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令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月21日(Mon)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(18)新型コロナウィルス感染症対策本部
1.直近の感染状況の評価等ついて
○直近の感染状況の評価等
<感染状況について>  <地域の動向>
<今後の見通しと必要な対策>→オミクロン株の特徴に関する知見↓
【感染性・伝播性】
オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、 感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認。 【感染の場・感染経路】国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様に飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。 【重症度】オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示唆されているが、 オミクロン株感染による入院例が既に増加している地域もある。 【ウイルスの排出期間】オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出→ワクチン接種の有無にかかわらず時間の経過とともに減少し、従来株と同様に発症又は診断日から10日目以降において排出する可能性は低いことが示された。 【ワクチン効果】初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下するが、重症化予防効果は一定程度保た れている。また、ブースター接種によるオミクロン株感染の感染予防効果や入院予防効果が改善することも報告されている。【ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化】特に、未接種者へのワクチン接種を進めることが重要、自治体→ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、既に開始している追加接種 を着実に実施していくことも必要。その際、医療従事者等や高齢者の方々を対象とした前倒し接種を円滑に実施することが求 められる。
・現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠。

2.次の感染拡大に向けた安心確保の ための取組の全体像について
○次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像(概要)令和3年11月12日

・【基本的考え方】→ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定して、次の感染拡大に備える。 今夏のピーク時における急速な感染拡大に学び、今後、感染力が2倍(※)となった場合にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、 治療薬の確保を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を 回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。例えば感染力が3倍(※)となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責 任において、コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を講ずる。 (※) 「感染力が2(3)倍」とは、若年者のワクチン接種が70%まで進展し、それ以外の条件が今夏と同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や、生活行動の変化などによる、「今夏の実質2(3)倍程度の感染拡大が起こるような状況」のこと。

3.保健・医療提供体制について
○今夏の感染拡大を踏まえた保健・医療提供体制の整備(各都道府県における保健・医療提供体制確保計画の策定) R3.12.7 公表
○オミクロン株を踏まえた保健医療提供体制の点検・強化について
○新型コロナウイルス感染症の検査の推進

4.ワクチンについて
○厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を踏まえた対応 方針
(1)追加接種(3回目接種)について→2回接種完了者すべてに対して追加接種の機会を提供、18歳以上の者を予防接種法上の特例臨時接種に位置づけファイザー社ワクチン又モデルナ社ワクチンを使用
(2)小児(5-11歳)の新型コロナワクチンの接種 :小児の感染状況、諸外国の対応状況及び小児に対するワクチンの有効性・安全性を整理した上で、議論する。
(3)特例臨時接種の期間:現行の期間(令和4年2月28日まで)を延長し、令和4年9月30日までとする。
○追加接種のワクチン供給計画→Bc) 本年3月から、その他高齢者の接種間隔を更に1ヵ月前倒し、d)一般・職域(約5,500万人)も1ヵ月前倒し
○追加接種の対象者数とワクチンの配送量
○追加接種(3回目)接種に使用するワクチンについてのお知らせ
○武田/モデルナ社ワクチンの接種体制の構築について
○武田/モデルナ社ワクチンを用いた追加接種の体制構築の例(都道府県)→Step1 市町村の準備状況の把握、研修会の実施 Step2 都道府県としての市町村への分配方針の検討 Step3 継続した市町村支援
○武田/モデルナ社ワクチンを用いた追加接種の体制構築の例(市町村)→Step1市町村としての接種体制の方針検討 Step2 武田/モデルナ社ワクチンを取り扱う接種実施医療機関・接種会場の確保  Step3住民への周知・説明、予約受付の工夫
○追加接種(3回目接種)の実施に向けた大規模接種会場の確保等について→希望する者に対して十分な数量を 確保しており、武田/モデルナ社ワクチンによる追加接種を実施するための体制構築について、改めて都道府県に協力 をお願いしたいことを整理。
○追加(3回目)接種に関するよくあるご質問→Q1〜Q4.まで。
○小児用(5〜1 1歳)ファイザー社ワクチンの取扱い 基本的な考え方 →小児用ファイザー社ワクチンの接種の開始は3月以降になる見込み。 小児への接種についても、@1機関で複数ワクチンを取り扱うことを許容するほか、A12歳以上と同様に小 児用ワクチンを取り扱う医療機関間での小分け配送が可能。 12歳以上用と小児用で取扱いルールが異なることから、別種類のワクチンとして扱う。複数ワクチンを取り 扱う場合には、混同しないような接種体制が必要

5.治療薬について
○承認済の新型コロナウイルス治療薬(令和4年1月21日現在)→レムデシビルなど成分名(販売名)、 製造販売業者、分類、対象者、備考に整理されている。参照のこと。
○現在開発中の主な新型コロナウイルス治療薬 (令和4年1月21日現在)→成分名(販売名)、 開発企業、 分類、 開発対象、 備考に整理されている。参照のこと。
○中和抗体薬「ロナプリーブ」「ゼビュディ」について→1.治療薬の概要 2.使用状況 3.取組状況 <ロナプリーブ> <ゼビュディ>  参照。
○経口抗ウイルス薬「ラゲブリオ」について→ラゲブリオカプセル(成分名:モルヌピラビル)、投与方法 1日2回、5日間経口投与。


6.都道府県と市町村の連携に係る 個人情報の提供等に関する取扱い について
○感染症法第 44 条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携 に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて(再周知) 事務連絡 令和4年1月19日
○(別添)感染症法第 44 条の3第6項の規定による都道府県と市町村の連携について (自宅療養者等に係る個人情報の提供等に関する取扱いについて) 令和3年9月6日
○(別紙)神奈川県における市町村と連携した自宅療養者への生活支援事業の例
○新型コロナウイルス感染症対策推進本部 施策照会先一覧


◎(19)大臣官房総務課(東日本大震災厚生労働省復興対策本部)
T 医療・介護・福祉等

○被災地における福祉・介護人材確保事業【東日本大震災復興特別会計】 令和4年度予算案 151,119千円(175,389千円)
○長期避難者の早期帰還のための介護サービス提供体制再生事業 (福島介護再生臨時特例補助金<東日本大震災復興特会>)令和4年度予算案(令和3年度当初予算額):1.4億円(1.4億円)
○被災者生活支援事業
令和3年度予算額:復興庁所管「福島再生加速化交付金(復興庁原子力災害復興班)」721億円の内数 ⇒令和4年度予算案 : 701億円の内数(復興庁で要求)
○被災地域における地域医療の再生支援(地域医療再生基金)
○東日本大震災の被災自治体における保健師の確保等の取組
《被災者支援総合交付金関係》
○被災者支援総合交付金(復興庁被災者支援班)
令和4年度概算決定額 115億円 【復興】 (令和3年度予算額 125億円)
○被災者見守り・相談支援事業【復興特会】令和4年度予算案:115億円の内数 (令和3年度予算額:125億円の内数)
・被災三県及び管内市町村等 【実施主体】 社会福祉協議会等 相談員の配置↓
@ 見守り・相談支援ネットワークの構築 → 関係団体からなる見守り・相談支援調整会議の開催などを通じて、地域における団体間の 活動内容の調整、困難ケースの事例検討等を行い、支援ネットワークを構築する。 A 被災者の見守り・相談支援 → 仮設住宅や災害公営住宅を巡回し、支援が必要な被災者の把握、日常生活上の相談支 援、関係機関へのつなぎ等を行う。B 相談員の活動のバックアップ → 被災者に対する支援技法に関する研修やメンタルケア等を実施する。 C その他被災者の見守り・相談支援と一体的に行われる取組 → 仮設住宅や災害公営住宅における住民交流会の開催などを実施する。D よりそいホットラインと連携した被災者支援 → よりそいホットラインで相談を受けた様々な悩みを抱える被災者等に対して、多様な民間支 援団体と連携し、その課題解決に向けた包括的な支援等を実施する。
○仮設住宅サポート拠点運営事業 令和4年度予算案:復興庁所管「被災者支援総合交付金」115億円の内数(復興庁で要求) (令和3年度予算額:125億円の内数)
○被災地健康支援事業(被災者支援総合交付金)令和4年度予算案:115億円の内数 (令和3年度予算:125億円の内数)
○東日本大震災被災者の心のケア支援事業
○被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業について (復興庁所管・被災者支援総合交付金) 令和3年度予算額 125億円の内数 → 令和4年度予算案 115億円の内数

《災害復旧関係》
○介護施設等の災害復旧
○障害者支援施設等の災害復旧費
○障害福祉サービス事業再開支援事業
○児童福祉施設等の東日本大震災に係る災害復旧費について (東日本大震災復興特別会計)
○水道施設の災害復旧に対する支援(復興) 〈復興庁一括計上〉
《その他の事項関係》
○東日本大震災における国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・障害福祉サービス等の特別措置 (窓口負担・保険料の減免)
○東日本大震災における被用者保険の特別措置 (窓口負担の免除・保険料の減免)

U 原発事故に伴う対応関係
○「風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略」(H29.12決定)のポイント
○食品中の放射性物質への対応の流れ
○東電福島第一原発作業員の被ばく線量管理の対応と現状
○緊急作業従事者に対する長期的な健康管理
○緊急作業従事者に対する疫学的研究

V 雇用対策関係
○被災者の就労支援施策パッケージについて
○ハローワークにおける職業相談・職業紹介等の就職支援
○福島避難者帰還等就職支援事業
令和4年度予算案 4.2億円 (令和3年度予算額 4.3億円)
○原子力災害対応雇用支援事業 
令和4年度予算案 制度要求(令和3年度予算額 制度要求)
○事業復興型雇用確保事業
○東日本大震災からの復興関係施策照会先一覧 
(厚生労働省代表電話 03−5253−1111)

次回は新たに「児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会 報告書」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月20日(Sun)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(16)政策統括官(総合政策担当)
◎公的価格評価検討委員会中間整理について
○全世代型社会保障構築会議・公的価格評価検討委員会について
(参考)経済財政運営と改革の基本方針2021(抜粋)(令和3年6月)
(2)団塊の世代の後期高齢者入りを見据えた基盤強化・全世代型社会保障改革

(略)その際、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図りつつ、保険料賦課限度額の引上げ など能力に応じた負担の在り方なども含め、医療、介護、年金、少子化対策を始めとする社会保障全般の総合的な検討を進める。こうした対応について速やかに着手する。
○公的価格評価検討委員会 中間整理 概要→今般の経済対策における措置も踏まえた上で、公的価格に関する今後の処遇改善の基本的考え方、処遇改善の方向性について、 中間整理を行ったもの。⇒【4(1)処遇改善の基本的考え方】【4(2)処遇改善の方向性】参照。
・本委員会は、処遇改善に向けた政策手法を実現する観点から、それぞれの分野における費用の見える化やデジタル等の活用に向けた課題等の検討、来夏までに方向性を整理。
○令和3年度補正予算における対応(2022年2月〜9月)→看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ 1,665億円⇒収入を3%程度(月額 9,000円)引き上げるための措置、令和4年2月から実施。
○令和4年度当初予算(案)における対応(2022年10月〜)→看護、介護、保育など現場で働く方々の収入の引上げ【新規】 395億円⇒看護職員の処遇改善については、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機 関に勤務する看護職員を対象に、10 月以降収入を3%程度(月額平均12,000 円相当)引き上げるための処遇改善 の仕組みを創設。介護・障害福祉職員・児童養護施設等の職員の処遇改善については、令和4年10 月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月 額平均9,000 円相当)引き上げるための措置。

就職氷河期世代への支援について
○就職氷河期世代支援に関する行動計画2021の概要(令和3年12月24日就職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議決定)
→経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)に盛り込まれた「就職氷河期世代支援プログラム」は、令和2年度からの3年間を集中的に取り組むべき期間と定め、就職氷河期世代の就労支援や社会参加支援を行うこととした。 就職氷河期世代支援に関する行動計画は、同プログラムを踏まえた具体的な施策について、関係者の連携の推進、就労支援、社会参加支援、その他の取組に分けて記載。毎年12月を目途に来年度政府予算案などを踏まえた改定を行っている。
○身近な基礎自治体におけるひきこもり支援の充実→市町村域でのメニューについて、これまでの「ひきこもりサポート事業」に加え、 @「ひきこもり地域支援センター」を、相談支援、家族会・当事者会の開催、住民への普及啓発等を総合的に実施する機関と整理した上 で、中核市や一般市町村にも設置可能とする。 A新たに、支援の核となる相談支援、居場所づくり、ネットワークづくりを一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業(仮称)」を創設し、ひきこもりサポート事業よりも手厚く補助する仕組みを導入する。
・あわせて、都道府県による市町村の取組のバックアップ機能
として、新たに、@市町村と連携した「ひきこもり地域支援センター」のサ テライトの設置と、A小規模市町村等における体制整備の加速化支援を創設し、都道府県域内の支援の平準化と市町村の体制整備を図る。⇒事業イメージ 参照。

◎地方公共団体と厚生労働省間 共同ポータルサイト「OnePublic」について
○OnePublicの機能等の概要→<主な機能><利用者><サイトイメージ> 参照。
・各地方公共団体への依頼事項

◎厚生労働省における孤独・孤立対策 及び「地域づくり」政策について
○孤独・孤立対策の重点計画 概要@A
1.孤独・孤立対策の現状

<新型コロナ感染拡大後> 交流・見守りの場、相談支援を受ける機会の喪失等 → 社会に内在していた孤独・孤立の問題が顕在化・深刻化
2.孤独・孤立対策の基本理念
(1)孤独・孤立双方への社会全体での対
応→孤独・孤立は、人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るもの、当事者個人の問題ではなく、社会環境の変化により孤独・孤立を 感じざるを得ない状況に至ったもの。社会全体で対応しなければなら ない問題。
(2)当事者や家族等の立場に立った施策の推進→その時々の当事者の目線や立場に立って、切れ目なく息の長い、 きめ細かな施策を推進。孤独・孤立の問題を抱える当事者の家族等も含めて支援する観点 から施策を推進。
(3)人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進→当事者や家族等が相談できる誰か等と対等につながり、「つながり」を 実感できることが重要。このことが孤独・孤立の問題の解消にとどまらず ウェルビーイングの向上にも資するとの考え方で施策を推進。
3.孤独・孤立対策の基本方針
(1)孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする
→ @孤独・孤立の実態把握 A支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信・継続的・一元的な情報発信、各種支援施策につなぐワンストップの相談窓 口、プッシュ型の情報発信等  B声を上げやすい環境整備(「支援を求める声を上げることは良いこと」など)
(2)状況に合わせた切れ目ない相談支援につなげる→ @相談支援体制の整備(電話・SNS相談の24時間対応の推進等) A人材育成等の支援
(3)見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との 「つながり」を実感できる地域づくりを行う→ @居場所の確保 Aアウトリーチ型支援体制の構築 B保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくり の推進等 C地域における包括的支援体制の推進(地域の関係者が連携・協力し、分野横断的に当事者を中心に置いた包括 的支援体制、小学校区等の地域の実情に応じた単位で人と人との「つながり」を実感できる 地域づくり)
4.孤独・孤立対策の施策の推進↓
・ 本計画は、今後重点的に取り組む孤独・孤立対策の具体的施策をとりまとめたもの。関係府省は、本計画の各施策それぞれの目標達成に向けて着実に取組を進める。 関係府省及びNPO等が連携して幅広い具体的な取組を総合的に実施。関係府省において事業の使いやすさの改善に努め、事業展開にさらなる 検討を加えていく。 特に、孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動への支援については、当面、令和3年3月の緊急支援策で実施した規模・内容について、強化・ 拡充等を検討しつつ、各年度継続的に支援。
・ 毎年度、本計画の各施策の実施状況を評価・検証。毎年度を基本としつつ必要に応じて計画全般の見直しを検討。これらの際には「孤独・孤立 対策推進会議」「有識者会議」で審議等。

○孤独・孤立対策の重点計画(令和3年12月28日(火)推進会議決定)(厚生労働省関係)
(重点計画の構成 1.孤独・孤立対策の現状 2.孤独・孤立対策の基本理念等 3.孤独・孤立対策の基本方針 4.具体的な施策)
厚生労働省関係の具体的施策 ※柱T〜Wに整理された各施策ごとに、現状、課題、目標、対策を記載↓
・柱T.孤独・孤立に陥っても支援を求める声をあげやすい社会とする→支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信。 声を上げやすい環境整備。
・柱U.状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる→相談支援体制の整備(電話・SNS相談の24時間対応の推進等)。人材育成等の支援。関連施策の推進 (男性の育児休業取得促進・そのたあり)。
・柱V.見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う→居場所の確保。アウトリーチ型支援体制の構築。保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの推進等。地域における包括的支援体制の推進。関連施策の推進(良質なテレワークの導入・定着促進など・その他あり。
・柱W.孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の連携を強化する→孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動へのきめ細かな支援(社会的養護における自立支援の充実など・その他あり)。

