• もっと見る
« 日本福祉施設士会のこと | Main | 社会福祉施設の紹介»
<< 2023年04月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
秋田県福祉サービス第三者評価調査者養成研修及びフォローアップ研修について [2016年03月07日(Mon)]
秋田県福祉サービス第三者評価調査者養成研修及びフォローアップ研修について

◎会場:秋田県中央地区老人総合エリア(1階研修室)
◎日程について→3/5~6(2日間)

○受付:9:00~9:30
○開講あいさつ(秋田県福祉政策課班長)

【講義1】(9:50~10:50、60分)(秋田県福祉政策課副主幹)
◇第三者評価の理念と基本的な考え方
◇第三者の全体像
・第三者評価事業の必要性及び特色
・福祉制度の動向
・関連分野の評価制度の動向と考え方(各種ガイドラインに関する事項)
・評価調査者養成研修の位置づけ等
【講義2】(11:00~12:00、60分)
◇評価調査者の役割と倫理
・評価調査者の役割
・評価調査者として守るべき倫理と調査時に求められる姿勢
【講義3】(13:00~14:50、110分)
◇第三者評価の手法と留意点
・利用者アンケートの目的と考え方
・利用者アンケートの手法と結果の取り扱い
【講義4】(15:00~17:00、120分)
◇第三者評価基準の理解と判断のポイント↓↓
・フォローアップ研修(120分)を主に力点が置かれ直近の「社会的養護に関する動向」「保育における第三者評価の基準ガイドライン改正点等」の説明あり。
【講義4の続き】(3/6→9:30~12:00、13:00~15:00、270分)
◇第三者評価基準の理解と判断のポイント
・第三者評価基準項目考え方や基準策定の意図
・共通評価項目の理解と判断のポイント(53→45項目へ)
・内容評価項目の理解と判断のポイント(24→20項目へ)
【演習】(15:15~17:15、120分)
◇訪問調査の着眼点
・書面(自己評価結果、利用者アンケート結果、事前提出資料等)調査(活用)の着眼点
・訪問調査における評価判定方法の着眼点

◎今後の予定3日目→3/9(10:00~16:00、420分)
○グリンローズてがた保育所(会場)
【実習1】
・協力施設(事業所)を訪問、実際に調査を行う事によりインタビュー技術等の実習を行うと共に訪問調査時の留意点を学ぶ。

◎今後の予定4日目→3/12(9:30~12:00、13:00〜15:00、270分)
○秋田県中央地区老人福祉総合エリア
【実習2】【まとめ】
・訪問調査の結果に基づいて評価調査者間で合議を行い、最終的な第三者調査結果を実施する上での留意事項を改めて整理する。

◎閉講(16:00~)→修了証交付、全日程終了「あいさつ」

◆新規の参加者(4日間受講)→10名、フォロウアップ受講参加者28名。
子ども・子育て新制度対象施設→250~80施設数と、秋田県には存在するという。果たして「第三者評価事業対象受審施設」が低く見積もっても20%だとしても50受審施設仮にあったとしても県内評価機関が3つですので50÷4年÷3=4~5件の目算を立ててみなければなりません。仮に保育所受審が4件だとしても、他の社会的養護関係施設と併せて実施できるかどうかが問われます。まさに評価機関の力量が問われるところです。

次回は、「第37回社会保障審議会年金部会資料」からです。
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業評価調査者リーダー研修会(保育所) [2016年02月29日(Mon)]
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業評価調査者リーダー研修会(保育所)

◎【講義・演習T】第三者評価の実際@(9:00〜12:00、180分)
(事前分析、利用者調査、自己評価)
【講義・演習U】第三者評価の実際A(13:00〜15:30、150分)
(訪問調査、合議・評価結果のとりまとめ、講評・まとめ)
NPO法人福祉経営ネットワーク・事務局長 岡田賢宏 氏
岩手県社会福祉協議会 評価調査者 坂口繁治 氏

○以下のことについてグループ協議↓↓
(事前分析、利用者調査、自己評価)(訪問調査、合議・評価結果のとりまとめ、講評・まとめ)

