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こども性暴力防止法施行準備検討会(第4回) [2025年09月17日(Wed)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第4回)(令和7年6月30日)
議事 中間とりまとめ素案について
https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/271a14fa
◎資料 中間とりまとめ素案 こども性暴力防止法施行準備検討会 令和7年7月10日
第1 はじめに

○ こどもへの性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり心身の発達に深刻な影響を与え得るものであり、絶対に防がなければならない。 ○ このような理念と社会の責任を具現化すべく、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力 等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「法」)が、令和6年6月に成立し た。 ○ 本制度は、対象となる事業者及び従事者が広範かつ多数に及ぶことや、事業者、地方公共団体(教育委員会を 含む。)等に事務負担が生じることを考慮すると、可能な限り早期に施行事項を検討・決定し、関係者の理解を得て、施行準備を進める必要がある。 ○ 法の成立後は、関係府省庁において検討が進められ、本年3月に、一定の議論の整理が行われた。このような 検討の成果を踏まえつつ、学識経験者、若者、保護者、被害者支援者、教育・保育関係事業者等のご意見を伺いつつ、早急に施行事項の具体化を進めていくため、令和7年4月に、本検討会が設置され、施行に関する論点について、議論を重ねてきた。 ○ 本素案は、このような議論を踏まえた施行事項の対応案をまとめたものであり、今後、こどもの意見聴取や事業者等からのヒアリングを踏まえ、秋には、制度の骨格を示すものとして、中間とりまとめとしてまとめること を予定している。 ○ その後、中間とりまとめを基に検討を進め、年内目途に、内閣府令等の下位法令を定めるとともに、ガイドラ イン等を策定していくことを予定している。

第2 制度の概要
〇 法は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が、児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者(以下「対象事業者」)が講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的とするものである。 〇 法において対象事業者が講ずべき措置等は、主に次の@からCまでに掲げるものである。 @ 事業所における児童対象性暴力等の未然防止・発生時対応等を適切に行うための、日頃からの早期把握、相談、研修等や、児童対象性暴力等が生じた場合の調査及び児童等の保護・支援の実施 A 業務に従事させようとする教員等(法第2条第4項)又は教育保育等従事者(同条第6項)が、特定性犯罪 事実該当者(同条第8項)であるか否かについての情報が記載された書面(以下「犯罪事実確認書」)による確認(以下「犯罪事実確認」) B @の調査等やAの犯罪事実確認の結果等を踏まえた児童対象性暴力等の防止のための措置(以下「防止措置」)の実施(@からBまでの措置をまとめて、以下「安全確保措置」) C 犯罪事実確認書及び犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録(以下「犯罪事実確認記録等」) を適正に管理するための措置等の実施(以下「情報管理措置」) 〇 民間教育保育等事業者は、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている場合に、 内閣総理大臣の認定等(民間教育保育等事業者及び事業運営者に対する共同認定を含む。)を受けることができる。 〇 対象事業者の下でこれらの措置が確実に実施されるよう、学校設置者等については国及び所轄庁が連携して、 認定事業者等については国において、法で定める対象事業者からの定期報告等を端緒として、監督等を行うこと としている。

第3 制度対象
論点@ 対象事業の範囲↓

・対象事業(学校設置者等・民間教育保育等事業者)について→学校設置者等【義務】 民間教育保育等事業者【認定】 参照のこと。
・論点@ 対象事業の範囲→ア 専修学校(一般課程)・各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業(法第2条第5項第1号) イ 高等課程類似教育事業(法第2条第5項第2号) ウ 民間教育事業(法第2条第5項第3号) エ 放課後児童健全育成事業に類する事業(法第2条第5項第9号) オ 認可外保育事業(法第2条第5項第17号)に該当するベビーシッターマッチングサイト カ 障害児に対する指定障害福祉サービス(法第2条第5項第18号)
・論点@ 対象事業の範囲(1)〜(6)→ア〜カまでの参照。

