第1回 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 資料 [2025年11月12日(Wed)]
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第1回 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 資料(令和7年10月2日)
議事 医療扶助・健康管理支援等に関する現状と課題について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63759.html ◎資 料 1 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 開催要綱 1.目的→生活保護の医療扶助・健康管理支援に関しては、都道府県による市町村支援の枠組みが 本年4月に施行され、福祉事務所による健康管理支援事業は施行後5年目を迎えている。 生活保護受給者は、国民全体よりもさらに高齢化が進み、生活習慣病の罹患率も高く、 健康づくりや生活習慣病予防・重症化予防、ポリファーマシー対策など医薬品の適正使用に向けた支援を強化する必要がある。同時に、孤独・孤立や精神面の不調など個々が抱える課題は幅広く、医療・健康面と生活面の両面から支援していく観点も重要である。 また、昨年3月から医療扶助のオンライン資格確認の運用を開始している中、医療機関・ 福祉事務所等の業務効率化や本人の健康増進・適正受診を進めるため、医療DX・介護DX の動向等も踏まえつつ、さらなるデジタル化やデータ活用に取り組んでいく必要がある。 このため、医療扶助や健康管理支援等に関する諸課題について検討することを目的とし て、本検討会を開催する。 2.検討事項→本検討会においては、次の事項について検討を行う。 (1) 効果的な健康管理支援の在り方 (2) 医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等の在り方 (3) 医療扶助・健康管理支援や介護扶助におけるデジタル化やデータ活用の在り方 (4) その他の医療扶助等に関する課題 3 検討会の構成委員等→(1)検討会の構成員は別紙のとおりとする。 (2)構成員のうち1人を座長として厚生労働省社会・援護局長が指名し、座長代理は構 成員の中から座長が指名する。 (3)座長は必要に応じ、検討に必要な有識者等の参加を求めることができる。 (4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事前に社会・援護局保護課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。 4 検討会の運営 (1)検討会は厚生労働省社会・援護局長が別紙の構成員の参集を求めて開催すること とし、検討会の庶務は社会・援護局保護課で行う。 (2)検討会の議事は、原則として公開する。 ○別紙 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 構成員名簿→11名。 ◎資 料 2 医療扶助・健康管理支援等に関する現状と課題 1.本検討会の進め方 ○「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の進め方→・本検討会では、各検討事項について、調査研究事業等の成果も活用しながら、「当面の取組」と「中長期的な方向性」を議論。 令和7年中を目途に「中間的な整理」を実施。 ・令和8年以降、厚生労働省において、「中間的な整理」を事業・運用の見直しに順次反映。 併せて、本検討会は、令和8年以降も継続的に開催。「中間的な整理」に沿って、医療DX等の動向を踏まえた継続的な議論や、 事業・運用の見直し後の状況に関するフォローアップ等を実施。 2.生活保護制度の概要 ○生活保護制度→・生活保護制度の目的 ・生活保護基準の内容(8つの扶助) ・生活扶助額の例(令和7年4月1日現在) ・保護の実施機関と費用負担 参照。 ○生活保護費負担金(事業費ベース)実績額の推移 参照。 ○生活保護の医療扶助について→生活保護制度では、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、医療扶助として医療を 提供。⇒全額を医療扶助で負担。 ○医療扶助費の動向→医療扶助費については、 • 世界金融危機(2007〜2008年度)後、被保護者数の増加に伴い増加した。 • 被保護者の高齢化の影響により、近年、高齢者の占める割合が顕著である。 ○生活保護の介護扶助について→介護保険制度では、被保護者についても被保険者とし、介護扶助とあいまって保険給付の対象となる介護サー ビスの利用を権利として保障。 ○介護扶助費の動向→介護扶助人員の増加に伴い、介護扶助費は増加している。 ○被保護人員数、保護率、被保護世帯数の年次推移→・直近の生活保護受給者数は約199万人。2015(平成27)年3月をピークに減少に転じ、以降減少が続いている。 ・直近の生活保護受給世帯数は約165万世帯。 ○都道府県別保護率(令和7(2025)年6月時点) ○世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移→・「高齢者世帯」の世帯数は、社会全体の高齢化に伴い増加傾向にあるが、近年は、増加幅が縮小し、ほぼ横ばい。 ・「母子世帯」の世帯数は、近年、減少傾向。 ・「その他の世帯」は、世界金融危機後、世帯数・全世帯数に占める割合が大きく増加。その後減少したが、コロナ禍以降、増加傾向。 ○年齢階級別 保護率の年次推移→・ 年齢階級別の保護率の推移をみると、65歳以上の保護率が一番高く、上昇傾向が続いていたが、近年は横ばい 又は低下傾向となっている。 ○生活保護開始の主な理由別の構成割合の推移→・コロナ禍当初の令和2年度(2020年度)に、「働きによる収入の減少・喪失」が増加し、コロナ禍の令和3年度(2021年度)以降は、「貯金等の減少・喪失」の占める割合が増加傾向。 ○生活保護廃止の主な理由別の構成割合の推移→・「死亡」が最も多く、次いで「その他」を除くと、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」が多くなっている。 ・「死亡」による保護廃止が増加傾向。 ○生活保護受給世帯における就労の状況等 3.医療扶助・健康管理支援等に関する現状 (1)生活保護受給者の現状 ○生活保護受給者の医療扶助・健康管理支援→・生活保護受給者の多くは、自己負担無く、医療費全額を「医療扶助」で負担。 一部に見られる頻回受診や多剤・重複投薬等への対応が重要。・生保受給者は、半数以上が65歳以上の高齢者。糖尿病等の生活習慣病の罹患率は、比較的若い世代でも高い。 生活習慣病予防・重症化予防といった視点から、日頃からの健康管理を支援することが重要。 ○年齢階級別にみた医療扶助費の状況→ (1)年齢階級別にみた1人当たり医療扶助費(令和3年度) (2)年齢階級別にみた三要素(医科入院、令和3年度) (3)年齢階級別にみた三要素(医科入院外、令和3年度) (4)年齢階級別にみた三要素(歯科、令和3年度) 参照。 ○都道府県別にみた医療扶助費の状況→1人当たり年齢調整後医療扶助費を都道府県別にみると、最も高い県と低い県で約1.62倍の差がある。 ○【入院外】受診日数の分布状況→・入院外における「受診日数の分布」をみると、医療扶助(75歳以上)と後期高齢者医療は概ね同様の傾向であるが、 医療扶助(74歳以下)と国民健康保険を比較すると、医療扶助の方が受診日数が多い傾向がある。 ・入院外における「1人当たり受診日数」をみると、医療扶助(75歳以上)と後期高齢者医療はほぼ同様であるが、 医療扶助(74歳以下)と国民健康保険では、医療扶助の方がやや多くなっている。 ○【入院外】受診医療機関数別の患者割合→受診医療機関数別患者割合をみると、受診した医療機関が1件である者の割合が高い。 ○医薬品の使用状況→(1)重複処方の状況(令和4年6月審査分)(2)年齢階級別、薬局利用者1人当たり医薬品種類数(令和4年6月審査分) (3)65歳以上における複数種類の医薬品の処方状況(令和4年6月診療分) 3.医療扶助・健康管理支援等に関する現状 (2)医療扶助・健康管理支援等に関する取組 ○適正受診・医薬品の適正使用・健康管理支援の取組 ○長期入院患者の実態把握について→・医療扶助による入院患者であって、その入院期間が180日を超える(他法又は自費による入院期間も含む) 者の実態調査を行っており、令和5年度においては、医療扶助による入院の必要がないと判断された患者のうち、約19.1%の者は退院等の措置がなされていない。 ○頻回転院患者の実態把握について→医療扶助による入院患者であって、当該年度中に90日間連続して入院している者であって、その間に2回以 上の転院があった者の実態調査を行っている。