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令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料 [2026年03月11日(Wed)]
令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 資料(令和8年1月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69786.html
令和7年度 地域・職域連携推進関係者会議プログラム
日時:令和8年2月4日(水) 13:00〜17:00
方法: オンライン開催(Zoom、YouTube配信) ※YouTube配信は15:30(シンポジウム終了後)までです。  
テーマ:地域・職域連携推進協議会のステップアップ

◎資料1 わが国の保健行政の動向について 令和7年度地域・職域連携推進関係者会議 行政説明
○我が国における健康づくり運動 2024 R6〜 第5次国民健康づくり 2035 〜健康日本21(第三次)〜→
・平均寿命が延びる一方で、高齢化や生活習慣の変化により、疾患構造が変化してきた。国民の健康づくりを社会全体で進めることの重要性が増す中で、健康づくり対策を総合的・計画的に推進するため、累次の国民健康づくり運動を展開してきた。
○健康日本2 1(第三次)の全体像→・人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。
○健康日本2 1(第三次)の概念図→全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のために、以下に示す方向性で健康づくりを進める→ 健康日本2 1(第三次)の概念図 健康寿命の延伸・健康格差の縮小⇒ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり  参照のこと。
○健康日本2 1(第三次)の基本的な方向と領域・目標の概要→個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向上、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 参照のこと。
○健康日本2 1(第三次)の新たな視点→「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効性をもつ取組の推進」に取り組むため、以下の新しい視点を取り入れる。→@〜➄ 参照。
○運動期間中のスケジュール→• 関連する計画(医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業(支援)計画等)と計画期間をあわせること、 各種取組の健康増進への効果を短期間で測ることは難しく、評価を行うには一定の期間を要すること等を踏 まえ、令和6〜17年度までの12年間とする。• 全ての目標について、計画開始後6年(令和11年)を目途に中間評価を行うとともに、計画開始後10年(令 和15年)を目途に最終評価を行う →評価・分析に応じて、基本方針も必要に応じて更新、PDCAサイクルを通じて、より効果的な健康づくりを行う。
○健康日本2 1(第三次)推進の方向性(イメージ)※ 順 次 具体的施策を提示→項目(告示) 地域における取組とそのポイント 国の取組での整理表。⇒・都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保 険者、企業、教育機関、民間団体等の関係者の連携強化のための中心 的役割を担い、データの活用や分析を積極的に行い、市町村における市町村健康増進計画の策定の支援を行う。
○栄養・食生活領域(イメージ)→項目(告示) 地域における取組とそのポイント 国の取組での整理表。 参照のこと。
○健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要→【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない 者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、 屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度 に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
○今後のスケジ ュール (案 )  参照のこと。
○「健康的で持続可能な食環境づくりのための戦略的イニシアチブ」について
→「健康的で持続可能な食環境 づくりのための戦略的イニシアチブ」 目標値: 47都道府県(令和14年度)
○都道府県等による食環境づくりを推進するための支援体制→(健康的で持続可能な食環境づくりのための国・都道府県等アライアンス(食環境アライアンス)の構築(2024年6月立ち上げ)
○性差に由来する健康課題への対応→女性の健康総合センターを中心とした取組⇒国立成育医療研究センター内に「女性の健康総合センター」を設置(令和6年10月)
○女性の健康の包括的支援における研究事業について 女性の健康の包括的支援に関する課題 →・ 女性の心身の状態が人生の各段階に応じて大きく変化するという特性に着目した取組が必要  ・ 女性の就業等の増加、婚姻や妊娠出産をめぐる変化、平均寿命の伸長等に伴う健康課題の変化に応じた対 応が必要  ・ 女性の健康に関する調査・研究に基づく知見を踏まえ、健康施策を総合的にサポートする体制が必要
○健康増進事業(健康相談:女性の健康)について→ • 健康増進法第17条及び第19条の2に基づき市町村が行う、@健康教育A健康相談B健康診査C 訪問指導の事業に対して、都道府県が補助する事業及び指定都市が行う上記事業の国庫補助を行う。 (補助金:負担割合【国1/3 、都道府県 1/3、 市町村 1/3】【国1/3、政令指定都市 2/3】)
○ホームページ「女性の健康推進室ヘルスケアラボ」→ 多くの女性が直面する月経の悩みや、妊娠・出産に関する疑問、様々な体調不良等に関して情報提供を実施。 (1か月あたりの訪問数約35万、PV数 約70万)
○国民や企業への健康づくりに関する新たなアプローチ <スマート・ライフ・プロジェクト>→背景:高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ、特定健診等により生活習慣病等を始めとした疾病を予 防・早期に発見することで、国民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図り、健やかで心豊かに生活 できる活力ある社会を実現することが重要である。
・目標:「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」「健診・検診の受診」「良質な睡眠」「女性の健康」を テーマに、健康づくりに取り組む企業・団体・自治体を支援する「スマート・ライフ・プロジェク ト」を推進。個人や企業の「健康意識」及び「動機付け」の醸成・向上を図り、社会全体としての国 民運動へ発展させる。
○令和7年度 第14回 健康寿命をのばそう!アワード 《生活習慣病予防分野》→《生活習慣病予防分野》では、従業員や職員、住民に対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための優れた 取組をしている企業・団体・自治体を表彰(厚生労働大臣賞、スポーツ庁長官賞、厚生労働省局長賞) 令和7年度の第14回では、103件(企業55件、団体27件、自治体21件)の応募を受け、有識者による評価委員会で 審査・選出された取組事例から決定⇒厚生労働大臣 最優秀賞、厚生労働大臣 優秀賞、スポーツ庁長官 優秀賞、スポーツ庁長官 優秀賞など 参照。


