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第11回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年10月02日(Thu)]
第11回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年8月8日)
議題 (1)こどもまんなか実行計画2025の策定等(2)児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に向けた準備状況(3)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況(4)子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正案(5)保育施策関係の最近の動向(6)こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性について
https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/8500e055
◎資料6 保育所等における継続的な経営情報の見える化について
 こども家庭庁成育局保育政策課
○保育所等における継続的な経営情報の見える化について
<経緯>
→・令和4年12月の公的価格評価検討委員会において、「処遇改善を行うに当たっては、医療や介護、保育・幼児教育などの各分野において、国民の保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種や事業 者だけでなく、 現場で働く方々に広く行き渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要 。しかしながら、見える化に関する取組状況は分野ごとに様々であり、継続的な見える化に向けて必要な取組を、各分野において順次進めていく必要がある。」などの基本的な考え方が示された。 ・ 令和5年1月より、子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議を開催し、令和5年8月28日に報告を取りまとめ。・ 医療・介護分野においては 、施設・事業所等の経営情報等に係る 届出の義務化、国による集計・分析のためのデーターベース整備、 届出義務が履行されない場合の対応等の規定について整備し、第 211 回通常国会で改正法が成立。(医療分野:医療法・令和5年8 月1日施行、介護分野:介護保険法・令和6年4月1日施行)
<現行制度> →・子ども・子育て支援法第58条第1項に基づき、幼稚園・保育所・ 認定こども園等の設置者に、 教育・保育情報を都道府県知事に報告 することを求めている。⇒・運営する法人に関する事項 ・施設等に関する事項 ・従業者に関する事項 ・教育・保育等の内容に関する事項 ・利用料等に関する事項 ・その他都道府県知事が必要と認める事項 等。 ・ 同条第2項に基づき、都道府県知事には、特定教育・保育提供者 から報告された教育・保育情報を公表 することを求めている。 ・ 子ども・子育て支援情報公表システム「ここ deサーチ」を整備して、 利用者の施設等の選択に資する情報をインターネット上で検索・閲覧できる環境を構築 してきたところ。
↓ ↓ ↓ ↓
<継続的な見える化の意義>→・更なる処遇改善等 を進める上で、費用の使途の見える化を進めることが重要。 ・保護者が適切かつ円滑に教育・保育等を子どもに受けさせる機会を確保するためには、 施設・事業所ごとの職員の処遇等に関する情報が公表されることが重要である。
<制度改正のイメージ>→◆特定教育・保育提供者に、教育・保育施設の経営情報を都道府県知事に報告することを求める。・施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象とする。 ・毎事業年度の経営情報(収支計算書、職員給与の状況等)について報告を求める。◆都道府県知事には、特定教育・保育提供者から報告された経営情報を公表することを求める。・職員の処遇等に 関する情報であって、保護者の施設・事業者 の選択等に必要な情報を個別施設・事業者単位で公表。(モデル賃金や人件費比率等を想定。) ※個別の施設・事業者単位での収支計算書等の公表は行わない。・経営情報の集計・分析とその結果の公表に努める。(施設・ 事業者の類型、経営主体の類型、地域区分の設定、定員規模などに応じて集計した、人件費や人件費比率の平均値や分布状況等を想定。)◆2024年通常国会(第213回国会)に上記制度改正に必要な 法案を提出し、成立したところ。(子ども・子育て支援法・ 令和7年4月1日施行) ◆「ここdeサーチ」において、施設・事業者からの報告、都 道府県における確認・公表等の事務が簡便かつ効率的に実施で きるよう、システム改修を実施。

