令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html(11)障害保健福祉部
1 障害者総合支援法等について
1(1)障害者総合支援法改正法 施行後3年の見直しについて
○「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」 中間整理(令和3年12月16日)の概要→障害児支援に関する論点については、必要な措置を講じていく。 それ以外の論点については、引き続き議論を継続し、令和4年半ばまでを目途に最終的な報告書をとりまとめる。⇒今回の見直しの基本的な考え方、障害児支援について、引き続き検討する論点について(<障害者の居住支援>など7分野あり。)
1(2)障害福祉の現場で働く方々の 収入の引上げについて
○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金→収入を3%程度(月額9,000円)○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 取得要件について(案)→令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること
○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 交付率(案)
○「大臣折衝事項」(令和3年12月22日)抄
1(3)高齢の障害者に対する 支援等について
○障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて〜中間整理〜 (抄)○介護保険制度と障害福祉制度の適用関係
○共生型サービスの概要→障害者総合支援法若しくは児童福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。
○共生型サービス はじめの一歩 〜立ち上げと運営のポイント〜
○新高額障害福祉サービス等給付費について→65歳に至るまで相当の長期間にわたり 障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービス利用者負担が軽減されるよう障害福 祉制度により利用者負担を軽減(償還)する仕組み(新高額障害福祉サービス等給付費)⇒対象者の具体的要件@〜D参照のこと。
○新高額障害福祉サービス等給付費の周知状況→ホームページ等を活用自治体は10.6%、 個人宛に案内・周知文を送付するなど、個別の対応を行っている自治体は約32.6%
1(4)相談支援の充実等について
○相談支援の充実等について・相談支援従事者研修制度,サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修制度について→【研修の受講見込人数の把握、必要な研修の実施等について】令和4年度からは、専門コース別研修のコース拡充等を行う予定としており、相談支援専門員及 びサービス管理責任者等を対象とする「就労支援」並びに「障害児支援」、相談支援専門員を対象とする 「介護支援専門員との連携・相互理解」のコースを設定する予定。【相談支援従事者指導者養成研修(6月下旬)及びサービス管理責任者等指導者養成研修(9月中旬】】の実施時期について】
○相談支援専門員制度について(令和2年4月1日〜)
○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
○サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について
○専門コース別研修の拡充について
○基幹相談支援センターの役割のイメージ→地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・ 精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下(P27)の業務を行う。
○市町村と地域生活定着支援センターの連携強化事業(地域生活支援事業)(令和4年度予算(案):518億円の内数)→【事業目的】障害により自立した生活を営むことが困難な起訴猶予者等(受刑者等を含む)が、釈放後に実際に生活を営もうと する市町村において、円滑に福祉サービス等を利用できるよう、市町村が地域生活定着支援センターとの連携をより促進するこ とにより、地域における支援体制の強化を図ることを目的とする。
1(5)地域移行・地域生活の 支援の推進について
○障害者の地域移行・地域生活の支援の推進について→【自立生活援助の整備の促進】【グループホームの地域のニーズを踏まえた整備等】【地域生活支援拠点等の整備の推進】
2 令和4年度障害保健福祉部 予算案について○障害保健福祉に関する令和4年度予算案の概要→◆予算額 (令和3年度予算額)2兆2,351億円 ⇒(令和4年度予算案)2兆3,538億円(+1,187億円、+5.3%)
・【主な施策】→(1)〜(8)の参照。
○障害福祉サービス等予算の推移
3 障害者の地域生活における 基盤整備の推進について
3(1)難聴児の早期発見・早期療育推進 のための基本方針案について
○難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会について→→令和元年6月「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト報告」において、難聴児の早期発見・早期療育を促進するためには、難聴児及びその家族に対して、都道府県及び市区町村の保健、 医療、福祉及び教育に関する部局や医療機関等の関係機関が連携して、支援を行う必要性が指摘。これを踏まえ、国において、新生児聴覚検査に係る取組の推進、早期療育の促進のための保健、医療、福祉、教育の連携の促進、難聴児の保護者への適切な情報提供の促進等を内容とする基本方針を、各都道府県が地域の実情に応じて難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を作成する際の指針として作成するため、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会」を開催する。
