「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回)の資料について [2025年07月24日(Thu)]
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第7回)の資料について(令和7年5月30日)
議事 1.2040年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について(2) 2.関係者ヒアリングについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58360.html ◎資料1 2040 年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現 状と課題・論点について(2)@ 福祉サービスとの共通課題(概要) ○福祉サービスとの共通課題(概要)→・地域のサービスを維持・確保するためには、地域のサービス主体が今後も事業を継続できるための支援体制に加え、新たなサービス主体が地域に参入しやすい仕組みづくりが必要。「社会福祉連携推進法人」制度も活用し、事業者の連携のあり方を弾力化するための方策について、本検討会において引き続き議論を深めていく。 ・経営支援等について、介護のみならず、障害福祉やこどもといった他の福祉分野においても共通の課題であり、社会福祉法人などへの支援も重要。その際、法人の特性に応じた支援や施策を考えていくべきであり、福祉医療機構(WAM)等による資金融資の強化といった手法も考えられる。こうした法人への支援や法人間の連携のあり方は、福祉分野共通の課題として引き続き議論を深めていく。 → 今回(5/30)の検討会で議論 ○「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 検討会中間とりまとめ(令和7年4月10 日)(抜粋)→<中山間・人口減少地域におけるサービスを維持・確保するための柔軟な対応> A 経営支援に係る福祉サービスの共通課題等 共通課題@: 社会福祉法人・事業所への経営支援 協働化・事業者連携、大規模化 ≺社会福祉法人・事業所への経営支援 に向けた関係者の連携≻ ○プラットフォームについて(介護人材確保の例)→地域の関係者のネットワークで「プラットフォーム」を構築し、関係者間で地域の現状の共有を図るとともに、各地域や事業所 における課題を認識し、協働して課題解決に取組む。 ○都道府県における生産性向上の取組の促進策の全体像→経営資源、事業者の採用活動等の人材確保の支援をつなぎとして都道府県が主体となり実施。 ○介護生産性向上総合相談センター設置状況(令和7年4月1日時点)→都道府県が設置するワンストップ型の窓口。地域の実情に応じた相談対応や研修会、介護現場への有識者の派遣、介護ロボット等の機器展示や試用貸出対応を実施。また、経営支援や人材確保支援に対応するため、関係機関(よろず支援拠点・ハローワーク・介護労働安定センター等)へのつなぎ連携も実施している。令和8年度までに全都道府県に設置予定。 ○介護テクノロジー等の相談支援と雇用管理改善の連携の例(介護労働安定センター)→○都道府県において、介護生産性向上総合相談センター(介護テクノロジー等の相談窓口)を設置。 ・介護労働安定センターにおいて、13箇所の相談窓口の事業を都道府県から受託(令和6年度実績)。介護労働センターにおいて雇用管理の相談援助を事業者へのアウトリーチで実施。離職率の低下等の効果が期待できる雇用管理支援とあわせて介 護テクノロジー等の導入に向けた相談支援を事業者に対して行うことで、連携による更なる効果を期待。 ○(公財)介護労働安定センターによる相談援助→主に小規模事業所や開業間もない事業所に対して、個々の事業所の課題を把握し、必要 な情報の提供や相談援助を行う。課題に応じて社会保険労務士、中小企業診断士、医師・ 看護師、キャリアコンサルタント等の専門家の無料相談を実施する。 ≺社会福祉法人等の経営状況と様々な支援≻ ○社会福祉法人制度とは→・社会福祉事業を主たる目的として実施。他に、公益事業、収益事業を実施できる。 ・非営利法人として、@法人財産に持分なしA剰余金の配当なしB残余財産の分配なし ○社会福祉法人数の推移→鈍化はしているもの、引き続き、増加している。(令和4年度→令和5年度:5件増) ○社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の主な内容→公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する 法人の在り方を徹底する。⇒1〜5の参照。 ○社会福祉法人制度改革(平成28年改正社会福祉法)の実施状況→1〜5の参照した上記の措置状況・評価項目あり。 ○社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について→平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を 明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。⇒(参考)社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄) 第24条 (略) 2 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会 生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければなら ない。 ○「サービス活動収益」の規模別の法人の割合→・ 1億〜2億円未満(24.7%)が最も多く、 次いで、 2億〜3億円未満(14.0%)、 10億円以上(13.0%)と続いている。 ・ また、サービス活動収益の平均は約6億円である。 ○社会福祉法人の経営状況について※社会福祉法人電子開示システム(現況報告書(令和6年4月1日現在)等)データに基づく→サービス活動増減差額率: 全国平均1.55%。 ○社会福祉法人の経営状況について→令和5年度決算におけるサービス活動増減差額率は1.55%。令和5年度決算におけるサービス活動増減差額が「0」以下の法人割合は41.1%となっている。 ○社会福祉法人の事業展開→・社会福祉法人の事業分野については、収益規模が5億未満の場合は約88%が単独事業分野を実施しているのに対し、 20億以上の場合は、約86%が複数の事業分野を実施。収益規模が5億未満の社会福祉法人は児童福祉分野のみを行う法人の割合が多い。 ○令和6年度における社会福祉充実計画の状況について→社会福祉充実計画を有する法人は、1,623法人(社会福祉法人総数※2の7.7%)で、社会福祉充実財産の総額は3,759億円 (参考: 令和5年度における状況社会福祉充実計画を有する法人1,772法人(8.4%)社会福祉充実財産の総額3,885憶円) ○社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムについて→・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条の2第5項に基づき、国民にインターネット等を通じて迅速に情報を 提供できるよう、社会福祉法人に関する情報に係るデータベースとして整備。 ・ 各社会福祉法人が所轄庁に届け出た計算書類等について、都道府県を通じて集約。 ・ 全国の社会福祉法人に関する現況報告書、計算書類等の情報を公表するとともに、その内容について集約した結果 を公表。 ○社会福祉法人の活動の状況等の調査・分析について→・改正社会福祉法において、都道府県は、管内の社会福祉法人の活動の状況等の調査及び分析を行い、必要な統計等を作 成し、その公表に努めることとされている。 ・当該調査及び分析データについては、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムの有する計算書類等のデータを活用し、 国及び独立行政法人福祉医療機構がシステムを通じて都道府県等に提供している。 ・データから得られる指標について、個々の社会福祉法人の経営状況を都道府県の平均値と比較する等、社会 福祉法人において経営の参考として活用することが可能。 ○社会福祉法人財務諸表等電子開示システム 分析用スコアカード(所轄庁・都道府県)→WAMから所轄庁に提供している法人ごとの分析用スコアカードのイメージ 参照。 ○(独)福祉医療機構による経営サポート事業の概要→(独)福祉医療機構において施設の健全経営を支援するため、 リサーチ・セミナー・コンサルティングを実施 社会福祉事業施設・医療施設の経営の安定及び向上に資するため、 リサーチレポート公表やセミナー開催、社会福祉法人や医療法人へ のコンサルティングを実施している。 ○(独)福祉医療機構による福祉貸付事業について→(独)福祉医療機構が行う福祉貸付事業については、社会福祉法人等に対して社会福祉事業施設等の設置・ 整備又は経営に必要な資金の貸付けを行い、社会福祉の増進及び向上を図ることを目的として実施。⇒2貸付制度の主な内容 参照のこと。 ○物価高騰の影響を受けた社会福祉施設等に対する優遇融資の拡充(令和7年4月〜)→≪対象となる施設・事業≫@前年同月などと比較して、物価高騰による費用の増加等のため収支差額の減少や経常赤字の状況にある施設・事業 A@に加え、職員の処遇改善に資する加算等を算定し、職員の処遇改善の取り組みを行っており、 経営改善計画書をご提出いただいた施設・事業 (医療貸付のみ) B@Aに加え、病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出を行った施設または 地域医療構想調整会議において合意を得て、地域のニーズを踏まえた再編・減床を行う施設・事業 ○介護人材の確保について(採用がうまくいっている理由)→・人材の確保について事業所側に「採用がうまくいっている理由」を尋ねたところ、最も多いのは「職場の人間関係がよいこと」であった(62.7%)。 ・次いで、「残業が少ない、有給休暇をとりやすい、シフトがきつくないこと」の57.3%、 「仕事と家庭(育児・介護)の両立の支援を充実させて いること」の 47.9%、「仕事の魅力ややりがいがあること」の 38.3%、 「事業所・施設の設備・環境が働きやすいこと」の 33.4%の順となった。 ○介護人材の確保について(介護職員の主な離職の要因及び主な離職防止対策)→・労働者側に介護職の離職理由を聞くと、「職場の人間関係に問題があったため」が一番多くなっている。 ・早期離職防止・定着促進について、事業所側に「効果があった」施策を尋ねたところ、「仕事の内容は変えずに、労働時間や労働日を本人の 希望で柔軟に対応している」、「残業削減、有給休暇の取得促進、シフトの見直し等を進めている」の順となっている。 ○(公財)介護労働安定センターの概要→介護事業主に対して、介護労働者の雇用管理の改善、福祉の増進に係る手法に関する相談援助及び介護 労働関係情報等の総合的な収集・提供を行う。⇒雇用管理改善事業(交付金事業)能力開発事業(交付金事業) 参照。 ○(4).地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供の在り方に 関する調査研究事業↓ 【テクノロジーの活用状況(事業所票:問8(1))】→介護ロボットやICT等のテクノロジーを導入済みの割合が高いサービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福 祉施設であった。 【テクノロジーの活用状況(事業所票:問8(5))】 ○テクノロジーを導入していない理由については、いずれのサービスにおいても「導入費用が高額」の割合が最も高かった。また、多くのサービ スにおいて「維持管理費用が高額」の割合が次いで高かった。 ○地域密着型特定施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設では「導入した機器を職員が使いこなせるか不 安がある」の割合も高かった。 ○【介護における介護テクノロジーの導入、協働化等の支援】介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(介護テクノロジー導入・協働化等支援事業)→生産性向上の取組を通じた職場環境改善について、ICT機器本体やソフト等の導入や更新時の補助に加え、それに伴う業務改善支援や地域全体で取り組 む機器導入等に対する補助を行う。また、小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う経営や職場環境の改善の取組に対して補助を行う。⇒施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等 参照。 ○介護助手活用の現状について→現在、介護助手等を導入(雇用)している介護施設・事業所は全体の約51%を占めており、介護助手等として活躍されている方は、女性が全体の約81%、年齢は60歳以上が全体の約57%、保有している介護系の専門資格は「い ずれの資格も保有していない」が全体の約59%を占めていた。⇒【介護助手等の導入(雇用)の有無】 参照。 ○介護助手の活用(タスク・シフト/シェア) 主な実証結果→・介護職員が時間の余裕を持って入居者に関わり、個々の入居者の希望やタイミングに合わせた対応や、気持ちにゆとり を持った言葉や介護の実践につなげる。 ⇒【本実証で介護助手が担った主な間接業務】 食事・おやつに関連する準備・片付け(配膳・下膳、お茶の準備等)、リネン交換・ベッドメイク、居室清掃・片付け、等 ○介護テクノロジー開発等加速化事業(旧:介護ロボット開発等加速化事業)→本事業では(1)R6年度補正予算において実施するCARISO(CAReInnovation Support Office)を運営し、研究開発から上市に至る までの各段階で生じた課題等に対する総合的な支援を行うとともに、(2)介護ロボットに関するフォーラム等による情報発信等を行う。⇒2事業の概要・スキーム、実施主体等 参照。 ○CARISO(CARe Innovation Support Office)について→・介護現場の業務効率化を進めるため、テクノロジーの活用、タスクシェア/シフト等を推進しているところであるが、介護現場に対するテクノロジー導入資金の支援だけでなく、介護現場におけるテクノロジーへの理解を促進し、開発企業が介護テクノロジー市場に参入しやすい環境を整備する必要がある。 ・ R6年度まで設置していた「開発・実証・普及広報のプラットフォーム」を発展的に見直し、CARISO(CAReInnovation Support Office)を立ち上げ、スター トアップ支援を専門的に行う窓口設置を含め、介護テクノロジーの研究開発から上市に至るまでの各段階で生じた課題等に対する総合的な支援を行う。 ○(参考)令和6年度 介護ロボット等の開発・実証・普及広報のプラットフォーム リビングラボ一覧→リビングラボネットワーク−開発実証のアドバイザリーボード兼先行実証フィールドの役割− 参照。 ○介護現場の生産性向上を支える組織づくりとデジタル人材の育成支援→生産性向上セミナー、デジタル中核人材育成 参照。 ○障害福祉現場の生産性向上→直接処遇業務の効率化・質の向上間接業務の負担軽減参照。 ○障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた 総合対策→@施策の目的A施策の概要参照。 ○【○障害福祉における介護テクノロジーの導入、協働化等の支援】 施策名:障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業)→利用者の安心安全な生活の確保を図りつつ、障害福祉現場の職員の介護業務の負担軽減、労働環境の改善、業務 効率化を推進するため、介護ロボットやICTのテクノロジーを活用し、障害福祉現場の生産性向上を一層推進する。 ○【○障害福祉における介護テクノロジーの導入、協働化等の支援】 令和6年度補正予算額 4.5億円 施策名:障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(障害福祉サービス事業所等サポート事業)→処遇改善加算の取得促進を行う等、障害福祉分野における人材の確保を推進する。 ○【○障害者就労施設の経営改善等の支援】 令和6年度補正予算額 2.9億円 施策名:障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策(就労継続支援A型事業所の経営改善モデル事業)→就労継続支援A型サービスについて、生産活動収支を黒字化するためのノウハウを収集し、周知することで、A型事 業所の生産活動の経営改善を支援する。 ○【○障害者就労施設の経営改善等の支援】施策名:障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 (障害者就労施設における生産活動の効率化に資するICT機器等の導入事業)→就労継続支援サービスについて、ICT機器等の就労作業の効率化を図る機器の導入助成により事業所の経営改善 を支援する。 ○【○障害者就労施設の経営改善等の支援】施策名:障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 (障害者就労施設における就労支援事業会計の管理・経営改善支援等事業)→障害者就労施設に実効性のある経営改善計画の策定等に向けて、都道府県等において、 ・事業所に対する就労支援事業会計に関する専門家派遣や相談窓口の設置 ・事業所から提出される指定申請や事業計画書について経営面から精査・助言する専門家の活用を実施。 ○電子的に申請・届出を可能とするためのシステム整備の検討を巡る これまでの経緯→令和5年6月16日 「規制改革実施計画」(閣議決定)、令和6年2月6日 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」障害福祉サービス等報酬改定検討チーム、令和6年9月24日 「共通化の対象選定に向けた令和6年度の作業依頼について(案)」(国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会(第1回))、令和6年12月25日 「規制改革に関する中間答申」規制改革推進会議 参照。 ○施策名:事業者・自治体間の障害福祉関係手続きの共通化に向けた要件定義等委託事業→現在、各自治体において整備されている障害福祉サービス等の事業所台帳管理システムと、その他の 自治体・事業者間の手続きに関するシステムの共通化に向け、実態調査や要件定義等を行う。⇒A対策の柱との関係B施策の概要C施策のスキーム図、実施要件(対象、補助率等)等D施策の対象・成果イメージ の参照 ○障害福祉分野・優良事例の横展開のための支援策→<既存施策><新規施策の方向(ニーズ・アイデア)>、厚生労働省による障害福祉分野の生産性向上関係資料 参照。 ○3.(4) 保育DXの推進による業務改善→・全ての保育所等におけるICT環境の整備【保育所等におけるICT導入率: 100%(令和7年度)】 ・保育業務ワンスオンリーによる業務効率化の実現【従来と比較した保育業 務施設管理プラットフォームの満足度:70%以上(令和8年度) ・負担のない保活の実現【利用者の保活に関する満足度70%以上、参加施設 における施設見学予約のオンライン申請率:60%以上(令和8年度)】 ○保育所等におけるICT化推進等事業@A 拡充→保育の周辺業務や補助業務に係るICT等を活用した業務システムの導入費用の一部の補助などにより、保育士等の業務負担の軽減等を図る。 保育士等が働きやすい環境を整備することで、保育人材の勤続年数の上昇傾向の維持を目指す。