○新たな継続的な見える化の制度における報告・公表の在り方について
◆施行期日・報告期限等
→・新たな制度の施行期日は令和7年4月1日。令和6年4月1日以降に始まる事業年度について報告対象とする。 ・経営情報等の報告期限は事業年度終了後5月以内。事業年度が令和6年4月1日〜令和7年3月末日の場合、同年8月末日までに報告。 ・ここdeサーチを経営情報等の収集・公表に活用。施設・事業者は報告内容を入力、自治体は報告内容を確認、ここdeサーチ画面で公表。
◆報告する経営情報等→・情報項目 @人員配置(基準上の配置と実際の配置、職員の属性情報 等) A職員給与(賃金水準、処遇改善状況、職員の属性情報 等) B収支の状況(収入・支出の科目別の金額、人件費関連科目の内訳 等)  ・報告内容もあり。 参照のこと。
◆グルーピングした集計・分析結果の公表→(公表が想定される主な事項)⇒職員1人当たりの平均給与/年、給与総額に占める職種間の配分割合、基準上の配置と実際の配置の比率、 配置人員の構成比(職種別、属性別等)、総収入に占める主要な支出区分の割合(人件費、収支差額等)。
◆個別の施設・事業者単位での公表→・個別の施設・事業者単位での情報公表の充実を通じて、保護者による施設・事業者の 選択や、保育士等の求職者の職場の選択やキャリアの検討等を支援していく。 ・施設・事業者や従事者の権利利益を保護しつつ、幼児教育・保育の質の向上や保育士等の勤務環境の改善等の前向きな取組が適正に情報利用者に伝わることを目指す。⇒@モデル給与A人件費比率B職員配置状況 参照のこと。


○子ども・子育て支援法等一部改正法令(見える化部分)について→子ども・子育て支援法(R7.4.1施行) 第五十八条、 子ども・子育て支援法施行規則(R7.4.1施行)参照のこと。
○対象施設について→・子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象 とする。 ・このほか、施設型給付を受けない幼稚園については個別施設・事業者単位で公表される項目に限り、任意で報告を行えるようにする。
○施設類型別の報告・公表対象情報について(一覧)→情報項目(6項目)に対して→・認定こども園、保育所、幼稚園等(私立)・認定こども園、保育所、幼稚園等(公立)・施設型給付を受けない幼稚園について「該当」「非該当」の一覧表。
○経営情報の見える化に係る関連情報について→1〜3まであり。参照のこと。
○困ったときは・・・→1〜3まであり。参照のこと。


◎資料7 こども政策DXについて
○1.策定の目的/ 2.基本的な方向性
→DXの推進に当たっては、地方公共団体や民間事業者との協力・連携が不可欠であり、こども政策 DXの取組方針を明らかにするとともに、関係者に広く周知することを目的とするもの。◆こども・子育て政策のデジタル化によって、こどもや子育て家庭などが必要な情報に素早く、簡単に アクセスでき、様々な行政手続をストレスなく行うことができる環境を整備し、子育てをより楽しく、 安心、べんりなものとする デジタル技術を活用し、保育所などの子育て関連事業者や地方自治体など、こども政策の現場に 携わる方々の事務負担を軽減し、こどもや子育て家庭への支援にかける時間やエネルギーをできるだけこども政策の質の向上に振り向けていく。 そのため、デジタル化の原則(@デジタルファースト、Aワンスオンリー、Bコネクテッド・ワンストップ)に 沿って保護者や現場の負担が軽減されるよう、出産から子育ての各ステージを通じたシームレスな仕組みの構築を目指し、各分野のDXを推進する⇒@必要な情報を最適に届ける仕組みの構築 A出生届のオンライン化 B母子保健DXの推進 C里帰りする妊産婦への支援 D保育DXによる現場の負担軽減 E放課後児童クラブDXの推進 Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進 Gこどもデータ連携の取組の推進  ・国は共通基盤となるシステム構築やデータの標準化を進め、その上において民間事業者がユー ザーインターフェイスなどの品質を競い合うことで、子育て当事者の利便性や保育現場の業務効 率の向上を実現することを基本とする
○3.具体的な取組方針@→@子育て支援施策など必要な情報をプッシュ型配信するための仕組みの構築A出生届のオンライン化B母子保健DXの推進C里帰りする妊産婦への支援D保育DXによる現場の負担軽減E放課後児童クラブDXの推進Fこどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進Gこどもデータ連携の取組の推進⇒各項目をこども家庭庁説明。参照のこと。
○4.結び ↓
・当面の課題→「3.具体的な取組方針」に掲げる各取組(@〜G)について、引き続き、早期の確実な実施 を目指しつつ、地方自治体や当事者の意見を丁寧に聴き、それら現場の実情を踏まえながら、 集中的に取り組む
・中長期の課題→・国のみならず、地方自治体や民間事業者における具体の業務執行の実態や課題を把握し、関係者と意見交換を図りながら、AIを含めた最新のデジタル技術やクラウド環境を含めた情報連携基盤等を有効に活用することでこれらの課題をどうしたら解消できるのかを考え、国・地方・事業者のサービス提 供の一層の業務改革(BPR)や制度設計を進める。⇒【こども・子育て支援からの検討の視点】@〜Bまで。【デジタル技術活用からの検討の視点】@〜Bまで。 参照のこと。  ・こども政策DXの中長期展望を描くべく、今年度は、基本的な考え方や方向性の掘り下げと、実現に 向けた課題等の把握を行うべく、調査研究を進める

