令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料 [2026年04月10日(Fri)]
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令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)
https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/ 3.関連資料 ◎令和7年8月7日 都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿 こども家庭庁支援局虐待防止対策課 保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について (令和6年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業の報告書の内容及びそれを踏まえた取組) 保護者による宗教の信仰等を背景とする児童虐待事案への対応については、「市町村及び 児童相談所における虐待相談対応について」(令和4年 10 月6日付子発 1006 第3号厚生労 働省子ども家庭局長通知)、「「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」 について」(令和4年 12 月 27 日付子発 1227 第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下 「Q&A」という。)において、宗教の信仰のみを理由として消極的な対応をとることがな いようにすること等について徹底いただくようお願いをしてきたところです。 また、保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないいわゆる「医療ネグレクト」によ り児童の生命・身体に重大な影響がある場合については、「医療ネグレクトにより児童の生 命・身体に重大な影響がある場合の対応について」(平成 24 年3月9日付雇児総発 0309 第2号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。以下「平成 24 年通知」別添1。)により、 その考え方や必要な手続きを整理してお示ししているところです。 昨今、一部の宗教に関し、当該宗教を信仰する保護者において、その監護する児童につい て、医師が輸血等の医療行為を必要と判断しているにもかかわらず、教義を理由として当該 医療行為の実施に同意をしない事例があるとの指摘がありますが、医師が児童に必要と判断 する輸血等の医療を保護者が受けさせないこと(輸血を拒否する旨の意思表示カード等の携 帯を強制することを含む。)は、Q&A(問4―5)においてお示しするように、ネグレク トや心理的虐待に該当するものです。 特に輸血については、大量出血に伴って生命に危険が生じる場合に行われることが想定されることは明らかであり、こうした処置が児童に対して適時実施されないことは重大な児童 虐待事案に該当し得るものです。こうしたことを踏まえ、宗教の信仰等を背景とする場合も 含め、児童に対し医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命・ 身体の安全確保のため緊急の必要があると認める場合等には、一刻を争う状況であることを 十分にご認識頂き、児童の生命・身体の安全確保を最優先に、児童相談所長は可及的速やか に一時保護をした上で児童福祉法第 33 条の2第4項に基づく医療行為への同意等の対応を お願いします。 (添付資料)→・ 医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について(平 成 24 年3月9日付雇児総発 0309 第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)(別添1) ・ 宗教的輸血拒否に関するガイドライン(平成 20 年 2 月 28 日宗教的輸血拒否に関する 合同委員会報告)(別添2) ○「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」について→問1〜問7 −2まであり。 ◎児童相談所における児童福祉司・児童心理司の配置状況について→・・・・・令和7年度以降については、令和6年12月23日に「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」を改定し、児童福祉司を令和8年度末までに910人程 度増員することとした。(児童心理司の配置目標は据置き。) ・ 令和7年度の配置状況については児童福祉司が6,866人、児童心理司が3,167人体制となる見込み。 ◎「親子のための相談LINE」に関する広報啓発について→「親子のための相談LINE」は、子育てや親子関係に悩んだときに、こども(18歳未満)とその保護者の 方などが相談できる窓口として、全国で利用されています。 こども家庭庁においては、「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」の一環としてポスター、 リーフレットを作成し、広報啓発を行っています。