第11回 子ども・子育て支援等分科会 [2025年10月01日(Wed)]
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第11回 子ども・子育て支援等分科会(令和7年8月8日)
議題 (1)こどもまんなか実行計画2025の策定等(2)児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に向けた準備状況(3)こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況(4)子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正案(5)保育施策関係の最近の動向(6)こども性暴力防止法の施行に向けた主な論点及び検討の方向性について https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/kodomo_kosodate/8500e055 ◎資料3 こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討状況について ≪こども誰でも通園制度の 本格実施に向けた検討会について≫↓ ○「こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会」の進め方 第1回 (7月18日)→・令和6年度試行的事業の振り返り ・令和7年度の実施状況・国による伴走的支援の取組の共有⑴ 第2回 (9・10月想定)※追加的な議論が必要であれば第3回を10・11月に開催→・令和7年度の実施状況・国による伴走的支援の取組の共有⑵ ・こども誰でも通園制度研修についての検討状況報告⑴ ・対応の方向性(案)の提示 第3回 (12月想定)→・令和7年度の実施状況・国による伴走的支援の取組の共有⑶ ・こども誰でも通園制度研修についての検討状況報告⑵ ・議論の取りまとめ ・手引改正案の提示(これまでの議論の内容を手引に反映) ○【こども誰でも通園制度】令和7年度と令和8年度以降の比較表 参照のこと。 ○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた検討会構成員名簿→21名。 ≪令和6年度の実施状況≫↓ ○こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業(令和6年度実施) 実施状況速報2025/7/7現在→事業所数等については、未提出の実績報告書(3自治体分)が出揃い次第修正の予定。 参照のこと。 ○こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業の実施に関する調査研究→T 保育者のやりがいや緊張感等にも留意した検証 U こども誰でも通園制度において求められる専門性、人員配置 V 障害のあるこどもを受け入れる体制の整備を検討した。⇒本事業の報告書(成果物)構成 参照のこと。 ○第U・V部 調査実施概要 ○第U部 保育者のやりがいや緊張感等にも留意した検証:試行的事業より得られた示唆→図表1から図表11まで⇒1〜4までの示唆となる。 ○参考図表→図表1から図表11までの示唆で第U部 保育者のやりがいや緊張感等にも留意した検証となる。 ○第V部 こども誰でも通園制度において求められる専門性、人員配置 〜ヒアリングから得られた試行的事業の取組工夫の例〜→1.こどもとの関わり 2.保護者との関わり 3.職員間連携 参照のこと。 ○第W部 障害のあるこどもを受け入れる体制の整備:有識者ヒアリング結果 〜保育所等で過ごしたり外出したりすることが難しい状態にあるこどもの受け入れについて〜→1.保育所等で過ごすことや外出することが難しいこどもとして、想定されるこどもの具体的な状態像について 2.「こども誰でも通園制度」で居宅を訪問する形態の意義・懸念点・留意点 参照のこと。 ≪令和7年度の実施状況≫↓ ○令和7年度 こども誰でも通園制度 実施状況速報 2025/7/4現在→・令和7年度は、地域子ども・子育て支援事業として自治体の判断で実施。 ・今年度は、254自治体で実施予定。6月末時点で115自治体で事業が開始されている。 ○令和7年度 こども誰でも通園制度実施(予定)自治体一覧 速報 2025/7/4現在 参照。 ≪本格実施に向けた 準備事項とスケジュール≫↓ ○本格実施に向けた準備→令和8年4月より、こども誰でも通園制度は、 全ての市町村において実施⇒事業実施に向けた準備・検討の枠組み 参照のこと。 ○本格実施に向けた準備事務フロー→・国は8月に子・子計画基本指針等の改正案を提示。自治体は量の見込みと確保方策について検討し、子・子支援事業計画等の変更 (又は代用計画の作成)を年内に実施。 ・確認基準について、国は10月頃に内閣府令の案を提示。自治体は、条例案について検討し、12月議会で制定。 ○本格実施に向けた準備スケジュール案@➁↓ ○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた自治体ネットワークの構築→こども誰でも通園制度は、令和8年度から全国の自治体で実施(本格実施)となるが、現状、一部の自治体の実施にとどまっている ことから、自治体が本格実施に向けた準備を進めていくに当たり、こども家庭庁が中心となり、必要な情報の収集や先行事例の共有 等を行い、全国の自治体で漏れなく準備が進むよう、国と全自治体によるネットワークを構築する。 ○こども誰でも通園制度の本格実施に向けた自治体ネットワークの実施状況→回数・日時・内容・形式・対象・参加数あり。 参照のこと。 ≪総合支援システムについて≫ ○こども誰でも通園制度総合支援システムの概要→総合支援システムは「こども誰でも通園制度」の全国における運営を円滑に行うために、広域利用や統計データの 取得等に係る機能を安全な環境で提供しています。 ○こども誰でも通園制度総合支援システムの利用状況(令和7年4〜5月度)→5月度は4月度に比べて「利用者認定」は約2倍、「利用」は約8倍に増加しています。