事前分析→評価機関は受審施設・事業所より「評価するための資料を入手」し、各評価調査者へそれを配布し、把握させる。調査者は自己評価結果、事前提出資料、利用者調査を読み込み受審施設等の「全体像」「強み弱み」等を把握し、訪問調査で質問・確認すべき事項の洗い出しを行う。これに基づいて評価調査者間の事前協議を実施する。

利用者調査→方法として、「アンケヘト調査」、「聞き取り調査」、「場面観察による調査」があり、各都道府県の推進組織で統一された者があります。留意点は、「受審施設・事業所への説明」「個人情報の保護」「利用者の保護」「利用者負担の軽減」「わかりやすい表記」「調査票の郵送・回収」 

自己評価→自己評価シートには、各項目の評価結果と共に、判断理由・根拠や改善すべき事項等を記入できる欄を設けます。方法は、「全職員参加型」「チーム毎に行う」「全職員が個別に行い協議や調整などを行わずに提出する方法」「経営層の自己評価、及び全職員が個別に自己評価を行う方法」があります。

訪問調査→事前提供資料やアンケート結果、自己評価票に基づいて検討していますから、もっと具体的に「視覚からの情報」「聞き取った情報」「書類確認からの情報」の収集をします。留意点としては、常識的時間の設定(早朝や夜間など)、服装については、動きやすい・相手に不快感を与えない程度のTPOに合わせた配慮、調査手順等の時間配分の相違工夫を。指導的な言動は厳禁。守秘義務を守る。
・合議・評価結果のとりまとめ→訪問調査終了後の評価調査者チーム内での合議、強み弱みの明確化など忘れないために。まとめの合議は、個別の評価調査者が合議内容に基づいて作成、「abc」決定、全体の言葉の統一を図ったりの評価調査者チームでの再合議、評価機関として評価結果報告書を決定するための合議。留意点は観的評価とならないよう配慮、チームとして報告書作成、評価機関での取りまとめ。

・講評・まとめ→評価結果報告書の作成は、受け取った施設・事業所が報告書を読んで「強み弱み」を知ることが出来、明確になった課題の改善に向けてやる気が出るような表現や質向上を目指した行動する想定の表現で作成します。


○北海道から沖縄まで68名の参加者で、5〜6名の小グループ・12グループに別れて第三者評価の流れ(受講申込時の課題あり)それぞれについて意見交換をした。1グループ6名の場合→以下の4点を一つづつ、「評価しづらい点」「疑問点」など話合い一番関心の高かった共通の意見を洗い出す作業となっています。
〈意見交換〉↓↓

T.保育所版共通評価基準ガイドライン(案)
1T-1-(1)-@ 理念,基本方針が明文化され周知が図られている。
42V-2-(2)-@ アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している。

U.保育所版内容評価基準ガイドライン(案)
AE A-1-(2)-D 乳児保育(0歳児)において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。
AP A-2-(1)-@ 子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている。

◆これで、「平成27年度 福祉サービス第三者評価事業評価調査者リーダー研修会(保育所)」の報告が終了です。気になるのは、新しい保育所版の国からの「通知」がいつ頃になるでしょうか?
次回は、「第4回遊びのプログラム等に関する専門委員会資料」に移ります。
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会 【講義V】保育所における質の向上と評価調査者の役割 [2016年02月27日(Sat)]
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)

◎【講義V】保育所における質の向上と評価調査者の役割(15:50〜16:30、40分)
静岡県・たかくさ保育園 園長 村松幹子氏(全国保育士会副会長)
(パワーポイントを使用した説明と感想)

1.第三者評価の意義と活用
・過去の受審から感じたこと(平成17年第三者受審スタート)
(その効果と課題)→受審を重ねると,保育が本格的に展開される。
「理論的に確立」し、保育内容が「均等化」され、保護者アンケートから「満足度の数値化」が出来る。

・その後のたかくさ保育園の姿→利用者のアンケート、a〜c評価の現実、見直さなければならないという点の洗い出しから今後の対応をする。↓↓
・実践点→見直しをみて改定日を記入していく。(クリアするために)

