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第87回 障害者政策委員会 議事次第 [2026年03月09日(Mon)]
第87回 障害者政策委員会 議事次第(令和8年1月29日)  内閣府政策
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_87/index.html
◎資料2-1安部井委員提出資料
○アダプトスポーツ
→子どもから成人までの障害児者を対象としたスポーツの考え方
障害等の種類や状態等に適合 (adapt)させたスポーツ種目
ルールや用具ねサポートの方法等を 独自に工夫・考案した運動・スポーツ
パラポーツ(障害者スポーツ)
○2021年3月16日 障害者スポーツロ「パラスポーツ」 障害者が行うスポーツ全般を指す言葉 プレジア(下半身麻痺)」 → 「パラレル( 障害者スポーツから連想される 福祉やリハビリのためのスポーツ 競技性が高く、障害の有無にかかわらず楽しめるスポーツ
日本障がい者スポーツ協会の名称 ⇒一般から意見を募るなどしたうえで 「日本I パラ Iスポーツ協会」に変更
○重度・重複障害児を対象とした 1 1種目 の「アダプテッド・スポーツ」
○重度・重複障害児者の運動・スポーツ「新たな用具開発」の重要なポイント 参照のこと。
○今後:重度・重複障害児を対象とした アダプテッド・スポーツ実践の継続
○重度・重複障害児・者のポイント→アダプテッド・スポーツ⇒幅広くとらえなおしたスポーツの実現


◎資料2-2岩上委員提出資料
○第 87 回障害者政策委員会「障害者基本計画(第5次)」の実施状況について
一般社団法人全国地域で暮らそうネットワーク 岩上 洋一

5.行政等における配慮の充実
(3)行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 内閣府様 ↓
行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等についての課題認識、今後取り 組みたいこと、また、そのために障害当事者、関係団体に協力を求めたいことがあれば教えてく ださい。
8.教育の振興
(1)インクルーシブ教育システムの推進 文部科学省様
日本の第1回政府報告に関する総括所見を踏まえると、インクルーシブ教育シ ステムをさらに推進していくための課題認識について教えてください。
10.文化芸術活動・スポーツ等の振興
(1)文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 文部科学省様、厚生労働省様
総括所見では、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(2018 年法律第 47 号)が肯 定的に評価されていることについて、どのように認識されていますか。 障害のある人もない人も、子どもも大人も、一緒に舞台を楽しむことができるバリアフリー演 劇は、共生社会にむけた地域社会の新しいエンジンとなります。文部科学省と厚生労働省でさら に協力して取り組む必要があると思うが、ご認識をお聞かせください。
11.国際社会での協力・連携の推進
(1)国際社会に向けた情報発信の推進等 内閣府様

当時の三原大臣が、旧優生保護法に基づく歴史を反省して障害のある方に対する偏見や差別 の根絶に向けて取り組むことを表明したが、国家として継承するためには、障害者基本法に〈歴 史への反省〉と〈偏見・差別根絶の国家責務〉を明示的に位置づけることが最も正統的と考えるが、ご認識を教えてください。 また、我が国の積み上げてきた障害者政策は、課題に真摯に向き合い、制度・実践は、国際的にも発信価値が高いにもかかわらず、体系的・継続的な国際発信の法的根拠が必ずしも明確ではない。 この点、障害者基本法に明確に位置づけるべきと考えるが、ご認識を教えてください。


◎資料2-3石橋委員提出資料
○第 87 回障害者政策委員会 障害者基本計画(第5次)の実施状況についての意見
石橋 大吾(全日本ろうあ連盟)
【5. 行政等における配慮の充実】

5-(1)-4 きこえない人の場合はきこえない当事者相談員と手話通訳者との協働した支援をす るなど、高齢・障害等の特性や一人ひとりのニーズに見合った支援を実施してください。 5-(1)-5 パンフレットは文字のみではなく、手話言語動画も QR で読み取れるように対応をし てください。
5-(1)-6 国連障害者権利委員会の勧告にある「手話が公用語であることを法律で認めること」 の実現に向けて、省庁横断的な検討を進めてください。その上で、民事裁判における手話言語に よるきこえない・きこえにくい者の情報保障については、刑事裁判同様に公費で賄えるようにし 検討をすすめてください。
5-(2)-1 現在、国政選挙・都道府県知事選挙の政見放送には、すべてに手話通訳・字幕の付与 が実現されておらず、義務付けも行われていません。経歴放送には字幕の付与もなく、音声放送 のみでは候補者の経歴を知ることができません。すべての政見放送への手話通訳、字幕付与の 義務付をしてください。
5-(3)-4 日本工業規格の「JIS X8341-3:2016」のレベル AA では手話言語での保障がはいりません。動画には字幕や音声解説でなく、手話言語も付与してください。また付与の際には 手話言語通訳がきちんとみえるように、その大きさにも配慮をしてください。

