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第30回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年11月28日(Fri)]
第30回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年10月21日)
議事 (1)災害に備えた福祉的支援体制について (2)社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (3)共同募金事業の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html
◎資料3 共同募金事業の在り方について
1 共同募金事業の概要について
○1 共同募金事業の概要について→(事業目的)
⇒都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間(10月1日から翌年3月31日まで)に行う寄付金の募集、 その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的とする事業である(社会福祉法第112条)。(実施主体)⇒共同募金会(法第113条第2項) ※共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人。(募金実績)⇒募金実績額が年々低下。(集められた募金の使い方(例))⇒高齢者や障害者等を対象として行う食事、入浴サービス事業、住民全般を対象として行う各種福祉研修・講座開催事業、機材整備資金など、地域福祉 の推進のために行われる様々な事業が対象。
【配分のルール】(社会福祉法第117条)
→ @ 社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。 A 配分を行うにあたっては、配分委員会の承認を得なければならない。 B 募金の期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、配分しなければならない。 C 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。 ※ 共同募金の配分を受けた者とそうでない者との公平性を考慮するため、共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後1年間、その事業 に必要な資金を得るための寄附金募集が禁止されている(法第122条)。 ※ 平成12年の社会福祉事業法(現:社会福祉法)の改正で、大規模災害に対応するための準備金の積立て等に関する規定を整備し、 災害が発生した際には準備金を取り崩し、他の都道府県共同募金会の支援のために拠出することも可能。

○1 共同募金事業の概要について ー募金の実施状況ー令和5年度においては、約45,000件の団体に対し配分しており、配分額全体の約6割が「社会福祉協議会」、約4割が「福祉団体等 (当事者団体、ボランティア団体等)」に配分されている。⇒⇒民間主体の地域福祉の推進を図ることを目的とした共同募金事業は、地域住民から広く寄附を募り、地域に根ざした幅広い活動に 対し寄附金を配分することで、地域で支え合う互助の基盤づくりに大きな役割を果たしている。
○1 共同募金事業の概要について ー寄附を取り巻く状況→活動団体の主な収入源⇒ NPO法人のうち、認定NPO法人では「個人や民間(企業)からの寄附金」の割合が最も高い。
○1 共同募金事業の概要について ー「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ(令和7年5月28日)→6.終わりに(抄)上記の事項のほかにも、例えば、⇒・・(略)・・・地域共生の推進に大きな役割を果たしている共同募金事業の在り方を見直すべき。

2 共同募金事業の見直しについて
○2 共同募金事業の見直しについて 現状・課題
→【寄附募集禁止規定について】⇒・社会福祉法第 122条において、「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集 してはならない」と定めている。 ・当該規定の背景には、共同募金が戦後の民間社会福祉事業の財源の窮乏を補う緊急の必要から、「民間事業者に対する財源の補填」と いう趣旨があったものと考えられるが、現代社会においては、当時と比べて社会福祉に関する制度や補助事業等が充実し、民間事業者に対する支援も増えている現代社会において、共同募金の配分の有無によって公平性を考慮する必要性が薄れてきている。 ・近年、クラウドファンディングなど寄附の形態も多様化し、地域の福祉活動を行う団体にとっても寄附収入は貴重な活動資源といえる が、共同募金による配分を受けた者の状況をみると、 ・ 1団体あたりの配分額が少額であること、 ・ NPO法人やボランティア団体などの小規模な団体が多く存在していること、 等を踏まえると、共同募金の配分を受けた者に対する寄附募集の制限は民間支援に逆行し、時代にそぐわなくなってきている。 【準備金の使途について】→・ 各都道府県共同募金会が実施する共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条に基づき、原則として募金を実施した翌年度末まで に配分することとしている一方、法第118条第1項において、災害発生時に活用することを目的として3年以内を限度として準備金の積立を認めている。 ・ こうした中、少子高齢化や単身世帯の増加、孤独・孤立の問題の深刻化など、地域の課題は複雑化・複合化しており、こうした課題の 中には既存の制度のはざまに位置するものもあり、公的制度やサービスだけでなく、地域における民間主体の柔軟な取組の充実が求められている。 ・ このような社会課題に対し、全国組織である中央共同募金会においては、平成28年度から「赤い羽根福祉基金」(社会福祉法に基づく共同募金とは異なる)を造成し、社会課題への先駆的な取組に対して最大3年間の助成を実施しており、その一部は国の予算化につながるなど、地域発の社会的モデルを創出している