○孤独・孤立対策の重点計画(地域づくり関係の主な記載)
・3.孤独・孤立対策の基本方針
(3)見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づ くりを行う
C地域における包括的支援体制の推進→小学校区や自治会等の地域の 実情に応じた単位で人と人との「つながり」を実 感できる地域づくりを推進する。
(4)孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動 をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の連 携を強化する
C行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備→地方自治体(特に 基礎自治体)における既存の取組も活かした孤 独・孤立対策の推進体制(縦割りの制度に横串を 刺して分野横断的な対応が可能となる体制)の整 備を促進する。

◎「地域づくり」は縦糸と横糸が織りなす 政策的には縦糸づくりがカギ
・市町村・縦糸と横糸の地域づくり→住んでよかったと思える地域を広げるため、各市町村の創意工夫のもと、助けあい・支えあい・健康づくりなどの 縦糸と横糸が織りなす、地域づくりを進める。
○政策統括官付政策統括室 施策照会先一覧
(厚生労働省代表電話 03−5253−1111)


◎(17)政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)
T. 統 計 関 係
○令和4年度政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)事業計画(統計関係)

・令和4年 2月下旬 〜3月⇒令和5年 2月下旬 〜3月までの1年間の事業名一覧表。
○令和4年度実施の主な厚生統計調査→人口動態調、医療施設調査、病院報告、国民生活基礎 調査、社会福祉施設等調査、介護サービス施設・事業所 調査、毎月勤労統計調査、労使関係総 合調査、労働争議統 計調査
○調査票情報等の適正な管理→国が実施する統計調査の調査票情報等※の漏えい等事故(紛失なども含む)が 発生した場合は、速やかに調査実施担当課室へ事案内容を報告。
※ガイドラインの内容については ↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000616556.pdf   参照。
○調査票情報の二次利用→調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられている場合には、統 計法第33条第1項第1号の規定に基づく手続きを行えば調査票情報の二次利用が可能です。利用申出手引:
https://www.mhlw.go.jp/toukei/sonota/dl/manual.pdf
事前相談窓口: 政策統括官付参事官付審査解析室 03-5253-1111 内線7347 (厚生関係) 内線7384 (労働関係)

U.情報政策関係
デジタル庁の設置及び新重点計 2021年4月1日 画の策定について
○デジタル改革関連法の全体像↓

・流通するデータの多様化・大容量化が進展し、データの活用が不可欠。悪用・乱用からの被害防止の重要性が増大。新型コロナウイルス対応においてデジタル化の遅れが顕在化。 少子高齢化や自然災害などの社会的な課題解決のためにデータ活用が緊要⇒⇒「デジタル社会形成基本法→経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福 な生活の実現等を目的」「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律→個人情報関係3法を1本の法律に統合、全国的な 共通ルールを設定など」「デジタル庁設置法→内閣直属の組織(長は内閣総理大臣)。デジタル大臣のほか、 特別職のデジタル監等を置く ⇒デジタル社会の形成に関する司令塔」「公的給付の支給等の迅速かつ確 実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」

○デジタル庁設置法の概要→(趣旨)デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置することとし、その 所掌事務及び組織に関する事項を定める。
(概要)1〜4まで。⑴施行期日:令和3年9月1日 ⑵ 一定期間後の見直し、関係法律の改正について規定。

○新たな推進体制について(R3.9.1以降)→デジタル社会推進会議:デジタル庁設置法に基づき、デジタル社会の形成のための施策の実施の推進 及びデジタル社会の形成のための施策について必要な関係行政機関相互の調整を行う。
○デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和3年12月24日閣議決定)の概要
・デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策等を定めるもの。(デジタル社会形成基本法37A等)
・ デジタル社会の実現の司令塔であるデジタル庁のみならず各省庁の取組も含め工程表などスケジュールとあわせて明らかにするもの。
○マイナンバー制度における情報連携について→「マイナンバー制度における情報連携とは」「データ標準レイアウト改版に伴うシステム改修等が必要」 参照。
○マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例→1.地方公共団体等から日本年金機構等への情報照会 2.日本年金機構等から地方公共団体等への情報照会 3.年金関係事務以外の情報照会
○データ標準レイアウト関係のスケジュール(令和4年1月時点)→データ標準レイアウト関係のスケジュール  参照。
○マイナンバーカードの普及等の取組について→全体スケジュール、取組方針等⇒各省庁、地方公共団体、関係機関等、民間事業者等それぞれにおいて、緊密に連携しつつ、 マイナンバーカードの普及等の取組を推進
○各省庁、地方公共団体、関係機関等、民間事業者等それぞれにおいて、緊密に連携しつつ、 マイナンバーカードの普及等の取組を推進→2023年度〜 (令和5年度〜)
○国家資格関係事務における個人番号の利用及び情報連携の拡大→国家資格等情報連携・活用システム(仮称)の構築(マイナ ポータル)
○データヘルス改革の意義について→国民の健康寿命の更なる延伸 効果的・効率的な医療・介護サービスの提供
○新たなデータヘルス改革が目指す未来
→データヘルス改革で実現を目指す未来に向け、「国民、患者、利用者」目線に立って取組を加速化。個人情報保護やセキュリティ対策の徹底、費用対効果の視点も踏まえる。
○データヘルス改革に関する工程表→「自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの整備」「医療・介護分野での情報利活用の推進」「ゲノム医療の推進」「基盤の整備」について。
○行政手続のオンライン化の推進等→行政手続のオンライン化の推進(「当面の規制改革の実施事項」本文P10)はじめ4実施事項の記述あり。
○地方公共団体の基幹業務等システムの統一・標準化→情報システムの迅速な構築と柔軟な拡張、データ移行や連携の容易性の 向上等を通じて住民サービスの向上と行政の効率化を図るため、基幹業務システムを利用する原則全ての地方公共団 体が、目標時期である令和7年度(2025 年度)までに、ガバメントクラウド上に構築された標準化基準に適合した基 幹業務システムへ移行する統一・標準化を目指す。
○今後の標準仕様の策定スケジュール→「住民記録システム」、「第1グループ:介護、障害者福祉、就学、地方税(固定・個住・法人・軽自)」、「第2グループ:児童手当、選挙人名簿管理、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、 児童扶養手当、子ども・子育て支援」「データ要件・連携要件の標準」について。
○情報システムの整備及び管理の基本的な方針→新重点計画等で示した「目指す姿」に向けて、国・地方公共団体・独立行政法人等の関係者が効果的 に協働できるように、特に情報システムの観点から重要な方針を示すもの。
○各関係者に重視してほしいこと→デジタル庁、各府省、地方公共団体、独立行政法人、準公共分野等の関係者が、効果的に連携してプロジェクトを推進で きるように、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人、準公共分野に取組を進める。

V.その他参考資料
○令和4年度 政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)歳出予算案の概要
○政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)施策照会先一覧

次回も続き「(18)新型コロナウィルス感染症対策本部」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月19日(Sat)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(14)年金局
T 年金制度関係
1.年金制度の概況
○年金制度の仕組み
→現役世代は全て国民年金の被保険者、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける(1階部分)。 民間サラリーマンや公務員等は、これに加え、厚生年金保険に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金の給付を受ける(2 階部分)。 また、希望する者は、iDeCo(個人型確定拠出年金)等の私的年金に任意で加入し、さらに上乗せの給付を受けることができる(3 階部分)。

2.年金制度改正について
○年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
→長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者 に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入 可能要件の見直し等の措置を講ずる。
・改正の概要→1〜5まで。施行: 令和4(2022)年4月1日
○短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要→働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険(年金・医療)の適 用拡大を進めていくことが重要。B 今回の改正では、50人超規模の企業まで適用範囲を拡大。(500人超(現行)→100人超(2022年10月)→50人超(2024年10 月))
○被用者保険の適用拡大のメリット→配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方⇒これからは、年収106万円 (月額8.8万円)を超える等の 各種要件を満たした場合に、 厚生年金保険、健康保険に 加入し保険料負担(労使折半) が新たに発生するものの、 その分保障も充実。
○被用者保険の非適用業種の見直し→(A)(B)は強制適用事業所。弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業(※)を適用業種に追加。
○在職老齢年金制度の見直し→60〜64歳の在職老齢年金制度の支給停止の基準額を28万円から、現行の65歳以上の 在職老齢年金制度(高在老)と同じ「47万円」に引き上げる
在職定時改定の導入→【見直し内容】(令和4(2022)年4月施行):65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時に行う(毎年1回、10月分から)
○受給開始時期の選択肢の拡大
【見直し内容】((1)令和4(2022)年4月施行、(2)令和5(2023)年4月施行)
(1)繰下げ受給の上限年齢の引上げ(70歳→75歳)
(2)70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度の新設→70歳以降80歳未満の間に請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない場合、年金額の算定に当たっ ては、5年前に繰下げ申出があったものとして年金を支給する。
○受給開始時期(繰上げ・繰下げ受給制度)の選択肢の拡大について→今回の改正で、この受給開始時期の上限を、70歳から75歳に引き上げる。75歳から受給を開始した場合には、年 金月額は84%増額となる。(令和4年4月施行)
○確定拠出年金の加入可能要件の見直し等→【DCの加入可能年齢の引上げと受給開始時期の選択肢の拡大】参照のこと。
○公的年金・私的年金の加入・受給の全体像→受給開始時期の選択⇒上限年齢を75歳へ。
○確定拠出年金の制度面・手続面の改善→<見直し案>規約の定め等を不要とすることで、これまで 加入できなかった多くの者がiDeCoに加入可能となる。
○令和2年改正法の今後の施行スケジュール
○国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え→国民年金手帳 の交付から基礎年金番号通知書の送付に切り替える。【施行日】令和4(2022)年4月1日

3.DCの拠出限度額の見直しについて
○DBとDCの拠出・給付の仕組み→給付建て(Defined Benefit。DB)は、あらかじめ加入者が将来受け取る年金給付の算定方法が決まっている制度。資産は企業が運用。 拠出建て(Defined Contribution。DC)は、あらかじめ事業主・加入者が拠出する掛金の額が決まっている 制度。資産は加入者個人が運用
○令和2年法改正による企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和後 (令和4年10月〜令和6年11月)
○企業型DC拠出限度額の見直し→施行の際の企業型DC規約に基づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置を設ける(「月額5.5万円から DB等の他制度掛金相当額を控除した額」が2.75万円を下回るときは、企業型DCの拠出限度額を2.75万円とする)。
○企業年金に加入する者のiDeCo拠出限度額の見直し→上限を2万円に統一し、企業年金(企 業型DC、DB等の他制度)に加入する者の拠出限度額について公平を図る。
○DB等の他制度掛金相当額の反映後(令和6年12月〜)

4.年金制度に関する周知・広報の推進
・若年層を対象とした広報 、被保険者を対象とした広報

U 年金事業運営関係
1.新型コロナウイルス感染症対策について

○年金制度における新型コロナウイルス感染症への対応
○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除の特例について
○新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予について
○新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の特例改定の延長について

2.国民年金保険料の収納対策について
○国民年金保険料の収納対策について→【日本年金機構第3期中期計画(平成31年4月〜令和6年3月)(抜粋)】⇒現年度納付率については、行動計画に基づき、効果的・効率的に収納対策を実施し、中期目標期間中に7 0%台前半を目指す。 また、国民年金保険料の最終納付率については、中期目標期間中に70%台後半を目指す。
○国民年金保険料の納付率等の推移
○国民年金保険料収納対策の概要

3.国民年金事務費交付金について
○国民年金事務取扱交付金の概要
○市町村が行う法定受託事務の主な内容
○市町村との協力・連携
○国民年金事務取扱交付金の事務の流れ

4.地方自治体における国民年金 システムの標準化について
○地方自治体における国民年金システムの標準化について

5.国民年金第1号被保険者に係る 申請・届出のオンライン化について
○国民年金第1号被保険者に係る申請・届出のオンライン化について

6.障害年金における視覚障害の 障害認定基準の改正について
○障害年金における視覚障害の 障害認定基準の改正について
→視覚障害の障害認定基準について、前回の専門家会合(平成24年12月)で検討課題とされた事項や日本眼科学会・日本眼科医会の合同委員会による取りまとめ報告書等を受けて平成30年7月に改正された身体障害者手帳の認定基準の見直し内容等を踏まえ、令和3年4月及び5月に、「障害年金の認定 (眼の障害)に関する専門家会合」を開催し、障害認定基準の一部を改正しました。(令和4年1月1日施行)⇒「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更。

7.公的年金分野でのマイナンバー利用について
○年金分野でのマイナンバー制度の利用及び情報連携について
○年金局 施策照会先一覧 (厚生労働省代表 03-5253-1111)


◎(15)人材開発統括官
○令和4年度人材開発統括官重点施策と予算案の概要について ↓
第1 未来社会を切り拓く人材育成・就職支援 688(171)億円

1 民間の知恵を活用して実施する「人への投資」の強化【新規】504(0)億円→3年間で 4,000 億規模の施策パッケージ を新たに創設、人材開発支援助成金において、民間からの提案を踏 まえてメニュー化、デジタル人材等の育 成を図る
2 求職者支援制度による再就職支援 145(143)億円
3 新規学卒者等(専門学校生等)への就職支援【新規】4.6(0)億円→第2の就職氷河期世代をつくらないよう新卒応援ハローワーク等に就職支援 ナビゲーターを新たに配置>
4 IT 分野等の新たなスキルの習得に向けた職業訓練の強化【新規】 7.0(0)億円
5 雇用と福祉の連携による離職者への介護・障害福祉分野への就職支援9.0(8.5)億円
6 ジョブ・カードの活用等を通じたキャリアコンサルティングの普及促進21(21)億円

第2 多様な人材の活躍促進 207(220)億円
1 就職氷河期世代の活躍支援 83(94)億円

(1)地域若者サポートステーションにおける就職氷河期世代の無業者の支援 47(52)億円
(2)短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援 26(27)億円
(3)就職氷河期世代の活躍支援のための都道府県プラットフォームを活用した支援等10(14)億円
2 精神障害者等の多様な障害特性に対応した就労支援の推進62(64)億円 →障害者職業能力開発校において、「職業訓練上特別な支援を要する障害者」に重点を置いた職業訓練を実施。 精神障害者等の受入体制を整備するため、職業能力開発校において精神保 健福祉士等を配置する、精神障害者等の受入れに係るノウハウを普及し対応力を高める。
3 外国人技能実習機構における実地検査や相談支援の適切な実施等 62(62)億円

○令和4年度予算案総括表あり。
○主要事項の担当課室名

○人材開発支援助成金における民間の知恵を活用して実施する 「人への投資」の強化→人材開発支援助成金では、職業訓練を実施する事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を 助成する等により、企業内の人材育成を支援している。 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)において、「人」への 投資を抜本的に強化することとされたため、広く民間から提案を募集し、応募があった提案のうち有効と 思われる提案を踏まえてメニュー化した訓練を高率助成の対象とする等、効果的な支援を行う。
○「学卒全員正社員就職」の実現
○公的職業訓練のIT分野における職業訓練コースの設定促進
○令和3年12月28日デジタル田園都市国家構想実現会議↓

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/dai2/gijisidai.html
若宮大臣提出資料「デジタル田園都市国家構想関連施策の全体像」p.7,9
○地域若者サポートステーション事業→青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、就労にあたって困難を抱える若者等(15〜49歳の無業の方)を 支援するため国(厚生労働省)が設置する施設。 ※都道府県労働局がNPO法人等の民間団体に委託。令和3年度177カ所(全都道府県に設置)。 地方公共団体は、サポステが入居する施設の無償貸与や減免措置、地方公共団体の広報誌等におけるサポステの 広報など、地域の実情を踏まえた措置を実施。
○就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォームを活用した支援→就職氷河期世代の方々の活躍の促進を図るためには、各地域においても、行政、経済団体、業界団体等 各界一体となっての取組を進めることが重要であることから、企業説明会等を通じた各種支援を実施。

○労働政策審議会 人材開発分科会報告(概要) 〜関係者の協働による「学びの好循環」の実現に向けて〜→(課題として)(1)デジタル化(DX)等の急速な進展、(2)非正規雇用労働者のキャリアアップ、(3)リスキリング・リカレント教育 等⇒企業主導型の教育訓練の強化とともに、労働者の自律的・主体的かつ継続的な学び・学び直しの促進が重要、公的職業訓練の強化、精度向上が必要。
・外部労働市場及び内部労働市場の双方における「関係者の協働」によって、個人、企業、さらには経済社会の成長につながる自律的・主体的かつ継続的な「学びの好循環」を、以下の@〜Bのプロセスを通じて実現していく。⇒@ 職務に必要な能力やスキル等の明確化、学びの目標の共有 A 職務に必要な能力等を習得するための効果的な教育訓練プログラム等の提供 B 労働者の自律的・主体的な学び・学び直しを後押しするための支援策の展開。
・労働市場全体における人材開発の促進→必要な法的整備の検討(職業能力開発促進法の改正)が求められる。一方規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)→リカレントガイドライン(仮称)の策定を求められている