論点A 対象業務の範囲↓
・対象業務(教員等)について→【教育関係】【認定こども園関係】【児童福祉関係】@〜M
・対象業務(教育保育等従事者)について→【教育関係】【認定こども園関係】【児童福祉関係】【障害児関係】 参照のこと。
・論点A 対象業務の範囲→ア 「教員等」の範囲(法第2条第4項) イ 「教育保育等従事者」の範囲(法第2条第6項) ウ 同一事業者内の「教員等」及び「教育保育等従事者」の整理 エ 従事期間の短い「教員等」及び「教育保育等従事者」の取扱い オ 実習生の取扱い
・論点A 対象業務の範囲(1)〜(4)→ア〜オまでの参照。

論点B 対象条例の範囲↓
・対象となる罪について→○刑法 ・不同意わいせつ(176条) ・不同意性交等(177条) ・監護者わいせつ及び監護者性交等(179条) ・不同意わいせつ等致死傷(181条) ・16歳未満の者に対する面会要求等(182条) ・強盗・不同意性交等及び同致死(241条1項・3項)。 〇 盗犯等の防止及処分に関する法律 ・常習特殊強盗致傷(4条)。 〇 児童福祉法 ・淫行をさせる罪(60条1項)。 〇 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 ・児童買春(4条) ・児童買春周旋(5条) ・児童買春勧誘(6条) ・児童ポルノ所持、提供等(7条) ・児童買春等目的人身売買等(8条)。〇 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された 性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 ・性的姿態等撮影(2条) ・性的影像記録提供等(3条) ・性的影像記録保管(4条) ・性的姿態等影像送信(5条) ・性的姿態等影像記録(6条)。 〇 都道府県の条例で定める罪であって、次に掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの ・みだりに人の身体の一部に接触する行為 ・正当な理由がなく、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体 をのぞき見し、写真機等を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身 体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 ・みだりに卑わいな言動をする行為 ・児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為。
・論点B 対象条例の範囲→ 法第2条第7項に規定する特定性犯罪に含まれる、都道府県の条例で定める罪について、その対象を政令で定める必要がある。

第4 認定等
論点@ 認定等の基準↓

○ 法第20条第1項においては、内閣総理大臣(こども家庭庁)は、民間教育保育等事業者による認定申請の内容が、 ・ 民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、 ・ 次のアからカまでに掲げる基準に適合すると認めるときに、認定することとされている。 ア 犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備 イ 児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施(第5 安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保 護・支援、研修)に記載) ウ 児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置の実施(第5 安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研 修)に記載) エ 児童対象性暴力等対処規程の作成 カ 情報管理措置の実施(第8 情報管理措置に記載) オ 教育保育等従事者への研修受講(第5 安全確保措置@(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)に記載)
○ 特に、ア及びエの事項について、その具体的内容を、内閣府令及びガイドラインにおいて、規定・明確化する必要がある。
○ なお、法第19条第1項においては、認定は、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の認定とすることとさ れている。
・論点@ 認定等の基準→ア、エについての前提・考え方、対応案あり。 参照のこと。
・論点A 共同認定→次のア及びイに掲げる事項の詳細を、ガイドラインにおいて示す必要がある。 ア 事業運営者の定義 イ 共同認定の事業者間の役割分担
・論点B 認定等の手続
・論点C 認定等の公表等↓
○ 法においては、こども家庭庁は、次のアからオまでに掲げる場合に、認定等(認定又は共同認定)に関する事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表することとされている。 ア 認定等をしたとき(第22条第1項) 【公表事項】 ・ 認定を受けた認定事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名 ・ 認定等事業の概要及びいずれの民間教育保育等事業に該当するかの別 ・ 認定等事業を行う事業所の名称及び所在地 ・ 認定等に係る教育保育等従事者の業務の概要 ・ その他内閣府令で定める事項。 イ 認定事業者等から公表事項に変更がある旨の届出があったとき(第24条第1項)。 ウ 認定事業者等から全ての認定時現職者の犯罪事実確認を完了した旨の届出があったとき(第26条第4項)。 エ 認定事業者等から認定等事業の廃止等の旨の届出があったとき(第31条第1項) オ 認定等を取り消したとき(第32条第3項)
○ このような公表措置が設けられているのは、国が認定事業者等の基本的な情報を公表し、継続的に適正な認定事業者等の情報を対外的に示すこと で、保護者等が民間教育保育等事業者の正確な情報を把握でき、その選択に資するようになるとともに、制度の信頼性を高めるためである。
○ このような考え方の下、アからエまでについては、必要な事項について、内閣府令・ガイドラインにおいて規定・明確化する必要がある。