2.自己評価の取り組みに思うこと
・たかくさ保育園における保育実践の振り返り
(その方法と意義)→日常の実践の文章化、自分達でマニュアル作成(これをすることにより職員の温度差にきづく)
・受審前の自己評価にどう、取り組むか。→基準が理解しやすい方がよい。基準が多いと現場の負担感から「質向上を見失う可能性あり」です。役割分担をしながら「その都度の課題へのきづき」「更なる質の向上を目指そうとする意欲」が生まれると、「私たちの保育を発信したくなる(生の子どもの姿を発信)」→自信が質の向上へ

3.評価調査者への期待
・知っておいて欲しいこと
(保育所の特徴・現状と課題)→指導監査への対応で手一杯、理念と方針への熱い想いが評価されると言うことは不慣れ、日常の保育対応に追われ言語化に不慣れの現状。
なので調査者への課題→園内の組織がどうなっているのか、園内研修としての位置づけ、経験から来る職員の成長とは、等々。(まだ受けていない実際→大変だと思う、噂など、お金もかかる等々)
・評価調査者に対する視点→いいところを見て欲しい(ほめる)、それぞれの保育所を知って評価して欲しい、「abc」基準を明確に/公平にすること。
・調査者の対応(言葉のかけ方)、→訪問調査日で(失礼な質問があるかもしれませんが・・・・)、自分で感じ取って主体的に(食事の取り方→どういう形で食事をとっていますか、人格尊重は?→ブライバシー、守秘義務についてはどうしていますか等々)

○現場経験者(園長)として、事例たっぷりと交えながらの説明でした。訪問調査での調査者に関する態度、倫理について興味深く学ばされた講義でした。
次回は、研修会続き「【講義W】保育所における第三者評価の留意点」になります。
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)【講義U】「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント [2016年02月26日(Fri)]
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)

◎【講義U】「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント

○まとめになります↓↓

■第三者評価の意義について、
第三者評価は監査ではない。むしろ、その保育所の理念や保育方針の実現のために必要な体制、並びに事業計画・記録等の整備に向け、共に考えて質を向上させていくための取り組みである。提供する福祉サービスについて、標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供されていることを保育課程や指導計画などによって「保育実践」という保育の専門性を可視化することである。その上で、第三者評価受審を通じて保育所の保育が情報公開されることが大切であり、福祉施設としての「保育の質の高さ」が評価され、福祉職としての保育所の役割や保育の専門性が社会的に認知されていくことである。

■保育所におけるアセスメント、
保育における「アセスメント」とは、「保護者は何を求めているのかを知ること」「子どもの生活全般のどのような状況から実態が生じているのかを確認しながら保育実践を行う事こと「解決すべき課題はね保護者の求めとは異なることも考えられること」、すなわち、子どもと保護者にどのような保育実践上のニーズがあるかを明らかにすることを目的にする。そして、保護者と保護者の状況を正確に把握し、ニーズを明らかにすることは指導計画を作成する基本となる重要なプロセスである。
保育所では、3才未満児と障害のある子どもについて個別指導計画の作成が義務づけられている。しかし、一人ひとりの発達を保障していくためには、3才以上の子どもも含めた全ての子どもに対してクラス等の指導計画と合わせて個別の指導計画を作成することが望まれる。
制度改革により3才以上の子どもは、今後必ずしも同じ保育所で乳児保育を受けてから進級するとは限らない。家庭養育から3才で保育所に入所する子ども、また他の保育施設体験を経て(かていてきほいく、小規模保育など)3才から、4才から入所してくる子どもなど生活体験の異なる子どもを受け入れることを考えておかなければならない。同じ年齢のクラスに乳児期から同じ保育所で育ってきた子どもと一緒に集団保育を受けるとするならば゛3才以上の子どもも含めたアセスメントや個別指導を考えなければならない。書類を増やすことではなく、意識して保育をしているかどうかが問われる。

■説明と同意
そのため、「保育の開始・変更に当たり保護者等にわかりやすく説明している」と示されている項目には意味がある。例えば、乳児のクラスから3才以上のクラスに進級時(年度替わり)、どのようなことが運営上変化するのかなど、子どもの発達や生活の節目に配慮した期間ごと、個別的な対応を明記している事が大切である。

■乳児保育、
また、乳児保育は、0才、1・2才、3才以上と区別して記載している。1才未満の乳児保育の増加や子育て支援を考えるとき,同じ視点では考えにくいことが多々ある。この改定によって乳児保育に折れる保育の質について再考する契機となる事を願っている。