○都道府県のための「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(案)」(概要)→「背景」「基本的な考え方」「難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策(主なもの)」
3(2)特別児童扶養手当等の認定基準の 改正について
○特別児童扶養手当等の眼の障害程度認定基準の改正について(概要)→「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」 による認定基準に変更。適用期日 令和4年4月1日
○厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究事業) 特別児童扶養手当(精神の障害)に係る等級判定ガイドライン案の作成のための調査研究(概要)→認定の地域差の適正化に資する「特別児童扶養手当(精神の障害)に係る等級判定ガイドライン案」を作成するための調査研究を実施予定。 令和4年度〜令和5年度。
3(3)自治体システム標準化について
○障害者福祉システムの標準化に向けた標準仕様書改定事業→障害者福祉に係る業務支援システムは、令和4年(2022年)3月目途に標準仕様書(第1.0版)を標準仕様書(第1.1版)に改定し、令和4年 (2022年)夏目途に標準仕様書(第2.0版)に改定する。
3(4)地域生活支援事業等について
○(4)地域生活支援事業費等補助金の主な見直し内容(令和4年度予算案)1.地域生活支援事業→「市町村と地域生活定着支援センターの連携強化事業」【新設】 (市町村事業:任意事業)、
2.地域生活支援促進事業→(1)「発達障害者支援体制整備事業」【拡充】(都道府県事業、補助率:1/2)、(2)「医療的ケア児等総合支援事業」【一部新規】(都道府県事業、補助率:1/2)、(3)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」【拡充】(都道府県事業、補助率:1/2)
○地域生活支援事業等について→障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施。地域生活支援事業 (障害者総合支援法第77条・第77条の2・第78条)
○(令和4年度予算案)地域生活支援事業(市町村事業)→必須事業(1〜10)任意事業あり。
○(令和4年度予算案)地域生活支援事業(都道府県事業)
○(令和4年度予算案)地域生活支援促進事業
3(5)新型コロナウイルス 感染症対策について○障害者支援施設等における面会等の実施の取扱い→「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナ感染症対策本部決 定)において、面会については、面会者からの感染を防ぐことと、利用者、家族のQOLを考慮することとし、具体的には、地域における発生状況等を踏まえるとともに、利用者、面会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること、との方針が示された。これを踏まえ、令和3年11月24日付けで以下の事務連絡を発出しているので、面会等の取扱いについて ご了知いただくとともに、施設や事業所に対して内容の周知をお願いしたい。⇒「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日厚生労働省健康局結核感 染症課ほか関係課連名事務連絡)(抄)
○障害者支援施設等入所者等へのワクチン接種(追加接種)に係る対応@A
3(6)社会福祉施設等の整備について (社会福祉施設等施設整備費補助金)○社会福祉施設等の整備の推進について (社会福祉施設等施設整備費補助金)→「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、社会福祉施設等の耐災害性 強化対策(耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策強化対策及び非常用自家発電設備対策)を推進。協議額が予算を超過した場合には、各自治体から 申請のあった優先順位などを参考に、予算の範囲内において採択を行うこととなるのでご承知おき願いたい。
3(7)障害者支援施設等の災害時 情報共有システムの運用について
○障害者支援施設等の災害時情報共有システムの運用について→災害発生時における障害者支援施設等の被害状況等を国・地方公共団体等が迅速に把握・共有し、被災施設等への迅 速かつ適切な支援(停電施設への電源車の手配等)につなげるため、障害者支援施設等に係る災害時情報共有システム の運用を令和3年9月1日より開始した。障害者支援施設 等においては62.3%に留まっている。
3(8)障害者の就労について
○障害者の就労支援について@ 障害者の工賃・賃金の向上等について
@ 障害者の工賃・賃金の向上等について→就労継続支援事業所における賃金・工賃等の状況、工賃向上計画支援等事業について
・就労継続支援事業所における平均賃金・工賃月額の推移→A型事業所の平均賃金月額は、平成27年度以降6年連続で増加。B型事業所の平均工賃月額は、平成21年度以降増加していたが、令和2年度は減少した。
・就労継続支援A型 都道府県別平均賃金月額
・就労継続支援B型 都道府県別平均工賃月額
・就労継続支援A型における生産活動の経営状況(令和3年3月末時点)
・【都道府県別】就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和3年3月末時点)
・【指定都市別】就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和3年3月末時点)
・【中核市別】就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和3年3月末時点)