次回も続き「(16)政策統括官(総合政策担当)」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料( [2022年02月18日(Fri)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
(11)障害保健福祉部
1 障害者総合支援法等について
1(1)障害者総合支援法改正法 施行後3年の見直しについて
○「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」 中間整理(令和3年12月16日)の概要→
障害児支援に関する論点については、必要な措置を講じていく。 それ以外の論点については、引き続き議論を継続し、令和4年半ばまでを目途に最終的な報告書をとりまとめる。⇒今回の見直しの基本的な考え方、障害児支援について、引き続き検討する論点について(<障害者の居住支援>など7分野あり。)

1(2)障害福祉の現場で働く方々の 収入の引上げについて
○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金→収入を3%程度(月額9,000円)

○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 取得要件について(案)→令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っていること
○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 交付率(案)
○「大臣折衝事項」(令和3年12月22日)抄

1(3)高齢の障害者に対する 支援等について
○障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて〜中間整理〜 (抄)

○介護保険制度と障害福祉制度の適用関係
○共生型サービスの概要→障害者総合支援法若しくは児童福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。
○共生型サービス はじめの一歩 〜立ち上げと運営のポイント〜
○新高額障害福祉サービス等給付費について→65歳に至るまで相当の長期間にわたり 障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービス利用者負担が軽減されるよう障害福 祉制度により利用者負担を軽減(償還)する仕組み(新高額障害福祉サービス等給付費)⇒対象者の具体的要件@〜D参照のこと。
○新高額障害福祉サービス等給付費の周知状況→ホームページ等を活用自治体は10.6%、 個人宛に案内・周知文を送付するなど、個別の対応を行っている自治体は約32.6%

1(4)相談支援の充実等について
○相談支援の充実等について

・相談支援従事者研修制度,サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修制度について→【研修の受講見込人数の把握、必要な研修の実施等について】令和4年度からは、専門コース別研修のコース拡充等を行う予定としており、相談支援専門員及 びサービス管理責任者等を対象とする「就労支援」並びに「障害児支援」、相談支援専門員を対象とする 「介護支援専門員との連携・相互理解」のコースを設定する予定。【相談支援従事者指導者養成研修(6月下旬)及びサービス管理責任者等指導者養成研修(9月中旬】】の実施時期について】
○相談支援専門員制度について(令和2年4月1日〜)
○サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
○サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取扱いの緩和等について
○専門コース別研修の拡充について
○基幹相談支援センターの役割のイメージ→地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・ 精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下(P27)の業務を行う。
○市町村と地域生活定着支援センターの連携強化事業(地域生活支援事業)(令和4年度予算(案):518億円の内数)→【事業目的】障害により自立した生活を営むことが困難な起訴猶予者等(受刑者等を含む)が、釈放後に実際に生活を営もうと する市町村において、円滑に福祉サービス等を利用できるよう、市町村が地域生活定着支援センターとの連携をより促進するこ とにより、地域における支援体制の強化を図ることを目的とする。

1(5)地域移行・地域生活の 支援の推進について
○障害者の地域移行・地域生活の支援の推進について
→【自立生活援助の整備の促進】【グループホームの地域のニーズを踏まえた整備等】【地域生活支援拠点等の整備の推進】

2 令和4年度障害保健福祉部 予算案について
○障害保健福祉に関する令和4年度予算案の概要→◆予算額 (令和3年度予算額)2兆2,351億円 ⇒(令和4年度予算案)2兆3,538億円(+1,187億円、+5.3%)
・【主な施策】→(1)〜(8)の参照。
○障害福祉サービス等予算の推移

3 障害者の地域生活における 基盤整備の推進について
3(1)難聴児の早期発見・早期療育推進 のための基本方針案について
○難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会について
→→令和元年6月「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト報告」において、難聴児の早期発見・早期療育を促進するためには、難聴児及びその家族に対して、都道府県及び市区町村の保健、 医療、福祉及び教育に関する部局や医療機関等の関係機関が連携して、支援を行う必要性が指摘。これを踏まえ、国において、新生児聴覚検査に係る取組の推進、早期療育の促進のための保健、医療、福祉、教育の連携の促進、難聴児の保護者への適切な情報提供の促進等を内容とする基本方針を、各都道府県が地域の実情に応じて難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を作成する際の指針として作成するため、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針作成に関する検討会」を開催する。
○都道府県のための「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(案)」(概要)→「背景」「基本的な考え方」「難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策(主なもの)」

3(2)特別児童扶養手当等の認定基準の 改正について
○特別児童扶養手当等の眼の障害程度認定基準の改正について(概要)
→「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」 による認定基準に変更。適用期日 令和4年4月1日
○厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究事業) 特別児童扶養手当(精神の障害)に係る等級判定ガイドライン案の作成のための調査研究(概要)→認定の地域差の適正化に資する「特別児童扶養手当(精神の障害)に係る等級判定ガイドライン案」を作成するための調査研究を実施予定。 令和4年度〜令和5年度。

3(3)自治体システム標準化について
○障害者福祉システムの標準化に向けた標準仕様書改定事業
→障害者福祉に係る業務支援システムは、令和4年(2022年)3月目途に標準仕様書(第1.0版)を標準仕様書(第1.1版)に改定し、令和4年 (2022年)夏目途に標準仕様書(第2.0版)に改定する。

3(4)地域生活支援事業等について
○(4)地域生活支援事業費等補助金の主な見直し内容(令和4年度予算案)

1.地域生活支援事業→「市町村と地域生活定着支援センターの連携強化事業」【新設】 (市町村事業:任意事業)、
2.地域生活支援促進事業→(1)「発達障害者支援体制整備事業」【拡充】(都道府県事業、補助率:1/2)、(2)「医療的ケア児等総合支援事業」【一部新規】(都道府県事業、補助率:1/2)、(3)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」【拡充】(都道府県事業、補助率:1/2)
○地域生活支援事業等について→障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施。地域生活支援事業 (障害者総合支援法第77条・第77条の2・第78条)
○(令和4年度予算案)地域生活支援事業(市町村事業)→必須事業(1〜10)任意事業あり。
○(令和4年度予算案)地域生活支援事業(都道府県事業)
○(令和4年度予算案)地域生活支援促進事業

3(5)新型コロナウイルス 感染症対策について
○障害者支援施設等における面会等の実施の取扱い→「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナ感染症対策本部決 定)において、面会については、面会者からの感染を防ぐことと、利用者、家族のQOLを考慮することとし、具体的には、地域における発生状況等を踏まえるとともに、利用者、面会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること、との方針が示された。これを踏まえ、令和3年11月24日付けで以下の事務連絡を発出しているので、面会等の取扱いについて ご了知いただくとともに、施設や事業所に対して内容の周知をお願いしたい。⇒「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日厚生労働省健康局結核感 染症課ほか関係課連名事務連絡)(抄)
○障害者支援施設等入所者等へのワクチン接種(追加接種)に係る対応@A

3(6)社会福祉施設等の整備について (社会福祉施設等施設整備費補助金)
○社会福祉施設等の整備の推進について (社会福祉施設等施設整備費補助金)→「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、社会福祉施設等の耐災害性 強化対策(耐震化対策、ブロック塀等対策、水害対策強化対策及び非常用自家発電設備対策)を推進。協議額が予算を超過した場合には、各自治体から 申請のあった優先順位などを参考に、予算の範囲内において採択を行うこととなるのでご承知おき願いたい。

3(7)障害者支援施設等の災害時 情報共有システムの運用について
○障害者支援施設等の災害時情報共有システムの運用について→
災害発生時における障害者支援施設等の被害状況等を国・地方公共団体等が迅速に把握・共有し、被災施設等への迅 速かつ適切な支援(停電施設への電源車の手配等)につなげるため、障害者支援施設等に係る災害時情報共有システム の運用を令和3年9月1日より開始した。障害者支援施設 等においては62.3%に留まっている。

3(8)障害者の就労について
○障害者の就労支援について@ 障害者の工賃・賃金の向上等について
@ 障害者の工賃・賃金の向上等について
→就労継続支援事業所における賃金・工賃等の状況、工賃向上計画支援等事業について
・就労継続支援事業所における平均賃金・工賃月額の推移→A型事業所の平均賃金月額は、平成27年度以降6年連続で増加。B型事業所の平均工賃月額は、平成21年度以降増加していたが、令和2年度は減少した。
・就労継続支援A型 都道府県別平均賃金月額
・就労継続支援B型 都道府県別平均工賃月額
・就労継続支援A型における生産活動の経営状況(令和3年3月末時点)
・【都道府県別】就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和3年3月末時点)
・【指定都市別】就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和3年3月末時点)
・【中核市別】就労継続支援A型における生産活動の経営改善状況(令和3年3月末時点)
・工賃向上計画支援等事業の概要→就労継続支援事業所等の利用者の工賃・賃金向上等を図るため、事業所に対する経営改善や商品開発等に対 する支援、共同受注窓口による情報提供体制の整備、在宅障害者に対するICTを活用した就業支援体制の構築 や販路開拓等の支援及び農福連携の取組への支援等を実施。
・生産活動拡大支援事業(令和3年度補正予算額:6.5億 円)→新型コロナウイルス感染症の影響による発注の減少等に伴い生産活動が停滞している就労系障害福祉サービス事業所に対し、新たな生産活動への転換や、販路開拓、生産活動に係る感染防止対策の強化等を通じて、事業所の生産活動が拡大するよう支援を行う。1事業所あたり最大30万円

○障害者の就労支援について
A 障害者優先調達推進法に基づく調達の推進→市町村における調達方針の作成状況について、 障害者就労施設等からの調達実績について
・障害者優先調達推進法に基づく国等の取組→国等は、障害者優先調達推進法(注)に基づき、毎年度、次の取組により、障害者就労支援 施設等からの物品等の調達を推進。 @ 調達目標を含む毎年度の調達方針を策定し、公表 A 調達方針に基づき、物品等の調達を行い、年度終了後、調達実績を公表。  注:平成25年4月1日施行(平成24年6月20日成立(議員立法))
・市区町村の調達方針作成状況(令和2年度)
・障害者優先調達推進法に基づく国等の取組状況
・都道府県による障害者就労施設等からの調達実績(令和2年度)
・市町村による障害者就労施設等からの調達実績(令和2年度)
○障害者の就労支援について
B 雇用施策と福祉施策の連携について
・障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書について⇒今後、労働政策審議会障害者雇用分科会及び社会保障審議会障害者部会において制度所管ごとに具体的な議論を進める
・雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業実施状況(令和3年10月1日時点)
・雇用施策と福祉施策の連携による重度障害者等の就労支援→雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業⇒雇用施策と福祉施策が連携し、職場等における介助や 通勤の支援を実施する。

3(9)障害者虐待の未然防止・ 早期発見等について
○障害者虐待の未然防止・早期発見につい
て→障害者虐待防止対応状 況調査⇒令和3年度の同調査は現在、集計・分析中であり、結果については年度末に公表予定。
○障害者虐待防止の更なる推進→[改正後] @ 従業者への研修実施(義務化) A 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、 委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化(新規)) B 虐待の防止等のための責任者の設置(義務化) (注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等
○障害者虐待防止対策関係予算
○1.障害者虐待対応状況調査<養護者による障害者虐待> 経年グラフ
○2.障害者虐待対応状況調査<障害者福祉施設従事者等による障害者虐待> 経年グラフ
○養護者による障害者虐待における 「相談通報件数(表1)」と「虐待判断事例件数(表6)」の経年比較
○障害福祉施設従事者等による障害者虐待における 「相談通報件数(表24)」と「虐待判断事例件数(表32)」の経年比較
○養護者による障害者虐待における 「相談通報件数」と「事実確認調査を行った事例件数」の経年比較
○障害福祉施設従事者等による障害者虐待における 「相談通報件数」と「事実確認調査を行った事例件数」の経年比較

3(10)成年後見制度の利用促進について
○成年後見制度の利用促進について
○成年後見制度の利用の促進に関する法律イメージ図
○成年後見制度利用促進基本計画について
○第二期成年後見制度利用促進基本計画を通じた持続可能な権利擁護支援の推進
○社会福祉法人等による法人後見の取組
○「地域における公益的な取組」について

3(11)障害者ピアサポート研修事業の 実施について
○障害者ピアサポート研修事業の実施について
→令和5年度までのできる限り早期に各都道府県・指定都市において国の実施要綱に基づく「障害者ピアサポート研修」を実施必要。 上記を踏まえ、来年度予算案に新たに障害者ピアサポート研修の指導者養成研修事業を計上、来年度に国において、都道府県・指定都市の担当職員や、研修の企画運営の中心的立場となる障害当事者、専門職に対して、障害者ピアサポート研修の基本的事項や演習の実施方法などに関する「指導者養成研修」を実施する予定。(研修の日時、内容等の詳細は今後、連絡予定)

3(12)医療的ケア児等への支援について
○医療的ケア児等への支援に着いて↓

1.医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行及び医療ケア児支援セ ンターについて→令和4年度予算案では、医療的ケア児等総合支援事業について、都道府県が医療的ケア児支援センターに医療 的ケア児等コーディネーターを配置して、センターの業務を行うことを補助対象にする予定
2.医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09309.html
○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像
○医療的ケア児等総合支援事業(地域生活支援促進事業)
○医療的ケア児支援センターの設置による医療的ケア児やその家族への支援(イメージ)→医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の基本理念の実現 →医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援、個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援 等。医療的ケア児支援センター (都道府県)

○医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に係る医療的ケア児支援センター等の業務等について(令和3年8月31日(事務連絡))(抄)@A
1.法第14条の立法趣旨→相談支援に係る「情報の集約点」、多機関連携支援の調整について、中核的 な役割を果たすこと
4.支援センター業務の具体的な内容等→(1)医療的ケア児等からの相談への助言等(法第14条第1項第1号)
○医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)について→全国の医師・医療機関(特に、救急医)が迅 速に必要な患者情報を共有できるようにするためのシステム。

3(13)聴覚障害児支援中核機能 モデル事業について
○聴覚障害児支援中核機能モデル事業について
→第2期障害児福祉計画(令和3〜5年度)において、聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう に、令和5年度末までに、各都道府県において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本。この連携強化の際 には、当事者団体を含む当事者の参画を必須とするようお願いする。
・令和2年度は8自治体、令和3年度は7自治体が実施。(厚生労働省ホームページ ※リ
ンク先「9 聴覚障害児支援中核機能モデル事業」 ) ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html
○聴覚障害児支援中核機能モデル事業→聴覚障害児の支援は乳児からの適切な支援が必要であり、また状態像が多様になっているため、切れ目のない支援と多様な 状態像への支援が求められる。 このため、福祉部局と教育部局が連携を強化し、聴覚障害児支 援の中核機能を整備し、聴覚障害児と保護者に対し適切な情報 と支援を提供することを目的。

3(14)障害児入所施設における 18歳以上入所者(いわゆる 「過齢児」)の移行について
○障害児入所施設における1 8歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行について→る「経過的サービス費」については、未移行者の移行完了に向けた「準備期間」として、令和5年度末までは継続することとした。
○障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議→今後とも毎年18歳以上に達する障害者の移行調整の枠組み、受け皿整備の有効 な方策等を整理し、円滑な移行を進めていくことができるよう検討を行う
○【概要】障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議報告書(令和3年8月12日)
○令和3年3月31日時点において18歳以上で、引き続き福祉型障害児入所施設を 継続利用する予定の者(療養介護利用者は除く)の状況 (注:施設所在地での人数のため、各都道府県等の給付・措置の人数とは一致はしない)

3(15)障害児通所支援の 今後の在り方について
○障害児通所支援の今後の在り方について→
令和3年6月から「障害児通所支援の在り方に関する検 討会」を開催し、10月に報告書をとりまとめた。この報告書の検討の方向性については、社会保障審議会障害者部会にお いて議論され、令和3年12月に中間整理においても記載。@ 以下の内容について、児童福祉法の改正案として国会に提出する方向で準備を進めているとともに、 A それ以外の事項については、今後、第三期障害児福祉計画の基本方針や、次期障害福祉サービス等報酬改定の議論等 を通じて深めていく
・障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書 〜概要@〜→障害児通所支援が提供する発達支援の質を上げていくことが重要。⇒今後の 検討に 向けた 基本的な 考え方: 障害のある子ども達の自己肯定感を高め、多様性が尊重される中でその子らしさが発揮されるような支援が重要な役割。 障害児も同じ「子ども」であり、障害児施策と子育て施策を、連続線上のものとして考えていく必要。 保護者支援→障害を含めその子のありのままを肯定していくプロセスや、成長・発達過程で様々な葛藤に直面する 保護者をしっかりサポートすることも障害児通所支援の大切な役割。