・論点D 認定等の表示↓
○ 法第23条第1項においては、認定事業者等は、認定等事業に関する広告その他の内閣府令で定めるものに、内閣総理大臣が定める表示(認定 マーク)を付することができることとされており、当該表示を付すことができる対象物(広告等)について、内閣府令で定める必要がある。
○ また、同条第2項においては、何人も、同条第1項の規定による場合を除くほか、広告等に同行の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはな らないこととされており(罰則あり)、表示に当たっての留意事項等について、ガイドラインにおいて示す必要がある。
※ 内閣総理大臣が定める表示(認定マーク)については、別途検討した後に、本検討会に報告予定。

第5 安全確保措置@ (早期把握、相談、調査、 保護・支援、研修)
・論点@ 安全確保措置の内容・方法↓

〇 学校設置者等は、法第5条、第7条及び第8条に基づき、事業所における児童対象性暴力等の未然防止・発生時対応等を適切に行うため、次のア からオまでに掲げる安全確保措置を講じる必要がある。その具体的な措置の内容及び方法を順次示す。 ア 早期把握 イ 相談 ウ 調査 エ 保護・支援 オ 研修
〇 認定事業者等については、法第19条において「学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の総理大臣の認定を受ける」こととされていることを踏まえ、法第20条第1項第2号から第5号までに基づき、学校設置者等に求める措置と同等の安全確保措置に関する基準を定めることとなる。
〇 また、令和6年度のこども家庭庁委託研究事業において、 教育・保育等を提供する場における従事者から児童への性暴力防止策等について、業界 横断的に活用できる事項を「児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」(以下「横断指針」)として取りまとめて おり、アからオまでの具体的な措置の検討に当たっては、横断指針の内容も踏まえることとする。
・論点@ 安全確保措置の内容・方法→ オ 研修 ⇒対応案 〇 法第8条に定める学校設置者等が行う研修(認定事業者等にあっては内閣府令で定める研修)の内容は、次の@からEまでに掲げる科目を含むものとし、座学と演習を組み合わせて行うもの とする。 @ 従事者による児童対象性暴力等の防止に関する基礎的事項(こどもの権利に関する事項を含む。) A 児童対象性暴力等が生じる要因(認知のゆがみを含む) B 児童対象性暴力等及び不適切な行為の範囲(盗撮等を含む) C 児童対象性暴力等及び不適切な行為の疑いの早期発見 D 相談、報告等を踏まえた対応 E 被害児童等の保護・支援。 〇 また、研修の留意点として、次の事項について、ガイドラインにおいて示すこととする。 ・ 各研修項目の詳細 ・ 各研修項目の望ましい実施方法 ・ 受講のタイミング(1回限りではなく定期的に行うことが望ましいこと等) ・ 様々な勤務形態・内容の従事者が受講しやすい研修の実施方法 ・ 外部の専門家等の活用 ・ 事業者の事業の性質や実態を踏まえた事業者独自の研修も望ましいこと ・ 研修を通じて議論した内容を、事業者のルール(カメラの使用ルール等)、体制、環境(死角のある場所等)等の見直しに活かすこと ・ 研修時間は労働時間に含まれること 等。 〇 以上の内容は、現時点のイメージであり、今年度実施中の研修の在り方に関する調査研究を踏まえてさらに検討し、標準的な研修教材を、こども 家庭庁において、令和7年度中を目途に作成することとする。
・論点A その他留意すべき点→論点@に掲げる安全確保措置に関する事項に加えて、法の附帯決議に掲げられている次のアからオまでの事項について、考え方を順次示す。 ア 教員性暴力等防止法等との関係 イ 施設等で複数の目が行き届くような体制の整備 ウ 安全確保措置を事業者が負荷なく構築できるよう支援する仕組み エ こどもの安全・保護に関する責任者の任命 オ 研修、相談、調査等における第三者性の確保