【8. 教育の振興】
8-(1)-5 大学進学率の集計に特別支援学校卒業生が含めるようにしてください。
また特別支 援学校の、SC・SSW の配置実態を示すとともにその配置を進めてください。また、外部専門家 として手話通訳士を加えてください。 8-(2) 全国どこにいても、きこえない・きこえにくいこどもが同じように教育支援を受けられ るように格差や切れ目のない支援体制を構築してください。またそのための人材育成を強化し てください。
8-(2)-1 手話言語施策推進法の施行を受け、手話言語で教科指導できる教員の育成や、手話 言語教授法の研究を推進してください。手話言語技能を有する教員養成の取り組みも促進して ください。さらに、きこえない・きこえにくい子どもが望む手話言語によるコミュニケーション能 力を高めるため、教職員等が手話言語を習得するレベルの目安を示し、教員の学習環境を整備 してください。
8-(2)-5 きこえない・きこえにくい子どもが地域の学校に在籍するケースが増えていることを 踏まえ、学校施設において音声による情報(時報やアナウンス等)を視覚化するバリアフリーの目 標を決め推進してください。

【10. 文化芸術活動・スポーツ等の振興】
(全体) スポーツ基本法の改正により、デフリンピックが明記されたことを踏まえ、パラスポーツ のみならずデフスポーツにも注力してください。「パラスポーツ・デフスポーツ」のように標記し 計画を作成し実施してください。

10-(1)-1 「アーツカウンシル東京」の鑑賞サポート助成制度は大きな成果を上げていますが、 他地域との格差が顕著です。全国的な導入を促進してください。また、当事者によるモニタリン グを義務付け、質の担保を図るガイドラインを整備してください。
10-(1)-2 ユニバーサル公演の導入により、子どもたちが手話演劇を体験できたことは評価し ます。今後は字幕や手話通訳付き公演の機会をさらに拡充し、情報保障の重要性を伝える教育 的機会としてください。
10-(1)-3 博物館等での手話解説動画制作において、聴覚障害者の関与を制度化し、質の確保 を図ってください。特に地方では予算不足により質の低下が懸念されるため、支援体制の整備 が必要です。
10-(1)-5 映画における字幕付き上映の環境整備を進めてください。焼き付け字幕の上映件 数が少なく、スマートグラス等の機材も高価で不公平です。映画館での機材貸出体制の整備と、 字幕の質の向上に向けた当事者モニターの導入を求めます。 バリアフリー字幕の紹介がありますが、東京で(一社)日本ろう芸術協会が継続的に実施してい る「手話のまち(東京国際ろう芸術祭)」や京都で開催される「さがの映像祭」は、映像芸術の普及 と振興の好事例です。一般市民にも広くこれら好事例を紹介し、助成金等による取り組みへの支 援を強化してください。
10-(1)-7/10-(2)-1 聴覚障害者が主催するスポーツ大会や文化イベント(写真展、演劇祭 等)への支援を強化してください。新規事業よりも既存のコンテンツを有効活用する視点が重要 です。
10-(1)-8 劇場等の建て替えにおいて、計画段階から聴覚障害者の意見を反映する仕組みを 構築してください。利用者としての視点を取り入れたアクセシビリティ設計が必要です。 10-(2)-3 デフリンピックの社会的意義を評価し、障害者スポーツの振興施策に明記してください。