・障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書 〜概要A〜↓
1.児童発達支援センターの在り方
→地域の中核的な支援機関として@幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、 A地域の事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション機能、B地域のインクルージョン推進の中核機能、C発達支援の入口としての相談機能を制度上明確化し、これらの発揮が促される報酬体系等としていく。障害種別に関わらず身近な地域で必要な発達支援が受けられるよう、「福祉型」「医療型」を一元化する方向で必要な制度等を手当。
2.児童発達支援・放課後等デイサービスの役割・機能の在り方→次期報酬改定に向け、発達支援の類型に応じた人員基準・報酬の在り方を 検討し、支援時間の長短(親の就労対応も含む)が適切に評価されるよう 検討(発達支援として相応しいサービス提供がなされるよう、運営基準 等の見直しを検討)。
3.インクルージョンの推進→児童発達支援等と保育所等で、障害の有無に関わらず、一体的な子 どもの支援を可能とする方向で、必要な見直し・留意点等を検討⇒ 令和4年4月から施行予定。
4.その他(給付決定、事業所指定、支援の質の向上等)→地域の障害児通所支援全体の質の底上げに向け、センターが地域の中核となって、@地域の事業所に対する研修や支援困難事例の共有・検討、A市町村や自立支援協議会との連携、B各事業所の自己評価・保護者評価の結果の集約を通じた事業所の強み・弱みの分析・改善(地域の関係者等も参画)、 C事業所の互いの効果的な取組の学び合い等の取組みを進める方向で検討。

3(16)障害児通所給付費の 適切な執行について
○障害児通所給付費の適切な執行について
→会計検査院による令和2年度決算検査報告⇒児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されていることが指摘された。その理由として、定員超過利用減算の制度の理解が十分ではないことなどが挙げられており、定員超過利用減算の適用の要件等の周知徹底や、定員 超過利用減算の確認様式等を示すこと等について指摘がなされた。 指摘の詳細は以下のとおり。今後、令和3年度内に指摘を踏まえた定員超過利用減算の確認様式等についてお示しする とともに、事業所への周知等についてお願いする予定。⇒(令和2年度決算検査報告における指摘の内容)参照。

3(17)発達障害者支援施策の推進について
○発達障害者支援施策の推進について
・発達障害者支援体制整備事業(拡充)
→発達障害児者の各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、地域の中核である発達障害者支援 センター等に発達障害者地域支援マネジャーを配置し、発達障害児者に対する地域支援機能を強化。 また、発達障害に関する住民への理解促進や、発達障害特有のアセスメントツールの導入促進等を実施し、発達障害児者の福祉の向上を図る。
・世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)
○発達障害者支援体制整備事業【拡充】令和4年度予算案 392,821千円(270,714千円)→令和4年度予算案では、近年の発達障害関係の相談件数の増に伴う困難事例の増等に対応するため、発達障害者地域支援マネ ジャーの体制強化として、全ての都道府県・指定都市で2名のマネジャーを配置し、困難事例への対応促進等を図ることで、更 なる地域支援機能の強化を進める。

4 精神保健医療福祉施策の 推進ついて
4(1)精神障害にも対応した地域包括 ケアシステムの推進について
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築(イメージ)

@ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(地域生活支援促進事業) 令和4年度予算案 :669,312千円(令和3年度予算額:584,453千円)→障害保健福祉圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神科病院等の医療機関、地域援助事業 者、自治体担当部局等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有化した上で、包括ケアシステムの構築 に資する取組を推進する。 <実施主体> 都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市
A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業 令和4年度予算案: 39,114千円(令和3年度予算額: 40,821千円)→国において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に実践経験のあるアドバイザー(広域・都道府県等 密着)から構成される組織を設置。 都道府県・指定都市・特別区は、広域アドバイザーのアドバイスを受けながら、都道府県等密着アドバイザーと連携 しモデル障害保健福祉圏域等(障害保健福祉圏域・保健所設置市)における、精神障害にも対応した地域包括ケアシス テムの構築を推進。 関係者間で情報やノウハウの共有化を図るため、ポータルサイトの設置等を行う。
○心のサポーター養成事業→世界精神保健調査では、我が国の精神障害へ罹患する生涯有病率が22.9%であり、精神疾患は誰でも罹患しうることが報告されている。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」においても、地域住民への普及啓発を進めるにあたり、メンタルヘルス・ファース トエイドへの賛同が既に得られている。※メンタルヘルス・ファーストエイドとは、地域の中で、メンタルヘルスの問題をかかえる人に対し、住民による 支援や専門家への相談につなげる取り組み。 今般、新型コロナウイルス感染症に係る心のケアの充実が求められている中、平時からの心の健康への対策や普及啓発は急務である。
○精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書(概要)(令和3年3月18日)
○地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会 開催要綱

4(2)依存症対策について
○アルコール健康障害対策推進基本計画【第2期(令和3年度〜令和7年度)】
○依存症対策の推進にかかる令和4年度予算案 令和4年度予算案(令和3年度当初予算額):9.5億円(9.4億円)
○アルコール健康障害に係る相談拠点・専門医療機関
○薬物依存症に係る相談拠点・専門医療機関
○ギャンブル等依存症に係る相談拠点・専門医療機関

4(3)精神医療等について
○精神科医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(概要)
○精神科医療機関における虐待が疑われる事案の把握結果
○「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」の一部改正について

○障害保健福祉部 施策照会先一覧 (厚生労働省代表 03-5253-1111)

次回も続き「(14)年金局」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月17日(Thu)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
9)社会・援護局(社会)↓
1 地域共生社会の実現に向けた地域づくりの推進について
(1)現状・ 課 題
・ 市町村において
、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、令和3年4月より、@相談支援(属性を問わない相談支援、多機関協働による支援、アウトリーチ等を通じた継続的支援)、A多様な参加支援、B地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業(任意事業)が施行された。 令和3年度→42市町が重層事業を実施しており、令和4年度は134市町村が実施予定。重層事業の効果 的な実施を進めていくとともに、より多くの市町村が円滑に本事業に移行できるよう、さらなる支援が必要である。
(2)令和4年度の取組
・重層事業を実施する市町村を対象に、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりにかかる補助と、多機関協働等の新たな機能にかかる補助を加えて一体的に執行できる重層事業交付金を交付する。令和5年度以降に重層事業の実施を希望する市町村が円滑に移行できるようにするため、重層事業への移行準備事業にかかる補助(1市町村あたりの補助期間は最長3年間)を実施。また、包括的な支援体制を整備する市町村をさらにバック アップするため、都道府県が行う市町村への後方支援に必要な経費に対する補助を実施する。国において、都道府県・市町村職員や重層事業に従事する職員等を対象とした人材養成事業を実施する。
3 )依頼・連絡事
・市町村→重層事業の実施に向けて、分野を超えた部局横断の連携体制の検討及び整備を進めるとともに、重層事 業の実施計画の策定や事業を実施する際の市町村内の毎年度の予算編成や予算執行にかかる体制の構築をお願いする。都道府県→地域共生社会の実現に向けた市町村の創意工夫ある取組を支援するため、都道府県後方支援事業を活 用するなど、管内市町村への積極的な支援をお願いする。また、現在、重層事業における多機関協働事業等の負担割合は、 施行当初の移行準備期間として都道府県負担を求めていないが、令和5年度以降は、重層事業における多機関協働事業等や 移行準備事業に都道府県負担をお願いするため、令和5年度予算編成において必要な財源確保に努めていただきたい。
○重層的支援体制整備事業(社会福祉法第106条の4)の概要→T相談支援、U参加支援、V地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設。新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業。ただし、事業実施の際には、T〜Vの支援は必須 。新たな事業を実施する市町村に対して、相談・地域づくり関連事業に係る補助等について一体的に執行できるよう、交付金を交付。令和3年4月1日施行
○地域共生社会の実現に向けた地域づくり
・【重層的支援体制整備事業】令和4年度予算案:232億円(令和3年度予算:76億円)→包括的相談支援事業、地域づくり事業、多機関協働事業等
※ 多機関協働事業等の負担割合は、制度施行当初の移行準備期間としての措置。令和5年度以降、国1/2、都道府県1/4、市町村1/4とする。

・【その他(包括的な支援体制の整備に向けた支援)】令和4年度予算案:29億円(令和3年度予算:40億円)→市町村における重層的支援体制整備事業の実施に向けた移行準備、都道府県による市町村への後方支援等を行う。
○重層的支援体制整備事業交付金について→重層的支援体制整備事業交付金は、高齢、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支援や地域づくりにかかる既存事業※1の補助金等 を一体化するとともに、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援といった新たな機能※2を追加して一括して交付する。

2 生活困窮者自立支援制度の推進について
(1)現状・ 課題
→これまで緊急小口資金等の特例貸付や住居確保給付金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金等の重層的なセーフティネットによる支援を行ってきた。これらの支援については、昨年11月にとりまとめられた経済対策に基づき、申請受付期限を令和4年3月末まで延長し、令和3年度 補正予算において必要な予算を確保。 経済対策→上記に加え、 生活困窮者自立支援金は、昨年12月末で終了した総合支援資金(再貸付)に代えて、総合支援資金(初回)まで借り終えた一定 の困窮世帯も対象とするとともに、再支給を可能とすること、 緊急小口資金等の特例貸付は、償還の据置期間を令和4年12月末まで延長すること としており、引き続き、自立に向けた継続的な支援が求められる。 また、令和3年10月から、生活困窮者自立支援制度の次期改正に向けた論点整理検討会を開催し、議論を行っているところ。
(2)令和4年度の取組
・ 令和3年度補正予算及び令和4年度当初予算案において切れ目のない支援を行い、生活困窮者自立支援制度の機能強化を図る。 @ 令和3年度補正予算に計上した新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金を活用し、独自の支援に取組むNPO法人・社会福祉法人等の民間団体 との連携強化、相談員の加配・事務職員の配置等による現場の職員が支援に注力できる環境整備、オンライン相談等によるICT活用等を推進。 A 令和4年度当初予算案において、住まいの確保支援や生活困窮者と地域のつながりを確保する居場所づくりなどの地域づくりを推進。
・ 緊急小口資金等の特例貸付や住居確保給付金、生活困窮者自立支援金が終了する者に対しては、支援が途切れないよう、社会福祉協議会、自立相談支援機関、ハローワーク、福祉事務所等の連携の下、引き続き、切れ目のない支援を行う。
3 )依頼・連絡事項
・就労準備支援事業、家
計改善支援事業等が未実施の自治体に→必要な支援を届ける観点から、実施に向けた対応をお願い。 また、令和3年度補正予算の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金や令和4年当初予算案を活用し、各地域における課題を踏まえた生活困窮者支援の強化をお願いする。支援にあたっては、ハローワークや福祉事務所との連携フローを改めて確認するなど、求職者支援訓練や生活保護等との切れ目ない 支援を進めていただきたい。 次期制度改正に向けて、令和4年4月を目途に制度見直しの論点をとりまとめ、令和4年5月以降、審議会において議論を開始する 予定であるので、ご了知いただきたい。
○個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施

○住居を失うおそれのある困窮者への住居確保給付金の支給
○「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について
○生活困窮者自立支援制度予算
○生活困窮者自立支援の機能強化
○次期法改正に向けた検討スケジュール→令和4年5月 以降 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における議論。※ 検討結果に応じて令和5年以降の法案提出を目指す。

3 生活保護制度について
◎新型コロナウイルス感染症対策関係(受給状況、就労予算の活用等)
(1)現状・ 課 題
→令和3年10月の生活保護受給者:約204万人、生活保護受給世帯:約164万世帯(うち高齢者世帯56%)。 申請件数の前年同月比は、令和2年4月に2割強増加した後、一時は減少したものの、増加傾向で推移。
(2)令和4年度の取組→新型コロナウイルスの感染拡大の状況等を踏まえた、適切な保護の運用に係る周知徹底及び保護脱却に向けた就労 支援体制整備等に取り組む。
( 3 )依頼・連絡事項→新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、保護の申請権の確保等の適切な運用についての一層の指導等や、保護施設等における感染拡大防止の徹底、生活困窮者及び生活保護受給者の住まいの確保の取組の推進をお願いしたい。「被保護者就労支援機能強化事業」(定額補助)を創設(令和3年度補正予算)。本事業の積極的な活用により速やかな保護脱却に向けた体制整備をお願いし たい。

◎制度見直し関係(オンライン資格確認、業務システム標準化、次期制度改正等
(1)現状・ 課題→医療扶助におけるオンライン資格確認を令和5年度中に導入予定
。デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)に基づき、自治体の意見を聞きながら、生活保護 システムの標準化に向けた検討を実施中(令和4年夏に標準仕様書1.0を作成予定)。 前回の改正生活保護法(平成30年)附則の施行後5年を目途とした見直しについて、令和3年10月より「生活保 護制度に関する国と地方の実務者協議」を開催し、運用のあり方も含め、次期制度改正に向けて検討中。
(2)令和4年度の取組→令和5年度中の医療扶助のオンライン資格確認の導入に向け、引き続きシステムや運用の詳細を検討するとともに、 各福祉事務所等における導入を支援。 令和4年夏の生活保護システムの標準仕様書1.0の作成に向け、令和4年1月より全国意見照会を実施。照会結果を踏まえた対応方針の整理を行うとともに、夏以降も引き続き調査研究を進めていく。 平成30年改正法の施行後5年を目途とした見直しに関し、国と地方の実務者協議において令和4年3月頃の議論の 整理を予定。令和4年5月以降、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会において議論を開始する予定。
( 3 )依頼・連絡事項→医療扶助のオンライン資格確認について、生活保護システムの標準化について、平成30年改正法の施行後5年を目途とした見直しについて、級地区分について。
○生活保護の最近の状況
○新型コロナ感染拡大の前後における保護の申請・決定の動向
○医療扶助の オ ン ラ イ ン資格確認の実現 方式
○医療扶助のオンライン資格確認の導入スケジュール→令和5年度の後半に本格運用が開始される前提で医療扶助のオンライン資格確認の導入を進める。 (現時点において想定しているスケジュールであり、事項も含め、今後変更がありうる。)
○生活保護関係の令和4年度予算案→生活保護を必要とする方に対して確実に保護を実施するため、生活保護制度に係る国庫負担に要する経費を確保する とともに、生活保護制度が国民の信頼に応えられるよう、レセプトを活用した医療扶助の適正化や収入資産調査の 取組強化による収入認定事務の適正化など、生活保護の適正実施を推進。また、生活保護業務のデジタル化を推進し、業務の効率化・適正化に向けた支援を実施するとともに、生活保護受給 者の自立を支援するため、就労等に向けた取組を推進する。

4 自殺対策の推進について
(1)現状・ 課 題
→和2年は新型コロナウイルス感染症等の影響を受け自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したことにより、自殺者数は11年ぶりに増加に転じた。女性と学生・生徒の自殺者数が増加。令和3年は、6月までは対前年差で増加していたが、7月以降は対前年差で減少に転じている。1月から11月までの累計で比較をすると、対前 年で減少に転じた(※)が、引き続き留意が必要。 ※令和3年12月20日時点 令和2年1月〜11月19,386人、令和3年1月〜11月19,285人。現行の自殺総合対策大綱は平成29年7月に閣議決定され、大綱においておおむね5年を目途に見直すこととされていることから、令和3年度 から見直しに向けた検討を開始。
(2)令和4年度の取組→令和4年夏頃を目途に新たな大綱の閣議決定を予定。地域自殺対策強化交付金において、令和3年度より @ 国において、全国規模でSNS相談を実施する「基幹SNS相談事業者」を選定し、事業者と自治体や支援団体が連携し、入口から出口まで一 貫した包括的支援体制を構築。 A 地方自治体において、SNS地域連携包括支援事業として、「基幹SNS相談事業者」と連携した包括的支援体制を構築するため、相談支援を 行う専任職員を配置し、地域のネットワークを活用しつつ、相談者の相談内容に応じた具体的かつ継続的な支援を実施。 コロナ禍における自殺リスクの高まりへの懸念から、令和3年度補正予算に相談体制の拡充や相談員の養成、情報発信の強化等に係る経費 を計上しており、来年度も継続した支援を実施。
( 3 )依頼・連絡事項→地域づくりとして自殺対策を総合的に推進するため都道府県におかれては市町村に対し専任職員の配置や専任部署の設置がされるよう働きかけをお願い。
○自殺者数の最近の動向(月別総数)
○自殺対策関係予算の概要→<自殺総合対策大綱に掲げた数値目標> 自殺死亡率を令和8年までに 平成27年比で30%以上減少
○地域自殺対策強化交付金(SNS地域連携包括支援事業)→SNS等の相談体制を強化し、相談からの具体的支援につなげるため、地域のネットワークを活用した包括的な支援体制を構築する。

