 地域のほうへという形で、全国一律にという形で動いてしまうとまずいことになる。 ・ 令和2年から令和5年に既存の精神病床数が増加している都道府県や、基準病床数を超える既存病床数の割合が20%を超える都道府県について、その背景や、なぜ減らないのかといった理由については、今後の見直し検討にも有用な情報であるので、把握する必要があるのではないか。


◎資料2 精神疾患に係る医療提供体制の方向性の整理
入院医療に関する方向性の整理↓
○入院機能・地域移行
→◆ 入院機能等については、以下の内容の御議論があった。→・ 将来的に期待される精神科の主な入院機能については、地域と密着して環境面を整えながら地域での生活を後押しすることを前提として、救急※ を含む急性期の時期を中心とした医療を提供し早期の退院を目指す機能や急性期からやむを得ず急性期を超えた患者にも医療を提供し早期の退院を目指す機能が基本と考えられること。 ・ その上で、将来の医療需要等を踏まえた取り組みにおいて、障害福祉サービス、介護保険サービスや精神科の入院外医療により地域や施設等の 応能力を高めつつ、地域の実情を踏まえながら「にも包括」の構築を進め、地域ごとにあるべき姿を目指していくこと。 ・ また、小規模な病院において、地域と密着して患者の地域生活を支えるため、多職種により外来、在宅医療、障害福祉サービスを一体的に提供し、 必要に応じて入院サービスを提供することが求められること。 ・ なお、高齢の長期入院者への退院支援に当たっては、当該患者の意向を尊重しつつ、病状等も十分に踏まえたうえでの対応が求められる点に留意しつつ、 一般的な地域移行の取り組みを前提としたうえで、高齢の長期入院者の介護ニーズへの対応については、介護保険制度に基づく在宅や施設サービスが受け 皿となり得ること。また、障害福祉サービス、介護保険サービスや精神科の入院外医療によって地域や施設等の対応能力を高めることで、地域移行の取り 組みを後押ししていくこと。
○人員配置→◆ 人員配置については、以下の内容の御議論があった。→・ 精神病床においては、身体合併症対応を含めた身体的ケアや患者の高齢化や入院の長期化に伴う身体機能の低下防止の充実等を図るため、医師、 看護職員をはじめ精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師等を含めた多職種による手厚い医療を提供できる体制を確保し、地域移行に向けた取組を推進していくこと。また、一般病床と同様にリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の取組を推進していくこと。 ・ 精神科医療機関に従事する精神保健福祉士は、入院前から退院後までのあらゆる場面において活躍が期待されている一方で、精神科医療機関を選択する精神保健福祉士の減少に伴い人員の確保が困難であることや、制度改正に伴う事務的な作業の増加が指摘されていることを踏まえ、病棟や入 退院支援部門等における精神保健福祉士のタスクシェアや事務的な作業等への精神保健福祉士以外の活用等を推進していくこと。
○身体合併症について→◆ 身体合併症については、以下の内容の御議論があった。→・地域ごとに人口規模や医療資源の状況等が大きく異なることや身体合併症を有する患者の受け入れ体制が異なることを踏まえ、医療需要を踏まえた検討や精神科以外の医療との連携が重要であることから、一定の仮定に基づくデータ等を参考に、地域における議論の場※等を活用し、医療機関 の役割分担を明確にしていくこと。 ・ 都道府県が身体合併症に係る医療提供体制を構築するにあたって、精神病床を有する総合病院の確保が適切に実施されることが期待されること。 ・ 精神科病院においては、入院患者の高齢化に伴って、生活習慣病等の身体合併症への対応を要する慢性期の患者が多くなってきている実態がある ため、慢性期の身体合併症を中心に、より一層内科医等が関わりながら対応できる体制の構築や専門性の高い看護師の活用を進めていくこと。 ・ また、慢性期の身体合併症では特に高い専門性が求められる透析、緩和ケア等については、医療計画において対応する医療機関の明確化を図るとともに、精神科医療機関及び精神科以外の医療機関との連携体制の構築を進めていくこと。 ・ 精神病棟以外の入院患者に対応する精神科リエゾンチームについては、多様な疾患に対して幅広く活躍することで、身体科による精神科疾患を有する患者の受け入れが進み、結果として精神科医療を特別視しない素地も期待されるため、より積極的な活用を進めていくこと。

入院外医療等に関する方向性の整理↓
○かかりつけ精神科医機能
→◆ かかりつけ精神科医機能については、以下の内容の御議論があった。→・ 地域において必要な入院外医療の機能を確保する取り組みの一環として、特定機能病院及び歯科医療機関以外の全ての医療機関が、かかりつけ医 機能報告制度を実施することを踏まえ、これまで使用してきた「かかりつけ精神科医機能」は、名称の混乱もあることから使用しないこととし、 「精神科におけるかかりつけ医機能」として、引き続き必要な機能を確保することとすること。 ・ その際、かかりつけ医機能報告制度において、地域における協議の場で必要な対策を議論し、講じていくという取り組みが始まる予定であるため、 精神科領域においても、この取り組みを行い、地域に必要な機能を、複数の医療機関が補完しあいながら面として確保していくこと。
○初診待機→◆ 初診待機については、以下の内容の御議論があった。→・ 初診にかかる前の相談支援体制を確保する観点から、都道府県や市町村等において実施している精神保健に関する相談支援や地域において医療機関等が実施している相談体制等を活用することが重要であるため、それらの情報を整理して、初診の前に当該相談を希望される方が利用できるように、住民に対して広く周知を行うことを進めていくこと。 ・ 初診の前に実施した相談によって受診が推奨される場合には、速やかに医療機関を受診できるようにする必要があり、医療機関の紹介や相談者本 人の同意のもと相談内容を医療機関に提供する等の連携を行うことを推進すること。 ・ また、初診待機が課題であるとされていることを踏まえ、地域において医療機関が初診を優先的に受ける輪番体制を組むことや可能な患者につい ては再診の受診間隔をあけることを含め、医療機関が初診をより積極的に診療することを促していくこと。
○情報通信機器を用いた精神療法→◆ 情報通信機器を用いた精神療法については、以下の内容の御議論があった。→・ 「にも包括」に資することを前提に、患者自身の希望を踏まえ、対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせることを引き続き基本とする。 ・ 情報通信機器を用いた精神療法については、初診を適切に実施できることを示す科学的知見が明らかではなく、科学的知見の集積が期待される。 ・ 他方で、情報通信機器を用いた精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提に、自治体が対応を行う未治療者、治療中断者や引きこもりの者等を対象に、医療機関と行政との連携体制が構築され、診察時に患者の側に保健師等がいる状況で、十分な情報収集や情報共有が可能であって、 患者自身の希望がある場合には、初診による情報通信機器を用いた精神療法を活用して、継続した治療につなげることを可能とする。
○精神科訪問看護→◆ 精神科訪問看護については、→・ 精神科訪問看護については、一部の事業所において利用者の意向とは異なる過剰なサービスを提供しているのではないかとの指摘があることに留意して体制整備を行うとともに、地域包括ケアシステムの推進のため、精神障害者や精神保健に課題を抱える者に対する地域における看護・ケアの 拠点となる訪問看護事業所※が求められること。※ 24時間対応できる体制を構築しており、必要に応じて利用者又は家族などの求めに応じ緊急に訪問看護を提供すること、措置入院を経て退院した 利用者等への精神科訪問看護の提供体制が確保されていること、長期間の利用者を含め包括的なマネジメントを行い、訪問看護計画を立案するとともに、医療機関や障害福祉サービス事業所等と連携して定期的にカンファレンスを行っていること等の役割が期待される。
○行政が行うアウトリーチ支援→◆ 行政が行うアウトリーチ支援については、以下の内容の御議論があった。→・ 未治療者、治療中断者やひきこもり状態の者等に対する行政が行うアウトリーチ支援を充実する観点から、当事者の意向を尊重しつつ、病状等も 十分に踏まえたうえで必要な方を医療機関につなぐ等の体制を推進すること。


◎資料3 情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針について
○「情報通信機器を用いた精神療法を安全・適切に実施するための指針の策定に 関する検討」事業(令和4年度障害者総合福祉推進事業) 事業主体:野村総合研究所
→・経緯⇒令和4年度障害者総合福祉推進事業において、これまで明確に示されていなかった、情報通信機器を用いた精神療法(以下、「オンライン 精神療法」)を実施する場合に必要と考えられる留意点等について、オンライン精神療法を安全かつ有効に実施しつつ精神医療の現場で活用することができるよう「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を策定。
・指針の概要⇒7点あり。• 向精神薬等の不適切な多剤・大量・長期処方は厳に慎むと同時に、オンライン診療を実施している患者に乱用や依存の傾向が認められ ないか、細心の注意を払う必要がある。乱用や依存の傾向が認められる場合には、安全性の観点から、速やかに適切な対面診療につなげた上で、詳細に精神症状を把握すると共に、治療内容について再考することが適当である。

○情報通信機器を用いた精神療法に係る指針(抄)↓
U 適正かつ幅広い活用に向けた基本的な考え方→精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの考え方に沿った提供体制を構築することが適当であると 考えられる。したがって、オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステ ムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる。
V 情報通信機器を用いた精神療法を実施するに当たっての具体的な指針 1 安全かつ有効に実施可能な医師及び医療機関について
(考え方)
(1) 精神疾患に対する診療の特性を踏まえたオンライン精神療法の実施について
(具体的に遵守すべき事項)→(2)(4)(5) 参照。
○規制改革実施計画におけるオンライン診療に係るとりまとめ
U 実施事項 3.革新的サービスの社会実装・国内投資の拡大 (6)健康・医療・介護 (@)デジタルヘルスの推進→患者団体や研究者からは初診精神療法のオンライン診療の必要性が求められていること、英米等においては初診精神療法をオンライン診療で実施されていること、精神疾患に対するオンライン診療が対面診 療と同等の有用性を示すエビデンスが国内外において示されていること、当該指針は「オンライン診療の適切な実施に関する指 針」(平成30 年3月厚生労働省)と同様に、厚生労働省が公開の議論を経て策定する必要があるとの指摘があることなどを踏まえ、安全性・必要性・有効性の観点から、適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表する。 なお、その際、オンライン診療は対面診療と大差ない診療効果がある場合も存在し得ることから、良質かつ適切な精神医療の提供の確保に向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討する。

○本検討会における議論の経緯→●第5回:令和7年3月10日 ⇒岸本参考人からのヒアリングをもとに、情報通信機器を用いた精神療法の 在り方について議論 ●第8回:令和7年8月20日 ⇒情報通信機器を用いた精神療法の在り方について議論 ●第9回:令和7年9月8日 ⇒情報通信機器を用いた精神療法の在り方について議論 ●第10回:令和7年9月29日 ⇒長尾参考人、原田参考人からのヒアリングをもとに、情報通信機器を用いた 精神療法の在り方について議論 ●第11回:令和7年10月20日 ⇒これまでの議論を踏まえ、情報通信機器を用いた精神療法の方向性を議論
○情報通信機器を用いた診療について↓
・対応の方向性→5方向あり。・なお、情報通信機器を用いた診療のニーズがあることを踏まえ、今後、科学的知見の更なる収集 を行い、エビデンスを基に引き続き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関する安全 性・有用性・必要性の検討を行っていくこととしてはどうか。また、情報通信機器を用いた精神療 法の提供状況を丁寧に把握し、事例の周知や情報通信機器を用いた精神療法の導入に資する資材の 作成等に取り組むこととしてはどうか。

○情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針の策定について↓
◆現状→3点あり。本検討会において令和7年中5回にわたり、情報通信機器を用いた精神療法の在り方等について 議論し、その方向性についてとりまとめを行った。
◆対応の方向性→新たな指針の策定にあたっては、現行の指針の内容をもとに、本検討会でとりまとめられた対応 の方向性の内容を追加・修正する。(主な記載は次ページ以降を参照)◆対応の方向性(1)→患者自身の希望を踏まえつつ、患者の状態に応じて対面診療が推奨される場合が あることも念頭に置く必要があることに加えて、オン ライン診療指針において、オンライン診療について、 「日頃より直接の対面診療を重ねるなど、医師−患者 間で信頼関係を築いておく必要がある」(同12ペー ジ)とされていることも踏まえると、オンライン精神 療法について、日常的に当該患者に対して対面診療を 実施している医師が、継続的・計画的に診療を行いな がら、対面診療と組み合わせつつ必要に応じて活用することが適切である。
◆対応の方向性(2)→・そのうで、医師不足 や有事になって急にはオンライン診療を活用することが 難しいという指摘もあることから、平時からオンライン 診療を活用できることが望ましく、オンライン再診精神 療法を適切に実施できる医療機関をしっかりと拡充して いくことが期待される。・ただし、 自らの医療機関において時間外や休日の対応が難しい場合 には、患者の居住する地域の医療提供体制を踏まえ、平時 から地域の精神科病院との十分な連携体制を確保すること により、当該精神科病院が時間外や休日の対応を担う場合 には、当該体制が確保されているものとみなす。・ただし、自らの医療機関において時間外や休日の対応が 難しい場合には、患者の居住する地域の医療提供体 制を踏まえ、平時から地域の精神科病院との十分な 連携体制を確保することにより、当該精神科病院が 時間外や休日の対応を担う場合には、当該体制が確 保されているものとみなす。
◆対応の方向性(3)→対面診療であっても初診精神療法については、 患者の背景情報が乏しく、かつ、十分な信頼関係が構築されていない状況下で、患者の全身の協調、微細な動作や言動等に注意を払いつつ精神症状等の評価を行い、必要に応じて身体疾患の除外や鑑別のために検査等も実施しながら、適切な診断や治療計画を組み立てることが求められる。したがって、十分な情報が得られず、信頼関係が前提とされない初診精神療法について、医療提供者および患者双方から不安の声があることに加え、臨床において情報通信機器を用いた初診精神療法(オンライン初診精神療法)を適切に実施できることを示す科学的知見も明らかではない現状において、情報通信機器を用いた再診精神療法(オンライン 再診精神療法)と同様に用いることは難しく、引き続きの科学的知見の集積が期待される。
◆対応の方向性(4)@→他方で、精神保健福祉センター、保健所及び市区町村が実 施する保健師等による訪問指導の対応件数が増加傾向である ことや行政が行うアウトリーチ支援から必要な方を医療につなげるための支援が重要である等といった精神保健福祉の現 状等を踏まえ、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対応を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診 察を担当する医療機関と訪問指導等を担当する行政との連携 体制が構築されており、診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患 者自身の希望がある場合には、初診精神療法を活用し、継続 した治療につなげることが考えられる。
◆対応の方向性(4)➁→特に、オンライン初診精神療法については、当該診察を行う 医師が初めてオンライン初診精神療法を行う場合にはオンライ ン精神療法の技能を十分に理解していない可能性があることに 加えて、その後、継続した診療を行う観点からもオンライン再 診精神療法で必要となる技能を十分に有していることが当然必 要となることから、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が行うことを前提とする必要がある。
◆対応の方向性(4)B→なお、オンライン初診精神療法につ いては、オンライン再診精神療法に十分な経験がある医師が診察を行うことを前提として、行政が対応 を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して、診察を担当する医療機関と訪問指 導等を担当する行政との連携体制が構築されており、 診察時に患者の側に保健師等がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であって、患者自身の希望がある場合に行うこと。
◆対応の方向性(5)なお、本指針は、情報通信機器を用いた診療のニーズ があることを踏まえ、今後、厚生労働科学研究等により 科学的知見の更なる収集を行い、エビデンスを基に引き 続き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関 する安全性・有用性・必要性の検討を行い、今後も必要 に応じて見直しを行う。

次回も続き「資料4 第8次医療計画の見直しについて」からです。

第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2026年01月14日(Wed)]
第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年11月25日)
議題: 1. 令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査の結果について 2. 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の結果について 3. 令和6年度報酬改定後の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
◎参考資料1 次期報酬改定に向けた検討について
○障害福祉サービス等報酬改定の検証について
→令和6年度報酬改定の影響等を把握するとともに、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るため、下記の調査を行う。⇒R7年度(経営概況調査) R5・6年度決算における収支差率等を調査。※R7年度の処遇の状況は、 報酬改定検証調査において 7月分の給与等を把握
○[参考資料1] 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄) (令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)→第3 終わりに⇒・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図る ため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の 参画を得て公開の場で検討を行った。 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、 引き続き検討・検証を行う。→@〜Kまで。
○[参考資料2] 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄) (令和5年12月22日閣議決定)→U .今後の取組 2.医療・介護制度等の改革 参照。
○[参考資料3] 大臣折衝事項(抄) (令和6年12月25日) 参照のこと。
○[参考資料4] 経済財政運営と改革の基本方針2025(抄)(令和7年6月13日)
→第2章・第3章 参照。
○[参考資料5] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄) (令和7年6月13日閣議決定)【処遇改善関係】  参照。
○[参考資料6] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄) (令和7年6月13日閣議決定)【省力化投資促進プラン関係】→2029年までに、介護分野は、ICT・介護ロボット等の導入事業者割合を 90%にする。
○[参考資料7] 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→・障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、 更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定検討チーム等において求められている。 ・ 検討に向けた材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度 障害者総合福祉推進事業)」において委員・協力団体からの意見収集、入所施設の実態調査、施設・法人ヒアリングや当事 者・保護者ヒアリングを実施した。 ・ 上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定に向けた検討を行う。⇒2、3、4の参照。
○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 これまでの議論のまとめ(概要)→今後の対応⇒本検討会の議論のまとめも踏まえ、第8期障害福祉計画(令和9〜11年度)に向けた基本指針の目標等の在り方 は障害者部会で議論していくとともに、具体的な報酬等の在り方については次期報酬改定等に向けて検討 。
○[参考資料8] 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会について→検討スケジュール⇒ 令和7年 5月 本検討会 ・ 主な検討事項(案)について ・ 今後の検討の進め方について(案) ・ 福祉型・医療型ワーキンググループの設置(案)について ・ ヒアリングの実施(案)について ・ 調査票(案)について 5月〜6月 ・ ヒアリングの実施 7月〜9月 ・ 福祉型・医療型ワーキング 10月 ・ 本検討会 中間報告 11月 ・ 福祉型・医療型ワーキング 令和8年 1月〜3月 検討会において報告書素案・報告書とりまとめ
○[参考資料9] 障害児支援における人材育成に関する検討会について→国では、障害児支援に従事する者に対する人材育成が体系化されておらず、支援の質の確保については、各 事業所等の取組に委ねられている状況にあり、「こども未来戦略」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める」とされている。 国として、障害児支援における研修体系の構築を進めていくことで、全国共通の学びの提供が可能になり、障害児支援に従事する者の専門性の担保及びキャリアアップ、また、全国どの地域においても支援の質の向上につながることが期待される。 これらを踏まえ、令和9年度以降の実施を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、本検討会を開催。⇒〔本検討会の検討体制〕〔主な検討事項〕 参照。
○障害児支援における人材育成に関する検討会報告書 〜概要@➁B〜→「こども未来戦略」に おいて、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める。」とされており、令和9年度以降の本格実施 を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、令和6年12月より本検討会を開催。⇒障害児支援における研修体系創設の意義について、障害児支援における研修の在り方について、研修の標準カリキュラムと効果的な実施手法について、研修の実施主体について、研修の具体的運用に向けた方向性等について、研修体系の全体像  参照のこと。

