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令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料 [2026年02月03日(Tue)]
令和7年度健康危機における保健活動推進会議 資料(令和7年12月2日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66505.html
【確定版】令和7年度 健康危機における保健活動推進会議プログラム↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001602495.pdf
【資料1】内閣府(防災)における取組みと今後の保健活動について
内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(避難支援担当)付 保健師 黒M 綾子
≪内閣府(防災)における取組み≫
○避難所の良好な生活環境の確保について

■スフィア基準に沿った避難所運営 → 避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(R6年12月改定)
→ 避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン(チェックリスト)(R6年12月改定) → 避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン(R6年12月改定)
→ 福祉避難所の確保・運営ガイドライン(R3年5月改定)
→ 避難所における生活環境の確保に向けた取組事例集 ※男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン(R7年8月・11月改定)内閣府男女共同参画局
■「場所(避難所)の支援」から「人(避難者等)の支援」に転換
→ 在宅・車中泊避難者等の支援の手引き(R6年6月策定)
→ ホテル・旅館等を避難所として活用する際のガイドライン(作成中)
○災害対策基本法の一部を改正する法律案の概要 参照のこと。
○被災者に対する福祉的支援の充実
大丸1 高齢者等の要配慮者である在宅避難者や車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するため、 災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加するとともに、福祉関係者との連携を強化。 大丸1 これまで、DWAT(災害派遣福祉チーム)による福祉的支援は避難所で行う旨規定されているが、 今般、在宅、車中泊で避難生活を送る要配慮者に対しても、福祉的支援を充実。 ※ 災害救助法や災害対策基本法の改正と、厚生労働省ガイドラインの改訂(DWATの活動範囲の拡大)にて対応
○8 福祉サービスの提供(内閣府告示 第7号) 参照のこと。
○多職種連携による「福祉等相談対応」への救助法の支弁について
→※ 支弁については、災害救助事務取扱要領(令和7年10月27日改定通知)の 9福祉サービスの提供 にて位置づけたところ。
○災害NPO・ボランティア団体の登録制度   参照。
○防災庁設置の基本的な方向性
大丸1 世界有数の災害大国である我が国において、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、富士山噴火など 国難級の災害の発生が切迫する中、人命・人権最優先の「防災立国」の実現が急務。 大丸1 国難級の災害に対しても死傷者や避難者を大幅に低減させ、必要な国家・社会機能を維持するため、平時からの事前防災の徹底が必要。 大丸1 そのため、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、産官学民のあらゆる力を結集し、中長期的視点から我が国の防災の在り方を構想するとともに、徹底した事前防災、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる組織として「防災庁」を設置。 大丸1 防災庁は、内閣直下に設置し、平時からの政府全体の防災施策の実施をリードし加速するための勧告権等を有する専任の大臣の下、 十分なエキスパート人材と予算を有する組織とする。⇒防災庁が担うべき政策の方向性、組織体制の在り方参照。

≪今後の保健活動について≫
○災害関連死とは
→災害関連死の定義あり。※「災害関連死」と認定された場合には、その遺族に対し、「災害弔慰金(最大500万円)」を支給
○災害関連死の死因・経緯における個別の事情について(災害関連死事例集(増補版)より)
○災害関連死を予防するために考えられる対策について (南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書等より) 参照。
○災害ケースマネジメントとは→課題あり。被災者の自立・生活再建の早期実現、 コミュニティやまちづくりなどの地域の復興を通じ地域社会の活力維持に貢献
○災害ケースマネジメントの特徴→◆相談会・アウトリーチによる被災者の発見、状況把握
○被災者台帳のイメージ ◆ 官民連携による被災者支援 ◆ 被災者の個々の課題に応じた支援の検討・つなぎ ◆ 支援の継続的な実施 参照。
○被災者に関する標準的なヒアリングシートの 積極的な活用について(通知)参照。
○被災者健康相談票と被災者台帳の統一による 災害ケースマネジメントの実施 参照。
○被災者台帳の作成と個人情報の取扱い 参照。
○実装性のある個別避難計画→熊本県玉東町にお住まいの人工呼吸器を使用している医療的ケアが必要なお子さん(当時2 歳)が、災害時に実際に避難できた事例です。
○誰ひとり取り残さない社会の実現に向けて→・平時の潜在的な社会課題が災害時には顕在化する ・ 地域の自助・共助の力を高めておく ・普段できていないことは災害時もできない  ・平時からの連携が災害時にはより活きる  ・保健・医療・福祉だけでない 多様な視点・連携を大切に。


