社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について [2025年12月12日(Fri)]
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社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html ◎資料2 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組みについて ○地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ(概要)→◆人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月 から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 ◆本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、 包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。 ⇒1.地域共生社会の更なる展開 A包括的な支援体制の整備に向けた対応 iii.過疎地域等において既存制度の機能集約を可能とする特例を創設 ○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(現状・課題)→・・・重層的支援体制整備事業は、介護・障害・子ども・困窮の各分野の相談支援・地域づくり事業における配置基 準を満たした上で、追加的に事業(多機関協働事業等)を実施する必要があり、小規模自治体等においては、事業の実施率も低い。 ・こうした状況を踏まえ、「地方創生2.0基本構想」(令和7年6月13日閣議決定)において、「中山間・人口減少地域では、新たに、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための制度改正を実施し」とされている。 ○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点@)→(各分野の相談支援・地域づくり事業の体制整備)⇒・高齢、こども、障害、生活困窮の相談支援・地域づくり事業について、既存事業の機能を確保しつつ、分野別の縦割りではなく機能別 に構造化し、包括的な実施を可能とするため、配置基準等を柔軟化。 ・相談支援は、一次相談対応に必要な分野・属性を問わない包括的な相談対応のための研修等も実施。専門的相談対応等を行うため、 都道府県や近隣市等との連携体制構築を要件化。 ・地域づくりは、地域活動コーディネーターを配置。コーディネーターは福祉分野に加え、福祉以外のまちづくり分野等の役割も兼ねる。 地域活動・拠点運営については、既存の地域活動・拠点運営支援機能を共通化。分野・属性を問わない取組支援を可能とする。これら について、地域運営組織(RMO)と一体的に実施することも想定。 (相談支援・地域づくり事業にあわせて実施する事業)⇒・重層的支援体制整備事業よりも簡素なものとし、地域との連携・協働機能の強化を図る内容とする。⇒≪具体的なイメージ(案)≫ 参照。 ○3過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み(論点A)→(対象地域・実施要件)⇒・人口規模が小さい、人口減少が進行している等の指標を踏まえつつ、必要なプロセス(※)を経ていることを都道府県や国が確認 ※広域的な対応を可能とするための体制等について、都道府県・近隣市等と協議していること、地域住民等の意見を聴取した上で、 市町村庁内で、本仕組の活用について合意形成を図っていること等 (市町村への補助の在り方)⇒・重層的支援体制整備事業交付金の仕組みを参考に、各制度における既存の関係補助金について、一体的な執行を行える仕組み ※補助基準や各制度からの按分方法、自治体における交付金使途の柔軟性の確保や事務負担の軽減等を図る方策を検討し、過疎地域等の 自治体が使いやすい仕組みとする ○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業)→重層的支援体制整備事業 (第106条の4) 【包括的な支援体制整備のための1つの手段 として規定。市町村の任意で実施可能】 ○包括的な支援体制の整備(社会福祉法第106条の3)→包括的な支援体制の整備は、地域住民等と支援関係機関が協力し地域生活課題を抱える地域住民を包括的に支える体制整備を行うもの。 (※)社会福祉法第106条の3柱書の規定 市町村は、地域の実情に応じた次に掲げる施策(1〜3号)の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進 のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 •体制整備においては、@地域で支え合う機能、A支援関係機関が連携して支援を行う機能、B地域と支援機関をつなぐ機能の整備が重要。 •重層的支援体制整備事業は、この体制を整備するための事業であり、人口減少と担い手不足が深刻な地域においては、@地域で支え合う 機能や、B地域と支援関係機関をつなぐ機能が特に重要となる。 ○重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4)→重層的支援体制整備事業とは、以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住 民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業⇒第1号から第6号まで。 ○各制度の配置基準等@(相談支援事業)→介護分野、障害、こども、生活困窮者分野の人員配置基準、(小規模自治体等における)基準の柔軟化 等の説明。 ○各制度の配置基準等A(地域づくり事業)→介護分野、障害、こども、生活困窮者分野の 実施自治体数/設置箇所数、人員配置基準等の説明。 ○地域共生社会の実現に向けた、障害福祉における相談支援・地域づくりの取組(事例)→◆ 障害福祉における支援ニーズは複雑・複合化している状況。