基本政策部会(第18回) [2026年01月21日(Wed)]
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基本政策部会(第18回)(令和7年11月27日)
議事 1.こどもまんなか実行計画の在り方について 2.こどもまんなか実行計画2025の検証・評価について 3.意見交換 https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kihon_seisaku/e91a0509 ◎参考資料2 女性活躍・男女共同参画の重点方針2025(女性版骨太の方針2025) 令和7年6月 1 0 日 すべての女性が輝く社会づくり本部 男女共同参画推進本部 ○目次 はじめに → 政府は、一丸となって、令和7年度末までを計画期間とする第5次男女共同参画基本計画(令和2年 12 月 25 日閣議決定。以下「5次計画」)を着実に実行していく。 また、現在、第6次男女共同参画基本計画の策定に向けて、男女共同参画会議の下に置かれた第6次基本計画策定専門調査会において議論を進めているところであり、これと軌を一にして、女性活躍・男女共同参画に向けた取組を一段と加速させ、速やかに着手して いく必要がある。 上記の認識の下、5次計画の成果目標の達成や施策の実施に向けた取組を更に具体化する事項及び新たに取り組む事項として、⇒ T 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり U 全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり V あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大 W 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現 X 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 について、政府全体として今後重点的に取り組むべき事項を定める。政府は、本重点方針 に基づき、横断的な視点を持って、速やかに各取組を進める。 T 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり (1)全国各地における女性の起業支援 (2)地域における魅力的な職場、学びの場づくり (3)地域における人材確保・育成及び体制づくり (4)地域における安心・安全の確保 U 全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり (1)女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の強化 (2)仕事と育児・介護の両立の支援 (3)仕事と健康課題の両立の支援 (4)職場等におけるハラスメントの防止 V あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大 (1)企業における女性活躍の推進 (2)政治・行政分野における男女共同参画の推進 (3)科学技術・学術分野における女性活躍の推進 (4)国際的な分野における女性活躍の推進等 W 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現 (1)配偶者等への暴力への対策の強化 (2)性犯罪・性暴力対策の強化 →B 多様な被害者が被害申告・相談をしやすい環境の整備 ⇒ア 被害届の即時受理の徹底、捜査段階における二次被害の防止 性犯罪に関して被害の届出の即時受理を徹底するとともに、各都道府県警察の性犯罪 捜査を担当する係への女性警察官の配置を引き続き推進し、被害者の希望する性別の警 察官が対応することにより、捜査段階における被害者の精神的負担の緩和に努める。ま た、被害者の心情やプライバシーに十分配意した対応を取ることができるよう、性犯罪 指定捜査員を指定するとともに、警察官等を対象とした実効性のある研修を実施する。 【警察庁】 イ 証拠採取・保管体制の整備⇒ 当初は警察への届出を躊躇した被害者が、後日警察への届出意思を有するに至った場 合に備え、全ての都道府県において、警察、ワンストップ支援センター、医療機関が連携 し、被害者の希望に応じ、証拠の採取・保管を行うことができる体制の整備を進める。 【内閣府、警察庁、厚生労働省】 ウ 警察における相談窓口の周知や支援の充実⇒ 各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号「#8103(ハート さん)」について、引き続き、SNS等を活用し、更なる周知を図る。【内閣府、警察庁】 また、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費や、性犯罪被害者を含む犯罪被害者等 が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料又はカウンセリング料の公 費負担制度について、引き続き、同制度の適正な運用と周知に努めるよう、都道府県警察 に対し必要な指導を行う。【警察庁】 エ 被害者がワンストップ支援センター等につながるための取組⇒ ワンストップ支援センターは、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援などを総合的に行うことができる機関であり、性暴力の被害者が速やかにつな がることが重要であることを広く周知する。