【資料2】災害時の保健活動について〜保健師活動を中心に〜 令和7年度健康危機における保健活動推進会議(2025年12月2日)厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課保健指導室
1. 自治体における災害時の保健活動について
○防災基本計画の体系 参照のこと。
○大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について 参照のこと。
○大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の強化について(令和7年3月31日科発 0331 第10号、健生発 0331 第52号、他 )
→1.保健医療福祉調整本部の設置等について (1)設置 (2)組織 B 本部機能等の強化  2.保健医療福祉活動の実施について (1)保健医療福祉活動チームの派遣調整@➁ あり。(2)保健医療福祉活動に関する情報連携B  参照。
○災害時保健福祉医療活動支援システム(D24H)による災害時の支援(全体図)→・ 災害における保健・医療・福祉に関する厚生労働省個別システム及び新総合防災情報システム(SOBO-WEB)と情報連携 し、保健・医療・福祉に関する情報と他省庁の情報(浸水域・道路啓開情報等の災害情報)を迅速・リアルタイムに集約。 ・ 集約した情報を整理・分析するとともに、これらの情報を一元的に地図上で可視化可能。
⇒ 保健医療福祉調整本部における迅速かつ効果的な意思決定(保健医療福祉活動チームの派遣、物資支援等)を支援   令和7年度当初予算案:33.5百万円(基礎的運用)、令和6年度補正予算:17.2百万円(能登半島地震での教訓を踏まえたシステム改修)
○非常時優先業務の実施体制<指揮命令系統>(一般市町村の例)→・<指揮命令系統>参照のこと。・保健所は保健医療福祉活動チームに対し、市町村と連携して、 保健医療福祉活動に係る指揮又は連絡を行うとともに、当該 保健医療福祉活動チームの避難所等への派遣の調整を行う。(保健医療福祉体制強化通知)
○市町村における災害時保健活動マニュアル策定状況→保健所設置市では約4割、その他の市町村では約7割で災害時保健活動のマニュアルを策定していない状況。
○市町村における災害時保健活動マニュアルの策定及び活用のためのガイド 令和4年度 厚労科研「自治体における災害時保健活動マニュアルの策定・活動推進のための研究」作成
→市町村における災害時保健活動 マニュアルの基本項目@〜Kまで。
○災害時保健活動マニュアルとアクションカードの事例(広島県東広島市)大丸2 令和4年度 地域保健総合推進事業「災害時における自治体保健師間連携(ネットワーク)の検討」班のHP   https://kenkokikikanri.com/tool.html
大丸2令和4年度健康危機における保健活動会議 東広島市発表資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28777.html
○受援体制に関する参考資料→1)保健師の災害時の応援派遣及び受援のためのオリエンテーションガイド 2)市町村のための人材応援の受入れに関する受援計画の手引き(令和7年4月改訂)※内閣府(防災)作成 参照のこと。
○A 災害時保健活動の備え→◆保健所単位で、平時に、統括保健師及び統括保健師を補佐する立場 の保健師とともに内容を共有して、有事に備える。◆これまでの経験を活かす→・県内市町村保健師の派遣調整 ・リエゾンの役割 ・保健師チーム等の経時的活動状況 ・チームミーティングの進め方