5 ひきこもり支援について
(1)現状・ 課 題↓
・「就職氷河期世代支援プログラム」
(令和元年6月21日閣議決定)→ひきこもり支援について、官民の関係機関が連携する「市 町村プラットフォーム」を中心に展開することとされており、令和2年度末時点で589市町村(33.8%)に設置。「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)→ひきこもり支援について、現状の支援施策の再点検、 ひきこもりに至った要因と将来も考慮した息の長い支援の実施、良質な支援者の育成と支援手法の開発等が盛り込まれている。 政府において、ひきこもり支援について関係府省間での連携を深めるため、「ひきこもり支援に関する関係府省横断会議」を開催し、 官民を問わない様々な社会資源が参画・連携できる環境整備について議論を行い、会議の取りまとめとして、令和3年10月1日付け で「ひきこもり支援における関係機関の連携の促進について」(会議の構成員連名通知)を自治体あてに発出した。
(2)令和4年度の取組↓
・令和4年度予算案→支援を必要とする方が身近なところで相談し支援を受けることができるよう、「ひきこもり地域支援 センター」の設置主体を基礎自治体へ拡充するとともに、相談支援・居場所づくり・ネットワークづくりを一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業(仮称)」を創設す
る。また、都道府県が基礎自治体の取組をバックアップする仕組みを導入。さらに、国が主体となって、ひきこもり地域支援センター職員に対して、知識や支援手法を習得するための研修を実施する。 令和3年度補正予算→「新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金」の中で、市町村等が新たにひきこもり支援を開始・拡充する場合の経費に対して補助を行い、支援体制の構築を加速化させる。
( 3 )依頼・連絡事項↓
・各市町村
→令和3年度補正予算に盛り込んだ新たな事業や、令和4年度から内容を拡充するひきこもり支援推進事業を積極 的に活用いただき、相談窓口の設置や官民が連携した支援体制の構築について推進されたい。各都道府県→管内市町村の取組について積極的な支援をお願いしたい。 従前から、全市町村において、@ひきこもり相談窓口の明確化・周知、A支援対象者の実態やニーズの把握、B市町村プラット フォームの設置・運営の3つの取組を原則令和3年度末までに実施依頼している。これらの取組は、ひき こもり支援体制構築の出発点になるものであることから、引き続き着実な実施をお願いしたい。

○ひきこもり支援のロードマップ→基礎自治体における相談窓口の早期設置と支 援内容の充実がより強く求められている。 これを踏まえ、@センターの設置主体を中核市や一般市町村に拡充するとともに(将来的には全ての中核市への設置を目指す)、A基礎自治体の新メニュー として、支援の核となる相談支援・居場所づくり・ネットワークづくりを一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業(仮称)」を創設する。また、センターについて、役割や機能を再点検した上で、より総合的な支援を実施する機関として整理し、支援内容の充実を図る。 更に、都道府県が市町村をバックアップする機能の強化として、@市町村と連携したセンターのサテライトの設置と、A小規模市町村等における体制整備の加速化支援を創設し、都道府県の圏域内のどこでも支援が受けられるよう平準化を図りながら、市町村の支援体制の整備を促進する
○ひきこもり支援の充実と推進(地域における支援体制図)→段階的事業の充実を目指す。都道府県・指定都市 ひきこもり地域支援センター《事業内容》@〜J 参照。
○支援施策の再点検による センター・ステーション等の事業内容の(案)
・《事業内容》@〜Jの実施主体・自治体別配置内容案。
○ひきこもり支援体制構築加速化事業→新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、ひきこもり当事者やその家族の孤独感・孤立感や生きづらさが より深刻化する中、身近な地域におけるきめ細やかなひきこもり支援の需要が高まっている。 ○ これを踏まえ、市町村におけるひきこもり支援体制を構築するため、その土台となるひきこもり相談窓口や居場所 づくり、相談窓口の広報、支援対象者の実態把握、支援者ネットワークの構築等の具体的な取組に対して包括的に支 援を行い、ひきこもり支援の環境整備を加速化させる。

6 成年後見制度の利用促進について
(1)現状・ 課 題
→成年後見制度は、民法の改正等により平成12年に創設され、認知症や知的障害・精神障害により財産管理や日常生活に支 障がある人の法律行為を支える制度。 十分に利用されていなかったことから、平成28年4月に成年後見制度利用促進法が成立。 平成29年3月、成年後見制度利用促進基本計画(期間はH29〜R3年度の5年間)を閣議決定。 基本計画に基づき、各自治体における「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」などの取組みを推進してきた。 ※ 認知症高齢者は令和2年には約600万人(推計)に、令和7年には約700万人になる見込み。一方、利用者数は令和2年末時点で約23万人。 • 令和3年度は基本計画の最終年度に当たることから、計画の見直しに向けて「成年後見制度利用促進専門家会議」での議論を実施。12月22日には「最終とりまとめ」公表(今後は、パブリックコメントを経て、令和4年3月までに第二期計画を閣議決定予定)。
(2)令和4年度の取組→第二期計画の考え方や内容を踏まえ、各自治体における「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」を更に推進。このため、令和4年度予算案では、「自治体・中核機関における権利擁護支援体制の強化(都道府県の機能強化、中核機関の コーディネート機能強化等)」や、「多様な主体による権利擁護支援の機能強化(意思決定支援研修、オンライン活用等)」「権利 擁護支援において新たな連携・協力体制を構築するモデル事業」などに必要となる経費を予算計上し、支援を行う。
( 3 )依頼・連絡事項→第二期計画の最終とりまとめにおいて令和6年度末までのKPIとして示された「優先して取り組む事項」について、都道 府県と市町村に関する取組みを進めていただきたい。⇒ 都道府県→@協議会の設置、A担い手の育成方針の策定と養成研修の実施、B市町村長申立に関する研修の実施、 C意思決定支援研修の実施を進めていただき、都道府県単位のネットワークづくりや積極的な市町村支援をお願いする。
・ 市町村→@制度や窓口の周知、A中核機関の整備、B市町村計画の策定、C利用支援事業の推進に努めていただ きたい。体制を整備した地域においても、地域連携ネットワークの機能を段階的・計画的に充実することをお願いする。

○第二期成年後見制度利用促進基本計画(案) 最終とりまとめの構成
○次期成年後見制度利用促進基本計画を通じた持続可能な権利擁護支援の推進
→次期基本計画期間に2025年を迎え、認知症高齢者等の増加が見込まれるなど、高まる成年後見制度の利用等のニーズ に対応できる地域の体制整備が喫緊の課題。市町村による中核機関の整備と地域連携ネットワークの構築を推進するとともに、地域連携ネットワークにおける互助・福祉・司法の3つの支援の機能強化と、関係者間の連携・協力体制の強化を図り、持続可能な権利擁護支援を推進する。

福祉・介護人材確保対策について
(1)現状・ 課 題
→第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数によると2025年度末まででみれば、年間5.3万人程度の介護人材の伸びが必要と見込んでいる。 介護分野における有効求人倍率は、コロナ禍においても高い水準で推移しており、今後の我が国の人口動態を踏まえれば、介 護人材の確保は一段と厳しくなることが想定される。
(2)令和4年度の取組→都道府県福祉人材センターに「介護助手等普及推進員(仮称)」を配置し、市町村社会福祉協議会等を巡回して周知活動を行い、介 護助手等希望者の掘り起こしを行うとともに、介護事業所への介護助手等の導入の働きかけを行うことにより、都道府県福祉人材セン ターの各地域における活動を強化。これまで福祉・介護の魅力発信→国と都道府県とが、それぞれ実施してきたが、令和4年度以降、地域医療介護総合確保 基金を活用して都道府県が行ってきた事業を「地域における介護のしごと魅力発信事業」と位置づけ、国と都道府県とが連携して、介 護職の社会的評価の向上を図るとともに、求職者が就職相談のできる場所や活用できる支援施策等の周知を併せて行うことで、多様な 人材の参入促進・定着を図っていく。
( 3 )依頼・連絡事項→介護助手等普及推進の取組に際して、「介護助手等普及推進員(仮称)」を配置して実施する場合には、地域医療介護総合確保基金 を活用することとしているので、各都道府県においては、必要な措置を講じていただくよう。介護の魅力発信→今後も継続して実施いただくとともに、更なる事業の充実を検討いただくよう、これらの他、既存の事業についても、積極的に取り組んでいただき、福祉介護人材の確保の取組をより一層進めていただくよう、 お願いする。
○第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
○○新「介護助手」等の普及を通じた介護現場での多様な就労の促進→事業のイメージ参照。
○「介護のしごと魅力発信等事業」について→令和4年度においては、民間事業者による全国的なイベント、テレビ番組、新聞記事、SNSを活かした取組等を通じて全国に向けた発信 を行い、介護の仕事の社会的評価の向上を図る。

8 社会福祉法人制度等について
(1)現状・ 課 題→平成28年の社会福祉法人制度改革を踏まえ、 経営組織のガバナンスの確保や事業運営の透明性の向上等の取組を通じ、国民に対する説明責任を果たすとともに、一層地 域社会に貢献していくことが求められている。 こうした状況も踏まえ、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢として、令和4年4月から施行される「社会福祉連携推進法人制度」の活用も検討しつつ、社会環境の変化に対応した事業展開を適切に進めていく必要が ある。
(2)令和4年度の取組→各認定所轄庁において社会福祉連携推進法人の認定事務等が円滑に行えるよう、適時の助言等を行うとともに、設立を希望する法人の参考となるよう、各地の取組について収集し、積極的に情報発信等を行う。
( 3 )依頼・連絡事項→速やかに「社会福祉連携推進法人制度」の担当部課室や担当係を決定し、管内関係者からの設立相談に応じる体制や、4月1日以降に申請を確実に受け付けられる等の庁内体制を整備いただくとともに、関係者への制度の周知にご協力をお願いしたい。
○社会福祉連携推進法人について→社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを活かした法人運営が可能。
○社会福祉連携推進法人の施行に向けた関係法令・関係通達→社会福祉連携推進法人の施行に向けては、以下(P40・@〜J)の関係法令・関係通達について、一部を除き、令和3年11月12日に公布した。(@については令和3年9月27日、A・Dについては令和3年10月29日) なお、@を除き、いずれも施行日は令和4年4月1日。

9 矯正施設退所者等の地域生活定着支援について
(1)現状・ 課 題→
地域生活定着促進事業では、高齢又は障害のある矯正施設退所者等を福祉サービス等につなげる支援であるいわゆる出口支援 に加え、令和3年度から被疑者等への支援であるいわゆる入口支援(被疑者等支援業務)を開始しているが、全都道府県での 実施には至っていない。また、支援実績を向上しつつ、質の高い支援も実現するための被疑者等支援業務の充実・強化が必要。 • 各都道府県において、本事業の実施に要する費用の4分の1相当の額の支出が必ずしもなされていない。
2)令和4年度の取組→被疑者等支援業務を全都道府県で実施するために必要な経費を計上。このほか、被疑者等支援 業務における弁護士との連携強化を促進。 • また、障害により自立した生活を営むことが困難な起訴猶予者等(受刑者等を含む)への支援について、地域生活定着支援セ ンターと連携する専門的職員を市町村に配置(基幹相談支援センターに委託可)できる事業(※)に係る経費が、障害保健福 祉部の令和4年度予算案に計上されたことなども踏まえ、市町村や関係機関等との連携をより一層強化。 (※)市町村と地域生活定着支援センターの連携強化事業(地域生活支援事業):障害保健福祉部予算。
( 3 )依頼・連絡事項→被疑者等支援業務⇒関係機関と協議を積み重ねるなどの連携構築を図った上で事業実施を。また、弁護士との連携を含めた支援を円滑かつ着実に、そして効果的に実施できるよう合わせてお願い。 支援対象者の円滑な地域生活への移行のため、上記「市町村と地域生活定着支援センターの連携強化事業」も踏まえ、市町村 や関係機関等と連携し、既存の福祉的支援等との一体的実施や他に利用可能な事業の活用等、地域の社会資源を生かした事業 実施をお願いする。 本事業の意義等を踏まえ、各地域での本事業による適切なサービスの提供とともに、安定的・継続的な実施の確保等のため、 各都道府県におかれては、本事業の実施に要する費用の4分の1相当の額の支出に必要な予算の確保・執行を。なお、弁護士との連携強化を含む本事業の令和4年度の国庫補助基準額については、事業の適正化等の観点も踏まえつつ検討中。別途お示しする予定。

○地域生活定着促進事業(概要)→矯正施設や保護観察所、既存の福祉関係者と連携して、以下の業務を実施。⇒ @ コーディネート業務 (保護観察所からの依頼に基づき、福祉サービスに係るニーズの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉 サービスに係る申請支援等を行う)。 A フォローアップ業務(コーディネート業務を経て矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している人に関して、本人を受け入れた施設等 に対して必要な助言等を行う)。 B 被疑者等支援業務(刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を営むことが困難な者に対して、釈放 後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援。令和4年度、弁護士との連携強化を促進予定)。 C 相談支援業務(懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した人の福祉サービスの利用に関して、 本人又はその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行う)。 D 関係機関との連携及び地域支援ネットワークの構築。
○被疑者等支援業務(概要)→【事業スキーム】参照のこと。
○【参考 障害保健福祉部による事業】 市町村と地域生活定着支援センターの連携強化事業(地域生活支援事業)→障害により自立した生活を営むことが困難な起訴猶予者等(受刑者等を含む)が、釈放後に実際に生活を営もうと する市町村において、円滑に福祉サービス等を利用できるよう、市町村が地域生活定着支援センターとの連携をより促進するこ とにより、地域における支援体制の強化を図ることを目的とする。
○社会・援護局(社会) 施策 照会先一覧

次回も続き「(11)障害保健福祉部」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月16日(Wed)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
7.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援
(4)ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進 について
○ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進 に関する令和4年度予算案(令和3年度第1次補正予算)のポイント
T ひとり親家庭等自立支援
→「子供の貧困対策に関する大綱」等に基づき、ひとり親家庭の就業による自立に向け、就業支援を基本としつつ、子育て・生活 支援、学習支援などの総合的な支援の充実を図る。
U 困難な問題を抱える女性への支援→婦人保護施設の機能強化、婦人相談員の処遇改善、民間団体による支援、官・民連携の強化(相談対応職員の研修受講の促進、特に配慮を要する若年女性を受け入れる場 合の個別対応職員の加配)
○ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業→ひとり 親家庭等が数々ある制度にたどりつくことができているかが課題。チャットボットによる相談への自動応答や支援制度・担当窓口の案内、関係部署との情報共有システムの構築など、IT機器等の 活用を始めとした相談機能強化を図る。
○相談支援体制の強化(ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業の拡充)→弁護士・臨床心理士等による相談対応支援、補助職員配置支援、夜間・休日対応支援⇒1/2補助あり。
○高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金の拡充→ひとり親が就労し安定した収入を得て自立することを支援するため、訓 練中の生活費を支援する高等職業訓練促進給付金の対象資格の拡 充・訓練期間の緩和の措置を次年度も継続するとともに、訓練経費を 支援する自立支援教育訓練給付金の上限額の引上げ。【令和4年度以降】雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定 講座を受講する者⇒上限額を 修学年数×40万円に引き上げ。
・高等職業訓練促進給付金【拡充】
・自立支援教育訓練給付金【拡充】
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業【拡充】
・ひとり親家庭住宅支援資金貸付金に係る非課税措置の創設等 (所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)
○ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業→新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により困窮するひとり親家庭を始めとした要支援世帯の子ども等を 対象とした子ども食堂、子ども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として広域的に運営支援、物 資支援等を行う民間団体(「中間支援法人」)を公募し、その取組に要する経費を助成することにより、子ど もの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行う。

