第46回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 [2025年04月19日(Sat)]
第46回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料(令和7年3月27日)
議題:1. 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の結果について 2. 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56207.html ◎資料1 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱 令和5年5月 19日 令和6年11月25日改正 1.目的 障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、 厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討 チーム」(以下「検討チーム」という。)を開催し、公開の場で検討を 行うこととする。 2.当面の検討項目 (1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査に ついて (2)障害福祉サービス等報酬改定の内容について (3)その他 3.検討チームの構成員等 (1)検討チームは、厚生労働大臣政務官が別紙の構成員等の参画を求 めて開催する。 (2)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福 祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副 主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。 (3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことが できる。 4.検討チームの運営 (1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行 う。 (2)議事は公開とする。 (3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定 める。 ○(別紙) 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 構成員等→厚労省・こども家庭庁から9名と、アドバイザ−10名。 ◎資料2 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査のポイント 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 こども家庭庁支援局障害児支援課 ○令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント→・福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の基本給等(※1)について、令和5年度と令和6年度を比較すると12,860円の増(+5.34%)となっている。 ・また、平均給与額(※2)については、令和5年度と令和6年度を比較すると19,970円の増(+6.49%)となっている。 ◎資料3 令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要 ○令和6年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査の概要 ・調査の目的→障害福祉サービス等従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、報酬改定のための 基礎資料を得る。 ・調査時期令和6年10月(参考:令和4年度調査の調査時期は令和4年12月) ・調査対象等 参照。 T処遇改善にかかる加算等の取得(届出)状況等について ○加算の取得(届出)状況→ 福祉・介護職員等処遇改善加算の取得状況をみると、加算を「取得(届出)している」事業所が87.0%、加算を「取得(届出)していない」事業所が13.0%となっている。 また、加算の種類別(T)〜(X)の取得状況をみると、加算(T)を取得(届出)している事業所が49.5%となっている。 ○加算(U)の取得(届出)を行っていない理由→ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)を取得(届出)している事業所における加算(U)の取得(届 出)を行っていない理由をみると、「改善後の年額賃金要件を定めることにより、職種間・事業所間の賃金のバランスがとれなくなることが懸念されるため」が33.0%、「改善後の年額賃金要件を定め るための事務作業が煩雑であるため」が32.4%となっている。 ○加算(V)の取得(届出)を行っていない理由→ 福祉・介護職員等処遇改善加算(W)を取得(届出)している事業所における加算(V)の取得(届 出)を行っていない理由をみると、「昇給の仕組みを設けることにより、職種間・事業所間の賃金のバ ランスがとれなくなることが懸念されるため」が37.8%、「昇給の仕組みをどのようにして定めた らよいかわからないため」が33.6%となっている。 ○加算の取得(届出)をしない理由→福祉・介護職員等処遇改善加算の取得(届出)をしていない事業所における加算を取得しない理由をみると、「事務作業が煩雑」が32.4%、「届出に必要となる事務を行える職員がいない」が17.3%、 「算定要件を達成できない」が15.2%となっている。 ○事務作業が煩雑とする具体的な事情→福祉・介護職員等処遇改善加算の取得(届出)をしていない理由について、「事務作業が煩雑」と回答 した事業所の具体的な事情をみると、「処遇改善計画書を作成するための事務作業が煩雑であるため」が 85.9%、「処遇改善実績報告書を作成するための事務作業が煩雑であるため」が77.9%となっている。 ○給与等の引き上げの対象者→「施設・事業所の職員全員について、給与等を引き上げ(予 定)」が56.0%となっている。 ○加算を配分した職員の範囲→福祉・介護職員等処遇改善加算の福祉・介護職員以外への配分状況をみると、サービス管理責任者・ 児童発達支援管理責任者・サービス提供責任者の割合が高くなっている。 ○賃金改善の実施方法→ 令和6年度の賃金改善の実施方法をみると、「ベースアップ等により対応」が69.0%、「賞与等 (一時金を含む)の支給金額の引き上げまたは新設により対応」が50.6%となっている。 ○加算額の一部の令和7年度への繰り越し状況 加算額の一部の令和7年度への繰越状況をみると、「加算額の一部を令和7年度に繰り越した(予 定)」が15.2%、「加算の全額を令和6年度分の賃金改善に充てた(予定)」が77.8%となっている。 ○賃上げ促進税制の適用有無 令和6年度の賃上げ促進税制の適用有無をみると、「賃上げ促進税制の対象外(社会福祉法人)」が3 9.4%、「未定」が27.8%となっている。 U障害福祉サービス等従事者の平均給与額等の状況について ○障害福祉サービス等従事者の平均基本給等の状況(常勤の者、職種別)→福祉・介護職員等処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均基本給等について、令和5年9月と令和6年9月の状況を 比較すると、12,860円の増となっている。 ○障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(常勤の者、職種別)→福祉・介護職員等処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福 祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、令和5年9月と令和6年9月の状況を比較すると、19,970円の増となっている。 ○福祉・介護職員の平均給与額の内訳(常勤の者)→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、基本給、手当、一時金(賞与等)ごとに、 令和5年9月と令和6年9月の状況を比較すると、基本給が6,450円の増、手当が8, 470円の増、一時金が5,070円の増となっている。 ○福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤の者、サービス種類別)→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福 祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、令和5年9月と令和6年9月の状況を比 較すると、各サービスにおいて1万円以上の増加額となっている。 ○福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤の者、勤続年数別)→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福 祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、令和5年9月と令和6年9月の状況を勤 続年数別に比較すると、勤続年数にかかわらず増となっている。 ○福祉・介護職員の平均給与額の状況(常勤の者、保有資格別)→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)している事業所における福 祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額について、保有資格別にみると、保有資格の有無に かかわらず増となっている。 V給与等の引き上げ以外の処遇改善状況について ○給与等の引き上げ以外の処遇改善状況 給与等の引き上げ以外の処遇改善状況について、職場環境等要件の各区分別に実施率が高いのは、→・入職促進に向けた取組のうち、「法人・事業所の経営理念や支援方針などの明確化」が71.4% ・資質の向上やキャリアアップに向けた支援のうち、「研修の受講支援等」が77.8% ・両立支援・多様な働き方の推進のうち、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」が80.9% ・腰痛を含む心身の健康管理のうち、「事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等」が78.4% ・生産性向上のための業務改善の取組のうち、「業務手順書の作成等」が74.8% ・やりがい・働きがいの醸成のうち、「職員の気づきを踏まえたケア内容等の改善」が86.3% となっている。 ◎資料4 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案) ○令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)→令和7年障害福祉サービス等経営概況調査については、以下のとおり実施してはどうか。 