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こども性暴力防止法施行準備検討会(第4回) [2025年09月19日(Fri)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第4回)(令和7年6月30日)
議事 中間とりまとめ素案について
https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/271a14fa
◎参考資料1−1 こども性暴力防止法(条文)
●学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の ための措置に関する法律(令和6年法律第69号)
目次

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条)
第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措置等 (第十九条―第三十二条)
第四章 犯罪事実確認書の交付等(第三十三条―第三十九条)
第五章 雑則(第四十条―第四十二条)
第六章 罰則(第四十三条―第四十八条)
附則


◎参考資料1−2 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議@(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
→政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。⇒一〜十九まで。右決議する。

○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案 に対する附帯決議@(令和6年6月18日 参議院内閣委員会)→政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。⇒一〜十九まで。右決議する。

◎参考資料1−3 こども性暴力防止法用語一覧 →19の用語あり。説明、備考あり。

◎参考資料2−1 磯谷構成員 追加意見
1)資料1「こども性暴力防止法の認定等について」における認定マークの活用について
〇 認定マークの活用については、中央官庁であるこども家庭庁が管理しやすいものに限 定すべきではないか
→ 事業者としては、認定マークを様々な場面で活用し、安全性をアピールしたいと考え、市民の目に触れる機会が増えることで、認知度が上がる利点もある。 一方、適正管理については、基本的に国、つまりこども家庭庁が監督することになると、限界がある。 そして、認定マークがあまりルーズに利用されれば、かえってマークへの信用性が薄まり、逆効果になる恐れがある。
〇 よって、認定マークの活用場面については、以下のように整理してはいかがか。→ ・事業所での掲示、インターネットでの公表、パンフレットへの掲載等は問題ない ・メール、クリアファイル等のグッズ、名刺への掲載は避けた方がよい
〇 基本的な考え方は以下の通り。→ ・問題のないケース:認定事業者の当該事業所等における掲示、インターネットでの公表(ただし、実際には認定されていないフランチャイジーが、 フリーライドすることについては、なるべく避ける工夫が必要)。 ・問題があるケース:メールの署名欄への掲載やクリアファイル等のグッズ(一旦出 回ると、認定が取り消された場合に回収をすることが困難なものや、いつ配布されたのかを特定することが難しいもの、こども家 庭庁として認知しにくい点も課題) ※名刺は、認定事業者の正社員であれば問題ないように思われるが、受託した個人 事業者など、他の場面でも活動している人であれば、何の事業について認定マーク をつけているのか、わかりにくい。 ・一定の条件のもと許容されるケース:パンフレットなどで、「2025年受講のご案 内」等の日程を記載される場合(配布時期を特定しやすいもの)。


◎参考資料2−2 嵯峨構成員 追加意見
1)資料1「こども性暴力防止法の安全確保措置A(犯罪事実確認)について」における質 問事項
→〇 10ページAにおいて、「学校設置者等の責めに帰すことのできない事情」とあるが、これはどのような事情を想定されているか。 例えば、通常の時期に教員採用活動を実施した学校が、教員が見つからないまま、新学期直前になって、ようやく採用に漕ぎ着けたという場合には、「やむを得ない事情」 として、いとま特例が適用されるという理解で良いか。 〇 28ページの二つ目の○において、「申請従事者が既に提出した書類がある場合には、(略)内閣府令で定めるものを除き、提出を省略できる」とあるが、申請従事者が 複数の学校から内定をもらっている場合でも、一度だけこども性暴力防止法関連システムに書類を提出すれば良いか。〇 42ページにおいて、「特定の従事者の不利益に鑑みて従事者ごとの情報を不開示と することが適切であると考えられる場合」とあるが、これは具体的にどのような場合を想定されているか。〇 42ページにおいて、情報開示を求める場合、どのような手続きで請求する必要があるのか。また、請求を受けた学校では、例えば書面で回答するのか、情報を閲覧 させるのか等、どのように回答すれば良いか。

2)資料2「こども性暴力防止法の安全確保措置B(防止措置)について」における意見お よび質問事項 →〇 8ページに「不適切な行為」とあるが、この不適切な行為を私立学校ごとに考えて 定めるのは限界があるため、5ページに記載されているような内容で、実際に性暴力 等につながってしまった事例等を網羅的にお示しいただきたい。 〇 17ページに関連して、例えば特定性犯罪前科があった者の配置転換先がない場合 でも、こども性暴力防止法第17条違反として学校名等が公表されることになるの か。〇 これまでも、情報管理措置の検討会等でお伝えしてきたが、派遣先事業者である 学校が犯罪事実確認を行うのではなく、派遣元で犯罪事実確認を行っていただいた上 で、派遣をしていただきたい。学校から派遣元に対して労働者の交代を求める場合、 労働者から逆恨みされる可能性もあり、子供達の安全・安心にかかわると考える。

