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令和元年度「子供・若者育成支援強調月間」 [2019年11月08日(Fri)]
令和元年度「子供・若者育成支援強調月間」(令和元年10月15日)
https://www8.cao.go.jp/youth/ikusei/r01kyoutyou.html
内閣府では、子供・若者育成支援に関する国民運動の一層の充実や定着を図ることを目的として、毎年11月を「子供・若者育成支援強調月間」と定め、関係省庁、地方公共団体及び関係団体とともに、諸事業、諸活動を集中的に実施しています。
【令和元年度の重点事項】↓
1.若者の社会的自立支援の促進
2.子供を犯罪や有害環境等から守るための取組の推進
3.児童虐待の予防と対応
4.子供の貧困対策の推進
5.生活習慣の見直しと家庭への支援

◎令和元年度「子供・若者育成支援強調月間」実施要綱
〜輝く未来 育て支えて 見守って〜
1 趣 旨
子供・若者は
→親等の家族、社会にとっても、大きな可能性を秘めたかけがえのない存在。全ての子供・若者が、自己肯定感を育み、自己を確立し、社会との関わりを自覚し、 自立した個人として健やかに成長するとともに、明るい未来を切り拓いていくことが期待されている。
政府→平成 28 年2月「子供・若者育成支援推進大綱」を策定、その中で子供・ 若者の育成支援を、家庭を中心として、行政、学校、企業、地域等、社会全体で取り組むべき課題と位置付け、全ての子供・若者が健やかに成長し、全ての若者が自立・活躍できる社会の実現を目指すこととしている。
しかしながら、子供・若者に関しては、依然、支援を必要とするニート、ひきこもり、不登校などの社会生活を円滑に営む上で困難を有する子供・若者の問題や、少年非行、いじめの問題、児童虐待、児童ポルノや児童買春をはじめ子供が被害者となる事件など社会全体で取り組まなけれ ばならない問題がある。これらの多様で複合的な問題の解決には、行政、子供・若者の育成支援に関わる諸団体等が専門の垣根を越えて連携協力するとともに、地域住民一人一人の取組・参加 を促すことにより、子供・若者を孤立させず、地域全体で支えていく社会を築くことが重要。 このため、本年11月を「子供・若者育成支援強調月間」と定め、同時 期に行われる関連の広報・啓発活動とも連携しながら期間中に子供・若者育成支援のための諸事業、諸活動を集中的に実施することにより、国民の子供・若者育成支援に対する理解を深めると ともに、各種活動への積極的な参加を促し、国民運動の一層の充実と定着を図ることとする。

2 期 間→令和元年11月1日(金)から30日(土)までの1か月間

3 実施主体→内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、最高検察庁、外務省、財務省、 国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、最高 裁判所、都道府県、市区町村、全国青少年育成県民会議連合会、青少年育成道府県民会議、青少年 育成市町村民会議及び青少年関係諸団体

4 取り組むべき課題
(1) 重点事項
→本年度の重点事項、相互に関係する次の5項目を設定。行政、子供・若者の育成支援に関する諸団体→互いに連携と交流を深めつつ、更に地域の企業等を巻き込んで、 地域の子供・若者の問題解決に積極的に取り組むことが期待される。
ア 若者の社会的自立支援の促進
@ 教育、福祉、保健・医療、就労、少年非行関係等の専門機関において、関係機関相互の連携により、支援を必要とするニート、ひきこもり、不登校などの社会生活を円滑に営む上で 困難を有する子供・若者に対して個々の状況に応じた個別的・継続的な相談・支援を効果的 に行うとともに、その特性を生かした就学・就労等に結びつけることができるよう、地域に おける伴走型の子供・若者支援の体制作り等の取組を推進。 同時に、「座間市における事件の再発防止策について」(平成 29 年 12 月 19 日座間市における事件の再発防止に関する関係閣僚会議決定)や令和4年に予定されている成年年齢の 引下げも踏まえ、「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、地域において、様々な相談に応じる子ども・若者総合相談センターの機能を担う体制の整備・強化、様々な困難を有する 子供・若者への支援に係る関係機関相互の連携の場である子ども・若者支援地域協議会の設置を進める。
A 子供・若者が、同世代や異世代との多様な人間関係を経験しながら、社会的自立に必要 な主体性や協調性等を育むことができるよう、地域での多様な活動の機会を充実させるとともに情報提供に努め、子供・若者及び地域住民の参加の促進を図る。 また、企業においては、仕事を持つ親がその子供との関わりを深めることができるよう配慮するとともに、地域活動への参加を積極的に評価し、その促進に向けて配慮する。
B キャリア教育・職業教育の推進に係る学校、企業、関係行政機関等の連携強化及び社会全体の共通理解の確立・促進を図る。
C 子供・若者が国際社会の一員としての役割や責任を自覚し、広い視野と豊かな国際感覚を 育むため、国際理解を深めるための学習機会の提供や異文化交流活動を推進する。