転院事由発生の事前連絡が無かった者について、嘱託医の書面 検討や主治医との意見調整により入院の必要性等を確認の上、必要に応じて転院・退院の指導を実施。 ○頻回受診の適正化について→ 頻回受診の指導対象者⇒令和7年度以降の取組→適正受診指導を行ってもなお改善されない者に対する追加的な指導の方策として、有効期限が1箇月よりも短い医療券を本人に対して発行し、 健康管理に向けた支援と並行することで、指導のタイミングを増やす取り組みを推進 ○【○居住支援を含む生活困窮者等の支援体制の整備及びNPO法人との連携強化等】 施策名:頻回受診等の未改善者等に対する健康管理支援モデル事業 令和6年度補正予算 6.2億円 社会・援護局保護課 保護事業室 (内線2829) @ 施策の目的→・令和7年4月から施行される都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組みも踏まえ、被保護者のうち、頻 回受診や多剤・重複投与等の課題を抱え、福祉事務所において指導を行ってもなお改善が困難な者等に対する健康管 理等に係る支援を強化することを目的。➁〜➄参照。 ○オンライン資格確認システム 実績ログ機能 ○向精神薬の重複投薬の適正化について→ 適正化への取組 参照。 ○生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について (令和5年3月14日付け社援保発0314第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)→向精神薬以外の重複投薬の是正や多剤投与の適正化に着目した取組は広く実施されて いない。重複投薬や不適切な複数種類の医薬品の投与がみられる者について、医師や薬剤師等医療関係者と連携して医薬品の 適正使用に関する指導を行うことを目的とする。 ○薬局と連携した薬学的管理・指導の強化等→【薬局を一箇所にする事業の実施方法】【お薬手帳を活用した事業の実施方法】 参照。 ○生活保護における後発医薬品の使用促進の取組→平成30年法改正(後発医薬品使用原則化)の概要、後発医薬品使用原則化による効果 ○被保護者健康管理支援事業について→・多くの健康上の課題を抱えていると考えられ、健康管理に対する支援を行うことが必要 。このため、医療保険におけるデータヘルスを参考に、福祉事務所がデータに基づき生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進。 ・令和3 (2021)年1月から「被保護者健康管理支援事業」が必須事業化され、全福祉事務所で実施することとなったため、全ての自治体が効果的 に実施するために必要な経費を負担する 。 ○都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組み→ 改正の趣旨・効果 令和7年4月1日施行→• 令和6年4月に成立した改正生活保護法において、都道府県が広域的な観点から、医療扶助や被保護者健康管理 支援事業の実施状況等に関するデータ分析等を行い、市町村に対し、取組目標の設定・評価や必要な助言その他 の援助を行う枠組みを創設。 ○都道府県による市町村支援の段階的な推進→・今後、全ての都道府県において、令和9年度を目途に優先課題・目標の設定、令和10年度を目途に市町村への技術的支援が 実施されるよう、国としても、各都道府県の取組状況や課題を把握しつつ、事例共有や研修開催など必要な支援を実施。 3.医療扶助・健康管理支援等に関する現状 (3)医療扶助等におけるデジタル化・データ活用等 ○医療扶助の給付手続→・医療扶助は、医師の要否意見書を踏まえて福祉事務所において給付決定を行い、受診する医療機関を明記した医療券、利用する薬局を明記した調剤券を本人に交付し、受診・利用する仕組み。令和6年3月からオンライン資格確認も開始。 ・他方、実際の運用では、要否意見書の作成や医療券・調剤券の交付が後追い。要否意見書のやりとりは紙媒体のまま。福祉 事務所において相当の事務負担が発生。 ○医療扶助におけるオンライン資格確認の導入→・生活保護の医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入し、@マイナンバーカードによる確実な資格・本人確認を 実現するとともに、A医療券の発行・送付等の事務を省力化し、利用者の利便性も高める。 ・適正な医療の実施を確保するため、福祉事務所が委託した医療機関を受診する仕組みを維持。 ※これに併せ、医療扶助の受給者番号等について医療保険の被保険者番号等と同様に受給者番号等の告知要求制限等の個人情報保護に係る法的整備を行う。 ○医療扶助のオンライン資格確認の取組状況(令和7年9月1日時点)→・令和6年3月の運用開始以降、被保護者のマイナンバーカード利用登録数、医療機関等における導入数、利用件数 とも大幅に増加。さらなる環境整備と利用促進に向けた取組を進めていく必要。 ○主な医療DX関連施策(生活保護受給者に関する状況) ○被保護者の医療扶助・健診等情報の活用→・各福祉事務所において、医療扶助の審査済レセプトを管理。健康管理支援や医薬品の適正使用・適正受診に 係る指導対象者の抽出等に活用。 ・NDB(匿名医療保険等関連情報データベース)について、医療扶助データに加え、健診・保健指導情報を順 次登録。自治体間の比較分析などを通じて、健康管理支援等の企画検討等に活用。 ○データ分析支援ツール→・都道府県によるデータ分析等を通じた市町村支援の枠組みにおいて、国は、都道府県に対し、被保護者の医療、健康管理 等に関して約30指標の都道府県・福祉事務所別データを整理・集約した「データ分析支援ツール」を提供。 ・ この「データ分析支援ツール」では、当該指標ごとに、全国平均や都道府県平均、管内福祉事務所の状況等について、グラフ等で可視化が可能。 ○介護扶助の給付手続→・介護保険被保険者に係る介護扶助に関しては、ケアプランの写しを添付の上、介護扶助申請を受け付け、介護扶助 を決定した後、当該ケアプランに記載のある介護事業所に対し、毎月介護券を送付。 ○介護情報基盤について→・これまで紙を使ってアナログにやりとりしていた情報を電子で共有することで、業務の効率化(職員の負担軽減、 情報共有の迅速化)を図る。・さらに、今後、介護情報基盤に蓄積された情報を活用することにより、事業所間及び多職種間の連携の強化、本人の状態に合った適切なケアの提供など、介護サービスの質の向上を図る。 ○都道府県等による医療機関への関与→生活保護法による指定等、指導、検査指定取消・効力停止 がある ○個別指導を実施する指定医療機関の選定→・指定医療機関に対する個別指導は、関係機関からの情報提供 や、社会保険診療報酬支払基金から提供される 酬請求データ等の分析結果 等から得られる指定医療機関の特徴等を総合的に勘案し、個別に内容審査 医療機関を選定することとしている。 ・このうち、診療報酬請求データについては、請求全体に占める被保護者に関する請求割合が高い 以外と比較して被保護者の診療報酬明細書等の1件あたりの平均請求点数が高い。 ○生活保護法の指定医療機関に対する個別指導等の実施状況 4.本検討会で想定される論点 ○本検討会で想定される論点(イメージ)→・事務局において、各検討事項に関連した当面の論点(イメージ)を記載。本検討会では、各検討事項につい て、論点(イメージ)も参考に、制度・運用、事業、組織・体制など幅広い観点から御議論いただきたい。⇒ < 効果的な健康管理支援>< 医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等><医療扶助・健康管理支援や介護扶助におけるデジタル化やデータ活用><その他> 参照。 ≪参考資料≫ ○糖尿病の有病状況等→(1)年齢階級別にみた糖尿病の有病状況等(令和3年6月審査分)(2)都道府県別にみた糖尿病の有病状況等(令和3年6月審査分) ○高血圧症の有病状況等→(1)年齢階級別にみた高血圧症の有病状況等(入院外、令和3年6月審査分) (2)都道府県別にみた高血圧症の有病状況等(入院外、令和3年6月審査分) ○脂質異常症の有病状況等→(1)年齢階級別にみた脂質異常症の有病状況等(入院外、令和3年6月審査分) (2)都道府県別にみた脂質異常症の有病状況等(入院外、令和3年6月審査分) ○医療扶助費の伸びの要因分解 ○令和4年「医療扶助に関する見直しに向けた整理」への対応状況 ○庁内連携・保健医療専門職協働に関する取組事例→・保健事業など他制度の類似事業の知見・ノウハウの活用、情報共有、専門職との相談など、様々な連携形態により効果的に実施している事例 がある。 ○医療関係団体との連携に関する取組事例→・地域の医療関係団体と連携した取組としては、保健指導や服薬管理業務を委託している事例や、事業の外部評価を実施している事例等がある。 ○子どもの健康生活支援の実施状況→・現在、子どもの健康面に着目した支援に取り組む福祉事務所は限られているが、モデル事業※等において、教育委員会と連携した取組や、子 どもの学習・生活支援事業と連携した取組等など、様々な実施形態による取組が把握されている。 ・取組内容としては、モデル事業の活用の有無にかかわらず、歯科医療機関への受診勧奨や、調理技術の習得や食育など食事を切り口とした取組が比較的多くみられ、それにより、受診率が向上したり、健康意識に変化がみられたりするなど、一定の効果が出ている事例もある。 一方、健康生活支援を行う上での課題としては、「保護者の健康増進への意欲が乏しい」(69.9%)、「ケースワーカーに時間的余裕がない」 (61.0%)、 「保護者に病気や障害等があり対応が難しい」(59.5%)、「子どもとの接触が難しい」(52.2%)の割合が高い。 ○子どもの健康生活支援に関する取組事例 ○生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)の概要 改正の趣旨→単身高齢者世帯の増加等を踏まえ、住宅確保が困難な者への安定的な居住の確保の支援や、生活保護世帯の子どもへ の支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、@居住支援の強化のための措置、A子どもの 貧困への対応のための措置、B支援関係機関の連携強化等の措置を講ずる。 ○(参考)生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律による 改正後の生活保護法における該当規定→(都道府県の援助等) 第八十一条の二 ○【市町村支援】 「共通指標」一覧(生活習慣病予防・重症化予防) ○【市町村支援】 「共通指標」一覧(受診動向) ○【市町村支援】 「共通指標」一覧(医薬品の適正使用、健康管理支援事業の実施状況) ○【市町村支援】都道府県における目標設定の手法・水準→・設定手法や水準の考え方は様々なパターンがあり得る中、各都道府県において、実情を踏まえた適切なパターンを選択。・目標期間は、医療費適正化計画やデータヘルス計画を踏まえた検討等も可能となるよう、「6年間」を一期として運用。 ○医療要否意見書(様式) ○全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ) ○健診情報/保健指導情報のデータ連携 ○介護情報基盤による介護情報の共有範囲(介護情報基盤運用開始後) ○介護情報基盤と情報の流れのイメージ(令和8年度以降)→・国保中央会において新規開発をする介護情報基盤を中心に、既存システムも活用した全体構成として検討を進めている。 ・介護情報基盤の情報を、利用者、自治体、介護事業所、医療機関がそれぞれ連携・閲覧する ○介護情報基盤の活用により想定されるメリット・活用イメージ ○介護情報基盤でできること:介護保険被保険者証の電子化 ◎資 料 3 健康管理支援・医療扶助等に関する福祉事務所アンケート結果 ○アンケートの概要→各自治体における健康管理支援・医療扶助等に関する取組の実態把握を目的とし、都道府県、指定都市、中核市及び福祉事務所 設置市町村を対象にアンケートを実施。⇒回答自治体の属性 参照。 1.被保護者健康管理支援事業 ○被保護者の生活習慣の把握状況→被保護者の生活習慣の把握状況について、全体では「訪問調査時に把握している」が最も多く、「課題があると思われるケース のみ把握している」が続いた。 ○被保護者を対象とした健康診査の実施状況→ 被保護者を対象とした健康診査(健康増進法に基づく健康増進事業)の実施状況について、「40〜64歳」は多くの自治体で対 象とされていた。一方、「40歳未満」が対象とされている自治体は少なかった。 ○被保護者に対する保健指導の実施状況→ 被保護者に対する保健指導の実施状況について、全体では「健康増進事業部門が保健指導を実施している」が最も多く、「健康 増進事業としての健診結果を踏まえ、福祉事務所で保健指導を実施している」が続いた。一方、「被保護者に対して保健指導は 実施していない」との回答も一定数あった。 ○他部署のデータの利活用状況→ 利活用している他部署所有のデータについて、「健康増進法に基づく健診の受診記録」が最も多かった。 ○被保護者健康管理支援事業の課題→被保護者健康管理支援事業の推進にあたっての障壁・課題について、福祉事務所の体制面(マンパワー不足・業務多忙、専門職 の確保が困難、知識・技術の不足)や、被保護者要因(制度理解・健康意識・動機付け、精神疾患等の支援困難ケースの多さ) を挙げる自治体が多かった。特に、指定都市・中核市においては、被保護者要因を挙げる自治体が多かった。 2.