自治体別に見ると、4月比「事業 所登録」が約1.3倍、「利用者認定」が約1.7倍、「利用」は約1.9倍に増加しています。 ○こども誰でも通園制度総合支援システム利用者からの声→5月時点でシステムを活用している自治体に対し、ヒアリングを行い、実際の利用に当たっての声をご紹介します。 ◎資料4 子ども・子育て支援法に基づく基本指針の改正案について ○改正の趣旨→・「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)により、令和8年度からこども誰でも通園制度が給付 (乳児等のための支援給付)化される。 ・また、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第29号)により、本年10月より保育士・保育所支援センターが法定化され、地域限定保育士制度が創設されるとともに、令和8年度から満3歳以上限定小規模保育事業が施行される。 ・これらの改正を踏まえ、基本指針の関係規定を改正するとともに、その他所要の規定の整備等を行い、令和8年4月1日から適用することとする。 ○改正案の概要↓ 1.こども誰でも通園制度の本格実施(給付化)に伴う改正→◆市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、以下の改正を行う。⇒・ 基本的記載事項(必須記載事項)として、乳児等通園支援の量の見込みと提供体制の確保の内容及びその実施時期を位置づける。 ・ 基本的記載事項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等(教育・保育、地域型保育及び乳児等通園支援をいう。) を一体的に提供する体制に関する事項を位置づける。 ◆ 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、以下の改正を行う。⇒・基本的記載事項として、乳児等通園支援の従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項を追加。 ・ 市町村子ども・子育て支援事業計画と同様に、基本的記載事項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項を位置づける。 2.保育士・保育所支援センターの法定化に伴う改正→◆都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の基本的記載事項である「教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項」に、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制の整備に関する事項 を追記する。 3.地域限定保育士制度の創設に伴う改正→◆認定地方公共団体の区域内では、「地域限定保育士」を「保育士」とみなして「保育士」と同様の取扱いとすることや、「地域限定保育士登録」を「保育士登録」と同様の取扱いとすることについて措置する。 4.満3歳以上児のみを対象とする小規模保育事業(満3歳以上限定小規模保育事業)の創設に伴う改正→市町村子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項として、満3歳以上限定小規模保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内 容及びその実施時期を位置づける。 1.こども誰でも通園制度の本格実施(給付化)に伴う改正 ○改正案の概要→・昨年の通常国会で成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)に基づき、 令和7年度に児童福祉法(昭和22年法律第164号)の事業として制度化された乳児等通園支援事業(「こども誰でも通 園制度」)については、令和7年度に限り、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の「地域子ども・子育て 支援事業」として位置付けられ、市町村の判断により実施されてきた。 ・ 令和8年度からは、児童福祉法に基づく乳児等通園支援事業として行われる「乳児等通園支援」のうち、子ども・子育て支援法に基づく市町村長の確認を受けた「特定乳児等通園支援」の利用が、子ども・子育て支援法に基づく給付(「乳児等のための支援給付」)の支給の対象となる。 ・ また、令和8年度からは、こども誰でも通園制度に関する子ども・子育て支援法の規定の施行により、市町村における乳児等通園支援事業の認可に関し、必要利用定員総数及び利用定員の総和を勘案した需給調整の仕組みが導入され る。 ・これを受け、市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、以下の改正を行う。 ・ 基本的記載事項(必須記載事項)として、乳児等通園支援の量の見込みと提供体制の確保の内容及びその実施時期を位置づける。 ・ 市町村長による乳児等通園支援事業の認可における需給調整に関する考え方を追記する。 ・ 基本的記載事項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等(教育・保育、地域型保育及び乳児等通園支 援をいう。)を一体的に提供する体制に関する事項を追記する。 ・ また、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、以下の改正を行う。 ・ 基本的記載事項として、乳児等通園支援の従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項を追加する。 ・ 市町村子ども・子育て支援事業計画と同様に、基本的記載事項として、乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項を追記する。 ・以上のほか、こども誰でも通園制度の本格実施に伴う所要の規定の整備等を行う。 ○改正案→◆市町村子ども・子育て支援事業計画における各年度における各年度における乳児等通園支援の量の見込み並びに実施しようと する乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項として、以下の内容を定める。⇒@ 各年度における乳児等通園支援の量の見込み A 実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期 ◆市町村子ども・子育て支援事業計画における乳児等通園支援事業に関する市町村の認可に係る需給調整の考え方として、以下 の内容を定める。 @ 市町村の認可に係る需給調整の基本的考え方 A 子ども・子育て支援事業計画において実施しようとするものとして定められた乳児等通園支援の提供体制の確保の内容に含ま れない乳児等通園支援事業の認可申請に係る需給調整 ◆乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容として、以下の内容を定める。⇒ 児童福祉法第六条の三第二十三項の規定のとおり、乳児等通園支援事業が乳児又は幼児であって満三歳未満のものを対象としていることも踏まえ、市町村・都道府県における教育・保育施設と乳児等通園支援事業者との連携・接続に関する推進方策を 定めること。 ◆市町村子ども・子育て支援事業計画における産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項について、赤字部分のとおり、こども誰でも通園制度に関する内容を追加する。⇒市町村は、小学校就学前子どもの保護者が、産前・産後休業、育児休業明けに希望に応じて円滑に特定教育・保育施設、特定 地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業 を利用できるよう、産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供 や相談支援等を行うとともに、利用希望把握調査等の結果を踏まえて設定した教育・保育の量の見込みを基に、計画的に特定 教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定乳児等通園支援事業 の整備を行うこと。 特に、現在、零歳児の子どもの保護者が、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所への入所時期を考慮して育児休業の 取得をためらったり、取得中の育児休業を途中で切り上げたりする状況があることを踏まえ、育児休業満了時(原則一歳到達 時)からの特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から利用できるような環 境を整えることが重要。 ◆都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項について、 下記の内容を追記。⇒ 乳児等通園支援については、市町村の区域を超えた利用が相当程度想定し得ることから、市町村子ども・子育て支援事業計画 を通じて、市町村毎の乳児等通園支援に係る量の見込並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期等を丁寧に把握し、市町 村間の調整が円滑に行われるよう特に配慮すること。 ◆このほか、所要の規定の整備等を行う。 ■子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(抄)【令和8年4月1日施行時点】→ (市町村子ども・子育て支援事業計画) 第六十一条 (都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) 第六十二条 ○こども誰でも通園制度→令和6年6月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、月一定時間までの 利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付として、こども 誰でも通園制度を創設【R7.4.1 制度化、R8.4.1 給付化】 2.保育士・保育所支援センターの法定化に伴う改正 ○改正案の概要→・今年の通常国会において成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第29号)において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)において、都道府県が潜在保育士の復職支援等を行うための必要な体制を整備するため、 保育士・保育所支援センターによる保育士確保のための都道府県の業務に関する規定の整備が行われた。 ※令和7年10月1日施行。 ・これを受け、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の基本的記載事項となっている「特定教育・保育、特定地域 型保育及び特定乳児等通園支援を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のた めに講ずる措置に関する事項」に、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制の整備に関する内容を追記する。 ○改正案→・都道府県に対し、保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制の整備に関する義務付けがなされたことを 踏まえ、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関る事項について、赤字部分の追記を行う。 