【内閣府、警察庁、文部科学省、厚生労働省、 関係府省】 こども、若年層、障害者、男性、外国人を含む多様な相談者が利用しやすいよう、ワン ストップ支援センターにおけるメール相談、SNS相談、オンライン面談、手話、外国語 通訳の活用等の取組を性犯罪・性暴力被害者のための交付金により推進するとともに、 性暴力被害者のためのSNS相談事業の継続的な実施の在り方を検討する。【内閣府】 (3)困難な問題を抱える女性への支援 →「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和4年法律第 52 号)に基づき、 困難な問題を抱える女性の実態の把握に努めるとともに一人一人のニーズに応じて、包 括的な支援を実施できるよう、女性相談支援センターや女性自立支援施設の機能強化、 女性相談支援員の人材の養成・処遇改善の推進、若年女性を含む困難な問題を抱える女性への支援に取り組む民間団体が行う活動や事業継続への支援、民間団体と地方公共団 体との協働の促進、民間団体を含めた女性支援を担う者の育成強化等を図る。【厚生労働 省】 いわゆるホストクラブ等で高額な料金を請求され、その売掛金等の支払のために女性客が売春をさせられたり、各種性風俗店に紹介されたりする事案が問題となっているところ、接待飲食営業に係る悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第 45 号)が第 217 回国会で成立したことも踏まえ、悪質なホストクラブ等に対する厳正な取締りを更に推 進する。【警察庁】 (4)男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進 (5)性差を考慮した生涯にわたる健康への支援 (6)夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方 X 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 (1)男女の性差に配慮した施策の推進 (2)男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 ◎参考資料3 こどもまんなか実行計画2025抜粋(第1章) 第1章 「こどもまんなか実行計画 2025」のポイントと目指す方向性 1 「こどもまんなか実行計画」について→「こどもまんなか実行計画」は、「こども大綱」(令和5年 12 月 22 日閣議決定。以下この章において「大綱」という。)に基づき、具体的に取り組む施策等を取りまとめるものである。「こどもまんなか実行計画」は、こども家庭審議会の審議も踏まえ、毎年6月頃を目途 に、こども政策推進会議において改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映する。これにより、継続的にこども施策の点検と見直しを図ることとしている。 2 「こどもまんなか実行計画 2024」からの1年間→ 令和6年度は、大綱や「こども未来戦略」(令和5年 12 月 22 日閣議決定。以下「未来戦略」という。)を踏まえた施策の具体化が進められ、子ども・子育て支援法等の一部改正、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)等の一部改正、いわゆる「こども性暴力防止法」 が成立したほか、実行計画に盛り込まれた様々なこども施策が総合的に実施され、あるいは 実施に向けた取組がスタートした、こども政策に係るエポックメイキングな1年であった。 この結果、児童手当の抜本的拡充、保育士等について4・5歳児の配置改善(30 対1から 25 対1)や大幅な処遇改善等が進んだ。育児休業取得率が官民ともに上昇するなど、こども政 策の各分野において、政策の一定の進捗が見られた。 一方で、小中高生の自殺者数は令和6年 529 人(前年比+16 人)、いじめ重大事態の発生 件数は令和5年度 1,306 件(前年度比+387 件)、不登校児童生徒数は令和5年度 346,482 人 (前年比+47,434 人)、児童虐待の相談件数は令和5年度約 22.5 万件となるなど、こどもたちを取り巻く環境は依然として厳しい。また、出生数は令和6年が 686,061 人(概数。前 年比△41,227 人)となり、少子化には歯止めが掛かっていない。 こうしたこどもたちを取り巻く厳しい状況も踏まえ、令和7年度以降、更に果断に、政策ごとに目標とするこどもや子育て当事者等の状況を定量的に明確化した上で、成果を点検しながら、施策の立案・見直しを行う「成果を出す」施策の推進をこども政策の原則として、 こども施策の改善、バージョンアップを図る。 3 「こどもまんなか実行計画 2025」の目指す方向性について こうした状況を踏まえて、各府省庁は、本実行計画に基づき、横断的な視点を持って、速 やかかつ着実に、第2章以降に記載した各施策を進める。 その際、大綱に掲げられた6つの基本方針の下で、特に、以下の3つの領域に重点的に取り組む。 ↓ (1)困難に直面するこども・若者への支援 (2)未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進 (3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進 (1)困難に直面するこども・若者への支援→T 困難に直面するこども・若者・子育て当事者たちのまるごと支援 U 障害児、医療的ケア児等の特性に応じた支援の推進 V 教育と福祉がコラボした、いじめ・不登校対策、悩みに直面するこどもたちへの支援 W 様々な困難に直面する若者たちへの支援 (2)未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進→ T 妊娠・出産・幼児期の切れ目ない保健・医療の確保 U 「はじめの 100 か月」の育ちの推進等 V 質の高い幼児教育・保育の推進 W 地域ぐるみの子育て支援の強化・推進 X 人口減少を踏まえた地域の児童福祉人材等の確保 Y 質の高い「令和の日本型学校教育」の推進 Z 全てのこども・若者たちの居場所の確保 [ 「加速化プラン」の本格実施等 \ 働き方・仕事のあり方の強力な改革 ] 若い世代が自分の人生を選ぶためのライフデザイン(将来設計)支援等 (3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進→ T こども・若者の社会参画・意見反映の推進 U こども・子育てにやさしい社会づくりに向けた取組の強化 V こどもの権利の普及啓発・権利救済の取組拡大 W こども視点での防災・災害対応 X 犯罪等からこども・若者を守る取組 Y こども政策DXの推進 Z EBPMの強化 [ 広報・情報発信の強化 ◎参考資料4 こどもまんなか実行計画2025(第1章)の実施状況関連資料 (1)困難に直面するこども・若者 への支援 T困難に直面するこども・若者・子 育て当事者たちのまるごと支援 ○こども家庭センターを中核とした包括的・継続的な支援→・市町村において、妊産婦や子育て家庭を早い段階から支援して子育てを支える(身近な市町村の強み) ・ 市町村にこども家庭センターを設置し、妊娠届や各種健診、様々な関係機関との連携などを通じて 早い段階で家庭の困難を把握・支援する中核を担い、地域全体で継続的に家庭を支える体制を強化 ・設置率71.2%(R7.5.1) 令和8年度までに全市区町村に整備するため開設や運営の経費を補助 ○要保護児童対策地域協議会の概要→◆支援対象児童等の早期発見や適切な保護や支援を図るためには、 ・ 関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、 ・ 適切な連携の下で対応していくことが重要 であり、市町村において、要保護児童対策地域協議会を設置し、 @ 関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化するとともに、 A 個人情報の適切な保護と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要 ○児童相談所職員の採用・人材育成・定着支援事業 (実施主体:PwCコンサルティング合同会社)→・「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」において、R8年度末までに児童福祉司を7,390人、児童心理司を3,300人程度まで増員する方針 • 児童福祉司の退職者の中には、心身の不調や業務上の悩み・不満等を抱えている職員がいるため、人材の職場定着が課題 • 上記の背景を踏まえ、児童相談所の人材確保に向けた取組の一環として、児童相談所における採用促進と職員の人材定着を図ることを目的 とする。 ○児童相談所等の人材の確保・定着事業(こども・若者支援人材バンクモデル事業)新規 支援局 虐待防止対策課→ 事業の目的、事業の概要、実施主体等 参照。 ○児童相談所等におけるICT化推進事業 新規 ○里親等委託率の推移→里親制度は、家庭的な環境の下でこどもの愛着関係を形成し、養護を行うことができる制度 ・里親等委託率は、平成25年度末の15.6%から、令和5年度末には25.1%に上昇 ○里親等委託率の推移(年齢区分別)→・「こどもまんなか実行計画2025」(令和7年6月6日こども政策推進会議決定)において、遅くとも 令和11年度までに乳幼児の里親等委託率75%以上、学童期以降の里親等委託率 50%以上を目標としている。 ・ 令和5年度末現在、「3歳未満児」が26.9%、「3歳以上〜就学前」が33.8%、 「学童期以降」が23.1%となっている。 ・ 全年齢区分において、里親等委託率は上昇している。 ○里親支援センターについて→@〜➄に定める業務を全て実施すること ○里親等委託の更なる推進に向けた自治体間ネットワーク会議について→令和6年度の実施状況について、令和7年度の実施状況について 参照。 ○こどものケアニーズに応じた支援の在り方に関する専門委員会の設置について(案)→令和7年10月17日開催 こども家庭審議会社会的養育・ 家庭支援部会(第7回)にて設置が決定 ○予防のためのこどもの死亡検証体制整備モデル事業 ○予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業 U障害児、医療的ケア児等の特性に応じた支援の推進 ○地域障害児支援体制強化事業 ○地域支援体制整備サポート事業 ○地域におけるこどもの発達相談と家族支援の機能強化事業 新規 ○医療的ケア児等総合支援事業 V教育と福祉がコラボした、いじ め・不登校対策、悩みに直面するこどもたちへの支援 ○自殺対策基本法の一部を改正する法律の概要 (令和7年6月11日公布)→・我が国の自殺者の総数は減少傾向にあるが、近年、こどもの自殺者数は増加傾向が続いている。 