2. 保健師等チームの活動等について
○保健師等チーム(災害時の広域応援派遣)の概要→被災者の健康の維持、二次健康被害や災害関連死の防止を図ること。
○防災基本計画の体系 参照。
○防災基本計画(最終修正)令和7年7月1日 中央防災会議決定
→保健師等チームに関す る主な改正点
○厚生労働省防災業務計画 19 平成 13 年 2 月 14日厚生労働省発総第11号制定 (最終修正)令和7年4月1日厚生労働省発科0401第18号修正→保健師等チームに関する主改 正点
○災害時の保健師等チーム広域応援派遣調整要領(令和7年9月 1 9日一部改正)→市区町村の役割
○保健師等チームの人員確保やチーム編成における課題→長期間に及ぶマンパワー確保や中堅期保健師、マネジメントに関与できる人材の確保の課題が大きい。
○都道府県における能登半島地震での職員派遣の状況→能登半島地震において、 都道府県と市区町村(保健所設置市を含む市区町村のいずれか1つ以上)で1チームを編成した都道 府県は6割、チームのなかに都道府県職員と市区町村(保健所設置市を含む)職員で構成した班があった都道府県は約7割で あった。
○保健師等チームの主な活動→保健師等チームの活動は、避難所の健康支援、在宅訪問(ローラー)調査、在宅要支援者の健康支援が多かった。 一方で、市町村における受援体制や保健活動のマネジメント機能に関する活動も一部で実施された。
○複数保健師等チームのとりまとめ→能登半島地震で複数の保健師等チームが応援派遣に入った被災市町村において「応援派遣に入った複数の保健 師等チームのとりまとめ役割」を、担った自治体が都道府県、政令市・保健所設置市それぞれ1〜2割程度 あった。
○後方支援体制について→現地へ派遣中の職員へ行った支援について、「活動内容・方法への助言」を行っている派遣元都道府県は活動 装備品の支援に次いで多く8割程度であった。派遣経験のない職員等の支援や人材育成の目的としても後方支 援が必要とされていた。
○後方支援体制(神戸市の例)
○後方支援体制(効果的な手法
)→効果的であった本庁の後方支援について(自由回答)(回答者:都道府県統括保健師)
○災害時健康危機管理支援チーム DHEAT)の活動内容DHEAT 構成員が支援する被災都道府県等による指揮調整業務→切れ目のない後方支援活動する。
○D H E ATと保健師等チームの連携( D H E AT側からの意見 )→DHEATは、医師、保健師、管理栄養士等、専門的な研修・訓練を受けた被災都道府県以外の 都道府県等職員の中から、1班あたり5名程度で構成する。 被災都道府県等による以下の指揮調整業務が円滑に実施されるよう、被災都道府県の保健医療 福祉調整本部及び被災都道府県等の保健所を応援するが、被災都道府県等の体制や災害の状況等 に応じて柔軟な活動を行う。⇒ ア 健康危機管理組織の立上げと指揮調整体制の構築 イ 被災情報等の収集及び分析評価、並びに対策の企画立案 ウ 保健医療活動チームの受援調整及び対策会議等による統合指揮調整 エ 保健医療調整本部及び保健所への報告、応援要請及び資源調達 オ 広報及び渉外業務 カ 被災都道府県等職員の安全確保並びに健康管理
○D H E AT等と保健師等チームの連携(各保健医療福祉チームとの連携)→支援対象組織や支援チームとの情報共有状況、支援対象組織や支援チームとの間での状況確認や活動方針の共 有状況について「できた」「概ねできた」と選択した割合は共に「保健師等チーム」が最も多かった。
○災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要
○避難者に対する福祉的支援の充実
○災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン(令和7年6月改正の主なポイント)
○保健師等チームの活動終結の判断について
→保健師等チームの活動終結の判断基準が設定されているのは一部の自治体である
○標準的なヒアリングシート(被災者健康相談票)の活用→これまで、避難所等における個別の健康相談の記録については、「健康相談票」(災害時の保健活動推進マニュアル)の活用を お願いしてきたところですが、今般、内閣府と検討を進め、被災者台帳と健康相談票の共通項目を整理し、共通項目を被災者台 帳のデータベース等に入⼒することで、関係者間で共有できる仕組みとしたことから、今後は標準的なヒアリングシート(被災 者健康相談票)を積極的に活用いただきたい。
○多職種連携による「福祉等相談対応」への救助法の支弁
○災害時の保健活動に関する研修
→災害時の保健活動に関する研修は、自治体の各研修を基本としている。
○(参考) 災害時の保健師等広域応援派遣に関する研修教材(e -ラーニング動画):R 7 . 4公表→・災害時の保健師等広域応援派遣前に確認したいこと(ミニマム・エッセンス) ・【約30分の動画】あり。(掲載場所) 一般財団法人 日本公衆衛生協会ホームページ: http://www.jpha.or.jp/sub/menu044.html
○自治体における災害時保健活動に関する留意点→1 自治体における災害時の保健活動⇒• 保健活動等マニュアル、初動体制(アクションカード)等の点検 • 受援の準備 • 防災部門との連携(地域防災計画等における保健師及び保健活動の位置づけの整理等) • 保健所における保健医療福祉調整地域本部の設置、市町村における調整本部機能の整理 ・• 派遣時の後方支援体制の構築    
2 保健師等チームの活動⇒ • 都道府県と市区町村が共同で参画するための事前調整
1,2ともに研修・訓練の着実な実施(可能なものは都道府県と市区町村合同で
○令和8年における被災市区町村に対する中長期の職員派遣等について(総務省)→・被災市町においては、復旧・復興事業に従事する職員が不足する状況にあることから、全国の地方公共団体等からの中長期の職員派遣等が必要となっており、職員派遣の要請が行われています。 ・ これを受け、今般、全国市長会及び全国町村会から各会員団体に対し、令和8年度における被災市区町村 に対する職員の派遣等について、依頼がなされています。

次回も続き「【資料3】気象(大雨・台風)に関する基礎知識」からです。

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