○婦人保護事業(困難な問題を抱える女性への支援)に関する令和4年度予算案の全体像
1.婦人保護施設措置費→ 婦人保護施設の専門性やノウハウを活かし、若年女性を主な対象として支援を展開する民間団体の支援体制を強化するため、婦人保護施設に民間団体支援専門員又は心理療法担当職員を配置する。また、婦人保護施設入所者等に係る一般生活費の基準単価を改善し、施設入所者等の生活水準の向上を図る。
2.児童虐待・DV対策等総合支援事業→@婦人相談員活動強化事業(関係機関や他制度に基づく支援との連携や調整等において中核的な役割を担う婦人相談員に対して、経験年数に応じた加算を設定した上で手当を支給するとともに、期末手当を支給し、適切な処遇を確保する。 A困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業(前年度同様で継続実施)。
B民間団体支援強化・推進事業【新規】(地方自治体が、多様な相談対応や自立に向けた支援を展開するNPO法人 等を育成し、官・民の協働による困難な問題を抱える女性への支援を推進する。) C若年被害女性等支援事業(相談対応の質の向上や、より安全・安心な居場所の提供等に向けて、事業受 託団体における相談対応職員の研修受講の促進、特に配慮を要する若年女性 を受け入れる場合の個別対応職員の加配等を行う)。
令和4年度予算案 全体イメージ 参照。
○婦人保護施設措置費【拡充】→(事業内容)婦人相談所が、DV被害者やストーカー被害者、人身取引被害者、家族関係の破綻や生活の困窮等、正常な社会生活を営むうえで困難な問題を有する者等を対象に一時保護を実施する場合に必要となる費用や、婦人保護施設において、支援対象者の自立に向けて中長期的に心身の健康の回復を図りつつ、生活を支援する際に必要となる費用として都道府県等が支弁した経費に対し、国が補助するもの。
○婦人相談員活動強化事業【拡充】→(事業の内容) 婦人相談員について、一定の研修を終了した場合に、勤務実態に応じた手当を支給するとともに、調査・指導のための旅費等を補助する。 また、婦人相談員の専門性の向上を図るため、各種研修を積極的に受講できるよう、研修派遣のための旅費や、派遣中の代替職員の配 置に要する経費を補助する。 <手当基準額> 研修修了者:月額 197,700円、研修未修了者:月額 153,900円
○民間団体支援強化・推進事業【新規】↓
<事業内容>
女性が抱える困難な問題において、多様化・複合化、複雑化が見られる現在の状況に対応するため、婦人相談所や婦人保護施設、 婦人相談員とともに、特色や強みを活かしながら、多様な相談への対応や自立に向けた支援を担う民間団体による地域における取 組みを推進するための自治体に対する補助事業を創設。 @民間団体支援推進事業:民間団体の調査、有識者を含む会議を開催し、民間 支援団体の掘り起こしに向けた検討を行うA民間団体育成事業:アドバイザーを派遣、実地訓練を実施。B民間団体立上げ支援事業:支援に必要な費用を補助。
<実施主体>都道府県・市区町村 <補助率>国1/2、実施主体1/2 <補助基準額>1自治体当たり 11,385千円
○若年被害女性等支援事業【拡充】
<事業内容>
様々な困難を抱えた若年女性について、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチからの相談対応や居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプローチを実施することにより、若年女性の自立を推進する。 「@アウトリーチ支援」及び「A関係機関連携会議の設置」を必須とし、「B居場所の確保」及び「C自立支援」は対象者のニーズ等に応じて実施する。
<令和4年度予算案の内容> @アウトリーチ支援:相談対応職員の相談技能向上に向けた研修受講機会を確保するための代替職員雇上げ費用を新たに支援する。 A関係機関連携会議:行政機関、民間団体、医療機関等で構成する会議を設置し、支援内容に関する協議等を行い、相互に情報共有を図る。 B居場所の確保:夜間における適切な支援体制確保のための生活支援員の増員、警備体制の確保、特に配慮を必要とする若年女性を受け入れるための 個別対応職員の新たな配置を行う。 C自立支援:自立に向けた支援の適切な実施に必要な支援員の増員を行う。
<実施主体>都道府県・市・特別区 <補助率>国1/2、実施主体1/2 <1か所当たりの補助基準額>45,634千円(R3補助基準額 26,743千円)(@〜C全て実施)
○困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業→<事業内容>【モデル実践例】参照。

8.成育基本法等を踏まえた 母子保健医療対策の推進
○産後ケア事業(妊娠・出産包括支援事業の一部)【拡充】
→誰もがより安心・安全な子育て環境を整えるため、法定化により市町村の努力義務となった当事業の全国展開を図る。子 育て世代包括支援センターにおける困難事例や、新型コロナウイルスに対して不安を抱いている妊産婦等への対応の強化に対する受け皿としても 活用する。 ※ 従来予算事業として実施されてきた「産後ケア事業」は、母子保健法の一部を改正する法律(令和元年法律第69号)により、市町村の努力義務として規定された(令和3年4月1日施行) ※ 少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)において、 2024年度末までの全国展開を目指すとされている。
○産後ケア事業を行う施設の整備→産後ケア事業については、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)において、2024年度末までの全国 展開を目指すこととされているところ、令和2年度時点の実施市町村数は1,158市町村となっている。 未実施市町村の取組を推進するため、産後ケア事業にかかる整備費について、補助率1/2相当額を2/3相当額に 引き上げる。
○性と健康の相談センター事業【新規】→成育基本方針(令和3年2月9日閣議決定)に基づき、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後の健康管理を支援するため、プレコンセプションケア(女性やカップルを対象として、将来の妊娠のための健康管理を促す取組)の実施など、需要に的確に対応した切れ目のない支援を行う 事を目的。
○母子保健対策強化事業【新規】→両親学級のオンライン実施やSNSを活用したオンライン相談など、妊産婦等のニーズに応じたアクセスしやすい多様な相談支援 を行うとともに、母子保健に関する記録を電子化することで、妊産婦等の状態を適切に管理するなど、必要な支援が行われるよ う体制強化を図る。
○不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援→移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の治療について、経過措置として助成金の対象とする。現行の助成が円滑に行われるよう、予算額が不足する自治体に対しては、不足分を措置する。
○出生前検査認証制度等広報啓発事業【新規】→出生前遺伝学的検査に関する相談支援を担う地方自治体が、検査について正しく理解するとともに、その相談支援の取組 を推進することを目的として、必要な広報啓発を行う。 また、出生前遺伝学的検査を希望する妊婦が、検査について正しく理解した上で、受検するかどうか妊婦自身が判断できるよう、必要な広報啓発を行う。 (1)ウェブ広告 (2)紙媒体での広告 (3)ポスター等の作成 (4)シンポジウムの開催 等
○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援 −新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業−→1.不安を抱える妊産婦への寄り添い支援。2.不安を抱える妊婦等への分娩前のウイルス検査。3.オンラインによる保健指導等の実施。4.育児等支援サービスの提供(10,000円(1世帯につき、月4回を限度))
○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援 −幼児健康診査個別実施支援事業−→新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、密閉空間・密集場所・密接場面を 避けるために、幼児健康診査を集団健診から医療機関における個別健診へ切り替えた 場合に生じる市区町村の負担を軽減する。

(参考1)令和4年度子ども家庭局 予算案の概要
令和4年度予算案の概要 (子ども家庭局)
○令和4年度予算案の概要
→子育て家庭を包括的に支援する体制の構築、児童虐待防止対策及び社会的養育の迅速かつ強力な推進、「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備、母子保健医療対策の強化、子どもの貧困対策とひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援の推進などによ り、子どもを産み育てやすい環境を整備。↓
第1 子育て家庭を包括的に支援する体制の構築
1 母子保健と児童福祉の一体的な支援体制の構築等
・R3:214億円の内数 →R4: 817億円の内数 (うち補正予算 602億円)
(1)母子保健と児童福祉の一体的な支援体制の構築
(2)ヤングケアラーへの支援【新規】
第2 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進
1 児童虐待の発生予防・早期発見
・R3:1,732億円の内数 →R4:1,733億円の内数 (うち補正予算 6億円)
(1)地域における子どもの見守り体制の強化【新規】
(2)妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援【一部新規】(再掲)
2 児童虐待発生時の迅速・的確な対応
・R3:1,635億円の内数 →R4:2,450億円の内数 (うち補正予算815億円)
(1)児童相談所の体制強化等
(2)市町村における取組の充実
3 虐待を受けた子どもなどへの支援
・R3:1,636億円の内数 →R4:2,446億円の内数 (うち補正予算806億円)
(1)家庭養育優先原則に基づく取組の推進【一部新規】
(2)児童養護施設・乳児院等の小規模かつ地域分散化等の推進
(3)自立支援の充実
第3 「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援
1 保育の受け皿整備・保育人材の確保等
・R3:969億円の内数 →R4:1,640億円の内数 (うち補正予算671億円)
保育の受け皿整備【一部新規】
(2)保育人材確保のための総合的な対策
(3)多様な保育の充実
(4)認可外保育施設の質の確保・向上
(5)児童館における子育て支援等の取組の推進【一部新規】
2 子ども・子育て支援新制度の推進(一部社会保障の充実)
※一部を除き、内閣府予算に計上
・R3: 3兆2,070億円の内数 →R4: 3兆3,301億円の内数 (うち補正予算975億円)
(1)教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実(一部社会保障の充実)
(2)放課後児童クラブの受け皿整備(一部社会保障の充実)
(3)企業主導型による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援
(4)児童手当の支給
3 子どもを産み育てやすい環境づくり
・R3:159億円の内数 →R4:276億円の内数 (うち補正予算121億円)
(1)妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援【一部新規】
(2)不妊症・不育症への支援
(3)予防のための子どもの死亡検証体制整備【一部新規】
(4)出生前検査認証制度等に関する広報啓発【新規】
(5)成育基本法に基づく取組の推進
第4 ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進
1 ひとり親家庭等の自立支援の推進
・R3:1,756億円の内数 →R4:1,817億円の内数 (うち補正予算24億円)
(1)支援につながるための取組
(2)就業支援
(3)養育費確保及び面会交流支援
(4)経済的支援
2 困難な問題を抱える女性への支援など婦人保護事業の推進
・R3:236億円の内数 →R4:343億円の内数 (うち補正予算105億円)
(1)困難な問題を抱える女性への支援の充実【一部新規】
第5 東日本大震災からの復旧・復興への支援
1 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援(復興庁計上)
・R3:2.5億円 →R4:11億円
2 被災した子どもに対する支援(復興庁計上)
・R3:125億円の内数 →R4:115億円の内数

○(別添1)子育て家庭を包括的に支援する体制の構築、児童虐待防止対策・社会的養育の 迅速かつ強力な推進に関する令和4年度予算案(令和3年度補正予算)のポイント
○(別添2)新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援
○(別添3)令和4年度予算案における児童虐待防止対策関連予算(概要)
○(別添4)家庭養育優先原則に基づく取組等の推進
○(別添5) 「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備・保育人材の確保等
○(別添6)子どもを産み育てやすい環境づくり
○(別添7)ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進
○子ども家庭局 施策照会先一覧(厚生労働省代表電話 03-5253-1111)

次回も続き「(9)社会・援護局(社会)」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月15日(Tue)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(8)子ども家庭局
1.子育て世帯生活支援特別給付金について

○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金→新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援 を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給。児童一人当たり一律5万円。

2.新たな子育て家庭支援の基盤を早急に 整備していくための支援について
○社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 報告書(案)の要点
1.市区町村における家庭・養育環境支援の強化

・身近な子育て支援(保育所等)による把握・相談機能の整備、一体的相談機関の設置。
・支援の必要性の高まりを防ぐための家庭・養育環境の支援の事業の創設 ※訪問による生活支援、学校や家に居場所のない子どもの居場所支援等。 支援が必要な者に市区町村から支援を結びつけるため、家庭・養育環境の支援に関する利用勧奨・措置の権限付与。
2.児童相談所の支援機能等の強化
・支援強化 ※民間と協働して保護者支援(親子再統合) や里親支援(里親支援機関の児童福祉施設化)の確実な提供を可能に。一時保護開始の判断に関する司法審査の導入。一時保護所の人員配置等に関する基準の策定と第三者評価の受審。
3.子どもを中心として考える社会的養育の質の向上
・児童相談所による措置等の際に、子どもの意見・意向を意見聴取等の方法により把握し、子どもの最善の利益を考慮しその措 置等に勘案。都道府県による意見・意向表明支援の体制整備と権利擁護機関(児童福祉審議会等)の活用等による権利擁護の環境整備。社会的養育経験者の自立支援の充実 ※施設等の入所等の年齢による一律の退所等の見直し、在宅にいる児童等への通い等の自立支援の拠点整備。
4.人材育成等
・子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称)の創設(P)。児童へのわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化。ベビーシッターも、わいせつ行為等への行政処分を公表。


○市区町村等におけるマネジメントの強化 (全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの一体的に相談支援を行う機能を有する機関の設置)
・現行の子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)の設立 の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもの一体的に相談支援を行う機能を有する機関の設置に努めることとする。この相談機関では、妊娠届から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援をつなぐためのマネジメント (サポートプランの作成)等を担う。
・全ての子育て世帯の家庭・養育環境支援(市区町村)→子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業の中に位置づけ、市区町村による 計画的な整備
・支援の必要性が高い妊産婦、子育て世帯、子どもへの対応力の強化
○一時保護時の司法審査等
・一時保護開始の判断に関する司法審査を導入。一時保護状(仮称)による方法(事前又は保護開始から7日以内に児童相談所は書面で請求)。
・ケアの困難度が高い子どもの入所という一時保護所の特性を踏まえ、新たに設備・運営基準を策定する。平均入所率が100%を超えている一時保護所がある自治体は、定員超過解消のための計画を策定し、その場合、 国が重点的に支援を実施し、施設整備等を進めることにより、一時保護所の環境改善を目指す。 一時保護所におけるケアの質を外部の視点でチェックし、必要な改善につなげるため、一時保護所が第三者評価を 受けることとする。
○子どもの権利擁護
・子どもは一人では意見を形成し表明することに困難を抱えることも多いと考えられることから、児童相談所による 措置等の際に、子どもの意見・意向を意見聴取等の方法により把握し、子どもの最善の利益を考慮しその措置等に勘案する。  権利擁護機関(※)の調査審議・意見具申が適切に行われる仕組みの整備等により、子どもの権利擁護の環境整備 を行うことを都道府県の業務とする。 ※ 子どもの意見・意向を処遇等に適切に反映させていくため、意見・意向を受け止め、必要に応じて児童相談所等 と調整を図り、対応の改善を促す機能を有するもの。 都道府県は今回創設する意見・意向表明支援事業等を活用し、意見・意向表明支援員の配置など必要な体制の整備 に努める。 (都道府県は自らまたは外部に委託をし、意見・意向表明支援(アドボケイト)を行う。)
○社会的養育経験者の自立支援
・自立支援が必要と判断される児童及び18歳以上の者→自立支援が確実に提供される環境の整備に努める ことを都道府県の責務として制度に位置づける。 また、都道府県は児童相談所、市区町村、自立支援に必要な関係機関(医療機関、福祉支援機関、就労支援機関、 学校・教育委員会、住居支援、司法関係者など)と支援の方向やその内容を相談する場を設ける。 児童自立生活援助事業→年齢ではなく、児童等の置かれている状況や本人の意見、関係機関との調整も踏 まえた上で都道府県が必要と判断する時点まで支援が提供できることとする。
○人材育成等(児童へのわいせつ行為を行った保育士に対する資格管理の厳格化)
・教員に倣って「保育士」も見直されている。

○新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援(安心こども基金に計上)
・市区町村の母子健康包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を再編し、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的相談を行う機能を有す る機関の整備等を推進するとともに、支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした新たな家庭支援(訪問支援等)を推進して いくことで、包括的な支援体制の構築を図る。⇒支援内容1〜3参照のこと。

3.保育士等の処遇改善について
○コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)(抜粋)
第3章 取り組む施策 V.未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動 2.分配戦略 〜安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化〜 (2)公的部門における分配機能の強化等
@ 看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入の引上げ等→民間部門における春闘に向けた賃上げの議 論に先んじて、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が 継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる ための措置を、来年2月から前倒しで実施する。
・保育士・幼稚園教諭等に対する3%程度(月額9,000円)の処遇改善
・放課後児童支援員等に対する3%程度(月額9,000円)の処遇改善
・社会的養護従事者処遇改善事業→収入を月額9,000円引き上げる

4.こども政策の新たな推進体制に関する 基本方針について
○こども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント

〜こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設〜
・常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据えて(「こどもまんなか社会」)、 こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもの権利を保障し、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長 を社会全体で後押し。 そのための新たな司令塔として、こども家庭庁を創設。⇒今後のこども政策の基本理念、体制と主な事務(3部門あり)など  参照。
○(参考1)こども家庭庁の組織・事務・権限について(イメージ)→内閣府の外局として設置。令和5年度のできる限り早期に設置。内部組織は、司令塔部門、成育部門、支援部門の3部門体制(移管する定員を大幅に上回る体制を目指す)
○(参考2)こども家庭庁の創設について(イメージ)
・妊娠前、妊娠期 〜産後、幼児期(〜5歳)、学齢期以降(6歳〜)、18歳 以降⇒こども・子育て当事者の視点に立った政策の実現(プッシュ型情報発信、伴走型支援)


5.保育の充実等
(1)保育人材の確保について
○保育人材の確保に向けた総合的な対策
→「新子育て安心プラン」に基づく約14万人分の保育の受け皿整備に必要となる保育人材(新たに約2.5万人)の確保を含め、 処遇改善のほか、保育の現場・職業の魅力向上を通じた、新規の資格取得、就業継続、離職者の再就職の支援に総合的に取り組む。
○(現行)犯罪を犯した保育士に対する登録の取消しの流れ
・@〜E犯罪の経歴を確認でき次第、保育士登録の取消し 参照。
・命(いのち)の安全教育について→「「生命(いのち)の安全教育」とは、」「未然防止策を講ずることも極めて重要」「保育所等→開発した生命の安全教育に係る教材及び指導の手引き等を参考に、子どもた ちが性暴力の被害者にならないよう、保護者等の理解を得ながら啓発活動等の実践を行っていく必要」
・性犯罪・性暴力対策の強化の方針(令和2年6月11日)( 抄)
・地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会取りまとめ(令和3年12月20日)(抄 )→保育士による児童へのわいせつ行為を未然に防止し、児童の人権を守るための取組として、児童に対 して、自分が知らない間に被害者となっていることがないよう、わかりやすい形での啓発活動を行うことや、保育所全体で保育士や それ以外の職員も含めた形での研修の実施を検討すべきである。
○わいせつ行為を行った保育士に対する資格管理の厳格化 見直し案