これ以外にも、監査と類似するような評価項目を整理し、可能な限り実践的な子どもの生活の質が問えるように、例えば、「食事を楽しむことが出来るように工夫をしているな」などは、評価の着眼点を整理している。
◆以上「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント、からでしたが、次回は、静岡県たかくさ保育園長村松幹子氏(全国保育士会副会長)の「【講義V】保育所における質の向上と評価調査者の役割」からです。
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)【講義U】「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント [2016年02月25日(Thu)]
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)

◎【講義U】「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント
(14:00〜15:40、100分)大阪総合保育大學教授 大方美香 氏

1.「保育所版評価基準ガイドライン」の改定概要

(1)共通評価基準(53項目→45項目)
・種別に関わりなく共通的に取り組む事項
・保育所での評価が円滑に実施されるよう、保育所の特性を踏まえ、本来の趣旨が変わらぬよう配慮し、「言葉の置き換え」「内容の加筆・削除」「保育所独自の内容の付加」を行っている。
@言葉の置き換え(主な置き換え)
・福祉施設・事業所→保育所
・(実施する)福祉サービス→保育、保育所
・利用者→子ども、保護者子どもと保護者
・管理者→施設長
・組織→保育所
・福祉サービス実施計画→指導計画
A保育所の特性を踏まえた「着眼点」「評価基準の考え方と評価の留意点」の追加等
・現行基準の保育所版(53項目)において、加筆・修正を行っている事項については、全部改正した共通評価基準の目的・趣旨を変えないことを基本とし、最低限の内容加筆・削除、保育所独自の内容付加を行い、反映している。
【主な追加事項等】→共通評価基準項目番号→18、19,31,40,42(=アセスメント)、

(2)内容評価基準(24項目→20項目)
(『保育所保育指針』の改定を受け平成23年3月に改定した内容基準をもとに見直し)
・共通基準と類似する項目、評価項目および着眼点の重複の整理。
・「評価基準の考え方と評価の留意点」の構成を「(1)目的、(2)趣旨・解説、(3)評価の留意点」に変更。
・「着眼点」は、共通評価基準と同様に、評価に当たっての主な判断要素とし、評価の適切性と項目数の標準化等の観点から、原則として「5項目程度」に設定。→保育所側から主体的に表する事を求めるために、着眼点を網羅的に設けないこととしている。
・判断基準の考え方を踏まえ、各評価項目の水準を設定→「b評価」が多くの保育所の状態となるよう見直した。

2.保育所版評価基準ガイドラインのポイント
(関連する主な評価項目・評価細目)
(1)保育所の理念・基本方針に基づく保育実践
・共通評価基準「T-1-(1)理念、基本方針、確立と周知」→4項目から1本に→内容評価基準「A-1-(1)保育課程の編成・A@」との連動

(2)一人ひとりを受け止める保育(アセスメントに基づく指導計画の作成)
・V-2-(2)適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている→「42」アセスメントに基づく指導計画を適切に策定している(3才未満児は義務、3才以上は望ましい)
(3)養護と教育の一体的展開
・内容評価基準:A-1-(2)環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開(AA〜JA)→ADとAE
(4)家庭との緊密な連携(利用者満足、保護者からの意見・要望等)
・内容評価基準:A-1-(3)家庭との緊密な連携→AP
・共通評価基準:V-1-(3)利用者満足の向上→33
・共通評価基準:V-1-(4)利用者が意見を述べやすい体制の確保(34〜36)→35(保護者が相談や意見を述べやすい環境整備、保護者等への周知)

◆以上が「1.「保育所版評価基準ガイドライン」の改訂概要」、「2.保育所版評価基準ガイドラインのポイント」からになりますが、文章面だけでは、なかなか理解しがたいことだと思いますが、調査者の質向上の観点では、とにかく評価活動になれ、多数経験を重ねることだと思います。そうすると次第に身につくようになってきます。このことが、評価調査者のレベルアップに結びついていくといいます。
次回は、この講義のまとめになっています。すなわち、■第三者評価の意義について、■保育所におけるアセスメント、■説明と同意、■乳児保育、の観点からになります。