第6 安全確保措置A (犯罪事実確認)
・論点@ 犯罪事実確認の期限等↓

【確認期限】 ○ 法においては、学校設置者等(@〜B)又は認定事業者等(C〜E)は、 (学校設置者等)→@ 教員等(施行時現職者を除く。)としてその本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで(法第4条第1項)A 施行時現職者 については、施行日から起算して3年以内で政令で定める期間を経過するまで(法第4条第3項)B 犯罪事実確認を行った者については、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日 まで(法第4条第4項)
(認定事業者等)→ C 教育保育等従事者 (認定時現職者を除く。)としてその本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで(法第26条第1項) D 認定時現職者 については、認定等の日から起算して1年以内で政令で定める期間を経過するまで(法第26条第3項)E 犯罪事実確認を行った者 については、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで(法第26条第6項)に、犯罪事実確認を行わなければならないこととされている。
【いとま特例】 ○ また、法第4条第2項又は法第26条第2項においては、学校設置者等又は認定事業者等は、 ・ 急な欠員を生じた場合その他のやむを得ない事情として 内閣府令で定めるものにより、 ・ 教員等又は教育保育等従事者について対象業務を行わせるまでに 犯罪事実確認を行ういとまがない場合であって、直ちにその者に当該業務を行わせなければその事業等の運営に著しい支障が生ずるとき は、 ・ 当該教員等又は教育保育等従事者の犯罪事実確認を、当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内に行うことができることとされている。○ ただし、学校設置者等又は認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならないこととされている。
・論点@ 犯罪事実確認の期限等→ 犯罪事実確認の期限等に関する次のアからオまでに掲げる事項については、政令、内閣府令及びガイドラインにおいて、その具体的内容等を規定・ 明確化する必要がある。 ア 犯罪事実確認の期限(法第4条第1項及び第3項並びに第26条第1項及び第3項) イ いとま特例が適用される「やむを得ない事情」の内容(法第4条第2項及び第26条第2項) ウ いとま特例が適用される場合の確認期限(法第4条第2項及び第26条第2項) エ いとま特例が適用される場合に講じる必要な措置(法第4条第2項及び第26条第2項) オ 離職の解釈(法第38条第2項第1号)

・論点A 犯罪事実確認の手続↓
○ 犯罪事実確認については、
法に基づいて、次の順序で実施される。 @ 対象事業者は、内閣総理大臣(こども家庭庁)に犯罪事実確認書の交付を申請する(法第33条第1項) A 対象事業者は、申請書提出時に、申請従事者に、申請対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別等)を記載した書 面その他必要書類を内閣総理大臣(こども家庭庁)に提出させる(法第33条第5項) B 内閣総理大臣(こども家庭庁)が法務大臣(法務省)に対し、本人特定情報を提供し、当該申請従事者の特定性犯罪の有無等を照会する(法第 34条第1項) C 法務大臣(法務省)より内閣総理大臣(こども家庭庁)へ確認を行った日及び当該申請従事者の特定性犯罪の有無等を通知する(法第34条第2 項)

(犯歴無しの場合)→ D−1 当該申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合には、内閣総理大臣(こども家庭庁)は、交付申請をした対象事業者に対し、犯罪事実確認書を交付する(法第35条第1項)
(犯歴有りの場合)→ D−2 当該申請従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められる場合には、内閣総理大臣(こども家庭庁)は、あらかじめ、当該申請従事者に 犯罪事実確認書に記載する内容を通知する(法第35条第5項) E−1 当該申請従事者が通知を受けた日から2週間以内に訂正請求を行わない場合は、内閣総理大臣(こども家庭庁)は、交付申請をした対象事業者に対し、犯罪事実確認書を交付する(法第35条第5項) E−2ー1 当該申請従事者は、通知内容が事実でないと思料するときは、内閣総理大臣(こども家庭庁)に対して、訂正請求を行う(法第37条第 1項) E−2ー2 内閣総理大臣(こども家庭庁)は、必要があるときは、法務大臣(法務省)に対し、通知内容の確認を求める(法第37条第4項) E−2−3 法務大臣(法務省)は、通知内容に誤りを発見したときは、内閣総理大臣(こども家庭庁)に対して、内容を訂正して通知する(法第 37条第5項) E−2−4 内閣総理大臣(こども家庭庁)は、訂正請求に理由があると認めるときは、通知内容を訂正する旨の決定をし、当該申請従事者にその 旨を書面により通知するとともに、対象事業者に対して訂正した内容を記載した犯罪事実確認書を交付する(法第37条第6項)
・論点A 犯罪事実確認の手続 犯罪事実確認の手続については、次のアからオまでに掲げる事項を、内閣府令、ガイドライン及びマニュアルにおいて規定・明確化する必要がある。 ア 手続の具体的な手順 イ 対象事業者からの申請書記載事項・添付書類 ウ 申請従事者の書面記載事項・添付書類 エ 犯罪事実確認書の様式 オ 標準処理期間 カ その他手続き事項

