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第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 [2019年06月26日(Wed)]
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(令和元年年5月31日)
≪議事≫ 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する諸論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00011.html
◎資料4 働き方の多様化と社会保険における対応について
○関係団体へのヒアリング(働き方の多様化に関する意見)
【一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会】↓

・シニアの方も誰もがフリーランスになり得ることもあるし、一億総活躍の中で子育て中の女性とか、介護と両立する男女問わずそういった中で誰もが自律的なキャリアを築く、フリーランスになり得る可能性があるということで、働き方に中立な社会保険制度の実現をしてい ただきたい。優先度が高いのは健康保険。国保組合をつくることができれば、傷病手当金や出 産手当金等の給付を考えていけるため。
・法人化については、法人設立時の資金や、リテラシーという問題もありハードルが高い。独立が一方向ではなく、一時的に例えば子育てとか介護と両立するためにフリーになったけれども、また会社員に戻るとか、双方向の流動化できる社会が理想と思っており、会社をつ くって、たたんでということをわざわざしなくても、同じように社会保険適用されるほうが望ましい。

【一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会】↓
・兼業・副業はいろいろな事業者さんで起きている。兼業している状況を見ると、あるところでは昼間中心に働いて、お休みの前の日とか 時間の余裕があるときには夜専門でお仕事をしている、こういう働き方をして一定の収入を得ている介護職員というのは非常に多い。この2つの収入を足すと、1つの事業所で正規雇用で働くよりも実は収入が多いというところで、そういう働き方を選んでいる介護職員もいる。
【UAゼンセン】→副業・兼業について、一つの企業で15時間、一つの企業で15時間働けば、通算30時間働くわけなので、そういった仕組みを構築してい ただくことを望んでいる

◎複数の事業所で勤務する者に対する被用者保険適用
○副業・兼業の動向
→近年、複数就業者のうち本業も副業も雇用者である者は、増加傾向。 本業の所得階級別→複数就業者には比較的所得の低い者が多い。一方、各所得階級の雇用者に占める複数就業者の割合→低所得層と高所得層において副業を持つ割合が高い。
○複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務→適用判断→健康保険・厚生年金の適用要件※は事業所ごとに判断する(合算しない)。※ 適用事業所で使用され、以下のいずれかの条件を満たす者@A。適用手続き→@−C。
○複数の事業所で被用者保険適用となっている者の実態→複数事業所で厚生年金適用となっている者には男性かつ中高齢の者が多く、また、標準報酬月額は高い傾向にある。

○501人以上企業に対するアンケートにおける意見→➀ 短時間労働者は2以上勤務者が多く、それぞれの年金事務所や健康保険組合とのやりとりが発生する為、社保加入日か ら手続きが完了するまで数ヶ月かかることも有り大変。どうにかしてもらいたいです➁ 週労働時間20時間以上ということでWワークの人が多くなってきた。しかし、当の本人がWワークでも要件を満たすと両方の 会社で社保加入になるということを知らず、手続きが遅れがちとなり、社会保険料の控除等に本人・会社ともに大きな影響が ある。Wワーク者に社保加入の手続きが必要なことを周知徹底していただくとともに、選択届の書き方がわからないという問い 合わせもあるので手続きの簡略化をしてほしい。B制度改善を希望する。➃学生かどうかの個別確認が煩雑、、二以上事業所勤務届の手続き、相手方との確認等、事務負担が増加した。➄過去の勤務状況より、平均週20時間以上勤務がある派遣社員は加入要件を満たすとして、社保加入していますが、 喪失時の判断を迷う場面が多々あります。➅ 短時間・常用の社会保険加入者に分けられ、区分変更や月変等、管理面の事務負担増。

○短時間労働者が副業・兼業を行う理由等→国民年金第1号の場合は「一つの仕事では、 日々の生活を維持できないから」が最も多かったのに対して、国民年金第3号の場合はそうした回答は比較的少ない。また、労働時間を通算して社会保険の適用を判断することについては、国民年金第1号は望ましいと考える者が多い。 一方、国民年金第3号は何とも言えないとの回答が最も多かった。
○複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会
1.開催趣旨→雇用保険部会報告等を踏まえ、複数の事業所で雇用される者(いわゆるマルチジョブホルダー)に 対する雇用保険の適用の在り方について、専門的、技術的観点から検討するもの。
2.検討事項→(1) 複数の事業所で働く者の実態 (2) 失業についての考え方 (3) 考えられる適用の方策や論点、課題の整理 等
4.開催実績→第1回 平成30年1 月31日(水)から第7回 平成30年12月26日(水)
○複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書の概要→マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用について、専門的な観点から、その必要性や適用する場合に考えられる制度設計を議論。マルチジョブホルダーへの雇用保険の適用を検討・ 推進するならば、本人からの申出に基づいて複数事業所の週所定労働時間を合算して適用する方式を、一定の対象者層を抽出し試行的に導入することが考えられること等を提言。