医薬品の適正使用・適正受診等 ○【総論】効果が低いと考える取組→ 医薬品の適正使用・適正受診等に向けた取組のうち「得られる効果が低い」と考えられるものについて、「頻回転院への取組」 が最も多く(1位に挙げた自治体が24.3%、2位が21.3%)、「後発医薬品の使用促進の取組」、「頻回受診者への取組」、「長 期入院者の地域移行に向けた取組」が続いた。 ○【総論】効果が低いと考える理由→「頻回受診者への取組」「向精神薬の重複投薬者への取組」「後発医薬品の使用促進の取組」「頻回転院への取組」では、「既 に取組が進んでいる」ことを理由とする自治体が多かった。このほか、「多剤投与者への取組」(抽出基準が不適切)、「長期 入院者の地域移行に向けた取組」(指導の困難さ)など、取組ごとに特徴的な「理由」も見られた。 ○【多剤投与】指導実施時の優先順位付けの基準→ 優先順位付けの基準について、「設定していない」とする自治体が多数を占めた。一方、複数の医療機関に通院していることや、 有害事象の起きやすい薬剤が処方されていることを基準として設定している自治体も一定数みられた。 ○【多剤投与】指導対象者の拡大に係る課題→ 多剤投与の指導対象者を拡大する際に想定される課題について、全体では「レセプト管理システムでの抽出が困難」が最も多く、 指定都市・中核市では「把握対象者抽出後の対象者情報の整理が困難」が最も多かった。 ○【重複・多剤投与】指導対象者(候補者)の抽出方法→全体的に、福祉事務所の「レセプト管理システム」の抽出機能を活用している自治体が最も多かった。指定都市・中核市では、 「外部機関への委託」との回答も比較的多かった。 ○【重複・多剤投与】指導対象者の抽出プロセスにおける工夫→ 指導対象者の抽出プロセスを効率化する工夫について、「特に取り組んでいるものはない」との回答が過半数であった。実施されている工夫の中では、「レセプト分析における自治体独自の抽出条件の設定」が多かった。 ○【重複・多剤投与】指導の内容 →重複投薬者に対する指導と、多剤投与者に対する指導のいずれについても、「面談・訪問等の対面による指導」が全体で最も多 く、「お薬手帳の活用方法の助言」が続いた。一方、「通知の発送」や「医療機関・薬局への同行」は少数であった。 ○【重複・多剤投与】指導の実施者→重複投薬者に対する指導と、多剤投与者に対する指導のいずれについても、「その他(自治体職員)」が全体で最も多く、「保健師(自治体職員)」が続いた。 ○【頻回受診】早期把握等の取組状況 →指導対象者の早期把握の取組について、全体では「オンライン資格確認実績(ログ情報)活用」が最も多く、指定都市・中核市 では「受診状況の把握を多数回設定」が最も多かった。また、未改善者への取組について、「社会的居場所づくりや参加調整等 の取組」は最も少なかった。 ○【頻回受診】受診状況の把握回数 →受診状況を把握するタイミングを年4回より多く設定している自治体では、「年5回〜6回」との回答と「年11〜12回」との 回答が、概ね半々であった。 ○【頻回受診】最終的に指導対象者としなかった理由→レセプト抽出により候補者となったものの、最終的に指導対象者としなかった理由について、「治療計画上、客観的に頻回な通 院が必要であると判断されたため」が最も多かった。 ○【その他】他法によるレセプトの確認状況 →重複・多剤投与や頻回受診対策における、他法によるレセプト(難病・自立支援医療など)の確認状況について、多くの自治体 で「実施していない」との回答であった。 3.都道府県による市町村支援 (令和7年度施行) ○都道府県回答/データ分析支援ツールの活用状況→国が都道府県に配布した「データ分析支援ツール」について、「活用していない」との回答が最も多かった。また、管内の地域 比較等のデータ分析について、「未着手」との回答が最も多かった。 ○都道府県回答/市町村に対する技術的助言等の実施状況→市町村に対する技術的助言等については、「予定無し」との回答が最も多かった。 ○市町村回答/既に受けている支援、希望する支援→市町村に対する質問において、「既に受けている支援」と「希望する支援」について、いずれも「健康管理支援事業等に関する 研究会の開催」との回答が最も多かった。この他、「希望する支援」については、「都道府県が確保したアドバイザーの派遣」 や「関係団体と連携した専門職の確保支援」との回答も多かった。 次回は新たに「第182回市町村セミナー資料」からです。 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