社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について [2025年12月11日(Thu)]
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社会保障審議会障害者部会(第152回)の資料について(令和7年11月10日)
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65750.html ◎資料1−1 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し ○1.基本指針見直しの主なポイント(第149回部会資料より)より @ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 〜K 災害時における障害福祉サービス提供の確保 までの 2.基本指針への主な反映箇所 を示している。 ○3.その他の基本指針見直しポイント(9/25の部会で委員より提案のあった項目など)も2点あり。 参照。 ◎資料1−2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る成果目標及び活動指標について ≪成果目標@ 施設入所者の地域生活への移行≫ ○成果目標@−1 施設入所者の地域生活への移行の目標について ・現状→・第6期障害福祉計画での地域生活移行者の割合は、令和5年度末までの実績(5,837人)で4.6%。これまでの 実績値の経過を踏まえると、高く見込んでも第6期の水準程度になるものと考えられる。 ・ 自宅やグループホームなどへの地域移行者数は引き続き減少傾向にあり、施設入所者の重度化・高齢化や、 地域で重度障害者を受け入れる体制が十分に整っていないことが要因として考えられる。 ・成果目標(案)→令和11年度末時点で、令和7年度末の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行することを基本とする。(参考)基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値 参照。 ○成果目標@−2 施設入所者数の削減に関する目標について ・現状→・施設入所者を障害支援区分別にみると、区分5以下の利用者は減少する一方、区分6の利用者が増加している。また、年齢階級別にみると、平成25年3月から令和7年3月にかけて50歳以上60歳未満は19.8%、65歳以上は36.9%増加傾向にあり、入所者の重度化・高齢化が進んでいる。 ・直近3か年(令和3年度〜令和5年度)の施設入所者数の削減の状況を踏まえ、引き続きこの水準で推移するとした場合、令和8年度末 時点での令和4年度末の施設入所者数と比較した施設入所者数の削減の割合は、第7期計画における目標値である5.0%を下回る見込 み。 ・成果目標(案)→【成果目標(案)】令和11年度末時点で、令和7年度末時点の施設入所者数を5%以上削減することを基本とする。 (参考)基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値 参照。 ≪成果目標A 精神障害にも対応した 地域包括ケアシステムの構築≫ ○成果目標A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関する目標について ・現状→・「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けた取組は一定程度進んできたところであるが、第 7期の成果目標は自治体において達成が難しいことが予測される。 ・令和4年12月精神保健福祉法改正により、 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の理念の実現に 向け、市町村等が実施する精神障害者及び精神保健に課題を抱える者に対する相談及び援助の体制整備が 期待されている。 ・成果目標(案)→・令和11年度の全国の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満、 75 歳以上(再掲)、40歳以上の認知症である者(再掲))の目標値については、約3.6万人の減少を 目指すこととする。(75歳以上、40歳以上の認知症である者は新規) ・退院患者の精神病床への30日以上の再入院率については、令和5年度の都道府県の中央値で ある退院後90日時点10.3%以下、退院後180日時点17.4%以下、退院後365日時点25.7%以 下とすることを基本とする。中央値に達している都道府県は、令和5年度の値以下とすることを基本 とする(新規)。 ・心のサポーター数については、令和15年度までに100万人とすることを基本とする。都道府県は 将来の推計人口を元に、目標を設定することを基本とする(新規)。 ・住民のこころの状態については、K6という尺度を活用して評価することを基本とし、住民の心理的 ストレスを含む何らかの精神的な問題の程度を把握することが望ましいこととする(新規)。 ≪成果目標B 福祉施設から一般就労への移行等≫ ○成果目標B−1就労移行支援事業所等を通じた一般就労への移行に関する目標について ・現状→・各事業別で見ると、就労移行支援(1.31倍以上)、就労継続支援A型(概ね1.29倍以上)及び就労継続支援B型(概ね1.28倍以上)の成果目標に ついては、直近の令和5年度実績は、就労移行支援1.07倍(1,016人増。14,920人)、就労継続支援A型1.34倍(1,111人増。4,426人)、B型1.30倍 (1,005人増。4,335人)であり、現状の水準で推移するとした場合、就労移行支援のみ、成果目標を下回ると見込まれる。 ・また、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とする 成果目標について、直近の令和6年度実績は26.4%であり、現状の水準で推移するとした場合、成果目標を下回ると見込まれる。 ・成果目標(案)→・就労移行支援事業所等の利用を経て一般就労に移行する者の数を令和11年度中に令和6年度実績の1.31倍以上とすること を基本。⇒ ・就労移行支援事業:令和6年度実績の1.14倍以上とすることを基本。 ・就労継続支援A型事業:令和6年度実績の概ね1.52倍以上を目指す。 ・就労継続支援B型事業:令和6年度実績の概ね1.67倍以上を目指す。 ・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5 割以上とすることを基本とする。 ○成果目標B−2 一般就労後の定着支援に関する目標について ・現状→・第7期障害福祉計画の基本指針の成果目標である「就労定着支援事業の利用者数は、令和8年度末の利用者数を令和3年度実績(14,544人)の1.41倍以上とすること」について、令和6年度実績は18,874人(1.30倍)であり、引き続き、現状の水準で 推移するとした場合、成果目標に達することが見込まれる。 ・就労定着率において、「令和8年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率(※)が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすること」については、令和6年度実績は17.5%であり、引き続き、現状の水準で推移するとした場合、成果目標を下回ると見込まれる。 ※就労定着率:前年度末から過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者に占める一般就労への移行先での雇用継続期間が前 年度において3年6か月以上6年6か月未満に該当した者の割合 ・成果目標(案)→・就労定着支援事業の利用者数については、令和11年度末の利用者数を令和6年度末実績(18,874人)の 1.47倍以上(27,819人)とすることを基本。 ・就労定着率については、令和11年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率 (※)が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすることを基本とする。 ○成果目標B−3就労選択支援の利用者及び体制の確保に関する目標について 新規 ・現状→・令和7年10月に就労選択支援が施行されたが、就労選択支援の積極的な利用を促すため、地域に就労選択支援事業所を確 保し、就労選択支援の利用希望者が、就労選択支援を利用することができる体制を確保する必要がある。 ・就労選択支援の施行に伴い、就労継続支援B型は、令和7年10月より、「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労 面に係る課題等の把握が行われている者」が利用対象となる(就労経験がある者等は就労選択支援を経ずに就労継続支援B型を利用可能)。 また、令和9年4月から、支援体制の整備状況を踏まえつつ、新たに就労継続支援A型を利用する場合や就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する場合においても「就労選択支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が 行われている者」が利用対象となる。 ・成果目標(案)→・(自立支援)協議会の設置圏域ごとに就労選択支援事業所を1事業所以上設置することとする。また、令和11年度の就労選択支援を利用する障害者の数を82,000人以上とする(新規)。 ・都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用、福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とする。 ≪成果目標D 地域生活支援の充実≫ ○成果目標D−1 地域生活支援の充実に関する目標について ・現状→・障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、緊急時の対応や施設等からの地域移行を支援する地域 生活支援拠点等の整備を推進するため、令和4年の障害者総合支援法改正により、令和6年4月から、地域生 活支援拠点等について、市町村における整備を努力義務化し、また、都道府県による市町村への広域的な支 援の役割も明記された。・第7期障害福祉計画期間中に、1,741市区町村のうち、1,587市区町村(複数の市町村による共同整備含 む。)において地域生活支援拠点等の整備が行われる見込み。・各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以 上運用状況を検証、検討することを基本としているが、第6期障害福祉計画期間中の実施は769市町村(拠点等を整備している自治体の64.4%)にとどまっている状況がある。 ・成果目標(案)→・令和十一年度末までに、各市町村は、地域生活支援拠点等(複数市町村による共同整備を含む。)を整備し、当該市町村の 全ての日常生活圏域を支援の対象とすることを基本。 また、これらの地域生活支援拠点等に拠点コーディネーターを配置すること、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サー ビス事業所等の担当者を配置すること、及び、年一回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。 ○成果目標D−2 強度行動障害を有する者への支援体制の充実について ・現状→・強度行動障害を有する者の支援体制の充実について、第7期障害福祉計画期間中に、1,741市区町村のうち、ニーズ把握は 1349市区町村(複数の市町村による共同整備含む。)、体制整備は1312市区町村(複数の市町村による共同整備含む。)にて 実施される見込み。 ・障害福祉サービス事業所等での受入が進むよう様々取り組んでいるが、受入ができず同居する家族にとって重い負担が継続していることや、受け入れた事業所において適切な支援を継続的に提供することができず、支援者が疲弊し、本人の状態がさらに悪化するなどの実情がある等の指摘がある。 ・成果目標(案)→・令和11年度末までに、強度行動障害を有する者に関して、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握 すること。それに基づき、専門人材の育成・配置や集中的支援の実施体制の整備等の地域の関係機関と連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 ≪成果目標E 相談支援体制の充実・強化等≫ ○成果目標E 相談支援体制の充実・強化等に関する目標について ・現状→・障害者総合支援法の改正により、令和6年4月1日から、基幹相談支援センターの設置が市町村の努力義務となり、(自立支 援)協議会についても、地域課題の抽出及びその解決を図る機能を促進するための改正が行われたところであるが、基幹相談支 援センターの設置率は約6割にとどまるとともに、(自立支援)協議会については、具体的な課題を検討する部会の設置状況や開 催頻度等は様々であり、形骸化を指摘する声もある。 ・指定特定・指定障害児相談支援事業所は、令和6年4月1日時点で12,324箇所、従事する相談支援専門員の数は28,661人 となっており増加傾向にある一方、セルフプランの割合は地域ごとにばらつきが大きくなっている。 (令和6年3月末時点の全国のセルフプラン率:計画相談15.8%、障害児相談30.7%) ・こうした状況を踏まえ、以下の取組等を実施⇒・都道府県とのブロック会議、市町村向けオンライン研修の開催(令和6年度〜令和8年度の実施を予定) ・アドバイザーによる基幹相談支援センター等の設置・機能強化促進モデル事業の実施(〃) ・市町村ごとのセルフプラン率を国が公表し、見える化を図る ・成果目標(案)→・令和十一年度末までに、全ての市町村において、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、(自立支援)協議会を設置・ 整備した上で連携した体制が整備されていること。 ・基幹相談支援センターが協議会の運営に関与する等により、個別事例の検討を通じて地域における障害者の支援体制の整備に取り組む体制を確保することを基本。 ・都道府県及び市町村において、セルフプランに関する分析等を行うとともに、相談支援専門員の計画的な養成等を通じて相談 支援体制の充実強化等を図ることにより、令和十一年度末までに、のぞまないセルフプラン(身近な地域に指定特定相談支援事 業者がない場合に作成されるセルフプランをいう。)の件数をゼロにすることを基本とする。 (新規) ≪成果目標F 障害福祉人材の確保・定着、 生産性の向上≫ ○成果目標F 障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上に関する目標について 新規 ・現状→・障害福祉分野において、人材確保やケアの充実のための生産性向上は喫緊の課題。 ・「新しい資本主義実行計画2025」及び「省力化投資促進プラン―障害福祉―」では、「都道府県ワンストップ窓 口設置数」を令和8年度には10以上、令和11年度には全都道府県に設置することを目指している。 ・成果目標(案)→・各都道府県における人材確保や生産性向上に関するワンストップ窓口の設置(新規) ・ 生産性向上やこれを通じた職場環境改善・経営改善支援に向けた関係者の連携を図る協議会の設置(新規) ・ 都道府県における相談支援専門員研修(初任者・現任・主任)及びサービス管理責任者・児童発達支援管理 責任者研修(基礎・実践・更新)の実施 ・ 都道府県における相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援 に関する研修の実施 ≪成果目標G 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築≫ ○成果目標G-1 障害福祉サービス等の質の向上に関する目標について ・現状→・第7期障害福祉計画の策定に向け、基本指針において、以下の活動指標を設定している。⇒ @都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修や都道府県が市町村職員に対して実施する研修の参加人数 A都道府県による相談支援専門研修(初任者・現任・主任)及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(基礎・ 実践・更新)修了者数 都道府県による相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を 活用した研修の実施回数及び修了者数 B障害者自立支援審査支払等システム等での審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体 制の有無及びそれに基づく実施回数 C都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施 とその結果の関係自治体との共有する体制の有無及びそれに基づく共有回数。 ・実績値は伸びてきているものの、令和5年度の実績では@の研修への参加は市町村の74.9%、Bの審査結果の共有は都道府県の74.4%、Cの指導監査結果の共有は都道府県の85.1%にそれぞれとどまっている。 ・成果目標(案)→・令和11年度末までに、都道府県や市町村において、サービスの質の向上を図るための取組みに係る体制を構築する。 ○成果目標G−2障害福祉サービス等情報の公表等に関する目標について 新規 ・現状→・障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっている。 ・現状において、障害福祉サービス等情報公表制度における公表済み事業所は約8割程度に留まっている状況、障害者部会報告書(令和4年6月13日)においても、「利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報 共有を図るため、事業所情報の都道府県知事等への報告・公表をさらに促進する方法について検討すること」が 記載されている。 ・成果目標(案)→・各都道府県等の実施主体全てにおいて、障害福祉サービス等情報公表制度における管内事業所の公表率 及び更新率(毎年度1回)を100%とする(新規) ≪活動指標の全体像≫ ○活動指標の全体像→福祉施設から一般就労への移行等、障害福祉サービス、相談支援、発達障害者支援、障害児支援、精神障害者 関係及び障害福祉サービス等の質の向上に係る活動指標の全体像及び各々の見込みを立てる際の勘案事項は次表のとおり。 ↓ ・<福祉施設から一般就労への移行等>⇒事項(4)、内容、第8期障害福祉計画の活動指標の考え方 の次表あり。 ・<障害福祉サービス、相談支援>→訪問系(5)、日中活動系(10)、居住支援・施設系(3)、相談系(3)あり。 参照。 ・<施設入所者の地域生活への移行等>(1) ・<地域生活支援拠点等>(1) ・<発達障害者支援関係>(7) ・<精神障害者関係>(12) ・<相談支援体制の充実・強化等>(3) ・<障害福祉人材の確保・定着、生産性の向上>新規(3) ・<障害福祉サービス等の質の向上≻(3) ○上記の参照。 次回も続き「資料2 過疎地域等における包括的な支援体制整備のための新たな仕組みについて」からです。 |



