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令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料 [2026年04月13日(Mon)]
令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)
https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/
3.関連資料
◎都道府県社会的養育推進計画の策定状況について等 こども家庭庁支援局家庭福祉課 令和7年9月11日
≪令和4年改正児童福祉法に基づく検討状況について 都道府県社会的養育推進計画の策定状況について≫
○都道府県社会的養育推進計画(後期)における資源の整備目標等の策定事項数一覧について
→都道府県社会的養育推進計画の策定要領では、65の事項について資源の整備目標等を設定することとしており、都道府県、指定都市及び 児童相談所設置市が策定した都道府県社会的養育推進計画(後期)における策定事項数は以下のとおりとなっている。
○都道府県社会的養育推進計画(後期)に基づく取組の推進について→・都道府県、指定都市及び児童相談所設置市においては、策定した都道府県 社会的養育推進計画(後期)に基づき、今年度から具体的な取組みを進めて いただいているところである。 ・ 策定要領において、「各都道府県においては、計画の進捗について、毎年度、 評価のための指標等により自己点検・評価を実施し」、「明らかになった課題等につ いては、速やかに取組の見直し等を行い、適切にPDCAサイクルを運用する必 要がある」と規定しており、取組を進める中で、課題等を克服しながら、計画の着 実な実施を図るとともに、必要な計画の見直しも検討いただきたい。 ・ また、策定要領において、「国においては、各都道府県の取組の進捗について、 毎年度調査を実施し、評価のための指標等を取りまとめて、有識者の合議体等に おいて分析・評価を行い、公表するとともに、必要な支援策を検討する。」と規定し ており、資源の整備状況について、計画の見直し状況も含め、毎年度調査を実 施し、取りまとめた結果を公表するので、ご留意いただきたい。

≪社会的養護自立支援拠点事業、妊産婦等 生活援助事業等の実施状況等について≫
○社会的養護自立支援拠点事業
→社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(以下「社会的養護経験者等」という。)の孤立を防ぎ、 社会的養護経験者等を必要な支援に適切につなぐため、設備を整え、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言、これらの 者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、帰住先を失っている場合などに、一時的に滞在し、状況が安定するまでの間、居住支 援、生活支援を行う。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○社会的養護自立支援拠点事業の実施状況(令和7年4月1日時点)→社会的養護自立支援拠点事業の令和7年4月1日時点における実施状況は以下のとおりであり、 57自治体、63か所で実施となっている。
○妊産婦等生活援助事業 支援局 家庭福祉課 事業の目的→ 家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対する支援の強化を図るため、一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報 提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う。
○妊産婦等生活援助事業の実施状況(令和7年4月1日時点)→妊産婦等生活援助事業の令和7年4月1日時点における実施状況は以下のとおりであり、 30自治体、33か所で実施となっている。
○社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業について→社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業に係る実施状況及び広域利用について  参照。
○児童自立生活援助事業について→児童自立生活援助事業について⇒【支援対象者】【職員体制】  参照
○児童自立生活援助事業T・U・V型の実施状況(令和7年4月1日時点)→児童自立生活援助事業T・U・V型の令和7年4月1日時点における実施状況は以下のとおりであり、T型においては、74自治体、409か所で 実施、 U型においては、39自治体、104か所で実施、 V型においては、53自治体、264か所で実施となっている。