【11. 国際社会での協力・連携の推進】
11-(1)-2 障害者権利委員会の活動に貢献するとともに、国際社会における障害施策の動向を フォローしたとあるが、権利委員会においては情報保障の課題が多くあるので、円滑に委員とし ての活動ができるように国からも支援していただきたい。また、国際社会における障害施策の 動向をフォローしたことについて、どのような取り組みをしたのか具体的に教えてください。
11-(2)-1 国連障害者権利委員会委員にきこえない委員が選出されていますが、情報保障に 課題があるため、早急かつ強力に是正するよう働きかけてください。
11-(2)-3 ESCAP 第8回社会開発委員において、障害インクルーシブ防災に関するサイドイベ ントの実施や域内の障害分野における国際協力に積極的に関与しているとあるが、日本の障害 者団体とはつながりなく、どのような関与をしているのか全く見えません。どのような取り組み がされているのか、具体的に教えてください。
11-(4)-1 手話言語施策推進法の基本施策に則り、きこえない・きこえにくい子どもも国際交 流に参画できる枠組みを整備してください。また、10-(1)-5 で紹介した2つの取り組みは海外 映画作品の紹介や海外ゲストの招聘なども行われており、国際交流の促進につながるイベント です。これらについて好事例として紹介するとともに助成などで支援強化をおこなってくださ い。

【その他:電話リレーサービス】
「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」の施行後5年の見直しには、当事者 及びきこえない・きこえにくい人の特性を十分理解している専門家の意見を十分反映してくだ さい。


◎資料2-4平野委員提出資料
○第87回障害者政策委員会 DPI 意見 平野 みどり

○障害者基本計画(第5次)の実施状況について
V 各分野における障害者施策の基本的な方向
5.行政等における配慮の充実
・意見1 5-(2)-2 投票所のバリアフリー化の状況について→ ・ 投票所のバリアフリー化はどの程度進められている か現状について教えて下さい。

8.教育の振興
・意見2 8-(1)-3 協働する社会の構築
→ ・ 「社会モデル」は比較的新しい考え方であり、また指 導計画・教育支援計画の策定にも関係するので、支援 教育担当者のみならず管理職含め全教職員に理解してもらう必要があり、研修等を進めて頂きたい。 ・ また同時に、通常学級・特別支援学級・特別支援学校 に在籍する児童生徒本人、また周囲の児童生徒も含め て、「社会モデル」を学び理解することが重要である ことから、学習指導要領に明記する等の方策をとって 頂きたい。
・意見3 8-(1)-4 就学先の決定→ ・ いまだに「本人及び保護者の意向を最大限尊重すべき 旨」を含めて、就学のプロセスが充分に当事者(本人・ 保護者、また教育相談を受ける者)に伝わっていない 状況があります。引き続き周知徹底を進めて頂きたい。
・意見4 8-(1)-4 学びの場について→ ・ 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への具体 的な支援の在り方については、「インクルーシブな学 校運営モデル事業」に限定せず、小中学校で学んでい る実態を踏まえ、合理的配慮や支援員配置による好事 例等の研究も合わせて行って頂きたい。
・意見5 8-(1)-8 高校入試の合理的配慮について→ ・ 入試についての取り組みはこの間一定行って頂いて いると思います。更に進めて頂きたく思います。 ・ また高校入学後の課題とその対応について、高校で学 びたいと思う障害のある生徒が高校へ進めるよう、先 進的な取り組みを進める都道府県の事例等を集約し、 教育委員会へ周知して頂きたい。
・意見6 8-(2)-5 学校バリアフリーについて→ ・ 新築・大規模改修のみならず、既存の小中学校について、バリアフリーを進める取り組みを行って頂いてい ることに感謝します。市町村では今も自治体管轄の建物の「長寿命化計画」に基づき、学校も含めた計画を 進めているところも見られることから、より一層の周 知等を検討して頂きたいと思います。

10.文化芸術活動・スポーツ等の振興
・意見7 10-(1)-8 劇場 ・音楽堂等や博物館などの地域の 文化施設における UD 化、BF 化の推進、アクセシビリティ の向上について→ ・ 【公演の際に実施するバリアフリー字幕や音声ガイド、手話通訳などのバリアフリー対応を支援する…】 とあるが、具体的にどのような支援を行っており、そのことによってバリアフリー化された公演の数はいくらか