2)待機児童対策について
○待機児童解消に向けた取組の状況について

・2021(令和3)年4月時点の待機児童数は、5,634人となり、調査開始以来3年連続で最少となる調査結果。 2017(平成29)年の26,081人から、4年で20,447人減少し、待機児童数は約5分の1に。
・「新子育て安心プラン」→令和3年4月調査における市区町村の受け皿拡大量見込みを 積み上げると、2021〜2024(令和3〜6)年度末までの4年間で約14万人分が拡大する見込み。 令和3年度からスタートした「新子育て安心プラン」に基づき、各年度ごとに、自治体における待機児童の状況や保 育の受け皿拡大量の見込み等を踏まえながら、必要な受け皿の確保が進むよう支援を行っていく。
○令和3年4月の待機児童数調査のポイント(和3年8月27日(金) 公表資料)
・待機児童数:5 ,634人(対前年▲6,805人)3年連続で最少
・今後の取組方針
→マッチング支援の促進を図るとともに、幼稚園の空きスペースなどあ らゆる子育て資源を活用する。
○新子育て安心プランの概要→令和3年度から令和6年度末までの4年間で約14万人分の保育の受け皿を整備する。
○保育の受け皿整備等について→令和4年度は、「新子育て安心プラン」に基づき、約3万人分の受け皿整備等に対応する予算と して、令和3年度補正予算(507億円)と令和4年度予算案(482億円)を合わせて、989 億円を計上し、補助率の嵩上げ(1/2→2/3)等を引き続き実施することで受け皿整備を支援 する。
○待機児童対策協議会参加自治体への支援施策
・待機児童対策協議会において、@待機児童の解消に向けた受け皿整備、保育人材の確保・資質の向上に係る取組の達成状況を評 価するための地域の実情に応じた評価指標(KPI)を設定し、A見える化をすることで、より強力に待機児童対策に取組む自治 体を支援する。

(3)人口減少下における保育提供等について
○地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 取りまとめ 概要

・今後の人口減少社会において、良質な保育を提供し続けることが大きな課題。→保育を必要とする家庭への保育を確実かつ質を伴う形で提供する体制を前提としつつ、個々の保育所の強み・体制等を踏まえた役割分担の下で、他の子育て 支援機関等とも連携・協働した上で、多様な保育・子育て支援ニーズを地域全体で受け止める環境整備を行う。これを支える各保育所の体制について、保育士や保育士以外の子育て経験者等で役割分担しながら、他の関係機関と連携・協働していくため、各種事業等での支援や、給付や評価の在り方の見直し、そのための研修体系の構築など、総合的な取組を進めていく。→具体的な取組内容⇒@あり方A多様なニーズを抱えた保護者・子どもへの支援B保育所・保育士による地域の子育て支援C保育士の確保・資質向上等
○地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会の取りまとめを踏まえた 令和3年度中の主な対応等について→上記@〜Cの対応あり。

(4)保育所等における新型コロナウイルス感染症 対策について
○全国の新型コロナウイルス感染者数と保育所の臨時休園数の推移
・特に、緊急事態宣言期間中の関係(クラスターなど)
○保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に係る支援
・保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に係る支援(令和3年度補正予算)
・保育所等における感染症対策のための改修整備等(令和3年度補正予算及び令和4年度当初予算)

6.放課後児童クラブについて
○放課後児童クラブの概要

・共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童に対して、学校の余裕教室や児童館、公民館などで、放課後等に適切な遊び及び生活の場を与え て、その健全な育成を図る。 ※平成9年の児童福祉法改正により法定化〈児童福祉法第6条の3第2項〉:平成10年4月施行 ※平成24年の児童福祉法改正により、対象年齢を「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している」児童とした(平成27年4月施行)
○新・放課後子ども総合プラン
・引き続き共働き家庭等の「小1の壁」・「待機児童」を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活 動を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業の計画的な整備等を推進するため、下記のとおり目標を設定し、新たなプランを策定。
○「新・放課後子ども総合プラン」に掲げる目標(2019〜2023年)↓
・放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分を整備し、待機児童解消を目指し、その 後も女性就業率の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万人分の受け皿を整備(約122万人⇒約152万人)
・全ての小学校区で、両事業を一体的に又は連携して実施し、うち小学校内で一体型として1万箇所 以上で実施することを目指す。
・両事業を新たに整備等する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する放課 後児童クラブの約80%を小学校内で実施することを目指す。
・子どもの主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの 自主性、社会性等のより一層の向上を図る。
○放課後児童クラブ関係予算のポイント
令和4年度予算案(令和3年度当初予算額):1,065億円(1,092億円)
・5.令和4年度予算案における運営費の主な拡充内容 @ 放課後児童支援員等に対する9,000円の処遇改善【新規】。A 障害児受入強化推進事業の拡充【拡充】→障害児を6人以上8人以下受け入れる場合は現行の1名に加え、更に1名の職員を加配(計2名)、障害児9人以上受け入れる場合は現行の1名に加え、更に2名の職員を加配(計3 名)できるよう補助単価を拡充。 医療的ケア児を受け入れる場合に、看護職員等が当該児童への付き添い等による送迎や病院への付き添い等を行った場合の補助を創設する。

7.特別な配慮が必要な子ども・家庭への支援
(1)児童虐待防止対策の強化について
○令和4年度における児童福祉司等の配置数について

・児童相談所における児童虐待相談対応件数が増加→令和4年度の児童福祉司等の増員の目標は、4年間で2,020人程度増員することを目標としていたことから、同プランの計画期間である4年間で平均的に達成させる場 合に必要となる505人の増員を目標とする。 ※児童心理司についても、同様の考え方により198人の増員を目標とする。 ※これらの目標を踏まえ、必要な地方財政措置が講じられる予定。

(2)ヤングケアラーの支援について
○ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム

・立ち上げの背景、構成員、開催実績(第5回<9月14日> ヤングケアラーの支援に関する令和4年度概算要求 等)
○ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム報告
・福祉、介護、医療、教育等、関係機関が連携し、ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるため、今後取り組むべき施策を推進→1 早期発見・把握 2 支援策の推進(悩み相談支援、適切な福祉サービス等の運用の検討、幼いきょうだいをケアするヤングケアラー支援)  3 社会的認知度の向上(2022年度から2024年度までの3年間をヤングケアラー認知度向上の「集中取組期間」、社会全体の認知度を調査するとともに、当面は中高生の認知度5割を目指す)
○ヤングケアラーの支援に向けた令和3年度補正予算及び令和4年度予算(案)の概要
・令和3年度補正予算→子育て世帯訪問支援臨時特例事業の創設【新規】 ※子育て支援対策臨時特例交付金に計上 ・ 訪問支援員(仮称)が、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が 抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未 然に防ぐ。
・令和4年度予算(案)→ヤングケアラー支援体制強化事業の創設【新規】(ヤングケアラーの実態調査・支援研修の推進、ヤングケアラーの支援体制の構築(モデル事業の実施)。 ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業の創設【新規】(表面化しにくいヤングケアラーの孤独・孤立を防ぎ、継続した相談・支援体制を構築するため、民間団体等で全国規模のイベントやシ ンポジウム等を開催し、地域ごとの当事者、支援者同士の相互交流を促すことにより、ヤングケアラーの相互ネットワークの形成を図る)。 ヤングケアラーに関する社会的認知度の向上【拡充】(令和4年度から令和6年度までの3年間を「集中取組期間」として、中高生の認知度5割を目指し、ヤングケアラーの社会的認知度の 向上に向けた集中的な広報啓発を実施)。

(3)社会的養育の充実につい
○都道府県社会的養育推進計画の策定要領<概要> H30.7.6

・平成28年改正児童福祉法の理念のもと、「新しい社会的養育ビジョン」で掲げられた取組を通じて、「家庭養育優先原則」を徹底し、子どもの最善の利益を実現していくことが求められ、その過程においては、子どもの最善の利益を念頭に、すべての子どもが健全に養育される権利を持っていることを十分踏まえ、子どもが不利益を被ることがないよう、十分な配慮が必要。そのような取組が計画的かつ速やかに進められるよう、 2019年度末までに策定する新たな計画について、国として、策定要領を示すものである。
・各都道府県においては、これまでの地域の実情は踏まえつつも、子どもの権利や子どもの最善の利益はどの地域においても実現されるべきものであること、及び国における目標(※)を十分に念頭に置き、計画期間中の具体的な数値目標と達成期限を設 定し、その進捗管理を通じて、取組を強化する。 (※)概ね7年以内(3歳未満は概ね5年以内)に乳幼児の里親等委託率75%以上、概ね10年以内に学童期以降の里親等委託率50%以上 等
・国においては、毎年、各都道府県における計画の取組及び「評価のための指標」等をとりまとめ、進捗のモニタリング及び評 価を行い、公表するとともに、進捗の検証を行って取組の促進を図る。 今後、都道府県の計画が着実に実施できるよう、様々な施策に必要な財政支援の在り方が課題となってくる。厚生労働省とし ては、これらの課題への対応について、2019年度以降の予算において、引き続き検討し、安定的な財源の確保に向けて、最大限 努力していく。
・都道府県推進計画の記載事項→(1)〜(11)まであり。参照。
○里親委託・施設地域分散化等加速化プランについて↓
・平成28年改正児童福祉法の理念のもと、「家庭養育優先原則」を徹底し、子どもの最善の利益を実現していくため、都道府県等に対して、令和元年度末までに里親委託や児童養護施設等の小規模かつ地域分散化等の推 進に向けた「都道府県社会的養育推進計画」の策定(計画期間:令和2年4月〜令和12年3月)を依頼。
・ 令和2年8月には、各都道府県等から提出のあった計画について、里親等委託率の数値目標や里親推進に向 けた取組等を「見える化」し、レーダーチャートにて取りまとめたうえで公表。
・「見える化」した結果も踏まえつつ、各都道府県等に対して、国の財政面の支援の活用も含めた更なる取組 や里親等委託率の目標値の引き上げ等について個別に助言等を実施。
・ 都道府県等の取組を強力に支援し、計画の加速化を促すため、令和6年度末(※)までの期間を「集中取組期間」として位置付け、毎年度、「里親委託・施設地域分散化等加速化プラン」の提出を求める。 (※)計画の中間年、かつ、愛着形成に最も重要な時期である3歳未満の里親等委託率の数値目標を概ね5年以内に75%以上と掲げている。 (※)プランの計画値と実績値に大幅な乖離が生じている場合、毎年度の提出時に併せて、要因分析させるとともに、対処方法を求める。
・ プランに基づく都道府県等の取組を促進するため、⇒ @ フォスタリング事業の拡充や、用地確保に向けた施設整備費等の加算の創設など、補助メニューの拡充等を図るとともに、 A 集中取組期間における補助率の嵩上げ(1/2⇒2/3)を実施することにより、自治体ごとの財政面での課題や用地確保等の課題等に対応し、意欲のある自治体の取組を強力に 後押しする。

○里親委託に関する加速化プランに基づく財政支援の採択について(概要)
・各都道府県等から提出された里親委託加速化プランを集計した結果、73自治体中、35自治体を財政支援の対象として採択。 採択した35自治体のうち、令和6年度末時点の3歳未満児の里親等委託率の見込みについて、@75%以上の自治体が15自治体 (令和2年8月時点では8自治体)、A令和元年度末実績と比較して3倍以上増加した自治体が20自治体となっている。
・今回採択をしなかった自治体について、今後、プランの見直しがあった場合には追加で採択を行う予定。
○家庭養育優先原則に基づく取組等の推進→T 包括的な里親養育支援体制の構築<取組内容>あり。U 特別養子縁組の推進<取組内容>あり。V 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び 多機能化・機能転換等に向けた取組の推進<取組内容>あり。W 自立支援の充実<取組内容>施設退所後の生活費等や家賃の貸付について、申請時期を施設退所時に限定せず、退所後5年まで延長。

次回も続き「(4)ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進について」からです。

令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2022年02月14日(Mon)]
令和3年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(令和4年1月27日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23259.html
◎(5)労働基準局
1 働き方改革関連法の周知のご協力について→長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
◎1 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法、労働安全衛生法)

(1)長時間労働の是正
@ 時間外労働の上限規制の導入→時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満 (休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。
A 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し→月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(令和5年4月1日施行)
B 一定日数の年次有給休暇の確実な取得→使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする (労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
C 労働時間の状況の把握の実効性確保→労働時間の状況を省令で定める方法(※)により把握しなければならないこととする。(労働安全衛生法の改正)
※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める
(2)多様で柔軟な働き方の実現
@ フレックスタイム制の見直し→フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長。 A 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設 • 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、 労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
2 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法)→前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない
3 産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)→労働者数50人以上の事業場⇒衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告。事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供。

2 過労死等防止対策の推進について
○過労死等の防止のための対策について→過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び法に基づき定めた「過労死等 の防止のための対策に関する大綱」(「大綱」)により、推進している。大綱は、おおむね3年を目途に、 必要があると認めるときに見直しを行うとされており、直近では、令和3年7月30日変更(閣議決定)した。
<過労死等の防止のための対策>→4つ。「調査研究等」「啓発」「相談体制の整備等」「民間団体の活動に対する支援」

3 最低賃金の引き上げについて
○最低賃金制度について→最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならない こととするもの。パートタイム労働者を含むすべての労働者とその使用者に適用される。
・各都道府県ごとに、産業や職種を問わず決定。 毎年、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、地域の実情も踏まえ地方最低賃金審議会の 調査審議を経て改定。
・最低賃金法 第四十条→第四条第一項※の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金 に処する。※使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
○令和3年度 地域別最低賃金額一覧
・都道府県名、最低賃金時間額、引上げ額 【円】、 発効年月日 があります。

4 無期転換ルールについて
○有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労 働契約(無期労働契約)に転換できるルール。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行) ※ 通算期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象。平成25年3月31日以前に開始した有期労 働契約は、通算契約期間に含めない。 ※ 通算期間をリセットするクーリング期間(原則6ヶ月でリセット)の規定あり(第18条第2項)

5 労働安全衛生対策について
○働く高齢者の特性に配慮した エイジフレンドリーな職場づくり を進めましょう→皆さんの職場は、働く高齢者が安心して働ける環境になっていますか?
・働く高齢者が増加(60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍) 労働災害のうち60歳以上の労働者が占める割合は1/4以上(2019年は27%) 労働災害発生率は、若年層に比べ高年齢層で高い
・労働者に求められる事項 →一人ひとりの労働者が、事業者が実施する取組に協力するとともに、自らの身体機能の変化 が労働災害リスクにつながる可能性、自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自ら の健康づくりに積極的に取り組むことが必要です。体力チェック等に参加し、日頃からスト レッチや軽い運動などに取り組みます 。
・社会福祉施設(介護施設など)における労働災害発生状況 →国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第13 次労働災害防止計画」におい て、社会福祉施設も重点業種として、死傷者数を平成29年と比較して、令和4年までに死傷年千⼈率で5%以 上減少させることを目標にしている。⇒令和2年の死傷者数は平成29年⽐で33.5%増。腰痛などの「動作の反動・無理な動作」が約4割。
○地域における取組の推進についてー 「地域両立支援推進チーム」ー→地域における治療と仕事の両立支援の取組を効果的に推進するため、各労働局に「地域両立支援推進チーム」 を設置して、地域における関係者がネットワークを構築し、互いの取組を効果的に連携させ、両立支援の取組の 推進を図ることを目的に活動を進めている。
○職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る取組について→国民が一丸となって、感染症対策を更 に進めていく必要があるため、労使関係団体を通じた協力要請に加え、個別事業場へのア プローチを積極的に実施することにより、職場における新型コロナウイルス感染防止対策 の抜本的な強化を促進する。
○「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」

6 建設アスベスト給付金制度について
○昭和47年10月1日〜平成16年9月30日の間に 建設現場で石綿にばく露し、 石綿関連の疾病を発症された 労働者、一人親方やそのご遺族の皆様へ 〜建設アスベスト給付金制度が創設されました〜 一定の要件を満たす場合には、給付金等が支給されます。→給付金制度のしくみ、給付金及び追加給付金(給付金等)の対象者、給付金等の主な内容あり。