令和6年の児童生徒の自殺者数は、529人で過去最多となった(平成30年以降、約43%増・最も数が少なかった平成5年と比べ約2.7倍)。 10代における死亡原因の第1位が「自殺」であるのは、G7で我が国だけである。 ・こうした極めて深刻な状況に対処するため、こどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置について定めるほか、デジタル技術を活用した施策の 展開、自殺リスク情報の迅速な把握、自殺を助長する情報・設備等対策、自殺未遂者等・自殺者の親族等への支援の強化について定める。 ○こどもの自殺対策推進パッケージ→・こどもの自殺をめぐる深刻な状況に対処するため、こどもの自殺対策緊急強化プラン(令和5年6月)や改正自殺対策基本法(令和7年6月 公布)を踏まえ、関係省庁一丸となり、関連事業・支援策を総合的に推進していく必要。・ こどもの自殺対策の実施に様々な機関や団体が関わる中で、関係機関や団体の連携・協働により連動性を持って取り組まれるべき 施策を「こどもの自殺対策推進パッケージ」としてとりまとめ 地方自治体においては、特に下線部の施策を中心に取り組むことにより、自殺対策が地域を問わず着実に行われるよう底上げを図る ○小中高生の自殺関連行動に係る支援のための調査研究(令和7年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業 ) ○「子どもゆめ基金」助成事業 (独立行政法人国立青少年教育振興機構)→未来を担う夢をもった子供の健全育成を推進するため、地域の民間団体が行う様々な体験 活動や読書活動への助成を実施 W様々な困難に直面する若者たちへ の支援 ○子ども・若者支援地域協議会 / 子ども・若者総合相談センター ○地域におけるこども・若者支援のための体制整備、人材育成 <こども政策推進事業委託費> 令和8年度概算要求額 0.4億円(0.7億円)→ 困難を抱えるこども・若者に対する分野横断的な支援体制である「子ども・若者支援地域協議会」(以下「協議会」とい う)及びこども・若者の相談にワンストップで応じる拠点である「子ども・若者総合相談センター」(以下「センター」とい う)の設置促進や機能の向上を図る(※協議会・センターともに子若法により地方公共団体に設置の努力義務有り)とともに、 アウトリーチ(訪問支援)等の支援に従事する者の養成等を図る。 ○令和7年度調査研究の概要→子ども・若者総合相談センター等におけるこども・若者支援に関するガイドライン等をこども家庭庁か ら発出することに向け、ガイドラインに盛り込むべき項目の検討、ガイドラインの他に整理・共有すべき 情報の検討を行う。 ○こども若者シェルター・相談支援事業 ○虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援 ○こどもの居場所づくり支援体制強化事業 新規 推進枠 ○こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業 ○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー による教育相談体制の充実 令和8年度要求・要望額 95億円 (前年度予算額 86億円) (3)「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進 Tこども・若者の社会参画・意見反映の推進 Uこども・子育てにやさしい社会づくりに向 けた取組の強化 ○こども・若者意見反映推進事業 ○こども若者★いけんぷらす(こども・若者意見反映推進事業)→こども基本法等を踏まえ、各府省庁やこども家庭庁が、 こども・若者の意見を聴き、政策に反映するための仕組み。 ○こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 新規 令和8年度概算要求額 3億円(−億円) Vこどもの権利の普及啓発・権利救済の取組 拡大 ○こどもの権利の周知・啓発について(広報物等) ○ユニセフ・こども家庭庁共催「こどものけんりプロジェクト」 ○こどもの権利擁護に関する調査研究(令和6年度)→・各種施策の企画立案・実施に当たってこどもや若者の権利に与える影響を事前又は事後に評価する取組。・オンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握 ○こどもの権利擁護体制整備促進事業→・こども大綱(令和5年12月22日閣議決定)においては、「こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置 するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。」とされているところ。 ・これに基づき、令和6年度に、地方公共団体が設置するこどもの権利が侵害された場合の救済機関(以下、オンブズパーソン等) を含め、国内外の相談救済機関の事例に関する調査研究を実施した。さらに、令和7年度には、その調査研究結果を踏まえた追加 の調査研究を実施することにより、地方公共団体のオンブズパーソンの実態把握を進める予定。 ・ 上記の調査研究結果によれば、オンブズパーソン等の設置を行っている地方公共団体は約70自治体となっており、また、取組状況 も区々であることから、これらの取組を質量ともに拡充するよう推進していく必要がある。 次回も続き「参考資料5 令和6年度調査研究について(相談救済機関にかかる調査研究)」からです。 |



