第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会 [2019年06月26日(Wed)]
第6回働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する懇談会(令和元年年5月31日)
≪議事≫ 働き方の多様化を踏まえた社会保険の対応に関する諸論点について https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208525_00011.html ◎資料4 働き方の多様化と社会保険における対応について ○関係団体へのヒアリング(働き方の多様化に関する意見) 【一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会】↓ ・シニアの方も誰もがフリーランスになり得ることもあるし、一億総活躍の中で子育て中の女性とか、介護と両立する男女問わずそういった中で誰もが自律的なキャリアを築く、フリーランスになり得る可能性があるということで、働き方に中立な社会保険制度の実現をしてい ただきたい。優先度が高いのは健康保険。国保組合をつくることができれば、傷病手当金や出 産手当金等の給付を考えていけるため。 ・法人化については、法人設立時の資金や、リテラシーという問題もありハードルが高い。独立が一方向ではなく、一時的に例えば子育てとか介護と両立するためにフリーになったけれども、また会社員に戻るとか、双方向の流動化できる社会が理想と思っており、会社をつ くって、たたんでということをわざわざしなくても、同じように社会保険適用されるほうが望ましい。 【一般社団法人『民間事業者の質を高める』全国介護事業者協議会】↓ ・兼業・副業はいろいろな事業者さんで起きている。兼業している状況を見ると、あるところでは昼間中心に働いて、お休みの前の日とか 時間の余裕があるときには夜専門でお仕事をしている、こういう働き方をして一定の収入を得ている介護職員というのは非常に多い。この2つの収入を足すと、1つの事業所で正規雇用で働くよりも実は収入が多いというところで、そういう働き方を選んでいる介護職員もいる。 【UAゼンセン】→副業・兼業について、一つの企業で15時間、一つの企業で15時間働けば、通算30時間働くわけなので、そういった仕組みを構築してい ただくことを望んでいる ◎複数の事業所で勤務する者に対する被用者保険適用 ○副業・兼業の動向→近年、複数就業者のうち本業も副業も雇用者である者は、増加傾向。 本業の所得階級別→複数就業者には比較的所得の低い者が多い。一方、各所得階級の雇用者に占める複数就業者の割合→低所得層と高所得層において副業を持つ割合が高い。 ○複数事業所で被用者保険の適用要件を満たす者の適用事務→適用判断→健康保険・厚生年金の適用要件※は事業所ごとに判断する(合算しない)。※ 適用事業所で使用され、以下のいずれかの条件を満たす者@A。適用手続き→@−C。 ○複数の事業所で被用者保険適用となっている者の実態→複数事業所で厚生年金適用となっている者には男性かつ中高齢の者が多く、また、標準報酬月額は高い傾向にある。 ○501人以上企業に対するアンケートにおける意見→➀ 短時間労働者は2以上勤務者が多く、それぞれの年金事務所や健康保険組合とのやりとりが発生する為、社保加入日か ら手続きが完了するまで数ヶ月かかることも有り大変。どうにかしてもらいたいです➁ 週労働時間20時間以上ということでWワークの人が多くなってきた。しかし、当の本人がWワークでも要件を満たすと両方の 会社で社保加入になるということを知らず、手続きが遅れがちとなり、社会保険料の控除等に本人・会社ともに大きな影響が ある。Wワーク者に社保加入の手続きが必要なことを周知徹底していただくとともに、選択届の書き方がわからないという問い 合わせもあるので手続きの簡略化をしてほしい。B制度改善を希望する。➃学生かどうかの個別確認が煩雑、、二以上事業所勤務届の手続き、相手方との確認等、事務負担が増加した。➄過去の勤務状況より、平均週20時間以上勤務がある派遣社員は加入要件を満たすとして、社保加入していますが、 喪失時の判断を迷う場面が多々あります。➅ 短時間・常用の社会保険加入者に分けられ、区分変更や月変等、管理面の事務負担増。 ○短時間労働者が副業・兼業を行う理由等→国民年金第1号の場合は「一つの仕事では、 日々の生活を維持できないから」が最も多かったのに対して、国民年金第3号の場合はそうした回答は比較的少ない。