◎(6)職業安定局
○労働者協同組合法について ※令和4年10月1日施行↓

1 法制化の必要性→ 持続可能で活力ある地域社会を実現するため、出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域 に貢献し、地域課題を解決するための非営利の法人を、簡便に設立できる制度が求められている。現行法上、このような性質を備えた法人形態は存在しないため、新たな法人形態を法制化する必要がある。
2 労働者協同組合法のポイント→組合の基本原理に基づき、組合員は、加入に際し出資をし、組合の事業に従事する者とする。 〇 出資配当は認めない(非営利性)。剰余金の配当は、従事分量による。 組合は、組合員と労働契約を締結する(組合による労働法規の遵守)。 その他、定款、役員等(理事、監事・組合員監査会)、総会、行政庁による監督、企業組合又はNPO法 人からの組織変更、検討条項(施行後5年)等に関する規定を置く。 ※令和4年10月1日施行
・労働者協同組合法における行政庁の業務内容等について
・労働者協同組合法の円滑な施行のための経費
・労働者協同組合法の施行等に伴う税制上の所要の措置→@労働者協同組合法の改正を前提に、剰余金の配当が行われないこと、解散時の残余財産につい て組合員からの出資額を超える金額が国等又は同種の法人へ帰属すること等が担保された労働 者協同組合(以下「特定組合」という。)が創設される場合には、特定組合について、各事業 年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とするほか、公益法人等 の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度を除き、公益法人等に係る取扱いを適用する。 A労働者協同組合連合会を協同組合等(法人税法別表第三)とする。  その他、所得税、印紙税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税、事業所税について、 所要の措置を講ずる。

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の 一部を改正する法律の概要(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)
・詳しくは、厚生労働省ホームページ「育児・介護休業法について」 ↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・男性の育児休業取得促進事業(イクメンプロジェクト)ミニリーフレットについて
・くるみん認定・プラチナくるみん認定の改正及び新たな認定制度の創設について
・不妊治療と仕事の両立↓
<検討課題>
→不妊治療経験者の16%(女性は23%)が、不妊治療と仕事を両立できずに離職。両立が難しい理由は、通院回数の多さ、精神面の負担、通院と仕事の日程調整の難しさ。  (※)不妊治療のための通院は、1回当たりは短時間だが、頻繁に求められることが一般的。不妊治療を受けていることを職場に知られたくないという方もおられ、配慮が必要。 ⇒ 企業における、通院に必要な時間を確保しやすい(休みやすい)職場環境整備が必要。 ・・・ 具体的には、 @半日単位・時間単位の年次有給休暇 A不妊治療のための休暇制度や多目的休暇 B時差出勤やフレックスタイム制 等の多様な選択肢(休み方)を用意することが望ましい。
<対応方針>(1)社会的機運の醸成(理解促進)(令和2年度中から順次実施)→事業主等向けシンポジウム(令和2年12月)、経済団体への要請、SNSでの情報発信、 子育て応援コンソーシアムの活用(内閣府) (2)企業による職場環境整備の促進(令和3年度から実施)→制度的対応 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」の改正(令和3年2月告示、4月から適用) ・・・ 事業主が策定する「一般事業主行動計画」に「不妊治療と仕事の両立」を盛り込むことで、計画的な取組を促進。  企業の取組支援→不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む中小企業向け助成金(令和3年度)。 事業主向け休暇制度等導入支援セミナーの開催(令和3年度予算)。都道府県労働局による周知啓発・相談支援。
・くるみんへの「不妊治療と仕事との両立」に係る基準の追加
・両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)→近年、晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦は約5.5組に1組、不妊治療(生殖補助医療等)によって誕生する子どもも16.7人に 1人(2017年)。不妊治療と仕事の両立ができずに16%(女性 の場合は23%)の方が退職しており、不妊治療と仕事の両立支援は重要な課題。このため、不妊治療についての職場における理解を深め、不妊治療のための休暇制度等を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治 療を受けている労働者に休暇制度等を利用させた事業主を支援することにより、不妊治療による離職防止を図る。⇒支給対象となる事業主に対し支給額あり。
○管理職に占める女性割合→国際的に見ると依然その水準は低い。
・女性活躍推進法の施行状況について(民間事業主関係)→各企業において策定された一般事業主行動計画に基づく着実な取組や認定取得、情報公表が進むよ う支援していく。また、令和4年4月1日からの対象拡大(常時雇用する労働者101人以上300人以下の企 業)の施行に向け、努力義務である中小企業においても、法に基づく取組がなされるよう支援していく。
○令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 主要点
・職場の特徴→パワハラ・セクハラともに「上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない」、「ハラスメント防止規定が制定 されていない」、「失敗が許されない/失敗への許容度が低い」、「残業が多い/休暇を取りづらい」等の特徴について、ハラ スメントを経験した者と経験しなかった者の差が特に大きい。
・「ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発」および「相談窓口の設置と周知」を実施している企業は8割程度、「相談窓口担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるための対応」の割合は割程度であった。全てのハラスメントにおいて、勤務先が「積極的に取り組んでいる」と回答した者で、ハラスメントを経験した割合が最も低く、 「あまり取り組んでいない」と回答した者は経験した割合が最も高い。ハラスメントの予防・解決に向けた取組を進める上での課題→「ハラスメントかどうかの判断が難しい」の割合が最も高く、次いで「発生状況を把握することが困難」が高かった。
・パワハラ認定後の勤務先の対応→「行為者に謝罪させた」(28.5%)が最も多く、次いで「何もしなかった」(22.3%) であった。セクハラ認定後の勤務先の対応→「会社として謝罪をした」(32.4%)が最も多く、次いで「行為者に謝罪 させた」(27.0%)が多かった。
・職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例↓
1 身体的な攻撃 暴行・傷害→殴打、足蹴りを行う。 相手に物を投げつける。
2 精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言→人格を否定するような言動を行う。 相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。業務の遂行に必要な以上に長時間にわたる厳しい叱責を 繰り返し行う。
3 人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視→1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。
4 過大な要求→業務上明らかに不要なことや 遂行不可能なことの強制・仕事の妨害。新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったこと に対し厳しく叱責する。
5 過小な要求→業務上の合理性なく能力や経験と かけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと。管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない。
6 個の侵害→私的なことに過度に立ち入ること。労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な 個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者 に暴露する。
・「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは?→「事業主の方針等の 明確化および周知・啓発」「相談に応じ、適切に対応するために 必要な体制の整備」「職場におけるパワハラ に関する事後の 迅速かつ適切な対応」「事業主が解雇その他の不利益 な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止」
○新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金について
〈支援金HP〉 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

◎資料配布のみ↓
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
→母と子という「2つの生命」を守るという観点、そして少子化対策としても、妊娠中の女性労働者が、安心して妊娠 を継続し、子どもを産み育てられるような環境を整備することが重要。 このため、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、妊娠中の女性労働者の母性健 康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を規定。⇒令和2年5月7日から令和4年3月31日まで( ※改正前は令和4年1月31日まで)
○同一企業内における正社員・非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消 (パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法)→非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることが できるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

○中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業 令和4年度予定額 4,375,432(6,678,664)千円
・いわゆる「地方版政労使会議」
(労働施策総合推進法 第10条の3に基づく協議会)について→若者対策も含めて、長時間労働対策・年次有給休暇取得促進施策等の働き方の見直し、賃金や就業形態等の面で魅力ある雇用機会の創出、女性の活躍推進、非正規雇用労働者等のキャリアアップ・能力開発等を基本とし、各地域の実情に応じて都道府県や労使団体と協議し、決定。 また、労働施策総合推進法 第10条の3に基づく協議会にも位置づけられたことから、令和元年度からは、時間外労働の上限 規制、同一労働同一賃金等の働き方改革関連法の周知徹底(中小企業への支援策を含む。)、しわ寄せ防止に向けた議論等も 行われている。
「しわ寄せ」防止総合対策の概要→「働き方改革」と「取引適正化」は車の両輪、大企業・親事業者(「大企業等」)の働き方改革による下請等中小事業者への「しわ寄せ」の防止は、大企業等と下請等中小事 業者の双方が成長と分配の好循環を実現する上で共通の課題。 このため、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会が緊密な連携を図り、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止のための総合対策」を策定 (令和元年6月26日)⇒ <総合対策の4つの柱>@ 関係法令等の周知徹底 A 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供 B 労働局での「しわ寄せ」防止に向けた要請等の実施と労基署での通報制度の的確な運用 C 公正取引委員会・中小企業庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報

○雇用環境・均等局 施策照会先一覧 (厚生労働省代表電話 03−5253−1111)

次回も続き「(8)子ども家庭局」からです。

平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2019年02月02日(Sat)]
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(平成31年1月16日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html
(それぞれ関係している部局をお読みください。)
18)政策統括官(総合政策担当)
◎2040年を見据えた社会保障・働き方改革について
○2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題
→→人口構造の推移を見ると、2025年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。⇒ 2025年以降の現役世代の人口の急減という 新たな局面における課題への対応が必要。
《新たな局面に対応した政策課題》→1. 2040年までに3年以上健康 寿命を延伸。2. 2040年時 点において必要とされるサービスが適切に 確保される水準の医療・介護サービスの生 産性の向上を目指す。
○2040年までの人口構造の変化→いわゆる団塊の世代が全員75歳以上となる2025年に向けて高齢者人口 が急速に増加した後、高齢者人口の増加は緩やかになる。一方で、既に減少に転じている生産年齢人 口は、2025年以降さらに減少が加速。
○医療福祉分野の就業者数の見通し→2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)−概要−→医療福祉分野における就業者数(2040年度)
○「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」に基づく マンパワーのシミュレーション −概要−→2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)−概要−→医療福祉分野における就業者数(2040年度)
○2040年を展望した社会保障改革についての国民的な議論の必要性→新たな局面に対応する課題である「健康寿命の延伸」や「医療・介護サービスの生産性の 向上」を含めた新たな社会保障改革の全体像について、国民的な議論が必要。
○「若返り」が見られる高齢者→「高齢者とは何歳以上か」との質問への回答
○2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現→来年10月の消費税率の引上げによって、2025年を念頭に進められてきた社会保障・税一体改革が完了。今後、団塊 ジュニア世代が高齢者となる2040年を見据えた検討を進めることが必要。 右矢印1 2040年を見通すと、現役世代(担い手)の減少が最大の課題。一方、高齢者の「若返り」が見られ、就業率も上昇。 今後、国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、@-C。
・主な取組→多様な就労・社会参加、 健康寿命の延伸、 医療・福祉サービス改革について
○2040年を展望した社会保障・働き方改革の検討について→2040年を展望した社会保障・働き方改革本部の設置、横断的課題に関するプロジェクトチーム
○健康寿命延伸タスクフォースの検討の方向性→本年夏を目標に「健康寿命延伸プラン」を策定。
○健康寿命延伸に関する新たな取組
T 介護予防・フレイル対策や生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等の市町村による一体的な実施の推進
U 医療保険における効果的・効率的な保健事業の推進


○医療・福祉サービス改革タスクフォースの検討の方向性→本年夏を目標に「医療・福祉サービス改革プラン」を策定。「ロボット・AI・ICT等の実 用化推進、データヘルス改革」、「タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進」、 「組織マネジメント改革」、「経営の大規模化・協働化」の4つの改革を通じて、 生産性の向上を図ることにより、必要かつ適切な医療・福祉サービスが確実に提供される現場を実現する。
○医療・福祉サービス改革に関する新たな取組→T 医療・福祉現場の革新、U 健康・医療・介護のビッグデータの連結解析と多様な主体による利活用の促進
○高齢者雇用タスクフォースの検討の方向性→働く意欲がある高齢者が、その能力を十分発揮し、働く人の個々の事情に応じて活躍できるよう、 多様な雇用・就業機会を充実。(本年夏に決定予定の成長戦略の)実行計画において具体的制度化の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議 を経て、早急に法律案を提出する方向で検討する。
○(参考)多様な就労・社会参加の取組の方向性→高齢者雇用・就業機会の確保、 中途採用の拡大、就職氷河期世代の就職支援 ・職業的自立促進の強化、年金受給開始年齢の柔軟化、被用者保 険の適用拡大、私的年金の拡充
○地域共生タスクフォースの検討の方向性→地域共生社会の実現に向け、@丸ごと相談(断らない相談)の実現、A共生サー ビスの推進(高齢者も障害者も利用できるサービス)、B地域共生に資する取組の促 進について検討を行う。

◎平成31年度の 社会保障の充実・安定化等について
○平成31年度の消費税増収分の使途について→〈31年度消費税増収分の内訳〉(公費ベース)《増収額計:10.3兆円》
○平成31年度における「社会保障の充実」(概要)

◎参考資料(平成31年度の新たな施策等概要)
○オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設
○介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化
○年金生活者支援給付金の概要

◎保健福祉分野における SIBを活用した社会的事業について
○保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業(環境整備事業)
○保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業について
○(参考)平成30年度の環境整備事業に採択された事業一覧

◎中小企業・小規模事業者における 「働き方改革」実現に向けた対策
【平成31年度予算案ベース】 ※平成30年度補正予算含む


○中小企業・小規模事業者の「働き方改革」:基本的な考え方と改革の必要性
○中小企業・小規模事業者の意見を踏まえ、支援策を検討
○支援策の全体像 / 31年度当初予算及び30年度補正予算総額:3,657億円 〜 厚生労働省・中小企業庁における予算案 〜
○中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた具体策 【支援体制構築】
○中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた具体策 【支援策@】
○中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた具体策 【支援策A】
○中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた具体策 【支援策B】
○中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた具体策 【支援策C】
○中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた具体策 【支援策D】

次回は、「平成31年第1回経済財政諮問会議」資料からです。
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料 [2019年02月01日(Fri)]
平成30年度 全国厚生労働関係部局長会議資料(平成31年1月16日)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2019/01/tp0107-1.html
(それぞれ関係している部局をお読みください。)
13)雇用環境・均等局
○中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業
→47都道府県に 「働き方改革推進支援センター」を設置し、@長時間労働の是正、A同一労働同一賃金の実現、B生産性向上による賃金引 上げ、C人手不足の緩和などの労務管理に関する課題に対応するため、就業規則や賃金制度等の見直し方などについて、相談支援を行う。→働き方改革推進支援センター
・働き方改革推進支援センターの見直し
・労働施策総合推進法第10条の3に基づく協議会について

・「キッズウィーク」の推進について 〜家族や仲間でゆったりまとまった休日を〜
1.方向性→豊かな人生を送り、子供たちの豊かな心や人間性を育むためには、家族や仲間とともにゆったり休日を過ごすことにより、絆を深めたり、趣味に打ち込んだり、地域行事に参加したりすることなどが重要
であり、1億総活躍社会に向け、働き方改革と表裏一体のものとして、休み方改革を進めることが課題。有給休暇取得率が低い状況の中、家族などで休日をゆったり過ごすことを促進するため、学校休業日の分散化及びそれに合わせた有給休暇取得促進が必要。休日の在り方の多様化により、観光需要の平準化による雇用の拡大や地域活性化につながる可能性。→夏休みなどの長期休業日を分散化することで 地域ごとに「キッズウィーク」を新たに設定し、大人と子供が一緒にまとまった休日を過ごす機会 を創出(例えば、親子で一緒に月〜金を休みとし9連休に)
2.方向性→(1)-(4)参照。
3.厚生労働省の取組
→厚生労働省では、これまでの年次有給休暇の取得促進に合わせたキッズウィークの周知に加えて、新たな取組として、 各市区町村等で行われたキッズウィークの取組を厚生労働省のホームページ等で紹介し、横展開を図っていく。

○総務省「介護施策に関する行政評価・監視−高齢者を介護する家族介護者の負担軽減対策を中心として−」(平成30年6月19日)
【介護休業制度等の周知促進関係部分を抜粋
】→主な調査結果(労働局における地域包括支援センターへの働き掛けが十分でない・労働局における関係機関・団体への周知要請が十分でない)、主な勧告(都道府県労働局に対し、 @とA)、厚生労働省の対応(地域包括支援センター及び関係機関・団体への適切な周知 等を改めて指示)

○育児・介護休業法の概要(仕事と介護の両立支援制度に限る)→介護休業、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務の措置等、不利益取扱いの禁止等、実効性の確保(苦情処理・紛争解決援助、調停勧告に従わない事業所名の公表)

○地方公共団体における中小企業の女性活躍推進事例
◇ 公共調達加点要件→行動計画の策定届出をした中小企業や「えるぼし」認定企業を公共調達加点の要件
◇ 行動計画の策定等の取組支援→中小企業を対象に、行動計画の策定を支援するため、アドバイザー派遣、女性活躍に関する各種セミナー、研修を積極的に実施、女性活躍を推進する企業について独自の表彰制度や宣言の機会を設ける
◇ 補助金、融資優遇等→計画の目標を達成した企業に対する助成制度、低利融資や特別融資などの融資優遇

○労働政策審議会建議「女性の職業生活における活躍の推進 及び職場のハラスメント防止対策等の在り方について」を公表します(平成30年12月14日)→再掲示です。
・労働政策審議会雇用環境・均等分科会における検討状況
・雇用環境・均等分科会 委員名簿
・雇用環境・均等局 施策照会先一覧 (厚生労働省代表電話 03−5253−1111)

次回は、「(18)政策統括官(総合政策担当)」資料からです。
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