・論点B その他留意すべき点→論点@・Aに掲げる犯罪事実確認に関する事項に加えて、次のアからカまでの事項について、内閣府令及びガイドラインにおいて規定・明確化する 必要がある。 ア 申請従事者が都道府県採用のSC・SSW等の場合の留意点 イ 事業者における犯罪事実確認の実施状況等の情報開示 ウ 犯罪事実確認管理簿の様式等 エ 教員性暴力等防止法及び児童福祉法のデータベースの利用手続の工夫

第7 安全確保措置B (防止措置)
・論点@ 防止措置等の内容 ↓
○ こども性暴力防止法(以下「法」)第6条においては
、学校設置者等は、「犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、 前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われる おそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置 を講じなければならない。」と規定している。 ※ 認定事業者等については、法第20条第1項第4号イ及び第25条により、同等の措置が課せられている。 ア 児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈
○ 児童対象性暴力等を防止するために必要な措置(以下「防止措置」)については、ガイドラインにおいて、次のアからオまでに掲げる事 項の考え方を示す必要がある。 イ 児童対象性暴力等が行われる「おそれ」の判断プロセス ウ 児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容 エ 労働法制等を踏まえた留意点
・論点Aその他の労働法制等に係る 留意点→論点@に掲げる防止措置に関する事項に加えて、法の附帯決議も踏まえ、次のアからウまでに掲げる労働法制等に関連する事項の考え方について、 ガイドラインにおいて、示す必要がある。 ア 法定の期限内に従事者から戸籍等の提出がなく犯罪事実確認ができなかった者への対応 イ 対象業務従事者が派遣労働者等である場合の対応 ウ 事実認定や措置の判断に誤りがあった場合の対応 エ 内定辞退者への偏見防止

第8 情報管理措置
・情報管理措置の全体像↓
○法においては、対象事業者に求める情報管理措置
について、次の@からDまでに掲げる定めを置いている。 @犯罪事実確認記録等の適正な管理 A目的外利用・第三者提供の禁止 B漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告 C犯罪事実確認記録等の廃棄・消去 D監督等
・情報管理措置を検討するに当たっての前提↓
(1) 個人情報保護法との関係→○ 個人情報の保護に関する一般法である個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」)においては、民 間部門(個人情報取扱事業者)及び公的部門(行政機関等)の事業者に対する情報保護に係る規律がそれぞれ定められており、法に基づく対象事業 者が犯罪事実確認記録等を取り扱う場合も、当該規律は適用される。 ○ 一方、犯罪事実確認記録等は、個人情報の中でも特に配慮が必要な機微性の高い個人情報であり、 する信頼の喪失のおそれが大きい ため、法においては、個人情報保護法上の規律 前述の@からDまでの規定が置かれている。 漏えい等した場合の権利利益の侵害や制度に対 に加えて、より 厳格な規制を課すことが必要 であるとの考えの下、○ 法に基づく情報管理措置の具体的内容を検討するに当たっても、このような考え方を踏まえるとともに、個人情報保護法における規律との整合性 を図る必要がある。 (2) 「こども性暴力防止法における情報管理措置の基本的考え方」→ ○ 本年3月、令和6年度のこども家庭庁委託研究事業において、法に定める情報管理措置の内閣府令委任事項、ガイドライン事項等の検討に資する ものとして「こども性暴力防止法における情報管理措置の基本的考え方 」(以下単に「基本的考え方」という。)を取りまとめた。 ○ 法に基づく情報管理措置の具体的内容の検討に当たっては、この「基本的考え方」の内容も踏まえることとする。
・論点@ 犯罪事実確認記録等の適正な管理↓
○ 法第14条においては、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等を適正に管理しなければならないこととされている。 また、法第11条において、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認記録等の管理責任者の設置その他の犯罪事実確認記録等を適正に管理するため に必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならないこととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第20条第1項第6号及び第27条第1項において、同等の措置が求められている。
○ 犯罪事実確認記録等の適正管理のための必要な措置については、内閣府令において具体的に定めるとともに、ガイドラインにおいてその詳細、留 意点等を示す必要がある。