また、待機児童の解消のためには、保育士の確保が重要であることから、国は、指定保育士養成施設、大学等との 連携及び協働による研修等の充実や指定保育士養成施設の新規卒業者の確保、就業継続の支援、保育士資格を有して いるものの保育士として保育現場において保育等に従事していないいわゆる「潜在保育士」の再就職等の支援等に係 る必要な支援策等を講じるとともに、都道府県は、児童福祉法第十八条の二十五第一項の規定に基づき、保育士・保 育所支援センターとしての機能を担う体制を整備した上で、これらの施策等も活用して、積極的に保育士の人材確保 及び質の向上を図ること。特に、保育士の質の向上を図るため、必要な研修等の実施体制の整備を含め、保育士を対 象とした研修を積極的に実施すること。 ■子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(抄) 【令和8年4月1日施行時点】 (都道府県子ども・子育て支援事業支援計画) 第六十二条 ■児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄) 【令和7年10月1日施行時点】 第十八条の二十四 都道府県は 、次に掲げる業務を行う拠点(以下この款において「保育士・保育所支援センター」という。)と しての機能を担う体制を整備しなければならない 。 ○保育士・保育所支援センターの法定化→@制度の現状・背景A改正内容 参照のこと。 3.地域限定保育士制度の創設に伴う改正 ○改正案の概要→・今年の通常国会において成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第29号)において、児童 福祉法(昭和22年法律第164号)において、国家戦略特別区域に限り特例措置として認められている地域限定保育士制 度を一般制度化することとされた。※令和7年10月1日施行。 ・これを受け、本指針においても、認定地方公共団体の区域内では、「地域限定保育士」を「保育士」と同様の取扱 いとすることや、「地域限定保育士登録」を「保育士登録」と同様の取扱いとすることについて明記する。 ・ 以上のほか、地域限定保育士制度の創設に伴う所要の規定の整備等を行う。 ○改正案→・基本指針上の「保育士」を、「保育士の区域内にあっては、当該区域に係る地域限定保育士を保育士とみなし、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十二条の規定による 改正前の国家戦略特別区域法第十二条の五第三項に規定 する事業実施区域であった区域内にあっては、当該事業実施区域に係る児童福祉法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた国家戦略特別区域限定保育士を保育士とみなす。以下同じ。)」と改める。 ・また、基本指針上の「保育士資格」を、「児童福祉法第十八条の十八第三項に規定する保育士登録(認定地方公共 団体の区域内にあっては、当該区域に係る同法第十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録を保育士登録 とみなし、事業実施区域であった区域内にあっては、当該事業実施区域を管轄する都道府県知事による児童福祉法等の一部を改正する法律附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録を保育士登録とみなす。以下「保育士登 録」という。)」と改める。 ・このほか、所要の規定の整備等を行う。 ■児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄) 【令和7年10月1日施行時点】 第十八条の十八 第十八条の二十八 ■児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号。以下「改正法」という。) 附則第十五条の3 ■準用旧児童福祉法(改正法による改正前の国家戦略特別児童福祉法第12条の5第8項(同条第12項の規定により読み替えて適用 する場合を含む。)において読み替えて準用する改正法による改正前の児童福祉法) 第十八条の十八 国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する者が国家戦略特別限定保育士となるには、国家戦略特別区域限定保育士登録簿に 、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 ○地域限定保育士の一般制度化→@制度の現状・背景A改正内容 参照のこと。 4.満3歳以上児のみを対象とする小規模保育事業(満3歳以上限定小規模保育事業)の創設に伴う改正 ○改正案の概要→・今年の通常国会において成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第29号)において、児童福 祉法(昭和22年法律第164号)において、国家戦略特別区域に限り特例措置として認められている満3歳以上児のみを 対象とした小規模保育事業(満3歳以上限定小規模保育事業)を全国展開することとされた。※令和8年4月1日施行。 ・ これを受け、市町村子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項として、満3歳以上限定小規模保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期を位置づけるとともに、満3歳以上限定小規模保育事業を、満3歳以上保育認定子ども(いわゆる2号認定子ども)に対する保育の提供体制の確保の内容として位置付ける。 ※このほか、満3歳以上限定小規模保育は、従来の地域型保育に含まれることとなるため、従事者の確保に関する事項など改正が生じずとも含まれることとなる部分があることに留意。・以上のほか、満3歳以上限定小規模保育事業の創設に伴う所要の規定の整備等を行う。 ○改正案→・市町村子ども・子育て支援事業計画において設定いただく「各年度における教育・保育の量の見込み」について、 満3歳以上保育認定子ども(2号認定子ども)に係る必要利用定員総数について、特定教育・保育施設に加えて、「特定地域型保育事業所(満三歳以上限定小規模保育事業所に限る。)」