平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)福祉サービスの質の向上と第三者評価事業の推進  [2016年02月24日(Wed)]
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)

○福祉サービスの質の向上と第三者評価事業の推進 
全社協・制作企画部副部長 岩崎香子 氏


W社会的養護関係施設の第三者評価による質の向上の推進

1.『社会的養護の課題と将来像』
・H23年取りまとめ、「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子どもを育む」ことが理念、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、社会の公的責任で保護教育し、子どもが心身共に健康に育つ基本的な権利を保障するとの基本的な考え方が示された。
・基本方向は、家庭的養護の推進、専門的ケアの充実、自立支援の充実、家族支援、地域支援の充実。

2.施設運営の質の向上と第三者評価の受審義務化

3.第1期(H24〜26年度)の集計結果と今後の課題
〈集計結果のポイント〉

・社会的養護施設の5種類→「b評価」割合がもっとも高く、次いで「a」、「c」評価の順となっている。↓↓↓
         a  b c  の順に↓↓
児童養護施設  35.8%  55.4%  8.8%
乳児院    43.9%  47.9%  8.2%
情緒障害児
短期治療施設 34.9%  54.8%  9.9%
児童自立支援 35.5%  54.9%  8.6%
母子生活支援 28.4%  54.5%  17.1%

・「a評価」の割合が高い評価項目→1.養育(治療)支援、2.家族への支援、3.自立支援計画、記録、4.権利擁護
・「c評価」の割合が高い評価項目→組織運営に関する項目(共通評価)が多い。(8.施設の運営、7.職員の資質の向上、6.関係機関連携・地域支援、5.事故防止・安全対策)
・そのなかでも最も多い「c評価」→「事業計画の子どもへの配布、理解を促す取組み」(児童養護58.4%、乳児院54%、情短施設54.3%、児童自立支援64.8%)、「子どもの性の知識、思いやりを育む支援」(母子生活支援60.6%)
・5種別共通の「c評価」が高い評価項目→「客観的基準にもとづく定期的な人事考課の実施」「外部監査の実施と結果に基づく運営改善」⇒「事業計画の子どもへの配布、理解を促す取組み」「人事考課」「外部監査」等の評価項目は、平成26年(H26 /2/17厚労省通知)の改定共通ガイドラインで改定。

【今後の主な取り組み課題】
・各評価項目等の課題について、養育・支援等の質の向上・改善のための取り組みを継続的に図る必要がある
・「a評価」であっても継続的に自己評価などにより実施状況を検証していく必要がある。
・「c評価」では、各施設の評価結果等にもとづき出来る評価項目から改善取組みを進める必要がある。
・「b評価」「c評価」となった評価項目については、課題や背景について、@各施設での質の向上・改善に向けた取組み、A制度改善に向けた取組み、及び、B評価機関・評価調査者側の取組み(社会的養護関係施設の理解、評価手法の改善、評価調査者の資質の向上)等の視点から分析・検討し、取組みを図ることが重要。

3.評価機関のa・b・c評価実績(138機関の児童養護・乳児院・母子生活支援施設の評価実績)(報告書21ページ参照)
・138評価機関の評価実績→86件が最も多く、評価実績平均は5.9件
・108評価機関の評価実績→平均7.5件(0件の評価機関→30機関)
・3つの種別→「a」38.6%、「b」50.5%、「c」10.9%で「b評価」が最も多い。
・全て「a」としている評価機関、「c」の割合は42.5%の評価機関もあった。

【評価機関の今後の主な取組み課題】
・評価機関・評価調査者は、評価された項目等についてその妥当性を検証するために、振り返りとその評価方法、とりまとめなど適正性について検討する必要がある。
・同様に各機関と調査者は、各施設の実態に即して公平かつ専門性の高い客観的評価であったかどうかを「養育支援等の質の向上という第三者事業の目的を理解した上で」適正であったかどうかの振り返りが必要である。
・評価機関内で、@評価基準の理解、A評価手法の標準化、B各評価項目の関連性、目票と評価の着眼点などを踏まえた総合的な評価、C「abc評価」の判断根拠の明確化と適切な説明・コメントの記載、などが十分になされていたかどうか確認する必要がある。