・論点A 目的外利用・第三者提供の禁止↓
○ 法第12条においては、犯罪事実確認実施者等は、次に掲げる場合を除き、犯罪事実確認記録等を犯罪事実確認若しくは法第6条の措置を実施する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない こととされている。・ 都道府県教育委員会と市町村教育委員会との間(県費負担教職員の場合) 及び学校設置者等と施設等運営者との間で、防止措置の実施に必要な 限度において提供する場合(同条第1号) ・ 訴訟等の裁判所手続又は刑事事件の捜査のために提供する場合(同条第2号) ・ 情報公開・個人情報保護審査会の求めに応じて提示する場合(同条第3号) ・ 法、児童福祉法等の規定に基づき、報告徴収・立入検査等に応じる場合(同条第4号) ※ 認定事業者等についても、法第27条第2項等において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。
○ 法第39条においては、犯罪事実確認書受領者等又はその役員、従事者等は、犯罪事実確認書に記載された犯歴情報 をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととされている(違反は罰則あり)。
○ 法第43条においては、これらの者が、犯罪事実確認書に記載された情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときは、 刑罰が科される こととなっている。
○ これらの規定に関する次のア及びイに掲げる具体的な考え方、留意点等について、ガイドラインにおいて明確化する必要がある。 ア 目的内利用に該当する場合の明確化 イ 第三者提供の禁止に該当する場合の明確化等

論点B 漏えい等の重大事態のこども家庭庁への報告↓
〇 法第13条においては、 犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認められる事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして内閣府令で定めるものが生じたときは、 内閣府令で定めるところにより 、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない こととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第27条第2項において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。
〇 本規定における「犯罪事実確認書に記載された情報の漏えいその他の犯罪事実確認記録等の管理が適正に行われていないと認める事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいもの」及び報告の内容・方法については、次のアからウまでに掲げる事項について、内閣府令において定めるとともに、ガイドラインにおいてその具体的内容、留意点等を示す必要がある。 ア こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態 イ こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告内容 ウ こども家庭庁への報告を要する漏えい等の重大事態の報告方法

・論点C 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去↓
〇 法第38条においては、犯罪事実確認書受領者等は、犯罪事実確認記録等について、・ 犯罪事実確認の確認日から5年後の属する年度の末日 から起算して30日 ・ 離職等の日 から起算して 30日 ・ 対象事業者に該当しなくなった日 から起算して 30日 を経過する日までに廃棄・消去しなければならないこととされている(違反に対する罰則有り(法第46条第1項第3号))。
〇 犯罪事実確認記録等の廃棄・消去について、ガイドラインにおいてその具体的な方法、留意点等を示す必要がある。