に係る必要利用定員総数を設定することとする。 ・また、「実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期」についても、満3歳以上保育認 定子ども(2号認定子ども)に対応する施設として、特定教育・保育施設に加えて、「特定地域型保育事業所(満三 歳以上限定小規模保育事業所に限る。) 」を位置づける。 ・このほか、所要の規定の整備等を行う。 ■子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(抄) 【令和8年4月1日施行時点】 第七条の7 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 第六十一条の2 ○3〜5歳のこどものみを対象とする小規模保育事業の創設→@制度の現状・背景A改正内容 参照のこと。 ◎資料5 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会について ○「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ(概要)↓ ◆地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会→・2040年に向けて、高齢化・人口減少のスピードが異なる中、地域の実情を踏まえつつ、事業者など関係者の分野を超えた連携を図り、サービス需要に応じた介護、障害福祉、こどもの福祉分野のサービス提供体制の構築が必要。 ・地域住民を包括的に支えるための包括的支援体制の整備も併せて推進することで、地域共生社会を実現。 ◆2040年に向けた課題→・人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高齢者、独居高齢者等の増加 ・サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供 ・介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域で活躍できる地域共生社会を構築。 ◆基本的な考え方→@「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化 A地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保 B人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 C地域の共通課題と地方創生(※)※ 介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。人手不足、移動、生産性向 上など他分野との共通課題の解決に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現 ◆方向性↓ (1)サービス需要の変化に応じた提供体制の構築等↓ 【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応→・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討(配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、市町村事業によるサービス提供等。 ・地域の介護等を支える法人への支援 【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備→・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対応 ・包括的在宅サービスの検討 【一般市等】サービスを過不足なく提供→・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保、将来の需要減少に備えた準備と対応 (2)人材確保・生産性向上・経営支援等→・テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上 ※2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発 ・都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築 ・大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携(間接業務効率化)の推進 (3)地域包括ケアシステム、医療介護連携等→・地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介護・医療連携の議論(地域医療構想との接続) ・介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ ※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動 C等の組み合わせ ・認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるインフォーマルな支援の推進 (4)福祉サービス共通課題への対応(分野を超えた連携促進)→・社会福祉連携推進法人の活用を促進するための要件緩和 ・地域の中核的なサービス主体が間接業務をまとめることへの支援 ・地域の実情に応じた既存施設の有効活用等(財産処分等に係る緩和) ・人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実 ・福祉医療機構による法人の経営支援、分析スコアカードの活用による 経営課題の早期発見 ○「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会とりまとめ(概要) 令和7年7月25日 ◆地域における「連携」を通じたサービス提供体制の確保と地域共生社会 ◆2040年に向けたサービス提供体制等のあり方(概要)→2040 