○(参考) 雇用保険の適用について
1.雇用保険の適用範囲→雇用保険の適用事業に雇用される労働者を被保険者、ただし@ 1週間の所定労働時間が20時間未満である者 A 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者 については被保険者とならない(適用除外)。雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合の生活の安定等を図る 制度
2.2以上の雇用関係にある労働者の雇用保険の適用の取扱い→同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、当該労働者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1の雇用関係についてのみ、被保険者となる。(事業主ごとに見た場合に20時間以上でなければ)


◎雇用類似の働き方について
○雇用類似の働き方に関する現状について
→独立自営業者(雇用されない形で業務を依頼され、かつ、自身も人を雇わずに報酬を得ている者(※))に関する労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によると、その業務は専門業務のほか事務や現場作業などが多く、また、積極的な理由で独立自営業者となっている者が 多い。 • 独立自営業者を続ける上での問題点としては「収入が不安定」「仕事を失った時の失業保険のようなものがない」等が多い。
※個人商店主、雇用主、農林業従事者を除く、自営業・フリーランス・個人事業主・クラウドワーカーの仕事で収入を得た者
○雇用類似の働き方の者に関する試算結果 (個人請負型の就業者の人数)→自身で事業等を営んでいる者 約538万人
○「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」における意見→これまでの議論等の整理B 1.セーフティネット関係
(1)総論
(4)社会保障等→私傷病による休業時の傷病手当金→健康保険と国民健康保険との間で取扱いに差異があるといった指摘があった。他方、給付を検討する際には、負担もセットで検討すべきであり、給付に差異があっても、それが何に基づいた差異なのかも合わせて考えるべきではないかといった指摘や、医療保険については、財源の問題が非常に大きいといった指摘があったことも踏まえ、どのように考えるか。

○社会保険制度上の事業主の取扱いについて
・個人事業主の社会保険適用について→適用事業所に「使用される者」、通常、国民年金第1号被保険者となる。
・法人の経営者に対する被用者保険適用について→「法人に使用される 者」として、経営者についても厚生年金の適用対象
・国民年金第1号被保険者の自助努力を支援する仕組み→(例)付加年金、国民年金基金、 個人型確定拠出年金(イデコ)
○年金制度の仕組み→。(1〜3階部分)P16参照。
○(参考) 私的年金の拠出限度額

○ご議論頂きたいポイント
1.複数事業所で勤務する者に対する被用者保険適用につい
て→現在の被用者保険適用の枠組みや事務手続きの在り方等についてどう考える か。
2.雇用類似の働き方をする者に対する社会保険の在り方について

次回は、新たに「令和元年第2回経済財政諮問会議」からです。
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 [2019年06月25日(Tue)]
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(令和元年年5月31日)
≪議事≫ 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する諸論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00011.html
◎資料2 被用者保険が適用されていない雇用者の多様性について
○関係団体へのヒアリング(パートの多様性に関する意見)

・現在の社会保障制度には就労抑制をする機能があると思うので、被用者には被用者保険が適用されることを前提として、年金で言えば1号被保険者、3号被保険者のあり方を含め、将来ビジョンをしっかりと検討していただき、全体として就労促進につながる制度を構築していただくことを望んでいる。
・日本ではひとり親家庭の相対的な貧困率が非常に高く50.8%、就労率は非常に高い(81.8%)。就労収入は若干上がってきており、10年前が170万円、5年前が180万円 で、平成28年で200万円。健康保険料を払えず保険証がない世帯や、国民年金の保険料を払えず非加入と答えている世帯がある。医療費助成制度があっても、医療保険への加入が経済的に難しければ受診できない。シングルマザーの場合、配偶者控除の壁、社会保険適用の壁、児童扶養手当の全部支給の壁、住民税非課税ライ ンの壁、児童扶養手当の一部支給の壁のために、収入が押し下げられてきたというのがシングルマザーの現実。
・最近では精神障害等でお休みをされて、その後、 再就職をする際に、なかなか正規で働けないということで、非正規で、病気や一定の障害を抱えたまま短時間で働くという方も非常に多くなっているという印象。加入要件を満たしているにもかかわらず加入していないというような声を、未だにたくさん寄せられている。

