社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について [2025年11月05日(Wed)]
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社会保障審議会障害者部会(第150回)の資料について(令和7年10月1日)11/5
議事 (1)障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html ◎参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (平成十八年厚生労働省告示第三百九十五号) 【令和5年こども家庭庁・厚生労働省告示第1号による改正後の全文】↓ 我が国の障害保健福祉施策においては、障害者及び障害児(以下「障害者等」)が、基本的人権の享有主体である個人の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うことにより、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」)の実現に寄与することを目指して、制度を整備してきた。 これまで、平成十八年度の障害者自立支援法の施行により、市町村及び都道府県に対して障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成を義務付け、またその後、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十五号。以下「障害者総合支援法等一部改正法」)の施行により、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画(市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成を義務付け、サービスの提供体制を計画的に整備する仕組みを構築した上で、この指針により障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成又は変 更に当たって即すべき事項について定めてきた。 この指針は、障害者総合支援法及び児童福祉法の趣旨並びに障害者権利条約及び障害者の権利に関する委員会の総括所見における勧告の趣旨等を踏まえ、障害者等の地域生活を支援 するためのサービス基盤整備等に係る令和八年度末の目標を設定するとともに、令和六年度から令和八年度までの第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画の作成又は変更に当たって即すべき事項を定め、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地 域生活支援事業並びに障害児通所支援、障害児入所支援(同法第七条第 二項に規定する障害児入所支援をいう。以下同じ。)及び障害児相談支援を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすることを目的 とするものである。 第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 一 基本的理念 1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービス の実施等 3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 4 地域共生社会の実現に向けた取組 5 障害児の健やかな育成のための発達支援 6 障害福祉人材の確保・定着 7 障害者の社会参加を支える取組定着 二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障 2 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障 3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 4 福祉施設から一般就労への移行等の推進 5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者等に対する支援体制の充実 6 依存症対策の推進 三 相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 1 相談支援体制の充実・強化 2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 3 発達障害者等に対する支援 4 協議会の活性化 四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 1 地域支援体制の構築 2 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 3 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 4 特別な支援が必要な障害児に対する支援体制の整備 5 障害児相談支援の提供体制の確保 第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 2 精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満) 3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年 時点) 三 地域生活支援の充実 四 福祉施設から一般就労への移行等 五 障害児支援の提供体制の整備等 1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児 の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業 所の確保 4 医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための 関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置 六 相談支援体制の充実・強化等 七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 第三 計画の作成に関する事項 一 計画の作成に関する基本的事項 1 作成に当たって留意すべき基本的事項 2 計画の作成のための体制の整備 3 障害者等のサービスの利用実態及びニーズの把握 4 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備 5 区域の設定→各都道府県は、他のサービスとの連携を図る観点から、 圏域を標準として当該区域を定めることが必要である。 6 住民の意見の反映 7 他の計画との関係 8 定期的な調査、分析及び評価並びに必要な措置 二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害 児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量 の見込み及びその見込量の確保のための方策 3 市町村の地域生活支援事業の実施に関する事項 4 関係機関との連携に関する事項 三 都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供 体制の確保に係る目標に関する事項 2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要 な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策 3 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並び に指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上 のために講ずる措置 5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項 6 関係機関との連携に関する事項 四 その他 1 計画の作成の時期 2 計画の期間 3 計画の公表 4 その他 第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等 一 障害者等に対する虐待の防止 1 相談支援専門員及びサービス管理責任者等による虐待事案の未然防止及び早期発見 2 一時保護に必要な居室の確保 3 指定障害児入所支援の従業者への研修 4 権利擁護の取組 5 精神障害者に対する虐待の防止 二 意思決定支援の促進 三 障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 五 障害を理由とする差別の解消の推進 六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確 保に向けた取組や事業所における研修等の充実 ○別表第一 一 福祉施設から一般就労への移行等 二 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 三 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支 援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉 型)、短期入所(医療型) 四 自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援、地域生活支援拠点等 五 相談支援 六 障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等 七 発達障害者等に対する支援 八 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ○別表第二 一 市町村障害福祉計画等の基本的理念等 二 提供体制の確保に係る目標 三 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 四 市町村の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 五 関係機関との連携に関する事項 六 市町村障害福祉計画等の期間 七 市町村障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 ○別表第三 一 都道府県障害福祉計画等 の基本的な理念等 二 区域の設定 三 提供体制の確保に係る目標 四 支援の種類ごとの必要な量の見込み及びその見込量の確保のための方策 五 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービス及び指定通所支援の見通し及び計画的な基盤整備の方策 六 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 七 都道府県の地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 八 指定障害福祉サービス等支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置 九 関係機関との連携に関する事項 十 都道府県障害福祉計画等の期間 十一 都道府県障害福祉計画等の達成状況の点検及び評価 ○別表第四 ◎参考資料2 第148回でご指摘のあった障害種別ごとの利用者数の推移 ○生活介護の利用者数の推移B→知的障害者の利用割合が約70%を占める。 ○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(生活介護)→視覚障害5,702人、聴覚障害4,290人、盲ろう452人 2024/12(年月)現在。 ○共同生活援助事業所(全体)の利用者数の推移(障害種別)→精神障害を主とする利用者の割合が増加している。 ○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(全体))→視覚障害多く、次に朝刊障害、盲ろうの利用者数の推移。 ○共同生活援助(介護サービス包括型)の利用者数の推移(障害種別)→・全ての障害種別で利用者数が増加している。 ・知的障害者の利用割合が約6割を占めている。 ・精神障害者の利用者数の伸びが大きい。 ○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(介護サービス包括型))→参照のこと。 ○共同生活援助(日中サービス支援型)の利用者数の推移(障害種別)→・知的障害者の利用割合が5割を占めている。 ・精神障害者の利用者数が伸びている。 ○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(日中サービス支援型)) 参照のこと。 ○共同生活援助(外部サービス利用型)の利用者数の推移(障害種別)→・精神障害者の利用割合が約6割を占めている。 ○視覚障害・聴覚障害・盲ろうを有する利用者数の推移(共同生活援助(外部サービス利用型)) 参照のこと。 次回も続き「参考資料3 障害福祉分野における地域差・指定の在り方について(第148回資料1)」からです。 |