年に向けて、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高齢者、独居高齢者等が増加するとともに、地域のサービ ス需要が変化する中、地域包括ケアシステムを深化し、全ての地域において、利用者等が適切に介護や医療等のサービスを受けながら自立して日常生活を営めるよう、地域の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供体制を関係者の連携のもと確保するとともに、介護人材はじめ福祉人材が安心して働き続けることができる環境を整備し、福祉人材や利用者等が地域で活躍できる 地域共生社会を構築 ◆基本的な考え方→@〜➃ ◆方向性↓ (1)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制や支援体制の構築→全国を主に3つの地域に分類⇒「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」 ・支援体制の構築→<福祉サービスとの共通課題への対応> 参照のこと。 (2)人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援→2040年に向けて、生産年齢人口が減少する中、介護人材確保は最大の課題。処遇改善をはじめとする人材確保の取組を進めるとともに、地域単位でも、専門機関等の連携を図り、雇用管理・生産性向上、事業者間の協働化など、経営改善に向けた支援を実施⇒国や地方における介護人材確保に向けた取組、雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組、職場環境改善・生産性向上の取組、介護事業者の経営改善に向けた支援、他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化 参照のこと。<福祉サービスとの共通課題への対応> ・ 介護分野と同様の課題を有しており、障害福祉、保育それぞれの分野の特性に応じそれぞれ取組を推進(各分野での 業務の標準化やテクノロジー導入等) その他あり。参照のこと。 (3)地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア→2040年に向けて、地域包括ケアシステムを深化させ、医療・介護、介護予防、生活支援等の包括的な確保を図る必要があり、そのためには、地域資源を把握・分析し、様々なサービスや事業の組み合わせや連携を図っていく必要⇒地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等、認知症ケア参照のこと。 (4)福祉サービス共通課題への対応(地域における「連携」と地域共生社会)→2040年に向けて、中山間・人口減少地域をはじめ、地域において分野ごと及び分野を超えた事業者の連携や関係者の連携を更に 進め、福祉サービス提供体制や支援体制を構築していく必要。こうした福祉サービス提供体制等の確保に向けて下記の方策を行 うことで、地域住民を支えるための包括的支援体制の整備もあわせて推進し、地域共生社会の実現を図っていく。⇒法人等の経営支援、社会福祉連携推進法人のあり方、人材確保等に係るプラットフォーム機能の充実、地域の実情に応じた既存施設の有効活用等(財産処分等に係る緩和) 参照のこと。 ◆今後の予定→本とりまとめは、社会保障審議会介護保険部会や社会保障審議会福祉部会等の関係審議会に報告し、制度改正に向けた議論を行っていく。 ◎2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ 令和7年7月25日 「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 目次 0.本とりまとめの構成 1.はじめに(基本的な考え方) 2. 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制の方向性 (1)現状と課題、3つの地域の類型の考え方 (2)中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な 対応 (3)大都市部における需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な 対応 (4)一般市等におけるサービスを過不足なく確保するための適切な対応 (5)支援体制の構築など共通事項 (6)人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体 制に係る福祉サービスの共通課題等に対する方向性 3.人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 (1)現状と課題 (2)国や地方における介護人材確保に向けた取組 (3)雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組 (4)職場環境改善・生産性向上の取組 (5)介護事業者の経営改善に向けた支援 (6)他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化 (7)人材確保と職場環境改善・生産性向上(DX)に係る福祉サービスの共通 課題等に対する方向性 4.地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケアの方向性 (1)現状と課題 (2)地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携 (3)介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等 (4)認知症ケア 5.福祉サービス共通課題への対応(地域における「連携」と地域共生社会) 6.おわりに 次回も続き「資料6 保育所等における継続的な経営情報の見える化について」からです。 |