○501人未満企業に対するアンケートにおける意見 (パートの多様性に関する意見)
【医療・福祉】のみ↓

➀ 子育て・孫守・家事等、フルタイムで働けず、パートタイムで働く人が増えてきた中で、将来的に安定して働ける環境づくりの 一環として、社会保険制度改正に伴い、従業員へ制度加入の意見を尋ねたところ、大多数が賛成であった。
A 短時間で働きたい障害者や難病、諸々の事情がある者の雇用や、短時間しか仕事のないホームヘルパーの雇用が多くそれらの人たちの待遇を保証し、より雇用を促進したいため。
E 社会保険に加入することで、手取額が減額されることについて一部の職員から意見→労働時間数の増により手取額を同等額にすること及び将来の年金を考え全員で賛成となる

○短時間労働者の社会保険制度への加入状況→短時間労働者の中には、最多となる「国年3号・健保被扶養者」の他にも、年金制度上は国年1号や非加入、医療保険制度上は国保加入などがおり、保障の内容や保険料負担の状況は多様である。
○国民年金第1号被保険者の就業状況→雇用者でありながら厚生年金保険には加入できず、自営業者等と同様に国民年金加入となっている者が、国民年金第1 号の4割近くを占めるに至っている。
○国民年金第1号被保険者の保険料納付状況→約半数が保険料を免除または未納の状態。
○雇用者として働く国民年金第1号被保険者の基本属性→共通して「配偶者ありの女性」が多い一方、週20時間未満では「学生」、 週20時間以上では「未婚の男女」や「離別の女性」、特に週30時間以上では「配偶者ありの男性」の比率が高い。週実労働時間が30時間以上の国民年金第1号には、世帯における最多所得者が比較的高い割合で含まれている。
○母子世帯の就業状況等→約8割が就業、そのうち、「パート・アルバイト等」が約半数。年間収→「正規の職員・従業員」の平均年間就労収入は305万円、「パート・アルバイト等」では、133万円となっている。社会保険の加入状況→雇用保険に加入しているが厚生年金に加入していない者が一定数見られる。
○国民年金第3号被保険者の就労状況→女性全体の約3割、配偶者ありの女性の約半数が国民年金第3号、国民年金第3号制度は公的年金制度上の女性の大きな受け皿となっている。国民年金第3号の就業状況→20〜30歳代の者には、就労を希望しているにもかかわらず、出産・育児等の理由で就労していない者が多いが、40〜50歳代の者には、就労する者が多く、また、その労働時間も長くなる傾向がある。
○ご議論頂きたいポイント→現在、被用者保険(厚生年金・健康保険)が適用されていない雇用者に対して、被用者保険の適用 を及ぼす意義について、その多様性を踏まえてどう考えるか。


◎資料3 適用拡大が企業の経営や労務管理に与える影響について
【中小企業における短時間労働者に対する適用拡大】
○義務的な適用拡大の対象企業の範囲
→中小の事業所への負担を考慮して、激変緩和の観点から段階的な拡大を進めていくために設定されたもの。そのため、本要件については、法律本則に規定された他の要件と異なり、改正法の附則に当分の間の経過措置として規定。
(各法人単位で規模501人以上を満たさない場合は、強制適用対象とはならない。)

