令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料 [2026年04月09日(Thu)]
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令和7年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料(令和8年2月20日)
https://www.cfa.go.jp/councils/jisou-kaigi/r07/ 3.関連資料 令和7年8月29日 都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿 こども家庭庁支援局長(公印省略) ◎児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行について (児童虐待の防止等に関する法律等関係) ○・・・一時保護中の児童の面会・通信に関する改正については、「「児童福祉法等の一部 を改正する法律」の公布について」(令和7年 4 月 25 日付けこ成総第 258 号・こ支 虐第 175 号・文科初第 414 号こども家庭庁成育局長・支援局長・文部科学省初等中 等教育局長連名通知)で通知したほか、下記の点についてご留意いただき、十分御 了知の上、管内の市区町村に周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。 記 T 今般の改正の趣旨及び概要 児童虐待の防止等に関する法律(平成 12 年法律第 82 号。以下「法」) 第 12 条第1項は、児童虐待を行った保護者について、児童との面会又は通信の全部又は一部を制限できる規定であり、児童虐待が行われた疑いがある段階については本規定の対象となっていない。こうした中、児童相談所においては、児童 虐待が行われた疑いがある段階に、必要に応じて、保護者の任意の協力を前提とした行政指導等として当該保護者と児童との面会・通信制限を実施している。 しかし、児童虐待が行われた疑いの段階であっても、例えば、身体的・精神的・ 性的虐待が疑われ、保護者との面会・通信を実施すれば児童の心身を傷つけるおそれが大きい場合など、保護者の同意なく面会・通信を制限できるようにすべき 場合も想定される。そこで今般、一時保護が行われている児童に対して、当該児 童の保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、当該児童 と当該保護者との面会又は通信を認めたとすれば当該児童の心身に有害な影響 を及ぼすおそれが大きいと認めるときは、児童相談所長は、保護者の同意を得ら れない場合にも、行政処分として面会又は通信の全部又は一部を制限できること としたものである(法第 12 条第3項(新設))。 また、保護者との面会・通信を制限することや当該制限を解除することについ ては、児童の安全・安心と最善の利益の観点から、児童の意見・意向を尊重した 上で適切に判断されるよう、児童に対する意見聴取その他の措置(以下「意見聴 取等措置」)を行わなければならないとしたものである(児童福祉法(昭 和 22 年法律第 164 号)第 33 条の3の3)。 さらに児童虐待が行われた疑いの段階であっても、例えば、児童の連れ去りを 示唆しているなど、児童の住所等を明らかにしたとすれば児童の保護に著しい支 障をきたす場合も想定される。そこで今般、当該児童の保護者に対し、児童の住 所等を明らかにしたとすれば児童の保護に著しい支障をきたすと認めるときは、 児童の住所等を明らかにしないものとしたものである(法第 12 条第5項(新設))。 U 一時保護中の面会・通信について 1.一時保護中の面会・通信の基本的な考え方→・・・・また、保護者との面会・通信は児童への心理的な影響が想定されることから、 面会・通信を実施した後においても、児童の意見を聞き、行動観察を行い、アセスメントを実施すること。 2.面会・通信制限の根拠について (1)面会・通信制限の性質 (2)保護者に対する説明及び支援 (3)制限を行う期間及び制限継続の必要性の検討 V 法第 12 条第3項の考え方について 1.「児童虐待を行った疑いがあると認められる場合」の考え方 2.「児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれ」の考え方 (1)児童が虐待を受けたことを開示している又は通告の内容等から虐待が疑われる中で、保護者が虐待を否定しているケース (2)児童が保護者との面会・通信自体を拒絶している意見・意向を有する、保 護者に対する心身の拒否反応が生じているその他これに類するケース (3)その他保護者との面会・通信が児童の心身を傷つけるおそれがある場合 3.面会・通信制限を行う場合又は解除する場合の意見聴取等措置等 (1)意見聴取等措置の基本的な考え方 (2)意見聴取等措置の実施方法 (3)意見聴取等措置の実施後の対応→意見聴取等措置により把握した児童の意見・意向は、援助方針会議等の場において児童相談所の関係者で共有し、これを十分勘案した上で、児童の最善の利益を考慮して、組織として面会・通信制限を行うかどうかを検討すること。児童の最善の利益の観点から、児童の意見・意向をそのまま反映した決定が難しい場合でも、可能な限り児童の意見・意向を尊重できるよう、十分な検討及び議論を行うこと。