3)第2回検討会の議論を終えての意見→〇 資料1「こども性暴力防止法の安全確保措置A(犯罪事実確認)について」の41 ページにおいて、職種単位の情報開示については、「開示を推奨する」と整理されて いたが、学校の規模によっては、職種単位の情報開示であっても個人特定のリスク等 があることから、一律に「開示を推奨しない」としていただきたい。 〇 前回会議では、「事業者に対して、誰でも犯罪事実確認の対象や実施の有無を問い 合わせることができる」旨の回答があったが、マスコミ等、学校に直接関係の無い者 からの質問を認めると、その対応に時間がかかり、本来の教育活動に支障が生じるお それもあることから、開示請求者の範囲を限定していただきたい。


◎参考資料2−3 普光院構成員 追加意見→次の点について、さらなるご検討をいただきたく、お願い申し上げます。
1)資料1「こども性暴力防止法の認定等について」におけるベビーシッター・マッチン グサイト事業の取り扱いについて
→検討会でのご説明によれば、ベビーシッター・マッチングサイト事業者について、 認可外保育施設としての届出をし、サイトに登録するシッターと業務委託契約をすることで、認可外保育施設事業として、認定事業者となれるということでした。 本制度が、事業者と従事者との関係は雇用関係でなくてもよい(従事者がボランテ ィアでも対象、派遣の場合は派遣先が犯歴確認を行うなど)としていることを想起し、この点については理解できましたが、今回資料の「共同認定」「委託」などの規定との混同も起こるのではないかと思われました。 マッチングサイトは特に性暴力事件が続発した業界であり、認定をとっていただくことが特に重要であることから、次の点についてご検討いただきたいと思います。 @ マッチングサイト事業者が認定を受けられることについて明確に例示すること (認可外保育施設としての届出が必要であること、シッターとは業務委託関係を 結び、マッチングサイトによるシッティングの提供を保育事業として位置付ける ことが必要であることなどを説明するか?) A こども家庭庁「子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライ ン」においても認定事業者となることを求めること。

2)資料1「こども性暴力防止法の認定等について」における保育施設を対象とした指導者派遣事業等の取り扱いについて→保育所等では、保育士の人材派遣サービスも利用されていますが、私が質問した体操教室(英語教室も多い)などは、人材派遣ではなく、体操・英語等講師派遣事業者が指導者(講師等)を雇用し指揮命令権をもって派遣するものがほとんどと思われます。園によっては月1回〜週1回程度利用している状況が見られます。この場合、従事者が子どもと接触する時間は1回1時間程度と長くはありませんが、従事者は常に 子どもと接触しており、これら体操・英語等講師派遣事業者も認定の対象とすべきか と思います。

3)資料1「こども性暴力防止法の認定等について」における公表・表示等について
@ 誰でもわかる呼称をつくることについて
→こども性暴力防止法に基づくしくみ全体について、短くわかりやすい呼称をつく ることを提案します。呼称があることで、保護者・関係者への周知や、制度利用に おけるさまざまな連絡等を円滑にできると考えられます。逆に、それがないと、制 度の存在そのものが見えにくくなり、普及に支障をきたすことが心配されます。こ のままメディアが使用している「日本版DBS」などと呼ばれてもよいのかどう か。良案があるわけではありませんが、アルファベットもしくは象徴的な短い日本 語の呼称をつくることが望ましいと考えます。 仮に「○○○」としたとして、保護者がサービスについて情報交換をしたり、事業者と従事者(希望者)が対話する場面で、「あの塾は○○○ついてたね」「うちは ○○○の認定事業者だから、手続きが必要だよ」などと話せて、「○○○」とは何かは誰でも知っているという状態にすることが望ましいと考えます。 A 認定マークについて→認定マークを義務付け事業者につけられない理由として、認定マークとまぎらわしいものを表示してはならないという規定を挙げたご説明がありましたが、真に法 の趣旨に合っているのか疑問に思いました。法の規定は、認定マークの悪用を防止 するとう趣旨で書かれており、義務付け事業者にも同法に基づく認定マークを付与することを禁じてはいないと思われますが、いかがでしょうか。 義務付け事業者も認定事業者も同じ目的・同じ制度のもとで性暴力防止体制を整 えるわけなので、これらに同様の認定マークを発行することは合理的であり、社会の理解を得やすくするために有効だと思います。 認定事業者のみに発行すると、保護者の事業選択において誤解が生じたり、制度をわかりにくいものとしてしまうおそれがあると思います。

4)資料3「こども性暴力防止法のその他の論点について」における指導監督について→義務付け事業者の監督については、現行の指導監査のしくみに乗せるとのことでしたが、これを機会に、自治体の指導監査がきちんと行われるように、国の監督を強化してい ただきたいと思います。 ちなみに、令和4年度の保育所の指導監査の実施率は、平均で78.1%(実地検査は 54.6%)ですが、最も施設数が多い東京都はわずか2.5%(実地検査は2.3%)です。


