「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第8回)の資料について [2025年08月26日(Tue)]
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第8回)の資料について(令和7年6月23日)8/26
【議 題】 1. 課題と論点に対する構成員の意見・ヒアリング内容を踏まえた検討の方向性等(案)について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59051.html ◎参考資料1 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関 する中間とりまとめ 目次↓ 1. はじめに(基本的な考え方)→・地域包括ケアシステムは、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・ 住まい・生活支 援が包括的に確保される体制である。団塊の世代が75歳以上 となる2025年を目途として、各地域の状況に応じて、地域包括ケアシステム の構築やその推進が図られてきた。 ・ 2040年には、65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療 の複合ニーズを抱える85歳以上人口が増加する。このような一層の高齢化の 進展とともに、認知症高齢者の増加や独居の高齢者等の増加も見込まれる。 一方で、現役世代の生産年齢人口の減少も見込まれ、どのように高齢者を支 えていくかが課題。・ 高齢化や人口減少のスピードに地域によって大きな差がある中、高齢者の 介護サービス需要やその変化にも地域差がある。地域のサービス供給の状況も様々。地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制を確保していくことが必要。・ 高齢化や人口減少のスピードに地域によって大きな差がある中、高齢者の 介護サービス需要やその変化にも地域差がある。地域のサービス供給の状況 も様々。地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制を確保していくことが必要。 ・介護人材確保は重要な課題であり、処遇改善をはじめ、人材確保の取組の充実を図る必要がある。地域単位でも関係者が連携して支援を行い、雇用管理の改善による人材の定着、テクノロジー導入やタスクシフト/シェア、経 営改善に向けた支援をあわせて図る必要がある。・ 介護予防・健康づくりに取り組み、高齢者が活躍する地域づくりやまちづくりを推進するとともに、介護を必要とする利用者が、適切に介護や医療な ど様々なサービスを受けることができる環境を整備することが必要。 介護は高齢者のみならず、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。介護分野は、人手不足、移動の課題、生産性向上の必要性など、他分野との共通の課題を有している。その解決に向け、関係者が 連携するとともに、介護人材等が安心して働き続けることができる環境を整備し、介護人材や利用者等が地域で活躍できる地域共生社会を構築し、地方 創生を実現していくことが重要。 ・ この点、「経済財政運営と改革の基本方針 2024」(令和6年6月 21 日閣議 決定)においても、「必要な介護サービスを確保するため、外国人介護人材 を含めた人材確保対策を進めるとともに、地域軸、時間軸も踏まえつつ、中長期的な介護サービス提供体制を確保するビジョンの在り方について検討する。」とされている。 ・これらを踏まえ、「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 において、令和7年1月から、地域で先進的な取組を行う自治体や事業者等 へのヒアリングを行いながら、地域軸、時間軸も踏まえつつ、主に高齢者に 係る施策について検討を進めてきた。 ・ 今般、2040 年を見据え、介護サービスの提供体制の内容など高齢者施策に ついて、まずはその中間とりまとめを行うもの。 引き続き、本検討会において、これまでの検討の内容を踏まえつつ、他の 福祉サービスも含めた共通の課題について検討を行う。 ・ なお、この後のいずれの項目にも共通するが、本検討会においては、介護 現場の視点等を踏まえつつ、方向性や考え方等を示すものであり、具体的な制度や報酬等については、社会保障審議会介護保険部会や社会保障審議会介護給付費分科会など、適切な審議会等において更なる議論が行われることを期待する。 また、本中間とりまとめについては、社会保障審議会介護保険部会に報告し、制度的な議論を進めていく。 2. 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体 制の方向性 (1)現状と課題、3つの地域の類型の考え方 (2)中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な 対応 (3)大都市部における需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な 対応 (4)一般市等におけるサービスを過不足なく確保するための適切な対応 (5)支援体制の構築など共通事項 3.介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援の方向性 (1)現状と課題 (2)国や地方における介護人材確保に向けた取組 (3)雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組 (4)職場環境改善・生産性向上の取組 (5)介護事業者の経営改善に向けた支援 (6)他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化 4.地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケアの方向性 (1)現状と課題 (2)地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携 (3)介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等 (4)認知症ケア 5.