○児童自立生活援助事業に係る留意事項等について→@質の向上や事業の透明性を図る観点から3年に1回以上、自立援助ホームが第三者評価を受審さ れるよう努めること。 A対象者が、第三者評価を積極的に受審し事業の質の向上を図っている自立援助ホームから支援を 受けられることができるよう、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市において、各自立援助 ホームの第三者評価の受審状況などを明確にするため、ホームページ等を活用し公表すること。 B「「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」について」(令和6年3月30日付こ支 家第186号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、対象者に児童自立生活援助を実施するにあ たっては、本人にとって最善の支援が受けられるよう、改めて本ガイドラインの適切な運用に努 めること。 ・なお、こども家庭庁のホームページにおいても、自立援助ホームの第三者評価の受審状況や都道府 県等からの委託実績を掲載しているので、対象者への周知をお願いしたい。
○社会的養護経験者等に対する支援等の周知について→・・・・社会的養護経験者等に対して、相談先や受けられる支援 に関する周知に活用いただくことを目的として資料(チラシ)を作成し、「社会的養護経験者等に 対する支援等の周知について」(令和6年10月9日付こ支家第516号こども家庭庁支援局家庭福祉 課長)において、お示ししているところであるが、本チラシの活用を含め、社会的養護経験者等に 確実に必要な情報が届くよう改めて対応をお願いする。
○里親支援センターについて→<令和4年改正児童福祉法の概要>・児童相談所の業務負荷が著しく増大する中で、民間と協働し、支援の強化を図る必要がある。 ・ このため、家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、里親支援センターを児童福祉施設として位置づけ、 里親支援の費用を里親委託の費用と同様に義務的経費とする。
<里親支援センターについて>・ 里親支援事業(@里親制度等普及促進・リクルート業務、A里親等研修・トレーニング業務、B里親等委託推進業務、 C里親等養育支援業務、D里親等委託児童自立支援業務)を行うほか、里親及び小規模住居型児童養育事業に従事する者、 その養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行う。
○里親支援センターの設置状況(令和7年4月1日時点)→ 里親支援センターの令和7年4月1日時点における設置状況は以下のとおりであり、34自治体にて実施、55か所で設置となっている。

≪令和4年改正児童福祉法に基づく 検討状況について 里親等委託の更なる推進に向けた 自治体間ネットワーク会議について≫
○里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議について→令和6年度の実施状況について、令和7年度の実施について  参照。
○令和7年度 自治体間ネットワーク会議等のスケジュールについて  参照。
○ヒアリング対象自治体について

≪和4年改正児童福祉法に基づく 検討状況について 令和8年度概算要求について (社会的養護・ひとり親家庭等支援)≫
○令和8年度予算 概算要求の概要 (社会的養護関係) 支援局 家庭福祉課 【令和8年度概算要求】4,068億円 【令和7年度予算】( 3,907億円)→(1)在宅等への支援 (2)里親等への支援 (3)施設養護への支援 (4)社会的養護経験者等への自立支援 (5)里親、施設、事業所等 社会的養護に関わる人材の確保・育成・定着支援 (6)その他支援  参照。
○社会的養護に関する施策について→・社会的養護に関する施策について、「在宅等への支援」 、「里親等への支援」 、「施設養護への支援」 、「社会的養護経験者 等への自立支援」により推進。 ・ 併せて、それぞれの支援の中核となる「人材の確保・育成・定着への支援」を実施。
○児童家庭支援センター運営等事業→ 支援局 家庭福祉課 事業の目的 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 236億円の内数(207億円の内数) 拡充⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業→・ 児童養護施設等における小規模なグループによるケアの実施など、こどもの養育環境の改善を図るための改修や、ファミリーホーム等を新設する場合の建物の改修、 改正児童福祉法関連施設・事業所の開設準備経費や改修費等に係る経費を補助することにより、社会的養護が必要なこどもの生活向上を図る。 ・ 里親身分証明書の取り組みが全国的に進むよう、都道府県等における里親身分証明書の発行に必要な備品購入等を支援することにより、里親の負担軽減を図る。 ・ こどもの安心・安全な生活環境の確保及びプライバシー保護を図ることにより、すべての児童養護施設等においてこどもが安心して過ごすことができる環境となる よう、児童養護施設等における性被害防止対策の支援を行う。⇒事業の概要、実施主体、補助基準額、補助率  参照。