○501人以上企業に対するアンケートにおける意見 (企業規模要件)
➀ 社会保険の加入を望まないスタッフが転職するケースが増えた。【小売業】
➁ やはり、同じ働き方をしても他社だと社会保険に加入しなくてよいとなると他社を選択されるケースは多い。いくら制度のよい点をご案内しても目先の収入(手取り額)が多い方が魅力に思う方が多いのが現実だと思います。【医療・福祉】
➂ 短時間労働者適用除外の同業他社へ労働者の流出。(500人以下の企業は従来と同じ料金で問題ない為) 【その他サービス業】
➃ 社保適用拡大により、約9%増の保険料負担があり人件費の増加につながっている。同業他社との競争が厳しい今日、とても大きな影響がある。【小売業】
➄ 社会保険の適用範囲が拡大されたことにより、短時間労働者だけでも、社会保険の加入者が1,200名増加することとなった。 昨年1年間で、弊社側の費用負担は、約2億円増加、同じ小売業の中小企業との間で、費用に関する負担は懸念される。一方、弊社が、店舗の営業を委託しているフランチャイズ法人については、従業員数が500人以下の企業が多数を占めている。社会保険の加入範囲の拡大された場合、フランチャイズ法人の人件費高騰が懸念されるところ。 なお、弊社においては、従業員が501人名以上であり、短時間労働者であっても社会保険に加入できるが、直接、そのことによる採用面での利点は確認できていない。 【飲食業】
➅ グループ企業内において、親会社と子会社との間で適用の相違が生じたため、勤務先による不公平感。 新たに適用することを希望する者、希望しない者が混在する中で、労使合意による適用は難しいことから、グループ企業間 において適用の相違を許容せざるを得なく、グループ企業内での人員の異動が柔軟にできない点。 【金融・保険業】
➆ 同じグループ企業であっても規模によって社会保険加入基準が異なっており、転籍後に本人から不満の声があり、結果 退職となったケースがありました。 【小売業】

○中小企業の経営環境→企業規模別業況判断DIの推移、業種別業況判断DIの推移、企業規模別経常利益の推移、倒産件数の推移。
「D.I.」(ディー・アイ)とは、Diffusion Index(ディフュージョン・ インデックス)の略で、企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数 化したもの

○他制度における中小企業への適用の経緯
1.労働基準法

@ 法定労働時間週40時間制→平成 13年 特例措置の時間短縮(週44時間) → 現行の内容
A 時間外労働の上限規制(原則として月45時間、年360時間。臨時的な特別な事情がある場合でも上回ることができない上限を設定)→平成31年4月 大企業への施行。令和 2年4月 中小企業(※業種により設定された「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが一定の基準を満たせば、中小企業に該当すると判断される。なお、事業場単位でなく、企業単位で判断される。)への適用開始
2.次世代育成支援対策推進法→一般事業主行動計画の策定→101人以上の規模の事業主に対して策定する義務を負わせた(平成20年12月制定。平成23年4月1日施行)。
3.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律→65歳までの継続雇用制度の導入

【現行の各適用要件と企業の労務管理】
○短時間労働者に対する適用要件とその考え方→
@週の所定労働時間が20時間以上あること A賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上であること B勤務期間が1年以上見込まれること C学生を適用対象外とすること
○501人以上企業に対するアンケートにおける意見(個別の要件の適用上の課題)→1.賃金要件に関するもの(@-C) 2.その他の要件に関するもの
○勤務期間要件の実態→契約上の雇用期間が1年以上である場合だけでなく、契約上の雇用期間が1年未満であったとしても、更新の可能性がある場合には「1年以上見込み」として取り扱うこととされている。実際、契約上の雇用期間が1年未満の者の多くが、契約更新の結果として1年以上在籍している。 ※ なお、現状については、厚生年金保険法上、臨時で使用されている者は、2月以上使用されるのであれば、被保険者として適用される。
○学生アルバイトの就労状況と学生除外要件→学生アルバイトの多くは、時間要件(週労働時間20時間以上)及び賃金要件(月額賃金8.8万円以上)を満たさない働き方をしており、学生除外要件のみによって適用を外れている学生アルバイトは限られるとみられる。 学生を扶養している親は、特定扶養控除(63万円)を受けられるが、その対象となる学生自身の給与収入の上限は103万 円となっている。

【適用事業所の範囲】
○被用者保険の適用事業所につ
いて→常時1名以上使用される者がいる法人事業所(強制適用)。常時5名以上使用される者がいる、法定16業種に該当する個人の事業所(強制適用)
上記以外(強制適用外(労使合意により任意に適用事業所となることは可能=任意包括適用)
○関係団体へのヒアリングにおける意見(適用事業所の範囲)→社会保険が実際は強制加入でなければいけない企業であるにもかかわらず、進まないのは、会社負担の問題が一 番大きいかと思っている。生活衛生業の個人事業主が適用拡大になった場合の課題について、1つは社会保険料の負担、2つは、従業員5 人が社会保険に加入した場合には、事業主負担は年間で約130万円、一方で個人事業主の平均の営業利益は約291 万円で、年収の約45%の事業主負担が新たに生じてくる。これは経営の悪化も懸念されるぐらいの影響がある。
○被用者保険の適用事業所の範囲に関する国会答弁→昭和60年4月23日 参・社会労働委員会→法人の事業所の適用が円滑に行われました後の将来の検討課題としては引き続き研究させていただきたい。当面任意包括適用制度を活用させていただきたい
○非適用業種における個人事業所の規模→多くの業種については、従業者数10人以上の事業所は5%未満となっている。