○[参考資料10]共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価等に係る研究 (令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービ スの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化し ていく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。 ・今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・ 検討を行い、共同生活援助における支援に関する ガイドライン(案)を作成する。・また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。⇒ガイドライン(案)の概要、今後(予定) 参照のこと。
○[参考資料11]自治体における就労継続支援事業所の要件確認等の実態に関する調査研究 (令和6年度障害者総合福祉推進事業)→自治体における就労継続支援事業の指定業務や経営改善計画に基づく指導状況等の実態を把握し、新規指定や既存事業所に対する指 導等を行う際の観点について検討を行い、参考となる優良事例の周知を行うことを目的。(自治体に対するアンケート・ヒアリング 調査、有識者会議等における検討を実施)⇒報告書概要、今後(予定) 参照のこと。
○指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン(案)→就労系障害福祉サービスの適切な事業運営の確保のため、指定就労継続支援事業所に関する自治体向けガイドラインを作成⇒ @ 新規指定時に自治体が指定申請事業者に対し、安定的な事業実施に向けて確認する事項 A 自治体の指定・指導事務担当者の知識・経験不足を補完し、運営状況を把握するための負担軽減になるチェックツール等の開発・提供⇒@新規指定時の確認 A運営状況の把握  参照。

○障害福祉(総括)→・障害福祉サービス等の総費用額(=自立支援給付費(公費負担)+利用者負担)は、利用者の増加や一人当たり利用額の増加により、 直近10年間で約2倍に増加。 ・ 利用者負担割合は他のサービスと比べても僅少であり、医療・介護保険制度にも増して障害福祉サービス等報酬(=サービス料金) の上昇や利用量の増加による負担増を利用者が感じにくく、供給サイドである事業所の増加に応じて総費用額が増加しやすい構造。 こうした中、サービスの質の確保と総費用額の抑制を両立し、制度の持続可能性をどのように確保していくかが大きな課題。⇒障害福祉サービスの現状、今後の主な改革の方向性 参照。
○障害福祉サービス等の概要→・障害福祉サービスは、障害者の方が、自立した日常生活や社会生活を送れるように支援する公的なサービス。個々の障害者の障害 の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等を踏まえ、利用計画を作成し、個々に支給決定が行われる。 ・ 各サービスは、都道府県等の指定を受けた事業者が提供する。利用者に各サービスを提供した場合に、その対価として、市町村は事 業者にサービス費用(障害福祉等サービス報酬)を支払う。 ・ 障害福祉サービス等報酬は各サービス毎に設定されており、基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供 体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっている。 ・ 障害福祉サービス等の内訳を見ると、生活介護、グループホーム(共同生活援助)、就労継続支援(A型・B型)、障害児通所 サービス(放課後等デイサービス・児童発達支援)の割合が大きい。
○障害福祉サービスの改革の必要性→・障害福祉サービス等の総費用額(=自立支援給付費(公費負担)+利用者負担)は、利用者の増加や一人当たり利用額の増加により、 直近10年間で約2倍に増加。 ・利用者負担割合は他のサービスと比べても僅少であり、医療・介護保険制度にも増して障害福祉サービス等報酬(=サービス料金) の上昇や利用量の増加による負担増を利用者が感じにくく、供給サイドである事業所の増加に応じて総費用額が増加しやすい構 造。こうした中、サービスの質の確保と総費用額の抑制を両立し、制度の持続可能性をどのように確保していくかが大きな課題。
○障害者福祉サービスの類型別の状況→・障害福祉サービスは、従来、施設系や日中活動系の割合が高かったが、就労系や居住支援系の割合が増加。(障害福祉サービ スの総費用の伸びに対する寄与度も大きい。) ・こうした総費用額の伸びが大きいサービスでは、営利事業所数の参加も大きい。
○障害福祉サービスの総費用額の増加要因→・近年の障害福祉サービスの総費用額の伸びを分析すると、過去10年間、利用者数の増加に加えて一人当たり総費用額も増加。更に2024年度は総費用額が急上昇(+11.3%)、その主な要因は、2024年度の障害福祉等サービス報酬(サービス料金)改定(+1.12%)を大きく上回る 一人当たり費用額の伸び。
【改革の方向性】(案)→今後、総費用額急増の具体的な要因や背景を速やかに分析した上で、2024年度障害福祉等サービス報酬改定等の政策意図に沿わないものがある 場合には、早急に対策を講じる必要。
○障害福祉分野の職員の処遇改善→・経済・物価動向が変化する中で、障害福祉分野の職員の処遇改善は喫緊の課題。 ・ 2024年には、福祉・介護職員の基本給等で5.3%、一時金等を含む平均給与額で6.5%の賃上げ(定期昇給込み)が実現する一方で、1事業所当たりの総費用額(=自立支援給付と利用者負担の合計であり、施設・事業所の収益の大宗を占める)は、2024年度において7.7%増加。
【改革の方向性】(案)→・2024年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた処遇改善の状況や、経営状況等の実態※を把握・検証した上で、介護分野の処遇改善に向け た対応を睨みつつ、事業者の経営形態やサービス内容に応じた効果的な対応を検討する必要。 ※今後公表される障害福祉サービス等経営概況調査(無作為抽出された事業所のうち一定割合が調査に回答)結果の国保連データ(1事業所当たり総費用額の算出 根拠)との整合性等を勘案しつつ、経営状況等の実態を把握していく必要。 ・同時に、今後労働力人口が減少していく中にあって、サービスの質を維持・向上していくためには、生産性向上を通じた業務の省力化・効率化が不可
○障害福祉サービスの質の確保→・障害福祉サービスの事業所数が増加する中で、虐待件数も10年間で約4.5倍に増加。中でも、グループホームは約34倍と なっており、全体の約3割を占めるに至っている。 ・他方で、都道府県等による事業所への運営指導の実施率は低く(16.5%)、厚生労働省の指針で定める水準(3年に一 度)に未達。
○サービスの質の確保のための自治体の権限強化→・令和7年度予算執行調査に当たって自治体の意見を聴取したところ、事業所の指定等に関して自治体の権限を強化すべきと考 える自治体が多く、その具体的な方法としては、指定基準の見直しや総量規制等を掲げる自治体が多かった。
【改革の方向性】(案)→厚生労働省においては、こうした自治体の意見などを踏まえつつ、今年度中に行うこととされている第8期障害福祉計画(令和9〜 11年度)に係る基本指針の策定や令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、具体的な議論を開始すべき。
○グループホーム@(指定基準の見直し)→・介護保険制度の認知症グループホームでは各職務について要件が定められている一方で、障害福祉サービスのグループホームにおいて は、一部の職務(サービス管理責任者等)を除き、資格や実務経験、研修受講等の要件が定められていない。 ・また、他の障害福祉サービスと比較しても、管理者に要件がない点や、資格等の要件があるサービス管理責任者に常勤が求められて いないなど、指定基準は緩やかに設定されている。 ・実際に、資格や実務経験を有さない従事者が多いことが明らかになっており、こうした資格・職務経験等の欠如が、安易な事業参入 やサービスの質の低下、利用者とのトラブルの原因となっているとの指摘がある。
【改革の方向性】(案)→・サービスの質の確保の観点からは、介護保険制度も参考にし、管理者、世話人及び生活支援員の資格要件や障害福祉サービスに従事した実務経験 要件、研修修了要件等を、既存の利用者に予期せぬ影響がないよう留意しつつ、令和9年度報酬改定において指定基準として定めるべき。 ・サービス管理責任者については、常勤要件について再考のうえ、例えば、最低勤務時間を、令和9年度報酬改定において指定基準として定めるべき。
○グループホームA(総量規制)→・グループホームについては、事業所(特に営利法人)数が急増している中、支援の質の低下が懸念されるといった指摘がなされて いる一方、他のサービスは対象となっている総量規制の対象サービスとなっていないが、地方自治体からは対象化を求める声がある。 ・総量規制にあたり参照されるサービス提供量の「見込み」については、過去の変化率(実績)により定めている自治体が多く、伸び 率の高いサービスについては、仮に総量規制を導入したとしても、伸び率の抑制が効きにくい状況。
【改革の方向性】(案)→・現在厚生労働省社会保障審議会障害者部会で議論が行われているが、グループホームについても、総量規制の対象に加え、指定等を行う自治体が、 各自の判断により、地域の事情に合わせた指定を行うことができるようすべき。 ・地域差の解消等の観点からは、過去の実績のみに依らない「見込み量」の推計方法を、厚生労働省が統一的に示すべき。


◎参考資料2 障害福祉サービス等の最近の動向(令和7年6月まで)
障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査の概要 (令和7年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査)
○(目次) 各サービスに関する総費用、利用人数、1人当たり費用額、事業所数、 1事業所当たり費用額 ↓

1.障害福祉サービス等     2.障害者サービス
3.障害児サービス       4.居宅介護
5.重度訪問介護         6.同行援護
7.行動援護 8.重度障害者等包括支援
9.療養介護 10.生活介護
11.短期入所 12.施設入所支援
13.自立訓練(機能訓練) 14.自立訓練(生活訓練)
15.宿泊型自立訓練 16.就労移行支援
17.就労継続支援A型 18.就労継続支援B型
19.就労定着支援 20.自立生活援助
21.共同生活援助(介護サービス 包括型)
22.共同生活援助(外部サービス 利用型)
23.共同生活援助(日中サービス 支援型)
24.計画相談支援 25.地域移行支援
26.地域定着支援 27.児童発達支援
28.放課後等デイサービス 29.保育所等訪問支援
30.居宅訪問型児童発達支援 31.福祉型障害児入所施設
32.医療型障害児入所施設 33.障害児相談支援

次回は新たに「保育専門委員会(第3回)」からです。

第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2026年01月13日(Tue)]
第48回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年11月25日)
議題: 1. 令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査の結果について 2. 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の結果について 3. 令和6年度報酬改定後の動向について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66260.html
◎資料1 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱
平成30年8月 13日  令和7年10月22日改正
1. 目的
→障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、 厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討 チーム」(以下「検討チーム」という。)を開催する。
2.当面の検討項目→(1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査について (2)障害福祉サービス等報酬改定の内容について (3)その他
3.検討チームの構成員等→(1)検討チームは、厚生労働大臣政務官が別紙の構成員等の参画を求めて開催する。 (2)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。 (3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことができる。
4.検討チームの運営 (1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行う。 (2)議事は公開とする。 (3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定める。

(別紙) 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 構成員等→8名。アドバイザー11名。


◎資料2 令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果のポイント
○令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果の概要  目次
○障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果のポイント
→・福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の基本給等(※1)に ついて、令和6年9月と令和7年7月を比較すると11,110円の増(+4.5%)となっている。 ・また、平均給与額(※2)については、令和6年9月と令和7年7月を比較すると16,970円の増(+5.4%)と なっている。⇒福祉・介護職員等処遇改善加算取得、令和7年度の加算の取得状況、その他の参照のこと。


◎資料3 令和7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果の概要
○障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査の概要 (令和7年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査)
→1〜4の参照。

◎資料4 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
○令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
→◆調査の目的⇒→障害福祉サービス等経営概況調査は、障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況等を明らかにし、障害福祉サービ ス等報酬改定の影響把握及び次期報酬改定のための基礎資料を得ることを目的とする。 ◆調査時期→令和7年6〜7月(令和5年度、6年度決算を調査) ◆ 調査対象等→・調査対象⇒全ての障害福祉サービス等  ・抽出方法→調査対象サービスごとに、層化無作為抽出法により、3.2%〜全数で抽出  ・調査客体数→14,389施設・事業所  ・有効回答数→7,263施設・事業所(有効回答率:50.5%) ◆調査項目→障害福祉サービス等の提供状況、従事者の状況、収支の状況 等 ⇒サービスの種類、令和5年度 決算 令和6年度 決算 増減の表  参照のこと。
○【参考】物価高騰対策関連補助金を含む場合の収支差率 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要
○各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合
○【参考】物価高騰対策関連補助金を含む場合の収支差率及び給与費割合 各障害福祉サービス等の収支差率及び給与費割合
○有効回答数及び有効回答率の状況
○赤字事業所・黒字事業所数の割合
○赤字事業所・黒字事業所数の割合(サービス体系別1)
○赤字事業所・黒字事業所数の割合(サービス体系別2)



◎資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果
1 調査概要
2 有効回答数及び有効回答率の状況

T.事業活動収支等の状況→第1表〜第29表まで。
U.従事者数の状況(令和7年4月)→第1表〜第29表まで。
V.給与の状況(令和7年4月)→ 第1表〜第29表まで。
【参考】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)
(令和6年度の状況)第1表〜第84表まで。(新たな制度追加など。)


◎資料6 令和6年度報酬改定後の動向について
○障害福祉サービス等予算の推移
→19年間で約4倍に増加
○近年の障害福祉サービス等の総費用額の動向→特にR5→R6年度にかけて急伸(12.1%)。 この間の総額、利用者数、一人当たり費用額の動きは下図のとおり。
○R5→R6年度の障害福祉サービス等の総費用額の伸びの状況→※ R3年度:+5.9%、R4年度:+6.9%、R5年度:+6.1%、R6年度:+5.9%、R7年度:+5.2%。  ・このR5年度からR6年度の伸びの状況を見てみると、⇒・ 一人当たりの総費用額が、R6改定の改定率(+1.12%)を大きく上回って、 6.0%の伸びとなっている ・ 利用者数は、近年の動向と同様に、5.8%の伸びとなっている ⇒ 制度の持続可能性を確保する観点から、検討が必要
○R5→R6年度の主なサービスごとの年間総費用額の推移と伸び率→年間総費用額全体に占める割合が1%以上のサービス類型について、R5年度からR6年度にかけての年間総費用額の伸び幅・伸び率は 以下のとおり。⇒サービスごとの年間総費用額と伸び率の比較(イメージ) 参照のこと。
○R5→R6年度の一人あたり費用額の伸び率と利用者数の伸び率(主なサービスごと) 参照
○R5→R6年度の一人あたり費用額の伸び率と事業所数の伸び率(主なサービスごと) 参照
○主なサービスごとの事業所数の伸び率と1人当たり費用額の伸び率 参照
○令和6年度報酬改定後の状況 参照
○施設入所支援:1人当たり費用額(内訳) 参照
○(参考)入所者の強度行動障害の数の推移等 参照
○就労継続支援A型における就労移行支援体制加算の算定状況 参照
○就労継続支援B型における就労移行支援体制加算の算定状況 参照
○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数 参照

○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数(割合)
→令和6年度報酬改定以前に人員配置区分「7.5:1」だった事業所の8割以上が「6:1」に変更したものと考えられる。
○就労継続支援B型事業所における平均工賃月額の推移 参照
○就労継続支援B型の「平均工賃月額」に応じた報酬体系について 参照
○就労継続支援B型における基本報酬の算定に係る人員配置区分別の事業所数 参照
○児童発達支援専門的支援体制加算取得事業所数→児童発達支援センター以外の事業所の割合が約90%を占める。
○放課後等デイサービス専門的支援体制加算取得事業所数
→重症心身障害児・医療的ケア児の割合が約10%を占める。


◎資料7 関係団体ヒアリングの実施について
○関係団体ヒアリングの実施について→資料6の状況を踏まえつつ、令和6年度報酬改定後の状況について、関係団体ヒアリングを以下の内容で実施する。

1.対象団体 ヒアリングを行う団体は、次ページのとおりとする。
2.実施予定日 12月上旬
3.ヒアリング要領 ↓
(1)書面によるヒアリング(任意提出)を原則とし、一部の団体については直接ヒアリング(対面又はオンライン)※を実施する。 ※1団体あたり質疑応答を含め15分程度(団体説明:8分、アドバイザー等質疑:7分)で意見等を述べることとする。
(2)意見等については、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するものとし、以下の視点についても盛り込むこととする。→ ・視点1 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度報酬改定後において総費用額が+12.1%の伸び(一人あたり総費用額:+6.0%、利用者数:+5.8%)となっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策 ・視点2 令和6年度報酬改定後における経営・賃上げ等の状況 ・視点3 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
(3)資料については、本体資料に加え、当該資料の概要を作成し、電子媒体にて事前に事務局へ提出する。 (4)当日の出席者は最大2名(介助者等を除く)とする。
(注)令和9年度報酬改定に向けたヒアリングは、令和8年夏頃に改めて実施する。
○ヒアリング団体一覧→(計49団体)

次回も続き「参考資料1 次期報酬改定に向けた検討について」からです。

第4回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年10月22日(Wed)]
第4回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)(令和7年9月16日)
議題: 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63301.html
◎資料1 第3回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会構成員からのご意見及び対応案
○関係する項目の記載。↓

