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障害者差別解消法に基づく対応指針案及び対応要領案に係る厚生労働省ヒアリング資料 [2015年08月19日(Wed)]
障害者差別解消法に基づく対応指針案及び対応要領案に係る厚生労働省ヒアリング資料(平成27年8月5日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000093391.html

障害者差別解消法に基づく対応指針案及び対応要領案に関する厚生労働省ヒアリングの資料となります

◎資料1は「障害者差別解消法 福祉事業者向けガイドライン」
各福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(案)となります。


「はじめに」に記載されているように、平成 28 年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されますが、
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無 によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この対応指針は、「障害者差別解消法」の規定に基づき、福祉分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などに関して記載されています。
日々の業務の参考にしていただき、障害者差別のない社会を目指しましょう。

◆ 障害者差別解消法関係の経緯(2頁、参考の頁)についてもご覧ください。
・10年以上も経過してようやくの「差別解消法案」は感無量があります。


◆「おわりに」

障害者差別解消法の理念を実現していくには、国民一人ひとりの障害に対する理解と適切な配慮が不可欠であり、差別と解される事例についても、お互いの意思疎通不足や理解の不足が起因していると思われることも見受けられます。 法に定められたからということで身構えるのではなく、事業者や障害者が歩み 寄り理解を深めていくことが、差別解消の第一歩につながると考えられます。
本指針は、そうした事業者の取組に資するよう、今後も、より具体的な事例、特に好事例をお示しできるよう努めてまいります。 事業者のみなさまの本法に関するより深い理解と、障害者差別解消に向けた 取組を積極的に進めて頂きますようお願いします。

◆働き手の不足している現代では、どういう人であっても「人材育成」が求められます。
特に「OJT」のあり方が、事業者として工夫するところに「持続発展」があるのではないでしょうか。

次回も資料に沿って「知っておかなければならない」大事な点をチェックしていきます。
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