• もっと見る
«第2章−1 社会的養護の制度の仕組み(3) | Main | 第2章−2 社会的養護の取り組みと課題»
<< 2025年04月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第2章−1 社会的養護の仕組みの特長〜措置制度等〜 [2013年05月27日(Mon)]
(6)社会的養護の仕組みの特徴〜措置制度等〜 

           
@児童養護施設の措置制度


社会的用語関係施設の仕組みの特長は、措置制度です。
措置制度は、行政による保護であり、都道府県等の児童相談所が複数の専門職でチームを組み、どのような保護・支援をすることが子どもの最善の利益になるか、専門的に判断しています。


A母子生活支援施設等の行政への申し込み決定方法

措置費制度の対象は要保護児童で、実施する機関は児童相談所です。

母子生活支援施設と自立援助ホームは、行政への申し込み決定の入所方式です。

母子生活支援施設の場合は、福祉事務所に申し込み、福祉事務所が利用決定をする仕組みです。

児童の福祉に欠ける母子の入所で、財源の措置費は、国1/2、都道府県1/4(1/2)、市等1/4です。

自立援助ホームは、義務教育終了後の子どもについて、子どもがすむ共同住居に支援員がいて支援するもので、この場合、子どもが申し込む仕組み担っています。児童相談所に申し込み児童相談所が利用決定をします。


B措置費制度

社会的養護は、国1/2、自治体1/2ですが、国費ベースで言うと893億円(平成24年度)で、この倍額1800億円が総予算となります。
福祉制度なので、費用徴収制度はあるものの、対象者が、低所得者が多いので、自己負担はほとんどなく費用徴収額が0円が圧倒的多数です。


C児童相談所、福祉事務所と市町村の役割

社会的養護は、児童相談所が中心となって行われ、都道府県(47)、政令指定都市(20)、その他の児童相談所を設置する市(横須賀市・金沢市)の69自治体がその実施主体ですが、児童虐待の施策の第一義的な窓口は市町村です。

市町村では、子育て支援事業として、相談や乳児の家庭の全戸訪問事業や養育支援訪問事業を行いながら、虐待で親子分離などの場合児童相談所につなぎます。
相談所で対応した後や施設等を退所して家庭復帰した後、引き続き地域での支援が必要になった場合は、児童相談所から市町村に連絡し、市町村で要保護児童対策協議会で連絡しながら対応します。
社会的養護は、市町村との密接な連携により行われます。

母子生活支援施設は、生活保護や母子寡婦の貸付金などの福祉施策との特に重要で、市等の福祉事務所が担当になっています。
一方で、児童虐待なども関連しているので、児童相談所とも連携が必要ですし、またDVなどの関係もあるので婦人相談所(女性相談センターなどの名称との関係も重要になってきます。)
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント
冒頭近くの社会的「用語」は「養護」の誤りだと思いますので、一言失礼します
Posted by: 山下  at 2024年05月25日(Sat) 10:35