各自治体においても、「児童虐待防止等のための広報 啓発等事業」の活用も御検討いただき、引き続き、「親子のための相談LINE」利用促進のための広報啓発 に努めていただきますようお願いいたします。 ※ 「児童虐待防止等のための広報啓発等事業」 事業内容:地域における児童虐待に関する情報発信やヤングケアラーへの認知・理解促進等を図るための広報啓発事業 等 ○オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン→児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」・「親子のための相談LINE」 ポスターやリーフレット ⇒ 全国の自治体等に一斉配布(10月下旬予定) お知らせ動画 ⇒ 配信 「子育て」や「家庭」に対して温かく接する ことができるようなイメージで制作します。 また、動画をデジタル広告等で配信します。 こどもや子育て世代に分かりやすい構成 で制作します。 ※現在制作中 児童虐待問題や体罰等によらない子育てを学ぶ機会に。 さらに、こどもや子育て世代が参加できるような場に。 開催日 令和7年11月3日(月/祝日) 開催場所 札幌コンベンションセンター (〒003-0006札幌市白石区東札幌6条1丁目1−1) オンラインでのリアルタイム配信も予定。 各種業界とのタイアップを計画中。 参考:令和7年度ポスター 参考:こどもの虐待防止推進全国フォーラムwithほっかいどう(令和7年度) こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、 児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組みます。 なお、この取組は、11月の「秋のこども月間 」の取組の一つとして実施します ○ヤングケアラー社会的認知度向上のための広報啓発→ ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であること、本人に自覚がないといった理由から、表面化しにくい構造となっていることをふまえ、 こどもに対しては、本人に気づきを与えられるような広報啓発を行うことで、誰かに頼ってもいいと思える空気感の醸成を目指します。 また、若者世代には、支援の対象であることを周知し、自ら助けを求めても良いという気づきを促すような広報啓発を実施するとともに、支援を求め やすい環境づくりを目指します ○体罰等によらない 子育てを広げよう! ・子どもの権利が守られる 体罰等のない社会へ ・しつけと体罰は 何が違うの? ・なぜ体罰等をしてはいけないのか ・体罰等によらない 子育てのために ・「言うことを聞かない」に もいろいろあります、注意の方向を変えたり、 子どものやる気に 働きかけてみましょう、子どもの成長 ・ 発達によっても 異なることがあります、肯定文でわかりやすく、 時には一緒に、お手本に、子どもの状況に応じて、 身の周りの環境を 整えてみましょう、良いこと、できていることを 具体的に褒めましょう ・保護者自身の 工夫のポイント ・子育てはいろいろな 人の力と共に ○要保護児童等に関する情報共有システムについて→・要保護児童等に関する情報共有システム(以下「本システム」という。)は、昨今の児童虐待相談対 応件数の急増や虐待による児童の死亡事案の発生などを踏まえ、令和3年9月から全国の都道府 県・市町村において、 ・ 他の自治体に転居した事案のケース記録を転居先の自治体に情報提供する ・ 行方不明となった事案に関して、全国の児童相談所に情報提供する 等の事務について活用いただいているところである。 ・ 現行の要保護児童等に関する情報共有システムは、令和9年9月をもって運用保守の期限を迎える。 それに伴い、各自治体の意見を聴きながら、次期の要保護児童等情報共有システムの開発を進めて おり、令和9年10月の運用開始を予定している。各自治体の児童相談システムとの連携に関する 仕様等について、今後、適宜情報提供していくのでご留意いただきたい。 ◎令和7年8月6日 都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿 こども家庭庁支援局虐待防止対策課 里親等へ一時保護委託されたこどもの保育所等の利用について ↓ さて、今般、里親又はファミリーホーム(以下「里親等」)へ一時保護委託さ れているこどもの保育所等の利用に関する照会があり、別添のとおり考え方を整理いたしましたのでお示しします。これに伴い、今後、該当するケースが生じた場合、一時保護児童への支援に当たっては、下記に留意いただきますようお願いいたします。 また、都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び児童相談所設置市を除き、中 核市及び特別区を含む。)、指定都市及び児童相談所設置市におかれては貴市のこども家 庭センター所管部局(こども家庭センターが未設置の場合は要保護児童対策地域協議会 の調整機関に指定されている部局等)及び保育関係部局に本事務連絡を共有いただき、 同様のケースが発生した場合は、こども家庭センター等が児童相談所との窓口となって、 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の保育所管部局と連携の上、要保護児童に対する支援として、保育所等の利用に向けた連絡調整に協力されたい旨、周知いただきますようお願いいたします。 