イ 子供を犯罪や有害環境等から守るための取組の推進
児童ポルノの製造、児童買春等の子供の性被害防止に係る対策、子供の安全確保の取組、有害 環境への適切な対応、いじめの未然防止と早期対応、ストーカー事案への対策など、地域社会が 一体となった取組を推進する。
(ア) 子供の性被害防止→@「子供の性被害防止プラン(児童の性的搾取等に係る対策の基本計画)」(平成 29 年 4 月 18 日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、被害の予防・拡大防止、被害児童の保護・支援 等の取組を推進する。 A 子供や保護者を始めとする社会全体に対して、同プランに基づき、「子供の性被害を絶 対に許さない」という意識を高めるための広報啓発活動を積極的に実施する。
イ) 子供の安全確保の取組→@ 「登下校防犯プラン」(平成30年6月22日登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定)等も踏まえ、学校、警察、自治体等の関係機関や子供・若者育成に係る各 種団体等が連携し、地域が一体となって登下校時における総合的な防犯対策を強化する など、子供の安全確保のための取組を推進。A 遊具、遊び場やスポーツ施設を始め、子供の周辺にある各種の機器について安全点検 を行い、適切な保守に努めるとともに、管理責任者や関係業界等と連携して、けが等の 未然防止に努める。B 「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」(令和元年6月18日 昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議決定)による「未就学児を中心に子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保」に関する施策及び交通安全教育、安全運転 の励行、飲酒運転の根絶等、交通安全に関する諸活動とも連携して、子供の安全確保の ための対策を推進する。
(ウ) 有害環境への適切な対応→@ 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(平成 20 年法律第 79 号)及び「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第4次)」(平成 30 年7月 27 日子ども・若者育成支援推進本部決定)に基づき、 子供と低年齢層の子供の保護者も対象に、子供のインターネットの適切な利用に関する教 育及び啓発活動の推進、機器・接続環境等を問わないフィルタリング等の青少年保護に係る取組の推進、国・地方公共団体・民間団体等の連携強化等の関連施策を着実に実施する。 また、昨年2月に改正法が施行された青少年インターネット環境整備法を踏まえ、携帯電話販売事業者等に対して、青少年確認義務、説明義務、有効化措置義務等の徹底を周知する。 SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に起因する子供の犯罪被害が多発 していることに鑑み、利用者、特に保護者に対してウェブサイトやアプリケーションを利用する上での危険性並びにフィルタリングの有効性及び設定方法についてその仕組みとともに周知徹底する。A 図書やDVD等の販売店・レンタル店等の事業者に対して、有害図書・ソフトの区分陳 列、店員が容易に監視できる場所への配置、子供へ販売、貸付けをしないこと等、各地方 公共団体の青少年保護育成条例に基づく対策の徹底を指導するとともに、その状況の調査・点検を実施する。また、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス等の事 業者に対して、子供の深夜の立入制限の措置を要請する。 また、児童買春等の契機となり得るいわゆる出会い系喫茶や子供の性に着目した新たな営業形態の実態及び危険性について、子供や保護者に対し周知啓発を行うとともに、事業者に対して子供の立入制限等の規定について周知する。さらには、酒類やたばこを入手できない環境の整備を図るため、小売店における身分証 明書などによる年齢確認の徹底等、効果的な取組を促進。 B 学校における薬物乱用防止教育の充実を図るとともに、街頭キャンペーンやイベントの 開催など、あらゆる機会を通じて薬物乱用防止に関する広報啓発活動を一層積極的に推進。特に若者による大麻の乱用が増加していることから、覚醒剤や危険ドラッグと同様 にそれらの危険性や有害性等に関する正しい知識の普及を図る。
(エ) いじめの未然防止と早期対応→@ 学校と教育委員会が日頃から児童生徒の状況を把握し、いじめの兆候を見逃すことなく、迅速かつ適切な対応を行う。また、「いじめ防止対策推進法」(平成 25 年法律第 71 号)の趣旨も踏まえ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの未然防止、早期発見・早期対応のため、なお一層の取組を行うとともに、いじめの未然防止、早期発見・早期対応のための気運を醸成する。 A 学校及び各種相談機関において、いじめについて安心して相談できる環境を整備し、 子供に向けて、大人にいつでも相談するよう呼び掛けるとともに、相談事案に応じて関係機関が連携した迅速な対応が取れる仕組みを整備する。 B 保護者、PTAを始め、青少年団体、スポーツ団体や各種ボランティア団体等が連携 し、仲間との連帯感や協調性、思いやりの心やフェアプレーの精神などを育むための体験 活動等の充実を図る。
(オ) ストーカー事案への対策→ ストーカー事案の被害者にも加害者にもならないよう、警察、教育機関等の関係機関が連携して、防犯教室等様々な機会を捉え、ストーカー行為等の被害の実態、具体的事例、予防 ・対応方法及び被害に遭った際の相談窓口等について積極的な広報啓発及び教育啓発を推進する。