○ご議論頂きたいポイント
1.中小企業における短時間労働者に対する適用拡大について→今後、拡大していく場合の中小企業の経営に対する影響や今後の対応 の在り方についてどう考えるか。
2.個人の就労状況等に着目した各適用要件と企業の労務管理について→時間要件、賃金要件、勤務期間要件、学生除外の各要件について、要件の運用の実態や、見直す場 合の企業への影響等についてどう考えるか。
3.強制適用事業所の範囲について→現行制度の妥当性や、見直す場合の事業主への影響等について どう考えるか。

次回は、「資料4 働き方の多様化と社会保険における対応について」からです
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 [2019年06月24日(Mon)]
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(令和元年年5月31日)
≪議事≫ 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する諸論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00011.html
◎資料1 短時間労働者の就労行動と社会保険適用の在り方について
○関係団体へのヒアリング(人手不足や就業調整に関する意見)
≪事業主団体≫
→慢性的な人材不足に加え、適用拡大によって働く意欲を削がれるような格好のものが起こったときに、労働者がこれだけ減ってきているところに辞められると補充がきかない。そうなるとこの業界としては、M&A(合併と買収)とか それこそ廃業に持っていかざるを得ないという企業がこれから多数出てくるのではないか。介護業界は、継続的な人材不足が現在も続いており、介護労働安定センターのデータによると、4年連続 介護人材が不足している。適用拡大の影響が、第3号被保険者に影響を強く及ぼして、就労調整の強いインセンティブを与えてしまっていることの顕れではないか。
≪労働者団体≫→パート(短時間)で働いている場合、月収10万円ぐらいで働いている方が非常に多い。短時間で通勤時間の 短い仕事につく傾向がある。シングルマザーだから、被扶養の範囲内で働く必要はないが、労働市場に用意されている仕事は被扶養(者向け)の仕事なわけで、ここに吸い込まれていく。短時間勤務の組合員が時間調整をした結果、それを補うために正社員組合員たちに荷重が非常にかかっているという話も出てきている。

○近年の雇用環境→近年、パートタイムの有効求人倍率は年々上昇、長期的に見ても非常に高い水準にある。こうした中、企業の人手不足感が強まっており特に短時間労働者を多く雇用する業界ではその傾向が顕著。また、企業規模が小さくなるほど人手不足感が強い。
○短時間労働者による就業調整→パート労働者の年収分布(就業調整の状況別)P3参照。100万円前後と120万円台に「山」がみられるが、そのうち一定割合の者は就業調整を行っている。 すなわち、税・社会保険制度等における各種の年収基準(いわゆる壁)が、短時間労働者に就労を抑制させる方向に作用していると考えられる。

○社会保険の適用区分と短時間労働者の分布→短時間労働者は、被扶養者認定基準(年収130万円)及 び短時間労働者に対する被用者保険の適用要件(月額賃金8.8万円及び週労働時間20時間)の手前のゾーンに分布。

○短時間労働者の賃金上昇の意味→近年、短時間労働者の時給単価は上昇ペースを速めており、その結果として、より短い労働時間で、収入を基準とした就業調整が意識されやすくなる状況が生じている(就業調整の強まり)。また、政府は、最低賃金について、年率3%程度を目途として引き上げていくことで、全国加重平均が1000円となることを目指す方針。時給単価が約1000円を超えてくると、週20時間(時間要件)の就労で、当然に月額賃金が賃金要件を上回る状態となる。

月額賃金8.8万を挟んだ短時間労働者の属性の違い→週所定労働時間20時間以上の短時間労働者の公的年金の加入状況(月額賃金8.8万円以上と未満)
○税制の動向(配偶者控除等の見直しと本人の所得税負担)→働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、主たる生計維持者の配偶者控除等の対象となる配偶者の給与収入の上限額の見直し(103万円 → 150万円)を実施。一方、配偶者自身の給与収入についての非課税限度額(103万円)については変更なし、これを超えた分は課税
○配偶者控除等の見直しに伴う働き方の変更意向→配偶者控除等の見直しを受けて、これまでの配偶者控除等を意識して就業調整を行っていた者のうち1/3以上が働き方を変える意向を有しているが、その場合、次の壁として社会保険の被扶養者認定基準(年収 130万円)が意識される場合が多いとみられる。