記 1.児童相談所における対応 2.市町村における対応 3.費用の支弁と負担→里親等に一時保護委託された児童が、法第 24 条第6項に基づき保育所等を利用する 場合の費用については、法第 51 条第4号又は第5号に基づき里親等の住所地の市町村 が支弁することとなり、国及び都道府県はそれぞれ法第 53 条及び第 55 条に基づきその費用の一部を負担する。 なお、法第 53 条に基づく国の負担については「児童福祉法による児童入所施設措置 費等国庫負担金について」(令和5年5月 10 日付けこ支家第 47 号)により行う。 ・別添 里親等へ一時保護委託されたこどもの保育所等の利用にかかる照会回答→問1〜問2 参照のこと。 ◎(参考) 関係法令 → 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(抄)→ 第 24 条、第 26 条、第 51 条、第 53 条、第 55 条、第 56 条の6 参照。 ○令和6年度 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認調査結果【詳細版】 →・結果の概要⇒・ 令和6年6月1日時点の確認対象児童24,156人について、全ての児童について状況確認ができた。 ・ 状況確認ができた児童24,156人のうち、「虐待又は虐待の疑いに関する情報あり」とされた児童は250人(1.03%)で全て市区町村や児童相談所 の支援を実施。 ・令和7年度調査について→状況確認ができた児童( 状況確認ができた児童(24,156人)へ状況確認を通じてつなげた支援等の状況 ◎こども家庭センターの設置状況について→・設置済の市区町村 1,240 自治体(71.2%) 未設置の市区町村 501 自治体(28.8%) ※( )内は全国の市区町村数 1,741 自治体に対する割合 ・ 設置済の箇所数 1,415 箇所(全国) ※ 複数箇所設置した自治体あり(政令指定都市の行政区など) ・ 設置済自治体(市区町村)の割合(※)が高い都道府県 ※ 当該都道府県内の市区町村数に対する設置済市区町村数の割合 栃木県 100% 富山県 100% 福岡県 100% 熊本県 97.8% ・こども家庭センター支援事業 アドバイザーの派遣について ◎2024 年度に実施した研究等について→子どもの虹情報研修センターでは、今日的に重要と思われる課題について調査・研究を 行い、その成果を研修に活かすとともに実践の場で役立てていただくことを目的として、 研究活動を実施しています。次の4領域について、毎年度 1 件〜3 件程度の研究を行って います。 @ 人材育成に関する調査研究 人材育成に関する実態調査や研修の企画・運営・評価等に関する研究 A 文献・研究等の収集と分析 子ども虐待に関連する領域の書籍や研究等の収集及び、テーマを定めた文献集約 と分析 B 海外の動向の把握と分析 主要国における子ども虐待に関する統計や制度の定期的な情報収集及び、海外視 察等の調査研究による海外の動向の把握 C 臨床・実践に関する研究(課題研究) 児童福祉施設、児童相談所、市町村等における虐待対応や支援実践に関する調査 研究 2024(令和 6)年度は以下の 7 件の研究を実施しました。 ◎こども虐待による死亡事例等の検証結果等について (第21次報告)概要 ・第21次報告を踏まえた地方公共団体への提言→1 虐待の発生予防及び早期発見@〜➃、2 事例の特性を踏まえた対応 3 こどもの声を尊重した対応@➁ 4 関係機関の連携及び協働による切れ目のない支援@〜E-2 参照。 ・課題と国への提言 1 虐待の発生予防とつながりやすい相談体制の強化 @ 妊娠にとまどう女性や支援を必要とする妊婦とつながりやす い一体的な相談窓口の設置と周知 A 妊娠期から出産後までの切れ目のない支援体制の整備 2 こどもの置かれた状況とこどものニーズを適切に把握できる方 策の充実 3 虐待対応における児童相談所と市区町村、関係機関との連携強 化の推進 4 一時保護の適正性及び手続の透明性の確保と解除後の支援体制 の整備 5 地域をまたがる(転居)事例への適切な対応の推進 6 要保護児童対策地域協議会の効果的運用の推進と体制整備 7 児童相談所・市区町村職員の人員体制強化及び専門性の確保と 定着支援 8 里親との協働による親子関係の維持・構築に向けた支援の充実 9 妊娠期からの医療機関との連携強化と児童虐待防止のための医療のネットワークの推進 10 再発防止を目的とした検証の積極的な実施と検証結果の活用促進 ○第1次から第21次報告を踏まえた こども虐待による死亡事例等を防ぐために留意すべきリスク ○解説動画及び事例の特性に応じた対応のポイント集→本委員会の専門委員による本報告の重要となる部分について解説等を行う動画及び事例の特性(リスク 要因)に応じた対応のポイント集を作成し、公表することとした。 ○0歳0日死亡の予防に向けて ○ヤングケアラーの支援について ○令和8年度概算要求について (虐待防止対策関係) ○目 次 →次ページからの目次参照。 ・1 新規・拡充事項→18項目あり。 ・2 新規・拡充事項以外の予算→35項目あり。 次回も続き「家庭福祉課」からです。 |