1.はじめに (1)障害者支援施設について
2.障害者支援施設の現状 (1)基本データ
3.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿
(1)基本的な考え方
(2)各論 →@利用者の意思・希望の尊重についてA地域移行を支援する機能について
B地域生活を支えるセーフティネット機能についてC入所者への専門的支援や生活環境について
4.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定
(3)グループホームの目標の方向性について
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について
(その他)


◎資料2 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ(案)
○目次↓

1.はじめに
(1)障害者支援施設について
(2)これまでの経緯等
2.障害者支援施設の現状
(1)基本データ
(2)障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度 障害者総合福祉推進事業)について
3.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1)基本的考え方
(2)各論
@ 利用者の意思・希望の尊重について
A 地域移行を支援する機能について
B 地域生活を支えるセーフティネット機能について
C 入所者への専門的支援や生活環境について
4.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について
(3)グループホームの目標の方向性について
(4)人手不足の中での生産性向上について
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について

5.今後の検討に向けて


◎資料3 団体提出資料
○社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

1 入所型の訓練施設の必要性
1.地域移行と入所型訓練施設の関係
2.視覚障害を受け入れる訓練施設の不足と移動の困難
3. 入所型訓練施設の必要性
2 生活の場としての入所施設の必要性
 1. 視覚障害者の在宅生活を支える福祉サービスの不足
 2.グループホームなどの社会資源の不足
 3. 入所施設の役割
 4. 入所施設の拡充策
3 障害者本人の選択する権利の実現


◎参考資料 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 開催
要綱
1. 趣旨↓

障害者支援施設については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設である。 
具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施 設である。 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められている。
これらを踏まえ、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催する。

2.検討事項  (1)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について (2)その他
3.構成等 (1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が学識経験者、関係者 の参集を求めて開催する。 (2)構成員は、別紙のとおりとする。 (3)本検討会に、座長及び座長代理を置く。 (4)本検討会の座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は構成員の中から 座長が指名する。 (5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 (6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。

4.その他 (1)本検討会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行う。 (2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。

○(別紙) 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 構成員名簿→20名。

次回は新たに「社会保障審議会障害者部会(第149回)の資料について」からです。


第3回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年10月08日(Wed)]
第3回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)
議題 1.障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議論のまとめ(案)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61807.html
◎資料1 主な論点の修正点について
○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について 主な論点の修正点について
1.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1)基本的な考え方
(主な意見)
→○ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援は入所施設だけが果たしている役割で はないのではないか。
(修正箇所)305〜308行(資料2の該当箇所)→C強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援の更なる推進や、重度化・高齢化した入所者への対応、終末期における看取りまでの支援は 、特に障害者支援施設において重要である。また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居室、日中活動など)にすることが必要である。
(2)各論
@ 意思決定支援について
→利用者の意思・希望の尊重についてに修正
(主な意見)→○ 自分の気持ちを伝えられないだけではなく、相手の言っている話の内容が理解できないケースもあるので、わ かりやすい情報の提供について盛り込んでほしい。 ○ 体験に基づく意思決定支援という観点も入れてほしい。 ○ 食事の時間帯などもう少し個別化してもよいのではないか。 ○ 単に選択肢を提示するだけではなく、本人が判断するための情報・経験を保障するというより手前の段階から の支援が不可欠である。 ○ 脱施設化ガイドラインにおける施設の典型的要素(※)を減らしていく取組を本人がわかるような形で記載するべきではないか。※ ・介助者を他人と共有することが義務付けられ、誰に介助をしてもらうかについての意思表示権がない、または制限されている、 ・地域での自立した生活から隔離され、分離されている、・日々の決定をコントロールできない、 ・誰と暮らすかという関心事についての本人の選択肢がない、・個人の意思や希望に関係なく、日常生活が厳格である、 ・一定の管理のもと、個人が属するグループ単位に、同じ場所でほぼ同じ活動を行う、・サービス提供が父権主義的アプローチである ・生活環境を監督する、・同じ環境に障害のある人が偏っている
(修正箇所)311〜326行 → @利用者の意思・希望の尊重について⇒・ 自ら意思を決定することに困難を抱える方に対して、本人に関わる様々な人たちが本人を中心に支援を積み重ね、可能な限り本人が意思決定できるように支援する必要がある。また、確認した意思の実現に向けた支援を行うことが重要である。 ・ 本人が意思を決定するために必要な情報の説明は、本人が理解できるように工夫して行うことや、本人が自分 の意思を表明しやすいよう場面や環境等の配慮を行うことが重要である 。また、体験や経験を通じた選択の機 会を確保することが重要である 。 ・ 意思決定支援ガイドラインを踏まえ、日常生活上の意思決定支援だけではなく、社会参加も含めた活動に重き を置いた意思決定支援も行われるよう、施設職員の意識の変化を図ることが必要である。 ・ 施設の日課や活動の内容等に利用者の希望が反映されることや、本人にとって必要な支援が必要なときに提供 されるよう、 十分に配慮することが重要である。また、支援においては利用者の人格を尊重し、可能な限り パターナリズムが排除されなければならない。
A 地域移行を支援する機能について
(主な意見)
→○ 地域移行後のイメージを持ってもらうために施設入所中に他のサービスを利用できるようにすべきではないか。 ○ 地域移行について、見学だけではなく、生活の体験をすることも重要ではないか。 ○ 地域移行について、「1人暮らし・結婚等」を中心に検討してほしい。 ○ 外部との連携を強化していくべきではないか。 ○ 移行して終わりではなく、移行後のフォローも重要である。 ○ 地域移行のための通過点等として、障害者支援施設が運営するサテライト施設の創設を検討してはどうか。
(修正箇所)329〜333行、342〜348行 →・ 令和6年度報酬改定で加算が設けられた、地域移行に向けた動機付け支援(グループホームや1人暮らしをしている障害者の生活状況の見学、他の事業所での食事体験、地域活動への参加、 買い物や公共交通機関の利用等 の地域の暮らしを想定した体験 等)を促進する必要がある。また 支援の方策について 、本人の意向確認を更に進めるための動機付け、引き続き検討する必要がある。 ・ 地域移行は施設だけで実施できるものではなく、市町村等による地域の受け皿の整備と併せて、施設が地域生 活支援拠点等の拠点コーディネーターや地域のピアサポーター等の外部の関係者 と連携する仕組みを構築する 必要がある。また、移行後、生活が安定するまでは移行先と適宜連絡を取り、必要に応じて入所時の様子の共 有や関係者を紹介するなど 、フォローすることが重要。 ・ 地域移行や定員削減を段階的に進めるために、障害者支援施設が定員を削減しつつ運営するサテライト的な施 設の必要性も検討する必要がある。

B 地域生活を支えるセーフティネット機能について
(主な意見)
→○ 緊急時だけではなく、平時から専門性の還元について対応していくことが重要である。 ○ 地域生活移行により生じた空床を、短期入所に転換するといった取り組みにより、地域生活支援拠点の緊急受 入れの強化に協力していくべきではないか。 ○ 地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーションとあるが、民間から民間への介入は難しい。 ○ 本人の生活課題によるものだけではなく、家族の病気等で支援をできない状況になることもある。 ○ 災害時の対応について、施設にだけ押しつけるわけではなく、自治体も支援していることが明確になるよう 「自治体と協力して」と追記してほしい。

(修正箇所)356〜367行→・ 地域では受入れが困難な専門的支援を必要とする方の短期入所を積極的に実施するなど 、平時からその機能を 地域に積極的に還元する必要がある。その際には、地域移行により生じた空床を活用することも検討する必要が ある。 ・ 地域の専門的支援体制の整備において、地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーション等の役割を担うことや、地域住民に対して障害者への理解を深めるための啓発活動などを推進する必要がある。 ・ 「地域生活支援拠点等」の機能を担い、本人や家族等の 緊急時の相談支援や受入れを行うことが必要である。 ・ 災害時には施設の建物・設備・備蓄物資、人材・ネットワークを活かして、専門的な支援を必要とする方を含 め、自治体と協力して 地域の障害者等を受け入れる福祉避難所の役割を担うことや被災者の自立・生活再建に向 けた災害ケースマネジメントの取組へ関与することが望ましい。

C 入所者への専門的支援や生活環境について
(主な意見)
→○ 盲ろうの方、聴覚障害を有する方も同等に専門性が高いため、「など」でまとめることなく示してほしい。 ○ 人生会議(ACP)について、常に気持ちは変化し得るという前提で行っていく必要がある。
(修正箇所)370〜371行、376〜380行→・ 施設においては、重度化・高齢化やろう重複 、盲重複等の特別な配慮が必要な障害等に対応した専門的な支援 を提供できる体制を整備する必要がある。 ・ 人生の最終段階において住み慣れた場所で最期を迎えたいという本人の意思を最大限に尊重するため、「人生会議」(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)の実施、職員に対するグリーフケア、医療機関等との連携な ど、看取り導入マニュアルを活用した丁寧な看取りを推進する必要がある。その際 、常に気持ちは変化し得るという前提を踏まえることが重要である。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について→ (主な意見)
(修正箇所)401〜408行
→○ 施設の待機者の考え方や把握方法は自治体間で相当のばらつきがあり、また、約半数の自治体が調査自体を実 施していない現状にある。障害福祉サービスは国の基本指針に基づき 、市町村において地域のニーズを把握し、 障害福祉計画を策定して計画的な整備を推進している ことを踏まえると、各自治体の実情に応じて実施する必要がある 。このような現状を踏まえると 、 待機者の定義や把握方法等を全国的に統一することは現実的ではないとの指摘もあったが 、どのような自治体支援が可能なのかを念頭に置きつつ 、 その他にとりうる対応等について、引き続き検討していく必要がある。 ○ その際、「入所を希望しているのは本人ではなく家族であることがある」、「複数施設に申込んでいる者を実数として把握していないことがある」、「待機者数の把握にあたって緊急性の基準を定めていないことがある」 などの課題について、考慮する必要がある。

(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について→(主な意見)
(修正箇所)423〜428行
→○ これまでも障害者総合支援法の基本理念等に基づき、障害者の希望に応じた地域での暮らしを選択できるよう 地域移行を進めてきた中で、現状では地域移行に取り組んでいないなど、求められる役割・機能を果たせていな い施設も一定数あることを踏まえれば、第8期(令和9〜11年度)の障害福祉計画に係る基本指針においても、 引き続き、地域移行者数や施設入所者数の削減の目標値を設定することが必要である。 ○ なお 、障害の程度や年齢に応じた目標やグループホームの体験利用等の地域移行へ向けた取組状況の目標を別 の目標として設定することの必要性が指摘されたところであるが 、現状では、障害の程度や年齢に応じた地域移 行の状況を把握できていない 。そのため、利用者一人ひとりの意向を踏まえた地域移行の実現を図ることが重要 であること も踏まえ、まずは実態把握の方策も 含め 、具体的な対応を検討していく必要がある。


◎資料2 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に関するこれまでの議 論のまとめ(案) 概要
○検討会設置の趣旨
→・ 障害者支援施設には様々な役割があるなか、更なる地域移行を進めていくため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チーム等において求められたことを踏まえて、検討会を設置した。 ・ 上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能、あるべき姿及び今後の障害福祉計画の目標の方向性について検討を行った。
○議論のまとめのポイント
1 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿 ↓

@ 利用者の意思・希望の尊重を行った。 どこで誰と、どのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進が重要。本人にわかりやすい情報の提供や、あらゆる場面で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に向けた支援を行う。 A 地域移行を支援する機能→ 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確認等に取り組む。
B 地域生活を支えるセーフティネット機能→ 地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・経験・支援技術等の専門性の地域への還元、緊急時や 災害時における地域の拠点としての活用を推進する。
C 入所者への専門的支援や生活環境 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援や、重度化・高齢化した利用者への対応、終末期における 看取りまでの支援は、地域における支援体制づくりが求められているとともに、特に施設において求められている役割。 入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居室の個室化、日中活動の場と住まいの場の分離など)にすることが重要。

2 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性→・ 施設待機者の考え方や把握 については、本人ではなく家族による入所希望の扱いや複数施設への申込者の算定方法、緊急性の把握 の必要性等の課題について考慮する必要。実態把握している自治体の事例の共有等、とりうる対応を検討 ・ 次期障害福祉計画でも地域移行者数や施設入所者数の削減の目標値の設定は必要。 それ以外の目標(障害の程度や年齢に応じた目 標等)の設定については、まずは実態把握の方策も含め対応を検討。
○今後の対応→・ 本検討会の議論のまとめも踏まえ、第8期障害福祉計画(令和9〜 11年度)に向けた基本指針の目標等 していくとともに、具体的な報酬等の在り方については次期報酬改定等に向けて検討 の在り方 は障害者部会で議論 。

○(参考)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→1.趣旨 2.検討事項 3.開催状況 4.構成員   参照のこと。


◎資料3 団体提出資料
○公益社団法人全国脊髄損傷者連合会 事務局長 安藤 信哉
検討会における検討にあたって(意見)

大丸1 障害者支援施設(や精神科病院)からの地域生活移行について、「1人暮らし・結婚等」を中心 に検討していただきたい。
大丸1 すべての入所者が障害者支援施設から「1人暮らし・結婚等」で地域移行し、すべての必要な支援 が重度訪問介護で賄われた場合に、国、都道府県、市町村が負担する費用額の合計の見込み を、脱施設化の検討の材料とするために算出していただきたい。
大丸1 グループホームについて ↓
大丸1 第2回検討会で提示された論点整理にもあるように、グループホームの大規模化が懸念されて いる。 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001508810.pdf#page=6
大丸1 国連・障害者権利委員会の総括所見(2022年)の第42段落(c)は、「グループホームを 含む特定の生活施設(※)で生活する義務を負わず、障害者が自分の生活について選択 及び管理することを可能にすること」を日本に対して求めている(※引用注:第7段落(d)を 踏まえれば、「particular living arrangement」は「特定の生活様式」と訳すべき)。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448721.pdf#page=11
大丸1 家庭復帰について ↓
大丸1 地域生活への移行先として、従来の調査では家庭復帰を挙げている。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokush ougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000013346.pdf#page=5 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001492697.pdf#page=33
大丸1 しかし、家族による老障介護を前提とした家庭復帰は問題の先送りに過ぎない。


○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会に対する意見 一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事 吉野 幸代  
当団体は、全国47都道府県に加盟団体を持つ、全国唯一のきこえない者の当事者団体

す。会員はきこえない・きこえにくい者で構成され、視覚的な情報や手話言語を用いて、日
常 のコミュニケーションをおこなっています。 きこえない・きこえにくい者の中には、知
的障害や精神障害など併せ持つ者もいます(強度 行動障害者には、きこえない者もいます)。
これらの者に対しては、視覚的にわかる簡易な情 報伝達や手話言語で対応に特化した施設
(GH)やきこえない障害の特性を熟知した専門性の 高い施設、そしてそれらを担う人材育
成・確保が不可欠です。 そのため、障害福祉計画に係る基本指針の目標設定には、手話施
策推進法を踏まえ、上述 の内容が反映されるよう設定をお願いいたします。 また、障害当
事者及び家族へヒアリングを行ったと伺っておりますが、その対象にきこえな い・きこえ
にくい者や知的障害を併せ持つ重度聴覚障害者は含まれていたかどうかご確認ください。
もし対象に入っていない場合は、他の障害とはニーズが異なるため追加で1〜2名の ヒア
リングを行っていただけますようお願いいたします。 最後に、当連盟の関係団体である「全
国ろう重複障害者施設連絡協会」からの意見書を下記に提出させていただきますので、ご
対応のほどよろしくお願い申し上げます。