論点D 監督等↓
○ 法第15条においては、犯罪事実確認実施者等は、内閣府令で定めるところにより、帳簿に犯罪事実確認の実施状況を記載し、保存しなければならないこととされている。
また、犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期的に内閣総理大臣に報告しなければならないこととされている(帳簿不備、虚偽報告等は罰則有り)。 ※ 認定事業者等についても、法第28条において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。
○ 法第16条においては、内閣総理大臣は、 犯罪事実確認実施者等に対し、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況に関し必要な報告徴収・立入検査を行うことができることとされている (違反報告等は罰則有り)。 ※ 認定事業者等についても、法第28条において、同等の措置が求められている(違反は認定取消事由)。
○ 法第18条においては、内閣総理大臣は、犯罪事実確認実施者等が法第11条又は第14条の規定( 犯罪事実確認記録等の適正管理)に違反していると認めるとき(漏えい等が生じた場合に限る。) は、是正命令を行うことができることとされている。 また、法第35条第3項により、措置が講じられるまでの間は、犯罪事実確認書の交付は行われないこととされている。 ※ 認定事業者等についても、法第30条に基づく適合命令・是正命令があり、法第35条第3項が適用される(命令への違反は認定取消事由)。
○ 法第24条第3項においては、認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程又は 情報管理措置を変更するとき(軽微な変更として内閣府令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない こととされている(違反は認定取消事由) 。※ 認定事業者等についても、法第30条に基づく適合命令・是正命令があり、法第35条第3項が適用される(命令への違反は認定取消事由) 。
○ これらの情報管理措置に関する監督等について、次のアからウまでに掲げる具体的内容について、内閣府令・ガイドラインにおいて規定・明確化する必要がある。 ア 定期報告 イ 是正命令 ウ 情報管理措置の変更の届出

・論点E その他留意すべき点→論点@からDまでに掲げる情報管理措置に関する事項に加えて、次のアからウまでの事項について、内閣府令及びガイドラインにおいて規定・明 確化するとともに、こども性暴力防止法関連システムの仕様に盛り込む必要がある。 ア 民間教育保育等事業者の認定要件 イ 法に基づき収集した機微性の高い情報の取扱いの留意事項 ウ こども性暴力防止法関連システムにおける情報管理措置の対応事項

第9 監督等
・監督等の全体像 ↓

〇 法においては、学校設置者等及び認定事業者等が講じる必要のある措置として、次のアからウまでに掲げる事項を定めている。 ア 犯罪事実確認(法第4条及び第26条) イ その他の安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修、防止措置)(法第5条から第8条まで及び第20条第1項第2号から第5 号まで) ウ 情報管理措置(法第11条、第14条及び第20条第1項第6号) (※)ウについては、学校設置者等だけでなく、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等、施設等運営者及び県費負担教職員の犯罪事実確認記録の提 供を受けた市町村教育委員会)に求められる義務
〇 これらの措置の実効性を確保するため、法においては、犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等に対する監督等に関する事項として、それぞれ次 の事項が定められている。
【犯罪事実確認実施者等(※)】 @ 犯罪事実確認書に記載された情報等の漏えい等の報告 (法第13条) A 犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況の定期報告 (法第15条第2項) B 犯罪事実確認の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理のための報告徴収・立入検査 (法第16条第1項)C 犯罪事実確認義務に違反した場合の公表 (法第17条) D @の事態が生じた場合の情報管理措置違反の是正命令 (法第18条) (※)AからDまでについては、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人並びにこれらの者が設置する学校等又は これらの者が行う児童福祉事業の事業所の管理を行う施設等運営者は対象外
【認定事業者等】 @ 犯罪事実確認書に記載された情報等の漏えい等の報告 (法第27条第2項において準用する第13条) A 犯罪事実確認・安全確保措置(ア・イ)の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況の定期報告 (法第28条第2項) B 犯罪事実確認・安全確保措置(ア・イ)の適切な実施及び犯罪事実確認記録等の適正な管理のための報告徴収・立入検査 (法第29条第1項) C 認定基準に適合しなくなった場合の適合命令及び情報管理措置違反の是正命令 (法第30条) D 認定等の取消し及びその公表 (法第32条) 〇 また、法附則第7条から第9条までの規定による改正後の学校教育法、児童福祉法等の規定により、所轄庁(各業法において、各事業・施設の適 正な運営の確保について責任を有する公的機関)による監督等が業法に基づいて従来から行われている犯罪事実確認実施者等の事業・施設について は、犯罪事実確認・安全確保措置(ア・イ)の監督等は、当該所轄庁において行うこととされている。