【第2期の第三者評価受審の取組みに向けて】→養育・支援等と施設運営の質の向上
・「理念・基本方針の明確化」の「a」の割合が高い状況だが、周知に関しては20〜35%程度と低い。→現場では更に「養育・支援等の理念・基本方針」が役職員全体に共有理解され、日々の養育支援等の実践に結び連れて行くことが課題。
・理念基本方針の実現に向けた「中長期計画の策定」→「a」は乳児院29.3%、外の4つの社会的養護では20%以下と低い状態、→5種別の社会的養護が目指す養育支援や「社会的養護の課題と将来像」で示された取り組み課題について、各施設が具体化する中長期ビジョンのもとに計画的取り組みが課題。
・被措置児童等虐待防止を含む「4.権利擁護」の評価項目「b」「c」評価となっている施設→子どもの権利擁護が図られているか、権利侵害等について適切な予防対策ががなされているかどうかを早急に検討し改善に取り組む必要がある。
・評価項目は、他の項目の前提になるものや、相互に関連するものがある(例えば、共通評価項目にある「施設長のリーダーシップ」「施設長の指導力」など当該施設の管理運営に全般に関する事項の「abc」と関連))ので、関連する評価項目とあわせて総合的に判断していくことが必要。
・施設の第2期の受審にむけて、養育支援の質の向上と、そのための組織作りに結びつく「自己評価」に取り組むと共に、第1期の評価結果での改善の取り組みが必要とされた事項について継続的、組織的取り組みを進める必要がある。質の向上・改善に向けて段階的にどのような経過となっているかを説明していくことが必要。

【評価機関・評価調査者の課題】
・【評価機関の今後の主な取組み課題】をもとに、資質の向上と評価手法の標準化を進めることが必要。
・社会的養護施設における取り組み課題の把握しながら,第2期評価の実施に向けた準備をすすめる。
・第2期から改訂された評価基準及び評価結果の公表事項等を踏まえ改めて「根拠の明確化」「評価結果の適切な説明・コメントの記載」の検討が必要。そのうえで受審した社会的養護関係施設と評価結果の合意、課題の共有化等を十分に図ることが必要。

次回は、「【講義U】「保育所版福祉サービス第三者評価基準ガイドライン」改定のポイント」になります。
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)福祉サービスの質の向上と第三者評価事業の推進 [2016年02月23日(Tue)]
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)

○福祉サービスの質の向上と第三者評価事業の推進 
全社協・制作企画部副部長 岩崎香子 氏

(「T」の続き→「U」に入ります)

U全社協『福祉サービスの質の向上推進委員会』の取り組み

1.質の高い福祉サービスを目指すための評価基準の策定と定期的な見直

(1)共通評価基準ガイドライン(45項目)
(2)内容評価基準ガイドライン
・障害児・者施設評価基準ガイドライン(H17年3月)の4改訂→(H27年度中改定)
・高齢者福祉サービス版(特養・通所介護・訪問介護)ガイドラインの改定と養護老人ホーム、軽費老人ホーム評価基準ガイドラインの策定→【H27年度中改定・策定】
・保育所版評価基準ガイドライン→平成27年3月に福祉サービスの質の向上推進委員会で改定案を取りまとめ、厚労省に提案

2.福祉施設・事業所向けの受審促進の取り組み→事業所向けパンフレットの作成、保育所向け手引き書の改定、経営協・保育協議会・保育士会等、受審促進への働きかけ

3.評価機関・評価調査者の質の向上→『第三者評価実践マニュアル(Version2)』普及、評価プロセス、手法の標準化。評価調査者養成研修等モデルカリキュラムの見直しに向けた検討。

4.第三者評価事業の推進方策等の検討
@保育所等の第三者評価受審促進に向けた体制整備→都道府県推進組織への支援、都道府県推進組織が認証する評価機関の積極的活用の検討、ガイドライン・手引き書の改定
A社会的養護施設関係の第三者評価の取り組み強化(27年から29年度)→評価間の認証更新、継続研修の等の実施、受審証の発行、24〜26年度受審結果の集計・分析

V「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について]の全部改正(H26年4月1日)