意見書         全国ろう重複障害者施設連絡協議会 会長 渡邊 健二
当協議会は、聴覚に障害があり、かつ他の障害を併せ持つろう重複障害者の福祉向上を目 指し、全国60の施設が加盟する組織である。施設間の連携と専門性の向上、そして当事者 の権利擁護のための運動を展開してきた立場から、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害 者支援施設の在り方に係る検討会」厚生労働省説明資料に対して意見を提出する。
○ これまでの経緯等
→第 7 期(令和 6〜8年度)障害福祉計画等に係る基本指針においては、施設入所者数の削 減に関する成果目標について、「令和 4 年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ 移行することとするとともに、令和 8 年度末時点で、令和 4 年度末時点の施設入所者数を5%以上削減することを基本とする」とされている。また、同指針では、「新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が 必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきもの であることに留意する必要がある」とされている。
・意見→ 聴覚・ろう重複障害者の専門施設は全国的に少なく、ろう重複障害者の入所施設は全国に 12施設しかない。入所施設が少なかった時代に、障害当事者団体と共に親が中心となり施設 建設運動を進めてきた。地域で孤立してしまうわが子を思い、入所施設が必要だという事で、 施設建設運動を行いやっとの思いで立ち上げた施設である。このような歴史的経緯を無視し たまま、入所から地域へ移行する国の方針に非常に不安を感じている。家族が納得する説明 を国は準備して欲しい。
○ 障害者支援施設のアンケート調査の集計結果→地域で障害者を支える体制づくりについてみると、実施している施設は53.9%である。具体的な取り組み内容については、「法人自らが地域の障害者に対する訪問サービスや通所サービスを実施」「グループホーム等に対するバックアップ(緊急時等の応援態勢等)」「関係機関 との連携・協議を通じた、見守りや相談等のネットワークづくり」が5割以上である。地域で障 害者を支える体制づくりを行う上での課題についてみると、「施設において地域の体制づくり のための人手が確保できない」が36.4%、「施設として、地域とどのように連携をとればよいのかノウハウが不十分」が17.0%である。
・意見 →人手が確保できていない状況が3割強との結果となっているが、聴覚・ろう重複障害者を支援するマンパワーの確保については、聴覚・ろう重複を支援といった特殊性(介護相談などの 支援+ろう重複者に対するコミュニケーション支援)により、その他の福祉人材の確保より困 難性が高い。当協議会としても、加盟施設間の連携を通じて研修を行うなど専門的人材の育 成に努めているが、現状においても事業所に入職してから、時間を掛けて人材の育成を行っている状況もある。また、ろう重複障害者は少数で尚且つ広域に点在しているため地域移行 を推進するのであれば、地域で孤立する事なく広域に渡る支援体制の構築が必要になる。地 域で支える専門性を持った人材の確保や育成に対する支援をどうするのか検討して頂きたい。
○ 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について@
(1)基本的な考え方 @
→ どこで、誰とどのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進 が重要であり、あらゆる場面で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に 向けた支援を行うべきではないか。その際、脱施設化ガイドラインにおける「施設」の典型的要 素を、可能な限り減らしていくことに留意すべきではないか。
・意見→ろう重複障害者は視覚的情報で情報を得るため、他の障害者以上に情報が足りない。親と のコミュニケーションも満足でないため、地域で生活しているときから、情報や経験が少ない。 親が常に本人に付き添い通訳をしないといけないため、様々な経験をさせたいが親の負担が大きくて、経験が乏しくなっている。 そのような状態で本人の意思決定支援において、入所施設では、様々な経験や模擬実習を 通して、ろう重複障害者に経験や情報(手話等による)を提供して意思決定支援を行っており、 地域でそのような支援は現在、困難である。これは、我々協議会加盟施設が長年の運動と 日々の実践の中で培ってきた専門性そのものであり、一朝一夕に地域で代替できるものでは ない。入所してようやくそのような専門性の支援が担保される事になる。自己決定の根拠と なる経験や情報が圧倒的に不足しているろう重複障害者に対して「どこで誰と暮らしたいか」 聞けば、ほとんどの利用者は「親と暮らしたい」と意向がでる見込みである。しかし、地域において経験や情報を担保する専門的な支援ができる社会資源は圧倒的に不足しているため、結果入所施設がその役割を担っていることから、そのような矛盾がおきてしまう。どのような経緯で入所施設を利用する事となり、現在も入所施設を利用する必要となっているのか、その背景についても考慮した上で、本人に対する意向確認を行うなど、地域移行に向けたアセスメントが必要となるのか判断することも必要である。
A 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域 移行の意向確認等に取り組むべきではないか。
・意見
→上記理由により、地域移行の意向を確認すれば、ろう重複障害者は、勘違いしてしまう。親と暮らせると思い、暮らせないとわかれば、落ち着いていた人が不安定になってしまう。「本 人の意思決定支援」は、単に選択肢を提示するだけでなく、いかにして本人が判断するための 情報・経験を保障するかという、より手前の段階からの支援が不可欠である。地域移行の情報 や見通しが不十分なままの意向確認は、本人の尊厳を損ないかねず、期待を持たせるような 意向確認を実施する事のデメリットの方が多い。
B 地域生活を支えるセーフティネットとして、地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・経験等の専門性の地域への還元、緊急時や災害時における地域 の拠点としての活用を推進するべきではないか。
・意見
→ろう重複障害者が地域での生活が困難な状況として考えられるのが、親との依存関係が考 えられる。聞こえないため、親の言葉がわからず、親子の愛情形成が難しい場合が多い。親が どんなにがんばっても意思疎通がうまくいかない事で、ろう重複障害者は親の愛情を感じに くい。社会で孤立する前に家庭で孤立してしまう。その為、愛情を確かめる。言いたいことを 伝えたい行動で、物を壊すや、親を殴ると言った行動にでてしまう。そのため、地域で親と暮らせないと言った方が多くましてやアパートで一人暮らしすら難しいといったケースが多い。 一時的な入所や専門性で解決できる問題ではなく、グループホームに移行するとしても数年単位での支援が必要になる方が多い。地域にある一般のグループホームの生活では、コミュ ニケーションの問題から孤立するため、専門的な知識を有するグループホームが必要である。
こうした専門性は、我々協議会加盟施設が数十年にわたり蓄積してきたノウハウであり、地域で新たに構築するには相応の支援と時間が必要である。

C 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援の更なる推進 や、重度化・高齢化した入所者への対応、終末期における看取りまでの支援も必要ではないか。 また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居室、日中活動など)にするべきではないか。
・意見
→ 強度行動障害や医療的ケアだけではなく、盲ろうの方、聴覚障害を有する方も同等に専門性 が高い為、「など」でまとめることなく文言で示して欲しい。 高齢化した入所者への対応・終末期については、あまりにも短絡的。高齢者の看取りについては非常に専門的であり、強度行動障害と看取りをする高齢者が同じ施設に居る状況を想像 して欲しい。結果的に専門性が多岐に広がってしまい、専門性をより深めることができない。 これでは施設が「何でも屋」になってしまう。医療の場合は内科や外科等専門性がはっきりと 分かれているのに対して福祉は若い利用者の自立や発達の支援から高齢者の介護看取りま でやらせるのはおかしいのではないか。当協議会は、まさに「ろう重複障害者福祉」という専門性を高め、支援の質を向上させるために設立・活動してきた経緯がある。国の施策が、こう した専門性を軽視し、結果として支援の質を低下させることにつながることを強く懸念する。 国は、専門性を大切にしているようで全く専門性を担保できていない。福祉の分野において、 専門性をしっかり担保していく事が大切ではないか。就労、生活、自律、発達、言語(手話)、身体機能、医療等の専門性をさらに深めていくようにしていただきたい。障害者支援施設は何 でも屋ではない。
○ 施設の利用者に対する支援の質・生活環境の向上や個別的支援の提供のため、個室化や ユニット化により生活単位の小規模化を更に推進し、地域における生活環境に近づけることで、地域移行後の暮らしを見据えて利用者自身が持つ力を高めていくべきではないか。
・要望→個室化、ユニット化によるプライバシー確保については、共感できる部分がある。 また、同一敷地内であっても、日中活動の場と住まいの場の分離を行うことについては生活 環境の向上につながるものと思われる。我々、全国の加盟施設としても、利用者の暮らしの質 の向上は最重要課題と認識しており、可能な限りの努力は続ける所存である。しかし、既存の施設については、国の設置基準に基づき整備されている。 今後、個室化や日中活動の場と住まいの場の分離を行うためには、敷地の拡張や土地取得も必要になり、特に都市部では限られた敷地の中で運用されている施設も多く拡張ができない場合や、土地を取得するにしても建設費用も含め高額になることが考えられる。整備については、設置基準の変更、費用面も含め国の責任において推進していただきたい。


◎参考資料 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
開催 要綱
1.趣旨
→ 障害者支援施設については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を 行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されている施設である。具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施 設である。 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支 援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検 討チーム等において求められている。 これらを踏まえ、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催する。 2.検討事項→(1)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について (2)その他
3.構成等 (1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が学識経験者、関係者 の参集を求めて開催する。 (2)構成員は、別紙のとおりとする。 (3)本検討会に、座長及び座長代理を置く。 (4)本検討会の座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は構成員の中から 座長が指名する。 (5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 (6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。
4.その他 (1)本検討会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。

◆障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_505916_00001.html

次回は新たに「こどもの居場所部会(第18回)」からです。

第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年09月10日(Wed)]
第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)(令和7年6月26日)
議題: 1.障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59140.html
◎資料1 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について  第1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理↓
1.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について↓
(1)基本的な考え方
→ @ どこで誰と、どのように生活したいか本人の意思・希望が尊重される意思決定支援の推進が重要であり、あらゆる場面 で体験や経験を通じた選択の機会を確保し、本人の自己実現に向けた支援を行うべきではないか。その際、脱施設化ガイ ドラインにおける「施設」の典型的要素を、可能な限り減らしていくことに留意すべきではないか。 A 施設から地域生活への移行を支援する機能として、地域と連携した動機付け支援や地域移行の意向確認等に取り組むべ きではないか。 B 地域生活を支えるセーフティネットとして、地域での生活が困難となった場合の一時的な入所や、施設の有する知識・ 経験等の専門性の地域への還元、緊急時や災害時における地域の拠点としての活用を推進するべきではないか。 C 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者などへの専門的な支援の更なる推進や、重度化・高齢化した入所者へ の対応、終末期における看取りまでの支援も必要ではないか。また、入所者の暮らしの質の向上に資する生活環境(居 室、日中活動など)にするべきではないか。 (2)各論→@ 意思決定支援について⇒・自分の気持ちを伝えられない方に対して、本人に関わるいろいろな人たちが本人を中心に支援を積み重ね、本人が意 思決定できるように支援すべきではないか。また、確認した意思の実現に向けた支援を行うことが重要ではないか。 ・意思決定支援ガイドラインを踏まえ、日常生活上の支援だけではなく、社会参加も含めた活動に重きを置いた意思決 定支援へと施設職員の意識の変化を図るべきではないか。 A 地域移行を支援する機能について⇒・令和6年度報酬改定で加算が設けられた、地域移行に向けた動機付け支援(グループホームの見学や食事体験、地域 活動への参加等)を促進するべきではないか。 ・令和6年度報酬改定では、すべての入所者に対する地域生活への移行等に関する意向確認や、地域移行等意向確認担 当者の選任・指針の作成について運営基準に規定されたが、令和8年度から義務化されることから、令和6年度推進事 業で策定した「障害者支援施設における支援者のための地域移行等の意向確認マニュアル」を踏まえた取組を推進するべきではないか。・地域移行を進めるために日中活動を敷地外で実施するとともに、活動内容についても個々のアセスメントに基づき、将来の地域生活を見据えた内容にするべきではないか。 ・地域移行は施設だけで実施できるものではなく、市町村等による地域の受け皿の整備と併せて、施設が地域生活支援 拠点等の拠点コーディネーターや地域のピアサポーターと連携する仕組みを構築する必要があるのではないか。 B 地域生活を支えるセーフティネット機能について⇒・生活課題が生じたことにより入所した場合でも、短期集中的な支援で解決し、再度、本人が選択した生活環境に戻る ような機能が求められるのではないか。 ・地域移行したら施設による関わりが終わるのではなく、継続的に本人の状態を確認し、生活が困難になった場合には 短期入所等の一時的な受け皿としての役割を果たすべきではないか。 ・ 地域では受入れが困難な専門的支援を必要とする方の短期入所を積極的に実施するべきではないか。 ・地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーションや、地域住民に対して障害者への理解を深めるための啓発 活動などを推進するべきではないか。 ・ 地域生活支援拠点等に参画し、緊急時の相談支援や受入れを行うことが必要ではないか。 ・ 災害時には施設の建物・設備・備蓄物資、人材・ネットワークを活かして、専門的な支援を必要とする方を含め、地 域の障害者等を受け入れる福祉避難所の役割を担うことや被災者の自立・生活再建に向けた災害ケースマネジメントを 促進するべきではないか。
C 入所者への専門的支援や生活環境について⇒・施設においては、重度化・高齢化等に対応した専門的な支援を提供できる体制を整備するべきではないか。 ・ 強度行動障害を有する者に対し、行動障害を生じさせている要因等のアセスメントや環境調整等の生活の安定に必要な専門的な支援を推進するべきではないか。 ・ 医療的ケアの対応等の専門的な支援に当たっては、施設での人材育成を進めるとともに、地域の医療機関等との連携 による体制づくりが必要ではないか。 ・ 人生の最終段階において住み慣れた場所で最期を迎えたいという本人の意思を最大限に尊重するため、人生会議 (ACP)の実施、職員に対するグリーフケア、医療機関等との連携など、看取り導入マニュアルを活用した丁寧な看取りを推進するべきではないか。 ・ 施設の利用者に対する支援の質・生活環境の向上や個別的支援の提供のため、個室化やユニット化により生活単位の小規模化を更に推進し、地域における生活環境に近づけることで、地域移行後の暮らしを見据えて利用者自身が持つ力を高めていくべきではないか。 ・ 施設であっても自分の部屋は、プライバシーが確保され、自分の持ち物を飾ったりできる広さのある個室がよいのではないか。 ・ 利用者の日中活動の場と住まいの場の分離(昼夜分離)や、画一的な内容ではなく、個々のニーズに応じた多様な日中活動の実施を推進するべきではないか。 ・ 買い物や外食など、地域の社会資源を活用して、本人のニーズに応じた活動を推進するべきではないか。 ・ 入所者も地域住民として暮らしていくことが重要であることから、施設を活用して地域住民との交流の機会をつくる など、地域に開かれた施設運営を推進するべきではないか。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者のニーズの捉え方について
→・いわゆる施設の待機者のニーズとは、必ずしも障害者支援施設でなければならないというニーズではなく、グループホー ムの利用等も含めた居住支援全般に関するニーズと捉えるべきではないか。 ・施設の待機者の考え方や把握方法は自治体間で相当のばらつきがあり、また、約半数の自治体が調査自体を実施していない現状を踏まえ、自治体が待機者を把握する場合の定義や把握方法等をどう考えるか。 ・その際、「入所希望の理由について本人ではなく家族が希望していること」、「複数施設に申込んでいる者を実数として 把握していない」、「待機者数の把握にあたって緊急性の基準を定めていない」などの課題に関して、どう考えるか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について→・これまでも障害者総合支援法の基本理念等に基づき、障害者の希望に応じた地域での暮らしを選択できるよう地域移行を 進めてきた中で、現状では地域移行に取り組んでいないなど、求められる役割・機能を果たせていない施設も一定数あることを踏まえれば、第8期(令和9〜11年度)の障害福祉計画に係る基本指針においても、引き続き、地域移行者数や施 設入所者数の削減の目標値が必要ではないか。 ・ その際、近年は利用者の重度化・高齢化等のために地域移行のペースが落ちている実態を踏まえて、一律の目標設定では なく、例えば、入所期間の⾧期化や高齢化等に応じた複数の目標値を設定することをどう考えるか。 ・ また、施設入所者の地域移行等の意向確認の実施状況や、意向確認に基づくグループホームの体験利用等の地域移行へ向 けた取組状況に関しても、新たな目標値として設定することをどう考えるか。
(3)グループホームの目標の方向性について→・入所施設であっても個室化・ユニット化等の取組が進められている一方、一部のグループホームでは実質的な大規模化の 実態などの指摘がある。グループホームと入所施設はサービス類型は異なるものの、障害者の居住の場としては同じであり、ただグループホームに移行すれば良いということではなく、グループホームにおいても入所施設と同様に、本人の意思・希望が尊重される意思決定支援や、できる限り小規模な生活単位、地域に開かれた運営等を推進するべきではないか。 ・ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者、高齢利用者の地域での受け皿を増やすため、これらに対応する専門性 やバリアフリーに配慮したグループホーム等を増やしていくことが必要ではないか。
(4)人手不足の中での生産性向上について→・障害福祉分野における人材確保が課題となる中、限られた人員で質の高いサービスを提供できるよう、障害福祉分野の「省力化投資促進プラン」も踏まえ、障害者支援施設における生産性向上の取組を推進することが必要ではないか。具体的には、見守り支援機器導入による職員の夜勤負担軽減、インカム等を活用した連絡調整や記録業務の効率化、リフトやアシストスーツといった移乗支援機器を活用した職員の身体的負担軽減など、施設の特性を踏まえた生産性向上に資する 取組の収集・分析・可視化を進めるとともに、好事例の普及に向けた情報発信やサポート体制の整備を進めるべきではないか。 ・ 利用者からみても、ITやロボットなどは一定程度の仕事であれば活用可能であり、人手不足の中では導入を推進するべきではないか。
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について→・施設の整備に対する国庫補助については、これまでも基本指針の目標(施設入所者数の削減等)との一定程度の整合性を 求めてきたが、第8期(令和9〜11年度)以降は、本検討会の検討結果等を踏まえ、各自治体に対して基本指針の目標 と整合した障害福祉計画の策定を求めるとともに、国庫補助の対象を当該障害福祉計画に基づく施設整備に限るなど、限られた予算の中で重点化を図るべきではないか。

3.その他→・本検討会の検討結果等を踏まえた、施設や地域生活支援に係る具体的な報酬等の在り方については、施設や地域生活支援に 係る障害福祉サービスの費用等の実態や、限られた予算の中での実現可能性等も考慮しつつ、次期報酬改定等に向けて検討する。 ・施設入所者の食費・光熱水費等の負担や補足給付の在り方については、令和7年度調査研究事業において施設入所者も含めた障害者の生活実態の把握を行うこととしており、その結果等を受けて、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との 公平性等の観点も踏まえ、次期報酬改定等に向けて検討する。 ・療養介護の在り方については、本検討会の検討対象ではないが、令和7年度調査研究事業において療養介護における日中活動の実施状況等の実態把握を行うこととしており、その結果等を受けて、本検討会での議論も参考にしつつ、次期報酬改定等に向けて検討する。