・工賃向上計画支援等事業の概要→就労継続支援事業所等の利用者の工賃・賃金向上等を図るため、事業所に対する経営改善や商品開発等に対 する支援、共同受注窓口による情報提供体制の整備、在宅障害者に対するICTを活用した就業支援体制の構築 や販路開拓等の支援及び農福連携の取組への支援等を実施。
・生産活動拡大支援事業(令和3年度補正予算額:6.5億 円)→新型コロナウイルス感染症の影響による発注の減少等に伴い生産活動が停滞している就労系障害福祉サービス事業所に対し、新たな生産活動への転換や、販路開拓、生産活動に係る感染防止対策の強化等を通じて、事業所の生産活動が拡大するよう支援を行う。1事業所あたり最大30万円
○障害者の就労支援について A 障害者優先調達推進法に基づく調達の推進→市町村における調達方針の作成状況について、 障害者就労施設等からの調達実績について
・障害者優先調達推進法に基づく国等の取組→国等は、障害者優先調達推進法(注)に基づき、毎年度、次の取組により、障害者就労支援 施設等からの物品等の調達を推進。 @ 調達目標を含む毎年度の調達方針を策定し、公表 A 調達方針に基づき、物品等の調達を行い、年度終了後、調達実績を公表。 注:平成25年4月1日施行(平成24年6月20日成立(議員立法))
・市区町村の調達方針作成状況(令和2年度)
・障害者優先調達推進法に基づく国等の取組状況
・都道府県による障害者就労施設等からの調達実績(令和2年度)
・市町村による障害者就労施設等からの調達実績(令和2年度)
○障害者の就労支援について
B 雇用施策と福祉施策の連携について・障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書について⇒今後、労働政策審議会障害者雇用分科会及び社会保障審議会障害者部会において制度所管ごとに具体的な議論を進める
・雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業実施状況(令和3年10月1日時点)
・雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援→雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業⇒雇用施策と福祉施策が連携し、職場等における介助や 通勤の支援を実施する。
3(9)障害者虐待の未然防止・ 早期発見等について
○障害者虐待の未然防止・早期発見について→障害者虐待防止対応状 況調査⇒令和3年度の同調査は現在、集計・分析中であり、結果については年度末に公表予定。
○障害者虐待防止の更なる推進→[改正後] @ 従業者への研修実施(義務化) A 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、 委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化(新規)) B 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化) (注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等
○障害者虐待防止対策関係予算
○1.障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 経年グラフ
○2.障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 経年グラフ
○養護者による障害者虐待における 「相談通報件数(表1)」と「虐待判断事例件数(表6)」の経年比較
○障害福祉施設従事者等による障害者虐待における 「相談通報件数(表24)」と「虐待判断事例件数(表32)」の経年比較
○養護者による障害者虐待における 「相談通報件数」と「事実確認調査を行った事例件数」の経年比較
○障害福祉施設従事者等による障害者虐待における 「相談通報件数」と「事実確認調査を行った事例件数」の経年比較
3(10)成年後見制度の利用促進について○成年後見制度の利用促進について
○成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図
○成年後見制度利用促進基本計画について
○第二期成年後見制度利用促進基本計画を通じた持続可能な権利擁護支援の推進
○社会福祉法人等による法人後見の取組
○「地域における公益的な取組」について
3(11)障害者ピアサポート研修事業の 実施について
○障害者ピアサポート研修事業の実施について→令和5年度までのできる限り早期に各都道府県・指定都市において国の実施要綱に基づく「障害者ピアサポート研修」を実施必要。 上記を踏まえ、来年度予算案に新たに障害者ピアサポート研修の指導者養成研修事業を計上、来年度に国において、都道府県・指定都市の担当職員や、研修の企画運営の中心的立場となる障害当事者、専門職に対して、障害者ピアサポート研修の基本的事項や演習の実施方法などに関する「指導者養成研修」を実施する予定。(研修の日時、内容等の詳細は今後、連絡予定)
3(12)医療的ケア児等への支援について
○医療的ケア児等への支援に着いて↓1.医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行及び医療ケア児支援セ ンターについて→令和4年度予算案では、医療的ケア児等総合支援事業について、都道府県が医療的ケア児支援センターに医療 的ケア児等コーディネーターを配置して、センターの業務を行うことを補助対象にする予定
2.医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について↓
(
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09309.html)
○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像
○医療的ケア児等総合支援事業(地域生活支援促進事業)
