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「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」の報告書を公表します [2026年02月18日(Wed)]
「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」の報告書を公表します(令和7年12月26日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68013.html
 厚生労働省の「高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会」(座長 榎原毅 産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室 教授)において、報告書を取りまとめましたので公表します。高年齢労働者の労働災害の防止のため、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずることが事業者による努力義務とされ、令和8年4月1日から施行されることとなっています。
 また、事業者が講ずべき措置に関しては、厚生労働大臣が、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「大臣指針」という。)を公表することとされました。
 本検討会では、大臣指針に盛り込むべき内容や、当該指針に基づく取組の促進等について検討を行ったところであり、本検討会の報告書の内容を踏まえ、厚生労働省は大臣指針の公表に向けて検討を進めていきます。

【報告書のポイント】
○高年齢者の労働災害をめぐる現状
○ 高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)及び通達に盛り込む事項
・事業者が講ずべき措置
  ○安全管理体制の確立(高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施等)
  ○職場環境の改善(ハード・ソフト両面からの対策)
  ○高年齢者の体力の状況の把握
  ○高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
  ○安全衛生教育
・労働者と協力して取り組む事項
・国、関係団体等による支援
○ 高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)に基づく措置の促進等
・周知・広報等
・調査・研究等
 ・その他(国・関係団体による支援等)

◎別添資料1 高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会報告書の概要
厚生労働省労働基準局 安全衛生部 安全課
○高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会報告書の概要
1検討会の趣旨
→令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法では、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理、その他の 必要な措置を講ずることが事業者の努力義務とされ、事業者が講ずべき措置に関し、厚生労働大臣がその適切かつ有効な実施を 図るために必要な指針を公表することとされた。 こうしたことを踏まえ、高年齢労働者の労働災害の分析を行うとともに、厚生労働大臣が公表する指針の内容や、当該指針に 基づく取組の促進等について検討を行った。
2高年齢者をめぐる現状→・雇用者全体に占める60歳以上の高年齢者の割合は19.1%(令和6年)、労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60 歳以上の高年齢労働者の割合は30.0%(同)となっている。 ・休業4日以上の死傷災害の度数率は、加齢に応じ上昇していく傾向がある。また、休業見込期間をみると年齢が上がるにしたがって長期間となっている。 ・高年齢者の災害発生率の増加には、個人によりばらつきはあるが、業務に起因する労働災害リスクに、加齢とともに進む筋力やバランス能力等の身体機能や身体の頑健さの低下による労働災害リスクが付加されていることが大きいと考えられる。 ・高年齢労働者の労働災害に関する調査研究について、@転倒・腰痛の行動災害に関するエビデンス、A身体機能と労働災害 に関するエビデンスと対策、B産業現場で活用可能な身体機能測定、C労働者の体力測定に関わる研究例をレビューするとともに、高年齢労働者の労働災害防止対策の事例を検討した。
3検討結果→厚生労働大臣が公表する指針(大臣指針)等の検討を行った結果は次のとおり。 ・大臣指針及び通達に盛り込まれるべきことについて 大臣指針及び関連する通達に盛り込むべき事項をとりまとめた(詳細は別紙参照)。 ・大臣指針に基づく措置の促進等について 大臣指針の周知のためのリーフレット、パンフレット等を作成するとともに、都道府県労働局、労働基準監督署等を通じた周 知・広報や、関係事業者への指導等を行う等、大臣指針の認知度の向上や定着に積極的に取り組むことが適当。また、調査研究 により科学的知見の集積に努め、調査研究結果や大臣指針に基づく取組の状況等をみつつ、必要な対応について検討を行うこと が適当。

○(別紙)高年齢者の労働災害防止のための指針(案)概要
第1趣旨→労働安全衛生法第62条の2第2項に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害 の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るため定めたもの。
第2事業者が講ずべき措置→以下の1〜5に掲げる事項について、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国、関係団体等 による支援も活用して、実施可能な対策に積極的に取り組むことが必要である。
⇒1安全衛生管理体制の確立等 2職場環境の改善 3高年齢者の健康や体力の状況の把握 4高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 5安全衛生教育  参照。

第3労働者と協力して取り組む事項事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の必要な措置を講ずるよう努める必要が あり、個々の労働者は、自らの身体機能等の低下が労働災害リスクにつながり得ることを理解し、労使の協力の下 で取組を進めること。
第4国、関係団体等による支援事業者は、国、関係団体等による支援策を有効に活用すること。

○高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会→令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法第62条の2(令和8年4月1日施行予定)により、高年齢労働者の特性に配慮した必要な措置を 講ずることが事業者による努力義務とされ、事業者が講ずべき措置に関し、厚生労働大臣がその適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公 表することとされた。このため、高年齢労働者の労働災害の分析及びその低減のため必要な方策等、今後の高年齢労働者の労働災害防止対策について検討を行った。⇒労働安全衛生法(抄)(令和7年改正後。令和8年4月1日施行) (高年齢者の労働災害防止のための措置) 第六十二条の二
その他参集者、検討事項、開催状況  参照。


◎別添資料2
高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会報告書(本文) 令和7年12月26日
第1 検討会の趣旨、参集者等について
→ 1 検討会の趣旨 2 参集者(50 音順、◎座長) 3 検討会開催状況
第2 高年齢者をめぐる現状及び検討結果等について
1 高年齢者をめぐる現状について

(1)高年齢者の労働災害の状況 (関係資料1)
(2)高齢者の身体機能と労働災害 (関係資料1)
(3)高年齢労働者の労働災害防止対策の現状 (関係資料1)
(4)高年齢労働者の労働災害に関する調査研究について (関係資料2〜6)
(5) 高年齢労働者の労働災害防止対策の事例(関係資料6、7)
2 高年齢者の労働災害防止のための指針(仮称)及び通達に盛り込む事項 について
指針(案) 通達に盛り込む事項 ↓ 参照。

第1 趣旨 
第2 事業者が講ずべき措置→1 安全衛生管理体制の確立等 2 職場環境の改善 3 高年齢者の健康や体力の状況の把握 4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 5 安全衛生教育 
第3 労働者と協力して取り組む事項
第4 国、関係団体等による支援の活用
3 大臣指針に基づく措置の促進等について→ (1)周知・広報等について (2)調査・研究等について (3)その他(国・関係団体による支援等について)
4 関係資料↓
関係資料1 高年齢労働者の労働災害防止のための指針の策定につい て(第1回資料) 関係資料2 転倒・腰痛の行動災害に係るエビデンス up to date(第 2回資料)  
関係資料3 身体機能と労働災害に関するエビデンスと対策について (第2回資料)
関係資料4 Frailty and occupational falls among older Japanese workers: An Internet-based cross-sectional study 等 (第3回資料)
関係資料5 労働者の体力測定に関わる研究例(第3回資料)
関係資料6 高年齢労働者の安全と健康確保対策好事例(第2回資 料)
関係資料7 高年齢労働者の安全と健康確保対策好事例 交換日誌に よるコミュニケーション・リスクアセスメント(小規模 事業場事例)(第3回)
○以下本文では関係資料1から関係資料7まであり。

次回は新たに「令和7年度 社会的養護における「育ち」「育て」を考える研究発表会 「こどもの育ちをつなぐ」」からです。

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