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令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2026年03月12日(Thu)]
令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和8年1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69786.html
令和7年度 地域・職域連携推進関係者会議プログラム
◎資料4 保険者の予防・健康づくりについて
厚生労働省保険局医療介護連携政策課 医療費適正化対策推進室
○保険者による予防・健康づくりの推進
→・健康保険法 第150条第1項(抄) 保険者は、(略)特定健康診査及び(略)特定保健指導(以下(略)「特定健康診査等」という。)を行うものとするほ か、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者 及びその被扶養者(以下(略)「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進の ために必要な事業を行うように努めなければならない。 ⇒ 保険者は、加入者の立場に立って健康の保持増進を図り、もって病気の予防や早期回復を図る役割が期待されている。平成27年国保法等改正で、保険者による個々の加入者の自主的な取組の支援を法律に位置づけた

≪特定健康診査に相当する健康診査に係る 結果送付の電子化について≫
○現行の特定健康診査の取り扱いについて
→・ 保険者は40歳以上の加入者に対して特定健康診査を実施する義務がある一方、特定健康診査に相当する健康診査(人間 ドック等)の結果の提出を受けたときはその限りでないとされているが、法律上、書面で提出するよう規定されている。
○特定健康診査に相当する健康診査に係る結果送付の電子化→ 仮に健診医療機関がペーパーレス化によるPDFでの健診結果返却のみの場合、加入者が紙を印刷することになるため、加 入者等の利便性向上やコスト削減などのため、事業主健診と同様に電子情報での提出を原則とすることとしてはどうか。
○診療における検査データの活用による特定健診の実施→• 保険者は、医療機関から、本人の同意に基づき、一定の要件を満たす診療における検査結果の提供を受けたものを特定健診 の結果として活用可能。 • 新潟県小千谷市では、受診券の裏面に診療情報提供書の書式を張り付け、医療機関において活用できるようにする等の取組 等を通じて特定健診を実施している。

≪個人の予防・健康づくりに向けた インセンティブについて≫
○個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの経緯
→・ 平成28年4月施行の国保法等改正法で、健保法等において、加入者に予防・健康づくりのインセンティブを提供する取組 について、保険者の努力義務として位置付け  ・ 平成28年5月「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライン」を策定し、取組を 広げるための効果的な事例を紹介
○関連指標達成割合の推移→【個人インセンティブ関連指標(市町村国保)】 共通指標C 広く加入者に対して行う予防・健康づくりの取組の実施状況 @ 一般住民の自主的な予防・健康づくりを推進するため、住民の予防・健康づくりの取組や成果に応じてポイントを付与し、そのポイント数に応 じて報奨を設ける等の事業を実施し、事業の実施後、当該事業が住民の行動変容につながったかどうか効果検証を行った上で、当該検証に基づき 事業改善を行うなどPDCAサイクルで事業の見直しを実施している場合 ⇒【個人インセンティブ関連指標(健保組合・共済組合)】【個人インセンティブ関連指標(広域連合)】  参照。
○個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブ(今後の取組み)→保険者における個人インセンティブの取組をより推進するため、保険者を通じて個人が主体的に健康づくりを進めるための様々な方策 について、国内外の個人インセンティブの事例・エビデンスを収集し、個人インセンティブの設計の在り方や評価手法について保険者や 事業者等の意見を聴きながら、好事例の横展開や個人インセンティブのガイドラインの改正を進めていく。3点あり。 参照。

≪第4期医療費適正化計画における 医療資源の効果的・効率的な活用について≫
○第4期医療費適正化計画( 2024 〜 2029 年度)策定時の見直し内容
→医療費の更なる適正化に向けて、@新たな目標として、複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提 供等を加えるとともに、A既存の目標についてもデジタル等を活用した効果的な取組を推進する。また、計画の実効性を高め るため、B都道府県が関係者と連携するための体制を構築する。⇒実効性向上のための体制構築
○「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」の追加(第4期医療費適正化計画への追加)→ • 腰痛症(神経障害性疼痛を除く)に対するプレガバリン処方は、国内のガイドラインやプレガバリン添付文書との 整合性を考慮すると、抗菌薬と同様に「効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」に該当 する医療として第4期医療費適正化基本方針に追記する(下記が推計イメージ)。来年度以降も引き続き、「効果 が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療」等は研究班と連携しながら検討を進めていく。⇒適正化計画基本方針への追記事項 参照。