○2 共同募金事業の見直しについて 論点→【寄附募集禁止規定の見直し】⇒共同募金の配分を受けた者に対し、寄附募集を制限すること、共同募金事業は包括指定寄附金(※)の対象とされており、税制上の取り扱いについても留意する必要があるので はないか。
【準備金の使途の見直し】→・準備金の使途が災害発生時の活用に限定されていること。・ 近年の複雑化・複合化した地域の課題にきめ細かく対応出来るよう、中央共同募金会における取組を参考に、一定規模の継続事業に対し、準備金を活用して重点的な配分を行うこと。 ・その際、法第115条に規定する配分委員会の承認を受けることを条件。 ・また、災害時における対応に支障が生じないよう、取崩額に上限を設けることなどにより、準備金が不足しないような工夫を検討する 必要があるのではないか。
○(参考)中央共同募金会が実施する赤い羽根福祉基金  参照。

≪参考資料≫
○募金の状況
→・募金額全体の70%以上を「戸別募金」(自治会・町内会等の協力による募金)が占めている。
○共同募金事業における税制上の優遇措置について
○準備金の積み立てが認められる範囲
→・共同募金の配分に当たっては、社会福祉法第117条第3項において、翌年度までに集めた寄附金を配分することとされているが、例外的に、法118条に第1項に定める特別な事情に備えるための準備金の積立てを認めている。
○配分委員会について→・配分委員会は、地域の多様な視点を反映させる委員構成と、法令に基づく運営体制により、共同募金の信頼性と透明性を担 保するために重要な役割を果たしている。

○参照条文 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 
社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第四節 共同募金 (共同募金)第百十二条 (共同募金会の認可)第百十四条 (配分委員会)第百十五条 (共同募金の性格)第百十六条  (共同募金の配分)第百十七条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
(準備金)第百十八条 (計画の公告)第百十九条 (結果の公告)第百二十条
(共同募金会に対する解散命令)第百二十一条 (受配者の寄附金募集の禁止) 第百二十二条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。 (共同募金会連合会) 第百二十四条


〔委員提出資料〕社会保障審議会福祉部会(福祉部会)|厚生労働省
介護福祉士派遣ガイドブック〜2024年能登半島で私たちが学んだこと〜

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001581787.pdf
○福祉支援チームFamSKO 第1次〜第8次派遣隊 2024年1月11日〜2月21日 ※派遣した介護福祉士等は、実人数で48名、延べ人数で369名となりました。被災地に向かう移動日(往路)=「往」、帰りの移動日(復路)=「復」で表記しています。⇒6団体派遣。
○はじめに→ 社会福祉法人としての責任があります。介護福祉士としての矜持があります。そして、苦しみを分かち合いたいと思う人としての素直な感情があります。こうした心意気が重なり合った6つの社会福祉法人が、「令和6年能登半島地震」で開設された福祉避難所の支援に入ることになりました。  想像以上に大変な仕事でした。 明日来る災害の際に自分も助けてもらいたい、という思いから支援活動を始めただけでしたし、ただじっとしていられなかったというのが活動の正直な動機だったと思います。  先に支援に入っていた福井県の「オレンジホームケアクリニッ ク」や、神奈川県の「ぐるんとびー」のチームに加わる形で、私たちFamSKO(ふぁむすこ)の活動が始まりました。FamSKOという名前には特に意味はなく、6つの法人の頭文字を並べただけです。しかし、実際の支援活動は熱意に溢れていました。毎日スマホでは熱烈なやり取りが繰り広げられており、介護福祉士たちのたくましい姿に感動しました。その熱意と感動を情緒的な言葉だけで終わらせるのはもったいないと思い、ブックレットとしてまとめることにしました。(これもまた大変な仕事でしたが)  
自然災害は、明日は我が身です。この経験を一般化しておくことで、これからの人材育成や平時の備えのヒントになるかもしれません。 そして、輝いていた介護福祉士たちの姿を記録に残しておきたかったのです。何かの役に立つと信じています。次の活動のヒントにな れば幸いです。
福祉支援チームFamSKO
社会福祉法人福祉楽団 理事長 飯田 大輔
社会福祉法人愛川舜寿会 理事長 馬場 拓也
社会福祉法人みねやま福祉会 理事長 櫛田 匠
社会福祉法人生活クラブ 理事長 三好 規
社会福祉法人薫英会 理事長 大林 裕子
社会福祉法人小田原福祉会 理事長 時田 佳代子