11.国際社会での協力・連携の推進
・意見8 11-(3)-2 障害当事者の専門家等の派遣とアクセ シビリティ確保について
→ ・ 開発途上国への支援において障害当事者を専門家等 として派遣することは、日本の取組みを伝えるとともに、現地の障害者をエンパワーすることもでき、 非常に有効だと考える。課題は、現地での移動手段 と在外公館・JICA 事務所のアクセシビリティ基準である。例えば、車いす利用の専門家が現地に行った 場合に、途上国では車いすのまま乗車できるタクシ ー等がなく、移動ができないという問題がある。こ れを解決するためには、在外公館や JICA 在外事務所 が所有する公用車のうち、一定の割合を車いすでも 乗車できるユニバーサルな車両とするなどの施策が 必要と考えるがいかがか。 ・ 在外公館・JICA 在外事務所はエレベーターのない建 物の2階以上に所在している場合もあり(JICA 南ア フリカ事務所等)、重い電動車いすに乗った人は行 けないという問題がある。日本の障害のある専門家 とともに、現地の障害者、高齢者、妊産婦等も訪問 する機会があるので、すべての拠点で多様な関係者 が訪問可能なようにアクセシビリティを確保してい ただきたい。この課題についてお考えをお聞きした い。 ・ ビザ発行など障害者と接する在外公館職員の障害へ の理解不足を聞くので、研修が必要と考える。
・意見9 障害者雇用における除外職員の特例について→ ・ 令和 7 年(2025 年)6 月 1 日現在での本省と在外公館 を合わせた外務省全体の障害者雇用率は 2.82% だが、一定期間だけ法定雇用率算定の「除外職員」とし て扱う特例がまだ適応されていて雇用率を満たしていないのではないか。


◎資料2-5臼井専門委員提出資料
○第 87 回内閣府障害者政策委員会 資料 1-3,1-4 について 臼井久実子(専門委員)
・資料 1-3(国の審議会等における女性委員の人数等について)
→(意見) 審議会委員のうち障害のある女性の委員の比率について目標計画を設ける検討を。 他の計画の目標設定とその達成(注 1)を参考にできる。 (理由)障害のある女性の委員の比率が 5%から 10%と特に低く、進展を図るには目標計画が必要。
・資料 1-4(国家資格試験)→(意見) 試験実施側に可能性のイメージが更に広がり、受験者にも活用されるような指針が、改めて必要ではないか。(注 2) (理由)申請書等を用意して受験者から合理的配慮の申請を受けているか、申請および実際に提供した合理的配慮の内容など、各試験実施者が自己診断に使えるチェックリスト等(注 3)を作成し、回 収・分析と公表に用いうるのではないか。そのような取組によって PDCA サイクルを回していける。
(表)資料 1-4 の「試験における合理的配慮」項目について、単語数が多い順に抽出し、その一部を掲載

(補足)障害等にかかわる語句の一端として: 身体 41, 聴覚(聴力を含む)20,視覚 8(視力を含む), 色覚 6, パニック障害 4,精神障害 3,発達障害 1,ADHD1,音声機能または言語機能 2,妊婦(妊娠中 を含む)14(対応することとして授乳室の設置 1)

注 1 第5次男女共同参画基本計画(2020 年 12 月 25 日閣議決定)は、国の審議会等委員及び専門委員等 に占める女性の割合について、2025 年までに 40%以上,60%以下とする成果目標を設定した。 2025 年時点で、平均的には、委員の 40%以上という目標が達成されている。 「国の審議会における女性委員の参画状況調べ」(内閣府男女共同参画局 2025 年 3 月) https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/ratio/pdf/r6/houkoku.pdf
・注 2 今も用いられている「資格取得試験等における障害の態様に応じた共通的な配慮について」(2005 年 11 月 9 日障害者施策推進課長会議決定
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sikaku.html )から 今年で 21 年、その後の変化をふまえた指針が改めて必要となっている。

・注 3 「地方公共団体の障害者職員採用試験 受験資格と合理的配慮の想定について−全都道府県・指定都 市・中核市 2013 年度夏秋期試験の調査報告書」関連部分 P17-30(障害者欠格条項をなくす会 2014 年 4 月 30 日)
PDF https://www.dpi-japan.org/friend/restrict/shiryo/tihousiken2014.pdf
テキスト https://www.dpi-japan.org/friend/restrict/shiryo/tihousiken2014text.txt


◎参考資料 内閣府障害者政策委員会 第7期委員名簿
○内閣府障害者政策委員会 第7期委員 令和7年10月20日付→30名。
○【専門委員】→3名。

次回は新たに「第13回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)」からです。

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