○国民年金第3号被保険者にとっての被扶養者認定基準と被用者保険の適用基準の意味
・被扶養者認定基準を超えることによる変化 →年収130万円が分かれ目
・被用者保険の適用基準を満たすことによる変化→週労働時間20時間 月収8.8万円分岐
○賃金上昇と被扶養者認定基準の関係→時給単価の上昇に伴う、社会保険の適用基準に達する労働時間の変化(イメージ)P10参照。
○501人以上企業に対するアンケートにおける意見 (適用拡大が雇用・就労に与えた影響)
➄ 【医療・福祉】全国に巡回研修を行い、管理者に周知を行いました。厚生年金加入となるので、将来の年金額に反映される点や傷病手当金などの制度を説明し、社会保険に加入する事が悪いことばかりではない点を伝えました。しかし、適用拡大時は 501名以上の企業が対象となり、同じ働き方をしても他社では、社会保険へ加入しないで働けるという事で転職をされた方もおりました。当社は非常勤が10,000人以上を占める企業、また介護事業という事で採用が難しい点から苦労も多くありました。

○ご議論頂きたいポイント
1.働きやすい環境を作る観点からの望ましい社会保険制度の在り方について
→働き たい方が働きやすい環境を作る上で、どのように社会保険制度上の線引きを行うことが望ましいか。特 に「130万円の壁」を意識した就業調整と適用拡大の関係についてどう考えるか。
2.賃金要件について→@最低賃金が今後も上昇を 続ける場合、20時間働くことで自動的に賃金要件を超えてくる地域が広がっていくことが見込まれること や、A月収8.8万円未満を挟んだ短時間労働者の属性の違いを踏まえ、賃金要件の見直しの必要性やその優先度についてどう考えるか。
3.制度施行に当たっての企業や行政としての取り組みについて→適用拡大を短時間労働者の能力発揮に つなげていく観点から、企業や行政としての取り組みの意義や必要性についてどう考えるか。

○(参考) 短時間労働者向けリーフレット
・平成28年10月1日から※ 厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています! (社会保険の適用拡大) ※平成29年4月1日からは、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも加入対象が広がります。
・従業員500人以下の会社で働いている方(平成29年4月1日から、勤め先の会社において労使で合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)がなされれば、以下の@〜Cの 要件を全て満たす方は社会保険に加入できるようになります。→@ 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること A 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること B 雇用期間の見込が1年以上であること C 学生でないこと ↓↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/1.pdf

次回は、「資料2 被用者保険が適用されていない雇用者の多様性について」からです。
第5回 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 [2019年05月05日(Sun)]
第5回 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(平31年4月16日)
≪議事≫ 関係団体に対するヒアリング結果等について その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00009.html
◎資料1 御議論頂きたい事項 ↓
○@関係団体からのヒアリング、A適用拡大を実施した個別企業へのアンケート結果、B前回の適用拡大の影響に関するJILPT 調査結果を踏まえ、以下の点についてどう考えるか。
・「被用者にふさわしい保障の実現」や「働き方や雇用の選択を歪めない制度の構築」等の観点からみた、これまでの適用拡大の評価
・性別、年齢、配偶者の有無といった短時間労働者の属性の多様 性や、人手不足や賃金・人件費の上昇といった足許の雇用環境 も踏まえた更なる適用拡大の必要性・留意点
◆JILPT→独立行政法人労働政策研究・研修機構(The Japan Institute for Labour Policy and Training,)は、厚生労働省が所管する独立行政法人。労働に関する総合的な調査研究、研修事業等をおこなう 。