○医療的ケア児支援センターの設置による医療的ケア児やその家族への支援(イメージ)→医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の基本理念の実現 →医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援、個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援 等。医療的ケア児支援センター (都道府県)
○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に係る医療的ケア児支援センター等の業務等について(令和3年8月31日(事務連絡))(抄)@A
1.法第14条の立法趣旨→相談支援に係る「情報の集約点」、多機関連携支援の調整について、中核的 な役割を果たすこと
4.支援センター業務の具体的な内容等→(1)医療的ケア児等からの相談への助言等(法第14条第1項第1号)
○医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について→全国の医師・医療機関(特に、救急医)が迅 速に必要な患者情報を共有できるようにするためのシステム。
3(13)聴覚障害児支援中核機能 モデル事業について
○聴覚障害児支援中核機能モデル事業について→第2期障害児福祉計画(令和3〜5年度)において、聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう に、令和5年度末までに、各都道府県において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本。この連携強化の際 には、当事者団体を含む当事者の参画を必須とするようお願いする。
・令和2年度は8自治体、令和3年度は7自治体が実施。(厚生労働省ホームページ ※リ
ンク先「9 聴覚障害児支援中核機能モデル事業」 ) ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html○聴覚障害児支援中核機能モデル事業→聴覚障害児の支援は乳児からの適切な支援が必要であり、また状態像が多様になっているため、切れ目のない支援と多様な 状態像への支援が求められる。 このため、福祉部局と教育部局が連携を強化し、聴覚障害児支 援の中核機能を整備し、聴覚障害児と保護者に対し適切な情報 と支援を提供することを目的。
3(14)障害児入所施設における 18歳以上入所者(いわゆる 「過齢児」)の移行について○障害児入所施設における1 8歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行について→る「経過的サービス費」については、未移行者の移行完了に向けた「準備期間」として、令和5年度末までは継続することとした。
○障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議→今後とも毎年18歳以上に達する障害者の移行調整の枠組み、受け皿整備の有効 な方策等を整理し、円滑な移行を進めていくことができるよう検討を行う
○【概要】障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議報告書(令和3年8月12日)
○令和3年3月31日時点において18歳以上で、引き続き福祉型障害児入所施設を 継続利用する予定の者(療養介護利用者は除く)の状況 (注:施設所在地での人数のため、各都道府県等の給付・措置の人数とは一致はしない)
3(15)障害児通所支援の 今後の在り方について
○障害児通所支援の今後の在り方について→令和3年6月から「障害児通所支援の在り方に関する検 討会」を開催し、10月に報告書をとりまとめた。この報告書の検討の方向性については、社会保障審議会障害者部会にお いて議論され、令和3年12月に中間整理においても記載。@ 以下の内容について、児童福祉法の改正案として国会に提出する方向で準備を進めているとともに、 A それ以外の事項については、今後、第三期障害児福祉計画の基本方針や、次期障害福祉サービス等報酬改定の議論等 を通じて深めていく
・障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書 〜概要@〜→障害児通所支援が提供する発達支援の質を上げていくことが重要。⇒今後の 検討に 向けた 基本的な 考え方: 障害のある子ども達の自己肯定感を高め、多様性が尊重される中でその子らしさが発揮されるような支援が重要な役割。 障害児も同じ「子ども」であり、障害児施策と子育て施策を、連続線上のものとして考えていく必要。 保護者支援→障害を含めその子のありのままを肯定していくプロセスや、成長・発達過程で様々な葛藤に直面する 保護者をしっかりサポートすることも障害児通所支援の大切な役割。
・障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書 〜概要A〜↓
1.児童発達支援センターの在り方→地域の中核的な支援機関として@幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、 A地域の事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション機能、B地域のインクルージョン推進の中核機能、C発達支援の入口としての相談機能を制度上明確化し、これらの発揮が促される報酬体系等としていく。障害種別に関わらず身近な地域で必要な発達支援が受けられるよう、「福祉型」「医療型」を一元化する方向で必要な制度等を手当。
2.児童発達支援・放課後等デイサービスの役割・機能の在り方→次期報酬改定に向け、発達支援の類型に応じた人員基準・報酬の在り方を 検討し、支援時間の長短(親の就労対応も含む)が適切に評価されるよう 検討(発達支援として相応しいサービス提供がなされるよう、運営基準 等の見直しを検討)。
3.インクルージョンの推進→児童発達支援等と保育所等で、障害の有無に関わらず、一体的な子 どもの支援を可能とする方向で、必要な見直し・留意点等を検討⇒ 令和4年4月から施行予定。