○実現に向けた工程表@
→プロジェクト@〜GについてのR5年度〜R8年度まで。

≪参考資料≫
○1.必要な情報を最適に届ける仕組みの構築→子育て期のライフイベントの支援。
○母子保健DXの推進〜現状と将来的に目指すイメージ〜(妊婦健診・乳幼児健診)参照。
○保育DXによる現場の負担軽減(ワンスオンリー)→課題、その対策、効果へと。
○保育DXによる現場の負担軽減(ワンストップ)→保活での保護者の不安やストレスを軽減。・・・マッチング精度の 向上と自治体事務の迅速化により、入所施設への利用満足度を 向上。などの効果へと。
○放課後児童クラブ利用手続き等に関わるDX推進実証事業→・放課後児童クラブの利用手続きや運営に係るオンライン化、ICT導入は進んでいない。そのため、放課後児童クラブ分野のDXを推進することにより、利用調整の円滑化による待機児童対策、利用者の利便性向上、業務負担軽減などが見込まれる。 ・本事業では、市町村域における放課後児童クラブDX推進に必要となる業務要件定義の検討やアプリケーション(ツール)の開発 (既存システムの改修を含む)等を通じ、入所申請等に係る手続きのオンライン化、利用調整、市町村と事業所間の情報連携、事業所と保護者間の日常的なやりとり、育成支援の記録等、市町村放課後児童クラブ担当部局や放課後児童クラブにおける総合的なDX推進のため、実証等を行う。 ・成果物を活用し、業務標準化やアプリケーションの仕様の検討、好事例の横展開等を行い、放課後児童クラブDXを推進する。【実施主体】市町村(特別区及び一部事務組合を含む。) その他あり。 参照のこと。
○こどもや家庭に寄り添った相談業務のDXの促進 児童相談所やこども家庭センター等におけるデジタル技術の活用事例→以下のような「自治体のデジタル技術の取組事例」を周知することで、デジタル技術の活用を推進する。 事例@・➁  参照。
○こどもデータ連携の取組の概要→こどもに関する施策については、これまでに様々な取組が進められてきたものの、貧困や虐待、不登校、いじめ等 の困難な状況にあるこどもは依然として存在している。一方で、困難な状況にあるこどもはその実態が見えにくく、 支援が必要なこどもや家庭に対して適切な支援が届けられず、取り残されてしまっているケースも少なくない。 こどもデータ連携の取組は、地方公共団体において、福祉部局、保健部局、教育委員会等の多様な関係機 関が分散して保有している、こどもや家庭に関する福祉・保健・教育等のデータを、データ管理体制を構築した 上で個人情報等の適正な取扱いを確保しながら、分野を越えて連携させることを通じて、潜在的に支援が必要 なこどもや家庭を早期に把握し、地方公共団体やその他関係機関が適切に協働しながら、SOSを待つことなく、 プッシュ型・アウトリーチ型の支援につなげることを狙いとする。


◎資料8 令和6年教育・保育施設等における事故報告集計→教育・保育施設等で発生した死亡事故、意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態 に陥ったもの)及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故で、令和 6年1月1日から令和6年12月31日までの期間内に国に報告があったものの件数につい て、別添のとおり取りまとめたので公表します。↓
【概 要】 ↓
○ 報告件数は3,190件(対前年+418)
○ 負傷等の報告は3,187件(対前年+424)、そのうち2,537件〔80%〕(対前年+348)が 骨折によるもの。
○ 負傷等の事故の発生場所は、施設内が2,850件〔89%〕 (対前年+369)、そのうち 1451 件〔51%〕 (対前年+64)は施設内の室外で発生
○ 死亡の報告は3件(対前年-6)


