• もっと見る
«こども性暴力防止法施行準備検討会(第2回) | Main | 第198回労働政策審議会労働条件分科会(資料)»
<< 2025年07月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
こども性暴力防止法施行準備検討会(第2回) [2025年06月21日(Sat)]
こども性暴力防止法施行準備検討会(第2回)(令和7年5月26日)
<議題>1.こども性暴力防止法の安全確保措置A(犯罪事実確認) 2.こども性暴力防止法の安全確保措置B(防止措置) 3.こども性暴力防止法の情報管理措置について
https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/d4cfb3a5
◎参考資料1−1 こども性暴力防止法(条文)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の ための措置に関する法律(令和6年法律第69号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等 の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑 み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校 設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児 童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者 等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている 民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育 等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従 事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置 者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを 設けることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与することを目的
とする。
(定義) 第二条
(学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等) 第三条

第二章 学校設置者等が講ずべき措置等
(犯罪事実確認義務等) 第四条
(児童対象性暴力等を把握するための措置) 第五条
(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置) 第六条
(児童対象性暴力等が疑われる場合等に講ずべき措置) 第七条
(研修の実施) 第八条
(県費負担教職員の場合の特例) 第九条
(施設等運営者がある場合の特例) 第十条
(犯罪事実確認記録等の管理に関する措置) 第十一条
(利用目的による制限及び第三者に対する提供の禁止) 第十二条
(犯罪事実確認書に記載された情報の漏えい等の報告) 第十三条
(犯罪事実確認記録等の適正な管理) 第十四条
(帳簿の備付け及び定期報告) 第十五条
(報告徴収及び立入検査) 第十六条
(犯罪事実確認義務に違反した場合の公表) 第十七条
(是正命令) 第十八条

第三章 民間教育保育等事業者の認定等及び認定事業者等が講ずべき措 置等
(認定の申請) 第十九条 (認定の基準等) 第二十条 (共同認定の申請) 第二十一条
(認定等の表示) 第二十三条  (変更の届出等) 第二十四条
(児童対象性暴力等対処規程の遵守義務) 第二十五条
(犯罪事実確認義務等) 第二十六条
(犯罪事実確認記録等の適正な管理) 第二十七条
(帳簿の備付け及び定期報告) 第二十八条 (報告徴収及び立入検査) 第二十九条
(適合命令及び是正命令) 第三十条  (廃止の届出) 第三十一条
(認定等の取消し等) 第三十二条

第四章 犯罪事実確認書の交付等
(犯罪事実確認書の交付申請) 第三十三条 
(内閣総理大臣による犯罪事実の確認) 第三十四条
(犯罪事実確認書の交付) 第三十五条
(犯罪事実確認書管理簿) 第三十六条
(犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去) 第三十八条

第五章 雑則
(手数料) 第四十条  (関係大臣への協議) 第四十一条
(こども家庭庁長官への内閣総理大臣に係る権限の委任) 第四十二条

第六章 罰則

(情報不正目的提供罪) 第四十三条
(犯罪事実確認書不正取得罪) 第四十四条
(虚偽表示罪及び情報漏示等罪) 第四十五条
(帳簿の不備等の罪) 第四十六条  (国外犯) 第四十七条
(両罰規定) 第四十八条

附 則 抄
(施行期日) 第一条
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係) 第二条
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係) 第三条
(準備行為) 第四条 (政令への委任) 第五条 (検討) 第六条


◎参考資料1−2 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性 暴力等の防
止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議
(令和6年5月22日 衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
→19項目あり。
(令和6年6月18日 参議院内閣委員会)→19項目あり。


◎参考資料1−3 こども性暴力防止法用語一覧
・用語(19用語)、それへの説明、備考あり。

◎参考資料1−4 参照条文等(関係法令・指針・ガイドライン)
○目次 のみ

●教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57 号)(抄)
●教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針(令和4年 3月18日文部科学大臣決定、令和5年7月13日改訂)(抜粋)
●保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針について(令和5 年3月27日付け子発0327第5号厚生労働省こども家庭局長通知)(抜粋)
●事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき 措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)(抜粋)
●私立学校法(昭和24年法律第270号)(抄)
●社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)
●会社法(平成17年法律第86号)(抄)
●行政手続法(平成5年法律第88号)(抄
●戸籍法(昭和22年法律第224号)(抄)
●地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(抄)
●国家公務員法(昭和22年法律第120号)(抄)
●地方公務員法(昭和25年法律第261号)(抄)


◎参考資料2 関係制度概要等
1)安全確保措置A (犯罪事実確認)
○スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置形態について 参照のこと。
○パワハラ防止指針における「顧客等からの著しい迷惑行為」
→「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置 等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)において、顧客等からの著しい迷惑行為に関し、事 業主が行うことが望ましい取組の内容が規定されている。⇒「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(抄) 参照のこと。
○カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(2022年2月作成)→<マニュアルが対象とする「カスタマーハラスメント」のイメージ>⇒顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要 求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。
○道路運送法施行規則等の改正→SNS の普及をはじめとした時代の変化に伴い、乗務員等のプライバシーを守り安心して働くための環境を整備しつつ、旅 客に対する適切な情報提供を行う観点から車内の掲示規定の見直しを行い、令和5年8月1日付で道路運送法施行規則等が 改正された。⇒R5.8.1改正後 参照のこと。
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 施行通知及びQ&Aの改正 ○薬剤師等の名札への氏名記載について、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から見直しを行い、令和4年6月 27日付で施行通知およびQ&Aが改正された。

2)安全確保措置B (防止措置)
○労働者派遣とは   参照のこと。
○総合労働相談コーナーについて
→・各都道府県労働局や全国の労働基準監督署等に設置(全国379か所)し、専門の相談員を配置 ➢解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げなどの労働条件のほか、募集・採用、いじめ・嫌がらせなどのあらゆる 労働問題について、労働者、事業主等からの相談に応じ、問題点、解決方法、処理機関等についての情報を提供 するワンストップサービスを実施


◎参考資料3 こども性暴力防止法における情報管理措置の「基本的考え方」 (抜粋)
○目次のみ↓
1. 総論

1.1 目的
1.2制度概要(情報管理措置関連)
1.2.1対象事業者
1.3犯罪事実確認記録等
1.3.1犯罪事実確認
1.3.2犯罪事実確認記録等の取扱い
1.3.3情報漏えい等の報告
1.3.4帳簿の備付け及び定期報告
1.3.5犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去
2 法における情報管理措置の基本的考え方
2.1 情報管理措置の基本原則
2.2 情報管理措置の具体的内容
2.3 基本方針の策定
2.4 組織的情報管理措置
2.5 人的情報管理措置
2.6 物理的情報管理措置
2.7 技術的情報管理措置
3. 留意事項
3.1 派遣・請負等について
3.2 人事情報における取扱い
3.3 民間教育保育等事業者の認定に際しての人数要件
4.参考資料
参考資料1 こども性暴力防止法における犯罪事実確認記録等の第三者提供の例外措置参考資料2 略
参考資料3 略
参考資料4 情報管理規程(ひな型)
以下略

次回は新たに「第198回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。

トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました

コメントする
コメント