おわりに→・2040年に向けた地域包括ケアシステムの実現に当たっては、まずは、第10 期(令和9年度〜11 年度)の介護保険事業計画や介護保険事業支援計画の策定プロセスの中で、どのように盛り込んでいくかが重要であり、厚生労働省 においては、本検討会における上記の内容を踏まえ、運用上可能な点については、関係者と調整の上、速やかに取り組むべきである。 ・ 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方など、本検討会の上記の内容 については、社会保障審議会介護保険部会をはじめ関係審議会等で議論の上、所要の制度改正を行うとともに、医療介護総合確保基金等の必要な財政上の 支援など、厚生労働省において、引き続き、必要な検討を行った上で、予算の確保に努めるべきである。 ・ 高齢化や人口減少のスピードについて、地域によって大きな差がある中、 介護需要の地域差が2040年にかけて大きく変化していく。地域ごとにこのような状況変化に対応していく必要がある。また、医療についても状況は同様であり、医療介護連携の一層の推進が必要となり、新たな地域医療構想や医 療計画等と地域における介護保険事業計画や介護保険事業支援計画がうまく接続するよう、地域の様々な関係者間で情報の共有や認識合わせ、議論を行っていくことが必要。 その際、都道府県、市町村、介護関係者や関係団体等の負担にも配慮しつつ、住民等も含めてこれらの関係者が互いの意見を踏まえて検討していくプロセスが必要。 ・これらの点について、引き続き、社会保障審議会介護保険部会をはじめ関係審議会等において様々な関係者と議論の上、成案を得ていくことが望まれる。2040 年に向け、中長期的の視点をもって、地域包括ケアシステムが深化し、どのような地域においても、利用者やその家族が安心し、介護・医療ほか様々なサービスを享受しながら、尊厳をもって自立した生活を継続できる 地域共生社会の実現についても併せて期待する。 ◎参考資料2 2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ概要 ○2040年に向けた課題→・人口減少、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者 や認知症高齢者、独居高齢者等の増加、・サービス需要の地域差。自立支援のもと、地域の実情 に応じた効果的・効率的なサービス提供、 ・介護人材が安心して働き続け、利用者等とともに地域 で活躍できる地域共生社会を構築。 ○基本的な考え方→@「地域包括ケアシステム」を2040年に向け深化 A地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保 B介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援 C地域の共通課題と地方創生 ※介護は、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。人手不足、移動、生産性向上など他分野との共通課題の解決に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現。 ○方向性↓ (1)サービス需要の変化に応じた提供体制の構築等※サービス需要変化の地域差に応じて3分類→・【中山間・人口減少地域】サービス維持・確保のための柔軟な対応⇒・地域のニーズに応じた柔軟な対応の検討(配置基準等の弾力化、包括的な評価の仕組み、訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、市町村事業によるサービス提供等) ・地域の介護を支える法人への支援 ・社会福祉連携推進法人の活用促進。 ・【大都市部】需要急増を踏まえたサービス基盤整備 ・重度の要介護者や独居高齢者等に、ICT技術等を用いた24時間対応・包括的在宅サービスの検討。 ・【一般市等】サービスを過不足なく提供 ・既存の介護資源等を有効活用し、サービスを過不足なく確保。 将来の需要減少に備えた準備と対応。 (2)人材確保・生産性向上・経営支援等→・地域における人材確保のプラットフォーム機能の充実等 ・テクノロジー導入・タスクシフト/シェアによる生産性向上 ※2040年に先駆けた対応。事業者への伴走支援や在宅技術開発 ・都道府県単位で、雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築 ・大規模化によるメリットを示しつつ、介護事業者の協働化・連携 (間接業務効率化)の推進。 (3)地域包括ケアシステム、医療介護連携等→・地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介 護・医療連携の議論(地域医療構想との接続) ・介護予防支援拠点の整備と地域保健活動の組み合わせ ※ 地リハ、介護予防、一体的実施、「通いの場」、サービス・活動 C等の組み合わせ ・認知症高齢者等に対する、医療・介護等に加え、地域におけるイン フォーマルな支援の推進 ◎参考資料3 地域共生社会の実現に向けた検討状況について @設置の趣旨→・地域共生社会の実現に向けた取組については、平成29年の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備について努力義務規定が盛り込まれるとともに、令和2年の同法改正により、重層的支援体制整備事業が新設されたところ。 ・令和2年の改正法附則第2条において、施行後5年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等について、検討することを目的として開催する。 A主な検討事項→1.「地域共生社会」の実現に向けた方策(地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、重層的支援体制整備事業等に関する今後の方向性) 2.地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応及び多分野の連携・協働の在り方 3.成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実 B構成員→17名。 