◎参考資料2−4 松下構成員 追加意見
検討会議での意見を受けて
1 いとま特例の期間について
→○(資料1:p9)いとま特例について、「対象業務従事者の従事開始日から、3月とする」について、福井県から「3月では短いので6月で」という提案を したところ、こども家庭庁からは、「本来は当該業務を行わせる前に確認すべきところを特例として設けた。3月で短いならばその理由を教えてほしい。」 と質問があった件

2 いとま特例の事務手続きなどについて→○事務手続き等において、学校の現状を考えると現実的でない点がいくつか見られます。非正規で働いてくれる人材が見つからない現状の中、ようやく人材が見つかっても、さまざまな制約により任用および業務に支障が生じることが懸念されます。
A(資料1:p14)「離職の日から起算して30日が経過する日までに当該申請従事者の犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録を廃棄及び消去しなければならない。」 について  参照のこと。

その他、検討会後に気になった点 ↓
1 情報を管理する範囲について→○(資料3:p14)(基本原則)「ア 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小 限とすること」について
2 情報開示について→○(資料1:p41)について、具体的な運用が想定しづらいと感じています。
3 システムについて→○概要を早く知らせていただきたいです。⇒ ・教育委員会の事務職員の負担が新たに生じることが想定されます。その場合、 増員を人事担当課・財政担当課と協議しなければいけません。 ・各都道府県とも、職員一人一人に職員番号がついていると想定されます。こ の職員番号は各都道府県独自の番号を使用しています。都道府県ごとで使用しているデータとシステムとの連携をどのようにしていくのか、システ ムの作成に当たっては、調整に時間を要するものと思います。 ・その他、マイナンバーカードと連携するのかなど細かな点でも詰めていく必 要があると思います。


◎参考資料3 こども性暴力防止法の施行に向けた基本方針↓
法の施行期限が来年12月25日であることを踏まえると、本年から必要な 予算・執行体制 の確保を関係府省庁において行うとともに、秋以降には、関係府省庁が協力して、国民全体や所管業界等に対する周知を強力に進めていく必要がある。 このようなことを踏まえ、次のような基本方針を決定する。

1 検討の方向性→本年4月以降、こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行準備検討会」に おいて検討が進められてきた、施行事項に関する主な論点及びその検討の方向性(資料1)については、関係府省庁として、昨年度に行われた関係府 省庁連絡会議の議論の整理とも整合的であることを確認するとともに、今 後も引き続き、こども家庭庁を中心に、関係府省庁が一体となって更なる検 討を進めていく。

2 予算→○ こども性暴力防止法の施行に必要な予算に関し、こども家庭庁においては、 ・ 業務委託に要する経費 ・ こども性暴力防止法関連システムの開発及び保守管理に要する経費 ・ 事業者からの相談対応に要する経費 ・ その他周知広報、必要な調査研究等に要する経費 の要求を行うほか、こども家庭庁が所管する児童福祉施設執事業において、 こども性暴力防止法の施行に伴い追加的に必要となる経費について、要求を行う。 ○ また、関係府省庁においては、所管 度ごとに行われている取組の中で、 既に事業者執被害者支援、防犯、DX、システム等、こどもに対する性暴 力の防止に資するものがあることから、こども性暴力防止法の施行に当 たっても、これらの取組を継続執拡充することにより効果的執効率的な対 策を行うことが可能となる。 このため、こども性暴力防止法の施行に伴い、各所管分野において追加 的に必要となる経費、各府省庁が有するシステムの改修に要する経費等 については、既存の取組の継続執拡充を含め、それぞれ関係府省庁におい て、必要な要求を行う。

3 執行体制→○ こども性暴力防止法の施行に当たっては、対象事業者執従事者の数が極 めて多いことから、犯罪事実確認、認定、監督等の法律上求められる事務の執行を行うためには、こども家庭庁をはじめとする関係組織の大幅な 増強及び委託先の確保が必要となる。 ○ このため、組織執定員要求に当たっては、こども性暴力防止法の円滑かつ確実な執行のため、こども家庭庁をはじめとする執行体制に関し、必要 な人員が確保されるよう要求を行う。特に、制度の施行直後に混乱をきたさないよう、十分に留意する。

4 周知→○ こども性暴力防止法の施行期限が、来年12月25日であることを踏まえると、こども家庭庁における施行事項に関する検討状況も見つつ、秋以 降には、 度施行に関する周知を本格化させていく必要がある。 ○ こども家庭庁をはじめ、各所管業界執関係組織を有する関係府省庁においても、本年度の施行に向けて、本年度に直接関係するこども、保護者、 事業者、従事者をはじめとする国民全体に周知を行っていく。

5 今後の進め方→○ 基本方針に定める事項については、関係府省庁において、適切に対応するとともに、その対応状況について、今後開催する準備委員会において報 告を行う。本年秋頃には、第2回の準備委員会を開催する。    以上

次回は新たに「第3回今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」からです。

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