○特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業→妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、家庭生活に支障が生じている 特定妊婦や出産後の母子等(以下「特定妊婦等」という。)への支援についての課題等を把握・共有するネットワークを構築するととも に、妊産婦等生活援助事業所の設置促進・支援の機能強化を行うことで、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社 会の実現を図る。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○児童養護施設等体制強化事業→児童養護施設等において、児童指導員等の補助を行う者を雇い上げること等により、児童指導員等の業務負担を軽減し、離職防止を図るとともに、児童指導員等の人材の確保を 図ることを目的とする。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○里親支援センター設置促進等支援事業→改正児童福祉法において創設された里親支援センターについて、各自治体(都道府県・指定都市・児童相談所設置市)での設置促進・機能強化を支援する ことにより、里親等委託の更なる推進及び里親家庭等に対する支援の充実を図る。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○里親養育包括支援(フォスタリング)事業@→里親のリクルート及びアセスメント、登録前・登録後及び委託後における里親に対する研修、こどもと里親家庭のマッチング、里親養育への支援 (未委託期間中及び委託解除後のフォローを含む。)に至るまでの里親養育支援及び養子縁組に関する相談・支援を実施する事業に要する経費を補助 する。(「里親支援センター」に対しては「児童入所施設措置費等国庫負担金」により、必要な経費を支弁)⇒事業の概要、 参照。 ≪拡充内容≫共働き家庭里親等支援強化事業を創設し、 里親等委託の更なる推進を図る
○里親養育包括支援(フォスタリング)事業A→共働き里親や共働きの養親候補者等が委託児童等の養育と就業との両立が困難な状況が多いことから、共働き里親等の実態把握を 行うとともに、創意工夫を凝らした先駆的な共働き里親等への支援を行う自治体の取組に対して補助を行う。⇒事業の概要、実施主体等 共働き家庭里親等支援強化事業のイメージ参照。 参考。
○参考 里親養育包括支援(フォスタリング)事業B→(1)〜(9)まで。⇒実施主体及び補助割合、補助基準額 参考。
○参考 里親等委託の更なる推進に向けた施策の整理→里親等委託の更なる推進に向けて、@里親支援センター、Aフォスタリング機関、B里親家庭及びファミリーホームについて支援対象としている施策については以下のとおり。@〜Fまで。 参考。
○家庭養育推進ネットワーク構築事業 新規<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 236億円の内数(207億円の内数)→里親等委託の推進のためには関係機関との連携・協働が不可欠であることから、各自治体(都道府県・指定都市・児童相談所設置市) に「家庭養育推進ネットワーク」を構築し、里親等委託の更なる加速化を図る。⇒事業の概要、実施主体等  参照。 
○里親制度等及び特別養子縁組制度等広報啓発事業 見直し <こども政策推進事業委託費> 令和8年度概算要求額 2億円(−億円)→里親制度及び特別養子縁組制度について、年間を通じて、様々な広告媒体を活用した広報啓発を行うことにより、最終的に里親登録者及び特別 養子縁組で養親となることを希望する人を増やす。 ⇒より効果的な里親制度の周知広報を実施するため、「こども政策推進事業委託費」に組み替え⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○乳児院地域支援強化事業 新規<児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 236億円の内数(207億円の内数)→乳児院において、地域の支援拠点として乳児院の各機能を統括し、当事者のニーズに合わせて各機能を選択、統合して適切に提供できるようマネジメントリー ダーの配置や、妊産婦等生活援助事業等の活用のための市町村等との連携職員の配置などを行うことにより、一層の高機能化及び多機能化・機能転換を図る。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 新規 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 236億円の内数(207億円の内数)→児童養護施設退所者等が住居や生活費など安定した生活基盤を確保することが困難な場合等において、全ての都道府県で家賃相当額の貸付や生活 費の貸付、資格取得費用の貸付を着実に行うことにより、これらの者の円滑な自立を支援する。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○児童養護施設等の職員の資質向上のための研修等事業 拡充 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 236億円の内数(207億円の内数)→児童養護施設等において被虐待児や、障害のある児童が増加しており、高度の専門性が求められていることから、各施設種別、職種別に行われる研修への参加を促進することによ り、児童に対するケアの充実を図り職員の資質向上及び研修指導者の養成を図る。