また、労働時間を通算して社会保険の適用を判断することについては、国民年金第1号は望ましいと考える者が多い。 一方、国民年金第3号は何とも言えないとの回答が最も多かった。 ○複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会 1.開催趣旨→雇用保険部会報告等を踏まえ、複数の事業所で雇用される者(いわゆるマルチジョブホルダー)に 対する雇用保険の適用の在り方について、専門的、技術的観点から検討するもの。 2.検討事項→(1) 複数の事業所で働く者の実態 (2) 失業についての考え方 (3) 考えられる適用の方策や論点、課題の整理 等 4.開催実績→第1回 平成30年1 月31日(水)から第7回 平成30年12月26日(水) ○複数の事業所で雇用される者に対する雇用保険の適用に関する検討会報告書の概要→マルチジョブホルダーに対する雇用保険の適用について、専門的な観点から、その必要性や適用する場合に考えられる制度設計を議論。マルチジョブホルダーへの雇用保険の適用を検討・ 推進するならば、本人からの申出に基づいて複数事業所の週所定労働時間を合算して適用する方式を、一定の対象者層を抽出し試行的に導入することが考えられること等を提言。 ○(参考) 雇用保険の適用について 1.雇用保険の適用範囲→雇用保険の適用事業に雇用される労働者を被保険者、ただし@ 1週間の所定労働時間が20時間未満である者 A 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者 については被保険者とならない(適用除外)。雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合の生活の安定等を図る 制度 2.2以上の雇用関係にある労働者の雇用保険の適用の取扱い→同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、当該労働者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1の雇用関係についてのみ、被保険者となる。(事業主ごとに見た場合に20時間以上でなければ) ◎雇用類似の働き方について ○雇用類似の働き方に関する現状について→独立自営業者(雇用されない形で業務を依頼され、かつ、自身も人を雇わずに報酬を得ている者(※))に関する労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によると、その業務は専門業務のほか事務や現場作業などが多く、また、積極的な理由で独立自営業者となっている者が 多い。 • 独立自営業者を続ける上での問題点としては「収入が不安定」「仕事を失った時の失業保険のようなものがない」等が多い。 ※個人商店主、雇用主、農林業従事者を除く、自営業・フリーランス・個人事業主・クラウドワーカーの仕事で収入を得た者 ○雇用類似の働き方の者に関する試算結果 (個人請負型の就業者の人数)→自身で事業等を営んでいる者 約538万人 ○「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」における意見→これまでの議論等の整理B 1.セーフティネット関係 (1)総論 (4)社会保障等→私傷病による休業時の傷病手当金→健康保険と国民健康保険との間で取扱いに差異があるといった指摘があった。他方、給付を検討する際には、負担もセットで検討すべきであり、給付に差異があっても、それが何に基づいた差異なのかも合わせて考えるべきではないかといった指摘や、医療保険については、財源の問題が非常に大きいといった指摘があったことも踏まえ、どのように考えるか。 ○社会保険制度上の事業主の取扱いについて ・個人事業主の社会保険適用について→適用事業所に「使用される者」、通常、国民年金第1号被保険者となる。 ・法人の経営者に対する被用者保険適用について→「法人に使用される 者」として、経営者についても厚生年金の適用対象 ・国民年金第1号被保険者の自助努力を支援する仕組み→(例)付加年金、国民年金基金、 個人型確定拠出年金(イデコ) ○年金制度の仕組み→。(1〜3階部分)P16参照。 ○(参考) 私的年金の拠出限度額 ○ご議論頂きたいポイント 1.複数事業所で勤務する者に対する被用者保険適用について→現在の被用者保険適用の枠組みや事務手続きの在り方等についてどう考える か。 2.雇用類似の働き方をする者に対する社会保険の在り方について 次回は、新たに「令和元年第2回経済財政諮問会議」からです。 |