◎資料2−1 関係団体へのヒアリング結果に関する事務局整理
○ヒアリングにご協力頂いた団体一覧から

・≪短時間労働者の多様性と保障の在り方≫→パート、労働者団体からは、被用者保険の更なる適用拡大を進めるべきなど、様々なライフイベントがある中でも生活の安定が図られる状況を作っていくことが重要との意見。
・≪短時間労働者の就労促進/抑制≫→使用者団体からは、更なる適用拡大の実施が労働力の確保をより困難にすることを懸念する意見があるものの、労働者団体を含めて、社会保険制度を就労促進につながるような制度設計となることを求める意見が多くあった。
・≪企業の社会保険料負担≫→パート賃金の上昇が企業における人件費の上昇を招き、社会保険料負担の増加が企業経営に与える影響 を踏まえた慎重な検討や、社会保険料負担の増加を価格に転嫁できるような環境整備を求める意見もあり。
・≪これまでの適用拡大の影響・効果≫→501人以上の企業では労働力不足に拍車がかかったとの意見と、就労時間を短縮する動きは限定的であったとの意見 の双方があった。短時間労働者を多く雇用する労働集約的な産業においては、利益率が低い中、適用拡大に伴う社会保険料負 担の増加は企業経営に対して無視できない影響を与えたとの意見。
・≪短時間労働者に対する適用要件等≫→従業員全体の総報酬に対して保険 料を賦課するという労働保険に類似した仕組みに切り替えていくことも必要
・≪適用事業所の範囲≫→業種や規模にかかわらずすべての事業所を適用事業所とすべき
・≪働き方の多様化≫→副業・兼業について、複数の勤務先における労働時間を通算して被用者保険の適用要件を判断する仕組みが望ましい。生活健康のリスク対策課題としては健康保険、出産・介護のセーフティネット、労災あり。

◎資料2−2 関係団体へのヒアリングにおける主な意見→事務局整理のため割愛します。

◎資料3 被用者保険の適用拡大の実施企業に対するアンケート調査結果の概要
○企業に対するアンケートの概要
・アンケートの実施方法
・2016年10月からの適用拡大の対象企業(大企業)への質問
・労使合意に基づく適用拡大の対象企業(中小企業)への質問
○以下【医療・福祉】を中心に見ていきます。
・大企業からの回答例@ (適用拡大が雇用・就労に与えた影響)→D同じ働き方をしても他社では、社会保険へ加入しないで働けるという事で転職をされた方もおりました。
・大企業からの回答例A (企業規模要件に関する意見)→A同じ働き方をしても他社だと社会保険に加入しなくてよいとなると他社を選択されるケースは多くある
・大企業からの回答例B (賃金要件に関する意見)→回答なし。
・大企業からの回答例C (その他の要件等に関する意見)→回答なし。
・中小企業からの回答例@ (労使合意に基づく適用拡大の導入目的・契機)→B 子育て・孫守・家事等、フルタイムで働けず、パートタイムで働く人が増えてきた中で、将来的に安定して働ける環境づくりの 一環として、社会保険制度改正に伴い、従業員へ制度加入の意見を尋ねたところ、大多数が賛成であった。D 短時間で働きたい障害者や難病、諸々の事情がある者の雇用や、短時間しか仕事のないホームヘルパーの雇用が多く、 それらの人たちの待遇を保証し、より雇用を促進したいため。
・中小企業からの回答例A (短時間労働者の受け止め)→➂労働時間数の増により 手取額を同等額にすること及び将来の年金を考え全員で賛成。Eすでに年金を支給されている年配の職員から「もらうようになってわかるけど、入っておいた方がよい」という助言もあった
・中小企業からの回答例B (社会保険料負担の増加についての考慮)→➀現状としては納得のいく負担。採用にかかる金銭的・実務的な 負担を鑑みると、かえって少なく済んでいるのではないかと考えています。


◎資料4 これまでの被用者保険の適用拡大に関する JILPT による調査結果の概要
○(独)労働政策研究・研修機構(JILPT)調査の概要

事業所に対する調査結果】↓↓
○適用拡大に伴う企業の雇用管理の見直し状況

• 適用拡大に伴い雇用管理上の見直しを行った事業所の中では、「所定労働時間の延長」等の適用拡大策と、「所定労働 時間の短縮」等の適用回避策の両方を実施した事業所が多い。 • 見直しの理由としては、適用拡大策だけでなく、適用回避策についても短時間労働者の希望を踏まえたとの回答が多くを 占め、コスト回避を企図した見直しは限定的であった。
○労使合意に基づく適用拡大の利用状況
• 労使合意に基づく適用拡大(任意制度)は、多くの事業所において認知されているものの、制度を利用する意向を有しているとの回答はごく一部にとどまる。
• 利用/不利用のいずれの理由についても、短時間労働者の意向を踏まえたものとする回答が多い。
○今後の更なる適用拡大への対応意向
• 今後の更なる適用拡大への対応意向について尋ねたところ、人材の確保等を重視して、「基本的には短時間労働者自身の希望に基づき、出来るだけ加入してもらう」との回答が4割を超えた。
○(参考) 事業所が短時間労働者を雇用している理由
• 短時間労働者を雇用する理由について、ほぼ同様の仕様で行った2012年調査と比較をすると、前回は、@1日の忙しい時 間帯に対応するため、A仕事内容が簡単だから、B賃金が割安だから、が上位を占めていたのに対し、今回調査では、最 上位こそ変わらないものの、「経験・知識、技能のある人を活用したいから」や「正社員(フルタイム)の採用、確保が困難だ から」が続いた。
○(参考) 必要な労働力を確保する上での就業調整の影響
• 「就業調整」が必要な労働力を確保する上でどの程度、影響しているかを尋ねたところ、「大いに影響している」または「一定 程度、影響している」との回答は約1/3にとどまったものの、小売業、宿泊・飲食サービス業、医療・福祉といった短時間労 働者を多く雇用する業種においては約半数にのぼった。