<参考:事故報告制度の経緯> ↓
〇 国においては、子ども・子育て支援新制度の施行に先立ち、平成26年9月、有識者、 関係者等からなる「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」を設置し、検討会中間取りまとめ(平成26年11月)を踏まえ、平成27年4月、事故報告 制度の見直しを行った。(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等、新制度に基づく 認可の施設・事業については、法令上、事故報告が義務付けられている。)
【見直しの内容】
@ 報告の対象となる施設・事業の拡大 A 重大事故の範囲の明確化
B 報告様式、報告方法の改正と明示
○ 平成29年11月、児童福祉法施行規則を改正し、これまで認可外保育施設等については通知により国に報告を求めていたところ、認可外保育施設のほか、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業についても、事故の発生・再発の防止が努力義務とされ、事故が発生した場合における自治体への報告が義務とされた。
〇 令和5年11月、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令が公布され、子育て世帯訪問支援事業及び児童育成支援拠点事業についても、事故が発生した場合における自治体への報告が義務とされた。
○ 集約した事故情報は、「教育・保育施設等における事故情報データベース」として、こど も家庭庁Webサイトで公表↓
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/effort/database/


◎資料9 こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性について
○こども性暴力防止法の施行に向けた主な検討状況
→・・(略)・・このような令和6年度における様々な検討を踏まえ、本年3月、関係府省庁連絡会議において、施行に向けた政府としての議論の整理を行った。本年4月には、こども家庭庁に、有識者による「こども性暴力防止法施行準備検討会」を設置し、学識経験者(労働法制、児童心理、被害者支援等)、地方自治体・教育委員会、教育・保育事業 者、労働者、保護者、若者の代表に構成員として参画いただくとともに、関係府省庁及び約50の関係団体にオブ ザーバーにオンライン参加いただき、7月10日には、中間とりまとめ素案を取りまとめた。現在、様々な関係者、こども・若者の意見を取り入れた上で、秋頃に検討会の中間とりまとめを行う予定。年内を目途に、必要な政令・内閣府令の整備やガイドラインを策定し、制度の周知・広報を本格化させていく予定。
○こども性暴力防止法の概要 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))
・制度趣旨
→児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付ける。
・制度対象→事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、@支配性、 A継続性、B閉鎖性を有するか否かの観点から、対象事業・業務を規定。⇒対象事業者、対象業務 参照。
・対象事業者に求められる措置等→・安全確保措置@〜➃あり。・情報管理措置 参照。
・指導・監督→国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表等)。

○こども性暴力防止法の制度対象→・学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」) 第2条第3項各号においては、学校設置者等について、次に掲げる施設、事業等のとおり定めている。 ・同条第5項各号においては、民間教育保育等事業者について、次に掲げる事業のとおり定めている。学校設置者等【義務】民間教育保育等事業者【認定】参照のこと。
○こども性暴力防止法の犯罪事実確認事務フロー(イメージ)→(犯歴なしの場合)(犯歴ありの場合)比較対象のこと。
○こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点↓

@制度対象→対象事業の範囲(民間教育事業等)、対象職種の範囲等
A認定等→ 認定基準、認定手数料等
B安全確保措置@→(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修) 措置の具体的内容等
C安全確保措置A→(犯罪事実確認) 確認期限等
D安全確保措置B→(防止措置) 措置の具体的内容(労働法制上の整理等)等
E情報管理措置→ 措置の具体的内容等
Fその他→ 監督等、施行期日等
Gその他の附帯決議事項
○こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性→@制度対象〜G附帯決議事項まで。参照のこと。
・別紙1学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する 法律案に対する附帯決議@(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
・学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議@(令和6年6月18日 参議院内閣委員会)
・別紙2 こども性暴力防止法施行準備検討会について
・別紙3 こども性暴力防止法施行準備委員会について
・別紙4 こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針 (令和7年6月26日 こども性暴力防止法施行準備委員会決定)
・別紙5 こども性暴力防止法の施行に向けたスケジュール(イメージ)
・別紙6 こ性防法関連システム概要  別紙1〜別紙6まで 参照のこと。


◎資料10 子ども・子育て支援等に関する企画委員会の廃止について(案)→子ども・子育て支援等に関する企画委員会については、その任務を 終了したのでこれを廃止する。

次回も続き「参考資料1」からです。

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