第30回社会保障審議会福祉部会 資料 [2025年11月26日(Wed)]
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第30回社会保障審議会福祉部会 資料(令和7年10月21日)
議事 (1)災害に備えた福祉的支援体制について (2)社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について (3)共同募金事業の在り方について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64916.html ◎資料1 災害に備えた福祉的支援体制について 1 災害福祉支援の現状等について ○災害対策基本法等※の一部を改正する法律の概要 (令和7年7月1日施行)※災害対策基本法、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法、内閣府設置法→令和6年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、国による支援体制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、 ボランティア団体との連携、防災DX・備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について、以下の措置を講ずる。⇒改正内容 参照。 ○地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ(概要)→・人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月から 10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 ・本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、包括的 な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。⇒5.社会福祉における災害への対応 @包括的な支援体制の整備に当たっての 防災分野との連携、平時からの関係者との連携体制の構築 ADWAT(災害派遣福祉チーム)の平時 からの体制づくり・研修等の実施。 ○平時の福祉の支援体制(包括的な支援体制)における災害等への対応に関する規定→社会福祉法第106条の3第2項に定める指針において、包括的な支援体制は、災害等の影響によって発生する多様なニーズにも有効であることや災害等の発生時の支援体制も想定する重要性等についても規定している。⇒社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針(平成29年厚生労働省告示第355号) 第七 災害対応や感染症対策等の状況への対応 ○市町村地域福祉計画における防災関係の記載→自治体が、平時から福祉の支援体制整備の検討を行う一つのツールとして地域福祉計画があり、計画の策定ガイ ドラインにおいて、計画に盛り込むべき事項の例として防災が挙げられている。 ○災害福祉支援ネットワークと災害派遣福祉チーム(DWAT)について(「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」の概要(社会・援護局長通知))→災害時において、要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、避難生活中における生活機能の低下等の防止を 図るため、各都道府県において、避難所、在宅、車中等で要配慮者に対する福祉支援を行う「災害派遣福祉 チーム」を組成するとともに、避難所等へこれを派遣すること等により、必要な支援体制を確保することを 目的として、官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築している。 ○災害派遣福祉チーム(DWAT)について→災害派遣福祉チーム(DWAT)は全都道府県で編成されており、令和6年度末で約1.1万人が登録されている。 ○中央防災会議防災対策実行会議 令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワー キンググループとりまとめ(令和6年11月)(関連部分抜粋)→令和6年能登半島地震においては、DWATの支援の遅れや在宅避難者等への支援の在り方などが指摘され、 福祉的支援の強化、DWAT活動の制度見直し、福祉従事者の確保等に取り組むべきとされた。 ○避難者に対する福祉的支援の充実→・高齢者等の要配慮者である在宅避難者や車中泊避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法に おける救助の種類に「福祉サービス」を追加するとともに、福祉関係者との連携を強化。 ・これまで、DWAT(災害派遣福祉チーム)による福祉的支援は避難所で行う旨規定されているが、今般、在 宅、車中泊で避難生活を送る要配慮者に対しても、福祉的支援を充実。 ※災害救助法や災害対策基本法の改正と、厚生労働省ガイドラインの改訂(DWATの活動範囲の拡大)にて対応(令和7年7月1日施行) ○災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン(令和7年6月改正の主なポイント)→• 災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加されたことから、これまで避難所で活動してきたDWATが、 在宅や自家用車等で避難生活を送る要配慮者等への対応も可能となるよう活動範囲を拡大する。 • 令和6年能登半島地震での対応を踏まえ、DWATを迅速に派遣出来るようにする等の運用の改善を図る。 • 災害救助法における救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加されたことから、これまで避難所で活動してきたDWATが、 在宅や自家用車等で避難生活を送る要配慮者等への対応も可能となるよう活動範囲を拡大する。 • 令和6年能登半島地震での対応を踏まえ、DWATを迅速に派遣出来るようにする等の運用の改善を図る。 2 災害福祉支援の課題・論点について↓ 1 平時からの連携体制の構築について↓ ○現状・課題→【災害時の福祉的支援の重要性】⇒・災害時においては、避難生活等において普段と異なる環境での生活になることから、高齢者・障害者・こども・ 妊産婦等の要配慮者を中心に福祉的支援のニーズが増大する。 ・ 令和6年能登半島地震における福祉的支援の実施にあたっては、ニーズに対応するために初めて全国規模での DWATの本格的な活動が行われたが、「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」 (令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ)においては、 初動対応の遅れや在宅避難者等への支援の在り方などが指摘され、災害時の福祉的支援の重要性が認識された。 【平時からの災害時を見据えた福祉的支援の体制づくり】→・避難所以外の場所における応急的な福祉サービスの提供を充実させるため、災害救助法が改正(令和7年7月施行)され、同法上の救助の種類として「福祉サービスの提供」が新たに規定されるなど、災害時の福祉的支援が法定化、災害関連死の抑制を最終的な目的として災害時の福祉的支援を充実させていくためには、災害時に適切な対応をとることができるよう、平時から災害時を見据えた福祉的支援の体制づくりが重要。 また、地域共生社会の在り方検討会議においても、包括的な支援体制の整備が災害時対応に寄与することや被災者支援の取組が平時の福祉の支援強化につながることを踏まえ、地域共生社会と被災者支援の連携方策について、 双方の充実の観点からも、検討を進めていく必要があるとされている。・社会福祉法第106条の3第2項に定める指針(社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関 する指針)においては、連携に配慮すべき分野として防災は規定されていない。・自治体が平時から福祉の支援体制整備の検討を行う一つのツールとして地域福祉計画があり、計画の策定ガイドラインにおいて、計画に盛り込むべき事項の例として防災が挙げられているが、記載すべき防災関係の内容は不明 瞭である。 ○論点→・保健医療・労働・教育・住まい・地域再生等の関連施策との連携に配慮する よう努めることが社会福祉法で規定されているが、これに「防災」との連携を加えるものとすること。 ・市町村地域福祉計画において、 @防災関連施策(※1)や災害ボランティア活動(※2)に対し、福祉担当部局が、平時から災害時において 連携・協力を行う内容 (※1)個別避難計画の作成・活用、災害ケースマネジメントの実施等 (※2)社協が実施するボランティアセンターの取組、災害支援を専門とするNPOが実施する活動等 A福祉サービスの提供体制の維持やサービスが途絶えた場合の代替サービスの確保方策(※3) (※3)他市町村との連携、地域における協力体制の構築 等 ・都道府県地域福祉支援計画において、 BDWATの整備状況、災害時における役割や実施内容(※4) (※4)市町村別の整備状況の把握、体制の増強、発災時の積極的な活用 等 2 DWATの平時からの体制づくり・研修等について ○現状・課題→・平時からの取組として、災害時にDWATとして派遣される福祉従事者を確保するとともに、 当該従事者を育成するために災害時を見据えた研修・訓練等の実施が必要。現状では、都道府県が研修・訓 練等を実施しているが、DWATの仕組みについて法的根拠がなく、通知に基づいて行われている状況。・報告書においては、要配慮者の避難生活を支える福祉従事者の確保と組織化の検討が必要、地域の実状に応じた訓練の実施が必要と指摘されており、地域共生社会の在り方検討会議においても、災害が起こると地域全体が著しく福祉の欠けた状態となるため、平時から災害を想定した福祉の準備が必要であり、福祉における体制や研修、支援の枠組みを平時から構築する必要があるとの指摘がなされている。 ・ また、DWATとして福祉従事者が派遣されるためには、その所属する法人・事業所の理解・協力が必要であることから、より理解・協力を得られるための方策について検討が必要。 ・さらに、災害時にDWATが活動するに際して必要となる要配慮者の情報について、地方自治体から提供を受けることは可能ではあるものの、民間の社会福祉施設等の職員を中心に構成されるDWATに対しては、行政機関への提供とは異なり個人情報の提供を躊躇する例があるという指摘がある。 ○論点→・DWATについての法制度を整備すること。 ・災害時に福祉的支援に従事する者の登録制度を整備すると ともに、災害時に福祉的支援に従事する者に対する研修及び訓練の実施に関する規定を設けること。・災害時には広域的な対応が必要となる場合があり、その際には研修を受講したDWATチーム員が派遣されることから、国が登録名簿の管理や研修を実施することとし、併せて、DWATの養成・派遣を円滑に行うためには地域の 実状も勘案する必要があることから、都道府県災害福祉支援ネットワークも関与すること ・ 都道府県においても福祉従事者に対する研修及び訓練の機会の提供等を行うよう努めるものとすること ・ DWATチーム員が所属する法人・事業所の使用者に対して、都道府県知事の派遣要請に対応することができるた めの配慮をする旨の努力義務を課すこと ・ 避難所等においてより適切な福祉的支援の提供を行うため、DWATの活動に必要な要配慮者等の個人情報を適切に入手、活用する観点から、DWATチーム員に秘密保持義務を課すこと。 ≪参考資料≫ ○災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要 ○内閣府防災作成資料 個別避難計画の概要 ○内閣府防災作成資料 災害ケースマネジメントとは ○【事例】宮城県石巻市社協災害ボランティアセンターエコマップ ○【事例】令和3年7月豪雨 富士市 ○令和6年能登半島地震における福祉的支援について→ 能登半島地震への対応においては、福祉的な支援を必要とする場所が時間の経過とともに変化しており、石川県保健医療福祉調 整本部や災害福祉支援ネットワーク中央センターと調整の上、各場面で必要な体制を確保しながら避難先や広域避難先への移送 などニーズを踏まえた対応を実施した。 @地域の被災状況に応じて、DWATによる避難所への常駐によるアセスメントや相談対応、巡回訪問を実施 A福祉避難所については、福祉避難所となる施設が大きく被害を受けたほか、ライフラインの途絶、担い手となる施設職員等 も被災して不足することで、開設が一部に留まったことから、2次避難所に移るまでの一時的な滞在を想定した1.5次避難所 が開設され、DWATや介護職員等の派遣を実施 B2次避難者や定員を超過して避難者を受け入れる施設や被災した施設等に、介護職員等の派遣を実施 C避難することなく在宅に留まっている方については、被災高齢者等把握事業により、ケアマネジャー等が個別訪問を実施 D仮設住宅入居者等については、被災者見守り・相談支援等事業により、生活支援相談員が個別訪問等を行い、見守りや日常 生活上の相談支援を行った上で被災者を各専門相談機関へつなぐ取組を実施 ○災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドラインの構成 ○(拡充)災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業 社会・援護局福祉基盤課(内線2843、2864)令和7年度予算額生活困窮者就労準備支援事業費等補助金2.9億円(2.0億円)→ 2事業の概要・スキーム・実施主体等⇒ 【令和7年度の主な取組】 ・「災害対応力向上事業」を実施し、災害福祉支援 コーディネーターの配置を進める。 ・「連携体制充実事業」により、初動対応チームの 派遣に必要な消耗品やレンタカー代等のロジス ティックを支援する。 ・「基本事業」により、初動対応や在宅避難者等へ の支援を想定した都道府県の自主的な研修や訓練 の実施、マニュアルの作成等研修を実施するため に必要な講師謝金や会場借上等の費用を補助する。 ○(拡充) 災害福祉支援ネットワーク中央センター事業社会・援護局福祉基盤課 (内線2843、28)令和7年度予算額18百万円(17百万円) ○(令和7年度事前防災対策総合推進費(内閣府(防災担当)所管) 災害福祉支援体制強化等事業 担当省庁:厚生労働省 事業費 :0.7億円 対象事業:連携事業 ○令和7年4月16日 衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 衆議院 災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄) ○令和7年5月23日参議院災害対策特別委員会 災害対策基本法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄) ○経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)(抄) 次回も続き「資料2 社会福祉法人制度・社会福祉連携推進法人制度の在り方について」からです。 |