≪• 地域フォーミュラリの推進について≫
○フォーミュラリの運用について(都道府県経由で関係者への周知)
→関係部局から令和5年7月7日付けで都道府県あてに通知してフォーミュラリの考え方について周知している。
○地域フォーミュラリの状況→実態調査(令和7年5月)、後発医薬品促進効果  参照。
○国民健康保険の令和8年度の保険者努力支援制度 取組評価分への指標追加→令和8年度市町村取組評価分 令和8年度都道府県取組評価分 参照。
○地域フォーミュラリの推進策→・ 都道府県域内の医療関係者に対して、県単位での医療関係者との合意形成促進、会議運営支援、ガイドライン(※) 周知や好事例展開による理解促進、生活習慣病薬等の使用割合データの共有をはじめとした必要な取組を進める。

≪• 病床転換助成事業の延長について≫
○病床転換助成事業の見直しの概要
→• 療養病床の転換を支援するため、医療機関が医療療養病床から介護保険施設等へ転換する場合に、その整備 費用を都道府県が助成する事業※ ※高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に基づく事業。 • 病床転換助成事業は令和8年度以降も継続することとし、国への新規申請は令和11年度まで。複数年度にか けて病床転換を行う場合は、最長令和14年度までの事業を助成する。 • 一般病床の要件と補助単価の見直しを実施する予定(赤字部分)

≪データヘルス計画等について≫
○データヘルス計画とは
→・健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針 第四 保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定、実施及び評価 保険者は、健康・医療情報を活用した加入者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤が近年整備されてきていること等を 踏まえ、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画(以下 「実施計画」という。)を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うこと。 ⇒ 平成27年度からの第1期データヘルス計画では、全健保組合・全協会けんぽ支部が計画を策定。 平成30年度からの第2期データヘルス計画は、本格稼働としてさらなる質の向上を目指す。 令和6年度からの第3期データヘルス計画はデータヘルス計画の標準化の推進及び効率的・効果的なデータヘルスの更なる普及を進める。
○令和7年度 都道府県 国保ヘルスアップ支援事業  参照。
○令和7年度 市町村 国保ヘルスアップ事業  参照。


◎資料5 職域におけるがん検診について
厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 課長 鶴田 真也
1. 第4期がん対策推進基本計画に基づくがん検診について

○第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月28日閣議決定)概要
○がん対策とがんの年齢調整死亡率(全年齢)の推移→ • がんの年齢調整死亡率(全年齢)は低下傾向にあり、これまでのがん対策の推進により着実に成果を上げてきている。 • ピロリ菌の感染者の減少等の影響により、従来多かった胃がんが近年減少傾向である。
○第4期がん対策推進基本計画(令和5年3月閣議決定)分野別施策の概要
1.がん予防

○がん検診の基本的な考え方 1.がん検診の実施主体
○指針で定めるがん検診の内容→・厚生労働省は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生 労働省健康局長通知別添)を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進
○がん検診の受診率の推移
○市区町村が実施するがん検診における精密検査受診率
○市区町村の実施するがん検診における要精密検査者の受診状況
○がん予防の情報発信について→科学的根拠に基づくがん予防について、国民にとってわかりやすい普及啓発を進めるため、ホームページを作成し、 リーフレットを公開している。

2. 職域におけるがん検診について
○がん検診の受診機会について
→ • がん検診受診者のうち、住民検診を受診したのは約2〜4割であり、残りは職域検診等を受診している。そのため、市町村は、住民のがん検診の受診状況を十分に把握できていない。
○職域におけるがん検診に関するマニュアル→・職域におけるがん検診は、国民に受診機会を提供するという意味でも、我が国のがん対策において、非常に 重要な役割を担っている。しかし、職域におけるがん検診は法的根拠がなく、検査項目や対象年齢等、検診の 実施方法は様々である。 ・そのため、職域におけるがん検診を効果的に行うため、平成30年3月に「職域におけるがん検診に関するマ ニュアル(以下、「マニュアル」という)」を作成し、公表した。 ・マニュアルでは、「精密検査が必要と判定された受診者が実際に精密検査を受けるよう、事業者や検診実施 機関が当該受診者を促す」ことを記載している。