児童の意見・意向を十分勘案した上で、面会・通信制限に係る決定をした後、児童本人に対して速やかにその決定の内容と理由を丁寧かつ 分かりやすく説明し、フィードバックを行うこと。特に、児童の意見・意向に 反する決定を行う場合には、その決定が児童の最善の利益を守るために必要であること等について説明を尽くすことが求められる。 保護者との面会・通信に関しては、児童の意見・意向や児童を取り巻く状況 等も日々変化がありうるため、継続的に児童の意見・意向を聴くことが重要。このため、面会・通信制限を行う場合や解除する場合のみならず、制限 が継続している間においても、児童の状況等に応じて意見・意向を聴くことが適当である。 (4)意見表明等支援事業の活用 4.その他留意すべき事項→面会を実施する場合、面会中の保護者と児童の状況観察、及び突発的な事態に 備えるため、また、親子関係、児童の反応、保護者の対応等、援助方針策定にと っての重要な情報を得るため、必ず児童福祉司、児童心理司、一時保護施設の職 員等が同席すること。ただし、家庭復帰に向けて段階を追って行われる「保護者 と児童のみの面会、外出、外泊」については、一般的には、児童相談所職員等が 同席する面会における保護者と児童の状況観察及びその評価(アセスメント)を経た上で、児童相談所が実施について問題ないと判断した場合に行われるもので あり、個別具体的な事案に応じて判断すること。また、同席した職員は、児童の 状況等を踏まえて、事前に設定した面会の方法等にとらわれず、柔軟に対応を行 うこと。里親等に一時保護委託をされている場合の児童と保護者の面会の実施について、安全面の確保等の課題から、委託先で行うことが適当でないと考えられ る場合には、児童相談所において実施するなど、実施場所や方法について十分に 検討した上で対応すること。 IV.法第 12 条第5項の考え方について 1.「児童虐待を行った疑いがあると認められる場合」の考え方 V1.と同様であること。 2.「児童の保護に著しい支障を来すと認めるとき」の考え方→今般新設した法第 12 条 第5項は、児童虐待を行った疑いがあると認められる段階であるため、その適用の必要 性は、児童虐待が行われた場合に比して限定的 に解すべきことから、児童の保護に「著しい」支障を来すと認めるときであるこ とを要件としているところであり、これは、児童の住所又は居所を明らかにした とすれば、その児童の保護において、深刻な支障が具体的に生ずると認めるときである。 3.その他→住所又は居所の非開示の方法に特段の規制はないが、通知した年月日、非開 示とする理由等を記録することが適切であること。 X.その他→法第 12 条に基づく面会・通信制限や住所等秘匿措置の件数、適用ケースの具 体的事例、意見聴取等措置の実施方法など改正法の施行の状況については、こど も家庭庁支援局虐待防止対策課において実施する体制整備状況調査等において 照会予定であるため、各児童相談所において面会・通信制限を実施した事例の適切な記録・蓄積に努められたいこと。 Y.施行(適用)期日→本通知に係る改正法及び施行府令の各規定は、令和7年 10 月 20 日から施行することとする。 ◎経済財政運営と改革の基本方針 2025 〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜(抜粋) 令和7年6月 13 日閣議決定 参照のこと。 ◎こどもまんなか実行計画 2025(抜粋) 令和7年6月6日こども政策推進会議決定 ◎死因究明等推進計画を踏まえた死因究明等推進地方協議会の活用に関する周知→・令和6年7月5日、 「死因究明等推進計画」の変更が閣議決定された。 ・変更された「死因究明等推進計画」において、死因究明等推進地方 協議会について以下の通りとされたところ。 →児童福祉主管部局及び児童相談所においては、自治体死因究明等 主管部局等の求めに応じ、死因究明等推進地方協議会への参画や 情報共有等を行うなど、必要な連携・協力を図られたい。 ○児童心理司基礎研修スタートアップキット (1)作成経緯→背景と目的、キットの検討過程 、キットの分担執筆者 (2)カリキュラム→1〜12あり。 (3)活用方法→キットの概要、キットの活用方法、活用想定場面 参照。 (4)内容例→ 講義・演習の内容例 ・スライド例 『性の発達と問題行動』より ・読み原稿例→問題行動に対して「適切」に対応するための大前提が、性行動の 背景にある「動機」や「目的」を正確に理解することです。 このことについては、「健全な性行動」の解説でも詳しく触れまし たが、問題のあるなしに関わらず、性行動は性的な興味や欲求のみに 基づくものではないということです。 例えば、見たい、知りたい、試したいなどといった「好奇心」や、 学びたい、知識を得たい、他人にも教えたいなどといった「探求心」 に基づき性行動が現れる場合があります。根底にあるのは、「認知欲 求」や「証明欲求」など性的欲求とは異なる欲求です... ↓ このスライドでは、性問題行動の背景には、性的興味や欲求に基づくものだけではなく、様々な動機・目的・感情が背景に存在する ことへの理解を深めるとともに、性問題行動に対して適切なアセスメントを行うための基礎知識を学ぶ。 ・スライド例 『性の発達と問題行動』より ・読み原稿例 →演習例『初回面接における姿勢と関係作り』より 『非行相談や育成相談における対応のポイント』より→この演習では、相談者側のニーズや動機づけが低いケースを想定し、 相談関係の構築に向けた面接の進め方を、ロールプレイを通じて体験 的に学ぶ。 児童相談所では児童福祉司と連携しながら面接を進めていく必要がある。 この演習では、適切な連携を図るため、面接を実施する前に児童福祉司と共有・確認すべき事項を整理する。 ⇒このスライドでは、性問題行動の背景には、性的興味や欲求に基づくものだけではなく、様々な動機・目的・感情が背景に存在する ことへの理解を深めるとともに、性問題行動に対して適切なアセスメントを行うための基礎知識を学ぶ。 ・『非行相談や育成相談における対応のポイント』より⇒この演習では、相談者側のニーズや動機づけが低いケースを想定し、 相談関係の構築に向けた面接の進め方を、ロールプレイを通じて体験的に学ぶ。 ○意見表明等支援事業の実施状況等について (令和7年4月1日現在)→・令和7年4月1日時点で、児童の権利擁護に関する取組として、91.4%の自治体においてすでに意見表明等支援が実施されている。 ・こどもが意見表明等をしたときは、児童相談所等の関係機関がこどもの意見又は意向について、こどもの最善の利益を考慮して組織的に検討し、その結論 と結論に至った理由をこどもに対して十分に説明する制度となるよう、関係者の理解醸成などの環境整備に努めること。 ○親子再統合支援事業の実施状況等について(令和7年4月1日現在)→令和7年4月1日時点で、60自治体(73.2%)において以下の@〜Dの親子関係再構築支援に関する取組が実施されている。(複数計上あり) ○協同面接に関する態勢整備(警察・検察との連携) について→240か所(100%)※。 ※こども家庭庁支援局虐待防止対策課調べ (令和7年4月1日現在) ○「子どもの家庭内性被害」(小冊子)について(再周知) ○調査研究事業(補助事業)において作成された冊子URL:「子どもの家庭内性被害」(小冊子)→目次 はじめに 第 1 章 子どもの家庭内性被害とは 第 2 章 加害と被害、被害の発生状況について 第 3 章 早期発見の手がかり:見立ての基本と子どもからのサイン 第 4 章 子どもからの開示と対応の原則:二次被害の防止と支援のために 第 5 章 関連資料・ガイドライン・引用文献 おわりに 研究班からのメッセー ○児童福祉法第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号に定める児童相談所長又は都道府県知事が 行う指導の委託について (令和6年8月28日付けこ支虐350号こども家庭庁支援局長通知) ◎令和7年6月6日 都道府県知事・指定都市市長・児童相談所設置市市長殿 こども家庭庁支援局虐待防止対策課長 家 庭 福 祉 課 長 児童相談所及び児童福祉施設等における一時保護中の保護者対応等について 今般、佐賀県の児童福祉施設において、一時保護委託中のこどもの保護者から職 員が切りつけられ、お亡くなりになるという大変痛ましい事件が発生しました。 これを踏まえ、児童相談所及び児童福祉施設等における一時保護中の保護者対応 等に係る留意事項について下記のとおりお示しするので、管内の児童相談所及び児 童福祉施設等に対し、適切な対応に努めるよう、注意喚起をお願いいたします。 記 1.基本的な考え方→ 一時保護は、児童相談所が行う相談援助活動の中で一時保護によるこどもの安全 確保やアセスメントが必要な場合に行うものであり、その期間中に、生活場面でこどもと関わり寄り添うとともに、児童相談所において関係機関と連携しながらこど もや家族に対する支援内容を検討し方針を定める期間である。 一方、一時保護によりこどもと分離された保護者は、同意しているか否かを問わず、今後の見通しが分からないまま不安な毎日を送っている可能性がある。特に、 一時保護当初は、保護者は混乱しており、他方で援助の方向性が定まっていないこ となどから、細心の配慮が必要である。 このため、「児童相談所運営指針について」(平成2年3月5日付け児発第 133 号厚生省児童家庭局長通知)、「一時保護ガイドラインの全部改正について」(令 和6年3月 30 日付けこ支虐第 165 号こども家庭庁支援局長通知)及び「子ども虐 待対応の手引き」(平成 11 年3月 29 日付け児企発第 11 号厚生省児童家庭局企画 課長通知)等においてお示ししている、虐待等を受けたこどもの一時保護の考え方やその対応方法等について参照の上、これらに基づく適切な対応を徹底いただくよ う改めてお願いする。 2.児童相談所における対応について (1)こどもの居所の開示について (2)保護者対応について→ 一時保護を開始した後の保護者対応については、保護者からの連絡窓口となる 担当児童福祉司を決定の上、保護者に対し、面会その他の連絡は当該担当児童福祉 司が受けることを伝えること。 (3)保護者の状況に関する情報共有について (4)こどもと保護者との面会について (5)警察との連携について 3.児童福祉施設等における対応について (1)保護者対応について (2)安全の確保について ◎令和6年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業(報告書)について ・1〜12まであり。各項目に 報告書 URL あり。 次回も続き「保護者の思想信条等に起因する医療ネグレクトへの対応について」からです。 |