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○養子縁組民間あっせん機関助成事業 拡充 <児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金> 令和8年度概算要求額 236億円の内数(207億円の内数)→関係機関と連携して養親希望者等の負担軽減に向けた支援等を実施するとともに、養子縁組民間あっせん機関に対して人材育成を進めるための研修の受講費用等 を助成することにより、効果的な支援体制の整備や職員の資質向上を図ることを目的とする。 併せて、養親希望者の手数料負担を軽減する事業を実施することにより、養子縁組のさらなる促進を図ることを目的とする。⇒事業の概要、実施主体等  参照。
○令和8年度予算 概算要求の概要(こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援関係) 支援局 家庭福祉課 【令和8年度概算要求】 【令和7年度予算】 【要求内容】 1,999億円 ( 1,939億円)
(1)ひとり親家庭等に対する支援の推進
→・ ひとり親家庭等への相談支援体制の強化のため、ひとり親家庭相談支援体制強化事業の補助率を引き上げ る。また、支援の入口段階での丁寧なアセスメントによってきめ細かくニーズを把握するため、福祉専門職を 配置するための費用を補助するとともに、生活に困窮しているひとり親家庭に対して、食料や生活物資の配布 を通じて更なる相談支援へとつなぐために要する費用を補助する。 ・ 母子・父子自立支援員を中心としたひとり親家庭等支援に従事する相談員の質の向上・人材育成のための研 修事業を創設する。 ・ ひとり親家庭等の生活支援事業について対象要件を緩和するとともに、1自治体あたりから1か所あたりの 補助に拡充する。 ・ ひとり親家庭の父又は母が働きながら学士号等を取得できるよう、大学授業料等の一部を補助し、子育てが 一段落した後の将来を見据えた支援の強化を図る。 ・ 自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練促進給付金について、准看護師から看護師の養成機関に引き続き 進学する場合に、修学年数を踏まえ支給期間の一部延長を行う。また、自立への後押しが途切れないよう、受 講中に子が20歳に到達した場合も給付金を受給できるように対象者要件の緩和を行う。 ・ 就職・転職の準備段階から就職先の決定、就職後のフォローアップまでの支援を一体的に行うモデル事業に ついて、生活基盤の安定化と合わせて支援する場合の加算を創設するほか、ひとり親家庭等就業・自立支援事 業について、自治体における就職説明会の実施に要する費用を補助する。また、ひとり親の職域拡大・新規開 拓を図るための事業を創設するなど、ひとり親の就業・自立を強力に支援する。
(2)ひとり親家庭や低所得家庭のこどもに対する支援の強化→ ・ ひとり親家庭や低所得家庭等のこどもに対する学習支援について、オープンキャンパスや職場見学など、進 路選択に活かすための体験活動に要する費用を補助する。また、高校・大学等の受験前の学習支援を強化する 場合の費用加算を行う。 ・ 支援が必要なこどもの早期発見・早期対応につなげる仕組みの強化を図るため、安心安全で気軽に立ち寄る ことができる食事等の提供場所を設けるとともに、新たに多様な人物との出会いを通じて将来像を考える機会 など、様々な体験や交流等を提供するための費用を補助する。 ・ こども食堂等を実施する事業者を対象として、広域的に運営支援・物資支援等を行う民間団体の取組を支援 し、困窮するひとり親家庭をはじめ、支援が必要な世帯のこども等に食事の提供等を行う。 ・ こども政策の決定過程において、困難に直面したこども・若者の意見反映を推進するため、意見聴取を行う ための仕組みを設ける。

○以後、施設採択に関する「目次」のみ ↓
・ひとり親家庭相談支援体制強化事業 拡充
・ひとり親家庭等相談支援従事者人材育成研修事業 新規
・ひとり親家庭等生活向上事業(ひとり親家庭の生活支援事業) 拡充
・ひとり親家庭等生活向上事業(こどもの生活・学習支援事業) 拡充
・ひとり親家庭等に対するワンストップ相談体制強化事業 拡充
・ひとり親家庭学び直し支援事業 拡充
・自立支援教育訓練給付金 拡充
・高等職業訓練促進給付金 拡充
・ひとり親家庭等就業・自立支援事業 拡充
・民間企業と協働した就業・定着までの一体的支援強化事業 新規
・ひとり親の職域拡大・新規開拓事業 新規 新規
・令和8年度全国ひとり親世帯等調査に係る実施費用 新規 新規
・地域こどもの生活支援強化事業 拡充
・ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 新規
・困難に直面したこども・若者意見反映推進事業(アウトリーチ型)新規


次回も続き「(6)労働基準局 説明資料−労働基準局」からです。

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