T.調査概要 1.調査の目的→本調査は、障害福祉サービス等施設・事業所の経営状況を調査し、次期報酬改定の検討に必要な基礎資料を得ることを目的 としている。 2.調査時期及び公表時期→(1)調査時期:令和7年5〜7月 (令和5年度及び令和6年度決算額を調査) (2)公表時期:令和7年12 月頃に公表予定。 (参考):令和4年障害福祉サービス等経営概況調査の実施時期は令和4年9〜11月、公表時期は令和5年3月 令和7年介護事業経営概況調査(案)の実施時期は令和7年5月、公表時期は令和7年12月頃を予定 3.調査対象→ 全ての障害福祉サービス等施設・事業所 4.抽出方法 層化無作為抽出法により抽出 5.抽出率→サービスごとの事業所数に応じて約3.2 %〜全数(事業所数が1,000に満たないサービスについては、全数調査) 6.調査項目→ @施設・事業所に関する事項:定員、実利用者数、延利用者数、開所日数、事業活動収支状況 等 A従事者に関する事項:職種別の職員数・職員給与 等 ○令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)(変更の考え方) U.令和5年障害福祉サービス等経営実態調査からの変更について→各サービスの収入及び支出等のデータについて、障害福祉サービス等報酬改定の検討に必要であることから、令和5年障害福祉サービス等経営 実態調査の調査項目を基本としつつ、必要な項目を変更・追加する。 1.介護テクノロジーの導入状況についての項目を追加(令和7年介護事業経営概況調査(案)と同様)→介護ロボットやICT 等の介護テクノロジーについて、その導入状況を把握するための調査項目を追加するとともに、保守・点検等のランニングコストとして金額を記載する欄を追加する。 2.訪問サービスにおける訪問状況について項目を追加(令和7年介護事業経営概況調査(案)と同様)→訪問系サービスについて、訪問先の状況、訪問に係る移動手段及び移動時間を把握するための調査項目を追加する。 3.雇用関係助成金等に関する項目の追加→就労継続支援A型の利用者分に係る雇用関係助成金が収支に与える影響を把握するため、雇用関係助成金等に関する項目を設けることとする。 4.新型コロナウイルス感染症に関する項目等の削除(令和7年介護事業経営概況調査(案)と同様)→新型コロナウイルス感染症に関する項目等一部の項目について、現時点で調査で把握する必要性が必ずしも高くなくなった項目は記入者負担を考慮して削除する。 ○令和7年障害福祉サービス等経営概況調査の実施について(案)(前回(令和4年)経営概況調査からの主な変更点)→令和4年と令和7年の比較で追加・削除部分がわかるように欄でまとめている。 ◎資料5 令和7年障害福祉サービス等経営概況調査 調査票(案) ○障害福祉サービス等経営概況調査 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 ・この調査票は、今回調査対象となった障害福祉サービス及び障害児支援(以下「障害福祉サービス等」という。)等の状 況を伺うものです。 ・調査対象となった障害福祉サービス等についてご記入ください。なお、調査票提出時には調査票の複写を1部お取り置きください。 ・本調査は統計法に基づき総務省より一般統計調査として承認されており、調査報告の秘密は保持され、調査報告の統計目 的以外の使用は認められておりません。 ・本調査は、インターネットを利用してオンラインで回答いただけます。調査専用ホームページを用意しておりますので、 ぜひご利用ください。 ・調査票(案)→問1〜問10まで。 ◎資料6 令和6年度報酬改定後の動向について ○令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容↓ ・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率:+1.12%(改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それを合わせれば改定率+1.5%を上回る水準) ・今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に 2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。 ・2月6日に報酬改定案のとりまとめ、パブコメを実施した上で、3月に報酬告示の改正、関係通知の発出。原則として令和 6年4月1日に施行。 ・障害福祉分野の人材確保のため、介護並びの処遇改善を行うとともに、障害者が希望する地域生活の実現に向けて、介護との収支差率の違いも勘案しつつ、新規参入が増加する中でのサービスの質の確保・向上を図る観点から、経営実態を踏まえたサービスの質等に応じたメリハリのある報酬設定を行う。⇒障害者が希望する地域生活の実現、多様なニーズに応える専門性・体制の評価、支援時間・内容を勘案したきめ細かい評価、その他の 参照。 ○令和6年度報酬改定後の状況→令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の前後における、総費用、利用者数、利用者1人当たり費用額、事業所数、 1事業所当たり費用額について、四半期ごとの状況を比較・分析した結果、以下のとおり。⇒(サービス全体の動き)(サービスごとの主な動き→8部門あり) ○(目次) 各サービスに関する総費用、利用人数、1人当たり費用額、事業所数、 1事業所当たり費用額→1〜33事業所あり。 ◎資料7 次期報酬改定に向けた検討について ○障害福祉サービス等報酬改定の検証について→4つの調査と、その概要、R6年度R7年度R8年度の調査について 参照。 ○[参考資料1] 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抄) (令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チームとりまとめ)→今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等を踏まえ、以下の事項について、 引き続き検討・検証を行う。 @ 障害者支援施設の在り方について A 共同生活援助における支援の質の確保について B 共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱いについて C 障害福祉サービスの地域差の是正について D 計画相談支援及び障害児相談支援についてE 質の高い障害児支援の確保について E 質の高い障害児支援の確保について F 障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現について G 処遇改善の実態把握等について H 経営実態調査のさらなる分析について I 食事提供体制加算等について J 補足給付の在り方について K 事業者が提出する各種様式等の簡素化・標準化について ○[参考資料2] 全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について(抄)(令和5年12月22日閣議決定)→U .今後の取組 2.医療・介護制度等の改革 ↓ <@ 来年度(2024年度)に実施する取組> →・ 診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定の実施 <A 「加速化プラン」の実施が完了する2028年度までに実施について検討する取組>→ (生産性の向上、効率的なサービス提供、質の向上)⇒・ 医療機関、介護施設等の経営情報の更なる見える化 ・ 障害福祉サービスの地域差の是正 (能力に応じた全世代の支え合い)⇒・障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現 <B 2040年頃を見据えた、中長期的な課題に対して必要となる取組 >→○ 科学的知見に基づき、標準的な支援の整理を含め、個人ごとに最適化された、質の高い医療・介護・障害福祉サービスの提供に向けた検討 ○[参考資料3] 大臣折衝事項(抄) (令和6年12月25日) ・5.全世代型社会保障の実現等 (4)障害福祉サービス制度改革→改革工程に基づく以下の取組を含め、障害福祉サービスの地域差を 是正し、供給が計画的かつ効率的に行われる方策について、次期障 害福祉計画の策定に向けて検討を行う。⇒・ 都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村長が意見を申し出る 仕組みの推進 ・ 共同生活援助における総量規制も含めた地域の実態や地域移行 の状況を踏まえた事業所指定の在り方 ・ 自治体の給付決定について、相談支援の利用を促進しセルフプラン の適正化を図るとともに、国が助言を行うこと等により利用者の状況 に応じた適切な給付決定を推進する仕組み。 ・6.介護職員等の処遇にかかる実態把握等 令和6年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定において措置した処遇改善加算等が、令和6年度に2.5%、令和7年 度に2.0%のベースアップへと確実につながるようにする、 令和6年度補正予算で措置した施策による生産性向上・職場環境 改善等を通じて、更なる賃上げの推進に取り組む。また、職員の負担軽減・業務効率化、テノロジー・ICT機器の活用、経営の協働化といった取組を支援する。あわせて、令和6年度改定及び令 和6年度補正予算で措置した施策が、介護職員等の処遇改善に与える効果について、実態を把握。 令和8年度以降の対応については、上記の実態把握を通じた処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和8年度予算編成過程で検討。 なお、次回の介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定に向けては、介護事業所・施設や障害福祉事業所・施設の経営実態等をより適切に把握できるよう、「介護事業経営概況調査」や 「介護事業経営実態調査」、「障害福祉サービス等経営概況調査」 や「障害福祉サービス等経営実態調査」において、特別費用や特別収益として計上されている経費の具体的な内容が明確になるよう調査方法を見直し、次回以降の調査に反映させる。 ◎参考資料 障害福祉人材の処遇改善について 【○障害福祉分野の生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等の支援】 施策名:障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(障害福祉人材確保・職場環境改善等事業)↓ @施策の目的→・障害福祉人材の確保のためには、他産業の選択・他産業への流出を防ぐため、全産業平均の給与と差がつく中、 緊急的に賃金の引き上げが必要。 ・賃上げとともに、障害福祉現場における生産性を向上し、業務効率化や職場環境の改善を図ることにより、職員 の離職の防止・職場定着を推進することが重要。 A対策の柱との関係→Tの加算。 