3. がん検診の一体的把握について
○市区町村における住民の職域等がん検診受診の把握状況
→4項目あり。  参照。
○がん検診情報の把握に係る自治体の取組について→ 福井県高浜町り例。
○「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の一部改正→以下のとおり指針を令和7年7月1日付で一部改正した(令和8年4月1日施行)。 参照。
○指針改正後のフロー→職域等がん検診情報を事前に確認することで、 @ 職域等がん検診を含めた正確な受診率等の把握により、より適切な受診率向上の取組や精度管理が可能になる。 A 適切なタイミング・対象者に対する受診勧奨により不要な受診を防ぎ、効率的に受診勧奨を行うことができる。 B 職域等がん検診での要精検未受診者に対する受診勧奨により、早期発見・早期治療につながる。
○導入スケジュール→がん検診情報の一体的な把握に係る制度改正は、自治体検診DXの状況も考慮しながら、以下のスケジュールで導入予定。 参照。
○がん検診情報の一体的な把握の目指す姿(イメージ)→・ 職域等がん検診情報について、本人同意のもと正確な受診状況等を市町村が把握する仕組みの構築を検討する。 ・ 仕組みの構築に当たって現時点で想定される課題は以下のとおり。 ・医療機関が報告する検診結果について、住民検診における様式と職域等がん検診における様式に差異があり、統一的なデー タ処理ができないこと ・職域等がん検診で実施された検診結果を電子的に本人に送付するための仕組みが必要であること

4. 「攻めの予防医療」とがん検診
○「強い経済」を実現する総合経済対策 〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜 (令和7年11月21日閣議決定)→人への投資。安心の社会へ。
○「強い経済」を実現する総合経済対策 〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜 政策ファイル 2025 年 1 1 月 内閣府特命担当大臣 (経済財政政策)→人への投資。参照。
○「強い経済」を実現する総合経済対策 〜日本と日本人の底力で不安を希望に変える〜 (令和7年11月21日閣議決定)(主な箇所抜粋)  参照。
○科学的根拠に基づくがん検診の推進について→A「精密検査受診率90%」に向けた取組へ。
○がん検診精密検査の受診勧奨資材を用いた受診勧奨の徹底について→・精密検査の更なる受診率向上に向けて、ソーシャルマーケティングを活用した効果的ながん検診受診勧奨資材の 開発を実施している「希望の虹プロジェクト」に協力を依頼して資材を共同で発行し、各都道府県あて事務連絡を 発出済み。 ・各自治体において、がん検診受診者のうち要精密検査となった者に対して精密検査の受診勧奨・再勧奨の徹底に 取り組んでいただくとともに、本資材をご活用いただきたい。 ・さらに、職域においても、本資料を活用し、精密検査の受診勧奨・再勧奨が徹底されるよう、都道府県において設 置されている地域・職域連携会議等の場で、情報提供いただきたい。⇒【胃エックス線検査】 【胃内視鏡検査】 【胸部エックス線検査】 【便潜血検査】 参照。
○令和7年度 厚生労働省補正予算案のポイント→5.4億円追加。
○科学的根拠に基づくがん検診の推進→ 科学的知見に基づくがん検診の推進のため、精密検査対象者に対する効果的な受診勧奨の推進と、精密検査未受診者に対する 再勧奨の徹底に加えて、特に他のがん種に比べて精密検査受診率向上の余地のある大腸がん・子宮頸がんを中心に検診受診に関 する普及啓発等を推進することで、早期がんの段階で治療につなげ、がんによる死亡者の減少を図る。
○今後予定している事業イメージ→第4期がん対策推進基本計画における@「がん検診受診率60%」、A「精密検査受診率90%」の目標 達成に向けて、以下、都道府県・市町村を支援する取組を予定している。 <事業イメージ(例)>あり。
○<ご参考> 厚生労働省 がん対策情報 ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/index.html

次回も続き「資料6 地域・職域連携推進協議会のステップアップを目指して」からです。

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