【短時間労働者に対する調査結果】
○適用拡大に伴う短時間労働者の働き方の変化
• 適用拡大によって働き方を変えた者のうち、所定労働時間を延長している者が短縮している者を上回っている。労働時間を 延長する動きは、適用拡大前に第3号被保険者であった者よりも、第1号被保険者であった者において顕著となっている。
○被用者保険への加入・非加入を選択した理由
• 被用者保険に加入した理由としては、元第1号被保険者にとっては保険料負担の減少、元第3号被保険者にとっては収入の 維持・増加が目立つほか、両者に共通して、年金給付の充実や会社からの要請が多く挙げられた。
• 加入しなかった理由としては、税・社会保険制度上の扶養から外れることを避けたいとする回答が目立った。
○適用拡大によって厚生年金適用となった元第1号被保険者の特徴
• 適用拡大によって厚生年金加入となった者のうち、それまで国民年金第1号被保険者であった者には、「世帯主の妻」、 「未婚者」、「離婚・死別の女性」が多く含まれている。
• また、世帯年収はバラツキが大きいが、離婚・死別の女性や未婚者を中心に、低い年収帯に多く分布している。
○第3号被保険者の適用拡大への対応の特徴
• 第3号被保険者の適用拡大への対応は、年齢や社会保険加入の捉え方によって影響を受けていることが窺われる。また、適用を回避した者と比べて、適用を受容した者の中には世帯年収が少ない者が多く含まれている。
○自身が働くのを辞めた場合に家計に及ぼす影響と働き方の変更状況の関係
• 自身が働くのを辞めると「日々の生活が維持できなくなる」とする短時間労働者ほど、今般の適用拡大に際しても社会保険が適用されるように働き方を変更し、対して家計に余裕がある人ほど、適用を回避した傾向に
ある。 また、性別や年齢、適用拡大前の被保険者区分といった基礎的な属性をコントロールしても、自身が働くのを辞めると家計に深刻な影響が及ぶ短時間労働者は、社会保険が適用されるように働き方を変更していることがロジスティック分析からも確認できる。
○(参考) 配偶者控除等の見直しに伴う働き方の変更意向
• 配偶者控除等を満額受けられる年収の上限が、2018年1月より103万円から150万円に引き上げられたことに伴い、自身の働き方をどうするかと 尋ねると、「(現在の働き方を)変えると思う」が「変えないと思う」を上回った。 • 変更内容としては、「自身の収入103万円超〜130万円以下に収まるよう、働く時間を増やす」(57.9%)が最多となった。

◎資料5 これまで構成員から御指摘のあった事項についての説明資料
○労使合意に基づく適用拡大の導入状況
○短時間被保険者の業種別分布
○短時間被保険者の適用拡大前の被保険者区分
○適用拡大と医療保険の関係について
○厚生年金保険の適用促進に係る取組

◎参考資料1 大企業(500 人超企業)へのアンケート結果 →1から28番まで。「24 医療・福祉」ですが、繰り返しの記入になっています。

◎参考資料2 中小企業(労使合意に基づく適用拡大企業)へのアンケート結果→1-134番まで。
・医療福祉→2・12・19・20・26・27・31・32・33・35・40・41・43・44・46・50・55・57・66・67・71・72・75・76・77・81・85・87・88・90・92・93・99・100・102・103・104・109・110・113・115・116・117・120・123 計45事業所(33.6%)→人材確保の観点、福利厚生事業と考えて、その他人としての権利を尊重している。

◆働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02848.html

次回は、「第1回社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」からです。