ウ 児童虐待の予防と対応→相談対応件数が年々増加、重篤な事例も発生するなど、深刻な状況が続いている。こうした現状に対処するため、昨年来、「児童虐待防止対策の強化に向 けた緊急総合対策」(平成30年7月20日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)、「児 童虐待防止対策体制総合強化プラン」(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省 庁連絡会議決定)、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」(平成31年3月19日児童虐待 防止対策に関する関係閣僚会議決定)などの対策を講じた。また、第198回通常国会では、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律が成立した。今後、これ らに基づき、親権者等による体罰の禁止、職員の増員や資質の向上等児童相談所の体制強化、 児童相談所の設置促進、関係機関間の連携強化等について、着実に実施する。 「児童虐待防止推進月間」では、国民一人一人が児童虐待問題への理解を一層深め、その未然防止や早期発見などの取組が社会全体で進められるよう児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)の周知を含め、広報啓発活動を実施する。

エ 子供の貧困対策の推進→第198回国会において、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」(平成25年法律第64号)が 改正され、令和元年9月7日に施行された。当該法改正の趣旨は、子供の現在及び将来に向けた対策であることを明記し、また、各施策を子供の状況に応じ包括的かつ早期に講ずること、 さらに、市町村に対して貧困対策計画を策定する努力義務を課すこと等である。こうした状況も踏まえつつ、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、全て の子供が心身ともに健やかに育成されるとともに、教育の機会均等が保障され、子供一人一人 が夢や希望を持つことができるようにするため、子供の貧困対策に関する各施策を、国及び地 方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に推進する。 また、官公民連携プロジェクトである「子供の未来応援国民運動」の下、積極的な情報発信 ・啓発活動等を行い、国民の幅広い理解と協力を得ることにより、引き続き同国民運動を展 開する。 オ 生活習慣の見直しと家庭への支援 食育の推進、生活時間の改善等により、子供の生活習慣の見直しに取り組むととともに、家庭への支援の充実に努める。
@ 子供が生涯にわたって健康で豊かな人間性を育むため、「第3次食育推進基本計画」(平 成28年3月18日食育推進会議決定)に基づき、子供やその保護者の食に対する関心と理解 が深まるよう食育を推進する。また、食事のマナーや挨拶習慣など食や生活に関する基礎 の習得ができ、コミュニケーションや豊かな食体験にもつながるよう、家族や友人等と家 庭や地域において一緒に食卓を囲む「共食」の推進に努める。
A スマートフォンを始めとするインターネット接続機器等との過剰な接触時間を見直し、 家族との直接的コミュニケーション時間を増やすほか、「早寝早起き朝ごはん」国民運動や インターネット利用に関する親子間でのルール作りなど子供が家庭等で日々の生活習慣を 見直す取組を推進する。
B 保護者が家庭の重要性を認識し、家庭でのしつけの在り方や親の役割などについて知る ことができるよう、情報の提供、広報啓発活動の充実に努める。
C 親子の相談指導等を行う地域活動の振興を図るとともに、子育て支援ネットワーク作り を促進し、子育てサークルや学校、関係機関等も含めて地域社会が一体となって家庭の子 育てを支援する活動を進める。

(2) その他
児童の権利に関する条約に係る広報啓発活動の推進 子供・若者育成支援の取組が「児童の権利に関する条約」(平成6年条約第2号)に示さ れている児童の権利の尊重及び確保の観点を踏まえ、適切に推進されるよう、同条約に係る 広報啓発活動を推進し、正しい知識の普及を図る。

5 実施事項
内閣府は、月間中に子供・若者育成支援に対する意識が広く国民の間で醸成されるよう、関係機関に対し、次に掲げる活動等の積極的な展開を要請する。 なお、活動等の展開に当たっては、地域の子供・若者関係諸団体等のネットワークを活用し、子供・若者の参加と協力を得ることについて特に配慮しつつ、広く家庭、学校、地域住民、企業、民間団体及び関係機関が連携した取組が活発に展開されるよう十分な連絡調整に努める。
(1) 広報啓発活動→@ ポスター、リーフレット、啓発物品等の作成・配布 A 広報誌(紙)、インターネット・ホームページへの掲載 B 懸垂幕、横断幕、電光掲示板等の掲出 C 街頭キャンペーン活動の実施
(2) 各種行事等の開催→@ 大会、シンポジウム等の開催 A 研修会、講習会の開催 B 青少年保護育成巡回活動、環境浄化活動等の実施 C ボランティア活動、体験教室等子供・若者の社会参加活動の実施
(3) 顕彰等の実施→@ 社会貢献活動を行った子供・若者、子供・若者育成支援に貢献し顕著な功績のあった個人・ 団体等に対する表彰 A 絵画、標語等各種コンクール入賞者に対する表彰及び作品等の展示

6 関係機関における取組状況の把握及び公表→ 内閣府は、関係機関における月間中の取組状況について調査し、その結果を取りまとめ、公表する。

次回は、「第12回社会保障審議会年金部会」からです。