第1章 福祉支援チームFamSKO  活動記録 文:上垣喜寛
○6つの社会福祉法人による支援活動
→1月11日か ら石川県輪島市内の福祉避難所に最初の介護福祉士を派遣し、避難者への介護や生活支援を提供する 活動を行った。その後、二次避難先となった福井県勝山市の市民交流センターにも並走して支援を継続。2月21日までの42日間に渡る継続的な支援は、6法人の信頼関係と連携によって成立した。
「海と空(ウミュードゥソラ)」は、石川県輪島市に ある社会福祉法人弘和会が運営する小規模施設で す。1階には個室5名分と家族支援室、相談室、共 用リビングが、2階に個室5名分と共用リビングがあ り、2018年に開設されました。障害者のグループホー ムと、緊急時のショートステイとして幅広い年齢層に 使われています。「令和6年能登半島地震」の発災 後は、もともといた利用者はほかの拠点に集約され、 この場所を福祉避難所とすることになりました。多い ときには1日70人の避難者が身を寄せました。⇒6参加施設紹介。
○FamSKO主要タイムライン 2024年1月1日〜2月21日→写真@〜写真Pまであり。

第2章 介護福祉士のコンピテンシー 調査担当:堀田聰子、金山峰之→ いざ被災地に介護福祉士を派遣しようとするとき、経営者はどういう人材を選抜しているのか。また、どういう介護福祉士が被災地の状況に適応し、活動できるのか。思考や行動の特性(コンピテンシー)を整理しておことで、平時の訓練や教育のあり方がみえてきます。2024年能登半島地震の被災地に派遣された介護福祉士 らからインタビューを行い、被災地派遣にどのような「能力」が求められるのかを整理してみたいと思います。
コンピテンシーとコンピテンシーモデル→ コンピテンシーは、「ある職務や状況に対して効果的あるいは優れた業績を生み出す根源的な特性」と定義されています。「根源的な特性」に何を含むかについてはさまざまな見解があり、氷山モデルと呼ばれるコンピテ ンシーの範囲図では、水面上にある(目に見える)知識や技術だけでなく、水面下の(隠された)動因や特性、 態度や価値観を含むものという説明もあります。 コンピテンシーモデルは、成果をあげることが予測される行動や思考の特性を、行動分析やインタビュー等か らモデル化したもので、人材育成や処遇等に活用されます。⇒調査概要  参照のこと。

○調査結果のまとめ↓
・堀田聰子
→・・(略)・・・コンピテンス領域「派遣期間を安全・健康にのりきる」 は、準備から移動・現地支援を経て帰着まで、自分の 身を守り、体調を整える備えと行動の領域です。  「 被災地派遣の心構え・適応力」は、変化する状況 を見立て、限られた支援期間を意識しながら、できる ことから前向きに動き、経験を学びとしていく領域です。 この2領域を土台として、現地での避難者支援につ いては「避難者の生活環境整備」と「福祉避難所の特 性を踏まえた避難者への関わり」の2つの領域にまとま りました。前者は、生物として万人共通の人間の生命 の営みとその環境を整えること、後者は生活を営む千 差万別の人間の人生へのかかわりに重点があります。  「 他の支援者との連携・協働」は、望ましい支援に 向けた他者、他の職種や団体との協働にかかわる領域 です。  少しでもリアルなエピソードを共有すべく、いくつか のコンピテンシーについては関連する介護福祉士の語りや写真を挿入しています。ぜひご覧ください。
○発災初期から福祉避難所の支援に携わる介護福祉士に求められるコンピテンシー
・派遣期間を安全・健康にのりきる→ 1 )〜9)まで。 参照。
・被災地支援の心構え・適応力→10)〜19)まで。 参照。
・避難者の生活環境整備→ 20)〜28)まで。 参照。
・福祉避難所の特性を踏まえた避難者への関わり→ 29)〜36)まで。 参照。
・他の支援者との連携・協働→ 37)〜43)まで。 参照。
○(論考)介護福祉士の本来の役割と専門性が試される被災地支援 金山峰之→ 私は今回、FamSKOの取り組みで福祉避難所 支援に赴いた介護福祉士資格を持つ方々にインタ ビューを行い、そのコンピテンシーを分析する機会を いただきました。本稿ではこの分析を通じて感じた ことを3つお伝えしたいと思います。⇒1〜3まで。 参照。
○(コラム)非日常の「楽しい」に込められた意味  上垣喜寛(記者・映画監督)→・・(略)・・非日常の被災地で日常を取り戻していく。ホッとできる環境 を取り戻す姿を見られるのは、悦びであり楽しさでもある。 ・職員の活動記録に残る1枚の写真。避難者が描いてくれた似 顔絵だ。「楽しい」の一言の背景には、現地での様々な出会 いや交流の記憶がある。
○災害が起こっても暮らしは続いている 暮らしに伴走できる介護福祉チームは最強だ 紅谷浩之(医療法人オレンジグループ 代表)→そこに必要なのは、医療の見立てを中心 にしたチームではなく、暮らしを支える介護や福祉の 視点を根っこに持ち、医療は介護福祉の動きをサポートするようなチームづくりです。