B施策の概要→・福祉・介護職員等処遇改善加算(※1)を取得している事業所のうち、生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、障害福祉人材確 保・定着の基盤を構築する事業所に対し、所要の額を補助する。 ※1福祉・介護職員等処遇改善加算の更なる取得促進をあわせて実施。 ・障害福祉サービス事業所において、その福祉・介護職員等が、更なる生産性向上・職場環境改善のため、自身の業務を洗い出し、その改善方策にも関 与できる形とする等のための基盤構築を図る。このため、補助は、当該職場環境改善等の経費(※2)に充てるほか、福祉・介護職員等(※3)の人件費 に充てることを可能とする。 ※2間接業務に従事する者等を募集するための経費や、職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境要件の更なる実施)のための様々な取組を実施 するための研修等の経費など。 ※3当該事業所における福祉・介護職員以外の職員を含む C施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等 →・支給対象(1)福祉・介護職員等処遇改善加算の取得事業所 (2)以下の職場環境改善等に向けた取組を行い、そのための計画 を策定し、都道府県に提出する事業所⇒ <取組> 福祉・介護職員等の業務の洗い出し、棚卸しとその業務効率化 など、改善方策立案を行う。※国保連システムを改修し、都道府県は、国保連から提供された各事業所の交付額 一覧に基づき交付決定を実施。国保連システムを改修するとともに、国・都道府県に 必要な事務費等を確保。 D施策の対象・成果イメージ(経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む)→ 障害福祉現場における生産性向上や職場環境改善等を図ることにより、障害福祉職員の確保・定着や障害福祉サービスの質の向上につなげる。 ○障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の交付率について→・現行の福祉・介護職員等処遇改善加算等と同様、障害福祉サービス等種類ごとに、福祉・介護職員数に応じて設定された一律の交付率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に交付。福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり54,000円に相当する額。 ・過誤調整等の影響を避ける観点から、原則として、令和6年12月(1月審査)分のサービスに交付率を乗じる。12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。(令和7年4月以降の新規事業所は対象外)⇒サービス区分、交付率一覧表 参照。 ○想定されるスケジュール例→• 2月19日 実施要綱の発出 • 2月28日 内示通知の発出 • 3月14日 交付要綱の発出 • 3月25日 交付決定 都道府県ごとに異なることに留意 • 〜4月 障害福祉サービス等事業所等から都道府県に対して、賃金改善計画書を提出 • 5月上旬 都道府県から連合会に対して、交付対象事業所リストを送付 ※特別に送付が遅れる事情がある場合には、各都道府県において、国保連合会と調整 • 5月下旬 連合会において、交付額の算出 都道府県から障害福祉サービス等事業所等に対して、交付決定 以降、都道府県において順次補助金の支払 ※標準的なスケジュールとして、6月の支払いを想 ○処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策→各加算段階の「職場環境の改善」「昇給の仕組み」「改善後賃金年額440万円」「経験・技能のある福祉・介護職員」の方策。参照。 ○賃金構造基本統計調査による障害福祉関係分野の賃金推移→全産業平均(役職者抜き)と比較して障害福祉関係分野の職員賃金推移が低い。 ○福祉・介護職員等処遇改善加算の取得状況→全体88.3%。未取得11.7%あり。 参照。 ○福祉・介護職員等処遇改善加算について@→概要、単位数 参照。 ○福祉・介護職員等処遇改善加算についてA→算定要件等⇒・一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。 ・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Wの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。 ※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入とし て新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。 ○福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件(令和7年度以降)→@〜㉘まで。 ・福祉・介護職員等処遇改善加算V・W:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる ・福祉・介護職員等処遇改善加算T・U:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うちQは必須)取り組んでいる 新加算T・Uにおいては、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容の公表を求める。 次回は新たに「第81回労働政策審議会雇用環境・均等分科会)」からです。 |