第12回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年11月21日(Fri)]
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第12回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年10月20日)11/21
議題 (1)令和8年度予算概算要求について (2)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について (3)公定価格について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/ad465573 ◎参考資料1 子ども・子育て支援等分科会委員名簿 →34名。 ◎参考資料2 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日) ○こども家庭庁では、このほど、令和7年4月1日時点での保育所等の定員や待機児童の状況を取りまとめましたので公表します。 *保育所等利用定員:保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育 事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業の利用定員 【保育所等関連状況取りまとめのポイント】→・保育所等利用定員*は303万人(前年比1.5万人の減少) ・保育所等を利用する児童の数は268万人(前年比2.7万人の減少) ・待機児童数は2,254人で前年比313人の減少(・待機児童のいる市区町村は、前年から6減少して211市区町村。 ・待機児童が100人以上の市区町村は1市。) ・定員充足率は88.4%(前年比0.4%の減少) ○保育所等利用児童数等の状況@ (保育所等定員数及び利用児童数の推移)→・令和7年4月1日時点の保育所等の定員は3,029,282 人(対前年▲ 15,396人(▲) ・ 保育所等を利用する児童の数は2,678,417人(対前年▲ 26,641人(▲ 0.5%))。 1.0%)) ○保育所等利用児童数等の状況A(保育所等数の推移)→令和7年4月1日時点の保育所等数は39,975 か所(対前年170 か所増(+ 0.4%)) ○保育所等利用児童数等の状況B→・令和7年4月1日時点の保育所等利用率は全年齢平均で55.7 を占める。 ・ 女性の就業率について、令和6年は81.9 %と就学前児童数の過半数 %(対前年1.1%増)。 ・ 共働き世帯の割合について、令和6年は77.3 %(対前年1.7%増)。 ○令和7年4月の待機児童数のポイント→今後の取組方針⇒・令和7年度以降は、「保育政策の新たな方向性」に基づき、地域の課題に適時に対応し、待機児童が発生しない体制を確保していけるよう、取組を進めていく。・待機児童が多い自治体等に対しては、丁寧にヒアリング等を行い、各々の待機児童の解消に至らない事情に合わせて自治体と連携しながら待機児童の解消に取り組む。・また、各年度ごとに、人口減少を含めた地域の課題に応じた保育の量の確保を図るための支援や手厚い支援が必要な児童の受け入れにか かる支援を行うとともに、保育士の一層の業務負担軽減及び保育人材の確保を図っていく。・また、過疎地域など待機児童の少ない地域では定員充足率の低下が課題となっていることから、今後は、地域分析や支援の強化により、 地域における統廃合や規模の縮小、多機能化等の計画的な取組を促進し、人口減少地域等における持続可能な保育機能の確保を進めていく。 ○令和7年4月1日時点の待機児童数について→・令和7年4月1日時点の待機児童数は2,254人(対前年▲313人)。 ・ 待機児童数がピークであった平成29年の26,081人から8年連続で減少しており、 平成29年の10分の1以下となっている。 ○保育所等待機児童数等の状況@→・年齢区分別待機児童数については、3歳未満児が全体の90.6%を占める。特に1・2歳児に多く、全体の83.3% (1,877人/2,254人)を占めている。 ・待機児童数がいる市区町村数は211自治体(全市区町村の12.1%)で、前年度から6自治体減。 ・保育の申込者数については、0歳児・1歳児・2歳児・3歳以上児の全てにおいて、令和6年4月から令和7年4 月にかけて減少している。 ○保育所等待機児童数等の状況A→・全国の市区町村(1,741)のうち、87.9%の市区町村(1,530)において0人となっている。 ・待機児童は都市部(※)に多く見られる状況にあり、全体の63.0%(待機児童数1,419人)を占めている。 (※)都市部:首都圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)、近畿圏(京都・大阪・兵庫)の7都府県(指定都市・中核市含む)とその他指定都市・中核市。 ・待機児童数の減少数が大きい自治体では、自治体の保育人材の確保などによる利用定員数の拡大も含め、保育の受 け皿整備の取組みが待機児童の改善に寄与しているとみられる。⇒<待機児童数に増減のあった地方自治体><待機児童数の多い上位10地方自治体> 参照。 ○【参考】令和7年4月1日全国待機児童マップ(市区町村別) ○待機児童を解消できなかった要因→令和7年4月時点で待機児童のいる自治体に対して待機児童を解消できなかった要因を尋ねたところ、保育 人材の確保が困難(44.1%)が最も多く、そのほか、申込者数の想定以上の増加、又は計画していた利用定員 数の不足(39.8%)、保育需要の地域偏在(35.5%)が上位にあげられている。 ○ 待機児童が特に多い自治体における事情については、例えば、待機児童を解消できなかった主な要因について、滋賀 県大津市は「保育人材の確保が困難だったため、利用定員数の見込みを達成できなかった」、兵庫県西宮市は「申込 者数が想定以上に増加した、又は計画していた利用定員数が不足していた」や「地域によって保育需要に偏りがあっ た(特定の地域や施設に利用申込みが集中したなど)」と回答している。 ○ なお、待機児童のいる211自治体のうち、前年より待機児童が増加した自治体は109自治体(対前年同)あり、 そのうち54自治体が昨年度は待機児童が0人であり、待機児童解消後も保育ニーズの動向に注視する必要がある。 ○待機児童の多い上位10自治体等の状況(R7調査結果)→・令和7年4月時点で待機児童の多い上位10自治体及び待機児童数の増加数が多い上位10自治体について、ヒア リングを実施。 ・ 令和7年4月の待機児童を解消できなかった要因としては、「保育人材の確保が困難」「申込者数の想定以 上の増加、又は計画していた利用定員数の不足」「保育需要の地域偏在」等があげられている。 ○待機児童数が減少した要因→・令和7年の待機児童数が前年から減少した自治体に、その要因についてアンケート調査 を実施したところ、受け皿の拡大(52.2%)のほか、申込者数が見込みを下回った (26.3%)ことが多くあげられている。 ・ 申込者数が見込みを下回った理由としては、昨年同様、就学前人口の想定以上の減少を 選択する自治体が最も多いが、昨年よりも割合は減少している。一方で、育児休業を予定 より長く取得する保護者の増加を選択する自治体の割合が増加している。 ○(参考)保育所等利用待機児童数調査における除外4類型について→・待機児童とは、保育園等の利用申込者数から、保育園等を実際に利用している者の数及び「除外4類型」(※)を除いた数としている。 ・ この除外4類型については、平成29年3月に、有識者会議の検討を踏まえ、市町村ごとの運用上のばらつきを絞り 込む方向に統一・是正し、待機児童の定義が広くなる見直しを行った。(※)保育所等利用待機児童数調査における待機児童に含めない「除外4類型」及びその取扱いは以下のとおり(平成29年4月以降)。⇒【特定の保育所等のみ希望している者】【求職活動を休止している者】【育児休業中の者】【地方単独保育施策を利用している者】 ○都道府県別保育所等利用状況(令和7年4月1日) 令和7年4月1日の保育所等利用状況→全国の保育所等利用定員は3,029,282人であり、定員充足率(利用児童数/保育所等利用定 員)は88.4%。 ○保育所等における都道府県別の定員充足率(5ヶ年)→・定員充足率は全国的に逓減傾向にある。 ・ただし、自治体内でも地域差があることや、年度途中の入所に対応できるように4月時点では、 空きを設けている保育所もあるなど、数値だけでは各保育所の状況を判断できない等の留意が 必要。 ○地域ごとの保育所等利用状況について→・ 都市部と過疎地域を比較すると、令和7年4月1日時点の定員充足率は都市部が91.3%と全国平均(88.4%) より高い一方で、過疎地域においては74.6%となっている。 ・ 都市部における定員充足率の推移は5年間で▲3.2%に対して、過疎地域では▲8.4%と減少幅が大きく、今後、 特に過疎地域においては利用定員の縮小や施設の統廃合の進行が予想される。 ・ 全市区町村に人口減少を見据えた対応の検討状況を尋ねたところ、3割を超える自治体が「人口は減少する見込みだが、人口減少を見据えた対応は検討していない」と回答しており、地域分析等にかかる支援を進めていく必要がある。 ○「保育提供体制の確保のための実施計画」集計結果(令和7年4月1日時点)→全国の市区町村から提出された「保育提供体制の確保のための実施計画」に基づく、申込者数、利用定員数、待機児童数の見 込・計画値を集計したところ、2025(令和7)年4月1日から2029(令和11)年4月1日までの5年間で申込者数(保育ニーズ) は約8.6万人減少する一方、利用定員数(整備量)は約2.2万人分増加する見込み。 ≺参考資料 ≻↓ ○待機児童解消に向けた取組の状況について ○保育政策の新たな方向性 〜持続可能で質の高い保育を通じたこどもまんなか社会の実現へ〜→令和7年度から令和10年度末を見据えた保育政策は3つの柱を軸に推進する。 