このため、障害福祉も他制度と連携することで、多機関協働に よる包括的な支援を行うことに加え、こうした個別課題への対応を通じて地域課題の把握につなげている。 ◆ 障害者自身も、障害の特性に応じて支援者・担い手としての活動を行い、地域住民等との関わりをもつことで、地域におけ る障害のある方への理解の促進や地域の活性化の一助となっている。⇒相談支援の対応事例、地域づくりの対応事例 参照。 ○論点過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組み→論点に対する考え方(検討の方向性)⇒・現在、社会保障審議会福祉部会において、過疎地域等における包括的な支援体制整備(高齢、こども、障害、生 活困窮の相談支援・地域づくり事業の包括的実施の枠組み)について、検討が進められているところ。 ・この過疎地域等における新たな仕組みが創設された場合、対象となる自治体はこの仕組みを活用することにより、 障害者相談支援事業及び地域活動支援センター事業について、他の制度の事業と一体的に行えるようになるが、 今後の福祉部会での検討に当たって、障害者部会として留意すべきことはあるか。 ※なお、10月9日の介護保険部会でも、この新たな仕組みについて議論が行われている。 ≪参 考 資 料≫ ○障害者総合支援法における相談支援事業の体系→・個別給付で提供される相談支援⇒ <障害者総合支援法><児童福祉法> ・地域生活支援事業により実施される相談支援 実施主体は市町村 ※ 適切な一般相談支援事業者又は特定相談支援事業者へ委託可 参照。 ○現行の相談支援体制の概略→相談支援事業名等、配置される人員、業務内容実施状況等⇒4事業名 の説明あり。 参照。 ○障害者相談支援事業→•市町村は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福 祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障 害者等の権利擁護のために必要な援助(相談支援事業)を行う。 •また、こうした相談支援事業を効果的に実施するためには、地域において障害者等を支えるネットワークの構築が不可欠である ことから、市町村は相談支援事業を実施するに当たっては、協議会を設置し、中立・公平な相談支援事業の実施のほか、地域の 関係機関の連携強化、社会資源の開発・改善等を促進する。⇒根拠条文、実施主体等、事業の具体的内容 参照。 ○地域活動支援センターの概要→・障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する障害者総合支援法上の施設 (法第5条第1項第27号) ・ 地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能。・基礎的事業として、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施 実施主体 市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合 設置要件等。 ・ 10人以上の人員が利用できる規模(※ 創作的活動の機会の提供等ができる場所や必要な備品等を整備)。 ・ 施設長1名、指導員2名以上の職員を配置 補助内容。 ・ 基礎的事業については、地方交付税により措置(平成18年度より) ・ 手厚い人員配置や機能訓練等のサービスを実施するなど、センターの機能強化を図る場合には、「地域活動支援センター機能強化事業」 (地域生活支援事業費等補助金)として、国庫補助を実施 (国1/2以内、都道府県1/4以内 ○地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)→特に担い手不足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する中山間・人口減少地域では、新たに 、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図るとともに 、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための制度改正を実施し 、モデル事業を通じて地域での事例を蓄積し、他の地域へ展開する。 【当面の目標:制度的対応について2025年度中に結論】→ 32 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」・「受け手」という関係を越えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、 人と資源が世代や分野を越えてつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会を指す。 33 高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準等の見直しや、地域との連携・協働機能強化のため 17 の支援の実施等について、社会保障審議会等において必要な検討を実施。 ○経済財政運営と改革の基本方針 2025(令和7年6月13日閣議決定) 〜「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ〜→(7)「誰一人取り残されない社会」の実現 (共生・共助)→ 国民一人一人が生きがいや役割を持つ包摂的な地域共生社会を実現する 。全国で必要な介護・福 祉サービスを確保するため、外国人を含む人材確保対策を進める。ヤングケアラー、ワーキングケ アラーなど年代や就労の有無を問わず、ケアラーへの地方公共団体の取組を支援するとともに、N PO等民間団体と連携した若者支援を推進する。多世代参画の下、多様な主体が連携し地域社会の 課題解決に横断的に取り組むためのプラットフォーム180の構築や 生活困窮者自立支援制度を軸とした包括的な支援体制の整備を推進する 。 貧困の連鎖を防ぐためのこどもの学習 ・生活支援や住まいと暮らしの安心を確保するための居住 支援を始め 、生活困窮者自立支援制度の機能を強化する。 ○社会福祉法(抄)→(包括的な支援体制の整備)⇒ 第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実 情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機 関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援 が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相 互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が 地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策 二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に 関する施策 三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の 支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策 ◎資料3 障害福祉DBの利用に関するガイドライン(案)について ○匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福 祉DB)の利用に関するガイドライン概要→ガイドラインとは、障害福祉サービスデータベース(以下「障害福祉DB」という。)のデータ提供を申出する者が 守るべきルールと、厚生労働省及びこども家庭庁が実施するデータ提供に係る手続、審査基準が定められた文書であ る。厚生労働省及びこども家庭庁は、ガイドラインに基づいて手続を行う。 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会での議論や他の公的DBガイドラインの内容を踏まえ、 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部及びこども家庭庁支援局との連名でガイドラインを策定する。⇒ガイドラインの構成 第1章から第12章まで。 参照。 ○第三者提供の目的→根拠法に基づいて、障害福祉DBの適切かつ安全な利活用を進めることを、目的としている。障害福祉DBガイドライン(案) 参照。 ○申出可能な主体について→申出可能な主体は、他の公的DBと共通とし、公的機関、法人等、個人とする。 ○審査について(案)→• 「障害児データのみ」、「障害者データのみ」、「障害児・障害者の両方のデータ」、このいずれの場合で あっても、同一の手続で審査を実施する。 • 他の公的DBとの連結申出の場合、合同委員会は開催せず、各DBの審査委員会において第三者提供に係る審議を行う。 ○論点一覧→ 論点1:申出が可能な具体例について 論点2:「原則提供しない」コードについて 論点3:審査基準について 論点4:研究成果等の公表について 論点4−@:個人特定の可能性の回避 論点4−A:地域区分 論点4−B:年齢区分 論点4−C:差別・偏見への配慮 論点4−D:「公表物の満たすべき基準」へ差別・偏見への配慮の追加 論点5:障害者及び障害児のアクセシビリティの配慮 ○論点1:申出が可能な具体例について→マーケティングに利用するために行うものを除き、広く利用が可能であることを明示するため、研究の具体的な例 示がされている。また、介護DBでは、研究成果等の特許取得が認められている。障害福祉DBについても、研究の 具体的な例示や特許取得に関する認可について記載している。 ○論点2:「原則提供しない」コードについて→「障害福祉サービス事業所番号」について、個人特定性のリスク回避を図る観点から、原則提供しないこととする。 (介護DBでは、介護事業所番号を原則提供しないこととしている。) ○論点3:審査基準について→障害福祉DBでは、障害者及び障害児の人数規模が小さいため、論点4に述べる公表物の満たすべき基準を満たして いる場合においても個人識別が可能となる場合があり得ることを踏まえ、審査基準に個人特定性に関して十分な配 慮を要する旨を記載する。 ○論点4−@:個人特定の可能性の回避→他DBとの連結解析を踏まえて、審査基準は揃える必要があると認識しているが、障害者及び障害児の人数規模を 考慮し、公表物が満たすべき基準を満たす場合においても個人識別が可能となり得る場合に、公表を認めない場合 があることについて記載する。 ○論点4−A:地域区分→公表する図表の地域区分の集計単位について、最小の地域区分を市町村とする。 ○論点4−B:年齢区分→・障害福祉DBにおける年齢区分については、障害児と障害者が18歳未満、18歳以上で分かれるため、5歳ごとの階 級区分とは整合していないが、原則的に、以下のガイドライン案で設定している区分を適用する。 ・若年層は各年齢別の集計が必要になる場合が想定されるため、各歳別等の提供を可能とし、個別審査で提供の可否 を判断する。 ○論点4−C:差別・偏見への配慮→感染症DBの記載と同様に、差別・偏見への配慮を記載し、介護DB同様に、「個別の同意がある場合等を除き」と 記載する。 ○論点4−D:「公表物の満たすべき基準」へ差別・偏見への配慮の追加→感染症DBのガイドラインに記載されている差別・偏見への配慮について、同様に記載する。 ○論点5:障害者及び障害児のアクセシビリティの配慮→提供申出において、障害者及び障害児のアクセシビリティに十分配慮しつつ、障害者及び障害児が作成しやすい媒体 及びファイル形式で受け付ける内容をガイドラインの「提供申出書等の受付及び提出方法」の箇所に追記する。 ○(参考)当事者団体一覧→ 第2回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の 提供に関する専門委員会(R7.2.27) 資料1-2より一部抜粋 ガイドライン案について、障害者部会及び障害児支援部会の構成員が所属する、以下の9団体にご説明した。 ○(参考)当事者団体からのご意見(2/1〜2/2) ○(参考)ご意見に対する対応方針→ ガイドライン案に対しては、主に個人特定性への懸念、障害者及び障害児の提供申出のアクセシビリティについて ご意見をいただいた。「対応方針」に記載の内容をガイドラインに反映した。 次回も続き「参考資料1 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文)」からです。 |