⇒事業の概要、実施主体等 参照。 ○<既存施策>→ハンドブックやガイドラインによる事例等の横展開を実施。 ○<新規施策の方向>→保育ICTラボ事業⇒保育分野におけるICT環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに、横展開を行うことにより、負 担軽減や保育の質の向上効果を保育現場が実感をもって理解する環境を整備するとともに、働きやすい職場環境づくり を通した将来の保育士を目指す若者への魅力発信にも資することを目的とする事業。(令和7年度より実施) ○保育所等におけるはじめてのICT活用ハンドブック→Aタイプ・Cタイプ 参照。 ○保育ICTラボ事業→ICT環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに、横展開を行うことにより、負担軽減や保育の質の向上効 果を保育現場が実感をもって理解する環境を整備するとともに、働きやすい職場環境づくりを通した将来の保育士を目指す若者へ の魅力発信にも資する。 ○保育DXの目指すべき姿→「As is」から「To be」へ。 参照。 ○保育DXによる現場の負担軽減→課題、対策、効果あり。 参照。 ○5.2.1. システム概要案(全体)→保育DXに係る、全体のシステム概要を整理 参照。 ○保育業務ワンスオンリーに向けた施設管理プラットフォームの整備→給付・監査等の保育業務のワンスオンリーを実現することにより、保育士等の事務負担を軽減し、こどもと向き合う時間を確保するとともに、自治体担当者 の事務負担を軽減し、保育の質の向上に関わる業務に注力できるような環境を整備する。 ○保活ワンストップに向けた保活情報連携基盤の整備→保活に関する一連の手続(就労証明書の提出を含む。)のオンライン・ワンストップを実現し、保育施設への入所手続の円滑化並びに当該手続における保護 者及び自治体の負担の軽減を図る。 ○保育士や保育事業者等への巡回支援事業 拡充→保育士の離職防止及び保育所等の勤務環境改善を進めるため、保育所等に勤務する保育士や、保育事業者及び放課後児童クラブを 対象とした巡回相談、働き方改革や魅力ある職場づくり、保育の質の確保・向上のための支援を行うことにより、保育人材の確保 等を図る。 ≺協働化・事業者連携、大規模化≻ ○介護サービス事業所の経営の協働化の事例@(アンケート調査)→・小規模法人のネットワーク化を実施した団体等を対象としたアンケート調査によれば、法人間連携を実施した きっかけは、「職員の確保、教育体制の強化のため」が最も多く、「多様化する地域のニーズへの対応のため」、「サービスの質の向上のため」が続いた。 ・法人間連携で取り組んだ内容は、「研修等、職員教育の合同実施」が最も多く、「地域貢献の拡充」が続いた。 ○介護サービス事業所の経営の協働化の事例A(インタビュー調査)→協働化の好事例では、平成29年の社会福祉法改正により社会福祉法人の役割に「地域における公益的な取組」が位 置づけられたこと等を契機とした連携が行われていた。協働化により、教育体制の整備による人材育成、共同購入・ 経費削減、地域貢献などの成果が得られている。 ○介護サービス事業所における経営の協働化・大規模化の取組→・地域や事業者の実情やニーズを踏まえ、介護サービスの経営の協働化・大規模化が進んでいくことは、生産性向上 の観点からも重要であり、各地域・事業者において様々な取組が行われている。 ・ 小規模事業所を対象とした協働化・大規模化に関する支援メニューは以下のとおり。⇒・ 社会福祉法人等を対象とした、小規模法人等のネットワーク化に向けた取組への支援 ・ 介護サービス事業者を対象とした、協働化・大規模化等による職場環境改善への支援 ・ 訪問介護事業者等を対象とした、協働化・大規模化の支援 ○協働化・大規模化等による介護経営の改善に関する政策パッケージ→・介護サービス市場において人材確保が困難となる中、介護施設・事業所が安定的に必要な事業を継続し、地域におけるサービスを確保し、複雑化したニーズに対応するためには、1法人1拠点といった小規模経営について、協働化・ 大規模化等による経営改善の取組が必要。 ・こうした経営改善の取組を推進するため、経営課題への気づき、協働化・大規模化等に向けた検討、協働化・大規模 化等の実施の各段階に即した対策を講じる。 ・すべての介護関係者に協働化・大規模化等の必要性とその方策を認識してもらえるよう、厚生労働省としてあらゆる 機会を捉えて、積極的に発信する。 (厚生労働省HP上に特設ページを開設、関係団体への説明・周知依頼、関係団体機関誌等への寄稿、その他各種説明会の実施等)⇒@〜Bまで。参照。 ○小規模法人のネットワーク化による協働推進事業→・小規模な社会福祉法人においても「地域における公益的な取組」を行う責務を果たすため、複数の社会福祉法人等が参画するネット ワークを構築し、ネットワーク参画法人のそれぞれの強みを活かした地域貢献のための協働事業を試行するとともに、協働事業に十分 な人員体制を確保するため、合同研修や人事交流等の、福祉・介護人材の確保・定着に向けた取組を推進する。 ・また、希望するネットワークは、参画法人の事務処理部門の集約・共同化やICT技術の導入を行うことにより、参画法人の事務の 効率化を図るとともに、より強固な連携・協働を行うことが可能となる「社会福祉連携推進法人」に移行することを見据えた基盤作り (※)も可能。 (※)令和4年度に創設した事業メニュー「社会福祉連携推進法人設立支援事業」の単価を拡充し、法人の連携・協働化の支援を推進する。 ○【○介護・障害福祉における介護テクノロジーの導入、協働化等の支援】 施策名:社会福祉法人の連携・協働支援事業→本事業では、法人間連携のきっかけづくりに資する取組を支援すると ともに、社会福祉連携推進法人の設立支援を強化することにより、社会福祉法人の連携・協働を一層促進する。 ○A事業者が協働して行う職場環境改善への支援 令和6年度補正予算介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業→◆事業要件:小規模法人を1以上含むグループ ◆補助上限額:1,200万円 ◆事業者負担:1/4 (1の介護テクノロジー定着支援を併せて実施する場合は1/5) ○訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の概要 令和6年度補正予算 90.0 億円→訪問介護については、小規模な事業者が多く、中山間や離島などの事業所も含め、人材不足が顕著で経営資源に 制約があるため、経験年数の短い方でも安心して働き続けられる環境整備や、地域の特性・事業所規模を踏まえた 経営支援が必要。 ○【○障害福祉における介護テクノロジーの導入、協働化等の支援】施策名:障害福祉人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策 (障害福祉分野における小規模事業所の協働化モデル事業)→障害福祉サービス事業所等による、人材の確保・経営の安定化に向けた協働化等の職場環境改善への取組につい て、モデル事業を実施することにより、取組の効果を把握するとともに、実施上の課題の把握や解消に向けた取組などを整理し、その内容を普及啓発することにより、障害福祉分野における協働化の取組を推進する。 ○(独)福祉医療機構 社会福祉法人の経営高度化に係る優遇融資について→社会福祉法人に対する「協働化・大規模化(合併等)の際に必要な経営資金」、「会計監 査人の設置等に必要な経営資金」または「経営不振状態の法人に対する経営資金」について、 融資率等の優遇措置を行う。 ○(拡充)地域医療介護総合確保基金 (介護施設等の整備に関する事業分)→地域包括ケアシステムの構築に向けて、今後急増する高齢単身世帯、夫婦のみ世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常 生活を営むことを可能とするため、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するための支 援を行うとともに、令和7年度においては地域のニーズ等に適したメニューの充実や、令和6年度が終期となっているメニューの見直し等を行う。 ○中山間・人口減少地域等における事業所の協働化→<2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ>(抜粋) 参照。 ○社会福祉法人の「合併・事業譲渡等マニュアル」について→希望する法人が合併・事業譲渡等に円滑に取り組めるよう、令和2年9月に、実務担当者向け「社会福祉法人の 「合併・事業譲渡等マニュアル」」を策定し周知している。 ○合併・事業譲渡等の仲介者の手数料にかかる留意点について→・令和6年度に、「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」「合併・事業譲渡等マニュアル」を改定し、第三者からの 支援・仲介に必要な経費については、社会福祉法人が仲介者に対して適切な額の手数料を支払う際の留意点について周知 している。※令和5年度社会福祉推進事業「社会福祉法人の事業譲渡等のあり方に関する調査研究事業」報告書に基づく記載。 ○社会福祉法人合併支援業務の概要→・令和7年度から新たに、福祉医療機構において、合併を検討・希望する社会福祉法人から情報の登録を受け付け、希望 する条件に合致する法人同士を引き合わせる社会福祉法人合併支援業務を実施する。 ・令和7年4月1日から、福祉医療機構のホームページに申込フォームを公開し、情報登録の受付を開始する。登録の あった法人の中から、希望する条件に合致する社会福祉法人の紹介を行う(紹介前に両法人間で秘密保持契約を締結し、 引き合わせ以降は両法人間で交渉)。 ≺課題と論点 (社会福祉法人・事業所への経営支援 協働化・事業者連携、大規模化)≻ ○課題と論点 (社会福祉法人・事業所への経営支援、協働化・事業者連携、大規模化)→(社会福祉法人・事業所への経営支援)、(協働化・事業者連携、大規模化)、(障害福祉分野・こども分野など福祉分野における経営支援・協働化等)⇒各項目の参照。 