◎資料2 構成員提出資料
○第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 意見書    提出構成員名:安部井 聖子
1,障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
(1) 基本的な考え方
→ @ 障害当事者の意思表出や意思決定を導き出し、獲得できるようにするためには、入 所してからだけでなく、地域生活をしている段階から支援が必要です。例えば、乳 幼児期の通園施設(事業)・特別支援学校・卒業後の福祉サービスなどの利用時か ら、それぞれの支援者が本人の意思を意識して確認、尊重する姿勢が必要。特に本 人の体調によって社会経験の積み重ねが体験しにくい人への配慮が必要。 A 地域移行に際しては、動機付けや意向確認する以前に、本人が地域生活を望んだ場 合にその支援や選択肢が整っていることが前提となる。社会資源を整える・整えら れる環境も同時に整備していただきたい。 B セーフティネット機能 ・短期入所は地域で生活していくうえで欠かせない、絶対に必要な福祉サービスです。 例えば、生活課題が生じたことにより一時的に入所した人でも、それを機に本人の意思によって継続してその場で生活し続けたいと望むケースも考えられる。当然ながら、本人の意向を丁寧に確認し、意向に沿った支援が望まれる。 ・重症児者施設(医療型障害児入所施設・療養介護)では地域の拠点として、地域生 活を支援し、安心して暮らせるよう高い専門性を有している。 このため、医療的ケアの必要な方への医療・福祉はもとより、発達障害のある方々の診断や医療提供も行われている。これからも障害種別に関わらず、継続して地域の拠点施設として果たす役割は大きい。 ・体調憎悪等の緊急時に重症児者施設での医療入院が行われているが、病床に限りが あるため、すべての方を受け入れることは困難。しかし、家族の病気などの緊急時には、福祉的観点から受け入れていただいている。 ・災害時においては、入所施設が地域の拠点として地域で生活する方々の一時的な衣食住の提供、猛暑の高温時期、寒冷な時期には緊急避難的に短期入所できることが望まれる。また、医療機器の電源確保のためにバッテリー充電への支援等の緊急的 な対応も望まれる。ただし、受け入れた場合のインセンティブは必須と思われる。 C 入所者への専門的支援 ・重症児者施設は病院であり福祉施設でもある。入所施設として命と生活を守り、在宅重症児者・ 医療的ケア児者・発達障害児者にとって地域の拠点施設としての役割 と機能を有していることから、地域の医療機関と連携し、地域社会の資源としての 役割を果たすことが、より一層求められていくと思われる。 ・重症児者施設においては、ACP の理念に基づき丁寧に最期を迎えられるよう他職種が連携して看取りも行われている。地域への支援として、本人が安寧に暮らし続けられるよう研修など地域連携ができるのではと思われる。 ・重症児者施設において、人材育成の側面も有している。引き続き、専門性ある施設 としての役割に期待が寄せられている。 ・在宅支援のひとつとして、重症児者施設において乳幼児期に親子入園を行っている 施設がある。多職種による専門的な支援やさまざまな学びにより、わが子の障害受 容とともに家庭療育の知識を得ることやピアカウンセリングができる仲間づくりが できている。医療の支えがある施設ならではの専門的支援と考える。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性
(1)待機者ニーズの捉え方について→・施設に任せて把握している場合、複数施設に同時に申し込んでいるため、実数把握 できていない。待機者数の把握は、自治体が実数把握する必要があると思う。 ・家族が入所を希望する理由として、本人がより濃厚な医療が必要となり家庭での看護が困難になりつつある。また、家族の高齢化による介護力の低下や認知機能の低下、難病や手術など入退院をしなければならない状態、家庭療育が困難な状態などがある。 逼迫性・困難性が高い人の場合には、基準を設けたうえで判定を行い、入所が適しているかどうかを見極めることが必要ではないか。 ・本人のいのちを守るために入所が必要と家族が判断する場合がある。本人が自分の身体状況や置かれている状況を理解・判断できないような場合には、家族の希望に よる入所も必要である。一律に家族の希望を良しとしないと考えることは、いのち を軽視することにつながるのではないか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について→・入所期間の⾧期化や高齢化等に関して複数の目標値を設定することに異を唱えるこ とはないが、本人や家族の状態・状況を見極める項目が必要と考える。 ・意向確認に基づいてグループホームの体験利用は、本人の社会経験を広げるために 良いことと思うが、体験してみて本人が望む生活であったかの検証とともに本人の 真意を確認する必要がある。 ・地域移行後に、課題が発生し本人が元の施設に戻りたいとの希望が出た場合には、 本人の意向に沿った対応が必要ではないか。アフターケアなど定期的な意向確認が必要と考える。
(3)グループホームの目標の方向性について ・医療的ケアが必要な者が利用するグループホームには、地域の医療機関との緊密な 連携関係を構築するとともに、緊急時対応が十分できるように体制を整備する必要 がある。
(5)施設整備費補助金の対象要件との整合性について ・自治体の状況によっては、新規施設開設のニーズがある場合には、計画に基づき整 備への補助対象とすべきである。

3.その他→・療養介護における日中活動の実態把握に関しては、利用者の病状や施設環境を充分に考慮し、次期報酬改定等に向けて報酬の基準を作る場合には、利用者の特性に配 慮する必要がある。 ・地域移行を国がリードする中で、施設が悪のようなイメージを持たれないか懸念している。施設を選ぶことも一つの選択肢であり、地域移行が押しつけにならないように慎重に進めていただきたい。同時に、責任と誇りをもって施設で支援してくださっている施設職員のモチベーションの低下につながるような検討にならないように留意すべきと考える。


○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について 1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理に関する意見  DPI 日本会議 今村登
障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について↓

1. 障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について(P1〜P3)に関して→強度行動障害者の専門性、高齢者の看取りなどの「基本的考え方」に入れては?
今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性↓
2. 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性(P3〜P5) 参照のこと。
3.その他に関して(P6) 参照のこと。


○第2回検討会資料 伊達市 佐藤則子
1. の(1)@についてですが、意見を言う前に、私は現在、多機能型の日中活動支援 事業所の就労継続支援B型の作業指導員として働いています。
常勤職員として採用 してもらい 10 年になります。私はこの検討会に入所施設の利用経験者として参加 していますが、討議のテーマを考えるとき、相部屋や外出、買い物といった普段の 生活については入所の経験をもとに考えていますが、医療的ケアとか高齢化とか親 亡き後のとかについては、今の職場での職員としての 10 年間の経験から自分の意 見が出てきていることに気が付きましたので、先にお断りしておきます。 法人内には、医療的ケアを必要とする重度重複障がい者の生活介護活動班や GH (グループホーム)があります。又、強度行動障がいと言われる方々は構造化の方 法を用いて活動する場もあります。詳しく説明することは難しいですが、実際そば で見ることができています。ですから、この検討会で話されていることは、入所施 設にだけ求められるのではなく、通所施設やGHにも求められていることなのだと 思っています。サポーターの方から「佐藤さんが万が一、脳梗塞とか老人になって 入所施設に入ることになったら、どう思うか考えてみたら?」とヒントを貰い考え ました。 入所施設は、個室で食事する時間帯とか臨機応変にもう少し個別化してもいいと 思う。みんな一斉に食堂で食事をとるのではなく、何時までに個々人のペースで食 事する。又、食事の種類を増やし一律にするのではなく、ティックトックで見たの ですがGHの食事という題名でレストランのようにきれいな盛り付けをしているの がありました。たくさんの人数分を作ることは難しいと思いますがすてきだなぁと 思いました。当たり前のことですが、そこに従事する方々が親身に接してくれる人 であればいい。最後に外出が自由にできるような体制をとって欲しい。人手がない などの理由で対応が難しいかもしれないが、伊達ではガイドヘルプと言う有償ボラ ンティアがあり日帰り外出したり泊りがけで出かけたりしています。
Aについて、現在私が働いている通所事業所に他の法人のGHから通っている方々 の中で、ご高齢になったこともあり、老人施設に行くことになったのでそちらの事 業所に通えなくなりましたという連絡が入るようになりました。見学してから決め たようなのですが、その老人施設で生活している方と短期間一緒に過ごし実体験し てから決めてもいいのではないかと思っています。つまり、見学だけではなく生活 してみる体験が大事だと思っています。
Bについて、何か緊急的なことが起こった時のセーフティネットの役割は入所施設 にも、通所施設にも、GH にもあった方が良いと思います。私の勤めている法人で-6 は、GH にショートスティができるようになっていて、入り口が別に付いていてト イレや洗面台も別に付いています。また、自然災害の時には、通所施設が福祉避難 所の役割を果たすことになっています。
Cについて、私の職場ではGHに入っている重度重複障がいの方が体調悪化により、 病院から「医療体制が整っているところに移した方がいい。GH では無理だよ」と 言われた方を支援しています。ご家族の意向で、住み慣れた町で仲間たちの笑顔に 見守られながら、たとえGHで過ごすことが命を縮めたとしても…と涙ながらに望 んだので、その重度重複障がいの方のために通所の看護師とGHの看護師とホーム ヘルパーとで体制を整えて支援しています。必要なことだと私は思っています。見ていてすごく大変だけど。

2.の(1)について、私が仕事を通して知る限りでは、入所施設利用待機の方はい なくGHを希望しています。 (2)について、伊達は障がい者が住みやすい街ということで、他の地域から転居 してくるご家族がいます。入所施設から出すことだけを考えるのではなく、受け入 れる地域づくりの努力も必要と思います。 (3)について、一人一人を大切に思い、家庭的な雰囲気ということも加えてほし い。 (4)について、直接利用している所を見ないと分かりませんができるところから やって行くと良いと思う。


○福嶋 翔太
1. 入所施設に求められる役割・機能、これからどのようになっていけばよいか
→ ・本人がしたい事や希望を尊重してほしいと思います。ですが、前回資料にも入所施設の 人数を減らすと書いてありましたけど、地域で住めるグループホーム等は十分にあるのか なと考えます。 Aについて 意向確認は耳がきこえない人や言葉が言えない人が理解出来る方法でちゃんと確認して ほしい。 Bについて どんな人も安心して地域で住めるように、グループホームの人や在宅の方が専門的な支援 を受けられるよう何かあった時にいつでも入所施設で必要なだけ短期入所を使えた方が いいと思います。 ・本人の希望を尊重するのは大事だけど、高齢者が増えて今支えてくれている若い支援者 がこれから年をとって働けなくなった時にどうなるのかと不安があります。
2. 今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性 →(4)について ・これから意向の確認をして入所施設から地域で暮らしたいと思う人たちが安心して地域 で暮らしていく為には、支えてくれる支援者やグループホーム等の建物がもっと必要だと 思うので、もっと人も建物も増やして国はきちんとそこに必要なお金を使ってほしい。 今、高齢化や人口減少もあって働く人がどんどん減っていくなかどう対応していくのか をしっかりと考えて欲しいです。


○令和7年6月25日 第2回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会
資料1「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について 第1回検討会での意見等を踏まえた論点の整理」への意見 提出構成員名: 三浦 貴子
1.障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について

(1)基本的な考え方
(2)各論→ @意思決定支援について⇒・総括所見で指摘を受けている厚労省の意思決定支援ガイドラインは今後改定の 予定があるか? A地域移行を支援する機能について⇒・地域移行を進めるために日中活動を敷地外で実施するべきとあるが、現行の報酬体系の施設入所支援報酬は、夜間・早朝を含む16時間で3,620円〜1,500円(定員50名の場合)と運営は大変厳しく、対応に苦慮している。そもそも日中活動を 施設内で行うことを前提とした施設入所支援となっており、報酬構造から検討する必要がある。 B地域を支えるセーフティネット機能について⇒・継続的に本人の状態を確認するためのモニタリングやアフターケアを業務として行えるサービス体制を構築していただきたい。 ・短期入所等の一時的な受け皿としての役割を果たすために、グループホーム利用者もコンディションの悪い時等、短期入所を利用できるようにしていただきた い。 ・地域の事業所等へのスーパーバイズ・コンサルテーションとあるが、民間から民間への介入は難しいため、基幹相談支援を含む拠点機能として位置付けること で、指導的役割機能も果たせるのではないか。 ・福祉避難所の「協定」は大半の施設が行っているが、指定は極めて少ない現状。自治体への周知を行い、「指定」を増やして風水害等の時の事前の避難も可能となるよう働きかけていただきたい。 ・施設は、被災者の自立・生活再建に向けた災害ケースマネジメントを期待されており、個別避難計画・災害時ケースマネージメント等、地域の障害者を含む住民に貢献することができる。 ・施設を退所して在宅に移行した者が、心身の機能低下が進み再度施設入所を希望する場合も少なくない。 C入所者への専門的支援や生活環境について⇒・看取り導入マニュアルについては、介護の看取りとは実態が異なるため(意識障害や進行性難病の方々のターミナルステージは長く、はかれない)、「看取り」 という表現も含め、施設での実態を調査し課題を整理したうえで、障害独自のマニュアル、ガイドライン等が必要である。 ・個室化やユニット化を整備するための補助と適切な運営のための加算が必要である。

2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性@について
(1)待機者のニーズの捉え方について→・施設入所などサービスがすべて自由契約となり、障害福祉に関する自治体の責任感が低下しているのではないか。
(2)障害福祉計画に係る基本指針の目標設定について⇒・これまでの経験から障害のある人の強い「意思」があればすべての課題を乗り越えられるとも考えるが、地域移行の困難度を示すリストづくりが有効ではないか。困難な理由をひとつひとつ潰していくことが多くの施設や基礎自治体にとって地域移行の手掛かりとなる。
2.今後の障害福祉計画の目標の基本的方向性Aについて
3.その他
→・施設入所者の食費・光熱水費等の負担や補足給付の在り方について、根本的に 所得補償のあり方を検討し、その「公平」な制度(支援量に相応しい所得補償) が前提にあってバランスが検討できるのではないか。補足給付のみの支給額だけではなく、居宅介護派遣の時間数等、全体に掛っている経費を網羅して検討する必要があるのではないか(例えば、同じく1日10時間介助の必要な人への支給額の公平性等)。 ・療養介護と生活介護は支給日数が違う。当会員施設には障害支援区分6の方が 67%入居されており、療養介護利用者と変わらない身体状況の利用者が多い身障協の長年のジレンマがある。制度の運用の違いも踏まえて調査をしていただきた い。


○障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会意見書 提出構成員名:横川豊隆(通訳&記述:坂本彩)
*本人の言葉ではなく、坂本がまとめています。
1,障害者支援施設に求められる役割・機能、あるべき姿について
@ 生活の様々な場面における自己実現に向けた本人の意思・希望の尊重(意思決定支援 の在り方)

入所施設(1997年入所)→グループホーム(2005年入所)→一人暮らし(2012年〜現在)
(所感) →重度の障害でも代弁する人がいれば可能となる。



◎参考資料 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 開催要綱↓
1.趣旨

障害者支援施設については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律(障害者総合支援法)第5条11項により「障害者につき、施設入所支援を 行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設」と規定されて いる施設である。具体的には、障害者に対し、主として夜間においては「施設入所支 援」を提供するとともに、昼間は「生活介護」などの日中活動支援を行う社会福祉施 設である。 障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行う ことなど、様々な役割があるが、今後、更なる地域移行を進めて行くため、障害者支 援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検 討チーム等において求められている。 これらを踏まえ、障害者支援施設の役割・機能等、その在り方を検討するため、「障 害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」を開催する。
2.検討事項 (1)障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について (2)その他
3.構成等 (1)本検討会は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が学識経験者、関係者 の参集を求めて開催する。 (2)構成員は、別紙のとおりとする。 (3)本検討会に、座長及び座長代理を置く。 (4)本検討会の座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は構成員の中から 座長が指名する。 (5)座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 (6)その他、検討会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。
4.その他 (1)本検討会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)検討会の議事、資料及び議事録は原則として公開とする。

○(別紙) 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 構成員名簿→20名。

次回は新たに「市町村こども家庭相談に関する支援体制の見える化」からです。

第47回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2025年09月01日(Mon)]
第47回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年6月24日)
議 題: 1. 令和6年度報酬改定後の動向について 2. その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59104.html
◎資料1 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱  平成30年8月 13日 令和7年6月23日改正
1.目的
障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、 厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討 チーム」(以下「検討チーム」という。)を開催する。
2.当面の検討項目 (1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査に ついて (2)障害福祉サービス等報酬改定の内容について (3)その他
3.検討チームの構成員等 (1)検討チームは、厚生労働大臣政務官が別紙の構成員等の参画を求めて開催する。 (2)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福 祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副 主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。 (3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことができる。
4.検討チームの運営 (1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)議事は公開とする。 (3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定 める。

○(別紙) 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 構成員等→8名。 アドバイザー10名。


◎資料2 次期報酬改定に向けた検討について   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 こども家庭庁支援局障害児支援課
○障害福祉サービス等報酬改定の検証について→令和6年度報酬改定の影響等を把握するとともに、次期報酬改定に向けた基礎資料を得るため、下記の調査を行う。⇒調査(4調査)、その概要、R6年度、R7年度、R8年度の調査。 参照。
○[参考資料1] 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄)(令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)
→第3 終わりに ⇒・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、客観性・透明性の向上を図るため、前回改定に引き続き、厚生労働省内に設置した検討チームにおいて、有識者の参画を得て公開の場で検討を行った。 ・ 今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、 引き続き検討・検証を行う。→@〜Kまで。 参照。
○[参考資料2] 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄)(令和5年12月22日閣議決定)→U .今後の取組 2.医療・介護制度等の改革 ↓
<@ 来年度(2024年度)に実施する取組>→ ◆ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施
<A 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>→(生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)◆ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化 ◆ 障害福祉サービスの地域差の是正  (能力に応じた全世代の支え合い)◆ 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現
<B 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組 >→科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向け た検討

○[参考資料3] 大臣折衝事項(抄) (令和6年12月25日)→5.全世代型社会保障の実現等(4)障害福祉サービス制度改革  6.介護職員等の処遇にかかる実態把握等  参照。
○[参考資料4] 経済財政運営と改革の基本方針2025(抄)(令和7年6月13日)→・第2章 賃上げを起点とした成長型経済の実現 1.物価上昇を上回る賃上げの普及・定着 〜賃上げ支援の政策総動員〜 (1)中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の実行 ・第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 1.「経済・財政新生計画」の推進 (「経済・財政新生計画」に基づく今後の取組方針)
・第3章 中長期的に持続可能な経済社会の実現 2.主要分野ごとの重要課題と取組方針(1)全世代型社会保障の構築 (中長期的な時間軸を見据えた全世代型社会保障の構築) 参照。
○[参考資料5] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄)(令和7年6月13日閣議決定)【処遇改善関係】→U .中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 〜地域で活躍する人材の育成と処遇改善〜  4.地域で活躍する人材の育成と処遇改善(1)アドバンスト・エッセンシャルワーカーの育成 (4)医療・介護・保育・福祉等の現場での公定価格の引上げ 。

○[参考資料6] 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版(抄)(令和7年6月13日閣議決定)【省力化投資促進プラン関係】→U .中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の推進 2.サービス業を中心とした中小企業・小規模事業者の生産性向上 (1)業種別の「省力化投資促進プラン」の実行  (3)12業種における省力化投資の具体策 I介護・福祉 @)目標→ 労働生産性の向上の取組により、介護分野では、老人保健施設、介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護指定施設で、2029年までに8.1%、 2040年までに33.2%の業務効率化を目指す。障害福祉分野では、ICT活用等により業務量の縮減を行う事業所の比率を2029年に90%以上を目指す。また、2020年代に最低賃金1,500円という政府目標はもとより、持続的な賃上げにつなげていく。その他あり。参照。