子育て安心プラン (目標:3年間で約32万人) 待機児童解消加速化プラン (目標:5年間で約50万人) 平成25年度平成30年度令和3年度令和7年度 新子育て安心プラン (目標:4年間で約14万人)⇒令和10年度末 待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」 質の高い保育の確保・充実 全てのこどもの育ちと子育て家庭の支援 保育人材確保・テクノロジーの活用等 概要 ○1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:待機児童対策 ○1.(1) 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保:人口減少対策 ○保育提供体制の確保のための「実施計画」による財政支援について→「保育政策の新たな方向性」のとりまとめに伴い、「保育提供体制の確保のための実施計画」の採択を受けた自治体に対して、下記のとおり財政支援 を行う。(採択市区町村数634市区町村(令和7年8月時点)) ○(参考)「新子育て安心プラン」集計結果→・「新子育て安心プラン」は、2021〜2024(令和3〜6)年度までの4か年計画であり、待機児童解消 を図り、女性の就業率の上昇に対応するため、自治体が行う保育の受け皿整備の取組みを支援し てまいりました。下記のとおり、4か年計画の実績を取りまとめております。 ◎参考資料3 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所における職員の処遇改善に係る実態調査について ○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所における職員の処遇改善に係る実態調査について(概要)→・令和6年の人事院勧告に伴う国家公務員給与改定を踏まえた公定価格の改定分について、現場の保育士・幼稚園教諭等への支払に係る実態等を把握 する目的で、全国の市町村及び施設・事業所に対して、改定分の支給の状況等について調査を実施した。 ・改定分については、約99%の施設・事業所において、人件費として充当する又は充当する予定としているとの回答があった。 ・補正予算は令和6年12月に編成されたところ、令和7年7月時点で全額支払い済みの施設・事業所が約73%、一部支払い済みの施設・事業所が約 17%あり、令和7年3月までに保育士・幼稚園教諭等への支払に着手した施設・事業所は全体の約63%であった。一方で、支払が完了するのは令和7年 12月以降になると回答した施設・事業所は全体の約17%となっており、支払時期にバラつきがあり、中には、冬季賞与と併せるために12月に支払うといった回答も見られ、改定分は当該年度の給与の遡及分である趣旨が十分に浸透していない状況も見られた。 ・支払が遅くなる背景には、改定分の額を算出する上での前提となる加算の認定が12月時点で終わっていないことや、改定分の額を翌年度の処遇改善等加算の実績報告まで計算していない実態があることが窺えた。 ・今後、更に調査結果を分析するとともに、国としてできることを整理しつつ、引き続き、現場における早期執行を呼びかけていく。 ○調査結果(概要) 1.市町村調査→・改定分が、市町村から管内の全ての施設・事業所に支払われた時期 市町村(約 95 %)であった。 ・ 市町村から施設・事業所への改定分の支払いを早めることについて、 「困難」が 1,362 市町村のうち 930市町村(約68%))あり、その理由としては、「処遇改善等加算等、単価の改定が生じる加算の認定が終わっていないため」が 585市町村(約63%)、「各施 設・事業所ごとの改定分の算出をすることに時間を要するため」が 485 52 市町村(約 %)であった。・市町村において、管内の施設・事業所ごとに改定分の算定をし、施設・事業所に対して周知することについて、「した」が 1,362 市町村中のうち 935 市町村(約 69 %)であった。 2.施設・事業所調査→・ 改定分を人件費として充当した又は充当する予定 としていた施設・事業所は 25,340 ヵ所のうち 24,981 99 ヵ所(約 %)であった。 ※ 1%の中には、改定分を全額人件費に充てることを要件としている処遇改善等加算T(賃金改善要件分)を算定している施設・事業所もあった。・改定分の、令和7年7月現在の職員への支払状況について、「全額支払い済」が 18,369ヵ所(約 73 %)、「一部支払い済」が4,421 ヵ所(約 17 %)、「今後支払う予定」が 2,550 ヵ所(約10 %)あった。 ・「全額支払い済」、「一部支払い済」と回答した施設・事業所(22,790ヵ所)において、改定分を職員に支払った(複数回に分けて支払った場合は最初の支払いを指す。)時期は、15,895か所(約 70%)が3月までであった。・「一部支払い済」、「今後支払う予定」と回答した施設・事業所(6,971ヵ所)において、今後の支払い予定を「令和7年12月以降」とするのは、 4,372 ヵ所(約 63 %)であった。 ・令和7年度の公定価格では、引き続き、改定分を反映した単価としているところ、基本給・決まって支給する手当を引き上げるため の給与改定について、「行った」と回答した施設・事業所は 18,478 ヵ所(約 73 %)であった。 ◎参考資料4 インターネットの利用を巡る青少年の保護の在り方に関するワーキンググループ 課題と論点の整理(概要) ◆「課題と論点の整理」の全体像↓ 1検討の背景 2ワーキンググループにおける議論と今後の方向性 (1)ワーキンググループにおける議論について @ 議論の経過について A 議論にあたっての視点等について (2)議論を踏まえた検討の基本的方向性 (3)課題と論点 3今後の進め方について 4おわりに ◆2(1)A 議論にあたっての視点等について→@〜➃の参照。 ◆2(2)議論を踏まえた検討の基本的方向性→・基本的な対応 ・受信リスクへの対応の強化と送信リスクへの対応 ・青少年被害に対する厳正な対処 ・事業者の新規参入の促進と実効性があるコンテンツ レーティングの実施 ・官民が連携した保護者や青少年の 自主的な対応の促進 参照。 ◆2(3)課題と論点(主なもの)↓ @リスクの多様化への対応について(青少年インターネット環境整備法)→スマートフォンの普及等に伴い、青少年を取り巻くリスクが非常に多様化して きている中で、青少年インターネット環境整備法が時代にあわなくなっている。⇒論点の参照。 A リスクの多様化への対応について(民間企業等による自主的な取組)→環境整備法に基づく製造者の義務、OS事業者の努力義務、ソフトウェア開発事 業者等の努力義務の履行状況等の実態が不明瞭であるほか、フィルタリング提 供事業の競争が硬直化しており、リスクへの対応が難しくなっている。⇒論点の参照。 B コンテンツ・リスクへの対応について(アダルト広告等青少年に有害 なおそれがあるもの)→現行法の「青少年有害情報」に当てはまらないものの、青少年の健やかな成 長を著しく阻害するおそれのある情報が氾濫している現状がある⇒論点の参照。 C コンダクト/コンタクト・リスクへの対応について(闇バイト、いじめ、 セクスティング等)→現行法で定められているフィルタリングの推進といった方策では、犯罪への加担、 暴言、いじめ等のコンダクト/コンタクト・リスクを含め、青少年による情報発信のリ スクに十分に対応できていない。⇒論点の参照。 D 消費者関連リスクへの対応について(インターネット関連の消費者トラブル等)→青少年に特化したインターネット上の消費行動に係る消費者関連リスクについては、分析が必ずしも十分ではない。⇒論点の参照。 E 横断的リスクへの対応について(生成AI等)→生成AIやVR等の先進的技術に係るリスクについては、現状把握を含めた対応 ができていない場合が多い。特に生成AI技術を悪用した実在する児童の性的 ディープフェイクについては、規制の実効性が不明瞭。⇒論点の参照。 F 横断的リスクへの対応について(低年齢化、長時間利用、心身への 影響、アルゴリズム)→インターネットを利用することが青少年のウェルビーングに与える影響につい て、アルゴリズムによるリスクを含め、専門的な見地から十分に調査・分析されていない。⇒論点の参照。 G 広報・啓発について→基本的に各府省庁が個別に行っている状況にあり、特に保護者に対する広報・ 啓発が十分ではない可能性があるほか、国等が把握しているエビデンスが、各種 団体の啓発活動に必ずしも十分に活用されていない。⇒論点の参照。 ◆3 今後の進め方→・ 夏に取りまとめる本「課題と論点の整理」における論点ごとに、ま ずは主務省庁が関係府省庁と連携して、今後の対応について検討。 その上で、 @今すぐ対応できるもの(短期) A対応に一定の検討期間が必要であるもの(中長期) を整理し、政府全体の工程表をまとめ、できるものから速やかに着手。 ・ 中長期の検討を要するものについては、令和8年中を目途に具体 的な措置の内容を取りまとめ。・ 上記工程表に基づく制度的対応を含めて、令和9年に改定を予定 している「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるように するための施策に関する基本的な計画(第7次)」に反映。 ⇒⇒こども家庭庁が中心と なって、関係府省庁連絡 会議等を開催し、進捗管 理を行いながら、関係府 省庁が連携して取組を 推進。 ◆4おわりに→・本課題と論点の整理は、ワーキンググループにおける議論を取りまとめ、各府省庁における今後必要な 取組について一定の方向性を示すもの。・各府省庁において速やかに議論を開始し、青少年や保護者を含む幅広いステークホルダーと意見交換を 行いつつ、安全・安心なインターネット環境整備に向けた具体的な措置を講ずることを期待。なお、インター ネットが容易に国境を越えるものであり海外を拠点としている事業者等への対応も必要となるところ、各府 省庁は緊密な連携の上、諸外国等へのアプローチも含めた対応を講ずることが重要である。 次回も続き「参考資料5 こども性暴力防止法施行準備検討会 中間とりまとめ」からです。 |