4.その他(給付決定、事業所指定、支援の質の向上等)→地域の障害児通所支援全体の質の底上げに向け、センターが地域の中核となって、@地域の事業所に対する研修や支援困難事例の共有・検討、A市町村や自立支援協議会との連携、B各事業所の自己評価・保護者評価の結果の集約を通じた事業所の強み・弱みの分析・改善(地域の関係者等も参画)、 C事業所の互いの効果的な取組の学び合い等の取組みを進める方向で検討。
3(16)障害児通所給付費の 適切な執行について
○障害児通所給付費の適切な執行について→会計検査院による令和2年度決算検査報告⇒児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されていることが指摘された。その理由として、定員超過利用減算の制度の理解が十分ではないことなどが挙げられており、定員超過利用減算の適用の要件等の周知徹底や、
定員 超過利用減算の確認様式等を示すこと等について指摘がなされた。 指摘の詳細は以下のとおり。今後、令和3年度内に指摘を踏まえた定員超過利用減算の確認様式等についてお示しする とともに、事業所への周知等についてお願いする予定。⇒(令和2年度決算検査報告における指摘の内容)参照。
3(17)発達障害者支援施策の推進について
○発達障害者支援施策の推進について
・発達障害者支援体制整備事業(拡充)→発達障害児者の各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、地域の中核である発達障害者支援 センター等に
発達障害者地域支援マネジャーを配置し、発達障害児者に対する地域支援機能を強化。 また、発達障害に関する住民への理解促進や、発達障害特有のアセスメントツールの導入促進等を実施し、発達障害児者の福祉の向上を図る。
・世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)
○発達障害者支援体制整備事業【拡充】令和4年度予算案 392,821千円(270,714千円)→令和4年度予算案では、近年の発達障害関係の相談件数の増に伴う困難事例の増等に対応するため、
発達障害者地域支援マネ ジャーの体制強化として、全ての都道府県・指定都市で2名のマネジャーを配置し、困難事例への対応促進等を図ることで、更 なる地域支援機能の強化を進める。
4 精神保健医療福祉施策の 推進ついて
4(1)精神障害にも対応した地域包括 ケアシステムの推進について
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)@ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(地域生活支援促進事業) 令和4年度予算案 :669,312千円(令和3年度予算額:584,453千円)→障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病院等の医療機関、地域援助事業 者、自治体担当部局等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築 に資する取組を推進する。 <実施主体> 都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市
A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業 令和4年度予算案: 39,114千円(令和3年度予算額: 40,821千円)→国において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に実践経験のあるアドバイザー(広域・都道府県等 密着)から構成される組織を設置。 都道府県・指定都市・特別区は、広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、都道府県等密着アドバイザーと連携 しモデル障害保健福祉圏域等(障害保健福祉圏域・保健所設置市)における、精神障害にも対応した地域包括ケアシス テムの構築を推進。 関係者間で情報やノウハウの共有化を図るため、ポータルサイトの設置等を行う。
○心のサポーター養成事業→世界精神保健調査では、我が国の精神障害へ罹患する生涯有病率が22.9%であり、精神疾患は誰でも罹患しうることが報告されている。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」においても、地域住民への普及啓発を進めるにあたり、メンタルヘルス・ファース トエイドへの賛同が既に得られている。※メンタルヘルス・ファーストエイドとは、地域の中で、メンタルヘルスの問題をかかえる人に対し、住民による 支援や専門家への相談につなげる取り組み。 今般、新型コロナウイルス感染症に係る心のケアの充実が求められている中、平時からの心の健康への対策や普及啓発は急務である。
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書(概要)(令和3年3月18日)
○地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会 開催要綱
4(2)依存症対策について○アルコール健康障害対策推進基本計画【第2期(令和3年度〜令和7年度)】
○依存症対策の推進にかかる令和4年度予算案 令和4年度予算案(令和3年度当初予算額):9.5億円(9.4億円)
○アルコール健康障害に係る相談拠点・専門医療機関
○薬物依存症に係る相談拠点・専門医療機関
○ギャンブル等依存症に係る相談拠点・専門医療機関
4(3)精神医療等について
○精神科医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(概要)
○精神科医療機関における虐待が疑われる事案の把握結果
○「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」の一部改正について
○障害保健福祉部 施策照会先一覧 (厚生労働省代表 03-5253-1111)
次回も続き「
(14)年金局」からです。