C今後のスケジュール(予定) 令和6年6月27 日:第1回、7月29日:第2回、8月21日:第3回、9月30日:第4回、10月29日:第5回、11月26日:第6回、12月26日:第7回、 令和7年1月31日:第8回、3月27日:第9回、5月20日:第10回(中間取りまとめ)(以降、関係審議会で議論) ○地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ(概要)令和7年5月28日 ・人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和2年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和6年6月 から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。 ・本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、 包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。 1.地域共生社会の更なる展開→@地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化 A包括的な支援体制の整備に向けた対応B包括的な支援体制の中でのこども・若者支援の強化 2.身寄りのない高齢者等への対応→@身寄りのない高齢者等の相談支援機 能の強化 A日常生活支援、入院入所手続支援、 死後事務支援等を提供する第二種社 会福祉事業を新設 B身寄りのない高齢者等を支えるネットワーク構築 3.成年後見制度の見直しへの対応→@判断能力が不十分な方の地域生活を支 える事業を新設 A権利擁護支援推進センター(権利擁護 支援の地域連携ネットワークのコー ディネートや家裁からの意見照会に対 応)を法定化 4.社会福祉法人・社会福祉連携推進法人の在り方→@社会福祉法人の地域における公益的な 取組や連携・協働の推進 A社会福祉連携推進法人制度の活用促進 5.社会福祉における災害への対応→@包括的な支援体制の整備に当たっての防災分野との連携、平時からの関係者との連携体制の構築 ADWAT(災害派遣福祉チーム)の平時 からの体制づくり・研修等の実施 ≪参考資料≫ ○地域共生社会の実現に向けて ・現状 →高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場といった、人々の生活領域における支え合いの基盤も弱まっている。 加えて、多くの地域では、社会経済の担い手も減少しており、地域社会そのものの存続も危ぶまれている。 ・目指すべき社会→・ 生活における人と人とのつながりを再構築し、誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会 ・ 社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し、地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待できる 地域社会 の2つの視点からなる、「地域共生社会」の実現を目指す。 ○地域共生社会の実現に向けた取組 (包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業) ○包括的な支援体制の整備(社会福祉法第106条の3) ○地方創生2.0基本構想(令和7年6月13日閣議決定)→ 第3章 地方創生2.0の起動 6. 政策パッケージ (1)安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生 C多様な人々が活躍する地域社会の実現⇒包括的な福祉等の支援体制の構築による地域共生社会の実現 地域共生社会 の構築に向け、市町村における包括的な支援体制の整備を進める。具体的には、包摂的な生活困窮者自立支援制度を基軸に相談対応の一体的実施や地域づくりの機能強 化(相談対応人材の共通化や地域づくりを担う人材(コーディネーター)の一本化など)を 図るとともに、労働者協同組合、地域運営組織(RMO)、指定地域共同活動団体等の福祉 以外の幅広い他分野との連携・協働を進めるなどして、地域の互助機能の強化に向けて地域 住民の参画を促す取組を展開する。また、高齢化等を背景とした地域社会における担い手不 33 足について、多世代・横断的な担い手と地域課題をマッチングする仕組みの構築を推進する。 特に担い手不足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する中山間・人口減少地域では、 新たに、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能 強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための制度改 正 を実施し、モデル事業を通じて地域での事例を蓄積し、他の地域へ展開する。 【当面の目標:制度的対応について2025年度中に結論】 ○社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄) (地域福祉の推進) 第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければ ならない。 (福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務) 第六条 (略)。 2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努める (包括的な支援体制の整備) 第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施 その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解 決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。 (重層的支援体制整備事業) 第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省 令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。 次回は新たに「第 21 回全世代型社会保障構築会議」からです。 |