○[参考資料7] 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会→障害者支援施設は地域移行を推進すること、重度障害者等への専門的な支援を行うことなど、様々な役割があるが、今後、 更なる地域移行を進めて行くため、障害者支援施設の役割や機能等を整理することが、令和6年度障害福祉サービス等報酬 改定検討チーム等において求められている。  ・検討に向けた材料を整理するため、「障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究(令和6年度 障害者総合福祉推進事業)」において委員・協力団体からの意見収集、入所施設の実態調査、施設・法人ヒアリングや当事 者・保護者ヒアリングを実施した。  ・上記を踏まえ、障害者支援施設の役割・機能を整理し、障害福祉計画の基本指針の見直しや次期報酬改定に向けた検討を行う。 その他あり。参照。

○[参考資料8] 今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会について→障害児入所施設については、平成24年の児童福祉法改正において障害種別ごとの体系から「福祉型」、「医療型」に再編され、平成26年の「障害児支援の在り方に関する検討会」、平成30年の「障害児入所施設の在り方に関する検討会」の報告を踏まえ、その在り方について一定の方向性が示され、取組が進められてきた。令和4年 の児童福祉法改正においては、障害児入所施設に入所する児童の移行調整の責任主体の明確化と、必要な場合に23歳に達するまで入所継続を可能とする制度的枠組が構築された。平成24年の児童福祉法改正で、18歳以上となった者は、障害者施策において成人として適切な支援を行っていくこととし、以降児童福祉法に基づき障害児入所施設に入所している児童が18歳以上となった場合において、一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例を講じてきたが、令和6年 3月31日に当該特例は終了となった。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、障害児入所施設について、家庭的な養育環境の確保や専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える観点から、小規模化等による質の高い支援の提供の推進等の加算の充実を図ったところである。 一方で、昨今、障害児入所施設の利用者像が多様化しており、被虐待児や強度行動障害を有する児、医療的ケア児等といったケアニーズの高い児童をはじめ、様々な状態像の児童が障害児入所施設を利用している現状がある。こうした中で、社会的養護施策等との関係性も踏まえた障害児入所施設の役割の整理や支援の在り方についての整理・検討が必要となっている。 こうした現状も踏まえ、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設の現状や課題等を把握するとともに、社会的養護施策等との関係性も踏まえた役割等の整理、今後の障害児入所施設の在り方に関する具体的な検討を行うため、「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」を開催する。
○[参考資料9] 障害児支援における人材育成に関する検討会について→障害児支援については、平成24年の児童福祉法改正により、障害種別に関わらず、こどもや家族にとって身近な地域で支援が 受けられるよう、それまで障害種別に分かれていた施設体系を再編・一元化した。 その後、現在に至るまで、障害児通所支援を中心に、事業所数、利用者数は飛躍的に増加してきた一方で、適切な運営や提供 される支援の質の確保が課題とされてきた。 その中において、国では、障害児支援に従事する者に対する人材育成が体系化されておらず、支援の質の確保については、各 事業所等の取組に委ねられている状況にあり、「こども未来戦略」において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が 図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める」とされているところ。 国として、障害児支援における研修体系の構築を進めていくことで、全国共通の学びの提供が可能になり、障害児支援に従事 する者の専門性の担保及びキャリアアップ、また、全国どの地域においても支援の質の向上につながることが期待される。 これらを踏まえ、令和9年度以降の実施を見据えて、研修体系の構築に向けた具体的検討を行うため、本検討会を開催する。

○[参考資料10]共同生活援助における支援内容の明確化及び支援の質の評価等に係る研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化していく」ことが検討の方向性として盛り込まれた。 ・今後の議論に向けて、共同生活援助(グループホーム)における具体的な支援内容の明確化及びサービスの質の評価について調査・ 検討を行い、共同生活援助における支援に関するガイドライン(案)を作成。 ・また、共同生活援助の開設者や管理者、従業者等に対する資格要件や研修の導入等についても検討を行う。⇒ガイドライン(案)の概要等 参照。

○[参考資料11]自治体における就労継続支援事業所の要件確認等の実態に関する調査研究(令和6年度障害者総合福祉推進事業)→自治体における就労継続支援事業の指定業務や経営改善計画に基づく指導状況等の実態を把握し、新規指定や既存事業所に対する指 導等を行う際の観点について検討を行い、参考となる優良事例の周知を行うことを目的。(自治体に対するアンケート・ヒアリング 調査、有識者会議等における検討を実施)⇒報告書概要、今後(予定)ガイドライン策定予定。  参照のこと。


◎資料3 令和6年度報酬改定後の主なサービスの動向について
1.生活介護

○生活介護の利用者数の推移@→・区分5、区分6で利用者数が増えており、区分6の利用者の割合が増えている。 ・区分5及び区分6の利用者が全体の70%以上を占めている。
○生活介護の利用者数の推移A→・多くの年齢階級で利用者が増加している。 ・特に50歳以上の利用者の割合が増加傾向にあり、全体の40%以上を占めている。
○生活介護の利用者数の推移B→・生活介護は、知的障害者の利用割合が約70%を占める。
○生活介護事業所の設置主体別の状況→・生活介護事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業所が増加している。
○各都道府県別の人口10万人当たり生活介護事業所数→・都道府県別にみると、以下のとおり、福井県、奈良県、和歌山県が多く、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県が少ない状況にある。
○生活介護における給付費の状況(実数)→・生活介護における給付費は増加傾向にあり、特に令和6年度報酬改定前後では、加算費用額が172億円か ら226億円へと増加している。 ・加算費用額のうち、強度行動障害に係る加算費用額は改定前後で13億円→26億円になっているほか、人員配置体制に係る加算費用額も改定前後で70億円→91億円になっている。
○生活介護における一人当たり給付費の状況(実数)→令和6年度報酬改定前後で5%増加している。
○生活介護における基本報酬(時間区分別)の算定状況→6時間以上7時間未満の基本報酬区分を算定する事業所の割合が最も大きいが、令和6年12月では7時間 以上8時間未満の区分の割合の伸びが大きい。
○生活介護における人員配置体制加算の算定状況(算定事業所数)→・加算の算定事業所数は年々増加している。 ・令和6年度報酬改定で新たに1.5:1の手厚い人員配置をしている事業所を評価する区分を創設しており、その算定事業所数も増加している。
○生活介護における重度障害者支援体制加算の算定状況(算定事業所数)→・加算の算定事業所数は増加しており、重症心身障害者や強度行動障害者を受け入れる事業所が増えていることが読み取れる。・ 初期加算の算定事業所数も一定数あることから、新たに利用を開始する重度障害者が一定数いることが読み取れる。
○生活介護における延長支援加算の算定状況(算定事業所数)→・令和6年度報酬改定前は、延長支援加算については、営業時間8時間以上の事業所を評価しており、加算の算定事業所数は年々増加している。 ・報酬改定後は、8時間以上サービス提供をしている事業所は基本報酬で評価し、更に9時間以上サービス 提供をしている事業所は延長支援加算で評価しており、8時間以上サービス提供をしている事業所数は、改定 後大きく増加している。

2.就労継続支援A型
○就労継続支援A型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上が40歳以上である。
○就労継続支援A型利用者の障害種別分布状況→・身体障害者、知的障害者の利用者に占める割合は減少傾向。 精神障害者の利用者に占める割合は増加傾向で全利用者に占める割合が5割を超えている。
○就労継続支援A型事業所の設置主体別の状況→・令和2年度から令和5年度にかけて、就労継続支援A型事業の事業所数は全体的に増加していたものの、 令和6年度に、事業所数全体が減少。設置主体別に見ても、いずれの設置主体でも事業所数が減少している。 ・設置主体別割合の推移を見ると、令和6年度は社会福祉法人及び営利法人の割合が増加している。
○就労継続支援A型事業所数の各都道府県の状況(人口10万人当たり事業所数)→人口10万人当たり就労継続支援A型事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、熊本県、福井県、大分 県が多く、東京都、神奈川県、埼玉県が少ない状況にある。
○就労継続支援A型事業所における平均賃金月額の推移→86,752円(令和5年)
○就労継続支援A型における給付費の状況(実数)→・就労継続支援A型における給付費をみると、令和6年4月まで増加傾向にあったが、令和6年度報酬改定後、 令和6年4月から令和6年12月にかけて減少している。 ・就労支援体制加算の費用額は、全体の総費用額の16.2%を占めている。
○就労継続支援A型における一人当たり給付費の状況(実数)→・就労継続支援A型における一人当たり給付費をみると、年々増加している。 ・給付費の内訳をみると、基本報酬の費用額は概ね横ばいであるが、就労支援体制加算をはじめ、各種加算 の費用額は年々増加している。
○就労継続支援A型の基本報酬にかかるスコア区分について→・報酬単価(令和3年報酬改定以降:定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定) ・スコア算定に係る評価指標(令和6年報酬改定以降)
○就労継続支援A型の基本報酬の算定にかかるスコア区分別の事業所数→・令和6年12月時点の事業所数は4,389ヵ所であり、令和5年4月時点と比較して54事業所減少している。 ・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬「105点以上130点未満」の区分は1,039事業所減少して おり、「105点未満」の区分は919事業所、「130点以上150点未満」の区分は329事業所と、特に事業所数が増加している。 ・これは、令和6年度報酬改定で、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価し、下回った場合に厳しくする等見直しを行った結果、基本報酬の算定の基となるスコアの点数に影響があったと考えられる。
○就労継続支援A型の基本報酬の算定にかかるスコア区分別の事業所数(割合)→・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬「105点以上130点未満」の事業所の割合は24.3%pt減少しており、「105点未満」の区分は19%pt、「130点以上150点未満」の区分は6%ptと、特に増加している。 ・これは、令和6年度報酬改定で、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価し、下回った場合に厳しくする等見直しを行った結果、基本報酬の算定の基となるスコアの点数に影響があったと考えられる。
○就労継続支援A型における就労移行支援体制加算の算定状況→・令和6年12月のA型の就労移行支援体制加算の算定事業所数は1,561ヵ所(全A型事業所数の約35.6%) となっている。 ・就労継続支援A型事業所のうち就労移行支援体制加算を算定している事業所の割合は増加傾向にある。 ※就労移行支援体制加算・・・就労継続支援A型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模並びに評価点に応じた所定単位数に、6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算。
○就労継続支援A型における賃金向上達成指導員配置加算の算定状況→・令和6年12月賃金向上達成指導員配置加算の算定事業所数は2,829ヵ所(全体の約64.5%)となっている。 ・就労継続支援A型事業所のうち賃金向上達成指導員配置加算を算定している事業所の割合は増加傾向にある。 ※賃金向上達成指導員配置加算・・・生産活動収入を増やすため、賃金向上計画(又は経営改善計画)を作成するとともに、当該計画の達成に向けて取り組む賃金向上達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置した場合に加算。

3.就労継続支援B型
○就労継続支援B型利用者の年齢階層別分布状況→年齢階層別の利用者分布の推移を見ると、50歳以上の利用者が増えてきており、また、利用者の半数以上 が40歳以上である。
○就労継続支援B型利用者の障害種別分布状況→・身体・知的障害者の利用者に占める割合は微減傾向にあり、精神障害者が微増傾向にある。 ・精神障害者の利用者に占める割合が全体の4割以上を占める。
○就労継続支援B型事業所の設置主体別の状況→令和2年度から令和6年度にかけて、就労継続支援B型事業の事業所数が全体的に増加しており、設置主 体別に見ても、いずれの設置主体でも事業所数が増加している。 ・設置主体別割合の推移を見ると、営利法人の割合のみ増加している。
○就労継続支援B型事業所数の各都道府県の状況(人口10万人当たり事業所数)→人口10万人当たり就労継続支援B型事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、沖縄県、鹿児島県、鳥 取県が多く、東京都、神奈川県、埼玉県が少ない状況にある。
○就労継続支援B型事業所における平均工賃月額の推移→23,053円(R5年度)
○就労継続支援B型における給付費の状況(実数)→・就労継続支援B型における給付費については、事業所数の増加に伴い、増加している。 ・基本報酬が、全体の総費用額の約8割を占めている。
○就労継続支援B型における一人当たり給付費の状況(実数)→・就労継続支援B型における一人当たり給付費をみると、年々増加しているが令和6年4月以降は横ばいである。 ・給付費の内訳をみると、基本報酬の費用額が年々増加している。
○就労継続支援B型の「平均工賃月額」に応じた報酬体系について→報酬単価 参照のこと。
○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数→・報酬区分別の事業所数について、令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬の平均工賃月額の区 分が「1万5千円未満」の区分は2,011事業所減少し、「1万5千円以上」の区分は3,461事業所増加している。 ・これは、令和6年報酬改定で平均工賃月額の計算方式を変更したことが要因と考えられる(※)。※平均工賃月額に応じた報酬体系を採用する就労継続支援B型事業所については、令和4年度までは前年度の「工賃支払対象者数」を分母に用いた計算方式により算出していた ところ、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害特性等により利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮し、前年度の「一日当たりの平均利用者数」を分母 に用いた新しい算定方式を導入することとした(令和5年度からは、新しい計算方式による平均工賃月額が反映されている。)。
○就労継続支援B型の基本報酬の算定に係る平均工賃月額別の事業所数(割合)→・令和5年4月と令和6年4月を比較すると、基本報酬の平均工賃月額の区分は、「1万5千円未満」の事業所 の割合は15.9%ポイント減少し、「1万5千円以上」の事業所数が15.8%ポイント増加している。 ・これは、令和6年報酬改定で平均工賃月額の計算方式を変更したことが要因と考えられる(※)。
○就労継続支援B型における基本報酬の算定に係る人員配置区分別の事業所数→・令和6年度報酬改定において人員配置区分「6:1」を新設した。 ・令和5年4月時点では、人員配置区分「7.5:1」の事業所数は15,417箇所(96.7%)と大半を占めていたが、令 和6年4月時点では、人員配置区分「7.5:1」の事業所数は2,870箇所(16.5%)に減り、人員配置区分「6:1」の 事業所数が14,150箇所(81.3%)となった。 ・令和6年度報酬改定以前に人員配置区分「7.5:1」だった事業所の8割以上が「6:1」に変更したものと考えら れる。
○就労継続支援B型における就労移行支援体制加算の算定状況→・令和6年12月のB型の就労移行支援体制加算の算定事業所数は2,018ヵ所(全体の約11.1%)となっている。 ・就労継続支援B型事業所のうち就労移行支援体制加算を算定している事業所の割合は概ね横ばいである。 ※就労移行支援体制加算・・・就労継続支援B型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模等に 応じた所定単位数に、6月以上就労継続している者の数を乗じて得た単位数を加算。
○就労継続支援B型における目標工賃達成指導員配置加算の算定状況→・令和6年12月の目標工賃達成指導員配置加算の算定事業所数は10,630ヵ所(全体(工賃型のみ)の約 58.4%)。 ・令和6年12月の就労継続支援B型事業所のうち目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所の割 合は令和5年12月と比較すると減少している。 ※目標工賃達成指導員配置加算・・・目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、手厚い人員体制をもって、目標工賃の達成に向けた 取組を行う場合に加算。令和6年度報酬改定において、「手厚い人員体制」の考え方について、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法 で「7.5:1以上」から「6:1以上」に見直した。
○就労継続支援B型における目標工賃達成加算の算定状況→・令和6年度報酬改定において目標工賃達成加算を新設。 ○各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、就労継続支援B型事業所自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に加算。 ・令和6年12月時点の当該加算の算定事業所数は3,157所(全体(工賃型のみ)の約17.3%)となっている。

4.共同生活援助
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害支援区分)→・共同生活援助の利用者数は増加傾向であり、利用者の割合でも重い区分の利用者が増加している。
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(年齢別)→・全ての年代において利用者が増加している。 ・利用者の内、50代以上の割合が増えている。
○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害種別)→共同生活援助の利用者の障害種別については、精神障害を主とする利用者の割合が増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→介護サービス包括型は、全ての区分において利用者数が増加している。 障害区分の構成はほとんど変化がない。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(年齢別)→・全ての年代において利用者数が増加している。 ・利用者の内、50代以上の割合が増えている。
○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害種別)→・全ての障害種別で利用者数が増加。 ・知的障害者の利用割合が約6割を占めている。 ・精神障害者の利用者数の伸びが大きい。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→区分4以上の利用割合が7割以上を占め、全ての区分において利用者数が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(年齢別)→40歳以上の利用割合が6割以上を占め、全ての年代において利用者数が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害種別)→知的障害者の利用割合が5割を占め、精神障害者の利用者数が伸びている。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害支援区分別)→・区分なしの利用者が約6割以上を占めている。 ・区分なし〜区分1の利用者数が減少傾向にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(年齢別)→全ての年代において利用者数が減少傾向にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害種別)→精神障害者の利用割合が約6割を占めている。
○共同生活援助事業所(全体)の事業所数、設置主体別割合の推移→共同生活援助の事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業所が増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、主に営利法人が設置する事業所が増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→の事業所数は増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、営利法人が設置する事業所の増加が著しい。
○共同生活援助(外部サービス利用型)の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は減少傾向である。
○共同生活援助事業所数の各都道府県の状況→人口10万人当たり共同生活援助事業所数を都道府県別にみると、以下のとおり、佐賀県、北海道、鹿児 島県が多く、東京都、広島県、岡山県が少ない状況にある。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における給付費の状況(実数)→・共同生活援助(介護サービス包括型)における給付費をみると、事業所数の増加に伴い、増加している。 ・夜間支援体制加算T〜Vの費用額が、全体の総費用額の約2割を占めている。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における一人当たり給付費の状況(実数)→、1利用者当たりの給付費は 増加している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)における給付費の状況(実数)→事業所の著しい増加に伴い、給付費も著 しく増大している。
○共同生活援助(日中サービス支援型)における一人当たり給付費の状況(実数)→は増加している。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における給付費の状況(実数)→共同生活援助(外部サービス利用型)における給付費をみると、事業所数減少に伴い、給付費も減少傾向 にある。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における一人当たり給付費の状況(実数)→給付費をみると、1利用者当たりの給付費は増加している。
○共同生活援助(介護サービス包括型)における夜間支援等体制加算の算定状況→夜間支援体制等加算を算定する事業所は年々増加しており、多くの事業所はTを算定。 ・Tの算定が多い一方、加配の加算であるW〜Yを算定する事業者は少ない。 ※日中サービス支援型に夜間支援等体制加算はないが、夜勤職員加配加算が算定可能。
○共同生活援助(外部サービス利用型)における夜間支援等体制加算の算定状況→・事業者数の減少に伴い、夜間支援等体制加算を算定する事業所は年々減少している。 ・Vの算定が多い一方、加配の加算であるW〜Yを算定している事業者は殆どいない。