◎資料2 地域・職域連携の推進について 令和8年2月4日 令和7年度地域・職域連携推進関係者会議
○日本の健診(検診)制度の概要
→・医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査(健康診断)を実施。 ・市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。 ・市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。(医療保険者や事業主は任意に実施)
○地域・職域連携推進事業の背景→乳幼児  思春期  働き盛り世代  高齢者⇒各世代目的の構成施系となっている。 参照のこと。
○健康日本2 1(第三次)の全体像→人生100年時代を迎え、社会が多様化する中で、各人の健康課題も多様化しており、「誰一人取り残さない健康づくり」を推進する。 また、健康寿命は着実に延伸してきたが、一部の指標が悪化しているなど、さらに生活習慣の改善を含め、個人の行動と健康状態の改 善を促す必要がある。このため、「より実効性をもつ取組の推進」に重点を置く。
○健康日本2 1(第三次)における地域・職域に関係する告示→国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 (健康日本21(第三次)) 厚生労働省告示第二百七号 令和5年5月31日⇒ 第三 都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項 二 都道府県の役割と都道府県健康増進計画 都道府県は、庁内の関連する部局が連携して都道府県健康増進計画を策定することとし、当該 計画において、国が設定した目標を勘案しつつ、具体的な目標を設定する。また、区域内の市町 村ごとの健康状態や生活習慣の状況の差の把握を行い、地域間の健康格差の是正に向けた取 組を位置付けるよう努めるものとする。 都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、 民間団体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担い、データの活用や分析を積極的に 行い、市町村における健康増進計画の策定の支援を行う。 保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的な拠点として、健康づくりに関する情報を収 集分析し、地域の住民や関係者に提供するとともに、地域の実情に応じ、市町村における市町村 健康増進計画の策定を行う。
○地域・職域連携推進協議会設置等の地域・職域連携推進の根拠法@→健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 (平成16年度厚生労働省告示第242号)
○地域・職域連携推進協議会設置等の地域・職域連携推進の根拠法A→地域保健対策の推進に関する基本的な指針 (平成6年度厚生省告示第374号)
○地域・職域連携推進事業の意義→PDCAサイクルに基づいた具体的な取組の目指すところ⇒健康寿命の延伸や生活の質の向上、 生産性の向上、 医療費の適正化  参照。
○地域・職域連携推進ガイドライン(令和元年9月改訂)→T 地域・職域連携の基本的理念〜W 具体的な取組に向けた工夫 参照。
○地域・職域連携推進の手引き 「地域・職域連携推進事業の新たなる展開〜健康日本 2 1 ( 第 3 次)を踏まえて〜」→厚生労働省HPにて公開 ↓
https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/common/pdf/pdf_kaiteibanaratanarutenkai.pdf
○地域・職域連携推進協議会の成長イメージ→ ・ 地域・職域連携推進協議会の運営や取組のレベルを把握し、今後どのように発展させていくのかイメージをもって取り組む必要がある。 ・ そのイメージをもつために、以下のモデルを活用する。→レベル1〜3まで。
○都道府県協議会の設置状況  参照。
○二次医療圏協議会の設置状況  参照のこと。
○保健所設置市・特別区の協議会設置状況  参照。
○都道府県協議会の自己評価のレベル  参照。
○二次医療圏協議会の自己評価のレベル  参照。
○都道府県協議会の課題→事業所との連携に関すること、その他あり。 参照。
○二次医療圏協議会の課題→事業所との連携に関すること、その他あり。 参照。
○事例からの連携に関するヒント@→沖縄県から5つのヒントあり。 参照。
○事例からの連携に関するヒントA→山形県上山市から5つのヒントあり。 参照。
○事例からの連携に関するヒントB→大阪府から5つのヒントあり。 参照。
○事例からの連携に関するヒントC • 実施主体者:宮崎県日向保健所(5つのヒントあり)
○地域・職域連携のポータルサイト ↓
 URL:https://www.mhlw.go.jp/chiikishokuikiportal/index.html 参照のこと。