1.共通評価基準ガイドライン及び判断基準ガイドラインの改定
・改定方針→質の向上に向けた組織づくりの促進
・主な改訂内容→法人の基本理念の明文化の有無と周知状況を分離していたものの項目の整理・統合、運営の透明性を高める取り組みに関する項目の追加、地域ニーズに対する公益的取り組みや、福祉人材の育成、リスクマネジメントに関する項目を見直す等、評価項目の重点化。
@評価項目の整理統合↓↓
・共通評価基準の構成(福祉サービス第三者評価事業ガイドライン)↓↓
(全ての種別共通基準、原則として変更・削除は行わない。種別の特性を考慮し必要最小限の「言葉の置き換え」「種別独自の内容の付加」等を行うこととしている)

T福祉サービスの基本方針と組織
1.理念・基本方針、2.経営状況の把握、3.事業計画の策定、4.福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
U組織の運営管理
1.管理者の責任とリーダーシップ、2.福祉人材の確保・育成、3.運営の透明性の確保、4.地域との交流、地域貢献
V適切な福祉サービスの実施
1.利用者本位の福祉サービス(利用者の尊重、説明と同意、利用者満足、利用者の意見、リスクマネジメント)、2.福祉サービスの質の確保(標準的実施方法、アセスメントにもとづく計画の策定、記録)


A判断基準(a,b,c)の考え方(最低基準を満たした上で「よりよい福祉サービスの水準へ誘導する基準」となるよう設定)
・「a」→よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態
・「b」→aに至らない状況、多くの施設・事業所の状態、「a」に向けた取り組みの余地がある状態
・「c」→b以上の取組みとなることを期待する状態

B着眼点の設定→評価の判断要素、総合的に判断するための項目・内容として確認、5項目程度になるよう見直し。

C評価項目の解説事項の整理等(評価基準の考え方と評価の留意点)→各施設・事業所、評価機関・調査者の基準の理解促進を図るため(1)目的、(2)趣旨・解説、(3)評価の留意点とした(体系的に)。

2.公表ガイドラインの改定
・福祉施設・事業所の概要、理念や基本方針、特徴的取り組み、評価結果等を踏まえた「質の向上に向けた取り組み」をアピール出来る項目を追加。評価細目毎に評価機関の判定理由等のコメントを記載する。
・内容評価基準ガイドライン策定分野→高齢者(H27年度改定検討中)、障害児者(H27年度改定検討中)、子ども・子育て(H27年度改定検討中)、社会的養護関係施設(H27年2月通知改定)、婦人保護施設(H18年6月通知)

次回は、「W社会的養護関係施設の第三者評価による質の向上の推進」です。
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)【開講挨拶】【講義T】 [2016年02月22日(Mon)]
平成27年度 福祉サービス第三者評価事業 評価調査者リーダー研修会(保育所)
(H28年2月15〜16日、全社協「第3・4・5会議室」、所属評価機関参加者68名、オブザーバー参加者11名、【事務局】→全社協政策企画部)

◎【開講挨拶】(pm13:00〜13:10、) 全社協制作企画部長 笹尾勝 氏

○平成27年度スタートした「子ども・子育て新制度」、安倍内閣による第2の矢(出生率1.8目標)→子育ての社会化(子育てを社会に打ち出していく)になる。全国2万3千ヶ所(こども園・幼稚園・保育所等)を平成31年度まで第三者評価受審が努力義務化とされている。
・このような中で第三者評価者に求められる3つの課題あり。↓↓
1つめは、2.3万ヶ所の保育所等の実態→大・中・小規模等の多種多様性・地域密着型を反映しているが、その実態と課題を伝える
2つめは、保育所の規模への配慮→1万3千ヶ所は認可型(1法人1施設)、小規模施設への配慮すること(効率的に進めるためには協働への配慮が必要)
3つめは、評価内容→65項目(共通項目45と内容項目20)改訂にいたる前提(通知文書は稟議に回っている)。
・ガバナンス確立や情報公開等の『社会福祉法人改革』(15年ぶり)には、「福祉サービスの質の向上」を図る仕組みとして第三者評価や苦情解決などがあげられている。
・各種別の動向→規制改革会議では7月にとりまとめ、高齢者関係の45項目への改定、障がい関係は27年度措置、保育はすでに提出済み。