5.児童発達支援
○児童発達支援の利用児童数の推移(年齢階級別)→総利用児童数は増加傾向であるが、0歳以上3歳未満は微減傾向。 ・利用児童数の割合は、3歳以上6歳未満の割合が多くなっている。
○児童発達支援事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→事業所数は増加傾向、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置する事業 所が増加している。
○各都道府県の人口10万人当たりの児童発達支援事業所数→以下のとおり、鹿児島県、沖縄県、 徳島県、大阪府が多く、秋田県、新潟県、富山県、島根県が少ない状況にある。
○児童発達支援における給付費の状況(実数)→・総費用額の内、基本報酬と処遇改善加算の費用額は増加傾向である。 ・その他、加算については、令和6年度報酬改定直後の令和6年4月と12月を比較すると、それぞれ伸びている。
○児童発達支援における一人当たり給付費の状況(実数)→一人当たり費用額をみると、年々増加している。
○児童発達支援基本報酬(時間区分別)取得事業所数→・1時間30分超3時間以下と3時間超5時間以下を取得している事業所数割合が同程度であり、合わせて全体 の約70%を占めている。 ・また、令和6年4月と12月の時間区分ごとの各事業所数の割合には、大きな変化は見られない。
○児童発達支援児童指導員等加配加算取得事業所数→・「常勤専従・経験年数5年以上」の区分で算定されている割合が約60%を占める。・常勤専従の区分で算定されている割合が80%を超える。
○児童発達支援専門的支援体制加算取得事業所数→児童発達支援センター以外の事業所の割合が約90%を占める。
○児童発達支援専門的支援実施加算取得事業所数→取得する事業所数について、令和6年4月と12月を比較したところ、増加傾向がみられた。

6.放課後等デイサービス
○放課後等デイサービスの利用児童数の推移(年齢階級別)→・総利用児童数は増加傾向である。 ・利用児童数の割合は、6歳以上9歳未満が約3割、9歳以上12歳未満が約3割を占めており、小学生年代の 利用が約6割を占めている状態である。
○放課後等デイサービス事業所の事業所数、設置主体別割合の推移→増加傾向であり、事業所の設置主体を見ると、特に、営利法人が設置 する事業所が増加している。
○各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数→各都道府県の人口10万人当たりの放課後等デイサービス事業所数をみると、以下のとおり、沖縄県、鹿児島 県、佐賀県が多く、東京都、新潟県、秋田県が少ない状況にある。
○放課後等デイサービスにおける給付費の状況(実数)→・総費用額のうち、基本報酬、各種加算、処遇改善加算の費用額は増加傾向である。 ・一方、基本報酬を経年で比較していくと、令和6年度報酬改定前後では、基本報酬の伸びは減少傾向である。 ・その他、加算については、令和6年度報酬改定直後の令和6年4月と12月を比較すると、専門的支援実施加 算の費用額が特に伸びている。
○放課後等デイサービスにおける一人当たり給付費の状況(実数)→年々増加している。
○放課後等デイサービス基本報酬(時間区分別)取得事業所数→・1時間30分超3時間以下と3時間超5時間以下を取得している事業所数割合が同程度であり、合わせて全体 の約70%を占めている。・また、令和6年4月と12月の時間区分ごとの各事業所数の割合には、大きな変化は見られない。
○放課後等デイサービス児童指導員等加算取得事業所数→・「常勤専従・経験年数5年以上」の区分で算定されている割合が約50%を占める。 ・常勤専従の区分で算定されている割合が70%を超える。
○放課後等デイサービス専門的支援体制加算取得事業所数→重症心身障害児・医療的ケア児の割合が約10%を占める。
○放課後等デイサービス個別サポート加算(T)取得事業所数→・ケアニーズの高い児(就学時サポート調査の結果が13点以上の児)の区分の割合が最も多い。 ケアニーズの高い児(一定の要件)の区分の増加傾向が見られる。算定要件となっている、強度行動障害支 援者養成研修(基礎研修)修了者の配置が進んでいることが推察される。
○放課後等デイサービス専門的支援実施加算取得事業所数→令和6年4月と12月を比較したところ、増加傾向がみられた。


◎参考資料 障害福祉サービス等の最近の動向(令和6年12月まで)
○障害福祉サービス等:総費用、利用人数、1人当たり費用
○障害福祉サービス等:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害者サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害者サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児サービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児サービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度訪問介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○同行援護:総費用、利用人数、1人当たり費用
○同行援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○行動援護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○行動援護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○重度障害者等包括支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○療養介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○療養介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○生活介護:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○生活介護:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○短期入所:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○短期入所:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○施設入所支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○施設入所支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(機能訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立訓練(生活訓練):総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○宿泊型自立訓練:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援A型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労継続支援B型:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○就労定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○就労定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○自立生活援助:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○自立生活援助:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(介護サービス包括型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(外部サービス利用型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、利用人数、1人当たり 費用額
○共同生活援助(日中サービス支援型):総費用、事業所数、1事業所 当たり費用額
○計画相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○計画相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域移行支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域移行支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○地域定着支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○地域定着支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○放課後等デイサービス:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○保育所等訪問支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○居宅訪問型児童発達支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○福祉型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○医療型障害児入所施設:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、利用人数、1人当たり費用額
○障害児相談支援:総費用、事業所数、1事業所当たり費用額

次回は新たに「第7回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」からです。

第1回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年07月10日(Thu)]
第1回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)(令和7年5月26日)
議題: 1. 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58173.html
◎参考資料4 令和6年度障害者総合福祉推進事業 障害者支援施設における支援者のため の地域移行等の意向確認マニュアル 〜地域移行等意向確認等に関する指針作成のためのマニュアル〜        令和7年3月 PwC コンサルティング合同会社
○(参考) 地域移行等に向けたフローチャートとその掲載ページ↓
・全体の流れ(第3章で解説) ・個別の支援(第4章で解説)
第1章 はじめに −本マニュアル作成の背景−
→これまでわが国では、入所施設を整備することにより、障害のある方が安心して暮らせる体制整備 を行ってきました。こうした施設は、家族と一緒に暮らすことが難しい障害者を受け入れるなど、障害 者の人権や生活を守るために大切な役割を担ってきました。 近年、すべての障害者が自らの望む暮らしを実現することができるよう、たとえ重い障害があって も地域で自立した日常生活や社会生活を送るための支援が強化されてきており、国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」においても、すべての施設入所者の地域生活移行に関する意向について、その支障となっている要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつつ確認すること等や、施設入所者の地域生活への移行として、地域生活へ移行した人の数や入所者数の削減数についての成果目標が提示されています。 本章では、こうした国の動向に伴って現在各施設で対応が必要とされている内容や、本マニュアル 作成の背景と目的について示します。
1. 地域生活への移行に関する国の施策の動向→令和8年度から義務化される地域移行等意向確認等の具体的な内容 ↓
@ 地域移行等意向確認等に関する指針の作成→ 施設として、入所者への意向確認の手順や方法を明確に示した指針を作成し、支援者が一貫した支援を提供できるようにすることが求められています。
A 地域移行等意向確認担当者の選任→入所者の地域生活への移行や入所している施設外の障害福祉サービスの利用等についての意向確認を定期的に行う担当者(地域移行等意向確認担当者)を選任することが求められます。担当者は、入 所者一人ひとりのニーズを把握し、必要に応じて、地域生活支援拠点等や相談支援事業所などと連携し ながら適切な支援をする役割を担います。
B 意向確認の実施と個別支援計画への反映→地域移行等意向確認担当者は、すべての入所者に対して、現在の障害福祉サービス等の利用状況を把握したり、地域生活への移行や施設外の日中活動系サービスの利用に関する意向等について定期的に確認したりして、その内容を個別支援計画の作成に係る会議に報告しなければなりません。 こうしてサービス管理責任者と協力し、入所者の意向を反映した個別支援計画を作成することが求 められます。

2. 社会保障審議会障害者部会等における議論の動向
3. 国連障害者権利委員会による勧告↓
自立した生活及び地域社会への包容(障害者権利条約第19条)↓
▼41.委員会は、以下を懸念をもって注目する。
→ (a) 知的障害者、精神障害者、障害のある高齢者、身体障害者及びより多くの支援を必要とする障害者、 特に地域社会の外にある施設で生活する障害者、並びに、家族及び地域生活を奪う様々な種類の施 設における、障害のある児童の中で、特に、知的障害、精神障害もしくは感覚障害のある児童及び児 童福祉法を通じた、より多くの支援を必要とする児童の施設入所の永続。 (b) 公的及び民間の精神科病院における精神障害者及び認知症を有する者の施設入所の推進。特に、精神障害者の期限の定めのない入院の継続。 (c) 保護者の下で、実家で生活している者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律の下でグループホームのような特定の施設形態に置かれる者も含め、障害者が居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会が限定的であること。 (d) 居住施設や精神科病院にいる障害者の脱施設化及び他の者との平等を基礎とし、障害者の地域社会での自立した生活のための、自律と完全な社会的包容の権利の認識不足を含む国家戦略及び法的枠組みの欠如。 (e) 利用しやすく負担しやすい費用の住居、在宅サービス、個別の支援及び地域社会におけるサービスを 利用する機会を含む、障害者が地域社会で自立した生活を送るための支援の整備が不十分であるこ と。 (f) 障害の医学モデルに基づく地域社会における支援及びサービスの供与に関する評価形態。
▼42.自立した生活及び地域社会への包容に関する一般的意見第 5 号(2017 年)及び脱施設化に関する指針(2022 年)に関連して、委員会は締約国に以下を要請する。
(a) 障害者を居住施設に入居させるための予算の割当を、他の者との平等を基礎として、障害者が地域 社会で自立して生活するための整備や支援に再配分することにより、障害のある児童を含む障害者 の施設入所を終わらせるために迅速な措置をとること。
(b) 地域社会における精神保健支援とともにあらゆる期限の定めのない入院を終わらせるため、精神科 病院に入院している精神障害者の全ての事例を見直し、事情を知らされた上での同意を確保し、自立した生活を促進すること。
(c) 障害者が居住地及びどこで誰と地域社会において生活するかを選択する機会を確保し、グループホ ームを含む特定の生活施設で生活する義務を負わず、障害者が自分の生活について選択及び管理 することを可能にすること。
(d) 障害者の自律と完全な社会包容の権利の承認、及び都道府県がその実施を確保する義務を含め、 障害者の施設から他の者との平等を基礎とした地域社会での自立した生活への効果的な移行を目的として、障害者団体と協議しつつ、期限のある基準、人的・技術的資源及び財源を伴う法的枠組み 及び国家戦略に着手すること。
(e) 独立し、利用しやすく負担しやすい費用の、いかなる集合住宅の種類にも含まれない住居、個別の支 援、利用者主導の予算及び地域社会におけるサービスを利用する機会を含む、障害者の地域社会で 自立して生活するための支援の整備を強化すること。
(f) 障害者にとっての社会における障壁の評価及び障害者の社会参加及び包容のための支援の評価を含む、障害の人権モデルに基づいた、地域社会における支援及びサービス提供を確保するため、既 存の評価形態を見直すこと。

4. 本マニュアル作成の目的

第2章 本マニュアルの基本理念
→「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」においては、障害者支援施設に 限らずあらゆる障害福祉サービスの利用に係る障害者ご本人への意思決定支援について示されているところ。そこで、本マニュアルにおいては、障害者支援施設への入所直後や入所中の 方への意向確認という部分に焦点を当て、具体的な流れや方法についてお示しします。
1. 意向確認の基本的な原則→・本人の自己決定の尊重 ・ 本人の選択の尊重
 ・本人の自己決定や意思確認が困難な場合→本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の 日常生活の場面や事業者のサービス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に 加え、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根拠を明確にしながら本人の意思及び選 考を推定します。 本人のこれまでの生活史を家族関係も含めて理解することは、職員が本人の意思を推定するため手 がかりとなりますが、客観的な事実より周りの支援者の価値観や思いを優先したり、現状維持が最善 と決めつけたりしないよう、十分注意しましょう。

2. 意向確認が必要な場面
3. 地域移行とは
4. 地域移行等の意向確認の必要性
5. 支援者に必要な心構え

第3章 意向確認に必要な体制の整備→本章では、地域移行等に関する意向確認を進めるための土台として必要な体制整備について、次のステップに沿って説明します。前章の関係機関とも連携しながら体制を整え、入所者の 意向確認を進めていきましょう。
・地域移行等意向 確認担当者の選任→環境整備→支援チームの組成→事前打合せ・情報の整理→意向確認のための会議の開催→モニタリングと 計画の見直し

1. 基準に沿った準備
2. 具体的な進め方
3. 適切な意向確認ができる支援者の育成
4. 地域移行する場合の関係機関との連携

第4章 個別の意向確認のステップ→本章では、入所者に対する個別の意向確認に関する支援について説明します。たとえ同じような障害があったとしても、生育歴や在所期間、その人の持つ性格等の様々な因子によって、適切 なアプローチ方法は異なります。一人ひとりに応じた方法で支援を進めるようにしましょう。 また、幼いころから施設で暮らしている方のように、施設以外の場所での暮らしを想像できない場合も多くあります。別の日中活動事業所に見学に行ったり、グループホームで1泊体験利用をしたりするなど、施設外での暮らしや普段と違う活動を複数回体験した上で、新しい暮らしや活動を希望するかどうか、定期的にその時点での意向を確認するようにしましょう。
1. 主な意向確認のタイミング
2. 意向確認のステップ
3. 各ステップでの具体的な支援内容
4. 家族との連携

第5章 その後の支援→最後に第5章では、様々な支援を続けた結果、本人の意向が見えてきたらどのように進めていけば良いか、もしくはなかなか本人の意向が見えてこない場合にどうしたら良いかについて紹 介します。
1. 意向確認のその後の支援
(1) 意向確認の結果、地域移行への意向がみえた場合
(2)意向確認の結果、新たな日中活動への意向がみえた場合
(3)意向確認をしても、本人の意向がみえてこない場合→ 様々な支援を行っても、なかなか本人の意向が表出されない場合もあります。実際に地域移行を行った事例の中には、何度も体験利用をし、何年もかけて意向を確認していったケースもあります。数か 月や1年ほどでは意向が見えてこないことも多くあるため、「3.各ステップでの具体的な支援内容(P.19)」等も参考に、支援の方法を工夫しながら根気強く意向を探っていきましょう。 また、様々なところへ見学や体験に行った結果、「生活の変化を望まない」というのも本人の大事な意向の一つです。その場合でも、変化を望まない理由を聞いてみることで、人間関係の変化や災害時のことなど不安に思っていることが何か分かることもあります。「○○したい、でも△△が不安だ」という真意が見えてきたら、不安なことを取り除く支援ができないかどうか、関係者と話し合ってみましょ う。

2. 地域移行支援事業所等の役割→障害のある方の地域生活への移行をサポートする障害福祉サービスとして、地域移行支援・自立生 活援助・地域定着支援があります。 施設において入所者の地域生活への意向が確認できた場合、行政機関や近隣の地域移行支援事業 所と協力して、地域移行に向けた準備を進めていきましょう。また、グループホームから一人暮らしに 移行した場合には、自立生活援助や地域定着支援を利用することで、地域生活の不安を軽減すること ができます。 入所者の意向を確認する際には、施設からグループホーム、グループホームから一人暮らしのように 各段階で支援を受けることができることについても、十分説明するようにしましょう。
厚生労働省ホームページ  https://www.mhlw.go.jp/content/000998221.pdf

第6章 Q&A→Q1〜Q9まで。参照のこと。

参考文献・検討委員 参照のこと。



◎参考資料5 令和6年度障害者総合福祉推進事業 障害保健福祉政策についての国際的動 向に対応した諸外国の政策等の調査・分析 事業報告書
令和7年3月 PwC コンサルティング合同会社

○概要↓
【事業目的】
→ 障害者の施設から地域への移行、自律的な意思決定の推進といった政策課題 は、現在の我が国の障害保健福祉政策を検討する上で重要な課題の一つであり、 国際的にも注目されているテーマであるといえる。実際、2022 年に国連の障害者 権利委員会から日本に提出された総括所見では、これらの課題についての言及が なされていた。 これらの課題の検討にあたっては、諸外国における、同様の課題に対応した現 在の制度・取組に至るまでの議論の経緯、現行制度・取組の具体的状況、今後の 政策の方向性に関する議論の状況等も重要な情報となると考えられる。この考え のもと、「令和6年度障害者総合福祉推進事業」における「障害保健福祉政策につ いての国際的動向に対応した諸外国の政策等の調査・分析(以下、「本事業」とい う。)」では、障害者の施設から地域への移行、自律的な意思決定の推進といった 政策課題に関する各国の取組状況等について、デスクトップリサーチおよびヒア リング調査を行った
【調査方法】→本事業では、以下3点のリサーチクエスチョンを設定した上で、イギリス、フランス、ドイツ、韓国、スウェーデンの5か国を対象に、デスクトップリサーチ およびヒアリング調査を実施した。なお、本事業では知的障害者に関わる政策等 に注力するとともに、調査対象国の状況によって、政府機関、広域自治体、基礎自治体などを想定して調査を実施した。 @ 国連の障害者権利委員会からの総括所見における勧告前後の経緯や国内の動きはどのようなものか A 現行の制度や取組の具体的な状況はどのようなものか B 今後の政策の方向性に関してどのような議論および計画があるか
デスクトップリサーチでは、オンライン上で公開されている政府や公的機関が 発表した資料等を原則とした。また、ヒアリング調査では、デスクトップリサーチの調査結果を踏まえ、ヒアリング調査で把握したい内容を整理し、以下の中からヒアリング対象を選定した。 @ 特徴的な取組を行っている行政 A 対象国の政策に影響を与えている、あるいは社会福祉に関する事業を展開 している当事者または親の会等の団体 B 対象国に知見のある有識者