◎資料3労働衛生行政の動向 
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 産業保健支援室長 樋口 政純
○労働衛生管理の基本
→労働衛生の3管理は リスクアセスメントの実施
○日本の健診(検診)制度の概要→うち労働者の労働安全衛生法に該当。 参照。
○労働安全衛生法→・ 第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の 保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければな らない。 ・第70条の2 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持 増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公 表するものとする。・ 事業場における労働者の健康保持増進のための指針 (昭和63年9月1日策定 (最終改正 令和5年3月31日))
○「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(「THP指針」)概要→趣旨 参照。
○労働者の健康管理に関する最近の動向→(女性特有の健康課題に関する取組、歯科に関する取組) 6 今後の労働安全衛生対策について(報告)令和7年1月17日労審発第1650等(抜粋) 6 一般健康診断の検査項目等の検討 (1)女性特有の健康課題への対応 参照。
○女性特有の健康課題に関する取組→健診機関向けマニュアル、事業者向けマニュアル参照のこと。
○労働者の口腔の健康の保持・増進に関する取組→「一般健康診断問診票を活用した歯科受診勧奨について(協力依頼)(令和7年7月1日基安労発0701第1号)にて、関係団体宛に、一般 健康診断問診票中の特定健康診査の「標準的な質問票」の歯科項目を活用した労働者の口腔の健康の保持・増進に向けた口腔保健指導のより 一層の推進への協力を依頼。
○転倒防止、骨粗鬆症検診の受診勧奨に関する取組  参照。
○労働安全衛生行政の実施体制  参照。
○都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発→ 都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発機会の一例
○産業保健活動総合支援事業
→補助事業として、独立行政法人労働者健康安全機構において運営
○都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発(全国労働衛生週間)→全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して 労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で76回目になります。毎年9月1日から30日までを準 備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催な ど、さまざまな取り組みを展開します。
○都道府県労働局、労働基準監督署における周知啓発(職場の健康診断実施強化月間)→厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上 の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、 集中的・重点的に啓発を行っています。
○「職場の健康診断実施強化月間」における周知啓発→労働安全衛生法令に基づく健康診断以外の 産業保健に関する取組の周知・啓発(抜粋)⇒事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項の指導等と併せて、以下の 取組についても周知・啓発を行うこと。参照。

次回も続き「資料4 保険者の予防・健康づくりについて」からです。

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