A社会福祉連携推進法人の活用 ○社会福祉連携推進法人について→社会福祉連携推進法人の設立により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、規模の大きさを 活かした法人運営が可能となる。 ○社会福祉連携推進法人の設立状況について→令和7年3月末現在、認定があった社会福祉連携推進法人は30法人※。※「社会福祉連携推進法人の認定を行った場合の情報提供につい て(依頼)」(令和4年3月14日社援基発0314第1号)により、 認定所轄庁より情報提供された法人を掲載 ○社会福祉連携推進法人・法人間連携プラットフォームの先行事例集、認定申請マニュアル ○社会福祉連携推進法人及び小規模法人の ネットワーク化による協働推進事業の取組の実例→・社会福祉連携推進法人や法人間連携プラットフォームを検討している法人等に向けて、令和5年度に、取組の参考となる事例集と社会福祉連 携推進法人認定申請マニュアルを作成。 ・事務連絡において、所轄庁に対し、管内の法人への周知を依頼。 ○小規模法人のネットワーク化による協働推進事業→(再掲)のため略。 ○【○介護・障害福祉における介護テクノロジーの導入、協働化等の支援】 施策名:社会福祉法人の連携・協働支援事業→(再掲)のため略。 ○社会福祉連携推進法人の認定等に関する手続→社会福祉連携推進法人の認定所轄庁は、社会福祉法人と同様、原則として、主たる事務所の所在地の都道府県が担うこと になるが、市域において業務を行う場合は市、主たる事務所が指定都市にあって同一都道府県内で市域をまたがって業務を 行う場合は指定都市、全国規模で行われる場合は国が担うこととなる。 ○ その上で、認定所轄庁は、以下のような役割を担うこととなる。【認定手続】等々。 ○社会福祉連携推進法人に置くべき組織機関→【社員総会】など参照のこと。 ○社会福祉連携推進業務以外の業務→@当該業務の事業規模が社会福祉連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないものであること A当該業務を行うことによって社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること B法第132条第4項に基づき、社会福祉事業を実施できないこととされており、社会福祉事業には該当しない社会福祉関係の事業 についても、例外的に地域福祉支援業務として行われる場合を除き、実施できないこと ○社会福祉法人における土地建物の所有等について→・社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有している必要があるが、都市 部など土地の取得が極めて困難な地域においては、土地(不動産の一部)に限り貸与を受けることが可能。 ・ また、既設法人が通所施設を設置する場合は、土地・建物ともに貸与を受けることが可能。 ・ その上で、施設によっては以下のような特例を設定。⇒特別養護老人ホーム、福祉ホーム、保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育 参照。 ≺課題と論点 (社会福祉連携推進法人の活用)≻ ○課題と論点 (社会福祉連携推進法人の活用) (社会福祉連携推進法人制度の活用)→・社会福祉連携推進法人におけるガバナンスの観点は重要であるが、一方で、より制度が活用されるよう、可能な範囲で 事務負担の軽減を図るべきではないか。 ・ 特に中山間・人口減少地域において、必要不可欠な社会福祉事業を維持する観点から、社会福祉連携推進法人の事業要 件を緩和する仕組みが必要ではないか。具体的には、一定の条件を付した上で、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を 行うことを可能とするとともに、社会福祉連携推進業務以外の業務の規模要件を緩和する等の方策が考えられるのではないか。 (中山間・人口減少地域における社会福祉連携推進法人制度の活用)→特に中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業を維持するために、上記の資産の所有要件に関する規制を緩 和し、土地・建物について貸与を受けた新たなサービス主体(例:社会福祉連携推進法人内の別の社員社会福祉法人)が、 当該地域の社会福祉事業への参入を可能とすることが考えられるのではないか。その際、土地・建物の貸付等が行いやす い仕組みとするためのインセンティブが必要ではないか。 加えて、こうした取組を推進していく上で、社会福祉連携推進法人が法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務をす ることが考えられるのではないか。 次回も続き「資料2ヒアリング出席者一覧」からです。 |