◎【講義T】第三者評価事業の実施状況と課題(13:10〜13:50、40分)

○福祉サービスの質の向上と第三者評価事業の推進 
全社協・制作企画部副部長 岩崎香子 氏


T福祉サービス第三者評価事業をめぐる動向
1.社会的養護関係施設の受審義務化→3年に1回以上受審、30万8千円上限加算措置
2.規制改革実施計画→保育の質の評価の拡充(H25年6月14日閣議決定)、平成26年6月24日閣議決定で→第三者評価のガイドライン見直し(H26年度措置)、介護(27年度措置)・保育分野(国へ提出済み)について第三者評価受審率数値目標を定める。
3.保育所の受審率目標と受審加算→平成27〜31年度末までに全ての事業者ににおいて受審・公表を行われることを目標とし、評価結果の公表を行った事業者に受審料の半額程度加算として補助。
4.厚労省「『社会福祉法人の認可について』の一部改正について」通知(平成26年5月29日)→情報公開に第三者評価と苦情処理結果、現況報告書の様式改正(T〜X、Xその他:第三者評価・受審施設・評価機関に支払った費用)
5.サービス産業チャレンジプログラム(H27年4月15日、日本経済再生本部決定)→4.業種別施策(6)保育→〈第三者評価の受審促進〉〈保育士の業務負担の軽減〉
6.「日本再興戦略」改訂2015(H27年6月30日)→日本産業復興プラン、2−2女性の活躍推進/外国人材の活用 (3)新たに講ずべき具体的施策 i)女性の活躍推進 D保育所における第三者評価の受審促進(保育サービスの質の向上を図り安心して子どもを預けることができる環境を整備するため、2019年度末までに全ての保育事業者に於いて第三者費用化の受審が行われることを目指す)
7.社会保障審議会障がい者部会報告書『障害者総合支援法施行3年後の見直しについて』(H27年12月14日)→10.その他の障害福祉サービスのあり方等について (2)今後の取り組み→(障害福祉サービス等の質の確保・向上)→例えば第三者評価の状況等を公表する仕組みを設けるべきである。

◆「第三者評価事業をめぐる動向」から読み取れることは、国を挙げて「新しい社会の仕組」をつくっていこうとしています。特に、規制改革会議を設置して、民間の経済発展を阻むものを検討していこうという流れに「第三者評価」も例外ではありません。将来の人口構造変化を視野に入れると、オールジャパンで知恵を出し合っていく必要を感じさせられます。

次回は、この続き「U全社協『福祉サービスの質の向上推進委員会』の取り組み」になります。
特別養護老人ホーム評価調査認定追加 [2013年03月21日(Thu)]
昨日・3月20日、秋田市・秋田社会福祉会館8階・第4研修室で「秋田県福祉サービス第三者評価推進委員会」による「平成24年度特別養護老人ホーム評価調査者養成研修会」が、am10:30よりpm15:45分まで30名程度の参加者で開かれました。
当施設士会評価機関からは8名の参加者で、研修会終了後、一人一人に「調査者修了書」をいただきました。
これで当福祉施設士会は16名の調査者で、障害施設・保育所・社会的養護関係施設・特別養護老人ホームの「第三者評価事業」を引き受けるわけです。

ちなみに引き受けた場合の「受審料金」についても書かせてもらいます。

・秋田県版の第三者評価料金は、評価対象施設(障害施設・保育所・児童養護施設・母子生活支援施設・児童自立支援施設・特別養護老人ホーム)1件で「基本料金:180,000円」「アンケート費用:300×入所実数人数分」「別途費用として目的地までの交通費3人×2日分、3人が合議するための交通費用」となります。
全国版(秋田県以外の東北地方圏内想定)は、基本料金・アンケート費用・交通費など評価に関わる全ての費用含んで28万円となっています。

第三者無評価の意義は、施設の設置されている環境にもよりますが、客観的かつ公平な立場によって評価調査活動をされますので、自施設の「強み・弱み」が良く認識できます。
自己評価を中心とした第三者評価による確認が決め手になりますので、サービスの客観性が分かります。

次回は、前回の続きで、〈「利用者と社会」に対して〉の中の「社会への姿勢」を述べます。
行動Bと行動Cになります。