【調査結果および考察】→調査対象国の多くの国では、障害者諮問委員会などが設置され、地方自治体や 国レベルでの政策決定に対し、障害のある当事者が提言や助言を行うことができ る仕組みがある。一方、実態としては、委員会参加者は親団体の代表であること が多く、知的障害者本人の意見を採用することが非常に重要であるという意見 が、ヒアリング調査および検討委員会で共通して挙がった。知的障害者の意見を さらに取り入れるような仕組みを体系的に構築することが喫緊の課題として捉え られているという点は、調査対象国において共通していると考えられる。 地域移行については、国に応じて様々な住居の在り方が見受けられたが、国と しては、大規模施設からより小規模な住居の在り方に取組を進めているという点 が、調査対象国において共通の状況であると考えられる。一方、実態としては家 族と共に生活する知的障害者が最も多い傾向にあることがわかった。また、新型 コロナウイルス感染症の影響による経済危機等によって、居住場所における受入 人数を増やすような傾向が生じないかという懸念が広がっていた。
検討委員会では、本人の思いがどう反映されるのかという点も地域移行におい ては重要であるという意見が挙がり、実際に、各調査対象国では、@居住場所を 選ぶ際の意思決定支援や、A各居住場所での暮らしにおける意思決定支援の制度 面の充実を図っていると言える。一方、@居住場所を選ぶ際の意思決定支援とし ては、知的障害者の支援ニーズを診断した後、その支援ニーズを踏まえて提示さ れる「選択肢」の中から居住場所を選ぶような実態があり、A各居住場所での暮 らしにおける意思決定支援については、支援者の人手不足や、支援者の低賃金が これらを阻害する要因の一つであると考えられる。 なお、知的障害者が障害のない者と同様に、居住場所の選択肢を得られていな いという実態がある以上、居住場所を小規模化したところで真の意味での地域移 行やインクルージョンとは言い難いという意見が、ヒアリング調査からも、検討 委員からも挙がった。大規模施設から小規模施設ということだけではなく、その質的評価についても考える必要がある。
総括所見における勧告では、代理意思決定から支援付き意思決定への転換が共 通して示されており、当該勧告を踏まえて、調査対象国でも支援付き意思決定に 関する取組が見られたところである。一方、成年後見人等の既存の制度を実際に 撤廃するような動きはみられておらず、支援現場の実態としては、家族などが代 理決定することが多いということが、情報として得られた。検討委員会では、既 存の制度を突然に撤廃することは難しいため、成年後見制度の代替となるような 支援付き意思決定の制度を同時進行的に試行した後、策定・施行するという考え 方があるのではないかという意見が挙がった。各調査対象国では今後、成年後見 制度等の既存制度の見直しや、支援付き意思決定の実現に向けて議論が活性化し ていくことが予期される。また、現実的な困難さはあっても代理決定からの脱却 に向け、どのような施策が国際的には進められているのかについて今後調査し、 何ができるか考えていく必要があるべきだという意見も検討委員会では挙がっ た。 なお、調査・研究の実施に当たっての時間的制約や、デスクトップリサーチに よる情報探索・ヒアリング調査の対象探索等の限界があることから、問題の所在 の提示に留まった事項や事実関係を述べるに留まった事項があることに留意が必要である。

○目次 ↓
1.事業概要
(1)事業の背景および目的
(2)事業の全体像
(3)検討委員会
2.各国のデスクトップリサーチ
(1)調査概要
(2)イギリス
(3)フランス
(4)ドイツ
(5)韓国
(6)スウェーデン
3.各国のヒアリング調査
(1)調査概要
(2)イギリス
(3)フランス
(4)ドイツ
(5)韓国
(6)スウェーデン
4.各国の調査結果のまとめ
(1)各国の調査結果の概要
(2)全体に係る考察
付録
付録1 デスクトップリサーチの参照先一覧

次回は新たに「第6回経済財政諮問会議」からです。

第1回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料) [2025年07月09日(Wed)]
第1回障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会(資料)(令和7年5月26日)
議題: 1. 障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58173.html
◎参考資料1 令和6年度障害者総合福祉推進事業 障害者の地域支援も踏まえた障害者支 援施設の在り方に係る調査研究 事業報告書
『令和6年度障害者の地域支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る調査研究』の報告書↓
・概要
→【事業目的】【調査方法】【調査結果】参照のこと。
・平成6年度障害福祉サービス等報酬改定検討チームの障害者支援施設での議論を踏まえて、今後の検討会の材料を整理するために委員や各協力団体から意見収集を行い、実態調査や施設・当時朱・保護者ヒアリングを通じて把握した情報を整理することが目的。↓
・P103〜P108(5.まとめ)→この調査は今後の検討会に向けた材料整理、委員及び協力団体の意見収集と実態把握・情報整理を目的としていること。
主な調査内容は@基本情報A利用者の生活状況B障害者支援施設の役割や機能C地域移行後の障害者の地域支援があり、各項目でクロス集計を実施し、「建物の形態と地域移行の実績」や「地域移行の実績と施設での活動状況」、「地域移行の取り組みと活動状況」などについての関係性をまとめたもの。
なお、検討委員や協力団体から寄せられたアンケートに関する意見や今後の分析の方向性については@地域移行の取り組みに関する懸念A人材不足B意思決定支援、移行確認の課題C家族の意向D日中活動の場E個室化、ユニットケアの課題F地域生活支援拠点等の実施が挙げられています。


◎参考資料2 障害者支援施設 事例集 ― 障害者支援施設における支援実態、地域移行、 地域生活支援に係る取組事例
○施設A 障害者支援施設ヒアリング結果→・“最後の砦・断らない”ことを基本理念として設立した施設。施設を終の棲家と位置付けず、 「通過型施設」として利用者の地域移行を推進している。 ・ 生活棟には小規模小舎制を取り入れ、日中活動の場と完全に分離した支援を提供している。 ・ 法人において近隣地域にグループホームを新設し、施設職員と一緒に移行することにより、利 用者の地域生活への円滑な移行が可能となっている。
⇒施設の概要、地域移行への支援 参照のこと。

○施設B障害者支援施設ヒアリング結果→・「3年を目安に地域生活へ移行しよう」をスローガンに掲げ、近い将来に地域生活に戻るための通過型施設として運営している。 ・ 自治体の協力のもと、施設所在自治体居住の利用者が移動支援を利用できる仕組みとなっており、利用者への積極的な外出を促すとともに地域との関わりを持つことを重視している。 ・支援の質向上や利用者の重度化・高齢化への対応のため、ICT機器の導入や専門職の配置等、 ハード面・ソフト面双方における積極的な工夫や取組を行っている。
⇒施設の概要、地域移行への支援 参照のこと。

○施設C障害者支援施設ヒアリング結果→・「3年を目安に地域生活へ移行しよう」をスローガンに掲げ、近い将来に地域生活に戻るため の通過型施設として運営している。 ・ 自治体の協力のもと、施設所在自治体居住の利用者が移動支援を利用できる仕組みとなっており、利用者への積極的な外出を促すとともに地域との関わりを持つことを重視している。 ・ 支援の質向上や利用者の重度化・高齢化への対応のため、ICT機器の導入や専門職の配置等、 ハード面・ソフト面双方における積極的な工夫や取組を行っている。
⇒施設の概要、地域移行への支援 参照のこと。

○施設D障害者支援施設ヒアリング結果→・重度身体障害者・医療的ケアを要する方を対象とした施設。利用者のプライバシー確保の観点 より、全室個室による施設運営を行っている。 ・ 災害時にも安定した支援や医療的ケアを提供できるよう、非常時の電源確保に向けた対策に力 を入れて取り組んでおり、福祉避難所としても登録予定である。 ・ 利用者の状態像の関係で、現在は地域移行への取組より、施設内における丁寧なケアに注力し ている状況であるが、地域移行を希望する利用者の意思は最大限尊重して支援を行っている。⇒施設の概要、地域移行への支援 参照のこと。

○施設E障害者支援施設ヒアリング結果→・利用者の地域移行に積極的に取り組んでおり、段階的な入所定員の削減も併せて行っている。 ・ 地域移行に向けた地域資源の開発にも法人にて主体的に取り組んでおり、入所施設近辺に13か 所のグループホームを開設・運営し、法人内グループホームへの利用者の移行を進めている。 ・ グループホームの新設にあたり、建物や部屋の仕様等を移行予定の利用者・家族を含めて一緒 に決めていくことにより、地域移行へ消極的な当事者・家族の理解を促している。
⇒施設の概要、地域移行への支援 参照のこと。

○施設F障害者支援施設ヒアリング結果→・施設入所を本人の状態を取り戻すための一時的なものと捉え、全ての利用者について、最終的には地域移行することを前提とした支援を提供している。 ・ 地域生活支援拠点等として緊急時に支える体制を構築したことにより、地域で暮らす障害当事 者の在宅生活の継続維持が可能となり、ニーズなき入所を避けることに繋がっている。 ・ 意思決定支援に数年前から取り組んでおり、言語コミュニケーションが困難である利用者への 意思表出→意思形成→意思実現の流れの徹底や職員への意識付けを行っている。⇒施設の概要、地域移行への支援 参照のこと。

○施設G障害者支援施設ヒアリング結果→・通過型施設を掲げるとともに入所施設を地域生活が困難となった方へのセーフティネットと認 識し、利用者が望む生活を見つけ、それが実現可能となるための支援を提供している。 ・ 利用者の地域移行を推進するため、法人内でグループホームを様々な場所に展開し、その周辺 に生活介護等の日中活動系サービス事業所を開設している。 ・ 日中活動については、施設外の通所事業所の利用も含めた多数の選択肢を用意しており、各利 用者の希望や状態像に合わせた支援の提供が可能となっている。⇒施設の概要、地域移行への支援 参照のこと。

○法人H地域生活支援を実践している法人ヒアリング結果→・“重度の方も働く”を法人理念として掲げ、グループホーム利用者への日中活動系(通所系) サービスの利用や行動援護等を活用した外出を積極的に促している。 ・利用者に強度行動障害の方が多い傾向にあるため、グループホームにおいて利用者同士の動線 が極力交わらない設計とするとともに、センサーを使用した利用者の見守りを行っている。 ・ 法人内で共用のコミュニケーションツールを活用することにより、各利用者への支援に関する 事業所(サービス)間の情報共有や連携を強化している。⇒施設の概要、地域生活への支援 参照のこと。

○法人I地域生活支援を実践している法人ヒアリング結果→・「どんなに障害が重くても地域で暮らす」「自分のことは自分で決める」との法人理念を掲げ、 本人の意思決定を尊重し、本人ののぞむ暮らしの実現に向けた支援を実践している。 ・ 入所施設からの地域移行に向けた体験プログラムを用意しており、時間をかけて体験を重ねる ことにより、本人の希望や安心できる生活について探ることが可能となっている。 ・ 利用者代表に法人内会議へ参加してもらう、利用者同士の会議の場を設ける等、法人として積 極的に当事者が意見を出しやすい環境を作るとともに意見の吸い上げを行っている。
⇒施設の概要、地域生活への支援 参照のこと。

○法人J地域生活支援を実践している法人ヒアリング結果→・どんなに重い障害があっても地域の中で本人が主体となって自己実現を図る”という目標の実 現に向けて取り組んでいる。 ・重複障害及び医療的ケアを要する方を中心に支援を提供しているが、法人内のグループホーム・通所事業所・診療所等との連携・協力により、地域生活の継続が可能となっている。・地域との繋がりを重視しており、日中活動としての自主製品の制作・販売や地域の学校・自治 会等との交流など、当事者が地域と関わる機会を積極的に創出している。
⇒施設の概要、地域生活への支援 参照のこと。


○当事者ヒアリング結果 地域移行前(入所中)↓
・当事者A(中年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者B(中年層/職員同席なし)
・当事者C(若年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者D(中年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者E(若年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者F(若年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)

○当事者ヒアリング結果 地域移行後(退所後)↓
・当事者G(若年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者H(若年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者I(高年齢層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者J(高年齢層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者K(中年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)

○当事者ヒアリング結果  施設入所経験無し↓
・当事者L(若年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)
・当事者M(中年層/職員同席あり・コミュニケーション支援あり)

○家族ヒアリング結果 地域移行前(入所中)↓
・家族A ・家族B  参照のこと。

○家族ヒアリング結果 地域移行後(退所後)↓
・家族C ・家族D ・家族E ・家族F ・家族G   参照のこと。

○家族ヒアリング結果  施設入所経験無し↓
・家族H ・家族I ・家族J  参照のこと。


◎参考資料3 令和6年度障害者総合福祉推進事業 障害者支援施設における地域移行等の 意向確認マニュアルの作成に関する調査研究 事業報告書
○概要
【事業目的】
→ 厚生労働省では、平成 29 年3月 31 日に、障害者の意思を尊重した質の高いサー ビスの提供に資することを目的として、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決 定支援ガイドライン」を策定し、令和6年度報酬改定において、すべての障害者支 援施設の入所者に対して地域移行等の意向の確認をすることを令和6年度から努 力義務化、令和8年度からは義務化することとしている。 しかしながら、先行研究等によると、障害者支援施設における地域移行等の意向 確認についての実施状況及び実際の支援方法は、施設によってさまざまな状況であ る。 上述の背景を踏まえ、障害者支援施設における地域移行等の意向確認の取組によ り実効性を持たせるため、地域移行等の意向確認についてのマニュアルを作成する ことを目的として本事業を実施した。
【調査方法】→上記目的の達成のため、先行研究や自治体等による意思決定支援ガイドラインを 参考にするとともに、実際の事例や施設職員の考え等を把握するため、障害者支援 施設等へのヒアリング調査を実施した。なお、調査設計や分析に当たっては、有識 者による検討委員会からの助言を得ながら検討を進めた。
○目次のみ↓
1. 調査研究概要
(1) 事業の実施背景及び目的→すべての障害者支援施設の入所者に対して次の内容を令和6年度から努力義務化、令和8年度からは義務化することとしている。 <令和8年度から義務化される意向確認の具体的な内容>⇒フロッピー2 地域移行等意向確認担当者の選任 フロッピー2 地域移行等意向確認等に関する指針の作成 フロッピー2 意向確認の実施と個別支援計画への反映
上述の背景を踏まえ、障害者支援施設における地域移行等の意向確認の取組により実効性を 持たせるため、地域移行等の意向確認についてのマニュアルを作成することを目的として本事 業を実施した。
(2) 実施概要
(3) 事業検討委員会
2. 先行研究及びガイドライン等の整理
(1) マニュアル作成における先行研究等の整理
(2) 先行研究から導き出せる示唆の活用
3. 障害者支援施設等へのヒアリング調査
(1) 調査概要
(2) ヒアリング調査結果
(3) ヒアリング調査から導き出せる示唆の活用
4. マニュアルの作成
5. マニュアルのスコープ外についての考察↓
【障害者支援施設が直面している課題】
→ 障害者支援施設が地域移行を促進する際に直面する課題の一つとして、移行先の選択肢の一 つとなるグループホームが不足していることが挙げられた。近年、グループホームの数は増加 しているものの、障害者支援施設に入所している重度障害者や医療的ケアが必要な入所者、強 度行動障害がある入所者等を受け入れることができるグループホームは充足しているとは言え ず、入所者が地域生活に移行するための受け入れ先が見つからずに地域移行が思うように進ま ない要因となっている。
こうした状況は一法人だけで解消することが難しく、地域の関係機関と協力して地域資源を 創出する必要がある。そのため、(自立支援)協議会等と連携し、地域移行を望む入所者の実態 や移行先となり得るグループホームの現状について行政に働きかけ、入所者が望む暮らしを実 現するために必要な支援の提供体制を整備していくことが求められる。 また、グループホームへの体験利用を希望する際、市町村の支給決定に関する考え方に格差 があることが、地域移行を進める上での課題として挙げられた。前述のように地域への移行先 の一つの選択肢となるグループホームがない場合、体験利用についての支給決定がされないこ とがある。地域にすぐに移行できるグループホームがない場合でも、体験利用をすることで入 所者が地域生活を具体的に想像する機会を創出することができるため、適宜、支給決定が必要 な場合はあると考えられる。 なお、こうした体制整備にあたっては、訪問系サービスを活用してアパート等で一人暮らし をするなど、グループホーム以外にも様々な移行先の選択肢があることを念頭に置き、地域で 本人が望む暮らしを実現するための幅広い手段を整えることも重要である。これに加えて、ヒ アリング調査では、地域移行を目指す入所者を対象とした地域移行支援の活用が進んでいない 現状も散見された。この要因として、地域移行支援そのものの情報が不足しており、身近な活用 事例が少ないことが想定されるほか、申請手続きや支給決定に至るまでのプロセスが煩雑で時 間を要すること等も考えられる。地域移行支援は、障害者支援施設から地域生活への移行を円 17 滑に進めるための大きな役割を担う相談支援であり、関係する施設や事業所にとっても報酬算 定等によるメリットも想定されることから、関係機関に事業そのものについての適切な理解が 広がることを期待したい。
【入所時の支援の必要性】→ かつては施設を終の棲家として考える家族や職員が多かったが、近年の国連による総括所見 や社会保障審議会障害者部会等における議論においては、たとえ重度の障害がある場合でも地 域で本人の望む暮らしを実現することが重要だと考えられるようになり、本人の意思に基づい て施設から地域生活への移行を進める動きが高まっている。 そうした動きを踏まえ、本事業の検討委員からも、親元から離れて施設に入所する際など施 設での生活を始める時点から将来の地域生活を見据えたアセスメントを行っていくことが、そ の後の地域移行を円滑に進める上で重要であるという意見が多く挙げられた。そのために、施 設に入所する際に関わる相談支援専門員や行政の担当者、家族等の様々な関係者がこうした共 通認識を持つことが重要だと考えられる。

次回も続き「参考資料4 令和6年度障害者総合福祉推進事業 障害者支援施設における支援者のため の地域移行等の意向確認マニュアル」からです。

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