・論点@ 国及び所轄庁の役割分担↓
〇 法においては、学校設置者等及び認定事業者等が講じる必要のある措置として、次の@からBまでに掲げる事項を定めている。
@ 犯罪事実確認(法第4条及び第26条) A その他の安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修、防止措置)(法第5条から第8条まで及び第20条第1項第2号から第5 号まで) B 情報管理措置(法第11条、第14条及び第20条第1項第6号) (※)ウについては、学校設置者等だけでなく、犯罪事実確認実施者等(学校設置者等、施設等運営者及び県費負担教職員の犯罪事実確認記録の 提供を受けた市町村教育委員会)に求められる義務
○ これらの措置については、法に基づいて国が監督等を行うとともに、各業法に基づいて所轄庁が監督等を行うことにより、実効性を確保すること としている。
○ 監督等における国及び所轄庁の役割分担については、ガイドラインにおいて、次のアからウまでに掲げる事項の考え方を示す必要がある。 ア 国及び所轄庁の役割分担 イ 具体的な監督等の手順  ウ 国及び所轄庁の連携について

・論点A 監督等の観点↓
○ 法により犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等に求める措置(犯罪事実確認、その他の安全確保措置、情報管理措置)の実効性を確保するため、 国及び所轄庁による監督等の観点を明確化する必要がある。
○ 監督等の観点については、ガイドラインにおいて、次のア及びイに掲げる事項の考え方を示す必要がある。 ア 国の監督等の観点  イ 所轄庁の監督等の観点

・論点B 事業者からの定期報告事項等↓
○ 法第15条第2項においては、「犯罪事実確認実施者等は、犯罪事実確認の実施状況及び犯罪事実確認記録等の管理の状況について、内閣府令で 定めるところにより、定期的に、内閣総理大臣に報告しなければならない」こととされている
。 ※ 法第28条第2項においては、認定事業者等に対して、犯罪事実確認、その他の安全確保措置及び情報管理措置の実施状況について、同様の措 置を求めている。
〇 また、各業法の規定に基づき、所轄庁は、犯罪事実確認実施者等に対する安全確保措置の監督等を行うこととされているため、業法に基づく定期 報告等により安全確保措置の監督等に必要な事項を把握することが必要となる。
○ 事業者からの定期報告事項等については、内閣府令・ガイドラインにおいて、次のアからウまでに掲げる事項について、規定・明確化する必要がある。 ア 事業者の国への定期報告事項  イ 事業者の所轄庁への定期報告事項  ウ 定期報告の頻度・時期等

・論点C 事業者の帳簿記載事項→犯罪事実確認実施者等及び認定事業者等が保存する帳簿について、具体的な記載事項等を定める必要がある。
・論点D 犯罪事実確認義務違反時の 公表事項→犯罪事実確認義務に違反している事業者の公表について、具体的な公表事項を定める必要がある。

第10 その他
・論点@ 事業者間の役割分担
→こども性暴力防止法(以下「法」という。)に基づく措置を事業者で実施するに当たり、次のアからウまでの事業者の類型に応じて、役割分担の考え方を明確化する必要がある。 ア 都道府県教育委員会と市町村教育委員会の役割分担 イ 設置主体と運営主体の役割分担(施設等運営者・共同認定) ウ 同一事業者内での設置者と各施設・事業所等との役割分担
・論点A 施行期日→対応案⇒法の施行期日は、令和8年 12月25日とすることとする。
・論点B 学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムへの登録方法→学校設置者等のこども性暴力防止法関連システムのアカウント登録が、漏れ・誤りなく行われるような対応を図る必要がある。
・論点C 施行時現職者の確認方法→施行時現職者の犯罪事実確認が、3年間で滞りなく行われるような対応を図る必要がある。
・論点D 経過措置→法の施行に関し必要な経過措置について、政令において定める必要がある。
・論点E こども家庭庁長官への事務 委任事項→こども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任事項について、政令において定める必要がある。
・論点F 業務委託→こども家庭庁が委託する業務について、その委託の条件を明確化する必要がある。


次回も続き「別紙 情報管理措置の具体的な内容」からです。

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