第3章 バックオフィス側のコンピテンシー 文:FamSKO
平時の準備、派遣前あり。↓

・現場をささえるバックオフィスのチェックリスト(担当:飯田大輔/福祉楽団)
・平時に教育訓練しておくべきことチェックリスト (担当:井口健一郎/小田原福祉会)
・発災直後に介護福祉士を派遣するときの 持ち物チェックリスト→安全防護服・応急用品 、車両関連、介護福祉士の食事関連用品、介護福祉士の生活用品、介護福祉士の応急救護、電子機器・PC関連、文房具、貴重品関連 などあり。
・介護福祉士を送り出すときに 伝えるべきことチェックリスト→自分の命を最優先に 何より自分の命を守ることが最優先。 無理に活動せず、安全を確保しましょう。 □ 助けを求める 問題や困難が生じたら、すぐに周囲に助けを 求めてください。 周囲と協力しながら解決策を見つけることが 大事です。 □ 単独行動は避ける 単独行動は禁物です。 自分の居場所や予定は必ず他のスタッフに伝 え、連携を常に意識しましょう。 □ 連絡手段とアプリ確認 報・連・相に必要な手段やアプリケーション は事前に確認し、確実に使えるようにしておき ます。 移動中に、支援チーム内でコミュニケーション をとっておくと、スムーズな支援活動につなが ります。
・福祉避難所で 活動開始時にやるべきことチェックリスト→ □ 活動場所が安全であるかの確認 ・建物は耐震基準を満たしているか ・ ハザードマップの確認(危険な区域にいないかどうかの確認)など12点あり。 (担当:飯田大輔/福祉楽団)
・意外と知らない? おさえておきたいミニ知識→燃料:ガソリンの室内での保管や車内での持ち運びはできるだけ避けよう。
自然現象 自然の現象を把握して読み取ろう(飯田大輔/福祉楽団)
建物 活動する場所は1982(昭和57)年以降に建てられた建物で
食事と栄養 食事は必要なエネルギーとタンパク質量を把握しよう
被災地ワード 被災地で飛び交うワード3選→DWAT 災害福祉支援チーム、DMAT 災害派遣医療チーム、福祉避難所  参照。

第4章 FamSKO座談会 福祉支援チーム
○FamSKOからの提言

◆−−能登半島地震が起きたとき、それぞれの法人を率 いるトップたちはまず何を、どう思ったか?→ 即時対応が成功のカギ、
◆6法人(FamSKO)のつながりは 特別なものではない
−−− ところで、どうしてこの6法人がいくことになったのでしょう?
−−−6法人(FamSKO)が行くことになった。次にトッ プが考えるのは、誰を派遣するか。 支援活動が職員の成長の場となる
−−−避難所で行った支援は「地域における生活支援」 だった
・災害派遣福祉チーム「DWAT」の重要性

○リアリティのあるBCPをつくろう 座談会を受けて 時田佳代子(社会福祉法人小田原福祉会 理事長)→1.支援を通じて気づいた机上の「BCP」 2. BCPとは何か─私たち小田原福祉会の視点 3. この冊子をどう活用するか⇒実際の災害現場で得られた教訓をどう活かすか ──。例えば私たち小田原福祉会では、これを 活用した地域での勉強会の企画や、自治会や消 防団など地域の他の組織とも話し合いの場を持つ こともできると思いました。災害時の支援だけで なく、日常的な協力体制を築き、いざという時に 円滑に連携できる体制を強化することも必要です。 また、福祉避難所としての機能強化や、地域全体 での避難計画の検証にも、この冊子を役立てていきたいと思います。 ここにまとめられた知見は、被災経験のない私 たちが、現実的で実効性のあるBCPを策定する ための重要な手がかりになります。全国の介護事 業者が活用し、次の災害に備えることで、より強 固な防災体制を築き、一人でも多くの生命が救われることを祈っています。

○おわりに それぞれの振り返りから
F 社会福祉法人福祉楽団→・ 窓を開けることからはじめた輪島支援 ・2019年の台風支援の恩返し・
a 社会福祉法人愛川舜寿会→・本人と一緒にとことん考える ・使命感と冷静さが大事
m 社会福祉法人みねやま福祉会→・ ふるさとの復興を願う歌声 ・被災地で役立ったサバイバルスキル
S 社会福祉法人生活クラブ→・ 支援の思いは今も続いている ・平時からの備えが大切
K 社会福祉法人薫英会→・ 非常時こそ、いつもの暮らしを ・未来を見据え最適解を判断する
O 社会福祉法人小田原福祉会→ ・広域支援の重要性 ・孤立させない関わり方

FamSKOの活動にご協力いただきありがとうございました


○社会保障審議会福祉部会委員名簿→26名

次回は新たに「「第204回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。」からです。

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